清川村議会 2021-03-10 令和 3年 3月定例会(第2号 3月10日)
初めに第7条の2、第1項は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当に関する規定で、本条例の引用する新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2に規定する、新型コロナウイルス感染症が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機構に対して人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)
初めに第7条の2、第1項は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当に関する規定で、本条例の引用する新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2に規定する、新型コロナウイルス感染症が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機構に対して人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)
を、「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。」に改めるものです。 恐れ入りますが、議案にお戻りください。 附則です。
条例案の主な改正内容でございますが、第1条中「新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症」を「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症」に改めるものでございます。
第8条の2では、新型コロナウイルス感染症の定義について、「(新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症」を「(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)」に改めます。