愛川町議会 > 2019-12-17 >
12月17日-04号

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  1. 愛川町議会 2019-12-17
    12月17日-04号


    取得元: 愛川町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-19
    令和 1年 12月 定例会(第4回)      令和元年第4回愛川町議会定例会会議録 第4号令和元年12月17日-----------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 町長提出議案第57号      愛川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 日程第3 町長提出議案第58号      愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第4 町長提出議案第59号      愛川町職員の給与に関する条例及び愛川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第5 町長提出議案第60号      愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第6 町長提出議案第61号      愛川町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 日程第7 町長提出議案第62号      愛川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第8 町長提出議案第63号      令和元年度愛川町一般会計補正予算(第4号) 日程第9 町長提出議案第64号      令和元年度愛川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 日程第10 町長提出議案第65号      令和元年度愛川町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第11 町長提出議案第66号      令和元年度愛川町介護保険特別会計補正予算(第1号) 日程第12 町長提出議案第67号      令和元年度愛川町下水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第13 町長提出議案第68号      厚木市と愛川町との一般廃棄物(可燃性一般廃棄物)の処理に関する事務委託に係る協議について 日程第14 町長提出議案第69号      厚木愛甲環境施設組合の規約変更について 日程第15 請願第1号      所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願書      (総務建設常任委員会審査報告) 日程第16 陳情第10号      国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情 日程第17 陳情第11号      神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情 日程第18 陳情第12号      安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求める陳情 日程第19 陳情第13号      介護施設の人員配置基準の引き上げのために、国に対し意見書の提出を求める陳情      (以上4件、教育民生常任委員会報告) 日程第20 議員提出議案第1号      特別委員会の設置について 日程第21 特別委員会委員の選任について 日程第22 常任委員会の閉会中の所管事務調査について 日程第23 議員派遣について 日程第24 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について-----------------------------------出席議員(16名)      1番   岸上敦子      2番   茅 孝之      3番   阿部隆之      4番   鈴木信一      5番   佐藤りえ      6番   玉利 優      7番   熊坂崇徳      8番   木下眞樹子      9番   佐藤 茂      10番   小林敬子      11番   井出一己      12番   渡辺 基      13番   山中正樹      14番   馬場 司      15番   小島総一郎      16番   井上博明-----------------------------------欠席議員(なし)-----------------------------------説明のため出席した者 町長          小野澤 豊 副町長         吉川 進 危機管理室長      小倉 正 総務部長        柏木 徹 総務課長兼選管事務局長 奈良幸広 企画政策課長      小川浩幸 財政課長        豊島義則 民生部長        澤村建治 健康推進課長      矢後早苗 国保年金課長      高橋 聡 住民課長        阿部昌弘 環境経済部長      和田 康 環境課長        城所浩章 農政課長        小山文利 建設部長        家城博昭 会計管理者兼会計課長  中村美雪 教育委員会 教育長         佐藤照明 教育次長        山田正文 教育総務課長      亀井敏男 消防長         石川省吾 水道事業所長      越智卓也-----------------------------------事務局職員出席者 事務局長        中山卓也 主幹          渡辺友巳 書記          佐藤邦彦-----------------------------------     午前9時08分 開会 ○議長(馬場司君) おはようございます。 開会に先立ちまして、私から会議の運営について報告をいたします。 本日、新たに議員提出議案1件及び議員派遣について議会の議決を必要とする議案が提出されました。この取り扱いについて、議会運営委員会で調査しましたところ、本日の会議の中で審議することの決定をいただきましたので、ご了承願います。 したがいまして、議事日程につきましてもお手元に配付のとおり調整をしましたので、この点もご了承願います。 報告は以上です。 ただいまの出席議員は16人です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりですから、ご承知願います。----------------------------------- ○議長(馬場司君) これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名についてを議題とします。 会議規則の規定により、会議録署名議員を指名します。       3番 阿部隆之議員       4番 鈴木信一議員 以上の両議員にお願いします。----------------------------------- ○議長(馬場司君) この際、日程第2、町長提出議案第57号から日程第14、町長提出議案第69号までを一括議題とします。 ただいま一括議題としました各議案につきましては、既に1日目に説明が終了していますので、本日はこれより質疑を行います。 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) それでは、早速、総括質疑を行います。 議案番号61、愛川町水道事業給水条例の一部改正について、1点目に対象となる事業者数について、2点目、指定工事事業者指定更新手続手数料5,000円の算出根拠について伺います。 ○議長(馬場司君) 水道事業所長。 ◎水道事業所長(越智卓也君) ご質問の1点目、対象となる事業者数についてでありますが、現在、指定している給水工事事業者237社が対象となり、そのうち、町内登録業者数が27社、県外の業者18社を含む210社が町外登録業者となります。 続きまして、2点目の更新手数料5,000円の算出根拠についてでありますが、更新手続は新規登録に比べて軽微な手続となるため、また近隣市町村とのバランスを考慮し、新規登録料の半分としたものです。 以上です。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) 対象となる事業者数について伺いましたけれども、全部で237社、改めてこの登録業者の数を聞いて、随分たくさんあるなというふうに思いましたけれども、そのうち町内が27社ということであります。 県外も18社あるということでありますけれども、今回、法の改正が更新手続をしないと事業者の把握ができないということで、法律が改正をされたということでありますけれども、更新手数料についてはともかく、この法改正が行われたということについては、既にこの事業所さんには、国あるいは町のほうから説明などされているのでしょうか。最初に、そのことだけちょっと確認しておきたいと思います。 ○議長(馬場司君) 水道事業所長。 ◎水道事業所長(越智卓也君) 更新手続の周知についてでありますけれども、まず改正条例をお認めいただいた後に、現在、登録している工事事業者さん宛てに個別に通知等を行っていく予定です。 また、ホームページ等でも情報を掲載する予定でありまして、現在は、まだ周知等は行っておりません。 以上です。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) 周知はこれからということであります。 それで、改めてこの指定業者、大変多くあるので、今後、更新手続をするに当たって一度に、これ5年ごとに更新をされるということを聞いておりますけれども、200を超える事業者さんの更新手続、これが一度にやるということになると大変な業務になる、集中して行うことになるのかなと思うんですけれども、そうしたあたりはどのようになっているのか聞いておきたいと思います。 ○議長(馬場司君) 水道事業所長。 ◎水道事業所長(越智卓也君) 対象事業者の更新の時期でありますが、一度に全ての事業者を更新を行うのではなく、事務の平準化のために政令により指定を受けた年によって期間が差を設けられております。 指定給水工事の制度が始まりました、平成10年度に町の指定を受けた工事事業者52社については、改正水道法が施行された本年10月1日から1年以内の来年9月29日までに更新手続を行う必要がございます。 その後、指定を受けた年度によって段階的に期間を設けておりまして、平成25年度以降に指定を受けた工事事業者は5年以内に更新手続を行うことになります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) そうしますと、一度にこの全ての事業者さんが最初の年度でやるんではなくて、更新手続については指定がされた時期に応じて平準化してやるということであります。 そうしますと、この237社の更新は5年間をかけて、毎年、大体40社とか50社とかいう事業者さんの更新手続をされるということでよろしいんでしょうか。 ○議長(馬場司君) 水道事業所長。 ◎水道事業所長(越智卓也君) 更新の件数でありますけれども、最初の平成10年に指定を受けた業者が52社でありまして、それ以降、5年間で更新を行っていくんですけれども、年間平均50社から40社の更新を行うことになります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。
    ◆4番(鈴木信一君) わかりました。 それで、今後、この更新に当たっては手数料というのが発生されるということでありますけれども、最初の答弁では新規のときとは、若干、更新の手続は軽微なものとなっているということで、それよりも若干安くしている。そして、近隣市町村とのバランスなども考えて5,000円というふうに提案されているんですけれども、今の説明では、本当にこの5,000円というのがどうなのかと、やっぱり更新手続とは言え、新たな負担を事業者さんに求めるわけですから、その算出根拠というのを、もう少し詳しく説明をお願いいたします。 ○議長(馬場司君) 水道事業所長。 ◎水道事業所長(越智卓也君) 更新手数料の根拠の詳細でありますが、更新に当たりまして対象事業者への案内通知、受け付け、審査、決裁事務、手続完了の連絡や指定事業者証の受け渡し等の事務がありまして、その人件費や指定者証や各種書類の印刷経費などの物件費を合計すると5,000円程度の経費となります。 新規登録に当たりましては、更新の事務と比較しますと、愛川町の給水工事の基準の説明や給水工事実施に当たっての申請手続などの説明の事務がございますので、更新申請は新規登録と比べて軽微な手続きとなります。 こうしたことや、近隣市町村とのバランスも考慮し、更新手数料は5,000円としたものです。 以上です。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) 近隣市町村とのバランスをとるということを、必ずしも否定はしませんけれども、この5,000円という根拠については、いま一つ、それだったら3,000円とかでもいいんじゃないかなと、案内通知とか受け付け、審査、決済事務、人件費ということですから、本当にこの5,000円でいいのかというのがちょっと気になるところであります。 この法が改正されて、今回5,000円ということで提案されているんですけれども、地元の指定業者さんなどに、こういう法が改正したことによって手数料についてはこの程度負担してもらうことになるというような相談というか、打診というか、協会のほうには地元の業者さんには、ある程度、話というか相談というか、そういったのは事前にされているのでしょうか。 ○議長(馬場司君) 水道事業所長。 ◎水道事業所長(越智卓也君) まず、条例改正を先行して考えておりますので、地元の管工事協会さん等に周知等は行っておりません。 以上です。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) 更新手数料が決まってから、相談をするということでありますけれども、やはり新たな負担を求めることになるわけですから、そこはもう少し丁寧に説明をしたりとか相談をしたりとかいうことも、私は必要だったのではないかなというふうに思うんです。 特に、地元の業者さんというのは、災害時のときの対応だとかあるいは漏水当番などで、地域に社会貢献をされているということでありますので、地元の業者さんにはある程度減免するとか、多少軽減をする、そういったことも考えても、私はよかったんじゃないかなというふうに思うんです。 これから特に寒くなりますし、凍結されて、いつ何時、いつでも漏水があったときには駆けつけなければならない大変な業務を負っているわけですので、その辺は少し配慮をするべきじゃないかなと私は思っています。 この愛川町の水道事業給水条例の第39条には、料金等の減免事項がありまして、「町長は公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、給水納付金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。」このように規定をされておりますので、ぜひ、この第39条の条例を運用して、地元の業者さんの皆さんには軽減、あるいは免除、こういったことも考えてみてはいかがかなというふうに思うんですけれども、その点について町長はいかがでしょうか。 ○議長(馬場司君) 小野澤町長。 ◎町長(小野澤豊君) 今、議員さんからいろいろお話ございました。 5,000円については、新規から考えてみると適当な額であるのかなと認識はしております。そして、管工事組合に加入をしている事業者の皆さんについては、確かに昼夜を問わず、そして寒い中、いろいろ災害時の協定も結んでおりまして、大きな協力をいただいているところでございます。 そうした中で、この条例の中には39条に、減免規定がございますので、そうしたところはしっかりとこの条例の中でうたっておりますので、前向きに考えているところであります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) 今、町長のほうも前向きに検討されるということなので、ぜひ、そこは期待をしたいなというふうに思います。よろしくお願いをいたします。 それでは、次に移ります。 議案番号63、ページ数は11ページであります。2の1の16、防災資機材整備事業費増額、資機材の選定理由について伺います。 ○議長(馬場司君) 危機管理室長。 ◎危機管理室長(小倉正君) ご質問の資機材の選定理由についてでありますが、本年9月の台風15号及び10月の台風19号への対応について、災害対策本部職員避難所従事職員、さらには一般の方からのご意見等を整理させていただいた中で、特に避難所運営などで速やかな対応が必要と考えられる資機材を選定したものであります。 具体的には、避難所の体育館の位置がわかるように案内看板を初め、避難所従事職員であることが一目でわかるためのベストのほか、車椅子で避難された方が避難所に入る際に段差があり苦慮したとの報告から、段差を解消するためのポータブルスロープを配備することとしております。 また、大規模停電や断水の対策として、指定避難所にはLPガス発電機や、ろ水器を配備しておりますが、さらなる充実、強化を図るために補完用としてカセットボンベ型ガス発電機や老朽化したろ水器の更新などをするものであります。 以上であります。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) 今回の台風19号、本当に大勢の皆さんが避難所に避難をされたということで、今回、この資機材を早急に対応できるものについては早急に対応していくということで、一般質問なんかでもそういった答弁もありましたけれども、その中でこの案内看板などについては、私も避難所を幾つか回りましたけれども、確かに入り口が大変わかりにくくて、どこから入っていいのかわからなかったということもあります。 職員の方に聞いたら、広域避難所訓練をやっている人はすぐわかりますよというふうに、私も言われたんですけれども、915人の方が今回避難をされて、ふだん、その訓練をされていない方にとっては、やはりなれない場所に行って、意外とこれがわからなかったと。 そういったのは、意外と職員の皆さんは気づかないで、今回、こういった災害を通じて避難をされた方から聞いて初めて気づいたということで、そういう点では、すぐにこういった町民の皆さんの避難をされた方たちの声を聞いて対応されたという点では非常によかったなと、あとポータブルスロープなどについても、やはり実際に避難した人でなければなかなか気づかないということであります。 それで、今回、職員や避難された方からさまざまな形で対応できることについて、早急にそういったことで対応したということでありますけれども、その中でこの発電機なんですけれども、この発電機の導入は何台導入されるのか聞いておきたいと思います。 ○議長(馬場司君) 危機管理室長。 ◎危機管理室長(小倉正君) 備蓄する発電機の台数でありますが、5台であります。消防庁舎1階の防災倉庫に備蓄する予定としております。 以上であります。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) 今回、大変、場所が暗かったりということで、この発電機などを活用して停電のときはもちろんですけれども、そういった柔軟に対応して、明かりの確保とかそういったことに使えるのかなというふうに思うんですけれども、差し当たりこの5台を消防庁舎の倉庫に備蓄するということでありますけれども、このカセットボンベを燃料に活用するということですけれども、どれくらいの使用時間が可能なのか、その性能について、若干説明をお願いいたします。 ○議長(馬場司君) 危機管理室長。 ◎危機管理室長(小倉正君) 発電機の性能についてでありますけれども、今回、導入予定の発電機につきましては、カセットボンベを2本使用いたしまして、連続運転可能時間につきましては、使用状況によっても異なりますけれども、おおむね2時間程度であります。 以上であります。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) おおむね、使い方にもよりますけれども、2時間程度は使用は可能だということであります。 これは、燃料がカセットボンベということで、どこにでも持ち運びは非常に簡単なのかなということが想像できるんですけれども、これはいざというときに、停電したときに活用するわけですけれども、発電機というのは、時々、点検をしないと、いざというときに使えなければ困りますので、そういったことも、今後、行うんだと思いますけれども、防災倉庫に備蓄するということでありますけれども、災害のときだけに限定せずに、せっかく今回5台を配備するということでありますので、ずっと災害が起きるまで後生大事にしまうんじゃなくて、いろいろ町の行事、夜間、また野外で電源がないところで必要だなというふうに思うような場合には有効活用を、ぜひ、私はしてほしいなというふうに提案をしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。 そうすれば、点検する必要もないし、常に使っていく。 もう一つ、気になるのは、ろ水器のほうなんですけれども、これも各避難所にはあると思うんですけれども、今回、何台更新されるのか、老朽化をしたということを言われましたけれども何台、今回、導入するのか伺います。 ○議長(馬場司君) 危機管理室長。 ◎危機管理室長(小倉正君) 更新するろ水器の台数でありますが、2台であります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) 指定避難場所、9カ所ありますけれども、今回、2台ということで、ろ水器と言いますと、大変高価なもののように感じますし、以前、私も避難訓練をやったときに学校のプールの水を飲み水に変えられるということで、実際に動かして見たことがありますけれども、随分、前の話であります。 それで、こういったろ水器なんですけれども、誰でも使えるように仕様ができないと、難しいようでは、いざ使うときに困っちゃうんですけれども、私もその訓練をしたときに実際にその操作をしているのを見ましたけれども、ふだん、なかなか余り使わないので、簡単と言われても、使う人はわかるけれども誰でも使えるようなものでなければいけないんですけれども、このろ水器については、この仕様とか性能というか、どのようなものなのかもう少し詳しくお願いいたします。 ○議長(馬場司君) 危機管理室長。 ◎危機管理室長(小倉正君) ろ水器の内容ということでございますけれども、現在、備蓄しているろ水器につきましてはエンジン式のろ水器ということでございます。 ここで、更新をさせていただくわけでございますけれども、エンジン式に比べ小型で手動式のメンテナンスフリーの機器を購入する予定としております。操作につきましても、比較的、簡単に取り扱うことができるものと考えております。 以上であります。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) 取り扱いについては、誰でもできる簡単なものだということで、今までのはエンジン式だけれども、今回は手動式、メンテナンスフリーということで、手入れも要らないということであります。 こういったろ水器は、本当に使わないで済めば一番いいんですけれども、いざというときに、やっぱりこれがまた動かなければまた困りますけれども、誰でも簡単に使用ができるということでわかりました。 このろ水器なんですけれども、今回は2台ということでありますけれども、今までのはエンジン式ということで、今度は手動式でメンテナンスフリーということであります。 こういったろ水器というのは、そう何度も更新することはないと思うんですけれども、こういったものを配備したときというのは、大体、同じ時期に備蓄をしていくということであると思いますので、恐らくほかの避難所にもまだまだエンジン式のが置いてあるというふうに思うんですけれども、これは今後、一度に配備できなくても、計画的に更新のほうをしたほうがいいのかなというふうに思いますので、ぜひ、その辺の点もしっかりと管理のほうをお願いをしたいと思います。 それでは次に、同じく議案番号63ですけれども、15ページになります。4の1の1の医療機関整備資金利子補給金額の増、利子補給金の算定の根拠について伺います。 ○議長(馬場司君) 民生部長。 ◎民生部長(澤村建治君) 質問の3項目め、医療機関整備資金利子補給金の算定根拠についてでございます。 愛川北部病院への利子補給につきましては、愛川町二次医療機関整備資金利子補給金交付要綱に基づいて実施をしておりますが、町では直近の病院決算書や経営管理指標などをもとに、総合的な経営状況などの分析、評価を行った上で、地域医療対策懇話会においてご協議をいただいた結果、引き続き、利子補給をする必要があるものと結論をいただきましたことから、今回、利子補給金増額の補正予算を計上させていただいたものでございます。 この利子補給金、1,308万9,000円につきましては、愛川北部病院が平成21年に病院施設を建設するために借り入れました14億円に加えまして、医療機器を購入するために借り入れた2,436万円に対し、同病院が支払うべき、本年1月から12月までの12カ月分の利子相当額でございます。 以上でございます。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) この利子補給については、地域医療対策懇話会などでも議論して利子補給は認めるということでありますので、それで今、算出の根拠についても伺いました。これは建設当時、建物が14億円、医療機器は2,400万円を超える大変高額な、これに対する利子補給だということであります。 ちょっと確認なんですけれども、私も議員になって4年になりましけれども、決算の状況なんか改めて見ますと、平成27年のときには1,838万、平成28年には1,700万、29年は1,500万、30年には1,400万、今回、1,300万ということで、当然といえば当然ですけれども、前年比と比べて毎年毎年、140万円から130万円程度、この利子の額が下がっておりますけれども、今回は1,300万円ですけれども、こういうふうに考えますとこれは確認ですけれども、あと二、三年で1,000万円を切るのかなというふうに思うんですけれども、そんな見通しというか見方でよろしいんでしょうか。確認だけお願いいたします。 ○議長(馬場司君) 健康推進課長。 ◎健康推進課長(矢後早苗君) 議員のお考えのとおり、利子補給は病院建設時の借り入れに対するものでありますので、年々減少していくものであります。 以上であります。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) そのことを確認させていただいて、次に移ります。 議案番号は63、ページ数は19ページ、9の1の3の教師用教科書等購入事業費の増額、増額に至った経緯について伺います。 ○議長(馬場司君) 教育次長。 ◎教育次長(山田正文君) ご質問の教師用教科書等購入事業費増額に至った経緯についてでございます。 これまで、教師用教科書等の購入につきましては、教科書改訂年度の当初予算で措置をしてきましたが、令和2年度は小学校において教科書の改訂に加え、学習内容等についての指針となる学習指導要領が10年ぶりに改訂されることもあり、新年度の授業や年間指導計画の立案のためにも、本年度中に用意することが望まれていたところであります。 このため、今回の補正予算により令和元年度中に専門業者と契約を締結し、新たな教師用教科書等をそろえることで小学校の授業の円滑な運営と児童指導等に役立てていきたいものであります。 以上であります。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) 今回、1,864万7,000円が補正、増額ということでありますけれども、この教科書改訂年度当初、これは、ふだんは当初予算で計上されるということで、今回は補正でやるということで、今の説明では学習指導要綱が10年ぶりに改訂されたということもあって、早目に措置をするということでありますけれども、この1,864万7,000円の算出根拠について伺います。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 教師用教科書等購入事業費増額分の算出根拠についてであります。 初めに、需用費の1,264万7,000円は令和2年度に全面改訂となる小学校の国語や算数、社会といった各教科の学年ごとの教科書及び指導書等について、原則としてそれぞれの単価に新年度の学級数を乗じて積算したものであります。 次に、備品購入費の600万円でありますが、教室の大型テレビを活用した映像授業のためのデジタル教材や、算数や英語等の教科用カード、音楽の鑑賞用DVDなどにつきまして、各校からの要望に基づき、授業や指導内容、クラス数などを考慮して積算したものであります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) わかりました。 それで、新年度の学級数を乗じて積算ということでありますけれども、学級数は幾つあるのか伺います。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) この算出をするに当たっては、来年の各小学校通常クラス、特別支援、それから普通級、こういったクラスを想定しておりますが、普通級で言いますと6校全体で65クラスを算定根拠としております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) わかりました。 今回、指導要綱が10年ぶりに改訂をされるということに伴って、当初予算ではなくて、前もって準備をして、円滑な運営と児童指導に役立てていきたいということでありますので、できるだけこれは補正じゃなくて、事前に学級数とか把握できるわけですから、先生の業務が始まってからこの計画を組み立てるというのは本当に大変だと思うので、特に今、教職員の働き方が長時間、過密、時期によっては集中してしまうということもありますので、そうならないようにできるだけ事前に、その当初予算でこういった時期に補正ではなくて、前もって先生の業務が忙しくならないように、改訂時期というのはある程度わかると思いますので、それに対応して、当初予算でやっていただくようにお願いをして質疑を終わります。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) それでは、私は今回、3項目にわたり総括質疑を行います。 議案番号63、11ページ、2の1の11、外国籍住民相談管理経費増額、増額の詳細について伺います。 ○議長(馬場司君) 民生部長。 ◎民生部長(澤村建治君) 質問の1項目め、外国籍住民相談管理経費増額の詳細についてでございますけれども、この経費は外国籍住民の登録手続や医療、教育など生活に係る相談に迅速に対応することができるよう、本年9月に国の外国人受入環境整備交付金の対象要件が緩和されたことによりまして、本町におきましてもこの交付金の活用が可能となりましたことから、関係経費を補正予算として計上したものでございます。 そこで、ご質問の増額の詳細についてでございますけれども、住民異動に伴う各種手続の内容を記載いたしました8言語分のチラシ作成委託料として124万6,000円を計上したほか、日本語による119番通報が困難である外国籍住民をサポートするため、本年5月から消防本部で運用しております多言語による電話通訳サービスの利用方法などを記載いたしました8言語分のチラシを作成する委託料として13万9,000円、これらを配架するためのパンフレットスタンド購入費として11万5,000円、インターネットを介して、世界各国の72言語を瞬時に翻訳することができる対話型翻訳機3機分の購入費として41万3,000円、インターネットに接続する通信機器購入費として5万5,000円、回線使用料として3万9,000円、また現在、外国籍住民相談窓口に配置をしております通訳臨時職員2名分の1月から3月までの社会保険料及び雇用保険料として16万5,000円、さらにはこの窓口用の案内表示板などの消耗品代として3万円、合計で220万2,000円を補正予算として計上したものでございます。 以上でございます。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) それでは、再質疑いたします。 ただいまの答弁によりますと、外国人受入環境整備交付金、今回、この対象要件が緩和されたことにより本町でも交付金の活用が可能になったと、そのことにより関係する経費、今回、補正予算として計上できたということで理解をいたしました。 それでは、その対象要件が緩和されたということなんですが、その内容について伺います。 ○議長(馬場司君) 住民課長。 ◎住民課長(阿部昌弘君) 外国人受入環境整備交付金の対象要件が緩和された内容でございますけれども、この交付金につきましては、本年2月に国が創設したものでございまして、当初はこの交付金の対象団体につきましては、平成30年1月1日現在の外国籍住民が1万人以上の市町村または外国籍住民が5,000人以上で住民に占める外国籍住民の割合が2%以上の市町村と定められておりましたが、本年9月に対象団体の要件が外国籍住民の一元的な相談窓口の整備や拡充に取り組む全ての地方公共団体に緩和されたものでございます。 以上でございます。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) わかりました。 本町も、ご存じのように、外国籍の住民が本当に大勢いらっしゃいます。今の答弁ですと、今までは1万人以上の市町村または外国籍住民が5,000人以上、住民に占める外国籍割合でまた2%以上ということなんですが、本町は住民に占める割合が高くはあったんですけれども、なかなかそれに当てはまらなかったということで交付金が受けられなかったんですが、今回、ずっと本町も外国籍の相談窓口を、対応を続けておられまして、そういうことも一つの要件で、継続をしてやっていっていたのでよかったかなと思います。 それでは、今回、各種手続のチラシまた電話通訳サービスのチラシ、また翻訳機など、いろんな形で納品があると思いますが、納品の時期について伺います。 ○議長(馬場司君) 住民課長。 ◎住民課長(阿部昌弘君) 住民異動に伴う各種手続のチラシや多言語による電話通訳サービスのチラシ、翻訳機などの納品時期でございますが、本日、補正予算をお認めいただいた後、翻訳機、インターネットに接続する機器、パンフレットスタンドにつきましては、速やかに契約手続などを行い、1月末までには納品していただく予定でございます。 また、住民異動に伴う各種手続のチラシや多言語による電話通訳サービスのチラシの作成につきましては、入札執行となり、発注から納品まで約1カ月かかるため、来年2月末までに納品していただくよう準備を進めてまいります。 以上でございます。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) わかりました。 速やかに、納品していただけるようにしていただきたいと思います。 今回、購入予定の翻訳機、72言語に対応できるということでありますけれども、本町の外国籍住民の方、ちょっとこれは気になるところなんですけれども、本町にお住いの外国籍の方全ての方に対応できるのかどうか、ちょっと伺いたいと思います。 ○議長(馬場司君) 住民課長。 ◎住民課長(阿部昌弘君) 12月1日現在、今、本町には46カ国の外国籍住民の方が登録されておりますが、この購入を予定しています翻訳機でも7カ国105名の方の母国語については対応できないものでございます。 以上でございます。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) そうですか。なかなか全ての方に翻訳機があるということで対応できるというのは、まだちょっと難しいなということはよくわかりました。 世界には本当にいろんな言語がありまして、国連に加盟しているだけでも190カ国以上、また言語の数は学者によってもまた違うらしいんですが、6,900ぐらいあるらしいんですね。そういったことを考えると、やはり全ての方に対応できるのは難しいなと思います。 しかし、本町も一生懸命、外国人相談窓口の対応されておりますし、また相談も一生懸命やっておられますので、またさらに充実されることを願いまして、次に移ります。 2項目め、同じく議案番号63、13ページ、3の1の3、国民年金管理経費増額、増額の詳細について伺います。 ○議長(馬場司君) 民生部長。 ◎民生部長(澤村建治君) 質問の2項目め、国民年金管理経費増額の詳細についてでございますけれども、今回の16万5,000円の増額は、県内14町村で組織いたします神奈川県町村情報システム共同事業組合に対しまして、国民年金に係るシステム改修費用の一部を支出するものでございます。 この改修の内容につきましては、本年4月から開始となりました国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度に対応するため、届け出報告書の電子媒体化や様式の統一化を行うものでございます。 以上でございます。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) ただいまの答弁、県内14町村で組織する県町村情報システム共同事業組合に対して、システム改修費用の一部であるということで理解をいたしました。 それでは、そのシステムの改修に係る費用の総額について伺います。 ○議長(馬場司君) 国保年金課長。 ◎国保年金課長(高橋聡君) このたびのシステム改修に係る費用の総額は、198万円となっております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) 費用総額は198万円、そのうち本町は16万5,000円増の負担ですね、わかりました。 それでは、各町村の負担額の基準について伺います。 ○議長(馬場司君) 国保年金課長。 ◎国保年金課長(高橋聡君) 各町村の負担額の基準ということでございますけれども、このシステムを使用する13町村のうち、人口規模で人口1万人未満の2町1村につきましては11万円、本町を含む1万人以上の10町につきましては16万5,000円となっております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) わかりました。 人口に対してですね、人口1万人未満、1万人以上で負担額が変わってくるとそれぞれ理解いたしました。 本年4月から、次世代育成支援のために国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度になっておりますけれども、現在、受け付け状況についてどういう状況でしょうか、伺います。 ○議長(馬場司君) 国保年金課長。 ◎国保年金課長(高橋聡君) この産前産後期間保険料免除制度のこれまでの受け付けの状況ということでございますけれども、制度が始まった4月から11月末まで、この申請件数は18件でございます。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) 本年4月から11月までの、先ほどの答弁、件数は18件ですね。 出産予定月の前月から、また出産予定月の翌々月ですか、そういう期間に係る保険料の免除、また双子等の出産に関して免除期間が違うようでございますが、理解いたしました。 それでは、最後に改修スケジュールについて伺います。 ○議長(馬場司君) 国保年金課長。 ◎国保年金課長(高橋聡君) 改修スケジュールということでございますけれども、このたびのシステム改修につきましては12月末までに改修を完了いたしまして、年明けからの稼働を予定しております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) 理解いたしました。 それでは、進みます。 3項目め、同じく議案番号63、21ページ、9の2の1、学校施設整備事業費増額、増額の詳細について伺います。 ○議長(馬場司君) 教育次長。 ◎教育次長(山田正文君) ご質問の3項目め、学校設備整備事業費増額の詳細についてであります。 本年9月の台風15号、及び10月の台風19号の影響により、中津小学校と菅原小学校の体育館に雨漏りが発生したことから、専門業者立ち会いのもと原因が検証できましたので、これを補修するものであります。 具体的には、中津小学校体育館につきましては雨どいのドレン周りが経年劣化しておりましたので、ドレン8カ所の補修を行うものであります。 また、菅原小学校体育館につきましては、体育館北側の壁が経年劣化により、ところどころ目地が剥がれておりますことから、目地の打ちかえを行うものであります。 このほか、菅原小学校体育館建設当初から設置をしております緞帳が経年劣化により傷みが生じていることから、交換を行うものであります。 以上であります。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) 今のご答弁によりますと、学校施設整備事業の増額の理由、これは先ほどの答弁だと、やはり台風の影響だということですね。 中津小学校、菅原小学校、それぞれ雨漏りが発生したための補修に当たるということなんですが、まず中津小学校関係から伺っていきたいと思います。 指定避難所となっております中津小学校体育館、体育館の建設年度について、まず伺いたいと思います。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 中津小学校体育館の建設年度でありますが、昭和50年度に建設しております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) 昭和50年といいますと1975年ですから、建設されて44年ほどですかね、なるかと思います。 それでは、その中津小学校体育館の雨どいのドレン周りが経年劣化していたとのことですが、今まで、過去の工事状況などについて伺います。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。
    ◎教育総務課長(亀井敏男君) 中津小学校体育館の雨どいの過去の工事状況でありますが、平成7年度に大規模改修を行った際、雨どいの塗装及び縦の雨どいのつけかえ工事を行っております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) ということは、平成7年に大規模改修をして、これも1995年ですから24年になるかと思うんです。24年たって、今回、ドレン8カ所の補修を行う、そのような形で理解をいたしました。 それでは、その中津小学校体育館雨どい改修工事に伴う工事日数などについてお聞かせください。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 中津小学校体育館の雨どいの改修工事に伴う工事日数でありますが、天候にもよりますが、工事を行う日数といたしましては2日から3日程度となります。 なお、工事につきましては補正予算をお認めいただきました後、年内に契約を行いまして、1月下旬には工事を終了する予定であります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) 工事日数、二、三日程度と1月下旬に工事を終了する予定と理解いたしました。 それでは、改修工事の期間中にやはり気になるのは、児童・生徒たちへの影響になるかと思いますが、その辺はどうなんでしょうか、伺います。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 中津小学校体育館雨どい改修工事に伴う児童への影響でありますが、雨どい改修工事は体育館の外での工事となりますので、体育館の授業には影響はなく、また今回の工事では足場を組まないことから、校庭活動をする児童への影響もないものと考えております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) わかりました。今、聞いて安心いたしました。体育館の授業への影響も、また校庭での児童に影響はないということですね。 それでは、次、菅原小関係について伺っていきます。 菅原小学校の体育館、体育館の建設年度について伺います。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 菅原小学校体育館の建設年度でありますが、昭和55年度であります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) こちらのほうも、昭和55年なので1980年ですから39年、建設からたっているということですね。 今回、体育館北側の壁ですよね。こちらも経年劣化でところどころ目地が台風の影響で剥がれているということですが、菅原小の体育館、過去の工事状況について、どうなんでしょうか、伺います。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 菅原小学校体育館の壁の過去の工事状況でありますが、平成14年度に壁の目地の打ちかえ及び壁のパネル部分の塗装を行っております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) わかりました。 平成14年、2002年ですから今から17年前ですね、17年前に工事を行っていたということなんですが、こちらのほうもやはりかなり時間、年数がたっているかなと思われます。 それでは、こちらのほうも改修工事にどれほどの期間がかかるのか伺っておきます。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 菅原小学校体育館の目地改修工事に伴う工事日数でありますが、こちらも天候にもよりますけれども、工事日数といたしましては約1週間程度を見込んでおります。 なお、工事につきましては補正予算をお認めいただきました後、年内に契約を行いまして、2月上旬に工事を終了する予定であります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) わかりました。 工事日数が1週間ですね。また、年内契約で2月上旬に工事が終了する予定ということで理解をいたしました。 また、やはりこちらのほうも改修工事になると児童、子供たちの影響が心配されますけれども、その辺はいかがなもんでしょうか、伺います。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 菅原小学校体育館の目地改修工事に伴う児童への影響についてでありますが、目地の打ちかえに伴う材料の搬入時に体育館付近の立ち入りにつきましては、一時的に制限が必要となりますが、これ以外につきましては、特に児童への影響はないものと考えております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) こちらのほうも、材料の搬入などで一時的に体育館付近の立ち入りが制限されるとあります。特に影響がないとのことですが、やはり材料の搬入だと大きな車が出入りすると思いますので、安全に十分配慮するかと思いますが、さらに安全第一、配慮されて取り組まれていただきたいと思います。 それでは、菅原小学校の体育館の緞帳ですが、これは経年劣化により傷みが生じているということなんですが、傷みの状況がちょっとわかりましたら教えてください。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 菅原小学校体育館の緞帳は、ご存じのようにほかの学校と違ってモスグリーンといいますか、濃い緑色なんですけれども、これが西日の影響を受けましてほぼグレーに近いような形になっております。色あせが著しいということでございます。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) そうですね、グリーンがグレーになるほど、やはり大事に使っていたのかなというふうに、そんなふうに理解したいと思います。 こちらのほうは、いつまで、交換の時期について伺います。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 菅原小学校体育館緞帳の交換時期でありますが、令和2年3月19日の卒業式には間に合うよう交換を行う予定であります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) 今、お聞きいたしましたら卒業式までにやるということなので、本当に子供たちもまた新たな気持ちで卒業式を迎えるのではないかなと、そのように思います。 こちらのほうも、緞帳工事に伴う子供たち、児童への影響はどうでしょうか、伺います。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 菅原小学校体育館緞帳交換工事に伴う児童への影響についてでありますが、緞帳の交換を行う作業については、基本的にステージ上で行うことになりますので、ステージでの作業は約1日半程度を予定しております。その際に、児童の安全面からこの1日半の間については体育館の使用を制限する予定でございます。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) 理解いたしました。 それでは、最後に菅原小学校の体育館の外壁目地の打ちかえ工事、また中津小学校体育館雨どいの改修工事、また菅原小学校の体育館の緞帳交換工事がありますが、それぞれの学校施設整備事業費増額に伴う内訳について伺います。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 学校施設整備事業費補正額186万円の内訳についてでありますが、菅原小学校体育館外壁目地打ちかえ工事が85万7,000円、中津小学校体育館雨どい改修工事が34万3,000円、菅原小学校体育館緞帳交換工事が66万円であります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 5番佐藤りえ議員。 ◆5番(佐藤りえ君) 以上で質疑を終わります。 ○議長(馬場司君) 8番木下議員。 ◆8番(木下眞樹子君) では、3項目について質疑させていただきます。 1項目め、外国籍住民相談管理経費増額について伺います。 ○議長(馬場司君) 民生部長。 ◎民生部長(澤村建治君) ご質問の1項目め、外国籍住民相談管理経費増額の詳細についてでございます。 この経費は、外国籍住民の登録手続や医療、教育など、生活に係る相談に迅速に対応することができるよう、本年9月に国の外国人受入環境整備交付金の対象要件が緩和されたことによりまして、本町におきましてもこの交付金の利用が可能となりましたことから、関係経費を補正予算として計上したものでございます。 そこで、ご質問の増額の詳細についてでございますが、住民異動に伴う各種手続の内容を記載いたしました8言語分のチラシ作成委託料として124万6,000円を計上したほか、日本語による119番通報が困難である外国籍住民をサポートするため、本年5月から消防本部で運用しております多言語による電話通訳サービスの利用方法などを記載した8言語分のチラシを作成する委託料として13万9,000円、これらを配架するためのパンフレットスタンド購入費として11万5,000円、インターネットを介して世界各国の72言語を瞬時に翻訳することができる対話型翻訳機3組分の購入費として41万3,000円、インターネットに接続する通信機器購入費として5万5,000円、回線使用料として3万9,000円、また現在、外国籍住民相談窓口に配置をしております通訳臨時職員2名分の1月から3月までの社会保険料及び雇用保険料として16万5,000円、さらにはこの窓口用の案内表示板などの消耗品代といたしまして3万円、合計で220万2,000円を補正予算として計上したものでございます。 以上でございます。 ○議長(馬場司君) 8番木下議員。 ◆8番(木下眞樹子君) 先ほど佐藤議員から再質疑がございましたので、私からは1点だけ再質疑させていただきます。 この経費につきましては、国の外国人受入環境整備交付金の活用が可能となったため増額するとのことでありますが、この外国籍住民相談管理経費のほかに、外国人受入環境整備交付金の交付対象となる経費があるのかお聞きします。 ○議長(馬場司君) 住民課長。 ◎住民課長(阿部昌弘君) 歳入に計上させていただきました外国人受入環境整備交付金の交付対象経費につきましては、この外国籍住民相談管理経費のほかに、当初予算に計上しております外国籍住民相談窓口に配置している通訳臨時職員2名分の1月から3月分の賃金と、外国語版のごみ・資源物収集カレンダーの作成、翻訳業務委託料も交付対象となりますことから、これらの経費の財源更正もあわせて行っております。 以上であります。 ○議長(馬場司君) 8番木下議員。 ◆8番(木下眞樹子君) では、次にまいります。 17ページ、畜産振興事業費増額、豚コレラ対策として野生イノシシの侵入防止柵を設置する背景について伺います。 ○議長(馬場司君) 環境経済部長。 ◎環境経済部長(和田康君) 現在、感染が拡大しております豚コレラにつきましては、平成30年9月に岐阜県の養豚場において、国内では26年ぶりに発生が確認されたものでありまして、先般、関東地方でも初めて埼玉県で感染事例が確認されるなど、感染は全国で9つの府県に拡大をいたしまして、収束の見通しはいまだ不透明な状況となっております。 また、豚コレラはウイルス性の伝染病でありまして、国の調査報告によりますと、今回の流行は野生イノシシを媒介とした感染拡大が大きな要因の一つとされているところであります。 このようなことから、国では関係省庁を初め、都道府県や市町村、関係団体等と連携をし、感染源となる野生イノシシの捕獲強化や、経口ワクチンの散布といった感染予防、蔓延防止対策を実施する一方で、事業者に対しましては、農場内や関係車両の消毒等の衛生管理とともに、野生動物の侵入防止対策として、農場周囲における防護柵の設置を推進しており、こうしたことを背景に町内養豚農家におきましても、野生イノシシの侵入防止柵を設置したものでございます。 以上です。 ○議長(馬場司君) 8番木下議員。 ◆8番(木下眞樹子君) では、再質疑させていただきます。 補助率を10分の2とした根拠について伺います。 ○議長(馬場司君) 環境経済部長。 ◎環境経済部長(和田康君) 補助率の根拠についてでございますけれども、昨年度におきまして台風24号の影響により被災をした農業用施設の復旧に対する助成を行った際に、国、県の補助率10分の5に対し、町の補助率を10分の2に設定した経過を踏まえまして、今回についても同様の補助率といたしたものでございます。 以上です。 ○議長(馬場司君) 8番木下議員。 ◆8番(木下眞樹子君) では、2点目です。 県内の他の自治体の対応について伺います。 ○議長(馬場司君) 農政課長。 ◎農政課長(小山文利君) 県内で養豚農家がある自治体は16市町村でありますが、豚コレラへの対応を進めている自治体は5市でありまして、このうち本町と同様に野生イノシシの侵入防止柵の設置補助を検討している自治体が3市、消毒液や石灰などの防疫対策物品を配布している自治体が2市となっております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 8番木下議員。 ◆8番(木下眞樹子君) では、もう1点、現在の県の取り組みについて伺っておきます。 ○議長(馬場司君) 農政課長。 ◎農政課長(小山文利君) 現在のところ、神奈川県内では野生イノシシを含めた豚コレラの感染事例はございませんが、隣接県まで感染が拡大している状況を受け、先月14日に本県独自の緊急防疫対策の実施が報じられたところであります。 対策の概要についてでありますが、感染源とされる野生イノシシの捕獲及びウイルス検査の実施を初め、畜産関係車両を対象とした消毒の実施や食肉処理場における消毒体制の強化、さらには養豚場における侵入防護柵の設置助成といった感染防止体制に取り組んでいくとのことであります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 8番木下議員。 ◆8番(木下眞樹子君) 本町で豚コレラが発生した場合の対応について伺っておきます。 ○議長(馬場司君) 農政課長。 ◎農政課長(小山文利君) 豚コレラが本町で発生した場合の対応についてでありますが、豚コレラが町内で発生した場合には、家畜伝染病予防法及び特定家畜伝染病防疫指針に基づき、県の指導により防疫措置が実施されることとなります。 防疫措置の具体的な内容でありますが、まず豚コレラの発生農場におきましては、関係者以外の発生農場への立入禁止、豚の殺処分の実施、農場全体の消毒並びに豚の排せつ物等汚染物品の処理を行うこととなります。 このほか、発生現場から半径3キロメートル圏内における豚及び飼料等物品の移動禁止や半径3キロメートルから10キロメートル圏内に位置する区域からの豚等の搬出を禁止するといった制限区域を設定し、当該区域及び発生農場周辺を通行する畜産関係車両に対し、消毒拠点を設けるなどの対策を講じることにより、ウイルスの拡散防止を図るものであります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 8番木下議員。 ◆8番(木下眞樹子君) わかりました。 では、3項目めに移ります。 議案番号63、21ページです。学校施設整備事業費増額、雨漏り修繕工事の詳細について伺います。 ○議長(馬場司君) 教育次長。 ◎教育次長(山田正文君) 学校施設整備事業費増額の雨漏り修繕工事の詳細についてでありますが、本年9月の台風15号及び10月の台風19号の影響により、中津小学校と菅原小学校の体育館に雨漏りが発生したことから、専門業者立ち会いのもと原因が検証できましたので、これを補修するものであります。 具体的には、中津小学校体育館につきましては雨どいのドレン周りが経年劣化しておりましたので、ドレン8カ所の補修を行うものであります。 また、菅原小学校の体育館につきましては、体育館北側の壁が経年劣化により、ところどころ目地が剥がれておりますことから、目地の打ちかえを行うものであります。 以上であります。 ○議長(馬場司君) 8番木下議員。 ◆8番(木下眞樹子君) では、少し再質疑させていただきます。 雨漏り対策は、当初予算で計画的に行うべきではなかったかと思うんですが、それについていかがでしょうか。 ○議長(馬場司君) 教育次長。 ◎教育次長(山田正文君) 当初予算で計画的に工事を行うべきではというご質問でございますけれども、この雨漏り等につきましては、職員によります日々の点検や、学校からの要請によりまして、業者による修繕が必要と思われる箇所については、当初予算への計上を行っているところでございます。 しかしながら、今回のように通常の風雨ではなくて、台風や豪雨などこうした原因によりまして雨漏りが発生した箇所につきましては、当初予算計上時には想定することが困難でございますことから、補正予算として計上を行っているものであります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 8番木下議員。 ◆8番(木下眞樹子君) わかりました。 では、災害復旧費で補正予算の計上を行わない理由は何でしょうか。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 災害復旧費で補正予算の計上を行わない理由でありますが、今回の雨漏り修繕工事につきましては、台風被害による影響はあるものの、主な要因といたしましては経年劣化による雨漏りとなりますことから、学校施設整備事業費で補正予算の計上を行ったものであります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 8番木下議員。 ◆8番(木下眞樹子君) 理解いたしました。 これからも、体育館など相当年月がたっておりますので、計画的にやっていただきたいと思います。 終わります。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 10分間休憩します。     午前10時17分 休憩-----------------------------------     午前10時25分 再開 ○議長(馬場司君) 再開します。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 休憩前に引き続き会議を行います。 10番小林議員。 ◆10番(小林敬子君) それでは、私は3項目質疑いたします。 まず、議案番号57、愛川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてであります。 対象になるフルタイム職員とパートタイム職員の人数及び正規職員数について伺います。 ○議長(馬場司君) 総務部長。 ◎総務部長(柏木徹君) ご質問の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、対象になるフルタイム職員等の人数についてでございます。 会計年度任用職員制度につきましては、一般職の臨時・非常勤に係る統一的な制度といたしまして令和2年4月1日から施行するもので、本町では原則として現行の臨時職員を会計年度任用職員に移行するものでありますことから、対象になるフルタイム職員等の人数につきましても、現行の臨時職員の人数を想定人数としてお答えいたします。 まず、本年11月1日現在で、基本的に常勤職員と同じ勤務形態のフルタイムにつきましては49人、健診事業等に応じて不定期で勤務する臨時看護師等や、週2日から3日程度のインクルーシブサポーター等も含め、パートタイムにつきましては合計345人の臨時職員を雇用しており、これらの人数が新制度におきましてもそれぞれ対象人数になるものと想定いたしております。 また、正規職員の人数につきましては、再任用短時間勤務職員19人を加えまして、合計391人となっております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 10番小林議員。 ◆10番(小林敬子君) それでは、再質疑いたします。 ただいまの答弁では、フルタイム職員が49人でパートタイム職員が345人ということでありました。 私は今回、歳出について一つだけどうしても聞いておきたいことがあります。ということで、例えば週5日臨時職員として勤務しているクラス担当保育士が会計年度任用職員に移行した場合、年収はどの程度ふえるのか伺います。 ○議長(馬場司君) 総務課長。 ◎総務課長(奈良幸広君) クラス担当保育士の年収の増加についてでございますけれども、クラス担当保育士として週5日勤務していただいている臨時職員につきましては、現在の賃金単価をもとに算出いたしますと、年間支給額は約210万円となります。 これに対し、新制度における週5日勤務のフルタイム会計年度任用職員については、令和2年度に引き続きまして令和3年度も継続して勤務する場合は、期末手当の支給率が常勤職員と同率となることなどから、年間支給額は約260万円となりまして、年収全体ではおおむね50万円程度増加するものと見込んでおります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 10番小林議員。 ◆10番(小林敬子君) わかりました。 今回の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例については、フルタイムであろうがパートタイムであろうが、給与、期末手当、年次有給休暇、特別休暇等について正規職員と同じような規定になるということで、了解いたしました。 この条例案にはないんですが、退職手当についてもしっかりとやっていただきたいなというふうに思って、これについては終わりにします。 次に移ります。 議案番号63、9ページ、15、2の1、外国人受入環境整備交付金、今回、本交付金が交付されることとなった背景について伺います。 ○議長(馬場司君) 民生部長。 ◎民生部長(澤村建治君) 質問の2項目め、外国人受入環境整備交付金が交付されることとなった背景についてであります。 この交付金につきましては、出入国管理及び難民認定法等の改正に伴う外国人材の受け入れや共生のための総合的な対応策といたしまして、国内に居住しております外国籍住民の登録手続や医療、教育など生活に係る相談に迅速に対応するため、一元的な相談窓口の整備や拡充などに取り組む地方公共団体に対しまして必要な経費を支援する制度として、本年2月に国が創設したものでございます。 当初、この交付金の対象団体につきましては、平成30年1月1日現在の外国籍住民が1万人以上の市町村、または外国籍住民が5,000人以上で住民に占める外国籍住民の割合が2%以上の市町村と定められており、本町は交付対象団体には該当しておりませんでしたが、外国籍住民比率の高い本町にとりましては、円滑な窓口業務を行うことも必要でありますことから、これまで町村会や各政党を通じまして交付対象要件の緩和を国へ働きかけていただくよう要望を行ってきた結果、本年9月に対象団体の要件が外国籍住民の一元的な相談窓口の整備や拡充に取り組む全ての地方公共団体に緩和されましたことから、本町におきましても本交付金の活用が可能となったものでございます。 以上でございます。 ○議長(馬場司君) 10番小林議員。
    ◆10番(小林敬子君) わかりました。 それでは、再質疑いたします。 本町の外国籍住民の人数、世帯数、全体の割合について伺います。 ○議長(馬場司君) 住民課長。 ◎住民課長(阿部昌弘君) 本町の外国籍住民の人数、世帯数、割合でございますが、12月1日現在の状況を申し上げますと、2,831人で、1,403世帯、外国籍住民の比率は7.03%となっております。 以上でございます。 ○議長(馬場司君) 10番小林議員。 ◆10番(小林敬子君) やはり外国籍住民の方が少しふえているということがわかりました。 それでは次に、対話型翻訳機、72言語の主な言語について伺います。 ○議長(馬場司君) 住民課長。 ◎住民課長(阿部昌弘君) 購入を予定しています翻訳機は、72言語に対応できるものでございますが、翻訳できる主な言語につきましては、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、中国語、タイ語、クメール語などでございます。 以上でございます。 ○議長(馬場司君) 10番小林議員。 ◆10番(小林敬子君) わかりました。 主な言語ということで、今言っていただきました。 以上で、これについては質疑は終わりにします。 次に移ります。 議案番号63、21ページ、9、2、1、学校施設整備事業費増額、増額の詳細について伺います。 ○議長(馬場司君) 教育次長。 ◎教育次長(山田正文君) 学校施設整備事業費増額の詳細についてであります。 本年9月の台風15号及び10月の台風19号の影響により、中津小学校と菅原小学校の体育館に雨漏りが発生したことから、専門業者立ち会いのもと原因検証ができましたので、これを補修するものであります。 具体的には、中津小学校体育館につきましては、雨どいのドレン周りが経年劣化しておりましたので、ドレン8カ所の補修を行うものであります。 また、菅原小学校体育館につきましては、体育館北側の壁が経年劣化によりところどころ目地が剥がれておりますことから、目地の打ちかえを行うものであります。 このほか、菅原小学校体育館建設当初から設置している緞帳が経年劣化により傷みが生じていることから、交換を行うものであります。 以上であります。 ○議長(馬場司君) 10番小林議員。 ◆10番(小林敬子君) それでは、再質疑いたします。 ただいまの答弁では、菅原小学校と中津小の体育館について今回補正予算を組んで補修するということになりまして、それはよかったというふうに思っております。 ところが、どこの学校も経年劣化というのが起きているというのはあるというふうに思います。そして、雨漏りなども起きているということも聞いておりますが、そこで、町内の避難所となるということでもあります体育館、そういうところで、菅原小と中津小以外の体育館の雨漏りの状況についてはいかがでしょうか。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 今回の台風で、町内の避難所となっている菅原小学校と中津小学校以外の体育館の雨漏りの状況でありますが、高峰小学校体育館の雨どいからの浸水及び愛川東中学校体育館ステージの上で雨漏りが発生しておりましたが、現地確認を行い、直営により既に補修を終えております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 10番小林議員。 ◆10番(小林敬子君) やはり高峰小でもあったというのは私も聞いておりましたが、職員の皆さんが手当てをしてくださったということで、了解いたしました。 次に、緞帳のことなんですけれども、菅原小学校以外の小学校の緞帳の状況について伺います。 ○議長(馬場司君) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(亀井敏男君) 菅原小学校以外の緞帳の状況でありますが、緞帳が破れた場合など、業者補修等を行っておりますことから、現時点では利用に支障が生じるなど交換が必要となる緞帳はございません。 なお、昨年、経年劣化に伴い、中津小学校の緞帳を交換しております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 10番小林議員。 ◆10番(小林敬子君) そういう答弁というのはわかりましたけれども、実は私は2012年2月、今から6年以上前なんですが、広域避難所マニュアルづくりのために、当時の広域避難所運営会議のメンバーと一緒に体育館等を見せていただきました。これは高峰小学校ですが、見せていただきました。 そのとき、校長先生や区長さんから、緞帳の取りかえなど、私もそのとき、こんな、ちょっと小さいんですが、非常に状況が悪いなというふうに判断をいたしまして、要望があったということもありまして、それで教育委員会に文書と写真つきで改善要望を出しているんです。 やはりこれも経年劣化で大分古くなっておりますので、高峰小などの緞帳についてもぜひ今後取りかえを要請しておきたいと思います。 以上です。 ○議長(馬場司君) 7番熊坂議員。 ◆7番(熊坂崇徳君) それでは、質疑を行います。 議案番号57号、愛川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について。 1点目、財政面に与える影響について。 2点目、本町における採用の見通しについて。 以上、1回目の質疑といたします。 ○議長(馬場司君) 総務部長。 ◎総務部長(柏木徹君) ご質問の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についての1点目、財政面に与える影響についてであります。 本制度につきましては、原則として現行の臨時職員を会計年度任用職員に移行するもので、給料、報酬額については今年度の賃金額をベースに算出いたしますことから、財政面で大きな影響は生じないものと考えておりますが、期末手当につきましては、現在、臨時職員にあっては臨時職員特別賃金支給基準に基づき支給しているものが常勤職員と同率での支給となりますことから、相応の財政負担が生じるものと想定いたしております。 次に、2点目の本町における採用の見通しについてでありますが、先ほども申し上げましたとおり、本制度は現行の臨時職員を会計年度任用職員に移行することを基本としておりますことから、新制度におきましても現行の職種及び人数をベースに採用を行うものであります。 具体的には、一般事務を初め、美化プラントや衛生プラントの収集作業員、公園、施設の管理作業員、臨時保育士、かわせみ広場や放課後児童クラブの指導員など32の職種について、フルタイム、パートタイム合わせて390人程度の会計年度任用職員の採用を予定しているものであります。 採用の見通しにつきましては、現在雇用している臨時職員に対し、次年度も引き続き勤務していただけるかどうかの意思確認を行うとともに、必要に応じてホームページや広報紙により募集を行い、必要人数を確保してまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 7番熊坂議員。 ◆7番(熊坂崇徳君) こちらは新条例ということで提出はしていますが、これは基本的には国からの、制度の変更によって今回非常勤職員を会計年度任用職員ということで、名称が今までと変わったということですので、特に財政面等は、給料については変わらないんですけれども、これの一番の国の、変わるところといったら、年度末の期末手当ですね。ボーナスといいますか、そういったものが支給できるということで、その点について、今答弁にもありましたとおり、常勤職員と同率の支給をこれからも行うということで、この点については財政負担がふえるということで、こちらのほうは理解させていただきました。 また、先ほどの答弁でも、390名程度、現在非常勤、いろんなパート、フルタイムで働いていて、本町の職員が再任用を入れても391人ということで、ほぼ同等の非常勤の方々、フルタイム、パートタイムということで働いていただいているということで、現状ですと、こういった方々が本町で働いていただかない限りは、やっぱり行政というのは回せないと思いますし、これは他市町村もそういった現状がありますし、人件費を議会では減らしてほしい、減らしてほしいということは我々議員も訴えていますので、そういった中でなかなか新規の採用はできないという中で、パートの方々、フルタイムの非常勤職員に働いていただくというのは、これはいたし方ないことですけれども、やはりこういった働いている方々の環境づくり、また働きやすい職場環境づくりというのは今後も続けていただければと思います。 本町が条例を新たにつくりますけれども、これは国の制度に準じて行っておりますので、ぜひとも、財政面というのは負担はありますけれども、こういった方々の働きやすい環境整備というのは今後も続けていっていただければと思います。 こちらのほうは先ほどの小林議員も聞いていますし、賃金が働いている方々はアップはするということで、本当にいいんですけれども、我々町行政としたら、財政負担は生じてしまうというのは、これは仕方ないことだと思いますので、こちらのほうはぜひ運用していっていただければと思います。 こちらのほうは、ちょっと質疑はいたしません。以上とさせていただきます。 次に、議案番号59号、愛川町職員の給与に関する条例及び愛川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 1点目、20代、30代職員の平均引き上げ率について。 2点目、住居手当引き上げの詳細について。 以上、1回目の質疑といたします。 ○議長(馬場司君) 総務部長。 ◎総務部長(柏木徹君) ご質問の1点目、20歳代、30歳代職員の平均引き上げ率についてでございます。 令和元年の人事院勧告では、民間従業員と国家公務員の初任給との間に差があること等を踏まえ、大学卒業程度の初任給を1,500円、高校卒業程度の初任給を2,000円引き上げるとともに、30代半ばまでの職員が在職する号俸についても所要の改定を行ったところであります。 この人事院勧告を受けまして、本町におきましても給料表の改定を行うものでありまして、20歳代、30歳代の若年層は平均1,325円、率にして平均0.58%の引き上げとなるものであります。 次に、2点目の住居手当の引き上げの詳細についてでありますが、本年の人事院勧告では、給料及び期末勤勉手当の引き上げのほかに、国家公務員の賃貸住宅の家賃に応じて支給される住居手当についても、民間の支給状況等を踏まえ、最高支給額を2万7,000円から1,000円引き上げ、2万8,000円とするよう勧告がされているところであります。 これを受けまして、本町におきましても住宅を借り受けている職員に支給する住居手当の改定を行うもので、町内在住者、町外在住者ともにそれぞれ1,000円引き上げるものであります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 7番熊坂議員。 ◆7番(熊坂崇徳君) それでは、こちらのほうは再質疑を行います。 こちらのほう、先ほどは非常勤職員の方々の環境づくり等でしたけれども、今回これは正規職員の給料に関する条例と一般職の任期付職員の採用等に係る条例の一部改正ということで聞かせていただきます。 その中で、職員の給料がここで人事院勧告によって引き上げられる。本町は、毎年毎年このような条例が、引き上げが出されるとともに、若い世代、やっぱり20代、30代の子育て世代の職員が暮らしやすい給料をということで、毎年若年層を引き上げていただいているということで、こちらのほうは本当に、20代、30代の若い職員が現状の給料等ではなかなか子育て等も難しいという声は私も聞かせていただいております。 そういった中で、20代、30代をこうやって上げていただいているというのは、今後も続けていっていただきたいと思いますが、それではまず、これでも20代、30代等の職員のことで、年代別、10代の職員がいれば10代からなんですけれども、50代までの職員数についてお伺いします。 ○議長(馬場司君) 総務課長。 ◎総務課長(奈良幸広君) 年代別の職員数についてでございますが、本年12月1日時点で申し上げますと、職員数372人のうち10歳代が3人、20歳代76人、30歳代104人、40歳代111人、50歳代以上が78人となっております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 7番熊坂議員。 ◆7番(熊坂崇徳君) 今聞いた中で、10歳代、10代の職員も3名いられるということで、わかりました。 ただ、今の答弁でもありましたとおり、40歳代が111人、30歳代が104人ということで100人を超えているんですけれども、20歳代が非常に少なくて76人ということで、普通の30歳代、40歳代より30人ほど20代が少ない。 こちら、50歳代以上が78人というのは、早期退職された方々やいろいろとやめられる方がいますので、ここは少ないのはわかっているんですけれども、現状でも20歳代が少ないということで、聞いた話では今年度も何名か、1年働く、4月1日で入った方が何名かやめられているという現状もお聞きしております。 やはりそれは職場環境があったのか、給料が少ないからやめられたのか、ご家庭の事情でやめられたのか、いろんなやめる理由はございますけれども、ただ20歳代が76人ということで、これは本当に少なくなっております。 そのために、町としては10月1日付の職員もここ最近では募集して入れているということですけれども、今回は給料に関する条例ということで、若年層の給料が上がるというのはいいんですけれども、やっぱりこういった若い世代の環境づくりも、これも先ほどの非常勤のときにも言わせていただきましたけれども、働きやすい環境づくり、また、何か困ったことがあったらそういったものをフォローする環境づくりをぜひ整えていただければと思います。 また、次が2点目の住居手当の引き上げの詳細についてということですけれども、こちらのほうも国家公務員に支給される住居手当がここで1,000円上がるということで、本町も1,000円引き上げるということですね。 また、10月1日からは消費税も上がりましたし、物価がだんだんと高くなっていっている中で、やっぱり家賃も上がっていくから、そこで支給を上げるというものは理解いたしました。 それでは、住居手当の支給対象人数について伺います。 ○議長(馬場司君) 総務課長。 ◎総務課長(奈良幸広君) 住居手当の支給対象の人数についてでございますが、本年12月給与の支給予定人数で申し上げますと、町内在住が19人、町外在住が46人、合計65人となっております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 7番熊坂議員。 ◆7番(熊坂崇徳君) ここでも、本町の町内が19名で町外が46名、合計65名ですけれども、やはり町外在住の方が多いというのが、そのために、何年前でしたっけ、町内と町外が同率だったんですけれども、町内に職員は住んでいただきたいということで、ちょっとここは差をつけて、町内は2万7,000円、町外は2万円ということで、町内になるべく職員の方々が住んでいただきたいということであったんですが、やっぱり町外が2倍強多いということで、これはいろんな職員の方々の考えもあります。お子様の学校の問題とかがありますので、これを一概に本町に来いということはなかなか言えませんし、いろんなことがありますので、理解をさせていただきました。 その中で、先ほども言いましたけれども、これは人事院勧告と国家公務員の住居手当が上がるから本町も準じて上げるということなんですけれども、これは国家公務員ですので、ほとんど都内とか家賃がすごく高いところですので、1,000円上げるというのはわかるんですけれども、これに準じて本町も上げるということで、やっぱり国家公務員と地方公務員は違うとは思うんですけれども、これに準じて上げる、住居手当についても同額に引き上げる、もうちょっとさらに理由について伺います。 ○議長(馬場司君) 総務部長。 ◎総務部長(柏木徹君) 人事院勧告に準拠して本町の住居手当を引き上げる理由ということになると思いますが、人事院勧告では今回の住居手当の引き上げの理由につきまして、民間における住宅手当の支給状況等を踏まえたものとしております。 これを踏まえまして検討いたしました結果、本町の町内在住の住居手当は、従来より国家公務員の住居手当に準拠して最高支給限度額を定めていること、また消費税の引き上げなどにより生活費の負担が増していること、さらには民間賃貸住宅の家賃等も考慮した中で、人事院勧告に準拠いたしまして、町内、町外在住ともに1,000円を引き上げることとしたものであります。 ○議長(馬場司君) 7番熊坂議員。 ◆7番(熊坂崇徳君) こちらのほう、1,000円を上げるということで、先ほども言ったとおり、消費税も上がりますし、本当に物価が上がっているというものがあります。 それで、民間も家賃をなかなか上げづらいところもありますけれども、やっぱりこういった物価が上がる、消費税が上がるとともに全体的に上がるので、国に準じて1,000円を上げる、これもいたし方ないことでもありますし、こういったものも、職員の方々のいろんな声を聞いて、ぜひともこういったものがありますので、1,000円上げるということであります。 また、これは前々から私も言っていますけれども、やっぱり町外と町内で暮らしている職員も、できれば町内に住んでいただきたいというのは、これは前々から議会でも私も行政側には伝えさせていただいていますので、そういったものをいろいろと考慮して、今回引き上げということで理解をさせていただきました。 以上で質疑を終了させていただきます。 ○議長(馬場司君) 通告者全員の質疑が終了しましたので、質疑を終結いたします。----------------------------------- ○議長(馬場司君) これより討論に入ります。 一括でお願いします。 初めに、反対意見の発言を許します。     (「なし」の声あり) ○議長(馬場司君) 次に、賛成意見の発言を許します。     (「なし」の声あり) ○議長(馬場司君) 討論がありませんので、討論を終結いたします。----------------------------------- ○議長(馬場司君) これより表決に入ります。 議案第57号「愛川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(馬場司君) 起立全員です。よって、町長提出議案第57号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、議案第58号「愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(馬場司君) 起立全員です。よって、町長提出議案第58号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、議案第59号「愛川町職員の給与に関する条例及び愛川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(馬場司君) 起立全員です。よって、町長提出議案第59号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、議案第60号「愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立多数) ○議長(馬場司君) 起立多数です。よって、町長提出議案第60号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、議案第61号「愛川町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(馬場司君) 起立全員です。よって、町長提出議案第61号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、議案第62号「愛川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(馬場司君) 起立全員です。よって、町長提出議案第62号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、議案第63号「令和元年度愛川町一般会計補正予算(第4号)」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(馬場司君) 起立全員です。よって、町長提出議案第63号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、議案第64号「令和元年度愛川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(馬場司君) 起立全員です。よって、町長提出議案第64号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、議案第65号「令和元年度愛川町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立多数) ○議長(馬場司君) 起立多数です。よって、町長提出議案第65号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、議案第66号「令和元年度愛川町介護保険特別会計補正予算(第1号)」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(馬場司君) 起立全員です。よって、町長提出議案第66号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、議案第67号「令和元年度愛川町下水道事業特別会計補正予算(第1号)」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(馬場司君) 起立全員です。よって、町長提出議案第67号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、議案第68号「厚木市と愛川町との一般廃棄物(可燃性一般廃棄物)の処理に関する事務委託に係る協議について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(馬場司君) 起立全員です。よって、町長提出議案第68号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、議案第69号「厚木愛甲環境施設組合の規約変更について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(馬場司君) 起立全員です。よって、町長提出議案第69号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 日程第15、請願第1号「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願書」を議題とします。 ただいま議題としました請願につきましては、所管の総務建設常任委員会へ審査を依頼したものです。 これより委員会からの審査報告を求めます。 総務建設常任委員会委員長、佐藤りえ議員、報告願います。 ◆5番(佐藤りえ君) それでは、請願審査報告を申し上げます。 本委員会に付託の請願は、審査の結果、次のとおり決定しましたので、愛川町議会会議規則第87条の規定により報告します。 委員会の日時は、令和元年12月10日火曜日、午前9時。以下、場所及び出席者等は省略させていただきます。 裏面をごらんください。 2、審査の結果であります。 請願第1号「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願書」。 請願者は、厚木市元町8-22、厚木民主商工会婦人部代表、中山光子であります。 付託年月日は、令和元年12月3日。 審査の結果は、「不採択とすべきもの」と決定いたしました。 委員会の意見は、願意に沿いがたいであります。 なお、審査の過程について若干の補足説明を申し上げます。 まず、本請願の趣旨についてであります。中小業者の営業は、家族全体の労働によって支えられている。しかし、日本の税制は所得税法第56条「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」により、家族従業者の働き分は必要経費に算入することが認められていない。 家族従業者の働き分は全て事業主の所得とされ、配偶者86万円、配偶者以外の家族50万円が事業専従者として控除されるのみである。これは最低賃金に達しない額で、家族従業者は社会保障や行政手続などの面で不利益を受けている。 所得税法第57条では、「青色申告にすれば給料を経費にできる」とされているが、青色申告の専従者給与は税務署長への届け出と記帳義務などの条件つきで、青色申告が職権で取り消される場合もあり、専従者のダブルワークも認められていない。 また、働いている実態が同じなのに、白色申告だから家族の働き分を認めない、青色申告なら認めるというのは、税の公平性に考慮されているとは言えない状況である。 よって、所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求めるものであります。 主な意見でありますが、「所得税法ができた時代の背景を考えると、経過的な見直しはあったが、その働き分を所得税法において、片方を認めて、片方は認めないことを決めてしまうことに疑問を感じます。法律の専門家も見直しは必要であると言われており、地方議会から積極的に意見を上げていくべきと考えますので、請願の趣旨は理解できます。よって、採択です。」という意見や、「所得税法第57条は、たとえ親族間であっても、報酬等の支払い対価の適正さやその状況が帳簿などにより合理的に検証できるのであれば、個人単位課税の原則を尊重し、必要経費に算入することを認めようとの趣旨により創設されたものであり、これを考えると、個人単位主義としている同法56条、そして57条の両方があってこそ、日本における税制度の中では均衡がとれていると考えます。よって、不採択です。」などの意見がありましたが、請願の原案に対し諮った表決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決したものです。 以上で、請願の審査報告を終わります。----------------------------------- ○議長(馬場司君) ただいまの委員長報告に、ご質疑のある方はご発言願います。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。----------------------------------- ○議長(馬場司君) これより討論に入ります。 初めに、本請願に反対意見の発言を許します。 3番阿部議員。 ◆3番(阿部隆之君) それでは、「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願書」に対し、反対の立場から討論いたします。 所得税法第56条は、時代の変化とともに、家族のあり方や社会通念の変化もあり、現状になじまない部分があるとは言えます。 しかしながら、現在の税制度の中でただ単に所得税法第56条を廃止することになれば、恣意的な所得分配における所得分割防止機能が失われ、納税の公平性が損なわれるおそれがあることを否定できません。 また、青色申告において職権で取り消される場合もあるとのことですが、帳簿書類を提出しない、財務省令の内容や税務署長の指示に従わない、所得金額、欠損金額を隠蔽、仮装したときなど、このような決まりを守らなければ、取り消しは当然と考えます。 さらに、専従者のダブルワークは認められないとのことですが、少々調べれば、パートやアルバイトなどの短時間労働であれば可能であることも知ることができます。 また、請願の本質は、申告の方法によって差別されるという声もありますが、東京人権啓発企業連絡会が示している差別の定義を見ますと、差別とは「本人の努力によってどうすることもできない事柄で不利益な扱いをすること」となっており、事業の状況によって申告方法を自由に選択できる時点で差別でないことがはっきりとわかります。 所得税法の趣旨である第1条を見ますと、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとするとなっており、各条項がバランスをとりながら制度は成り立っています。 したがいまして、必要なのは所得税法56条の廃止ではなく、まず時代に即した、そして未来の働き方を見据えた上で所得税法全体を再構築するような、このような考えを持つことが必要と考えますことから、請願については不採択と考えます。 以上、議員諸公の賛同をお願いいたしまして、原案に対する反対討論といたします。 ○議長(馬場司君) 次に、本請願に賛成意見の発言を許します。 4番鈴木議員。 ◆4番(鈴木信一君) それでは、「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願書」について、私は本請願に賛成の立場から討論を行います。 日本の経済を根底で支えているのは、中小業者の皆さんであります。その中小業者の経営は、大半が事業主と家族の労働によって成り立っています。 特に、この大不況の中、中小の事業所や商店では人を雇う余裕などなく、事業主の妻や子供の働きによって苦境を乗り切ろうと、懸命の努力をされているのであります。 所得税法第56条の最大の矛盾は、家族従業員の給料を経費として認めないこと、すなわち、実際に働いている人間の正当な給料を税法上否定していることであります。 所得税法56条の目的は、中小業者が家族に給料を支払う形をとって意図的に所得分割を行い、納税額を低くすることを防止することにあります。もちろん、労働の実態がないのに家族への給料を支払ったことにするなどは、あってはならないことであります。 しかし、所得税法第56条は、このような一部の意図的な脱法的な所得分割を防ぐために、実際に真面目に働いている家族の給料まで全て否定してしまっているのであります。 意図的な所得分割は、青色申告でもあり得ることで、幾ら記帳していても、税務調査の際に家族従業員への支払い給料が労働実態よりも過大であるとして否認されるケースは幾らでもあります。 所得分割と申告形式とは全く整合性がありません。したがって、青色申告にすれば家族従業員の給料を経費として認めるという根拠は、この所得税法第56条の目的からすれば成り立たないのであります。56条と57条の両方があってこそ均衡がとれるという主張は、論点のすりかえであります。 日本では、1984年、昭和59年から、青色申告者以外の白色申告者でも、年間所得が300万円を超える場合は記帳と記録の保存義務が課せられております。重要なことは、青色か白色かなど申告形式にかかわらず、同じように実際に働いている家族従業員の働き分を正当に認めることで、日本の経済を根底から支えている中小業者、小売店の経営を守り、地域経済を発展させることではないでしょうか。 そのためには、税法上で人格にかかわる人間の労働を正当に認めない所得税法第56条は廃止すべきものと考えます。 以上の理由から、「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願書」は採択すべきものと考えます。議員諸公の賛同を求め、請願第1号の賛成討論といたします。 ○議長(馬場司君) 次に、本請願に反対意見の発言を許します。 11番井出議員。 ◆11番(井出一己君) それでは、請願第1号「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願書」の原案に反対の立場から討論いたします。 所得税法56条は、納税者と生計を一にする親族がその納税者の営む事業に従事したことなどにより対価の支払いを受ける場合は、その対価の金額は当該納税者の所得の計算上、必要経費に算入しないこととする規定であります。 これは、親族間の恣意的な所得分配による租税回避を防止する観点から、所得税の計上、親族への給与の支払いは必要経費に算入しないこととするもので、昭和24年にシャウプ勧告を受けて、所得税の課税単位を個人とすべきという指摘とともに、家族従業員を雇用することによる所得分割を抑制する措置をあわせて導入すべきとの指摘があったことを踏まえ、昭和25年の税制改正において規定が創設されたところであります。 この請願書の趣旨の所得税法第56条が廃止された場合に、事業主と生計を一にする配偶者等が受ける給与等の対価が事業主に対する所得税の計算上、必要経費と認められることになりますが、仮に対価の支払いがあっても、相当する対価の認定も税務執行上難しく、恣意的な所得分配を招きかねません。 このため、配偶者等が受ける給与等を必要経費と認める場合、記帳の仕方や帳簿等の保存の状況等、適正な申告が要請されます。 請願書には、既に白色申告者も記帳は義務化されており、商売に応じた記帳が行われております。青色申告なら認めるというのは道理に合わないとあります。しかし、平成26年度以降、全ての白色申告者に一定の記帳義務が課せられたところでありますが、中には記帳の仕方や帳簿等の保存が不十分であるものが見受けられたような状況もありました。 さらに、青色申告者は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて申告されるように、白色申告者との記帳水準の違いから、経費算入のあり方に現行制度の違いが設けられたところであります。 このように、税制上、どの程度の記帳を求めているか、また実際の記帳状況はどうかといった等、踏まえる必要があることになります。 以上の理由によりまして、今回の請願の主張には賛同できません。議員諸公のご賛同をお願いいたしまして、原案に対する反対討論といたします。 ○議長(馬場司君) 次に、本請願に賛成意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 次に、本請願に反対意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) ほかに討論がありませんので、討論を終結します。----------------------------------- ○議長(馬場司君) これより表決に入ります。 請願第1号「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願書」の採決をします。 本請願に対する委員長の報告は「不採択」です。したがって、請願趣旨について採決をします。 本請願を採択と決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立少数) ○議長(馬場司君) 起立少数です。よって、請願第1号は「不採択」と決定いたしました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) この際、日程第16、陳情第10号から日程第19、陳情第13号までを一括議題とします。 ただいま一括議題としました陳情につきましては、所管の教育民生常任委員会へ審査を付託したものです。これより委員会から審査報告を求めます。 教育民生常任委員会委員長、熊坂崇徳議員、報告を願います。 ◆7番(熊坂崇徳君) それでは、陳情審査報告を申し上げます。 本委員会に付託の陳情は、審査の結果、次のとおり決定しましたので、愛川町議会会議規則第88条の規定により報告します。 委員会の日時は、令和元年12月11日水曜日、午前9時。以下、場所と出席者等は省略させていただきます。 2ページをごらんください。 審査結果であります。 初めに、陳情第10号「国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」。 陳情者は、横浜市中区桜木町3-9、横浜平和と労働会館4階、神奈川私学助成をすすめる会代表、長谷川正利。 付託年月日は、令和元年12月3日。 審査の結果は、「趣旨了承すべきもの」と決定いたしました。 委員会の意見は、願意の趣旨を了承であります。 なお、審査の過程について若干の補足説明を申し上げます。 陳情の内容についてですが、現在、我が国の教育は、高校生の3割、幼児、大学教育の8割を私学が担っており、その学校運営経費の多くは、保護者の学納金で賄われています。 近年、私学に通う子供たちへの国の助成金も拡充されてきましたが、いまだ私学の経費は高額であることから、公私の学費格差をさらに改善し、全ての子供たちに学ぶ権利を保障するため、私学助成の一層の増額を要望するものです。 主な意見としては、「少子高齢化となった社会情勢の中で、国もさまざまな支援に動き出しており、段階を踏まえて、各種施策を実施しています。今年10月からは幼児教育の無償化を、来年度からは私立高等学校授業料の実質無償化に向けて進んでいます。陳情の趣旨はわかりますが、国の動向を見守りたいと思います。よって、趣旨了承です。」という意見や、「時代を先読みしながら、個々の個性を十分に引き出して子供を育成し、社会に輩出していくという点で、私学の役割は非常に大きいと思います。また、諸外国と比べると、日本の教育予算は非常に乏しい状況です。こういった中で、教育に対する国家予算をもっとふやすべきであると強く感じています。よって、結論は採択です。」といった意見がありました。 表決の結果、賛成多数で趣旨了承すべきものと決したものです。 次に、陳情第11号「神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」。 陳情者は、横浜市中区桜木町3-9、横浜平和と労働会館4階、神奈川私学助成をすすめる会代表、長谷川正利。 付託年月日は、令和元年12月3日。 審査の結果は、「趣旨了承すべきもの」と決定いたしました。 委員会の意見は、願意の趣旨を了承であります。 陳情の内容についてですが、神奈川の私学は、教育を支える担い手としての役割を果たしてきましたが、本県の私学へ通う子供たちへの補助額は全国的にも低い水準であり、学費は極めて高い水準のままとなっています。 また、私立高校の高い学費が原因となり、全日制高校進学率も高いとは言えない水準となっていることから、私学経営の安定を図り、保護者の学費負担の軽減を図るため、県に対し私学助成の拡充を要望するものです。 主な意見は、「県としての取り組みも毎年進んでおり、次年度もさらに拡充したい思いがあるという状況の中で、県の動向を見守りたいと思います。よって、結論は趣旨了承です。」という意見や、「現在、神奈川県は全国的に補助が低い水準となっており、補助が拡充すれば、よりよい方向に向かっていくものと思います。また、県も各市町村の要望の動きを見ているものと思います。しっかりと意見書を提出して、県の後押しをすべきです。よって、結論は採択です。」といった意見がありました。 表決の結果、賛成多数で趣旨了承すべきものと決したものです。 次に、陳情第12号「安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求める陳情」。 陳情者は、横浜市中区桜木町3-9-3階、神奈川県医療労働組合連合会執行委員長、古岡孝広。 付託年月日は、令和元年12月3日。 審査の結果は、趣旨了承すべきものと決定いたしました。 委員会の意見は、願意の趣旨を了承であります。 陳情の内容についてですが、今、医療や介護現場は深刻な人手不足にあり、安全・安心の医療、介護を実現するために、医療従事者の勤務環境の改善を実効性のあるものにし、医療提供体制を充実していくことが求められています。 そこで、医師、看護師、医療技術者、介護職などの夜勤交代制労働における労働環境の改善や、これらの人材を増員すること、また、患者、利用者の負担軽減を図ること、費用削減を目的とした病床削減は行わず、地域医療に必要な病床機能を確保することを国に対し要望するものです。 主な意見としては、「看護師が非常に厳しい状況にあることは理解できますので、結論は趣旨了承です。」という意見や、「老後、安心して暮らせる体制を整備していくことは、国の大きな問題であり、その仕事を担っている方々の労働条件の改善などは重要な課題です。多岐にわたる要望ですが、その必要性は理解できます。よって、結論は採択です。」という意見がありました。 表決の結果、賛成多数で趣旨了承すべきものと決したものです。 次に、3ページをごらんください。 陳情第13号「介護施設の人員配置基準の引き上げのために、国に対し意見書の提出を求める陳情」。 陳情者は、横浜市中区桜木町3-9-3階、神奈川県医療労働組合連合会執行委員長、古岡孝広。 付託年月日は、令和元年12月3日。 審査の結果は、「趣旨了承すべきもの」と決定いたしました。 委員会の意見は、願意の趣旨を了承であります。 陳情内容についてですが、超高齢化を迎える中で、介護従事者の人材確保、離職防止対策は喫緊の課題となっており、対策及び安全・安心の介護体制の確立を実現させることが求められています。 そこで、介護保険施設の人員配置基準を利用者2人に対して介護職員1人以上に引き上げること、夜間の人員配置を改善し、一人夜勤を解消することや、これらを実現するために、介護報酬の大幅な引き上げを行うとともに、処遇改善についての費用は国費で賄うことを国に対し要望するものです。 主な意見は、「介護をしている側の人の大変さ、人員が不足していることもわかりますので、陳情の趣旨は理解できますが、全ての要望項目が実現可能ではないと思いますので、趣旨了承とします。」という意見や、「実態をきちんと伝えていくのが私たち地方議会の役割です。国できちんと議論してもらうためにも、過酷な実態を伝えていかなくてはならないと思います。よって、結論は採択です。」といった意見がありました。 表決の結果、賛成多数で趣旨了承すべきものと決したものです。 以上、教育民生常任委員会の陳情審査報告を終わります。----------------------------------- ○議長(馬場司君) ただいまの委員長報告にご質疑のある方はご発言願います。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。----------------------------------- ○議長(馬場司君) これより討論に入ります。 陳情第10号についてお願いします。 初めに、本陳情に対する反対意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 次に、本陳情に対する賛成意見の発言を許します。 10番小林議員。 ◆10番(小林敬子君) 「国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」について、私は賛成の討論を行います。 これまで、私立高校への就学支援金制度と就学のための給付金により、学費の公私間格差は一定程度是正され、国による私立小・中学校に通う生徒に対する授業料補助制度が新設されました。 しかし、私立高校の学費は、就学支援金分を差し引いても全国平均で初年度納付金年額61万2,000円もあり、入学金を除いても44万8,000円と高額な負担があります。 また、都道府県の授業料減免制度の差により、居住する場所によって学費負担に大きな差が出る学費の自治体間格差もあるため、この格差解消のために国の就学支援制度の拡充を求めています。 世界的には、日本はそれまで留保してきた国際人権規約の無償化条項に対して留保撤回しましたけれども、OECD諸国の中では教育費の公的支出が低く、いまだ無償化には至っておりません。 未来を担う子供たちのために、私立高校生への就学支援金制度と私学への経常費助成を含めた私学助成の一層の充実を求めることが必要と考えます。 以上、議員の皆様のご賛同をお願いして、私の賛成討論といたします。 ○議長(馬場司君) 次に、本陳情に対する反対意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 次に、本陳情に対する賛成意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 他に討論がありませんので、討論を終結いたします。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、陳情第11号についてお願いします。 初めに、本陳情に対する反対意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 次に、本陳情に対する賛成意見の発言を許します。 10番小林議員。
    ◆10番(小林敬子君) 「神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」について、私は賛成の討論を行います。 どの子にも学ぶ権利を保障することは、憲法や教育基本法、私立学校振興助成法にも規定されており、これまでも国や県は授業料無償化に取り組み、授業料補助を増額してきました。 神奈川県では、年収590万円未満世帯については、国の就学支援金と神奈川県私立高等学校等生徒学費補助金をあわせて、県内私立高校の平均授業料相当額まで補助されてきました。 ところが、私学授業料が無償化に近づけば負担がなくなるわけではなく、県内私立高校の平均授業料は44万4,000円で、生活保護世帯も含め、収入が590万円まで、世帯全体の4分の1世帯は授業料以外の施設費には補助がないため、25万6,000円の自己負担があるということです。 さらに、収入が910万円までの世帯は、国や県の授業料補助があっても、自己負担が58万1,200円もあります。その上、収入が910万以上で私立高校生の半数を占める世帯は補助がないため、自己負担が70万円になり、これは全国的にも高い学費負担となっています。 そのため、今回の要請内容は、東京や埼玉のように、学費補助の対象に施設整備費を含めて助成してほしいということです。 陳情提出者の私学助成をすすめる会では、全ての会派、党派に要請を行って、自民党、公明党も含めた県内選出議員の皆さんにも署名提出の協力をいただいています。 県内には私立学校が多数あり、公教育の一端を担っていることを見れば、将来の大地震に備えるための施設整備への助成が求められています。 以上、議員皆様方のご賛同をお願いいたしまして、賛成討論といたします。 ○議長(馬場司君) 次に、本陳情に対する反対意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 次に、本陳情に対する賛成意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 他に討論がありませんので、討論を終結いたします。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、陳情第12号についてお願いします。 初めに、本陳情に対する反対意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 次に、本陳情に対する賛成意見の発言を許します。 10番小林議員。 ◆10番(小林敬子君) 「安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求める陳情」について、賛成の討論を行います。 前回の同趣旨の陳情に対して、常任委員会での議論では、特に医師が足りないのではなく、偏在しているとの認識が一部の議員の間で強調されました。ところが、そうではなくて、依然として医師、看護師、医療技術職、介護職の深刻な人手不足に陥っています。 厚労省も、医療職場や介護職場の勤務環境改善の必要性を明らかにし、手だてを講じているけれども、いまだ改善には至っていない状況であります。 看護師の夜勤実態調査では、二交代勤務のうち16時間以上の長時間夜勤の割合は4割を超え、勤務と勤務の間隔が極端に短い8時間未満の割合が5割もあり、睡眠時間は3時間ぐらいになるときもあるようです。そのため、慢性疲労を抱えている看護師は7割を超え、患者の健康を回復する仕事なのに、自分の体に健康不安を持つ看護師が7割もいる実態を憂慮しなくていいのでしょうか。 このような実態の根底には、慢性的に人手が足りないことがあります。そのためには、労働時間規制を含めた実効ある対策が必要で、看護職員配置基準の抜本改善、夜勤の月8日以内の規制など、国会で採択された請願の早期実施が求められます。 さらに踏み込んで考えれば、安心・安全の医療、介護の実現は、とりもなおさず私たち国民の命を守ることでもあります。 私たち議員にできることは、このような医療、介護現場で働く皆さんの思いを代弁することではないでしょうか。意見書を提出することで、国会で総合的に議論していただくことが大事だと思います。 以上の理由から、「安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求める陳情」は採択すべきものと考えます。議員の皆様のご賛同をお願いして、賛成討論といたします。 ○議長(馬場司君) 次に、本陳情に対する反対意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 次に、本陳情に対する賛成意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 他に討論がありませんので、討論を終結いたします。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、陳情第13号についてお願いします。 初めに、本陳情に対する反対意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 次に、本陳情に対する賛成意見の発言を許します。 10番小林議員。 ◆10番(小林敬子君) 「介護施設の人員配置基準の引き上げのために、国に対し意見書の提出を求める陳情」について、賛成の討論を行います。 介護施設の介護職員、看護職員の人員配置基準は、利用者3人に1人以上となっています。これでは実態に合わず、現場では大幅に上回る人員配置をしているにもかかわらず、それでも人手不足や業務が過剰との声が出ており、利用者2人に1人以上を配置することなど、人員配置基準の引き上げが求められるとともに、夜勤の1人勤務をなくしていくことが必要と、深刻な訴えがありました。 人手不足の原因は、過酷な労働実態に見合う賃金になっていないためであります。そのためには、介護報酬の引き上げや保険料負担、自治体負担を軽減するために、国の財政負担割合の引き上げが求められます。これらは、大企業への大幅減税や政府の無駄遣いをやめることなどの対策で財源を確保することができると考えます。 以上、議員の皆様方の賛同をお願いして、賛成討論といたします。 ○議長(馬場司君) 次に、本陳情に対する反対意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 次に、本陳情に対する賛成意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 他に討論がありませんので、討論を終結いたします。----------------------------------- ○議長(馬場司君) これより表決に入ります。 陳情第10号「国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」の採決をします。 本陳情に対する委員長の報告は趣旨了承です。 本陳情を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立多数) ○議長(馬場司君) 起立多数です。よって、陳情第10号は「趣旨了承」と決定いたしました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、陳情第11号「神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」の採決をします。 本陳情に対する委員長の報告は趣旨了承です。 本陳情を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立多数) ○議長(馬場司君) 起立多数です。よって、陳情第11号は「趣旨了承」と決定いたしました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、陳情第12号「安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求める陳情」の採決をします。 本陳情に対する委員長の報告は趣旨了承です。 本陳情を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立多数) ○議長(馬場司君) 起立多数です。よって、陳情第12号は「趣旨了承」と決定いたしました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、陳情第13号「介護施設の人員配置基準の引き上げのために、国に対し意見書の提出を求める陳情」の採決をします。 本陳情に対する委員長の報告は趣旨了承です。 本陳情を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立多数) ○議長(馬場司君) 起立多数です。よって、陳情第13号は「趣旨了承」と決定いたしました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 日程第20、議員提出議案第1号「特別委員会の設置について」を議題とします。 直ちに、提出者の説明を求めます。 8番木下議員。 ◆8番(木下眞樹子君) それでは、本日提出させていただきました議員提出議案の提案説明をさせていただきます。 議員提出議案第1号「特別委員会の設置について」であります。 近年、地方分権の進展に伴い、地方自治体の議会にはこれまで以上の監視能力と政策立案能力の発揮が求められ、二元代表制の一翼として議会に課せられた責務は、ますます重要度が増してきております。 こうした状況の中で、本町議会では、これまでにも議会基本条例の制定や災害時における議会の危機管理体制の構築など、議会改革の推進について積極的に取り組んでまいりました。 今後におきましても、引き続き町議会基本条例に規定している議会の責務を果たし、真に町民に開かれた議会をより実現していきたいことから、今後の議会のあり方や運営方法等についてよりよい方向性を導き出せるような議会改革を推進していくため、愛川町議会委員会条例第5条の規定により、議会改革に関する調査などを専門で行う特別委員会を設置するものであります。 特別委員会の名称につきましては、議会改革推進特別委員会とし、付議事件は議会改革に関することであります。 委員の定数は8人、存続期間は議会の閉会中も調査することができるものとし、議会が本件終了を議決するまで継続して調査を行うものであります。 以上、簡単ではありますが、議員諸公のご賛同をお願いし、提案説明といたします。----------------------------------- ○議長(馬場司君) これより質疑に入ります。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 質疑がありませんので、質疑を終結します。----------------------------------- ○議長(馬場司君) これより討論に入ります。 初めに、反対意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 次に、賛成意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(馬場司君) 討論がありませんので、討論を終結いたします。----------------------------------- ○議長(馬場司君) これより表決に入ります。 議員提出議案第1号「特別委員会の設置について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(馬場司君) 起立全員です。よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 日程第21、特別委員会委員の選任についてを議題とします。 ただいま設置されました議会改革推進特別委員会委員につきましては、委員会条例第6条第4項の規定により、議長が会議に諮って指名するとされています。 お諮りします。議会改革推進特別委員会委員を議長の指名によって選任したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(馬場司君) ご異議ないものと認めます。よって、議長の指名によって選任いたします。 議会改革推進特別委員会委員には、岸上敦子議員、茅孝之議員、阿部隆之議員、鈴木信一議員、佐藤りえ議員、玉利優議員、小林敬子議員、渡辺基議員を指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(馬場司君) ご異議ないものと認めます。よって、議会改革推進特別委員会委員には、ただいま指名したとおり選任することに決定しました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) ここで暫時休憩します。     午前11時49分 休憩-----------------------------------     午後0時08分 再開 ○議長(馬場司君) 再開します。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 休憩前に引き続き会議を行います。 休憩中に議会改革推進特別委員会が開かれ、正副委員長の互選がありましたので、報告いたします。 議会改革推進特別委員会の委員長には渡辺基議員、副委員長に鈴木信一議員、以上であります。 議会改革推進特別委員会の委員におかれましては、さらなる議会改革の推進に努められますようよろしくお願いいたします。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 日程第22、常任委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題とします。 各常任委員長から、所管事務のうち、会議規則第70条の規定により、お手元に配付しました所管事務の調査事項について閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(馬場司君) ご異議ないものと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 日程第23、議員派遣についてを議題とします。 議員派遣につきましては、会議規則第114条の規定により、議会の議決で決定するとされています。 お諮りします。議員派遣につきましては、お手元に配付のとおり派遣したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(馬場司君) ご異議ないものと認めます。よって、議員派遣につきましては、お手元に配付のとおり派遣することに決定いたしました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 日程第24、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査についてを議題とします。 議会運営委員会委員長から、会議規則第70条の規定により、お手元に配付しました本会議の会期日程等、議会の運営に関する事項について閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(馬場司君) ご異議ないものと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 以上で、本定例会の議事の全部を終了いたしましたので、本日をもって閉会したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(馬場司君) ご異議ないものと認めます。よって、令和元年第4回愛川町議会定例会は、本日をもって閉会します。----------------------------------- ○議長(馬場司君) ここで、町長から発言を求められていますので、これを許可します。 小野澤町長。 ◎町長(小野澤豊君) 12月定例会の最終日に当たりまして、お礼を兼ね一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。 まずもって、本定例会に提出させていただきました全ての議案につきまして、原案のとおり承認をいただきましたこと、心から感謝を申し上げる次第でございます。 ことしも残すところ半月足らずとなったわけでございますけれども、議員各位におかれましては町政発展のために各般にわたりましてお力添えを賜りましたこと、改めてお礼を申し上げる次第でございます。 振り返りますと、平成から令和へと時代の変遷を迎えたところでございまして、この1年、国の内外を問わず実にさまざまな出来事があったところでございます。 特に、自然災害が多かった1年でございまして、8月の九州北部豪雨を初め、9月には台風15号が千葉県を中心に大きな被害をもたらしまして、また台風19号では、神奈川県はもとより東日本の各地におきまして甚大な被害が発生いたしたところでございます。 昨今の自然災害、特に台風等の風水害は、巨大化、激甚化する傾向にありますことから、改めて気を引き締めまして、これまでのさまざまな教訓を生かしながら、今後とも町民皆さんの命を守ること、これを最優先に、安全で安心なまちづくりに努めてまいりたいと存じております。 さて、我が国の経済でございますけれども、ご案内のように、海外経済の不確実性が懸念される中で、先行きは大変不透明な状況にあるわけでございます。 そうした中で、町でも新年度予算の編成を進めているところでございますけれども、こうしたときだからこそ、職員がより一丸となって知恵を出し合いながら、また議員各位からいただいたさまざまなご意見、ご提言を参酌しながら、夢と、そしてロマンの描けるような、そうした施策の追求に全力を尽くしてまいりたいと存じております。 時代の流れは速く、社会情勢も複雑、多様化してきております。本町におきましても、さまざまな課題が山積し、住民要望も多岐にわたってきております。これからも、より一層議会の皆さんと行政が手を携え、町民の幸せと民生安定に向けまして町政を推し進めてまいりたいと存じておりますので、引き続き特段のお力添えを賜りますよう心からお願い申し上げる次第でございます。 寒さのほうも日増しに厳しくなってまいりました。議員各位にはくれぐれもご自愛いただき、より一層のご活躍を心からご祈念申し上げる次第でございます。 新しい令和2年が皆様にとりまして夢と希望に満ちたすばらしい年となりますよう念願いたしまして、12月定例会閉会に当たっての挨拶にかえさせていただきます。1年間大変お世話になりました。 ありがとうございました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 次に、私から定例会最終日に当たり、一言ご挨拶をさせていただきます。 令和元年納めの議会となりますので、議員並びに理事者の皆様には、大変お疲れのところ恐縮ではございますが、一言御礼のご挨拶を申し上げます。 まずは、この1年、議員各位には議会審議などを通して、町の発展と町民福祉の向上のため、鋭意さまざまな取り組みにご尽力いただくとともに、議会運営に格別なご理解とご協力を賜りましたこと、厚く御礼を申し上げる次第でございます。 また、小野澤町長を初め理事者の皆様方におかれましても、日ごろの町民福祉のための各種事業の執行はもとより、議会運営全般にわたり絶大なご協力をいただき、心から感謝を申し上げます。 私ごとではありますが、本年10月16日の町議会臨時会におきまして、伝統ある愛川町議会の第35代議長に就任させていただきました。皆様のご厚情に感謝を申し上げますとともに、心機一転、新たな気持ちで、広報広聴の充実を初め、さまざまな議会改革に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 さて、1年を振り返ってみますと、4月30日には平成の天皇陛下が退位され、5月1日に皇太子徳仁親王殿下が第126代天皇に即位されました。 皇位継承に伴い、元号が、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味を込め、ことしの漢字の一字にもなりました「令和」に改まり、新しい令和時代が幕を開けました。 こうした日本中が祝福ムードの中、本年9月から日本で開催された第9回ラグビーワールドカップにおきましては、日本代表がアイルランド、スコットランドなどの強豪を連破し、予選リーグ4戦全勝で史上初の8強入りを果たす快挙を成し遂げました。 この日本代表のスローガンである「ワンチーム」は、ことしの流行語大賞にも選出され、その精神はワールドカップベスト8という輝かしい成績となって見事に結実し、初めて見る人の心までもわしづかみにし、国民に多くの感動を与えてくれました。 また、その一方では、記録的な暴風雨となった台風19号を初め、多くの犠牲者を伴う自然災害も発生いたしました。被害に遭われました方々に対しまして、心よりお見舞いを申し上げる次第でございます。 本町におきましても、台風19号の影響により避難指示が発令され、多くの町民が避難を余儀なくされ、不安な時間を過ごしたことと思います。改めて、町民の皆様の安全・安心な暮らしを守るための防災、減災対策の重要性を痛感し、こうした災害の教訓を忘れず、地震や台風、局地的な豪雨などへの備えをさらに強化していかなければならないと感じたところであります。 そのほかにも、沖縄県那覇市の世界文化遺産、首里城跡に建つ首里城で火災が発生し、正殿など主要部分が焼失する大変残念なニュースもありました。 こうした中、本町におきましては、私たち町議会議員選挙を初め、県知事選挙、県議会議員選挙がそれぞれ執行され、町民の皆様にとりまして改めて町政並びに県政について考える契機になった年ではなかったかと思っております。 10月6日、私たちは町民の負託を受け、町議会にお送りいただいたことの重みを真摯に受けとめ、町民福祉の向上になお一層取り組んでいかなければならないものと強く感じているところであります。 現在、地方自治体は厳しい財政状況の中、少子高齢化や大規模自然災害への対策など、さまざまな問題に対しまして、みずからの責任と判断に基づく主体的なまちづくりを進めることが求められており、地方の果たすべき役割や責務がますます重要となっています。 本議会におきましても、議会基本条例の施行以降、本条例の規定を踏まえ、議会の責務の明確化、議員の使命の徹底などに努めるとともに、町民に開かれた議会を目指すため、町民や各種団体との意見交換会の開催、また議会だよりやホームページによる本会議などの情報提供のほか、山積する課題に立ち向かいながら、さらに町民にとって身近な議会となるよう議会の活性化に取り組んでまいります。 そして、一層の連携強化を図りながら、町民の立場でその声を行政に届け、適正な行政運営の監視役としての機能を強化しつつ、改革の歩みを進めてまいりたいと考えております。 ことしも残すところあとわずかとなってまいりました。何かと慌ただしい年の瀬ではございますが、皆様方におかれましてはご自愛され、希望に満ちた輝かしい新年をご家族おそろいでお迎えくださいますよう心からご祈念申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。1年間大変お世話になりました。----------------------------------- ○議長(馬場司君) 以上をもって、本定例会を終了いたします。 大変ご苦労さまでした。     午後0時20分 閉会----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 令和元年12月17日 愛川町議会議長 馬場 司 愛川町議会議員 阿部隆之 愛川町議会議員 鈴木信一...