清川村議会 > 2018-03-15 >
平成30年 3月定例会(第3号 3月15日)

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  1. 清川村議会 2018-03-15
    平成30年 3月定例会(第3号 3月15日)


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    平成30年 3月定例会(第3号 3月15日)           平成30年清川村議会3月定例会(第3日)会議録          平成30年3月15日(木)午前9時35分開議      ――――――――――――――――――――――――――――― 〇出席議員(10名)            1番   細 野 賢 一 議 員            2番   城 所 英 樹 議 員            3番   山 口   進 議 員            4番   川 瀬 征 夫 議 員            5番   細 野 洋 一 議 員            6番   岩 澤 敏 雄 議 員            7番   藤 田 義 友 議 員            8番   山 本 雅 彦 議 員            9番   川 瀬 正 行 議 員           10番   笹 原 和 織 議 員       ――――――――――――――――――――――――――――― 〇欠席議員(なし)       ―――――――――――――――――――――――――――――事務局出席者           事務局長   山 田 明 男
              書記     柳 川 哲 也       ――――――――――――――――――――――――――――― 〇説明のための出席者           副村長        岸   直 保           教育長        岩 澤 吉 美           総括参事兼危機管理担当参事           兼保健福祉課長    川 瀬 佳 正           地域総合戦略担当参事 小 池 信 行           総務課長       川 瀬 久 弥           政策推進課長     折 田 克 也           税務住民課長     平 田 勝 彦           産業観光課長     大 矢   正           まちづくり課長    髙 足 光 明           教育委員会事務局長  杉 山 義 則           教育委員会事務局参事 山 口   篤           会計管理者      細 野   正    =================================================================== 〇議事日程 日程第 1 議案第 3号 清川村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基              準等を定める条例の制定について 日程第 2 議案第 4号 清川村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例              について 日程第 3 議案第 9号 清川村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に              ついて 日程第 4 議案第10号 清川村国民健康保険条例の一部を改正する条例について 日程第 5 議案第12号 清川村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例に              ついて 日程第 6 議案第20号 平成29年度清川村一般会計補正予算(第5号) 日程第 7 議案第21号 平成29年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(第              3号) 日程第 8 議案第22号 平成29年度清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号              ) 日程第 9 議案第23号 平成29年度清川村下水道事業特別会計補正予算(第3号) 日程第10 議案第24号 平成29年度清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3号              ) 日程第11 議案第25号 平成29年度清川村後期高齢者医療事業特別会計補正予算(              第1号) 日程第12 議案第26号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第13 陳情第30-1号 家庭教育支援法の制定を求める意見書提出に関する陳情 日程第14 次期議会の会期日程等、議会運営に関する事項について    =================================================================== 〇本日の付議事件  1 議案第 3号 清川村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を           定める条例の制定について  2 議案第 4号 清川村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい           て  3 議案第 9号 清川村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について  4 議案第10号 清川村国民健康保険条例の一部を改正する条例について  5 議案第12号 清川村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について  6 議案第20号 平成29年度清川村一般会計補正予算(第5号)  7 議案第21号 平成29年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)  8 議案第22号 平成29年度清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)  9 議案第23号 平成29年度清川村下水道事業特別会計補正予算(第3号) 10 議案第24号 平成29年度清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3号) 11 議案第25号 平成29年度清川村後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号           ) 12 議案第26号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 13 陳情第30-1号 家庭教育支援法の制定を求める意見書提出に関する陳情 14 次期議会の会期日程等、議会運営に関する事項について    ===================================================================                午前 9時35分 開会 ○議長(笹原和織君) おはようございます。ただいまの出席議員は10名で、議員定数の半数に達しております。  ただいまから、平成30年清川村議会3月定例会第3日目を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) これから議事に入ります。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 日程第1、議案第3号、清川村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。 ○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第3号、清川村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定につきまして、提案理由を申し上げます。  介護保険法の一部改正に伴い、居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市区町村に移譲されたことにより、指定居宅介護支援事業に関する基準を定める必要が生じたため、本条例を制定するものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(笹原和織君) 川瀬総括参事保健福祉課長。 ○総括参事兼危機管理担当参事保健福祉課長(川瀬佳正君) それでは議案第3号、清川村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定につきまして、細部説明を申し上げます。  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の一部改正に伴い、平成30年4月1日から、指定居宅介護支援事業者の指定権限が、都道府県から市区町村に移譲することとなり、当該事業の人員及び運営に関する基準等を定める必要が生じたため、本条例を制定するものでございます。  お手元の条例本文をごらんください。  第1条は、条例の趣旨でございまして、介護保険法の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとしております。  第2条は、指定居宅介護支援事業の指定を受けるための資格要件に関する規定で、第1号では、介護保険法施行規則に規定する法人である者とし、第2号では、清川村暴力団排除条例に規定する暴力団経営支配法人等でない者とするものでございます。  第3条は、指定居宅介護支援事業の人員及び運営に関する基準に関する規定で、第1項では、この条例で定める基準は、国が定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に規定する基準としてございます。  また、第2項では、指定居宅介護支援の提供に関する諸記録の保存期間につきまして、国の基準では、完結の日から2年間保存としておりますが、介護給付費は、公簿上の金銭債権であり、地方自治法の規定により消滅時効が5年であるため、保存期間を完結の日から5年保存としてございます。  第4条は、委任に関する規定で、この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとしてございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日は、平成30年4月1日から施行するものでございます。  以上、条例の細部につきましてご説明申し上げましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(笹原和織君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。  発言を許します。  5番、細野洋一議員。 ○5番(細野洋一君) 説明で大体理解はできたんですけれども、ちょっと確認だけさせていただきたいと思いますが、介護保険法の改正によって、この居宅介護支援事業者の指定権限が4月1日から県から市町村に移譲されたということであります。それに伴って、この条例の制定をするという内容と理解しております。  それで、確認は、この制定の考え方なんですけれども、要するに、今までは県が指定権限があって、そこでいわゆる県の基準でこの指定管理、指定をしていたわけですよね。そうすると、今度は、それが村になってくると、県の基準そのままでもいいような気がするんですけれども、あるいは、いや、その基準の内容がそうなのかどうなのかという確認と、それと、ほかにも、恐らくこれは国の指定基準みたいなものがあるんだろうと思うんですよね。そういったものを参考に、この基準としているのかどうか。  それと、これは全県これですよね。県下の市町村全部これを制定をして、移譲したんですから条例制定していますよね。その辺の基準の整合性というものに対して、どういう考え方で制定されたのか、お伺いをさせていただきます。 ○議長(笹原和織君) 川瀬総括参事保健福祉課長。 ○総括参事兼危機管理担当参事保健福祉課長(川瀬佳正君) ただいま細野議員さんから三つのご質問をいただきましたので、順にお答えさせていただきます。  まず、県条例との関係でございますけれども、今回、この市町村の条例で定めるものにつきましては、厚生労働省令で定める基準がございまして、これに従うべき基準と参酌すべき基準で構成されるということになりますけれども、村内事業者の混乱等を避けるため、また円滑な権限移譲を行うためにも、現行の県条例は、国の定める基準と同様の内容ということでございます。でありまして、今回村で行うものも、県の条例と内容が同様のものということになってございます。  また、基準につきましても、厚生労働省令で定めてございます。国が定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準というものがございます。こちらを基本といたしまして、今回の制定いたします第3条でも、そのような形の基準をもとに、これを基準とするという形で、制定をさせていただくものでございます。  また、これに伴いまして、日本全国でこの条例につきましては市区町村で4月1日施行という形で制定をするということで、村も同様な形で今回制定をさせていただくという形で、進めていきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(笹原和織君) 5番、細野洋一議員。 ○5番(細野洋一君) ありがとうございました。県の基準、そしてまた厚生労働省令による基準を、同様の基準とこういうことなので、よく理解をさせていただきました。ありがとうございました。  それで、もう1点は、要するに県から市町村に移譲されることによって、村の事務がどう変わってくるのかなと、私はいまいちよくわからないんですけれども、そこと、この指定権限に係るいわゆる居宅介護支援事業所ですか、事業を行っている事業者というんですか、この辺の確認と、また新たに新年度からこの支援事業に参加をしたいという事業者がいるのかどうか、その辺をちょっとお伺いをさせていただきます。 ○議長(笹原和織君) 川瀬総括参事保健福祉課長。 ○総括参事兼危機管理担当参事保健福祉課長(川瀬佳正君) 事業者の関係でございますけれども、清川村の場合は、どうしてもこういう介護事業者の社会資源が非常に少ないということで、今後、4月以降にこの指定を受けるというのは、今のところ見込みとしてはないような状況でございます。
     いずれにいたしても、もしそのような指定を受けたい事業所がありましたら、しっかりと対応してまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○議長(笹原和織君) ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第3号、清川村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを採決します。  本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(笹原和織君) 起立全員です。  したがって、議案第3号、清川村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 日程第2、議案第4号、清川村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。 ○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第4号、清川村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。  本改正は、人事院規則の改正を踏まえ、再度の育児休業または育児短時間勤務をすることができる特別の事情に関する規定を整備するため、所要の改正を行うものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(笹原和織君) 川瀬総務課長。 ○総務課長(川瀬久弥君) それでは、議案第4号につきまして細部説明を申し上げます。  ただいま副村長から提案理由で申し上げましたように、本改正は、国家公務員育児休業等について定めた人事院規則の改正に踏まえ、再度の育児休業または育児短時間勤務をすることができる特別の事情に関する規定に、保育所等における保育を利用希望し申し込みを行っているが当面その実施が行われないこと、いわゆる待機児童となった場合が追加されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  議案等説明資料№1をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示しをしてございます。  初めに、1ページをごらんください。  第3条第6号の改正は、育児休業法第2条第1項、ただし書きの条例で定める特別な事情、再度の育児休業が可能な特別の事情の、配偶者と別居したことの次に、育児休業に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し申し込みを行っているが、当面その実施が行われないこと、いわゆる待機児童となった場合を追加するものでございます。  次に、2ページにわたっておりますが、第4条でございますが、育児休業の期間の再度の延長ができる特別な事情に、前条同様、「配偶者と別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を追加するものでございます。  次に3ページにわたっております第1条第7号でございますが、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に、育児短期間勤務をすることができる特別な事情に、第3条及び第4条同様に、「配偶者と別居したこと」の次に「、育児短期間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を追加するものでございます。  改正条文に戻っていただきまして、附則でございますが、この改正規定は、公布の日から施行とするものとしてございます。  以上、条例の細部につきましてご説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(笹原和織君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第4号、清川村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(笹原和織君) 起立全員です。  したがって、議案第4号、清川村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 日程第3、議案第9号、清川村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。 ○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第9号、清川村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきまして、提案説明を申し上げます。  本改正は、国家公務員における一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が公布されたことにより、消防団員における保障基礎額扶養親族加算額について、所要の改正を行うものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(笹原和織君) 川瀬総務課長。 ○総務課長(川瀬久弥君) それでは、議案第9号につきまして、細部説明を申し上げます。  ただいま、副村長から提案理由で申し上げましたように、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に基づきまして、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、消防団員における補償基礎額扶養親族加算額について、所要の改正を行うものでございます。  議案等説明資料№6をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。  初めに1ページ、損害補償を受ける権利の第2条中の「同法第36条」を、「これらの規定を同法第36条第8項」に、「及び第36条」を、「及び第36条8項」に改めるものでございます。  次に2ページ、補償基礎額第5条第3項中の「金額に、第1号」の次に、「又は第3号から第6号までのいずれか」を加え、3ページにわたっておりますが、「333円を」を「一人につき217円を、」に改め、「267円(非常勤消防団員等に第1条に該当する者がない場合には、そのうち1人については」及び「)を、第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円(非常勤消防団員等に第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族がない場合には、そのうち1人については300円)」を削るものでございます。  改正条例に戻っていただきまして、附則第1項の施行期日でございますが、この改正規定は、平成30年4月1日から施行するものでございます。  第2項経過措置でございますが、改正後の条例の第5条第3号の規定は、平成30年4月1日(以下、「適用日」と言う)以後に、支給すべき事由の生じた損害補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた適用日後の期間に係る傷病補償年金障害補償年金及び遺族補償年金について適用するものとし、適用日前に生じた損害補償及び傷病補償年金障害補償年金及び遺族補償年金については、従前の例によるものとするものでございます。  以上、条例の細部についてご説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(笹原和織君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第9号、清川村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(笹原和織君) 起立全員です。  したがって、議案第9号、清川村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 日程第4、議案第10号、清川村国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。 ○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第10号、清川村国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。  本改正は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布に伴い、保険料の賦課限度額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準の引き上げ、並びに県が財政運営の責任主体となる国民健康保険事業の制度改正が行われたため、所要の改正を行うものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(笹原和織君) 平田税務住民課長。 ○税務住民課長(平田勝彦君) それでは、議案第10号、清川村国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、細部説明を申し上げます。  今回、清川村国民健康保険条例の一部の改正が必要となった理由といたしましては、国民健康保険法施行令等の一部改正する政令の公布に伴うもので、その改正内容につきましては、保険料の賦課限度額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準の引き上げ、並びに県が財政運営の責任主体となる国民健康保険事業制度改正が行われたため、所要の改正を行うものでございます。  一つ目としましては、保険料賦課限度額を58万円から、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について、5割軽減の基準につきましては、被保険者数に乗ずる金額を27万5,000円とし、2割軽減の基準については、被保険者数に乗ずる金額を50万円に引き上げるものでございます。  二つ目としましては、県が財政運営の責任主体となる国民健康保険事業制度改正が行われたことによるものでございます。  それでは、改正条例について、議案等説明資料№7の新旧対照表で説明させていただきます。資料№7をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。  初めに、目次、第1章名及び第1条中、県も国民健康保険の保険者となることから、「国民健康保険」の次に「の事務」を加えるものでございます。  次に、2ページにかけまして、第11条の2の保険料の賦課額は、「被保険者である世帯主及びその」を「世帯主の」に、「第29条の7第1項」を「第29条の7第1項第1号」に、「同項に規定する後期高齢者支援金等の賦課額」を「国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額」に、「同項に規定する介護納付金賦課被保険者」を、「国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者」に、「同項に規定する介護納付金賦課額」を「国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額」に改めるものでございます。  次に、第11条の3の一般被保険者に係る基礎賦課額総額の各号を次のように改めるものでございます。基礎賦課額総額は、第1号の見込みの額から、第2号の見込みの額を控除した額となります。  第1号は、当該年度における次に掲げる額の合算額でございます。  4ページ中段をごらんください。5ページにかけまして、アは、療養の給付、療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用でございます。イは、平成30年度からの新規項目で、神奈川県に納付するための国民健康保険事業費納付金に要する費用でございます。ウは、平成30年度からの新規項目で、神奈川県に納付するための財政安定化基金拠出金に要する費用でございます。エは、平成30年度からの新規項目で、神奈川県の財政安定化基金からの借入金をした場合の償還金でございます。オは、特定健康診査等の事業、保健事業に要する費用でございます。カは、その他国民健康保険事業に要する費用でございます。  6ページ上段をごらんください。第2号は、当該年度における次に掲げる額の合算額でございます。  7ページ上段をごらんください。8ページにかけまして、アは、特定健康診査に係る国庫補助金でございます。イは、平成30年度からの県支出金の特定健診分、神奈川県の財政安定化基金からの貸付金でございます。ウは、国民健康保険保険給付費等交付金でございます。エは、その他国民健康保険事業に要する費用でございます。  次に、第16条の6基礎賦課限度額でございますが、「54万円」を「58万円」に改めるものでございます。  次に、9ページにかけまして、第16条の6の2の一般被保険者に係る後期高齢者支援金等の賦課総額の各号を、次のように改めるものでございます。賦課総額は、第1号の見込みの額から第2号の見込みの額を控除した額となります。  第1号、平成30年度からの新規項目で、神奈川県に納付するための国民健康保険事業費納付金に要する費用でございます。  第2号は、当該年度における次に掲げる額の合算額でございます。  10ページをごらんください。アは、平成30年度からの県支出金の特定健診分、神奈川県の財政安定化基金からの貸付金でございます。イは、その他国民健康保険事業に要する費用でございます。  11ページかけまして、第16条の7介護納付金賦課総額の各号を次にように改めるものでございます。賦課総額は、第1号の見込みの額から第2号の見込みの額を控除した額となります。  第1号、平成30年度からの新規項目で、神奈川県に納付するための国民健康保険事業費納付金に要する費用でございます。  第2号は、当該年度における次に掲げる額の合算額でございます。  12ページにかけまして、アは、平成30年度から県支出金の特定健診分、神奈川県の財政安定化基金からの貸付金でございます。イは、その他国民健康保険事業に要する費用でございます。  次に、第20条第1項は、保険料の減額でございますが、「54万円」から「58万円」に改めるものでございます。  次に、13ページにかけまして、第2号中、保険料の5割軽減の所得判定基準の被保険者数に乗ずる金額を「27万円」から「27万5千円」に改めるものでございます。  第3号は、保険料の2割軽減の所得判定基準の被保険者数に乗ずる金額を「49万円」から「50万円」に改めるものでございます。
     次に、14ページにかけまして、第3項の後期高齢者支援金等賦課総額及び第4項の介護納付金賦課総額の読みかえ前の額を「54万円」から「58万円」に改めるものでございます。  第25条の2、特例対象被保険者等に係る届け出の第2項中「届出は」を「届出に当たり」に、「雇用保険受給者証を提示して行わなければならない。」を「雇用保険受給資格者証の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。」に改めるものでございます。  条例本文に戻り、4ページ中段をごらんください。  附則第1項の、施行期日は、平成30年4月1日から施行するものでございます。  第2項、経過措置は、この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例によるものでございます。  以上で、細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(笹原和織君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。  5番、細野洋一議員。 ○5番(細野洋一君) 若干確認を含めて質疑をさせていただきたいと思います。  この提案理由の中で、よく読んでみますと、保険料の賦課限度額、被保険者均等割額世帯別平等割額、これを軽減する所得判定基準の引き上げということは、これは引き上げですよね。保険料のね。この要因は、なぜこれを引き上げしなきゃいけないのか。法律で改正されるのはわかりますけれども、要因があるはずなんですよね。その辺をちょっとお伺いしたいのと。  それから、財政運営の責任主体が県のほうになりましたよね、市町村から。そうなってくると、今までは清川村がこの事業を実施していたわけですよね。今度、県になったことによって、被保険者は、保険料が変わってくるのかどうか。  それと、さっき要因をちょっと聞きましたけれども、例えば医療費なんかがこれから上がっていくんですよね、高齢化ですからね。そういう中で、これからも保険料がどんどん上がっていくのかどうかということと。  こういう県の運営主体に対して、村としてそういった意見が言えるのかどうか。意見を言える場があるのかどうか、その辺もちょっと確認をしたいのと。  それともう一つ、清川村は、疾病防止というか、そういう事業に実に熱心にやっているわけですよね。そうなってくると、例えば医療費が、清川村の場合は極端に減ってきたという場合も考えられますけれども、そうした場合の保険料にどう反映していくのか、その辺をちょっとお伺いさせていただきます。  以上です。 ○議長(笹原和織君) 平田税務住民課長。 ○税務住民課長(平田勝彦君) 軽減の基準につきましては、こちらは、軽減者の方の保険料を下げるために、一人当たりの軽減の額が上げてございます。こちらは国のほうからの改正によるものでございます。  この条例による一人当たりの保険料につきましては、平成30年度の国民健康保険料につきましては、平成29年度と比較しまして、下がって賦課の予定でございます。  それから、県のほうへ意見ができるのかというようなご質問でございますが、この事業等を始めるに当たりまして、県のほうと会議等を設けておりますので、県のほうへ意見のほうは申し上げてございます。  それから、この保険料につきましては、県下全体を神奈川県のほうで試算しまして、それに対しまして清川村がどのくらいのシェアですか、そういうような形で算定されていきますので、清川村の保険料が下がった場合には、それに引き続きまして県へお支払いする金額が下がってまいります。医療費が下がった場合にはそのような場合になります。  以上でございます。 ○議長(笹原和織君) よろしいですか。                (「議事進行」の声あり) ○議長(笹原和織君) ほかに質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第10号、清川村国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(笹原和織君) 起立全員です。  したがって、議案第10号、清川村国民健康保険条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 日程第5、議案第12号、清川村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。 ○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第12号、清川村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申し上げます。  本改正は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、住所地特例の適用を受けた国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度へ加入した場合に、当該住所地特例を引き継ぐ制度改正が行われたため、所要の改正を行うものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(笹原和織君) 平田税務住民課長。 ○税務住民課長(平田勝彦君) 議案第12号、清川村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、細部説明を申し上げます。  今回、清川村後期高齢者医療に関する条例の一部改正が必要となった理由といたしましては、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴うもので、その改正内容は、住所地特例の適用を受けて、県外の障害者施設等に入所している国民健康保険の被保険者が、75歳年齢到達等により後期高齢者医療制度へ加入した場合には、住所地特例の特例を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者とすることとされ、村が保険料を徴収すべき被保険者の対象として追加するものでございます。  それでは、改正条例について議案等説明資料№9の新旧対照表で説明させていただきます。資料№9をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。  初めに、第3条第2号中、「第55条第1項」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項」を「法第55条第1項」に改めるものでございます。  次に、同条第3号中、「第55条第2項第1号」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加えるものでございます。  次に、同条第4号中、「第55条第2項第2号」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、「最後に行った同号」を「最後に行った法第55条第2項第2号」に改め、同条に次の1項を加えるものでございます。  第5号、法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本村に住所を有する者とみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者。  条例本文に戻り、3ページ中段をごらんください。改正附則でございます。この条例は、平成30年4月1日から施行するものでございます。  以上で、細部説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(笹原和織君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第12号、清川村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案は、原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(笹原和織君) 起立全員です。  したがって、議案第12号、清川村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 日程第6、議案第20号、平成29年度清川村一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。岸副村長。 ○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第20号、平成29年度清川村一般会計補正予算(第5号)につきまして、提案理由を申し上げます。  平成29年度の各事務事業の執行につきましては、議員各位並びに村民の皆様のご協力を得まして、順調に執行しておりますことをご報告申し上げます。  今回の補正の主なものは、歳入では、村民税及び固定資産税等の増額のほか、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、寄附金、繰入金及び村債等につきまして、各事務事業費の確定や精査等に伴い、それぞれ減額または増額補正をするものでございます。  また、歳出につきましては、国の補正予算に計上された生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金を活用して実施するローカルイノベーション拠点整備事業費、固定資産税の課税誤りに伴う過誤納還付金及び財政調整基金積立金の増額補正、ふるさと応援寄附金の受け入れ件数の減少に伴う一括代行業務委託経費、工事内容の変更に伴う村道谷太郎下道線改良工事費及び介護保険事業・後期高齢者医療事業特別会計繰出金の減額補正のほか、各事務事業の執行に伴い、一部不足する経費の増額補正及び関係経費の確定や精査に伴う減額補正のほか、国の補正予算に関連する事業の完了が翌年度となるため、繰越明許費の設定をお願いするものでございます。  予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,532万1,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29億4,356万円とするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(笹原和織君) 折田政策推進課長。 ○政策推進課長(折田克也君) ただいま議題となっております、議案第20号、平成29年度清川村一般会計補正予算(第5号)の細部につきまして、ご説明申し上げます。  補正予算書の1ページをごらんください。今回の補正につきましては、議案書のとおり、1億3,532万1,000円の増額補正であります。  第1表、歳入歳出補正予算は、2ページから5ページにかけてお示ししております。細部につきましては、後ほど、事項別明細書により説明をさせていただきます。  6-1ページをごらんください。第2表、地方債補正でございます。清川クリーンセンター解体事業の事業費が確定したことにより、一般廃棄物処理事業債の限度額の補正を行うものでございます。利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございますが、当初予算から変更はございません。  次のページは、第3表、繰越明許費であります。国の平成29年度補正予算で、生産性革命等に向けて、地方公共団体の地方版総合戦略に基づく自主的・主体的な地域拠点づくりなどの事業について、地方の事情を尊重しながら施設整備等の取り組みを推進するための交付金が創設されました。  本村でも、この生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金を活用し、ローカルイノベーション拠点整備事業として、村の特産物の開発拠点やレストラン、サテライトオフィスなどの整備を行うため、繰越明許をお願いするものでございますが、詳細につきましては、この後の歳入歳出の中でご説明をさせていただきます。  30ページをお開きください。初めに、歳出から説明をさせていただきます。  1款、議会費、1項、議会費、1目、議会費211万5,000円の減額は、議員期末手当の改定及び議員の改選により、新たに議員になられた方に係る6月期末手当の在職期間に応じた支給割合の適用に伴う補正です。  2款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費2,064万8,000円の減額は、退職者等に係る人件費と臨時職員の賃金が不要になったことによるものと、事務事業の精査・確定による補正です。32ページになります。文書広報費142万6,000円の減額は、事務事業確定に伴う補正です。  5目、財産管理費178万3,000円の減額は、事務事業の精査・確定に伴う補正です。  次は、34ページにわたりますが、6目、企画費2億4、707万4,000円の増額は、繰越明許費にありました説明欄8のローカルイノベーション拠点整備事業につきまして、国の生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金の交付を受けて、村の特産物の開発拠点やレストラン、サテライトオフィスなどの整備を行うもので、施設整備費や用地購入費等に係る補正となっております。この事業につきましては、3月9日に交付対象事業になったことが決定されております。その他事務事業の精査・確定による補正となってございます。特定財源、国・県支出金の6,927万9,000円は、主にただいま申し上げました国の生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金と、その他9,971万5,000円は、公共施設等整備事業基金繰入金です。  7目、集会施設管理費59万7,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。  8目、交通安全対策費46万8,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。  9目、防犯対策費13万5,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。  10目、水源地振興費150万4,000円の減額は、退職者に伴う人件費の減額及び旧宮ヶ瀬ダム管理事務所分室の屋根の修繕による増額で、特定財源、国・県支出金300万円の減額は、市町村自治基盤強化総合補助金、その他8万4,000円は、派遣職員に係る共済負担金の減額です。  36ページになります。12目、財政調整基金費4,997万円の増額は、積立金の補正で、特定財源、その他の3万円は、基金利子の減額です。  13目、公共施設等整備事業基金費3万7,000円の減額は、利子積立金の補正で、特定財源その他の3万7,000円の減額は、基金利子の補正です。  15目、土地開発基金費1万6,000円の減額は、利子積立金の補正で、特定財源、その他の1万6,000円の減額は、基金利子の補正です。  2項、徴税費、1目、税務総務費367万3,000円の減額は、主にふるさと応援寄附金推進事業の補正です。特定財源、国・県支出金の76万6,000円の増額は、個人県民税徴収取扱費委託金です。  2目、賦課徴収費166万7,000円の減額は、固定資産の課税誤りによる過誤納還付金と、予定していた航空写真撮影業務を、神奈川県市町村振興協会の補助を受けて実施することになったことにより、事業費が不要になったことによる補正です。特定財源、その他の4万2,000円の増額は、税務諸証明交付手数料の補正です。  38ページになります。3項、戸籍住民基本台帳費、1目、戸籍住民基本台帳費21万7,000円減額は、主に人件費の減額と事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、国・県支出金2万円の増額は、中長期在留者住居地届け出等事務委託金、その他10万円の減額は、戸籍謄本等交付手数料の補正です。  40ページになります。4項、選挙費、1目、選挙管理委員会費1万3,000円減額は、事務事業の確定による補正です。  2目、選挙啓発費6,000円の減額は、事務事業の確定による補正です。  3目、村議会議員選挙費81万1,000円の減額は、選挙事務経費の確定による補正です。  4目、衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査費54万5,000円の減額は、選挙事務経費の確定による補正です。特定財源、国・県支出金164万8,000円の減額は、衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査委託金の補正です。  5項、統計調査費、1目、統計調査総務費2,000円の減額は、事務事業の確定による補正です。  特定財源、国・県支出金4,000円の減額は、主に工業統計調査委託金の補正です。
     42ページになります。6項、監査委員費、1目、監査委員費の1万8,000円の減額は、事務事業の確定による補正です。  3款、民生費、1項、社会福祉費、1目、社会福祉総務費49万6,000円の減額は、主に人件費の減額及び平成27年度の年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金返納金の増額の補正です。  2目、国民年金事務費2万6,000円の減額は、主に人件費の補正です。  3目、老人福祉費266万9,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。特定財源、その他の45万2,000円の減額は、老人保護措置費負担金の補正です。  44ページになります。4目、障害福祉費186万9,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、国・県支出金97万8,000円の減額は、主に地域生活支援事業費補助金の国庫補助金及び在宅障害者福祉対策推進事業補助金の県補助金です。  5目、保健福祉センターひまわり館管理費の6万2,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。  6目、国民健康保険事業特別会計繰出金68万4,000円の減額は、事務費の増額、保険給付費の減少及び介護納付金の確定に伴う補正で、特定財源、国・県支出金3万6,000円の増額は、基盤安定負担金の国・県負担金の補正です。  7目、介護保険事業特別会計繰出金349万8,000円の減額は、介護給付費、事務事業費、地域支援事業費の精査・確定による介護費の村負担分の補正です。  46ページになります。後期高齢者医療事業特別会計繰出金648万9,000円の減額は、事務事業の精査・確定に伴う補正で、特定財源、国・県支出金134万3,000円の減額は、保険基盤安定制度への県負担金の補正です。その他1,000円の増額は、後期高齢者医療事業特別会計繰入金の補正です。  2項、児童措置費、1目、児童福祉総務費350万4,000円の減額は、保育所入所事業において、当初の見込みより、1歳児の入所が少なかったことによるものと、事務事業の精査・確定による補正です。  特定財源、国・県支出金107万1,000円の減額は、国・県の施設型給付費負担金で、その他62万8,000円の減額は、保育料負担金と放課後児童クラブ育成負担金の補正です。  2目、児童福祉費271万円の減額は、児童手当支給事業の確定による補正で、特定財源、国・県支出金233万7,000円の減額は、児童手当に係る国・県負担金の減額です。  48ページになります。4款、衛生費、1項、保健衛生費、1目、保健衛生総務費211万円の減額は、人件費及び事務事業の精査・確定による補正です。特定財源、その他の206万円の減額は、厚木愛甲環境施設組合人件費負担金とケアプラン作成報酬の補正です。  2目、予防費77万4,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。  3目、環境衛生費3万4,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、その他2万9,000円の減額は、畜犬登録手数料の補正です。  4目、宮ヶ瀬診療所費12万6,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。  5目、健康づくり推進費34万9,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。特定財源、国・県支出金の2万9,000円の増額は、未病月間等推進事業補助金の補正です。  6目、宮ヶ瀬霊園費30万円の減額は、宮ヶ瀬霊園管理運営事業の精査による補正で、特定財源、その他11万2,000円の増額は、宮ヶ瀬霊園管理料滞納繰越分の補正です。  7目、公害対策費7万1,000円の減額は、公害対策推進事業の確定に伴う補正です。  50ページになります。8目、保健センターやまびこ館管理費4万7,000円の減額は、事業の精査による補正です。  9目、宮ヶ瀬霊園管理運営基金費40万1,000円の増額は、事業の精査による基金の積み立ての見直しによる補正で、特定財源、その他1,000円は、宮ヶ瀬霊園管理運営基金利子の補正です。  2項、清掃費、1目、清掃総務費83万8,000円の減額は、主に人件費と事務事業費の精査・確定に伴う補正です。  2目、塵芥処理費3,769万4,000円の減額は、事務事業の確定に伴う補正で、特定財源、国・県支出金303万8,000円の減額は、塵芥処理費補助金の補正、地方債2,980万円の減額は、第2表でご説明させていただきました清川クリーンセンター解体事業の事業費が確定したことによる一般廃棄物処理事業債の補正、その他27万円の増額は、雑入の一般廃棄物再商品化・合理化拠出金の補正です。  3目、し尿処理費25万9,000円の減額は、事務事業の精査による補正で、特定財源、その他45万7,000円の減額は、し尿処理手数料の補正です。  52ページになります。農林水産業費10万1,000円の増額は、人件費の補正です。特定財源、国・県支出金8万9,000円の減額は、農業委員会交付金の補正です。  3目、農業振興費154万5,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。  5目、農地費47万5,000円の減額は、事務事業の確定による補正です。  6目、鳥獣・ヤマビル被害対策費105万3,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、その他3万2,000円の増額は、ヤマビル駆除剤売払収入の補正です。  2項、林業費、1目、林業総務費9万2,000円の増額は、人件費の補正です。  54ページになります。2目、農業振興費768万4,000円の減額は、事務事業の精査・確定に伴う補正で、特定財源、国・県支出金753万4,000円の減額は、農林水産業県補助金の協力協約推進事業補助金と、水源環境保全再生市町村交付金の補正です。  6款、商工費、1項、商工費、1目、商工費6万6,000円の増額は、人件費の補正です。  2目、商工振興費17万1,000円の減額は、事務事業の精査・確定に伴う補正です。  3目、勤労福祉費10万円の増額は、勤労者等住宅資金利子補給制度において不足が生じるための補正で、特定財源、国・県支出金19万円の減額は、社会資本整備総合交付金の補正です。  4目、観光費24万4,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、国・県支出金50万7,000円の減額は、市町村自治基盤強化総合補助金、その他580万円の減額は、主に総務費寄附金の水源地振興費寄附金の補正です。  56ページになります。5目、ふれあいセンター管理費131万4,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。  7款、土木費、1項、土木管理費、1目、土木総務費22万6,000円の増額は、人件費及び事務事業の精査・確定による補正です。  2項、道路橋梁費、1目、道路橋梁維持費172万6,000円の減額は、事業費の精査・確定による補正で、特定財源、国・県支出金65万3,000円の減額は、社会資本整備総合交付金の補正です。  58ページになります。2目、道路新設改良費390万7,000円の減額は、事業費の精査・確定による補正です。特定財源、国・県支出金440万円の減額は、後ほど説明いたします小学校費との財源更正でございます。  4項、下水道費、1目、下水道事業特別会計繰出金156万1,000円の減額は、特別会計における特定清川村環境保全公共下水道事業計画変更認可申請書策定業務委託の確定に伴う補正です。  5項、住宅費、1目、住宅管理費149万6,000円の減額は、事務事業費の精査・確定による補正です。特定財源、国・県支出金の3,841万4,000円の減額は、社会資本整備総合交付金の確定による補正、その他133万9,000円の減額は、村営住宅使用料と借上型村営住宅管理運営基金繰入金の補正です。  60ページになります。2目、村営住宅管理運営基金費100万9,000円の減額は、事業の精査による基金の積み立ての見直しによる補正で、特定財源、その他100万9,000円の減額は、村営住宅使用料の補正です。  3目、借上型村営住宅管理運営基金費2,700万円の減額は、新たな借上型村営住宅制度への申込者がなかったため、積立金を減額するものでございます。  6項、土地政策費、1目、土地政策費65万7,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。  8款、消防費、1項、消防費、1目、常備消防費83万円の増額は、消防広域化事業の負担金の増額と分署施設設備維持管理事業の精査・確定による減額による補正です。  2目、非常備消防費155万4,000円の増額は、消防団員の退職による増額と、事務事業の精査・確定による減額による補正で、特定財源、国・県支出金51万4,000円の減額は、市町村地域防災力強化事業費補助金と、その他の186万8,000円の増額は、消防団退職報償繰替金の補正です。  62ページになります。3目、消防施設費165万7,000円の減額は、事務事業の精査・確定による減額で、特定財源、国・県支出金127万4,000円の減額は、市町村地域防災力強化事業費補助金の補正です。  5目、災害対策費10万7,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。  9款、教育費、1項、教育総務費、1目、教育委員会費8万5,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。  2目、事務局費43万3,000円の増額は、人件費の補正です。  64ページになります。3目、教育指導費241万1,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。特定財源、国・県支出金46万円の増額は、かながわ学びづくり推進地域研究委託金の補正です。  4目、給食センター管理費150万3,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。  66ページになります。2項、小学校費、1目、学校管理費115万5,000円の減額は、事業費の精査・確定による補正です。特定財源、国・県支出金440万円の増額は、道路新設改良費でご説明いたしました財源更正となっております。その他の2万9,000円の減額は、学校施設使用料の補正です。  2目、教育振興費29万3,000円の減額は、事業費の精査・確定による補正で、特定財源、国・県支出金2万2,000円の減額は、特別支援教育就学奨励費補助金の補正です。  3項、中学校費、1目、学校管理費99万7,000円の減額は、事業費の精査・確定による補正です。  68ページになります。2目、教育振興費30万7,000円の減額は、事業費の精査・確定による補正で、特定財源、国・県支出金6万3,000円の減額は、教育費国庫補助金の特別支援教育就学奨励費補助金の補正です。  4項、幼稚園費、1目、幼稚園管理費436万5,000円の減額は、人件費及び事務事業の精査・確定による補正です。特定財源、その他の6,000円の減額は、入園料の補正です。  70ページになります。5項、社会教育費、1目、社会教育総務費62万1,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、国・県支出金17万円の減額は、放課後子ども教室推進事業費補助金、その他100万円の減額は、水源地域振興費寄附金の補正です。  72ページになります。2目、生涯学習センターせせらぎ館管理費20万5,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、その他4万8,000円の増額は、施設使用料の補正です。  3目、図書館管理費4万6,000円の増額は、臨時職員の職員手当に不足が生じたことによる補正と、事務事業の精査・確定による補正です。  6項、保健体育費、1目、保健体育総務費12万9,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正です。  2目、運動公園管理費2万2,000円の減額は、事務事業の精査・確定による補正で、特定財源、国・県支出金216万6,000円の減額は、市町村自治基盤強化総合補助金、その他2万3,000の減額は、施設使用料の補正です。  74ページになります。11款、公債費、1項、公債費、2目、利子150万円の減額は、一時借入金利子の減額です。  歳出は、以上となります。  続きまして、恐縮ですが10ページにお戻りください。歳入の説明をいたします。  1款、村税、1項、村民税、1目、個人642万3,000円の増額は、給与所得者の増加による均等割の増、譲渡所得や退職金に係る住民税の増による補正です。滞納繰越分につきましては、歳入の実績に基づき更正減をしております。  2目、法人365万8,000円の増額は、法人区分の変更や事業所の設立による均等割の増及び一部の法人の収益増による法人税割の増による補正です。  2項、固定資産税580万円の増額は、土地は宅地面積の増加による増額、家屋は新築家屋の評価額が当初の見込みよりも高くなったための増額、償却資産は新規資産の取得による増額です。滞納繰越分につきましては、歳入の実績に基づき更正減をしております。  3項、軽自動車税52万5,000円の増額は、四輪の軽自動車の増加による補正です。  4項、村のたばこ税1万4,000円の減額は、たばこ販売本数の減少に伴う補正です。  12ページになります。2款、地方譲与税、1項、地方揮発油譲与税、1目、地方揮発油譲与税34万5,000円の減額、3款、利子割交付金22万5,000円の増額、8款、自動車取得税交付金24万3,000円の増額、9款、地方特例交付金43万1,000円の増額は、最終交付額の確定及び見込みによる補正でございます。  12款、分担金及び負担金、1項、負担金、1目、民生費負担金68万5,000円の減額は、次の14ページにわたりますが、歳出の民生費、老人福祉費で説明いたしました老人保護措置費負担金と老人福祉総務費で説明いたしました保育料負担金の補正です。  14ページになります。使用料及び手数料、1項、使用料、3目、土木使用料236万5,000円の減額は、村営住宅の使用料の補正です。  4目、教育使用料7万4,000円の増額は、施設使用料の補正です。  2項、手数料、1目、総務手数料5万8,000円の減額は、戸籍謄本等交付手数料の補正です。  16ページになります。2目、衛生手数料37万4,000円の減額は、畜犬登録手数料の減額、し尿処理手数料の減額、宮ヶ瀬霊園管理料滞納繰越分の増額補正です。  14款、国庫支出金、1項、国庫負担金、1目、民生費国庫負担金239万2,000円の減額は、民生費の国民健康保険事業特別会計繰出金で説明しました基盤安定負担金と、民生費の児童福祉総務費及び児童措置費で説明いたしました各事務事業費に係る補正です。  2項、国庫補助金、1目、民生費国庫補助金23万円の減額は、民生費の障害福祉費で説明いたしました地域生活支援事業に係る補正です。  2目、衛生費国庫補助金303万8,000円の減額は、衛生費の塵芥処理費で説明いたしました清川クリーンセンター解体事業の事業費確定による補正です。  3目、土木費国庫補助金3,937万2,000円の減額は、土木費の住宅管理費と、道路橋梁維持費で説明いたしました社会資本整備総合交付金の確定に伴う補正です。  18ページになります。4目、教育費国庫補助金8万5,000円の減額は、教育費、小学校費の教育振興費及び中学校費の教育振興費で説明いたしました各事務事業の確定による補正です。  5目、総務費国庫補助金7,000万円の増額は、総務費の企画費ローカルイノベーション拠点整備事業に係る生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金の補正です。  3項、委託金、1目、総務費委託金2万円の増額は、総務費の戸籍住民基本台帳費で説明いたしました長中期在留者居住地届出等事務委託金の補正です。  15款、県支出金、1項、県負担金、1目、民生費県負担金214万3,000円の減額は、民生費の国民健康保険事業特別会計繰出金、後期高齢者医療事業特別会計繰出金、児童福祉総務費及び児童措置費で説明いたしました各事務事業に係る補正です。  20ページになります。2項、県補助金、1目、総務費県補助金807万9,000円の増額は、総務費の水源地振興費、商工費の観光費、教育費の運動公園管理費及び総務費の企画費で説明いたしました市町村自治基盤強化総合補助金の補正です。  2目、民生費県補助金の72万3,000円の減額は、民生費障害福祉費で説明いたしました地域生活支援事業と児童福祉総務費でご説明いたしました結婚新規生活支援事業に伴う補正です。  3目、衛生費県補助金の2万9,000円の増額は、衛生費の健康づくり推進費でご説明いたしました未病月間等推進事業補助金に係る補助金です。  4目、農林水産業費県補助金253万4,000円の減額は、農林水産業費の林業振興費で説明いたしました協力協約推進事業補助金に係る補正です。  6目、消防費県補助金178万8,000円の減額は、消防費の非常備消防費、消防施設費で説明いたしました各事務事業に係る補正です。  7目、教育費県補助金17万円の減額は、教育費の社会教育総務費で説明いたしました放課後子ども教室事業に係る補正です。  8目、交付金529万4,000円の減額は、主に農林業水産費の林業振興費で説明いたしました水源環境保全再生事業に係る補正でございます。  22ページになります。3項、委託金、1目、総務費委託金88万6,000円の増額は、主に総務費の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査費で説明しました衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査に係る補正です。  4項、教育費委託金46万円の増額は、かながわ学びづくり推進地域研究委託金の補正です。  16款、財産収入、1項、財産運用収入、1目、財産貸付収入2万3,000円の減額は、駐車場に係る土地賃借料の補正です。  2目、利子及び配当金8万2,000円の減額は、歳出で説明いたしました説明欄記載の各基金にかかる利子の補正です。  17款、寄附金、1項、寄附金、1目一般寄附金の300万1,000円の減額は、主にふるさと応援寄附金の補正です。  2目、総務費寄附金680万円の減額は、水源地振興費寄附金の減額です。  24ページになります。18款、繰入金、1項、基金繰入金、1目、財政調整基金繰入金4,469万3,000円の増額は、本補正に伴う財源調整のため繰入金を増額するものでございます。  2目、公共施設等整備事業基金繰入金1億円の増額は、総務費の企画費でご説明いたしましたローカルイノベーション拠点整備事業の財源の繰入金を補正するものございます。  5目、借上型村営住宅管理運営基金繰入金6万5,000円の減額は、借上型村営住宅の賃貸実績による基金繰入金の補正です。  2項、特別会計繰入金、2目、後期高齢者医療事業特別会計繰入金1,000円の増額は、前年度繰出金の精算に伴う繰入金の補正です。
     20款、諸収入、1項、延滞金・加算金及び過料、1目、延滞金5万5,000円の増額は、延滞金の収入確定による補正です。  26ページになります。2項、村預金利子、1目、村預金利子4万2,000円の増額は、村預金利子の確定による補正です。  4項、雑入、3目、雑入316万8,000円の減額は、歳出でもご説明いたしました説明欄記載の内容に基づく補正でございます。  以上が歳入の内容でございます。  以上で、一般会計補正予算(第5号)の細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(笹原和織君) この際、暫時休憩します。午前11時5分まで休憩いたします。      ―――――――――――――――――――――――――――――                午前10時48分 休憩                午前11時05分 再開      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。議事を続行します。  折田政策推進課長。 ○政策推進課長(折田克也君) 大変申しわけございません。先ほどの補正予算の説明で、歳入歳出1カ所ずつ飛んでしまったところがありました。追加で説明させていただきます。  まず、歳入の28ページでございます。  21款、村債、1項、村債、3目、衛生費2,980万円の減額でございます。こちらにつきましては、清川クリーンセンター解体事業の事業費が確定したことにより、一般廃棄物処理事業債の限度額の補正を行うものでございます。大変失礼しました。  もう1カ所、52ページでございます。  5款、農林水産業費、1項、農業費、1目、農業委員会費8万3,000円の減額は、事業費の確定よる補正でございます。  以上でございます。大変失礼しました。 ○議長(笹原和織君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。  3番、山口進議員。 ○3番(山口 進君) ローカルイノベーションの整備事業について質問をさせていただきますけれども、先ほど、国の補正、交付が決定したということで、清川で7,047万円ということで、大変ご苦労さまでございました。  この事業は、国のほうから短期間で計画をしろということでされております。言ってみれば、地域医療の施設、特産品研究の施設、カフェレストランの施設、サテライトオフィスの施設と、四つの施設整備を同時に進めようとされていますけれども、財産管理について3点ほど質問をさせていただきます。  まず、1点ですけれども、財産の区分やその分類をどのように計画をされているのか、お聞きをしたいと思っています。  それと、2点目ですけれども、民間に使用を収益させる部分は、どのようなことでこれから許可の手続をとるのか。  3点目は、公的な施設ということで、今後、設置または管理条例等を定めていくのか。  一応、この3点、とりあえず質問させていただきますので、よろしくお願いします。 ○議長(笹原和織君) 折田政策推進課長。 ○政策推進課長(折田克也君) ただいま、山口議員から財産についてのご質問をいただきましたけれども、まず、3点目の項目につきましてご説明させていただきます。  まず、財産の区分ということですけれども、自治体が所有する財産は公有財産ということになりまして、こちらのほうは普通財産と行政財産に分類されます。  行政財産は、行政執行を目的としている財産でありますので、こちらは一般に貸し付けることはできないことになってございます。普通財産であれば、こちらのほうは一般に貸し付けることができるため、清川村財産規則の規定に基づきまして、現在、行政財産で整備を行うところですから、これの用途廃止などの手続を行って普通財産にして、それから一般に貸し付ける手法を考えております。  許可手続でございますけれども、こちらは特に民間に使用収益させる場合の許可という手続はなくて、清川村財産規則の中に手続を設けております。この中で、この規定に基づきまして、賃貸借契約ですとかそういった契約を締結するように考えてございます。  また、公の施設として条例管理ということですけれども、こちらは村で整備しまして、民間で運営していただく、いわゆる公設民営という形をとってまいります。ですので、村が整備を行いますけれども、公の施設ではなくなりますので、村で管理が行わないことから、条例を制定する予定はございません。  以上でございます。 ○議長(笹原和織君) 3番、山口進議員。 ○3番(山口 進君) ありがとうございました。公設民営の施設ということで、これから貸し出すということなんですよね。  もう少しよろしいですか。計画期間が非常に短かったということで、このような事業については、本来なら広く村民住民の意見を聴取しながら着手をすべきと考えておりますけれども、今後、そういう住民等々からの意見聴取の計画はあるのかないのか。  それと、特にレストランの施設につきましては、4月1日から、道の駅は4月1日じゃありませんね。道の駅にも食堂の開設の計画があるということで、競合して採算ベースに乗れるのか、ちょっと心配しているところでもございますけれども、その点、なぜレストラン施設なのかということです。  それと、またそれを民間に貸し出す場合、本来なら公募で決めるのが原則だと思うんですけれども、どうするのか。また、貸し出す場合に家賃計画も、もう既に決定しているのかしていないのか、その辺、お聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(笹原和織君) 折田政策推進課長。 ○政策推進課長(折田克也君) 山口議員から、ただいま3点ほどご質問をいただきましたので、ご回答させていただきます。  まず、住民意見の関係でございますけれども、村では総合計画、また清川村総合戦略を定めております。こちらの中で企業誘致ですとか、周辺大学との連携による地域産業の活性化ですとか、農林業・観光業の連携の強化ですとか、新たな特産品の開発強化、こういったことを項目として取り入れております。こちらの計画を立てる際には、住民の方に入っていただきまして、こういった方の、住民からの意見の吸い上げということで、計画等を策定してございます。ですので、ある程度は住民の皆さんのご意向に沿った形ではいるのかなというふうに考えております。  また、今後必要に応じて、関係団体、今おっしゃるように道の駅さんですとかございますので、関係団体ですとか住民の皆さんの必要に応じて、ご意見を伺っていきたいと思っております。  また、このレストランの競合ということで、ご質問をいただきましたけれども、今限りあるお客さんをどちらかで飲食していただきますと、競合という考え方は出てくるんですけれども、訪れた観光客をそういった二つで分けるのではなくて、それぞれの魅力をPRいたしまして、さらに多くの観光客の方に来ていただき、満足して帰っていただくことが、そしてまたリピーターになっていただく、こういったことが必要ではないかというふうに考えておりますので、さらに積極的に魅力をPRして、多くの方にお越しいただきたいというふうに考えております。  また、民間に貸し出す場合の募集の関係でございますけれども、こちらの貸出に関しましては、広く公募という形、例えば家賃ですとか営業時間ですとか、そういった条件を定めて公募して、それぞれ提案を受けて、選考する手続に入っていくものというふうに考えております。  また、家賃でございますけれども、家賃につきましては、整備費に係る一般財源の分を、例えば20年ですとかそういった年度で割って、その年度内に家賃で回収できるような家賃設定をしていきたいというふうに考えております。ちょっとまだ詳細のところまでは詰め切っておりません。  以上です。 ○議長(笹原和織君) よろしいですか。  ほかに質疑はありませんか。  5番、細野洋一議員。 ○5番(細野洋一君) それでは、補正予算総括的にお伺いをさせていただきたいと思います。  まず、10ページの歳入の1款村税、固定資産税の現年課税分が587万4,000円の増額ということでありますけれども、これの理由を、587万4,000円と、かなり高額になりますので、理由をお伺いしておくのと、それから、この中には、例えば未申告者なんかがいらっしゃるんだろうと思うんですけれども、そういった処理も含まれているのかどうか、対応を含めてお伺いします。  それから、償却資産388万4,000円ですけれども、これは先ほど法人が設立されて償却資産がということで、これは何社で、その内容は何なのか、お知らせをいただきたいと思います。だから、法人が新規で清川村に企業誘致という形で進出をしてきたのかどうか。それとも今まであったのが改修とかそういう部分の中でこうなったのか、お伺いをさせていただきます。  それと、36ページの徴税費、これはさっき言いました課税誤りの還付金の関係になりますけれども、還付加算金、これが還付額がさかのぼりの31年ぐらいになるんですかね。要するに課税誤りがあったときから29年度までの三十何年間を返していくんだというお話なんですよね。それで、これについては、地方税法なんかでは5年という時効を規定していますよね。村ではこれの要項、地方税及び村固定資産税過誤納付に係る還付金支払要項というのですか、この要項というのはいつ施行されて、この根拠というのは何を根拠につくられているのか、ちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。  それから、14ページの使用料及び手数料、この関係については、土木使用料ですけれども、住宅使用料が236万5,000円減額になっているんですね。これ、住宅使用料がなぜ減額になるのか、ちょっと理由は私にはわかりませんけれども、入居者が減額しちゃったのか、何か理由があるのだと思うんですけれども、その辺についてお伺いをさせていただきたいと思います。これで3点ですね。  あと、先ほどイノベーションの関係の、山口議員から質問が出ましたけれども、18ページに国庫支出金、総務費国庫補助金7,000万円ありますね。これは交付決定が最近されて、事業費の2分の1の7,000万円ということです。これは、私もちょっと財源更正というのを、この事業の後でお伺いしますけれども、それよりも、これは事業決定までの期間が異常に短いんですよね。どういう目的で国に対して申請をされていったというのは、要するに、私は、さっき山口議員に答弁されたように、村民とか自治条例の手続をやる暇がなかったんじゃないかと思うんですけれども、あわせてやっておられたのかどうか知りませんけれども、その辺の経過を説明をしていただきたいなと思いますね。  それと、今度支出のほうで、ローカルイノベーション拠点整備事業は、2億5,181万3,000円ということで補正に出ておりますけれども、総体的にこれの効果というものは何を目指しているのか。それと、この2億5,000万円の財源ということは、一般財源で8,000万円近い金が出ますよね。7,800万円出ますよね。それと、あと国庫が7,000万円、あとは基金ですね。取り崩すんですよね。あと、さっき県のほうの支出金などとおっしゃいましたけれども、それも含めてその財源の構成をきちっともう一回ご説明していただけますか。  それと、これは私の認識不足かもしれませんけれども、清川村の特産品に付加価値をつけるという話なんですけれども、じゃあ、一体野菜とか果物とかあるいは豚肉と書いてありますけれども、どう付加価値をつけて販売を増進していくのか、その辺のところ。それと、清川村には一体全体、特産物の資源というのはどのくらいあるのか。それをこの事業をやったことによって、どういうふうに変わっていくのかというのが私にはよく見えないので、その辺も説明をしていただきたいと思います。  それから、この特産物のいわゆる生産者側が何人いらっしゃるか私にはよくわかりませんけれども、こういった事業に対する要望とかご意見が、常々これ出ていたのかどうか。それとこれは観光振興も兼ねていますよね。観光行政のほうの意見というのは、どんな意見があったのか。これはどこへ売っていくのかよくわかりませんけれども、販路拡大というのをうたっていますよね。販路拡大、具体的な販路拡大についてお伺いをしておきたいと思います。  あと、ぐちゃぐちゃいっぱいあって申しわけないんですが、これ、大学との連携ですよね。大学等ですから、どういう大学だかどういう専門学校だかわかりませんけれども、そういったものとどういう連携をしていくのか。今までそういう連携をしていたのかどうか、私も不勉強で申しわけないんですが、それも含めて。それで、そういったことによって、誘致した企業連携、企業連携というんですよね。ちょっと意味がよくわかりませんので、その辺をちょっとお伺いさせていただきたいと思います。  それから、レストランの整備という形の中では、清川村にはどういうレストランが必要であるかということを、どう決定していったのか。私はファミレスなんかが一番いいと思うんですよ。みんなで使えるわけですからね。これは個人的意見ですからあれですけれども。  それと、歯科医院の整備ということがありません。既存の歯科医院さんというのは、こういう移転とか何か要望を常々されていたんですか。その辺が、ちょっとわかりません。  それと、このイノベーションをやることによって、例えばこれは雇用の創出、人口増加が期待できるということなんですが、どういう雇用が生まれて、どういう人口がふえていくのか、人口が定住するのか、ちょっとその辺がわかりませんので、教えていただきたいと思います。  最後に、これです。国庫補助金なんかを申請するときには、ある程度の事業費をつかむために、積算設計なんかをしていますよね。事業計画をつくるわけですから、この事業費の積算、あるいは新年度で契約されるかどうかわかりませんけれども、建築設計、あるいは土木工事の設計、そうしたものをどうされたのか。  また、今後こういう工事をやる部分になって、入札方法なんかを今既にもう検討されていると思いますけれども、私はかつてはそこのクリエイトのプロポーザル契約については反対させていただきました。1社で特別の契約をしていくということは好ましいことではないと考えていますので、オープンに、もしやるのであればやっていただきたいなと、こういうふうに思います。  それから、あと4款の衛生費です。塵芥処理費で、委託料が864万円減っているんですね。それと工事請負費が2,865万2,000円、この減額の理由です。これはクリーンセンター解体工事ですから、例えば入札で残が出ちゃったのかわかりませんけれども、その辺の理由をお伺いさせていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(笹原和織君) 平田税務住民課長。 ○税務住民課長(平田勝彦君) 初めに、村税の所得割につきましてですが、こちらにつきましては、先ほども説明させていただきましたように譲渡所得や退職金に係る住民税の増加による増収となってございます。  また、償却資産でございますが、こちらにつきましては、既存企業の新規資産の取得増加に伴う増収でございます。  それから、還付金の関係でございますが、こちらにつきましては、地方税法におきまして、還付に係る請求権は5年で時効という規定がございますが、清川村固定資産税過誤納付に係る返還金支払要項、こちらでは、返還を決定する日の属する年度の前10年度分までのものについてということで決めてございますが、固定資産税台帳に算定するものとするという規定がございまして、さらに、村が保存する賦課徴収関係書類等により確認できるものについては、10年を経過した年度分においても返還の対象とすることができるという規定がございまして、この規定に基づき、課税台帳で確認できるものについて還付の対象とさせていただいてございます。  また、この要項につきましては、平成21年11月10日から施行してございます。  また、これにつきましては、目的としましてということで、この要項につきましては、固定資産税に係る過誤納付金のうち、地方税法の規定により還付することができない相当額についての返還を支払うことにより、納税者の不利益を補填をし、もって行政に対する信頼の確保を図ることを目的ということで、こちらの要項ができてございます。  最後に、クリーンセンターの解体事業でございますが、こちらの減額のお金につきましては、入札残による減額でございます。  以上でございます。 ○議長(笹原和織君) 髙足まちづくり課長。 ○まちづくり課長(髙足光明君) それでは、住宅使用料236万5,000円の減額の内訳について説明させていただきます。  まず、借上型村営住宅の使用料、これが73万5,000円の減額になってございます。これにつきましては、現在七つの借上住宅がございます。その中で、主な要因としまして、今年度、新棟を3棟見込んでおったんですが、それが建設されなかったということで、73万5,000円の減額をさせていただきます。  次に、村営住宅の使用料14万2,000円の減額でございますが、村営住宅、これも6棟の家賃を見込んでおりました、現在。そうしたところ、宮の平1号棟において、入退去がございまして、空白期間がございました。これは3カ月の入居がありませんでしたので、その家賃の減額15万2,000円が減額となってございます。それと、空き家型借上住宅使用料42万円の減額につきましては、当初1棟の空き家の1年間借上げを見込んでございましたが、4月から入居の募集を行ったところ、この1月から入居となったため、この期間の42万円の減額になってございます。  それと、子育て世代型住宅の使用料106万8,000円の減額でございますが、当初平成28年度に建設した4棟の家賃の収入を見込んでございましたが、A棟2号が8月入居、またB棟1号が1月入居ということになりまして、またB棟2号ですが、まだ入居に至ってございません。そんな関係で、106万8,000円の使用料の減額となってございます。  以上です。 ○議長(笹原和織君) 折田政策推進課長。 ○政策推進課長(折田克也君) 細野議員からローカルイノベーションにつきましてご質問いただきましたので、ご説明させていただきます。  まず、住民の意見という部分でございますけども、先ほど山口議員のほうにもご説明させていただきましたけども、前期基本計画、また清川村総合戦略、こちらのほうで企業誘致ですとか、サテライトオフィスの検討ですとか、新たな特産品の開発支援、特産品の販路の確保ですとか、こういったものを目的として、目標として掲げております。今回暮れに、12月に国の生産性革命の補正の話が出てから、1月中旬にはちょっと国のほうに申請を提出したのですけども、その間にちょうどタイミングよく土地の話も上がりまして、それで土地のお話が上がりましたことから、こういったものが具体化できるのではないかということで、計画をして、国に申請した次第でございます。  それで、内容につきましては、従来から村の特産品であります地場産の野菜ですとか果物、豚肉、こういったものは道の駅の清川で販売しておりますけども、こちらのほうは、なかなか販売しておりますけども、特産品を加工品として商品化することは、個人レベルでは非常に難しく、そのほとんどが生鮮食品として販売されるに至っております。そこで、新たな特産品を開設するための研究拠点を整備いたしまして、県内の大学等と連携して、開発を行って、新しい加工品を整備、つくっていきたいというふうに考えております。また、開発した商品は、道の駅ですとか、こちらのレストランで提供することによりまして、またふるさと納税の返礼品、お土産品として活用することも可能となることから、さらなる地域の魅力向上につながってくるのではないかというふうに考えております。  また、先ほども申し上げましたが、特産品ですけども、生鮮食品として購入することはできましても、なかなか加工といったものが食べられない。こういった販路が非常に限られているというところがございます。それで、こちらの特産品を加工する施設を整備することによりまして、そういった販路が広がってくるのではないかというふうに考えております。  また、サテライトオフィスでございますけども、非常に清川村といたしましては、非常に交通の便も、車があれば交通のアクセスは非常に近く、非常に都市部の企業が行っているインターネットを活用して、地方にオフィスの分室を設けますサテライトオフィスに適しているのではないかというふうに考えております。そこで、サテライトオフィスを整備いたしまして、都市部から企業を誘致することで、入居企業の従業員ですとか、新規雇用者にターゲットを絞りまして、効果的な移住、定住施策を推進して、人口増も図ってまいりたいというふうに考えております。  加えて、特産品開発拠点で開発した特産品を、そういった特産品を販売する会社を誘致していくことで、また新しい販路にもつながってくるのではないかというふうに、そういった横展開の部分も将来を見据えて考えております。  最後に、財源内訳でございますけども、こちら2億5,000万円のうち、地方創生拠点整備交付金、こちらが7,000万円、県からの県市町村自治基盤強化補助金3,500万円、基金で公共施設の基金で1億円整備しておりますので、残りの4,600万円が財政調整基金での対応ということになってございます。  また、大学との連携でございますけども、こちらのほうは、東海大学ですとか、日本大学、こういったところとインターンの学生を受け入れたり、健康づくり事業で神奈川工科大、こういったところの学生さんに来ていただいて、身体機能を計測していただいたり、こういったところを一緒にやっているところがございます。  あと1点、歯科医院につきましては、移転云々ということではなく、今施設の老朽化というところがちょっと懸念されておりますので、その整備に合わせて一緒に施設整備を行うことによって、そういった将来の老朽化という対応もしていこうということで、今回の計画に合わせて入れております。  あと、事業費の設計でございますけども、こちらのほうは村で詳細な設計事業費を計画まで出さなければいけなかったのですけども、一応概算設計という形で、村のほうで試算して、国のほうに申請している次第でございます。  以上です。 ○議長(笹原和織君) 5番、細野洋一議員。 ○5番(細野洋一君) ありがとうございます。それでは、ちょっと若干再質疑をさせていただきますけれども、先ほど固定資産税の関係については、個人の所得がふえたということ、それから償却資産は法人の設立だから新規に企業が進出したという理解なのですかね。それで、そういう償却資産の種類というのは、私はどういう機械か、どういうものかなと聞いたのですけれども、それとこれは固定資産税の修正ですから、多分3月補正でなくてもいいのかなと思いますけど、なぜ3月補正なのか、ちょっとお伺いさせていただきます。  それから、先ほども課税余りの還付金、それから還付加算金、この関係で平成21年12月にこの要綱をつくったという話なのですよ。これは、最高裁判決で、やはり全国的にこういう問題ってあるのですよ。5年しかさかのぼれませんから、払った側としてはなるべく返してもらいたいものですから、訴訟が全国的に起きているのですよ。その中で、最高裁判決というのが、平成20年10月に国家賠償法を適用した還付は可能ということで、20年ということで判例が出ているのですよね。その後、この要綱をつくられたわけですから、なぜこの判例を踏襲しなかったのか、その辺の理由をお伺いしておきたいと思います。  それから、住宅収入の減額については、入居者を見込みしたのだけど、見込みに至らなかったということについては、ごちゃごちゃ言いませんけど、PRとか周知を徹底してやっていただければなとこう思います。  それで、ローカルイノベーションの関係については、今、一つ説明をいただきましたけれども、これは基本的にお伺いしますけれども、創生総合戦略の中でこんな具体的なことを計画していますか。それと、我々議会もこういう部分の中で、ここに委員が転居してという、これはなかなか実施計画の中で取り扱うべき案件だと思うのですよ。それで、さっき総合計画、前期基本計画、実施計画、総合計画の中の実施計画がありますよね。それと、まち・ひと・しごと創生総合戦略があるわけですよね。そういう中で位置づけしてずっとやってきたのであれば、なぜ議会に説明しないのですか。その辺をちょっとお伺いしておきたいのと、この新たな特産物という解釈ね。今あるものを付加価値をつけて私は出すものだとばかり思っていたのですけど、そうしたら新たな特産物として、どうしていくのか、ちょっとわからないので、その辺をちょっともう一回説明してください。  それと、大学との連携でもさっき総合計画の中で決めてやっているのであれば、今まで粛々とそういうものを進めてきて当たり前でしょう。そういう内容について、だからどういう連携を大学としてきたのかということを説明してくださいよ。今の事業があるのだよという説明でしょう。経過。  あとは、ちょっとごちゃごちゃした問題ですからあれですけども、いずれにしても、建築設計とか土木設計の中で、国へ申請をするに、村の職員の中でそういう技術をもった人がいるのならともかく、きちんとした事業費なんか、事業費というのは国からお金をもらうのですから、いい加減な概算設計などはできませんよ。後で返してくれということになってしまうではないですか。そこら辺をきちんと答えてください、もう一度。  衛生費の入札残、これについても入札をやったのはいつなのですか。これは総額幾らになるか、3,700万円になるではないですか。もっと早く教えてくれれば、もっと有効に予算を使えるわけでしょう。そう思いませんか。なぜおくれたのか、理由を言ってください。以上。
    ○議長(笹原和織君) 平田税務住民課長。 ○税務住民課長(平田勝彦君) すみません、償却資産の関係につきましては、既存の企業の償却資産がふえたということで、すみません、ものについては今手持ちにないということで申しわけございません。この3月になってしまったことにつきましても、額が確定というようなことの中で3月にさせていただきました。  それから地方税法の関係の判例につきまして、こちらにつきましても、当時この判例に基づくとか、そういうものが申しわけございませんが、今ちょっとわからない状況でございます。  それから、入札残につきまして、こちらにつきましても、この3月になってしまったような、確定した、工事等ですと増額とか、そういうものもあるかもしれませんので、この時期で確定というような形で減額をさせていただいてございます。よろしくお願いします。 ○議長(笹原和織君) 折田政策推進課長。 ○政策推進課長(折田克也君) ローカルイノベーションの関係でございますけども、ただいま総合計画、または総合戦略、こちらにそこまで具体的なものはないのではないかということでご質問をいただいておりますけども、ここまで具体的には書いてございません。ただ、周辺大学との連携による地域産業の活性化の促進ですとか、企業誘致の検討、この中にサテライトオフィスという項目を入れて、こういったことを折に触れて検討していこうということで、計画に載せてありますので、このタイミングで計画をして申請した次第であります。  あと、大学連携の話ですけども、例えば目的に応じて、地域の工科大ですとか、東海大学、こういったものと一緒に今まで連携してきて、連携といいますか、一緒に連携して事業を行ってきた経過があります。ただ、そういった目的によって、今回こういった、例えば食品を扱うものですから、例えば工科大にはそういった学科がないものですから、そういった勉強をしている大学にちょっと今提案をして、こういった一緒に特産品、例えばあとはPRの関係、あとはラベルのデザイン、こういったものを学生の実習の中で、こうして取り組んでいけないかというものを、今、大学側とちょっと調整しているような状況でございます。  以上です。 ○議長(笹原和織君) 5番、細野洋一議員。 ○5番(細野洋一君) ちょっと説明がよくわからないのだけど、総合計画というのは3層構造になっているわけでしょう。今まで取り組んできたのであれば、実施計画だって、総合戦略だって位置づけされていて当然ではないですか。そうではないのですか。それと、大学と連携をしてきたという部分が位置づけしてあるというけど、申請をする上では、こういうことをやりますよ、だからお金をくださいよと、こういうことなのでしょう。これから検討していきますという話ではないではないですか。その辺をちょっときちんと答えてください。 ○議長(笹原和織君) この際、暫時休憩します。自席で休憩をお願いいたします。      ―――――――――――――――――――――――――――――                午前11時40分 休憩                午前11時44分 再開      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  質疑を続行します。  折田政策推進課長。 ○政策推進課長(折田克也君) ただいま、細野議員ご指摘のとおりでございますけども、今回重ね重ねちょっと申し上げますけども、12月末から1月中旬までということで、非常に期間の限られた中で国に申請書を出さなければいけない中で、こちらの、例えば実施計画のタイミングですとか、このスケジュールと国の申請のスケジュール、こういったものが合ってまいりませんでしたので、これからの見合うタイミングに、実施計画の掲載の時期にこういった計画を位置づけてまいりたいというふうに考えております。  また、大学との連携でございますけども、実際補助金のほうがちょっとまだ確定していない段階でしたので、具体的な話はまたこれも補助金が確定してから、そういった具体的な話に入らなければいけませんので、非常にちょっと事前調整という形で下打ち合わせという形で大学のほうとは行っておりました。それで、大学のほうも全くだめということではなくて、前向きに考えましょうということで、お返事をいただいておりますことから、こういった計画に位置づけさせていただいて、国に申請しているところでございます。また、こちらは、採択、こちらはもう本格的に決まりましたので、これから連携に向けた調整をこれからしっかりと行ってまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(笹原和織君) 5番、細野洋一議員。 ○5番(細野洋一君) はっきり答えていないと思うのですよ。やはり、こういう事業を計画して、しかも総合計画とか、創生総合戦略まで出して説明をされているわけでしょう。そうしたら、そこに位置づけがあってしかるべきではないですか。我々は、だって、これを聞いたのはいつですか。ずっと前からこういう計画をして、村が進めていますよなんていう話をしていましたか。だから、そういうものはやっぱりきちんとした手続の中で、自治基本条例があるわけですから、それにのっとって、粛々とこうしていく。村民参加と言っているのですから、村民主体、そういう中の取り組みをぜひしていただきたいなと思って、私の質問を終わります。 ○議長(笹原和織君) ほかに、質疑はありませんか。  6番、岩澤敏雄議員。 ○6番(岩澤敏雄君) 私も地方創生、ローカルイノベーション、拠点整備事業について、お願いという意味でちょっと質問させていただきます。  昨日、義家代議士の事務所から国の補助が決まったということで、本日本会議前に我々も副村長のほうから決定したというようなことをお伺いをいたしまして、私のほうはある意味、神奈川県でも唯一清川村だけが手を挙げて、こういった状況になっている。そういった意味では、担当職員の方々には感謝をしたいなというように思っております。  そこで、この事業に当たって、説明資料の中にあります第2の駐車場ということで、その場所というのは、村道新屋敷線の非常に狭小な村道なのですけど、そこのところに第2の駐車場を整備するということなので、その隣に、隣接はもうすぐ隣が住宅なので、その辺の兼ね合い、非常に迷惑がかからないような、これから駐車場とした場合に、どのように考えておられるか、非常に心配をされておりますので、その辺についてお考えのほうをちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(笹原和織君) 折田政策推進課長。 ○政策推進課長(折田克也君) ただいまご質問の件でございますけども、事業の予定地の後ろには、新屋敷線、非常に狭隘な道もございますし、その予定地の横にはすぐ畑もございます。こちらのほうにつきましては、近隣ですとか、自治会、こういったところに迷惑がかからないように、事前の説明会ですとか、また十分にそういう近隣住民の方には配慮した上で、事業を進めていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(笹原和織君) 6番、岩澤敏雄議員。 ○6番(岩澤敏雄君) ぜひ、そういったことで隣が本当に住宅ということで、整備する上で周りに迷惑をかけないということも一つありますけども、整備した後の駐車場の使用方法で、隣の隣接している住宅に迷惑がかからないような形の中で進めていただきたいなと、そういったことを要望して、質問を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(笹原和織君) ほかに、質疑はありませんか。  7番、藤田義友議員。 ○7番(藤田義友君) 質問をさせていただきます。今、山口議員さんと、細野さんと岩澤さんからローカルイノベーションの拠点整備についてですけれども、この3人の意見を参考に、やはりきっちり受けとめて、皆さん反対しているわけではない。よりよいものという要求をしておるわけですから、ぜひこれは、せっかくの予算ですから、有効的に使っていただいて、やはり3人の議員さんからやっぱりやってよかったという結果を出してほしいという、関係なのですけれど。  歯医者さんが移転をするという問題ですけれども、私は、以前、多分新人の議員さんも全然わからないと思う、経緯となぜこうなったということ、私のほうから。左側に運動公園に入る道の拠点整備でつくるという状況があったので、現在は頓挫していますけれど、その点、私は、今、歯医者さんがあるところはもう古いので、解体をして、あそこに下は商店、上は村営住宅をつくって、右折車線がないので、右折車線をつくってほしいという一般質問をしているのですよ。今回、こういうものが出たので、できれば、今、皆さんは拠点整備をしながらも、右折車線なども考えて、当然あくわけですから、あそこはそういうものをやってあげるということは、ついでですから、ぜひこの機会ですばらしい村づくりの一つになるので、その辺も考えてやっていけば、この今の施設は生かされて、どっちも、というふうにぜひ考えていただきたい。これは要望とぜひよりよいものということで、ああよかったということをぜひ、要望、お願いをしたいと思います。それについて、どうでしょうか。 ○議長(笹原和織君) 折田政策推進課長。 ○政策推進課長(折田克也君) そちらのほうは、県道のほうにもなりますので、関係機関と協議いたしまして、前向きに検討させていただきたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(笹原和織君) 7番、藤田義友議員。 ○7番(藤田義友君) 副村長、基本姿勢をよろしくお願いします。 ○議長(笹原和織君) 岸副村長。 ○副村長(岸 直保君) いろいろと生産者革命の申請につきまして、いろいろとご意見をいただいているところですけれども、国もいろいろと地方創生の関係では矢継ぎ早にいろいろな資金といいますか、そういうものを補正予算の中で出してきまして、それで欲しいものがあればすぐ手を挙げろというふうなことで、全てのものが待っていて何かないかということで、出てきたときにパッと手を挙げてつかむというふうなことがなかなかできないというふうなところもございまして、総合計画に載って、それから基本計画に載って、それから総合戦略に載って、それを住民の皆さんに考えを示して、それから手を挙げてやるべきではないかというふうに、それが本当だと思います。しかしながら、この総合戦略においては、国も本当にいろいろな条件をつけてきて、官民一体でなければだめだとか、地方の創生につながる、真につながるもの、雇用の促進とかそういった条件の中で、どういったものがいいかというふうなことでは、それぞれの市町村はどうしようかというようなところで、神奈川県の中でも清川村だけというのは結果でありましたけれども、各市町村、市や町については、いろいろ手を挙げるところを悩んでいる部分もあったのかなというふうにも思います。  それから、駐車場の関係についてでありますけれども、これはいろいろと藤田先生がおっしゃられますように、あそこは右折レーンを何とかしたいというふうなことで、またグラウンドもあります。いろいろなイベントをやっても駐車場も少ないというふうな中で、また伊勢原線のほうのバスもなくなってしまったというふうなことから、七沢からも飯山からもあそこまで来てもらって、何とかできないものなのかというふうなことで、一生懸命努力したようなところもあったのですけれども、ちょっと今地主さんとの協力が得られないというようなことで中断しておりますけれども、右折レーンの整備とか、そういったものについては、厚木市さんと清川村でつくっております伊勢原津久井線の建設改良促進協議会というふうな協議会がございます。これは、いろいろと委員にお骨折りをいただいて、七沢との間ですね。清川村との間、そういうところの整備もできました。七沢のところ、厚木市については、七沢のリハビリテーションの入り口のところが狭いので、何とかあそこも右折レーンをつくってもらえないかというようなことで、今要望しております。  そういう中では、清川村としても1路線1カ所の工事というふうなことで県も言っていますけども、古在家バイパスも整備をいただいておりますし、ヘリポートの横も整備をしていただいております。そういう中で、こちらも続けて要望していきたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(笹原和織君) 7番、藤田義友議員。 ○7番(藤田義友君) どうもありがとうございました。この件については終わります。  歳入のほうで、細野さんからも村税の関係ですけれども、増額で、平成30年度も増額という……。ちょっと抽象的な話でした。具体的に景気が良くなったのか、どうなのか、細部にわたってどういう計算でこういうふうになっているのか。具体的に、地方も景気が良くなっているのかどうかという、そこら辺も給料の関係で、その辺をもっと具体的にお話しできないかと思いますけれども。 ○議長(笹原和織君) 平田税務住民課長。 ○税務住民課長(平田勝彦君) 先ほども申し上げさせてもらいましたが、譲渡所得や退職金に係る住民税の増収というような形で増加というような形です。すみません。詳しく細かい内容につきましては申しわけございません。所得は。平成30年度につきましては、譲渡所得とか退職金、こちらについては不確定がございますので、そちらについてはちょっと見ていないというような状況で挙げさせていただいてございます。平成29年度についても当初はそういう形で挙げさせていただいてございました。それで、途中でこのような形で譲渡所得とか退職所得が出てきましたので、この3月補正で増額というような形で出させていただいてございます。  以上でございます。 ○議長(笹原和織君) 7番、藤田義友議員。 ○7番(藤田義友君) ということは、私もよくわからない。分析がどういう試算で、よくわからないのですけれども、給与とか退職だけとそういう限定をされて、何かよくいまいちちょっとわからないのですけど、みんなわかったの。ほら、みんなわからない。ちょっといまいち、どういう試算をされて、もう少し細かく、大ざっぱにふわっと出ているとは思わないので、その辺がちょっとわからないと、私は。私は批判しているのではない。いい面としてすごいなと思って、こんな不景気な中でふえるということは、村税がふえるというのはこれはすばらしいことだとほめようとしているのだよ。根拠はどうかなと示してほしいという話なのです。すみません。 ○議長(笹原和織君) 川瀬総括参事保健福祉課長。 ○総括参事兼危機管理担当参事保健福祉課長(川瀬佳正君) 大変失礼をいたしました。当初予算を作成する段階では、土地等の譲渡所得に係るもの、また退職者が3月で退職した部分につきましては、当初予算では不確定要素がありますので、基本的には予算に計上しない形で予算をつくっております。  そして、譲渡所得等につきましては、同じ年なのですけども、その年の2月から始まる確定申告で上がってきたものを最終的に5月の段階で課税することになります。また、3月で定年退職をされた方は、その後に歳入として入ってきます。その関係で、所得割といたしましては、譲渡所得の分が436万3,000円分、そして退職者の方は11人ございまして、165万4,000円分、これを今回追加として増額の補正をさせていただいております。  以上でございます。 ○議長(笹原和織君) ほかに、質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) 次に、賛成討論に発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第20号、平成29年度清川村一般会計補正予算(第5号)を採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(笹原和織君) 起立全員です。したがって、議案第20号、平成29年度清川村一般会計補正予算(第5号)は原案のとおり可決されました。  この際、暫時休憩します。  午後1時まで休憩いたします。      ―――――――――――――――――――――――――――――                午前11時59分 休憩                午後 1時00分 再開      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  議事を続行します。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 日程第7、議案第21号、平成29年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。岸副村長。 ○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第21号、平成29年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を申し上げます。  今回の補正は、歳出では各事務事業の執行に伴い、経費の確定や精査等による保険給付費、後期高齢者支援金、介護納付金及び共同事業拠出金等の減額補正のほか、県町村情報システム共同事業組合への負担金の増額補正をお願いするものでございます。  また、歳入につきましては、保険給付費等の減額に伴い、国・県支出金、療養給付費交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金及び一般会計繰入金等を減額補正するものでございます。  予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ6,076万5,000円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,651万円とするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(笹原和織君) 平田税務住民課長。 ○税務住民課長(平田勝彦君) それでは、議案第21号、平成29年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、細部説明を申し上げます。  歳出から説明させていただきます。補正予算書90ページ、91ページをごらんください。1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費、19節、負担金補助及び交付金、5万2,000円の増額は、県町村情報システム共同事業組合負担金の補正でございます。  次に、2款、保険給付費、1項、療養諸費、1目、一般被保険者療養給付費、19節、負担金補助及び交付金、2,444万3,000円の減額は、一般被保険者療養給付費の医療費に減少が見られるための補正でございます。  次に、2目、退職被保険者等療養給付費、19節、負担金補助及び交付金、414万8,000円の減額は、退職被保険者療養給付費に減少が見込まれるための補正でございます。  次に、3目、一般被保険者療養費、19節、負担金補助及び交付金、54万3,000円の減額は、一般被保険者療養費に減少が見込まれるための補正でございます。  次に、4目、退職被保険者等療養費、19節、負担金補助及び交付金、9万5,000円の減額は、退職被保険者等療養費に減少が見込まれるための補正でございます。  次に、2項、高額療養費、1目、一般被保険者高額療養費、19節、負担金補助及び交付金、304万1,000円の減額は、一般被保険者高額療養費に減少が見込まれるための補正でございます。  次に、92ページ、93ページをごらんください。2目、退職被保険者等高額療養費、19節、負担金補助及び交付金、88万7,000円の減額は、退職被保険者高額療養費に減少が見込まれるための補正でございます。  次に、3項、移送費、2目、退職被保険者等移送費、19節、負担金補助及び交付金、3万円の減額は、退職被保険者等の移送費の支出が見込まれないための補正でございます。  次に、3款、後期高齢者支援金等、1項、後期高齢者支援金等、1目、後期高齢者支援金、19節、負担金補助及び交付金、511万4,000円の減額は、支援金額が確定したことによる補正でございます。  次に、6款、介護納付金、1項、介護納付金、1目、介護納付金、19節、負担金補助及び交付金、294万1,000円の減額は、納付金額が確定したことによる補正でございます。
     次に、94ページ、95ページをごらんください。7款、共同事業拠出金、1項、共同事業拠出金、1目、高額医療費共同事業拠出金、19節、負担金補助及び交付金、426万7,000円の減額は、拠出金額が確定したことによる補正でございます。  次に、2目、保険財政共同安定化事業拠出金、19節、負担金補助及び交付金、1,474万8,000円の減額は、拠出金額が確定したことによる補正でございます。  次に、8款、保険事業費、1項、特定健康診査等事業費、1目、特定健康診査等事業費、13節、委託料、44万9,000円の減額は、特定健康診査業務委託の集団検診分の事業確定に伴う執行残の補正でございます。  次に、10款、公債費、1項、公債費、1目、利子、23節、償還金利子及び割引料、11万1,000円の減額は、一時借入金をしなかったことによる利子の補正でございます。  次に、84ページ、85ページをごらんください。歳入についてご説明いたします。1款、国民健康保険料、1項、国民健康保険料、1目、一般被保険者国民健康保険料、44万9,000円の減額は、歳出で説明しました特定健康診査等事業費の減額に伴うものでございます。  次に、2目、退職被保険者等国民健康保険料、46万1,000円の減額は、歳出で説明しました退職被保険者等療養費、退職被保険者等高額療養費、退職被保険者等移送費の減額に伴うものでございます。  次に、2款、国庫支出金、1項、国庫負担金、1目、療養給付費等負担金、896万7,000円の減額は、歳出で説明いたしました一般被保険者療養給付費、一般被保険者療養費及び一般被保険者高額療養費の減額に伴うものでございます。  次に、3款、療養給付費交付金、1款、療養給付費交付金、1目、療養給付費交付金、730万1,000円の減額は、歳出で説明しました退職被保険者等療養給付費、退職被保険者等療養費、退職被保険者等高額療養費、退職被保険者等移送費及び後期高齢者支援金の減額に伴うものでございます。  次に、4款、前期高齢者交付金、1項、前期高齢者交付金、1目、前期高齢者交付金、2,312万7,000円の減額は、額の確定による補正でございます。  次に、86ページ、87ページをごらんください。5款、県支出金、2項、県補助金、1目、県財政調整交付金、25万円の減額は、歳出で説明いたしました後期高齢者支援金の減額に伴うものでございます。  次に、6款、共同事業交付金、1項、共同事業交付金、1目、高額医療費共同事業交付金、284万4,000円の増額及び2目、保険財政共同安定化事業交付金、2,225万9,000円の減額は、額の確定によるものの補正でございます。  次に、8款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、一般会計繰入金、68万4,000円の減額は、保険基盤安定繰入金、財政安定化事業繰入金の額の確定及び歳出にありました県町村情報システム共同事業組合負担金の財源となる職員給与費等繰入金の増額や、その他一般会計繰入金の減額をするものでございます。  次に、88ページ、89ページをごらんください。2項、基金繰入金、1目、財政調整基金繰入金、11万1,000円の減額は、歳出で説明いたしました一時借入金をしなかったことによる補正でございます。  以上で、清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)の細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(笹原和織君) これより質疑に入ります。質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第21号、平成29年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を採決します。  本案は、原案のとおりに決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(笹原和織君) 起立全員です。したがって、議案第21号、平成29年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 日程第8、議案第22号、平成29年度清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。岸副村長。 ○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました議案第22号、平成29年度清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由を申し上げます。  今回の補正は、歳出では各事務事業の執行に伴い、経費の確定や精査等による給水事業費等の減額補正のほか、水道使用量等の増収により、財政調整基金積立金の増額補正をお願いするものでございます。  また、歳入につきましては、受託工事収入、財政調整基金繰入金等の減額補正のほか、使用水量の増加に伴う水道使用量及び加入負担金等の増額補正をお願いするものでございます。  予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ874万円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,349万7,000円とするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(笹原和織君) 髙足まちづくり課長。 ○まちづくり課長(髙足光明君) それでは、議案第22号、平成29年度清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の細部につきまして、ご説明申し上げます。  最初に、歳出からご説明申し上げます。補正予算書の108、109ページをお開きください。1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費、18万3,000円の増額につきましては、事務事業の確定や精査による減額補正、また水道使用料等の増収により財政調整基金への積立金の増額補正でございます。  2目、水道管理費の24万5,000円の減額につきましては、水道施設の電気料の補正でございます。  2款、事業費、1項、水道事業費、1目、給水工事費の860万3,000円の減につきましては、開発行為に伴う給水工事受託事業の見込みがないための減額、また御門橋配水管添架工事の完成により事業費が確定しましたので補正をするものでございます。  3款、公債費、1項、公債費、1目、利子、7万5,000円の減額は、一時借入金が発生しなかったことによるものです。  次に、歳入につきましてご説明申し上げます。104、105ページをお開きください。1款、使用料及び手数料、1項、使用料、1目、水道使用料、136万3,000円の増額につきましては、使用水量増加に伴う現年度使用料等の補正でございます。  2項、手数料、1目、申請手数料、2万9,000円の増額は、設計審査手数料等の補正です。  2款、事業収入、1項、受託工事収入、1目、受託工事収入、560万円の減額につきましては、歳出でご説明いたしました配水管布設受託事業が発生しなかったことによるものです。  2項、加入負担金、1目、加入負担金、21万6,000円の増額は、新規の加入者が見込みより多かったことによるものです。  3款、財産収入、1項、財産運用収入、1目、利子及び配当金、3,000円の減額は、財政調整基金積立金利子の補正であります。  106、107ページをお開きください。4款、繰入金、1項、基金繰入金、1目、財政調整基金繰入金、480万1,000円の減額は、歳入歳出を精査したところ、基金繰入金の必要がなかったための補正であります。  6款、諸収入、3項、雑入、2目、雑入、5万6,000円の増額は、下水道料金収納事務の負担金の補正です。  以上で、清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)の細部説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(笹原和織君) これより質疑に入ります。  質疑のある方は発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから議案第22号、平成29年度清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(笹原和織君) 起立全員です。したがって、議案第22号、平成29年度清川村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 日程第9、議案第23号、平成29年度清川村下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。岸副村長。 ○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第23号、平成29年度清川村下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を申し上げます。  今回の補正は、歳出では各事務事業の執行に伴い、経費の確定や精査等による下水道施設長寿命化事業費等の減額補正のほか、人件費及び電気料の増額補正をお願いするものでございます。  また、歳入につきましては、受益者分担金等の増額補正のほか、下水道使用料、下水道施設長寿命化事業費の減額に伴う国庫補助金及び下水道事業債等を減額し、収支の均衡を図るため、一般会計繰入金を減額補正するものでございます。  予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ、1,280万9,000円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、2億9,936万4,000円とするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(笹原和織君) 髙足まちづくり課長。 ○まちづくり課長(髙足光明君) それでは、議案第23号、平成29年度清川村下水道事業特別会計補正予算(第3号)の細部につきまして、ご説明申し上げます。  最初に、歳出からご説明申し上げます。補正予算書の122、123ページをお開きください。1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費、32万5,000円の減額につきましては、運営委員会協議会委員報酬及び公課費の消費税及び地方消費税の減額補正、また人件費、事務事業の精査による増額補正でございます。  2目、下水道管理費、199万円の減額につきましては、各種業務委託等の事業確定によります減額補正、また使用電力の増加に伴う事業費の電気料の増額補正でございます。  2款、事業費、1項、下水道費、1目、下水道整備費、1,034万4,000円の減額につきましては、下水道施設長寿命化事業の浄化センター計装盤類更新工事の精査及び確定による補正です。  3款、公債費、1項、公債費、2目、利子、15万円の減額は、一時借入金が発生しなかったことによるものです。  次に、歳入につきましてご説明いたします。ページを戻っていただきまして、118、119ページをお開きください。1款、使用料及び手数料、1項、使用料、1目、下水道使用料、80万2,000円の減額につきましては、使用水量の見込みにより、現年度使用料82万1,000円の減額、また過年度使用料につきましては、1万9,000円の増額補正とするものです。  2款、分担金及び負担金、1項、分担金、1目、下水道事業受益者分担金、3万円の増額は、新規加入者がふえたことによる39万円の増額補正、また滞納繰越分の36万円を減額補正するものです。  3款、国庫支出金、1項、国庫補助金、1目、国庫補助金、574万円の減額につきましては、歳出で説明いたしました、下水道施設長寿命化事業の浄化センター計装盤類更新工事の減額に伴う社会資本整備総合交付金の補正でございます。  1款飛びまして、120ページ、121ページをお開きください。5款、繰越金、1項、繰越金、1目、繰越金、7万3,000円の減額は、逓次繰越に係る補正であります。  6款、諸収入、2項、雑入、1目、雑入、1万7,000円の増額は、浄化センター濃縮汚泥掻寄機更新工事に係る施工業者の仮設事務所設置に伴う電気使用料の補正であります。  7款、村債、1項、村債、1目、下水道債、468万円の減額は、下水道施設長寿命化事業の浄化センター計装盤類更新工事の減額に伴う補正であります。  3款戻っていただきまして、118、119ページ、下段になりますが、4款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、一般会計繰入金、156万1,000円を減額し、収支の均衡を図っております。  以上で、清川村下水道事業特別会計補正予算(第3号)の細部説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(笹原和織君) これより質疑に入ります。  質疑のある方は、発言を求めてください。発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第23号、平成29年度清川村下水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(笹原和織君) 起立全員です。したがって、議案第23号、平成29年度清川村下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 日程第10、議案第24号、平成29年度清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
     提案理由の説明を求めます。岸副村長。 ○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第24号、平成29年度清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を申し上げます。  今回の補正は、歳出では各事務事業の執行に伴い、経費の確定や精査等による一般事務費及び保険給付費等の減額補正のほか、保険料に余剰金が生じたことにより、介護保険給付費支払基金積立金の増額補正をお願いするものでございます。  また、歳入につきましては、保険給付費等の減額に伴う法定負担割合に基づく国・県支出金、支払基金交付金及び一般会計繰入金等の減額補正のほか、額の確定に伴う繰越金の増額補正をお願いするものでございます。  予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,706万円を減額し、補正後の歳入歳出予算の予算総額を歳入歳出それぞれ2億8,109万3,000円とするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(笹原和織君) 川瀬総括参事保健福祉課長。 ○総括参事兼危機管理担当参事保健福祉課長(川瀬佳正君) それでは、議案第24号、平成29年度清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3号)の細部につきまして、ご説明申し上げます。  最初に、歳出からご説明いたします。補正予算書、138、139ページをごらんください。1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費の45万4,000円の減額は、高齢者保健福祉計画第7期介護保険事業計画策定事業費の確定によります委託料の補正でございます。  2項、徴収費、1目、賦課徴収費の1万3,000円の減額は、事務費の精査による役務費の補正でございます。  3項、介護認定審査会費、1目、介護認定審査会費の2万5,000円の減額は、認定審査会を欠席されました委員報酬の補正でございます。  2目、認定調査等費の8万6,000円の減額は、事務費の精査による賃金及び役務費の補正でございます。  5項、運営協議会費、1目、運営協議会費の1万5,000円の減額は、運営協議会を欠席された委員の報酬費の補正でございます。  ページ変わりまして、140、141ページをごらんください。2款、保険給付費、1項、介護サービス等諸費、1目、居宅介護サービス給付費の709万5,000円の減額は、介護保険事業計画に基づく当初見込みより要介護者が利用するホームヘルプやデイサービスなどの介護サービスの利用件数が減少したことによる給付費の補正でございます。  5目、居宅介護福祉用具購入費の6万2,000円の減額は、当初見込みより要介護者が使用する福祉用具の購入件数が減少したことによる給付費の補正でございます。  6目、居宅介護住宅改修費の28万6,000円の減額は、当初見込みより要介護者が居宅する住宅の改修件数が減少したことによる給付費の補正でございます。  7目、居宅介護サービス計画給付費の108万8,000円の減額は、当初見込みより要介護者が介護サービスを利用するためのケアマネジャーが作成するケアプランの作成件数が減少したことによる給付費の補正でございます。  9目、地域密着型介護サービス給付費の933万5,000円の減額は、当初見込みより要介護者が利用する小規模な介護施設におけるデイサービスなどの利用件数が減少したことによる給付費の補正でございます。  6項、特定入所者介護サービス等費、1目、特定入所者介護サービス給付費の149万円の減額は、当初見込みより村民税非課税世帯の要介護者が利用する施設サービスにおける食費と居住費の給付件数が減少したことによる給付費の補正でございます。  ページ変わりまして、142、143ページをごらんください。3款、地域支援事業費、1項、介護予防日常生活サービス事業費、1目、サービス事業費の204万円の減額は、村社会福祉協議会への委託事業として実施している通所型のデイサービス事業費の精査による委託料の補正でございます。  2目、介護予防ケアマネジメント事業費の185万7,000円の減額は、当初見込みより総合事業対象者が介護サービスを利用するためのケアマネジャーが作成するケアプランの作成件数が減少したことによる給付費の補正でございます。  3項、包括的支援事業任意事業費、5目、任意事業費の1万2,000円の減額は、事務費の精査による役務の補正でございます。  4款、基金積立金、1項、基金積立金、1目、介護保険給付費支払基金費の683万5,000円の増額は、保険給付費等の減額に伴い、介護保険料の余剰分を基金に積み立てるものでございます。  6款、公債費、1項、公債費、1目、利子の3万7,000円の減額は、一時借入金を借り入れしなかったことによる利子の補正でございます。  次に、歳入につきましてご説明をいたします。補正予算書132、133ページをごらんください。2款、国庫支出金、1項、国庫負担金、1目、介護給付費負担金の379万5,000円の減額は、歳出でご説明いたしました居宅介護サービス及び地域密着型介護サービス給付費などの保険給付費の減額に伴う法定負担割合分の補正でございます。  2項、国庫補助金、2目、地域支援事業交付金の78万3,000円の減額は、歳出でご説明いたしました地域支援事業費の減額に伴う法定負担割合分の補正でございます。  3款、支払基金交付金、1項、支払基金交付金、1目、介護給付費交付金の541万7,000円の減額は、歳出でご説明いたしました保険給付費の減額に伴う法定負担割合分の補正でございます。  2目、地域支援事業費交付金の109万円の減額は、歳出でご説明いたしました地域支援事業費の減額に伴う法定負担割合分の補正でございます。  4款、県支出金、1項、県負担金、1目、介護給付費負担金の249万円の減額は、歳出でご説明いたしました保険給付費の減額に伴う法定負担割合分の補正でございます。  ページ変わりまして、134、135ページになります。3項、県補助金、1目、地域支援事業交付金の48万9,000円の減額は、歳出でご説明いたしました地域支援事業費の減額に伴う法定負担割合分の補正でございます。  6款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、介護給付費繰入金の241万6,000円の減額は、歳出でご説明いたしました保険給付費の減額に伴う法定負担割合分の補正でございます。  2目、一般会計繰入金の59万3,000円の減額は、歳出でご説明いたしました一般事務費及び介護認定審査会費などの事務費の減額に伴う繰入金の補正でございます。  3目、地域支援事業費繰入金の48万9,000円の減額は、歳出でご説明いたしました地域支援事業費の減額に伴う法定負担割合分の補正でございます。  2項、基金繰入金、1項、介護保険給付費支払基金繰入金の160万円の減額は、歳出でご説明いたしました保険給付費等の減額に伴う基金繰入金の補正でございます。  ページ変わりまして、136、137ページをごらんください。7款、繰越金、1項、繰越金、1目、繰越金の232万8,000円の増額は、前年度繰越金の確定に伴う補正でございます。  8款、諸収入、3項、雑入、3目、雑入の22万6,000円の減額は、当初見込みで通所型デイサービス事業の利用者が減少したことによる利用者負担金の補正でございます。  以上で、清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3号)の細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(笹原和織君) これより質疑に入ります。  質疑のある方は発言を求めてください。  発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第24号、平成29年度清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(笹原和織君) 起立全員です。したがって、議案第24号、平成29年度清川村介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 日程第11、議案第25号、平成29年度清川村後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。岸副村長。 ○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第25号、平成29年度清川村後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由を申し上げます。  今回の補正は、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金の減額補正のほか、一般会計繰出金の増額補正をお願いするものでございます。  また、歳入につきましては、後期高齢者医療保険料及び一般会計繰入金の減額補正のほか、額の確定に伴う繰越金の増額補正をお願いするものでございます。  予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ665万5,000円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,304万円とするものでございます。  細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(笹原和織君) 平田税務住民課長。 ○税務住民課長(平田勝彦君) それでは、議案第25号、平成29年度清川村後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、細部説明を申し上げます。  歳出から説明させていただきます。補正予算書154ページ、155ページをごらんください。2款、後期高齢者医療広域連合納付金、1項、後期高齢者医療広域連合納付金、1目、後期高齢者医療広域連合納付金、19節、負担金補助及び交付金、665万6,000円の減額は、保険料の減額、保険基盤安定制度拠出金、療養給付費等定率負担金及び繰越金の確定に伴う補正でございます。  次に、3款、諸支出金、2項、繰出金、1目、一般会計繰出金、28節、繰出金、1,000円の増額は、前年度繰越金の確定に伴う一般会計への繰出金の補正でございます。  次に、歳入についてご説明いたします。152ページ、153ページをごらんください。1款、後期高齢者医療保険料、1項、後期高齢者医療保険料、1目、後期高齢者医療保険料、320万円の減額は、保険料の減額に伴う補正でございます。  次に、2款、繰入金、1項、他会計繰入金、1目、一般会計繰入金、648万9,000円の減額は、保険基盤安定制度拠出金及び療養給付費等定率負担金の確定に伴う補正でございます。  次に、3款、繰越金、1項、繰越金、1目、繰越金、303万4,000円の増額は、前年度繰越金の確定に伴う補正でございます。  以上で、後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)の細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(笹原和織君) これより質疑に入ります。  質疑のある方は発言を求めてください。  発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本案に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議案第25号、平成29年度清川村後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(笹原和織君) 起立全員です。したがって、議案第25号、平成29年度清川村後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 日程第12、議案第26号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。岸副村長。 ○副村長(岸 直保君) ただいま議題となりました、議案第26号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして、提案理由を求めます。  齊藤啓子氏は、本村の人権擁護委員として平成15年7月1日からご活躍いただいており、本年6月30日をもって任期満了となります。齊藤氏は人柄も明朗、誠実で人権擁護に関する識見も高く、地域の実情に精通しておりますので、引き続き人権擁護委員として推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  以上、提案理由を申し上げましたが、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(笹原和織君) これより質疑に入ります。  質疑のある方は、発言を求めてください。  発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております、議案第26号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、人事案件でありますので、先例により、討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ご異議ないものと認めます。したがって、討論は省略することに決定いたしました。  これから議案第26号、人権擁護委員の推薦について意見を求めることについてを採決します。  本案は、適任とすることに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立
    ○議長(笹原和織君) 起立全員です。したがって、議案第26号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任とすることに決定いたしました。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 日程第13、陳情第30-1号、家庭教育支援法の制定を求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。  この陳情は、総務文教常任委員会に付託され、休会中の審査となっていましたが、審査が終了していますので、総務文教常任委員長の報告を求めます。  暫時休憩します。自席で休憩をお願いいたします。      ―――――――――――――――――――――――――――――                午後 1時38分 休憩                午後 1時41分 再開      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  議事を続行します。  ただいま総務文教常任委員長が退席していますので、委員長報告について川瀬副委員長の報告を求めます。  川瀬副委員長。 ○4番(川瀬征夫君) 4番、川瀬です。よろしくお願いします。ただいま藤田委員長が退席していますので、委員長にかわって報告をさせていただきます。  ただいま議題となりました、陳情第30-1号、家庭教育支援法の制定を求める意見書提出に関する陳情については、本定例会第1日目の総務文教常任委員会に付託され、休会中の審査となっておりましたが、去る3月9日に委員会を開催し、審査が終了しましたので、委員長報告を行います。  陳情第30-1号、家庭教育支援法の制定を求める意見書提出に関する陳情については、過保護・過干渉・放任などの家庭教育力の低下は憂慮すべき問題であり、家庭教育の重要性は十分理解できますが、多様な家庭教育の自主性を尊重しつつ、国及び地方公共団体の役割をどのように位置づけられるかは難しい問題でもあることから、本陳情は、「趣旨了承とすべき」との意見があり、表決の結果、全員賛成をもって、「趣旨了承とすべきもの」との結論に至りました。  よって、本陳情は、「趣旨了承とすべきもの」と決定いたしました。  以上、清川村議会会議規則第40条の規定により、報告いたします。  平成30年3月15日、総務文教常任委員会、副委員長川瀬征夫。 ○議長(笹原和織君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑のある方は、発言を求めてください。  発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないもと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本陳情の委員長報告に対する反対討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) 次に、賛成討論の発言を許します。                 (「なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから陳情第30-1号、家庭教育支援法の制定を求める意見書提出に関する陳情を採決します。  本陳情に対する委員長報告は、趣旨了承です。本陳情は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(笹原和織君) 起立全員です。したがって、陳情第30-1号、家庭教育支援法の制定を求める意見書提出に関する陳情を委員長報告のとおり、趣旨了承ということは可決されました。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○6番(岩澤敏雄君) 議長。 ○議長(笹原和織君) 6番、岩澤敏雄議員。 ○6番(岩澤敏雄君) 動議を提出いたします。議長不信任決議案を提出いたします。 ○議長(笹原和織君) ただいま、岩澤敏雄議員から議長不信任決議案の動議が提出されました。  お諮りいたします。本動議に賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(笹原和織君) 起立者三人です。したがって、本動議はほかに二人以上の賛成者がありましたので、成立いたしました。  お諮りいたします。本件を日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題とすることにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ご異議ないものと認めます。したがって、本件を日程に追加し、追加日程第1として、直ちに議題とすることに決定いたしました。  この際、暫時休憩いたします。自席で休憩願います。      ―――――――――――――――――――――――――――――                午後 1時48分 休憩                午後 1時50分 再開      ――――――――――――――――――――――――――――― ○副議長(川瀬正行君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  追加日程第1、議員提出議案第1号、議長不信任決議案についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、笹原和織議長の退場を求めます。                  (笹原議長退場) ○副議長(川瀬正行君) 提案理由の説明を求めます。  岩澤議員。 ○6番(岩澤敏雄君) 議員提出議案第1号、議長不信任決議案について、提案説明をいたします。  提案理由は、議長不信任決議案に記載のとおりでありますが、議会は住民を代表する公選の議員をもって構成される地方公共団体の意思決定機関であります。したがって、議員は住民から選ばれた代表者として、議会の構成員になっており、人格、識見を有することは当然のことであります。しかし、議会の代表である笹原和織議長は、就任後の議会運営、議事整理などに不手際が多く、さらには閉会中の行動においても適格性に欠けるなど、混乱を招いています。これでは、議会としての役割を果たせないと判断し、やむを得ず昨年12月定例会に続き、議長不信任決議案を提出した次第であります。  以下、理由を申し上げます。議事機関として議会が設置されていますが、議長の議事運営の不手際から適正な議会審議ができない状況にあることは大問題であります。また、議長が単独で議会本会議の予定日に他の行事を入れるなど、議会の決定手続を無視し、議会運営に支障を来しております。さらには、議事整理権を乱用し、健全な議会審議を阻害されています。議長として、前回の反省もなく、引き続きフェイスブックに書き込みをした行為は、県町村議長会の名誉を著しく傷つけることになりかねない軽率な行為であります。これ以上、議会運営の混乱と議会への権威を失墜させることはできないと判断し、やむを得ず、議長不信任決議案を提出した次第であります。  以上、議員提出議案第1号の提案説明とさせていただきますが、議会の円滑な運営を図るため、議員各位にご賛同を賜りますよう、お願いを申し上げます。 ○副議長(川瀬正行君) これより質疑に入ります。  質疑のある方は、発言を求めてください。  発言を許します。  ただいまのところ、発言がありませんので、質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、本議案に対する反対討論の発言を許します。  次に、賛成討論の発言を許します。  藤田議員。 ○7番(藤田義友君) では、賛成討論をさせていただきます。この案件は、12月議会でも提案されまして、そのときには否決をされております。今回は、2回目の提案であります。  私は、こういう清川村議会が混乱していると、この点につきまして、まず最初に村民の皆さん、村長を初め、職員の皆さんに本当に申しわけなく、おわびを申し上げたいと思います。  私は、村民の皆さんから信任を得て、今回で10期目を迎えました。その中で、私に対する村民の皆さんが10期もやって何をやっているのだと。こんなことは今までなかったではないか、清川村議会として歴史的に、という大変お叱りを受けております。  私は力がないために、まだまだ混乱が続く。どうしても許すわけには行きません。私たち議員は、この議会のもめごとをするために議会に出ているのではありません。村民の皆さんの住みやすい村づくり、それが私たちの仕事でございます。ところが、今の議長を推薦した5人の議員さん、未熟者の人たちが推しております。そのために、一つ混乱が起きているのではないかと私は思っております。こういう問題を続けることは、清川村にとって本当に大変なことでございます。私は、議長というのは、公平中立、民主的で進める5人のために議会を進めるのではありません。全村民の皆さんの住人の責任なのです。どう村づくりを進めていくのかということが大事ではないかと思います。  議長は、次から次へと動向において、失態をしております。その点については、全員協議会で申しわけございませんという口先だけで終わっております。それを解決することは一切行っておりません。私はこういうことを絶対に許すわけには行きません。そして、この間の、つい最近のインターネットの問題でございます。箱根町で議長会の会議がありました。その会議に遅刻をすると、そういうことをしております。そして、その後、懇親会があったと。そのときに、箱根の芸者の芸を見たと。それを絶賛して、少し懇親代が高かったと、そういう自慢もしております。そして、自費でやったのだと。そんなことはありません。これは、公費、公用車で迎えに行っています。幾ら何でも余りにも常識が外れている、インターネットに投稿する、発信する、とんでもない話ではありませんか。これは、今まで村民の何というのですかね、この清川の恥をさらしているのではないでしょうか、皆さん。ということで、ぜひ私は、ここに参加されている議員の皆さん、ぜひそういう多くをくみ取っていただいて、賛成をさせていただけないかと心よりお願いするところでございます。  私は、今までお世話になっております。村民の皆さんから。ぜひ、私はもしこういう行為をして批判されれば、それに重んじて受けさせていただきます。心も改めていきます。そういうことをぜひこの議会を通じて、村民の皆さんにおわびをして、やはり今まで培った先輩議員、職員の皆さんと一緒になって、新しい村づくり、今、本当に人口減がして、こんな10人で争っていることはできません。ぜひ、それも私はずっと訴えてきましたが、全然改めていませんので、ぜひ皆さん、議員の皆さん、協力をお願いして、一応賛成討論といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 ○副議長(川瀬正行君) 次に、反対討論の発言を許します。  次に、賛成討論の発言を許します。  細野議員。 ○5番(細野洋一君) それでは、追加日程第1、議員提出議案第1号、議長不信任決議案に賛成の立場から討論を行います。  地方自治制度においては、議会は意思決定機関として、長は執行機関として、それぞれ住民に対して責任を負う二元代表制がとられております。議会は、住民の代表である議員が執行機関から提案をされた議案等について、徹底した質疑、討論の後、採決により意思決定を行うものであります。このことは、議会が住民福祉の増進を考え、住民の立場に立って判断をするということであります。私は、住民の代表たる議員の使命、質疑、討論を活発に行うことと考えております。  しかし、笹原議長は、本定例会の3月定例会の議事日程を独断で変更し、議会の基本である審議日程を1日短縮をしました。そして、会期を9日間と定めたものであります。この理由でありますけれども、議会以外の行事のために、議会日程を変更するという、議会の根幹をも揺るがす、考えられない運営を行いました。私はそういう理解をしております。  議長は議会を代表する地位にあり、清川村議会の権威に結びつくものであります。到底容認できるものではありません。  私は、ほかにもいろいろな理由がありますけれども、今回この程度にとどめますけれども、私は健全な議会運営を早急に回復していかなければ、議会の機能を失ってしまうのではないかと、そういったことを危惧しておるところであります。  以上、議長不信任決議案に対して、賛成の討論といたしますが、なお、こうした決議案については、清川村議会のあり方をぜひ議員の皆さんに討論をしていただきたいと思います。  以上、終わります。 ○副議長(川瀬正行君) ほかに、討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○副議長(川瀬正行君) ないものと認め、討論を終結いたします。  これから、議員提出議案第1号、議長不信任決議案についてを採決します。  この採決は起立によって行います。  なお、起立をしない者は反対とみなします。  本決議案のとおりに決定することに賛成の方の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○副議長(川瀬正行君) 起立者と起立しない者が同数です。  したがって、地方自治法第116条第1項の規定により、副議長が本案に対して裁決します。  議員提出議案第1号、議長不信任決議案については、副議長は否決と裁決します。  よって、本案は否決と決定いたしました。  笹原和織議長の入場を許可します。                  (笹原議長入場) ○副議長(川瀬正行君) この際、暫時休憩します。自席で休憩願います。      ―――――――――――――――――――――――――――――
                   午後 2時02分 休憩                午後 2時03分 再開      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  議事を続行します。  日程第14、次期議会の会期・日程等、議会運営に関する事項についてを議題といたします。  お諮りいたします。次期議会の会期・日程等、議会運営に関する事項については、議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、ご異議はございませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(笹原和織君) ご異議ないものと認めます。  したがって、次期議会の会期・日程等、議会運営に関する事項については、議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。      ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(笹原和織君) 以上で、平成30年清川村議会3月定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。  会議を閉じます。  平成30年清川村議会3月定例会を閉会いたします。  どうもご苦労さまでした。               午後 2時04分 閉会 上記会議のてん末を記載し、相違ないことを証しここに署名する。  平成30年3月15日  議  長 笹原 和織  署名議員 川瀬 正行  同    細野 賢一...