茅ヶ崎市議会 2008-09-09 平成20年 9月 決算特別委員会−09月09日-01号
◆白川静子 委員 平成19年度の懲戒処分と分限処分について伺う。 ◎職員課長 消防職員の窃盗行為による停職処分が1件あった。 ◆白川静子 委員 分限処分はどうか。 ◎職員課長 12人が休職処分になっている。体調を壊した方、メンタル面での休職である。 ◆白川静子 委員 九州の飲酒運転事故を受け、懲戒処分に関する改正があった。職員に対する指導はどのようにされたか。
◆白川静子 委員 平成19年度の懲戒処分と分限処分について伺う。 ◎職員課長 消防職員の窃盗行為による停職処分が1件あった。 ◆白川静子 委員 分限処分はどうか。 ◎職員課長 12人が休職処分になっている。体調を壊した方、メンタル面での休職である。 ◆白川静子 委員 九州の飲酒運転事故を受け、懲戒処分に関する改正があった。職員に対する指導はどのようにされたか。
なお、この勤務成績につきましては、懲戒処分や分限処分によるものは当然ながら、人事評価制度の目標管理における実績評価と、能力、意識、行動評価によりまして行うところでございます。現在、この新たな給与制度による職務職責と勤務実績に応じた給与制度の推進に取り組んでいるところでございます。
本来だったら、分限処分かなんかで処分しちゃったほうがいいと僕は思いますよ。 片づける気がないから片づかないんです。だってそうでしょう。月京の児童館にしたってそうです。農協から買うのに、農協の組合員である者が職員だったりしているんですよ。片づくわけないじゃない。 そこで、何で片づかないかということをよく考えた上で、生沢のプールを管理してもらわなきゃいけませんよね。
ご質問の2項目め、職員人事についてのうち、1点目の休職者の数とその病状についてでありますが、休職につきましては分限処分の1つでありまして、地方公務員法第28条第2項第1号に基づき、心身の故障のために長期の休養を要する場合、医師の診断により休職を与え、その心身の故障を回復させるよう治療に専念させているものであります。
196: ◯総務部長【小澤和博君】 まず、病気休暇の場合の定義でございますが、療養休暇90日を超えますと休職、これは地方公務員法の分限処分ということになりますので、90日を超えて最長3年以内という理解をしております。
それから、2点目、最近、大和市にはたしか奈良市の職員のような例はいないと思いますけれども、分限処分で休職扱いになっている方もたくさんいられるということ、そういう職員に対する指導管理はどのようにされているのかということをお聞きします。
次に、病気休暇が180日を超えてさらに療養が必要である場合は、分限処分となる病気休職とし、給与は現行では休職開始から1年間は全額支給、それ以降は無給となっておりますが、平成19年4月1日から全額支給を8割支給に減額することとなっております。
しかしながら、病気休暇の運用に当たりましては、平成19年4月1日以降は90日までを病気休暇とし、その後においても疾病等が完治せず勤務につくことが困難な場合にあっては、分限処分として3年を超えない範囲内で職員の意思に関係なく病気休職とするものでございます。
なお、職員の任免及び職員数に関する状況、勤務時間その他勤務条件、職員の分限処分及び懲戒処分の状況、職員の研修の状況などについても記載しています。また、来年2月下旬ごろ総務省から国や類似団体の数値が情報提供されますので、一部の項目については、その数値との比較を追加する予定でございます。今後についても、国、県の様式を参考といたしまして、毎年12月末までに公表を行ってまいります。
職員の処分ということでございますけれども、処分の種類につきましては、分限処分と懲戒処分とに分けられます。分限処分は、公務の公正・中立性、能率を維持するということで、その適正な運営を確保するということを目的としておりますから、職員の素質、性格等に由来する一定の継続的な事実ですとか状態の発生について行うという処分でございます。
今年1月に制定された「適格性を欠く職員等の分限処分に関する取扱要綱」どおり、心身故障のため、職務の遂行に支障があり、またはたえがたい職員、つまり適格性欠如職員について、きちっと適用、対応できているのかどうか。 以上の点についてお聞きしたいと思います。 これで1問目は終わりますが、答弁の内容いかんでは2問目をさせていただきたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。
要旨2「分限処分等について」 まず、分限処分の藤沢市の現状についてお尋ねします。また、総務省が国家公務員の分限処分について運用指針を出す予定であり、また、勤務成績が特に悪い職員に適用するほかの自治体の取り組みも報道されております。国やほかの自治体の動向をどのようにとらえられておりますでしょうか。
次に、分限処分の運用についてでございますが、職員の勤務実績不良や適格性欠如を理由として、その意に反してこれを降任したり、あるいは免職できるということが地方公務員法に規定されておりますけれども、勤務実績不良や適格性欠如の基準そのものがあいまいであるために、現実的には処分しにくい状況にございます。
今後、例えば休暇の状況とか、それから懲戒あるいは分限処分の状況、それから職員の福祉のほうの関係、それから勤務条件、その辺の部分がかなりボリューム的にはふえております。 ○中谷博厚委員 この3条の中に職員の研修、勤務成績の評定の状況というのがあるんですけれど、今やっと人事考課が出たばっかりでありますので段階的に詳しくいくとは思うんですけれど。
3月2日の1号議案審議の際に配付された公表資料の18ページ及び20ページは、分限処分及び懲戒処分制度の概要とその状況、また、服務に関する基本原則の概要から見る限りでは、果たして公平審査が行えるのかどうか、一抹の不安を感じるものであります。
4号、職員の分限処分及び懲戒処分の状況。これはそのままでございます。 第5号、職員の服務の状況。これは職務専念義務免除、営利企業従事等の状況等でございます。 第6号、職員の研修及び勤務成績の評定の状況。研修の種類別実施及び受講状況、また勤務成績の評定制度の概要でございます。 第7号、職員の福祉及び利益の保護の状況。厚生制度、共済制度、公務災害補償等の状況でございます。
ちなみに(5)で分限及び懲戒処分の状況というような公表事項がございますけれども、年度内にいわゆる分限処分、さらには懲戒処分等を行われた職員数をお示しするような形を、今予定してございます。 それから第5条の関係で、市長が別に定めるということで、1つには公表の様式でございます。こういったものを別途定めていきたいと思います。
次に、懲戒処分と降任などの分限処分をあわせて行うことについてでございますが、懲戒処分は職員の非違行為の責任を追及することを、それから、分限処分はその職の適格性や心身の故障による職務遂行への支障を理由に公務能率の維持等と、その目的を異にしております。
これは今、地公法の28条の分限処分でなく、評価制度の中でそういう制度が今構築されようとしております。秋の臨時国会にはこの辺の法案と、また内容が今まで分限処分でない降格制度が出ると思いますので、それを注視しながら、これから制度づくりをしていきたいというふうに考えております。 ◎金子 職員課課長補佐 昇給率なんですけれども、1.66という形になってございます。
1つは、地公法の28条第1項の、いわゆる降任、免職、休職に規定する分限処分についての事項。2点目といたしまして、地公法の第29条1項に規定する懲戒処分に関する事項。3点目といたしまして、地方自治法第243条の2第3項の規定による、いわゆる職員の賠償責任に関する事項。4点目といたしまして、職員の非行に関する訓戒、善行に対する褒賞に関する事項。