川崎市議会 2020-06-11 令和 2年 第4回定例会-06月11日-04号
次に、容積率の考え方につきましては、建築基準法第52条の規定により、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用廊下など都市基盤への負荷を与えないものについては床面積に算入しないものとされております。
次に、容積率の考え方につきましては、建築基準法第52条の規定により、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用廊下など都市基盤への負荷を与えないものについては床面積に算入しないものとされております。
さらに補助対象については、土地整備について工事中の移転補償費13億2500万円のうち3億1800万円を、タワーマンション建設の308億9200万円のうちマンション内の共用廊下や商店の通路、給水、電気、ガスなどのインフラ整備などに17億1800万円です。なぜ民間のマンション建設に税金でこのような補助をしなければならないのか、到底市民には理解できません。
第2項につきましては、第6号に、後ほどご説明させていただきますが、宅配ボックスの除外規定が追加されることに伴い、以降の号について1号ずつ繰り下げを行いまして、第8号には既に共同住宅の共用廊下もしくは階段の用に供する部分の除外が規定されております。そこに老人ホーム等を追加するものでございます。 第7号は地階の規定になっておりまして、第8号の改正に伴い「老人ホーム等」を追加するものでございます。
昨年度は、京町耐火住宅Cのうち2棟において、台所、浴室、便所、玄関、バルコニーの改善や排水管の更新などの工事を行うとともに、このうち1棟においてエレベーター及び共用廊下を設置する工事を行いました。また、高山住宅のうち3棟において、台所、浴室、便所、玄関、バルコニーの改善や排水管の更新などの工事を行いました。以上でございます。
東側と南側の敷地境界線の方向にバルコニー、その反対に共用廊下がございます。共用廊下の北側に、階段、エレベーター、西側に階段がございます。右側が2階平面図で、1階共用部分の上部も住戸となり、16戸でございます。 次に、6ページをごらんください。3~6階・7階平面図でございます。左側が3~6階平面図で、2階と同様に住戸は16戸でございます。
◎松井 まちづくり調整課担当課長 プライバシーに関しては、先ほど申し上げましたけれども、窓の大きさを小さくするとか、また曇りガラスを入れる、共用廊下の部分でも、玄関の前に目隠しを設置するなどを行って、また、西側と南側の道路の交差する交差点についても、住民の方から、危険性を指摘されておりまして、事業者もカーブミラーを設置するということも申しております。
また、隣接共同住宅の共用廊下の照明をめぐる相談が1件ございます。 具体的な相談に至るまでの経過でございますけれども、特定開発事業における近隣住民と事業者との紛争相談でございます。
それと同時に、中の共用廊下を通じてこの場所に至ることができますので、西生田第18号線を何らかの管理用の通路として利用するという話は聞いてございません。 ◆佐野仁昭 委員 今ここは未舗装ですよね。ここに平面駐車場というのが南側にあるんですけれども、未舗装の道路をこの開発行為にあわせて舗装か何かするんですか。そうしないと、平面駐車場に車を置けない……。これは上から行けるのか。
4つ目ですが、プライバシーの確保を目的として、共用廊下に目隠しを設置する要望に関しましては、事業者は、プライバシーはお互いに相手方のプライバシーを侵害することなく生活することであり、後住者が義務的にプライバシー確保に努めなければならないとは考えておらず、廊下への目隠しの設置は行わないものとしておりますが、至近の方々には、当事者間で可能と思われる対策を協議させていただくとしております。
さらに、平成9年の建築基準法の改正によって、共用廊下などの容積率緩和規定が創設されました。これらの法改正を契機といたしまして、特に交通の利便性の高い地域の斜面地に、地階に居室を有するいわゆる地下室マンションの建設が集中しました。その結果、市街地環境に大きな影響を与えるものとして、近隣住民とのトラブルが発生しました。 1ページ下の2をごらんください。
本計画は、当初、共用廊下及び避難階段部分も手すり壁で計画していましたが、東側マンションに配慮し、共用廊下部分は天井まで壁を設けて、屋内共用廊下とし、屋外避難階段部分は法的にふさげないため、外部にアルミ製の縦格子を設け、法令の制限の中で可能な限り配慮していると考えております。
しかしながら、敷地から1階共用廊下へのスロープ及び手すりの設置や、2階への階段にも手すりを設置しております。また、住戸内は玄関と廊下には10センチ程度の段差がございますけれども、居室と洗面、トイレ、浴室へは廊下と段差はございません。なお、トイレ内部、浴室の出入り口には手すりを設置してございます。
プライバシー保護に対しては、北側に向く住宅内の窓は、不透明ガラスとし、プライバシー保護に努めますが、共用廊下や階段については、避難経路としての役割を持つことから目隠し等は設置できません。 5階部分からのセットバック対応に対しては、一部6階及び7階部分を斜形に設計しておりますので、これ以上のセットバックには応じられません。
建築基準法が改悪をされまして、共同住宅の共用廊下や階段部分が容積率に算入されなくなりました。また、天空率をクリアすると斜線制限も適用しなくなる、そのような要素で高層建築物の計画がふえています。そこにきて、三浦半島で高さ制限がないのは三浦市だけです。やはり高さ制限をするために高度地区の導入が必要です。
ところが、マンションの場合、階段、共用廊下、エレベーター室などは道路同様に使っているにもかかわらず、固定資産税が区分所有に案分して課税されます。戸建て分譲の私道については税金が免除されているばかりでなく、私道上に設置された街灯には電気料金を自治体が負担するなど、行政サービスがあります。しかしながら、マンション通路に対しては固定資産税を取っていながらも、廊下の電気代などへの補助金はありません。
◎井上裕幸 まちづくり局長 既存公営住宅改善事業緩和の内容でございますけれども,廊下や階段に手すりを設置したり,廊下型といいますか,ハーモニカ型の共用廊下のある住宅でございますが,いわゆる廊下型の住宅にエレベーターを設置する,住戸内につきましては,緊急通報装置あるいは浴室の設置,さらに玄関,廊下,便所及び浴室に手すりを設置するなど,こんなものが内容となっております。
また、その制度の概要として、1、対象住宅として国及び市が定めた建設に基づく高齢者への配慮がなされた構造、設備を有するもので、耐火建築物であること、2、住戸型として、単身用1DK、30平方メートルから40平方メートル、夫婦等2人世帯用、2DKといたしまして35平方メートルから45平方メートル、3、設備として、共用廊下、階段、トイレ、浴室、玄関への手すりの設置、住居内の段差は解消と滑りにくい床材の採用、