南足柄市議会 2020-02-17 2020年2月17日(月) 令和2年第1回定例会(第1日) 本文
次に、第4条につきましては、印鑑登録の制限について規定しておりますが、住民基本台帳法の表現と整合性を図るため、字句の整理をするものであります。 次に、第6条につきましては、印鑑登録原票の登録事項について規定しておりますが、変更箇所は次ページになりますので、3ページを御覧ください。 まず、第3号については、第4条で字句の整理をしたので、重複する部分を削るものでございます。
次に、第4条につきましては、印鑑登録の制限について規定しておりますが、住民基本台帳法の表現と整合性を図るため、字句の整理をするものであります。 次に、第6条につきましては、印鑑登録原票の登録事項について規定しておりますが、変更箇所は次ページになりますので、3ページを御覧ください。 まず、第3号については、第4条で字句の整理をしたので、重複する部分を削るものでございます。
現在は、横須賀市民の氏名、住所、性別、生年月日は、住民基本台帳法のもと、個人情報保護条例に基づき管理されています。しかし、マイナンバーカードがどんどん普及すれば、これらの膨大な情報が国家によって一括管理されることが可能となります。
この論争の争点は、自衛隊法にのっとった防衛省からのお願いの通知に対し、市区町村が応じるのか、それとも自衛隊からのお願いどおりではなく、住民基本台帳法の原則を守り、閲覧のみとするのかというような点であったと記憶をしております。 そこで、市長にお聞きいたします。自衛隊をどのような組織と捉え、その存続の重要性をどのように考え、隊員募集に対しては前向きに協力をしていくのか、お聞かせを願いたいと思います。
4、住民基本台帳法には情報提供の手法について規定がないが、ないからできないということではない。つまり、できると解釈した。 5、自衛隊は名簿提供の依頼文において適正管理を明確にしているので、取り扱いに問題はないと考える。 6、自衛隊への資料提供は、個人の権利、利益を侵害するものとは考えてはいない。なぜならば、法令等に基づいた適正な外部提供だからである。
また、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴うとのことであったが、具体的にどういう背景があったのか、との質疑があり、理事者から、平成28年6月2日に閣議決定したニッポン一億総活躍プランで、女性一人一人がみずから希望に応じて活躍できる社会づくりが重要であるとし、その具体的な取り組みとして、住民基本台帳法施行令を一部改正し、住民基本台帳及びそれに連動するマイナンバーカードに本人からの届け出により旧氏を併記することが
住民基本台帳法にも自衛隊法にも、明確な根拠のない唯一首長の解釈によって強行され、プライバシーの侵害、憲法違反である名簿提出を本市は2015年から毎年続けています。自治体行政は、特定の団体だけにそんたくすることがあってはならないと思います。市内に米海軍、自衛隊という国策絡みの施設が点在する本市は、だからこそ緊張感を維持する距離感でつき合うことが求められていると思います。
次に、議案第38号 三浦市印鑑条例の一部を改正する条例については、住民基本台帳法施行令の改正に伴い、印鑑登録等の事務について旧氏による登録、証明を可能とするため、必要な規定の整備等を行うものであります。 質疑におきましては、旧氏での登録等が可能になることに関する市民への周知方法について、担当より、11月号の三浦市民や市のホームページ、窓口等での周知を考えていることが説明されました。
今回の条例改正は、国が進める1億総活躍社会の創出に向けて、女性活躍推進の観点から、ことし4月に住民基本台帳法施行令の改正が行われ、11月から希望者には住民票などに旧姓の表記が可能となることに伴い、印鑑登録証明書にも旧姓の併記を可能とし、旧姓の印鑑による登録を認めるために行われるものです。
備考欄の細目02戸籍住民基本台帳費は、戸籍法に基づく戸籍の編製、住民基本台帳法に基づく台帳の作成、各種証明の交付と機器類の保守管理、マイナンバーカードの申請・交付業務に要した経費でございます。
一方、住民基本台帳法は、国または地方公共団体は、法令で定める場合に限り、その職員に住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができるというふうにしております。当市では、この住民基本台帳法に基づき閲覧をさせております。 ◆松本正幸 委員 ないということなのですけれども、もし要請があった場合、どういう対応を考えているのか、伺いたいと思います。
議案第46号、愛川町印鑑条例の一部改正でありますが、住民基本台帳法施行令の一部改正により、住民票や個人番号カード等に本人からの請求により旧氏を併記する措置が講じられたことに伴い、旧氏を使用した印鑑の登録を可能とする必要が生じたことから行う所要の改正でありまして、適切であります。これは、女性活用の場の確保の一助となるものでありまして、まさに妥当であります。
本改正は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の公布に伴い、印鑑登録事項の変更等を行うため、所要の改正をするものでございます。 細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 杉山参事兼税務住民課長。
本年4月17日に住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布され、11月5日から施行されることに伴い、養子縁組や婚姻等により氏に変更があった場合の旧氏を本人からの届け出により住民基本台帳に記録し、本人等からの請求により住民票に旧氏を併記することが可能となります。
議案書63ページ、本案は、令和元年11月5日に施行される住民基本台帳法施行令の改正により、氏に変更があった者は、住民票に旧氏の記載をできることとすることに鑑み、旧氏の印鑑を登録することができることとするため提案するものである。
提案の根拠、理由についてでございますが、女性一人一人がみずからの希望に応じて活躍できる社会づくりに向け、女性活躍推進の具体的な取り組みとして住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布され、令和元年11月5日から施行される予定であります。これにより、希望する者に係る住民票やマイナンバーカード等への旧氏の併記が可能となります。
今回の改正につきましては、女性がさまざまな活動の場面において旧氏を使用しやすくすることを目的に、住民基本台帳法施行令等の一部改正が行われ、これに伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が行われたため、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては窓口サービス課課長補佐からご説明申し上げます。 ◎窓口サービス課課長補佐 海老名市印鑑条例の一部改正についての詳細説明を申し上げます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 次に、議案第38号 三浦市印鑑条例の一部を改正する条例については、住民基本台帳法施行令の改正に伴い、印鑑登録等の事務について、旧氏による登録、証明を可能とするため必要な規定の整備等を行うものであります。
住民基本台帳法第11条に基づきまして、その請求がございましたら、住民基本台帳の閲覧をしていただいている状況でございます。
令和元年9月6日提出 南足柄市長 加 藤 修 平 (提案理由) 住民基本台帳法施行令の一部が改正され、氏に変更があった者は住民票に旧氏の記載を求めることができるようになったことを受け、印鑑登録において、旧氏を用いられるようにするため、条例の一部を改正しようとするものであります。
議案第41は、住民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い、旧氏での印鑑登録が可能になること、コンビニエンスストア等の多機能端末機において、印鑑登録証明書の交付が可能になること、また外国人住民の印鑑登録について条例に規定するため提案されたものです。 審査の中では、記録媒体の規定に関する確認や外国人住民に対する周知方法はなどの質疑がありました。質疑の後の討論はありませんでした。