愛川町議会 2022-09-01 09月01日-02号
しかしながら、当時のドイツの封建的な政情によって、1851年プロイセン政府から幼稚園禁止令が出ます。そして、フレーベルが存命の間、ドイツで幼稚園が認められることはなかったんですね。 実際には、この考え方は世界に広がっていきます。イギリス、アメリカをはじめ、日本にもこれは大きく影響を与えていくわけですけれども、その際にも幼稚園と保育園の区別はありません。
しかしながら、当時のドイツの封建的な政情によって、1851年プロイセン政府から幼稚園禁止令が出ます。そして、フレーベルが存命の間、ドイツで幼稚園が認められることはなかったんですね。 実際には、この考え方は世界に広がっていきます。イギリス、アメリカをはじめ、日本にもこれは大きく影響を与えていくわけですけれども、その際にも幼稚園と保育園の区別はありません。
平塚競技場受変電設備改修事業、消防署本署整備事業、相模小学校移転整備事業、地区公民館整備事業、地区公民館整備事業(四之宮公民館)、地区公民館管理運営事業(大神公民館)及び市民病院X線撮影室等改修事業(設計委託)がそれぞれ完了し、継続年度が終了いたしましたので、地方自治法施行令第145条第2項及び地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により報告するものです。
次に、議案第30号、大和市議会議員及び大和市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきましては、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴いまして、選挙運動の公費負担額を改定するものでございます。また、その附則におきまして、改正後の規定の適用関係を定める経過措置を設けまして、条例の施行日につきましては公布の日とするものでございます。
令和3年度をもって継続年度が終了した次の事業について、地方自治法施行令第145条第2項及び地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により報告するものでございます。 次に、3、健全化判断比率についてでございます。令和3年度決算に基づく健全化判断比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、監査委員の意見をつけて報告するものでございます。
また、この通知の中で、個別勧奨を進めるに当たって、13歳を標準的な接種期間に当たる女子とし、これまで個別勧奨を受けていない14歳から16歳になる女子についても必要に応じて配慮すること、また、これまで個別勧奨を受けていない定期接種対象者、こちらは予防接種法施行令にうたわれている12歳から16歳の女子となりますが、こちらについても、年齢が高い者から順にできるだけ早期に個別勧奨を進めることが示されております
並びに道路新設改良事業の5事業に係る予算につきまして、繰越明許費繰越計算書のとおり、地方自治法第213条第1項の規定により繰越しいたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。 細部につきましては、担当課長に説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(細野洋一君) 伊本保健福祉課長。
予防費の定期予防接種事業費につきましては、予防接種法施行令の一部改正等に伴い、子宮頸がん予防ワクチン接種の勧奨等を再開することに伴い、増額するものでございます。 1枚おめくりいただき、14ページ、15ページをお開きください。感染症対策事業費につきましては、新型コロナウイルス感染症に罹患し、県の配食サービスが開始されるまでの間、食料支援を行うための費用について増額するものでございます。
また、下水道法施行令で合流式下水道において、令和5年度までに雨天時の影響が大きいときの――BODで表示した汚濁負荷量と言われています――水質基準として、各吐き口からの放流水の平均水質を40ミリグラム・パー・リッター以下とすることとなっておりますが、この基準は達成されるのでしょうか、伺いたいと思います。
────────────────────── 報告第3号継続費繰越使用の報告について(令和3年度藤沢市一般会計継続費)(議案書(第2冊)9~11ページ) この報告は、令和3年度藤沢市一般会計継続費の繰越使用について、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものでございます。
本案は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い所要の措置を講ずるため提案されたものです。質疑及び討論については特段ございませんでした。審査の結果、全会一致で可決されました。
そのうち市町村長が行う定期接種とは、予防接種法の第5条第1項の規定によりまして、期日または期間を指定して行わなければならないとされているもので、その種類につきましては、予防接種法の施行令に定められてございます。定められた期日または期間に予防接種を行うことから定期と言い、ヒトパピローマウイルス感染症もこれに含まれております。
その後本年3月18日付国通知及び3月25日改正、4月1日施行となった改正予防接種法施行令により、HPVワクチンのキャッチアップ接種が行われることとされました。
二宮町議会議員及び二宮町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についてですが、公職選挙法施行令の改正に伴い、政令と同様の措置を講じる必要があることから、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
令和3年度寒川町一般会計の繰越明許費繰越につきまして、それぞれ計算書のとおり繰越ししましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定によりご報告申し上げるものであります。
以上の6件につきましては、地方自治法施行令並びに地方公営企業法及び地方公営企業法施行令の定めるところにより議会に御報告申し上げるものでございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。
令和3年度に設定いたしました継続費について、その繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項及び地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により報告するものです。 次に、報告第4号「繰越明許費の繰越しの報告について」であります。令和3年度に設定いたしました繰越明許費について、その繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものです。
継続費を設定した次の事業について、地方自治法施行令第145条第1項及び地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により逓次繰越しを行ったので、これらの規定により報告するものでございます。一般会計で1事業、下水道事業会計で2事業であります。 次に、2、繰越明許費の繰越しの報告についてでございます。
しかし、法律の定めで、申請書類が整っていれば、諸法令に基づいて、条例に基づいて、申請して、手続をしなければいけないという手続条例みたいなものですから、非常に行政としての限界も感じていることはあるのですが、先ほど町長も愛川町の川北住民の意向を市長にきちんと伝えていただいておりまして、市長も申請にあっては、関係住民の同意、同意書という書面は交わさなくても、地域住民の合意形成がきちんと得られなければ、整った
今回の改正につきましては、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動の公費負担限度額が物価の変動等に鑑み引き上げられましたことから、町の選挙における公費負担限度額について引上げをするため、所要の改正を行うものでございます。 2ページをご覧いただきたいと存じます。 条例の改正内容でございますけれども、初めに、1の選挙運動用自動車の使用に係る公費負担限度額の引上げでございます。