愛川町議会 2014-12-12
12月12日-04号
◆4番(渡辺基君) わかりました。 今、ご答弁にあったこのメリットを強調して、広く周知していただきたいと思います。 次に、この
ブランド認定制度における財政的支援ということをお伺いいたします。
○議長(鳥羽清君)
マーケティング室長。
◎
マーケティング室長(相馬真美君) 認定制度における財政的支援についてということでありますけれども、
愛川ブランドの知名度を高めるために、まずは官民連携での宣伝や販路の拡大などに努めてまいりたいというふうに考えております。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 4番渡辺議員。
◆4番(渡辺基君) 今後、この
ブランド認定制度を、これからどしどし進めていくわけですけれども、やはりその中で財政的支援ということも当然出てくるのかな、要望として出てくるのかなというふうに考えられますので、これも状況に応じて対応していっていただきたいと思います。 次に、認定した後のブランドのPRの方法として、来年は愛川町の60周年ということで、記念事業、今考えられていると思うんですけれども、来年度の中のこの60周年記念事業の中で、この認定制度で認められたブランド品をPRするという場があるのかないのか、考えられているのかどうか、お伺いしたいと思います。
○議長(鳥羽清君)
マーケティング室長。
◎
マーケティング室長(相馬真美君) 認定した後のブランドのPR方法として、60周年記念事業の中で
愛川ブランドをPRする考えということでありますけれども、先ほどご答弁させていただきましたとおり、
愛川ブランド認定審査委員会による審査及び認定品の最終決定につきましては、5月から6月ごろまでには行いたいと考えておりますので、認定後は新町発足60周年事業の中でも、PRを行っていきたいということで考えております。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 4番渡辺議員。
◆4番(渡辺基君) この
愛川ブランド認定制度、町の活性化に最も効果的な施策であると、これは今年度始まってからこういったことをたびたび言わせていただいておりますけれども、ぜひ今までにない周知活動、大々的な周知活動をお願いしたいと思います。 次に移ります。 議案番号60号、愛川町
火災予防条例の一部改正、1点目、愛川町
火災予防条例の一部改正のポイントについてお伺いします。
○議長(鳥羽清君) 沼田消防長。
◎消防長(沼田直己君) 本条例の改正のポイントにつきましては、大きく分けまして2つございます。 1点目は屋外における催しの
防火管理体制の構築を図るため、消防長は祭礼、縁日、花火大会、その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを指定催しとして指定することであります。 また、指定を受けた主催者に対しましては、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成して、消防長に提出することを義務づけるものであります。 さらに、主催者が計画書を提出しなかったときには罰則として30万円以下の罰金を科することとしております。 なお、指定催しの規模につきましては、国からの運用通知に示されており、1日当たりの人出予想が10万人以上でかつ主催者が出店を認める露店等が100店舗以上の屋外催しとなっております。 次に2点目でありますが、指定催しに満たない規模の催しにつきましても、地域の夏祭り等を除きまして、露店がコンロやグリルなどの
対象火気器具を使用する場合には、個々の露店主ではなく、主催者や施設の管理者または露店主を統括する者に対して、事前に露店等の開設に係る届け出の義務を課するものであります。 以上であります。
○議長(鳥羽清君) 4番渡辺議員。
◆4番(渡辺基君) それでは再質疑させていただきます。 本町において、先ほどの答弁にありました消防長が指定する指定催しがあるのかどうか、お伺いいたします。
○議長(鳥羽清君)
消防防災課長。
◎
消防防災課長(荻田康也君) 消防長が指定する指定催しの規模につきましては、1日当たりの人出が10万人以上でかつ主催者が出店を認める露店が100店舗以上の屋外催しとなっておりまして、本町では指定催しに該当する催しはございません。
○議長(鳥羽清君) 4番渡辺議員。
◆4番(渡辺基君) 本町では、該当する催しがないということで理解しました。 それでは、今年度において指定催しに満たないような催しに対して、査察などを実施したかどうか、お伺いいたします。
○議長(鳥羽清君)
消防防災課長。
◎
消防防災課長(荻田康也君) 査察などを実施したのかについてでありますが、本年4月から10月にかけまして、コンロやグリルなどの
対象火気器具を使用する催しを対象に、その実態把握と消火器の設置状況などを確認するため、特別査察を6件実施しております。 その結果、一部適正に消火器が設置されていなかったなどの不備がございましたけれども、その場で指導し、改善を図ったところであります。
○議長(鳥羽清君) 4番渡辺議員。
◆4番(渡辺基君) 特別査察6件、そして不備があったところはその場で指導したということで理解いたしました。 次に、指定催しに満たない規模の催しに対して、事前の露店等の開設に係る届け出が必要となる対象の催しは幾つあるのか、お伺いいたします。
○議長(鳥羽清君)
消防防災課長。
◎
消防防災課長(荻田康也君) 届け出が必要となる対象催しといたしましては、現在19件が対象となると把握しております。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 4番渡辺議員。
◆4番(渡辺基君) それでは、19件のうちで、主な祭礼、5件ほど教えてください。
○議長(鳥羽清君)
消防防災課長。
◎
消防防災課長(荻田康也君) 主な祭礼といたしましては、
田代勝楽寺春の大祭、
半原神社八雲祭、
田代中津神社八坂祭、三増諏訪神社八坂祭、八
菅神社例大祭などの祭礼であります。
○議長(鳥羽清君) 4番渡辺議員。
◆4番(渡辺基君) それでは、最後にこの指定催しに満たない規模の催しに対して、事前の露店等の開設に係る届け出義務の周知方法、どのように周知していくのか、お伺いいたします。
○議長(鳥羽清君)
消防防災課長。
◎
消防防災課長(荻田康也君) 周知方法についてでありますが、本改正の趣旨などを
町ホームページへ掲載するほか、届け出義務を生じます主催者へは直接通知いたしまして、その周知を図ってまいりたいと考えております。 以上であります。
○議長(鳥羽清君) 4番渡辺議員。
◆4番(渡辺基君) 今回のこの
火災予防条例の一部改正につきましては、非常にわかりづらい文言となっておりまして、総括質疑で取り上げさせていただきました。この関係者への周知はぜひともよろしくお願いいたしまして、総括質疑を終わります。
○議長(鳥羽清君) 1番玉利議員。
◆1番(玉利優君) おはようございます。 早速質疑します。 議案番号54、質疑項目、愛川町
風致地区条例の制定についてです。 1点目、
町内風致地区の指定状況について、2点目、過去5年間の違反行為について、3点目、
適用除外行為の種別と理由について伺います。
○議長(鳥羽清君)
平本建設部長。
◎建設部長(平本和男君) 質問の1点目、町内の風致地区の指定状況についてでございます。 本町の風致地区につきましては、昭和48年5月に6つの地区が都市計画決定されまして、現在に至っております。この地区名と面積を具体的に申し上げますと、1つ目が高取・
中津渓谷地区でその面積が305.5ヘクタール、2つ目が仏果山・経ヶ岳地区で606.2ヘクタール、3つ目が志田・三栗山地区で460.5ヘクタール、4つ目が
相模川西地区で18.5ヘクタール、5つ目が
中津川東地区で47.3ヘクタール、6つ目が八菅山地区で76.7ヘクタールで、これらを合計しました面積は、1,514.7ヘクタール、町域面積の約45%を占めている状況となっております。 次に、質問の2点目、過去5年間の違反行為についてであります。現在この風致地区内における行為の許可事務につきましては、神奈川県条例に基づき、県が所管しているところでございますが、過去5年間の違反行為につきましては、違反と判断され、罰則の対象となった行為はございません。 なお、参考に、過去5年間の許可申請の件数を申し上げますと、25年度が7件、平成24年度が10件、23年度が9件、22年度が2件、21年度が4件となっておりまして、その行為の主なものといたしましては、木や竹の伐採や、建築の新築などとなっております。 次に、質問の3点目、
適用除外行為の種別と理由についてであります。
適用除外行為につきましては、第3条の規定によりまして、行為者は第2条に規定する町長の許可や協議を必要とせず、かわりにあらかじめ当該行為の前に町長に通知することを定めているものでございます。 初めに質問の
適用除外行為の種別についてでありますが、主な
行為--事業ですね、事業につきましては、道路法による道路の改築、維持、修繕及び災害復旧にかかわる行為を初めといたしまして、森林法に規定する
地域森林計画に定める林道の開設や管理にかかわる行為のほか、
電気通信事業法による
認定電気通信事業の用に供する
電気通信設備を収容するための施設の設置と管理にかかわる行為など、公共公益的な30種類の事業を規定しているものでございます。 次に、適用除外とするその理由についてでありますが、規定されております事業につきましては、公共公益的な事業であるとともに、それぞれの法に基づく事業計画の審査なども行われておりますことから、こうした事業を円滑に遂行できるよう適用除外としているものであります。 以上でございます。
○議長(鳥羽清君) 1番玉利議員。
◆1番(玉利優君) わかりました。 まず、1点目についてですが、答弁で町内に6カ所、かなり広大な面積が風致地区指定されていることは理解しました。その風致地区には1種、2種といったような種別があるようですが、その種別はどんなふうになっていますか。
○議長(鳥羽清君)
都市施設課長。
◎
都市施設課長(中村武司君) ただいまの風致地区の種別の関係でございますけれども、本町の風致地区の種別につきましては、第7条に規定しております4種類の種別のうちの第4種となっております。 この4種につきましては、許可の基準を定めております第8条におきまして、建築物の建設に当たりまして、第1種から第4種までの種別ごとに建築物の高さ、建蔽率、道路からの壁面後退距離、こういったものなどがそれぞれ規定されているところでございます。 以上でございます。
○議長(鳥羽清君) 1番玉利議員。
◆1番(玉利優君) 了解しました。 次に、2点目ですが、各年度、毎年のように許可行為があると伺いました。ちなみに例えば25年は7件、24年は8件、許可行為があったそうですが、その主な内容を教えてください。
○議長(鳥羽清君)
都市施設課長。
◎
都市施設課長(中村武司君) 許可のその内容というようなことでございますけれども、先ほど部長が過去5年の許可件数、それぞれ申し上げましたけれども、その5年の許可件数につきましては、32件でございますけれども、その内訳というか内容で申し上げますと、建築物の新築、増築等が22件、工作物の新設が2件、宅地の造成等が3件、木でありますとか竹の伐採が5件、以上のような状況となっております。
○議長(鳥羽清君) 1番玉利議員。
◆1番(玉利優君) 理解しました。 3点目についてはさっきの答弁でわかりましたので、次の項目へいきます。 2項目め、議案番号55、愛川町附属機関の設置に関する条例の一部改正についてであります。 1点目、現在予測されるブランドの有無について、2点目、愛川町
ブランド認定審査委員会の委員構成と
予定審査回数について伺います。
○議長(鳥羽清君) 副町長。
◎副
町長総務部長事務取扱(吉川進君) 1点目の現在予測される
愛川ブランドの有無についてでありますけれども、やまなみグッズにも認定されております愛川の地酒や繊維製品を初め、和紙細工や木工品などの町産品なども考えられますが、趣向を凝らした商品開発に取り組んでいるスイーツや肉などの加工品等もお聞きしておるところでございます。 いずれにいたしましても、募集期間の4カ月間において趣向を凝らした特色のある特産品が多数申請されることを期待いたしております。 次に、2点目の委員の構成につきましては、公募による町民の方を初め、
ブランド認定に見識のある
観光アドバイザー、そして商工業や農業、観光等の関係団体の代表者のほか、デザイン等に見識のある方や
フードコーディネーターなど、10人以内の委員で構成したいと考えております。 次に、
予定審査回数でございますが、審査件数や現地等での調査確認、試食や試飲、また事業者によるプレゼンテーションの実施などによっても審査回数が異なってくるものと考えておりますが、現時点では申請書や資料に基づく事前審査のほか、2回程度の開催を予定しているところでございます。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 1番玉利議員。
◆1番(玉利優君) 1点目については、答弁をそのままに理解いたしました。 2点目についてでありますが、
ブランド選定の委員なんですが、答弁にうたう学識経験者が言葉ではなく文字どおりの専門家であるということで評価したく思いますということで、2点目、2項目めを終わります。 3項目めに移ります。 議案番号56号、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正であります。 1点目、
有害鳥獣対策実施隊隊員の選考方法について、2点目、費用弁償1回4,200円の根拠について伺います。
○議長(鳥羽清君)
環境経済部長。
◎
環境経済部長(橋本和明君) 1点目の
有害鳥獣対策実施隊隊員の選考方法でありますけれども、実施隊は町職員による隊員と一般隊員からによる構成とすることとしております。 このうち町職員による隊員は主として鳥獣対策に当たります農政課と環境課の職員の中から指名するものであります。 また、一般隊員につきましては、3つの区分から選考することとしておりまして、1つ目は神奈川県猟友会愛甲郡支部の会員のうち、支部長が推薦する者であって、町が実施する面接に合格した者、2つ目として鳥獣による被害防止の目的で捕獲等をすることができる者として環境大臣が定める法人、具体的には農協や森林組合等の職員であって、当該団体から推薦をされた者、3つ目として、狩猟免許を有し、かつ被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者であって、町が実施する面接に合格した者の中から、それぞれ選考することとしております。 2点目の費用弁償の根拠についてでありますが、この実施隊制度につきましては、国における当初の立法過程におきまして消防団制度を参考に規定されたものでありますことから、報酬及び費用弁償につきましても、同じ非常勤職員であります消防団員を参考としたものであります。 ご質問の費用弁償につきましては、消防団員が火災などの災害のために出動したときに支給される1回につき2,100円をベースに算出したものでありまして、消防団員が消火活動等に携わる時間は状況により変動がありますけれども、おおむね4時間以内であるのに対し、実施隊員は活動時間が昼間の8時間程度でありますことから、消防団員の2倍の4,200円といたしたものであります。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 1番玉利議員。
◆1番(玉利優君) おおむね答弁で理解いたしました。 この鳥獣被害の問題につきましては、既に町でも電気柵だとかわなだとか、それぞれの方策を講じております。ただし、そうした方策では不十分ということで、近年、例えばハンターなどの協力をお願いするような社会情勢にあり、周辺の市町村でもそうしたものの活用の見直しが図られていると認識しています。 その意味におきまして、こうした隊員に対する補助といいますか、周辺の状況はどうなっているのか、わかる範囲で結構です、教えてください。
○議長(鳥羽清君) 農政課長。
◎農政課長(大木偉彦君) 周辺市町の実施隊の設置状況でありますが、県内で現在実施隊を設置している市町は主に県西部の9つの市町でありまして、これらの市町が実施隊を設置した時期は、2つの市が本年4月で残りの1市6町が本年10月に設置いたしている状況であります。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 1番玉利議員。
◆1番(玉利優君) 了解しましたので次の項目に移ります。 議案番号63号、4の1の1の19、003、005、医療機関整備資金利子補給金増額についてであります。 1点目、利子補給に関する協定、その詳細について、例えば背景、目的、補給期間、延長条件などについて、2点目、地域医療対策懇話会の組織について、委員構成とその専門性について、3点目、病院からの資料、聴取した内容及び決算書などの妥当性について、4点目、利子補給金の延長可否に関する判定フローチャートの妥当性について、伺います。
○議長(鳥羽清君) 平本民生部長。
◎民生部長(平本明敏君) 1点目の利子補給に関する協定書の詳細についてでありますが、ご承知のとおり、愛川北部病院は春日台病院の突然の閉鎖に伴い、平成21年度に町が誘致した医療機関であり、少し長くなりますけれども、初めに愛川北部病院誘致に至る背景からご説明させていただきたいと思います。 平成19年3月に閉鎖となりました春日台病院は、当時90床の病床を有する町内で唯一入院可能な医療機関でありまして、本町にとっては欠かすことのできない地域医療の要でありましたことから、突然の閉鎖に町民の驚きと救急医療体制への不安は相当なものであり、地域医療サービスの存続を求める声も非常に強く、毎日数多くの要望や意見が寄せられておりました。 町といたしましても、新たな病院の設置を喫緊の最重要課題と位置づけて全力を注いで、文字どおり奔走したところであります。 ところが折からの医師不足や診療報酬の改定などにより、新病院誘致が極めて困難な上に、病院ベッド数の確保に必要な県による事前協議の日程が目前に迫り、また国による次年度からの病床数の大幅な削減方針が示されていたことや、都市計画法の一部改正に伴い、市街化調整区域への医療施設などの建設が認められなくなるという、その施行日も迫っておりました。 こうした中、本町からの要請を受託していただきましたのが、同じ県央医療圏に属する厚木北部病院でありまして、限られた時間の中で、病院移転に伴う要望などを協議し、双方全力を尽くして誘致にこぎつけたところであります。 また、病院側からの条件であります利子補給を含む支援策につきまして、愛川町地域医療対策懇話会で慎重審議をいただき、議会全員協議会でご理解をいただいた上で決定したところでありまして、病院の誘致に当たりましては公金の多額の投資となりますことから、協定書の締結を協議してまいりました。 しかし、当初は町が病院の経営に立ち入ることは認められず、愛川北部病院からは、協定書の締結は考えていない旨のお答えでありましたが、町といたしましては多額の公金投資に町議会のご理解が必要であること、また愛川北部病院には地域における医療の中心的な役割を担っていただきたいことや、町の各種保健・介護事業などにも積極的にご協力をいただくなどをお願いし、協定書の締結にご理解をいただいた経緯があります。 平成21年に締結したこの協定書の中で、利子補給に関しては病院整備のために借り入れた資金の利子について、要綱の規定に基づき交付する旨が定められたところでありまして、その要綱である愛川町二次医療機関整備資金利子補給金交付要綱では、本町の医療体制の充実を図ることを目的として、その整備資金として、借り入れた資金に対し5年を期間として利子補給するものとしております。しかし、経営状況により、継続して利子補給をすることが必要であると認められる場合には、延長できる旨が規定されているところであります。 こうしたことから、町議会からも利子補給の期限経過後の措置については、慎重に行うこととの附帯決議をいただきましたので、町といたしましては、町議会の意見を真摯に受けとめ、第三者機関である公認会計士事務所に委託をし、愛川北部病院の経営状況について分析、評価を行っていただいたところでありまして、その結果を地域医療対策懇話会でご協議いただき、全会一致で延長することに賛成というご意見をいただきましたので、町としては今回予算の補正を提案させていただいたものであります。 次に2点目、地域医療対策懇話会の組織についてでありますが、地域医療対策懇話会は、町民が安心して医療を受けられるよう地域医療に関する問題を協議するため設置しました町長の私的諮問機関でありまして、これまで愛川北部病院の誘致や支援についてのほか、町の救急医療体制や不足診療科目などについてご協議いただいているところであります。 委員の構成といたしましては、学識経験者として町議会教育民生常任委員会の委員長及び副委員長を初め、国民健康保険運営協議会の会長、医療関係者として町内医師会から2名、歯科医師会から1名、さらには愛川北部病院の代表者、また町民の代表として町区長会長や婦人団体連絡協議会と健康づくり推進委員会の代表者、合計10名で組織しておりまして、それぞれの立場から幅広い見識の中でご意見をいただいているところであります。 次に3点目、病院からの資料、聴取した内容及び決算書の妥当性についてでありますが、愛川北部病院からは貸借対照表や損益計算書などの決算書類や職員数、患者数などの基礎資料のほか、求めに応じ財産目録や法人税申告書、固定資産台帳などを提供していただきまして、公認会計士により病院の経営状況を分析していただいたところであります。 また、病院の実態や経営状況を確認あるいは把握するため、公認会計士には実際に病院を見ていただくとともに、組織体制や金融機関との取引状況、資金計画、人件費の状況など、経理、財務の内容を病院の税理士や経理担当者などからヒアリングも実施していただいておりまして、その関係資料やヒアリング内容については、病院の経営状況を判断する上で妥当なものであると認識をいたしております。 なお、病院から提供を受けました貸借対照表や損益計算書などの決算書類につきましては、税務署へ提出しています福寿会の申告書類をもとにした書類でありますので、正当なものとなっております。 次に4点目、利子補給金の延長可否に関する判定フローチャートの妥当性についてでありますが、愛川北部病院の経営状況を評価する方法につきましては、委託しました公認会計士事務所が作成した経営診断に関する報告書に基づき行ったものであります。この経営状況の評価は、利子補給等の延長の可否を判断するために行うものでありますので、病院の経営が軌道に乗っているかどうか、すなわち財務の健全性を中心に評価する必要があります。 そのため利子補給等の延長の可否を判定するフローチャート、流れとして、まず7つの経営管理指標を用いて病院の資金の状況や財務状況などを分析し、財務の健全性を評価することとしております。また、町が支援をするためには病院が財務の健全性のために積極的に努力をしていること、さらに地域社会に対し地域の病院として貢献していることが前提となります。そのため、財務の健全性を評価した上で、病院の経営努力や地域社会への貢献度の分析を行い、総合的な評価の中で利子補給等の延長の可否を判断することといたしたものであります。 したがいまして、この流れにつきましては、目的にかなった分析が行われることになりますので、妥当であると考えております。 以上でございます。
○議長(鳥羽清君) 1番玉利議員。
◆1番(玉利優君) 大体のところは理解しました。若干、一、二点不明な点もありますが、この後、熊坂崇徳議員が質疑する予定にもなっています。そこでかなり詳細にいろんな点から見ていただくことを期待しております。 なお、思うところもありますが、この後私は討論もありますので、思うところについてはそのときに表明したく思っています。 以上をもって総括質疑を終わります。
○議長(鳥羽清君) 10番小林議員。
◆10番(小林敬子君) それでは私のほうからはまず議案番号55、愛川町附属機関の設置に関する条例の一部改正についてでございます。 1点目は
ブランド認定品の対象についてでございます。2点目は、先ほど渡辺議員が一部触れましたが、もう一度お願いします、認定後のPR方法について伺います。
○議長(鳥羽清君) 吉川副町長。
◎副
町長総務部長事務取扱(吉川進君) それでは、1点目の認定品の対象についてでございますが、原則として町内で生産または製造されました農林水産物や加工品、調理品、工芸品などを考えております。 次に、2点目の認定後のPR方法についてでございますが、町の広報紙や
ホームページによる情報発信を初め、ポスターやパンフレットなどを作成するとともに、愛川
ブランド認定ロゴマークを制定しまして、商品に添付するなど、町内外に向けて広くPRを図ってまいりたいと考えております。 このほかにも、町内のイベントでのPRを初め、町内外への情報発信としまして高速道路サービスエリア、または近隣の道の駅、公共施設や鉄道の主要駅などを視野に入れまして、さまざまな方法を駆使いたしまして、積極的にPRを行ってまいりたいと考えております。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 10番小林議員。
◆10番(小林敬子君) それでは再質疑いたします。 この審査委員会の委員の任期は何年でしょうか。認定品についてはそれとあわせてですが、毎年募集するのか、伺います。
○議長(鳥羽清君)
マーケティング室長。
◎
マーケティング室長(相馬真美君) 認定審査委員会の委員の任期と認定品を毎年募集するのかとのことでありますけれども、認定審査委員会の委員の任期につきましては、3年で考えております。 また、認定品の募集につきましては、今回初めての第1回目の募集となりますので、今回の応募状況や審査委員会の委員のご意見などもお聞きしながら検討をしてまいりたい、判断をしてまいりたいというふうに考えております。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 10番小林議員。
◆10番(小林敬子君) わかりました。 任期については3年ということで、また募集についてはまた考えるということですね。 それでは次の質疑でありますが、認定品の募集についてでありますが、第1回の募集期間の終了後に、また認定の申請があった場合の取り扱いはどのようにされるんでしょうか。
○議長(鳥羽清君)
マーケティング室長。
◎
マーケティング室長(相馬真美君) 募集期間終了後に認定品の申請があった場合の取り扱いについてということでありますけれども、通常ですと、次回の募集の際に申請をしていただくこととなりますけれども、今回初めての募集となりますので、募集期間終了後の状況を見て、判断をしてまいりたいというふうに考えております。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 10番小林議員。
◆10番(小林敬子君) わかりました。 次ですが、認定の是非について、審査において、認定に反対の委員がいた場合でも認定するのかどうか。それについて伺います。
○議長(鳥羽清君)
マーケティング室長。
◎
マーケティング室長(相馬真美君) ご承知のとおり、この
愛川ブランドの認定につきましては、町長の諮問に応じて審査、審議をし、その結果を答申し、または意見を建議することでありますので、反対の委員さんがおられた場合には、委員会として一つの意見に集約をしていただき、取りまとめをしていただきたいというふうに考えております。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 10番小林議員。
◆10番(小林敬子君) 委員会として取りまとめをするということですね。 次ですが、認定品についてなんですけれども、町がブランド品として認定するということで、町のさまざまな手段を使って宣伝するわけですよね。それでそういう支援が得られるわけですから、認定品の登録には、登録料や更新料などの手数料を取っている自治体もあるようです。そこで、他市の状況と本町の対応について伺います。
○議長(鳥羽清君)
マーケティング室長。
◎
マーケティング室長(相馬真美君) 認定品の登録料や更新料などの他市の状況と本町の対応についてということでありますけれども、同様の制度を実施しております自治体の状況でありますけれども、手数料には審査にかかわる申請料や認定品の登録事務に要する登録料、また認定期間を更新するための更新料などがございます。 他市の状況でありますけれども、厚木市、綾瀬市ではともに申請料、認定料、更新料は全て不要ということで、取ってはおりません。秦野市では、申請料は不要で、登録料が5,000円、更新料が1品につき3,000円、寒川町では申請料が不要で、登録料、更新料がそれぞれ1品につき3,000円、座間市でありますけれども、それぞれ1品につき申請料が1,000円、登録料が5,000円、更新料が3,000円となっております。なお、本町につきましては、今後審査委員会の委員の皆さんのご意見などをお聞きしながら検討してまいりたいと考えております。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 10番小林議員。
◆10番(小林敬子君) ぜひ、私は登録料や更新料など、それほど負担にならない程度で、ぜひいただいたほうがいいんではないかというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 それでは次に移りたいと思います。 議案番号56、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてであります。 1点目、愛川町有害鳥獣対策実施隊設置の必要性について、2点目、実施隊設置による効果について、3点目、実施隊員の報酬については先ほどありましたので、それについては割愛します。2点まででお願いします。
○議長(鳥羽清君) 橋本
環境経済部長。
◎
環境経済部長(橋本和明君) それでは1点目の有害鳥獣対策実施隊設置の必要性についてでありますが、近年全国的に鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻化するとともに、鳥獣駆除の担い手である狩猟者の減少と高齢化、さらには後継者不足が大きな問題となっております。 こうした状況は本町においても同様な傾向となっておりまして、町の有害鳥獣駆除の中心的な担い手となっていただいております猟友会におきましても会員の減少と高齢化や後継者不足が深刻な状況となっておりまして、このような状況が続きますと町からの依頼による有害鳥獣の駆除ができなくなる可能性があると、猟友会の方からも伺っているところでもあります。 そこで町といたしましても、将来を見据えた持続可能な有害鳥獣対策を講ずる必要性があるものと判断をし、その中心的な担い手として、町の非常勤職員としての身分を有する愛川町有害鳥獣対策実施隊を設置することとしたものであります。 次に、2点目の実施隊設置による効果についてでありますが、有害鳥獣であるニホンジカやイノシシ等の大型獣による農作物被害の連絡を受けた場合に、従来は猟友会に任意での被害駆除をお願いしておりましたが、実施隊が設置されることにより、町の非常勤職員として町長からの要請を受けることになるため、日ごろから出動への体制づくりを整えていることで、迅速な捕獲活動が見込まれますこと、さらには人的被害を及ぼすおそれがある場合には、緊急出動による対応が可能となるなどの効果があるものと考えております。 また、町の非常勤職員としての身分を有することによりまして、狩猟者の社会的役割に対する理解や、社会的地位の向上が図られるなど、狩猟者に対するイメージアップがなされ、若者等の新たな後継者の確保にもつながるものと考えているところであります。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 10番小林議員。
◆10番(小林敬子君) それでは再質疑をいたします。 まず、実施隊の、こういうふうに非常勤職員ということでありますが、隊長はどなたがなるんでしょうか。
○議長(鳥羽清君) 農政課長。
◎農政課長(大木偉彦君) 隊長が誰になるかということでございますが、実施隊の設置規則における組織体制の部分では、実施隊には隊長及び副隊長、それぞれ1名を置く予定としているもので、隊長にはこの実施隊が行政主導の実施隊となりますことから、町の主管課である農政課長をもって充てることとしております。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 10番小林議員。
◆10番(小林敬子君) 農政課長が隊長を務めるということで。行政職員が隊長をやるということではなかなか、免許や経験とか、いろいろ問題が、そういうことでは大変だというふうには思います。そういうことでは実施できるというふうになる、実際にそれを指揮監督というか、実際できる方はそのほかにどういう形になるんでしょうか。
○議長(鳥羽清君) 農政課長。
◎農政課長(大木偉彦君) 実施隊の隊長は、実施隊の業務を統括する立場で、隊員を招集し出動命令を出すことや、出動に際して隊員の編成を行うなどの役割があるものです。実際に現場におけます実践の指導につきましては、猟友会でその指導的立場にあり、猟友活動の経験と実績が豊富で、現地で実働部隊の指揮ができる、猟友会の代表者に副隊長としての指導をお願いしたいと考えているところでございます。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 10番小林議員。
◆10番(小林敬子君) わかりました。 やはり猟友会の実施隊というところが出てくるのかなというふうに思います。 そこで、もうちょっと詳しくお聞きしたいんですが、出動要請はどのようにして行うのか、伺います。
○議長(鳥羽清君) 農政課長。
◎農政課長(大木偉彦君) 実施隊の出動要請につきましては、住民からの連絡などにより、有害鳥獣による農作物被害を受けた場合や、熊やイノシシ、ニホンジカなどが住宅付近に出没するなど人的被害を及ぼすおそれがある場合に、出動要請をするものでありまして、基本的には町長の要請により、隊長が隊員を招集し、隊長の命令により出動していただくことになります。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 10番小林議員。
◆10番(小林敬子君) わかりました。 それでは、実施隊が用いる道具や装備について伺います。
○議長(鳥羽清君) 農政課長。
◎農政課長(大木偉彦君) 実施隊が用います道具や装備についてでありますが、道具といたしましては銃、肩ベルト、銃を収納する袋、それから実砲、空砲、ナイフ、わな、狩猟犬などとなります。また、装備といたしましては、長靴、手袋、実施隊の文字が印字されたベスト、キャップ、それから周知用ののぼり旗などを考えています。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 10番小林議員。
◆10番(小林敬子君) 大変私、詳しくお聞きしましたが、大変期待しておりますので、ぜひしっかりやっていただきたいというふうに思います。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 3番熊坂崇徳議員。
◆3番(熊坂崇徳君) それでは、総括質疑を始めたいと思います。 議案番号55番、愛川町附属機関の設置に関する条例の一部改正、1点目、
ブランド認定の申請方法について、2点目、審査後から
ブランド認定されるまでの町の対応についてを質疑いたします。
○議長(鳥羽清君) 吉川副町長。
◎副
町長総務部長事務取扱(吉川進君) それでは1点目の
ブランド認定の申請方法についてでございますが、申請に当たりましては、申請書のほか、添付書類として事業所の概要や申請品の写真、カタログや、サンプルなどとともに、その他関係する書類を添えて申請していただきたいと考えております。なお、募集に当たっては、
愛川ブランド応募の手引きを作成しまして、役場本庁舎や文化会館、半原・中津の両公民館などで、申請書等を配架するとともに、
町ホームページからもダウンロードできるようにしてまいりたいと考えております。 次に、2点目の審査後の町の対応でございますが、認定審査委員会の設置目的につきましては、
愛川ブランドの認定について町長の諮問に応じて審査、審議し、その結果を答申し、または意見を建議することであります。したがいまして、審査委員会からの答申を受け、その内容を精査いたしまして、最終的には町の最高意思決定機関であります行政経営会議において協議をしまして、町長が最終決定をするものでございます。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 3番熊坂崇徳議員。
◆3番(熊坂崇徳君) それでは再質疑をいたしますけれども、こちらのほうは、前の議員の方々が聞いておりますので、詳しい内容のほうは理解をいたしました。その中で、こちら
ブランド認定の販売促進の、こちら
ブランド認定したときの効果はどのように考えているのか、お伺いいたします。
○議長(鳥羽清君)
マーケティング室長。
◎
マーケティング室長(相馬真美君) 町では
ブランド認定品の販売促進につながるようなPRを積極的に行ってまいりたいと考えておりますけれども、町が直接販売を担うことはできませんので、この
ブランド認定を一つのきっかけとしていただいて、認定されたメリットを最大限に活用していただき、事業者みずから積極的に販売促進に努めていただく努力が必要であるというふうに考えております。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 3番熊坂崇徳議員。
◆3番(熊坂崇徳君) そうですね、こちらのほうは、町としては
ブランド認定をいたしまして、広報またはツイッター、
町ホームページ等でPRをしていただくことはありますけれども、やはり主は民間企業者が認定を受けて、それを積極的にPRしていく、そこに町は補助をしていくという考えで、やはり民間の方々にももしこちら、
ブランド認定をするからにはやはり民間企業の方々にも積極的に愛川町を売り込む、愛川町のブランドを売り込むように、そちらのほうは民間企業のほうにも
ブランド認定する際には伝えていっていただければと思います。 また、そのことで、審査後に
ブランド認定されるまでは、こちら諮問をしていただきまして、その後、町の最高決定機関である行政経営会議において協議して、町長が最終決定するものということですので、ぜひ町長にもすばらしい愛川町ブランドを認定していただければと思います。 それでは次に移らせていただきます。 議案番号56号、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正、1点目、
愛川ブランド認定審査委員会委員の報酬の根拠について、2点目、愛川町
有害鳥獣対策実施隊隊員の報酬及び費用弁償の根拠についてを質疑いたします。
○議長(鳥羽清君) 吉川副町長。
◎副
町長総務部長事務取扱(吉川進君) それでは1点目の
愛川ブランド認定審査委員会の委員の報酬の根拠についてでございますが、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、これに基づきまして他の審議会等の委員報酬にあわせまして、原則日額8,000円とするものでございます。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 橋本
環境経済部長。
◎
環境経済部長(橋本和明君) 2点目の愛川町
有害鳥獣対策実施隊隊員の報酬及び費用弁償の根拠についてであります。 この実施隊制度につきましては、先ほど玉利議員にもご答弁申し上げましたけれども、国における当初の立法過程におきまして、消防団制度を参考に規定をされたものでありますことから、報酬及び費用弁償につきましても同じ非常勤職員であります消防団員を参考としたものであります。 初めに報酬につきましては、消防団員が火災等の災害などが発生した際、24時間いつでも出動を要請される役務の対価として、年額報酬6万4,000円であるのに対しまして、実施隊員は鳥獣の捕獲等を要請される場合、昼間の8時間程度に限られますことから、消防団員の3分の1を目安とし、年額報酬を2万1,000円といたしたものであります。 次に費用弁償につきましては、消防団員が火災などの災害のために出動したときに支給をされる1回につき2,100円をベースにしたものでありまして、消防団員が消火活動等に携わる時間は状況により変動はありますが、おおむね4時間以内であるのに対しまして、実施隊員は活動時間が昼間8時間程度でありますことから、消防団員の2倍の4,200円といたしたものであります。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 3番熊坂崇徳議員。
◆3番(熊坂崇徳君) それでは、愛川町
ブランド認定審査委員会の報酬については、こちら、他の審議会等の報酬も日額8,000円と規定していることから、こちらの委員の報酬も8,000円としたということで理解をいたしました。こちらのほう、日額8,000円ということで、審議会が何時間行われるかはわかりませんけれども、ぜひとも8,000円に見合った審議会を開いていただければと思います。 またこちら、次に、有害鳥獣対策実施隊の隊員の報酬及び費用弁償も先ほどの別の議員の方々から聞かれましたので、こちらのほうも理解をいたしました。 また、こちらのほうも、年額2万1,000円、こちら消防団の場合には24時間拘束されて年額6万4,000円ということで、こちらの実施隊隊員は年額2万1,000円、8時間拘束されるということですけれども、こちらは年額2万1,000円もらっているので、消防団員の場合にはやはり月に1回、隊員同士の機械の整備等も行われたり、情報交換等も実施しておりますので、ぜひ年額2万1,000円もらっている実施隊の方々も、やはり隊員同士の交流、情報交換もぜひとも必要ですので、やはりそこは月に1回、2カ月に1回でもよろしいですので、集まって情報交換等をぜひとも行っていただいて、隊員同士の交流も図っていただければと思います。 それでは次に移らせていただきます。 議案番号57号、愛川町職員の給与に関する条例の一部改正、1点目、給料表の改定の根拠についてお伺いいたします。
○議長(鳥羽清君) 吉川副町長。
◎副
町長総務部長事務取扱(吉川進君) 給料表の改定の根拠についてのご質問でございますが、本年8月の人事院勧告において、国家公務員と民間の給与を比較した結果、国家公務員の給与が民間給与を0.27%下回っていたことから、この格差を是正するため、本年4月にさかのぼり、国家公務員の給料表を引き上げることとなったものでございます。 神奈川県人事委員会の勧告におきましても、人事院勧告同様に県職員の給与が民間給与を0.42%下回っていたことから、給料表を引き上げることとなったため、地方公務員法の給与決定における均衡の原則に基づきまして、本町においても人事院勧告や国家公務員の給与改定の内容に準拠しまして、若年層に重点を置いた給料表のプラス改定を提案させていただいたところであります。 このたびの給料表の改定は、7年ぶりのプラス改定となっておりまして、公務員の初任給については民間給与と格差が生じていることから、2,000円を引き上げる一方、民間給与を上回る50歳代後半層の給与については据え置くかわずかな増額となるもので、世代間の給与配分を見直した内容となっております。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 3番熊坂崇徳議員。
◆3番(熊坂崇徳君) それでは再質疑を行わせていただきます。 こちらは人事院勧告に対して国家公務員の給料と民間の給料の格差が生じた結果、人事院勧告に基づいて給料改定をするということなんですけれども、それでは、人事院勧告の人事院が調査されている民間企業はどのような企業があるのかお伺いいたします。
○議長(鳥羽清君) 総務課長。
◎総務課長(大成敦夫君) 人事院勧告の調査の企業の関係でございますけれども、民間給与の調査方法でありますけれども、人事院では民間事業所の従業員の給与について毎年都道府県や政令市の人事委員会と共同しまして、職種別民間給与実態調査と呼ばれる調査を実施しております。 この給与実態調査につきましては、公務と類似する職種に従事する常時雇用されている従業員について、4月分の月例給与等を調査する従業員別調査、それから事業所における給与改定や雇用調整等の状況、ボーナスや諸手当の支給状況を調査する事業所別調査、この2つの調査から成り立っております。調査対象となる事業所につきましては、従業員が50人以上でありまして、地域別に産業規模等に応じて、無作為抽出となっております。ことしの調査につきましては、約1万2,400事業所、約50万人分の給与について調査が行われたものであります。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 3番熊坂崇徳議員。
◆3番(熊坂崇徳君) こちらは、人事院が50人以上の事業所で1万2,400社、50万人の調査をしたということで、その結果、民間企業と国家公務員の給料、また神奈川県人事委員会勧告のほう、同様に県職員のが民間給料を0.42%下回っているということで、今回上げるということで、こちら、事業所といろいろな産業規模によって、多少の給料は違うとは思われますけれども、報道等、民間企業、大変厳しい中、どのような調査が行われているのか、またそこは人事院が調査されているということですけれども、やはり民間企業というのは大変厳しい中、行われていることもありますので、こちら、勧告ということで、今回は7年ぶりのプラス改定ということですけれども、こちら、公務員の中でもやはり若い世代、20代、30代の給与が低いということで、今回は2,000円引き上げる一方、50代の後半は、給与が据え置くかわずかな増額となるものということで、ぜひとも若い人たち、20代、30代の方々が、子育てができるような環境づくりもぜひつくっていただければと思います。 それでは次に移らせていただきます。 議案番号63号、14ページ、4の1の1の003の005、1点目、医療機関整備資金利子補給金増額の詳細についてお伺いいたします。
○議長(鳥羽清君) 平本民生部長。
◎民生部長(平本明敏君) 医療機関整備資金利子補給金増額の詳細についてのご質問ですけれども、愛川北部病院の利子補給につきましては、愛川町2次医療機関整備資金利子補給金交付要綱に基づき、平成21年度から補給期間であります5年間実施してきたところでありますが、要綱では、病院の経営状況により、継続して利子補給をすることが必要と認められる場合には期間を延長できると規定されておりまして、愛川北部病院からは期間延長の要請がありましたことから、町では病院の経営状況の分析、評価を行い、延長の可否について判断を行ったところであります。 まず、評価につきましては、特殊性を持った病院の経営状況を客観的に判断するために、町では第三者機関であり病院経営に精通した公認会計士事務所に経営状況の分析を委託しまして、この公認会計士事務所からの報告書や病院の財務諸表などをもとに、総合評価を行ったところであります。 この評価結果について、さきに開催されました地域医療対策懇話会でご意見を伺ったところ、引き続き利子補給の延長を認めるとのご意見を全会一致でいただきましたことから、今回利子補給金増額の補正予算案を提出させていただいたものであります。したがいまして、利子補給金交付要綱に基づき、平成26年中に病院が支払うべき利子額の1,980万7,000円を計上したものでございます。 以上でございます。
○議長(鳥羽清君) 3番熊坂崇徳議員。
◆3番(熊坂崇徳君) こちら、それでは再質疑をさせていただきますが、先ほど玉利議員からもこちらのほう、任されたということですけれども、玉利議員が聞かれた内容で、こちらはおおむね理解はしております。 しかし、町民の税金が利子補給として毎年2,000万円、利子補給をされているということで、本年度もまた新たに1,980万7,000円の利子補給、補正予算が組まれたということなんですけれども、こちらのほう、経営を判断するため、経営状況を客観的に判断するために、専門家の公認会計士が病院の経営分析をして、その後地域医療対策懇話会で意見を伺って、全会一致で利子補給をしたほうがいいという結果が出たんですけれども、こちらのほう、先ほど玉利議員のほうで、委員構成等も理解をいたしました。 それではこちら、地域医療懇話会で、話された意見、どのような意見が出たのか、意見の内容をお伺いいたします。
○議長(鳥羽清君)
国保医療課長。
◎
国保医療課長(小野澤悟君) 地域医療対策懇話会でどんな意見が出たのかというご質問でありますけれども、懇話会では町が行いました病院の経営状況の分析、評価について、まず町事務局側から説明を行いまして、これについて委員全員からご意見をいただいたところでございます。 主な意見としましては、利子補給延長の可否について、愛川北部病院を町が誘致した以上、町にもある程度の責任がある、経営管理指標の数値から利子補給などの補助金はまだまだ必要である、また休日当番医業務を60%ほど担っていることは、地域貢献として大いに評価すべきである、町内に医療機器の整った大きな病院があることは町民にとって大きな安心となるなどの意見が出され、最終的に全会一致で引き続き助成を延長するとの結論をいただいたものであります。 また、意見の中には法人全体の経営状況も加味する必要があるのではないかとの分析方法についてのご意見もいただいております。 以上でございます
○議長(鳥羽清君) 3番熊坂崇徳議員。
◆3番(熊坂崇徳君) いろいろな意見が出されて、こちら全会一致で利子補給をしたほうがいいという意見が出されました。 こちらはやはり、北部病院ができたことによって町民の安心と生命の危機のときにぜひともこちら病院のほうを活用していっていただければと思いますけれども、こちらはやはり、先ほども言っておりますとおり、町民の税金がこちらのほうに利子補給として出されているということです。 5年間で9,800万円、約9,800万円の金額が利子補給されたということで、やはりこれは町民の税金が出されているんですから、町民が北部病院に対して、行ったときに待遇というか、愛川町の町民の税金が出されているから、やはり北部病院に行ったら何かしらの利益がある等の、そういう町民が行きたい、行って得するということもぜひともやっていただきたいんですけれども、町として、北部病院へ要請、新しい診療科をつくってほしいとか、入院保証金が町民は優遇されるとか、そういう要望を町としては行っているのか、お伺いいたします。
○議長(鳥羽清君)
国保医療課長。
◎
国保医療課長(小野澤悟君) 町から愛川北部病院への要望、要請についてでございますけれども、平成21年に町と病院との間で締結しました協定書の中で、地域における保険医療の中核病院として、町が期待する不足診療科目の開設や、地域医療への貢献、救急医療や災害時における支援病院としての役割、さらには町が実施する保健福祉事業、あるいは介護保険事業への支援などについて掲げておりまして、できるところから取り組んでいただいているところであります。 また、町民からの要望の強い産科や小児科などの診療科目の充実や入院保証金などにつきましては、その都度個々に町から要望しているところでありまして、外来患者の診療後の待ち時間につきましては、事務の効率化も兼ねて、平成26年度中に電子カルテシステムを導入するとのことで、町では待ち時間の短縮が図られるものと期待しているところでございます。 以上でございます。
○議長(鳥羽清君) 3番熊坂崇徳議員。
◆3番(熊坂崇徳君) ぜひ、町からも町民の要望を取り入れていただいて、北部病院のほうに利子補給をいたしますので、ぜひともその声を届けていっていただければと思います。 そこで、先ほども玉利議員からの質疑の中で、北部病院は地域社会に貢献しているということですので、やはり北部病院がなくなってしまいますと、愛川町の主となる病院がなくなってしまいますので、ぜひとも経営判断も今後も鑑みて、町民の意見も取り入れて、ぜひ経営判断をしていっていただいて、また町としても言うべきものは言っていただいて、北部病院の利子補給、あと何回あるかわかりませんけれども、ぜひともそこら辺の経営判断も見ていっていただければと思います。 以上で質疑を終わらせていただきます。
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○議長(鳥羽清君) 10分間休憩します。 午前10時25分 休憩
----------------------------------- 午前10時34分 再開
○議長(鳥羽清君) 再開します。
-----------------------------------
○議長(鳥羽清君) 休憩前に引き続き会議を続けます。 7番佐藤茂議員。
◆7番(佐藤茂君) では、質疑させていただきます。 議案番号54「愛川町
風致地区条例の制定について」、重複するところがあるかもしれませんが、このままいかせていただきます。 1点目、町における風致地区の範囲について、2点目、条例制定後に町で指導が必要な事例が出てくるか、3点目、風致地区の現状と課題について伺います。
○議長(鳥羽清君)
平本建設部長。
◎建設部長(平本和男君) それでは、質問の1点目、町における風致地区の範囲についてであります。 風致地区につきましては、都市において山並み、丘陵、樹林地や郷土意識の高い土地など、自然的な要素に富んだ土地における良好な自然環境の維持が必要な区域に、都市計画法第8条に基づき、都市計画区に定めることができる地域地区の一つであります。 本町の風致地区につきましては、現在6つの地区が指定されておりまして、この地区につきましては、1つ目が高取・
中津渓谷地区、2つ目が仏果山・経ヶ岳地区、3つ目が志田・三栗山地区、4つ目が
相模川西地区、5つ目が
中津川東地区、6つ目が八菅山地区となっております。 また、風致地区の種別としましては、この6つの地区全てが第4種で、全体の面積では1,514.7ヘクタールとなっております。 次に、質問の2点目、条例制定後に町で指導が必要な事例が出てくるかについてであります。 今回の町条例の制定につきましては、いわゆる第2次地域主権改革一括法に基づきまして、風致地区内における建築等の行為の許認可権者が神奈川県知事から町長に移譲されますことから、新たに制定するものでございます。 したがいまして、本条例の制定施行後におきまして、風致地区内の建築物や工作物の新築・増築などのほか、この宅地の造成や木や竹の伐採などの行為に対して、町がこの条例に基づき指導を行っていくことになります。 次に、質問の3点目、風致地区の現状と課題についてであります。 初めに、本町の風致地区の現状についてでありますが、本町の風致地区の全体面積は、先ほども申し上げましたとおり、1,514.7ヘクタールで、町域面積の約45%を占め、一部が山裾に隣接しました農地や中津川の東側にあります河岸段丘に隣接しました宅地などが含まれるもの、そのほとんどが山林となっているものであります。 また、風致地区の面積の約60%が神奈川県条例に基づく自然環境保全地区にも指定されているなど、本町における山々の緑など、豊かな自然環境につきましては、風致地区制度により保全されているものと考えております。 次に、課題でありますが、本条例施行後につきましては、許認可事務等を町で行うこととなりますことから、条例の運用により、これまでどおり町の水と緑が調和した美しい景観の保全を図っていくことが課題であると考えておりまして、県と円滑な事務引き継ぎや担当職員の許認可事務などにかかわる専門知識の習得のほか、申請窓口が変更になることなどによる混乱を防ぐため、周知徹底などに努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(鳥羽清君) 7番佐藤茂議員。
◆7番(佐藤茂君) 幾つか再質疑させていただきます。 最初に、この風致地区指定ということで、風致地区がないという地区を聞いたことがあるんですが、県内市町村の風致地区指定及び条例制定の状況を伺います。
○議長(鳥羽清君)
都市施設課長。
◎
都市施設課長(中村武司君) 県内市町村の風致地区の指定、また条例の制定の状況ということでございますけれども、今、佐藤議員、お話がありましたように、神奈川県内の風致地区の指定状況としましては、県内33市町村中、風致地区を定めている市町につきましては、本町を含め9市4町、13市町が指定をしておるわけでありますけれども、この指定地区数と面積の合計を申し上げますと、神奈川県内で本町は6地区ではございますが、全体では49地区、約1万5,000ヘクタール、こういった面積が指定されている状況となっております。 また、次に、県内市町の条例制定の状況でございますけれども、横浜と川崎を除きました7市4町のうち、7市1町が既に条例を制定したところでございまして、あと3町が、本町を含めまして3町が条例がまだ定まっていないというような状況となっております。
○議長(鳥羽清君) 7番佐藤茂議員。
◆7番(佐藤茂君) わかりました。 それでは、本条例の施行後に、風致地区内の行為等や許可申請に当たっては、どのような指導とか、審査をしていくのか、考えがあると思いますので、伺いたいと思います。
○議長(鳥羽清君)
都市施設課長。
◎
都市施設課長(中村武司君) 条例施行後の風致地区内の行為の許可申請に当たってどのような指導、審査をしていくかというようなご質問でございますけれども、神奈川県では、現在、県の
風致地区条例は、それを根拠に指導していくわけですけれども、その運用におきまして許可の審査基準書、また許可事務担当者の取り扱い手引書、こういったものを策定しておりますことから、本町におきましても本条例の施行とあわせ、県に準じたこういった審査基準書等を策定し、これらにより指導・審査をしていきたいというようなことで考えております。 以上でございます。
○議長(鳥羽清君) 7番佐藤茂議員。
◆7番(佐藤茂君) そうですね。今後、これから権限が県から移譲されるということで、メリットはあると思うんですが、その辺の考え方はどう思っていますか。
○議長(鳥羽清君)
都市施設課長。
◎
都市施設課長(中村武司君) 議員の今の権限移譲による条例制定によりましてメリットがあるのかというようなご質問でございますけれども、本町の実情に合わせたきめ細やかな行政指導を行うことができるようになること、また所管の窓口が今まで県でありましたので、厚木の県央地域県政総合センター、そちらのほうから条例制定後、本町に窓口が変わりますので、住民皆様等からの問い合わせ、あるいは住民皆様の許可申請、こういったことにつきましては、これまでよりも迅速な対応ができるようになる、こういったことがメリットではないかと考えております。 以上でございます。
○議長(鳥羽清君) 7番佐藤茂議員。
◆7番(佐藤茂君) それでは、この条例、身近になってきましたんですが、住民への周知方法というのをどう考えているか、伺います。
○議長(鳥羽清君)
都市施設課長。
◎
都市施設課長(中村武司君) 条例制定の住民への周知方法でございますけれども、今回、権限移譲に伴いまして、町のほうでも
風致地区条例を制定します。ここでお認めいただければ制定することになりますけれども、そういった
風致地区条例の制定と、あと風致の関係の窓口が県のほうから愛川町に変更となるというようなことでございますので、こういったことにつきまして広報紙、あるいは町の
ホームページ、さらには窓口へのリーフレットの配架、こういったことにより周知を図っていきたいと考えております。 以上でございます。
○議長(鳥羽清君) 7番佐藤茂議員。
◆7番(佐藤茂君) 先ほどの部長の答弁にも美しい景観とかいうことでありましたので、風致・景観とかいうことと、また地域によって河岸段丘とかありまして、そこにも逆に危険を含んでいるという箇所も自分としては結構あると思っておりますので、身近になってこれが決まれば、また一層景観とふだん言います山林とかの保全化、環境整備とか、そのような方向にしっかり進めていっていただきたいと、そのように思っております。 次にまいります。 議案番号56、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正。 有害鳥獣対策実施隊の活動の内容について伺います。 2点目は重複しますので、割愛させていただきます。
○議長(鳥羽清君) 橋本
環境経済部長。
◎
環境経済部長(橋本和明君) 有害鳥獣対策実施隊の活動内容でありますが、本町における鳥獣による農林水産業等への被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲や駆除を初め、被害防護の助言・指導、さらには被害状況調査や鳥獣の生息調査のほか、人的被害の防止を目的とした緊急出動など行うこととしております。 具体的には、鳥獣による農作物被害が発生した場合、わなによる捕獲や状況に応じて捕獲隊を編成し、被害発生場所付近の山中におきまして、銃器及び猟犬を用いた捕獲活動を行うものであります。 また、住宅付近におきまして人的被害を及ぼすおそれがある場合には、緊急出動し、捕獲や追い払い等を行うものであります。 このほか、被害発生区域におきまして現地踏査を実施し、鳥獣の行動範囲や頭数などの生息状況を把握することにより、電気柵の設置など、効果的な被害防止策の助言や指導などを行うこととしております。 以上であります。
○議長(鳥羽清君) 7番佐藤茂議員。
◆7番(佐藤茂君) 先ほどの質疑の中では構成メンバーとかいうものがあって、それは承知しましたんですが、こういう中で活動の危険性が結構あるのではないかと思いますが、事故等による災害補償などの準備はどうなっているか、伺います。
○議長(鳥羽清君) 農政課長。
◎農政課長(大木偉彦君) 活動中の事故などによる災害補償についてでありますが、実施隊員のうち、一般隊員は町の非常勤職員として位置づけられますことから、愛川町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償などに関する条例に基づき、公務災害補償など認定委員会の認定を受けることにより、公務災害補償が適用されるものであります。 公務上、負傷した場合に補償されます項目といたしましては、療養補償や休業補償、傷病保障、障害補償、介護補償の5項目の補償がされるものです。また、万が一亡くなった場合に補償される項目といたしましては、遺族補償と葬祭補償の2項目となります。 なお、亡くなった場合には、当該条例に基づくものとは別に、愛川町職員公務災害等見舞金条例に基づき、死亡見舞金がその遺族に対して支払われるものであります。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 7番佐藤茂議員。
◆7番(佐藤茂君) 理解いたしまいた。 もう1点だけ、施行日なんですが、1月1日ということで間近だと思うんですが、新年度からなんてそういう考え方もあるんですが、どういう理由でしょうか。
○議長(鳥羽清君)
環境経済部長。
◎
環境経済部長(橋本和明君) この実施隊の設置につきましては、本議会で条例の一部改正をお認めいただいた後に規則を定め、実施隊を設置することとしております。 実施隊につきましては、先ほども申し上げておりますけれども、町の職員の隊員と一般隊員により構成することとしているところでありまして、実施隊員の任命に当たりましては、一般隊員の場合、猟友会や関係機関から推薦された方で、町が実施する面接に合格しなければならないことや、狩猟免許を有し、被害防止施策の実施に意欲のある一般の方も対象とするため、一定の応募期間が必要になること、さらには安全講習会の受講を義務づけることなどの規定を設ける予定としております。 したがいまして、新年度4月から実質的に活動していただくために、組織を立ち上げる準備期間として3カ月程度を要しますことから、12月に本条例の一部改正を上程させていただいたものであります。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 7番佐藤茂議員。
◆7番(佐藤茂君) わかりました。 この施策も、鳥獣問題に対してちょっと心強いというか、前進的な施策だと思いますので、どうぞしっかり進めていっていただきたいと、そう思います。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 通告者全員の質疑が終了しましたので、質疑を終結いたします。
-----------------------------------
○議長(鳥羽清君) これより討論に入ります。 一括でお願いします。 初めに、反対意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 次に、賛成意見の発言を許します。 16番井上議員。
◆16番(井上博明君) それでは、一般会計の補正について賛成の討論をしたいと思います。 北部病院への利子補給、先ほど来、2人の方からご質疑があったわけですけれども、その中で北部病院の成り立ちについての質疑がございました。私もここの北部病院の設置についてはかかわりを持たせていただいた経緯がありますので、この話題が出るたびに、7年前ですけれども、振り返ることがあります。 平成19年1月3日に、春日台病院で働いていた方から、井上さん、春日台病院が閉鎖になる、勤め先がなくなるのでというお話がありまして、医院長名の閉院についての職員への手紙が添えられていたんです。 早速それを新年早々ですけれども、元の山田町長に会いまして、町長も寝耳に水ということで、事前に春日台病院からそうした町への協議もなく、部内だけで処理をしてきたということで、町は幹部職員を緊急招集して、総力を挙げて県、関係医療機関と協議して対策を講じると、調整区域への新たな医療機関等の建設が期限が定められて、期限を過ぎると病院も建てられないという慌ただしい中で、町を挙げての総戦力で、知恵を出し、そして力を出して取り組んできた。 その中で何よりも一番の課題は、病院用地の取得であります。この用地が広い用地を確保できないと病院が誘致できないということで、そこで関係地権者への用地買収に入るわけですけれども、この中で私のかかわった2名の地権者の方にも町幹部と出向きまして、協力を要請依頼して、ご納得をしていただいて、先祖からの貴重な土地を町に譲っていただいたということでありまして、非常に今の北部病院がつくられる中にあっては、多くの関係町民のご協力と、そしてまた町議会の理解と賛同があって、今日、愛川町町民を含め、多くの近隣の市民の方々の健康と命を守るそうした中心的な医療機関としての役割を現在、担っていただいているものだと思っております。 利子補給、一定の病院も経営努力もされて、赤字幅を年々縮小されているということで、努力をされていることは懇話会の中でも出されましたし、また入院保証金10万円についても、この軽減をするようにと、北部病院の
ホームページでは入院保証金の困難な方はご相談に乗りますというお知らせをしているところでありますが、今後、この保証金については、はっきりと10万円でなく、減額の方向で町も北部病院と協議して、対応していただければというふうに思っておりますし、また、町内では今、眼科医が1つしかありませんで、非常に大勢の患者さんが来所されて、1日、人によっては半日は普通という状況でありますので、今後はやはり小児科、産科医を含め、眼科の、町内にまだまだ不足する科目になりますので、こうしたこともやはり町民の病院としてその充足を図っていただく要請を町からしていただきたいと思っております。 利子補給は、正確にその会計に基づいて見きわめると、とりわけ私も懇話会の中でお話をしましたけれども、北部病院全体のやはり法人運営をしているわけですから、他の経営体もあるわけですから、法人全体の中で見た場合に、北部病院の財政の会計に法人からのやりくりがどうなのかも含めて、今後対応していけるかどうか、そういう点はきちんと見定めていかなくてはいけないということも話しました。 いずれにいたしましても、北部病院は成り立ちからいいまして、やはり町民になくてはならない病院として、これは皆さんも共有できると思います。 さて、次は職員給与の引き上げをされるということで、これも7年ぶりの引き上げということの補正であります。結構なことだろうというふうには思います。 しかし、国は、給与の制度の総合的な見直しということで、来年4月以降、国家公務員の給与については平均で2%下げるという方向であります。これは神奈川県もそういう方向に行くのかというふうに思っております。 これまでの事例からして、国が下げますと、国は地方も下げなさい、下げなければ交付金で調整しますと、いわゆるペナルティーをかけますという形をとってくる可能性もあるわけです。7年ぶりに給与改定はしたものの、来年はがくんと下がる、そういう懸念もあるわけであります。 私は、国が景気の好循環を生まない中、その要因としては、個人消費が低迷している。やはり個人消費を、懐を温めて購買力をつくり、そうすることが景気循環につながるという認識は国も持っているようであります。 そうした中にあって、やはり公務員の給与引き下げは、個人消費のまた冷え込ませる要因につながるのかというふうに思っております。今後の国、また県の動向などを注視しながら、本町は本町なりの対応をすべきところはしていただきたいと、この点は要請をしておきたいと思います。 以上で、補正予算に対する賛成の討論といたします。
○議長(鳥羽清君) 次に、反対意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 次に、賛成意見の発言を許します。 1番玉利議員。
◆1番(玉利優君) 私は、提出された議案についておおむね賛成の立場に立ち、思いのあるところを拾い、討論申し上げます。 ここにおおむねとは、議案の提出を一つの機会として改めて考えていただきたい、積極的に事業を推し進めていただきたいであり、中には賛成はするけれども、この際、苦言を呈しておきたい議案も含むなどであります。 さて、それに先立ち一言申し上げます。 あと2日で衆議院選挙を迎えます。ちまたに選挙の車が慌ただしく走ります。我が16区は接戦なのか、過大宣伝あり、過大批判ありのようです。しかし、争点は話題のアベノミクスだけではありません。国政もまた問題が山積みしています。私は町民の一人一人が冷静に、そして知的にバランス感覚を持って正しい選択をしてくれることを願ってやみません。 さて、本題に入ります。 議案番号54、
風致地区条例の制定であります。 条例の基準に関する政令の一部改正を伴うものです。その範囲の意味において私は反対する理由はありません。とはいえ、法改正によるから深く考えなく機械的に賛成というのはいかがでしょう。 実は、昨日もある職員の方がこれは条例の改正だからと念を押されています。あたかも法の改正による条文改正だから、審議の必要なしと響きます。では、なぜ法の一部が改正されたか、なぜ議案が提出されるのか、そして私たちはなぜ賛否の意見を表明するのか、そうしたことを全く無視した言葉に響きます。 ご存じのとおり、風致地区とは都市計画法の中で、都市などの自然美を維持するために大正時代、1919年に制定されたものです。たしか明治神宮周辺の地区指定が最初です。戦後の高度成長期の乱開発の中で、鎌倉市が古都保存運動を起こし、それで風致地区に指定する自治体がふえたのは、いまだに私の記憶に残るところです。 では、なぜ今ここに来て法の一部改正であり、新たに条例の改正か。それは、まさにここに来て、建築、造成、伐採などの行為がふえたからです。私はあえて先ほど質疑で町の風致地区の現状を確認したゆえんです。私は、行政が機械的に条例を制定するのではなく、風致地区の重要性を再認することを願ってやみません。 風致地区については、「用途地域、地区計画及び風致地区等の具体例と諸問題」という有名な論文があります。一読の上は、より適切な条例の運用を願ってやみません。 次に、議案55号、附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例、端的に
愛川ブランド選定委員会の新設と議案56号の中の1の1、
愛川ブランド認定審査委員会委員の報酬であります。 関係がありますので一括して申し上げます。 初めに、改めて確認しておきますが、ブランドづくりほど伝統、工夫、努力が要るものはありません。その普及に苦労するものもありません。その意味で、ブランドは血と汗の結晶と言えます。同時に、その分、成功すれば、それは町の経済に貢献いたします。
ブランド認定審査委員会設置に賛成する理由です。 さて、そう考えるとき、この委員会の組織は今までどおりでよいのか。露骨ありていに言って、単なる各団体の代表で構成する充て職でいいのか、そして10人以内でいいのか。 ブランドの作成にはかなりの専門性が必要となります。それを認定する審査委員もまたそれなりに専門性が求められるところです。同時に、委員の報酬もまた審査回数もその必要に応じてそれなりの内容でなくてはなりません。 議案には賛成でありますが、以上の点に十分配慮していただけますよう、強く要望します。 なお、審査委員会の設置には、町民の声の反映の機能もあります。公募委員が含まれているみたいで、1人、2人だと想定します。それではその機能を果たせません。これについては、公募委員の割合の増加も検討していただきたく思います。 同じく議案56の中の1の2、有害鳥獣対策実施隊の隊員の募集であります。 知られるとおり、町では有害鳥獣に対しては電気柵、わなの仕掛け、追い払いその他の必要策を講じています。効果は十分ではありません。 そこで、昨今は対策実施隊の隊員、例えばハンターなどの活動に期待が寄せられているところです。しかし、それらにはハンターの高齢化と減少の問題もあります。単に現職のハンターへの助成だけではなく、ハンター自身の助成や新しい若いハンターの養成も急務となるでしょう。この政策の実施に関しては、そうしたことの検証も重ねてお願い申し上げます。 以上の意味から、私はこの条例に賛成しますが、まだ十分でないと思っています。これを契機に、今後の条例の効果をよく検討し、さらなる条例の見直しも前提に賛成といたします。 議案57号、職員給与に関する条例、並びに議案58号、町議会議員の報酬と町長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであります。関連がありますので、一括して申し上げます。 57号は、人事院勧告及び国家公務員法の給与の改定に準拠したものであり、58号もまた57号に準拠するものであります。その限りでは、反対してもまさにごまめの歯ぎしりであり、やむを得なく賛成です。しかし、内心には、まさにじくじたる思いもあります。 そもそも改定の根拠である人事院勧告とは何でしょう。そこで算出される国民の平均給与とは何でしょう。世間に知らされ、多少は改定されたとはいえ、それは国民の平均給与の実態を反映しているとは必ずしも言えません。国民の給与や議員の報酬の実情を報告する機関は幾つもあります。 私は、以前調べたこともありますが、人事院の給与、それに準ずる報酬は、ほかの機関に比べて高目に報告されています。世に人事院が公務員の給与を上げるための組織と言われるゆえんです。 ここに確認だけしておきます。人事院勧告は、給与と報酬の根拠には必ずしもなりません。人事院勧告に物申すであります。これも私たち議員の責務でありましょう。 議案59から63号については、特に問題とする点もなく、賛成といたします。 次に、議案63号の中の4款1の1、医療機関整備資金利子補給金増額であります。 町民の目線で表現し直しますと、北部病院への利子補給の継続についてであります。結論から申し上げます。やむを得なく賛成であります。その意味は、この利子補給の案件は、26年度の一般会計の補正予算に含まれています。もし私が反対すれば、補正予算そのものを否定することになります。 あと一つ、この利子補給は、北部病院と町との協定書に従うものであり、支援策につきましては、議会の承知した愛川町地域医療対策懇話会で慎重に審議されたものです。また、今回の利子補給についても、その懇話会が協議し、全会一致で決めたものであり、提案は会の答申に従うものであります。その意味で、手続上の問題はなく、形式的には異を立てることはありません。懇話会の委員及び行政の皆様には、ただただその努力に敬意を表するにすぎません。 しかし、あえて個人的に感情を申し上げて言えば、利子補給の延長は補正予算とは別に扱っていただきたかったであり、懇話会の審議も高度な意見、専門性を求められるものであります。北部病院と他の医院機関とを別々の懇話会で扱っていただきたかったでもあります。 さて、中身に入ります。 今回の利子補給の延長は、大きく3つの観点から云々されています。 1点目は、安全性の評点、平たく言えば、病院からの貸借対照表や損益計算書、あるいは決算書、財産目録、固定資産税台帳、そのほかの資料やヒアリングによる評価です。要するに経営上の評価です。しかし、これらは会計上のしかも病院という特殊な会計上の判断をするものです。懇話会にどれだけ判断する能力があるのでしょう。 さきの答弁にもありました。委託した公認会計士事務所が作成した経営診断に関する報告書に基づきましたと。しかし、その事務所は、病院からの資料とヒアリングその他の妥当性についてこれは事務所が判断した意見であり、その事実や実態を保証するものではありませんと述べております。本当に評価は正しいのでしょうか。
○議長(鳥羽清君) 早く進めてください。
◆1番(玉利優君) そういった意味で、まず安全性について私は根拠を疑っている次第です。 それから、さらにこの評価は3点から成るんですが、2点目の中にこんなのがありました。経営努力という項目があります。経営努力の評価もまたかなり専門性が要るものです。この際、私も申し添えておきますけれども、私はかつて25歳になる少し前までクリニック、医院でありますが、そこの事務長をしていた経験があります。その経験、体験から申し上げますと、病院ではないんですけれども、例えば医療費そのものの問題、あるいは医療器具の購入の問題、あるいは人件費の問題、病院ほどその見直しによってそうした経費を圧縮できる世界はないと承知しています。この懇話会委員がそうしたことをどれだけ把握し、答申されているのか、私にはわからないところがあります。 そしてもう1点、大きな評価の3点目になりますけれども、3点目の中に社会的貢献という項目があります。それを評価した。この社会的貢献とは何でしょうか。いろんな項目がずらずら挙げられていて、その指標を私も見ました。しかし、病院における社会貢献の本旨は、第一義に大切な点は、その病院が患者さんに正しい治療を行う、適切な治療を行う、そして信用を高める、信用があるからお客さんがたくさんやってくる、だから病院が繁栄していく、これが本筋の社会的貢献であります。 そうした観点に立つときに、一例だけ卑近な例を申し上げます。私は、議員になったその年、肺炎で選挙に立候補し、10月に議員になっています。その肺炎になったのはどうしてでしょうか。私は、それよりかなり前のことですけれども、北部病院に診察に行きました。本人が自覚をして、肺炎だと思うので検査してくださいと、そしてその検査に3週間、4週間、5週間、何回も検査を受けて肺炎でないと診療されたことがあります。そして、よその病院に行くと、肺炎と診断されました。 すなわち、そうしたことがあったので、その北部病院の評判についても評価しました。そうした評価がこの評価の中には、社会的評価が含まれていません。これは反対とか、批判とかいう意味ではありません。今後の評価の中にそうしたものもきちんと組み込んで評価していただきたい。それにはもっともっと審議する上で専門家が必要、そう考えていますので、以上の点から、反対はしませんけれども、今後の検討の仕方を見直していただきたいと、できればなるべく利子補給を延長しないでいただきたい、そして病院に努力していただきたい、そんなふうに判断しています。 なお、後にも幾つか議案がありますが、それについては反対することがありませんので、あえて申し上げません。 以上をもって、私の賛成討論といたします。
○議長(鳥羽清君) 次に、反対意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 次に、賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 他に討論がありませんので、討論を終結いたします。
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○議長(鳥羽清君) これより表決に入ります。 議案第54号「愛川町
風致地区条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立全員)
○議長(鳥羽清君) 起立全員です。よって、
町長提出議案第54号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(鳥羽清君) 次に、議案第55号「愛川町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立全員)
○議長(鳥羽清君) 起立全員です。よって、
町長提出議案第55号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(鳥羽清君) 次に、議案第56号「愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立全員)
○議長(鳥羽清君) 起立全員です。よって、
町長提出議案56号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(鳥羽清君) 次に、議案第57号「愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立全員)
○議長(鳥羽清君) 起立全員です。よって、
町長提出議案第57号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(鳥羽清君) 次に、議案第58号「
愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立全員)
○議長(鳥羽清君) 起立全員です。よって、
町長提出議案第58号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(鳥羽清君) 次に、議案第59号「愛川町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立全員)
○議長(鳥羽清君) 起立全員です。よって、
町長提出議案第59号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(鳥羽清君) 次に、議案第60号「愛川町
火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立全員)
○議長(鳥羽清君) 起立全員です。よって、
町長提出議案第60号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(鳥羽清君) 次に、議案第63号「平成26年度愛川町
一般会計補正予算(第7号)」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立全員)
○議長(鳥羽清君) 起立全員です。よって、
町長提出議案第63号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(鳥羽清君) 次に、議案第64号「平成26年度愛川町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立全員)
○議長(鳥羽清君) 起立全員です。よって、
町長提出議案第64号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(鳥羽清君) 次に、議案第65号「平成26年度愛川町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立全員)
○議長(鳥羽清君) 起立全員です。よって、
町長提出議案第65号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(鳥羽清君) 次に、議案第66号「平成26年度愛川町
介護保険特別会計補正予算(第2号)」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立全員)
○議長(鳥羽清君) 起立全員です。よって、
町長提出議案第66号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(鳥羽清君) 次に、議案第67号「平成26年度愛川町
水道事業会計補正予算(第1号)」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立全員)
○議長(鳥羽清君) 起立全員です。よって、
町長提出議案第67号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(鳥羽清君) この際、日程第14、陳情第10号から日程17、陳情第13号までを一括議題とします。 ただいま一括議題としました陳情については、所管の教育民生常任委員会へ審査を依頼したものです。 これより委員会からの審査報告を求めます。 教育民生常任委員会委員長、渡辺基議員。
◆4番(渡辺基君) 陳情審査報告を申し上げます。 本委員会に付託の陳情は、審査の結果、次のとおり決定しましたので、愛川町議会会議規則第88条の規定により報告します。 委員会の日時は、平成26年12月9日火曜日、午前9時から、以下、出席者等は省略させていただきます。 審査結果であります。 陳情第10号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員のため国に意見書提出を求める陳情」。 陳情者は、横浜市中区桜木町3の9、横浜平和と労働会館3階、神奈川県医療労働組合連合会、執行委員長、土谷正明。 付託年月日は、平成26年12月2日。 審査の結果は、趣旨了承すべきものと決定いたしました。 委員会の意見は、願意の趣旨を了承であります。 なお、審査の過程について、若干の補足説明を申し上げます。 陳情の内容についてですが、現在、政府は医療機能の再編により、医療提供体制を改善しようとしていますが、勤務環境の改善なくして医療提供体制の改善は困難であり、安全・安心の医療・介護を実現するためにも、医療従事者の勤務環境の改善を実効性のあるものとして求めるものであります。 主な意見としては、看護師の処遇改善については、命を預かる仕事であり、労働基準法に照らし合わせて改善しなければいけませんし、夜勤労働1人を2人に増員する環境整備をしていかなければいけないと思います。 一方、国では局長通知を発出し、また、第8次看護職需要見通しも策定される予定であるなど、今後の動向も見ていかなければいけません。また、国民の自己負担を減らし、安全な医療・介護を実現することや、地域医療に必要な機能を確保することも展開していかなければならないのですが、国も鋭意取り組んでいるので、今後の動向を見守りたいと思います。したがって、趣旨了承です。 夜勤がいかに大変かということは理解しているつもりですが、お互いに知恵を出し合って現場で問題解決していくということが大事です。実際、医療の現場では、公務員が運営している公立病院や民間病院など、さまざまなケースがありますし、現場で解決をしていっていただくのが一番いいと思います。また、交代要員の人的確保は、経営者も努力していただかないと根本的な解決にはならないと思いますので、趣旨了承です。 この陳情の基本的な考え方は、国民の医療を守るという国の基本的な対応、政策の現状を把握しながら、医師、看護師等の人的な確保を国の政策として行っていくというものです。看護師の労働実態調査では、退職される背景を踏まえると勤務状況などの改善が必要になってきていると思います。命が守られないような病院経営であってはいけませんから、これは個々の病院と従事者だけの対応という個別的なものではなく、国が政策として現状認識しながら、都道府県や関係医療機関へ適切に指導を行って、国・県が必要な財政支援も行っていかなければなりません。神奈川県も現実的に看護師の確保は困難という場面に遭遇しているわけですから、それに必要な手だてを打たなければいけないということです。したがって、採択をして国に意見書を上げるべきだと思います、などの意見がありました。 表決の結果、賛成多数で趣旨了承すべきものと決したものであります。 続いて、陳情第11号「介護従事者の処遇改善のために国に意見書提出を求める陳情書」であります。 陳情者は、横浜市中区桜木町3の9、横浜平和と労働会館3階、神奈川県医療労働組合連合会、執行委員長、土谷正明。 付託年月日は、平成26年12月2日。 審査の結果は、趣旨了承すべきものと決定いたしました。 委員会の意見は、願意の趣旨を了承であります。 なお、審査の過程について、若干の補足説明を申し上げます。 陳情の内容についてですが、超高齢化社会を迎え、介護のニーズが高まる中で、介護従事者の低賃金・重労働に起因する深刻な人手不足を解消するため、介護従事者の処遇改善を求めるものです。 主な意見としては、陳情項目に書いてある「保険料や利用料に転嫁せずに」というのは理想ですが、その原資をどこから持ってくるのかという話になりますので、国費からの財源はある程度求めることになると思います。また、介護職以外の方々も低所得で悩んでいられるということですが、対象を際限なく広げてしまうと財源の問題がありますし、年収300万円程度ということで、決して高くない事情はわかりますが、現状では趣旨了承です。 趣旨はよくわかります。正規職員以外の3分の2がパートの方だと思います。確かに正規職員については、平均額を下回るという実態はありますが、福祉施設は社会福祉法人であり、本来、営利を目的としない業種ですから、正規職員の処遇に関しては、経営者の資質の問題が出てまいります。利益を職員に還元して対処していただきたいが、実態としてはやはり営利で運営されているのではないかと思います。その中に我々や行政がどこまで入っていけるのかということもありますし、逆にパートの状況を見ますと、扶養控除の問題などで本当に賃金アップを望んでいるかというと、微妙なところであります。これは、税制の問題等も含めてやっていただく必要がありますので、趣旨了承です。 まず、介護保険制度について適切に認識する必要がありますが、家庭での介護が大変で、介護が必要な人は社会的に支えていこうということで制度設計がされたわけです。介護保険制度を維持し、サービスを行うため、国・県、地方自治体の負担割合を定めて運営しているわけです。また、介護保険施設は、介護保険制度の中で必要な事業者の認定をしているわけで、介護サービスをもうけの道具にしないという機能は、政府として保障されています。今後、高齢化が進む中にあって、おのずとサービス量はふえていきますし、サービス量に見合った介護職員の確保とサービスの質の向上を図っていくことが必要であるわけです。介護職員の月額賃金が19万円程度で、実質的な可処分所得は非常に小さくなり、例えば結婚もできない実態もあろうかと思いますので、人口減少を加速するような状況ではいけないと考えています。とりわけ、人の福祉を対象とするサービスという性格上、介護現場で働く従事者の必要な生活保障を行った上で、それに見合うサービスの提供をしていただくことが必要だと思います。したがって、採択して意見書を提出するべきです、などの意見がありました。 表決の結果、賛成多数で趣旨了承すべきものと決したものであります。 続いて、陳情第12号「
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充についての陳情」であります。 陳情者は、東京都豊島区西池袋一丁目17番10号、エキニア池袋6階、全国B型肝炎訴訟東京原告団、代表、岡田京子。 付託年月日は、平成26年12月2日。 審査の結果は、趣旨了承すべきものと決定いたしました。 委員会の意見は、願意の趣旨を了承であります。 なお、審査の過程について、若干の補足説明を申し上げます。 陳情の内容についてですが、現在、我が国には、肝炎患者が350万人以上いると推定され、肝炎対策基本法において、国の法的責任も確認されているとし、
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成制度を創設すること、及び身体障害者福祉法における肝機能障害の障害認定基準を緩和し、実態に応じた認定制度とすることを求めるものです。 主な意見としては、障害者手帳の認定基準について非常に厳しく、対象になる人が少ないという状況はわかりますが、来年4月以降に早急に認定の見直しをするということですので、その動きを見守り、現状では趣旨了承です。 大変難しい判断です。肝機能障害が重症化し、治療による症状の改善も見込めず、回復困難になっているということは、死ぬのを待つという状況で、非常に厳しい状態だと思います。そういう状態にならなければ対象にならないという状況が来年改善されることを祈っていますが、これに関しては動向を見守る必要があると思いますので、趣旨了承です。 ウイルス性肝炎で苦しんでいるご本人、ご家族の心情を察すれば、結論は出ると思います。これは、ご本人の責任ではなく、輸血、集団予防接種、血液製剤などが原因であることは国も認めており、必要な対策をとっているわけです。しかし、まだまだ患者の願いに応えるには不十分さが残っているので、今後さらに充実してほしい、治療に伴う高額な経済負担を軽減してほしいという切実な願いです。就労もままならない、生活費を確保するのも大変で、体調不良や精神的な部分で落ち込むこともあると思います。原因が国の責任であるならば、国はもっと患者に寄り沿って、必要な手だてを打つべきです。したがって、採択して意見書を提出するべきです。 現在、我が国におけるB型、C型肝炎の患者は350万人以上とされています。しかし、肝炎治療特別促進事業としては、ウイルス性肝炎の患者に対する治療が制限されており、重症化した方は経済的にも大変で、高額な医療費を負担している現状があります。これは、国がとるべき対策をとらなかったことが原因で、安全性を重視していれば、このようなことは起こらなかったと思います。私たち国民の安全・命を守ることは、国の責任であることを考えると、採択するべきです、などの意見がありました。 表決の結果、賛成多数で趣旨了承すべきものと決したものであります。 続いて、陳情第13号「福祉労働者の処遇改善・人材確保に関する陳情」であります。 陳情者は、横浜市神奈川区松本町6の45の2の401、全国福祉保育労働組合神奈川県本部、執行委員長、佐藤正樹。 付託年月日は、平成26年12月2日。 審査の結果は、趣旨了承すべきものと決定いたしました。 委員会の意見は、願意の趣旨を了承であります。 なお、審査の過程について、若干の補足説明を申し上げます。 陳情の内容についてですが、厚生労働省の賃金構造統計調査で明らかとなっている介護・障害福祉・保育などの福祉労働者の月額賃金は約21万円であるのに対し、全産業平均の月額賃金は約30万円となっており、約9万円の格差が解消されておらず、福祉労働者の人材不足が社会問題となっている現在、福祉労働者の賃金・処遇の改善を求めるものです。 主な意見としては、介護職員の処遇改善の助成金は、平成24年度から加算措置という形で実施されていますが、平成27年3月までということで、継続してほしいという思いが陳情の中に入っています。また、子育て支援事業の充実が国策で進められていますが、非常に不透明な状態で推移しています。地方議会から意見書を提出し、必要な人材確保に関する予算措置、処遇改善をしないと、国が目標としている待機児童ゼロは困難になります。したがって、採択して意見書を提出するべきです、といった意見がありましたが、陳情第11号の内容と類似していることから、国の動向を見守る必要があるため、趣旨了承とするという意見が大勢を占めました。 表決の結果、賛成多数で趣旨了承すべきものと決したものであります。 以上で、陳情の審査報告を終わります。
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○議長(鳥羽清君) ただいまの委員長報告にご質疑のある方はご発言願います。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
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○議長(鳥羽清君) これより討論に入ります。 陳情第10号についてお願いします。 初めに、委員長報告に反対意見の発言を許します。 16番井上議員。
◆16番(井上博明君) それでは、陳情10号、委員長報告は委員会の結論として趣旨了承ということですけれども、私は趣旨了承ではなくて、採択をして意見書を上げるべきだという立場で、委員会で質疑等もしましたので、趣旨了承には反対ということで討論をしたいというふうに思います。 先ほど、渡辺委員長のほうから委員会の報告の中で、私が質疑等した中身をご報告、後段でしてありますので、重複する部分もあろうかと思いますけれども、聞いていただきたいと思います。 この陳情は、国民皆さんの健康とそして命を守るという、国家として必要な医療の供給を図っていくということで、私立、公営を問わず、個々の対応でなく、国が責任を持った医療体制の拡充を求める中身であります。 国も厚労省が看護師等の雇用の質の向上、5つの局の通知、また医師や看護職員、薬剤師等の医療スタッフが健康で安心して働ける環境づくりということで、これは6局長の通知なども出して、また厚労省は都道府県にそのための進捗をやるように取り組みをしているわけです。 しかしながら、現実、現場においては看護師不足、また超過勤務など、安心して国民に医療を提供できる状況が構築されていない、医療事故につながるような場面も生じるおそれもあるということから、今後ともより一層看護師などの増員等を含めた処遇改善を求める中身でありますことから、この陳情については採択して、意見書を上げるべきだというふうに思っておりますので、委員長報告の趣旨了承につきましては、残念ですけれども、反対討論とさせていただきます。
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に反対意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 他に討論がありませんので、討論を終結いたします。 次に、陳情第11号についてお願いします。 初めに、委員長報告に反対意見の発言を許します。 16番井上議員。
◆16番(井上博明君) さて、陳情11号であります。 この陳情は、介護従事者の処遇改善、また保険料等への介護給付を受けられる方の負担を軽減するということで、今後、本町においてもしかりですけれども、全国的に高齢化が進んでいくとおのずと介護サービスを受けざるを得ない方も増加傾向にあるということであります。 こういう中にあって、今後とも介護保険制度のよりニーズに合う質のサービスの向上とあわせた整備、これはハード面の部分もあろうかと思いますけれども、あわせて介護を行う介護職員の質の向上とやはり処遇改善は待ったなしであろうというふうに思っております。 介護職員が給料のいいところを渡り歩くようなことがないように、サービスの低下が生じないようにということで、そして国は消費税を5%から8%に上げたときに、現在、介護保険会計に国の負担割合50%、これについてその増税分を充当するということで、60%の充当をお約束していたんです。しかし、その後、これはされないと、ほごにされてしまったという状況であります。 やはり、介護職員の処遇改善にかかわる財政的な措置等は、国が責任を持って行う、それもご認識の中でそういう方向性を出していたわけです。しかし、それが履行されないということではいけないというふうに思います。 また、さらに国は、これは財務省ですけれども、介護報酬の引き下げを行おうと、これは今後、厚労省、財務局との協議調整が行われると思いますけれども、ますます介護施設等の経営者にとっては、非常に大変な場面が生じてくるのかと。仮にこうしたことが履行されるとなると、ますます介護職員の処遇改善や確保が困難になってくるというふうに思われますことから、この陳情については、額面どおり採択をして、国に意見書を提出すべきと私は思っております。委員長報告は趣旨了承でありますので、これも反対をせざるを得ません。 いうことで、以上で討論といたします。
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に反対意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 他に討論がありませんので、討論を終結いたします。 次に、陳情第12号についてお願いします。 初めに、委員長報告に反対意見の発言を許します。 2番佐藤りえ議員。
◆2番(佐藤りえ君) 私は、
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充についての陳情の委員長報告に対して、公明党を代表し反対の立場から討論を行います。 現在、B型、C型肝炎に代表されるウイルス性肝炎は、患者数が350万人以上いると推定され、国内最大級の感染症と言われています。 平成22年1月に、肝炎対策を総合的に実施する国の責務が明記された肝炎対策基本法が施行されるとともに、平成23年5月には、「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」が定められ、国や地方公共団体で取り組みが進められてきました。 しかし、国が実施している医療費助成の対象は、肝炎患者のインターフェロンや核酸アナログ製剤を中心とする一定の抗ウイルス療法に限定しており、これらの治療法に該当しない肝硬変、肝がん患者の入院や手術費用は高額に上るにもかかわらず、助成の対象外になっております。そのため、体調によっては十分に働けない、あるいは全く働けない中で、高額医療費の負担やがんの再発、また長期間の治療により将来の経済的負担を見通すことができず、精神的・肉体的に苦しみ、経済的・社会的にも逼迫した日々を送っています。 B型肝炎訴訟により、平成23年、国と原告団との基本合意が締結し、B型肝炎特別措置法の制定で、国は予防接種時の注射器打ち回しによるB型肝炎ウイルス感染被害者は四十数万人に及ぶと言明をしてきましたが、実際の給付金の支給対象者は1万人程度にすぎず、大多数の被害者は救済の入り口にも立っていないのが現状です。 その最大の要因は、国は集団予防接種で注射器や注射筒の連続使用の危険性を認知しながら、長年にわたってその実態を放置し、予防接種後の実態調査を怠ったことで、それを立証する医学的手段を失った被害者が膨大に存在することにあります。 C型肝炎についても、時間の経過に伴いカルテ廃棄等の理由により、薬害であることの被害立証が困難となった被害者が多数存在されています。 現在、肝機能障害については、身体障害者手帳の交付制度がありますが、医学上の認定基準が極めて厳しく、肝硬変患者が亡くなる直前の病状でなければ認定がなされないという実態となっており、患者の生活支援の必要性からかけ離れた運用がなされています。被害者の高齢化、また重篤化も進んでおり、肝硬変、肝がん患者は毎日数多くの方が亡くなっております。 そこで、患者が安心して治療を受け続けることができるよう、身体障害者手帳の認定基準については、早急に患者の実態に配慮した基準の緩和と見直しを行い、さらに一刻も早く医療費助成を含む生活支援の実現を求めます。 以上、議員の皆様のご賛同を心からお願いし、反対討論といたします。
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に反対意見の発言を許します。 16番井上議員。
◆16番(井上博明君) それでは、委員長報告の趣旨了承に反対の討論をいたします。
ウイルス性肝炎患者に対する医療費制度の創設であります。 前段討論で、患者団体さんも来て説明されましたけれども、国内では350万人の患者さんがいると。予防接種、輸血、血液製剤等々で、この350万人については、その原因が国にあるということを国も認めているところであります。 しかしながら、この患者さんの医療にかかわる部分では一定の制約がされているため、肝硬変や肝がんについては医療費助成の対象から除外されているということで、高額な医療費がかかる部分でありますことから、患者団体はきちんとした医療制度を創設して、安心して医療が、治療が受けられるようにという願いが込められたものであります。 また、障害者手帳の交付にあっては、非常にその基準が厳しく、もう死の直前、腹水がたまるような場合にあってようやく障害者手帳の認定をされると、間もなく亡くなられるということで、この認定基準を改めて緩和するようにという願いであります。 本当に経済的な負担の心配、いつウイルス性の症状が悪化してしまうか、不安定な雇用状況にも陥りますことから、こうした患者団体を救済していく。国も認めながら不十分さがあるわけですから、やはり地方からきちんと国にもっと救済をするようにと声を上げるべきであります。 既にこの陳情等については、神奈川県議会が採択をして、意見書を上げております。そして、横浜市を初め、12の市議会では採択をし、意見書を上げているところであります。 若干触れますけれども、9月議会で手話言語法の陳情が出まして、採択して国に意見書を上げてほしいという陳情が出ました折に、これも神奈川県議会は近々に手話条例を制定します。自民党、公明党、多会派の議員提出で出します。また、33市町村の中で、愛川町を除く32の市町村は意見書を採択して国に意見書を上げています。愛川町だけが趣旨了承という状況であります。今後ともやはり障害者や医療に苦しむ患者さんの願いを町議会としてしっかりと受けとめて、国に言うべきものは言うようにしようではありませんか。 以上で、討論といたします。
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に反対意見の発言を許します。 1番玉利議員。
◆1番(玉利優君) ただいま、この陳情報告に対し、2人の議員からるるそれぞれ違う角度で話がありました。したがい、私はそのダブる部分は省略いたします。 さっき、違う問題の討論のときに、私はかつてクリニックにかかわっていたという話をしました。もう40年以上も前に既に肝炎の予防接種は始まっていました。したがって、私は肝炎の予防接種をした医師、患者というものを非常にたくさん見てきています。そして、それゆえに国の行政が非常におくれているということも十分承知しています。 その中で、皆さんに申し上げます。もし皆さんが肝炎の患者さんを、被害者を一人でも知っていたら、どう判断されるでしょうか。目の前に苦しんでいる方がいたら、そしてあるいは肝炎の被害というのは非常に多岐にわたります。個人によっていろいろな症状があるものです。そのために、非常に医療費のかかる場合も多々あるという状況にあります。その医療費の負担にあえいでいる方を目の前に見ていたら、皆さんはどう判断されるのでしょうか。決して趣旨採択で済まされない、そんな考えを持つと私は疑ってやみません。 その意味において、一人の実感する者として、思いやりとして、議員としての責務として、この陳情に関してはぜひ採択していただきたく、お願いを申し上げる次第でございます。 簡単ですが、以上でございます。
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に反対意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 他に討論がありませんので、討論を終結いたします。 次に、陳情第13号についてお願いします。 初めに、委員長報告に反対意見の発言を許します。 16番井上議員。
◆16番(井上博明君) 討論を行います。 13号、福祉労働者の処遇改善、人員確保ということですけれども、国も少子化の中で、これに歯どめをかけたいということで、子育て支援3法を成立させて、各町村で平成27年度から5年間、子育て支援事業計画を策定して推進をしていくと、待機児童ゼロを目指して取り組んでいくと、当然、施設そして保育士等の確保は必要であります。 しかしながら、厚労省の賃金調査等においても、保育士等の賃金は平均で9万円近く低い。35歳の保育士で厚労省が出した資料で、社会保険料などを差っ引くと手取りで実質21万円程度ということでありますことから、こうした処遇を改善しなくては、対応する保育士の確保も困難になります。 本当に月21万程度の生活費では世帯も持てない、子供を産むことも大変夢の夢というような場面が考えられますことから、この陳情は採択をして、国に意見を上げるべきと思っております。したがって、委員長の趣旨了承には反対といたします。 以上です。
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に反対意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 次に、委員長報告に賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(鳥羽清君) 他に討論がありませんので、討論を終結いたします。
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○議長(鳥羽清君) これより表決に入ります。 陳情第10号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員のため国に意見書提出を求める陳情」の採決をします。 本陳情に対する委員長の報告は、趣旨了承です。 本陳情を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数)
○議長(鳥羽清君) 起立多数です。よって、陳情第10号は、趣旨了承と決定いたしました。
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○議長(鳥羽清君) 次に、陳情第11号「介護従事者の処遇改善のために国に意見書提出を求める陳情書」の採決をします。 本陳情に対する委員長の報告は、趣旨了承です。 本陳情を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数)
○議長(鳥羽清君) 起立多数です。よって、陳情第11号は、趣旨了承と決定いたしました。
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○議長(鳥羽清君) 次に、陳情第12号「
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充についての陳情」の採決をします。 本陳情に対する委員長の報告は、趣旨了承です。 本陳情を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数)
○議長(鳥羽清君) 起立多数です。よって、陳情第12号は、趣旨了承と決定しました。
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○議長(鳥羽清君) 次に、陳情第13号「福祉労働者の処遇改善・人材確保に関する陳情」の採決をします。 本陳情に対する委員長の報告は、趣旨了承です。 本陳情を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数)
○議長(鳥羽清君) 起立多数です。よって、陳情第13号は、趣旨了承と決定しました。
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○議長(鳥羽清君) 日程第18、常任委員会の閉会中の
所管事務調査についてを議題とします。 各常任委員長より、所管事務のうち、会議規則第70条の規定により、お手元に配付しました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(鳥羽清君) ご異議ないものと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
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○議長(鳥羽清君) 日程第19、
議会運営委員会の閉会中の
所掌事務調査についてを議題とします。
議会運営委員会委員長から、会議規則第70条の規定により、お手元に配付しました本会議の会期日程等、議会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(鳥羽清君) ご異議ないものと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
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○議長(鳥羽清君) 以上で本定例会の議事の全部が終了いたしましたので、会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(鳥羽清君) ご異議ないものと認めます。よって、平成26年第4回愛川町議会定例会は本日をもって閉会します。 ここで、私から、定例会最終日に当たり、一言ご挨拶をさせていただきます。 議員並びに理事者の皆様におかれましては、大変お疲れで恐縮ではありますが、一言御礼のご挨拶を申し上げたいと存じます。 今定例会は、12月2日から本日までの11日間にわたり開かれましたが、この間、議員各位におかれましては、熱心にご審議を賜り、また小野澤町長を初め、理事者の皆様方には、議案審議に絶大なご協力をいただき、本日ここに閉会の運びとなりましたことを改めて御礼申し上げます。 さて、この1年を振り返ってみたいと思います。 まずは全国各地で局地的な豪雨や台風による被害、御嶽山の噴火や大雪など、自然災害によって亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。 国におきましては、デフレからの脱却と経済再生の実現に向けた取り組みを進め、企業収益や雇用情勢が持ち直し傾向にありましたが、4月の消費税率8%への引き上げ以降、増税前の駆け込み需要の反動の影響などにより国内総生産が2四半期連続マイナス成長となりました。 こうした状況を受け、安倍首相は11月21日、来年10月に予定されております消費税率10%への引き上げを1年半先送りする経済政策を争点に衆議院を解散、この選挙をアベノミクス解散と位置づけ、アベノミクスを前に進めるか、それともとめてしまうのか、それを問う選挙だと宣言し、明後日のあさって14日に国民の審判が下されます。 このような中、ソチ五輪で19歳の羽生結弦選手が日本フィギュア男子で初の金メダルを獲得したのを初め、我が国の物づくりの原点とされる富岡製糸場と和紙、日本の手すき和紙技術がユネスコの文化遺産に登録、青色発光ダイオード、LEDを世界で初めて実現し実用化に導いた赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏がノーベル物理学賞を受賞するなど、日本を世界にアピールできる大きな出来事が続いた1年であったと思っているところでございます。 本町におきましては、町長、副町長不在の期間もありましたが、全職員が一丸となった行政執行によって、この難局を乗り越えたことに対し心から敬意とねぎらいの誠をささげたいと存じます。 その後、6月29日に小野澤町長が、10月1日からは吉川副町長が就任されました。町長、副町長におかれましては、くれぐれも健康にはご留意され、町政の安定と町民の福祉向上により一層のご活躍をいただきたいと存じます。 道路網では、さがみ縦貫道路の相模原愛川インターチェンジから高尾山インターチェンジ間が開通し、東名高速道路、中央自動車道、関越自動車道が圏央道によって結ばれることとなり、地域間アクセスの飛躍的向上が図られ、本町の知名度アップのさらなる発展に向け大きく前進した年でございました。 また、スポーツにおきましては、本町出身の坂下里士選手がソチオリンピックのスケートショートトラックに日本代表として出場され、私たちに夢と感動を与えてくれたことなど、町を明るく元気にする話題も多い1年であったと存じます。 一方、記録的な大雪で交通機関を初めとする機能が麻痺したことは、記憶に新しいことであります。日常の危機管理の大切さを改めて痛感いたしたいところであります。 議会におきましては、みずからの力で解決を図るという自立した強い意志のもと、議会活動の中での課題や改革の方向性を明らかにし、町民の信頼と負託に応えられますよう、より一層の努力をしてまいる所存でございます。 最後になりますが、日ごとに寒さも増し、年末年始の多忙な時期に向かう折から、皆様には十分ご自愛をいただき、輝かしい新春をお迎えくださいますようご祈念申し上げまして、12月定例会閉会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。
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○議長(鳥羽清君) 次に、町長から発言を求められていますので、これを許可します。 小野澤町長。
◎町長(小野澤豊君) 平成26年の年末に当たりまして、お礼を兼ね、一言ご挨拶申し上げます。 本定例会、12月2日に開会がされまして、ご提案をさせていただきました全ての議案につきまして、原案どおりご承認を賜りましたことを心からお礼を申し上げる次第でございます。 時が過ぎるのは早いものでございまして、ことしも残すところあとわずかとなりまして、議員皆様とこうして議場で一堂に会することは、ことしも最後となりますことから、若干お話をさせていただきたいと存じます。 おかげさまで私が町長に就任をいたしましてから早いもので5カ月半が経過いたしました。この間、総務課で調べたようでございますが、県等への会議、これが78回、式典・イベント、こうした参加が163回ということで、日々奔走しまして、時間に追われながらも充実いたしました日々を過ごしているところでもございます。 そうした中で、ファミリアミーティングなどの場におきまして多くの町民皆さんと直接お話をさせていただき、さまざまなご意見・助言をいただいているところでもございます。 本町にあっては、現在、平成27年度の予算編成に取り組んでいるところでございますが、そうした町民皆さんの声も参考にさせていただきたいと存じております。 さて、この1年間、振り返りますとさまざまな出来事があったわけでございます。先ほど議長のほうからもお話がありましたが、うれしいニュースといたしましては、2月にロシアのソチで行われました冬季オリンピック、本町出身の坂下選手が日本代表選手として出場されました。本町でもパブリックビューイングを開催するなど、大きな声援を送ったわけでございますが、その雄姿は会場に詰めかけられた町民皆さんを初め、町内を大いに沸かせてくれました。 一方で、ことしは特に異常気象による自然災害が多かった年でございまして、関東甲信地方で近年まれに見る降雪がありまして、本町でも交通等への大きな影響が出たわけでございます。 本定例会の初日のご挨拶の際にもお話をさせていただきましたが、本町におきましてもこの冬の積雪対策、これには万全を期してまいりたいと考えているところでございます。 また、6月28日には圏央道の相模原愛川インターから高尾までが開通をいたしました。これによりアクセスが一段と向上したわけでございます。今後ますます人や物、こうした流れが活発化されますことが予想されるわけでございまして、本町にとりましてもさまざまな分野で大きな追い風になるものと期待を寄せているところでございます。 町といたしましても、そうした大きな追い風を力といたしまして、産業、観光の振興に全力で取り組んでまいる所存でございます。 景気の先行き、なかなかはっきりしない社会経済状況の中で、全国の地方自治体では財政の立て直し、鋭意取り組んでいるところでもございますが、慢性的な財源不足に加えまして、少子高齢化、そして人口減少社会への対応など、課題は山積をしているところでありまして、その対応に追われているのが実情でございます。 本町におきましてもさまざまな課題もありますが、本定例会におきまして議員各位から頂戴いたしました貴重なご意見、ご提言を参考にさせていただきながら、町民皆さんが健やかにそして安心して暮らせるまちづくりを進められるよう、職員一丸となって鋭意取り組んでまいる所存でございます。 議員皆さんには、何とぞ町政発展のために引き続き特段のお力添えを賜りますよう、切にお願いを申し上げる次第でございます。 これからも寒さ、日増しに厳しくなってまいります。議員皆さんにおかれましては、くれぐれもご自愛をいただきまして、より一層のご活躍、心からご期待を申し上げる次第でございます。 また、迎えます平成27年、町民皆さんにとりまして夢と希望に満ちたすばらしい年となりますようご祈念を申し上げまして、12月定例会の閉会に当たってのご挨拶とさせていただきます。 大変お世話になりました。ありがとうございました。
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○議長(鳥羽清君) 以上をもって、本定例会を終了いたします。 長時間にわたり大変ご苦労さまでございました。 午後0時21分 閉会
----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 平成26年12月12日 愛川町議会議長 鳥羽 清
愛川町議会議員 馬場 司
愛川町議会議員 鈴木一之...