大和市議会 2020-12-15 令和 2年 12月 定例会-12月15日-03号
同性パートナーほか、事情があり、籍を入れられていない事実婚も対象になるのかお伺いします。 3、大和市パートナーシップ宣誓書受領証を受領することで利用できる制度について、どのような内容で検討される考えかお伺いいたします。市営住宅の申込み、また本市職員については、家族手当、慶弔休暇、介護休暇など、家族同等の扱いを規定するべきと考えますが、本市の御見解をお伺いします。
同性パートナーほか、事情があり、籍を入れられていない事実婚も対象になるのかお伺いします。 3、大和市パートナーシップ宣誓書受領証を受領することで利用できる制度について、どのような内容で検討される考えかお伺いいたします。市営住宅の申込み、また本市職員については、家族手当、慶弔休暇、介護休暇など、家族同等の扱いを規定するべきと考えますが、本市の御見解をお伺いします。
平均初婚年齢が30歳前後の現代において、婚姻前に個人名で信用、実績、資産を築く人が増加する中、改姓によってこれまで築き上げたキャリアに分断が生じる例や、法的根拠のない旧姓の使用で不利益や混乱が生じている例は多く、その弊害を避けるため、婚姻を諦める人や事実婚を選択する人が一定数存在しています。
パートナーシップ制度とは、地方自治体が同性カップルもしくは異性間の事実婚のカップルに対して、2人のパートナーシップが婚姻と同等であると承認し、自治体独自の証明書を発行する制度であり、2015年11月、東京都渋谷区と世田谷区で同時に施行されました。自治体によって呼び名も異なり、同性パートナーシップ宣誓、パートナーシップ宣誓制度、パートナーシップ制度など様々です。
現在、報道等にもございますけれども、国におきましては、不妊治療につきまして、令和4年度から保険適用に向けて、現在の制度の中での所得の制限ですとか、助成金額、助成回数、または事実婚を対象とするとかという部分、また、社会的に仕事と不妊治療を両立させていくために企業向けの対策、そういったことなども制度を充実していくことについて方針がまとめられたという状況でございます。
1点目、不妊治療の助成事業ですけれども、今、対象者の条件の中に法律上の婚姻をしているとあるのですけれども、事実婚の方は含まれていないということでしょうか。 ◎こども育成課長 不妊症につきましては事実婚の方は含まれておりません。あくまでも法律上の婚姻をしているということが前提となってございます。
対象者については、同性だけでなく異性のカップルや事実婚のカップルも含むものとする。 5、導入に係るコストについては、庁内印刷などを活用するため、新たな予算計上はしない。また、宣誓すること及び宣誓、受領証の発行による手数料については無料とする。 次に、(仮称)茅ヶ崎市パートナーシップ宣誓制度(素案)について説明する。全員協議会資料その2の1ページをお開き願う。
主な相談内容は、配偶者や事実婚などの同居等の関係にあるパートナー等からの身体的、精神的、性的暴力に関する相談になります。令和元年度に緊急一時保護の対象となったケースは5件となっております。 以上です。 17: ◯委員【今野康敏議員】 私からは、成年後見・権利擁護推進事業費について伺います。当事業費が前年度と比較して1052万6746円、104.2%増加しています。
◎鶴井 子育て給付課課長補佐 現況届についてですけれども、児童扶養手当は、法律婚だけではなくて、事実婚である場合にも支給ができないような状況になっております。そんなことから、事実婚の有無についても毎年の現況の中で確認をさせていただいている状況がございます。
対象者は、基準日、令和元年10月31日において、これまで法律婚をしたことがない方で、同日において事実婚もしていない令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母に対して支給いたしました。
導入した自治体に居住するパートナーシップ制度を求める人口は、同性パートナーのほか、選択的夫婦別姓パートナー、事実婚のパートナーを含めると対象者は多数にわたり、必要性が高いと言えます。大和市はそのような動向をどのように捉えているのか、お伺いいたします。 令和元年9月定例会で、山田己智恵議員が性的少数者に対する支援について一般質問をされました。
しかし、異性同士であれば事実婚であっても、1920年から「配偶者」として集計し公表してきました。調査票の「配偶者の有無」の欄には「(婚姻の)届出の有無に関係なく記入して下さい」と記されており、異性パートナーは事実婚の場合でも法律婚と同じ扱いをされています。婚姻届を出していない・法律上の結婚ではないという点で同性パートナーと同じであり、総務省の説明は矛盾しています。
例えばですけど、事実婚、養子縁組の取扱い、導入自治体間における相互利用について、また、パートナーシップを解消した場合の証明書の返還について、児童扶養手当について、災害弔慰金の支給についてなど、導入している自治体によって様々な取扱いの違いがあるということが分かり、導入する際には既存の制度との整合をどのように図っていくのかを検討する必要があることが分かってまいりました。
次に3、制度の概要といたしましては、セクシュアルマイノリティーや事実婚など、同性・異性を問わず、パートナーシップのある2人が、両者の自由意思により、互いの人生のパートナーであることを宣誓し、市長がその事実を公的に証するものでございます。
パートナーシップ宣誓制度につきましては、性的少数者でない方々の事実婚等を対象とするなど、本市とは相違のある制度を採用している都市がございます。今後とも、制度を導入している他都市と情報の共有を図り、制度利用者の精神的、経済的負担を軽減することができるように努めてまいりたいと考えております。 次に、職員の意識についてでございます。
市の給付事業も同様に対象とすることは、こども未来部長が心配されていた、対象が曖昧になり市民が混乱するわけでもありませんし、事実婚や同居の親族の収入を新たに調査する必要もありません。再三申し上げていることですが、市の給付金も今回の給付金も、対象を収入で線引きをする形に少しでも近づけていただきたい。そして、今回のこの補正はいい機会です。
意見番号10は、「事実婚を対象にしないのが残念である」との御意見で、こちらにつきましては、「川崎市では、現行法の枠組みの中で、対応ができないカップル(同性愛者)や、いわゆる「トランスジェンダー」といわれる方々などを、制度の対象としており、「事実婚」については、これまでも、法律上、その存在が明文化されており、公営住宅に入居できるなど、婚姻関係にあるものと同様に取り扱われる事例も見受けられることから、今般
このため、平成31年度税制改正において、子どもの貧困に対応するため、婚姻によらずに生まれた子を持つひとり親に対する税制上の対応として、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下、給与収入では204万円以下であるひとり親に対し、令和3年度課税分から個人住民税を非課税とする措置を講ずるとともに、令和2年度税制改正において、さらなる税制上
また、児童扶養手当につきましては、それ以外にも、事実婚がないかとか、あと、同居の親族の方の所得の状況等、そういったことも審査をした上で支給を決定している制度になっております。新たな制度の開始に当たって、対象者が曖昧な状況では市民の方の混乱を招くということもございますので、今回の給付金に関しましては、対象者を児童扶養手当の受給者としたものでございます。
としており、戸籍上、異性間の2人を含みますが、いわゆる事実婚は除いております。また、(2)の宣誓につきましては、「2人の者が市長に対し、パートナーシップを有することを誓うことをいう。」としております。 次に、4の宣誓をすることができる者につきましては、(1)として「成年に達している者であること。」、(2)として「市内に住所を有する者又は転入を予定している者であること。」
次に、対象者の要件についてですが、性の多様性と多様な家族の形を認めていくという点について、カップルのみならず、事実婚のカップルについても要件に入れるべきだと考えますが、市の見解をお聞きいたします。