南足柄市議会 2020-06-15 2020年6月15日(月) 令和2年第2回定例会(第1日) 本文
また、飲用井戸等衛生対策要領の一部も改正され、小規模受水槽水道から小規模貯水槽水道に名称が改められたため、本条例も同様に名称を改めるものです。 改正内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、3ページの参考を御覧いただきたいと思います。 左が現行で右が改正案となっております。
また、飲用井戸等衛生対策要領の一部も改正され、小規模受水槽水道から小規模貯水槽水道に名称が改められたため、本条例も同様に名称を改めるものです。 改正内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、3ページの参考を御覧いただきたいと思います。 左が現行で右が改正案となっております。
また、水道法施行規則の改正と合わせて、厚生労働省の定める飲用井戸等衛生対策要領の一部が改正されたことに伴い、小規模受水槽水道等の名称を改めるとともに、平仮名表記を漢字表記に改める等、文言の整理をするものでございます。
一方で、深層部については溶質ということで、ここの周辺の地域に、例えば井戸の飲み水みたいなものがあったときに、そこに浸透しないようにという概念で規制がされております。ですので、現状、アスファルト舗装とかで飛散防止がされている部分につきましては、直ちに全て入っているか入っていないかも含めて調査をしていくというのは、今現時点では必要ないかと判断しております。
次に、湧水対策についてでございますが、解体工事におきましては、敷地内に井戸を設置して地下水を排水し、地下水位を下げて施工したところでございます。また、新築工事は長期にわたる地下工事となるため、井戸に加えて、外周からの湧水を遮断できる仮設の壁を造成して、地下水位の上昇を防ぐことを予定しております。
建設改良整備事業「戸倉浄水場浸水対策工事の詳細について」という質疑に対して、答弁の下から4行目「浸水対策工事の内容は、浸水による原水の水質汚染を防ぐことを優先し、水源である井戸のうち、初めに、戸倉浄水場より地盤高が低い場外に位置する戸倉第4水源の躯体を鉄筋コンクリート構造物で5メートルの高さにかさ上げする対策工事を予定しているものです。」という答弁でありました。
次の事業細目002災害対策事業816万8,000円は、粉末消火器の薬剤や非常用備蓄食料などの防災備蓄用資機材の購入費、自治会指定井戸の水質検査手数料などに係る経費を計上しております。 次の事業細目003防災行政無線事業5,908万8,000円は、防災行政無線屋外子局のデジタル化更新工事費や蓄電池などの消耗品の購入、保守点検など、防災行政無線の維持管理に係る経費が主なものでございます。
次に、災害対策への取組として、継続事業である避難所のマンホールトイレの整備を初め、被災状況確認をドローンの導入や災害対策用井戸の活用が計上されております。これらの事業実施により、災害対策に向けた取組が着実に推進されるものと期待いたします。 また、多文化共生の推進として、「あやせくらしの便利帳」の多言語デジタルブック化を初め、各種事業が計上されております。
このたびの条例改正につきましては、水道法施行規則及び飲用井戸等衛生対策要領の一部改正に伴い、施設の運営上、検査、清掃の実施日に制約がある場合を考慮いたしまして、水槽の検査、清掃に関する規定を1年ごとに1回から毎年1回以上定期にと改めるとともに、受水槽が貯水槽と用語が整理されましたので、所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するものでございます。
○下里純也農産課長 こちらは県のほうで布設していただく管路、井戸からくみ上げた水を、配水槽までの管路が整備されましたので、今度さらにそこから先、台地の畑のエリアに配水するための管路の整備になりますので、延長等が毎年変わってまいります。今年度は670メーターの延長となっております。 ○藤田 昇副委員長 これは諸磯小網代の土地改良区地内でのことですよね。
また、国が定める飲用井戸等衛生対策要領の改正により、小規模受水槽水道という文言が小規模貯水槽水道に改められ、本条例におきましても、これら文言等について改正を行うものでございます。 「附則」でございますが、この条例は公布の日から施行したいものでございます。 以上、大変雑駁な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。
公共施設整備基金繰入金、公共施設整備基金繰入金は充当先の第一井戸ポンプ、及び制御盤設置工事の事業費確定に伴い減額するものです。 諸収入の雑入です。雑入の資源回収物売払収入は中国の輸入規制により、国内における古紙の市場価格が値下がり、売り払い単価が減少したことに伴い減額するものです。 町債です。
○堀越修一環境課長 小規模水道というのは地下水を水源といたしまして、1世帯の場合は通常の井戸ですので、2世帯以上で地下水を使っている場合は小規模水道に該当して、本市内では1施設ございます。 ○神田眞弓委員 どこ。 ○堀越修一環境課長 はまゆうさんでございます。 ○神田眞弓委員 分かりました。ありがとうございます。 ○堀越修一環境課長 ちょっと答弁の追加をさせていただきたいと思います。
また、雨水貯留管と併せて井戸の設置というものが書いてあったんですけれども、それは井戸がなくても大丈夫だったということなのかどうか、お伺いいたします。 ◎高橋 環境事業センター主幹 この配置図等には、位置図というものは記載はございませんが、現在、先ほど申し上げました事業費の中には、災害時用の緊急用の井戸、こういったものも現在のところ設置する予定で見込んでおります。
水道法施行規則及び飲用井戸等衛生対策要領が一部改正されたことに伴い、所要の字句の改正を行う要あるため提案するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(高野毅君) 提案説明を終わります。 お諮りいたします。 本議案は、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
それから、33ページの災害対策用井戸のほうで手押しポンプということで、災害のときに使えるのはすごくいいことだと思うんですけど、ただ、いかんせん綾瀬市の場合は浅い井戸の場合よく大腸菌が出たりとかノロウイルスが心配だという声もあると。
また、国が定める飲用井戸等衛生対策要領の改正によりまして、「小規模受水槽水道」という文言が「小規模貯水槽水道」に改められ、本条例におきましても、これら文言等について改正を行うものでございます。 附則でございますが、この条例は公布の日から施行したいものでございます。
本市では平成6年度から災害対策用井戸の飲料用水指定を行っておりますが、指定箇所拡大を図るため、飲料用水として使用可能であるか検査を行うとともに、移動式手動井戸ポンプを購入し、災害時の給水体制を整えてまいります。地震や風水害によって、建物の屋根等に被害があった場合、市が発行するり災証明書に基づき、住宅の応急修理や被災者生活再建支援金の支給等を受けることができます。
今までは年4回のモニタリングを継続していたものが、それを1年間にする、2年目以降は年1回のモニタリングを継続していくと、さらに5年連続で地下水基準を適合した場合は3年に1回のモニタリングということなのですけれども、井戸が災害用の井戸として使われるというそういった位置づけの中で、災害が発生しました、有害物質が入ったかもしれません、いろいろな方が井戸を使うし、実際井戸をたくさん使いました。
最初に、多摩区にある生田浄水場の水源として使われてきた削井――井戸について伺います。削井という言葉はなじみがないので、井戸という言葉を使わせていただきます。2016年4月に取水を停止した井戸は菅、中野島に16カ所あります。このうち、災害用に利用するためとして井戸として残すのが7カ所で、残りの9カ所は用地を土地活用するとのことでした。この土地活用をしようとする9カ所について伺います。
第二水源地は、敷地内の二つの深井戸と、第一水源地及び中曽根補助水源地のそれぞれの深井戸から取水した原水を浄水し、小峰配水池へ送る川西地区の重要な施設でございます。第二水源地の空地につきましては、新たな水源として深井戸等の増設を予定しておりまして、加えまして既存施設の更新時にも必要となりますことから、雨水貯留施設の設置は難しいものと考えています。