清川村議会 2022-06-20
令和 4年 6月定例会(第2号 6月20日)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結します。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
細野洋一君) 日程第2、報告第3号、
繰越明許費の報告についてを議題とします。村長から、報告を求めます。
岩澤村長。
○村長(
岩澤吉美君) ただいま議題となりました報告第3号、
繰越明許費の報告につきまして、ご説明申し上げます。
本件につきましては、令和4年
清川村議会3
月定例会におきまして、
繰越明許費のご議決をいただきました。
下水道施設維持管理事業及び
下水道施設長寿命化事業の2事業に係る予算につきまして、
繰越明許費繰越計算書のとおり、
地方自治法第213条第1項の規定により繰越しをいたしましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
細野洋一君)
清水まちづくり課長。
○
まちづくり課長(
清水洋一君) それでは、報告第3号、
繰越明許費の報告の細部につきまして、ご説明申し上げます。令和3年度、
繰越明許費繰越計算書をごらんください。
科目1款、総務費、1項、
総務管理費、事業名、
下水道施設維持管理事業でございます。金額は685万3,000円で、
支出済額はゼロ円、翌年度への繰越額につきましては、
支出未済額と同額の685万3,000円でございます。
財源の内訳は
既収入特定財源としまして、地方債・その他が577万7,000円、こちらは
一般会計からの繰入金でございます。未
収入特定財源のうち、地方債・その他が107万6,000円でございます。
繰越の理由につきましてご説明いたします。繰越を行った内訳は工事費でございます。本工事は県道64
号伊勢原津久井線の現道部分と古
在家バイパス終点部との
接続箇所におきまして、
道路改良工事に合わせて
下水道管渠の切り回しを予定しておりましたが、神奈川県
厚木土木事務所発注の
道路改良工事の遅れによりまして、
下水道工事につきまして、年度内での完成が見込めなくなったことから、繰り越したものでございます。なお、現在、工事の完成に向けて鋭意施工中でございます。
続きまして、2款、事業費、1項、
下水道費、事業名、
下水道施設長寿命化事業でございます。金額は8,001万5,000円で、
支出済額は1,452万円、翌年度への繰越額につきましては、6,549万5,000円、財源の内訳は
既収入特定財源としまして、地方債その他が8万円、こちらは
一般会計からの繰入金でございます。未
収入特定財源のうち、
国庫支出金が4,240万7,000円、地方債・その他が2,300万8,000円でございます。
繰越の理由につきましてご説明いたします。繰越を行った内訳は工事費でございます。本工事は清川村
特定環境保全公共下水道事業ストックマネジメント計画に基づきまして、
清川下水浄化センター汚水着水層改修工事及び幹線№4
マンホールポンプ場更新工事を実施するものでございますが、
清川下水浄化センター着水槽改修工事におきまして使用する材料の一部が
出荷停止措置を受け、調達の見込みが立たなかったことにより、
工程計画に遅れが生じたこと、また幹線№4
マンホールポンプ場更新工事におきましては、ポンプや
制御盤製作に必要な半導体の世界的な供給不足により調達に時間を要したことで、製作が遅れたことなどによりまして、どちらの工事も年度内での完成が困難となりましたので、繰越ししたものでございます。
なお、
清川下水浄化センター着水層改修工事につきましては、現場作業は終了しております。幹線№4
マンホールポンプ場更新工事につきましては、完成に向け、現在施工中でございます。
以上で説明を終わります。
○議長(
細野洋一君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結します。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
細野洋一君) 日程第3、議案第21号、
工事請負契約の締結についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
岩澤村長。
○村長(
岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第21号、
工事請負契約の締結につきまして、
提案理由を申し上げます。
本
工事請負契約は
年次計画に基づき、
村道谷戸横道線新設工事の実施に当たり、
工事請負契約の締結につきまして、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
なお、本工事は令和5年3月24日までの工期としており、工事の施工に当たりましては、
安全管理に十分配慮し実施してまいります。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、ご審議の上、議案のとおりご議決賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(
細野洋一君)
清水まちづくり課長。
○
まちづくり課長(
清水洋一君) それでは、議案第21号、
工事請負契約の締結の細部につきまして説明いたします。
議案等説明資料、№1をごらんください。
契約の目的ですが、
年次計画に基づく令和4年度
村道谷戸横道線新設工事でございます。
入札の経過でございますが、指名業者につきましては、
発注工事の技術的適正や他の自治体の
工事受注状況、
経営状況等を考慮し、
株式会社朝倉建設、
株式会社清川建設、
株式会社山善、
豊建設株式会社、
株式会社落合組、
愛甲建設株式会社、
鈴木土建株式会社の以上7者を選定いたしました。
5月30日に入札を執行した結果、1者が棄権いたしましたが、議案書のとおり、
株式会社清川建設が
消費税相当額を除いた6,994万円で落札し、落札率は97.2%でございました。
契約金額は
消費税相当額10%を加算し、
契約書記載のとおり、7,693万4,000円で、5月31日に仮契約を締結しております。
続きまして、工事の概要につきましてご説明いたします。
資料1をおめくりいただきまして、A3の工事の
計画平面図が添付されてございます。小さい文字で恐縮ですけれども、今回、工事の
計画平面図で
工事対象箇所を赤色でお示ししてございます。
工事延長は116メートル、幅員は5メートルでございます。今回の工事は土工、舗装工、排水工及び擁壁工となります。
土工事につきましては道路の形態を創るための掘削を行います。
舗装工事につきましては、車両通行を可能とするため、採石による仮の舗装を行います。
排水工につきましては、一部を
擁壁工一体で施工するため、集水桝を1か所と取付け管の設置を行います。
擁壁工事につきましては、道路と民地との高低差のある部分に擁壁を設置するもので、擁壁の種類は
重力式擁壁、
ブロック積擁壁、
大型ブロック積擁壁となっておりまして、
重力式擁壁工が1号から9号までの9か所、
ブロック積擁壁工が7号及び9号から11号までの合計4か所、
大型ブロック積擁壁工が1か所となってございます。
工事の概要は以上でございます。
なお、本工事の工期は令和5年3月24日まででございまして、工事の施工に当たりましては
安全管理に十分配慮し、工期内の完成を目指してまいります。
以上、細部につきましてご説明いたしましたが、ご審議の上、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(
細野洋一君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
藤田議員。
○5番(
藤田義友君) ぜひね、課長、お願いしたいんですけれども、土地を提供してくださった方に対して、いろんな要望、要求があると思いますので、それをぜひ納得できる形、特に私、去年相談を受けているんですよ。地主さんからね。そういうのがありますので、本当に地元の人たちが、これが完成してよかったなというふうにしていただきたいと思いますけれども、どうですか、課長。よろしくお願いします。
○議長(
細野洋一君)
清水まちづくり課長。
○
まちづくり課長(
清水洋一君) 工事におきましては、地元の方にもきちんと説明をし、工事のお知らせを実施して、お話を聞きながら工事のほうを進めてまいります。
また、工事の施工中に、またいろいろご相談等あろうかと思いますので、そういった部分につきましても丁寧にお話を伺いながら、工事のほうを進めていくように努めてまいります。
以上です。
○議長(
細野洋一君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結します。
これより討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、討論を終結します。
これから、議案第21号、
工事請負契約の締結についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
細野洋一君)
起立全員です。
したがって、議案第21号、
工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
細野洋一君) 日程第4、議案第22号、
工事請負契約の締結についてを議題とします。村長から説明を求めます。
岩澤村長。
○村長(
岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第22号、
工事請負契約の締結につきまして、
提案理由を申し上げます。
本
工事請負契約は、清川村
特定環境保全公共下水道事業ストックマネジメント計画に基づき、
清川圧送センター自家発電設備更新工事の実施に当たり、
工事請負契約の締結につきまして、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
なお、本工事は令和5年12月28日までの工期としており、工事の施工に当たりましては、
安全管理に十分配慮し、実施してまいります。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(
細野洋一君)
清水まちづくり課長。
○
まちづくり課長(
清水洋一君) それでは、議案第22号、
工事請負契約の締結についての細部につきまして説明いたします。
契約の目的ですが、ストックマネジメント計画に基づく令和4年度
清川圧送センター自家発電設備更新工事でございます。
入札の経過でございますが、指名業者につきましては、
発注工事の技術的適正や他の自治体の
工事受注状況、
経営状況等を考慮し、荏原実業株式会社西湘事務所、メタウォーター株式会社横浜営業所、荏原商事株式会社神奈川営業所、協同電気株式会社、富士古河E&C株式会社、株式会社第一テクノ横浜営業所、株式会社明電舎横浜支店の以上7社を選定いたしました。
5月30日に入札を執行した結果、4社が辞退いたしましたが、議案書のとおり荏原商事株式会社神奈川営業所が
消費税相当額を除いた1億7,467万円で落札し、落札率は90%でございました。
契約金額は
消費税相当額10%を加算し、
契約書記載のとおり1億9,213万7,000円で5月31日に仮契約を締結しております。
工事の概要につきましてご説明いたします。資料№2をごらんください。
1ページは工事概要書となっておりまして、(6)に工事概要を記載してございます。
2ページ目をお開きください。こちらが工事箇所の平面図となってございます。小さい文字で恐縮ですけれども、
工事対象箇所を赤色でお示ししてございます。
今回の工事は非常用発電装置の更新が主な内容となりまして、発電機の更新に合わせて付随する設備の更新を行うものでございます。
平面図下の機器の表に今回の工事対象設備を赤色でお示ししてございます。対象設備は4番の燃料小出槽を除く1番から18番までとなってございます。
4番の燃料小出槽につきましては、発電機の燃料タンクになりますけれども、既存設備の状態が良好なため、再利用することとしております。
表中の①は発電装置本体でディーゼル機関、定格出力は300KVA、定格電圧は400Vとなっております。
②及び③は排気消音器で発電機のエンジン排気の騒音、ばい煙を2段階で抑制するための設備です。
⑤は、燃料移送ポンプで地下燃料層から小出槽へ燃料を供給するポンプになります。
⑥は、機関排風ファンで、発電機本体を冷却した後の空気を排気する設備となります。
⑦は、機関排風消音器で、排気騒音を抑制するための設備になります。
⑧、⑫、⑯は、防火ダンパーで、出火時の温度上昇により自動的にダクトを閉鎖し、延焼や煙の流出を防ぐ設備となってございます。給気、排気などの各ダクトに設置いたします。
⑨、⑬、⑰は、チャッキダンパーで、空気の逆流を防止する設備となります。防火ダンバーと同様に給気、排気などの各ダクトに設置いたします。
⑩は、機関給気ファンで、発電機本体を冷却するために発電機室に給気をする設備となります。
⑪は、機関給気消音器で、⑩による給気の騒音を抑制するための設備となります。
⑭、⑮は、給気及び換気ファンで発電機室の換気の設備となります。
⑱は、自家発補機盤で発電機の操作盤となります。今回の工事では、これらの更新工事等を実施いたします。
工事の概要は以上でございます。
なお、本工事の工期は令和5年12月28日まででございまして、工事の施工に当たりましては、
安全管理に十分配慮し、工期内の完成を目指してまいります。
以上、細部につきましてご説明いたしましたが、ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
細野洋一君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結します。
これより、討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
次に、「
賛成討論」の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、討論を終結します。
これより、議案第22号、
工事請負契約の締結についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
細野洋一君)
起立全員です。
したがって、議案第22号、
工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
細野洋一君) 日程第5、議案第23号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
岩澤村長。
○村長(
岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第23号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして、
提案理由を申し上げます。
山田英明氏は、本村の
人権擁護委員として令和元年10月1日からご活躍いただいており、本年9月30日をもちまして、任期満了となります。山田氏は温厚誠実な人柄により、村民の皆さんからの信頼も厚い方で、人権擁護に関する識見も高く、地域の実情に精通しておりますので、引き続き
人権擁護委員として推薦いたしたく、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。
以上、
提案理由を申し上げましたが、ご審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
細野洋一君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結します。
お諮りします。ただいま議題となっています、議案第23号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、人事案件でありますので、先例により討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ご異議ないものと認めます。したがって、討論は省略することに決定しました。
これから、議案第23号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決します。本案は、適任とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
細野洋一君)
起立全員です。
したがって、議案第23号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任とすることに決定しました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
細野洋一君) 日程第6、議案第24号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
岩澤村長。
○村長(
岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第24号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして、
提案理由を申し上げます。
岩澤行弘氏は、本村の
人権擁護委員として令和元年10月1日からご活躍いただいており、本年9月30日をもちまして、任期満了となります。岩澤氏は温厚誠実な人柄により、村民の皆さんからの信頼も厚い方で、人権擁護に関する熱意も強く、地域の実情に精通しておりますので、引き続き
人権擁護委員として推薦いたしたく、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。
以上、
提案理由を申し上げましたが、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
細野洋一君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結します。
お諮りします。ただいま議題となっています、議案第24号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、人事案件でありますので、先例により討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ご異議ないものと認めます。したがって、討論は省略することに決定しました。
これから、議案第24号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決します。本案は、適任とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
細野洋一君)
起立全員です。
したがって、議案第24号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任とすることに決定しました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
細野洋一君) 日程第7、請願第4-1号、
消費税インボイス制度の実施を当面延期するよう求める意見書を国に提出することを求める請願書を議題とします。
この請願は、総務文教常任委員会に付託され、休会中の審査となっていましたが、審査が終了していますので、総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。笹原委員長。
○総務文教常任委員長(笹原和織君) ただいま議題となりました、請願第4-1号、
消費税インボイス制度の実施を当面延期するよう求める意見書を国に提出することを求める請願書については、本定例会、第1日目で総務文教常任委員会に付託され、休会中の審査となっておりましたが、去る6月10日に委員会を開催し、審査が終了しましたので、委員長報告を行います。
請願第4-1号、
消費税インボイス制度の実施を当面延期するよう求める意見書を国に提出することを求める請願書については、小規模事業者を含め、多くの方々に影響があるので熟議を深め、みんなが納得した上で、進める姿勢を示すことは重要であり、現場にいる人たちの声を無視すべきではないと思うので、本請願は「趣旨了承としたい」との意見と、免税事業者は消費税を請求できるが、納税しなくて済むといった部分では消費税がどこへいってしまうのかが疑問であり、適切な消費税または全体の税金の運用を行うためには、インボイス制度の導入は適正であると考えることから本請願は「不採択としたい」との意見があり、表決の結果、趣旨了承及び不採択が同数となったことから、委員長表決となり村内事業者への影響も大きいことから「趣旨了承とすべきもの」との結論に至りました。
よって、本陳情は「趣旨了承とすべきもの」と決定いたしました。
以上、
清川村議会会議規則第40条の規定により、報告いたします。
令和4年6月20日、総務文教常任委員会、委員長、笹原和織。
○議長(
細野洋一君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結します。
これより、討論に入ります。まず、本請願の委員長報告に対する「
反対討論」の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) 次に、「
賛成討論」の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、討論を終結します。
これから、請願第4-1号、
消費税インボイス制度の実施を当面延期するよう求める意見書を国に提出することを求める請願書を採決します。本請願に対する委員長報告は、「趣旨了承」です。本請願は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
細野洋一君) 起立多数です。
したがって、請願第4-1号、
消費税インボイス制度の実施を当面延期するよう求める意見書を国に提出することを求める請願書を委員長報告のとおり「趣旨了承」とすることは可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
細野洋一君) 日程第8、陳情第4-1号、女子トイレの維持及びその安心安全の確保について及び、日程第9、陳情4-2号、国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情、以上2件を一括議題とします。
これらの陳情は、総務文教常任委員会に付託され、休会中の審査となっていましたが、審査が終了していますので、総務文教常任委員長の報告を求めます。笹原委員長。
○総務文教常任委員長(笹原和織君) ただいま議題となりました、陳情第4-1号、
女性トイレの維持及びその安心安全の確保について及び、陳情第4-2号、国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情については、本定例会、第1日目で総務文教常任委員会に付託され、休会中の審査となっておりましたが、去る6月10日に委員会を開催し、審査が終了しましたので、委員長報告を行います。
初めに、陳情第4-1号、
女性トイレの維持及びその安心安全の確保については、トイレは、誰もが使いやすい状態に作っていこうという議論に社会はなっていると感じること及び、誰にとっても安心して使えるスペースを確保しましょうという進め方が適切であると考えることから、本陳情は「不採択としたい」との意見と、労働安全衛生規則等の一部改正の趣旨である女性の活躍の推進はトイレを男女別に設けることは基本であり、この陳情の趣旨は理解できるが、トイレの設置場所、設置条件等の課題は多々あると思うこと及び、当面は衛生基準の履行状況等、所管の官庁で指導、啓発といったことが優先されるべきと考えることから、本陳情は「趣旨採択としたい」との意見があり、表決の結果、不採択及び趣旨採択が同数となったことから、委員長表決となり「趣旨採択とすべきもの」との結論に至りました。
よって、本陳情は「趣旨採択とすべきもの」と決定いたしました。
次に、陳情第4-2号、国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情については、ハッピーマンデー化以降、観光振興等に相当の効果をもたらし連休効果があったと考えることと、また、公立学校においては、固定化すれば連休の効果はあるが、大人に関しては、あまり関係のないことであること及び、現時点で住民生活に大きな影響を及ぼす内容でないと考えることから、本陳情は「不採択としたい」との意見と、固定化すると労働者にとっては、連休にならないこともあるため、固定化した場合に国民に理解していただけるかが疑問であるが、多くの海の日に関する団体の方々たちの気持ちも理解できるので、本陳情は「趣旨了承としたい」との意見があり、表決の結果、不採択及び趣旨了承が同数となったことから、委員長表決となり「趣旨了承とすべきもの」との結論に至りました。
よって、本陳情は「趣旨了承とすべきもの」と決定いたしました。
以上、
清川村議会会議規則第40条の規定により、報告いたします。
令和4年6月20日、総務文教常任委員会、委員長、笹原和織。
○議長(
細野洋一君) これより、陳情2件の委員長報告に対する一括質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結します。
これより、陳情ごとの討論に入ります。
まず、陳情第4-1号の委員長報告に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) 次に、「
賛成討論」の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、討論を終結します。
次に、陳情第4-2号の委員長報告に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、討論を終結します。
これから陳情ごとの採決をします。
まず、陳情第4-1号、女子トイレの維持及びその安心安全の確保についてを採決します。本請願に対する委員長報告は、趣旨採択です。本陳情は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
細野洋一君) 起立多数です。
したがって、陳情第4-1号、女子トイレの維持及びその安心安全の確保についてを委員長報告のとおり、趣旨採択とすることは可決されました。
次に、陳情第4-2号、国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情を採決します。本陳情に対する委員長報告は、趣旨了承です。本陳情は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
細野洋一君) 起立多数です。
したがって、請願第4-2号、国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情を委員長報告のとおり、趣旨了承とすることは可決されました。
この際、暫時休憩をします。自席で休憩をお願いします。
―
―――――――――――――――――――――――――――
午前10時55分 休憩
午前11時05分 再開
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
細野洋一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
お諮りします。
小林大介議員から
議会運営委員の辞任の申出がありますので、この際、
小林大介議員の
議会運営委員の辞任についてを、
追加日程第1とし、
議会運営委員の選任についてを、
追加日程第2とし、また、
岩澤村長から、議案第25号、令和4年度清川村
一般会計補正予算(第2号)、議案第26号、令和4年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)及び議案第27号、令和4年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第1号)が提出されましたので、議案第25号、令和4年度清川村
一般会計補正予算(第2号)を
追加日程第3、議案第26号、令和4年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を
追加日程第4、議案第27号、令和4年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第1号)を
追加日程第5として、ただいまお手元に配付しました
追加日程表のとおり、議題にしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ご異議ないものと認めます。
したがって、
小林大介議員の
議会運営委員の辞任についてを
追加日程第1とし、
議会運営委員の選任についてを
追加日程第2、議案第25号、令和4年度清川村
一般会計補正予算(第2号)を
追加日程第3、議案第26号、令和4年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を
追加日程第4、議案第27号、令和4年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第1号)を
追加日程第5とし、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。
――
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○議長(
細野洋一君)
追加日程第1、
小林大介議員の
議会運営委員の辞任についてを議題とします。
地方自治法第117条の規定により、
小林大介議員の退場を求めます。
〔
小林大介議員退場〕
○議長(
細野洋一君) 6月8日に
小林大介議員から、一身上の都合により、
議会運営委員を辞任したいとの申出がありました。
お諮りします。本件は、申出のとおり辞任を許可することに、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ご異議ないものと認めます。
したがって、
小林大介議員の
議会運営委員の辞任を許可することに決定しました。
小林大介議員の入場を許可します。
〔
小林大介議員入場〕
――
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○議長(
細野洋一君)
追加日程第2、
議会運営委員の選任についてを行います。
お諮りします。
議会運営委員の選任については、
清川村議会委員会条例第7条第4項の規定により、2番、
落合美和議員を
議会運営委員に指名したいと思いますが、これに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ご異議ないものと認めます。
したがって、ただいま指名しました、2番、
落合美和議員を
議会運営委員に選任することに決定しました。
この際、暫時休憩します。午前11時25分まで休憩します。
―
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午前11時08分 休憩
午前11時25分 再開
――
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○議長(
細野洋一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
議事を続行します。
追加日程第3、議案第25号、令和4年度清川村
一般会計補正予算(第2号)を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
岩澤村長。
○村長(
岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第25号、令和4年度清川村
一般会計補正予算(第2号)につきまして、
提案理由を申し上げます。
今回の補正は国のコロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策に対し、村民生活や村内経済への影響緩和策を講じるため、第4弾となる
地域経済応援対策等商品券、清川元気応援券の発行、並びに上下水道使用料の6か月分を30%減免するため、簡易水道事業特別会計及び
下水道事業特別会計への繰出金の増額補正をお願いするものでございます。
また、歳入の主な財源としましては、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するものでございます。予算の補正は既定の歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ3,012万円を追加し、補正後の歳入歳出の総額を歳入歳出、それぞれ26億3,707万5,000円とするものでございます。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
細野洋一君) 川瀬参事兼
政策推進課長。
○参事兼
政策推進課長(川瀬久弥君) ただいま議題となっております議案第25号、令和4年度清川村
一般会計補正予算(第2号)の細部について、ご説明申し上げます。
補正予算書の1ページをごらんください。
今回の補正につきましては議案書のとおり3,012万円の増額補正でございます。
第1表歳入歳出予算補正は2ページから5ページにお示しをしております。
初めに歳出からご説明させていただきます。説明書の14ページ、15ページをお開きください。
今回の補正は村長の
提案理由にもございましたとおり、国のコロナ禍における原油価格・物価高騰等の総合緊急対策に対し、村民生活や村内経済への影響緩和策を講じるための増額補正となってございます。
歳出4款、衛生費、3項、水道費、1目、簡易水道事業特別会計繰出金780万円の増額は、6か月分の水道使用料を減免するための補填分として
一般会計から繰り出しを行うものです。
特定財源
国県支出金780万円は、この減免に係る経費全てをコロナ禍における原油価格・物価高騰等の総合緊急対策分として交付される
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充てることとしております。
6款、商工費、1項、商工費、2目、商工振興費1,632万円の増額は、第4弾となる村民1人当たり5,000円の商品券、清川元気応援券を発行する
地域経済応援対策等商品券発行事業で、10節、事業費は商品券などの印刷製本費を、11節、役務費は窓口での配付後の商品券を発送するための郵送料を、18節、負担金、補助及び交付金は、対象者2,850人分の商品券の換金負担金1,425万円を計上した補正です。
特定財源
国県支出金1,599万円は、この事業に係る経費として
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当することとしております。
7款、土木費、4項、
下水道費、1目、
下水道事業特別会計繰出金600万円の増額は、水道使用料同様、6か月分の下水道使用料を減免するための補填分として
一般会計から繰り出しを行うものです。
特定財源
国県支出金600万円は、この減免に係る経費につきましてもコロナ禍における総合緊急対策分として交付される
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を全額充てることとしております。
歳出は以上となります。
恐縮ですが、12ページ、13ページにお戻りください。
次に、歳入のご説明を申し上げます。
15款、
国庫支出金、2項、
国庫補助金、1目、総務費
国庫補助金、2,979万円の増額は歳出の4款、衛生費、3項、水道費、1目、簡易水道事業特別会計繰出金及び6款、商工費、1項、商工費、2目、商工振興費、7款、土木費、4項、
下水道費、1目、
下水道事業特別会計繰出金でご説明いたしました
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。
19款、繰入金、1項、基金繰入金、1目、財政調整基金繰入金、33万円の増額は本補正の収支の均衡を図るため、財政調整基金からの繰入金を増額補正するものでございます。
以上で
一般会計補正予算(第2号)の細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
細野洋一君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結します。
これより、討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、討論を終結します。
これから、議案第25号、令和4年度清川村
一般会計補正予算(第2号)を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
細野洋一君)
起立全員です。
したがって、議案第25号、令和4年度清川村
一般会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
細野洋一君)
追加日程第4、議案第26号、令和4年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
岩澤村長。
○村長(
岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第26号、令和4年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、
提案理由を申し上げます。
今回の補正につきましては、歳出では総務費の財源更正をお願いしたものでございます。また歳入につきましては、原油価格・物価高騰等総合緊急対策のため、村民生活や村内経済への影響緩和策として、7月、9月及び11月の検針に係る使用料30%を減額していくことに伴い、使用料の減額及び他会計繰入金を増額する補正でございます。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
細野洋一君)
清水まちづくり課長。
○
まちづくり課長(
清水洋一君) それでは、議案第26号、令和4年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)の細部につきまして、ご説明申し上げます。
初めに歳出からご説明いたします。補正予算書の30、31ページをお開きください。
1款、総務費、1項、
総務管理費、2目、水道管理費、780万円の財源更正は、水道管理費の財源として
一般会計繰入金を充当するものでございます。
次に、財源となります歳入につきましてご説明いたします。恐縮ですが28、29ページにお戻りください。
1款、使用料及び手数料、1項、使用料、1目、水道使用料、780万円の減額は、原油価格・物価高騰等総合緊急対策における村民生活や村内経済への影響を緩和するための対策として、6か月分の水道使用料を30%減免することによる減額補正でございます。
4款、繰入金、2項、他会計繰入金、1目、
一般会計繰入金、780万円の増額につきましては、歳出でご説明いたしました水道管理費に充当するものでございます。
以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
細野洋一君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結します。
これより、討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、討論を終結します。
これから、議案第26号、令和4年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
細野洋一君)
起立全員です。
したがって、議案第26号、令和4年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
細野洋一君)
追加日程第5、議案第27号、令和4年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
岩澤村長。
○村長(
岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第27号、令和4年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、
提案理由を申し上げます。
今回の補正につきましては、歳出では総務費の財源更正をお願いしたものでございます。また歳入につきましては、原油価格・物価高騰等総合緊急対策のため、村民生活や村内経済への影響緩和策として、7月、9月及び11月の検針に係る使用料30%を減額していくことに伴い、使用料の減額及び他会計繰入金を増額する補正でございます。
細部につきましては、
担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
細野洋一君)
清水まちづくり課長。
○
まちづくり課長(
清水洋一君) それでは、議案第27号、令和4年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第1号)の細部につきまして、ご説明申し上げます。
初めに、歳出からご説明いたします。補正予算書の46、47ページをお開きください。
1款、総務費、1項、
総務管理費、2目、下水道管理費、600万円の財源更正は、下水道管理費の財源として
一般会計繰入金を充当するものでございます。
次に、財源となります歳入につきましてご説明いたします。恐縮ですが44、45ページにお戻りください。
1款、使用料及び手数料、1項、使用料、1目、下水道使用料、600万円の減額は、原油価格・物価高騰等総合緊急対策における村民生活や村内経済への影響を緩和するための対策として、6か月分の下水道使用料を30%減免することによる減額補正でございます。
4款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、
一般会計繰入金、600万円の増額につきましては、歳出でご説明いたしました下水道管理費に充当するものでございます。
以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
細野洋一君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、質疑を終結します。
これより、討論に入ります。まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
細野洋一君) ないものと認め、討論を終結します。