相模原市議会 2020-02-21 02月21日-02号
細かく言えば、事実婚を認めるとか認めないとか、性制度の違いはありますが、近隣自治体との連携について、今後どのように進めていくのか、見解を伺います。 次に、安全で安心な暮らしやすいまちについて、仮称新斎場の整備に向けた取り組みについてお伺いいたします。
細かく言えば、事実婚を認めるとか認めないとか、性制度の違いはありますが、近隣自治体との連携について、今後どのように進めていくのか、見解を伺います。 次に、安全で安心な暮らしやすいまちについて、仮称新斎場の整備に向けた取り組みについてお伺いいたします。
DV法、配偶者暴力防止法、これ、配偶者とうたってしまっているので、そういう話になってくると思うのですけれども、聞く側からすると、事実婚であったり、同棲であったりというものは、配偶者という言葉で一くくりにするものでもないのではないかと思っていて、県とかだと、今、「配偶者等」と言って、「等」という言葉がついているので、ここは言葉の整理になってしまうのですが、「配偶者等」としていただいたほうが、市民側からするとわかりやすいのかと
特に横浜市では事実婚のカップルも含めるとされ、市営住宅の申し込みや病院での手術同意にも適用できるということです。パートナーシップ制度は生命保険の受け取りや保証人になることにもつながることから、大事な取り組みと言えます。本市の導入に対する見解と対応を伺います。 次に、中小企業支援について伺います。中小企業の人材確保策についてです。
児童扶養手当はひとり親に対する手当となりますので、事実婚の状態にある場合には支給対象とならないことから、その趣旨を御説明した上で、交際相手との同居ですとか婚姻予定があるかなど、そういったことにつきましても必要最低限の質問項目を設けてお尋ねしているという状況でございます。
いわゆる事実婚の状態にある方々も本市はパートナー関係であることを公的に認めています。 そこで、ぜひ本市の特定不妊治療費助成事業と不育症治療費助成事業の対象として、パートナーシップ宣誓証明書の交付を受けた方々も加えるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 ○議長(板橋衛) 上地市長。 ◎市長(上地克明) それは私も全くそのとおりだと思っています。あらゆる偏見、差別があってはならない。
LGBTの存在は広く知られるようになり、同性同士の同居実態も見られ、夫婦別姓を望む人たちの事実婚、未婚のひとり親家庭など、多様な生き方、家族のあり方が社会的に認知されてきています。こうした社会の中で、婚姻歴があるひとり親家庭のみに適用されてきた税制上の寡婦控除が、2013年の民法改正、18年6月の政令を改正して、未婚のひとり親にはみなし寡婦控除として適用が始まり、その範囲を拡大してきました。
横須賀市も4月1日からパートナーシップ制度を開始し、LGBTのカップルや事実婚の方をパートナーとして公的に認め、市営住宅の入居資格や災害見舞金の対象に加えました。川崎市は市営住宅の入居資格を親族としているため、同性パートナーの市営住宅の入居は難しいとしてきました。しかし、公営住宅法には申込資格に親族でなければならないという規定はなく、同性パートナーを排除するものではありません。
基準日は、本年10月31日において、これまで法律婚をしたことがなく、同日において事実婚をしていない11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母が対象となっている。スケジュールは7月から周知、案内をする。
対象者は、基準日、本年10月31日において、これまで法律婚をしたことがない方で、同日において事実婚をしていない11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母となっております。 スケジュールですけれども、7月に周知、案内をしてまいります。一般的な周知としましては、厚木市の広報、ホームページ、チラシで案内をするのですけれども、個別のご案内としては、児童扶養手当の支給者が対象ということでございます。
7: ◯税務担当部長【門倉誠】 まず、1点目の制度創設の経緯、内容につきましては、平成30年度の税制改正で議論されたところでございまして、子どもの貧困対策の観点から、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する税制上の対応について、児童扶養手当の支給に当たって、事実婚状態でないことを確認する制度等も参考としつつ、平成31年度税制改正において検討し、結論を得るとされたものでございます。
1点目の非課税措置の適用対象範囲の追加につきましては、子どもの貧困対策の観点から、一定の所得金額以下の寡婦(夫)に対する現行の非課税措置とは別に、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、かつ前年の合計所得が135万円以下、給与収入では204万円以下であるひとり親、すなわち児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない者に対し、個人市民税を非課税とする措置を講ずるものでございます
世田谷区の場合は互助会で、結婚祝い金に相当するお金を同性パートナーにも出せるということでやっているんですが、町の場合は見ると、事実婚は該当するのかなと私は見えたんですが、その解釈を広げるという考え方はいかがでしょうか。
質疑、現在、同性パートナーシップ制度は10ぐらいの自治体が導入していると理解しているが、事実婚に関するパートナーシップ制度はあるのか。答弁、現在導入している9自治体については同性カップルを対象としている。平成31年4月に導入を予定している千葉市、横須賀市については、現在、同性カップルのほか、事実婚などのカップルも対象にする予定と聞いている。
パートナーシップ制度につきましては、今後、自分の性を男女両方、あるいは男女どちらでもないと思っている人など、同性愛者以外の多様な性的マイノリティーへの対応や、事実婚カップルへの対応なども踏まえて協議することとなります。
さらに4要件を満たせば、誰もが対象となるということは、事実婚状態にある異性カップルや我が国の戸籍制度への違和感や、夫婦別姓を望む方など、さまざまな理由から法的な婚姻をあえて選択しない方々、またさまざまな事情で選択できない方々も、本市の制度を利用できるのです。これによって、現実に存在しているさまざまな形の家族が包含される制度となりました。
事実婚を選ぶ女性たちも多くなっている。親の婚姻の有無を子供の法的地位に影響させないことが先進国を中心にした国際的な流れとなっている。このため、国連の各人権委員会からこれまでに11回にわたって婚外子差別撤廃の勧告が日本に出されてきた。親が婚姻していないことを理由にした子供への差別は、もうなくなってほしいと切に願う。
制度の対象に同性カップルだけではなく、異性カップルや事実婚も含めるのか、また、利用できる公共サービスについてなど、課題を整理した上で導入してまいりたいと考えております。 次に、環境事業センターの光熱水費についての御質問がございました。
ですから、婚姻届を出していない事実婚の男女も、未婚の夫または妻の続柄欄を使用して同一世帯の住民票をつくることができます。 そこで伺います。生計が同一の同性カップル等パートナーの一方を世帯主として、もう一方を同居人とする続柄欄のある同一世帯の住民票を作成できるはずですが、いかがでしょうか。 (2)同性カップル等の国民健康保険への加入について。 国民健康保険についても伺います。
同意書の記載等の諸手続に当たりましては、御本人のほか、事実婚や同性パートナーを含む御家族に記載をお願いしております。この場合の課題といたしましては、同意の優先順位の考え方の基準がないことであり、国による法整備が望まれるところでございます。また、面会に関しましては同性パートナーでも御家族と同様の対応とさせていただいております。 ○議長(木村賢一君) 質問を許します。
事実婚や同性婚だってあるし、ステップファミリーだってある。さまざまな家庭の形をきちんとそれはそれとして認めていくということが今私たちの向かうべき社会の姿だと私は思っているのですね。 ですけれども、陳情者のおっしゃっている支援というのは、まずあるべき家庭の姿があって、その家庭像に全ての家庭を合わせていくこと、これを支援とおっしゃっているように私は読み取れます。