愛川町議会 2022-05-17 05月17日-01号
なお、条例議案のうち、国民健康保険税の課税限度額の見直しなどに伴います条例の一部改正につきましては、さきの3月議会でお話をさせていただいておりますけれども、法令の公布が3月31日、施行日が4月1日でありましたことから、専決処分とさせていただいたものでございます。
なお、条例議案のうち、国民健康保険税の課税限度額の見直しなどに伴います条例の一部改正につきましては、さきの3月議会でお話をさせていただいておりますけれども、法令の公布が3月31日、施行日が4月1日でありましたことから、専決処分とさせていただいたものでございます。
専決処分の承認を求めることについて(二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)についてですが、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和4年3月31日公布、令和4年4月1日に施行されたことに伴い、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきましたので、ここにご報告申し上げ、承認を求めるものです
まず、制度の目的ということで、成年後見制度につきましては、認知症や知的障害などがあることによって、財産の管理ですとか日常生活に支障が生じている方を社会全体で支え合うということから、高齢者や障害者の権利擁護と意思決定を支援する制度を定めた成年後見制度の利用の促進に関する法律というのが平成28年に公布・施行されたところでございます。
本件につきましては、年金制度の機能強化のため、国民年金法等の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う年金担保貸付事業のうち、年金たる補償を受ける権利をこれらの公庫に担保に供するものが廃止され、同法附則第65条で、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部も改正されたことに伴い、所要の措置を講じるため、本条例の一部を改正するものでございます
まず、改正の概要でございますけども、昨年12月に閣議決定されました令和4年度税制改正大綱を基に、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が今月18日に公布され、本年4月1日に施行されることから、町においても、令和4年度の国民健康保険料から適用させるため、条例の一部改正をするものでございます。
また、第1項ただし書以下の部分につきましては、公布の日から施行させていただくものです。 以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
本議案につきましては、令和3年5月19日に公布されましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律によって、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律が、令和4年4月1日に廃止されるため、これらの法を引用している寒川町情報公開条例及び寒川町個人情報保護条例の条文の整備を図るため提案するものであります。
4の施行期日につきましては、令和4年4月1日とするものでありますが、3のその他所要の整備につきましては、公布の日とするものであります。 5の適用区分につきましては、改正後の規定は、令和4年度以後の年度分の保険税について適用するものであります。 説明は以上でございます。 ○議長(渡辺基君) 建設部長。
議案第5号、大和市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございまして、条例の施行日につきましては令和4年4月1日とするものでございます。 続きまして、補正予算6件について御説明申し上げます。
この問題では、文科省が昨年9月に特別支援学校設置基準を公布しました。教室不足に対して、各自治体に集中取組計画を21年度末までの策定実施を求めているというところで、神奈川県は全国47都道府県の中の計画を策定していない14県のうちの一つということで、やはり市教育委員会としても、県に対して計画の策定をしっかり要望していくべきではないかなと思うんですが、その点はどのように考えていますか。
施行日につきましては、公布の日とするものでございます。 以上で議案第91号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(佐賀和樹 議員) 古澤道路河川部長。 ◎道路河川部長(古澤吾郎) 続きまして、議案第93号藤沢市道路占用料徴収条例の一部改正について御説明申し上げます。 議案書の42ページを御覧ください。
附則につきましては、この条例の施行日を公布の日とするものでございます。 以上でございます。よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。
附則第1項につきましては、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。ただし、第15条第1項各号列記以外の部分の改正規定及び附則第3項の規定は令和4年4月1日から、また、第10条の改正規定及び次項の規定は令和6年1月1日からとするものでございます。
いわゆる障がい者差別解消法につきましては、障がいを理由とする差別の解消の一層の推進を図ることを目的として、一部を改正する法律が本年6月に公布されました。 改正により見直されたポイントは主に3点でございます。
国土強靭化地域計画の策定につきましては、細野議員さんが申されますとおり、平成25年12月に公布施行された、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災、減災等に資する国土強靭化基本法第4条におきまして、地方公共団体の責務として基本法第2条の基本理念にのっとり、国土強靭化に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有すると
3の施行日は公布の日とし、4のその他としまして、上記委員会の新設に伴いまして、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例も同様に改正が必要となりますことから、附則にて一部改正する予定としております。
この条例は、公布の日から施行といたしますが、第2条及び第4条の規定については、令和4年以降の6月期と12月期を均等にするための改正規定でありますので、令和4年4月1日から施行することとしております。 続きまして、議案第71号、寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。
まず、第1段目の改正で、公布の日から施行させていただく部分です。 改正条例の第1条関係となります。 第8条第2項中100分の127.5を100分の112.5に。100分の167.5を100分の157.5に改めるものです。 次のページをお願いいたします。 続きまして、第2段目の改正で、令和4年4月1日から施行させていただく部分です。 改正条例の第2条関係となります。
国では、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が今年6月に成立、公布されております。
3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。 次に4の軽自動車税に関する経過措置についてでございますが、新条例の軽自動車税の種別割に関する部分につきましては、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割につきましては、なお従前の例によるものでございます。