清川村議会 2018-12-14
平成30年12月定例会(第2号12月14日)
○議長(
川瀬正行君) ご異議ないものと認めます。
したがって、日程第1及び日程第2を一括議題とし、選挙を行うことに決定いたしました。
お諮りいたします。選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推薦にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ご異議ないものと認めます。
したがって、選挙の方法は、指名推薦で行うことに決定いたしました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ご異議ないものと認めます。
したがって、議長が指名することに決定いたしました。
この際、暫時休憩します。自席で休憩をお願いいたします。
――
―――――――――――――――――――――――――――
午前9時36分 休憩
午前9時37分 再開
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
それではまず、
選挙管理委員会委員について指名いたします。煤ヶ谷1884番地の5、加藤昌廣さん、煤ヶ谷1103番地の43、大浦文次さん、煤ヶ谷2637番地、山口栄さん、煤ヶ谷1310番地、加藤浩さん。以上の方を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま、議長が指名いたしました方を
選挙管理委員会委員の当選人と決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ご異議ないものと認めます。
したがって、ただいま指名いたしました加藤昌廣さん、大浦文次さん、山口栄さん、加藤浩さん。以上の方が、
選挙管理委員会委員に当選されました。
次に、
選挙管理委員会委員補充員について指名いたします。第1順位、煤ヶ谷1287番地の13、中道宏さん、第2順位、煤ヶ谷2760番地の2、岩澤孝さん、第3順位、宮ヶ瀬971番地の83、小野信総さん、第4順位、煤ヶ谷1888番地、
山口美智子さん。以上の方を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま、議長が指名いたしました方を
選挙管理委員会委員補充員の当選人と決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ご異議ないものと認めます。
したがって、ただいま指名いたしました第1順位、中道宏さん、第2順位、岩澤孝さん、第3順位、小野信総さん、第4順位、
山口美智子さん。以上の方が、順序のとおり
選挙管理委員会委員補充員に当選されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 日程第3、議案第41号、清川村
リサイクルセンター条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。
○副村長(岸 直保君) おはようございます。私から提案説明させていただきます。よろしくお願いいたします。
ただいま議題となりました議案第41号、清川村
リサイクルセンター条例の制定につきまして、提案理由を申し上げます。本条例は、ごみの減量及び資源化を推進するための回収拠点として、本年度事業で整備を進めてまいりました
リサイクルセンターの完成に伴い、清川村
リサイクルセンターの設置及び管理・運営に関する事項を定めるものでございます。細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君)
平田税務住民課長。
○
税務住民課長(平田勝彦君) ただいま議題となりました議案第41号、清川村
リサイクルセンター条例の制定につきまして、細部説明を申し上げます。
お手元の条例本文をごらんください。本条例につきましては、ごみの減量及び資源化を推進するための回収拠点として、本年度事業で整備を進めてまいりました
リサイクルセンターの完成に伴い、清川村
リサイクルセンターの設置及び管理・運営に関する事項、
地方自治法第244条の2第1項の規定により条例で定める必要があるため、新たに条例を制定するものでございます。
初めに、第1条はごみの減量及び資源化を推進するために、清川村
リサイクルセンターを設置する旨を定めてございます。第2条、第1項は、第1号で名称を清川村
リサイクルセンターに、次に、第2号で位置を清川村宮ヶ瀬464番地の9にする旨を定めています。第3条は、清川村
リサイクルセンターの管理・運営を規則に委任する旨を定めてございます。また、規則では、
リサイクルセンターの完成に伴い、
住民皆様等の利便性の向上を図るため、燃えるごみや資源物等の受け入れを来年1月の第2週より、月曜日及び木曜日の午後1時30分から午後5時までと、第2土曜日及び第4土曜日の午前9時から正午まで行うとともに、粗大ごみと一緒に収集してまいりました小型家電につきまして、村で分別しリサイクルしてまいります。
なお、この内容を記載したパンフレットを、1月広報へ折り込んでまいります。
附則でございますが、この条例は平成31年1月1日から施行するものでございます。
以上、条例の細部につきましてご説明申し上げましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
川瀬正行君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
細野洋一議員。
○5番(細野洋一君) それでは、若干、質問させていただきたいと思います。ただいま課長から説明がありましたけれども、新しく
リサイクルセンターの完成に伴いまして、
リサイクルセンターの設置、それから管理・運営に関する事項を定めるということであります。来年の1月1日施行ということであります。
今、るる説明があったわけでありますけれども、第3条の中で、管理・運営に関する事項は規則で定めると。こういうことであります。今、利用日時の説明をいただきました。その中で、月・金の13時30分から17時というのは、従前のことだろうと思いますけれども、さらに、第2・第4土曜日の9時から12時まで。これを拡大されたということでありますので、これについては大いに評価をさせていただきたいと思います。これにつきましては、私は前から、高齢化が進んでまいりますと、なかなか指定の収集場所まで。特に、粗大ごみ、いわゆる家具類とか電化製品、そういったものを運ぶというのが、なかなか大変でありまして、課長が説明ありましたとおり、そうした利便を拡大されたということに対しては大いに評価をさせていただくところでありますけれども。
今後も、そういう状況は、さらに続いてくるのだろうと思っているところでありますけれども、検討されるときに、できれば戸別収集とか、そういったものも検討されているのかどうか。その辺を含めて、今回の利用者の拡大についての検討の状況について、お尋ねをさせていただきます。
以上です。
○議長(
川瀬正行君)
平田税務住民課長。
○
税務住民課長(平田勝彦君) 戸別収集につきましては、今の現状の人員等では、なかなか難しい面もございます。そちらにつきましては、調査・研究をしまして検討させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(
川瀬正行君) ほかに、質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第41号、清川村
リサイクルセンター条例の制定についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立全員です。
したがって、議案第41号、清川村
リサイクルセンター条例の制定については、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 日程第4、議案第42号、
清川村議会議員の
議員報酬、費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。
○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました議案第42号、
清川村議会議員の
議員報酬、費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。
本改正は、平成30年8月の
人事院勧告に基づき、議会議員の
期末手当につきまして、所要の改正を行うものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君)
川瀬総務課長。
○
総務課長(川瀬久弥君) それでは、議案第42号につきまして、細部説明を申し上げます。
ただいま副村長から提案理由で申し上げましたように、本改正は、
人事院勧告に基づきまして、所要の改正をするものでございます。
今年の
人事院勧告は、職員の月例給、
ボーナスともに民間の支給状況を踏まえ、引き上げとなってございます。
議案等説明資料№1をごらんください。
右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。
今回の改正は、2段階での改正となってございます。
初めに、1ページ、第1条は、平成30年度の
期末手当の支給分についての改正でございます。第5条第2項中、
期末手当基礎額に乗ずる率のうち、12月支給分、100分の250を100分の255とするもので、0.05月の引き上げとなります。
次に、第2条は、来年度、平成31年度の適用になりますが、
期末手当の6月期及び12月期の支給率については、今回の
人事院勧告におきまして、平成31年度以降、均等に配分することとされておりますことから、年間4.85月の支給率を均等に2.425月ずつとするもので、6月支給分を100分の230から100分の242.5に、12月支給分を100分の255から100分の242.5に改めるものでございます。
改正条例に戻っていただきまして、附則第1項の施行期日でございますが、この改正規定は公布の日を施行といたしますが、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行とするものでございます。第2項は、第1条の規定により、改正後の条例第5条第2項の規定による、改正後の条例は、平成30年12月1日から適用するものとするものでございます。また、第3項は、改正前の条例の規定に基づいて支給された
期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなすものでございます。
以上、条例の細部について説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。笹原和織議員。
○6番(笹原和織君) 議案42号についてご質問させていただきます。本議案は、平成30年8月の
人事院勧告に基づき、
期末手当の支給率を上げるものではありますけれども、
期末手当の支給率を上げることは、
議員報酬枠の総額にかかわるものであり、本村には、清川村
特別職報酬等審議会条例が存在しており、同条2条には、議会の議員の報酬の額、並びに村長、副村長及び教育長の給料に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ
当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとすると規定されております。
質問の1点目は、この清川村
特別職報酬等審議会条例の制定の目的と趣旨をどのように考えるべきであるのか。2点目として、特に、この第2条の解釈をどのように考えるべきであるのか。第3点目として、本村において
報酬審議会が開かれた時期、あるいは開かれていない期間についてお答え願いたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(
川瀬正行君)
川瀬総務課長。
○
総務課長(川瀬久弥君)
報酬等審議会の条例第2条の関係でございますけど、この条例のもとになっておりますものは、あくまでも議員の報酬並びに村長及び副村長、教育長の給料の額に関するものということで認識をしてございます。また、そのほかに審議を行っているものは、その他の非常勤の特別職の報酬に関してを審議しているところでございます。また、この審議会につきましては、村長の諮問に応じて開催することとなっている審議会でございますので、この期間につきましては、まずは諮問がなかったということでご理解をいただきたいと思います。
その期間の中の状況でございますが、10月の
全員協議会でもご説明させていただきまして、
細野洋一議員さんからもご指摘を受けているところでございますけど、平成20年の1月から、審議会は開催してございません。この期間でございますが、
リーマンショック後の日本経済の不況によりまして、失業率が上昇したとか、給与のボーナスがカットされている時期がございました。また、平成25年以降に入っては、景気的にはもち直しているという状況でございますけど、大きく雇用とか給与には反映されていない状況もございました。
このようなことを踏まえまして、村長の指示によりまして今回、公務員の給料を、先ほど、
人事院勧告で説明をさせていただいておりますけど、民間の企業のアップを参考に、議員の給料のアップも検討してきたところでございます。
全員協議会のときにもお示ししましたとおり、県内の町村における議員の報酬の比較とか、現段階での議員のベースアップがどの程度あるのか。このようなことをご説明させていただきまして、長部局からは、ご提案をさせていただいたところは、月額2,100円というものが、現状では、平成20年当時から比べると、月額で上がっているのじゃないかというような資料もつけさせて、ご理解を求めたことでございます。この状況から見まして、長部局としては、現段階では
報酬審議会に諮問するようなことではないというように判断をしまして、現在に至っているところでございます。
以上でございます。
○議長(
川瀬正行君) ほかに、質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第42号、
清川村議会議員の
議員報酬、費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立多数です。
したがって、議案第42号、
清川村議会議員の
議員報酬、費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 日程第5、議案第43号、清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。
○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第43号、清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。本改正は、平成30年8月の
人事院勧告に基づき、村長等常勤の特別職の
期末手当につきまして、所要の改正を行うものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君)
川瀬総務課長。
○
総務課長(川瀬久弥君) それでは、議案第43号につきまして、細部説明を申し上げます。
ただいま副村長から提案理由で申し上げましたように、本改正は
人事院勧告に基づきまして、所要の改正をするものでございます。
今年の
人事院勧告は、職員の月例給、
ボーナスともに、民間の支給状況を踏まえ、引き上げとなってございます。
議案等説明資料№2をごらんください。
右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。
今回の改正は、2段階での改正となってございます。
初めに、1ページ第1条は、平成30年度の
期末手当の支給分についての改正でございます。第3条第2項中、
期末手当基礎額に乗じる率のうち、12月支給分、100分の227.5を100分の232.5とするもので、0.05月の引き上げとなってございます。
次に、第2条は2ページにわたっておりますが、来年度、平成31年度の適用になりますが、
期末手当の6月期及び12月期の支給率については、今回の
人事院勧告におきまして、平成31年度以降、均等に配分することとされておりますことから、年間4.45月の支給率を均等に、2.225月とするもので、6月支給分を100分の212.5から100分の222.5に、12月支給分を100分の232.5から100分の222.5に改めるものでございます。
改正条例に戻っていただきまして、附則第1項の施行期日でございますが、この改正規定は、公布の日を施行といたしますが、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行するものでございます。
第2項は、第1条の規定による、改正後の条例、第3条第2項の規定による改正後の条例は、平成30年12月1日から適用するとするもので、第3項は改正前の条例の規定に基づいて給付された
期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなすものでございます。
以上、条例の細部につきましてご説明させていただきましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。笹原和織議員。
○6番(笹原和織君) 議案43号についてご質問させていただきます。
本議案も、平成30年8月の
人事院勧告に基づき、
期末手当の支給率を上げるものではありますけれども、
期末手当の支給率を上げることは、特別職の給与総額にかかわるものであることは、間違いないと思います。先に指摘のように、本村には、清川村
特別職報酬等審議会条例が存在しており、第2条には、議会の議員の報酬の額、並びに村長、副村長及び教育長の給料に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ
当該議員報酬等の額について、審議会の意見を聞くものとすると規定されております。
議員報酬についての考え方はお聞きいたしましたので、特別職給与に関しても確認させていただきたいと考えております。1点目は、清川村
特別職報酬等審議会条例の制定と趣旨をどのように考えるか。2点目として、特に、この第2条の解釈をどのように考えるべきか。
議員報酬等についてご説明いただきましたが、これと基本線、同じように考えるべきということであるならば、その旨の確認をさせていただきたいと思います。第3点目として、本村において
報酬審議会が開かれた時期、あるいは開かれていない期間についてお答え願いたいと思います。これについても、
議員報酬に関する質問の中で、平成20年1月開催ということをご説明いただきましたが、審査側の諮問の範囲等においては、
議員報酬のみであるとか、あるいは特別職のみであるとかというような開催の仕方もあるようですので。同じ諮問範囲であったのかどうかということをご確認させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(
川瀬正行君)
川瀬総務課長。
○
総務課長(川瀬久弥君) 考え方につきましては、先ほどの議員の報酬と同じ考えでございます。検討につきましても、時点ごとに、やはり職員のアップ分等を考慮して研究して、その都度、村長への報告等を踏まえて審議会への諮問等にかけるかどうかというのを考えてございます。ですから、考え方的には、議員の報酬と全く同じような考えで行っているところでございます。このほかに、先ほども答弁させていただきましたけど、前回の開催は、平成20年1月17日ということで、このときの資料をちょっと見ますと、このときには
議員報酬のものが載ってございます。その時点では、据え置きという判断をしてございます。また、その時点では、ほかにも教育委員さんの報酬とか、監査委員さんの報酬、消防団員の報酬、また、選挙の立会人さんの報酬などの見直しが図られているところでございます。ですから、その時点で必要があれば、こういうものを踏まえまして開催はするべきだというふうな考えでございます。
以上でございます。
○議長(
川瀬正行君) 笹原議員。
○6番(笹原和織君) 確認させていただきますが、特に諮問の範囲を限定することなく一括して、非常勤特別職まで踏まえて諮問対象にされたというふうに理解させていただいてよろしいですか。
○議長(
川瀬正行君)
川瀬総務課長。
○
総務課長(川瀬久弥君) 必要があれば、非常勤特別職も踏まえて、その都度、
報酬審議会を開くこととしてございます。
以上でございます。
○議長(
川瀬正行君) ほかに、質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第43号、清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立多数です。
したがって、議案第43号、清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 日程第6、議案第44号、清川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。
○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました議案第44号、清川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。
本改正は、平成30年8月の
人事院勧告に基づき、一般職の職員の給料表並びに勤勉手当等につきまして、所要の改正を行うものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君)
川瀬総務課長。
○
総務課長(川瀬久弥君) それでは議案第44号につきまして、細部説明を申し上げます。
ただいま副村長から、提案理由で申し上げましたように、
人事院勧告を受けまして、一般職の給料表及び
期末手当、勤勉手当について所要の改正を行うものでございます。
初めに、
議案等説明資料№3をごらんください。
右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示しをしてございます。
この条例改正につきましても、2段階での改正となっております。
最初に、1ページの第1条をごらんください。条例第15条第2項の勤勉手当の支給に関する規定でございますが、勤勉手当基礎額に乗ずる率を、第1号で規定する再任用職員以外の職員にあっては100分の90を100分の95とし、第2号で規定する再任用職員にあっては100分の42.5を100分の47.5とするもので、それぞれ0.05月の引き上げとするものでございます。
次に、1ページから3ページにわたっておりますが、第2条は、来年度、平成31年度の適用になります。
期末手当、勤勉手当の改正となります。条例第14条第2項の
期末手当の支給に関する規定ですが、今回の
人事院勧告におきまして、平成31年度以降、
期末手当の支給率を均等に配分することとされておりますことから、
期末手当基礎額に乗ずる率を再任用職員以外の職員にあっては、年間2.6月の支給率を均等に1.3月ずつとするもので、6月支給分を100分の122.5から100分の130に。12月支給分を100分の137.5から100分の130に改めるものでございます。また次の、同条第3項の再任用職員の支給率につきましては、再任用職員以外の職員の支給率を基準に支給率を設定しておりますことから、年間1.45月の支給率を均等に、0.725月ずつとするもので、6月支給分を100分の65から100分の72.5に、12月支給分を100分の80から100分の72.5に改めるものでございます。
次に、第15条第2項は、先ほどの改正条例第1号で説明いたしました勤勉手当の改正で、再任用職員以外の職員にあっては、0.05月の引き上げを、6月と12月の支給時の2回に振り分けるもので、100分の95を100分の92.5に。再任用職員にあっては、0.058を0.025月ずつに振り分け、100分の47.5を100分の45と改めるものでございます。
次の4ページ以降には、資料1ページ、改正条例第1条の別表第1をお示ししております。4ページ、5ページには、改正前の別表第1、給料表を。6ページ、7ページに改正後の別表第1、給料表をお示ししておりますが、
人事院勧告に準じて改正を行っております。本年の
人事院勧告にあっては、月例給について、民間の格差を埋めるため、全ての給料表の水準が引き上げられることとなってございます。
なお、村の改定率の平均は、0.21%となってございます。
改正条例に戻っていただきまして、附則第1項の施行期日でございますが、この改正規定は公布の日を施行といたしますが、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行とするものでございます。第2項は第1条の規定による改正後の清川村一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用するほか、条例第15条第2項第1号及び第2号の規定は、平成30年12月1日から適用するとするもので、第3項は、改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与は改正後の条例の規定による内払いとみなすものでございます。
以上、条例の細部についてご説明させていただきましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君) これより質疑に入ります。質疑のある方は発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第44号、清川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立全員です。
したがって、議案第44号、清川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 日程第7、議案第45号、清川村村税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。
○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました議案第45号、清川村村税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。
本改正は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、固定資産税のわがまち特例における課税標準の特例措置を見直す必要が生じたため、所要の改正を行うものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君)
平田税務住民課長。
○
税務住民課長(平田勝彦君) ただいま議題となりました、議案第45号、清川村村税条例の一部を改正する条例につきまして、細部説明を申し上げます。
今回の改正内容につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、固定資産税の負担軽減措置でございます地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例における課税標準の特例措置を見直す必要が生じたことによるものでございます。
それでは、改正条例につきまして、
議案等説明資料№4の新旧対照表で説明させていただきます。資料№4をお開きください。
右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。
初めに、1ページ上段、附則第13項第1号は、法附則第15条第2項第1号に規定する汚水または廃液処理施設の固定資産税額軽減措置の規定で、条例で定める減額割合を2分の1に改めるものでございます。
次に、附則第13項第3号は、法附則第15条第2項第3号に規定する特定有害施設排水抑制施設の取得期限が切れたことにより、削除するものでございます。
次に、法の条文にずれが生じましたので、附則第13項第4号中、第7号を第6号に改め、附則第13項第4号を第3号とするものでございます。
次に、附則第13項第5号中、規定するの次に、設備について同号に規定するを加え、附則第13項第5号を第4号とするものでございます。
次に、附則第13項第6号中、規定するの次に、設備について同号に規定するを加え、附則第13項第6号を第5号として、同号の次の1号を加えるものでございます。
次に、第6号として追加するのは法附則第15条第32項第2号ロに規定する風力発電設備の固定資産税額の軽減措置の規定で、条例で定める減額割合を4分の3とするものです。
次に、法の条文にずれが生じましたので、附則第13項第7号中、第2号のイを第3号のイに改め、規定するの次に、設備について同号に規定するを加えるものでございます。
次に、附則第13項第8号中についても、法の条文にずれが生じましたので、第2号のハを第3号のハに改め、規定するの次に、設備について同号に規定するを加えるものでございます。
次に、附則第13項第10号中についても、法の条文にずれが生じましたので、第4項を第2項に改めるものでございます。
改正条例にお戻りください。改正附則でございます。附則第1項は、この条例は公布の日から施行するものでございます。
次に、附則第2項は、固定資産税に関する経過措置で、改正後の清川村村税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお、従前の例によるものでございます。
次に、附則第3項は、地方税法の一部を改正する法律の第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第2項に規定する、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された施設または設備に対して課する固定資産税については、なお、従前の例によるものでございます。
次に、附則第4項は、旧法附則第15条第32項に規定する、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお、従前の例によるものでございます。
以上、条例の細部につきましてご説明申し上げましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(
川瀬正行君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第45号、清川村村税条例の一部を改正する条例についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立全員です。
したがって、議案第45号、清川村村税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 日程第8、議案第46号、清川村
宮ケ瀬霊園条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。
○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第46号、清川村
宮ケ瀬霊園条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。
本改正は、少子高齢化等の進展による継承や維持管理が困難な墓地の増加に伴い、改葬による永代供養墓の利用を図るため、所要の改正を行うものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君)
平田税務住民課長。
○
税務住民課長(平田勝彦君) ただいま議題となりました、議案第46号、清川村
宮ケ瀬霊園条例の一部を改正する条例につきまして、細部説明を申し上げます。
今回の改正内容につきましては、宮ケ瀬霊園の使用者及び村内墳墓の使用者より、墳墓の継承や維持管理が困難なことによる永代供養墓への改葬利用につきましての問い合わせが寄せられていることから、村内墳墓及び村外墳墓からの改葬を図るため、所要の改正をするものでございます。
それでは、改正条例について、
議案等説明資料№5の新旧対照表で説明させていただきます。資料№5をお開きください。
右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。
別表(1)使用料の規定でございます。別表を改正後の表のとおりに改め、改正後の表中、永代供養墓について村内の墳墓から改葬しようとするもの、1体10万円、村外の墳墓から改葬しようとするもの、1体20万円を加えるものでございます。
改正条例にお戻りください。改正附則でございます。この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。
以上、条例の細部につきましてご説明申し上げましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(
川瀬正行君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。笹原和織議員。
○6番(笹原和織君) 議案第46号、清川村
宮ケ瀬霊園条例の一部を改正する条例について、ご質問させていただきます。
この条例は、ご説明にあったとおり、この条例改正は、永代供養墓の利用促進を図るために、村内外からの永代供養墓への改葬の項目を新たに追加するものであるとの説明ですけれども、居所要件、つまり、改葬しようとする人がどこに住んでいるかという要件と、改葬するための墳墓がどこにあるかという条件が重なっているため、誤解の生じるおそれがあると考えます。改正後の条例の解釈について、混乱の生じないように確認させていただきたいと考えております。改正後の清川村
宮ケ瀬霊園条例の解釈として、1、村内居住者が自分を使用者として永代供養墓を利用する場合には、10万円の費用がかかるということ。2、村外居住者が村内の墳墓から永代供養墓に改葬する場合は、10万円でありますけれども、3、村外の居住者も村内の居住者も、村外に存在する墳墓から改葬する場合は、20万円となるという解釈でよろしいでしょうか。
○議長(
川瀬正行君)
平田税務住民課長。
○
税務住民課長(平田勝彦君) ただいま笹原議員が説明されたとおりでございます。
○議長(
川瀬正行君) 藤田義友議員。
○7番(藤田義友君) 今の質問とはちょっと違うのだけど。村営の中の人も、そういう可能性もあるわけだよね。そうなると、今いた墓石を撤去するわけだよね、元の持ち主がね。そして、こっちの永代に来る、入れかわる。その解体は施主がやると。そして、もとどおりにしてもらって、更地にして、返してこっちに。そういうことでいいのでしょうか。
○議長(
川瀬正行君)
平田税務住民課長。
○
税務住民課長(平田勝彦君) 宮ケ瀬霊園に今までもっていた人。こちらの方が、お墓を継承する人がいないというようなことで、墓じまいをしていただいて永代供養墓に移る場合、今までのお墓につきましては、更地にしていただいて、こちらに移っていただくと、そういうような形でございます。
○議長(
川瀬正行君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第46号、清川村
宮ケ瀬霊園条例の一部を改正する条例についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立全員です。
したがって、議案第46号、清川村
宮ケ瀬霊園条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 日程第9、議案第47号、清川村
村営住宅条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。
○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第47号、清川村
村営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。
本改正は、既存の村営住宅のうち、一般住宅、借り上げ型住宅及び空き家活用型住宅について、同居の親族がいない場合でも、複数の個人やグループで入居することができるよう、入居者の資格要件を拡大し、共同利用による村営住宅の有効活用と人口増及び定住促進を図るため、所要の改正を行うものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君) 髙足
まちづくり課長。
○
まちづくり課長(髙足光明君) それでは、細部につきましてご説明申し上げます。
ただいま副村長から提案理由で申しましたとおり、今回の改正につきましては、既存の村営住宅のうち、一般住宅、借り上げ型住宅及び空き家活用型住宅について、これまでは入居者の資格要件のうち、同居をしようとする親族がいない場合については入居できませんでしたが、親族でない複数の個人であっても、居室数に応じて入居することができるよう、入居者の資格要件を拡大し、共同利用による村営住宅の有効活用と、人口増及び定住促進を図るため、所要の改正を行うものでございます。
お手元の
議案等説明資料№6、新旧対照表をごらんください。
右が改正前、左が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。
第6条は、入居者の資格について規定していますが、先ほど申し上げました、入居者の資格要件を拡大するため、「こと」を「者、もしくは同居親族がない者であって、村長が規則で定める基準に該当する者であること」に改めるものです。
改正条例に戻っていただきまして、附則ですが、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上、条例の細部につきまして説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。
細野洋一議員。
○5番(細野洋一君) まず、背景をお伺いしたいのですけれども、今まで同居人のいない方については、入居できなかったということですよね。ここでまた、こういった改正をするということと、入居の条件は、同居の親族がいない者であって、村長が規則で定める基準に該当するということですよね。そうすると、一般的に考えて、今、高齢化の中でしたら、高齢者が、入居者がふえてくるということも当然、考えられるわけですよね。入居基準の中に、年齢制限なんかないと思いますので、そういった中で、村長が規則で定める基準というのをちょっとご説明いただきたいと思います。
○議長(
川瀬正行君) 髙足
まちづくり課長。
○
まちづくり課長(髙足光明君) 規則で定める基準と申しますと、二人以上の親族でない者が共同で入居することが認められたものと。ただし、入居者数は居室以内ということです。
○議長(
川瀬正行君) 藤田義友議員。
○7番(藤田義友君) ということは、独居老人も入れるのですか。そうすると、家賃の問題もいろいろ。規定は、もととれない人もいるわけで。その辺はどうなのか、もう少し詳しく説明しないといけない。よろしくお願いします。
○議長(
川瀬正行君) 髙足
まちづくり課長。
○
まちづくり課長(髙足光明君) 年齢関係ございませんので、老人とも二人以上であれば入れるということになります。所得については、二人の共同の所得で、今までと同じですね。合算した額をしていただいて、5万から7万の範囲で家賃等払っていただくということになります。
○議長(
川瀬正行君) 藤田義友議員。
○7番(藤田義友君) すみません。この後、こっちの幹部の判断。それはまだ求めませんけども。例えば、今後、所得の低い人も出てくるわけですね。生活保護者とかね。大体、生活費3万円ぐらい。そういうのも含めて、せっかく村営住宅をつくってあるわけでね。そういうのを含めて検討していかなければならない状況。日本全国そうですからね。多分、所得高くて入れない人もいるわけですから。そこら辺も今後、検討していかなきゃならないと思うので、その辺について、課長の考え方について。責任ある立場でちょっと考えて、それを含めてどうですか。
○議長(
川瀬正行君) 髙足
まちづくり課長。
○
まちづくり課長(髙足光明君) 所得基準につきましては、プレミール中根は、所得基準がございますが、今回の一般住宅、借り上げ住宅、空き家住宅については、所得が低い方でも、それに応じて5万から7万ということでなっていますので、入ることができます。
○議長(
川瀬正行君) 川瀬総括参事。
○総括参事兼
危機管理担当参事(川瀬佳正君) 現在、村営住宅につきましては四つの住宅がございまして、今回は、プレミール中根以外の住宅、三つにつきまして、個人の方、グループの方を入居させるということで、今、お話のありました老人の方も、当然、入居できるというような形になります。家賃につきましては、先ほど、担当の課長から説明しましたように、5万円から7万円の範囲の中で、所得に応じて設定をするということで、一番低い家賃の方は、現在、5万円ということで、入居していただいてございます。
今回の条例の改正の背景でございますけども、以前から説明しておりますように、サテライトオフィスというのを、今回、村で事業を進めているところでございます。このような方で、従業員の方が複数の方でも入居することができるような体制を整備をしていかなければいけないというところが大きな目的でございます。ただ、入居する場合は、村営住宅があいていなければ入居できません。ですから、あいている場合には、そういう有効活用ができるように今回の改正を行って、村営住宅を、あきがないような形で有効活用と。あと、空き家の住宅も、今後、空き家対策でいろいろご質問等受けてございますので、そういう部分につきましても、この空き家活用型住宅として有効活用ができればというような形で行っておりまして。あと、所得の関係につきましては、先ほど課長が申し上げましたように、入居できる人数というのは、建物の中の居室数。リビングとかを除いた、それぞれ個室の数までを最大限として入居させるというような基準を設けております。ですから、入れる方の合算額、合計額をもとに所得計算をいたしまして、家賃を計算していくというような形で考えてございます。
以上です。
○議長(
川瀬正行君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第47号、清川村
村営住宅条例の一部を改正する条例についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立全員です。
したがって、議案第47号、清川村
村営住宅条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
この際、暫時休憩します。午前10時45分まで休憩します。
――
―――――――――――――――――――――――――――
午前10時30分 休憩
午前10時45分 再開
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。議事を続行します。
日程第10、議案第48号、平成30年度清川村
一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。
○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第48号、平成30年度清川村
一般会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を申し上げます。
今回の補正の主なものは、歳出では、
人事院勧告等に伴う人件費の補正、任期満了後の地域おこし協力隊員の定住促進と地域活性化を図るための地域おこし協力隊起業支援補助金、茶園の適正な維持管理を図るための茶生産対策事業費補助金、熱中症対策として実施する小・中学校等空調設備整備事業費及び国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、下水道事業特別会計への繰出金の増額補正、事業費の確定に伴う(仮称)清川
リサイクルセンター整備事業費及び就労支援受給者の減少に伴う心身障害者訓練等給付金の減額補正のほか、各事務事業の執行に伴い一部不足する経費の増額補正及び関係経費の確定や精査に伴う減額補正、国の補正予算に関連する事業の完了が翌年度となるため、繰越明許費の設定をお願いするものでございます。
また、歳入では、小・中学校等空調設備整備事業等に伴う村債の増額補正のほか、国庫支出金、県支出金、繰入金等につきまして、各事業費の確定や精査等に伴い、それぞれ増額または減額補正をするものでございます。
予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,766万9,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億7,278万9,000円とするものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君) 折田
政策推進課長。
○
政策推進課長(折田克也君) ただいま議題となっております、議案第48号、平成30年度清川村
一般会計補正予算(第2号)の細部について、ご説明申し上げます。
補正予算書の1ページをごらんください。今回の補正につきましては、議案書のとおり、2,766万9,000円の増額補正であります。第1表、歳入歳出予算補正は、2ページ、3ページにお示しをしております。細部につきましては、後ほど、事項別明細書によりご説明させていただきます。
6ページをごらんください。第2表、地方債補正でございます。1の追加でございますが、幼稚園、小・中学校の空調設備整備を実施するための学校教育施設等整備事業債1,510万円を発行いたします。起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載のとおりです。
次に、7ページをごらんください。2の変更でございます。上段、臨時財政対策債の発行可能額の確定に伴い、限度額の補正を行うものでございます。下段、(仮称)清川
リサイクルセンター整備事業の事業費が確定したことにより一般廃棄物処理事業債の限度額の補正を行うものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載のとおりでございますが、当初予算からの変更はございません。
8ページをお開きください。第3表、繰越明許費でございます。国の平成30年度補正予算で、熱中症対策のための公立小・中学校等におけるエアコン設置などの措置を講ずるため、ブロック塀、冷房設備対応臨時特例交付金が創設されました。本村でもこの交付金を活用し、村内小・中学校等に空調設備の整備を行うために繰越明許をお願いするものでございますが、詳細につきましては、この後の歳入歳出の中で説明をさせていただきます。
初めに、歳出からご説明させていただきます。説明書の18ページをごらんください。1款、議会費、1項、議会費、1目、議会費、20万7,000円の増額は、議会一般管理事業の
人事院勧告に伴う人件費による補正です。
2款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費、845万7,000円の減額は、総務管理事業における職員の人事異動と退職手当組合の特別負担金、市町村職員共済組合の追加費用負担金の確定に伴う減額。また、職員の職場環境改善のための事務用椅子の購入と、ネットワーク環境維持管理事業における庁内ネットワーク機器更新による接続設定に伴う増額の補正です。
6目、企画費、100万円の増額は、地域活性化事業における地域おこし協力隊起業支援補助金の補正です。
10目、水源地振興費、34万9,000円の増額は、水源地域振興事務事業における
人事院勧告に伴う人件費の補正です。
2項、徴税費、1目、税務総務費の30万円の増額は、税務総務事務費における
人事院勧告に伴う人件費の補正です。
2目、賦課徴収費の10万8,000円の増額は、賦課徴収事務費における個人住民税システムのデータ入力に要する費用の補正です。
次ページにまたがりますが、3項、戸籍住民基本台帳費、1目、戸籍住民基本台帳費、13万3,000円の増額は、戸籍住民基本台帳事務費における
人事院勧告に伴う人件費の補正です。
4項、選挙費、4目、県知事・県議会議員選挙費の53万2,000円の増額は、来年4月に執行が予定されている神奈川県知事・神奈川県議会議員選挙の選挙期日が見込みより前倒しとなったため、期日前投票にかかる経費についての補正です。
5項、統計調査費、1目、統計調査事務費は、住宅土地統計調査の調査区数の増加により、調査員報酬に不足が生じたことによる補正です。
3款、民生費、1項、社会福祉費、1目、社会福祉総務費の27万円の増額は、社会福祉総務事務費における
人事院勧告に伴う人件費の補正です。
2目、国民年金事務費の3万3,000円の増額は、国民年金事務費における
人事院勧告に伴う人件費の補正です。
3目、老人福祉費、10万1,000円の増額は、在宅療養者支援事業における日常生活用具給付金の不足による補正です。
4目、障害福祉費、33万7,000円の増額は、障害福祉事務費における過年度の障害者自立支援等諸費負担金等所要額の確定による返還金の増額。障害者自立支援事業におけるサービス給付金の減額。地域生活支援事業、障害児通所支援事業におけるサービス給付金の増額の補正です。
特定財源、国県支出金の17万7,000円は、国・県の障害者自立支援等諸費負担金、障害者医療費国庫負担金、障害児通所支援負担金、地域生活支援事業費補助金です。
6目、国民健康保険事業特別会計繰出金の36万6,000円の増額は、特別会計における
人事院勧告に伴う人件費のための事務費繰出金の補正です。
7目、介護保険事業特別会計繰出金の122万3,000円の増額は、特別会計における主に施設介護サービス給付費の補正です。
次ページにまたがりますが、2項、児童福祉費、1目、児童福祉費、354万円の増額は、児童福祉総務事務費における過年度の子どものための教育・保育給付費負担金や、未熟児医療費について国庫及び県費負担金の交付金の確定による返還金の増額と、放課後児童クラブ運営事業における指導員の賃金の増額、子育て支援事業における子育て支援用品助成金の増額の補正です。
4款、衛生費、1項、保健衛生費、1目、保健衛生総務費の256万8,000円の増額は、保健衛生総務事務費における
人事院勧告に伴う人件費の増額と、システムの移行に際し、データ移行不要となったことによる減額の補正です。
2目、予防費の87万2,000円の増額は、予防接種事業における風疹及び小児定期予防接種委託料の補正です。
特定財源、国県支出金の1万9,000円は、県の風疹予防接種事業費補助金です。
3目、環境衛生費の27万円の増額は、環境衛生火葬交付金交付事業における火葬交付金の補正です。
2項、清掃費、1目、清掃管理費の8万5,000円の増額は、清掃総務経費における
人事院勧告に伴う人件費の補正です。
2目、塵芥処理費の501万9,000円の減額は、(仮称)清川
リサイクルセンター整備事業における入札残差に伴う補正です。
特定財源、国県支出金の779万1,000円の減額は、国の塵芥処理費補助金、地方債の180万円は一般廃棄物処理事業債、その他の400万円は公共施設等整備事業基金繰入金です。
5款、農林水産業費、1項、農業費、3目、農業振興費、89万7,000円の増額は、交流促進センター管理運営事業における道の駅駐車場に設置しているEV充電器電気料の補正と、清川村茶業活性化支援事業において茶園の適正な維持管理を図るために創設する、茶園管理費助成金の補正です。
特定財源、その他の5万7,000円は、EV充電器重量電気料です。
24ページ、25ページをお開きください。
2項、林業費、1目、林業総務費の4万8,000円の増額は、林業総務事業における
人事院勧告に伴う人件費の補正です。
6款、商工費、1項、商工費、1目、商工総務費の11万5,000円の増額は、商工総務事業における
人事院勧告に伴う人件費の補正です。
5目、ふれあいセンター管理費の56万3,000円の増額は、ふれあいセンター施設管理事業における燃料費の補正です。
7款、土木費、1項、土木管理費、1目、土木管理費の22万6,000円の増額は、土木一般事務費における
人事院勧告に伴う人件費の補正です。
4項、下水道費、1目、下水道事業特別会計繰出金、467万円の増額は、特別会計における下水道施設整備の燃料費及び修繕料等に伴う補正です。
9款、教育費、1項、教育総務費、2目、事務局費、3万6,000円の増額は、教育委員会事務局事務事業における
人事院勧告に伴う人件費の補正です。
5目、教育振興費、2,275万7,000円の増額は、小・中学校等空調設備整備事業における熱中症対策として実施いたします幼稚園、小・中学校の空調設備整備工事等の補正です。
特定財源、国県支出金の757万7,000円は、国のブロック塀、冷房設備対応臨時特例交付金、地方債の1,510万円は、学校教育施設等整備事業債です。
4項、幼稚園費、1目、幼稚園管理費の51万4,000円の減額は、幼稚園管理事業における市町村職員、公立学校共済組合追加費用負担金の確定による補正です。
26ページ、27ページをお開きください。
5項、社会教育費、3目、図書館管理費の5万3,000円の増額は、図書館管理運営事業における図書整理員賃金の補正です。
以上が歳出となります。
次に、歳入の説明をいたします。14、15ページをお開きください。
9款、地方特例交付金、1項、地方特例交付金、1目、地方特例交付金の92万2,000円の増額は、平成30年度分の地方特例交付金の額の決定に伴う補正です。
14款、国庫支出金、1項、国庫支出金、1目、民生費国庫負担金の63万2,000円の減額は、歳出の3款、民生費、1項、社会福祉費、4目、障害福祉費でご説明いたしました障害者自立支援事業及び障害児通所支援事業にかかる障害者自立支援等諸費負担金、障害者医療費国庫負担金、障害児通所支援負担金です。
2項、国庫補助金、2目、民生費国庫補助金の75万円の増額は、歳出の3款、民生費、1項、社会福祉費、4目、障害福祉費でご説明いたしました地域生活支援事業にかかる地域生活支援事業費補助金です。
3目、衛生費国庫補助金の779万1,000円の減額は、4款、衛生費、2項、清掃費、2目、塵芥処理費でご説明いたしました(仮称)清川
リサイクルセンター整備事業にかかる塵芥処理費補助金です。
5目、教育費国庫補助金の757万7,000円の増額は、9款、教育費、1項、教育総務費、5目、教育振興費でご説明いたしました小・中学校等空調設備整備事業にかかるブロック塀、冷房設備対応臨時特例交付金です。
15款、県支出金、1項、県負担金、1目、民生費県負担金の31万6,000円の減額は、歳出の3款、民生費、1項、社会福祉費、4目、障害福祉費でご説明いたしました障害者自立支援事業及び障害児通所支援事業にかかる障害者自立支援等諸費負担金及び障害児通所支援負担金です。
2項、県補助金、2目、民生費県補助金の37万5,000円の増額は、歳出の3款、民生費、1項、社会福祉費、4目、障害福祉費でご説明いたしました地域生活支援事業にかかる地域生活支援事業費補助金です。
3目、民生費県補助金の1万9,000円の増額は、歳出の4款、衛生費、1項、保健衛生費、2目、予防費でご説明いたしました予防接種事業にかかる風疹予防接種事業費補助金です。
18款、繰入金、1項、基金繰入金、1目、財政調整基金繰入金の1,754万1,000円の減額は、収支の均衡を図るため、財政調整基金からの繰入額を減額するものでございます。
2目、公共施設等整備事業基金繰入金の400万円の増額は、歳出の4款、衛生費、2項、清掃費、2目、塵芥処理費でご説明いたしました(仮称)清川
リサイクルセンター整備事業にかかる公共施設等整備事業基金繰入金でございます。
20款諸収入、4項、雑入、3目、雑入の980万6,000円の増額は、過年度分の舟沢分譲地の売り払い収入と、歳出の5款、農林水産業費、1項、農業費、3目、農業振興費でご説明いたしました交流促進センター管理運営事業にかかるEV充電器重量電気料収入です。
21款、村債、1項、村債、1目、臨時財政対策債の1,360万円の増額は、臨時財政対策債の補正。
2目、衛生費、180万円の増額は、歳出の4款、衛生費、2項、清掃費、2目、塵芥処理費で説明いたしました(仮称)清川
リサイクルセンター整備事業にかかる一般廃棄物処理事業債の補正。
3目、教育費、1,510万円の増額は、歳出の9款、教育費、1項、教育総務費、5目、教育振興費でご説明いたしました小・中学校等空調設備整備事業にかかる学校教育施設等整備事業債の補正です。
以上で、
一般会計補正予算(第2号)の細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
川瀬正行君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。笹原和織議員。
○6番(笹原和織君) 説明書22ページ、23ページの5の1の3の農業振興費についてご説明をいただきたいと思います。19の負担金補助金及び交付金というところで、84万円、総額ではありますけれども、支出がふえておりますが、ご説明によりますと、清川村茶業活性化支援事業というものであると、ご説明を受けましたけれども、2点確認させていただければと思います。
茶業活性化支援事業の内容と、年度途中で始まるわけで、積極的な必要性というものを十分にご説明願えればと思います。
そして、二つ目ですけれども、新規事業ということですので、今後、継続することが予想されると思いますが、今後の展開の内容について、その積極的な意義についてご説明を願いたいというふうにお願いを申し上げます。
以上2点、よろしくお願いいたします。
○議長(
川瀬正行君) 大矢
産業観光課長。
○
産業観光課長(大矢 正君) 清川村茶業活性化支援事業の茶生産対策事業費補助金につきましては、11月の議会
全員協議会でもご説明をいたしましたが、本村の基幹作物で、耕作面積の約4割を占めておりますお茶につきまして、耕作者の高齢化や担い手不足により耕作放棄が懸念されるため、茶業振興及び景観対策などを図るため、期間を平成33年度までと定めまして、茶園所有者に対して補助するものでございます。また、補助金の期間内でも、茶業の振興を図るため、抹茶などの新たな商品開発や担い手対策、収益を上げるための改植などを生産者等と協議をしながら茶業の活性化を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
笹原議員ご質問の、年度途中で始めるのはなぜかということでございますが、一番茶の収穫というのは、年を明けてすぐ、5月ごろにも始まります。新しいお茶を生産するための作業というのは、もう既に始まっているものでございますので、今回、12月補正という形で計上をさせていただいたものでございます。
また、新規事業で、どのような形でやるのかでございますが、先ほどもご説明いたしましたとおり、本補助金につきましては、平成33年度までと期限を切らさせていただきまして、お茶の維持等を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
以上です。
○議長(
川瀬正行君) 笹原和織議員。
○6番(笹原和織君) ご説明に関しては理解できましたけれども、村内の農業活性化という点から、この事業の内容の将来的な見直しとかは視野に入っておられるのかどうかだけ伺っておきたいと思います。
○議長(
川瀬正行君) 大矢
産業観光課長。
○
産業観光課長(大矢 正君) 将来的な見通しですけど、やはり農業、特に基幹作物のお茶を振興するためには、なかなか、飲用茶の消費が非常に落ち込んでいる状況が見られますので、新たな商品開発などが必要であると考えてございます。また、担い手につきましても、高齢化が進んでおりますので、担い手の対策のほうを先ほどもお答えさせていただきましたが、生産者等と協議をしながら、担い手対策も考えながら、今後、収益を上げるための改植などを総合的に行っていく必要があるというふうに考えてございます。
○議長(
川瀬正行君) 笹原和織議員。
○6番(笹原和織君) 何度も確認して申しわけないとは思いますが、茶業にかかわる農業振興策への広い見直しもお考えであるというふうに理解してよろしいでしょうか。
○議長(
川瀬正行君) 大矢
産業観光課長。
○
産業観光課長(大矢 正君) 今回の補助金につきましては、茶業に特化したものでございますが、そのほか野菜等、大きく農業関係ございます。また、荒廃地というところが、遊休農地の対策というところも大きな課題になってございまして、先日の山口議員の一般質問にもお答えしましたとおり、農業委員会のほうで農地バンク制度という制度を早期に創設するため、既に手続のほうにも入ってございます。そういうものを含めながら清川村の農地の保全活性化に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
○議長(
川瀬正行君)
細野洋一議員。
○5番(細野洋一君) 何点か質問させていただきたいと思います。
まず、20、21の民生費の関係でありますけれども、障害福祉費の中で、障害者自立支援事業で166万4,000円の減額になっていますけれども、自立支援事業につきましては、障害児者の支援区分に応じた、先ほど説明ありましたけれども、介護給付、あるいは訓練給付ですかね。そういう五つぐらいの事業から成り立っているのだろうと思っておりますけれども、全体的に障害児者の推移といいますか、今、ふえているのか、それとも減っているのか。そういう対象者の関係で、この給付が減ったということなのか、それともサービスそのものが、なぜ減額になったのか、その辺についてお尋ねをしておきたいと思います。
それから、23ページの
リサイクルセンターの整備事業費の501万9,000円。これは、入札残ということで理解はしましたけれども、その中で、左側ちょっと見てみますと、国庫支出金が779万1,000円の減額になっているのですね。そうすると、10万ぐらいしか国庫支出金がないというような、私、理解してしまいますけれども、その辺の理由を教えていただきたいと思います。
それから、今、笹原議員から質問がありました、清川村茶業活性化支援事業84万円でありますけれども、新たにここで補正を組まれたということでありますので、こうしたお茶の生産農家、あるいは団体かもしれませんけれども、こうした補助金のご要望がいつあったのか。その辺の根拠を教えていただければと思います。
それから、補助金の対象のお茶の面積ですね。栽培面積といいますかね。これと、対象者数ね。今、高齢化という形の中ですから、お茶を自分で管理されている農家もあるし、あるいは一部委託を出している農家もあられるのだと思いますけれども、その辺の割合を教えていただきたいと思います。
あと、栽培者の高齢化。こういうことで茶園が衰退してくるのじゃないか、耕作放棄といいますか、そういうものが懸念されるということでご説明ありました。先般、交付要綱というのが説明されましたけれども、この理由が景観の保全と土砂流出防止で、お茶への機能強化、確保を図るという、こんなような説明でありましたけれども、これだと、もともとの生産力の維持向上、あるいは茶業の振興ということにはつながらないのだろうと思いますけれども、その辺のご見解を説明をしていただきたいと思います。
それともう一つ、さっき、笹原議員から質問があったかと思いますけれども、84万円というのは、四半期分で84万円という理解しますと、1年間に336万円という金額が新年度で計上されるのかどうか。この辺も確認をしておきたいと思いますけれども。
それともう一つは、ざっと考えて、茶園をもっていれば、何もしなくても1万4,000円の20%、2,800円、これが交付されるという理解なのかどうか、ご説明いただきたいと思います。
それともう一つ、小・中学校の空調の関係でちょっとお尋ねをさせていただきますけれども、これにつきましては、委託料というのは583万3,000円ありますよね。委託料と工事請負費の関連が、私にはよく理解できないのですが、その辺のところを説明をしていただきたいのと、工事請負費の1,692万4,000円というのは、小学校2校、中学校2校と幼稚園でしたかね。対象かと思いますけれども、その辺の積算の、何を基準に積算をしているのかお尋ねをさせていただきます。
以上です。
○議長(
川瀬正行君) 山田
保健福祉課長。
○
保健福祉課長(山田晴久君) 障害者自立支援事業の166万4,000円の減額の内容についてご説明させていただきます。
まず一つ、心身障害児者介護給付金では390万円の増額になっております。主な要因につきましては、生活介護のサービス受給者の方の増でございます。また、心身障害者訓練等給付金では、566万円の減額になっております。主な減額の要因につきましては、就労移行支援サービス受給者及び利用料の減、就労継続支援B型サービスの受給者及び利用者の減、自立訓練の利用を見込んでいましたが、対象者の転出により利用がなかったための減になります。自立支援医療費医療給付費で9万6,000円の増額になります。自立支援医療給付金について、当初予算では6名、予算計上していましたが、1名が新たにふえたことにより、予算を増額させていただいております。主なものです。すみません。一番最初の生活介護サービス受給者については3名増になっております。それから、心身障害者訓練等給付金の中での就労移行支援サービス受給者は1名、それから、就労継続支援B型サービスの受給者は3名。あと、村の障害者の方は徐々にふえているのは現状でございます。
以上で、166万4,000円の減額についてご説明させていただきました。
○議長(
川瀬正行君)
平田税務住民課長。
○
税務住民課長(平田勝彦君) それでは、14ページのほう、見ていただけますでしょうか。国庫補助金の3衛生費国庫補助金、779万1,000円。こちらにつきましては、今年度、清川
リサイクルセンターで予算を計上しました国庫補助金全額を減額してございます。その理由につきましては、今回、平成29年度の工事の清川クリーンセンターの解体工事と平成30年度工事の(仮称)清川
リサイクルセンター整備工事が対象となる環境省所管の循環型社会形成推進交付金につきましては、補助率が3分の1となってございまして、交付決定がされた年度におきまして、入札残金等により補助対象事業費が減った場合には、本来であれば国庫補助金を減額して受領するところ、当該年度は当初交付決定を受けた金額を受理し、次年度で差し引いて補助金を受領する年度間調整という仕組みを採用してございます。この制度は、国の予算の不用額を減らすことができるというようなことで、環境省のこの交付金につきましては、年度間調整というものができる補助金となってございます。そのようなことで、昨年度につきまして、国庫補助金としまして清川クリーンセンター解体工事費等を対象に、交付決定額7,009万9,000円を受領してございます。主に落札率が低かったことによる入札残金が多く、補助対象事業費が減ったことにより、年度間調整を行いまして、今年度の(仮称)清川
リサイクルセンター整備工事に1,783万8,000円を充ててございました。ここで、工事の完成に伴いまして、工事費が確定したことによりまして、補助金の実績額が1,753万4,000円となりまして、30万4,000円を返還することになりました。そのようなことから、国庫補助金全額の779万1,000円を減額してございます。
以上でございます。
○議長(
川瀬正行君) 大矢
産業観光課長。
○
産業観光課長(大矢 正君) 続きまして、清川村茶業活性化支援事業の茶生産対策事業費補助金のご質問につきましてお答えをさせていただきます。
まず、茶園の面積並びに生産農家数でございますが、茶園面積については12ヘクタールと把握しており、生産農家数は56軒と把握してございます。こちらのほう、みずからやっているのか、管理の委託等をして行っているのかの割合ですけど、みずから茶園を管理している方の割合が約7割程度。管理委託等をしている方が3割程度ということで把握をしてございます。
続きまして、この補助金の
全員協議会の中での説明、要綱の中で、景観対策や土砂の流出防止などといった項目があるがということでございますが、茶園が放棄されますと、なかなか、抜根までして元に戻すという所有者が少ない中、そのまま伸び放題になってしまう。この辺の関係は、景観にも非常に影響を及ぼすのと、お茶、かなり保水力もありますので、大雨のときなどには、お茶があることによって土手とかそういうところの崩れの防止にもなっているというふうに考えてございます。
今回の補正、84万なのですが、新年度では336万円ほどになるのではないのかということでございますが、担当課といたしましては、新年度予算のほうにおっしゃられる金額のほうを計上をさせていただいてございます。
あと、お茶をもっていれば補助金が出るのかというところでございますが、あくまでも茶園の管理というところを起点においてございます。補助金交付するに際しましては、現地の確認並びにお茶の生産に当たっては、生産履歴表というのを生産者の皆さん、全てつけられておりますので、そういうものを添付をしていただき、管理がしっかり行われているのかどうなのか確認した上で、補助金のほうを支出してまいりたいというふうに考えてございます。
以上です。
○議長(
川瀬正行君) 杉山
教育委員会事務局長。
○
教育委員会事務局長(杉山義則君) 細野議員さんよりご質問のありました、学校の空調設備の関係、委託料、それから工事請負費についてでございますけれども、委託料また工事請負費、ともに県の積算要綱ともろもろの基準表がございますので、そちらのほうを参考にしまして出してございます。あくまでも概算での設計になりますけれども、そのほか、こちらの基準表に載っていないものについては、概算見積もりという形でいただいております。そちらのほうも参考にさせていただいて、今回の額を挙げさせていただいているものです。
なお、今回の交付金につきましては、国に手を挙げる際に、期間が非常に短く、詳細な金額が出せなかったというところもございますので、この金額については、あくまでも、先ほどお話ししましたように概算的なものでおさめてございます。部屋の数も4校、幼稚園含めまして28教室を予定してございます。そのような形で積算をしておるところでございます。
以上でございます。
○議長(
川瀬正行君)
細野洋一議員。
○5番(細野洋一君) ありがとうございました。まず、民生費の関係、心身障害者の関係ですよね。これは、今のお答えですと、心身障害者の訓練給付金が566万円減ったということなのですよね。この辺については、いわゆるサービス利用者の減という話なのですが、例えば訓練給付ですから、訓練をする場所が減っちゃったのか、何か理由があると思うのですけれども、その辺についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
○議長(
川瀬正行君) 山田
保健福祉課長。
○
保健福祉課長(山田晴久君) ただいまの、心身障害者訓練等給付金で566万円の減額につきまして、その主な内訳の中では、自立訓練をされる方が転出をされまして、こちらが204万円。当初予定していましたのを使っておりません。また、就労移行支援につきましては、サービスを受けられた方が途中でやめられたことによりまして、約171万円ほど、こちらを利用しなくなった関係で、こちらも減になっております。就労支援B型のほうなのですが、こちらのほうについては、3名の方が使われなかったところと、そのうち、二人の方が入院されて使わなかった。また、一般のほうに移動されたということで、こちらのほうを利用されていなく、こちらが約163万円減額になっております。そのような形で、合計を足しまして566万円減額になっております。
以上です。
○議長(
川瀬正行君)
細野洋一議員。
○5番(細野洋一君) 説明は理解、半分しました。いいです。
それで衛生費の関係については、私も理解不足で恐縮だったのですが、解体工事と整備工事の合わさった部分の中で精算をして減額したというような理解でよろしいのでしょうかね。最終的には、解体工事と整備工事の中で、さっき課長が答弁された1,753万4,000円が国庫から来ているよと。こういう理解でよろしいでしょうか。よろしければ、次、移ります。
さっきのお茶の関係でありますけれども、一番最初、私、聞いたのは、この補助金に対するご要望がどこからあったのかとお伺いしたはずなのですが、ちょっとその辺について、もう一回お答えいただきたいと思います。
○議長(
川瀬正行君) 大矢
産業観光課長。
○
産業観光課長(大矢 正君) 補助金の創設の要望の有無でございますが、かなり村のほうにも、なかなかお茶ができなくなってしまったからとか、そういうご相談とかお話を受けているところもございまして、先ほどもお話ししましたように、一つは遊休農地対策等も含めた中で、何とか茶園を維持してもらうことが必要じゃないかということで補正でお願いをしているものでございます。
○議長(
川瀬正行君)
細野洋一議員。
○5番(細野洋一君) なかなか理解しにくいのですけれども、結局、私もJAなんかから、今年度、予算要望しましたよという連絡というか、資料を持ってきていただいているのですけど、そういうことが中には書いていないのですよね。結局、JAの関係については、茶園の支援システム。これによって、受託管理が323アール、だから3.23ヘクタール。それから、摘採というのだから摘む作業なのでしょうけれども、これが約1ヘクタール。村内の茶園面積の50%を委託していると、こう言っているのですよね。ということは、これは間違いでしょうか、確認をしますけれども。要するに、茶園の利用権の関係について、課題、それと担い手の課題。そういったものがあるのだから、対策を要望しますよという、こんなような内容のJAの要望なのですよね。これと、今のお答えとちょっと違うので、その辺を整合してお答えいただきたいのですが。それと、農業以外の建議なんかで、こういうものが出ているのかどうかね。やはり、私は予算化とか事業化するときには、そういった根拠というのをきちんとしていかないといけないのだろうと思うのですよね。その辺についてお答えをいただきたいと思います。
○議長(
川瀬正行君) 大矢
産業観光課長。
○
産業観光課長(大矢 正君) JAからの要望と、今回の部分のところでございますが、委託を受けているという内容でございますが、茶園の管理から摘み取りまで全体的に管理を誰かに任せている方もおられますし、その中の一部、お茶つみだけを任せていられる方もございます。先ほど、うちのほうで答弁させていただいたのは、全ての管理をどなたかに任せていられるという数字のところで、JAとの要望から来ている50%の数字というところに差異があるのではないかというふうに思われます。あと、JAとの要望と、今回の補助金との整合性というところでございますが、先ほど笹原議員の答弁にもお答えしましたとおり、今回の補助金は、どちらかというと茶園を維持していただくために期間を限定してもらう補助金でして、この補助金の期間内に担い手対策などを含めたことを検討してまいりたいというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。
○議長(
川瀬正行君)
細野洋一議員。
○5番(細野洋一君) なかなか理解難しいのですけれども。村の事業の関係との整合についてお尋ねしますけれども、今、集団栽培というのですかね、集約化栽培というのでしょうかね。何軒かの農家でそれに補助金が出ていますけれども、そういう茶園というのは対象になるのでしょうか。
○議長(
川瀬正行君) 大矢
産業観光課長。
○
産業観光課長(大矢 正君) 今、集約化的なところで補助金が出ているというところでございますと、御所垣戸に整備しました大型茶園、あそこに設置した茶防霜施設に対して補助金を出してございます。今回、先ほどご答弁もしなかったのですが、農業委員会との絡みの中では、農地法の第3条による賃貸借という手続のところは、茶園については新設等がなくて、あくまでも畑の管理を任されているということで理解をしてございます。繰り返しになって申しわけございませんが、共同でやっているところにつきましては、大型茶園のみで、そこにはお茶の防霜施設の補助金は出してございますが、今回の補助金は、そういう方への補助ではなくて、茶園をもっている所有者に対する補助金という形になってございます。
○議長(
川瀬正行君)
細野洋一議員。
○5番(細野洋一君) おしまいにしますけれども、茶園の関係は、いろいろなケースがあるのですね。冒頭の景観の保全とか、土砂流出防止ということであれば、ほかの農地だって該当したっていいはずなのですよね。ですから、この辺の要綱なんかは、きちんと整理をして、また新年度予算で予算計上されるというようなお話なのでね、この辺はやはり、ちゃんと村民の皆さんにも説明して理解いただけるような要綱にしていただきたいと思います。ちょっと長くなりますので終わります。
以上です。
○議長(
川瀬正行君) 藤田義友議員。
○7番(藤田義友君) では、質問させていただきます。私は予算に関する基本的な村の考え方、私の要望というか、そういうことについて伺いたいと思います。よろしくお願いします。
15ページですね。財政調整基金繰入金の関係ですけれども、基本的に財調について、村の現在の、今、18億ぐらいありますか、財調でね。基準額でどのぐらい財調ってあればいいのかと、今、借金があるわけですよね、幾つかね。それについて、財調との関係はどういう関係になっているのか。それと、繰入金が毎年2億ぐらいずつあるのですけれども、実質的にもいろいろありますけど、繰入金の中でもね。残されている金額もあるわけですね。それについて、私は、やはりこれ税金ですから、できればどんどん補正を組んで村民に還元していく。財調につきましては、清川銀行じゃないわけですから、貯金してもしようがないわけですね。どんどん村民に還元する立場で。それに関連して、どういう、予算の決め方を含めて、ちょっと聞きたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(
川瀬正行君) 折田
政策推進課長。
○
政策推進課長(折田克也君) ただいまの財政調整基金でございますが、こちらのそもそもの目的でございますけども、年度間の財源不足に備えるために決算の剰余金などを積み立てて、財源が不足する年度に活用する目的の基金となっております。今、藤田議員からご質問いただきました、財政調整基金の規模でございますけども、こちらは一般的に、標準財政規模の10%が適当というふうにされております。村の平成29年度の標準財政規模が、16億3,286万4,000円となってございます。そうなりますと、この10%が1億6,328万円ということになります。平成29年度末の財政調整基金の残高が11億3,932万円となっておりますので、適正とされる残高が十分確保されているのではないかというふうに考えております。
以上です。
○議長(
川瀬正行君) 藤田義友議員。
○7番(藤田義友君) わかりました。それで、今、財調の話ですけど、新人議員さんもいるのでね。公共施設整備事業、これも同じですよね。ひも付きじゃない、自由に使える。それもあって、私、財調とプラスして、29年度。そういう意味でね。項目が違うけど、財調と同じに使えるということでね。それと、繰越金の問題とその話も含めて、どういうふうに。政治姿勢じゃなく、状況だけ。基本的なあれを聞いているので。借金と財調はどういう関連。今、借金あるでしょう、一般会計で。その借金を財調で補う、そういう話。関連性はどうですかと。
○議長(
川瀬正行君) 折田
政策推進課長。
○
政策推進課長(折田克也君) 大変失礼しました。ただいま申し上げましたのが財政調整基金の金額でございまして、そのほかに基金ございます。例えば、公共施設等整備事業基金。こちらが7億3,571万4,000円ございます。もろもろの基金、合計いたしますと、24億9,523万3,345円という金額になっております。ただいま、こういった基金がございます。
また、今、借金のお話がありましたけども、毎年、村債という形で支出しております。そちらのほうにつきましては、支出全体で不足が生じた場合には、収支のバランスを保つために財政調整基金の取り崩しを行って、支出させていただいているということになります。
大変失礼いたしました。記載の金額につきましては、ただいま資料を持ち合わせておりませんので、後ほど提示させていただきたいと思います。申しわけございません。
○議長(
川瀬正行君) 藤田義友議員。
○7番(藤田義友君) 繰越金についての方向性も、残せばいいというわけじゃないわけですよ。使い残しもあるわけですよ。それについて方針を言っていただけたら。法的な話を今しているので。政治決定は村長。そんな話聞いていないから。繰越についてどういうふうになっているのか。今、全体2億ぐらいですか、毎年。多分、繰越金は取り組みいろいろあるけども、その辺も含めてどういうふうになっているのかという、その基本的なあれだけでいいです。
○議長(
川瀬正行君) この際、暫時休憩します。自席で休憩をお願いします。
――
―――――――――――――――――――――――――――
午前11時40分 休憩
午前11時42分 再開
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。議事を続行します。折田
政策推進課長。
○
政策推進課長(折田克也君) 大変失礼いたしました。ただいま、いただきました繰越金の関係ですけども、繰越金の規模が標準財政規模の5%程度ということで言われております。そうしますと、標準財政規模、16億3,286万円ですので、繰越金の規模が、おおむね8,000万ということになります。ですので、毎年、大体この金額に近く翌年度の財源を確保いたしまして、それ以外は財調のほうに積み立てを行って、7,000万から8,000万程度の繰越金を翌年度に充てる財源として確保しております。
以上です。
○議長(
川瀬正行君) 藤田義友議員。
○7番(藤田義友君) この間、一般質問で何人か財政問題につきまして心配ごとのような話がありましたけどね。答弁では、健全財政で、神奈川県で一番財政豊かというような話がありましたのでね。ぜひ、私は貯金をするのじゃなくて、来年度予算につきましても、きちんと村民の要望、要求に応えていくというふうに。今でも現村長はやっていますよ。もっと還元していく。そのための予算ですから。ぜひ、そのことを来年の予算についてお願いして質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
○議長(
川瀬正行君) ほかに、質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第48号、平成30年度清川村
一般会計補正予算(第2号)を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立全員です。
したがって、議案第48号、平成30年度清川村
一般会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 日程第11、議案第49号、平成30年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。
○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました議案第49号、平成30年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳出では
人事院勧告等に伴う人件費の補正のほか、国保事業報告システムの改修に伴う連合会負担金の増額補正をお願いするものでございます。また、歳入につきましては、保険給付費等交付金の増額補正のほか、一般会計繰入金を充当するものでございます。予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ63万6,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億1,171万2,000円とするものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君)
平田税務住民課長。
○
税務住民課長(平田勝彦君) ただいま議題となりました議案第49号、平成30年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、細部説明を申し上げます。
最初に、歳出から説明いたします。補正予算書42、43ページをごらんください。
1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費の36万6,000円の増額は、
人事院勧告等に伴う人件費の補正及び2目、連合会負担金、27万円の増額は、国保事業報告システムの改修に伴う補正でございます。
次に、財源となります歳入につきまして説明いたします。補正予算書40、41ページをごらんください。3款、県支出金、1項、県補助金、1目、保険給付費等交付金、27万円の増額は、歳出で説明いたしました国保事業報告システムの改修に伴うものでございます。
5款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、一般会計繰入金、36万6,000円の増額は、歳出の
人事院勧告等に伴う人件費の増額でございます。
以上で、細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
川瀬正行君) これより質疑に入ります。質疑のある方は発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第49号、平成30年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立全員です。
したがって、議案第49号、平成30年度清川村
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 日程第12、議案第50号、平成30年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。
○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました議案第50号、平成30年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳出では
人事院勧告等に伴う人件費の補正のほか、財政調整基金積立金及び消費税、地方消費税の確定に伴う公課費等の増額補正をお願いするものでございます。また、歳入につきましては、平成29年度決算の確定に伴う繰越金の増額補正のほか、収支の均衡を図るため財政調整基金繰入金を減額補正するものでございます。予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ148万2,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,052万3,000円とするものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君) 髙足
まちづくり課長。
○
まちづくり課長(髙足光明君) それでは、議案第50号、平成30年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の、細部につきましてご説明申し上げます。
最初に、歳出からご説明いたします。補正予算書の58、59ページをお開きください。1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費の2節、給料から4節、共済費の増額は、
人事院勧告等に伴う人件費の補正でございます。
11節、需用費、9万4,000円の増額は、主に庁用車の部品交換等に要する修繕料等の補正でございます。
25節、積立金、115万円の増額は、財政調整基金への積み立ての補正でございます。
27節、公課費、9万5,000円の増額は、消費税及び地方消費税の確定に伴う補正でございます。
次に、歳入につきましてご説明いたします。56、57ページをお開きください。
1款飛びまして5款、繰越金、1項、繰越金、1目、繰越金、185万7,000円の増額は、平成29年度決算の確定に伴う補正でございます。
1款戻りまして、4款、繰入金、1項、基金繰入金、1目、財政調整基金繰入金につきましては、37万5,000円を減額し、収支の均衡を図っております。
以上で、清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の細部の説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(
川瀬正行君) これより質疑に入ります。質疑のある方は発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第50号、平成30年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立全員です。
したがって、議案第50号、平成30年度清川村
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 日程第13、議案第51号、平成30年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。
○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました議案第51号、平成30年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳出では
人事院勧告等に伴う人件費の補正のほか、燃料費の上昇に伴う電気料、不測の事態に対応するための修繕料及び浄化センター滅菌剤貯蔵タンクの漏水に伴う修繕工事費等の増額補正をお願いするものでございます。また、歳入につきましては、一般会計繰入金及び平成29年度決算の確定に伴う繰越金を財源として充当するものでございます。予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ520万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億3,731万円とするものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君) 髙足
まちづくり課長。
○
まちづくり課長(髙足光明君) それでは、議案第51号、平成30年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第2号)の細部につきましてご説明申し上げます。
最初に、歳出からご説明いたします。補正予算書の74、75ページをお開きください。1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費の2節、給料から4節、共済費の補正は、
人事院勧告等に伴う人件費の補正でございます。
27節、公課費、4万8,000円の増額は、消費税及び地方消費税の確定に伴う補正でございます。
2目、下水道管理費の11節、需用費、451万7,000円の増額につきましては、燃料費の上昇に伴う電気料と下水道施設設備の故障など不測の事態に対応するための緊急修繕を措置しておりましたが、既定の予算をほぼ執行したことから、現在、不具合が確認されている圧送センター移動用自家発電機及び浄化センター総合設備等の修繕箇所を含め、今後、不測の事態に対応するための修繕料を補正するものでございます。
15節、工事請負費、62万円の増額は、下水道施設設備緊急修繕工事費でありまして、浄化センターに設置してあります滅菌剤貯蔵タンクの漏水に伴う修繕工事費等を補正するものであります。
次に、歳入につきましてご説明いたします。72、73ページをお開きください。
4款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、一般会計繰入金、467万円の増額及び5款、繰越金、1項、繰越金、1目、繰越金の増額、53万円につきましては、歳出で説明しました一般管理費の人件費等及び下水道管理費の緊急修繕工事費等に充当し、収支の均衡を図っております。
以上、清川村
下水道事業特別会計補正予算(第2号)の細部説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(
川瀬正行君) これより質疑に入ります。質疑のある方は発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第51号、平成30年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立全員です。
したがって、議案第51号、平成30年度清川村
下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 日程第14、議案第52号、平成30年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。
○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました議案第52号、平成30年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳出では
人事院勧告等に伴う人件費の補正のほか、施設介護サービス給付費の受給者の増加に伴う保険給付費、介護予防サービス事業費の受給者の増加に伴う地域支援事業費及び前年度介護給付費国庫負担金等の確定に伴う返納金の増額補正をお願いするものでございます。また、歳入につきましては、保険給付費等の増額に伴う法定負担割合に基づく国県負担金及び支払基金交付金の増額補正のほか、一般会計繰入金及び繰越金を充当するものでございます。予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,357万6,000円を追加し、補正後の歳入歳出の予算総額を、歳入歳出それぞれ3億860万8,000円とするものでございます。
細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
川瀬正行君) 山田
保健福祉課長。
○
保健福祉課長(山田晴久君) それでは、議案第52号、平成30年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)の細部につきましてご説明申し上げます。
最初に、歳出からご説明いたします。補正予算書の92、93ページをお開きください。
1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費の7万円の増額は、
人事院勧告等に伴う人件費の補正でございます。2款、保険給付費、1項、介護サービス等諸費、3目、施設介護サービス給付費の903万8,000円の増額は、介護老人福祉施設等における介護サービスの受給者の増加に伴う給付費でございます。
3款、地域支援事業費、1項、介護予防日常生活サービス事業費、1目、サービス事業費の19万4,000円の増額は、介護事業所における訪問型サービスの受給者の増加に伴う予防サービス事業費の補正でございます。
5款、諸支出金、1項、償還金及び還付加算金、3目、国庫支出金返納金の419万9,000円の増額は、前年度介護給付費負担金及び地域支援事業交付金の確定に伴う国への返納金の補正でございます。
5目、県支出金返納金の7万5,000円の増額は、前年度地域支援事業交付金の確定に伴う県への返納金の補正でございます。
次に、歳入につきましてご説明させていただきます。補正予算書の88、89ページをお開きください。
2款、国庫支出金、1項、国庫負担金、1目、介護給付費負担金の135万5,000円の増額及び1目飛びまして、3款、支払基金交付金、1項、支払基金交付金、1目、介護給付費交付金の244万円の増額及び1目飛びまして、4款、県支出金、1項、県負担金、1目、介護給付費負担金の158万1,000円の増額及び1目飛びまして、6款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、介護給付費繰入金の112万9,000円の増額は、歳出でご説明いたしました施設介護サービス給付費の保険給付費にかかる法定負担割合分の補正でございます。
同ページの上段、2款、国庫支出金にお戻りください。2項、国庫補助金、2目、地域支援事業交付金の3万8,000円の増額及び1目飛びまして、3款、支払基金交付金、1項、支払基金交付金、2目、地域支援事業費交付金の5万2,000円の増額及び1目飛びまして、4款、県支出金、3項、県補助金、1目、地域支援事業交付金の2万4,000円の増額及び1目飛びまして、6款、繰入金、1項、他会計繰入金、3目、地域支援事業費繰入金の2万4,000円の増額は、歳出でご説明いたしました予防サービス費の地域支援事業費にかかる法定負担割合分の補正でございます。
1目戻りまして6款、繰入金、1項、他会計繰入金、2目、一般会計繰入金の7万円の増額は、歳出でご説明いたしました人件費の一般管理費にかかる職員給与費等繰入金の補正でございます。
7款、繰越金、1項、繰越金、1目、繰越金の686万3,000円の増額は、90、91ページにわたりますが、歳出でご説明いたしました施設介護サービス給付費の保険給付費及び予防サービス事業費の地域支援事業費にかかる法定負担割合の不足分のほか、前年度国庫支払金及び県支出金の確定に伴う返納金の財源とするものでございます。
以上で、清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)の細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
川瀬正行君) これより質疑に入ります。質疑のある方は発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、議案第52号、平成30年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立全員です。
したがって、議案第52号、平成30年度清川村
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 日程第15、陳情第30-5号、臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書、日程第16、陳情第30-6号、安全・安心の医療・介護の実現と
夜勤交替制労働の改善を求める陳情、日程第17、陳情第30-7号、
介護労働者の労働環境及び処遇の改善のために国に対し意見書の提出を求める陳情、日程第18、陳情第30-8号、国に
私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情及び日程第19、陳情第30-9号、神奈川県に
私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。以上5件を一括議題といたします。これらの陳情は、総務文教常任委員会に付託され、休会中の審査となっていましたが、審査が終了していますので、委員長報告について城所副委員長の報告を求めます。城所英樹副委員長。
○総務文教常任委員会副委員長(城所英樹君) ただいま議題となりました陳情第30-5号、臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書、陳情第30-6号、安全・安心の医療・介護の実現と
夜勤交替制労働の改善を求める陳情、陳情第30-7号、
介護労働者の労働環境及び処遇の改善のために国に対し意見書の提出を求める陳情、陳情第30-8号、国に
私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情及び陳情第30-9号、神奈川県に
私学助成の拡充を求める陳情書の提出を求める陳情については、本定例会第1日目で総務文教常任委員会に付託され、休会中の審査となっておりましたが、去る12月7日に委員会を開催し、審査が終了しましたので、委員長報告を行います。
初めに、陳情第30-5号、臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書については、国際移植学会の臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言後、日本でも臓器の移植に関する法律の一部が改正され、臓器提供者がふえている状況は理解できますが、具体的な陳情内容が不明確で判然としないことから、本陳情は不採択としたいとの意見があり、表決の結果、全員一致をもって、不採択とすべきものとの結論に至りました。
よって、本陳情は不採択とすべきものと決定しました。
次に、陳情第30-6号、安全・安心の医療・介護の実現と
夜勤交替制労働の改善を求める陳情については、医療現場等の勤務環境改善に向けた取り組みを実効性のあるものにするためには、医療提供体制を充実していく必要があることから、本陳情は採択していただきたいとの意見がありました。
一方で、医療・介護の現場は慢性的な人手不足であり、国でも実態を把握し、改善を進めています。また、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が成立したことから、今後の動向を見きわめる必要があるため、本陳情は趣旨採択としていただきたいとの意見があり、表決の結果、賛成多数をもって、趣旨採択とすべきものとの結論に至りました。
よって、本陳情は趣旨採択とすべきものと決定しました。
次に、陳情第30-7号、
介護労働者の労働環境及び処遇の改善のために国に対し意見書の提出を求める陳情については、
介護労働者の労働環境は厳しい状況にあり、労働環境及び処遇の改善は必要なことから、本陳情は採択していただきたいとの意見がありました。
一方で、労働環境及び処遇の改善のためには、人材不足を解消する必要があり、その財源として、消費税の引き上げ分の社会保障費への充当が予定されていますので、今後の動向を見きわめていく必要があることから、本陳情は趣旨採択としていただきたいとの意見があり、表決の結果、賛成多数をもって、趣旨採択とすべきものとの結論に至りました。
よって、本陳情は趣旨採択とすべきものと決定しました。
次に、陳情第30-8号、国に
私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情については、就学支援金制度や奨学のための給付金等により、学費の公私間格差は一定程度是正され、教育環境は向上していると思いますが、教育環境や子どもの教育を向上させていくことは重要なことであり、保護者の負担を軽減することの趣旨は理解できることから、本陳情は趣旨採択としていただきたいとの意見があり、表決の結果、全員一致をもって、趣旨採択とすべきものとの結論に至りました。
よって、本陳情は趣旨採択とすべきものと決定しました。
次に、陳情第30-9号、神奈川県に
私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情については、私学の教育環境や施設の整備状況は充実しており、学費の格差は当然と思われますが、神奈川県の生徒一人当たりの経常費補助は国基準以下であり、全ての校種で全国最下位の水準であることから、本陳情は採択していただきたいとの意見があり、表決の結果、全員一致をもって、採択とすべきものとの結論に至りました。
よって、本陳情は採択とすべきものと決定しました。
以上、
清川村議会会議規則第40条の規定により、報告いたします。
平成30年12月14日 総務文教常任委員会副委員長 城所英樹。
○議長(
川瀬正行君) これより、陳情5件の委員長報告に対する一括質疑に入ります。質疑のある方は発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより、陳情ごとに討論に入ります。まず、陳情第30-5号の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
次に、陳情第30-6号の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
次に、陳情第30-7号の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
次に、陳情第30-8号の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
次に、陳情第30-9号の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、陳情ごとに採決します。まず、陳情第30-5号、臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書を採決します。
本陳情に対する委員長報告は不採択です。本陳情を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立なしです。
したがって、陳情第30-5号、臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書は、不採択とすることに決定いたしました。
次に、陳情第30-6号、安全・安心の医療・介護の実現と
夜勤交替制労働の改善を求める陳情を採決します。
本陳情に対する委員長報告は趣旨採択です。本陳情は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立多数です。
したがって、陳情第30-6号、安全・安心の医療・介護の実現と
夜勤交替制労働の改善を求める陳情を、委員長報告のとおり趣旨採択とすることは可決されました。
次に、陳情第30-7号、
介護労働者の労働環境及び処遇の改善のために国に対し意見書の提出を求める陳情を採決します。
本陳情に対する委員長報告は趣旨採択です。本陳情は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立多数です。
したがって、陳情第30-7号、
介護労働者の労働環境及び処遇の改善のために国に対し意見書の提出を求める陳情を、委員長報告のとおり趣旨採択とすることは可決されました。
次に、陳情第30-8号、国に
私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情を採決します。
本陳情に対する委員長報告は趣旨採択です。本陳情は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立全員です。
したがって、陳情第30-8号、国に
私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情は、委員長報告のとおり趣旨採択とすることは可決されました。
次に、陳情第30-9号、神奈川県に
私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情を採決します。
本陳情に対する委員長報告は採択です。本陳情を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立全員です。
したがって、陳情第30-9号、神奈川県に
私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情は、採択することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 日程第20、陳情第30-10号、
横田ラプコンの撤廃を求める意見書の提出を求める陳情書を議題といたします。この陳情は、企画振興常任委員会に付託され、休会中の審査となっていましたが、審査が終了いたしましたので、企画振興常任委員会の委員長報告を求めます。山口委員長。
○企画振興常任委員会委員長(山口 進君) ただいま議題となりました、陳情第30-10号、
横田ラプコンの撤廃を求める意見書の提出を求める陳情書については、本定例会・第1日目で企画振興常任委員会に付託され、休会中の審査となっておりましたが、去る12月6日に委員会を開催し、審査が終了しましたので、委員長報告を行います。
陳情第30-10号、
横田ラプコンの撤廃を求める意見書の提出を求める陳情書については、陳情の趣旨は理解できるものの、日米合同委員会で管制のあり方について協議がされ、旅客機の通過時間帯を午後の短い時間帯に限ることなどを条件としているが、日本側の管制を容認する方向であり、今後の動向も注視していく必要があることから、本陳情は趣旨了承としたいとの意見があり、表決の結果、全員一致をもって趣旨了承とすべきものとの結論に至りました。
よって、本陳情は趣旨了承とすべきものと決定しました。
以上、
清川村議会会議規則第40条の規定により、報告いたします。
平成30年12月14日 企画振興常任委員会委員長 山口進
以上でございます。
○議長(
川瀬正行君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のある方は発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより、討論に入ります。まず、本陳情の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、陳情第30-10号、
横田ラプコンの撤廃を求める意見書の提出を求める陳情書を採決します。
本陳情に対する委員長報告は趣旨了承です。本陳情は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立多数です。
したがって、陳情第30-10号、
横田ラプコンの撤廃を求める意見書の提出を求める陳情書を、委員長報告のとおり趣旨了承とすることは可決されました。
この際、暫時休憩します。自席で休憩をお願いします。
――
―――――――――――――――――――――――――――
午後 0時21分 休憩
午後 0時22分 再開
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
お諮りいたします。ただいま、城所英樹議員ほか2名から、
議員提出議案第4号、神奈川県に
私学助成の拡充を求める意見書の提出についてが提出されました。これを日程に追加し、ただいまお手元に配布いたしました追加日程のとおり議題にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ご異議ないものと認めます。
したがって、これを日程に追加し、ただいまお手元に配布いたしました追加日程表のとおり議題とすることに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――――
○議長(
川瀬正行君) 追加日程第1、
議員提出議案第4号、神奈川県に
私学助成の拡充を求める意見書の提出についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。城所議員。
○2番(城所英樹君) ただいま議題となりました、
議員提出議案第4号、神奈川県に
私学助成の拡充を求める意見書の提出につきまして、提案説明を申し上げます。
神奈川県の私立学校に対する児童・生徒一人当たりの経常費補助は、全ての校種で全国最下位の水準にあるため、私立高等学校の入学金を除く平均学費は、関東で最も高く、全国的にも極めて高い学費となっています。
また、各私立学校では、将来の大地震への対応が課題となっていますが、施設整備に対する助成制度が未整備である本県においては、高額な施設整備費を全て保護者負担で賄っています。
神奈川県における公立中学校等卒業者の全日制高等学校等進学率は、全国的に低い水準が続いており、その要因の一つとして、高額費により私立高等学校を選択できないことが挙げられていることから、
私学助成の抜本的な改善によって私学経営の安定を図り、保護者の学費負担を軽減する必要があるため、
地方自治法第99条の規定に基づき、神奈川県知事に意見書を提出いたしたく、提案するものであります。
議員各位におかれましては、本案の趣旨をご理解いただき、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
平成30年12月14日 提出者 城所英樹。
○議長(
川瀬正行君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は発言を求めてください。発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) 次に、賛成討論の発言を許します。
(「なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。
これから、
議員提出議案第4号、神奈川県に
私学助成の拡充を求める意見書の提出についてを採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
川瀬正行君) 起立全員です。
したがって、
議員提出議案第4号、神奈川県に
私学助成の拡充を求める意見書の提出については、原案のとおり可決されました。
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○議長(
川瀬正行君) 日程第21、議員の派遣についてを議題といたします。
議員の派遣については、
清川村議会会議規則第126条の規定により、議会の議決で決定するとされています。
お諮りいたします。議員の派遣については、お手元に配布したとおり派遣したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ご異議ないものと認めます。
したがって、議員の派遣については、お手元に配布したとおり派遣することに決定いたしました。
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○議長(
川瀬正行君) 日程第22、次期議会の
会期日程等、議会運営に関する事項についてを議題といたします。
お諮りいたします。次期議会の
会期日程等、議会運営に関する事項については、議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
川瀬正行君) ご異議ないものと認めます。
したがって、次期議会の
会期日程等、議会運営に関する事項については、議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
以上で、平成30年
清川村議会12月定例会に付議された案件の審議は、全て終了いたしました。会議を閉じます。
平成30年
清川村議会12月定例会を閉会します。どうもご苦労さまでした。
午後 0時27分 閉会
上記会議のてん末を記載し、相違ないことを証しここに署名する。
平成30年12月14日
議 長 川瀬 正行
署名議員 藤田 義友
同 岩澤 敏雄...