清川村議会 > 2019-12-13 >
令和元年12月定例会(第2号12月13日)

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  1. 清川村議会 2019-12-13
    令和元年12月定例会(第2号12月13日)


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    令和元年12月定例会(第2号12月13日)            令和元年清川村議会12月定例会(第2日)会議録           令和元年12月13日(金)午前9時35分開議       ――――――――――――――――――――――――――――― 〇出席議員(9名)            2番   細 野 賢 一 議 員            3番   城 所 英 樹 議 員            4番   山 口   進 議 員            5番   笹 原 和 織 議 員            6番   山 本 雅 彦 議 員            7番   川 瀬 正 行 議 員            8番   藤 田 義 友 議 員            9番   細 野 洋 一 議 員           10番   岩 澤 敏 雄 議 員       ――――――――――――――――――――――――――――― 〇欠席議員(0名)       ―――――――――――――――――――――――――――――事務局出席者           事務局長   大 矢   正           書記     柳 川 哲 也
          ――――――――――――――――――――――――――――― 〇説明のための出席者           村長         岩 澤 吉 美           副村長        岸   直 保           教育長        山 田 一 夫           参事兼政策推進課長  川 瀬 久 弥           参事兼税務住民課長  杉 山 義 則           参事兼産業観光課長  折 田 克 也           総務課長       山 田 明 男           保健福祉課長     平 田 勝 彦           まちづくり課長    清 水 洋 一           教育委員会参事    山 口   篤           学校教育課長     井 上 竹 夫           生涯学習課長     山 田 晴 久           会計管理者      細 野   正     =================================================================== 〇議事日程 日程第 1 議案第  46号 清川村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例                の制定について 日程第 2 議案第  47号 清川村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当                及び費用弁償に関する条例の制定について 日程第 3 議案第  48号 公益的法人等への清川村職員の派遣等に関する条例等の                一部を改正する等の条例について 日程第 4 議案第  49号 清川村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関                する条例の一部を改正する条例について 日程第 5 議案第  50号 清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一                部を改正する条例について 日程第 6 議案第  51号 清川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す                る条例について 日程第 7 議案第  52号 清川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運                営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ                いて 日程第 8 議案第  53号 清川村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を                定める条例の一部を改正する条例について 日程第 9 議案第  54号 令和元年度清川村一般会計補正予算(第3号) 日程第10 議案第  55号 令和元年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(                第2号) 日程第11 議案第  56号 令和元年度清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2                号) 日程第12 議案第  57号 令和元年度清川村下水道事業特別会計補正予算(第2号                ) 日程第13 議案第  58号 令和元年度清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3                号) 日程第14 議案第  59号 厚木愛甲環境施設組合の規約変更に係る協議について 日程第15 議案第  60号 厚木市と清川村との一般廃棄物可燃性一般廃棄物及び                粗大ごみ)処理の事務委託に係る協議について 日程第16 議案第  61号 厚木市と清川村との一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)                処理の事務委託に係る協議について 日程第17 陳情第1- 9号 安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増                員を求める陳情 日程第18 陳情第1-10号 介護施設の人員配置基準の引き上げのために、国に対し                意見書の提出を求める陳情 日程第19 陳情第1-11号 国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情 日程第20 陳情第1-12号 神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求め                る陳情 日程第21 議員の派遣について 日程第22 次期議会の会期日程等、議会運営に関する事項について     =================================================================== 〇本日の付議事件    1 議案第  46号 清川村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の               制定について    2 議案第  47号 清川村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及               び費用弁償に関する条例の制定について    3 議案第  48号 公益的法人等への清川村職員の派遣等に関する条例等の一               部を改正する等の条例について    4 議案第  49号 清川村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す               る条例の一部を改正する条例について    5 議案第  50号 清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部               を改正する条例について    6 議案第  51号 清川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する               条例について    7 議案第  52号 清川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営               に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について    8 議案第  53号 清川村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定               める条例の一部を改正する条例について    9 議案第  54号 令和元年度清川村一般会計補正予算(第3号)   10 議案第  55号 令和元年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(第               2号)   11 議案第  56号 令和元年度清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号               )   12 議案第  57号 令和元年度清川村下水道事業特別会計補正予算(第2号)   13 議案第  58号 令和元年度清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3号               )   14 議案第  59号 厚木愛甲環境施設組合の規約変更に係る協議について   15 議案第  60号 厚木市と清川村との一般廃棄物可燃性一般廃棄物及び粗               大ごみ)処理の事務委託に係る協議について   16 議案第  61号 厚木市と清川村との一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)処               理の事務委託に係る協議について   17 陳情第1- 9号 安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員               を求める陳情   18 陳情第1-10号 介護施設の人員配置基準の引き上げのために、国に対し意               見書の提出を求める陳情   19 陳情第1-11号 国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情   20 陳情第1-12号 神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める               陳情   21 議員の派遣について   22 次期議会の会期日程等、議会運営に関する事項について     ===================================================================                午前 9時35分 開会 ○議長(岩澤敏雄君) おはようございます。ただいまの出席議員は9名で、議員定数の半数に達しております。
     ただいまから、令和元年清川村議会12月定例会第2日を開会いたします。 直ちに、本日の会議を開きます。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) これから議事に入ります。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第1、議案第46号、清川村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いを申し上げます。  ただいま議題となりました議案第46号、清川村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定につきまして、提案理由を申し上げます。  本条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、一般職の会計年度任用職員制度が導入をされ、令和2年4月1日から施行に伴い、フルタイムで勤務する会計年度任用職員の給与等を定めるため制定するものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) それでは、議案第46号、清川村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定につきまして、細部説明を申し上げます。  条例本文をごらんください。  本条例につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による一般職の会計年度任用職員制度の導入に伴い、フルタイムで勤務する会計年度任用職員の給与等について定めるため、新たに条例を制定するものでございます。  初めに、第1条の目的でございますが、フルタイム会計年度任用職員に給与を支給することに関し必要な事項を定めることを目的とするものでございます。  第2条の給料は、フルタイム会計年度任用職員に支給する給料の定義づけでございます。  第3条は、フルタイム会計年度任用職員に支給する給料表は、給与条例第3条第1項の規定の例により、職員と同じ給料表を使用するものとするものでございます。  第4条の職務の級及び号給の基準は、別に定める基準に従い、任命権者が決定するものでございます。  第5条の給料の支給方法は、常勤の職員と同じとするため、給与条例第5条の規定の例によるものでございます。  第6条の給与からの控除は、給与から控除できるものを規定するもので、給与条例第5条の2の規定の例によるものでございます。  第7条の地域手当、第8条の通勤手当、第9条の特殊勤務手当及び第10条の給与の減額は、それぞれ給与条例第7条の3、第8条、第8条の2、第9条の規定の例によるものでございます。  第11条の時間外勤務手当は、給与条例第10条の規定の例によるもので、条文後段は、給与条例の規定の例としたことから、清川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例を引用している箇所について読みかえるものでございます。  第12条の休日及び休日の代休日勤務手当は、給与条例第11条の規定の例によるもので、条文後段は、清川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例を引用する箇所について読みかえるものでございます。  第13条の勤務1時間当たりの給与額の算出は、常勤職員と同様に算出するため、給与条例第12条の規定の例によるものでございます。  第14条の宿日直手当は、給与条例第13条の規定の例によるものでございます。  第15条の期末手当は、給与条例第14条の規定の例によるもので、第16条では期末手当の不支給について、第17条では期末手当の一時差しとめについて、それぞれ給与条例第14条の2及び第14条の3の規定の例によるものでございます。  第18条は、職務の特殊性等を考慮し、村長が特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員の給与について、任命権者が別に定めることを規定するものでございます。  第19条の端数計算は、給与条例第15条の3の規定の例によるものでございます。  第20条の給与の口座振替は、申し出により、口座振替の方法により支払うことができるものでございます。  第21条は、この条例の実施に関し必要な事項は、村長が別に定めることを規定するものでございます。  最後に、附則ですが、本条例の施行は、令和2年4月1日からとするものでございます。  以上、条例の細部について説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。藤田議員。 ○8番(藤田義友君) 若干一つの、聞きたいのですけれども、フルタイムという、これ日本語じゃない。日本の法律なのに、どうしてこういうのを使うのか、ちょっと私は違和感を感じる。その辺について、わかります。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) 今回の改正におきまして、国等の制度の説明の中でも、フルタイムパートタイムの言葉が使用されております。また、フルタイムパートタイムともに日本語として定着しておりますし、意味としてもわかりやすい部分もあるかと思いますので、そのまま条例の名前として使用させていただいております。 ○議長(岩澤敏雄君) 藤田議員。 ○8番(藤田義友君) 私は別に問題ないと思うのですけれども、日本の国なわけですよね。グローバル的な世界というのはわかるのだけれども、あえてこう。あとで国にも聞いてくださいよ。国会でも横文字がいっぱい使われている。それでいいかどうかは別ですよね。日本国とあるのですから。そこはちょっと聞いて。  ちょっと関連して聞きたいのですけれども、臨時職員が、職員並みの給料に改定されてということで、身分保障されるという中身なのですけれども、現在、清川村の職員定数は78名、臨時とパート含めて94名いるわけですよね。ということは、この法律でいくと、正職員をふやさないで、臨時職員、職員対等の給料でやっていくというふうな方向が悪いほうに見えてくるのですよね。ということは、職員じゃないこっちをふやして、職員をどんどん減らしていくというような感じに受けるので、村長にお願いしたいのは、できれば職員定数をふやして、臨時職員は少なくしていくというのが、やはり、これが住民サービスだと思うのですよね。だから、国が働き方改革と言いながら、ここだけ訂正をして職員並みだと。表は、給料はそうだ。中身は、仕事の環境はどこで差別をつけていくのですか。ここに今書いてあります内容は、二つ出ていますよね。1級、2級とね。余り職員充実するわけですよね。そこら辺、多分、臨時職員と正職員の中で、レベルは臨時職員だから低いというわけではなく、高い人もいる。逆に職員で低い人もいる。そこら辺、専用性ってますます混乱していくのじゃないかという気がするのだよね。そこら辺について、現職員の人たちを、新しく入る人たちはいいのですけれども、その辺どういうふうに国が、ここをどうしていくのか、よく余り見えてこないので、私は逆に、正職員をふやすために国がやっていると、私は見えてくるのですよ。そこら辺について、今後、国が多分、職員の割合決まっているわけですよね。ふやすなんてないじゃないかと。こっちを職員のほうに持っていくような気がする。村長、だからそこら辺は、村として、認めてどんどん臨時職員ふやしていくより、やはり、正職員の定数を多くしてやっていくべきだと私は考える。それについて、法的に村長、聞きたいのです。定数の上限どうしたらいいのかと。その辺について、よろしくお願いします。 ○議長(岩澤敏雄君) 岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) 職員定数につきましては、議員言われますように、78名で規定をしてございます。現在、村が職員として採用している目標としましては、定員管理の目標数値というものを定めておりまして、74名でございます。現在、69名の職員で、正職員がいるわけですけれども、こういった中で、今まで目標定数に向かうべき計画的な採用を図ってきたところであります。  そういった中では、定年退職者の補充は常に心がけているところですが、近年は自己都合によります職員の退職者も時々見受けられる状況の中で、計画的な職員採用につながらないというのも事実でありますし、また、雇用の中でも、なかなか応募者の者も、人数的には、過去から見ますと減っているような状況であります。  仕事の内容につきましては、今、議員が言われますように、住民サービスの低下、これは絶対してはいけないことだと思っておりますし、やはり、今、限られた職員の中で危機管理の面も含めまして、オール清川村役場職員全体でいろいろなものに立ち向かって対応しております。それを補っていただく部分では、今まで非常勤、臨時職員という形で雇用もさせていただき、職員のパートナーとして補助をしていただいているところです。  できれば、確かに目標数値の74名というものを、私どもも確保はしていきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、定年退職者もおりますし、また、自己都合でおやめになってしまうということもありますので、そのバランス的なところは、計画的にいかないところもあります。極力、職員にも負担がないように、また、住民サービスの低下を起こさないように、定員管理目標であります職員定数は確保していきたいと思うところであります。 ○議長(岩澤敏雄君) 藤田議員。 ○8番(藤田義友君) ぜひ、臨時職員にもっていくのじゃなく、やはり正職員にもっていくというのは基本ですから、そこを目指したら、今、村長、「正職員をやめた、どうのこうのだめだ」、そういうことじゃないわけだから、定数をきちんと確保して、余分な、例えば、定数満たない部分を臨時として臨時にするわけですから、その辺を守っていかなければ、やはり残念なほうにいくような気がするのですよね。それはぜひ、前向きで職員の問題について取りかかっていきたいというふうにしなければ、住民サービスできないと思いますね。  以上ですけれども。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野洋一議員。 ○9番(細野洋一君) 若干、運用も含めて質問をさせていただきたいと思いますけれども、地方公務員法地方自治法の法律一部改正によりまして、来年の4月1日からこの条例が施行されるということでありますので。これはフルタイムということで、中を読みますと、一週間当たりの勤務時間が、常勤職員と同一の、いわゆる今、臨時職員として勤務をしていただいている方がいらっしゃるわけでありますけれども、その方たちは、今現在の職種と勤務年数、継続何年、最長雇っているかという部分をお尋ねしたいのと、それから、これらの方、4月1日になった部分において、再任用という形の考え方。再任用については、とりあえずは選考ということですよね。試験ではなく選考ということではありましたので、その辺の選考基準がわかれば教えていただきたいと思います。  それから、部分的には、この条例制定については、審議会なんかにお諮りになったのか、あるいは、パブコメは実施をされたのかどうか、その辺も含めてお尋ねをさせていただきたいと思います。  それから、第3条の関係で、給料表の関係ですけれども、職務の複雑困難、責任に基づいて職務の級に分類をするということで、この別表にあると思いますけれども、1級と2級という分類がされていますけれども、1級については補助的な業務ということなのですね。2級は相当の知識、または経験を必要とする職務ということでありますけれども、この辺の解釈をお尋ねしたいのと、この場合、危惧されるのは、1級の部分に偏ってしまう可能性もあるんじゃないかなと思いますけれども、例えば、補助的な業務を何年か、任用された場合には、やはり2級に上がっていくのかどうか。その辺も一つにありますけれども。  それから、最高額が2級の97級というと、大体30万以下なのですかね。この辺の設定根拠をお伺いさせていただきたいと思います。  今、役場の中には、行政事務の関係の職務についていらっしゃる方、あるいは運転員の方とか、ごみとか、あるいは図書館とか、別所の湯とか、いろいろ勤務をされていますけれども、その辺の処遇についてお尋ねをさせていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) フルタイム会計年度任用職員に移行する職種としましては、自動車運転員、通常の事務補助員、包括支援センターの職員、幼稚園の教諭、給食センターの調理員等がございます。申しわけございません。勤務年数ですが、こちらの具体的な年数のほう、今、ここでちょっと把握している部分は手元にないのですが、長い方は、かなり長い方もいられるような状況となっております。  また、職員の採用、会計年度任用職員につきましては、1年度間の採用となりますので、年度ごとに募集をしまして、申し込みを受けた後、選考をしていくような形となっております。選考基準としましては、それまでの実績ですとか、そういったものをいろいろ加味した中で、選考をしていくような形となります。  また、今回の条例制定におきましては、審議会、パブコメのほうは実施のほうはしていなかった状況でございます。  また、3条の職員の給料表の関係でございますが、1級、2級とございまして、2級につきましては、行政経験者等の経験を有する者、元職員ですとか、そういったところの経験を有する者を2級としまして、その他の者について1級とするような形を考えております。  あと、最高給の設定につきましては、現状の臨時的任用職員の中での給料ですとか、また村の職員の給与ですとか、そういったところを加味した中で、最高額のほう、決定をしております。  以上になります。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) それでは、確認しますけれども、各会計年度の中で全ての方については募集をすると、そして選考するということのお答えであったかと思いますけれども、そのようにするのはいいのですけれども、やはり、継続の方で経験を積んでいらっしゃる方もいらっしゃるわけですから、その辺の処遇は配慮が必要なのかなと、こんなふうにも考えます。  それから、最高額の関係、給与の関係の職の責任とかそういう部分については、今、行政経験とおっしゃったかと思いますけれども、いわゆる定年後の再任用については、除外をされているのだろうと理解しますけれども、それ以外の行政経験というと、途中で退職された人とか、そういう方を指すのでしょうか。その点について、ちょっとお伺いをします。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) 職員の再任用制度につきましては、今年度から行っているところであります。それまでにつきましては、再任用制度を行っておりませんでしたので、通常の臨時的任用職員というような形で採用をしております。そういった形の中で、元職員ですとか、そういった経験者等がいられますので、そういった方たちが該当してくるものとなります。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 役場の職員が、定年退職後の再任用というのは、規定がなかったということなのですか。それを臨時職員として採用していたということなのでしょうか。もしそうであれば、整理をしていただきたいなと思いますけれども。  それと、ちょっと気になったのが、14条の関係で、フルタイム任用職員の宿日直手当について規定がされていますけれども、ちょっとこの辺の説明をお願いしたいと思います。  それと、あと18条の関係ですよね。村長が特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員の給与について、常勤職員と権衡と職務の特殊性を考慮し、任命権者が別に定めると、こうなっているのですけれども、そうすると、これは村長の裁量権ということになってしまいますよね。給与というのは、いわゆる職務給の原則と均衡の原則、これがあるわけでありまして、これなんで別に定めるのか、その辺の理由をお伺いしたいと思います。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) すみません。再任用の関係ですが、規定のほうはございました。ただし、運用のほうをしていなかったというような形になります。  また、宿日直手当につきましては、現状では行っておりません。ただ、制度としまして、今後考えられることもありますので、規定をさせていただいております。現状では行っておりません。  失礼しました。18条につきましては、例外的な規定となってしまいますが、こちら今、規定してありますように、特殊性等を考慮して定める必要が発生する場合も考慮しまして、制度として載せてございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) ちょっと理解できない部分もありましたけれども、フルタイム職員が、通常、宿日直をするという部分は、原則はないということなのでしょうかね。私が心配したのは、そういう方が、例えば、宿日直をやったときに災害があったらどうするのだよと、緊急事態はどう対応していくのだよという部分があるわけで、そうなってくると、今度は何名かで正規の職員と一緒に職務に従事するような形になってくるのだろうと思いますけれども、その辺の運用については、やはり、きちんと規則とかそういうところで定めていただきたいなと思いますね。  それから、裁量権というのは、余り拡大するというのは、私は好ましくないと思っていますので、もしこういう規定をつくるのであれば、きちんと条例の中に規定を設けるか、そういう中で運用していただきたいなと思いますし、また、やはり、こういうフルタイム職員というのは、正規の職員とはちょっと違って、立場上の問題もあるのでしょうから、やはり、公平・公正に対応していただきたいなと思います。  以上で終わります。 ○議長(岩澤敏雄君) ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第46号、清川村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第46号、清川村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第2、議案第47号、清川村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第47号、清川村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定につきまして、提案理由を申し上げます。  本条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、一般職の会計年度任用職員制度が導入され、パートタイムで勤務する会計年度任用職員の報酬等を定めるため、制定するものでございます。  細部につきましては担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) それでは、議案第47号、清川村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定につきまして、細部説明を申し上げます。  条例本文をごらんください。  本条例につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による一般職の会計年度任用職員制度の導入に伴い、パートタイムで勤務する会計年度任用職員の報酬等について定めるため、新たに条例を制定するものでございます。  初めに、第1条の趣旨でございますが、パートタイム会計年度任用職員に報酬、期末手当及び費用弁償を支給することに関し必要な事項を定めるものとするものでございます。
     第2条の定義は、この条例で規定するパートタイム会計年度任用職員の任用根拠を規定するものでございます。  第3条の報酬は、パートタイム会計年度任用職員の報酬は規則で定める額とし、その上限額を規定するものでございます。第2項は、パートタイム会計年度任用職員には特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び期末手当並びに費用弁償を支給する旨を規定するもので、第3項は、報酬の支払いにおいて申し出により口座振替の方法により支払うことができるものでございます。  第4条の特殊勤務報酬は、給与条例第8条の2に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給することとし、支給の内容は、給与条例第8条の2の規定の例によるものでございます。  第5条の時間外勤務報酬は、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給するもので、第2項は、勤務1時間当たりの報酬の額を規定するものでございます。  第6条の休日勤務報酬は、国民の祝日に関する法律に規定する休日等に正規の勤務時間中に勤務した時間について、休日勤務報酬を支給をするもので、第2項は、休日勤務報酬の額は給与条例第11条の規定の例によるものでございます。  第7条の期末手当は、パートタイム会計年度任用職員に期末手当を支給することを規定するもので、第1号は期末手当の支給の対象となる職員及び基準日を定めるもので、第2号は期末手当の支給率及び在職期間の調整率を定めるものでございます。  第2項の期末手当の支給は、給与条例第14条から第14条の3までの規定の例によるものでございます。  第8条の報酬の支給方法等は、報酬、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬及び休日勤務報酬について、支給の計算期間や支給日等の支給方法等を規定するものでございます。  第9条は、パートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、勤務1時間当たりの報酬額の算出について規定するものでございます。  第10条の報酬の減額は、月額または日額のパートタイム会計年度任用職員が欠勤したときの報酬の減額について規定するものでございます。  第11条は、職務の特殊性を考慮し、村長が特に必要と認めるパートタイム会計年度任用職員の報酬について、任命権者が別に定めるものでございます。  第12条の報酬からの控除は、報酬から控除できるものを規定するもので、給与条例第5条の2の規定の例によるものでございます。  第13条の通勤にかかる費用は、パートタイム会計年度任用職員の通勤にかかる費用を支給するもので、給与条例第8条の規定の例によるものとし、支給額は規則で定めるとするものでございます。  第14条の出張にかかる費用の弁償は、パートタイム会計年度任用職員の出張にかかる費用を支給するもので、清川村一般職の職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例によるものでございます。  第15条の委任は、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとするものでございます。  最後に、附則ですが、この条例の施行は、令和2年4月1日からとするものでございます。  以上、条例の細部について説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は発言を求めてください。発言を許します。藤田義友議員。 ○8番(藤田義友君) 第3条の時間枠の2,000円の関係ですけれども、今現在、時給はどのぐらい払っている。そして、全パートが同じ時給なのか。全国で時間の、決めてありますよね。それの上限はどうなるか。その辺を現実どうなっているか、現状をお願いします。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) 臨時職員の賃金につきましては、最低賃金のほうが定められておりまして、最低賃金を上回る形での額の設定のほうをしております。現在、時間給ですと最低1,020円を設定しているところになります。 ○議長(岩澤敏雄君) 藤田議員。 ○8番(藤田義友君) もう一つ。一律に1,000円。全パートさん同じですか。それについて。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) 職種において、それぞれ違うような形となっております。 ○議長(岩澤敏雄君) 藤田議員。 ○8番(藤田義友君) 安いのは幾らでと、その辺の細かいのもさっき今言ったのだけれども、だから、どれぐらいからどれぐらいの幅があるのかと聞きたかった。 ○議長(岩澤敏雄君) この際、暫時休憩します。       ―――――――――――――――――――――――――――――                午前10時09分 休憩                午前10時10分 再開       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。質疑を続行します。  山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) 額の設定につきましては、最低賃金を上回る形での設定をしておりまして、下は1,020円、上は1,650円ということで、教員の先生等になっております。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野洋一議員。 ○9番(細野洋一君) 今、藤田議員さんから単価の関係、ご質問がありましたけれども、確かに、この3条の中では、これ範囲を言っていますけれども、時間給が2,000円、日給が1万7,000円、月額が35万円ということだと、パートですから1万7,000円いくのは相当な、この単価じゃ、多分いかないんじゃないかなというような気もしますけれども。  そこで、パートタイムについては、いわゆる報酬と費用弁償と期末手当、これが対象になるのだろうと思いますけれども、この関係、先ほどのフルタイムの任用職員の給料とどのように均衡を図っているか。やはり、フルタイムの職員と、それからパートタイムの職員の勤務時間が、かなり接近している部分もあろうかと思うのですよね。そういう部分について、均衡をどう図っているのか、ちょっとお伺いをしたいと思います。  それと、もう一点は、パートタイムの任用職員というのは、いわゆる地公法の関係が適用されるということだろうと思うのですけれども、そうなると、この辺の服務規程だとか、例えば命令の従属義務だとか、政治的制限があるわけですよね。この辺については、募集時とか任用時だろうと思いますけれども、どういった伝達をされているのか、あるいは、文書のやりとりをされるのかどうか、お伺いしたいと思います。  それと、もう一つは、分限処分の対象になり得るのかどうか、お伺いをさせていただきたいと思いますけれども。  それと、もう一つは、任用の年齢制限。それと、退職年齢といいますかね、その辺の制限があるかどうか、お伺いをします。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) 会計年度任用職員につきましては、分限の対象に含まれるものであります。  パートタイムフルタイムの報酬額、給与の均衡ですが、パートタイムの金額を設定するときも、月額給等を基本に、それから割り返すような形で算定しておりますので、均衡は図っているような形でございます。  失礼しました。年齢の制限でございますが、希望をとった中で、最高70までというような形で現状行っております。  以上になります。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) わかりました。先ほど私がお伺いしたのは、例えば、フルタイムでいくと38.5時間ですか。パートタイムはそれ以下ですから、30時間を超えるようなパートタイムの人もいるかもしれませんよね。その辺の給与に差がないという理解でよろしいですね。それは確認をさせていただきたいと思います。  それから、今の年齢、任用年齢については、70歳までということでありますので、これについては了解をさせていただきました。  それから、分限については、対象となるというお話でありますので、例えば、分限処分ですから、簡単に言えば、成績がよくない職員は処分をしますよと、こういう話なので、その辺は、やはりきちんと対応していただければと思います。  あと、ちょっと一つ疑問なのは、選考ということなのですよね。そうなると、その人の客観的に能力の実証というのは全くできない、全くできないというか、選考基準の中で、文章にはどこか書いてあるかわかりませんけれども、実証はできないですよね。その辺については再考していただきたいなと思いますけれども、その辺の考え方を、もしわかれば教えていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) 採用時の選考ですが、地方公務員法に抵触するような者につきましては、採用等のほうは行わないような形となりますので、その辺を含めた中で選考をしていくような形となります。  あと、パートタイムフルタイムの額の関係ですが、こちらのほうは、均衡がとれるような形で行う。すみません、選考は、現在もそのような形で行っております。  臨時職員の採用につきましては、地方公務員法に抵触するような者については採用しておりませんので、今後もそのような形を行っていく形としております。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第47号、清川村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第47号、清川村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第3、議案第48号、公益的法人等への清川村職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第48号、公益的法人等への清川村職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例につきまして、提案理由を申し上げます。  本改正は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、非常勤特別職の対象となる職の整理と一般職の会計年度任用職員制度が導入されることから、関係する条例について、所要の改正及び廃止をするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) それでは、議案第48号、公益的法人等への清川村職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例につきまして、細部説明を申し上げます。  ただいま、村長から提案理由で申し上げましたように、本改正は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による一般職の会計年度任用職員制度の導入に伴い、関係する条例について、所要の改正及び廃止をするものでございます。  議案等説明資料№1をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインで示してございます。  初めに、1ページ、第1条、公益的法人等への清川村職員の派遣等に関する条例の一部改正でございますが、第2条第2項第3号中、引用する法律の条文、「第22条第1項」を「第22条」に改め、また、「条件つき採用」の漢字の表記を改めるものでございます。  次に、第2条、清川村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございますが、第3条中、「占める職員」の次に、「及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加えるもので、フルタイム会計年度任用職員を公表の対象とするものでございます。  次に、2ページ、第3条、清川村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正でございますが、第4条第1項中、「こえない」を漢字表記に改め、同条に第4項として1項追加するもので、会計年度任用職員の分限休職の期間について定めるものでございます。  次に、第4条、清川村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でございますが、第3条中、「合計額」の次に「法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については報酬の額」を加えるもので、パートタイム会計年度任用職員の懲戒処分における減給の基礎額について定めるものでございます。  次に、2ページから3ページにわたっておりますが、第5条、清川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございますが、見出しも含め第18条中、「臨時職員」を「臨時的任用職員及び非常勤職員」に改めるもので、対象となる職の名称について、文言の整理をするものでございます。  次に、3ページから11ページにわたっておりますが、第6条、清川村職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございますが、会計年度任用職員等の非常勤職員が育児休業を取得する場合の要件等を整理するもので、3ページの第2条から10ページの第19条まで、条文の文言や追加等の改正をするものでございます。  次に、第7条、清川村議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正でございますが、第5条に第5号として1号追加するもので、会計年度任用職員の公務災害補償発生時における補償基礎額について規定するものでございます。  次に、12ページから26ページにわたっておりますが、第8条、清川村非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございますが、第1条中、「第203条」を「第203条の2第5項」に改め、第3条第4項中、第19号から第22号までを第16号から第19号までに、第10号から第16号までを第9号から第15号までに改めるとともに、別表第1を改めるもので、根拠となる法律の条文の引用の改正及び地方公務員法の改正により非常勤特別職に当たらなくなった職の整理をするものでございます。  次に、第9条、清川村一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、第12条中、「もの」の次に「から規則で定める時間を減じたもの」を加え、第16条の見出し中、「臨時職員」を「臨時的任用職員及び非常勤職員」に改め、同条中、「臨時職員」を「臨時的任用職員」に「これらの職員」を「臨時的任用職員及び非常勤職員」に改め、同条に第2項として1項追加するもので、勤務1時間当たりの単価の算出の改正及び文言の整理をするものでございます。  改正条例に戻っていただきまして、10ページから11ページにわたっておりますが、附則第1項の施行期日でございますが、本条例の施行は、令和2年4月1日からとするものでございます。第2項は、清川村青少年指導員設置条例及び清川村交通安全指導隊設置条例を廃止するもので、非常勤特別職の整理に伴い廃止するものでございます。  以上、条例の細部について説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第48号、公益的法人等への清川村職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕
    ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第48号、公益的法人等への清川村職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例については、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第4、議案第49号、清川村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第49号、清川村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。  本改正は、令和元年8月の人事院勧告に基づき、議会議員の期末手当につきまして、所要の改正をするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) それでは、議案第49号につきまして、細部説明を申し上げます。  ただいま、村長から提案理由で申し上げましたように、本改正は、人事院勧告に基づきまして、所要の改正をするものでございます。ことしの人事院勧告は、職員の初任給、若年層の月例給及びボーナスについて、民間の支給状況等を踏まえ、引き上げとなってございます。  議案等説明資料№2をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインで示してございます。  今回の改正は、2段階での改正となってございます。  初めに、第1条は、令和元年度の期末手当の支給分についての改正でございます。第5条第2項中、期末手当基礎額に乗ずる率の100分の242.5を100分の247.5とし、12月期の支給分に適用するもので、0.05月の引き上げとなります。  次に、第2条は、来年度、令和2年度の適用になりますが、年間4.9月の支給率を均等に2.45月ずつとするもので、期末手当基礎額に乗ずる率を100分の247.5から100分の245に改めるものでございます。  改正条例に戻っていただきまして、附則第1項の施行期日でございますが、この改正規定は公布の日を施行といたしますが、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行とするものでございます。第2項は、第1条の規定により改正後の条例第5条第2項の規定による改正後の条例は、令和元年12月1日から適用するものとするものでございます。また、第3項は、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなすものでございます。  以上、条例の細部について説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。5番、笹原和織議員。 ○5番(笹原和織君) 議案第49号、清川村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、賛成討論をさせていただきます。  議会諸氏、関係諸氏にはご存じのように、私は従来、この関係条例の改正には反対を貫いてまいりました。過去数度にわたる改正において、私と同じように反対者があったことはわずかであり、それは山本元議長一人であったと記憶しております。長部局議案に対して反対する場合、一般的に私はその反対理由を明確にし、住民の検証にも耐え得るように、議事録に残すため反対討論をすることをみずからに課しており、この条例改正に対する従来の私の反対討論での論点は、以下の3点でありました。  1、期末手当の係数を操作することによる報酬条例の改正は、明らかに議員報酬の年額に影響の及ぶものであり、報酬審議会を開催すべきと考えるため。  2、期末手当の係数を変えることと報酬月額を変えることは別であり、よって報酬審議会を開かないとする従来のやり方は、法令解釈としては姑息であると考えており、明確な違反であるとは言えないとは言いながらも、少なくとも道義的な観点や住民目線での説明責任を深く自覚するならば、やはり報酬審議会を開くべきと考えることは、一般住民はもちろんのこと、法律家にも多いと思われます。ちなみに、今回改正対象の清川村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例は、第1条でその目的を地方自治法第203条の規定に基づき清川村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする、と定めており、清川村特別職報酬等審議会条例は、第1条で村長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、清川村特別職報酬等審議会を置く、と定め、第2条で村長は議会の議員の議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする、と定めております。また、私の調べたところでは、本村における従来の扱いのように、期末手当の係数を操作することによる議員報酬年額の増額、または減額操作をしている自治体は、県内、本村近隣のほとんどではありますが、全国的に見た場合、どちらが多いかという実態調査は、私個人の手に負えるものではないものの、新潟市のように期末手当の操作も報酬審議会扱いに含めるべきとの委員会意見が出されたり、埼玉のように、既に審議会扱いになっているところも多くなっているようであります。いわゆる常識が、単純な経験則からは導かれてならないことの好例であるとも思われます。  さらに、3として、村の報酬審議会は、平成20年、2008年1月に開かれたものが直近の最後であり、それ以来、実に11年以上も開かれておりません。県内周辺でも住民との対話集会や説明会などを設ける議会のふえる中、報酬審議会も開かれない、つまりは住民の私たちの仕事に対する評価と審査を受けない期間が、10年以上にも及ぶということであります。  以上3点の根拠を挙げて、私は同様の条例改正に反対し続けてまいりました。しかるに先般、10月21日に行われた議会全員協議会において、今回の条例改正のもとになる人事院勧告とそれに対する対応を協議する中で、岩澤現議長より、かねてより要求のこの報酬審議会の開催を村長に要望し、既に近々の開催合意を得ているとの報告がありました。もとより、報酬審議会の審議結果がどのような内容になるものであるかはわかりません。しかしながら、私たち議会の活動が11年ぶりに評価を得る機会が設けられることは、一つの前進であると私は評価いたします。そして、住民に開かれた議会になるために、議会報告会や住民の方々との意見交換会など、さらなる議会改革を前進させるために、反対討論者はおりませんでしたので、議会が今後、一丸となって住民と向き合い働きかけていく、真に開かれた議会改革のその推進力とするために、従来の反対から今回、賛成へと変わった私の条件を整理させていただき、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(岩澤敏雄君) ほかに討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これより、議案第49号、清川村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第49号、清川村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第5、議案第50号、清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第50号、清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。  本改正は、令和元年8月の人事院勧告に基づき、村長等常勤の特別職の期末手当につきまして、所要の改正をするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) それでは、議案第50号につきまして、細部説明を申し上げます。  ただいま、村長から提案理由で申し上げましたように、本改正は、人事院勧告に基づきまして、所要の改正をするものでございます。今年の人事院勧告は、職員の初任給、若年層の月例給及びボーナスについて、民間の支給状況等を踏まえ、引き上げとなってございます。  議案等説明資料№3をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインで示してございます。  今回の改正は、2段階での改正となってございます。  初めに、第1条は、令和元年度の期末手当の支給分についての改正でございます。第3条第2項中、期末手当基礎額に乗ずる率の100分の222.5を100分の227.5とし、12月期の支給分に適用するもので、0.05月の引き上げとなります。  次に、第2条は、来年度、令和2年度の適用になりますが、年間4.5月の支給率を均等に2.25月とするもので、期末手当基礎額に乗ずる率を100分の227.5から100分の225に改めるものでございます。  改正条例に戻っていただきまして、附則第1項の施行期日でございますが、この改正規定は公布の日を施行といたしますが、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行とするものでございます。第2項は、第1条の規定により改正後の条例第3条第2項の規定による改正後の条例は、令和元年12月1日から適用するものとするものでございます。また、第3項は、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなすものでございます。  以上、条例の細部について説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第50号、清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第50号、清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第6、議案第51号、清川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第51号、清川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。  本改正は、令和元年8月の人事院勧告並びに令和元年6月の成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、一般職の職員の給料表及び期末・勤勉手当の支給率等につきまして、所要の改正をするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) それでは、議案第51号につきまして、細部説明を申し上げます。  ただいま、村長から提案理由で申し上げましたように、本改正は、人事院勧告並びに成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴いまして、一般職の職員の給料表及び勤勉手当の支給率並びに期末手当、勤勉手当の支給要件について、所要の改正をするものでございます。  議案等説明資料№4をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインで示してございます。  この条例改正につきましては、3段階での改正となってございます。  初めに、1ページ、第1条は、条例第15条第2項の勤勉手当の支給に関する規定でございますが、第1号で規定する再任用職員以外の職員の勤勉手当基礎額に乗ずる率の100分の92.5を100分の97.5とし、12月期の支給分に適用するもので、0.05月の引き上げとするものでございます。  次に、第2条は、1ページから3ページにわたっておりますが、第14条の期末手当の支給に関する規定におきまして、同条第1項中、「、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削除し、同条第4項中、「、若しくは失職し」を削除するものでございます。  続いて、第15条の勤勉手当の支給に関する規定におきまして、同条第1項中、「若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削除し、同条第2項中、「、若しくは失職し」を削除するものでございます。  次に、第3条は、3ページから4ページにわたっておりますが、来年度、令和2年度の適用になります。条例第15条第2項の勤勉手当の支給に関する規定でございますが、第1号で規定する再任用職員以外の職員について、年間1.9月の支給率を均等に0.95月ずつとするもので、勤勉手当基礎額に乗ずる率を100分の97.5から100分の95に改めるものでございます。  次の5ページ以降には、資料1ページ、改正条例第1条の別表第1をお示ししております。  5ページ、6ページには、改正前の別表第1、給料表を、7ページ、8ページに改正後の別表第1、給料表をお示ししておりますが、人事院勧告に準じて改正を行っております。  本年の人事院勧告にあっては、月例給については、民間との格差を埋めるため、おおむね30歳代半ばまでの職員が在職する号給の水準が引き上げられることとなってございます。  なお、村の改定率の平均は、0.13%となってございます。  改正条例に戻っていただきまして、4ページの附則第1項の施行期日でございますが、この改正規定は公布の日を施行といたしますが、第2条の改正規定は、令和元年12月14日からの施行とし、第3条の改正規定は、令和2年4月1日から施行とするものでございます。  第2項は、第1条の規定による改正後の清川村一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用するほか、条例第15条第2項第1号の規定は、令和元年12月1日から適用するとするものでございます。また、第3項は、改正前の条例の規定の基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなすものでございます。  以上、条例の細部について説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第51号、清川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第51号、清川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  この際、暫時休憩します。午前11時まで休憩します。       ―――――――――――――――――――――――――――――                午前10時46分 休憩                午前11時00分 再開       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。議事を続行します。
     日程第7、議案第52号、清川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第52号、清川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。  本改正は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、幼児教育・保育の無償化に伴う食事の提供に要する費用の取り扱い等を変更するため、所要の改正を行うものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 平田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(平田勝彦君) ただいま議題となりました議案第52号、清川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正する条例につきまして、細部説明を申し上げます。  今回の改正内容につきましては、国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、幼児教育・保育の無償化に伴う食事の提供に要する費用の取り扱い等を変更するため、所要の改正を行うものでございます。  主な改正内容といたしましては、一つ目としまして、3歳から5歳児の幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料の無償化がされましたが、副食については、保護者に別途負担していただく規定を設けるものでございます。  なお、世帯の市町村民税所得割合算額が、基準額未満及び基準に該当する第3子以降の子どもについては、副食費が免除されます。  二つ目として、条例全般において、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に用語の整理を行うものでございます。  次に、三つ目としまして、地域の実情に応じて、0歳児から2歳児への保育を提供する特定地域型保育事業については、代替保育の提供や卒園後の受け皿の確保を担保するため、連携施設の確保要件の緩和や連携施設を確保しないことのできる期間を5年間延長するものでございます。  それでは、改正条例につきまして、議案等説明資料№5の新旧対照表で説明させていただきます。資料№5をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。  初めに、1ページ上段の第2条第9号から3ページ下段から4ページにかけての第5条は、用語の整理による条文の改正と用語の定義を定める条文を加えるものでございます。  次に、4ページ中段の第6条の見出しから8ページ上段の第12条の見出しは、用語の整理による条文の改正でございます。  次に、8ページ中段の13条第1項から9ページ中段の同条第3項は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から保育料の利用者負担額等の支払いを受ける規定に改める改正と用語の整理によるものでございます。  次に、9ページ下段の第13条第4項から12ページ上段の同条第6項は、用語の整理と満3歳以上の教育・保育給付認定保護者から副食費の負担を求めることや教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者にかかる市町村民税所得割合算額が、それぞれ(あ)または(い)に定める金額未満である者に対する副食を無料にて提供するものでございます。また、満3歳以上教育・保育認定子どものうち、負担額算定基準子どもまたは小学校第3学年終了前の子どもが同一の世帯に3人以上いる場合には、それぞれイの(あ)または(い)に定めるものに該当する者に対する副食を無料にて提供するとともに、ウとして満3歳未満保育認定子どもに対する食事を無料にて提供する条文を追加するものでございます。  次に、12ページの中段、第14条の見出しから26ページの上段、第41条は、用語の整理による条文の改正でございます。  次に、26ページの中段から30ページの上段の第42条は、地域の実情に応じて0歳児から2歳児への保育を提供する地域型保育事業について、連携施設の確保や代替保育の提供をしないことができる条文を追加するものでございます。  次に、30ページの上段、第43条第1項から34ページの上段、第49条第2項は、用語の整理による条文の改正や教育・保育給付認定保護者から特定地域型保育事業者への支払いに対する領収書の発行、特定地域型保育利用者から教育・保育給付認定保護者への支払いに対する書面による同意を得る条文を追加するものでございます。  次に、34ページの下段から35ページにかけての第50条は、読みかえ規定の改正をするものでございます。  次に、35ページの下段から38ページの上段にかけては、第51条は、特別利用地域型保育基準の改正をするものでございます。  次に、38ページの上段から39ページの下段にかけて、第52条第2項は、運営に関する基準の一部改正に伴い、特定利用地域型保育基準の改正をするものでございます。  次に、39ページの下段、附則第2項から42ページ下段にかけての附則第7項は、特定保育所に関する特例を改正するものでございます。  改正条例の12ページにお戻りください。  この条例は公布の日から施行するものでございます。ただし、この条例による改正後の清川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第42条及び附則第7項の規定を除き、令和元年10月1日から適用するものでございます。  以上、条例の細部につきましてご説明申し上げましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、よろしくお願いします。 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第52号、清川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第52号、清川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第8、議案第53号、清川村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第53号、清川村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。  本改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業等に係る連携施設の確保の要件緩和及び利用乳幼児に対する食事の提供に係る特例を定めるため、所要の改正を行うものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 平田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(平田勝彦君) ただいま議題となりました議案第53号、清川村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、細部説明を申し上げます。  今回の改正内容につきましては、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業等に係る連携施設の確保の要件緩和及び利用乳幼児に対する食事の提供に係る特例を定めるため、所要の改正を行うものでございます。  それでは、改正条例につきまして、議案等説明資料№6の新旧対照表で説明させていただきます。資料№6をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。  初めに、1ページの第7条第1項のただし書きを削り、2ページから3ページにお示ししております条文第2項から第5項までを追加し、家庭的保育事業等による代替保育の提供の受け皿の確保を担保するため、連携施設の確保が求められているが、この要件を緩和する規定の条文を加えるものでございます。  次に、4ページ上段をごらんください。第17条第2項に第4号として食事の提供の特例を定める条文を加えるものでございます。  次に、第38条第2号は、「平成24年法律第65号」を削るものでございます。  次に、5ページをごらんください。第46条に第2項として満3歳以上の児童を受け入れている保育型事業所内保育事業所について、村長が適当と認めるものは連携施設の確保をしないことができる条文を加えるものでございます。  次に、6ページにかけて附則第2項は、「行うもの」の次に「次項において施設等という」の略称を加えるものでございます。  次に、6ページ中段をごらんください。附則第3項として、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業所等については、自園調理に向けた努力義務を課しつつ、自園調理の原則の適用を猶予する経過措置を10年とする条文を加えるものでございます。  次に、7ページ上段をごらんください。附則第4項中、「家庭的保育事業等」の次に「特例保育所型事業所内保育事業者を除く」を加え、「5年」を「10年」に改めるものでございます。  改正条例の3ページにお戻りください。改正附則でございます。この条例は公布の日から施行するものでございます。  以上、条例の細部につきましてご説明申し上げましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第53号、清川村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第53号、清川村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第9、議案第54号、令和元年度清川村一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました議案第54号、令和元年度清川村一般会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を申し上げます。  今回の補正の主なものは、歳出では、人事院勧告に基づく給与改定にかかる人件費の増額補正及び台風19号により被災した各施設の災害復旧にかかる増額補正、降雪に備えるための除雪等経費の増額補正のほか、各事務事業の執行に伴い一部不足する経費や緊急を要する経費の補正をお願いするものでございます。  また、歳入につきましては、規定の国庫支出金や県支出金の台風19号の被害による災害復旧事業費県補助金、前年度繰越金の増額のほか、収支の均衡を図るため、財政調整基金繰入金を充当するものでございます。  予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,220万2,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億9,902万9,000円とするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 川瀬参事兼政策推進課長。 ○政策推進課長(川瀬久弥君) ただいま議題となっております議案第54号、令和元年度清川村一般会計補正予算(第3号)の細部について、ご説明申し上げます。  補正予算書の1ページをごらんください。今回の補正予算につきましては、議案書のとおり3,220万2,000円の増額補正でございます。  第1表、歳入歳出予算補正は、2ページ、3ページにお示しをしております。  細部につきましては、事項別明細書によりご説明をさせていただきます。  初めに、歳出からご説明をさせていただきます。説明書の16ページをお開きください。  1款、議会費、1項、議会費、1目、議会費530万6,000円の減額は、議会一般管理事業における議員期末手当の改定及び議員欠員の人件費の補正です。  2款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費152万8,000円の増額は、総務管理事業における人事院勧告等に伴う人件費の補正です。  2目、文書広報費130万1,000円の増額は、例規システム運用事業における村例規データベース更新業務の委託料に不足が見込まれるための補正です。  7目、集会施設管理費20万円の増額は、集会施設等維持管理事業における緊急時等の施設修繕費の補正です。  10目、水源地振興費42万5,000円の増額は、水源地域振興事業における人事院勧告等に伴う人件費の補正です。  2項、徴税費、1目、税務総務費の37万4,000円の減額は、税務総務事業費における人事院勧告等に伴う人件費の補正です。  3項、戸籍住民基本台帳費、1目、戸籍住民基本台帳費9万3,000円の増額は、戸籍住民基本台帳事務費における人事院勧告等に伴う人件費の補正です。  5項、統計調査費、1目、統計調査総務費の15万3,000円の減額は、次ページにまたがっておりますが、各種統計調査事業における各種統計調査の実施により過不足が生じることによる補正です。特定財源、国・県支出金15万3,000円は、県支出金の統計調査費委託金です。  補正予算書18ページ、19ページになりますが、3款、民生費、1項、社会福祉費、1目、社会福祉総務費の149万3,000円の減額は、社会福祉総務事務費における人事院勧告等に伴う人件費の補正です。  2目、国民年金事務費の5万1,000円の増額は、国民年金事務費における人事院勧告等に伴う人件費の補正です。  3目、老人福祉費27万2,000円の増額は、老人福祉施設入所者措置事業における扶助費に不足が見込まれるための補正です。特定財源、その他61万1,000円は、分担金及び負担金の施設入所者による老人保護措置費負担金です。  4目、障害福祉費91万4,000円の増額は、障害福祉事務費における過年度の障害者自立支援等諸費負担金等所要額の確定による国庫等の返還金の補正です。障害者自立支援事業及び地域生活支援事業、障害児通所支援事業における利用者等の変動によるサービス給付費の給付金の補正です。特定財源、国・県支出金の3万8,000円は、国・県の障害者自立支援等諸費負担金、障害児通所支援負担金、地域生活支援事業費補助金、障害者地域生活支援関連事業費補助金です。  6目、国民健康保険事業特別会計繰出金の17万7,000円の増額は、特別会計における人事院勧告等に伴う事務費繰出金の補正です。  7目、介護保険事業特別会計繰出金279万円の増額は、特別会計における主に介護給付費負担金の補正です。  2項、児童福祉費、1目、児童福祉総務費188万3,000円の増額は、児童福祉総務事務費における過年度の子どものための教育・保育給付費負担金等所要額の確定による国庫等返還金及びひとり親家庭等医療費助成事業における医療費、子育て支援事業における子育て支援用品助成金に不足が見込まれるための補正です。特定財源、国・県支出金25万円は、県支出金のひとり親家庭医療費助成事業補助金です。  ページ変わりまして、20ページ、21ページになります。4款、衛生費、1項、保健衛生費、1目、保健衛生総務費の39万1,000円の増額は、保健衛生総務事務費における人事院勧告等に伴う人件費の補正です。  2目、予防費、53万4,000円の増額は、予防接種事業における小児定期予防接種委託料に不足が見込まれるための補正です。  3目、環境衛生費の73万7,000円の増額は、環境衛生火葬交付金交付事業における火葬交付金に不足が見込まれるための補正です。  2項、清掃費、1目、清掃総務費16万1,000円の増額は、清掃総務事務費における人事院勧告等に伴う人件費の補正です。
     5款、農林水産業費、1項、農業費、2目、農業総務費10万2,000円の増額は、農政管理事業における人事院勧告等に伴う人件費の補正です。  4目、農地費の850万円の増額は、台風19号により被災した上堀用水路の復旧工事費の補正です。特定財源、国・県支出金590万4,000円は、上堀用水路復旧工事のための県の災害復旧事業費補助金です。  2項、林業費、1目、林業総務費の70万2,000円の増額は、林業総務事業における人事院勧告等に伴う人件費の補正です。  6款、商工費、1項、商工費、1目、商工総務費の59万9,000円の増額は、次ページにまたがっておりますが、商工総務事業における人事院勧告等に伴う人件費の補正です。  補正予算書22ページ、23ページとなりますが、7款、土木費、1項、土木管理費、1目、土木総務費の16万2,000円の増額は、土木一般事務費における人事院勧告等に伴う人件費の補正です。  2項、道路橋梁費、1目、道路橋梁維持費1,000万円の増額は、道路橋梁維持補修事業における降雪に備えるための経費の補正です。  4項、下水道費、1目、下水道事業特別会計繰出金100万3,000円の増額は、特別会計における主に台風19号により被災した下水道施設の復旧工事費の補正です。  5項、住宅費、2目、村営住宅管理運営基金費34万7,000円の増額は、前年度繰越額の確定に伴う村営住宅管理運営基金への積立金の補正です。  8款、消防費、1項、消防費、3目、消防施設費30万円の増額は、消防施設設備維持管理事業における緊急時等の施設や設備の修繕費の補正です。  9款、教育費、1項、教育総務費、2目、事務局費31万4,000円の増額は、次ページにまたがっておりますが、教育委員会事務局運営事業における人事院勧告等に伴う人件費の補正です。  補正予算書は24ページ、25ページになります。5目、給食センター管理費1万2,000円の増額は、給食センター管理事業における給食センター調理員の通勤手当の補正です。  2項、小学校費、1目、学校管理費613万9,000円の増額は、小学校管理事業における緊急時の施設や設備の修繕の補正及び台風19号により被災した宮ヶ瀬小学校の復旧工事費の補正です。  4項、幼稚園費、1目、幼稚園管理費の19万2,000円の減額は、幼稚園管理事業における人事院勧告等に伴う人件費の補正です。  5項、社会教育費、3目、図書館管理費の8万3,000円の増額は、図書館管理運営事業における図書整理員賃金等に不足が見込まれるための補正です。  以上が、歳出となります。  次に、歳入のご説明をさせていただきます。恐縮ですが、12ページ、13ページにお戻りください。  12款、分担金及び負担金、1項、負担金、1目、民生費負担金61万1,000円の増額は、歳出の3款、民生費、1項、社会福祉費、3目、老人福祉費でご説明いたしました老人福祉施設入所措置事業にかかる老人保護措置費負担金です。  14款、国庫支出金、1項、国庫負担金、1目、民生費国庫負担金1万3,000円の増額は、歳出の3款、民生費、1項、社会福祉費、4目、障害福祉費でご説明いたしました障害者自立支援事業及び障害児通所支援事業にかかる障害者自立支援等諸費負担金、障害児通所支援負担金です。  2項、国庫補助金、2目、民生費国庫補助金6万円の増額は、これも歳出の3款、民生費、1項、社会福祉費、4目、障害福祉費でご説明いたしました地域生活支援事業にかかる地域生活支援事業費補助金及び障害者地域生活支援関連事業費補助金です。  15款、県支出金、1項、県負担金、1目、民生費県負担金6,000円の増額は、歳出の3款、民生費、1項、社会福祉費、4目、障害福祉費でご説明いたしました障害者自立支援事業及び障害児通所支援事業にかかる障害者自立支援等諸費負担金及び障害児通所支援負担金です。  2項、県補助金、1目、民生費県補助金20万9,000円の増額は、歳出の3款、民生費、1項、社会福祉費、4目、障害福祉費でご説明いたしました地域生活支援事業にかかる地域生活支援事業費補助金及び障害者地域生活支援関連事業費補助金と2項、児童福祉費、1目、児童福祉総務費でご説明いたしましたひとり親家庭等医療費助成事業にかかるひとり親家庭等医療費助成事業補助金です。  3目、農林水産業費県補助金590万4,000円の増額は、歳出の5款、農林水産業費、1項、農業費、4目、農地費でご説明いたしました台風19号農業用施設災害復旧事業にかかる県の災害復旧事業費補助金です。  3項、委託金、1目、総務費委託金15万3,000円の減額は、歳出の2款、総務費、5項、統計調査費、1目、統計調査総務費でご説明いたしました各種統計調査事業にかかる事務諸費委託金、工業統計調査費委託金、全国消費実態調査調査費委託金、経済センサス基礎調査調査費委託金、国勢調査準備費委託金です。  18款、繰入金、1項、基金繰入金、3目財政調整基金繰入金1,072万6,000円の増額は、収支の均衡を図るため、財政調整基金から繰り入れるものでございます。  以上、説明しました財源を除きまして、本補正に必要な財源として、次ページにまたがっておりますが、19款、繰越金、1項、繰越金、1目、繰越金1,482万6,000円を充当するものでございます。  以上で、一般会計補正予算(第3号)の細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。8番、藤田義友議員。 ○8番(藤田義友君) 21ページの農業施設、上堀の関係ですけれども、この前、全協で説明あって、余り覚えていないのですよ。それをちょっと説明いただいて。これは農業用水の水利権があって、以前も何か取水口もだめになって、きれいに全部直したんですよね。そこらについてふだんの管理はどういうふうにされて、今、あれ水路、水田だよね。田んぼですよね。今、大分減っているのだよね。どのぐらい耕作されているのか、その辺も含めて、将来の展望も含めて、せっかくお金かけて復興、復旧をするんですから、その辺も農業関係の課だね、これ。やはり、奨励して米もつくっていただくとか、そういうのも含めてやったらどうかなというふうに。直すの、しょっちゅう直しているのだけれども。効果的にできないのかという、ちょっとありますね。その辺によろしく。 ○議長(岩澤敏雄君) 折田参事兼産業観光課長。 ○産業観光課長(折田克也君) ただいま、ご質問いただきました上堀の工事の関係ですけれども、現在、受益面積が1.31ヘクタール、受益戸数が6戸ということでしております。財産は村のものになっておりますけれども、ふだんの管理は上堀の管理組合のほうが管理をしていただいております。  また、被災の状況でございますけれども、主に取水口付近、こちらが3面張りの用水路ということでなっておりますけれども、こちらのかなり多くの上ぶたが、水圧によって飛んでしまいまして、堀が全て埋まっており、機能を果たしていない状況ということになっております。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 藤田議員。 ○8番(藤田義友君) 今後、上堀が飛んだという。今後、それをどう対応して。また同じようにやるの。それとも、それできないようにするのか。その辺についてどうですか。また同じようにやるの。今の話。上ぶたがどうのこうの言ったけれども。 ○議長(岩澤敏雄君) 折田参事兼産業観光課長。 ○産業観光課長(折田克也君) 復旧方法でございますけれども、上ぶたがちょっと飛んで、もう川に埋まってしまって、もうどこに行っているかわからないという状況ですので、現状、復旧元の状態に戻すということで、現在、工事を設計しております。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 藤田議員。 ○8番(藤田義友君) 今、破損したものと同じような復興をすると。また同じ被災が起きるのじゃないの。そこら辺考えると、無駄なお金使うでしょう、税金。そこら辺どうなの。そんな金、県から来ればいいのだというような。やはり、ちゃんと有効的に。今、このような問題も何ヘクタールと難しいので、今、全面的にやっていないわけでしょう。そんな使っていないでしょう。利用されているの。その辺も含めて具体的に説明してください。 ○議長(岩澤敏雄君) 折田参事兼産業観光課長。 ○産業観光課長(折田克也君) 今回のこちらの上堀の被害は、台風19号ということで、こちら国から指定された、台風によって被災されたものですので、一応、現況に戻すことが国庫を受ける条件ということになっております。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 藤田議員。 ○8番(藤田義友君) 今聞くと、その現状復旧だと。また起きたらまた起きる。そこら辺、ちゃんと国に説明どうですか。何気なく、もっと金くださいとかって、そういうことできないの。そういう知恵なかったら、ただ復興して、また金、国民の税金使う。やはり、ふたも更改しようとする。そこら辺、まだ詰まったらどうという。全部ふたかけているわけじゃないでしょう。逆にないほうがいいんじゃないの。ふたかけているって、どういうところにかけているの。だって、山の中ずっと通っているんじゃないの。下の通っているからね。そこら辺もちょっと、なんか全然知恵がない。だから、同じ繰り返しているわけだよ、災害あると。というふうなのも含めてどうですか。 ○議長(岩澤敏雄君) 折田参事兼産業観光課長。 ○産業観光課長(折田克也君) 通常の、例えば、雨量が多いですとか大雨の際には、こちらの水路、ふだんから管理されておりますので、こういった機能が失われるということはないのですけれども、やはり、今回、異常な雨量、水量によりまして水路が機能を失ったということで、災害復旧工事を行うということになっております。  また、ふだん上ぶたが要らないのではないかというご質問なのですけれども、やはり、山林が、現状荒れているような状態で、上からの土砂ですとか、また葉っぱ、また枝、こういったものでふたがないと、また水路が埋まって機能が失われますので、やはりここは、適正にふたをして管理するのが最も適切な方法ではないかということで考えております。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 藤田議員。 ○8番(藤田義友君) 議論がかみ合わないけれども、やはり科学的にやるべきじゃない。何か今聞いたら全然科学的じゃない。そうなっているのは、どうのこうのと。弁解ですよ。やはり、きちんとやっていかなければ、そのために技術も発達しているわけだから。土木技術だって。そこら辺、きちんと国にそのものをちゃんと訴えて、この後もっと予算もとって深くするとか、いろいろ土管にするとか、いろいろあるわけですよ、やり方は。だから、そこら辺もう少し、今後のために私言いたい。今回しようがないから。やはり、そういうの地方がやるべき。予算もらった、つくればいいのだ。またあったのつくればいいのだ。そんな繰り返しで、同じ繰り返されるのですよ。そこら辺、やはり研究して、国や県にきちんと言うと。「こんなのだめだ、こんな予算。もっとやらなきゃだめ」という話をしなかったら。例えば、山林がどうのとかという、それもまた問題なのですよ。放棄する問題は。そうでしょう。受任者放棄とか、そういうのになるわけでしょう。それをも含めて、総合的な問題なのだよ。その辺を村として、村長に、県に行ったらそこら辺も含めて、そういう原因がそうなのだと。だから、この前、山崩れ等あるわね、この前言ったけど。あるわけだよ。山、崩壊しているわけだから。だから、今回もありますよ。どことは言わないけれども。具体的にちゃんとした、次のために国や県にだめだというふうに法律を変えさせるというのは、地方議会ですから。我々が述べるのは。ぜひ、そういうふうに政策を変えてもらいたいと。よろしくお願いします。 ○議長(岩澤敏雄君) 9番、細野洋一議員。 ○9番(細野洋一君) 何点かお伺いをさせていただきたいと思います。  まず、16、17ページの総務費、文書広報費の130万1,000円ですけれども、今の説明だと、例規システムの運用事業という中で、更新費用が不足したというような説明だったかと思いますけれども、これの理由と、それから委託先、契約内容、随契なのかどうかわかりませんけれども、契約内容をちょっとお尋ねしたい。  それと、もう一つは、このデータベース化というのは、村としてのデータベース化の総量があるのだと思うのですけれども、これ行革の取り組みなのだろうと私は理解しているのですが、その辺も含めて、今回、増額の部分についての効果、こういったものをお尋ねしておきたいと思います。  それから、20、21ページの衛生費の関係ですけれども、保健衛生費。委託料の53万4,000円、これ予防接種の関係で小児定期予防接種費が不足するということなのですけれども、この辺の説明をお願いしたいと思います。  それから、もう一つは、やはり、同じく衛生費の環境衛生費の関係で、環境衛生火葬交付金交付事業という中で、これが73万7,000円増額されていますけれども、これの見込みというのはどう立てられたのか、積算の根拠をお尋ねしておきたいと思います。  それから、22、23ページ、土木費の関係で、道路橋梁維持費1,000万円、これ需用費と役務費に分類されていますけれども、先ほどの説明では、降雪を見込んだ除雪対策というのですか、除雪費用というような内容だったかと思いますけれども。これの積算の根拠と、それから、どういった除雪体制というか作業体制を組んでいかれるのかという部分についてお伺いをしておきたいと思います。  それから、24、25の教育費の関係で、これ全協で説明いただいたかと思います、学校管理費の613万9,000円、この中で工事請負費563万9,000円、これが台風19号で宮ヶ瀬小学校の屋上が被災をしたというようなことで、水の浸水、そういったことの説明あったのですけれども、この工事の概要をお伺いしたいのと、その後、学校の授業等に影響がなかったのかどうか、この辺についてお伺いをしておきたいと思います。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田明男君) 初めに、委託料の例規システムの運用事業130万1,000円の補正でございますが、こちら例規集更新データの作成業務委託となっておりまして、例規を更新する際に三つありまして、一つが例規データベース更新データ作成業務、二つ目が例規集の追録作成業務、三つ目がホームページ公開用データ作成業務となっております。こちらのデータ作成につきましては、定例会4回分の予算としまして、当初予算で158万5,000円をいただいておりましたが、既に2回の定例会におきまして112万ほどを、既に支出しておりまして、予算に不足額が見込まれるため、130万1,000円の補正をお願いするものでございます。例規データベース更新データ作成業務委託につきましては、職員が使用します例規データのシステムとなっております。二つ目の例規集の追録につきましては、今、議員さんにも貸与させていただいていますが、例規集の追録となっております。そして、三つ目がホームページ公開ということで、インターネットホームページから一般の人が見られるようなシステムとなっております。それぞれこちらのほうにつきましては、随意契約で行っております。  それと効果につきましては、ホームページの公開につきましては、公開することによって一般の住民の方が見ることができ、効果等が図られているものと考えております。  以上になります。 ○議長(岩澤敏雄君) 平田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(平田勝彦君) 予防接種事業でございますが、こちらにつきましては、三種混合やインフルエンザ等、小児の定期予防接種者の増加による増額をお願いしているものでございます。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 杉山参事兼税務住民課長。 ○税務住民課長(杉山義則君) 同じく衛生費のところでございますけれども、環境衛生の火葬交付金交付事業ということで、73万7,000円補正を今回させていただいておりますけれども、当初、過去の平均等を見まして、当初予算を編成いたします。例年ですと、平均40件いくかいかないかぐらいだったのですけれども、たまたま30年度が非常に多くございました、件数が。しかしながら、そこはずば抜けたというか、かなり多めの件数だったので、そこは少し加味せず、今までの平均の件数で当初予算を組みました。しかしながら、やはり今年度におきましても、高齢化等も関係してくるのだと思うのですけれども、そこの部分で件数が大分ふえてきまして、ここ夏過ぎあたりからかなりの件数のお亡くなりになられる方がいらっしゃいまして、今回、補正をさせていただいたところでございます。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 清水まちづくり課長。 ○まちづくり課長(清水洋一君) 道路橋梁費におけます補正1,000万につきましては、村道の緊急修繕料として100万円と、除雪手数料として900万円を今回お願いしているものでございまして、先ほどの積算根拠につきましては、1回当たりの除雪、それから凍結防止剤の散布、これらが大体300万円ぐらい、1回かかります。それを3回分見込んでおりまして、900万円ということでお願いをしてございます。  それから、除雪等の体制につきましては、村内の業者さん、5社ございまして、そちらにエリアを分けて除雪と凍結防止剤の散布を既に契約が終わっておりますので、うちのほうから指示があれば、いつでも出動できる体制ということになってございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 井上学校教育課長。 ○学校教育課長(井上竹夫君) 今回の宮ヶ瀬小学校の復旧工事につきましては、床の隆起した箇所の張りかえ及び天井材の交換になります。1階につきましては、職員室、放送室、保健室につきまして、約80平米の床をパーケットフロア、木の床材になっています。そちらから塩ビビニールシートに張りかえるほか、天井材の一部を張りかえるものでございます。2階につきましては、普通教室の隆起部分、こちらにつきまして、約60平米、床材の補修を行います。また、教材室、音楽準備室につきましては、約33平米の床材をパーケットフロアから塩ビビニールシートに張りかえるものでございます。  続きまして、学校の運営状況でございますけれども、1階の1年生から3年生の教室につきましては、床の隆起部分が少ないということから、現在でも授業で使用している状況になってございます。また、2階、4年生から6年生の教室では、床の隆起部分が多く危険であるということから、特別教室等で授業を実施している状況となってございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) データベースにつきましては、じゃあ、総量での契約はしていない。要するに、そういう更新だとか追録が発生した場合には、単価契約ということなのでしょうかね。それは理解をさせていただきました。  それから、予防接種の関係は、予防接種費用の不足というのは、私はさっき質問のときに言ったので、その内容を説明してくれということですから、例えば予防接種の種類とか、例えば、人数がどのぐらいというような部分があろうかと思いますので、その辺をちょっとあとで説明してください。  それから、過埋葬のほうは交付金がわかりました。実績が今まで少なかったけれども、ここのところちょっと多くなってきたというようなことで、見込みで予算化をされたというようなことでありますので、理解をさせていただきました。  それから、土木費の関係について、今、最後に課長が「もう契約は済んでいる」とおっしゃった。予算もないのに契約ができるのですか。これ、今どういう契約をしたのか、ちょっとあとで教えていただけませんか。予算確定していないのですよね。今、議会をかけているのですから。例えばそれ、どういう契約をしたのか教えていただき、打ち合わせならいいのですよ、全体の。それをちょっと教えてください。  それから、村内の業者さん、エリア分けして降雪があった場合にすぐ対応していただいていることについては、よく感謝をさせていただきたいと思いますけれども。そうした中で、除雪の優先順位というのは、あるのだかどうかわかりませんけれども、例えば、幹線道路とか公共施設の周辺とか、あるいは学校の通学路の関係とか、いろいろあるかと思いますけれども、そういうマニュアルか何かがつくってあるのかどうかということと、なぜこれ聞くかというと、以前の降雪のときに、なかなか私の奥のほうは来ていただけなくて、村民の皆さんからかなり苦情があったのですよ。だから、あそこも一つには幹線道路だと思いますので、なぜなかったのかなと、こんなふうに思いましたので、優先順位があるのかないのか、マニュアルを含めてご説明をいただきたいと思います。  それと、あと教育の関係は、屋上のシートはやらないということなのですね。ということは、この間説明があったとおり、屋上の排水溝が詰まっちゃって、そこから枯れ葉だか何だか、ごみだか知りませんけれども、そういうものが詰まっちゃって、水が上に雨水がたまって、それが下へたまって、今おっしゃっていた工事が必要になったということで理解をしてしまったのですが。ということは、これは学校なり教育委員会が、学校施設を適正に管理をしていれば、こういう部分ってなかった。降雨量が多いのはわかりますよ。だけど、それはなかったのじゃないかと思いますけれども、その辺の認識を伺っておきたいのと、またこういうことが起きるといけませんので、こういった学校施設の、今、屋上の話しましたけれども、ほかにもあろうかと思いますけれども、そういった管理はどうなっているのかお伺いをしたいと思います。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 平田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(平田勝彦君) 予防接種事業につきまして、ちょっと今、詳しく資料がございませんので、後ほど説明させていただきます。 ○議長(岩澤敏雄君) 川瀬参事兼政策推進課長。 ○政策推進課長(川瀬久弥君) 予防接種の委託料につきましては、私ども財政のほうで持っているあれですけれども、10月現在で、既に増加率が17.7%ほどあるということで見込んでいます。  また、予防接種の内容ですけど、麻しん風しん混合予防接種、日本脳炎、4種混合、水痘予防、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌全てのものについて、ちょっと見込み不足だったということで、この人数的にはちょっと申しわけありません、何人を対象にしていたかというのはちょっとございませんが、増加としては、ものによっては10人ぐらい見込みが甘かったということで、ここで補正をお願いするものでございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 清水まちづくり課長。 ○まちづくり課長(清水洋一君) 先ほども何で契約したのかということで、当初で100万円の予算をいただいておりまして、その100万円を持ちまして単価契約をしてございます。1時間当たりの除雪、それから凍結防止剤の散布ということで、その当初でいただいていたお金を使って単価契約をしているということです。  それから、除雪の順位なんですけれども、こちらはまず県道を優先的にかくと。神奈川県のほうから委託されている業者さんとうちでお願いしている業者さんも同じ業者さんになっておりますので、どちらにしてもまずメイン道路をかかなければいけない。それから、後は県道が終われば村道のほうへ入っていくというような形になります。順位としてはまずは広い道路、県道のほうを優先という形になります。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 井上学校教育課長。 ○学校教育課長(井上竹夫君) 学校の適正な管理ということでございますけれども、毎回台風が来る前には、危険箇所等の確認を実施しているところであります。今回はちょっと特殊な関係でこのような雨漏りが発生してしまった状況となってございます。  今後につきましては、引き続き施設の安全確認は行うとともに、高地外からの飛散物等にも目を配りながら、安全の確保を図ってまいりたいと考えております。  以上になります。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野洋一議員
    ○9番(細野洋一君) 今の単価契約の関係は、100万でということは、100万円の予算というのはいつ決まったんですか。お願いします。 ○議長(岩澤敏雄君) 清水まちづくり課長。 ○まちづくり課長(清水洋一君) 当初の予算でいただいております。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 今、私は説明の中で補正予算の中で、需用費の100万円と役務費の900万円、これの補正をお願いしますよというその理由は降雪対策ですよという説明を受けたんです。だとしたら、もう100万円ほかのもので組んであるとしたらこの100万円要らないじゃないですか。ちょっとその辺が私、理解できないので説明してください。 ○議長(岩澤敏雄君) 川瀬参事兼政策推進課長。 ○政策推進課長(川瀬久弥君) 今、細野議員のご質問のとおり、当初では100万円の降雪対策の費用を持っておりました。ただ、通例それで賄えない部分については、予備費を充当して毎年行っているところでございます。ただ、今年度につきましては、台風の19号の被害にかかる復旧経費を既定予算の予備費から活用させていただきまして、復旧工事を進めたところ、降雪費用の見込みの費用がどうしても必要になってくるということから、補正予算をここでお願いしているところでございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) だとすれば、やはり説明というのは、この説明だとちょっとおかしいと思うんですよ。当初に予備費で充当ということだったんだけれどもということであれば、予備費充当すれば足りちゃうわけでしょう。ここにわざわざ需用費を予算編成する必要もないのかなと思いますし、既に単価契約を結んじゃっているという部分についても、相対的にはだからさっき言ったのは、除雪作業と凍結防止とおっしゃったんですよ。だとしたら一体の契約でなかったらおかしいじゃないですか。予備費というのは、基本的には災害が起こったりなんかしたときに支出をするのであって、起こってもいないのに契約なんかできませんよ。そうでありませんか。違いますか。ちょっとその辺ちゃんと答えてください。議会軽視ですよ、大体。 ○議長(岩澤敏雄君) この際、暫時休憩します。       ―――――――――――――――――――――――――――――                午前11時55分 休憩                午後 0時04分 再開       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。質疑を続行します。  細野議員。 ○9番(細野洋一君) ちょっとその予算立てについて私は理解をしません。それと、教育費の関係は、要は学校施設も適正に管理されているのであれば、可能性としてこの金額の補正は、私はなかったと理解するんだけれども、その辺の私は認識と責任を聞いたので、もう一度ちょっとお願いしたいと思います。考え方をね。誰が管理して誰が責任持っているのか、きちんと答えてください。 ○議長(岩澤敏雄君) 井上学校教育課長。 ○学校教育課長(井上竹夫君) 学校の管理につきましては、施設の管理者としては清川村教育委員会になるかと思います。学校の施設内の安全管理等につきましては、学校長が安全管理を行っている、責任者であるということになります。  以上であります。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 長くなるから終わりにしますけれども、それでは、教育委員会の関係と学校長には厳重に注意喚起をしていただいて、今後こういうことがないようによろしくお願いしたいと思います。  以上、終わります。 ○議長(岩澤敏雄君) ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結します。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第54号、令和元年度清川村一般会計補正予算(第3号)を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第54号、令和元年度清川村一般会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。  この際、暫時休憩します。午後1時まで休憩します。       ―――――――――――――――――――――――――――――                午後 0時06分 休憩                午後 1時00分 再開       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。議事を続行します。  日程第10、議案第55号、令和元年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました、議案第55号、令和元年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を申し上げます。  今回の補正は、歳出では、人事院勧告等に伴う人件費の増額補正をお願いするものでございます。  また、歳入につきましては、一般会計からの繰入金を充当するものでございます。  予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17万7,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億9,355万2,000円とするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 杉山参事兼税務住民課長。 ○税務住民課長(杉山義則君) それでは、議案第55号、令和元年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、細部説明を申し上げます。  最初に歳出からご説明いたします。補正予算書の40、41ページをごらんください。  1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費の17万7,000円の増は、人事院勧告等に伴う人件費等の増額による補正でございます。  次に、財源となります歳入につきましてご説明いたします。補正予算書の38、39ページをごらんください。  4款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、一般会計繰入金17万7,000円の増は、歳出でご説明いたしました人件費等の増額によるものでございます。  以上で、細部についてのご説明をいたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第55号、令和元年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第55号、令和元年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第11、議案第56号、令和元年度清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました、議案第56号、令和元年度清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を申し上げます。  今回の補正は、歳出では、人事院勧告等に伴う人件費の増額補正をお願いするものでございます。  また、歳入につきましては、繰越金を充当するものでございます。  予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15万6,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,372万1,000円とするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 清水まちづくり課長。 ○まちづくり課長(清水洋一君) それでは、議案第56号、令和元年度清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の細部につきまして、ご説明申し上げます。  初めに、歳出からご説明いたします。補正予算書の56、57ページをお開きください。  1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費15万6,000円の増額は、人事院勧告等に伴う人件費の補正でございます。  次に、歳入につきまして、ご説明をいたします。1枚お戻りいただきまして、54、55ページをごらんください。  5款、繰越金、1項、繰越金、1目、繰越金15万6,000円につきましては、歳出でご説明いたしました人件費に充当するものでございます。  以上で、細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第56号、令和元年度清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第56号、令和元年度清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第12、議案第57号、令和元年度清川村下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました、議案第57号、令和元年度清川村下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を申し上げます。  今回の補正は、歳出では、人事院勧告等に伴う人件費のほか、下水道施設整備の工事費の増額補正をお願いするものでございます。  また、歳入につきましては、一般会計繰入金及び繰越金を充当するものでございます。  予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ148万7,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ2億5,960万6,000円とするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(岩澤敏雄君) 清水まちづくり課長。 ○まちづくり課長(清水洋一君) それでは、議案第57号、令和元年度清川村下水道事業特別会計補正予算(第2号)の細部につきまして、ご説明申し上げます。  初めに、歳出からご説明いたします。補正予算書の72、73ページをお開きください。  1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費8万7,000円の増額は、人事院勧告等に伴う人件費の補正でございます。  2目、下水道管理費の140万円の増額は、台風19号により被災しました宮ヶ瀬小中学校前の人孔躯体の復旧工事でございます。  次に、歳入につきまして、ご説明いたします。1枚お戻りいただきまして、70、71ページをごらんください。  4款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、一般会計繰入金100万3,000円及び5款、繰越金、1項、繰越金、1目、繰越金48万4,000円につきましては、歳出で説明いたしました人件費及び工事費に充当するため増額し、収支の均衡を図るものでございます。  以上で、細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。細野議員。 ○9番(細野洋一君) 今の説明だと、140万の工事の関係ですよね。下水道管理費の15の工事費、台風19号に関する復旧事業ということでありますけれども、これ台座修復と台座の周りのアスファルトの修復で、これ多分1カ所だと思うのですが、1カ所の単価にしてはちょっとなんか高いような気がしますけれども、その辺の積算の方法、それとこれの原因と対策をお伺いします。 ○議長(岩澤敏雄君) 清水まちづくり課長。 ○まちづくり課長(清水洋一君) 本件につきましては、まずマンホールの継ぎ目の部分、下のマンホール1層目とそれから上層部、そこのつなぎ目の部分から水が漏れ出したというところで、マンホールが設置してある周りの舗装を押し上げてしまったと。要はマンホールと舗装自体が一緒に5センチほど盛り上がってしまったということから、これの修理として140万円をお願いしたところなんですけれども、今回は台風19号によります異常な雨量で、マンホールの中の水圧が、通常よりも水が多くたまったことによって圧力が上がってしまって継ぎ目の部分から水が漏れだしたということになっています。ですので、マンホールの継ぎ目の補修と、それから、盛り上がってしまった道路の舗装の打ちかえということで、今回140万円をお願いしているところでございます。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 工事の内容は何となくわかりましたけれども、いずれにしても段差がついたから、その段差の補修なんですよね。なんで140万円かかるのかちょっとよくわからないんだけど。それと、相当な雨量ということの中で水圧が上がっちゃったということは、やっぱり対策は立てておかないとまた同じことが起こるんですよね。他のマンホールはどうか知りませんけれども、その辺の私は対策をお伺いをしたかったわけですけれども、それともう一つは、今、私、場所確認しないで恐縮ですけど、学校の前っておっしゃいましたけど、通学そういう中での影響というのはないのでしょうか。 ○議長(岩澤敏雄君) 清水まちづくり課長。 ○まちづくり課長(清水洋一君) 本件の水圧が上がってしまったというのは、ちょうど停電がありましてポンプで水がおくれなかったんですね。そのタイミングもあって、マンホールの中に水が大量に溜まってしまったというところで圧力が上がってしまったというのが一つです。  あと、今、5センチの段差ということなんですけれども、通行のほうの支障はないということで確認をしております。  以上になります。 ○議長(岩澤敏雄君) ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第57号、令和元年度清川村下水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第57号、令和元年度清川村下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第13、議案第58号、令和元年度清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました、議案第58号、令和元年度清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を申し上げます。  今回の補正は、歳出では、人事院勧告等に伴う人件費の補正のほか、施設介護サービス給付費等の受給者の増加に伴う保険給付費の増額補正をお願いするものでございます。  また、歳入につきましては、保険給付費の増額に伴う法定負担割合に基づく、国・県負担金及び支払基金交付金の増額補正のほか、一般会計繰入金及び介護保険給付費支払基金繰越金を充当するものでございます。  予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,068万9,000円を追加し、補正後の歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ3億2,256万4,000円とするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 平田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(平田勝彦君) ただいま議題となりました、議案第58号、令和元年度清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、細部説明を申し上げます。  最初に、歳出から説明いたします。補正予算書88、89ページをごらんください。  1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費の24万1,000円の増額は、人事院勧告等に伴う人件費の補正及び介護保険指定機関等管理システム改修にかかる負担金としてお願いするものでございます。  次に、2款、保険給付費、1項、介護サービス等諸費、2目、施設介護サービス給付費の2,015万2,000円の増額は、介護老人福祉施設等における介護サービス受給者の増加に伴う給付費の補正でございます。  次に、2項、介護予防サービス等諸費、2目、介護予防福祉用具購入費6万1,000円の増額は、要支援者の入浴補助用具などの購入件数の増加に伴う給付費の補正でございます。  次に、3目、介護予防住宅改修費の10万5,000円の増額は、要支援者の居住する住宅への手すり設置などの住宅改修件数の増加に伴う給付費の補正でございます。  次に、4目、介護予防サービス計画給付費9万8,000円の増額は、要支援者がケアマネジャーに依頼したケアプラン作成件数の増加に伴う給付費の補正でございます。  次に、3項、その他諸費、1目、審査支払手数料3万2,000円の増額は、介護サービス等受給者の増に伴い介護報酬明細書等の増加に伴う補正でございます。  次に、財源となります歳入について説明いたします。86、87ページをごらんください。  2款、国庫支出金、1項、国庫負担金、1目、介護給付費負担金の308万円の増額は、歳出で説明しました保険給付費の増額に伴い、法定負担割合に基づく国庫負担金の増額に伴うものでございます。  次に、2項、国庫補助金、4目、介護保険事業費補助金6,000円の増額は、歳出で説明いたしました介護報酬改定に伴いシステム改修に伴うものでございます。  次に、3款、支払基金交付金、1項、支払基金交付金、1目、介護給付費交付金551万9,000円の増額は、歳出で説明しました保険給付の増額に伴い、法定負担割合に基づく支払基金交付金の増額に伴うものでございます。  次に、4款、県支出金、1項、県負担金、1目、介護給付費負担金356万2,000円の増額は、歳出で説明しました保険給付費の増額に伴い法定負担割合に基づく県負担金の増額に伴うものでございます。  次に、6款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、介護給付費繰入金255万5,000円の増額は、歳出で説明しました保険給付費の増額に伴い、法定負担割合に基づく介護給付費繰入金の増額に伴うものでございます。  次に、6款、繰入金、1項、他会計繰入金、2目、一般会計繰入金23万5,000円の増額は、歳出で説明しました職員の人事院勧告等に伴う人件費の増額及び介護報酬改定等に伴うシステム改修に伴うものでございます。  次に、2項、基金繰入金、1目、介護保険給付費支払基金繰入金573万2,000円の増額は、歳出で説明しました保険給付費の増額補正に充当するものでございます。  以上で、細部説明を終わります。よろしくお願いします ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。細野議員。 ○9番(細野洋一君) それでは、若干質疑をさせていただきたいと思いますけれども、保険給付費の関係で、負担金補助及び交付金2,015万2,000円なんですけれども、今、課長の説明では、老人福祉施設における介護サービスの対象者の増加と私、お伺いを今しましたけれども、その対象者の内訳をお尋ねしたいのと、今、ちょっと金額が大きいので詳細にお願いをしたいと思います。  それと、いわゆるこういった施設介護サービスの給付という部分は、需要としてはどういう傾向を持っているのかお答えをいただきたいと思いますけれども、それと、認知症の関係が今、老人福祉施設の中に入所されているかどうか。それから、認知症の関係の対象者というのは増加をしているかどうか、その辺をお伺いさせていただきます。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) 平田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(平田勝彦君) 今、入所されているものにつきましては、介護老人福祉施設、こちらにつきまして、今回22人が28名というような形、介護老人保健施設が13名が9月末になるんですけど11名、介護療養型医療施設が1名、これは同じでございます。それを合計いたしまして4名ほど、ふえてございます。そのような中で、今回2,015万2,000円の補正のほうをお願いしてございます。  また、認知症につきましては、増加の方向と、ふえているような状況でございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) 今、ちょっと単純な質問で恐縮ですけれども、今、2,015万2,000円で、今の説明だと4名ふえたから2,000万ということは、1人500万という理解になるのでしょうか。  それと、この方たちの入所されている施設というのは、いろいろ特養とかいろいろ種類があろうかと思いますけれども、それと介護度の関係、特養の場合は3からでしたかね。その辺の内訳がわかれば教えていただきたいと思います。 ○議長(岩澤敏雄君) 平田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(平田勝彦君) 4名の方の増というようなことで、こちらの補正をお願いしているものでございます。  介護度につきましては、申しわけございません。ちょっと今、介護度が上がるとやはりお金のほうも上がってまいりますので、そちらについてちょっと今、すみません。手持ちの資料がございませんので申しわけございません。 ○議長(岩澤敏雄君) 細野議員。 ○9番(細野洋一君) わかりました。それで、いわゆる施設介護サービスの需要というのは、増加をしているという理解でよろしいですね。  それと今のお話ですと、4名増加したということですから、1人500万という理解でよろしいですね。  それと今、最後にお尋ねしたのは、認知症関係の介護サービスを受けておられる方ね、これも増加傾向にあるというのは何か根拠があられるのでしょうか。 ○議長(岩澤敏雄君) 平田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(平田勝彦君) やはりなかなか年をとられた方がいらっしゃってみますと、認知症になっているような状況がふえているような状況でございます。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第58号、令和元年度清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第58号、令和元年度清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第14、議案第59号、厚木愛甲環境施設組合の規約変更に係る協議についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました、議案第59号、厚木愛甲環境施設組合の規約変更に係る協議につきまして、提案理由を申し上げます。  厚木愛甲環境施設組合の共同処理する事務を一部変更するため、厚木愛甲環境施設組合規約の一部変更について、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 杉山参事兼税務住民課長。 ○税務住民課長(杉山義則君) それでは、議案第59号、厚木愛甲環境施設組合の規約変更に係る協議につきまして、細部説明を申し上げます。  規約の変更内容につきまして、議案等説明資料の新旧対照表でご説明させていただきます。資料№7をごらんください。  右が改正前、左が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。  第3条の規定は、当組合の共同処理する事務について定めるもので、現在、組合ではこの規定に基づきまして、令和7年度までに施設の完成に向けて取り組んでいるところでございますが、施設完成後の管理運営についても行えるよう「設置」の次に「及び管理運営」を加えるものでございます。  改正本文にお戻りいただきまして、附則でございますが、この規約は、神川県知事の許可のあった日から施行するものでございます。
     以上で、細部についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第59号、厚木愛甲環境施設組合の規約変更に係る協議についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第59号、厚木愛甲環境施設組合の規約変更に係る協議については、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第15、議案第60号、厚木市と清川村との一般廃棄物可燃性一般廃棄物及び粗大ごみ)処理の事務委託に係る協議についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました、議案第60号、厚木市と清川村との一般廃棄物可燃性一般廃棄物及び粗大ごみ)処理の事務委託に係る協議につきまして、提案理由を申し上げます。  本村の可燃性一般廃棄物及び粗大ごみ、並びにし尿及び浄化槽汚泥の処理につきましては、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき、厚木市に事務委託をしておりますが、令和2年3月31日をもって委託期間が終了いたしますことから、引き続き可燃ごみ及び粗大ごみの処理につきまして事務委託を行うため、厚木市との協議につきまして、地方自治法第252条の14第3項の規定において準用する同法第252条の2第3項本文の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 杉山参事兼税務住民課長。 ○税務住民課長(杉山義則君)それでは、議案第60号、厚木市と清川村との一般廃棄物可燃性一般廃棄物及び粗大ごみ)処理の事務委託に係る協議について、細部説明を申し上げます。  現在、清川村の一般廃棄物のうち、可燃性一般廃棄物のごみ及びし尿等の処理につきましては、平成23年4月1日から厚木市に事務委託してございますが、令和2年3月31日をもって規約で定める期間が終了いたします。このため引き続き厚木市に処理をお願いするものでございますが、ごみ処理につきましては、厚木愛甲環境施設組合のごみ中間処理施設の完成時期と合わせた令和8年3月31日までの6年間とし、また、し尿等処理につきましては、別の施設で行っていること等から、今回の事務委託につきましては、ごみ処理とし尿処理を別に分けまして、それぞれ協議書を締結する形で受託先であります厚木市と調整をしてございます。  それでは、恐れ入りますが、3枚目をお開きいただきたいと思います。厚木市と清川村との一般廃棄物可燃性一般廃棄物及び粗大ごみ)処理の事務委託に関する規約をごらんください。  規約は第1条から第7条にわたっておりますが、第1条第1項では、受託事務の範囲を規定するもので、可燃性一般廃棄物の焼却処理、粗大ごみの破砕処理の委託をし、第2項では委託事務の期間を規定するもので、令和2年4月1日から先ほどご説明いたしましたとおり、令和8年3月31日までの6年間とするものです。  第2条は、管理及び執行の方法を規定するもので、執行管理に当たりましては、厚木市の条例などの定めによるものとなります。  第3条は、経費の負担及び処理基準価格を設定する規定で、第1項では、委託事務に係る経費は清川村の負担とし、第2項では、厚木市が経費の請求に当たって、ごみ処理経費の原価計算に基づき処理基準単価を設定するものです。  第4条は、経費の支払い及び納付の時期を設定するもので、第1項では、厚木市が毎月受け入れ量を集計し、その受け入れ量に処理基準単価を乗じて得た額を清川村に請求すること。第2項では、厚木市から指定された支払方法により、指定期日までに納付すること。第3項では、厚木市及び清川村は、年度末に処理費に関して、原価計算等により処理基準価格を検証するとともに必要に応じて経費の精算を行うことを定めております。  第5条は、連絡調整会議の規定で、必要に応じて厚木市と清川村の連絡調整会議を開催することを定めております。  第6条は、条例等の制定改廃の場合の措置で、第2条で、管理執行に当たっては、厚木の条例に基づき行われることになっておることから、厚木市の条例等の制定改廃を行う場合には、あらかじめ清川村長に通知することを規定しております。  第7条は、委任規定で、規約の裏面に参考資料として、事務委託に関する協議書を載せてございますけれども、委任事務に関する具体的なことにつきましては、協議をしまして協議書を取り交わすことを定めているものでございます。  最後になりますが、附則についてでございますが、第1項で、この規約は令和2年4月1日から施行すること、第2項で、委託事務の全部または一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は廃止の日をもって打ち切り、これらの経費については、厚木市長が決算することとなってございます。  以上で、細部にわたりましての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(岩澤敏雄君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。細野議員。 ○9番(細野洋一君) この協議書につきましては、特に異存はありませんけれども、長年清川村の一般廃棄物処理を厚木市さんに担っていただいていることにつきましては、厚木市さんに感謝を申し上げたいと思います。  それで、1点だけちょっと確認なのですが、参考資料の協議書の中に、6条に要するに排出したごみ量に対応した、要するに焼却残渣ですよね。これを持ち帰って処理するということになっているんですけれども、この焼却残渣の量ですね。それと処理方法についてお尋ねをします。 ○議長(岩澤敏雄君) 杉山参事兼税務住民課長。 ○税務住民課長(杉山義則君)それでは、お答えいたします。  焼却残渣の量でございますけれども、申しわけございません。今、手元に資料がございませんので、はっきりした数字は申し上げられないので、申しわけございません。また処理につきましては、持ち帰らないということで、焼却残渣につきましては、現在、茨城県の下妻市にその残渣につきましてはお願いをしております。  以上でございます。 ○議長(岩澤敏雄君) よろしいですか。  ほかに質疑はありませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第60号、厚木市と清川村との一般廃棄物可燃性一般廃棄物及び粗大ごみ)処理の事務委託に係る協議についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第60号、厚木市と清川村との一般廃棄物可燃性一般廃棄物及び粗大ごみ)処理の事務委託に係る協議については、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第16、議案第61号、厚木市と清川村との一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)処理の事務委託に係る協議についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岩澤村長。 ○村長(岩澤吉美君) ただいま議題となりました、議案第61号、厚木市と清川村との一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)処理の事務委託に係る協議につきまして、提案理由を申し上げます。  本村の可燃性一般廃棄物及び粗大ごみ、並びにし尿及び浄化槽汚泥の処理につきましては、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき厚木市に事務委託をしておりますが、令和2年3月31日をもって委託期間が終了いたしますことから、引き続きし尿及び浄化槽汚泥の処理につきまして事務委託を行うため、厚木市との協議につきまして、地方自治法第252条の14第3項の規定において準用する同法第252条の2第3項の本文の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 清水まちづくり課長。 ○まちづくり課長(清水洋一君) それでは、議案第61号の細部につきまして、ご説明いたします。3枚ほどおめくりいただきまして、規約のほうをごらんください。  規約は、第1条から第7条にわたっておりまして、第1条は委託事務の範囲の規定でございます。第1項では、清川村から厚木市に委託する事務の範囲を定め、第2項では、委託期間を令和2年4月1日から令和12年3月31日までの10年間と定めております。  第2条は、事務委託の管理及び執行方法の規定でございまして、厚木市の条例や規則などによるものと定めております。  第3条は、経費の負担及び処理基準価格の設定等の規定で、第1項では、委託事務に係る経費は清川村の負担とするもので、第2項では、厚木市による経費の請求に当たっては、処理基準価格を設定するものと定めております。  第4条は、経費の支払い及び納付の時期に関する規定で、第1項では、厚木市は毎月末日までの受け入れ量を集計し、処理基準価格を乗じて得た額を清川村に請求することと定めております。第2項では、清川村は厚木市が指定した方法により、指定期日までに支払うということを定めております。第3項では、厚木市及び清川村は毎年度末ごとに処理基準価格を検証し、必要があれば経費の精算を行うものと定めております。  第5条は、連絡調整会議の規定でございまして、必要に応じて連絡調整会議を開催するということを定めてございます。  第6条は、条例などの制定改廃についての規定で、第2条におきまして、管理及び執行に関しては、厚木市の条例等に基づき行われることとなっておりますことから、厚木市の条例などの制定改正廃止をする場合は、あらかじめ清川村長に通知しなければならないということを定めてございます。  第7条は、委任の規定で、規約の裏面に参考資料として事務委託に関する協議書を添付しておりますが、委託事務における細部に関することは、協議をして協議書を取り交わすことの委任規定でございます。  最後に附則ですけれども、第1項では、この規約は令和2年4月1日から施行することを定めておりまして、第2項では、委託事務の全部または一部を廃止する場合において、当該事務委託の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日をもって打ち切り、これらの経費については、厚木市長が決算するということを定めております。  以上で、厚木市と清川村との一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)処理の事務委託に係る協議についての細部につきまして、ご説明をいたしました。ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(岩澤敏雄君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。笹原議員。 ○5番(笹原和織君) この協議書の内容と、それからこの一つ前の可燃性一般廃棄物及び粗大ごみの期間、それぞれの契約、有効期間の設定がちょっと違うんですけれども、何か特別な理由とか根拠とかがあればご説明願いたいと思います。 ○議長(岩澤敏雄君) 杉山参事兼税務住民課長。 ○税務住民課長(杉山義則君) それでは、お答えいたします。  期間が違いますのは、実は前回ももともとの平成で言いますと32年に完成するということで、32年ですから令和2年3月31日までで完成しますので、そこまで事務委託が10年というのが通例でやっているのですが、そこを9年ということでしました。し尿についても、そのときは合わせていました。今回につきましては、先ほども申し上げましたが、ごみの中間処理施設が令和7年度までに完成させるということで、そこまでは、ごみ関係については厚木市に委託をしなければいけないということで、それ以降につきましては、組合として清川村も構成員になっていますので、厚木市に委託しなくてもいいと。ただ、し尿につきましては別の施設で行っていますので、そこは10年ということで違っているという状況でございます。  以上です。 ○議長(岩澤敏雄君) ほかに質疑はありませんか。  (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第61号、厚木市と清川村との一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)処理の事務委託に係る協議についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議案第61号、厚木市と清川村との一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)処理の事務委託に係る協議については、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第17、陳情第1-9号、安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求める陳情、日程第18、陳情第1-10号、介護施設の人員配置基準の引き上げのために、国に対し意見書の提出を求める陳情、日程第19、陳情1-11号、国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情及び、日程第20、陳情第1-12号、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情、以上4件を一括議題といたします。これらの陳情は、総務文教常任委員会に付託され、休会中の審査となっていましたが、審査が終了していますので、総務文教常任委員長の報告を求めます。笹原委員長。 ○総務文教常任委員長(笹原和織君) ただいま議題となりました、陳情第1-9号、安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求める陳情、陳情第1-10号、介護施設の人員配置基準の引き上げのために、国に対し意見書の提出を求める陳情、陳情第1-11号、国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情及び、陳情第1-12号、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情については、本定例会第1日目で総務文教常任委員会に付託され、休会中の審査となっておりましたが、去る12月4日に委員会を開催し、審査が終了しましたので、委員長報告を行います。  初めに、陳情第1-9号、安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求める陳情については、医療従事者の勤務環境の改善は、患者が安心して医療を受ける上からも必要であり、陳情の趣旨は理解できるものではあるが、国も医療従事者の勤務環境改善に取り組んでおり、消費税増税分を社会保障費に充てるなど、改善が進むことが期待できることから、本陳情は「趣旨採択としたい」との意見があり、表決の結果、全員一致をもって、「趣旨採択とすべきもの」との結論に至りました。  よって、本陳情は「趣旨採択とすべきもの」と決定しました。  次に、陳情第1-10号、介護施設の人員配置基準の引き上げのために、国に対し意見書の提出を求める陳情については、介護現場での労働が大変であることは理解できるが、人員配置基準や介護報酬の引き上げは利用者負担の増加にもつながるため、本陳情は「趣旨了承としていただきたい」との意見があり、表決の結果、全員一致をもって、「趣旨了承とすべきもの」との結論に至りました。  よって、本陳情は「趣旨了承とすべきもの」と決定しました。  次に、陳情第1-11号、国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情については、保護者の学費負担は公立より高額であるが、私学の教育設備の充実を考えると、やむを得ない点があり、就学支援金制度や奨学のための給付金等により、学費の公私間格差は一定程度是正されている。  しかし、子供たちの学ぶ権利を保障する私学助成については、一部理解できるため、本陳情は「趣旨採択としていただきたい」との意見があり、表決の結果、全員一致をもって、「趣旨採択とすべきもの」との結論に至りました。  よって、本陳情は「趣旨採択とすべきもの」と決定いたしました。  次に、陳情第1-12号、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情については、私学の教育環境や施設は充実しており、学費の格差は当然と思われますが、神奈川県の生徒一人当たりの経常費補助は国基準以下であり、全ての校種で全国的に低い水準であることから、本陳情は「採択していただきたい」との意見があり、表決の結果、全員一致をもって、「採択とすべきもの」との結論に至りました。  よって、本陳情は「採択とすべきもの」と決定しました。  以上、清川村議会会議規則第40条の規定により、報告いたします。  令和元年12月13日 総務文教常任委員会 委員長 笹原和織 ○議長(岩澤敏雄君) これより、陳情4件の委員長報告に対する一括質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
                    (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより、陳情ごとの討論に入ります。まず、陳情第1-9号の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  次に、陳情第1-10号の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  次に、陳情第1-11号の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  次に、陳情第1-12号の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、陳情ごとに採決します。  まず、陳情第1-9号、安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求める陳情を採決します。本陳情に対する委員長報告は、趣旨採択です。本陳情を委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立多数です。  したがって、陳情第1-9号、安全・安心の医療・介護の実現のための夜勤改善と大幅増員を求める陳情を委員長報告のとおり趣旨採択することは、可決されました。  次に、陳情第1-10号、介護施設の人員配置基準の引き上げのために、国に対し意見書の提出を求める陳情を採決します。本陳情に対する委員長報告は、趣旨了承です。本陳情を委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立多数です。  したがって、陳情第1-10号、介護施設の人員配置基準の引き上げのために、国に対し意見書の提出を求める陳情を委員長報告のとおり趣旨了承することは、可決されました。  次に、陳情第1-11号、国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情を採決します。本陳情に対する委員長報告は、趣旨採択です。本陳情を委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立多数です。  したがって、陳情第1-11号、国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情を委員長報告のとおり趣旨採択とすることは、可決されました。  次に、陳情第1-12号、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情を採決します。本陳情に対する委員長報告は、採択です。本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、陳情第1-12号、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情は、採択することと決定いたしました。  この際、暫時休憩します。自席で休憩をお願いします。       ―――――――――――――――――――――――――――――                午後 1時53分 休憩                午後 1時55分 再開       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  お諮りいたします。ただいま、笹原和織議員ほか2名から、議員提出議案第2号、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出について、及び藤田義友議員ほか2名から、議員提出議案第3号、厚生年金制度への地方議会議員の加入を求める意見書の提出についてが提出されました。これらを日程に追加し、ただいまお手元に配付しました追加日程表のとおり議題にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ご異議ないものと認めます。  したがって、これらを日程に追加し、ただいまお手元に配付しました追加日程表のとおり議題とすることに決定いたしました。  追加日程第1、議員提出議案第2号、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。笹原議員。 ○5番(笹原和織君) ただいま議題となりました、議員提出議案第2号、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出につきまして、提案説明を申し上げます。  神奈川県の私立学校に対する児童・生徒一人当たりの経常費補助は、全ての校種で低い水準にあるため、私立高等学校の入学金を除く平均学費は、関東で最も高く、全国的にも極めて高い学費となっています。  また、各私立学校では、耐震化への対応を進めておりますが、施設整備に対する助成制度が未整備である本県においては、高額な施設整備費を保護者負担で賄っております。  神奈川県における公立中学校等卒業者の全日制高等学校等進学率は、全国的に低い水準が続いており、その要因の一つとして、高学費により私立高等学校を選択できないことが挙げられていることから、私学助成の抜本的な改善によって私学経営の安定を図り、保護者の学費負担を軽減する必要があるため、地方自治法第99条の規定に基づき、神奈川県知事に意見書を提出いたしたく、提案するものであります。  議員各位におかれましては、本案の趣旨をご理解いただき、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  令和元年12月13日 提出者 笹原和織 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議員提出議案第2号、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出についてを採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議員提出議案第2号、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出については、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 追加日程第2、議員提出議案第3号、厚生年金制度への地方議会議員の加入を求める意見書の提出についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。藤田議員。 ○8番(藤田義友君) ただいま議題となりました、議員提出議案第3号、厚生年金制度への地方議会議員の加入を求める意見書の提出につきまして、提案説明を申し上げます。  地方分権時代を迎えた今日、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重くなっており、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに積極的な活動が求められていますが、町村では議員への立候補者が減少し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が大きな問題となっています。  こうした中、地方議会議員が厚生年金に加入できれば、民間会社の社員などが議員となっても、切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、議員を志す新たな人材確保につながることから、地方議会議員の厚生年金制度加入のための法整備を実現するため、地方自治法第99条の規定に基づき、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣及び厚生労働大臣に意見書を提出いたしたく、提案するものであります。  議員各位におかれましては、本案の趣旨をご理解いただき、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  令和元年12月13日 提出者 藤田義友  以上であります。 ○議長(岩澤敏雄君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議員提出議案第3号、厚生年金制度への地方議会議員の加入を求める意見書の提出についてを採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(岩澤敏雄君) 起立全員です。  したがって、議員提出議案第3号、厚生年金制度への地方議会議員の加入を求める意見書の提出については、原案のとおり可決されました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第21、議員の派遣についてを議題といたします。議員の派遣については、清川村議会会議規則第126条の規定により、議会の議決で決定するとされています。  お諮りいたします。議員の派遣については、お手元に配付したとおり派遣したいと思いますが、ご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(岩澤敏雄君) ご異議ないものと認めます。  したがって、議員の派遣については、お手元に配付したとおり派遣することに決定いたしました。       ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(岩澤敏雄君) 日程第22、次期議会の会期日程等、議会運営に関する事項についてを議題といたします。  お諮りいたします。次期議会の会期日程等、議会運営に関する事項については、議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり)
    ○議長(岩澤敏雄君) ご異議ないものと認めます。  したがって、次期議会の会期日程等、議会運営に関する事項については、議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。  以上で、令和元年清川村議会12月定例会に付議された案件の審議は、全て終了しました。会議を閉じます。  令和元年清川村議会12月定例会を閉会いたします。どうもご苦労さまでした。              午後 2時03分 閉会  上記会議のてん末を記載し、相違ないことを証しここに署名する。  令和元年12月13日  議  長 岩澤 敏雄  署名議員 細野 洋一  同    細野 賢一...