海老名市議会 2024-03-06 令和 6年 3月 文教社会常任委員会-03月06日-01号
第33条は、指定介護予防支援の具体的取扱方針を定めており、身体的拘束などの適正化を推進するため、第2号の2として「指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。」との定めを加えるものでございます。
第33条は、指定介護予防支援の具体的取扱方針を定めており、身体的拘束などの適正化を推進するため、第2号の2として「指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。」との定めを加えるものでございます。
第33条は、指定介護予防支援の具体的取扱方針を定めており、身体的拘束等の適正化を推進するため、第2号の2として、「指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。」との定めを加えるものでございます。
第15条で指定居宅介護支援の基本取扱方針、第16条で第15条に関連する具体的取扱方針に関する遵守事項。 5ページをお願いいたします。 第16条、類型。
ただし、福祉用具貸与の具体的取扱方針及び居宅サービス計画の届出に係る規定につきましては、平成30年10月1日といたすものでございます。 (2)の経過措置でございますが、指定居宅療養管理指導等に係る経過措置を定めるものでございます。 続きまして、議案第25号相模原市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の193ページをごらんいただきたいと存じます。
第16条は、指定居宅介護支援の具体的取扱方針として、遵守すべき項目について規定したものでございます。 10ページ中段をお願いいたします。 第17条は法定代理受領サービスに係る報告について、第18条は利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付について規定したものでございます。 11ページをお願いいたします。
内容につきましては、1ページから4ページにかけて目次を記載しておりますが、これまでの第2章から第9章までの八つのサービスに、第3章と第4章の間、2ページになりますが、第3章の2として、地域密着型通所介護に関する基本方針、従業者の人数、管理者、設備や備品、利用料、具体的取扱方針等の規定を設けるものであります。
106ページに移りまして、第60条の8は指定地域密着型通所介護の基本取扱方針を、第60条の9は具体的取扱方針を定めるものでございます。 107ページをごらんください。第60条の10は地域密着型通所介護計画の作成について、第60条の11は管理者の責務について、第60条の12は運営規程について定めるものでございます。
第4章、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準として、第32条及び第33条で指定介護予防支援の基本的取扱方針及び具体的取扱方針を、第34条で介護予防支援の提供に当たっての留意点を規定しております。 次ページの第5章では、基準該当介護予防支援に関する基準について、本条例を準用する規定を設けております。
続いて、第5章介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準になりますが、第32条で指定介護予防支援の基本取扱方針を、第33条では具体的取扱方針を定めております。 15ページをお願いいたします。第34条は介護予防支援の提供に当たっての留意点を定めております。 16ページをお願いいたします。最後になりますが、第6章基準該当介護予防支援に関する基準についての準用規定になります。 次に、附則です。
第31条が指定介護予防支援の基本取扱方針、第32条が指定介護予防支援の具体的取扱方針、そして第33条が介護予防支援の提供に当たっての留意点について定めております。 21ページの第5章は、基準該当介護予防支援に関する基準で、34条で基準該当介護予防支援の事業について、前段の規定を準用することを定めております。
制定要旨にございますとおり、この条例は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指定居宅介護支援の具体的取扱方針に指定居宅サービス事業者等から訪問介護計画等の提出を求めること及び地域ケア会議から資料または情報の提供等の求めがあった場合に協力するよう努めることを加えるため、制定するものでございます。 次に、35ページをごらん願います。
議案書10ページの第33条、指定介護予防者支援の具体的取扱方針の中の14ページの、ページが飛びます、(24)の介護予防福祉用具貸与の位置づけ、そしてその下段の、今度(25)の特定介護予防福祉用具販売の位置づけ、この辺りについて、内容を少し御説明いただければと思います。
制定要旨にございますとおり、この条例は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指定居宅介護支援の具体的取扱方針に指定居宅サービス事業者等から訪問介護計画等の提出を求めること及び地域ケア会議から資料または情報の提供等の求めがあった場合に協力するよう努めることを加えるため制定するものでございます。
第33条は、指定介護予防支援の具体的取扱方針を定めるものでございます。 その中で、74ページの第12号をごらんください。この規定は、本年1月の厚生労働省令の改正により新設された基準で、指定介護予防支援を行う担当職員は、各サービスを提供する事業者に対し、個別サービス計画の提出を求めるものと明記されたことを受け、本市条例においても同様の定めを置くものでございます。
今後の日常生活支援総合事業の展開、取り組みでございますけれども、現在、国からはガイドラインの案として提示されておりますけれども、今年度末に向けて「介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める指針」と「具体的取扱方針」等で具体的な内容を整理することが予定されております。
本条例で定める主な内容でございますが、介護保険法の規定に基づく指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の基本方針、従業者の員数、具体的取扱方針等の基準についてでございます。 このうち、本市独自の基準につきまして、御説明申し上げます。
第3節は介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準で、指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針を規定しております。 第5章は、雑則で、この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとしております。 附則第1項は、施行期日で、条例に合わせまして平成25年4月1日の施行とするものでございます。
第4節、運営に関する基準につきましては、第51条から41ページの第60条にかけまして、具体的取扱方針や緊急時等の対応、勤務体制の確保等を定めるものでございます。なお、41ページの第59条の第2項には、記録の保存期間を5年間と定めております。 次に、42ページをお開きください。中段の第4章、認知症対応型通所介護についてでございます。議案資料は10ページからでございます。
③の身体拘束禁止の強化につきましては、身体拘束の取り扱いをより厳しくするため、基準省令においては定めがないものですが、独自基準では身体拘束について運営規定において定めるべき重要事項に追加し、通所系サービスにおいて身体拘束禁止の具体的取扱方針を新たに定めるものでございます。