藤沢市議会 2021-11-22 令和 3年11月 藤沢市行政改革等特別委員会-11月22日-01号
こちらは一般職の職員ではございませんので、藤沢市職員の服務の宣誓に関する条例の規定に基づく宣誓というものは行いませんが、当該非常勤特別職の設置要綱におきまして、正規職員同様の職務専念義務ですとか信用失墜行為の禁止、あるいは守秘義務等の服務規定を設けまして、それらを遵守するということを前提に職務に当たっていただくこととなっております。
こちらは一般職の職員ではございませんので、藤沢市職員の服務の宣誓に関する条例の規定に基づく宣誓というものは行いませんが、当該非常勤特別職の設置要綱におきまして、正規職員同様の職務専念義務ですとか信用失墜行為の禁止、あるいは守秘義務等の服務規定を設けまして、それらを遵守するということを前提に職務に当たっていただくこととなっております。
◎戸塚 総務部参事 服務の宣誓というのは行わないんですけれども、一般職の職員と同様に、職務専念義務であるとか信用失墜行為の禁止であるとか守秘義務等については服務に関する規定ということで、今回の職の設置要綱というのもつくるわけなんですが、その中にはそれらを遵守するということを記載して、それを行うことを大前提として職務に当たっていただくものというふうに考えております。
その下にある会話などにおける性的いやがらせ、いわゆるセクハラについては、地方公務員法上の信用失墜行為等に該当し、懲戒免職の対象とはなるが、法的にはわいせつ行為とみなせないので、これも含めません。そうすると155人となるわけです。 この比較は統計的有意差がほぼ全てで認められるほどの明確な違いであり、平均して1.4倍ほど、教員のわいせつ行為の発生率が高いという結果が出ています。
この取組につきましては、信用失墜行為の禁止や守秘義務に関する事項の厳守を義務づけ、個人情報の適切な管理及び行政の公平性について確保してまいります。 ○副議長(大矢徹 議員) 味村議員。 ◆2番(味村耕太郎 議員) 信用失墜行為の禁止や守秘義務に関する事項の厳守を義務づけるということですが、それがどの程度実効性を持ったものとなるのか疑問に思うところでもあります。
一般に、正規の公務員の場合は、信用失墜行為の禁止ですとか守秘義務など服務規定があるわけで、今後、市にお呼びをする方がどのような任用形態になったとしても、例えば住民の個人情報の保護の取扱いを徹底するということを、しっかりやっていくべきだなというふうに思うんですが、その点の見解をお聞きいたします。
また、地方公務員法が適用されることとなりましたことから、信用失墜行為の禁止をはじめ、秘密を守る義務や職務に専念する義務といって服務に関する規定が適用されるとともに、服務規程に反した職員につきましては、懲戒処分の対象にもなるものでございます。 以上であります。 ○議長(馬場司君) 小林議員。 ◆10番(小林敬子君) それでは、再質問をいたします。
次に、5、関係者の処分等についてでございますが、本件における当該職員の行為は、職務上の義務に違反し、または職務を怠った行為であり、また、常に法令を遵守し高い倫理観を求められる公務員としての自覚と責任感の欠如による信用失墜行為であり、全体の奉仕者としてふさわしくない非行であったことから、本年7月31日付で停職6か月の懲戒処分としたところでございます。
それに対する答弁で、教職員が虚偽の記録を残している場合には、校長等がこうした管理運営に係る責任から適切な記録を残すように指導すべき必要があり、また万が一、校長等が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には求められている責任を果たしているとは言えないので、その状況によっては信用失墜行為として懲戒処分等の対象ともなり得ると。校長等と言っているわけですから、校長だけじゃないわけですよね。
○寺田一樹委員 それで、これは職員として非違行為を行ったことに対しての責任、あるいは信用失墜行為とでも言ったらいいのかな、そういったことに対しての処分という理解でいいですか。
次に、服務ですが、根本基準、服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止までについては、正規職員と同様の適用となります。営利企業への従事等の制限については適用しないこととし、兼業することができることとしています。 2ページをお願いいたします。運営処分、懲戒処分については、適用とするもの。
次に、服務でございますが、根本基準、服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止までについては、正規職員と同様の適用となります。 営利企業への従事等の制限については、適用しないこととし、兼業することができることとしております。 分限処分、懲戒処分については、適用するものでございます。
市立看護短期大学についての御質問でございますが、初めに、教員の懲戒処分につきましては、関係資料等に基づき信用失墜行為が認められたことから実施したところでございまして、6月末には当該教員から人事委員会宛て審査請求書が提出されたところでございます。
また、服務規程についても、服務の根本基準、服務の宣誓、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務など地方公務員法上の服務規定が適用されます。
また、最近では、消防隊を3名、救助隊を4名以下で編成していることが顕著に認められるようですが、この状況は、消防力の整備指針はもとより、県西地域消防広域化の大義、約束をほごにする信用失墜行為にほかなりません。既に、平成29年12月の中井町の定例議会でも、同様の厳しい指摘があります。
服務、これは職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等でありますけれども、現在の特別職非常勤職員に規定がないのに対し、会計年度任用職員には適用されることになります。 給与につきましては、フルタイムの会計年度任用職員は給料、交通費については通勤手当、パートタイムの会計年度任用職員には報酬及び費用弁償となります。
勤務条件を当然のことながら事前に明示をしていく観点から、現に任用されている臨時非常勤職員、2会計年度任用職員に係る任用、勤務条件等の周知方法等について、また新たな職員を採用される場合、例えば守秘義務、信用失墜行為の禁止、公共の利益保持に必要な服務規律等の説明会などを開催する考え方はあるのか、お伺いしておきます。 ○議長(松澤堅二君) 総務部長。
66: ◯番外【教育長 大澤文雄君】 寒川町職員のハラスメント防止に関する要綱にあるように、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントや妊娠、出産、育児や介護に関するハラスメントの定義としては、町の要綱と同様ですが、町立学校の教員は教育公務員として、児童生徒、保護者、地域の方の信頼を得て、職責を果たすためにも、基本姿勢として、人権の尊重、法令遵守、信用失墜行為
会計年度任用職員につきましては、信用失墜行為の禁止や守秘義務等の服務規律が適用されるとともに、一定の条件のもと、期末手当の支給が可能となりますので、これらの点について整理していく必要がございます。 次に、任期付短時間勤務職員についてでございます。
国家公務員法の信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念の義務の3原則が背景にあるため、副業を行う場合には許可を得なければなりません。しかし、許可の基準が不明確なため、公務員の多くが報酬を得て地域活動に参加することに二の足を踏んでしまいます。少子高齢化にあって、公務員は担い手です。持続可能な地域づくりに向け、公務員が一住民として活躍できるように求めますが、市長の見解はいかがでしょうか。
この政治団体の説明のなさは論ずるに値しませんが、本市の職員の対応も、市民から見て、公平性の欠如、行政の信用失墜行為と受けとめられないようコンプライアンスを徹底すべきと考えます。総務企画局長は服務を所管している部署の長でもありますので、最後に御意見を伺いたいと思います。