清川村議会 > 2020-05-08 >
令和 2年第 2回臨時会(第1号 5月 8日)

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  1. 清川村議会 2020-05-08
    令和 2年第 2回臨時会(第1号 5月 8日)


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    令和 2年第 2回臨時会(第1号 5月 8日)               令和2年清川村議会第2回臨時会会議録            令和2年5月8日(金)午前9時30分開議       ―――――――――――――――――――――――――――――出席議員(9名)            2番   細 野 賢 一 議 員            3番   城 所 英 樹 議 員            4番   山 口   進 議 員            5番   笹 原 和 織 議 員            6番   山 本 雅 彦 議 員            7番   川 瀬 正 行 議 員            8番   藤 田 義 友 議 員            9番   細 野 洋 一 議 員           10番   岩 澤 敏 雄 議 員       ―――――――――――――――――――――――――――――欠席議員(なし)       ―――――――――――――――――――――――――――――事務局出席者           事務局長   大 矢   正           書記     伊 藤 寿 浩
          ――――――――――――――――――――――――――――― 〇説明のための出席者           村長         岩 澤 吉 美           副村長        岸   直 保           教育長        山 田 一 夫           参事兼政策推進課長  川 瀬 久 弥           参事兼税務住民課長  杉 山 義 則           参事兼産業観光課長  折 田 克 也           保健福祉課長     伊 本 貴 志     ===================================================================議事日程 日程第 1 会議録署名議員の指名について 日程第 2 会期の決定について 日程第 3 議案第   22号 専決処分の承認を求めることについて(清川村国民健                 康保険条例の一部を改正する条例について) 日程第 4 議案第   23号 専決処分の承認を求めることについて(清川村介護保                 険条例の一部を改正する条例について) 日程第 5 議案第   24号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度清                 川村一般会計補正予算(第1号)) 日程第 6 議案第   25号 清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の                 一部を改正する条例について 日程第 7 議員提出議案第1号 清川村議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に                 関する条例の一部を改正する条例について 日程第 8 議案第   26号 令和2年度清川村一般会計補正予算(第2号) 日程第 9 次期議会会期日程等議会運営に関する事項について     =================================================================== 〇議長諸報告  令和2年3月   5日 議会3月定例会(第1日)              議会運営委員会          12日 議会3月定例会(第2日)              議会全員協議会              総務文教常任委員会          18日 議会3月定例会(第3日)              議会全員協議会              議会だより編集委員会          25日 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団評議員会       (厚木市)          27日 後期高齢者医療広域連合議会運営委員会    (藤沢市)              後期高齢者医療広域連合議会第1回定例会   (藤沢市)          30日 国道246号バイパス建設促進議員連盟役員会(伊勢原市)      4月  17日 総務文教常任委員会          21日 議会全員協議会     =================================================================== 〇本日の付議事件  1 会議録署名議員の指名について  2 会期の決定について  3 議案第   22号 専決処分の承認を求めることについて(清川村国民健康保険              条例の一部を改正する条例について)  4 議案第   23号 専決処分の承認を求めることについて(清川村介護保険条例              の一部を改正する条例について)  5 議案第   24号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度清川村一              般会計補正予算(第1号))  6 議案第   25号 清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を              改正する条例について  7 議員提出議案第1号 清川村議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する              条例の一部を改正する条例について  8 議案第   26号 令和2年度清川村一般会計補正予算(第2号)  9 次期議会会期日程等議会運営に関する事項について     ===================================================================                午前 9時30分 開会 ○議長(岩澤敏雄君) おはようございます。  開会に先立ち、議場内の皆様に申し上げます。新型コロナウイルス感染症について、緊急事態宣言が5月31日まで延長されました。村民や事業所の皆様におかれましては、非常に厳しい状況が続いており、ご不便、ご負担をおかけしていることと存じますが、一日も早い終息に向け、ご協力をお願いいたします。  なお、本臨時会におきましても、感染症の予防を図るため、議員、職員のマスク着用及び議案に関係する職員の皆様のみの出席としておりますので、よろしくお願いを申し上げます。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) ただいまの出席議員は9名で、議員定数の半数に達しております。ただいまから、令和2年清川村議会第2回臨時会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 議長の諸報告、並びに監査委員から報告がありました令和元年度第2回定期監査及び令和2年1月分、2月分の例月出納検査の結果は、お手元に配付のとおりですので、朗読を省略いたします。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) これから、議事に入ります。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名についてを行います。  本臨時会の会議録署名議員は、清川村議会会議規則第125条の規定により、              7番 川 瀬 正 行 議 員              8番 藤 田 義 友 議 員 を指名いたします。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。  本臨時会の会期は、本日1日としたいと思います。  これに、ご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ご異議ないものと認めます。したがって、会期は本日1日と決定いたしました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君)  日程第3、議案第22号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) 皆様、おはようございます。本日の臨時議会では、主に新型コロナウイルス感染症に対応するための議案審議をお願いいたしますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けては、村民の皆様に不要不急の外出を自粛していただくとともに、密閉、密集、密接を避けるとともに手洗い、咳エチケット、マスクの着用を心がけていただくようお願いをしております。  また、事業主さん方も自主休業や営業時間短縮などにも取り組んでいただき、感染防止に努めていただいているところでございます。5月4日には緊急事態宣言の期間が延長されたことからも、村では引き続き村議会議員の皆様のご指導を頂きながら感染防止対策を積極的に進めてまいります。  それでは、ただいま議題となりました議案第22号、専決処分の承認を求めることにつきまして、提案理由を申し上げます。  今般の新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に対して、傷病手当金を支給するため、清川村国民健康保険条例について、一部改正が必要となりましたので、急施を要するため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定によりご報告を申し上げ、承認を求めるものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 杉山参事税務住民課長。 ○参事兼税務住民課長杉山義則君) 議案第22条、専決処分の承認を求めることについて、細部説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、去る3月10日に国の新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第二弾の中で、さらなる感染拡大を防止するため、国民健康保険におきましても、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に対する傷病手当金の支給についてが盛り込まれ、その支給額全額を国が特例的に財政支援することが示されてございます。  この傷病手当につきましては、国民健康保険法第58条第2項の規定に基づき、各市町村等が条例等を定めることによって給付できるものである、いわゆる任意寄附となってございますが、国の対策本部が決定しました緊急対応策の趣旨等を踏まえまして、本村におきましても、この傷病手当が支給できるよう本村国民健康保険条例について、所要の改正を行ったものでございます。  それでは、改正条例について、議案等説明資料新旧対照表で説明させていただきます。資料№1をお開きください。  右が改正前、左が改正後で、改正部分アンダーラインでお示ししてございます。  第7条の次に、次の2条を加えるもので、初めに、第7条の2第1項は、給与等の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、労務に服することを予定していた日について、当該保険者の属する世帯の世帯主に対し傷病手当を支給すること等を定めております。  第2項は、傷病手当金の額は、1日につき傷病手当の支給を始める日の属する月の前月を含む直近の継続した3月間の給与等収入の額の合計額を就労日数で除した額の3分の2に相当する額とし、ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等のうちの最高等級の――最高等級50級になりますが――最高等級標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額、3万887円になります。この金額を超えるときはその額とすること等を定めております。  第3項は、傷病手当支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとすることを定めてございます。  次に、第7条の3第1項は、前条第1項の期間において、給与等の全部又は一部の支払いを受けたことができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当を支給しないこと。ただし、その一部の支給を受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給することを定めております。
     第2項は、前条第1項及び前条ただし書きの規定にかかわらず、傷病手当の支給は同一の事由につき、健康保険法ほか記載の法律の規定によって相当する給付を受けることができる場合には行わないことを定めております。  第3項は、前条第1項の期間において、同一の事由につき、労働基準法等の規定により休業補償等の給付を受けることができる者、又はこれら以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において給与等の補償に関する給付を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当を支給しないこと。ただし、その受けとることができる額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給すること等を定めてございます。  それでは、条例本文にお戻りください。  附則につきましては、本条例は公布の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から別に村長が定める日までの間に属する場合に適用するものとしてございます。  以上で細部についての説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(岩澤敏雄君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第22号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。  本案は承認することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第22号、専決処分の承認を求めることについては、承認することに決定いたしました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第4、議案第23号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました、議案第23号、専決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。  介護保険法施行令及び介護保険国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が、令和2年3月30日に交付され、同年4月1日、施行されたことに伴い、清川村介護保険条例におきまして、所要の改正をする必要が生じましたので、急施を要するため地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定によりご報告申し上げ、承認を求めるものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 伊本保健福祉課長。 ○保健福祉課長伊本貴志君) それでは、議案第23号につきまして、細部説明を申し上げます。  今回の改正は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の規定によりまして、介護保険法の改正により、消費税を活用して低所得者の保険料の軽減強化を図るため、平成27年度から段階的に実施されてきた負担軽減措置として実施するものでございます。  なお、この改正により消費税率10%の引き上げに伴う保険料の軽減対策が完了となります。  資料№2をご覧ください。右側が改正前、左側が改正後で、改正部分アンダーラインで示してございます。  第3条第2項は、同条第1項第1号で規定する第一段階の被保険者について、減額賦課に係る対象年度が、第7期介護保険料最終年度の令和2年度のみとなることから、「令和元年度及び」を削り、保険料率を2万4,156円から1万9,320円に改めるものでございます。  第3項は、第二段階の被保険者について、同様に「令和元年度及び」を削り、保険料率をそれぞれ2万4,156円を1万9,320円に、3万9,612円を3万2,208円に改めるものでございます。  第4項は、第三段階の被保険者について、前項と同様に「令和元年度及び」を削り、保険料率をそれぞれ2万4,156円を1万9,320円に。4万6,692円を4万5,084円に改めるものでございます。  改正条例に戻っていただきまして、附則第1項の施行期日でございますが、この改正条例は令和2年4月1日から施行とするものでございます。  第2項の経過措置でございますが、改正後の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によることとするものでございます。  以上で、細部説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第23号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。  本案は承認することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第23号、専決処分の承認を求めることについては、承認することに決定いたしました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第5、議案第24号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま、議題となりました議案第24号、専決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。  本補正予算は、国の新型コロナウイルス感染症経済対策による特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金に関して、当該予算の執行に急施を要するため地方自治法第179条第1項の規定により、一般会計補正予算専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定によりご報告申し上げ、承認を求めるものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 川瀬参事政策推進課長。 ○参事兼政策推進課長川瀬久弥君) ただいま議題となっております、議案第24号、専決処分の承認を求めることについての細部について、ご説明を申し上げます。  議案書を1枚おめくりいただきまして、専決処分書でございます。地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年度清川村一般会計補正予算(第1号)の専決処分をいたしました。  専決処分の日は、令和2年5月1日でございます。理由でございますが、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、全国全ての人々1人に対し10万円を給付する特別定額給付金及び児童手当を受給する世帯の対象児童1人当たり1万円を上乗せする子育て世代への臨時特別給付金が給付されることに伴い、迅速かつ的確な支給を求められておりますことから、当該予算の執行に急施を要したことによるものでございます。  次に、補正予算書の1ページをお開きください。  今回の補正は、第1条にございますとおり、歳入歳出それぞれ2億9,767万円を追加し、歳入歳出予算の総額を26億5,518万7,000円としたものでございます。  第1表、歳入歳出予算補正は、2ページ、3ページにお示ししてございます。  初めに歳出からご説明をさせていただきます。説明書の14ページ、15ページをお開きください。  2款、総務費、1項、総務管理費、6目、企画費2億9,357万円の増額補正は、村民1人当たり10万円を給付する特別定額給付金給付事業で、3節、職員手当等では、職員時間外勤務手当を、10節、需用費では消耗品の購入等、11節、役務費では、申請書等の郵送料、18節、負担金補助及び交付金では、給付に関するシステムの構築運用のための県町村情報システム組合の負担金及び2,920名分の給付金の補正でございます。  特定財源国県支出金は、国庫支出金で、この事業の財源は、全て国庫支出金で充当されることとなってございます。  3款、民生費、2項、児童福祉費、2目、児童措置費410万円の増額補正は、児童手当を受給する世帯の対象児童1人当たり1万円を上乗せする子育て世帯への臨時特別給付金給付事業で、3節、職員手当等では、職員の時間外勤務手当を、8節、旅費では、職員の出張旅費を、10節、需用費では、消耗品の購入費等を、11節、役務費では、申請書等の郵送料を、18節、負担金補助及び交付金では、給付に関するシステムの構築、運用のための県町村情報システム組合への負担金及び350名分の給付金の補正でございます。  特定財源国県支出金につきましては、国庫支出金でこの事業の財源を全て充当されることとなってございます。  以上が歳出でございます。  次に、12ページ、13ページをお開きください。  歳入の内訳でございます。先ほど、歳出でご説明申し上げましたが、本補正に必要な財源といたしましては、それぞれの事業の事業費及び事務費全てを15款、国庫支出金で充当するものでございます。  以上が、専決処分をいたしました一般会計補正予算(第1号)の細部説明となります。よろしくお願いいたします。 ○議長(岩澤敏雄君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。細野議員。 ○9番(細野洋一君) この専決処分の内容については、国の制度ということでありますので、理解をしております。それで、専決処分について、ちょっとお尋ねをさせていただきたいと思いますけれども、専決処分というのは一定の要件の下に認められているものでありまして、村長が決定をするということであります。今、コロナの関係で大変な村民が影響を受けているということでありまして、これに対して議会は専決処分ということで意見等が言えない立場になってしまいました。そういった意味でちょっと確認をさせていただきますけれども、先ほど言いましたように、村長が専決処分を決められた理由を教えていただければと思います。 ○議長(岩澤敏雄君) 岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) 今、新型コロナウイルスの関係では、各個人のいろいろな状況もございますし、企業もございます。そういった中で、子育て支援等々国の支援策につきましては、一日も早く支給をしていこうという考えの中で、先ほど、担当課長、説明しましたようにシステム改修がございますので、そこにも一日も早くやっていかなければならない。そういったことで、国の補正予算が通りました4月30日をもちまして5月1日に早急に交付ができるような対策を講じるために専決処分をさせていただいたものでございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) この臨時議会の関係については、緊急を要するために議会の招集する、時間的余裕がなかったと、こういうことが明らかである場合に専決処分は認められているということですよね。それで、私もちょっと調べてみました。4月20日に総務大臣通知によって、4月30日には国の決定を待たずに準備をしてくださいというような通知が出ているわけですよね。したがって、テレビ等拝見していますと、30日の通過とともに申請書を発出した市町村もあるわけですよね。既に申請書、それから、インターネットの受付を開始している市町村もあるんですよね。こういう部分の中では、臨時議会をやったとしても十分に間に合ったんじゃないかと、私はこう理解をしておりますけれども、その辺の部分について、ちょっと説明をいただければと思います。 ○議長(岩澤敏雄君) 川瀬参事政策推進課長。 ○参事兼政策推進課長川瀬久弥君) 細野議員、ご指摘のとおり、4月20日に大臣通知で早急に事務を執り図るようにということで通達をいただいているところでございます。しかし、国の予算はまだ通っていない状況でございまして、ほとんどの市町村では足踏みをするようなところもあるように聞いてございます。  また、今、村長の答弁にもございましたようにシステムがやはり一番重要になっていまして、国からの通知ですと、申請書に全部の世帯の氏名、世帯主の氏名、また、世帯構成員を載せて、金額を載せて、簡素化するために通知を発送するような仕組みとなってございます。  また、これは会わないように口座振替のシステムということになりますと、村でもそのシステムを入れないと安全で的確に給付ができないということを判断させていただきまして、このシステムを作っていただくことをまず最優先とさせていただいております。  これにつきましては、4月20日過ぎた段階におきまして、システム組合と県下町村全部の組合が入ってございますシステム組合と調整をさせていただいて、また、委託されている会社とも調整を図りまして、最短でやっていただきたいということを確認をしてございます。  その場合にどうしても日にちがかかるということのご回答をいただいている中でも、村長等の指示によりまして、早めに指示をしたところでございます。その結果として、4月30日前後に、5月11日の間にでも発行ができるということはできましたもので、5月1日をもちまして専決処分をさせていただいて、システム構築のゴーサインを出したところでございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 全国的には既に申請を受け付けている自治体もあるわけでありますので、今後、専決処分の部分については慎重に対応していただきたいなと、このように思います。内容については理解をさせていただきました。  それで、もう一つは、国の緊急経済対策ということでありますので、やはり村民もかなりの影響を受けての給付ということでございます。そうした中で、先ほど、説明がなかったんですけれども、一番村民の皆さんが関心があるのは、いつ給付がいただけるのか、申請書はいつ届くのか、そしてまた、そういった記載には簡単にというか簡素な手続でできるのかどうか、そういったところが一番知りたいところではないかと思いますけれども、その辺についてお尋ねをさせていただきます。 ○議長(岩澤敏雄君) 川瀬参事政策推進課長。 ○参事兼政策推進課長川瀬久弥君) 細野議員、ご指摘のとおり、やはり簡素で、住民の方に早く届くような仕組みをやはり一番作っていくことが必要だと考えてございます。その中で、現在、専決処分の措置をいただきまして進めておりまして、5月12日に発送、13日から受付ということで、清川村の場合は進めさせていただくようになってございます。これにつきましては、早急にホームページ等に載せさせていただいて、村民に周知をさせていただきたいと思います。  ただ、この仕組みはどうしても人と人の接触を少なくするということで、世帯主の口座へ入れるというのが原則となってございます。やはりこれを重視しておりますことから、通知については、簡素的には水道の料金を支払っている口座とか、税金を支払っている口座、また、村で使っている口座のチェックをしていただいて、口座を書き入れないですぐに給付ができるような仕組みを取ってございます。  ただ、大変申し訳ございませんが、書類等の審査を行ってございますので、最短でも申請いただいて手元に役場に届いてから5日間後に口座振替をするような仕組みを会計管理者等とも相談をさせていただいて、また、金融機関でございます農協さん等とも相談をさせていただいて、最短で5日後に給付ができる準備を今、進めているところでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 12日に全体を発送されて、受付を開始されるということで、これマイナンバーの部分については、インターネットでオンラインでできるというような話ですが、それも含めてのことなんでしょうかね。  それと、村民への周知については、ホームページとおっしゃいますけど、なかなかホームページを閲覧する人が幾人いらっしゃるかわかりませんけれども、できれば多くの人にわかりやすく周知をしていただきたいなと思います。  それから、先般、全協のときにこれに対する添付書類、個人の確認のための免許証とかマイナンバーとか保険証ですかね。そういう通帳のコピー、そういうものが必要だということなんですけれども、その辺の村民サービスについては、どのようにお考えなのかが1点。  それと、そういう手数料なんかがかかりますよね。いわゆる証明を必要な、この給付金を受け取るために必要な証明等が必要になる場合もあるんだろうと思うんですよね。あれば、例えば、普通に言えば住民票とか、あるいは戸籍が必要になる人もいるのかなと思いますし、あるいは、所得証明が必要になる人もいるんだろうなと思います。その辺のなんていうんですかね、手数料なんかの免除、この辺についての考え方も伺っておきたいと思います。 ○議長(岩澤敏雄君) 川瀬参事政策推進課長。 ○参事兼政策推進課長川瀬久弥君) 細野議員、ご指摘のとおり、総務省の通達ですと、やはり簡素と言っても本人の確認だけはしっかりしろというようなご通達でございます。これはやはり本人確認できませんと詐欺等にもかかってくるものですので、その点については、受付の段階でしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。  村民サービスということですけど、前回、定額給付金を給付したときにも、特別窓口を持って村も対応してございます。村でも三密をちょっと防がなきゃいけない、接触も少なくしないといけないというような点もございますが、13日からの受付開始と併せまして、せせらぎ館の1階のフロアにおきまして、受付会場を設けまして、特にコピーは身分証明書とか口座のコピーが今、ご指摘のとおり必要になってきます。こういうものに対しては、村のほうで負担をさせていただいて受付をさせていただこうと考えてございます。ただ、個人を特定するものとして、ご指摘のとおり最悪の場合、住民票が必要だとか戸籍が必要だということがございます。この場合につきましては、減免措置より職員が立ち会いまして、その方の住所、氏名、生年月日、最低でも3項目か4項目言っていただいて、それを確認した段階で本人の確認をさせていただくような仕組みをちょっと作っていこうということになってございますので、なるべく村民の方にご負担、また、ご不便をかけないような形をさせていただきたいと考えてございます。  ただ、どうしても接触をしないでということで、何度も申しますけど、総務省のほうでは郵送、もしくは先ほど言いましたオンラインによる方でございます。オンラインの方につきましても、同日から受付を始めますけど、村内でマイナンバーを受けているのが200人弱と聞いてございます。この方が全て行うかというと、またそこには口座の写真を撮ったりしなければいけないというような、ちょっと面倒くさい手続も必要になってきますから、郵送のほうが多いのかなというような点は考えてございますけど、村長の指示におきまして、特別窓口を作りまして受付の開始を始めたいと考えてございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 適切に行っていただけるということでありますので、理解をさせていただきました。支給者の中にはいろいろな条件が難しい方もいらっしゃるわけですから、ぜひ電話でも、あるいは今、窓口の設置とおっしゃいましたけど、そういったことで村民の利便を図っていただきたいなと思います。
     それから、ちょっと聞き忘れちゃったので、この申請期限というのはいつまで、今年中、今年度いっぱいは大丈夫なんでしょうか。その辺がちょっと確認だけお願いします。 ○議長(岩澤敏雄君) 川瀬参事政策推進課長。 ○参事兼政策推進課長川瀬久弥君) この給付金の交付期限は、交付開始日、市町村によってそれぞれ給付の開始日が違いますので、失礼しました。給付ではなくて申請の日がそれぞれ違いますので、申請日から3か月までと一応してございます。ただ、今、報道等ではいろいろなDVとかの関係でいろいろな方がおられるということで、そういう方については期間を延ばしたらいいのではないかなんていうようなお話も出ていますので、今のところの段階からしますと、申請を始めてから3か月、村では8月14日までという日を定めてございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 藤田議員。 ○8番(藤田義友君) すみません。初歩的な質問したいんですけど、対象全部入る、その申請書、それで3か月過ぎても来ない人もいるわけですよ。そういうのについてはどういうふうに対応していくのか。発送して死んだという可能性もあるわけで、いろいろ3か月の間に出るわけですよね。そういう処理はどうしていくのか、それをお願いします。 ○議長(岩澤敏雄君) 川瀬参事政策推進課長。 ○参事兼政策推進課長川瀬久弥君) 現状の制度では3か月という規定がございますので、この規定の中で今のところ、進めることとしてございます。ただ、今、藤田議員、ご指摘のとおり、いろいろなケースがどうしても出てくると思いますから、これから国がそのことについては、申請している段階に問題が起きたときにはまた課題が整理されてくるというふうに理解しております。ただ、亡くなった方、1人世帯で亡くなった方というのは、どうしても相続人が受けられるような仕組みになってくるんじゃないかと思いますけど、ただ、請求するかしないかというのは、またその辺の個人の方のお考えもございますので、対応させていただきたいと考えてございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 藤田議員。 ○8番(藤田義友君) そうじゃなくて、要らない人は要らないとバツつければいいわけで、届いても3か月以内に返ってこない人あるわけですよ。そういう人はどういう、途中で村がどういう対応、その辺は状況掴まないと、もらいたくてももらえない状況も出る可能性もあるんですよね。そこら辺、要らない人はバツつければいいわけで雛形もらって。だから、届いて3か月以内で来ないと、過ぎてあらっという人も可能性あるんですよ、やっぱりね。その辺はどういう、先ほどの話はもうわかりました。そういう状況もあるということです。それについてどういうふうに確認をしていくのか、大変な仕事だと思いますよ。でも、これは今、実際10万って非常に欲しいお金ですよね。私自身もすぐもらいたいですよ。多分、みんな正直な話そう思いますよ。要らないという人、いないと思いますよ。今度のコロナ対策は、金持ち、貧乏、関係ないです。全部に行き渡って、そして使っていただいて活性化していくというのを一つ目的なわけですから、それについてはどういう対応、その辺の指針は出ていないのか、まだ。それについてお願いします。 ○議長(岩澤敏雄君) 川瀬参事政策推進課長。 ○参事兼政策推進課長川瀬久弥君) 基本的には申請主義ですので、申請をされないと給付はできないというのが基本です。ただ、藤田議員がおっしゃる、どうしても知り得なかったという方の対応については、まだ見解が出てございません。ただ、バツされるということは申請書の中で、個人の意見としてバツをされる。もし世帯全員で要らないという方は申請をされないと思います。そういう方の見極めも必要となってございます。また、3か月という期間でございますから、広報等を使いまして申請の受付を行っている者はPRをさせていただきたいと考えてございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第24号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。  本案は承認することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第24号、専決処分の承認を求めることについては、承認することに決定いたしました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第6、議案第25号、清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました、議案第25号、清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。  本改正は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、外出自粛や休業要請によって深刻な影響を被っている村民と村内事業者の状況を踏まえ、対策に必要な財源の捻出のため、村長、副村長、及び教育長の給与の減額をするものでございます。  細部につきましては、副村長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 岸副村長。 ○副村長(岸 直保君) それでは、議案第25号につきまして、細部説明を申し上げます。本来総務課長からご説明申し上げるべきところでございますが、体調不良により療養中ですので私から説明申し上げます。  本改正は、ただいま、村長からご提案申し上げましたように新型コロナウイルス感染症対策に必要な財源捻出のため、村長等常勤特別職の給与の減額をするものでございます。改正条例をご覧ください。  附則11項でございますが、令和2年5月1日から令和2年7月31日までの間における村長、副村長、教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる額からその額に村長にあっては100分の20を、副村長にあっては100分の15を、教育長にあっては100分の10を乗じて得た額を減じた額とするものでございます。ただし、第3条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とするものでございます。  附則でございますが、この条例は、公布の日から施行いたします。  なお、この条例改正によります減額は、95万4,318円でございます。  以上、細部説明を申し上げましたが、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。細野議員。 ○9番(細野洋一君) それでは、ちょっと確認やら質問やらちょっとさせていただきたいと思いますけれども、今の説明の中で、常勤の特別職について、5月から7月までということなのでしょうか。3か月間それぞれ給与を減額するという内容であり、そして、その理由がコロナ対策の財源に充当するというか確保するということであります。それで、この特別職の給与について、村長が20%、副村長15、教育長が10%ですか。そこら辺を判断された理由となぜ3カ月なのか、お伺いをします。 ○議長(岩澤敏雄君) 岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) 削減額、また期間等については、いろいろご意見もあろうかと思います。他の自治体でも今回の新型コロナウイルス感染防止対策については、いろいろな主張等々議員さんも含めて給与の削減、もしくは期末手当の削減等がされているところでございます。率や額につきましても、いろいろな自治体によって違ってはきておりますけれども、議員、おっしゃられますようにいろいろなご意見もあろうかと思いますけれども、私を初め副村長、教育長といたしましても、この20%、15%、10%という率に決めさせていただいたものでございまして、このような形を取られたこと、皆様にも受け止めていただければと思っております。よろしくお願いします。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 今、理由がいわゆる今、コロナの関係で深刻な影響を被っているという、いわゆるそうした村民、あるいは村内の事業者の状況を踏まえということの中で、94万5,340円ですか。この財源を確保するということだろうと思いますけれども、私も村長の給与額についてちょっと、前の私の頭の資料ですから古いんですけれども、村長の給与額というのは、神奈川県の町村の中の恐らく中庸ぐらいにあるんだろうと、こう思っています。それともう一つは、町村の中では、3本の指に入っているのかなと、こんなように記憶をしているところであります。過日、新聞の中では、秦野市長さんですかね、年度末まで20%減額するというご決断をされました。あと、近隣の市長さんもそういったご決断をされておるところでもあります。そうした中で、県央地区の首長さんの給与の中では、村長の給与より低い市長さん、大勢いらっしゃるわけなんですけれども、その辺のことを踏まえて3か月というもので私は短いだろうと思っていますけれども、その辺のご見解をちょっとお伺いしておきます。 ○議長(岩澤敏雄君) 岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) 議員、言われますように各近隣の首長さんを含めていろいろな減額期間、また、減額率があります。他県の知事においては、1円という給与報酬にしようという知事さんもいらっしゃいます。これがその方々のそれぞれの思いの中でやっぱりやっていらっしゃると思います。期間3か月につきましても、今、これからお願いをいたしますけれども、ご相談もさせていただきますけれども、この緊急事態宣言が5月6日から31日までさらに延長されております。こういった中で、やはり厳しい村民の経済状況、また事業主さんの運営状況等あろうかと思います。これから第二弾的なものも含めて私たちもそうですけれども、支援策も含めて考えていかなければならないものかなと感じているところでございます。次の時点でしっかりと考えさせていただきます。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 今のご答弁では、今の判断が適切というようなことだろうと思います。いずれにしても、村民の皆さんと一緒に乗り越えていくという思いは同じであろうかと思いますけれども、そうした中で、議会議員のこの間報酬の関係で、いろいろ協議をさせていただきました。やはり村民が苦しんでいる中では、やはり村の議員の報酬というのは下から2番目ということでありますけれども、やはり期末手当を減額して提案しようかというようなことで、今回、提案をさせていただくことになっておりますけれども、例えば、村長ね、今後こういうどこで終息するかというのはまだいまだ私はめどが立っていないんだろうと思っていますけれども、そうした中で、状況によってこれからこういう減額をされるお考えとか予定があられるかどうか、最後に確認をさせていただきたいと思います。  それから、私は減額されることについては、賛成でありますし、村民の理解を得るためにはやはりもう少し突っ込んだ減額でもよかったのかなと思いますけれども、その辺を付させていただいてお伺いをさせていただきたいと思います。 ○議長(岩澤敏雄君) 岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) 議員、言われますように私も心配しております。この新型コロナウイルス感染症、どこの時点で終息をするのかと、大変予断を許さない状況だと思っております。国のほうでも政府のほうでも5月14日、一定の方向性を出すような報道もございますけれども、果たしてそれで終息するのかと心配なところもございます。5月6日から31日まで緊急事態宣言が延長されました。先ほど申し上げましたけれども、村としても何らかの形、村民の方、事業主の方々、いろいろご苦労が多いかと思いますので、やはり次のことも考えておりますので、その時点でしっかりと判断をさせていただきたいと思っております。 ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第25号、清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第25号、清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第7、議員提出議案第1号、清川村議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。笹原議員。 ○5番(笹原和織君) ただいま議題となりました、議員提出議案第1号、清川村議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案説明を申し上げます。本件につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大により、外出自粛や休業要請によって深刻な影響を被っている村民及び村内事業者の状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策に必要な財源確保を目的として、令和2年6月分支給の議会議員の期末手当の5%を削減する改正を行うものであります。  改正の内容につきましては、当該条例の附則におきまして、期末手当の額の特例第9項として、同条第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から5%を減じた額とすることを加えるものであります。  また、本条例は、公布の日から施行するものであります。  以上で提案説明を終わりますが、議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。  令和2年5月8日 ○議長(岩澤敏雄君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議員提出議案第1号、清川村議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立多数です。  したがって、議員提出議案第1号、清川村議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第8、議案第26号、令和2年度清川村一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました、議案第26号、令和2年度清川村一般会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を申し上げます。  今回の補正は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う村民生活や経済等への清川村独自の支援や感染症予防対策を実施するための増額補正をお願いするものでございます。歳出につきましては、民生費において、ひとり親家庭、子ども1人当たり3万円の定額給付のほか、衛生費において、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、予防物品の購入、商工費においては、国、県の支援を受けられない村内企業への支援や頑張る飲食業を応援するための交付金事業を構築し、村内中小企業等の事業継続の支援と経済的負担軽減のための補正をお願いするものでございます。  歳入につきましては、財政調整基金を充当いたします。予算の補正は、規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ691万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億6,210万2,000円とするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 川瀬参事政策推進課長。 ○参事兼政策推進課長川瀬久弥君) ただいま議題となっております、議案第26号、令和2年度清川村一般会計補正予算(第2号)の細部について、ご説明申し上げます。補正予算書の1ページをご覧ください。  今回の補正につきましては、村長の提案理由にもございましたとおり新型コロナウイルス感染症拡大に伴う村民生活や経済等への影響に対し、経済支援や家計への支援、感染症予防対策などを実施するための補正でございます。補正額につきましては、議案書のとおり691万5,000円の増額補正でございます。  第1表、歳入歳出補正予算は、2ページ、3ページにお示しをしております。細部につきましては、事項別明細書によりご説明をさせていただきます。  初めに歳出からご説明をさせていただきます。説明書の14ページ、15ページをお開きください。  3款、民生費、2項、児童福祉費、1目、児童福祉総務費99万5,000円の増額は、新たにひとり親等家庭臨時特別給付金制度を創設し、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う企業の休業や非正規雇用者の雇止め等により収入が減少し生活が困窮する恐れがあるひとり親家庭等について、子ども1人当たり3万円の定額給付を行う補正でございます。  4款、衛生費、1項、保健衛生費、2目、予防費172万円の増額は、感染症予防事業における予防物品の購入に伴う需用費及び備品購入費の補正でございます。  6款、商工費、1項、商工費、1目、商工振興費420万円の増額は、新型コロナウイルス感染症の拡大により休業等をしている事業者を村独自で支援する三つの中小企業応援事業を創設し、村内中小企業等の事業継続などを支援する補正です。一つ目は、国の持続化交付金及び県の休業要請に対しての協力金の適用要件に該当しない事業への一律20万円を交付する中小企業応援交付金の補正、二つ目は、国の持続化交付金の対象外で県の協力金が支給された事業者への一律10万円を交付する新型コロナウイルス感染症対策協力交付金の補正、三つ目は、4月10日以降5月6日までの期間において、10日間以上飲食物のデリバリー、またはテイクアウトサービスを実施した飲食業者への一律10万円を交付する頑張る飲食業応援交付金の補正でございます。  以上が歳出となります。  次に、歳入の説明をいたします。恐縮ですが、12ページ、13ページにお戻りください。  本補正に必要な財源として、19款、繰入金、1項、基金繰入金、1目、財政調整基金繰入金691万5,000円を充当するものでございます。
     以上で、一般会計補正予算(第2号)の細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(岩澤敏雄君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。笹原議員。 ○5番(笹原和織君) ここまでの議案を含め、さらに本条例案の新型コロナウイルス感染対策とそれに伴う住民負担軽減の内容は、本村の対応策の第一弾をなすものだと思われます。私は既に3月定例議会の一般質問でも対応策について質問しておりますし、この間、総務文教常任委員会では委員の総意を持って、さらには岩澤議長が議会の総意を持ってこの感染対策に伴う住民負担の軽減等、今後のきめの細かい対応を村に対して求めたところでもあります。  今後の具体的な対応策の内容は、感染状況、また、国や県の対応と村の財源構成をにらみながらということになると思われますが、村長におかれましては、この先、二の矢三の矢の対応策を視野に入れておられるかご確認させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(岩澤敏雄君) 岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) 先ほど、細野洋一議員さんからご質問いただいたときにお答えもさせていただいているところもありますけれども、やはりこの緊急事態宣言が5月6日から今月末31日まで延びてしまったと、やはり多くの村民の方の生活不安、また、事業者の方々の今、自主休業ですとか営業時間を短縮されたりして、いろいろご苦労が多いかと思っております。やはりこれが延長されたことにより更なる負担が増大してくる。これはやはり厳しい経営状況になってくるのかなと思っておりますので、やはり事業者等への対応支援策と同時にまた、これから復活するようなときに向けての経済のやはりこれを盛り上げていかなければいけないと思っております。そういった対応策、これからしっかりと考えていきたいと思いまして、それを次の第二弾の私も補正として考えていきたいと思っております。これも早急な対応ができるような予算の組み立てをしていきたいと思いますし、議員の皆様方からもご意見をいただきながら、早い時期にこの組み立てができればと思っているところであります。 ○議長(岩澤敏雄君) ほかに質疑はありませんか。細野議員。 ○9番(細野洋一君) 何点か質問させていただきたいんですけれども、私、率直に申し上げまして、第一弾の村の独自の支援策という中では、若干金額が少ないのかなとこんな印象を持ちました。それで、現在の財政調整基金の現在高というのが幾らあるのかね。それともう一つは、今、補正に出ている各項目の部分については、事前に状況把握、アンケート、そうしたものをされた中から、あるいはそうした根拠は何なのか、お尋ねをさせていただきます。 ○議長(岩澤敏雄君) 川瀬参事政策推進課長。 ○参事兼政策推進課長川瀬久弥君) 財政調整基金の残高につきましてご質問いただいておりますので、お答えをさせていただきます。  本年度当初予算でも財調の取り崩し等をお願いしているところでございます。令和2年度末の見込み額としましては、補正額を含めまして10億5,014万8,000円残額が残ることとなってございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) アンケートと状況把握についてお答えをいただけなかったのですが、もし分かればお願いをしたいと思います。 ○議長(岩澤敏雄君) 折田参事兼産業観光課長。 ○参事兼産業観光課長(折田克也君) 今回の中小企業応援交付金につきましては、まず、アンケート等は実際のところ、各店舗のお話は伺っておりますが、全体にアンケートを取っているかとかそういったことはございません。今回、この目的につきましては、国の持続化給付金、また、神奈川県の新型コロナウイルス感染症対策協力交付金、これが交付されておりますので、まずこの対象にならない事業所を救うという支援しようという目的で今回、こちらのほう、村の中小企業応援交付金を設定しているものでございます。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 国の制度と絡めてというお話でありました。それから、財調のほうは10億以上あるということなんですよね。もっと積極的に取り崩して、本当に困窮していらっしゃる皆さんに支援をしていただきたいなと思います。  ひとり親の関係については、やはりこういう時代、自粛ということの中で生活費等のこといろいろあって大変だろうなと思います。そういったことで、これは33人で3万円なんですかね。もう少し増やしてやってもいいのかなとこんなふうにも思います。  それから、衛生費の関係ですけれども、前の説明ではマスクとか消毒液、まずそういうものを購入していくんだというお話でありまして、衛生環境の保持という部分については、私は十分に理解をしておるところであります。  しかしながら、現在、マスクとか消毒液、なかなか確保できなくて苦慮している方も多いわけでありますね。そういったことで、予算が確定をした後に対応されるんですけれども、現状の中で、こうした品目の契約とか、あるいは入札手続とか手配の見込みがどうなっているのか。それから、また、村内の業者の皆さんへの配慮、こういったものがどうなっているのか、お伺いをさせていただきます。 ○議長(岩澤敏雄君) 伊本保健福祉課長。 ○保健福祉課長伊本貴志君) 細野議員、ご指摘のとおり、現在、サージカルマスク、また、消毒液については、なかなか調達が困難な状況となってございます。  一方、優先的に福祉施設ですとかそういったところを中心に配付が進んでいるということも伺ってございます。また、幾つかの事業者からは優先的にそういった行政機関にもということでのご案内が来ておりますので、そういったところから調達を図っていければと考えてございます。  また、予定しております次亜塩素酸水の噴霧器、それから、生成器につきましても、今、先行して4月に導入しました機械をメインに調達のほうを計画してございまして、一部噴霧器については、別の機械になりますが、調達の見込みは立っているという状況でございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 分かりました。衛生費ということなので、私もちょっとあれっと思ったんですけど、中には学校に貸与していくんだというような内容があったかと思いますけれども、衛生費の関係でマスクとか消毒液というのは普通は対象は村民ということでよろしいんですかね。  それと、噴霧器に20台というのも、これの貸与先の今、ご説明をいただけなかったなと思いますけれども、後は次亜塩素酸水の生成器、これ4台について各学校へ貸与していくんだというようなお話があったかと思いますけれども、この貸与の内容について、学校だけのみ貸与していくのかどうか、今後の管理とか貸与期間、それから、これの運用基準があれば教えてください。 ○議長(岩澤敏雄君) 川瀬参事政策推進課長。 ○参事兼政策推進課長川瀬久弥君) 細野議員、ご指摘のとおり、衛生費で持っているということは、全てのコロナ感染症の対策関係を一元で管理をさせていただくということで、今のところ衛生費で持っております。  ただ、感染症拡大に伴う企業支援とかいうものについては、商工費とか分けてございますけど、分かりやすく、また、国の今後、裏付けの国庫等がついてくる予測もありますので、こういう面から予算措置につきましては、衛生費のほうでコロナの予防対策は一元をさせていただくという考えで持ってございます。  また、今、ここで予算計上しているものにつきましては、取りあえず学校が6日以前の判断ですと、学校が開校していくということが言われておりましたので、それを開校するに当たっても、やはり感染症予防対策は必要だということで学校を中心に取りあえず予算計上させていただいてございます。貸与規定等はこれからしっかり組み立ててまいりたいと考えております。  現状、第一弾の予算として組ませていただいたのは、学校再開に向けた、また幼稚園再開に向けたものとして準備をさせていただきたいということで考えてございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 理解しました。そうすると、マスクとか消毒液とかあるいは噴霧器、あるいは生成器は全部学校ということなんですね。 ○議長(岩澤敏雄君) 川瀬参事政策推進課長。 ○参事兼政策推進課長川瀬久弥君) 失礼いたしました。答弁が途中で申し訳ございませんでした。  マスク等につきましては、村民等何か災害等があった場合のものとして備蓄をしておくということで購入をさせていただきたいという考えで、アルコールとマスクにつきましては備蓄を考えてございます。  村民向けと言えば村民向けですけど、取りあえずは今、備蓄を今、先ほど、保健福祉課長が説明させていただきましたとおり、医療機関等が必要なところへ配付をしている状況でございます。備蓄も大分減ってきている状況になってございますので、そういうものの補充を考えているところでございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 私は備蓄も重要なことだと思いますけれども、今、困っている人にぜひ利便を図ってもらいたいなとこんなふうに思います。やはり村民の皆さん、マスク不足というのが私の周りにも大勢いますけど、結構、深刻なんですよね。ですから、ぜひ対応していただきたいというのと、それから、一つ疑問なのは消毒液ってこれ生成器を買ったので、なぜこれを購入していかなきゃいけないのかなというのはちょっと疑問として思いましたので、もし分かれば後で結構ですから教えてください。  それから、中小企業の関係は、特に国の制度の関係のはざまにある人たちに給付をしていくんだというお話なんですよね。それで、1点目にお伺いしたいのは、村内にいろいろな業種が、卸売とか製造とか宿泊とか飲食とかいろいろありますよね。この数はかなりの数に上ると思いますけれども、全ての事業者、そういうものを網羅しているかどうか、お伺いをしておきます。 ○議長(岩澤敏雄君) 折田参事兼産業観光課長。 ○参事兼産業観光課長(折田克也君) ただいまのご質問でございますけれども、国のまず持続化給付金でございます。こちらは昨年度の売上げと今年度の売上げ、比較いたしまして50%以上売上げが減少した法人、もしくは個人事業主ということになってございます。  一部法人につきましては、大企業などはちょっと対象から外れているようですけれども、村の事業所、こちらは全部確認していないですけど、恐らく全てこちら、売上げが下がれば対象になるものというふうに考えております。  また、県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金、こちらにつきましては、県の休業要請に基づきまして休業もしくは時短をした事業所になっておりますので、こちらのほうは全ての事業所が対象になるものではございません。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 村内には、私ちょっと統計資料調べてみたら、やはり建設だとか製造業だとか卸売、宿泊、飲食、あるいは生活関連だとか、結構な事業者があるんですよね。そういった中で従業員の皆さんもかなりの数いらっしゃるわけなので、そういう中でこういった事業主さんが支援を全体的に公平に受けられるというのが私は基本だと思いますので、やはりきちんと整理をして、これの支援の実施に当たっては落ちのないようにお願いをしていきたいと思います。  それと、一つ疑問なのは、飲食店でデリバリーとかテイクアウトサービスということで、既に期間的には期限を過ぎちゃっていますけれども、これは何か説明だと事業者、これは事前にこの業者にお知らせをしたのか。例えば、ほかの飲食事業者が知っていたのかどうかというのは大変重要な問題で、その辺の状況をお伺いしたいのと、もしこの事業者2社が分かれば教えてください。 ○議長(岩澤敏雄君) 折田参事兼産業観光課長。 ○参事兼産業観光課長(折田克也君) こちら、ただいまの質問でございますけれども、こちら、頑張る飲食業応援交付金につきましては、先にデリバリーサービスですとかテイクアウトをやっていらっしゃった事業所よりも先にテイクアウトサービス等を実施している飲食業の方がほとんどです。  しかしながら、こちらテイクアウトサービス想定しているのは、テイクアウトサービスをやっていても、例えば、先ほど申し上げましたとおり、国の持続化給付金、または県の給付金、こちらの対象にならなかった事業所を想定しておりますので、こちらのほう想定をしておりますのは、事業所で言いますと、よってけしさんですとか山ぼうしさん、四季さん、この辺が想定しておりまして、恐らくこちらの事業所も国の持続化給付金ですとか県の支給対象になるのではないかということで、恐らく2社ほどが対象になるのではないかということで予算計上しております。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 理由は分かるんですけどね。なぜ飲食店のデリバリーだけ優先されるのか、のみなのかというのは、やはり一般から見たら疑問なんですよ。ところが、ほかに製造業とか販売業の人だってほかにそういう痛みを持っている方、大勢いらっしゃるわけですから、そういう人たちもデリバリーとかできませんけれども、そういう努力はされているんですから、やはりそういう人たちにも公平に支援をしていただきたいなと。飲食業の、特に2社だけ支援をしているというのは、私はちょっと理解できませんので、その辺はよく調べてこの後実施をしていただきたいなと思いますね。ちなみに、この飲食業以外の業種でも外出自粛の中で、経営に影響を受けている人たちがいるんだと思うんですよ、従業員の方も含めて。やはりそういうところに光を当てていただきたいなと思いますので、執行に当たっては十分注意をしていただきたいと思います。  それから、また、こういう2業者については、例えば、村のほかの補助事業、そういうものに該当している方にさらにその補助をするということがないようにこの辺は申し添えておきたいと思います。  以上、終わります。 ○議長(岩澤敏雄君) ほかに、質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第26号、令和2年度清川村一般会計補正予算(第2号)を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第26号、令和2年度清川村一般会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第9、次期議会の会期・日程等、議会運営に関する事項についてを議題といたします。  お諮りいたします。  次期議会の会期・日程等、議会運営に関する事項については、議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ご異議ないものと認めます。  したがって、次期議会の会期・日程等、議会運営に関する事項については、議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査にすることに決定いたしました。  以上で、本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。  令和2年清川村議会第2回臨時会を閉会いたします。  どうもご苦労さまでした。              午前 10時45分 閉会 上記会議のてん末を記載し、相違ないことを証し、ここに署名する。  令和2年5月8日  議  長 岩澤 敏雄  署名議員 川瀬 正行  同    藤田 義友...