海老名市議会 2023-09-29 令和 5年 9月 第3回定例会-09月29日-06号
そのアスベストに対する金額はどのぐらい増えたかということをお聞かせいただきたいのですか、ここの建材は全てアスベスト建材ということで、レベルで言うとスリーというか、飛散性の一番低いものだということでよろしいでしょうか。 ○議長(宇田川希 議員) 教育部長。 ◎教育部長(中込明宏) まずアスベストでございますけれども、レベル1から3までございますけれども、一番低い3でございました。
そのアスベストに対する金額はどのぐらい増えたかということをお聞かせいただきたいのですか、ここの建材は全てアスベスト建材ということで、レベルで言うとスリーというか、飛散性の一番低いものだということでよろしいでしょうか。 ○議長(宇田川希 議員) 教育部長。 ◎教育部長(中込明宏) まずアスベストでございますけれども、レベル1から3までございますけれども、一番低い3でございました。
────────────────────────────── △(6) 陳情 4第24号 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情 ○清水竜太郎 委員長 日程第6、陳情4第24号建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等
陳情4第19号最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書の提出を求める陳情、陳情4第21号市道藤沢・石川線道路拡幅工事の早期着工についての陳情、陳情4第24号建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情でございます。
「町営住宅維持管理経費、三増・諏訪住宅アスベスト建材分析業務委託料の詳細について」という質疑に対しまして、答弁下から4行目、「本町では事前に建築時の設計図書等の調査により三増住宅の屋根の仕上材と外壁や軒裏の塗装、並びに諏訪住宅の外壁塗装と内部仕上材のボート類の建材にアスベストの含有が懸念されるため、分析調査を実施するものです。」という答弁でありました。 次に、16ページをご覧ください。
◎都市部長(岸陽二郎君) 建築物のアスベスト建材等の解体及び処分等に関しましては、原則、建築物の所有者が対応するものでございますので、市では民間施設の調査は考えておりません。また、公共施設につきましては、解体工事や改修工事を行う際には必ず事前に分析調査を実施しているところでございます。 ○議長(松澤堅二君) 松本春男議員。
今後アスベスト建材を含む建物の解体が増加していくと予想されますが、引き続き法律や条例に基づき、適正な除去方法により外部へ飛散させないようにしていくことが重要であると考えています。 次に、講演会及び関係部局との横の連携について2問併せて回答いたします。 アスベスト関係の法改正時には、国が事業者向けの説明会を開催し、周知を図っているところです。
アスベスト建材は1960年から多くの建設現場で使用されました。諸外国ではその危険性を把握し、1970年代から使用禁止になりましたが、日本でのアスベストが全面禁止になったのは2004年で、諸外国に比べて約30年も遅い対応でした。建設従事者のアスベストによる健康被害は広がっています。
初めに、昨年9月末をもって廃止をいたしました旧半原・中津出張所では、現在、建物のアスベスト建材の分析調査を行っているところでありますけれども、旧中津出張所につきましては、土地の管理区分を明確にするために、新年度に予定をしている周辺を含めた用地測量調査を実施した上で跡地の利活用について検討してまいりたいと考えております。
◎民生部長(大貫博君) ご質問の1項目め、出張所維持管理経費増額の詳細についてでありますが、これは本年9月末日をもって供用を廃止しました半原、中津両出張所建物のアスベスト建材分析業務委託に係る経費であります。 具体的には、半原出張所は昭和59年に、中津出張所は昭和56年に建築されておりますことから、アスベスト建材が使用されている可能性が高いものと考えられます。
次に、解体事業者向け説明会につきましては、アスベスト建材への対応等について周知するため毎年度開催しており、昨年度は168名の参加がございました。今年度につきましては、来年2月に労働基準監督署と連携し、石綿含有仕上げ塗材に係る規制や労働者の安全対策の周知を目的に開催する予定としております。
約15年から40年の潜伏期間を経た後に肺がんや中皮腫等を引き起こすことがあるため、平成18年9月1日以降はアスベスト建材の輸入、製造、使用が禁止されております。 次に、表2をごらんください。アスベストは、建材からの飛散のしやすさによって、飛散性アスベスト建材と非飛散性アスベスト建材に分かれております。
◎施設管理課長 市の職員がずっと立ち会っていくことができるかどうかということもございますけれども、そういった解体、特にアスベスト建材の解体のときには、できるだけ立ち会うようにさせていきます。 ◆佐々木弘 委員 この点は、海老名市政として以前の旧市営杉久保住宅の例もあります。
確認ですけれども、2005年の公共施設のアスベスト調査はどのような方法で、どんなアスベスト建材を調査されたか、お答えいただけますか。 ○議長(森下賢人 議員) まちづくり部次長。
現在、建設業に従事していたアスベスト被害者が、東京高裁で2件と福岡高裁の控訴審、全国3ヵ所の地方裁判所で、国とアスベスト建材製造企業に補償とアスベスト対策の抜本改正を求めた裁判が進行しています。東京地裁では2013年12月5日、福岡地裁では2014年11月7日に国の責任を認める判決がだされました。
国の認定に瑕疵がある以上、基本的にその責は国が負うべきものと考えますけれども、同時にアスベスト建材製造企業の化学成分分析、これらに基づく製品製造のあり方も問われ、またそこの部分、我々としては分からない部分も非常にある。
◎健康推進課長(皆川とく江君) 24年度、25年度継続費の詳細についてでありますが、継続費の総事業費5億7,906万9,750円のうち、管理委託料が1,402万8,000円、アスベスト建材分析委託費が9万9,750円、建築本体工事費が3億6,351万円、電気設備工事費が8,662万5,000円、機械設備工事費が6,457万5,000円、太陽光発電設備工事費が1,550万8,500円、解体工事費が2,112
現在、建設業に従事していたアスベスト被害者は、国とアスベスト建材製造企業に対し、補償を求めて訴訟を起こしている。 したがって、国においては、建設業従事者のアスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施と被害拡大を根絶する対策を強化し、アスベスト問題の早期解決を図るよう強く要望するものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
しかし、東京地裁では、アスベスト建材の製造禁止時期の適当性や、国、メーカーが十分な被害防止策を講じたかを争点とし、粉じん防止対策は不十分であったと、国の賠償責任を一部認定するも、原告は東京高裁へ控訴している。
陳情の趣旨にも記載させていただきましたが、私どもは全国6つの地裁に対し、国とアスベスト建材製造企業に補償を求めるとともに、アスベスト対策の抜本的改正を求める裁判を起こしました。しかし、ことしの5月25日、建設アスベスト訴訟の全国で最初の裁判となった横浜地裁判決では、死亡44人を含む75人の原告とその家族、遺族の思いを踏みにじり、国とアスベスト企業を免罪する歴史的な不当判決が出されました。
次に、2のアスベストの使用実態についてですが、過去に輸入されたアスベストのうち約9割以上が建材として使用されていまして、今後、アスベスト建材を使用した建築物が30年から50年の耐用年数を過ぎて建てかえの時期を迎え、2020年ごろに解体工事のピークを迎えることが予想されています。なお、現在は、労働安全衛生法により、アスベスト及びその製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用はすべて禁止されています。