真鶴町議会 > 2019-09-03 >
令和元年第4回定例会(第1日 9月 3日)

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  1. 真鶴町議会 2019-09-03
    令和元年第4回定例会(第1日 9月 3日)


    取得元: 真鶴町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-10
    令和元年第4回定例会(第1日 9月 3日)         令和元年第4回真鶴町議会定例会会議録(第1日)               令和元年9月3日(火)   1.出席議員 11名  1番   青 木   健         7番   田 中 俊 一  2番   森   敦 彦         8番   板 垣 由美子  3番   天 野 雅 樹         9番   海 野 弘 幸  4番   黒 岩 範 子        10番   青 木   繁  5番   高 橋   敦        11番   青 木   嚴  6番   岩 本 克 美 2.欠席議員  0名 3.執行部出席者 町長        宇 賀 一 章    町民生活課長    松 本 一 彦 副町長       青 木   剛    健康福祉課長    上 甲 新太郎 教育長       牧 岡   努    まちづくり課長   長 沼   隆 企画調整課長    小清水 一 仁    産業観光課長    五十嵐 徹 也 政策課長      森 脇 理 好    会計課長      二 見 浩 子 総務課長      細 田 政 広    教育課長      岩 本 幹 彦
    税務収納課長    菅 野 文 人 4.出席した議会書記 議会事務局長    西 垣 將 弘 書記        秋 元 哲 充    書記        飯 塚 雄 一 5.議事日程    日程第 1          一般質問    日程第 2   発委第 2号 決算審査特別委員会設置に関する決議について    日程第 3   同意第 2号 教育長の任命について    日程第 4   同意第 3号 真鶴町固定資産評価審査委員会委員の選任につい                   て    日程第 5   議案第33号 工事請負契約の締結について(令和元年度岩牡蠣                   出荷施設整備工事)    日程第 6   議案第34号 工事請負契約の締結について(情報センター真鶴                   自立・分散型エネルギー設備導入事業)    日程第 7   議案第35号 真鶴町民俗資料館条例の制定について    日程第 8   議案第36号 真鶴町看護小規模多機能型居宅介護施設の設置及                   び管理に関する条例の制定について    日程第 9   議案第37号 真鶴町訪問看護ステーションの設置及び管理に関                   する条例の制定について    日程第10   議案第38号 真鶴町印鑑条例の一部を改正する条例の制定につ                   いて    日程第11   議案第39号 真鶴地域情報センター条例の一部を改正する条例                   の制定について    日程第12   議案第40号 真鶴町税条例等の一部を改正する条例の制定につ                   いて    日程第13   議案第41号 真鶴町立幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例の                   制定について    日程第14   議案第42号 真鶴町国民健康保険診療所の診療報酬等に関する                   条例の一部を改正する条例の制定について    日程第15   議案第43号 真鶴町岩漁港管理条例の一部を改正する条例の制                   定について    日程第16   議案第44号 真鶴町自転車駐車場条例の一部を改正する条例の                   制定について    日程第17   議案第45号 真鶴町公共下水道使用料条例の一部を改正する条                   例の制定について    日程第18   議案第46号 真鶴町水道事業給水条例の一部を改正する条例の                   制定について               (開会 午前9時00分) ○(議長)  ただいまの出席議員は11名で定足数に達しておりますので、これより令和元年第4回真鶴町議会定例会を開会いたします。 ○(議長)  本定例会の会期は、本日から9月13日までの11日間にしたいと思いますが、御異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって会期は、本日から9月13日までの11日間に決定しました。 ○(議長)  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定によって、3番天野雅樹君及び10番青木繁君を指名します。 ○(議長)  これより諸般の報告をします。令和元年6月から令和元年8月までの報告事項について、印刷し、皆様のお手元に配付いたしております。その報告書をもって報告にかえさせていただきます。 ○(議長)  これで諸般の報告を終わります。 ○(議長)  本日の会議を開きます。 ○(議長)  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ○(議長)  これより日程に従い審議を進めます。 ○(議長)  日程第1一般質問を行います。 ○(議長)  質問通告者が4名ありますので、通告順にこれを許します。 ○(議長)  なお、一般質問は真鶴町議会運営基準に定めるとおり、1回目は全項目を述べて答弁を求め、2回目以降は一問一答方式で議員一人あたりの質問時間は答弁を含め45分以内で行います。 ○(議長)  質問者及び答弁者は、1回目の発言は登壇を許します。最初に2番森敦彦君。 ○2番議員(森 敦彦)  おはようございます。2番議員の森でございます。  通告に従いまして、一般質問を行います。  表題は民俗資料館についてです。  内容は、財政難の中、民俗資料館の土地・建物を町で購入しましたが、その土地・建物について、取得後の改修等を含めた今後の方向性を文化財審議委員会に諮問したと、本年3月の予算審査特別委員会で答弁していますので、その審議の状況をお聞かせください。 ○(町長)  おはようございます。  令和元年第4回9月定例会、本日から13日まで11日間よろしくお願いいたします。  それでは、一般質問に入ります。  2番森議員の質問にお答えします。  表題の民俗資料館についてですが、答弁を私に求めておりますが、文化財審議委員会の事務局であります牧岡教育長から、より詳しく答弁できますので、教育長からお答えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○(教育長)  2番森議員の民俗資料館についての文化財審議委員会での審議の状況の御質問についてお答えいたします。  文化財審議委員会での審議経過ですが、平成30年10月の文化財審議委員会で1回目の検討をしていただいております。その後、平成31年2月、令和元年6月と今までに合計3回の審議委員会で検討していただきました。  審議の内容につきましては、岩地区の歴史文化の保護、活用と岩地区の活性化というテーマに基づいた岩地区の歴史文化の保護と活用の基本計画を検討していただいております。  その内容は、1現在の民俗資料館を現在の展示のほかに真鶴の石材、漁業、農業などの産業や生活と文化の歴史に関する情報を展示する歴史文化センター的な機能をもたせること。2岩地区の歴史文化の関連施設や遺跡等をめぐるルートを設定し、岩地区の魅力を発信する中心施設とすること。3施設の運営は地域住民がかかわるような運営方法とすること。などを検討していただいております。  さらに、これらの計画を実施して、岩地区の活性化を図るためにも、計画の中心施設となる現在の民俗資料館の改修の方向性についても検討していただいております。  検討の状況は、先ほど述べました、1、2、3の計画の方向性については、おおむね御理解をいただいております。また、民俗資料館の改修の方向性については、現在の民俗資料館がもつ雰囲気をできる限り残すような改修とすることなどの御意見をいただいております。  今後は、今年度末を目途に検討を進める予定でおります。  以上で、私からの1回目の回答を終わります。 ○2番議員(森 敦彦)  本年3月の予算審査特別委員会で、教育課長は2月に文化財審議委員会に諮問させていただいていると発言されていましたが、文化財審議委員会から正式な答申が出されたのはいつですか。 ○(教育課長)  まだ、継続審議中ということで答申は出されておりません。 ○2番議員(森 敦彦)  2月からもう既に半年過ぎて、正式な諮問をしていながら、まだ答申が出ないって、半年間もかけて出ないというのあるんでしょうか。 ○(教育長)  今、私が1回目の回答で答えたものは、その検討の概要、主なものとなっております。その検討の中には、岩地区の文化保護の活用だけでなくて、審議委員会の委員の皆さんからは、真鶴地区全体を踏まえた考え方が必要ではないかというような、色々な議論が出ております。  ですから、今まで3回の議論を経て、今先ほど1回目の答弁で私がお答えしたものについては、3回目までのまとめということで、私は大きな方向性は出ておると思います。  この後、今年度予定されている審議委員会での検討を経て、最終的にまとめをいただこうというふうに考えております。 ○2番議員(森 敦彦)  先ほど今、教育長がお話になった次回で一応正式な答申が出るということですか。 ○(教育長)  今年度は10月から11月の間に1回、後2月に1回、計2回予定されております。その中で、最終的な細かい部分まで検討していただいて、まとめをいただくという予定でおります。 ○2番議員(森 敦彦)  町長は、予算審査特別委員会で民俗資料館をどのようなものにするかを観光の拠点とか、教育施設とか、文化施設とか、1回検討会と審議会をつくって進めていきたいと発言されています。半年たってますので、その検討会や審議会からはどのような意見があったのか、お聞きします。 ○(教育長)  検討会、審議会ということにつきましては、現在、文化財審議委員会の中で検討をしていただいていることがそれに一つ当たると思います。  今後の予定ですが、そのまとめが出た後になりますが、岩地区の方、また真鶴の方も当然ですが、町の皆さんにこの計画をお示しして説明して、意見聴取または色々な御意見を伺う。最終的にそれをまとめて、町の計画とする予定でおります。 ○2番議員(森 敦彦)  本来は、高額な3,480万円の税金を使って、土地と建物を町が取得するのであれば、事前にもっともっと今言われたような審議をしてから、方向性が出てから予算化するのが通常だと思いますが、その辺のところをやっぱりいかがなものかと思います。 ○(議長)  もう既にそれは、予算として議会は承認してますので、そこについては今回の一般質問とは離してください。 ○2番議員(森 敦彦)  以前も同じようなお話をしましたが、繰り返されていることについては、残念と思います。 ○(教育長)  民俗資料館の保護と活用につきましては、教育委員会として正式に文化財審議委員会の委員にお諮りをする前に、時々の審議委員会の中で民俗資料館の雨漏りの修理などの部分的な修理について御相談をしたり、またはその方向性について御意見伺ったりすることがございました。  そういう中で、文化財の保護、真鶴町には後世に伝えていくべき、私はそう考えておりますが、後世に伝えていくべき文化財というものがあります。それについては、やはり保護と活用という方向で、やはり教育委員会としてはきちんと対応していかなければいけないというふうに考えております。  そういう中で、以前から先ほど申し上げましたように、文化財審議委員会の中でも、審議委員から色々な御意見をいただくような形で行ってきました。また、この土地・建物の所有者であります土屋家との話し合いも4年ほど前から少しずつ行いながら、どういう形でいったらいいのかということが考えられてまいりました。  その購入につきましては、やはり、保護と活用、そして岩地区の活性化のためには、ぜひともきちんとした形で町の財産としていく方向が望ましいという判断で購入をさせていただきました。また、その背景にありますのは、文化財審議委員の御意見とか、またはこれは正式にアンケートとか何かをとったものではありませんが、岩地区の方から民俗資料館、今後どうなるんですかという前向きな意味での御意見も伺いました。  そういうものを踏まえて、民俗資料館、文化財の保護と活用という側面からも、ぜひとも教育委員会としては民俗資料館のことを、今後やっていかなければいけないという判断の中で購入をし、その計画も今現在、審議委員に御意見をいただいているという状況であります。御理解をいただきたいと思います。 ○2番議員(森 敦彦)  先ほど教育長がおっしゃったように、次回の審議会、それを待ってということで、今現在は町としてははっきりした方向性はないんですか。 ○(教育長)  基本的には、1回目の答弁で述べました方向性を基本に考えております。  ただ、審議委員のまとめを受け、さらに町民の説明会などを開いて御意見をいただいて、最終的に教育委員会としての計画をまとめる考えでおります。  ちなみに、グランドデザインにかかわる町民の意見募集の中にも、岩地区の歴史文化の保護活用を図る御意見として、歴史あるものを活用すべきとか、岩の歴史探訪のツアーを組んだらどうかとか、色々な岩地区の文化財の保護と活用については、御意見をいただいております。  このような御意見も踏まえながら、最終的に教育委員会として手続を踏んで、計画を立てていきたいと考えております。 ○2番議員(森 敦彦)  現地、現場を以前見させてもらいましたけども、中身は確かにもう明治時代につくられたものですから傷んでますし、床もやはり危険な状態、屋根も雨漏りもしているということで修繕したということですけども、門扉なんかもやっぱりでかい鉄製の門扉で、もうつけ根のとこが腐ってるんですよね。  ですから、方向性ももちろん、その辺も時間がかかると思いますけども、現実にあの施設が今安全かどうか、そういうことも含めて、早急に進めていかなければいけないという、見に来られた方が安全が第一だと思いますので、その辺のところも現場をよく見て、私もあれは、この門扉は本当に危ないなと思いました。ほかのところも結構老朽化していて、危険なところが結構あります。  ですから、やはり早急に修繕のほうも含めて手当をしていただかなければ危険だなという思いがあります。 ○(教育長)  森議員おっしゃるように、安全面については優先されるべきものと考えておりますので、それぞれの箇所の安全性を確認して、それなりの対応をとっていきたいというふうに考えております。
    ○(議長)  では、一般質問を続けます。 ○(議長)  次に、4番黒岩範子君。 ○4番議員(黒岩範子)  4番日本共産党、黒岩範子でございます。一般質問をさせていただきます。2つあります。  1つ目として、幼児保育の無償化について。  10月から幼児教育・保育の無償化が開始されることに伴い、その中身について伺います。  ①として、保育園に通う3歳から5歳までの園児の保育料は無償化されますが、食材料費、主食分と副食分は住民税非課税世帯、年収360万円未満世帯、年収360万円以上世帯ではどうなるのでしょうか。  2つ目として、保育園に通う0歳から2歳までの園児の保育料は無償化されますが、食材費、主食分と副食分は住民税非課税世帯、年収360万円未満世帯、年収360万円以上世帯ではどうなるのでしょうか。また、0歳から2歳までの園児の保育料無償化は、恒久的な制度となるのでしょうか。  大きな2つ目として、駅前跨線橋南側エレベーターの早期実現を。  多くの町民がその実現を強く望んでいる、駅前跨線橋南側エレベーターについては、これまでもたびたび私を含め複数の議員が取り上げてきました。現在、JRと神奈川県の間でエレベーターの設置場所の選定を協議、調整中と聞いています。前向きに取り組んでいるとのことですが、これでは今までの状況と変わらないように思います。  猛暑が続く中、駅前跨線橋の南側の階段は長く、傾斜もきつく体にこたえる、早く何とかならないか。また、80歳を超える女性からは、今まで長いこと待っていたが、私の生きているうちにできないのではないかなど、利用者から早期実現を切望する様々な声が届いています。  町として、JRや神奈川県に早期実現を目指す要望書を提出し、現状、設置までのスケジュールなどの具体的な内容を期限を切って文書で回答を求める考えはありますか。 ○(町長)  4番黒岩議員の質問にお答えします。  表題1の幼児教育・保育の無償化について、国では幼児教育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組むもので、子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育の無償化を一気に加速することとしており、実施時期については、2017年12月8日に閣議決定された、新しい経済政策パッケージ、2018年6月15日に閣議決定された、経済財政運営と改革の基本方針において方針が示され、消費税率引き上げ時の2019年10月1日から実施となります。  1項目目及び2項目目前段では、国の制度を説明させていただきますので、御理解願います。  1項目目の保育園に通う3歳から5歳までの園児の保育料は無償化されますが、食材料費、主食分と副食分は住民税非課税世帯、年収360万円未満世帯、年収360万円以上世帯ではどうなるのですかについては、今回の改正で3歳から5歳までの園児は、住民税の課税、非課税を問わず、保育料は無償となります。主食費については、年収に関係はなく、従前より保護者の実費負担として保育園で徴収をしていましたので、継続して徴収いたします。副食費については、今までは保育料の中に含まれ、町が保育料として徴収をしておりましたが、今回の改正で副食費と保育料は分離され、国が示した価格4,500円を保育園が徴収することとなります。対象児童は、年収360万円を超える世帯の第1子目、2子目の児童となり、これに該当する世帯の月の徴収額は、真鶴町では主食費1,000円と合わせ5,500円となります。年収360万円を超える世帯であっても、未就学における3子目以上の児童及び年収360万円未満の世帯児童は、副食費が免除をされるため、月額1,000円の徴収となります。  2項目目の保育園に通う0歳から2歳までの園児の保育料は無償化されますが、食材料費、主食分と副食分は住民税非課税世帯、年収360万円未満世帯、年収360万円以上世帯ではどうなるのですかについては、国の制度では0歳から2歳までの園児は、住民税の課税世帯の場合、従来の制度と変更はなく、1子目は現行の保育料、2子目は現行の保育料の2分の1、3子目は免除となります。住民税非課税世帯については、今回の改正により保育料は無償となります。0歳から2歳児については、主食費、副食費ともに従前から対象経費として徴収されておりませんので、今回の改正で影響を受けることなく従前どおり徴収することはございません。  なお、今回の幼児教育の無償化にかかる財源の確保について、令和元年度においては、消費税率引き上げに伴う地方の増収がわずかであることから、地方負担分を措置する地方特例交付金に子ども・子育て支援臨時交付金を創設し、全額国費により対応することと示されておりますが、現段階での詳細な交付額等示されておりませんので、詳細がわかり次第、補正予算にて対応させていただきます。  後段の0歳から2歳までの園児の保育料無償化は、恒久的な制度となるのですかについては、8月27日開催の総務民生常任委員会で御説明したとおり、私が掲げる公約でもあります。福祉子育て支援の推進策の1つとして、子ども・子育て会議等においても意見を聞き、検討した結果、真鶴町では保育園、幼稚園に通う全児童を対象として、10月1日より無償化を実施することで、経済的負担の軽減を図り、子育て支援施策を推進していきます。国の抜本的な制度改革等がなければ、恒久的に継続してまいります。  次に、表題2、駅前跨線橋南側エレベーターの早期実現をについて、町としてJRと神奈川県に早期実現を目指す要望書を提出し、現状、設置までのスケジュールなどの具体的な内容を期限を切って文書で回答を求める考えはありますかについては、跨線橋エレベーター設置につきましては、平成10年に公明党議員から質問を受け、今まで多数の議員から質問を受けております。現状、神奈川県に伺ったところ、JR東日本と神奈川県との間で南側エレベーターの設置場所の確認はされ、現在、協議中とのことですので、要望書については考えてはございません。  以上でございます。 ○4番議員(黒岩範子)  まず、幼児教育の無償化の問題についてお尋ねします。  まず最初に、国の基準の中で0歳から2歳までは国基準では有償だったわけですが、町の独自の助成で無償とするということは、大変大きく評価できることだと思います。特に、また0歳から2歳までの保育料の無償化は、今後も町長の今の答弁だと町の助成は恒久的に国の抜本的な制度改革がなければ恒久的に継続されるという点で、若い子育て世代の大いなる応援になるということで、大変大いに評価できることだというふうに考えます。  それで、その助成額は町の負担としたら独自の助成額はどのぐらいになるか、まずお尋ねします。 ○(健康福祉課長)  平成30年度資料を使用させていただきまして、8月1現在の当町に通う保育園児を試算した場合、0から2歳の対象児童・園児は20名となります。それを試算させていただきますと537万9,600円、これは年額でございます。 ○4番議員(黒岩範子)  わかりました。その金額は町独自で助成するということですね。  それで、次に食材料費のことなんですけれども、主食費1,000円と副食費4,500円についてですが、主食費は従来どおりそれぞれ徴収してたということなんですけれども、課税世帯全員の3歳から5歳の課税世帯全員の子どもということで、360万円世帯の1子目、2子目の子どもに対して4,500円ということなんですけれども、これはもし町が負担するとなると、どのぐらいの額になるのでしょうか。 ○(健康福祉課長)  保育料と同じ算定基準で計算をしますと、3歳から5歳の方の対象人数は52名となります、副食費については。その総額については、208万8,000円になるというふうに試算しています、年額です。 ○4番議員(黒岩範子)  そうすると、副食費関係だと208万8,000円ということですね。  それで、この本来、今まで保育、給食というのは保育の一環であるわけです。以前は、保育料の中にこの給食費も含まれたということできてたわけですから、保育の無償化という以上は給食費も無料にすべきというのが必要ではないかと思います。  そういう点では、この副食費の4,500円について、町から助成はできないでしょうか。 ○(健康福祉課長)  今回の無償化につきましては、色々な議論がなされてきたと思います。  しかしながら、町といたしましては、やはり公平性というものを担保していく必要があるのではないかということで、課内の中でも様々な議論、また、子ども・子育て会議の中でも様々な議論を経ております。  食材費の徴収につきましては、これまでも保護者が負担していたということ。また、在宅で子育てをする場合でも生じる費用であること。それから、例えばひなづる幼稚園のように弁当を持参してくる場合でも、そういった食材費の費用というのはかかりますが自己負担となっているということ。また、授業料が無償化されている義務教育の学校給食や、例えば他の社会保障分野の食事についても、やはり自己負担ということが原則となってございます。  現状では実費徴収、また、受益者負担の原則から考えまして、この食材費につきましては、徴収すべきものというふうに考えております。全ての無償化に対応するには、より慎重な議論が必要ではないかというふうに現状では考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ○4番議員(黒岩範子)  私も子育てママ何人かから伺って、今回の無償化については、保育料が無償になることはありがたいが、その食材費については、従来、保育料の中に含まれてたというものであるから、やはり、それは無料にしてほしいという声がたくさんあります。  それで、そういうことからも含めて、ぜひこれは検討していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ○(健康福祉課長)  先ほど答弁しましたとおり、やはり、色々な方々、子育てをしている方々全ての方々のことを考えて議論していかなければいけないというふうに考えています。保育園に通う子どもたちだけの食材料費を無償化にしていいのかというのは、先ほど申し上げましたとおり、より様々な保育、家庭保育、また、幼稚園、保育園と在宅でやられる方、そういった方全てを考えた中で、今後より慎重に議論は進めていくべきであると思いますが、町としての方向性としては、受益者負担の原則として実費徴収はすべきものであるというふうに考えております。 ○4番議員(黒岩範子)  他町でよく聞く話ですけれども、当町では今まで保育料の減免に使っていた財源などというのはあるんですかね、これ、ないんですかね。 ○(健康福祉課長)  御質問の趣旨が理解できてないんですけども、減免に使われた、もう一度お願いいたします。 ○4番議員(黒岩範子)  他町でよく出てくる、調べると色々出てくる話なんですけれども、保育料そのものについて、町として低くするために部分的なんですけど、そういうもののために財源を使ったというようなことがあって、そういうものは当町としては行われたのか、その辺聞きたいと思います。 ○(健康福祉課長)  申しわけございません。保育料については、国が公定価格というものを定めてございます。例えば、国でそれぞれ階層別に、所得別に保育料を定められておるんですが、例えば、国で1万円徴収すべきですよというところを、真鶴町では平均で約68%に抑えております。そうしますと、残りの32%分は町が単独で一般財源として補填をしているというふうに御理解いただければと思います。 ○4番議員(黒岩範子)  今の町が補填している部分、今まで。その部分を食材料費に使ったらどうかというようなところで行っている他市町もあるようなんですけれども、そういう点ではいかがでしょうか。 ○(健康福祉課長)  これ、国の施策のほうでも保育料の中に今まで含まれていた副食費4,500円をなぜ分離したかというのは、先ほども御説明申し上げましたとおり、様々な家庭保育をされている方、幼稚園の方、弁当を持参で来る施設、そういったところとの整合性がとれてないということもございます。  やはり、食材費等については、先ほど黒岩議員も保育の一環であるというふうに申されておりましたけれども、様々な公平性を担保する立場といたしましては、全ての方にそういった保障をするということであれば、今後、施策としては進められるのではないかと思いますけれども、現行の中では保育園だけを無償化するというのは公平性から抜けるのではないかということで、やはり実費徴収、受益者負担ということを念頭に置いて進めてございます。 ○4番議員(黒岩範子)  基本的に保育について、今後の問題でもありますけれども、今回、保育園の問題ということで、これで出されているんですけれども、幼児教育全般として、どういうふうな形であっても給食というのは保育の一環だというような立場で、やはり全体的にそのことを保育の無償化というふうなことを進めていくとしたらば、保育園とどことかとは違うとかということの違いを図るのではなく、全体的に無償化する方向へ近づくような検討、努力をぜひお願いしたいと思います。  それで、先ほどのことなんですけど、32%でしたか、それは町負担として行ったということについては、その分は結局、浮くというとおかしいけど、そういうふうな形に実際にはなってくるんでしょうか、その点だけ。 ○(健康福祉課長)  浮くという形ではないので、これはあくまで保育料のもう軽減というところで町独自の政策ですから、そこについては、今回、無償化になる分については国が負担するということで、現行の負担分というのに変更はございません。 ○4番議員(黒岩範子)  それで、次にぜひそれを検討、食材費については1,000円のも含めて検討をぜひお願いしたいと思います。  それで、また別のことなんですけれども、内閣府が副食費の滞納がある保護者から事情を聞き、利用継続の可否等を検討するというようなことが言われているようなんですけれども、こういうふうなことについて、滞納したからといって保育の中断があってはならないと考えておりますけれども、この辺の対応についてはどのように考えますでしょうか。 ○(健康福祉課長)  これは、学校給食においても同様でございますけれども、やはり、滞納をした場合にはそちらの色々な家庭状況等を相談しながら、分納なり、そういったことは相談に随時応じるわけですけれども、特に支払いが難しいというケースの場合には、現行ではそのかかった給食費にかかるこども手当の部分については、保護者の同意があれば徴収ができることとなっておりますので、そういった制度を活用しながら、未納のないようにつとめていきたいというふうに考えております。 ○4番議員(黒岩範子)  児童手当のことも少し聞こうと思ったんですけど、できるだけ児童手当から徴収可能ということもあるということで、内閣府から5月に出ているということなんですけれども、滞納が例えばあったとしても、保育そのものを中断するということは、色々な調べをして対策をとることはやったとしても、保育そのものを中断するというようなことはないですよね。 ○(健康福祉課長)  もちろん、そういったことで中断することはございません。 ○4番議員(黒岩範子)  ぜひ、今まで滞納そのものもあったと、実際に滞納そのものが保育料と比べると、今度給食費、副食費なんていうのは、金額的にはもっと少ないということがあるので、余りないのではないかと思いますけれども、その滞納についても、きちんと保護者のことも聞いて、できるだけその児童手当などの徴収などを避けて、ぜひお願いしたいというふうに思います。  それで、ぜひ機械的な対応はしないということ、そこについては、そういうふうな対応をお願いしたいと思います。  それで、今度この徴収を行うのが、今までは町に納めるという形でしたけれども、各保育施設になるということで、この説明とか請求、徴収管理などの負担がかかるということで、事務負担軽減などについては、どのように考えてますでしょうか。各保育施設のこれにかかわる事務負担などについては、どのように考えていますか。 ○(健康福祉課長)  今までは、主食費は当然、保育園の中で徴収をされてございます。それにプラス副食費が徴収されるということでございますので、事務負担というものはそんなに増えているというふうには保育園のほうから伺っておりません。また、滞納等、また、納入がおくれているケースの場合は、保育園と連携をしながら、早期に行政としても対応をしていきたいというふうに考えております。 ○4番議員(黒岩範子)  それで、これからなかなか今までの話を聞いてると、食費は従来どおり徴収してたからということと、それから副食費については、町で助成するというのはなかなか厳しいというお話でした。  それで、この点について、町でぜひ検討を続けていただくということをお願いしたいわけですが、同時に、県、国に、県には食材料費の補助、それから国には食材料費を無償化の対象にするように、ぜひ求めていくということで要望をしていくべきではないかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 ○(町長)  先ほどから全て聞いて、食費については、今までどおりというけど、それは研究する要素はあるでしょうね。ただ、保育園、幼稚園行って、小学校行くときに、小学校今取ってますから、その保育園、幼稚園、小学校、中学校のあり方、今小学校はやってるけど、中学校の給食のほうのやり方、それとも絡んでくる。  それと、先ほどから言っている納税関係、払わなければいけないのは、これは強制的に払わなければいけないんですよ。でも、色々な生活の人がいるから相談は乗りましょう。分割もいいじゃないですか。でも、それは親が払うことであって、子どもには一切負担はかけません。今までどおりに払ってなくても食べさせなければいけないでしょう。それはやらなければいけないと。でも、親に対しては義務ですから、それは町も追及していかなければいけないこともあるじゃないですか。  それと、国については、私のほうから共産党にお願いします、やりましょうよ。一緒にやりましょうよ。議会含めてみんなでやりましょうよ。  以上でよろしいですか。 ○4番議員(黒岩範子)  それでは、今、町長から力強い言葉をいただきましたので、やはり、この問題については、子育て支援、幼児教育の無償化ということが本当に無償になるように、県に対しての食材料費の補助、国には食材料費の無償化の対象にするように求めていくということについては、私たち共産党も頑張りますし、ぜひ町長も一緒にやりたいというふうなお話でしたので、その言葉を胸に刻んで頑張っていきたいと思いますので、よろしく今後ともお願いいたします。  それでは次にエレベーターの問題です。  それで、エレベーターの問題は、もうかなりかかっているわけなんです。それで、実際に要望書については出すことは考えてないということなんですが、これは言いかえると近々方向性が出るということでしょうか。 ○(まちづくり課長)  南側エレベーターの設置につきましては、町長の答弁にございましたとおり、神奈川県から伺っておりますのは、設置場所の確認がされ、それで協議をしていくということでございますので、昨年の9月の定例会の答弁のときには、今後、JR東日本との設置位置の協議が順調に進めば、その後、2カ年でボーリング調査、詳細設計、工事を実施していく予定となっておりますと、昨年の9月ではそのように答弁してございます。現在につきましては、ボーリング調査もこの2月から3月にかけて終了しているということなので、昨年と比べて進んでいるのかなと感じております。 ○4番議員(黒岩範子)  今のお話ですと、結局、詳細設計が1年、工事実施が1年ということで、つまり、決まるまでには何としても2年はかかっちゃうんですね。そうすると、今の段階というのはその前の段階ですから、それがやはりボーリング調査ができたらしいということですけど、そこについては、もう1年かかるとすると3年は少なくともかかっちゃうということが思われるんですけど、そういう状態なわけですから、もちろん、相手の進みぐあいもということで、いつも結局進みぐあいはどうなっているのかといっても、お願いしているところですという話で終わってしまいますので、やはり、ここのところは促進をしていただくということで、要望書等をやはり出していく必要があるのではないかと思いますが、その点について、町長からぜひお話を伺いたいと思います。 ○(町長)  要望書を出さなくても、もう実際に私は国交省の大臣、石井さんのとこにお願いはしてます。県知事にもしてます。余り逆なでると、余計おかしくなるから、私は要望書を出さない。もう要望書というか、自分でも言ってます。どんどんやってます。でも、JRと県の話で、そこに真鶴町が入れないというのが私の悔しいとこなんです。JRと県とで話し合って場所決めて、金額決めて、業者までどこにしますかまで決めるんですよ。そこに町が入れない、ただお願いするだけ。下手なお願いすれば今度逆なでて、へそ曲げちゃうかもしれない。確かに、北側は10年間かかりました。今、3年目です。何とかして、県のほうにはスケジュールを教えてくださいとは伝えておりますが、なかなか、でもまた、まだ私には話さないんですけど、もっと困った問題がありましたということは私には伝える。私にはどういう困ったのかわかりませんが、そのうち私に話すそうですが、でもエレベーターの件については、早期に実現したいということは、住民皆さんそう思ってますから、私それは頑張ります。 ○4番議員(黒岩範子)  では最後に、そのエレベーターの件については、ほかの皆さんもさんざん言ってるし、私も何回も口酸っぱくして言ってて、町長も頼んでいるんだということで、今のお話もわかりましたけれども、やはり、今の話だともう一回言うと、やっぱり3年たったけど、後3年ぐらいは今の話だとかかっちゃうような感じなんですよね。  だから、そういうところでは、一日も早く実現するというために、どうすることが、ただ待って、お願いして待っているだけでいいのかということが、今まで何回もやってきて思うんですけど、その点はやはり促進のために町として進めるような形で動いていただきたいし、町民にとってもどういうふうなことをすればいいのかということも、皆さんが口々に色々書面をとった方がいいんじゃないかとか、色々言われているわけなので、そういうふうな切迫感も皆さん持っている方多いので、ぜひそこのところは出して待つではなく、積極的に動くということをお願いしたいということで、一言だけ最後に町長お願いします。 ○(町長)  足を運ぶことは全然気にしてませんので、その都度、知事にも何回も会いますし、できれば国のほうにも何回も今行ってますから、その都度、エレベーターの話は進めて皆さんが思っているように、早期実現を目指していきたいと思っております。  以上でございます。 ○(議長)  では、ここで暫時休憩といたします。 ○(議長)  議会を傍聴されている方、また、インターネット中継を御覧いただいている方に暫時休憩についての御説明をさせていただきます。 ○(議長)  暫時休憩とは、休憩中の委員会開催、あるいはトイレ休憩等、暫時休憩という形をとらせていただいております。 ○(議長)  再開は、10分後の10時10分といたします。               (休憩 午前 9時58分)               (再開 午前10時11分) ○(議長)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 ○(議長)  一般質問を続けます。 ○(議長)  3番天野雅樹君。 ○3番議員(天野雅樹)  3番天野雅樹です。通告に従って一般質問をさせていただきます。  表題として、地域公共交通システムの改編についてお伺いいたします。  大きな項目で2つ質問の内容があります。  まず1つ目です。平成30年度に地域公共交通会議において協議された検討経緯と、平成31年4月から改編された公共交通システムの実施状況を伺います。  2つ目としまして、平成30年度から行われている運転免許証自主返納支援事業において、令和元年7月12日までに56名の65歳以上の方が運転免許証を自主返納しています。真鶴町の高齢化率は、平成30年1月1日現在、神奈川県平成30年統計表概要参考表によりますと、神奈川県内33市町村中32位の40.56%、これ高齢化率です。40.56%、非常に高い水準です。このまま高齢者が増加し、また、運転免許証の自主返納者が増加すれば、公共交通の需要は一層高まることが予想されますが、この増加する需要に対する公共交通システムにするため、今後どのように公共交通システムを改善し、実施に向け、具体的な検討を行っていくのかを伺います。 ○(町長)  天野議員の質問にお答えします。  表題1の地域公共交通システムの改編について、1項目目、平成30年度に地域公共交通会議において協議された検討経緯と、平成31年4月から改編された公共交通システムの実施状況を伺いますについては、平成30年度の地域公共交通会議において協議された検討経緯につきましては、平成30年度は真鶴町地域公共交通会議を合計4回開催し、主な検討項目につきましては、要望のありました新たなバス停の設置についてと、町内の公共交通の充実の一環として、デマンドタクシー実証実験についてと、高齢者の運転免許証自主返納支援事業等についてを地域公共交通会議で協議をいたしました。  平成31年4月から改編された公共交通システムの実施状況につきましては、旅客利用性向上の観点から、新たなバス停を昨年12月に岩ふれあい館前停留所と、岩停留所の間に長坂橋上停留所を設置いたしました。4月には県道740号線にあります西ノ入停留所と橋ノ上停留所の間に、滝ノ入停留所を、橋ノ上停留所と細山入口停留所の間に、すこや家前停留所を設置し、合計3カ所を設置いたしました。また、JRと岩線の旅客の乗り継ぎを円滑に行うため、平日の真鶴駅19時5分発を19時20分発に15分繰り下げ、岩からの折り返しにつきましても、19時15分発を19時30分発に15分繰り下げました。  次に、運転免許証自主返納者が増加すれば、公共交通の需要は一層高まることが予想され、この増加する需要に対する公共交通システムにするために、今後どのような改編をし、実施に向け具体的な検討を行っていくかにつきましては、今年度の4月から7月までのコミュニティバスの利用者は、前年度に対し942人増加しておりますが、平日の1日当たりの平均人数では、約135人で全体の1日34便では多くの便で10人を下回っており、今後、利用者は増加してもまだ余裕がある状況ではございます。また、担当課には10人乗りのワンボックスタイプのワゴン車について検討するよう指示を出しております。担当課では、運行等が可能かどうか検討しておりますので、地域公共交通会議の議題として、これからあげたいと思っております。  以上でございます。 ○3番議員(天野雅樹)  再質問をさせていただきます。  本日行われるこの決算の内容なんですけど、この地域公共交通、その会議、デマンドタクシーの実証実験や、この冊子ですね、真鶴町地域公共交通再編実施計画、これを委託したお金とか、色々と合わせますと約630万円予算を使って地域公共交通会議もやられてます。この630万円という予算を使いまして、昨年度12月1日から運用を始めましたバス停を1つ、この4月1日からバス停が2つ、真鶴駅の発車時間を19時5分発を19時20分発に15分の繰り下げ、19時15分発を19時30分発に15分繰り下げ、15分ずつ繰り下げて、繰り上げた。バス停が新設が3つ、630万円の予算に対して、この結果について、町長どう思いますか。町長の考えを伺いたいんですけど。 ○(町長)  630万円の使途については、直接私より交通会議の担当課のほうがよく御存じですので、そちらのほうから答えたほうが確実性があるかと思います。先の常任委員会で話したとおり、全てが交通会議にかけなければ、その次が進まないということは話したと思います。  その中にはいろんな項目があるんですが、新しいバス停、または古いバス停の位置のかえ方、また、名称のかえ方等々、全てを交通会議に諮りなさいということになっております。昔はそんなことはなかったんですけれども、お金が今度は取る以上、交通会議にかけて、事業者が申請するというシステムになっております。そのことは、先の常任委員会で話していると思いますので、630万円の使途は担当課のほうから話させていただきます。 ○(まちづくり課長)  公共交通計画改定業務委託料627万3,180円、こちらは平成30年度の決算額でございます。こちらの内訳につきましては、公共交通再編実施計画改定業務委託事業、内容としましては、コミュニティバス等利用者アンケート調査、デマンドタクシー実証実験の支援、地域公共交通会議の運営支援、公共交通マップ3,000部の作成、後、バス停時刻表の作成等でございます。  それと、コミュニティバスのバス停等が3カ所増えた関係で、コミュニティバスの車載器データ改修業務委託、それと高齢者の免許返納のチラシ、それに伴うバス・タクシー利用券、利用助成券の作成等がこの公共交通計画改定業務委託料627万3,180円に入ってございます。 ○3番議員(天野雅樹)  私が町長に質問したのは、今の長沼課長が答えられたのは、決算書などを見てよくわかるんですけど、後、私も地域公共交通会議傍聴してますのでわかるんですけど、この1年間、4回の地域公共交通会議を行って、時間を15分ずらしたというのと、バス停が3つ増えた。町を歩いていると高齢者の人すごく多くて、町の高齢者の人たちの声が、コミュニティバスをもう少しどうにかしてほしいという声が多く聞かれます。  この1年間かけて、630万円の予算をかけてやったことが、15分の時間が変わったことと、バス停が3つに対して、町長この地域公共交通会議の結果を受けて、町長はどう思うかというのを聞きたいんです。 ○(町長)  今お聞きしたとおり、630万円の内訳のうちには、何かをやってほしいという委託の計画が主なものだと思うんですよ。すぐにこれをやれってできるもんじゃないので、その計画の委託費が少し高かったものですから、高かったというか、金額がのしたものですから、それについて630万円の使途というのは、これは普通だと私は思っております。
     ただ、それが計画が次の実施に向かって、どう向かっていくかがこれからの委託して計画したものについての実施の仕方を私は問いたいと思っております。  以上でございます。 ○3番議員(天野雅樹)  アンケート調査もこの630万円の中に入っているという話なんですけど、アンケート調査だとデマンドタクシーの実証実験ですね。町長、実証実験、デマンドタクシーの実証実験、合計利用者何名とか御存じでしょうか。 ○(町長)  実際のところは、もう人数を言えるほどの人間じゃなかったということは記憶してます。何人という正確な人数はわかりませんが、余りデマンドタクシーを利用しなかったというのは記憶というか、私は思っております。  以上でございます。 ○(まちづくり課長)  昨年度行いました、デマンドタクシー実証実験につきまして、2月1日から3月15日まで1月半実施しました。その結果、合計6人の方が利用されております。 ○3番議員(天野雅樹)  このデマンドタクシーの実証実験なんですけど、今のコミュニティバスや路線バスが通らない狭い道のところ、一本松のほうですね、あちらのほうを中心にやられたと思うんですけど、6名、たった6名の人しか利用していない。これ、町民に対して周知はどのように行いましたか。 ○(まちづくり課長)  住民への周知につきましては、広報と住民説明会を開催いたしました。 ○3番議員(天野雅樹)  この広報や住民説明会で周知したということなんですけど。  6名しか利用してないということにつきまして、どういうふうに考えているかを伺います。 ○(まちづくり課長)  まず、荒井城址公園附近から上釈迦堂附近までを山ゾーンと、真鶴港附近から貴船神社附近までを港ゾーンと、それと、町中エリアとして役場、情報センター、診療所とその3カ所をつなぐものでございます。  それで、やはり、例えば城北地区とか、後は岩のほう、そういったところももう少し乗り降りできる場所を広げたほうが、もう少し増えたのかなと感じております。 ○3番議員(天野雅樹)  周知の仕方も少し悪かったのかなというような感じで思うんですけど、この真鶴町の高齢者、デマンドタクシーという意味も余りわかっていない人が多かったと思います。  デマンドタクシーを多分、小田百に買い物に行く、診療所に行く、駅に行くというときに乗り合いでデマンドタクシー頼むと言う人は高齢者ではなかなかいない。やはり、この真鶴町に合っているというのは、コミュニティバスを充実させることが大事だと思うんですけど、この先ほどから申し上げてますが、約630万円の予算を使いまして、このアンケート調査も行われていると思うんですが、町長、アンケート調査の結果はもちろん目を通していると思うんですけど、その結果について、どういうふうにお考えでしょうか。 ○(まちづくり課長)  アンケート調査につきましては、要望の多いのはやはり夜の遅い時間といいますか、もう少し、1時間ぐらい延ばしてくれとか、そういった要望がかなり多かったように感じます。時間の変更ですね。 ○(町長)  アンケートの調査の結果で、ほぼ住民が言われてるのは主に細かいところまで走ってくださいというのが一番多いかな。デマンドタクシーは、別に試行でやったんだけれども、それが少ないからといってやめるものでもないし、利用者が使えばそれでいいんだけども、やっぱり財政のことを考えるとデマンドタクシーよりも普通のコミュニティバスを走らせたらどうかなという気持ちがあって、それで昔やってた10人乗りを回したらどうか、それを財政どう取り回していくのかということを検討してくださいよということを担当課に指示を出したんです。まだ上がってきてませんけども、その指示を出したということで、いろんな真鶴の公共交通は今バスが一時、1社やめたことから、いろんな、かかってきてます。それとまた、65歳以上の免許証、今騒がれている事故が多い、それに対しての負担等々出てきております。それも全て公共交通会議にかけなさいよということになってますので、結果は出しません、公共交通会議というのは。会議の結果を見て、私が判断していくんですけども、その中にはもちろんタクシー、鉄道、県、それらの全てが入ってると思うんですね。プロが話すことですから、それを参考にして決めていくという方式をとってます。  以上でございます。 ○3番議員(天野雅樹)  今、私が質問したことは、このアンケート結果、どういうふうに。アンケート結果、どういうふうに考えているかということなんですけど、アンケート結果、今町長が言った、コミュニティバスや路線バスの空白地帯、そこを走らせてくださいという町民の声は本当に非常に多いのは確かです。  しかし、アンケート結果を見ますと、運行時間、運行時間帯ですね、時間帯をもう少し延ばしてくれ、朝早くしてくれ、夜おそくまでやってくれというのと、あと便数、便数をもう少し増やせないかというのは、もう大体岩地区、真鶴地区で60%、80%。真鶴線に関しましては100%の人が運行時間帯を延ばしてほしい、便数を増やしてほしいというアンケート結果になってます。駅前のグランドデザインに関しても、駅前の送り迎えの車の渋滞について、JRのほうからも要望があるとか、結構町民の人から危ないという意見もあって、時間帯をもう少し遅くすれば、バスに乗って帰られる方も増えると思います。  そういう結果を踏まえて、町長は地域公共交通会議に諮って指令を出してるという話なんですけど、この10人乗りワンボックスタイプのワゴン車の復活、これについて町長、担当課のほうにどのような指令を出したのか、具体的に教えていただけますか。 ○(町長)  今のコミュニティバスだと、主に、もう大きくて29人乗りですから、狭いところは通れません。昔のコミュニティは10人乗りですから、例えば町なかとか細かいところを走ってました。それが今、コミュニティが大きくなったからできなくなりました。プラス、お金をとる以上、普通の免許ではできません。で、委託してるんですが、それを今度はお金をとって10人乗りを進めるとなると、29人乗りと同じことで、普通免許じゃできません。昔は普通免許でやってました、お金とってないから。それにいって、今度は新しくコミュニティバス29人乗りを走らせて、プラス細かいところを昔みたいにやったらどうか。それに対する費用はどのぐらいかかるのか。いろんなことが、ルートの問題。  また、今走ってるバスとの問題もあります。余り公共交通で町がどんどんやると今度、逆にタクシー、ハイヤーから、自分たちの商売を転ばすのかということも出てきます。その辺も含めて、交通会議でその人たちが集まっている会議ですから、そこに話して、もし10人乗りができるようにするのにはその人たちの話を聞いて、どうしなさい、こうしなさいということを話しなさいという話を私は担当課に、なるべく前向きに行きなさいよと話をしてあります。  以上でございます。 ○3番議員(天野雅樹)  その指令、指令というか指示なんですけど、10人乗りのワンボックスタイプのコミュニティバス。検討してくださいという指示はいつごろ出しましたか。 ○(まちづくり課長)  私が4月1日にまちづくり課のほうに参りまして、すぐ町長のほうから言われました。 ○3番議員(天野雅樹)  それにつきまして、担当課としましては今どの程度検討している状況でしょうか。進捗状況をお聞かせください。 ○(まちづくり課長)  まず、10人乗りにつきまして、メリット・デメリット、メリットにつきましては先ほど町長の答弁にありましたとおり、今の29人乗りが通れない、走れない道路が運行できると。あと、デメリットとしましては、大きな問題は財政的な問題、現在の29人乗りの経費につきましては、やはり2,100万ほどかかっておりますので、運賃収入込みで、あと町の負担込みで2,100万ほどかかっておりますので、やはり10人乗りをほかにバス会社、タクシー会社が引き受けてくれたとしましても、やはりそれぐらいの経費がかかってしまうのではないかというふうに予想されます。  それで、そういったものを洗い出しているところでございます。それで、地域公共交通会議を10月に開催する予定で、一度その前に町長のほうには報告をして、その会議で協議をしていただきたいと思っております。 ○3番議員(天野雅樹)  デメリットとしましては、財政的な問題だけでしょうか。 ○(まちづくり課長)  財政的な問題といいますと、大きく10人乗りの経費、あとはこの10人乗りが運行しますと、現在の29人乗りのコミュニティバスの利用者も減ると予想されます。あとは路線バスの利用者も減ったときに、昔岩路線では運行補助的なものを支出しておりましたが、そういったものも場合によってはバス会社のほうから話が出る可能性もあると思っております。ですから、大きくひっくるめて財政的な問題というふうに答弁させてもらいました。 ○3番議員(天野雅樹)  先ほどの町長の答弁でも、今、課長からの答弁でも出ましたが、バス会社やタクシー会社が10人乗りを走らせるとどういうふうに思われるかということを少し懸念されてるみたいなんですけど、町としては町民よりもバス会社やタクシー会社のほうを向いてるような考え方なんですか。それが町民のことを考えたら、バス会社、いやタクシー会社のことよりも、もっと地域公共交通システムを町民の利便性さを求めるのは行政のやることだとは思うんですけど、バス会社やタクシー会社のほうが町民よりも大事というか、言葉に語弊があるんですけど、そういう考え方なんでしょうか、行政のほうは。 ○(まちづくり課長)  やはり、担当課としましては町民の足ということで整備していきたいと思っておりますが、町全体的な予算を考えますと、その辺のところもクリアしていかないと難しいのかなというふうに思います。 ○3番議員(天野雅樹)  地域公共交通会議の委員の方のメンバーを見ますと、本当すばらしい人たちが名前を連ねているんですけど、町長、6月の経済文教常任委員会のときに少しぽろっと話されたんですけど、このまま将来、今の路線バス、伊豆箱根の路線バスですね、これがずっと真鶴町にいてくれるかどうか、それも不透明だというようなこと、趣旨の発言をされてます。これ、もう抜本的にそこまで最終的に伊豆箱根バスが撤退したときに、全て町営で地域公共交通を補っていくというような、そういう大きな考え方というのは町長はお持ちでしょうか。 ○(町長)  実際には、私は住民の足はつくりたい。つくりたいけど、私の住民との接触の間で、健康という話の中では、お年寄りに歩いてください、歩いてくださいって言ってる中で、全部をバスで行けるというと、矛盾があるんで、そこで私、今悩んでるんですけども、住民がもういろんな、免許証返納とあわせながら、ここにバスの、乗り合いバスがなくなった場合は、どうしても何かしらの交通は考えなければいけないと、これは私は思ってます。もともとはお年寄りがうちにいる、ひきこもりを出そうというのがコミュニティだと思うんですよね、地域のコミュニティ。それを使いながら、町の買い物行ったり診療所へ来たり、または駅に行ったりというコミュニティの中でも交通の車っていうものは大事ですから。  ただ、私の今まで皆さんに、健康のためにたんと歩いてくださいよ、そこに行くんだったら歩いてくださいよと言ってる割には、今度は交通を増やしましょうよというのは、自分には矛盾がありますので、その辺も少しまとめたいなという気はあります。でも、住民は住民からもらった税金ですので、住民は公共交通をやりたいよという話でしたら、またそれに乗らなければいけないとは思っております。  町からは、将来今の乗り合いバスがどうなるかはわかりませんが、それに比べて観光の問題も出てきますし、住民の足がどうなるのかなというのもあります。それはもう一度対策を組みながら、慎重に検討していかなければいけないところかなと思っております。 ○3番議員(天野雅樹)  町長、常日ごろ真鶴の高齢者の方々は健脚で、それは歩いてるから、たくさん歩いてくださいっていうようなことは常日ごろから言われてるのは私もよく聞いてるんですけど、実際ことしの夏、この二、三年の夏です、この猛暑、猛暑というか酷暑です。この酷暑の中、この真鶴町、坂道と階段だらけのこの真鶴町です。しかも、県内で下から2番目の高齢化率、町民の意見交換会とかでも町民の意見を聞きますと、真鶴町に引っ越してきたんだけど、買い物は不便、この坂道の多い町で買い物は不便ということで、定住ができなくて引っ越していくという人も結構いるんですね。その中で、今町長、先ほどの答弁で、1日34便で、多くの便で10人を下回っている、利用者が増加してもまだ余裕がある状況というような答弁してますけど、これ10人を下回っているというのは、乗る人が少ないんじゃなくて、結構不便ということを聞くんですね。小田百に買い物に行く、駅に行くのもずっと遠回りして行かなければいけない、そういう不便さがあって、多分乗客も少ないんじゃないかというような、私はそういう推測もしてるんですけど、この坂道、階段の多い真鶴町で高齢者の方になるべく歩いてくれというのは少し酷かなというふうには考えていますが、もう一度その辺、町長どう思いますか。 ○(町長)  酷とかさ、そういう問題じゃなくて、天野議員の言ってることもわかるし、私の言ってることもわかってほしい、もう頂点は住民に対していいことはしなければいけませんよ。住民が思ってることをやらなければいけない、だけども、そこに絡むのはお金であって、そういうのをうまく両方が絡み合って、上げていくのは行政であって、住民が酷だからと言ってもすぐにというわけにはいかないというのが現状であります。  でも、住民のためにはいいことしたほうがいいに決まってますから、それは前向きに検討していきたいなとは思っております。 ○3番議員(天野雅樹)  話をもとに戻しますけど、この10人乗りのワンボックスカー、ワンボックスバス、今、公共交通の空白地帯、地域に走らせる、もう一度復活させる可能性というのはどのぐらいありますか。財政的な面も含めて検討しなければいけないとは思うんですけど。 ○(町長)  前向きに行きましょうよ、前向きに。何%じゃなくて、お互いに検討しながら前向きに前向きに住民がいい足となるようなことをやりましょうよ。どうですか。 ○3番議員(天野雅樹)  今の町長の御答弁なんですけど、ということは期待して、10人乗り復活していただけるというのを期待して待っていてよろしいんでしょうか。 ○(町長)  そこが難しいところで、はいと言うことが一番いいんですけど、色々なこと、私も知らないこともまだあるから、前向きに検討しながら、そちらのほうに向かっていくようにしましょうよ。そういうことであります。 ○(まちづくり課長)  昨年の9月に行われた地域公共交通会議の中で、岡村会長、先生がいるんですが、その先生が本数を増やすということはそれだけお金がかかるということになると。本数が2倍になり、経費が2倍になったとしても、乗客が2倍とはなりにくいということで、委員さんの方々にはその辺のことを理解して協議してくださいということを申しておりますので、またそういった言葉を、委員さんの方にもう一度周知してもらって、そこで協議をしてもらえたらと思っております。 ○3番議員(天野雅樹)  以前、私がこのコミュニティバスの件で一般質問させていただいたときに、私が視察に行きました桐生市のスローモービル、20キロで走る、電気の小型バスですね。定例議会が終わった後に、町長が興味を示されていただきまして、資料を少し見せろということで、資料をお渡ししましたが、そのスローモービルに関して検討はされましたか。 ○(まちづくり課長)  昨年の12月の議会定例会で、天野議員のほうから提案がされたと思うんですが、低速電動コミュニティビークルにつきまして、一般質問の内容を見ながら、課内で検討いたしました。このバスを見ますと、窓がなく、窓がないために開放感があるということがメリットのように書いてありまして、窓がないと天候に左右されやすいので、もうコミュニティバスには不向きかなと、観光用として雨が降ったり、そういったときには運休でもできるような、観光用としてならば可能性は大かなというふうに課内では話しております。 ○3番議員(天野雅樹)  課内で少し検討していただいたという話なんですけど、資料をちゃんと見ていただいたかどうか少し、あのバス、窓がないんですけど、雨の日は透明のビニールシートが窓がわりになるんです。観光用としてはということだったんですけど、雨の日はビニールのシートがかぶるので、中には水が入らないような仕組みになっています。  今、観光用という話、課長のほうからありましたけど、真鶴町、石材業、漁業、あともう1つ大きな産業の柱として観光業があります。観光の中でも、今地域公共交通、回遊性がないというようなアンケート結果も出てます。その観光用も含めて、本当にコミュニティモービルは、スローモービル、すごい目玉になると思いますので、雨の日もビニールシートで雨が入りづらい構造になってますので、その辺もう一度検討していただければと思います。  あともう1つ、アンケート結果で多かったのは、今のコミュニティバス、通勤、通学で使っている方もいると思いますけど、定期券がない。定期券をつくるような予定はありますか。 ○(まちづくり課長)  たしか、定期券で乗るよりも、Suicaで乗ったほうが、たしか10回乗ると1回分が加算されるということを、伊豆箱根バスのほうでやっておりますので、そちらのほうが得ということを確認しております。 ○3番議員(天野雅樹)  ということは、定期をつくる予定はないということですね。私が一般質問させていただいて、町長、前倒しで12月、1つのバス停12月1日から運用していただいて、本当に感謝してるんですけど、先ほども町長答弁していただいた、前向きに、より一層町民の方が利便性が図れるような公共交通システム、今の空白地帯にも早目に10人乗りのワンボックスカーを走らせていただいて、町民が切望している町民の足を改善していただくようお願いしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 ○(議長)  では続けます。 ○(議長)  次に、8番板垣由美子君。 ○8番議員(板垣由美子)  8番板垣由美子です。  通告に従いまして、防災・減災対策のさらなる推進についてと、「関係人口」に対する町の考え方についての2項目について、一般質問を行います。  初めに、防災・減災対策のさらなる推進についてを伺います。  近年、日本列島が地震の活動期に入ったと指摘され、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震の発生が高い確率で予想されています。昨年だけでも、島根県西部地震、大阪府北部地震、北海道胆振東部地震などが発生し、甚大な被害をもたらしています。  当町におきましても、地域防災計画の改定など自然災害への備えを強化しているところですが、町民の生命と暮らしを守るための対策をさらに進めるため、防災・減災対策のさらなる推進について、次の4点について、町の考えをお伺いいたします。  1災害時には、自動販売機内の飲料水の無料提供や、電光掲示板による災害情報の提供などがある、災害対応型自動販売機の公共施設への設置については、どのように考えていますか。  2防災意識の高揚のため、町民運動会の競技種目の中に災害時の予行訓練になるようなメニューを取り入れることについては、どのように考えますか。  3災害時に落下物などから児童・生徒の頭部を守る防災ヘルメットの配備が必要ではないですか。  4ペットの同行避難については、地域防災計画の中では、ルールを定め、飼い主が責任を持って飼育するための避難場所確保や、ゲージ等を用意するなどの具体的な対応がとれるよう努めるとなっていますが、ルールは定めてありますか。  続いて、2項目目の関係人口に対する町の考えについてを伺います。  最近、観光以上、移住未満のかかわり方といわれる関係人口という言葉が自治体から注目を集めていると言われています。総務省の、これからの移住・交流施策のあり方に関する検討会では、関係人口と呼ばれる、地域の外に住んでいる人材が、地域づくりの担い手となることが期待できるとされています。地域おこし等で期待される関係人口に対する町の考えや働きかけ、具体的にはどのように取り組み、これからどのように取り組んでいくのかを伺いまして、第1回目の質問を終わります。 ○(町長)  8番板垣議員の御質問にお答えいたします。  表題1の防災・減災対策のさらなる推進についての2項目目と3項目目については、教育長からお答えをさせていただき、1項目目と4項目目、及び表題2の関係人口に対する町の考え方については、私からお答えさせていただきます。  では、表題1の防災・減災対策のさらなる推進についての1項目目、災害対応型自動販売機の公共施設への設置についてをお答えいたします。  各飲料会社では、支援内容に多少の違いがありますが、地域の社会貢献として、震災支援型の自動販売機を地震の発生時に通信ネットワーク技術を活用した遠隔操作によって、自動販売機に搭載された電光掲示板に災害情報を流したり、本体に残っている飲料を無償で提供したりと、緊急時に自動販売機ならではの機能を活用した支援を行っております。  現在の震災支援型の自動販売機の設置状況については、ケープ真鶴に帰宅困難者用に旧型では、古い形ではありますが、1台設置してある状況ですので、今後公共施設へも災害対応型自動販売機の設置については、飲料会社とも協議し、販売機の更新時に震災支援型の自動販売機の設置に努めてまいります。  次に、4項目目の、ペットの同行避難についてのルールについて定めがありますかについては、真鶴町避難所マニュアルを作成しており、マニュアルでは、避難所へのペットの持ち込みを禁止する。ただし、補助犬は除く。ペットはゲージ内に入れるか、リードでつなぎ、校庭などの指定場所において飼育すること。避難状況に応じて、自治会の避難所統括者とペットの飼育ルールを決めて避難者へ周知することを記載しております。  ということは、避難所、体育館、小中、あと岩の体育館、それとひなづるの園ですか、これを避難所としておりますが、その建物じゃなくて校庭とかそういう広場につなぎなさいという、書いてます。  次に、表題2の関係人口に対する町の考えについては、持続可能な地域をつくっていくために重要な柱だと考えております。人口減少が進む中、観光以上、移住未満でありながら真鶴を外から応援していただける人材、そして中長期的に移住にもつながる施策として、重視しております。これまでも、既に具体的な取り組みを行っており、その中で本年4月12日にNHKで放送されたニュースウオッチ9の特集においても、真鶴町の関係人口づくりが取り上げられました。真鶴町として行っている関係人口づくりとしては、私が2013年に立ち上げた真鶴町活性化プロジェクトから始まっています。中堅、若手職員と町民有志が一緒になって町の活性化の提案と実行を行った中で、朝市なぶら市やくらしかる真鶴、そしてスタートアップウイークエンドなどの個性的な事業が立ち上がり、その中で例えばなぶら市においては出店者、くらしかる真鶴においてはお試し暮らし体験者、そしてスタートアップウイークエンドにおいてはITエンジニアやデザイナーといった新しい人材が、これらの事業を通して真鶴町とのかかわりを持つことができ、真鶴町を外から応援する交流を生み出しております。  また、今年度の地方創生における移住定住推進事業においても、2本の柱の1つとして、関係人口づくりという新たな視点を加えた移住の推進を掲げ、試住体験事業とともに、ものづくりの町・真鶴、コミュニティMICE、そしてスタートアップタウンの推進によるクリエイターやアーティスト、地域経営の専門家、起業家、エンジニアやベンチャー企業等のつながりの創出を目指しています。  これらのものづくり交流企画や学会の開催、スタートアップ等の創業支援プログラムの実施等を通して、真鶴町に来る新しい人の流れを創出し、移住につなげるとともに、移住未満で外から協力する人材との関係もつくってまいります。  真鶴町の関係人口づくりは、行政が制度をつくり、人材を募集したり、マッチングするという手法ではなく、今後も前述のようなまちを元気にする事業を立ち上げる中で、真鶴町へのかかわり方、あるいはかかわるきっかけを多様につくっていくことで、関係人口を広げていきたいと考えております。  真鶴町を元気にする様々な事業が生まれることで、真鶴町に興味を持ち、お客さんとしてだけでなく、みずからスタッフとしてかかわっていく場をつくってまいります。真鶴町の大きな行事、貴船まつりにおいても役場みこしには多くの関係人口が担ぎ手として近年参加しています。サテライトオフィスとして進出した社長であったり、真鶴へ探究に来た元大学生たちであったり、真鶴に来て活動することができ、縁ができ、外から応援をしていただいております。その意味でも、関係人口は移住定住にも広くつながっていき、また地域の文化や産業を支える人材づくりであると考えており、大切に広げてまいりたいと思います。  以上でございます。 ○(教育長)  8番板垣議員の表題1の、防災・減災対策のさらなる推進についての2項目目、町民運動会の競技種目の中に、災害時の予行訓練になるようなメニューを取り入れることについて。3項目目、児童・生徒への防災ヘルメットの配備が必要ではないかの御質問についてお答えします。  まず、町民運動会の競技種目の中に、災害時の予行訓練になるようなメニューを取り入れることについてですが、町民運動会の種目は今までも3年を目途に見直しをしてまいりました。次の見直しは、再来年の令和3年度が見直しの年となります。種目の見直しは、町民運動会運営委員会での協議事項として、自治会や体育協会などの代表者を初めとした運営委員の協議により見直し、決定していきます。教育委員会としては、幼児から高齢者まで多くの町民が集まる場で、板垣議員の御質問にある災害時の予行訓練になるようなメニューを実施することは、防災意識等の高揚に効果的であると考えます。通常の見直し年度より1年早く、来年度に予定される運営委員会に提案をしてまいります。  次に、3項目目のヘルメットの必要性についての御質問にお答えします。  現在の状況は、小学校は個人持ちの防災頭巾を、中学校は平成25年に生徒個人の防災のため、また中学生として安全な範囲での活動に参加することを目的として、町より支給されたヘルメットが各学級に配備されております。  小学校のヘルメットの配備については、現在使用している防災頭巾と、ヘルメットについての比較検討が必要と考えます。防災頭巾は、炎に対しては効果的である一方で、落下物に対する耐性はヘルメットと比較すると耐性が低く、ヘルメットは落下物に対する耐性は防災頭巾に比べて高いものの、炎に対しては効果が低いなどのことが一般的に言われております。  このように、炎に対する耐性、落下物に対する耐性など、災害時に受ける状況に対しての耐性の比較検討や、災害時での使いやすさ、特に低学年の児童の使いやすさや製品の安全性などについての比較検討する必要があると考えます。  また、ヘルメットについては、ふだんの学校生活の中でどのように保管をしていくか、さらに6年間を見通した使用などについても、学校の意見を聞く必要があると考えます。  今後は、ヘルメットの利用について、学校の意見を聞きながら防災頭巾とヘルメットの比較検討を進める中で、ヘルメットの使用について検討してまいります。  以上で1回目の答弁を終わります。 ○8番議員(板垣由美子)  再質問させていただきます。  まず、災害対応型自動販売機、災害支援型自動販売機などと呼ばれているわけですが、ここのところ飲料メーカーと協定して設置していただくと。これ、どのような公共施設、設置場所についてはどのようなところをお考えですか。 ○(総務課長)  公共の施設に、今現在、町立体育館であり役場庁舎はもちろん町民センター、自動販売機が2台から3台程度設置している状況です。その全ての自動販売機について、これから各飲料会社と協議をしながら、全て防災型の対応できる自動販売機に変えていきたいというところで、できる限り早い段階で設置をしていきたいというふうに考えております。 ○8番議員(板垣由美子)  そうしますと、できるだけ早い段階でということですけれども、販売機の更新時ということですが、一番早くてどのぐらいになるんですか。 ○(総務課長)  こちらについては、要は毎年協議というか、契約というか、電気料等いただいておりますので、その中で協議した中で、契約等をしておるんですが、それは4月1日というようなところであってはおりますけども、そういう部分の中で、実際に機種が現段階で災害の対応型の自動販売機でないやつでも、新しいやつはございますので、そういう部分で業者のほうと協議して、今新しい自動販売機が入ってるけども、新たにここですぐに防災型の販売機に変えられるかどうか、このような協議をしながら、古いものはもちろんですけども、できるだけ早く防災型の自動販売機に変えていきたいというような流れでいます。 ○8番議員(板垣由美子)  私も、他町の公共施設とか訪問した折に、目にすることが多いんですけれども、湯河原も多分設置されているし、箱根町のほうでも今年新たに設置されたんではないかと思うんですけれども、災害型、災害対応型自動販売機を見るたびに、自分としても災害に対するそういう防災の啓発的な、その都度防災の備えのことを思ったりするわけですので、ぜひ早目に着手していただきたいなと思います。  続きまして、運動会での防災、予行練習となるところなんですけれども、少しこれ話が、少し違うかと思うんですけれども、岩手県釜石市なんですけれども、ここでは津波避難の啓発イベントとして韋駄天競争ということを行ってるらしいんですね。これは親子であったり、いろんな形で参加するんですけども、津波のおそれがある際に、すぐ高台に逃げると、そういったところを実際毎年やって、それで住民の皆さんに避難意識を根づかせてるというようなことを、少し新聞で読みました。  真鶴町にあっても、やはりそのような、運動会の中で先ほど答弁いただきましたけれども、1つでも2つでも入れていくことによって、町民の皆さんの防災意識というのが高揚されると思うんですね。実際、防災運動会としてやってるところ、少し調べたんですけれども、その中では毛布を活用した担架作成運送リレーとか、また水消火器を使った模擬消火器運動など、工夫して色々やられておりますので、そこら辺のところも含めてぜひやっていただきたいと思います。工夫していただきたいと思います。 ○(教育長)  今、御紹介いただいたようなケースを参考にして、真鶴町に合った種目というんですかね、防災意識を高揚するような、真鶴町に合った種目を考えてまいりたいと思っております。 ○8番議員(板垣由美子)  続いて、ヘルメット、防災ヘルメットのところなんですけれども、ここのところ先ほどの答弁に、中学生については各学級に配備されておるということですけれども、これは全員ということでしょうか。 ○(教育長)  全員分、配付をしております。 ○8番議員(板垣由美子)  そうしますと、防災訓練のときに中学生、参加されるとき、されないときありますけれども、参加したときには全員着用してましたか。 ○(教育長)  そこのところは、詳しく確認をしてみないと正確なことは言えませんが、私の記憶ではヘルメットを着用して参加していたというふうに記憶しております。もし、そうでない場合については、今後学校のほうに、そのためのヘルメットですから、指導してまいります。 ○8番議員(板垣由美子)  防災頭巾、椅子の上に敷いてふだん使っておりますけれども、今現在やはり、3.11のときもそうでしたけれども、落下物、そういうものがやっぱり多いと思うんですね。ですから、それでヘルメットのほうに、ヘルメットを配備するといったところも増えておると思いますので、やはり炎ということもありますけれども、落下物からの頭部を守るということについては、やはりヘルメットの導入はより効果的であると思うんですね。ですから、そこら辺のところについてはよく検討していただきたいなと思うんですけれども。
    ○(教育長)  災害の状況を想定して、それに合ったようなということで、また先ほど1回目の答弁でお話しさせていただきましたように、防災頭巾には防災頭巾の特徴もありますので、その辺で比較検討しながら、学校の意見も聞きながら今後検討してまいります。 ○8番議員(板垣由美子)  ペットの同行避難のところなんですけれども、地域防災計画の中で、ペット同行避難のルールを定め、飼い主が責任を持って飼育するための居場所確保やゲージ等を用意するなどの具体的な対応がとれるよう努めるということで、この避難所運営のところに定められたルールというのがこれでございますか。 ○(総務課長)  そちらにつきましては、議員がおっしゃるように地域防災計画に、議員が御質問したようなものが当然載っておるんですが、それを受けまして、各自治会の方々、また消防の方々、保健推進委員、それから学校関係の方々の中で、真鶴町の避難所運営マニュアル、これを作成しております。要は計画のほうではこういうことをやっていきましょうというようなことで載ってるんですが、それをより細かくした部分の中で、避難所の運営マニュアルというようなところで、ペットの部分に触れさせていただきまして、ペットの扱いについては避難所内でのペットの持ち込みは禁止しましょうと。  それから、ただし補助犬は除くというようなところと、それからペットはゲージ内に入れるかリードでつなぎ、校庭などの指定場所において飼育することと。それに合わせて、ペットのその中での飼育ルールにつきましては、これについてはやはり避難してきたペットの数とかございますし、そういう部分を考慮した中で、そのときの要は避難所の統括、主に共助という部分で自治会の方々にやっていただいてるんですが、そういう方々と話し合った中でルールを定め、ペットの飼い主の方たちに伝えていくというようなマニュアルとなってる状況でございます。 ○8番議員(板垣由美子)  このところ、飼い主ですか、そこのところ、飼い主のところも、やはり日常的にペットとのかかわりのところについて、しつけとかそういったところが大事だと思うんですけれども、飼い主の方に対するそういった啓発とかルールとか、そういうものをやっていくというか、そういうことについてはどのようにお考えですか。 ○(総務課長)  それについては、今現在徹底というのはしておりませんが、こちらについても町を挙げてやっていかなければいけないというところで、町民生活課のほうでも犬の注射ですよね、接種というところで、チラシつくった中で飼い主さんに対してそういう周知をしていくというようなところでやっていきたいと思っております。 ○8番議員(板垣由美子)  環境省のほうから、「災害、あなたとペットは大丈夫?」ということで、人とペットの災害対策ガイドライン、一般飼い主編というのがパソコンからダウンできるようになってまして、それを見まして、やはりこういったものを飼い主の方に徹底していくというのが大事じゃないかなと思うんですね。  また、去年ですか、小田原のほうでNPOで人とペットの防災に対するそういう啓発活動とかやってる団体があるんですね。そういったところと連携して、一度ペットの、本当にペットを連れたときだけの町の総合防災訓練とは別に、一度やってみるべきではないかと思うんですけど、その点はいかがでしょうか。 ○(総務課長)  そちらについては、議員がおっしゃるように色々な場でというようなところもございますので、これについても今言っていただいた御意見を参考にさせていただきまして、町としてもできる限りのことはしていきたいというふうに考えております。 ○8番議員(板垣由美子)  それと、町の色々な、例えばこれは前できたやつですから、いたし方ないかと思うんですけれども、暮らしの便利帳などには、生活環境の中で犬を飼うときはということで、登録とかそれから狂犬病の予防注射とか届け出等について書いてあるんですけれども、やはりこういうところにしっかり載せていくことも必要だと思いますので、やはり飼い主の方への周知、やっぱりそこ、確かに予防接種でいらっしゃったときに、徹底することは一番だと思うんですけど、どういうような形であれなんですか、チラシをつくるとかそういう形だけなんですか。 ○(総務課長)  そちらについては、やはり町民生活課のほうで今現在予防接種等実施しておりますので、一番その方たちに周知しやすい方法というところを検討させていただいて、実施をしていきたいというふうに考えております。 ○8番議員(板垣由美子)  関係人口のところなんですけれども、これ今本当に町として、町長のほうから実際このような形で取り組んでいるということで、答弁いただきました。今後の関係人口に対する注目度が自治体、新しい言葉ではありますけれども、注目度が高まっているわけですけども、これ本当に真鶴町のことを好きになってくれる人、また来てくれる人、そういう人を増やそうというのが、わかりやすく言えばそういうところだと思うんですけれども、来ていただいた方、本当に先ほど町長の答弁にあったように、大勢、多くのイベントとかそういうものを通して、自分も実際感じたときは、盆踊りのときに、少し前になるんですけれども、やはり駅のほうに歩く道、自分も歩いて帰ったものですから、歩いてる方がいらっしゃったので、お声かけしました。そうしましたら、その方は町外で、平塚か茅ケ崎か、あちらのほうからお見えになってる方で、それで真鶴の真鶴音頭を踊りたくて来ましたということで、お話ししたんですね。ありがとうございますということで、お礼申し上げたんですけども、やはりこのようにいろんなイベントとか、あるいは釣り、釣りもそうですけれども、いろんなことで真鶴町を訪れてくれてる方、いらっしゃると思うんですけども、これがただ訪れてくれただけではなくて、やはり何かの形で関係をつなげていけるような、そういう仕組みをつくるべきだと思うんですけど、それについてはどのようにお考えでしょうか。 ○(政策課長)  町長の答弁にもございましたように、様々な町を元気にする事業、あるいはイベント等を通じまして、広く町に来ていただいて、まずは真鶴町とのかかわり方、あるいはかかわるきっかけ、そして参加等によって、来ていただいた方へのステージをつくるということで、多様な場をつくって、今後関係人口を広げていきたいと考えております。  板垣議員の質問にもございました、総務省のこれからの移住交流施策のあり方に関する検討会報告書の中の一文におきましても、人口減少や高齢化等が先行する地方において、地域力を維持・強化するためには、多様な地域づくりの担い手の確保という観点からも、都市からの移住交流等、人口の流動性を増加させることが重要であり、その際ふるさととのかかわりが多様化していること等も踏まえると、長期的な定住人口でも短期的な交流人口でもない、地域や地域の人々と多様にかかわるものである関係人口に着目し、ふるさとに思いを寄せる地域外の人材との継続的かつ複層的なネットワークを形成し、地域へ貢献する人材のふるさとのかかわりを深め、継続することが重要というような一文もございますので、まさに町長答弁のように、そういったかかわるきっかけをより多層的に推進してまいりたいと思っております。 ○8番議員(板垣由美子)  繰り返しになってしまうかもしれないんですけれども、関係人口の拡大ということで取り組まれて、大勢の方が真鶴町に来て、それが一過性というか、そのまま、確かに第1段階では大勢の方に来ていただいて、本当に真鶴っていいところだなと思っていただくこと自体、それが第1段階だと思うんですけれども、それが、そこから移住・定住につながるようなほうにつながっていけばという方向については、やはり何か関係性を持って、それをずっとつながりを続けていく必要があると思うんです。そこのところをどのような仕組みとかお考えか、聞きたいなと思います。 ○(政策課長)  関係人口づくりのこれまでの真鶴町の取り組みの中の、1つの一例を申し上げますと、平成21年からふるさと町民制度を取り入れております。このふるさと町民制度と申しますのは、町外にお住まいの方に対しまして、真鶴町を気に入り、愛して、応援協力したいという方に対しまして、登録をしていただき、こういった方々に会員証のような登録証を発行いたしまして、町にお越しいただいた際に町の施設、例えば中川一政美術館ですとか遠藤貝類博物館、そういったケープ真鶴等ですね、そういった利用されるときの利用料ですとか、あるいは町内の民間の施設にも協力いただいておりまして、旅館ですとか民宿ですとか、そういった民間の方にも利用のときに割引が使える、あるいは何らかのサービスが受けられるということで、広くそういったサービス享受を受けられる制度を設けております。原則的には1年更新ではございますけども、そういった方々が真鶴に来やすい環境をつくって、多層的に真鶴町にも来ていただいて応援していただくと。  また、ただサービスを受けられるというだけではなかなか来ていただくかかわり方がつくることは難しいと思いますので、担当職員、若手職員による通知をイベントですとかお祭りの行事とか、そういった通知を毎月登録者の方に郵送させていただいて、気安く来ていただきやすい環境づくりにも努めておる制度を展開しておるところでございます。 ○(議長)  では、以上で一般質問を終わります。 ○(議長)  日程第2、発委第2号「決算審査特別委員会設置に関する決議について」を議題といたします。 ○(議長)  書記に、議案を朗読させます。 ○(書記)  発委第2号 決算審査特別委員会設置に関する決議について  上記の議案を、別紙のとおり真鶴町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。令和元年9月3日提出。真鶴町議会議長、高橋敦殿、議会運営委員会委員長、青木繁。 ○(議長)  本案について、提出者に趣旨説明を求めます。 ○(議長)  議会運営委員会委員長 青木繁君。 ○10番議員(青木 繁)  決算審査特別委員会設置に関する決議について、次のとおり決算審査特別委員会を設置するものとする。  1名称 決算審査特別委員会とする。  2設置の根拠 地方自治法第109条及び真鶴町議会委員会条例第5条による。  3目的 議会は、決算審査特別委員会に対し、次の事項の調査を付託する。  (1)全会計の平成30年度決算審議に関すること。  4委員の定数 6人以内の委員をもって構成する。  5設置の期間 本委員会は、議会において決算に係る調査審査を議決するまで存置するものとする。 ○(議長)  これをもって、趣旨説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  次に、討論ですが、討論の申し出がありませんので、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「決算審査特別委員会設置に関する決議について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  お諮りいたします。ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、選考委員会により選定いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。それでは、選考委員につきましては、議会運営基準の規定により、正副議長及び会派代表として、青木繁君、森敦彦君の4名といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか、                (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、選考委員は、正副議長及び青木繁君、森敦彦君に決定いたしました。 ○(議長)  それでは、暫時休憩とし、ただいまから選考委員会を第1委員会室にて開催いたします。 ○(議長)  再開は、11時45分といたします。               (休憩 午前11時33分)               (再開 午前11時54分) ○(議長)  休憩前に引き続き会議を開きます。ただいま開催されました選考委員会の結果報告をいたします。 ○(議長)  決算審査特別委員会の委員の選任につきまして、報告いたします。3番天野雅樹君、4番黒岩範子君、6番岩本克美君、7番田中俊一君、8番板垣由美子君、10番青木繁君、以上6名を指名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。                  (異議なしの声) ○(議長)  異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました諸君を決算審査特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。 ○(議長)  休憩中には特別委員会を開催し、正副委員長を互選の上、本職まで御報告願います。本会議の再開は、13時15分といたしますので、それまでに、特別委員会の開催をお願いいたします。 ○(議長)  では、暫時休憩といたします。               (休憩 午前11時55分)               (再開 午後 1時14分) ○(議長)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 ○(議長)  ただいま決算審査特別委員会において、当選されました正副委員長を御報告いたします。 ○(議長)  委員長には岩本克美君、副委員長には田中俊一君が当選されました。 ○(議長)  日程第3、同意第2号「教育長の任命について」を議題といたします。 ○(議長)  牧岡努君の退場を求めます。                 (牧岡努教育長退場) ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  同意第2号は、「教育長の任命について」であります。  教育委員会教育長牧岡努氏の任期が令和元年11月24日をもって満了となるため、同氏を再任いたしたく同意を求めるものでございます。  任期は、令和元年11月25日から令和4年11月24日までの3年間となります。  よろしく御審議の上、御同意いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本件に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  次に、討論ですが、討論の申し出がありませんので、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、同意することに賛成の方の起立を求めます。                   (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「教育長の任命について」の件は、同意することに決しました。 ○(議長)  牧岡努君、入場ください。                 (牧岡努教育長入場) ○(議長)  ただいま、再任をされました牧岡努君におかれましては、ここで登壇願い、挨拶をいただきたいと思いますが、よろしいですか。 ○(議長)  では、牧岡教育長、登壇ください。 ○(教育長)  私の再任について、ただいま、議会の皆様の御同意をいただきまして、まことにありがとうございます。  再任に当たり、真鶴町の教育行政に対する私の考えをこの場をおかりして述べさせていただきます。  現在の真鶴町の学校教育は、少子化に伴う学校の小規模化が進んでおります。しかし、このような状況の中でも、子どもや保護者や町民の皆様にとって魅力のある学校となるよう、保護者や町民の皆様の声を受けとめながら、現在取り組んでおります教育の魅力化をさらに推進してまいります。  社会教育では、現在の社会教育の魅力化推進事業の推進と見直しを進める中で、高齢化の中でも持続可能な生涯学習の視点に立ち、町民の皆様の生涯学習の充実、町民の皆様が主人公の生涯学習の実現に努めてまいります。  さらに、教育と子育て支援のさらなる連携の強化に向けて、子育て支援担当課などとのより連携した関係づくりを大切にしてまいります。  本年11月25日から4期目を迎えますが、なれやマンネリ化に対しておのれを戒め、変革期の教育に対しては、前例にとらわれず、前例に頼らず、前例を乗り越える気概と職務に対して真摯な姿勢を持ち、全力を尽くして取り組んでまいります。  結びに、議会の皆様の今後のさらなる御指導、御鞭撻をお願いいたしまして、私の再任の言葉とさせていただきます。今後も、よろしくお願いいたします。 ○(議長)  日程第4、同意第3号「真鶴町固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  同意第3号は、「真鶴町固定資産評価審査委員会委員の選任について」であります。  真鶴町固定資産評価審査委員会委員青木宏氏の任期が令和元年11月8日をもって満了となるため、同氏を再任いたしたく同意を求めるものでございます。任期は、令和元年11月9日から令和4年11月8日までの3年間となっております。よろしく御審議の上、御同意いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  次に、討論ですが、討論の申し出がありませんでしたので、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、同意することに賛成の方の起立を求めます。                   (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町固定資産評価審査委員会委員の選任について」の件は、同意することに決しました。 ○(議長)  日程第5、議案第33号「工事請負契約の締結について(令和元年度岩牡蠣出荷施設整備工事)」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。
    ○(町長)  議案第33号は、工事請負契約の締結について、令和元年度岩牡蠣出荷施設整備工事であります。  令和元年度岩牡蠣出荷施設整備工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第33号「工事請負契約の締結について」令和元年度岩牡蠣出荷施設整備工事の説明をさせていただきます。  本議会で提案させていただいております契約につきましては、予定価格が5,000万円以上の工事または製造の請負でありますので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条、議会の議決に付すべき契約の規定により提案するものでございます。  契約の概要を説明させていただきます。  1契約の目的は、令和元年度岩牡蠣出荷施設整備工事です。  2契約の方法は、指名競争入札により指名参加登録業者中、建築一式及び土木一式、細目が港湾海洋の登録があり、かつ品質マネジメントシステムの認定を受けている14社全てを指名し、7月31日に入札を行い、再度入札を含め3度の入札を行った結果、落札に至らなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号競争に付しても入札者がないときは、随意契約することができる規定により、最低入札価格の業者と交渉した結果、契約に至ったものでございます。  3契約の金額は、消費税及び地方消費税を含みまして、1億747万円でございます。  4工事場所は、真鶴町は岩字真崎地内及び地先で、5工期につきましては、議会で議決された日の翌日から令和2年3月19日までとなっております。  6契約の相手方につきましては、箱根町仙石原126、箱根建設株式会社、代表取締役、勝俣昭彦でございます。  次に、工事内容でございます。議案第33号資料の1ページ左側の写真を御覧ください。  岩漁港沖合にて養殖された岩牡蠣の出荷用施設を備えた施設、敷地面積が340.30平方メートル、建物は木造平屋で131.53平方メートルです。出荷用設備に必要な海水取水は、建物内に取水ポンプ設備を設置し、岩漁港沖合の海底水深約10メートル付近に海水取水口を設け、海底及び地上に全長約350メートル程度の海水取水管を敷設する施設となっております。  雑駁ですが、内容については以上でございます。  なお、この工事請負契約は、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、真鶴町議会の承認を得て本契約としての効力を生じるものでございます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○6番議員(岩本克美)  この建物の建設する敷地ですね、海抜が5.7メートルということで表示されています。今、真鶴町に最大の津波が押し寄せた場合の最高が16.5という、そういう数字が示されてるわけなんですが、もし仮に実際に地震が発生して津波が来たとなった場合に、この建物は恐らく被災してしまうと思うんですが、その辺の考慮はされましたでしょうか。 ○(産業観光課長)  その高さにおきましては、住んでる方もたくさんおられます。津波につきましては、被害がないものと、こちら取水ポンプと最適な位置を、前年度に何カ所かこちらの効率等考えまして、場所を調査いたしました。その中で、取水をするこちらの施設の有効利用、こちらのことを優先して考えた、この当地に建設を予定するものでございます。取水、排水等、また効率性を重視して考えております。 ○(議長)  よろしいですか。 ○1番議員(青木 健)  この牡蠣の施設の中で一番問題になるのは、今現在、海中の中につるしで牡蠣が養殖されてますけども、これが自然的に、またいろんな関係から落下している、貝が落ちてる。この処分、要するにこの牡蠣は生ごみか粗大ごみか、まずそれが一点。そして、それの最終処分はどうされるのか。今、この図面の中に破砕機とかそういうものがない。それが今後の中に考えるのかどうなのか、その二点を先に教えてもらえたらなと。 ○(産業観光課長)  まず、つるしてあるものの落下につきましては、まだ生きてる通常の海産物と思われます。陸上に上げた、食べてしまった殻、こちらについては、また廃棄物をそのまま海に流すことはできないものでありますが、殻につきましては、殻のまんま販売を考えておりますので、そちらは飲食店でありますとか、購入された家庭、そちらで発生するものと思われます。いわゆるスーパーで買ったサザエなんかを食べた後の殻と同様と考えます。  こちらで出る殻等のごみ等につきましては、確かにクリーナー等でついてるイガイ等こちらで除去をすることになりますが、そちらは海に流さずに産業の廃棄物として相応の処分を、海に流さずに貝殻、そちらはまとめて処分、適法な処分をする必要がございます。 ○1番議員(青木 健)  生産の量からいったりすると、家庭で海産物、魚介類を食べる量とはもう遥かに違ってくる。それと、完全な成長をするまでの間の中に、もう既に、私、岩の海岸行ってるとかご2杯ぐらいずつ殻が出てるのね。それを見ると、そのままどうされてるのかなという疑問を持ってるわけ。そのためには当然ながら、出荷するまでの過程にこういった殻が真鶴町でどのように最終処分をするのかなというのを今後の中の課題としてあるだろうと。そのためにこの図面の中に貝を砕いて粉にするとかそういうような施設がないんで、それは考えてるのかどうかなのかということ。  それとあと1つは、港の中に殻がどのぐらいあるかというのを把握してますか。 ○(産業観光課長)  つるしてあるものが沈んである、そちらを回収してるというような認識はございませんで、殻が出てるのは本当につるしてある牡蠣のものであるのか、また、少し似たような牡蠣が発生してる、南方から今出てきてる貝等もございますので、そちらの確認がまだとれておりません。 ○1番議員(青木 健)  岩の組合員の中にもいろんな網をやられてる方はおられるの。三枚網わかります。その三枚網の中でかなりの量がもうひっかかってると。それを結果的には陸に上げてこなければならない。それが、岩の海岸のところにかごであると。だから、それを最終的にどのように指導していくのか、または出荷のために上げてきたものが最終的にそこでも真鶴町のものを食されることがあるわけでしょ。その貝の殻をどうされるのかって、そこまで考えていかないと、粗大ごみどころか生ごみとしての扱い方の中でも大変な量になってくると思いますよ。その件について、ただ出荷して全部売れちゃって町には一切関係ありませんよっていうことが言えないんじゃなかろうかということまで思ってるわけですよ。それと、他の漁業者の中に、三枚網にかかってくる岩牡蠣が、網を砕くだけでなくしてそういう問題があるんで、処分の仕方についてどう考えてるかっていうことを聞いてる。 ○(産業観光課長)  確かに、今、青木健議員のおっしゃられること、そういったお話ございました。それで、ひっかかってる貝殻調べさせていただきまして、それは、今、やっております岩牡蠣でないというようなものが多かったという部分、それは落ちてるものも全然ないとは申しませんが、違う貝殻が多かったものと解しております。網の漁業者の方にもその辺のお話はさせていただいてるところでございます。 ○1番議員(青木 健)  処分の件は。 ○(産業観光課長)  全て町の中で消費されるものではございませんで、一部、ただ、町の中で消費していただくのは非常に結構で、観光客に来ていただくのはそれは大きな目的であります。こちらについてはやはり、通常ほかのアワビとかサザエとかの貝殻等とやはり同様のものと考えております。ただ、必要とあれば今後検討していく必要は、産廃等の必要があればつくりっぱなしということではなく、検討していく必要はあろうかとは思います。 ○1番議員(青木 健)  もっともっと実態を把握したほうがいい。それはどういうことかというと、三枚網かけてるところ、砂地なの。砂地の周りのところだから、ほかの牡蠣の殻ですよということが言い逃れられないの。間違いなく養殖の牡蠣の殻が落ちてる。それが、波に揺られてかけた網の中にかかってきてる、それがコンテナに2杯ぐらいずつ入ってこられちゃってるんで困ってますよって声があるわけ。私も現場を見て確認をしてるんで、間違いなく岩牡蠣の牡蠣ですよ。殻が。だから、それを最終的にどのように処分するのかというのが、この今度の工事の中に破砕機があって、一般としてごみとして出せるのか、または、海洋投棄が可能なのかどうなのかというとこまで調べてください。 ○(産業観光課長)  明らかに牡蠣の殻が出たものにつきましては、イガイなどの処分とともに考えていく必要はあろうかと。そういったところで、お金をかけてでも処分しなければいけないところは処分しなければいけないと思っております。 ○(議長)  いいですか。 ○3番議員(天野雅樹)  この海水取水管の素材をお伺いします。海水取水管の素材は何でつくられるのでしょうか。 ○(産業観光課長)  敷設する管でございますよね。  サクションホースというものでございます。材質といたしましては、やわらかい、当然曲がるもので、自重で沈むものですので、浮いてくることはございません。ただ、それは2メートルピッチで土俵で海に固定して使うものでございます。材質でいくと硬質ポリ塩化ビニール管でございます。 ○3番議員(天野雅樹)  ビニールの管の耐用年数とかは書いてありますか。というのは、組合員の方々からも聞いてるんですけど、多分1年もすると周りにフジツボやら何やら多分すごくつくと思うんですよね。耐用年数何年かたったら変えなければいけないとか、管についたフジツボとかそういう貝の除去とかそういったメンテナンスをどう考えているのか、どのぐらいのコストがかかるかとか、何年かたったら変えなければいけないかとか、そういうところまでは考えていらっしゃいますか。 ○(産業観光課長)  こちらサクションホースにつきましては、当然こちらの施設を設計する段階で御指導を受けております海士町のほうの事業者、こちらとのほうの御意見もいただいてるとこでございます。そちらのことを範例といたしますと、やはり1年間使うものではありませんので、シーズンが終わったら一旦上げてメンテナンスする、そういったことも行っているようでございます。ただ、これできることならばもう一種類何年か後には、同じものがあれば交換してメンテナンスしていく。やはり、貝が確かにつきますので、使ってない期間に一回上げて中を真水で洗って除去する、そういった手間は必要になってこようかと思いまうすが、将来的にはもうワンセット買っていくことがよりベストになってくるとは思われます。やはり、使い方、メンテナンス次第で持ち方にはやはり耐用年数等は全然、そういった二種類のものを交互に使っていれば当然耐用年数も延びてくるものと思われます。 ○3番議員(天野雅樹)  今の説明だと、1年ごとに一回上げて掃除をしてということですよね。それの費用はどれぐらいかかるかっていう試算もしてるんでしょうか。その費用がどのぐらいかかって、それはやはり町の予算で行っていくんでしょうか。 ○(産業観光課長)  申しわけございません。1年ごとに毎年やるというものではございませんが、シーズンが終わったらメンテしていく、それをやっていくのが一番長もちする方法かと思われます。ただ、今後、現在の設備の当初の設備につきましては、補助で行ってやりますが、今後は、事業者で収益を上げていきますので、今後のそういったメンテナンスの費用につきましては、基本的にはそれで収益が上がっていく事業者のものと考えております。  手間的には、実際土俵にあるホースを上げて陸上で水で洗浄して少し乾かすと、そういったメンテになってこようかと思います。 ○(議長)  よろしいですか。 ○4番議員(黒岩範子)  この施設、建物は、当然町のものであると思うんですけれども、今後のあり方としては、これは事業者に貸し付けるというような形になっていくんでしょうか。 ○(産業観光課長)  こちら建設に合わせまして、今後、条例を整備していく、そちらのほうで決定してまいりますが、基本的にはそういった貸し付けなのか、指定管理なのかというようなことはありますが、その事業者、今度新たに地域商社との設立を考えております。そちらの出荷するものに貸す、使用許可、そういったものは当然考えている次第でございますが、使用につきましては、やはりそういった今後経費も町で負担した分については……。 ○(議長)  課長、質問に答えてください。 ○(産業観光課長)  使用料等を徴しながらそういった事業者が使用していくものと考えております。 ○4番議員(黒岩範子)  色々この建物の完成予定は、令和2年3月ということで書いてありますけれども、計画的にはこの試験出荷というのはその時期になるということでしょうか。 ○(議長)  黒岩君、工事契約の話ですから出荷云々ではありませんから。 ○4番議員(黒岩範子)  いやいや、わかってるんですけど、その関連的にどういうふうに考えてるかっていうこと。この工事の建物の完成状況も含めて色々なことが進んでいくんじゃないかというふうに思いますので、それで伺ったわけです。 ○(議長)  工事契約の完成がいつなのかというのを答えてください。 ○(産業観光課長)  議案の第33号5番目に書いてある完成予定は、この工期を予定しております。 ○4番議員(黒岩範子)  これは書いてあるからわかってるんです。それで、つまり建物全体をこの3月19日に完成予定だということでもう出されてるわけだからそれはわかってるんです。だから、そういうのと関連してどうなのかということで伺ってるんです。それは今答えられないなら答えられないでも結構なんですけど、いかがでしょうか。 ○(産業観光課長)  完成後の計画、予定ということで解してよろしいでしょうか。  まず、この出荷施設がなければ、当方で今つくっている牡蠣を出荷することは衛生法上全くできませんので、来年の3月にできた後、令和2年度に、今まで試験養殖をしていた部分、こちらをある程度外に出していく、宣伝を兼ねてやっていく必要があろうかと思います。本格出荷につきましては、令和3年度の春を考えております。その間の試験稼働、またその試験出荷等に活用していく予定でございます。 ○(議長)  よろしいですか。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  次に、討論ですが、討論の申し出がありませんでしたので、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「工事請負契約の締結について(令和元年度岩牡蠣出荷施設整備工事)」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第6、議案第34号「工事請負契約の締結について(情報センター真鶴自立・分散型エネルギー設備導入事業)」を議題とします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第34号は、「工事請負契約の締結について(情報センター真鶴自立・分散型エネルギー設備導入事業)」であります。  情報センター真鶴自立・分散型エネルギー設備導入事業の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべく、契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第34号「工事請負契約の締結について(情報センター真鶴自立・分散型エネルギー設備導入事業)」の説明をさせていただきます。  本議案で提出させていただいております契約につきましては、予定価格が5,000万円以上の工事、または製造の請負でありますので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条、議会の議決に付すべき契約の規定により、提案するものでございます。  契約の概要を説明させていただきます。議案をお願いいたします。  1契約の目的は、情報センター真鶴自立・分散型エネルギー設備導入事業です。  2契約の方法は、公募型プロポーザル方式によるもので、7月10日から7月26日まで公募を行い、1社の応募がありました。その後、8月6日にプレゼンテーションを実施し、公募型プロポーザル選定委員会により、提案内容及び契約の相手方として適切と評価されたため、契約するものでございます。なお、プロポーザル方式による契約となりますので、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による性質または目的が競争入札に適していないものに該当するものでありますので、随意契約となります。  3契約の金額は、消費税及び地方消費税を含みまして2億3,650万円でございます。  4工事場所は、情報センター真鶴、真鶴町真鶴433番地1で、5工期は、議会で議決された日の翌日から令和2年1月23日となっております。  6契約の相手方は、横浜市中区山下町74-1、日比谷総合設備株式会社横浜支店支店長、恵利川昌樹でございます。  恐れ入りますが、議案第34号資料を御覧ください。  事業内容でございます。  1事業目的で説明をさせていただきます。地域防災計画において、帰宅困難者の一時待機、避難所に指定されている情報センターの空調設備が耐用年数を迎えているため、環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金を活用して平常時の温室効果ガスの排出抑制に加え、災害時の停電時にもみずから発電して運転できる設備で、発電した余剰電力を利用して、避難場所として必要な範囲の照明も使用できる空調設備を導入するものでございます。  内容については、雑駁でございますが、以上でございます。  なお、この契約は、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、真鶴町議会の承認を得て本契約としての効力を生じるものでございます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○1番議員(青木 健)  この契約相手方の会社の規模を教えてください。資本金または実績等々。 ○(総務課長)  申しわけございません。手元に資料がないもので、後ほど御報告させていただきます。 ○(議長)  それは保留するとして、ほかにありますか。ほかにはいいですか。 ○1番議員(青木 健)  この設備ができると、瑕疵担保といって担保期間は何年でしたっけ。簡単に言うと保証期間。 ○(総務課長)  保証期間は基本的に1年となっておりますが、ただ、この機器に関してのこの契約の中に、点検、メンテナンス、これは遠隔操作によるものですけども、そちらは15年のメンテナンス等がついてるという事業になります。 ○1番議員(青木 健)  それなら保証期間が1年で、メンテナンスが15年というのは、その15年間は町の費用は一切かからないということですか。 ○(総務課長)  契約の中にそちらが入ってございますので、通常、維持管理費等で予算を計上するんですが、その部分はなくして業者のほうで全て契約の中でやるということで契約をしております。 ○(議長)  よろしいですか。 ○11番議員(青木 嚴)  情報センターにおいて質問なんですが、情報センターは自家発電装置があるか、ないか。それと、今、ここで見る災害時に28キロワットとして書かれてる内容でいくと、14.8キロワットが災害時の照明とかコンセントとして使えると、こういう表示があるんですけど、実際にどういう使い分けをするのかな。もちろん自家発電機が発動すれば、これは何日間か災害時は自家発電機が機能すると。まず、自家発電機があるか、ないかをお聞きします。 ○(企画調整課長)  情報センターは、自家発電機を所有というか持っております。 ○11番議員(青木 嚴)  そうすると、どういう災害時に使う照明用とコンセントを分散型エネルギー設備で供給して、それで従来災害が起きたときに自家発電機が、どういう使い分けというのかな、その辺が、もともと災害が起きて停電すれば自家発電機が稼働しコンセントも電気もつくわけなんだけど、その辺を説明してもらえません。 ○(企画調整課長)  ただいま、情報センターが所有しております自家発電機は、例えばエレベーターですとか緊急時の用に供するようなものに電力を供給するというのが基本になっております。ただ、今回、この自立・分散型のものを入れた場合には、エアコンの空調の電源及びフロア、幾つか場所は限定されるんですが、そこでの電力供給ができるというふうなことでの使い分けになります。 ○11番議員(青木 嚴)  ということは、新しく設備ができると、14キロワットの照明とコンセントが使えると。自家発電は、あくまでも照明とかコンセントには使っていなくて、ほかの動力に使ってると。そういう解釈でいいですね。 ○(企画調整課長)  今、青木嚴番議員がおっしゃったところが基本になっております。 ○(議長)  さっきの資料がきたのかな。 ○(総務課長)  先ほど青木健議員から御質問された会社の規模等でございますが、まず、職員の人数でございますが、736人でございます。それから、資本金については、57億5,300万でございます。そのレベルでよろしいでしょうか。 ○(議長)  あと何か、どこっていうのを言っていただけると。
    ○1番議員(青木 健)  実績を。 ○(総務課長)  大変申しわけございません。実績といたしましては、色々な官公庁的な部分では実績はございますが、特に代表的なものとしては、川根温泉メタンガスコージェネレーションシステムの設置工事であったり、仙台市市役所の緊急節電設備計画ベルメンテナンスマネジメントシステムの導入事業というような。 ○1番議員(青木 健)  今、実績と言ったのは、基本的に分散型エネルギー設備の導入についての実績があるんですかというような内容で答えてくれれば。 ○(総務課長)  この事業に関しては初めてというところでございます。 ○1番議員(青木 健)  真鶴町が初めてということですか。 ○(総務課長)  そのとおりでございます。 ○(議長)  では、他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  次に、討論ですが、討論の申し出がありませんでしたので、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○(議長)  賛否同数です。賛成5名、反対5名、ただいま報告いたしましたとおり、可否同数であります。よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長において本案に対する可否を裁決いたします。 ○(議長)  本案について、議長は可決と裁決いたします。 ○(議長)  よって、「工事請負契約の締結について(情報センター真鶴自立・分散型エネルギー設備導入事業)」の件は、原案のとおり、可決されました。 ○(議長)  日程第7、議案第35号「真鶴町民俗資料館条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第35号は、「真鶴町民俗資料館条例の制定について」であります。  地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、真鶴町民俗資料館の運営に関し、条例を制定いたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(教育課長)  議案第35号「真鶴町民俗資料館条例の制定について」説明いたします。  真鶴町民俗資料館は、岩地区在住の土屋氏の御厚意により、土地、建物を無償で借用しまして、昭和61年2月19日に開館いたしました。現在、令和元年7月31日付で土地、建物売買契約を締結し、所有権移転登記の手続をしております。公の施設の設置、管理及び廃止を規定した地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、真鶴民俗資料館の運営に関し、条例を制定するものでございます。  1枚めくっていただき、条例本文をお願いいたします。  真鶴町民俗資料館条例、第1条は趣旨でございます。この条例は、真鶴町の石材業の発展に寄与した土屋家からの美術工芸品及び生活用品等の寄贈品を保存展示するとともに、資料館資料を通じ本町の文化財保護及び文化財活用の普及啓発を図るため、資料館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。  第2条は設置でございます。真鶴町に資料館を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。第1号、名称、真鶴町民俗資料館、第2号、位置、真鶴町岩596番地。  第3条は管理についてでございます。真鶴町民俗資料館の管理は、真鶴町教育委員会がこれを行うとしてあります。  第4条は資料館の事業でございます。資料館は、次の事業を行う。第1号、資料館資料の保存展示のほか、調査研究すること。第2号は、文化財教育の普及活動に関すること。第3号は、資料館資料に関する目録、解説書等を作成及び刊行すること。第4号は、その他資料館設置の趣旨にふさわしい事業を行うこと。  第5条は観覧料でございます。資料館の観覧料は、無料とする。  第6条は入館の制限でございます。教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入館を拒否し、退館を命じ、またはその他必要な措置をとることができる。第1号、公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。第2号他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあるとき。第3号施設、設備または展示物を損傷するおそれがあるとき。第4号集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。第5号この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。第6号その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。  第7条は資料館資料の特別利用でございます。資料館資料を学術研究等のために特別に利用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。  第8条は資料館資料の館外貸し出しについてでございます。資料館資料の館外貸し出しを受けようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。  第9条は損害賠償についてでございます。資料館の施設、設備及び資料館資料を損傷し、または滅失した者は、教育委員会の指示するところに従って、これを原状に回復し、またはその損害の賠償をしなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認める場合は、その全部または一部を免除することができる。  2ページ目に入っております。第10条は委任についてでございます。この条例に定めるもののほか、資料館の管理等に関し、必要な事項は規則で定める。  附則でございます。この条例は令和元年10月1日から施行する。  以上、簡単ですが説明とさせていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○3番議員(天野雅樹)  1つだけ質問させていただきます。この9条、9条の損害賠償のところなんですけど、教育委員会が相当の理由があると認められる場合は、その全部または一部を免除することができるというふうに書いてありますが、これ、想定される相当な理由というのはどういうことを想定されていますか。 ○(教育課長)  第9条の前段の部分で、資料館を損傷し、または滅失したものはとなっておりますけれども、そちらの方に瑕疵があるのかどうか、施設的な問題とかこちらの資料館の管理人の案内だとか、そういったところでの相手の瑕疵が見つからない場合についてはそういったものをこういった賠償責任を負わないケースもあるというふうに考えられます。 ○4番議員(黒岩範子)  第4条の4番、その他の資料館施設の趣旨にふさわしい事業を行うこととしておりますが、午前中の論議の中でもありましたけど、ここのところは具体的にどんなものを想定されているのでしょうか。 ○(教育課長)  こちらのほうは、第1条の趣旨にあります本町の文化財保護及び文化財活用の普及啓発を図るためというふうになっておりますので、それに関する資料の展示等は積極的に進めていくべきというふうに考えております。 ○6番議員(岩本克美)  私は、5条のところの観覧料ですけれども、観覧料は無料とするということになってますが、無料とした理由って何でしょうか。 ○(教育課長)  こちらについては、この第5条、考えるに当たって内部でも検討させていただきました。今現在、館の施設自体を更新する。また、建てかえる。また展示物について新たに購入する。といったものはなく、10月1日以降、今現在のままの状態で開館ということになりますので、それについて現在無料で開館しております。会館日数も今は、土曜、日曜、週に2日ほどの開館、その形態も今現在は変更する予定はありませんので、何ら変更がないまま新たに条例を制定したからといって有料にするということは、いかがなものかということで今回無料ということでスタートさせていただくというふうに考えております。 ○6番議員(岩本克美)  これから設備のメンテナンスとかそういったことをやりながら、なおかつ観覧いただく物などが今以上に整備されてと、そうなってきたときにもしかしたら有料になるということも考えられるということでよろしいですか。 ○(教育課長)  はい、そのように考えております。 ○6番議員(岩本克美)  そうですね、ほかの美術館・博物館から考えて、無料のままでいいのかどうかというのは、恐らく無料でもいいと自分は思ってるんですけれども、実際、人がそこに張りついて経費がこれからかかってくるということを考えると、今までもそうでしたけど、無料のままでいいのかなっていうようなことは少し疑問に思っているところです。  ちなみに、土屋家を借りていたときに、無償で借りてましたよね。その間、借りていた間、固定資産税って多分かかってたのかな、どうなのかなって、その辺はこれ税務課に聞くのかな。税収はあったのかどうかだけ教えていただけますか。 ○(教育課長)  免除となっております。 ○6番議員(岩本克美)  そういうことであれば、わかりました。無償で貸していただいたものを、税、免除していたということで、収入がもともと税の収入があったものを、ここで取得したことによって税収がなくなった上に、また新たな負担ができるのは、新たな負担に町がなってしまうのはどうかなと思ったものですから、無料でいいのかなって、そういう意味で質問させてもらいました。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  次に討論ですが、討論の申し出がありませんでしたので討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町民俗資料館条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第8、議案第36号「真鶴町看護小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第36号は、「真鶴町看護小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例の制定について」であります。  介護保険法施行規則第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護等を提供する施設を設置いたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(健康福祉課長)  議案第36号、真鶴町看護小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例の制定について御説明をさせていただきます。  診療所3階の有効活用については、平成28年度地域福祉計画策定に係るアンケート調査、平成29年度介護保険第7期計画策定に係るアンケート調査を実施し、兼ねてより議論を重ね、令和元年6月議会定例会において、診療所3階の病床廃止の条例改正が可決されたことを受け、介護認定をお持ちの方やその家族、また、一般介護予防事業参加者並びに各地域サロン参加者を含め、約500名の方にその有効活用についてアンケート調査を実施いたしました。その結果346名の方から御回答いただき、有効活用をすべきであるとの回答が97.1%、その内容では介護サービス事業がいいが95.3%でございました。  庁内関係各課においても昨年度来、この真鶴町でいつまでも在宅で暮らしていくための議論を重ね、今後高齢化率の上昇とともに、介護認定率の上昇も考慮し、診療所3階の一部を介護サービス事業として有効活用していきたく、真鶴町看護小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例を提出させていただきました。  看護小規模多機能型居宅介護施設とは、住みなれた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望や環境を踏まえ、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理のもとで、機能訓練と日常生活に必要な援助を行うとともに、1階の医療、通所リハビリ、訪問リハビリなどのサービスもあわせ、利用者様の多様なニーズを1つの施設で完結でき、医療との連携による重度化防止、介護予防等につながるとともに、在宅介護における利用者やその御家族への支援など、いつまでも在宅で過ごすことのできる真鶴町ならではの特色的なサービスを展開していくことができます。  内容につきまして、議案第36号参考資料で説明をさせていただきます。  1枚おめくりいただき、参考資料1ページをお開きください。  委任事項及び根拠規定ですが、公の施設の設置、管理及び廃止に関しては、地方自治法の規定を、2ページでは、看護小規模多機能型居宅介護施設の運営に関する基準を、介護保険法と関係省令で定める基準を、参酌あるいは基準に従い市町村の条例で定めるものでございます。  3ページをお開きください。  この基準等につきましては、2基準の類型に記載のとおり、従うべき基準、標準基準、参酌すべき基準の3つの類型でお示ししております。  それでは、本条例の規定概要について御説明させていただきます。  左の表から現行法令等、それに対応する本条例、規定の概要、基準の類型となってございます。第1条では、本条例の趣旨、第2条本条例で設置する施設、第3条で名称及び位置を現行法令の規定により定めております。第4条では、サービスの提供について介護保険法に規定する複合型サービス及び障害者総合支援法に規定する生活介護に関するもので、共生社会の実現を目指し、平成30年4月より施行されたものでございます。その他町長が認めるサービスを規定してございます。第5条で利用日及び利用時間は365日、24時間対応することが看護小規模多機能型居宅介護施設の大きな特徴となります。第6条は登録定員等を規定しております。介護保険法第78条の4第3項第5号の規定により、地域密着型サービス事業は、登録定員は29人以下、通いサービスは登録定員が29人においては、18人以下、宿泊サービスは利用定員の3分の1以下で、9人以下を規定しており、災害時の特任事項を規定してございます。  参考資料4ページをお願いいたします。  第7条で利用者の範囲について規定し、介護認定を受け医療依存度の高いもの及び障害者総合支援法の規定による特別介護給付費の支給に係るものを規定、また、近隣の市町からの受け入れも可能とするため、町長の特任事項を規定しております。  第8条から7ページ第23条までは、地方自治法による指定管理に係る規定となります。  第8条で指定管理者による指定管理を規定し、本条例で設置した施設は地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者により行わせ、期間は原則5年間とするもの。第9条で管理業務について記載の各4号を規定。第10条から第12条で地方自治法の各規定に基づき、指定管理者の募集、申請、選定についてそれぞれ規定をしております。  5ページをお願いいたします。  第13条で公募によらない指定管理者の候補者の選定等に関する事項、各4号を規定しておりますが、当該事業は医療との連携が不可欠であると考えるものでございます。第14条及び第15条で指定管理者の指定及び告示に関する事項では、地方自治法及び介護保険法に基づき従うもの。第16条で協定の締結については、記載の協定内容8項目を規定、第17条で業務報告の聴取等は地方自治法第244条の2第10項の規定に基づく調査等を規定し6ページをお願いいたします。第18条で規定取り消し等について管理を継続することが適当でないと認めるときを規定、第19条で事業報告書の作成及び提出、第20条で利用料金制を規定し地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者に収入を収受させるもの。第21条で利用料金の還付の規定を定めております。  7ページをお願いいたします。  第22条で指定管理者または利用者の損害賠償義務を規定、第23条で個人情報の取り扱いは真鶴町個人情報保護条例の規定による遵守事項等を。第24条で規則への委任を規定しております。  恐れ入いりますが、議案第36号5ページ下段をお願いいたします。  附則です。第1項施行期日、この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。  第2項準備行為、指定管理者の指定その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。  第3項、真鶴町デイサービスセンター条例の廃止。真鶴町デイサービスセンター条例は、令和2年3月31日をもって廃止する。  説明は以上です。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○3番議員(天野雅樹)  1つだけ質問させていただきます。  第20条の利用料金制ですね。この丸ポツの2つ目、指定管理者は、利用料金の額を別表に定める額の範囲内において定める。と記されていますが、この別表はどこにありますか。 ○(健康福祉課長)  6ページをお開きいただきたいと思います。  こちらのほうに利用料金等は記載されておりますけれども、ほとんどが介護保険法に基づく利用料金のパッケージ料金となりますので、こちらについては詳細は記載はしておりませんが、介護保険法に基づく利用料金ということで御理解をいただければと思います。 ○4番議員(黒岩範子)  課長より詳細な説明がありましたけれども、この看護小規模多機能型居宅介護施設というのが、高齢化が進む真鶴町にとって、どのような役割を今後果たしていくのか、かみ砕いて説明してください。 ○(健康福祉課長)  こちらの看護小規模多機能型居宅介護施設サービス、これ、通称看多機サービスというふうに申し上げますけれども、これは地域密着型のサービスでございます。地域密着型の大きな主目的は、在宅で生活をいつまでもしていただけるためのサービスというふうに御理解をいただければと思います。3階の有床病床を廃止した今、この真鶴町では在宅での生活、また在宅での介護または看護といったことが非常にこれから重要なポイントになってくると思われますので、この看護小規模多機能居宅型施設サービスを行うことで、在宅でいつまでも暮らせるサービスの展開をしていけるものというふうに考えております。  また、診療所と中の建物の一部を利用するということで、医療との連携が非常にできやすく、ほかの施設では類を見ない真鶴町ならではの特色的なサービスになるのではないかというふうに考えております。 ○11番議員(青木 嚴)  第6条、3ページの第6条、登録定員等については、登録定員29人以下で1日当たりのデイサービス利用定員が18人、この18人という根拠は、今現在デイサービスセンターでやってる人数が23人。そうするとその人数に近づいてるんですけども、その実際にこの宿泊サービスの利用定員というのは有床診療所の場合は15床。そうするとその、標準だから9人以下と定めてても、何かの事情があった場合に増えたり減らす可能性があるんだけど、この9人というその根拠。それは聞いてもいいのかな。教えてくれますか。 ○(健康福祉課長)  先ほどの提案説明の中でも御説明を差し上げたんですけれども、この定員については、地域密着型の設備及び基準、これは関係省令で定められているものでございまして、地域密着型の場合、定員は最大29人以下ということが決まっております。29人を規定した場合、1日の通い定員が18人以下、そして泊まりはその18人以下の2分の1以下ということになりますので、9人以下というのは、これは省令のほうで定められた基準でございます。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  次に討論ですが、討論の申し出がありませんので討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                      (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町看護小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第9、議案第37号「真鶴町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第37号は、「真鶴町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の制定について」であります。  疾病、負傷等により継続して療養を受ける状態にある者の家庭における療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るため、訪問看護ステーションを設置いたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(健康福祉課長)  議案第37号、真鶴町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の制定についてを御説明させていただきます。  訪問看護は、要介護者の居宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行い、できるだけ居宅で生活維持能力に応じ、自立した日常生活を営めるよう、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持または向上を目指すものでございます。  対象は、病状が安定期にあり、訪問看護が必要と主治医が認めた要介護者となります。  介護保険上では、要介護認定者がこのサービスを使えますが、それ以外の人に対する訪問看護は医療保険となり、介護保険上での指定は健康保険上の指定とみなされますので、介護認定をお持ちでない方も医師が認めた方はサービス利用が可能となります。また、リハビリテーションを訪問看護事業の一部として行う場合は、今回提出させていただいた訪問看護ステーションのみが実施可能であり、利用者にとっては複数のサービスの中から、より効果的なサービスを選択することができることとなります。さらなる特色的なサービスを展開していくため、本条例を提出するものでございます。  内容につきましては、議案第37号参考資料で説明をさせていただきます。  1枚おめくりいただき、参考資料1ページをお開きください。  委任事項及び根拠規定ですが、公の施設の設置、管理及び廃止に関しては、地方自治法の規定を。2ページでは訪問看護ステーションの運営に関する基準を、関係条例で定める基準を参酌あるいは基準に従い、市町村の条例で定めております。この基準等につきましては、2基準の類型に記載のとおり、従うべき基準、標準基準、参酌すべき基準の3つの類型でお示ししております。  3ページをお開きください。  それでは、本条例の規定概要について御説明させていただきます。左の表から現行法令とそれに対応する本条例、規定の概要、基準の類型となっております。  第1条、本条例の趣旨。第2条、本条例で設置する施設。第3条、名称及び位置を現行法令の規定に従い定めております。第4条ではサービスの提供について、介護保険法及び医療保険法に規定する訪問看護サービスについて、またその他町長が認めるサービスを規定しております。第5条で業務日等は、診療所の業務時間と同様に規定したものでございます。第6条は利用者の範囲について規定したもので、医療保険各法、後期高齢者医療の該当者、介護保険法による介護認定を受けた者の中から主治医等の指示があった者及びその介護者を規定したもの、なお、原則としたのは、その利用範囲を柔軟にするべく、近隣市町との協議により利用範囲を拡大できるよう規定しております。  参考資料4ページをお願いいたします。  第7条から7ページ第22条までは地方自治法による指定管理に係る規定となりますが、議案第36号で御説明した内容と同じですので省略をさせていただきます。第23条で規則への委任を規定しております。  恐れ入いりますが議案第37号本文、5ページ下段をお願いいたします。  附則です。第1項施行期日、この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。第2項準備行為、指定管理者の指定その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。  説明は以上でございます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○4番議員(黒岩範子)  現在、診療所等の医師などの往診をしてもらうことができてるわけですけど、このことと、この看護ステーションができたという場合は、どのように違いがあってどのようになるのかお尋ねします。 ○(健康福祉課長)  今、医師のほうが在宅訪問しているのは、医療法の中で実施しているわけですけれども、ここで訪問看護ステーションを設置することで、看護師等は居宅のほうに色々な処置ですとかそういったことが可能になります。訪問看護ステーションを設置することで、リハビリ、訪問リハビリのほうも一緒にサービスの一環として受けることができますので、そういったところでは複合的なサービスがそれぞれ医療法、介護保険法、別々の中で受けるのではなく、一体的なサービスの中で受けることができるというのがメリットであるというふうに考えております。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  次に討論ですが、討論の申し出がありませんでしたので討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  それでは、ここで暫時休憩といたします。再開は、2時45分といたします。                (休憩 午後2時34分)                (再開 午後2時45分) ○(議長)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  日程第10、議案第38号「真鶴町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第38号は、「真鶴町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の公布に伴う旧氏表記及び証明書等自動交付サービスの運用開始に係る所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(町民生活課長)  議案第38号、真鶴町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本議案は、ただいまの町長の提案理由のとおり、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の公布に伴う旧氏表記及び証明書等自動交付サービスの運用開始に係る所要の改正をするものでございます。  今回の改正は、住民基本台帳法施行令及び印鑑登録証明書事務処理要領の一部改正が交付され、令和元年11月5日から施行されることに伴うもの、人権への配慮に向けた取り組みの一環として行うもの、また、令和元年10月1日から開始する印鑑証明書のコンビニ交付サービスを受けられるよう改正するものでございます。  恐れ入りますが、議案第38号資料、新旧対照表をお願いいたします。  右側が改正前、左側が改正後となっております。  第2条は、登録資格等についての規定で、第1項は住民基本台帳法の本条例内での定義づけ及び文言の修正を行うもの、第4条は印鑑登録の不受理についての規定で、第1項第1号中氏、名の次に、「、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)」を加え、「住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項」を「令第30条の16第1項」に改め、「又は氏名」の次に「、旧氏」を加え、同様に、同項第2号中「氏名」の次に「、旧氏」を加えるもの。  2ページをお願いいたします。  第6条は、印鑑登録原票の登録事項の規定で、第1項第3号は印鑑登録原票に旧氏を記載する規定を追加し、文言の整理を行うもの。同項第5号は性的マイノリティなどの人権に配慮し、男女の別を削り、以下1号ずつ繰り上げるもの。新たに第2項として町長は、印影と印影以外の事項とを統合管理する限り、別葉にして印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。を加えるもの。印鑑登録原票は電子データで管理しており、印影以外の指名や住所等は登録申請時に読み込んだ印影とは別に住基データと連動した管理を行っており、磁気ディスクで調整することができる規定を追加するものでございます。  続いて、第13条印鑑登録証明書の交付申請の規定です。資料は次のページにかけておりますが、新たに第2項として、前項の規定にかかわらず、登録者は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号、第2条第7項に規定する個人番号カードを利用して、コンビニに設置してある多機能端末機に暗証番号をみずから入力して、印鑑登録証明書の交付を町長に申請することができると規定するもの。通常、役場窓口で印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録カードを添えて申請しなければなりません。これが前項の規定に該当する部分でございます。コンビニ交付では印鑑登録カードに変えて、マイナンバーカードを使用して交付申請できる規定を第2項に追加するもので、この規定によりコンビニでマイナンバーカードを使用して印鑑登録証明書の交付を受けることを可能とするものでございます。  第16条印鑑登録証明書の交付の規定でございます。  印鑑証明書の交付に当たり、第1項中印影の「写し」の次に、「(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画面読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し、電子計算機の出力装置から打ち出したものを含む。)」を加え、また第6条第1項第5号を削除したことにより生じました号ずれを整理するもの。同条第2項では、「装置」の次に「又は多機能端末機」を加え、印鑑登録証明書をコンビニに設置されている多機能端末機で交付することの規定でございます。  第18条は、印鑑登録原票の抹消の規定でございます。  資料は次のページにかかりますが、第1項第4号は「氏名、氏」の次に「(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)を加えるもの。  第20条は申請届け出の方式の規定でございます。「申請」の次に「(第13条第2項の申請を除く。)」を加えるもの。第3条第2項はコンビニ交付の申請を指しますが、コンビニでの個人番号カードによる申請については、書面による申請は必要なくなることから除くものでございます。  第24条は、真鶴町行政手続条例の適用除外の規定で、真鶴町行政手続条例の次に、制定年、条例番号を加えるものでございます。改正の内容は以上でございます。  恐れ入りますが、条例改正本文の2枚目をお願いいたします。  附則です。この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、旧氏に関する第4条第1項第1号及び第2号、第6条第1項第3号並びに第18条第1項第4号の規定につきましては、住民基本台帳法施行令等の一部改正に合わせ、令和元年11月5日から施行するものでございます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○4番議員(黒岩範子)  この、13条のところですけれども、マイナンバーを持ってコンビニで印鑑証明をとるということができるための色々なことをここで規定するということですが、10月から始まるということで、前にも一般質問にありましたけれども、やはりこのコンビニでマイナンバーを持っていくということは、お年寄り、障害者にとっては大変取り扱いも難しいし、自分でやらなければいけないと、人には頼れないということでやらなければいけないわけですから、そういう問題もあるし、また、誰にとっても個人情報のですね、マイナンバーという全ての個人情報がつまっているものを使うということで、個人情報の漏えい、様々な問題も出てますけど、そういうものにも結びつく危険もあるので、こういうことはいかがなものかというふうに考えますが、いかがでしょうか。 ○(町民生活課長)  コンビニの交付につきましては、セキュリティの関係は町の情報、持っている住基の情報と国が管理するJ-LISという、地方公共団体情報システム機構というところが管理する情報等を別々のシステムの中でリンクさせて発行するものですので、マイナンバーの情報については、漏れがないような体制がきっちりとられているということで御理解いただければと思います。 ○(町長)  毎回、毎回、マイナンバーで質問をしてるんだけども、結局サービスが増えたってことじゃないですか。マイナンバーとらなくても役場に来れば普通にとれるんですよ。それが1つサービスが増えたってことを考えれば、全国でもとれるんですよ。コンビニで。そういうことで、もし老人とかお年寄りが、そのマイナンバー使うの嫌だっていったら、今までどおり役場に来てとればいいわけですよ。1つ、サービスが増えたってことで私はいいじゃないかと思うんですけど、どうでしょう。 ○4番議員(黒岩範子)  今、町長が言われている、サービスが1つ増えたんだから、いいのではないかということが言われましたけれど、現実にはこのマイナンバーというのは、究極の個人情報だと思うんです。ただ、そういうものを使うという、このコンビニでの証明をとるために使うこと自体に、問題点があるんじゃないかというふうに思いますので、その点だけは、現実に。 ○(議長)  意見じゃなくて、質疑をしてください。 ○4番議員(黒岩範子)  意見は言わない。わかりました。箱根町などでは、これは取りやめているという自治体もあるということなので、そこは考慮いただきたいというふうに思います。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  続いて、討論ですが、討論の申し出がありませんので討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   (起立多数)                                 反対 黒岩範子議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第11、議案第39号「真鶴地域情報センター条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第39号は、「真鶴地域情報センター条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  改正消費税法等の施行に伴う消費税及び地方消費税の税率の引き上げに対応するため、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(企画調整課長)  議案第39号、真鶴地域情報センター条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  今回の改正は、10月1日からの消費税の税率引き上げに伴い、施設使用料への適正な転嫁を行うため、条例本則で消費税の転嫁を規定し、あわせて税込みであった使用料を税抜き金額に改正するものでございます。  お手元に議案第39号参考資料をお願いいたします。  こちら、施設名、使用料、参考、使用料の欄はさらに税抜き8%、10%となっておりますが、今回の条例改正によります。それぞれの施設の使用料についての一覧表となっております。多目的スタジオの欄を御覧ください。改正前の使用料は税込みで税率が8%でございますので、2,460円、この使用料が許可利用者が納付する使用料となっております。今回の改正では使用料を税抜きの2,280円といたしますが、許可利用者が納付する使用料には、消費税を転嫁いたしますので、消費税が10%という欄の2,500円となります。以下、同様に算出した比較表となっております。条例の具体な改正内容につきましては、議案第39号資料、真鶴地域情報センター条例の一部を改正する条例新旧対照表で御説明いたしますので、お手元にお願いいたします。  こちらの表、右側が改正前、左側が改正後で、下線を付してある部分が今回の改正箇所でございます。まずは、第6条の使用料を全部改正するもので、改正前は2つの項による規定であったものを、改正後は第2項として、前項の使用料は別表に定めた額に消費税法第29条の税率と当該税率に地方税法、第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額とする。この場合、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。という規定。いわゆる使用料に外税で消費税を転嫁し、10円未満の端数は切り捨てるという規定を加え、こちらあわせて条文の整理をするものでございます。  次は、別表の全部改正でございます。施設ごとの使用料の表を改正前は消費税率8%相当分を含む額を使用料としておりましたが、改正後は第6条第2項の規定で使用料に消費税を転嫁するとしたため、消費税を含まない額に改正するものでございます。  裏面の2ページをお願いいたします。  備考の欄でございますが、改正前は(1)及び(2)でその額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額と規定しておりましたが、改正後は第6条第2項で10円未満の端数処理を規定しておりますので、削除しております。それでは条例本文をお願いいたします。  附則でございます。  附則、この条例は、令和元年10月1日から施行する。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○4番議員(黒岩範子)  これは、消費税、10月からの増税に伴って10%にするためには上げるということなんですけど、こういう情報センターを使っている団体は、色々な団体があるかと思いますけど、やはり町民の中では、自主的なサークルとか趣味のサークルとか、そういう活動は本当に仲間同士でやっているというところが多いと思うんです。そういう中では非常に費用もかけずに苦労しながらやっているというのが現状ではないかと思いますので、そういう中で消費税を利用者に転嫁するというのはいかがなものかと思いますが、その点はどうでしょうか。 ○(企画調整課長)  消費税10%になったことにつきましては、適正な転嫁をするようにというふうな指示が国から出ておりますので、それに基づきましての10%の転嫁をするというものでございます。 ○4番議員(黒岩範子)  それで、これはあれですか。今回情報センターだけが出ておりますけど、ほかの例えば町民センターとかその他、色々な施設を町民の方が利用されているわけですけれども、そういう施設についてはどうなんですか。 ○(教育課長)  体育施設等の設備の使用料については、既に外税というふうに整備しておりますので、今回の改正はありません。 ○4番議員(黒岩範子)  そうすると、ほかのところは、もう10%になったら外税でついてくるというふうになってるということですか。ついてくるっていう言い方おかしいけど、外税でプラスされてるというふうに解釈していいですか。 ○(議長)  課長、誰か代表して、公共施設の課税対象なのか、そうでないのかっていうところを言えば、それが答えですよね。 ○(企画調整課長)  10%の適正な課税をする施設につきましては、適正な課税をするような規定となっております。今回情報センター条例の改正をする第6条の2項の部分を御覧いただきたいのですが、施設につきましては、こういった表記の形をとりまして、消費税を転嫁するよというふうな表記がなされております。
    ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  次に討論ですが、討論の申し出がありませんでしたので討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   (起立多数)                                 反対 黒岩範子議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴地域情報センター条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第12、議案第40号「真鶴町税条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第40号は、「真鶴町税条例等の一部を改正する条例の制定について」であります。  社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、軽自動車税等について所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(税務収納課長)  議案第40号、真鶴町税条例等の一部を改正する条例の制定についての内容説明をさせていただきます。  今回の改正は、ただいま町長の提案理由にありましたとおり、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、軽自動車税等について所要の改正をするものでございます。  今回の改正は2条立てとなっております。まず、初めに今回の条例改正の概要を説明させていただきます。議案第40号資料2をお願いいたします。  1改定概要でございます。平成31年の税制改正の大綱において、軽自動車税環境性能割の税率を軽減する特例措置、臨時的軽減、軽自動車税種別割の税率を軽減する特例措置、グリーン化特例、軽課、の見直しが行われ、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、真鶴町税条例等の一部を改正するものです。  2改正内容でございます。(1)は、軽自動車税環境性能割の税率軽減に関する規定の改正です。消費税率引き上げに伴う対応として、環境性能割の税率が1%分軽減されます。環境性能割は、軽自動車税を取得時に出庫額にそれぞれの燃費基準に応じた税率を乗じて額を出すものでございます。対象の取得期間は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までです。税率につきましては、記載のとおりでございます。  次に、(2)軽自動車税種別割のグリーン化特例に関する規定の改正です。現行の特例措置の2年延長で、令和元年度及び令和2年度に新車で新規所得した軽自動車税については、平成30年度と同様にグリーン化特例、軽課が適用されます。(ア)軽減率、おおむね75%のもので電気軽自動車、天然ガス軽自動車が該当となります。税率については表に記載とおりです。(イ)乗用及び貨物用それぞれの燃費基準等を満たしたもので、軽減率はおおむね50%となっております。税につきましては表に記載のとおりです。(ウ)乗用及び貨物用それぞれの燃費基準等を満たしたもので、軽減率はおおむね25%となっております。税率につきましては、表に記載のとおりです。また、法令改正に伴う引用条項と文言の整理を行っております。  それでは、議案第40号第1条の関係資料の1真鶴町税条例等の一部を改正する条例、新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  右側が改正前、左側は改正後の条文でございます。1ページをお願いします。  附則第11項でございますが、右側改正前「平成35年度」を「令和5年度」に改めるもの、第17項はグリーン化特例の環境に配慮した電気自動車等の経過を定めたもので、右側改正前「平成29年4月1日から平成30年3月31日」を左側改正後「平成31年4月1日から令和2年3月31日」に改め、右側改正前「平成30年度分」を左側改正後「令和2年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、右側改正前「平成30年4月1日から平成31年3月31日」を左側改正後「令和2年4月1日から令和3年3月31日」に改め、右側改正前「平成31年度分」を左側改正後「令和3年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加えるものでございます。  附則第18項でございますが、グリーン化特例のガソリン軽自動車についての軽課を定めたもので、右側改正前「3輪以上の軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」を左側改正後「法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)のうち3輪以上のもの」に改め、右側改正前「当該軽自動車」を左側改正後「当該ガソリン軽自動車」に改め、右側改正前「平成29年4月1日から平成30年3月31日」を左側改正後「平成31年4月1日から令和2年3月31日」に改め、2ページをお願いをいたします。右側改正前「平成30年度分」を左側改正後「令和2年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、右側改正前「平成30年4月1日から平成31年3月31日」を左側改正後「令和2年4月1日から令和3年3月31日」に改め、右側改正前「平成31年度分」を左側改正後「令和3年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加えるものでございます。  次に、附則第19項でございます。こちらもグリーン化特例のガソリン軽自動車の経過を定めたもので、右側改正前「3輪以上の軽自動車」を左側改正後「ガソリン軽自動車のうち3輪以上のもの」に改め、右側改正前「当該軽自動車」を左側改正後「当該ガソリン軽自動車」に改め、右側改正前「平成29年4月1日から平成30年3月31日」を左側改正後「平成31年4月1日から令和2年3月31日」に改め、右側改正前「平成30年度分」を左側改正後「令和2年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、右側改正前「当該軽自動車」を左側改正後「当該ガソリン軽自動車」に改め、右側改正前「平成30年4月1日から平成31年3月31日」を左側改正後「令和2年4月1日から令和3年3月31日」に改め、右側改正前「平成31年度分」を左側改正後「令和3年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加えるものでございます。  次に、議案第40号第2条関係真鶴町税条例等の一部を改正する条例、新旧対照表をお願いをいたします。  1ページでございます。右側改正前、附則第19項を附則第26項とする改正規定中、左側改正後「附則第26項」を「附則第30項」に改め、右側改正前、附則第18項を附則第25項とし、附則第17項を附則第24項とする改正規定中、左側改正後「附則第25項」を「附則第29項」に、「附則第24項」を「附則第28項」に改め、右側改正前、附則第16項の前の見出し中「軽自動車税の」の次に「種別割の」を加え、同項中「初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による」を「最初の法444条第3項に規定する」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同項を附則第23項とし、附則第15項の次に次の7項を加える改正規定を、左側改正後、附則第16項の前の見出し中「軽自動車税の」の次に「種別割の」を加え、同項中「初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による」を「最初の法444条第3項に規定する」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同項を附則27項とし、附則第15項の次に次の11項を加える。に改め、左側改正後、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例の第16項の次に、左側改正後、第17項として、県知事は当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)または法第451条第1項もしくは第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。  2ページをお願いいたします。  第18項として、県知事は、当分の間、第16項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第19項の規定により読みかえられた第27条の5第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接または間接に提供した者の偽りその他不正の手段含む。)により、国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者、またはその一般継承人を当該不足額に係る3輪以上の軽自動車について附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。  第19項として、前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。  第20項、そして軽自動車税の環境性能割の課税免除を定めたもので、当分の間、神奈川県が自動車税の環境性能割を課さない自動車に該当するものとして、町長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。  第21項として、軽自動車税の環境性能割の減免の特例を定めたもので、町長は当分の間、第27条の6の規定にかかわらず、3ページをお願いいたします。神奈川県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして、町長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。  第22項として、軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例を定めたもので、第27条の5の規定による申告納付については、当分の間、同条中「町長」とあるのは「神奈川県知事」とする。  第23項として、軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付を定めたもので、町は神奈川県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補填するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を徴収取扱費として神奈川県に交付する。  第24項として、軽自動車税の環境性能割の税率の特例を定めたもので、営業用の3輪以上の軽自動車に対する第27条の4の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  第25項として、自家用の3輪以上の軽自動車に対する第27条の4第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。  4ページをお願いします。  第26号として、自家用の3輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第27条の4(第2号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、当該軽自動車税の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「100分の2」とあるのは「100分の1」とする。  附則第15項の次に11項を加える改正規定の次に次のように加えるものです。  左側改正後、附則第30条の次に次の4項を加える。  第31項として、軽自動車税の環境性能割の非課税を定めたもので、法第451条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる3輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この項において同じ。)に対しては、当該3輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間(附則第26項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第27条第1項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。  第32項として、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例を定めたもので、町長は、軽自動車の種別割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が第27項から第29項までの規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項においても同じ。)に基づき当該判断をするものとする。  第33項として、町長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第29条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の、5ページをお願いします、認定等の申請した者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接または間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により、国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者、またはその一般継承人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第30条及び第31条の規定を除く。)を適用する。  第34項として、前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする  改正内容につきましては、以上でございます。  議案本文の3ページをお願いいたします。  附則をお願いいたします。  附則第1項施行期日。この条例は、公布の日から施行する。  第2項この条例による改正後の真鶴町税条例(以下「新条例」という。)規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、前項に規定する施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。  第3項新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○11番議員(青木 嚴)  今、説明のあった中で、現在、真鶴町の種別割の税率を軽減される軽自動車の台数、それと軽減された場合の税の金額がどれぐらいになるのか教えてください。 ○(税務収納課長)  グリーン化特例の対象台数でございますが、75%軽減というのは現在当町ではございません。50%軽減につきましては11台、それから25%程度の軽減については35台、合計でグリーン化特例の対象台数につきましては46台。税額につきましては16万2,300円の減となる試算を出しております。 ○11番議員(青木 嚴)  この、今の言われた11台と35台、この車の税率を軽減する場合の今後の手続はどういう、さっき言った、少し説明があったけど、どういう手続をすれば税率の減税がされるのか教えてください。 ○(税務収納課長)  手続といいますか、納税通知書出すときに、グリーン化特例に該当する車種であれば納税通知書はその額で通知されるということでございます。 ○4番議員(黒岩範子)  今のお話だと、グリーン課税など軽減の対象となるものが46台ということですか。 ○(税務収納課長)  グリーン化特例の対象台数で46台ということでございます。 ○4番議員(黒岩範子)  そうすると、現状の中でそれ以外のもの、つまり軽減にならずに増税となるものは何台でしょうか。 ○(税務収納課長)  令和元年度の7月現在で3輪以上の軽自動車については1,698台ございます。それから今の46台を引きますと1,652台が従前の課税となる計算でございます。 ○4番議員(黒岩範子)  そうしますと、圧倒的に増税になる軽自動車が多いということですね、真鶴町では。 ○(税務収納課長)  増税ではなくて、今までの税率と、その1,652台というのは変わりません。燃費性能ですとか排出ガス基準がいい車については、グリーン化特例で軽減しましょうということでございます。 ○4番議員(黒岩範子)  言いかえます、そうすると46台については軽減があるけど、残りの1,652台については軽減がないよということの理解でいいですか。 ○(税務収納課長)  そのとおりでございます。 ○4番議員(黒岩範子)  この今回の条例の改正につきますと、結局、特殊なというか軽減できるものは期限も10月1日から1年間ということで限られて、非常に極めて1,698台のうち46台しか対象にならないというようなことで、大部分の町民の軽自動車を持ってる方にはこの軽減の影響は受けないというのが現実だということを考えると、この税率軽減が本当に消費税も絡んだことの中で、色々と出てるわけですけど、こういう、 ○(議長)  何度も申し上げますけど、質疑、どこが不明ですか。 ○4番議員(黒岩範子)  わかりました。この46台というためにというか、その一部分の特殊な軽自動車についての軽減だけが図られるということは、多くのその他の人にとっては多くの町民にとっては、ほかのそれ以外のものを持ってる軽自動車持っている者に対しては何の恩恵もないということについては、どういうふうに考えられますか。 ○(議長)  先ほど来、申し上げてるように質疑をしてください。意見を言って、それについてどう考えてるかっていうのは質疑じゃありませんから、不明の点を聞いてください。それが質疑です。 ○(税務収納課長)  黒岩議員のおっしゃりたいことは、せっかくグリーン化特例があるのに、その恩恵を受けるのが非常に少ない。その大部分の真鶴にある軽自動車については恩恵を受けないので、その点をどう思うかということでしょうか。  こちらの制度の改正につきましては、10月1日からの消費税の増税に伴うもので、少しでも軽減ということで税制改革の中で定められているものと考えております。国の制度としては古いもの、例えば、13年経過したものについては従来より高い税率をかけますよと、なるべく燃費性能のよいものに、排気ガス基準をクリアしたものに買いかえてくださいよという制度を推進するものと捉えておりますので、こういう国のほうで決めたものですので、地方税法改正するのも仕方がないのかなというふうに考えております。 ○(議長)  よろしいですか。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  続いて討論ですが、討論の申し出がありませんでしたので、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   (起立多数)                                 反対 黒岩範子議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町税条例等の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第13、議案第41号「真鶴町立幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例の制定について」を議題とします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第41号は、「真鶴町立幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例の制定について」であります。  子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行により、令和元年10月1日から幼児教育、保育が無償化となるため、幼稚園の保育料を徴収しなくなることから廃止するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(教育課長)  議案第41号「真鶴町立幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例の制定について」説明させていただきます。  令和元年5月10日、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、令和元年10月1日から施行されます。これにより、幼児教育、保育が無償化となるため、幼稚園の保育料を徴収しなくなることから条例を廃止するものです。  1枚おめくり願います。  条例本文でございます。  真鶴町立幼稚園保育料徴収条例は廃止する。  附則、この条例は令和元年10月1日から施行する。  議案第41号資料として、廃止する真鶴町立幼稚園保育料徴収条例を添付してありますので、こちらのほう御覧ください。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○8番議員(板垣由美子)  これ、子育て世代への経済的な負担軽減になるわけですけれども、この中でたしか保育料のほかに通園バス代があると思うんですけど、そこのところはどうなりますか。 ○(教育課長)  バスの使用料につきまして、使用料というと語弊がありますので、現在はバスの利用者の方から寄附としていただいてるものであって、運賃とかそういったものではありませんので、対象とならないです。 ○4番議員(黒岩範子)  この条例によって、幼稚園に通う子どもたちを、3歳から5歳までの間は保育料が無償になるということで、町として独自にこの制度を定めるということのわけで大変有効だと思います。それで、財源としては大体どのぐらいになるものなんですか。 ○(教育課長)  まずこちらの条例につきましては、町独自ということではなくて、先ほど提案理由にもありましたように、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律、これに基づいての条例の廃止ということがまずあります。  それから、ちなみに参考までにお答えとして、ひなづる幼稚園の保育料、こちら歳入のほうで前年度当初見積もっている金額は204万7,000円を見積もっておりますので、その旨回答させていただきます。 ○4番議員(黒岩範子)  どうも済みません。私の理解が違っちゃったと思うんですけど、保育料そのものについては、このひなづる幼稚園については無償になるということではないんですか。 ○(教育課長)  保育料は無償になります。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。
    ○(議長)  次に、討論ですが、討論の申し出がありませんでしたので、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町立幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第14、議案第42号「真鶴町国民健康保険診療所の診療報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第42号は「真鶴町国民健康保険診療所の診療報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  改正消費税法等の施行に伴う消費税及び地方消費税の税率の引き上げの対応及び診療報酬等の見直しを行うため、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(町民生活課長)  議案第42号「真鶴町国民健康保険診療所の診療報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明いたします。  本議案は、ただいまの町長の提案理由のとおり、  改正消費税法等の施行に伴う消費税及び地方消費税の税率の引き上げの対応及び診療報酬等の見直しを行うため、所要の改正をするものでございます。  今回の改正は、令和元年10月1日からの消費税率等の改定に伴い、診療報酬等の税計算を内税方式から外税方式に改めるもの。6月議会で御承認をいただいた診療所3階の入院施設の廃止に関連する規定を改めるもの。また、現指定管理者であります地域医療振興協会と協議し、協会の管理する他の施設の実情等も勘案し、内容を改めるものでございます。  恐れ入りますが、議案第42号資料、新旧対照表をお願いいたします。  右が改正前、左が改正後となっております。  第2条見出しの部分でございますが、下線部「、使用料及び手数料」を「等」に改めるもの。同条の第1行目は、入院施設の廃止に伴い、下線部「及び診療所の施設を使用する者」を削除するもの。右側、同条中段、次の下線部になりますが「別表においてこれらを」を「以下、これらを」に改めるもの。その1行下、決定した額の次に「(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)」を追加するもので、別表を改めることにより、本文中に規定するものでございます。続いて、同じ行の末尾になりますが、健康保険法その他法令を「(以下「保険法令」という。)」と本条例内で定義づけをするもの。右側の同条第2項は、入院施設の廃止に伴い削除し、左側の同条第2項には別表を改めることにより、これまで別表内で規定しておりました保険法令の適用を受けない診療の料金に関する規定を本文に規定するものです。次のページにかけて左側、同条第3項の末尾に、他の項と表現を統一するために「を徴収する。」を追加するもの。左側、同条第4項は、消費税及び地方消費税率の改定に伴い、これまで消費税等は内税方式と規定したものを、外税方式の算出をする規定を本文内に追加するもの。第3条はひらがなの「つど」を真鶴町例規集内の文言の統一を図るため、漢字の「都度」に改めるもの。右側同条下線部「をもって」を現金以外のクレジットカード払いや電子マネー払いでの支払いを考慮し、「または所長が認める方法により」を追加するもの。  別表、第2条関係は消費税率の改定、入院施設の廃止及び指定管理者が管理する他の施設の実情等も勘案し、全部改正するものでございます。  別添の、議案第42号、参考資料を御覧ください。  この資料は、別表の改正内容を比較しやすく整理した新旧比較表で、網かけ部分が改正前、網かけのない部分が改正後を示しております。  改正前の金額は、内税で表示しておりましたが、この表内では税抜きで表示しており、改正後の金額は先ほど御説明したとおり、外税方式に改めるものでございます。  まず、この表で規定する各診断書等の保険の適用外の実施負担分の単価につきましては、各医療機関が設定できることになっているため、当診療所につきましては、この条例で定めるものでございます。  1改正する項目の改正後の金額につきましては、先ほどからお話ししているとおり、現指定管理者である地域医療振興協会が管理する他の施設の実情を考慮し、行政が運営する医療機関だけでなく、民間の医療機関等も含め、様々な医療機関を参考にして設定したものでございます。  金額といたしましては、同額としている手数料もございますが、改正点につきましては一般的な診断書は2,000円、複雑な診断書につきましては5,000円とし、死亡診断書につきましては、これまで2通目以降については軽減の措置がございましたので、このたびの改正では同様に2通目以降は2,000円に設定しております。  また、死体処置手数料につきましては8,000円とし、他の医療機関を調べたところでは5,000円から1万円ぐらいの設定が多いというものでございましたので、これらを参考にしながら設定したものでございます。  また、地域医療振興協会の他の管理施設を参考に、新たに4項目を追加しております。資料の中では、新と書いてある項目がそれに該当いたします。  下段の2、廃止する項目につきましては、主に入院を廃止したことに伴うものでございます。食事療養費の金額の欄が空欄になっておりますが、こちらについては、もともと具体的な金額が示されているものではなく、算定方法と消費税に関連する内容が記載されておりましたので、この資料では記載を省略してあります。  改正内容の説明は、以上でございます。  恐れ入りますが、条例改正本文の2ページ目をお願いいたします。  附則です。  第1項施行期日、この条例は令和元年10月1日から施行する。  第2項は、経過措置でございます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○4番議員(黒岩範子)  この消費税に伴う税率の引き上げというようなことで、手数料関係が出ておりますけど、これは改正されたっていうことになると、現状としてどのぐらいの実際には影響があるのか、わかったら教えてください。 ○(町民生活課長)  平成30年度の現在の診療所の実績ということでございますが、一番上の診断書の手数料につきましては40件ほどあったということです。  2つ目の、複雑なものという件では11件、死亡診断書手数料につきましてはゼロです。それから、その表でいきますと、死体検案書、死体処置料もゼロとなっております。あとは、中段にございます自動車損害訴訟責任保険用の診断手数料が1件、その下のほうに新規で追加しました警察提出用の診断書手数料が1件、後遺障害診断書手数料も1件ということで、診療所のほうから報告を受けております。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  次に、討論ですが、討論の申し出がありませんでしたので、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   (起立多数)                                 反対 黒岩範子議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町国民健康保険診療所の診療報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第15、議案第43号「真鶴町岩漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第43号は、「真鶴町岩漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  模範漁港管理規程例の改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(産業観光課長)  議案第43号「真鶴町岩漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について」内容を御説明いたします。  今回の改正は、ただいま町長の提案理由にありましたとおり、本年4月1日付の農林水産事務次官通知による模範漁港管理規程例の改正等に伴い、所要の改正をするものであります。  模範漁港管理規程例の改正内容は、陸揚げ集出荷機能等を拠点漁港に集約化するなど、漁港機能のさらなる再編集約化とあわせ、機能集約された漁港については民間活力の導入も視野に、陸上養殖施設や漁村のにぎわいの創出の場として有効活用を図ることが重要な課題となっていることから、漁港施設の占用許可の期間の定めについて、これを延長する改正が行われたものであります。  当町におきましても、昨年度策定した真鶴町グランドデザイン岩漁港周辺地区において、町民の方からの御意見により、漁港でとれた海産物を食べることのできる施設を整備し、海産物のPRに活用などの取り組みが位置づけられていることから、民間事業者の投資のしやすさ等も踏まえ、条例改正を行うものであります。  改正の内容は、新旧対照表にて御説明させていただきます。  議案第43号資料の新旧対照表を御覧ください。  右側が改正前、左側が改正後の条文でございます。  右側改正前、第9条第4項中、アンダーラインの、1月(工作物の設置を目的とする期間にあっては、3年)を改正後では10年に改め、別表の引用条項を整理するため、改正前、別表第1、アンダーライン第16条を、改正後、アンダーライン第13条とし、改正前、別表第2、第17条を、改正後では、第14条に改めるものでございます。  議案本文をお願いいたします。  2ページ目でございます。  附則でございます。  附則この条例は、公布の日から施行する。  説明は以上でございます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  次に、討論ですが、討論の申し出がありませんでしたので、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町岩漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第16、議案第44号「真鶴町自転車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第44号は、「真鶴町自転車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  改正消費税法等の施行に伴う消費税及び地方消費税の税率の引き上げに対応するため、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第44号「真鶴町自転車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」御説明いたします。  ただいま町長の提案理由のとおり、改正消費税法等の施行に伴う消費税及び地方消費税の税率の引き上げに対応するため、駐車場料金の改定をするものでございます。  今回の改正につきましては、現在、指定管理により真鶴町観光協会が管理運営しており、真鶴町観光協会が事業努力により事業収入が1,000万円を超え、消費税等の納税義務者に生じることとなりました。また、自転車原動機付自転車の一時駐車の機械化により、10円未満の金額の授受ができないため、10円未満を切り上げ、内税とするものでございます。  改正内容につきましては、新旧対照表にて説明させていただきます。  恐れ入りますが、議案第44号資料、真鶴町自転車駐車場条例の一部を改正する条例、新旧対照表をお願いいたします。  右が改正前、左が改正後であります。  別表第1、6条関係の表の区分別の自転車では、一時駐車料金1日1回につき右側改正前100円、改正後は110円。定期駐車料金、改正前1カ月1,850円が1,890円。3カ月5,450円が5,560円。6カ月1万800円が1万1,000円。  次の区分別、原動機付自転車では、一時駐車料金1日1回につき、改正前200円が、210円。定期駐車料金、1カ月2,570円が2,620円。3カ月7,610円が7,760円。6カ月1万5,120円が1万5,400円。  次の区分別、普通自動二輪車(側車付のもの及び総排気量が0.125リットルを超えるものを除いたものをいう。)では、一時駐車料金1日1回につき、改正前250円が260円。定期駐車料金、1カ月3,080円が3,140円。3カ月9,150円が9,320円。6カ月1万8,200円が1万8,540円。  次の区分別、ハンドル型電動車椅子では、一時駐車料金1日1回につき、改正前200円が改正後210円。定期駐車料金、1カ月2,570円が2,620円。3カ月7,610円が7,760円。6カ月1万5,120円が1万5,400円となります。  左側、改正後の下から4行目以降については、消費税法及び地方消費税法に係る税額を内税としたため、下線部、別表第1の料金は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率を乗じて得た額を含むものとする。  本文にお戻りいただき、附則でございます。  この条例は、令和元年10月1日から施行する。  失礼いたしました、本文の提案理由でございますが、2行目にございます、所要の改正をいたしたく提案するものです。というのが正しいものでして、改正をいたいたくというふうになってございますので御訂正をお願いいたします。申しわけありません。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○4番議員(黒岩範子)  消費税の引き上げに基づく引き上げと、駐車料金の引き上げということなんですけれども、この金額としたら一つ一つ見ると大した金額ではないと思いますが、大体定期的に使っていらっしゃる方が多いかと思います。そういう中で、上げたことによる影響というのはどういうふうに考えますか。利用者が少なくなるとか、そういう点は懸念はないでしょうか。 ○(総務課長)  値上げしてからじゃないと結果は見えないんですけども、一応今、利用者の状況ですが、湯河原町の町民の方が7割、それから真鶴町の方が3割ということで、1年半前までは湯河原町の利用の方が6割、真鶴町の方が4割というような状況でございました。また、この利用について、値上げした場合に利用者の影響というとこを勘案すると、定期等では多少の額は上がっておりますが、やはり駐輪場については必要なものでございます。利用者についても一時利用の場合には10円程度の上昇ということですので、大きな影響はないというふうには思われます。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  次に、討論ですが、討論の申し出がありませんでしたので、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                      (起立多数)                                 反対 黒岩範子議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町自転車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第17、議案第45号「真鶴町公共下水道使用料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第45号は、「真鶴町公共下水道使用料条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  改正消費税法等の施行に伴う、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに対応するため、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(まちづくり課長)  議案第45号「真鶴町公共下水道使用量条例の一部を改正する条例の制定について」の内容説明をさせていただきます。  今回の改正は、ただいま町長の提案理由にありましたとおり、改正消費税法等の施行に伴う、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに対応するため、所要の改正をするものでございます。  改正内容を新旧対照表にて御説明させていただきます。  右側が改正前、左側が改正後でございます。  第4条使用料の額でございますが、今回の改正は税込みだった料金を税抜き料金に改めるものでございます。左側改正後、第4条使用料の額。使用料は使用料の算定のために町長が定める1月において、使用者の排水量に応じ、別表の基本料金及び超過料金に消費税法第29条の税率と当該税率に地方税法第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額とする。に改めるものでございます。  下の別表お願いします。  右側改正前では、基本料金及び超過料金には税抜き料金に現在の消費税率8%を含んでおりましたが、左側改正後では、基本料金及び超過料金には消費税を含まない税抜き料金に改めるものでございます。  参考資料をお願いします。  改正前の基本料金、税込み料金は1,491円でございますが、改正後では税抜き料金1,381円に消費税10%分138円を加えまして税込み料金1,519円となります。超過料金につきましても同様に、改正前は185円を、改正後では税抜き料金172円に消費税10%分17円を加えまして189円となります。  改正内容につきましては、以上でございます。  条例本文をお願いします  附則、第1項施行期日。この条例は令和元年10月1日から施行する。  第2項は、経過措置でございます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○4番議員(黒岩範子)  消費税増税に伴う引き上げということですけど、この引き上げ分という影響額というのはどのぐらいになるんでしょうか。 ○(まちづくり課長)  この参考資料を見ていただきますと、改正前の基本料金は10立方までは1,491円でございます。改正後では消費税率10%にしますと1,519円となります。超過料金10立方を超えた超過料金につきましては1立方につき185円が189円となります。 ○4番議員(黒岩範子)  戸別ではここに書いてあるんでわかるんです。そうじゃなくて全体として、その影響額がどのくらいになるのかというのを聞きたいんですけど。 ○(まちづくり課長)  下水道会計につきましては、消費税の納税義務者となっておりますので、あくまでも消費税は預かり金となっております。それで、その分が下水道料金が増えるということではございませんので、どのぐらいの下水道の使用料が増えるかというのは、今手元に資料がございません。 ○4番議員(黒岩範子)  後で教えてください。 ○(まちづくり課長)  資料につきましては、後で提出させていただきたいと思います。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。討論の申し出が黒岩議員からございました。 ○4番議員(黒岩範子)  4番、日本共産党、黒岩範子でございます。  私は反対討論いたします。  10月からの消費税10%に引き上げるということにまず反対いたします。  それで、ポイント還元事業への参加率も店舗では全国的にも4分の1にとどまり、複数税率の事業者、消費者等の戸惑いも多く見られ、このまま増税を強行したら大混乱になるのではないかと思われます。  実質賃金が8カ月連続、前年度月比で減少して、年金は減り、食料品なども値上げがあり、町民の暮らしは生活を切り詰めてやりくりするしかないということで多くの町民の声が届いており、こういうのが現状ではないでしょうか。  このような情勢の中で、庶民の中で私は公共料金に類するような消費税引き上げに伴う引き上げというのは、庶民の中で、情報センターの使用料の引き上げ、それから診療所の諸手数料の引き上げ、自動車、駐輪場の駐車料の引き上げなどに反対してきました。  そういうことで、水道料金に対しても、やっぱり住民に負担を押しつける消費税2%増税というのは、町民に転嫁すべきではないというふうに考えます。  下水道のことについて転嫁すべきでないと、それからまた、次に出てくる水道料金の…… ○(議長)  次の議案のことについては触れないでください。 ○4番議員(黒岩範子)  等についても、消費税増税については町民に転嫁すべきではないというふうに考えます。  以上、反対討論といたします。 ○(議長)  他に討論の申し出がありませんので、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   (起立多数)                                 反対 黒岩範子議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町公共下水道使用料条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第18、議案第46号「真鶴町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第46号は、「真鶴町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  改正消費税法等の施行に伴う消費税及び地方消費税の税率の引き上げに対応するため、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(まちづくり課長)  議案第46号「真鶴町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について」の内容説明をさせていただきます。  今回の改正は、ただいま町長の提案理由にありましたとおり、改正消費税法等の施行に伴う消費税及び地方消費税の税率の引き上げに対応するため、所要の改正をするものでございます。  改正内容を、新旧対照表にて御説明させていただきます。  右側改正前、左側改正後でございます。  右側改正前、第9条第4項中及び第5項中及び4ページの第39条中でございますが、第4条左側改正後第6条に改めるもので、引用条文の条ずれによるものでございます。  2ページをお願いします。  第25条、料金の改正は、税込みだった料金を税抜き料金に改めるものでございます。  左側改正後、第25条、料金は次の表により算定した額に消費税法第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額とする。に改めるものです。  表に規定しております、基本料金及び超過料金につきましては、右側改正前では現在の消費税率8%を含んでおりましたが、左側改正後では消費税を含まない税抜き料金に改めるものでございます。  3ページをお願いします。  第33条、加入金の額でございます。  こちらにつきましても、右側改正前では消費税率8%分を含んでおりましたが、左側改正後では消費税を含まない税抜きの額に改めるものでございます。  4ページをお願いします。  第34条、加入金の特例でございますが、集合住宅の加入金を定めているもので、こちらにつきましても右側改正前では消費税率8%分を含んでおりましたが、左側改正後では消費税を含まない税抜きの額に改めるものでございます。  参考資料をお願いします。  上から、基本料金の改正前、改正後、超過料金の改正前、改正後、加入金の額の改正前、改正後でございますが、改正前の基本料金ではメーターの口径13ミリの場合税込みは1,519円でございますが、改正後では税抜き1,407円に消費税10%分140円を加えまして税込み1,547円となります。超過料金につきましても、11立方から20立方までの場合1立方につき、改正前は税込みは216円でございましたが、改正後では税抜き200円に消費税10%20円を加えまして税込み220円となります。加入金の額につきましても、13ミリの場合、改正前では税込み10万8,000円でございましたが、改正後では税抜き10万円に消費税10%分1万円を加えまして税込み11万円となります。  改正内容につきましては、以上でございます。  条例本文をお願いします。  2ページ、附則をお願いします。  附則、第1項、施行期日、この条例は、令和元年10月1日から施行する。  第2項以下は経過措置でございます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○4番議員(黒岩範子)  先ほどの下水道と同じように、この2%引き上げ分が全体でどのぐらいになるのか後で教えてください。わかったら教えてください。 ○(まちづくり課長)  先ほどの下水料金とあわせて提出させていただきたいと思います。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  次に、討論ですが、討論の申し出がありませんでしたので、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   (起立多数)                                 反対 黒岩範子議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  以上で、本日予定しておりました日程は全部終了いたしました。 ○(議長)  本日は、これで散会といたします。 ○(議長)  明日は、午前9時から本会議を再開いたします。お疲れさまでした。              (散会 午後4時17分)...