○議長(馬場司君)
鈴木議員。
◆4番(
鈴木信一君) 影響額は、平均で2万円ということで分かりました。
大変影響が大きいということが分かりました。 以上で質疑を終わります。
○議長(馬場司君) 他に質疑がありませんので、質疑を終結します。 これより討論に入ります。 一括でお願いします。 初めに、
反対意見の発言を許します。 4番
鈴木議員。
◆4番(
鈴木信一君) それでは、討論いたします。
日本共産党愛川町議員団を代表して、議案第54号「愛川町職員の給与に関する条例及び愛川町一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部改正」に反対する立場から討論を行います。 人事院は、10月7日に2020年度の
国家公務員一般職の一時金に当たる
期末勤勉手当の
年間支給月数について、前年度より0.05か月少ない4.45か月とするよう、国会と内閣に勧告いたしました。 今回の
条例改正はそれに伴う改正でありますが、引下げは2010年度以来、10年ぶりのことであります。
新型コロナ感染拡大に伴う景気減退などを背景に、
民間企業の一時金水準が公務員を下回ったためとしていますが、
コロナ禍で奮闘する
公務労働者の労苦に応えず、
コロナ禍を経て求められる内需主導型への
経済転換にも背を向けるものであります。 町職員は、町全体の奉仕者として、常に町民の命と暮らしを守り、
住民サービスを向上させるために働くかけがえのない労働者であります。しかも、事情は様々でありますが、4月以降、中途退職する職員もおり、決して十分な体制とは思えません。通常業務に加え、
コロナ禍における新たな業務にも追われる中で、
期末手当の引下げを行うべきではないというふうに考えます。 以上の理由により、
議員諸公の賛同を求め、議案第54号に対する反対討論といたします。
○議長(馬場司君) 次に、
賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(馬場司君) 次に、
反対意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(馬場司君) 他に討論がありませんので、討論を終結します。 これより表決に入ります。 議案第54号「愛川町職員の給与に関する条例及び愛川町一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数)
○議長(馬場司君) 起立多数です。 よって、
町長提出議案第54号は原案のとおり可決しました。
-----------------------------------
○議長(馬場司君) 次に、議案第55号「愛川町
長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
起立全員)
○議長(馬場司君)
起立全員です。 よって、
町長提出議案第55号は原案のとおり可決しました。
-----------------------------------
○議長(馬場司君) 日程第9、
町長提出議案第61号「
損害賠償額の決定について(
交通事故に係る
損害賠償)」を議題とします。 直ちに提案者の説明を求めます。
環境経済部長。
◎
環境経済部長(和田康君) 議案第61号「
損害賠償額の決定」につきまして、
提案説明を申し上げます。 本件につきましては、物損及び
人身事故に係る
損害賠償の額を決定するに当たり、
地方自治法第96条第1項第13号の規定により提案をするものでございます。 初めに、1の
損害賠償についてでありますが、対物が27万6,893円、対人が389万6,079円、合計417万2,972円であります。 次に、2の賠償の相手方につきましては、記載のとおりであります。 3の事故の概要につきましては、別添の
説明資料の案内図も併せてご覧ください。 平成30年7月9日午前10時13分頃、愛川町角田844番地先の県道63号において、
環境課美化プラント臨時職員が運転する
じんかい収集車が厚木市
環境センターへの
可燃ごみ搬入を終えて、
半原地区の
ごみ収集作業へ戻るため、県道63号から町道に右折して進入しようとしたところ、県道63号の坂を下ってきた自転車が
じんかい収集車の左側後部に衝突し、
相手方運転手及び自転車に損害を与えたものであります。 事故の
過失割合は、町が90%、相手方が10%で、相手方の
車両修理費用並びに治療に係る費用等につきまして、町側の
過失割合相当分を負担するものでございます。 なお、負担額につきましては、全額を
自賠責保険及び町が加入しております
全国自治協会の
自動車損害共済により対応をするものであります。 また、
事故発生から示談までに2年以上要した理由といたしましては、
慰謝料等の金額や後遺障害の有無に関する相手方と
自賠責保険会社との調整等に時間を要したことによるものでございます。 今後とも、職員に対しましては、公用車の
安全運転を徹底し、事故の再発防止に万全を期してまいりたいと存じます。 説明は以上であります。
○議長(馬場司君) これより質疑に入ります。 4番
鈴木議員。
◆4番(
鈴木信一君) それでは、早速質疑に入りたいと思います。 ただいまの説明でありますけれども、この厚木市
環境センターから戻る際にということでありますが、この地図見ると、県道511号から、厚木方面から戻ってきたんだというふうに思いますが、今回、事故があった現場が非常に狭い道に入ろうとしているというのが分かります。 これは非常に、対向車が来れば、当然擦れ違いができないような、わざわざこのような狭い道を選んだその理由、本来であれば高田橋の信号ですか、そこまで来て左折をするというのが一般的な考えかなと思うんですが、わざわざこちらの狭い道に入ったという理由と、あと、進路経路、どのように来たのか。この地図で見ますと、県道511号から来たのか、それとも、もう一つ右の道から来たのか、そのルートなどについても伺います。
○議長(馬場司君)
環境課長。
◎
環境課長(
城所浩章君) 今回のルートを通ったその理由についてでありますが、当日、
じんかい収集車は
高田橋交差点を左折して、県道54号を通って
半原方面へ向かう予定でありましたが、交差点の渋滞を回避するために、
交差点手前を左折後に町道へ右折進入し、県道54号へ抜けようとしたものであります。そのルートとしましては、511号から入っております。 なお、
事故発生以降は、道路の渋滞状況にかかわらず、
高田橋交差点から
半原方面へ向かうようにしております。 以上であります。
○議長(馬場司君)
鈴木議員。
◆4番(
鈴木信一君) 当然、わざわざ狭い道を選ぶ必要はないんですけれども、渋滞をしたということで、その渋滞を回避をするということでありましたけれども、この車が業務上、それほど急ぐ必要があったのかとか、例えば、半原に向かって、もう一度また次に行かなければいけないとか、
業務内容というか、時間に無理があったのかどうか、その辺はいかがなんでしょうか。
○議長(馬場司君)
環境課長。
◎
環境課長(
城所浩章君) 時間に無理があったのではないかということですが、事故の発生前から事故当日と同じ体制で収集作業を行っておりまして、時間的な余裕がないということはございませんでした。 以上です。
○議長(馬場司君)
鈴木議員。
◆4番(
鈴木信一君) 時間的な余裕があれば、当然、無理にこういった狭い道を選んでいくことはなかったなというふうに私は思うんですが、環境課としても、担当課としてこういった車の収集作業について、特にルートをきちっと定めているのか、それとも運転手にお任せをしているのか、その辺はどうなんでしょうか。
○議長(馬場司君)
環境課長。
◎
環境課長(
城所浩章君) 基本的にはルートを定めておりますが、その日の道路の状況次第で変更することもございますが、この事故があってからは、決めている基本的なルートを通るように指導しているところであります。 以上です。
○議長(馬場司君)
鈴木議員。
◆4番(
鈴木信一君) 私もここはよく知っておりますが、小沢坂が非常に急な坂で、しかもカーブをしていて、下ってくる自転車と今回衝突をしたということで、極めて危険なコースを今回選んだなと。事故後は渋滞にかかわらず、きちんと定められたルートを通行するということになったということで分かりましたが、再発防止にはこれからも徹底をしていただきたいということで質疑を終わります。
○議長(馬場司君) 他に質疑がありませんので、質疑を終結します。 これより討論に入ります。 初めに、
反対意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(馬場司君) 次に、
賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(馬場司君) 討論がありませんので、討論を終結いたします。 これより表決に入ります。 議案第61号「
損害賠償額の決定について(
交通事故に係る
損害賠償)」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
起立全員)
○議長(馬場司君)
起立全員です。よって、
町長提出議案第61号は原案のとおり可決しました。
-----------------------------------
○議長(馬場司君) 次に、日程第10、
議員提出議案第4号「
愛川町議会議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 直ちに提出者の説明を求めます。 8番木下議員。
◆8番(
木下眞樹子君) それでは、本日提出をさせていただきました
議員提出議案第4号「
愛川町議会議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の
提案説明をさせていただきます。 国においては、去る10月7日の
人事院勧告の内容を踏まえ、
期末手当を減額する給与改正案を決定しました。町においても国に準拠し、
期末手当を0.05か月分引き下げる職員
給与条例及び
常勤特別職給与条例を提出し、先ほど可決されました。 町議会議員の
期末手当支給割合については、民間のボーナスの
支給状況等を考慮した
人事院勧告に基づく町職員の賞与
支給割合や、町長等
常勤特別職の賞与
支給割合を参考として定めてきた経過があり、このたびも町一般職員及び
特定任期付職員や
常勤特別職に準じ、引下げを行うことが妥当であることから、町議会議員の
期末手当について0.05か月分を引き下げ、年間の
支給割合を4.5か月から4.45か月とし、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容につきましては、町職員や
常勤特別職と同様に、令和2年12月の
期末手当支給割合を100分の225を100分の220に引き下げ、
年間支給割合を現行の4.5月から4.45月とするものであります。また、令和3年度以降の6月期及び12月期の
期末手当の
支給割合を均等に配分し、それぞれ2.225月とするものであります。
議員諸公のご賛同をお願いし、
提案説明といたします。
○議長(馬場司君) これより質疑に入ります。 (発言する者なし)
○議長(馬場司君) 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 初めに、
反対意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(馬場司君) 次に、
賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(馬場司君) 討論がありませんので、討論を終結いたします。 これより表決に入ります。
議員提出議案第4号「
愛川町議会議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
起立全員)
○議長(馬場司君)
起立全員です。よって、
議員提出議案第4号は原案のとおり可決しました。
-----------------------------------
○議長(馬場司君) この際、日程11、
町長提出議案第53号から日程第16、
町長提出議案第60号までを
一括議題とします。 直ちに提案者の説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(
澤村建治君) それでは、議案第53号「
愛川町議会議員及び
愛川町長の選挙における選挙運動の
公費負担に関する条例の制定について」
提案説明を申し上げます。
条例関係説明書の1ページをご覧ください。 初めに、今回の条例制定に至る経緯でございますが、公職選挙法の一部改正に伴い、これまで市等の選挙に限定されておりました選挙運動用自動車の使用料並びに選挙運動用ビラ及びポスターの作成費用が、町村議会議員選挙及び町村長選挙におきましても、条例を定めることにより、公費で負担することが可能となりましたことから、本町におきましても、新たに条例を制定するものでございます。 条例の内容でございますが、初めに、1の趣旨でございます。こちらは、本条例の趣旨を定めたものでございまして、選挙運動用自動車の使用の
公費負担に関しましては公職選挙法第141条第8項、選挙運動用ビラの作成の
公費負担に関しましては同法142条第11項、選挙運動用ポスターの作成の
公費負担に関しましては同法143条第15項の規定に基づき、それぞれ定めるものでございます。 次に、2の選挙運動用自動車の使用の
公費負担の範囲でございますが、こちらは候補者1人につき、選挙運動期間の日数に1日当たり1台6万4,500円を乗じた金額の範囲内で、自動車を無料で使用することができる旨を定めるものでございます。ただし、供託物が愛川町に帰属することとならない場合、つまり供託物が没収されない候補者に限るものでございます。 次に、3の選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出でございますが、ただいまご説明いたしました2の適用を受けようとする候補者は、選挙運動用自動車の使用に関しまして、相手方と有償契約を締結し、愛川町選挙管理委員会の定める手続により同委員会に届け出なければならないことを定めるものでございます。 2ページをお開きください。 4の選挙運動用自動車の使用の
公費負担額及び支払手続でございます。支払手続は、ただいまご説明いたしました3により届出をされた候補者のうち、供託物が没収されない候補者につきましては、各契約の相手方に対しまして、愛川町がその請求に基づき支払うこととしております。 支払額につきましては、(1)の一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約、これはいわゆるハイヤー方式と呼ばれる方式で、自動車の借入れや燃料の供給、運転手の雇用を一括して契約する方式でございますが、この方式による契約の場合につきましては、1日の上限額は1台6万4,500円でございます。 続きまして、(2)につきましては、ハイヤー方式以外の契約、つまり自動車の借入れ、燃料の供給及び運転手の雇用をそれぞれ個別に契約した場合の
公費負担額について定めるものでございます。 まず、アの自動車の借入れ契約につきましては、1日当たりの限度額を1台1万5,800円と定めるものでございます。 イの自動車の燃料の供給に関する契約につきましては、1日当たり1台7,560円に、当該選挙の選挙運動期間の日数を乗じて得た金額を限度として定めるものでございます。 ウの自動車の運転手の雇用に関する契約につきましては、1日当たり1人1万2,500円を限度として定めるものでございます。 次に、5の選挙運動用自動車の使用の契約の指定でございますが、4でご説明いたしました(1)のハイヤー方式による契約と(2)の個別契約方式が重複して契約されている場合につきましては、当該候補者が指定したいずれか一方の契約が公費の対象となる旨を定めるものでございます。 続いて、6の選挙運動用ビラの作成の
公費負担でございますが、後ほど8でご説明いたします金額の範囲内で、供託物が没収されない場合におきまして、選挙運動用ビラを無料で作成することができる旨を定めるものでございます。 次に、7の選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出でございますが、6の適用を受けようとする候補者は、選挙運動用ビラを作成する際に、相手方と有償契約を締結し、町選挙管理委員会の定める手続により、同委員会に届け出なければならないことを定めるものでございます。 続いて、8の選挙運動用ビラの作成の
公費負担額及び支払手続でございますが、
公費負担額につきましては、選挙運動用ビラ1枚当たりの作成単価を7円51銭と定め、町長選挙におきましては、この作成単価に法律で定められた上限枚数の5,000枚を乗じた3万7,550円、町議会議員選挙におきましては、作成単価に法律で定められた上限枚数1,600枚を乗じた1万2,016円を上限として、実際の作成枚数及び作成単価を基に支払うものでございます。 支払手続につきましては、先ほどご説明いたしました7により届出をされた候補者のうち、供託物が没収されない候補者につきましては、各契約の相手方に対しまして、愛川町がその請求に基づき支払うこととしております。 3ページをご覧ください。 次に、9の選挙運動用ポスターの作成の
公費負担でございますが、後ほど11でご説明いたします金額の範囲内で、供託物が没収されない場合におきまして、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる旨を定めるものでございます。 続いて、10の選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出でございますが、9の適用を受けようとする候補者は、選挙運動用ポスターを作成する際に、相手方と有償契約を締結し、町選挙管理委員会の定める手続によりまして、同委員会に届け出なければならないことを定めるものでございます。 次に、11の選挙運動用ポスターの作成の
公費負担額及び支払手続でございますが、
公費負担額につきましては、選挙運動用ポスター1枚当たりの作成単価を525円6銭と定め、ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に、本条例で定める31万500円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た金額が1枚当たりの作成単価の限度額となります。 本町のポスター掲示場の数は現在87か所でありますことから、この算式により計算をいたしますと、ポスター1枚当たりの作成単価の限度額は4,095円ということになります。
公費負担の上限枚数をポスター掲示場の数としておりますので、作成単価4,095円に87を乗じて得た額35万6,265円を限度とし、実際の作成枚数及び作成単価を基に支払うものでございます。 支払手続につきましては、先ほどご説明いたしました10により届出をされました候補者のうち、供託物が没収されない候補者につきましては、各契約の相手方に対しまして、愛川町がその請求に基づき支払うこととしているものでございます。 次に、12の委任でございますが、この条例の施行に関し必要な事項は、町選挙管理委員会の規程等で定めるものでございます。 次に、13の
施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。 なお、今回の公職選挙法の改正によりまして、町村議会議員選挙におきましても、選挙運動用ビラの頒布が1,600枚を上限として解禁されましたこと、また、供託金制度が導入され、その額は15万円となりましたことを併せてご報告申し上げます。 続きまして、議案第56号「愛川町
税条例等の一部を改正する条例の制定について」
提案説明を申し上げます。
条例関係説明書5ページの下段をご覧ください。 今回の改正理由でございますが、地方税法等の一部改正に伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充による一定の事業用家屋及び構築物等に係る固定資産税等の課税標準の特例割合を規定するとともに、相続登記がされるまでの間における現所有者の申告等に係る規定や、所得控除等の変更による個人町民税の均等割の非課税措置に係る所得要件の規定のほか、寄附金税額控除の対象を追加する規定等を整備するため、所要の改正を行うものでございます。 6ページをお開きください。 初めに、1の固定資産税等の課税標準の特例割合の追加等でございます。 まず、(1)でございますが、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、一定の事業用家屋及び構築物に係る課税標準の特例割合が新たに追加され、地方税法に規定する範囲内で市町村条例により規定することとされたことから、その割合を定めるものでございます。 特例の対象となる資産につきましては、表に記載のとおり、これまでの機械及び装置、器具及び備品、工具並びに建物附属設備に事業用家屋及び構築物が追加されたものであり、事業用家屋・構築物ともに、中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置づけられたものとなります。 特例割合につきましては、これまでは地方税法でゼロ以上2分の1以下の範囲で条例で定めることとされており、本町では中小事業者等の積極的な設備投資を促進し、事業の活性化及び経済の活性化を図るため、表の右側の上段、改正前の欄に記載のとおり、税負担を最大限軽減する割合のゼロと定めておりますので、本改正におきましても同様にゼロと定めるものでございます。 次に、(2)でございますが、特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例割合につきまして、現行の特例割合等が見直されたことに伴い、市町村条例により定めることのできる範囲及び参酌基準等が改正されましたことから、見直しを行うものでございます。 具体的には、表に記載のとおり出力が5,000キロワット以上の特定水力発電設備の特例割合につきましては、これまでは地方税法で3分の2を参酌し、2分の1以上、6分の5以下の範囲で条例により定めることとされており、本町では2分の1と定めておりましたが、法改正に伴いまして特例割合を4分の3を参酌し、12分の7以上、12分の11以下の範囲で条例により定めることとされましたことから、引き続き再生可能エネルギー発電設備の普及・促進を図るため、税負担を最大限軽減する割合でございます12分の7と定めるものでございます。 続いて、2の固定資産の現所有者の申告等の追加でございますが、町内の土地または家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間における相続人等の現所有者に対しまして、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとされていましたことから、その申告方法を定めるものでございます。 7ページをご覧ください。 3の個人町民税の非課税措置に係る所得要件の改正でございます。 働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、様々な形で働く人を応援し、働き方改革を後押しするため、特定の収入のみに適用される給与所得控除及び公的年金等の控除額が一律10万円引き下げられ、どのような所得でも適用される基礎控除が同額引き上げられましたことから、これまでと同じ収入額であっても課税上の所得金額が10万円多くなることに伴いまして、個人町民税の均等割の非課税措置の範囲に影響がないように、所得要件の上限を10万円引き上げることとするものでございます。 続いて、4の個人町民税における寄附金税額控除の特例措置の追加についてでございますが、
新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となった文化芸術・スポーツ活動を支援するため、入場料金等を支払った個人がその払戻しを辞退した指定行事における払戻請求権相当額を寄附とみなし、個人町民税の寄附金税額控除の対象とされましたことから、所要の改正を行うものでございます。 なお、指定事業につきましては、国が所得税において寄附金控除の対象としているものと同様とするものでございます。 このほか、5の法人町民税における国税の連結納税制度の見直しに伴う文言等の整理につきましては、国税における連結納税制度の見直しに伴い、本条例で引用しております地方税法及び法人税法の条項について整理するとともに、各連結事業年度の文言を削除するものでございます。 また、6の文言等の整理でございますが、本条例で引用している地方税法の条項、見出し等について移動が生じましたことから、所要の改正を行うものでございます。 次に、7の
施行期日でございますが、1、2及び6につきましては公布の日、3及び4につきましては令和3年1月1日、5につきましては令和4年4月1日とするものでございます。 続いて、8の町民税に関する経過措置でございますが、(1)の新条例の個人町民税の均等割に関する部分につきましては、令和3年度以後の年度分の個人町民税に適用するものでございます。 (2)の新条例の法人町民税に関する部分につきましては、令和4年4月1日以後に開始する事業年度分の法人町民税に適用するものでございます。 次に、9の固定資産税に関する経過措置でございますが、新条例の現に所有している者の申告等に関する部分につきましては、施行日以後に地方税法第384条の3に規定する現所有者であることを知った者について適用するものでございます。 続きまして、議案第57号「愛川町諸収入金に対する
延滞金徴収条例及び愛川町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」説明をさせていただきます。
条例関係説明書8ページをご覧いただきたいと存じます。 今回の
条例改正につきましては、地方税法の一部改正により、延滞金の割合の特例に関する名称が変更されたことから、所要の文言の整理を行うものでございます。
改正内容につきましては、1に記載のとおり、地方税法に係る延滞金の割合の特例に関する名称を変更するもので、次の表に記載のとおり、改正前の特例基準割合を改正後の欄に記載のとおり、延滞金特例基準割合に変更するものでございます。 なお、この改正による割合の変更はございません。 次に、2の
施行期日につきましては、令和3年1月1日とするものでございます。 最後に、適用区分でございますが、改正後の条例の規定につきましては、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用するものでございます。 説明は以上でございます。
-----------------------------------
○議長(馬場司君) 10分間休憩します。 午前10時02分 休憩
----------------------------------- 午前10時11分 再開
○議長(馬場司君) 再開します。
-----------------------------------
○議長(馬場司君) 休憩前に引き続き会議を行います。 消防長。
◎消防長(岩本誠君) それでは、議案第58号「愛川町
火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」
提案説明を申し上げます。
条例関係説明書8ページ下段をご覧ください。 今回の
改正内容でありますが、近年の電気自動車の普及に伴い、大容量の電池を搭載した電気自動車の開発が進められており、今後、高い出力の急速充電設備の普及がさらに加速することが予想されることから、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正がされました。 この一部改正により、急速充電設備の出力の上限を拡大するとともに、併せて火災予防上必要な措置が定められたことから、所要の改正を行うものであります。 9ページをご覧ください。 初めに、1でありますが、電気自動車用の急速充電設備について、条例で規制対象とする設備を拡大するとともに、設置の位置、構造及び管理の基準を追加するものであります。 まず、急速充電設備の対象設備となる出力の上限については、表の記載のとおり、50キロワットから200キロワットに拡大するものであります。 次に、追加する基準でありますが、(1)については、位置については建築物から3メートル以上の距離を保つこと、(2)の①から③までについては、設備の各パーツについて、それぞれの特性による出火事故を防止する措置を講ずること、さらに、④及び⑤では、蓄電池を内蔵しているものは、温度の異常や制御機能の異常を検知した場合には、自動停止させることを追加するものであります。 続いて、2でありますが、出力50キロワット以下のものを除く急速充電設備については、消防長へ設置の届出を要することとするものです。 このほか、3の引用条項の整理は、2の規定の追加に伴い、引用条項の整理を行うものであります。 10ページをお開きください。 4の
施行期日につきましては、令和3年4月1日とするものであります。 5の経過措置でありますが、条例施行の際、現に設置され、または設置の工事がされている急速充電設備につきましては、改正前の規定が適用されるものであります。 なお、50キロワットを超える急速充電設備について、本町には現在、設置されておりませんことを申し添えさせていただきます。 説明は以上でございます。
○議長(馬場司君)
総務部長。
◎
総務部長(
澤村建治君) 続きまして、議案第59号「令和2年度愛川町
一般会計補正予算(第7号)」の
提案説明を申し上げます。
一般会計補正予算書の1ページをご覧ください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,613万9,000円を追加し、
一般会計の総額を172億103万3,000円といたしたいものでございます。 2ページ、3ページをお開きください。 第1表「歳入歳出予算補正」は、ご覧のとおりでございます。 細部につきましては、事項別明細書により説明をさせていただきます。 6ページ、7ページをお開きください。 ここで、本来であれば歳入歳出ごとに予算書に沿って順にご説明をさせていただくところではございますが、7月の第4号補正に引き続きまして、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止や安全確保の観点から、イベントや行事の中止などにより本年度の予算執行を凍結した事業費等につきまして減額補正をいたしますので、これらに係る歳入歳出予算を先に一括して説明をさせていただきます。 初めに、歳入の減額でございます。 ページ一番下の款21諸収入、目4雑入、補正額26万8,000円の減額のうち、節7のダム・発電所地域振興事業補助金14万2,000円の減額は、補助対象であります半原糸の里文化祭の中止に伴い減額するものでございます。 節18の雑入12万6,000円の減額につきましては、少年少女水泳教室参加者負担金をはじめ、少年少女サーフィン教室参加者負担金、若者たちの音楽祭参加者負担金、寿大学委託事業負担金をそれぞれ見込んでおりましたが、中止に伴い32万1,000円を減額するもので、別に増額分があるため、差引き12万6,000円の減額となるものでございます。 なお、増額分につきましては、後ほどご説明をさせていただきます。 8ページ、9ページをお開きください。 次に、歳出の減額でございます。 款2総務費、項1総務管理費、目12交通安全対策費、補正額76万9,000円の減額は、説明欄の交通安全指導嘱託員経費でございまして、各種イベントの中止に伴い、出動回数が減少したことなどによるものでございます。 目15友好都市交流費、補正額64万3,000円の減額は、説明欄の友好都市交流事業費でございまして、立科町交流バスツアーやえんでこ祭などの中止に伴うものでございます。 ページ中段になりますが、款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費、補正額32万6,000円の減額は、説明欄の社会福祉大会開催経費でございまして、大会の中止に伴うものでございます。 目2障害福祉費、補正額130万円の減額は、障害者福祉推進事業費でございまして、身体障害者慰安激励会や心身障害者介護者慰安激励会の中止に伴うものでございます。 目4老人福祉費、補正額1万5,000円の減額のうち、説明欄2つ目のいきがい対策援護事業費60万円の減額は、寿大学の中止に伴うものでございます。 10ページ、11ページをお開きください。 款4衛生費、項1保健衛生費、目4環境衛生費、補正額55万8,000円の減額は、説明欄の美化啓発活動費でございまして、ごみゼロクリーンキャンペーンの中止に伴うものでございます。 款6商工費、目2商工振興費、補正額64万円の減額のうち、説明欄1つ目の商工振興管理経費36万円の減額は、商工団体新春講演会の中止に伴うものでございます。 説明欄2つ目の愛甲商工会活動事業補助金28万円の減額は、新規ビジネス創造
支援事業や事業所フェアの中止に伴うものでございます。 目3観光費、補正額180万7,000円の減額のうち、説明欄1つ目の観光振興対策推進事業費138万円の減額は、マス釣り大会や三増合戦まつりの中止に伴うものでございます。 説明欄2つ目のダム周辺地域振興事業費42万7,000円の減額は、半原糸の里文化祭の中止に伴うものでございます。 目4勤労福祉費、補正額32万2,000円の減額は、説明欄の勤労者福祉対策事業費でございまして、内陸工業団地従業員福利厚生事業や厚木・愛甲地域連合文化体育活動の中止に伴うものでございます。 12ページ、13ページをお開きください。 款9教育費、項2小学校費、目3教育振興費、補正額78万1,000円の減額は、説明欄の小学校連合事業費でございまして、連合運動会や連合音楽会の中止に伴うものでございます。 項4社会教育費、目2青少年育成費、補正額116万7,000円の増額のうち、説明欄1つ目の青少年指導者養成事業費33万3,000円の減額は、青少年指導者研修会やジュニアリーダー養成事業について、宿泊研修から内容を変更し実施したことによるものでございます。 説明欄2つ目の子ども会育成事業費55万円の減額は、ふれあいレクリエーション事業の中止に伴うものでございます。 目4公民館費、補正額350万円の減額は、説明欄の文化会館事業協会補助金でございまして、文化会館事業協会の自主事業の中止に伴うものでございます。 目5文化振興費、補正額61万8,000円の減額は、12月に予定をしておりました若者たちの音楽祭を中止といたしましたが、出演者のご協力の下、プロモーションDVDを作成したことから、その執行残を減額するものでございます。 目7古民家費、補正額23万3,000円の減額は、説明欄の山十邸プラスアクト運営事業費でございまして、(仮称)古民家山十邸「初夏の夕べ」の中止に伴うものでございます。 項5保健体育費、目1保健体育総務費、補正額348万8,000円の減額のうち、説明欄1つ目の町一周駅伝競走大会開催経費221万5,000円の減額は、第66回町一周駅伝競走大会の中止に伴うものでございます。 説明欄2つ目の各種スポーツ教室等開催経費35万円の減額は、少年少女水泳教室やサーフィン教室の中止に伴うものでございます。 説明欄3つ目のスポーツ・レクリエーション・フェスティバル開催経費92万3,000円の減額は、スポーツ・レクリエーション・フェスティバルの中止に伴うものでございます。 以上が、イベント等の中止に伴う減額補正となりますが、歳入全体では46万3,000円、歳出全体では1,646万8,000円をそれぞれ減額するもので、歳入歳出差引きで実質1,600万5,000円の減額となるものでございます。 続きまして、
新型コロナウイルス感染症対策やその他の歳入歳出予算の増額につきまして、順次ご説明をさせていただきます。 恐縮ですが、6ページ、7ページにお戻りいただきたいと存じます。 初めに、歳入でございます。 款15国庫支出金、項2国庫補助金、目2民生費国庫補助金、補正額340万4,000円の増額は、説明欄1つ目の子ども・子育て支援交付金173万円の増額及び説明欄2つ目の保育対策総合
支援事業費補助金167万4,000円でございまして、保育所や子育て支援センター等において、
新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図りながら、事業を継続的に提供していくために必要となる経費を対象に、令和元年度と令和2年度の合計で1施設当たり50万円を上限に補助するもので、補助率は10分の10でございます。 目5教育費国庫補助金、補正額321万1,000円の増額は、説明欄の放課後児童クラブ事業費補助金でございまして、学校の臨時休業に伴う特別開所に必要な経費や
新型コロナウイルス感染症対策に必要となる経費を対象に補助するもので、特別開所支援につきましては補助率3分の1、感染症対策につきましては、令和元年度と2年度の合計で1施設当たり50万円を上限に補助するもので、補助率は10分の10でございます。 款16県支出金、項2県補助金、目3衛生費県補助金、補正額1,917万5,000円の増額は、説明欄のインフルエンザ予防接種事業費補助金でございまして、
新型コロナウイルス感染症との同時流行が懸念される季節性インフルエンザの流行を抑制し、医療提供体制を維持するため、町が実施いたします高齢者インフルエンザ予防接種事業に対しまして、1人当たり2,300円が補助されるものでございます。 款18寄附金、目3衛生費寄附金、補正額48万4,000円の増額は、説明欄の保健衛生費寄附金でございまして、感染症に係る地域経済対策や予防対策を緊急的かつ迅速に行うため、いのちを守る基金への町民の方などからの善意の寄附金でございます。 款20繰越金、補正額1,013万3,000円の増額は、前年度繰越金の一部を、補正財源として充当するものでございます。 款21諸収入、目4雑入、補正額26万8,000円の減額のうち、節18の雑入12万6,000円の減額につきましては、増額分19万5,000円が含まれておりまして、後ほど歳出でご説明いたします
新型コロナウイルス感染症対策ひとり暮らし高齢者激励事業に係る町
社会福祉協議会からの負担金でございまして、事業費の3分の1相当額でございます。 8ページ、9ページをお開きください。 次に、歳出でございます。 款2総務費、項1総務管理費、目3広報広聴費、補正額27万3,000円の増額は、説明欄の広報管理経費でございまして、町内の公共施設や学校、金融機関、コンビニ店舗等へ、
新型コロナウイルス感染症予防の啓発ポスターを掲出するための作成経費のほか、町内在住の全小・中学生や、各種健康診査、高齢者向け健康事業などの参加者に、感染症予防を呼びかける町オリジナルのマスクケースを配布するための経費でございます。 目18財政調整基金費、補正額693万7,000円の増額は、令和元年度決算において、目的税であります都市計画税の収入額が充当可能事業の歳出決算額を上回ったことから、その余剰分を後年度の都市計画事業に充てるため、一時的に財政調整基金に積み立てるものでございます。 款3民生費、項1社会福祉費、目4老人福祉費、補正額1万5,000円の減額のうち、説明欄1つ目の
新型コロナウイルス感染症対策ひとり暮らし高齢者激励事業費58万5,000円の増額は、自粛生活等により、認知症のリスクや高齢者フレイルが懸念される中、ひとり暮らし高齢者が健やかに新年を迎えられるよう、見守り支援の一環として各世帯を訪問し、激励品を配布するために要する経費でございます。本事業につきましては、町と町
社会福祉協議会、
民生委員児童委員協議会の3者が連携し、合同実施するもので、650世帯分を見込んだものでございます。 項2児童福祉費、目1児童福祉総務費、補正額102万6,000円の増額のうち、説明欄1つ目の
新型コロナウイルス感染症対策ひとり親家庭等
支援事業費59万6,000円の増額は、
新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受けております
独り親家庭等に愛川ブランドの愛ちゃん米を提供するための経費でございまして、お米引換券の送付と合わせ、町
社会福祉協議会で運営しております食料品支援フードバンク事業の案内を行うもので、330世帯分を見込んだものでございます。 説明欄2つ目の子育て支援センター等運営事業費43万円の増額は、歳入で申し上げました子ども・子育て支援交付金を活用し、事業継続の観点から、感染症対策の徹底を図るため、消毒液やペーパータオルなど必要な衛生用品の購入をはじめ、パーティションや掃除機などの備品購入費でございます。 10ページ、11ページをお開きください。 目3保育所費、補正額74万3,000円の増額は、説明欄の一時保育事業費でございまして、子ども・子育て支援交付金を活用し、保育所での一時保育事業に係る消毒用アルコールやゴム手袋などの消耗品をはじめ、掃除機や給食配膳用のワゴンなどの備品購入費でございます。 款4衛生費、項1保健衛生費、目2予防費、補正額2,355万円の増額は、説明欄の高齢者インフルエンザ予防接種事業費でございまして、これまで1,500円の自己負担でありました予防接種について、歳入で申し上げました県補助金を活用することにより、今年度は自己負担が実質無料となったことから、当初予算で見込んだ接種率を大幅に超えることが想定されるため、予防接種に要する費用を増額するものでございます。 目7いのちを守る基金費、補正額48万4,000円の増額は、説明欄のいのちを守る基金積立金でございまして、歳入で申し上げました保健衛生費寄附金を積み立てるもので、これを加えますと基金残高は3,916万2,000円となるものでございます。 款5農林水産業費、項1農業費、目3農業振興費、補正額95万9,000円の増額は、説明欄の有害鳥獣対策事業費でございまして、野生動物による農作物への被害防止のため、獣害防除柵の設置費用の一部を助成しておりますが、既に9月補正において増額をいたしました補助件数を超える申請数となっておりますことから、改めて年間の補助件数を26件から48件と見込み、増額するものでございます。 12ページ、13ページをお開き願います。 款9教育費、項4社会教育費、目1社会教育総務費は、歳入で申し上げました放課後児童クラブ事業費補助金の計上による財源更正を行うもので、学校の臨時休業に伴う特別開所に要した会計年度任用職員給与費に充当するものでございます。 目2青少年育成費、補正額116万7,000円の増額のうち、説明欄3つ目の放課後児童クラブ事業費205万円の増額は、歳入で申し上げました放課後児童クラブ事業費補助金を活用し、事業継続の観点から、感染症対策の徹底を図るため、マスクや消毒液などの消耗品購入に要する経費でございます。 款13予備費、補正額1,600万円の増額は、
新型コロナウイルス感染症対策などを緊急的かつ迅速に行うための財源といたしまして、予備費から充用を行ってきたものの、今後の感染症対策や災害対応などの不測の事態に対応できるよう増額するものでございます。 補正予算の内容につきましては以上でございますが、職員給与費につきましては、月例給の改定は見送られ、
期末手当が引下げとなりましたことから、当初予算の範囲内での支給が可能でありますので、本年4月の人事異動等に伴う増減額の整理につきましては、3月に職員給与費の補正予算により提案させていただきますことを申し添えます。 説明は以上でございます。
○議長(馬場司君)
民生部長。
◎
民生部長(中村美雪君) 議案第60号「令和2年度愛川町
介護保険特別会計補正予算(第1号)」につきまして、ご説明申し上げます。 補正予算書の1ページをご覧ください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ273万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を30億8,673万2,000円とするもので、その内容につきましては、2ページ、3ページの第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。 それでは、補正の内容につきまして、事項別明細書でご説明いたします。 6ページ、7ページをお開きください。 初めに、歳入であります。 款3支払基金交付金、項1支払基金交付金、目1介護給付費交付金、節2の過年度分、補正額273万2,000円の増額は、令和元年度介護給付費交付金の確定により追加交付が生じたことによるものであります。 次に、8ページ、9ページをお開きください。 歳出であります。 まず、款1総務費、項3介護認定審査会費、目2認定調査等費、補正額31万6,000円の増額は、介護認定に係る更新・新規申請のうち、新規分の件数が当初見込みを上回ることから、調査委託料を増額するものです。 続きまして、款2保険給付費、項3高額介護サービス等費、目3高額医療合算介護サービス費、補正額141万6,000円の増額は、当初予算を上回る給付費が見込まれることから増額するものです。 次に、款6諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目1保険料還付金及び還付加算金、補正額の100万円の増額は、
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免件数が増加したことなどにより、当初予算を上回る支出が見込まれることから増額するものです。 以上でございます。
○議長(馬場司君) 以上で、日程第11から日程第16までの説明は、全て終了しました。 ただいま説明のありました各議案に対する質疑は、後日行うこととし、本日は説明のみにとどめたいと思いますので、ご了承願います。
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○議長(馬場司君) 日程第17「
議会改革推進特別委員会中間報告について」を議題とします。 議会改革推進特別委員会から、付議事件の審査状況について中間報告を行いたい旨の申出がありましたので、これを許可します。 議会改革推進特別委員会委員長、渡辺基議員。
◆12番(渡辺基君) それでは、議会改革推進特別委員会における調査の状況について、中間報告を申し上げます。
議会改革推進特別委員会中間報告書をご覧ください。 本委員会において付議事件、議会改革に関することについて調査を行ったので、その活動状況等について報告します。 1、調査の経過であります。 (1)委員会の開催日時、場所及び出席委員等についてでありますが、第1回から第11回まで計11回の会議の開催と、先進地への行政視察を2回実施しました。場所、出席委員等は省略させていただきます。 2ページをお開きください。 (2)調査の内容等であります。 まず、1回目の会議では、正副委員長の互選と、今後の調査方法について協議いたしました。 協議結果は、記載のとおりであります。 次に、2月3日に開催をいたしました第2回会議におきまして、本委員会で調査を行う改革項目の絞り込みを行い、記載の6項目に決定し、翌3月2日開催の第3回会議において、調査の進め方について協議を行いました。 協議の結果、並行して調査を行う項目数は3項目とし、最初に調査を行う項目については、①から③までの調査をしていくことで決定しました。 続きまして、3ページ目、4月6日開催の第4回会議では、議会改革の推進について調査を行い、まず、①タブレット端末の導入については、令和4年度の導入を目標に、議会のICT化を進めていくことに決定をいたしました。 また、②議員定数及び
議員報酬等の見直しについては、議員定数、
議員報酬、委員長手当及び政務活動費について見直しを行うこととし、③の事業評価の推進と検証方法については、事業評価の推進は、8月の所管事務調査と併せて実施することとし、検証方法については、次回に引き続き協議することとしました。 次に、3ページ目、3ページ中段から4ページ上段までの第5回及び第6回会議については、いずれも議会改革の推進について、同じ3項目について調査をいたしました。 まず、①タブレット端末の導入については、第6回会議において、導入効果を検証するため、機能と操作に関する研修会を実施することとし、②の議員定数及び
議員報酬等の見直しについては、第5回会議において県内の状況や全国町村議会
議員報酬比較表を参照にしながら、現状等について調査をした結果、引き続き近隣の
議員報酬等の動向を確認しながら、一定の方向性が示せるように進めていくこととしました。 また、③の事業評価の推進と検証方法については、第6回会議において、8月の所管事務調査における事業評価のより一層の充実を図りながら、今後も引き続き推進していくこととし、調査を終了しました。 なお、新たな項目として愛川町議会先例及び確認事項についての調査をすることにしました。 続きまして、4ページ目中段、7月27日開催の第7回会議についてでありますが、前回からの継続項目の協議に加え、新たに愛川町議会先例及び確認事項についての調査を開始し、議員の公務について共通認識を図るため、協議していくこととしました。 次に、8月24日開催の第8回会議では、①タブレット端末の導入についての調査では、他議会で導入実績が多い2社のクラウド機能を比較、検証するため、タブレット端末のリモート研修会を行いました。 今後は、先進自治体への行政視察を行いながら、引き続き調査研究を進めていくことといたしました。 次に、5ページをご覧ください。 9月29日開催の第9回会議では、引き続き議会改革の推進について協議を行い、①タブレット端末の導入については、記載のとおり、厚木市への視察を決定いたしました。 続いて、②議員定数及び
議員報酬等の見直しについて協議を行った結果、議員定数につきましては、予算や決算審査において少人数では議論が乏しくなる。広く住民の声を聞くために、議員の数は一定の人数が必要であるなどの意見から、現状維持とすることに決定しました。 また、
議員報酬については、本町の
議員報酬は全国的にも高い水準にあるが、全国的な
議員報酬の低さが議員の成り手不足の原因の一つであるとの調査報告もあることから、今後の
議員報酬をめぐる他議会の動向を注視していく必要があるため、今回は現状維持と決定しました。 なお、政務活動費についても、現在の社会情勢を踏まえ、現状維持と決定いたしました。 次に、10月28日には、平成30年にタブレット端末を導入した厚木市を視察し、実際の活用状況や導入後の効果、課題などについて調査をいたしました。 続きまして、5ページ下段から6ページ上段の第10回会議では、前回、引き続き協議となっていた委員長手当について協議をいたしました。 協議の結果、各委員長宛に会議等の案内が届き出席した場合でも、市町村議会議員の公務災害補償制度の取扱基準では、議長が出席している場合は公務として取り扱わないとされていることなどの理由から、委員長手当の創設はしないことと決定し、調査を終了しました。 そして、新たな項目として、⑥議会モニター制度の導入についての調査をすることとしました。 なお、改革項目の5点目、休日・夜間議会の開催については、現在、
コロナ禍である状況から、傍聴についても入場制限を行っているため、今回は保留とすることといたしました。 次に、シの先進地視察の実施についてでありますが、自治体間で導入実績が多い2社のうち、先ほどの厚木市とは別のクラウド機能を導入している町田市議会を視察しました。 続いて、11月19日に開催した第11回会議についてであります。 ①のタブレット端末の導入については、これまでの調査結果を踏まえながら、議会におけるICT技術の積極的な活用を推進していくため、愛川町議会ICT化推進基本計画を作成していくこととしました。 7ページをご覧ください。 また、新たな改革項目として、⑥の議会モニター制度の導入についての協議は、既に制度を実施している他市町村議会を参考に調査研究を進めていくこととなりました。 最後に、2、今後の調査スケジュールでありますが、本委員会をおおむね月1回程度開催し、保留となっている項目を含めた残りの項目について、引き続き調査を行うとともに、町民参加を基本とする開かれた議会のなお一層の実現と、効率的で迅速な議会運営、議会の活性化、危機管理体制の強化など、さらなる議会改革により、町民に信頼され機能する議会としていくため、今後もさらに調査研究を進めていくこととしました。 以上、議会改革推進特別委員会の中間報告といたします。
○議長(馬場司君) 報告は以上であります。 本件につきまして、質問のある方はご発言願います。 (発言する者なし)
○議長(馬場司君) 特に質疑がありませんので、本件についての中間報告を終わります。
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○議長(馬場司君) お諮りします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(馬場司君) ご異議ないものと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決定しました。
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○議長(馬場司君) 次回の会議は、12月2日午前9時に開きます。 大変ご苦労さまでした。 午前10時46分 延会...