茅ヶ崎市議会 2017-09-04 平成29年 9月 第3回 定例会-09月04日-02号
要綱を制定し、運用をしており、通報者が不利益を受けないことが重要であるという点につきましては、議員御指摘のとおりでございまして、要綱上、通報者に対し懲戒処分その他不利益処分をしてはならないことを明記してございます。また、運用状況でございますが、毎月1回弁護士による通報に係る相談窓口を設置するとともに、同じ弁護士を通報の窓口ともしており、職員の通報のしやすさに配慮をしてございます。
要綱を制定し、運用をしており、通報者が不利益を受けないことが重要であるという点につきましては、議員御指摘のとおりでございまして、要綱上、通報者に対し懲戒処分その他不利益処分をしてはならないことを明記してございます。また、運用状況でございますが、毎月1回弁護士による通報に係る相談窓口を設置するとともに、同じ弁護士を通報の窓口ともしており、職員の通報のしやすさに配慮をしてございます。
同様に、第9条の場合は不利益処分となるので、行政手続条例の範囲となる。本施設は登録しなければ利用できないので、登録の拒否は利用させないのと一緒であり、よほどのことがなければ拒否はできないと思うが、指定管理者の裁量に任せた場合、不服を持った者にはどのような救済措置があるのか、後ほど教えてほしい。 ◆(佐藤〔大〕委員) 指定管理を前提とした議論に感じる。
当初、この前段の骨子案のときにいろいろやりとりもさせていただいたのですが、確かに許可の取消しというのは不利益処分で、不許可は行政処分ですから、当事者からの意見申し入れがあったとき、この辺の取り扱いについては、基本的にはどういうふうに扱うのかということを伺っておきます。 ◎小川 人権・男女共同参画室担当課長 判断をするに当たっては、当然ヒアリング等をしていくことになると思います。
主な業務といたしまして、 3の公平審査は、職員からの勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に対する審査請求などを取り扱っております。 6の給与に関する報告及び勧告でございますが、毎年、議会及び市長に、職員の給与について、地方公務員法に基づく報告及び勧告を行っているところでございます。 次に、任用課の業務といたしましては、1から3でございます。
◎建設部次長 手続条例第11条は処分基準を設けてございまして「不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない」というものが第1項に書いてございます。 ◆吉田みな子 委員 処分基準は下水道条例第47条に明確にうたわれているはずです。
主な業務といたしまして、③の公平審査につきましては、職員からの勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に対する審査請求などを取り扱っております。⑥の給与に関する報告及び勧告でございますが、毎年、議会及び市長に職員の給与について地方公務員法に基づく報告及び勧告を行っているところでございます。 次に、任用課の業務といたしましては、①から③でございます。
次に、議案第20号相模原市一般職の職員の分限に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、質疑では、降給の判定方法、休職の期間の通算を延長した理由、改正内容の職員への周知方法、医師の受診命令に従わない場合の対応、不利益処分からの救済方法などが問われ、関連して、職場復帰の支援体制、職員評価制度を導入した経緯と運用状況、適正な評価を行うための研修方法が尋ねられました。
また、廃対審のところで、昨年の12月に審議会のほうから平塚市のほうに、搬入条件の厳格化等に伴う不利益処分の基準の設定についてという答申が出されていると思います。その内容についてお伺いをさせていただきます。 あわせて、予算の説明欄に大型生ごみ処理機撤去ということが記載されております。こちらの件についてお伺いします。
◎中村 職員課主幹 分限処分につきましては、職員の意に反する不利益処分でございますので、処分を行う際には、客観的事実といたしまして、分限処分に値する事実が明確かどうか、また、社会通念上も分限処分となってやむを得ないと考えられる理由かどうかということを慎重に判断する必要がございます。
1つは、職員が不利益処分を受けた場合、あくまでも職員の申し出に応じてその内容を審査する。また、勤務条件について職員が不満を持った場合も申し立てができ、申し立てた職員に不利益がないように個人情報を守りながら審査をする。さらに、職員がいろいろな場面で不満を持った場合、苦情の申し立てができる。この場合はあくまでもあっせんまでで、解決までの道筋はつけないが、個人情報に配慮しながら対応している。
例えば減量化等計画書の提出を拒んだり、提出してもなかなか減量化を進めていかない、そういうような状況が見られた場合については、受け入れ拒否等の不利益処分を行う、そういう条例を決めてございます。現在のところ、そうした事例はございません。 具体的な指導の内容という部分ですと、26年度につきましては、63事業者が該当いたしまして、全ての事業者から減量化等計画書を出していただいております。
一方、先ほどの議案でご審議いただいた行政不服審査会でございますけれども、こちらは許認可における不許可処分や負担金徴収などの不利益処分など、法令でそういった権限を与えられている処分に関しての規定に基づく処分、あるいは法令に基づく申請に対する不作為、人の収容や物の留置など公権力の行使に当たる行政庁の行為、こういったものに対する審査請求において審理員が違法か適法か判断するわけなのですけれども、その妥当性を
また、当該処分は法人にとっては不利益処分となることから、処分を行うに当たっては、弁明の機会となる聴聞会を開催する必要があるため、冒頭に御説明いたしましたとおり、聴聞会の開催を通知する聴聞通知書を本日、積和サポートシステム株式会社代表に手交したものでございます。聴聞会の開催は4週間後、12月11日を予定しております。
一方で、何かしらの決定をするとなると、事業者にとっては不利益処分となるということがありますので、やはりそこは慎重に丁寧にしていく必要もありますので、一定の時間、もう少しだけお時間いただきたいと思っております。 ◆矢沢孝雄 委員 ありがとうございます。
設置以来の経過では、訴訟の前段措置である懲戒処分等の不利益処分に対する申し立て1件、給与や勤務時間等に関する改善措置を求めたもの5件、パワハラ等を含む人事管理一般に対する苦情相談4件があった。 本市でパワハラが蔓延しているというようなことは決してなく、まず研修等を通じて予防に努めることが大原則である。加えてパワハラ相談員を設け、困ったときには相談に応じ、その上で公平委員会への相談もできる。
各課の業務でございますが、調査課の業務といたしましては、①から⑩でございまして、主な業務といたしまして、③の「公平審査」は、職員からの勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に対する不服申し立てなどを取り扱っております。 ⑤の「給与に関する報告及び勧告」でございますが、毎年、議会及び市長に、職員の給与について、地方公務員法に基づく報告及び勧告を行っているところでございます。
これは、行政指導を行う際に市が不利益処分をする権限を行使することがあり、その不利益処分の根拠法令を行政指導の相手方に示さなければならないとする規定を第2項として追加するものでございます。 2点目は、6ページにかけまして34条の2、行政指導の中止等の求めについてでございます。
その状況でございますが、平成24年度は、勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する不服申し立ての2件につきましては事案がございませんでした。苦情相談は4件ございました。また、平成25年度は、勤務条件に関する措置要求が1件、不利益処分に関する不服申し立てはございませんでした。苦情相談が2件ありました。 さらに、苦情相談のうち、調査及び是正の措置に至った件数はどうかというお尋ねでございました。
しかるに、この公平委員会は、本人、ネットオークションで売りさばいた消防職員から、この処分は不利益処分だと訴え不服申し立てをした。公平委員会は粛々と審議し、消防本部も日ごろからきちんと管理していないからいけないのだと、本年2月10日、議決の結果、懲戒免職処分が6カ月の停職になった。退職金が何千万円も支払われる停職とは違って、解雇され、そして退職金などは支払われない懲戒免職では大きな違いだ。