川崎市議会 1989-10-05 平成 1年 第3回定例会−10月05日-04号
以来,18年余の歳月が流れましたが,市長さんは市政執行の面で常に市民生活最優先を心がけられ,社会福祉基盤充実のための諸施策の実施を初め,核兵器廃絶平和都市宣言,情報公開条例,個人情報保護条例等々,全国の諸都市に先駆けた条例を勇断を持って実施されました。また,リエカ市を初めとして4都市との間に友好姉妹都市の締結をされるなど,国際文化都市としての道も開かれたのであります。
以来,18年余の歳月が流れましたが,市長さんは市政執行の面で常に市民生活最優先を心がけられ,社会福祉基盤充実のための諸施策の実施を初め,核兵器廃絶平和都市宣言,情報公開条例,個人情報保護条例等々,全国の諸都市に先駆けた条例を勇断を持って実施されました。また,リエカ市を初めとして4都市との間に友好姉妹都市の締結をされるなど,国際文化都市としての道も開かれたのであります。
確認について 〃 第89号 川崎区における町区域の変更について 〃 第91号 昭和63年度川崎市公園緑地用地取得及び墓地整備事業特別会計補正予算についての市長の専決処分の承認について 〃 第92号 昭和63年度川崎市水道事業会計補正予算についての市長の専決処分の承認について 第 2 報告第2号 川崎市情報公開条例第17条の規定による運営状況の報告について 〃 第3号 川崎市個人情報保護条例第
じた土地の確認について 〃 第89号 川崎区における町区域の変更について 〃 第91号 昭和63年度川崎市公園緑地用地取得及び墓地整備事業特別会計補正予算についての市長の専決処分の承認について 〃 第92号 昭和63年度川崎市水道事業会計補正予算についての市長の専決処分の承認について 報告第2号 川崎市情報公開条例第17条の規定による運営状況の報告について 〃 第3号 川崎市個人情報保護条例第
じた土地の確認について 〃 第89号 川崎区における町区域の変更について 〃 第91号 昭和63年度川崎市公園緑地用地取得及び墓地整備事業特別会計補正予算についての市長の専決処分の承認について 〃 第92号 昭和63年度川崎市水道事業会計補正予算についての市長の専決処分の承認について 報告第2号 川崎市情報公開条例第17条の規定による運営状況の報告について 〃 第3号 川崎市個人情報保護条例第
について 〃 第90号 平成元年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算 〃 第91号 昭和63年度川崎市公園緑地用地取得及び墓地整備事業特別会計補正予算についての市長の専決処分の承認について 〃 第92号 昭和63年度川崎市水道事業会計補正予算についての市長の専決処分の承認について 報告第2号 川崎市情報公開条例第17条の規定による運営状況の報告について 〃 第3号 川崎市個人情報保護条例第
さらに、「情報公開条例が先行した場合、個人情報の保護はどうなるのか」とただしたところ、「情報公開条例においても公開の制限があり、大枠での個人情報を守られる」との答弁がありました。
このほか個人情報保護については、個人情報の収集及び保管等総合的に対応する必要があり、情報公開制度と密接な関連を持ちつつも、別の条例で対応することは適切でありますので、その調査研究について委託する経費を計上いたしました。 また、従来行政側において選定しておりました市制記念日における善行表彰対象者につきましては、これを市民の参加により選考していくために、選考委員会を設置してまいります。
第2点は、横浜市の情報公開条例では、プライバシーを積極的にコントロールする立場から、第三者の個人情報原則非公開にする一方、自己情報の開示請求、訂正権を盛り込んで、さらに請求者は市民に限定し、文章は決裁・供覧手続が完了したものとして、実施機関から議会をはずしていると聞いておりますが、逗子市においては、このような点も充分研究して、準備されているかどうか、ご見解を承りたいと存じます。
市民の知る権利の保障は、わかりやすい、ガラス張りの市政を進めていく上で不可欠のものですが、それと同時に自治体の持っている極めて多くの個人情報に対する保護の必要性も考えられなくてはなりません。
それとあと個人情報、いわゆるプライバシーの保護の関係につきましても、積極的に対応していく。それから市民の利用のしやすいシステムをつくっていく。このような点に留意いたしまして、制度化を進めていく考え方でございます。 具体的には、本年度は、61年度に提言をいただきましたが、この提言に基きまして、具体的な制度化についての検討をさせていただきたいと思っております。
この個人情報の保護、いわゆるプライバシーの保護でございますけれども、これは現在の情報化社会の中にあって、電算処理が中心になって参りますと、非常にこの保護が重要な問題になってくるわけでございまして、情報の公開と併せてプライバシーの保護をどのように行なっていくかということを、皆さんも参加していただいて、専門家も含めて検討していくというための懇話会でございます。
但しこれは常識的な問題でございますけれども、個人情報、プライバシー、それから法令等によって禁止されているもの、あるいは公序良俗に関して問題あるもの、こういうものは公開出来ないことは当然でございますけれども、それを除いては、できるだけ公開していくということでやっていきたい。 但し現在、先程の御質問の中でもありましたように、まだ私共の市では情報公開に関する条例等が出来ておりません。
従って別の問題として取扱うよりは、これを一体的に取扱って、調査をすることの方が、要するにコスト的にも楽ですし、機能的にも逗子の環境というのは一体的なものでございますから、当然のことだろうということで、特に他意はないわけでございます。 そしてこの意識調査の問題について、思想・信条の自由とか、検閲とか、個人情報の問題とか、こういうことを言われましたが、私はむしろ専門業者に委託をすることによって、公正性とか