秦野市議会 2021-03-26 令和3年第1回定例会(第7号・委員長報告・閉会) 本文 開催日: 2021-03-26
(2)特定環境創出行為について、環境影響評価法の規定による評価書の公告又は神奈川県環境影響評価条例の規定による予測評価書の公告手続を経たものを対象から除外するとともに、事業者による計画書の周知期間及び見解書の縦覧期間並びに市民等による意見書の提出期間を短縮すること。(3)一戸建住宅等の小規模環境創出行為を事前協議が必要な環境創出行為から除外すること。
(2)特定環境創出行為について、環境影響評価法の規定による評価書の公告又は神奈川県環境影響評価条例の規定による予測評価書の公告手続を経たものを対象から除外するとともに、事業者による計画書の周知期間及び見解書の縦覧期間並びに市民等による意見書の提出期間を短縮すること。(3)一戸建住宅等の小規模環境創出行為を事前協議が必要な環境創出行為から除外すること。
◆26番(鈴木秀成議員) 私が地域住民に確認したところ、駅誘致が決まる前に市が区画整理事業に着手し、区画整理事業を完了して換地処分の公告を行った後に、小田急電鉄の交渉がまとまらず、ここには駅を誘致しないことになったと聞いておりますが、これは事実なのかについて伺います。 ○中村昌治議長 都市建設局長。
また、こちらの入札につきましては、日本下水道事業団法に関する規定に基づきまして、総合評価方式による入札の公告を行ったと伺っております。 ◆味村耕太郎 委員 続いて、北部第二(三地区)土地区画整理事業の管渠建設費が2,700万円ほど前年比で増額となっています。この理由についてお聞かせをください。
横浜市においては、今年度、環境影響評価条例の第1分類事業に基づき、横浜市域約3キロ区間分の縦覧が行われ、9月には配慮市長意見書が公告されました。同時に本市も協力しての想定されるルート区間の土質調査が行われますが、今年度の取組成果を伺います。また、今後、国から鉄道事業許可を取得することが必須となりますが、最終のルート案を速やかに決定していかなければなりません。
また、基本設計事業者の選定方法につきましては、公募型プロポーザル方式とし、その公告に必要となる実施要領及び評価基準案等の作成も行ってまいりました。 なお、基本設計事業者選定までのスケジュールにつきましては、先月19日に公募型プロポーザルの公告を行い、今月に参加表明をお受けし、その後、1次審査、2次審査を経て事業者を選定した後、4月下旬頃をめどに受注候補者との契約の締結を予定しております。
次に、日程第13、第15号議案・綾瀬市都市基盤整備基金条例を廃止する条例ですが、綾瀬都市計画事業深谷中央特定土地区画整理事業の換地処分の公告により主たる事務事業が完了したことに伴い、本条例を廃止いたしたく提案するものであります。
事業計画の見直しに伴い実施する地中障害物等の調査及び仮置土移設分別工事につきましては、1月25日に入札公告を行い、現在、本年度内の契約に向け手続を進めております。また、地中障害物等の調査結果や移設分別工事により確認した廃棄物の量などにつきましては、事業計画変更案の検討状況を踏まえながら、適宜、地権者の皆様などにお示ししてまいりたいと考えております。 次に、事業再建への取組についてでございます。
入札公告を行った後に、2月5日に開催いたしました入札説明会におきましては、計12者の参加がございました。その中では、グループの中核となり得る者が3者、また、運営の中核となり得る者が2者参加をしてございます。そういう状況ですので、応募する者にとっては、競争性を持って提案内容、価格について提案をいただいたものと考えてございます。
そのうち3区画については、もう使用者が死亡しておりまして、無縁墳墓の可能性が濃厚となっておりますので、今後、この3区画については法律にのっとって、官報への公告であるとか連絡札の掲出を進めてまいりまして、1年後の経過次第では無縁墓となる可能性が出ております。
第5項につきましては、指定の申出があった場合における公表の方法として、「公告」を削除し、「その他規則で定める方法」を追加するものでございます。また、公表する書類を拡充するとともに、縦覧期間を1か月間から2週間に短縮するものでございます。 新たに追加する第6項につきましては、第5項における公表の期間を定めるものでございます。 次に、5ページを御覧ください。
事業者が環境影響評価を行った準備書などの図書は、市が公告・縦覧し、市民等は環境の保全の見地からの意見を提出することができる制度となっております。
そのため、基本設計者が基本設計及び実施設計の一部の業務を行うに当たり、令和2年度中に公告及び事業者選定業務に着手し、業務の完了が令和6年度となり、事業年度が複数年度にわたるため、債務負担行為の設定をさせていただいた、との答弁がありました。
そのため、基本設計及び実施設計の一部、業務を行うに当たりまして、できるだけ早期の施設整備を目指すことから、令和2年度中に公告及び事業者選定業務に着手をいたしまして、業務の完了が令和6年度と事業期間が複数年度にわたるために、今回、債務負担行為の設定をさせていただいたということになります。
◎まちづくり局長(奥澤豊) 西加瀬プロジェクトの手続についての御質問でございますが、環境アセスメントの手続につきましては、本年3月に条例方法審査書が公告されたところでございますが、その後、事業者からは、新型コロナウイルスの感染拡大に配慮した上で、交通に関する影響など地元町会との意見交換等を行いながら、条例準備書の作成に向けて様々な検証を行っていると伺っております。以上でございます。
まずプロポーザルについて、3年前は1者で今回も1者だった、その辺の結果をどう捉えているかということですけれども、本プロポーザルにつきましては、本市で定めます平塚市プロポーザル方式実施に関するガイドライン、そちらにのっとり公告等の手続をしております。
この議決を頂くことができれば、令和3年6月に募集要項の公告を行い、令和4年4月に提案書類を受け付け、審査の後、令和4年7月に優先交渉権者を決定いたします。令和4年11月に公共施設等運営権の設定や実施契約の締結を行いまして、令和5年4月からの事業開始を予定しております。 ○草間道治議長 13番。
先ほどの委員の方への事前説明も含めて、まず、1者選定にならないような、広く広報、公告、公募の公表ができて、また、先ほど私からも答弁させていただきましたけれども、いわゆるJVを組めるような体制も含めて、例えば本市のホームページで現在の指定管理者のジョイント状況であったりとか、そういったところも含めて、様々な手が挙がる手法を考えながら進めていきたいと思っております。
◎契約検査課長 ただいまのご質問の最低制限価格ですが、こちらは財務部次長からも説明がありましたが、開札後算定型の最低制限価格を設定するという形で入札を公告しております。この開札後算定型は、有効入札が5者なかった場合には設定されないという形で入札を執行しております。今回3者の応札、有効入札が3者だったので設定されなかった形になっております。
なお、この字の区域の変更について、土地区画整理法の規定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずることとなる。 ○委員長 執行部への質疑及び必要に応じて自由討議を行い、審査を進めていきたい。 執行部への質疑はないか。 ◆木山耕治 委員 議案書129ページの上段に「換地処分の報告のあった日の翌日から効力を生ずる。」とあるが、これはいつから変更されるのか。
上段に記載したとおり、今回の字の区域の設定の効力につきましては、令和3年8月頃に予定しております、土地区画整理法第103条第4項に規定する、換地処分の公告のあった日の翌日から生じることとしてございます。 以上で、議案第58号の補足説明を終わります。