相模原市議会 2021-02-25 02月25日-03号
2016年の児童福祉法改正は、子供を権利の主体として位置づけ、何より子供の最善の利益を優先させなければならないと明記しました。家庭養育優先原則とともに、家庭における養育が困難または適当でない場合、施設の小規模化かつ地域分散化で必要な措置を講ずるなど、公共の役割と責任も示されました。
2016年の児童福祉法改正は、子供を権利の主体として位置づけ、何より子供の最善の利益を優先させなければならないと明記しました。家庭養育優先原則とともに、家庭における養育が困難または適当でない場合、施設の小規模化かつ地域分散化で必要な措置を講ずるなど、公共の役割と責任も示されました。
児童福祉法等に定める基準に基づき、令和3年度につきましては、児童福祉司を3名、児童心理司を1名、令和4年度につきましては、児童福祉司を12名、児童心理司を5名増員することを予定しており、ケースワーカー1人当たりのケース数が減少することにより、きめ細かな支援ができるとともに、迅速な初動対応が図られるものでございます。 次に、公立保育所の老朽化への対応についてでございます。
こうした中、国は平成28年に児童福祉法を改正し、基礎的な地方公共団体である市町村が、子どもの最も身近な場所における子ども及び妊産婦の福祉に関する支援事業を適切に行わなければならないことを明確化し、こうした支援業務を担う「子ども家庭総合支援拠点」の整備に努めなければならないと規定しました。
同条第1項においては、児童福祉法に規定する保育を必要とする乳児、幼児であって、疾病にかかっている者について保育を行うことを定めるもの、第2項においては、利用の許可に関すること、第3項においては、利用者負担額の納付に関することを規定し、世帯区分に応じた金額を別表第5として定めるものでございます。 72ページを御覧ください。
◎井川 区政推進課長 それぞれの施設用途として、例えばこども文化センターであれば、児童福祉法に定める施設としての必要用途というものもございますし、そういった固有の用途はもちろん確保した上で、それ以外に交流できる部分をどうつくっていくかということが大事だというふうに考えておりまして、そういったスペースを今後検討する中で、新たな交流を生み出していきたいと考えているところでございます。
児童福祉法は、平成30年3月に起きた目黒区の児童虐待死亡事例、平成31年1月に起きた野田市の小学校4年生の女児の死亡と相次いだ児童虐待死亡事案を機に、児童虐待防止対策の強化が図られるように改正がされました。それぞれの事案には幾つかの課題があり、改正に当たっては、その部分が強化されました。その改正のポイントとして、市町村に関係するところは幾つかあります。
保育所等訪問支援は、児童福祉法に基づく保護者と学校との距離を縮めるための保護者の権利として位置づけられておりますが、その認識と、学校現場でどのような課題があるか伺います。 ○森繁之副議長 教育局長。
平成28年の児童福祉法の抜本的な改正等を受け、国においては、家庭養育優先原則の徹底及び子供の最善の利益を実現するために、都道府県や政令指定都市に対し、既存の社会的養育に対する推進計画を全面的に見直し、新たに都道府県社会的養育推進計画を策定するものとしました。こうした流れを受け、本市においては、令和2年3月に、社会的養育推進の基本的方向性を定めたものと承知しております。
子どもの広場は、児童福祉法の中の定めだが、誰でも利用できる広場として考えており、今後の利用に関しては、協議の上、不都合のない範囲で使用許可等も検討していく。法的要素は、空間として残るため問題は感じていない。」 以上、報告を終わります。
議員、今お話しいただきました、今年の4月から児童福祉法が改正になりまして、いわゆるしつけと称しました体罰が禁止されております。そのために体罰によらない子育てを広げていく社会全体での取組、これが大事なことになってきていると感じているところでございます。 私どもでは、児童虐待の防止を周知するために、11月に初めて行ったのですけれども、パネル展を10日間あまり行いました。それで普及啓発を図っております。
児童福祉法に基づく0歳から18歳までの第2期二宮町子ども・子育て支援事業計画では、子供の貧困、またひきこもり等、困難を抱える子供、若者への対策は、身近な人や相談窓口、関係機関と連携し、きめ細やかな支援が必要とあります。しかしながら、県直轄の施策が重要な部分を担い、今後求められる二宮独自の地域資源を生かすことは困難ではないのか。
また、児童福祉法改正で、各自治体には子ども家庭総合支援拠点の設置が求められておりますが、三浦市ではまだ設置されておりません。児童虐待防止のため、2つの機関が非常に大切な役割を果たすものと思われますが、子ども家庭総合支援拠点の三浦市での状況はどのようになっているのでしょうか。また、この2つの機関の役割分担についてもお伺いいたします。
そのような中、当市は改正児童福祉法を踏まえ、横浜市中期4か年計画において、妊産婦を含む多様な相談に応じ様々な支援を行うこども家庭総合支援拠点の機能を区役所に所持させることを検討することとされています。 そこで、こども家庭総合支援拠点機能の設置に向けた考えについて市長に伺います。
また、児童福祉法等に基づく実地指導につきましては、特に同センターの入所部門が市内唯一の福祉型障害児入所施設であることを鑑みて、毎年度、実地による指導を行うとともに、書類審査による指定基準等の適否の判断だけでなく、同センターで業務に従事する職員に対するヒアリングを通して、支援の在り方等について指導助言を行うなど、よりきめ細やかに踏み込んで対応することでサービスの質の向上に努めてまいります。
犯罪の種別は、淫行など青少年保護育成条例違反が844人、裸の写真の撮影などの児童ポルノ671人、児童売春428人、強制性交等49人、略取誘拐46人、児童福祉法違反28人、強制わいせつ15人等となっています。
最初に、子供の保育環境の維持管理についてで、地域型保育事業所の保育環境に対する指摘についてでございますが、地域型保育事業所の指導監査につきましては、児童福祉法第34条の17の規定に基づき、市町村長に認可権限がある市内の4事業所が対象となっております。
児童を対象とする福祉サービス事業は、身近な地域で支援が受けられるよう、施設、事業所が児童の状態等に応じて柔軟に対応できるよう、平成24年4月に児童福祉法に根拠規定が一本化され、現在の事業体系に再編されました。
(3)の第2期ふじさわ障がい児福祉計画につきましては、児童福祉法に基づき、障がい児通所支援及び障がい児相談支援の提供体制の確保と円滑な実施を目的に、数値目標やサービス見込み量等を定めるものでございます。 2ページを御覧ください。
このため、本年4月の児童福祉法等の改正の趣旨を踏まえ、体罰等によらない子育てについてのリーフレットを市ホームページや子育てガイドで周知するとともに、日本小児科学会などが推奨した親が自身の感情をコントロールするための感情温度計などを市ホームページや子育てきずなメール、電子母子健康手帳アプリさがプリコで御案内しているところでございます。
その下、障害者総合支援法に基づく障害福祉計画と児童福祉法に基づく障害児福祉計画につきましては、重点的に取り組む目標や各年度におけるサービス見込み量等を定める計画となっており、令和3年度から5年度までの3年間を計画期間とするものでございます。また、その下の図でございますが、計画期間の3年目に当たる令和5年度において、計画全体の中間見直しを行うこととしております。