真鶴町議会 > 2018-12-06 >
平成30年第4回定例会(第1日12月 6日)

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  1. 真鶴町議会 2018-12-06
    平成30年第4回定例会(第1日12月 6日)


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    平成30年第4回定例会(第1日12月 6日)         平成30年第4回真鶴町議会定例会会議録(第1日)              平成30年12月6日(木)   1.出席議員 11名  1番   青 木   健         7番   田 中 俊 一  2番   森   敦 彦         8番   板 垣 由美子  3番   天 野 雅 樹         9番   海 野 弘 幸  4番   黒 岩 範 子        10番   青 木   繁  5番   高 橋   敦        11番   青 木   嚴  6番   岩 本 克 美 2.欠席議員  0名 3.執行部出席者 町長        宇 賀 一 章    町民生活課長    峯 尾 龍 夫 副町長       青 木   剛    健康福祉課長    上 甲 新太郎 教育長       牧 岡   努    まちづくり課長   菅 野 文 人 企画調整課長    小清水 一 仁    計画管理担当課長  神 谷   要 政策課長      森 脇 理 好    産業観光課長    五十嵐 徹 也 総務課長      細 田 政 広    会計課長      二 見 浩 子
    税務収納課長    長 沼   隆    教育課長      岩 本 幹 彦 4.出席した議会書記 議会事務局長    西 垣 將 弘 書記        高 橋 悦 子    書記        高 橋 朋 之 5.議事日程    日程第1          一般質問    日程第2   報告第 8号 専決処分の報告について(和解及び損害賠償額の決                  定)    日程第3   報告第 9号 専決処分の報告について(和解及び損害賠償額の決                  定)    日程第4   議案第42号 真鶴町職員の分限に関する手続及び効果に関する条                  例の一部を改正する条例の制定ついて    日程第5   議案第43号 真鶴町常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例                  の一部を改正する条例の制定について    日程第6   議案第44号 真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する条                  例の制定について    日程第7   議案第45号 平成30年度真鶴町一般会計補正予算(第3号)    日程第8   議案第46号 平成30年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事                  業勘定)補正予算(第2号)    日程第9   議案第47号 平成30年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(施                  設勘定)補正予算(第2号)    日程第10   議案第48号 平成30年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算(                  第2号)    日程第11   議案第49号 平成30年度真鶴町真鶴魚座ケープ真鶴特別会計                  補正予算(第2号)    日程第12   議案第50号 平成30年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算                  (第2号)    日程第13   議案第51号 平成30年度真鶴町後期高齢者医療特別会計補正予                  算(第2号)    日程第14   議案第52号 平成30年度真鶴町水道事業会計補正予算(第1号                  )               (開会 午前9時00分) ○(議長)  皆さんおはようございます。 ○(議長)  ただいまの出席議員は11名で定足数に達しておりますので、これより平成30年第4回真鶴町議会定例会を開会いたします。 ○(議長)  本定例会の会期は、本日から12月14日までの9日間にしたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。会期は、本日から12月14日までの9日間に決定いたしました。 ○(議長)  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定によって、3番天野雅樹君及び6番岩本克美君を指名します。 ○(議長)  これより諸般の報告をします。平成30年9月から平成30年11月までの報告事項について、印刷し、皆様のお手元に配付いたしております。その報告書をもって報告にかえさせていただきます。 ○(議長)  これで諸般の報告を終わります。 ○(議長)  本日の会議を開きます。 ○(議長)  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ○(議長)  これより日程に従い審議を進めます。 ○(議長)  日程第1、一般質問を行います。 ○(議長)  質問通告者が5名ありますので、通告順にこれを許します。 ○(議長)  審議の都合上、本日は3名を予定しております。 ○(議長)  なお、一般質問真鶴町議会運営基準に定めるとおり、1回目は全項目を述べて答弁を求め、2回目以降は一問一答方式で議員1人当たりの質問時間は答弁を含め45分以内で行います。 ○(議長)  質問者及び答弁者は、1回目の発言については登壇を許します。 ○(議長)  では1人目の一般質問、6番岩本克美君。 ○6番議員(岩本克美)  6番議員岩本克美でございます。  一般質問をさせていただきます。  私の質問内容は、町保有の遊休資産(土地・建物・構築物等)の有効活用ということで、質問させていただきます。  過疎対策事業空き家実態調査本年度予算に計上され、本格的な調査が始まっているものと推察するが、その調査結果に基づいて新たな事業展開が期待されます。  空き地・空き家の所有者に対して有効活用を促すことにより、眠っている資産を覚醒させることが町の過疎対策・活性化にとって大変有意義であり、その効果に大きな期待をしたいところです。  ところで、民間資産の有効活用を促すだけでなく、町が所有し活用されていない資産についてもその利活用を検討し、利用可能な資産については大いに活用すべきと考えるが、そこで次の資産の活用法について伺いたい。  真鶴港近くの磯崎地区にある元真鶴町水源であった「井戸」の汲み上げ施設だが、老朽化し朽ち果てるのではないかと心配であります。  真鶴は昔から水源が乏しく、飲み水はもとより火災発生時の消防用水に苦慮していた。この磯崎水源の水は、塩分が含まれていて飲水には適さないとされながらも、現に住民がこれを利用し飲用に供していることをもって、昭和2年に水道認可が得られたと町史に載っております。認可取得までには様々な紆余曲折があったということも、町史の中には詳細が記述されています。  このような経緯を経て今日に至るこの施設は、真鶴町にとっては貴重な歴史的建造物として保存し、後世に残すべきではないでしょうか。  使用されなくなってから随分年数が経過しており、今の状況のまま何かに利用するのは難しいかもしれませんが、井戸であるから一度たまっている水の成分検査をしてみてはいかがだろうか。検査の結果によっては、思わぬお宝の水が眠っているのかもしれない。その結果を待って、この施設の活用方法を考えてみてもよいのではないかと考えるが、所見を伺いたいと思います。  そしてこの磯崎水源の水は、飲み水として認可を受けるに当たって、昭和の初期に活躍された政治家で、胎中楠右衛門氏の功績を忘れてはならないと思います。  胎中氏は真鶴港築港に際して尽力していただいた方であり、さらに当時真鶴町農業者の主要生産物であった蜜柑の販売に当たり、北米輸出の道を開かれた大恩人であります。この功績を未来に残すため、石像がつくられて石の広場に設置されているが、その存在が積極的に町民や観光客に向けてPRすることが必要ではないかと思います。  町史をひも解くと過去の歴史や文化に触れることができるほか、意外な財産が眠っていることに気づく。これらの資源をもっと深く掘り起こし有効活用していくことが、観光立町を目指す我が町の未来に道を開く一つの手段と言えると思いますが、いかがでしょうか。  今後これらの資産の活用法についてお伺いします。 ○(町長)  おはようございます。  本日6日から14日までの9日間、平成30年最後の定例会となりました。大げさに言えば平成最後の12月議会となります。9日間の間いろんなことがありますが、討論・討議したいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。  また、この時期に生まれて育って生きていて幸せと感じる時期でございます。ありがとうございます。  それでは6番岩本議員の質問にお答えします。  御質問の表題、町保有の遊休資産有効活用磯崎地区の元水源地ですが、昭和2年水不足に悩んでいた真鶴町は、数か所の候補地を掘削し、磯崎水源地が水量も可能性が高かったのですが、塩分濃度が高く、県の衛生試験所の検査では飲料不適となってしまいました。しかし、ほかに水源がないこと、当時は磯崎水源地の水を飲んでいることからなど、真鶴町の水道認可が得られたという歴史があります。  しかしながら、現在では建物・ポンプとも再生整備ができる状態でなく、費用をかけて施設の整備や水質検査を行うことは考えておりません。  次に過去の歴史や文化を掘り起こし観光資源としていくことにつきましては、漁業協同組合石材協同組合旅館組合民宿旅館組合飲食店組合・商工会・観光協会の代表者を初め、ボランティア町民で組織された真鶴ライフ観光デザイン協議会で、先月作成した真鶴ライフ観光デザインアクションプラン基本戦略3で、観光資源掘り起こし及び改善を掲げ、町の歴史や文化を学び、価値を再認識し、町民にもそれらを伝えることにより、来訪者に多くの町民がみずから町の文化や歴史を説明できるようにするという趣旨で、町全体のおもてなしになると考えております。  アクションプランの実施につきましては、真鶴ライフ観光デザイン協議会ワーキング会議を定期的に開催し、実施内容を検討していますので、御質問のありました胎中楠右衛門氏についても、ワーキング会議で諮ってまいります。  なお、アクションプランではストーリー仕立てモデルコースを設定し、町歩きツアーをつくることも計画しておりますので、掘り起こし観光資源の活用についても実施してまいります。  以上でございます。 ○6番議員(岩本克美)  磯崎水源の現在の施設についてですけれども、現在の状況では、いつ壊れるかもしれない危険な状態にあるということはわかります。ただ同時に、周辺の方々からは、荒れ果てた状態が周囲の生活環境の悪化を訴える方もおられます。  しかしこの施設、先ほど1問目で触れましたとおり、真鶴町にとっては歴史的な建造物と文化財的な価値があると考えれば、簡単に取り壊しと判断するのはもったいないと思います。何らかの方法で保存し、観光資源として活用できないかと考えますが、いかがでしょうか。 ○(まちづくり課長)  私も水源地現地を見させていただきました。中には誰でも入れる状態になっておりまして、確かに危険だなという状況は認識しております。危険を回避するために直ちに入れなくするとか、そういう措置は即刻取りたいと思っております。  歴史的な価値というところもわかるんですが、中を見ますと、中には高圧の電流の施設ですとか、ポンプ、それから昔、町の水道課職員が住んでいた畳の部屋がございます。取り壊すにしてもかなりの費用がかかるかなというところはそういうふうには思うわけでございますけれども、その歴史的な価値と取り壊しどうするかというところは、これからの町としての方向性を示す検討課題かなというふうには認識しております。 ○6番議員(岩本克美)  確かに私も建物についてはかなり厳しいなという認識はあります。中にありますくみ上げのポンプとかこれを稼働することまでは、余り考えなくていいんじゃないかなと自分は思っているんですけれども、ただ井戸水の成分検査についてですけれども、塩水が含まれていたということは確かなので、その濃度やほかの鉱物資源が混じっていないかということを専門業者に調査してもらうことを提案したいんです。  温泉法ってありますけれども、温泉法の第2条の定義の中に、地中から湧出する温水それから硬水、鉱物なども溶け込んだ水のことですが、それと水蒸気などがあります。これ以外にもガスの噴出というようなこともあります。  第1には温度が摂氏25度以上、これは間違いなく温泉、第2に物質の定めがありまして、19種類物質の名前が明示されているんです、その19種類の中の1つにどれかに当てはまれば温泉と称することが可能になるということなんです。どうでしょうか、調査してみてはいかがかなと思いますが、この19種類の中には塩分も入っているので、少し可能性があるなと思って提案をしたわけです。 ○(まちづくり課長)  水質検査と言いますか、あの建物の横に昔は水道タンクがございまして、その手前に井戸が2か所あります。現地に行きまして、井戸、今は鉄板がかかっておりますけれども、その鉄板を外して中を見てみました。はしごがございまして、それでおりていける状態になっておるんですが、中には水がたまっている状態は確認しました。  しかしポンプが稼働しない状態ですと、今たまっている水がなくなってしまうと、もう水をくみ上げることができないのかなというふうには思っておりますけれども、現状の残っている水の水分検査というところは、お金はかかりますけれども、やってやれないことはないということは思っております。 ○6番議員(岩本克美)  地下水ですので、水脈さえあれば、幾らくみ上げても恐らくまた湧いてくると思うんです。今たまっている水自体はそれほどきれいではないんだろうと思うんで、一度くみ上げして、新たな地下水源からの湧出した水を検査するというのはよろしいんじゃないかと思うんです。  調査するとか、これは当然費用がかかります。ですから予算が必要となるので、予算をつけるのは町長の権限ですので、私が調査しろとかということは言いませんが、これは執行部の判断にお任せします。検査してみるのも1つの夢のような話ではありますけれども、例えば1%の可能性があったら、空振り覚悟で将来のため調査してもよいのかなと思います。  真鶴グランドデザインの1つのアイテム、そういう位置づけにできるのではないかと思いますが、これは執行部の御判断にお任せして、続いて胎中楠右衛門氏の件に移ります。  1問目で胎中氏の功績について触れました。胎中氏の石像、今、石の広場に建っています。でもどうでしょうか、大切に扱われているように見えないのは私だけでしょうか。現状草が生い茂った中のほうに、胎中さんの顔だけ見えるような感じの石像が、一体あれはなんだろうと思うような状況になっているので、このまま放置してよいのですかというようなことを伺いたいと思います。 ○(産業観光課長)  おっしゃるとおり、石の広場の胎中楠右衛門の像の手入れについては、行き届いているとは言えないと思います。重々承知しておるところでありますが、産業観光課長の管理能力のなさからか、そちらまでは手が回っておりません、申しわけございません。  先ほどの町長の答弁にもございましたとおり、そういった観光資源掘り起こし等、住民の意見を取り入れた協議会等で、意見を取り入れながら採用していく、またそういった場合には、住民の方にも協力を得ながらまたそれを世に出していくというようなことも考えてはおります。  また、JR等の関連した町歩きツアー等そういった中で、もし住民の方の御同意が得られて掘り起こしていこうとなったならば、そういったところでも活用はしていきたいと思っております。 ○6番議員(岩本克美)  それから、真鶴町民の方がどれほど胎中氏のことを知っているのかというところなんですけれども、ちょっと疑問に思っているんですが、例えば町の観光案内パンフレット、この中に胎中さんの石像があるという記述がどこにもないんです。見たことがない。  それから、観光ボランティアガイドブックってありますよね、今現物を持ってきているんですけど、観ボラの方が緑色の表紙の真鶴を御案内するときに、この中に入っている記述を参考にしながら観光案内されている。だけど、この中に胎中さんないんです。すぐ隣にある片山哲氏の碑の説明は入っているんです。中川一政美術館も当然この中に入っています。なぜか胎中さんが入ってない。  少し前に発行された「ウエスト4」という箱根町、真鶴町、湯河原町、熱海市を含めた1市3町のガイドブックがあるんですけど、これには胎中さんのことがちゃんと入っている。だからこちらのほうが先にできていると思うんで、真鶴のこちらをつくられたときに忘れちゃったのかなというそんな気がするんですけども、いかがでしょうか。そういうことはございませんか。 ○(産業観光課長)  黄色いお手元の冊子、こちら商工会が中心になってつくったものだと思われますが、申しわけございませんが、胎中楠右衛門氏のことが、パンフレットを当時つくった中に入っていなかったことについては、経緯は存じておりません。そういったことも含めまして、最初の答弁にございました、もう一度観光資源等の洗い出し、ワーキング会議の皆さんの意見を聞きながら、また洗い出しは行っていきたいと思っております。その中には観光ボランティアの方、また胎中氏と懇意だった御子息の方等も含まれておりますので、そういった方々の意見を伺いながら、また掘り起こしの中に活用させていただきたいと思っております。 ○6番議員(岩本克美)  胎中氏の石像、今石の広場に設置してあるんですが、そこに設置しておく必要があるのかどうかというところを伺いたいんですけど。もし移転が可能だったとしたら、磯崎水源のそばに移すことが可能かどうか、色々とお骨折りいただいた方、ミカン農家の輸出とかにも貢献された方ですから、たしか当初は真鶴駅の裏にあったような気がするんです、銅の像があったような気がするんですけど、それは戦争中に供出されちゃったとか聞いたんですが、その後石像になって今は石の広場のところにある。石の広場に移した経緯とかが何だったのか、その辺がわからないので質問したいんですが、磯崎水源のほうに移すことも可能かどうか、それを伺いたいと思います。 ○(町長)  磯崎水源、また胎中さんのお話をまとめてしたいと思います。  磯崎水源、大正ごろの建物です。昭和2年の前、そのころ西湘地区はどこの地区も水不足で悩んでいました。橋本徳治の16年のあゆみの中に少し書いてあるかな。真鶴だけ認可を受けた。ほかの西湘地区は全て簡易水道でありました。その中で真鶴町は水不足ということで、磯崎水源ほかを掘削したところ一番よく出たのが磯崎水源。  その当時の人口が3,000人でした。飲む水はもちろんしょっぱくなかったのですが、人口または経済の成長により急激に7,000人に伸びました。それにより、磯崎水源から大量の水を引き揚げたところ、海水を水源地に入れてしまった。これにより、私が小さいころ飲料水として飲んでいたのは、しょっぱい水。橋本徳治の16年のあゆみでは、辛い水とかそういうものが載っていました。
     ところでその水源地なんですけれども、今は水源地ですから、隣に水源様がいまして、建物を管理するために、職員も一時あそこに居住しておりました。その当時から職員が2名ほど移り変わったんですから、その当時からあそこの建物は廃屋状態だった。その当時はその建物を取り壊してはどうかという話が出ていました。その中で議員のように残したらどうかという話もありました。実際のあの土地は無番地です。正式に言えば海浜地、簡単に言えば、畦畔で国有地です。その中に昔管理したクノウさんという方がいました。それも同じ番地の中に、ちょうど上のあたりになりますけれども。  建物はその当時取り壊されると、国に戻さなきゃいけないという1つのそういう案、返さなきゃいけないというものがある、残しておかなきゃいけないなんていうのもありましたし、実際にあそこのポンプが2台急にとまってしまいました。さびてとまったという感じですか。一時はあそこの水を上げてみようかという案あったんですけれども、1回差した塩水は10年から15年はほっておかなければまた元に戻らないということを私は聞いていました。  水質検査で、昔の温泉と今の温泉の水質検、大分中の項目が変わりました。昔は混泉なんていう言葉もありました、今は温泉で1つの成分があれば温泉でいいですというのが認められてきたところでございます。  今話を聞いて、水質検査ぐらいはしてもどうかなとそういう考えをもっております。  あそこは建造物で、水神さんが飾ってありますから水源地だというのはわかりますが、この先、残していくなら残していく、建物を潰すなら潰す、ただ一番先ふらなきゃいけない仕事がありますから、町が修理しなければいけない土地ですから、その点も含めて。  胎中楠右衛門氏は大きかった功績は、港湾じゃないですか、真鶴港湾。ただその当時私も色々な人に聞いたんですけど、胎中家から余りおもてに出してくれるな。もともと神奈川の人間じゃありませんのでその辺があったみたいです。  前の皆さんの先輩方、岡ノ谷議員からその当時質問がありました。その当時岡ノ谷さんが今ある石の広場のところ、掃除してたりそういうことをしていたりしてたようです。ちょっと忘れましたが、確かにあそこにあったものではありません。どこかから移設したものです。町民センターにある銅像はどうだろう。  真鶴町には甚大な功績があった方とはいろんな文献、聞いたり、胎中氏の家庭のことを聞きながら、その家族のことも聞かないと意見は出せませんので、その辺もキャッチしながらできるんだったら、パンフレットの中に入れてできたらなというふうにも考えますし、水も関係していますが、あそこから水源地に持っていくのは、水源さんがある以上どうかなというのもありますし、私は動かしても構わないと思っているんですが、その辺のいろんな絡みがどうくるのかなというのは今ここでは言えませんので、またどこかで調査の結果を話しながら、的を1つに入れていこうかなと、それでよろしいでしょうか。 ○6番議員(岩本克美)  今回この質問をいたした1つの根拠といいますか、前々から水源の建物がという話は聞いていたんですけれども、どうして質問しようかなと思っていたところに、すごくいい機会があったんです。  すぐ隣に風外堂があります。松永記念館で風外さんの書とか絵、それの展示会が約ひと月、ふた月近くやっていた。前期・後期になっていたんで、両方とも行ってきたんです、展示物が違うので。  その松永記念館のところで、風外さんが生活したところをめぐって歩くというツアーがあったんです。それにも参加してきたんですけれども、そうしましたところ、風外さんあちらのほうの洞窟暮らしをした箇所が2カ所ほどあったんでそこをめぐって、次に来たのが水源なんです。風外堂に来たんです。風外堂さんに来てくれまして、案内してくれた方、それから色々細かく説明してくれたんですけれども、その中で初代真鶴町長の松本赳さんの話が出てきています。要は松本さんが研究された風外さんの資料によって、今ここに風外堂として祀られているとか、そういうことをすごくたたえてくれた。そうしたところ、そこはそこで説明は終わったんですが、すぐ隣の磯崎水源のところにお客さんをどっと案内をして、それを松本さんが昔真鶴で水に苦労したときにここを、それこそ胎中さんと一緒に運動を一生懸命して、真鶴水源にしてくれた場所ですということを物すごくたたえてくれた。  要は今回の場合は、風外さんのツアーということだったんですが、歴史に興味のある方たちというのは、意外と風外堂には来ている。ついでに隣の水源の施設も見ちゃっているということです。なので、そのそばにあること自体が、今の状況だとちょっとぐあい悪いのかな。  それと、できれば初代の町長の松本さんとか、胎中さんとか風外さんのこととかほかにも人物的にもいるんですが、そういうことを教育の中に入れてもらったほうがよろしいんじゃないかなと思いまして、それと最初に言いました温泉としての水質検査、それを絡めて今回質問させていただきました。  町の将来、50年後、100年後を見据えた考え方、そういう長いスパンで考えて、未来の子どもたちのために真鶴を誇りに思っていただく、そういうことが1つの起爆剤にもなるのかなということで、質問させていただきました。もし御答弁あればしていただいて、私の質問は終わりたいと思います。 ○(町長)  色々ありがとうございます。風外については、今小田原市で風外展をやっていただいております。ちょうど松本さんがいろんな風外さんと接触があったということで、松本さんの家財を風外展のほうに出しています。真鶴町の中川一政と禅ということで、風外を当てていきます。今開催しているということでございます。風外さん、雨こんこん降ってきた風外にみの傘持っていこうという言葉のとおり、子どもに何かよかったみたいです。子どもには親切で何かあればすぐだるまの絵を描いてやっていた。ちょうど水神さんのほらっこがあったとこなんですが、私もあの辺にほらっこがあるのは知ってました。御守美房さんの石積みの下にほらっこがあったんで、あのころはアナクマさんという人がいたから風外さんと違うのかな、でもあの辺しか洞窟はなかったなという記憶があるんですが、風外さんを見ながら水源地の探索を色々あるかと思いますんで、その辺は周知しながら観光業者にも話しながら、来てくれる拠点となるようなことはしたいと思っております。よろしくお願いします。 ○(教育課長)  ただいま町長のほうから美術館で今風外の展示を行っているという発言がございましたが、現在は町民センターの2階の展示室のほうで風外展を行っております。  また、美術館においては、12月23日まで開館記念の30年記念展を行っております。1月になりまして「中川一政と禅」というテーマで風外を取り上げる予定でございます。 ○(議長)  では一般質問を続けます。続いて2番森敦彦君。 ○2番議員(森 敦彦)  2番議員の森でございます。  通告に従い一般質問いたします。表題は、お試し暮らし体験事業についてでございます。  内容を朗読いたします。  この事業の前年度と今年度10月までの体験された件数、移住をされた件数と移住をされなかった方の移住をしない理由や意見はどのようなことなのか。また、本年度の事業を実施する中で、前年度からの事業内容に見直し等があるか伺います。以上です。 ○(町長)  2番森議員の質問にお答えいたします。  表題1号お試し暮らし体験事業についてですが、お試し移住体験の実績としましては、平成29年度が申込件数22件、体験件数18件うち移住件数が3件、移住に至らなかったものは15件です。平成30年度が10月末時点で、申込件数11件、体験件数8件うち移住件数が1件、移住に至らなかったものは7件となっております。  移住を決めた理由としては、体験を通して魅力ある町並みや交流した町民の方々の温かい人柄に惹かれたこと、それによって移住後に地域になじめる自信がついたこと、希望する物件があったことなどが上げられます。  移住に至らなかった理由としては、ちょうどよい物件が見つからなかった。職場との距離があり通勤を考えると難しい。町内の公共交通が少なく車を所有していないと不便さを感じる。現在持ち家を所有しているため、売却等の必要があるほか、子どもの進学に合わせて移住を念頭に置いているなど、すぐの移住でなく数年後の移住を想定しており、まだ検討段階であるという意見をいただいております。  前年度からの見直しにつきましては、体験参加者へのプログラムとして町歩き以外にも、役場職員と移住への意欲や公共施設及び行政制度などの説明、また、真鶴の生活等についての面談を行い、その他、滞在期間中最低1件の不動産事業者に物件の検討に訪問していただく不動産物件めぐりを追加し、より詳しく真鶴町を知っていただき、移住について本格的に考えていただけるよう見直しを行いました。  継続して行っている町歩きにつきましても、体験参加者から、この町歩きの中で町内の店舗や町民との触れ合いのきっかけとなり、真鶴町の人の魅力を知ることができた、地域に溶け込めるかどうかという不安は解消できて移住に至ったという声をもとに、より参加者と町民をつなげる人と人の交流を意識した町歩きとなるよう、さらなる改良を行ってまいります。以上でございます。 ○2番議員(森 敦彦)  移住をされなかった方がおります。町として何が欠けていたかお答えください。 ○(政策課長)  ただいまの森議員の御質問に対しまして、御解答申し上げます。  先ほどの町長の答弁にもございましたとおり、やはり公共交通が少ないですとか、東京から首都圏から移住を考えてこられたんですけれども、実際体験しながら仕事場に通いますと、やはり距離の関係があったりとか、たまたま来られた時に不動産めぐりをしたけれども、希望の物件が見つからなかったという、まさに先ほどの答弁どおりの課題があるのかなというところを認識しております。 ○2番議員(森 敦彦)  移住をされた方が町から受ける有利な条件がありますか。 ○(政策課長)  特段移住された方に何か特別な補助を出すとか、そういったことは行っておりません。 ○2番議員(森 敦彦)  今のことなんですけれども、今後、ほかの町でも色々なこと考えて、入ってくるような有利な条件を出して積極的にやっていると思いますが、真鶴町では、そういうことで何か今後移住された方が有利なものを何か考えておられますか。 ○(政策課長)  この制度を平成28年から開始しました時に、既に先行して取り組んでおられました、例えば県内で言いますと、山北町ですとか三浦市、あるいは友好協定結んでおります安曇野市、そういったところの施策と移住・定住財団等の事例等を調べてみました。  確かに、特に首都圏から遠い所の遠隔地におきましては、例えば来てもらうための交通費を手当てするですとか、あるいは移住されるに当たって、住宅のリフォーム代とか改修費とかそういったものが必要な場合には、ある程度一定額を決めて支給する等されておりますけども、移住・定住決めていただく中でまず移住していただいて、そして末永く定住していただくためには、来られた方もそれなりの負担と言いましょうか、リスクも負っていただく中で、真鶴町というものに移住してきてもらわなくてはいけない、補助金ありきで来ていただくようなことは長続きしないというふうに私ども思っておりまして、そういったこと等もあわせまして、これまでの町内に住んでいいらっしゃる方々の、住民の方とのそういったところの町の行政としての政策的な処遇と言いましょうか、そういったところが差が出ると言いましょうか、そういったことが出るとよくないというふうに思っておりますので、あくまでお試し暮らしを通して自発的に町に移住してもらって、それがさらに定住につながっていくような政策を考えておりまして、現段階ではそうした特別な手当てについては考えてはおりません。  ただよりお試し移住を、このたびの森議員の質問にもございますとおり、今後もお試し暮らしで来られた方々の意見等も聞きながら、サービス等については改善してまいりたいと思っております。 ○2番議員(森 敦彦)  移住をされた方の世帯構成等おわかりですか。 ○(政策課長)  これまで移住してこられた方々については、様々な世帯がございます。例えば50代御夫婦がお2人で移住してこられたり、あるいは家族5人で移住されてきた方、あるいは若い方ではお1人で首都圏から移住されてきた方ということで、世帯構成につきましては様々な構成ございますが、大体が20代、30代、40代、50代の世代、働き手世代が非常に多い移住の傾向となっております。 ○2番議員(森 敦彦)  同じく移住をされた方の仕事、職種については。 ○(政策課長)  職種としましては、真鶴に移り住んでいただいて、それまで首都圏で働いていたところへ通われるサラリーマンとかOL、中には首都圏でパン屋に努めていたけれどもぜひ独立したいという方で、先般も20台の若い方が、八王子のほうから移住してきていただいていますけれども、そういう起業意欲と言いましょうか独立意欲がある若者の方々、あるいは役場の近くにもございますけれども、御家族で移住して真鶴になかったピザ屋さんを開業されたりとか、最近では、真鶴に住んで花屋を開業したいという若い方々、そういった方々ですので、お勤めの方と、独立意欲のある若い方というのが、ちょっと特徴的なところかというふうに認識しております。 ○2番議員(森 敦彦)  移住をされた方は、大体近隣の市町とか都市とかと思うんですけども、一番遠く離れた方おりますか。 ○(政策課長)  一番遠い地域から移住していただいた方は、昨年度ですと実際に移住された方においては、栃木県宇都宮市、埼玉県上尾市といったあとは東京ですとか横浜の方が中心になっています。 ○2番議員(森 敦彦)  体験施設を管理されている業者についてなんですけれども、前年度から継続して管理しているのか、それは継続しているのであれば、継続しているその理由をお答えください。 ○(政策課長)  まずこの事業を立ち上げました平成28年度10月からその年度におきましては、町の事業として直営で職員が管理・運営等を行っておりました。昨年の平成29年度から委託事業者のほうへ委託いたしまして、今年度も2か年度継続して委託しております。  その理由につきましては、この委託事業者についても、海外でJICA等で活動されており、JICAの任期が終わった後、国内の居住地を探して歩く中で真鶴町に出会い真鶴町を気に入り住まわれて、その後結婚もされて、宿泊業を営みながら出版業も営んでおられる御夫婦に委託しております。  この御夫婦につきましては、宿泊業の中で来られた方々が真鶴町の移住政策を聞かれて、それであればお試し暮らしに自分も申し込んでみたいということで、そうした相乗効果が数件出てきておりまして、それと移住者の立場から移住を考えておられる方々へ心のケアとかも含めまして、非常に懇切丁寧にやっていただいているというところはございます。  また出版業も営んでおられるということから、ソーシャルネットワークを通じて、この移住定住の事業の中でのことを情報発信していただいたりという活動もしていただいておりますので、2か年度、今継続して行っているところでございます。 ○2番議員(森 敦彦)  今の委託された方は参加者の移住相談等を行っていると思いますが、移住相談を行っていて、町はそこから得られたものを、今後どのように生かしていくか、お話を聞きたいと思います。 ○(政策課長)  冒頭の町長の答弁にもございました、移住するためにまず最低限必要な物件のこと等が、どうしてもタイミング等にもよって出てまいりますので、今後は今年度、町として行っています空き家調査事業をもとにしまして、来年度、私も政策課としては、それを移住・定住につなげるべく住宅の課題等を検討してまいりたいというふうに思っております。  それから、またそういった空き家調査に基づいて、空き地・空き家情報の有効活用から、移住体験者に対しての情報提供等を行ってまいりたいと思っております。 ○2番議員(森 敦彦)  ただいまの移住相談のことについて町のホームページを見ると、平成29年4月より移住相談を一時休止となっていますと、そうなっている中で、ちょっと整合性がどうかと思うんですけれども。 ○(政策課長)  ホームページが若干申しわけございません。更新されてない所もありまして早急に対処したいと思いますけれども、その部分につきましては、先ほどの町歩きを通じまして、町民との触れ合いの場をつくってもらう等の改善を、今年度特に強化するというところを行ったところでございます。  あとは、この事業を始めました当初に短期間入居も可能かというような問い合わせも若干ございまして、移住・定住というよりも、旅行と言いましょうか宿泊を二、三日してみたいというような方もありましたので、そこの部分は、移住・定住の部分の目的とは若干違うようなところがありましたので、そういった方々については観光協会等を御紹介して、いわゆる町の中の旅館ですとか民宿のほうに泊まっていただいて体験していただくということを、当初行っておりましたけれども、そうした方々とは違って移住を本当に考えていらっしゃる方というのは、フェース・トゥ・フェースでお会いしてお話を聞けば、より意欲がわかるということで、委託業者による町歩きとか相談等々別に滞在期間中に町役場に来ていただきまして、町の行政情報をお伝えするとともに、移住に対する意欲等を確認させていただくことも、今年度から行わせていただいております。 ○2番議員(森 敦彦)  実は、私も今日朝ぎりぎりでホームページ開いて見ました。その中にも平成29年4月と、ホームページというのは、唯一日本中にPRするところです。それが誰が考えても、パッと見てそれが29年4月から休止していると、それを見たら相談する人はいますかということです。  その辺で、ちょっと余りにもやっていることが、これ民間企業だったら大変なことになると思いますけど。その辺は先ほどお話がありましたので、今後ともその辺のことしっかりやっていただきたいと思います。  移住をされる方は、景観も大きな要素、真鶴町に来る、海・山、海が一番メーンと思うんですけれども、現在の大道の場所に決めた理由は何ですか、お答えください。 ○(政策課長)  大道の家でございますけども、あちらは町民の方から寄贈を受けた物件ということで、町管理の物件となっております。  そうしたことから一般民間のところを借りて移住にお試しいただくよりも、経費的な面を考えまして、また駅とか日常生活の利便性を考えて、あちらを当初町の若手職員のボランティアによるセルフリノベーションを行いまして、今貸し出しに至っておるという状況でございます。 ○2番議員(森 敦彦)  最後に、町の景観、海の見えるような所や、自家菜園とか畑仕事ができるようなところ、そういうこともできるような施設を、今後、大道に固執するだけではなくて、そういうところも新たに求めていけたらと思います。 ○(議長)  では、ここで暫時休憩といたします。 ○(議長)  暫時休憩について御説明いたします。休憩中に委員会を開催するあるいはトイレ休憩等をとるに当たりまして、暫時休憩という形をとらせていただいております。 ○(議長)  再開は、10時10分といたします。              (休憩 午前 9時58分)              (再開 午前10時10分) ○(議長)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  一般質問を続けます。 ○(議長)  1番、青木健君。 ○1番議員(青木 健)  それでは通告に従い、一般質問を行います。  表題としましては、空き家等の対策についてを伺います。  市町村は、倒壊の恐れや衛生上・防犯上の問題として地域に迷惑になってしまった空き家の所有者に対し、撤去や修繕を勧告・命令できる空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行について、町の現状を伺います。  勧告を受けますと、固定資産税の優遇を受けられなくなります。所有者は適切に空き家を管理することが求められております。  そこで、次の5点を伺います。  まず1点目が町内の住宅、これは併用住宅等も含んで、空き家の棟数、これらをその住宅の空き家が全体の何%を占めておられるのか、基本的には税務課が調査をかける概要調書、これら等をもとに、ランクづけがされております。居宅と併用住宅についてお答えをいただきたいと思っています。  2点目のセカンドハウス、これは別荘等の定義がございます。この居住の用に供されていない建物・家屋、この住居は何棟ありますか。  3点目が、住民から空き家等の迷惑相談があろうかと思います。これは更地のところであっても、草木が私の家のほうにかかってきておる、または公道にかかっておられるから何とかしてほしい、近隣とトラブルを避けるために町のほうに相談をかけられたり、またはここにおられる議員各位または職員等々に相談されているかと思います。そういった方々の、行政に届いた件数をぜひともお伺いをさせていただき、その対応・処理の解決策を伺いたいと思います。  4点目は、これは法に基づいているものでございますけれども、特定空き家は、何棟把握されていますか。当然ながら上位法ができておられるから、各市町村はガイドラインをつくらなくてはならない。そのガイドラインがどこまで進捗されておられるのか、こういったことに基づいて、お伺いさせていただきます。  5点目はその法に基づきます修繕・勧告・命令をした空き家等はありますかというのが、ガイドラインができてなければ、これまたできてない。ところが、相談を受けているものの中から、優しく声をかけて解決されていることがあろうかと思います。これらについては、全て概要調書または課税状況、決算統計書、各それぞれの統計資料に基づいてお答えをいただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○(町長)  1番議員の質問にお答えします。  表題の空き家等対策についてですが、空き家対策事業として、今年度外部委託により全町を対象とした空き家の実態調査を実施しており、詳細な数字はまだ上がってきてはいない状況でございます。  1項目目の、町内の住宅空き家の棟数とその住宅空き家が全住宅の何%を占めていますかの御質問ですが、棟数とは物理的な建物の数で、戸数とは玄関で区切られた数と理解しておりますが、現在はまだ調査段階のため、空き家の棟数は出ておりません。  次に2項目目のセカンドハウスの住宅は何棟ありますかの質問についてですが、セカンドハウスとは、週末に居住するため郊外などや遠距離通勤者が平日に居住するために職場近くに取得するもので、かつ毎月1日以上の居住の用に供するものと定義され、別荘とは、毎月1日以上の居住に供する家屋以外のもので、専ら保養のために供するものとされております。セカンドハウスの棟数については、把握しておりません。  3項目目の、住民からの空き家等の迷惑相談は1年間で何件ありますか、その対応・処理・解決を伺いますとの御質問ですが、相談件数は、1年間で7件ございます。その対応処理については、民地であれば土地所有者に手紙等で連絡をとり、処理をお願いしております。公有地であれば、町のほうで処理いたしております。  4項目目の、現在特定空き家は何棟把握していますかの質問ですが、まず、特定空き家は、空き家等対策の推進に関する特別措置法、通称空き家等対策特別措置法第2条第2項に特定空き家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態、または著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことによる著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等を言うとの定義がされており、最終的には地方自治体が、一定の判断基準をもって認定するものであります。  現在行っております調査は、町内の空き家を調査しているもので、特定空き家の調査を行っているものではありませんので、数については今のところ不明です。  5項目目の、法による修繕・勧告・命令をした空き家等はありますかの御質問についてですが、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく修繕・勧告・命令をした空き家等はありません。  今後、空き家実態調査を経て空き家対策計画を策定し、空き家の発生防止、空き家の利活用、特定空き家とみなされるような空き家の対応について、対策方針を定め、取り組み体制についても整備をしてまいりたいと考えております。以上でございます。 ○1番議員(青木 健)  この法律ができている以前から、真鶴町は空き家対策という項目において、臨時職員も雇いながら、空き家の調査をかけた時代があった。これらのデータは、今どのように活用されているかお答え願います。 ○(まちづくり課長)  平成21年、22年、23年ぐらいにかけて県の補助金等を活用し、人を雇いまして、現地のほう踏破調査を行わせていただきました。      その結果、その所有者に対して手紙等でアンケート調査をして、今後利活用あるいは人に貸す意思があるのかどうかという調査を行ったところでございます。  その結果例えば空き家バンク等に登録したいというような回答もございましたので、不動産の業界の関係の団体と連携を取りまして、空き家バンクの情報もホームページ等に載せさせていただいたところでございます。  そのデータ、紙ベースでございますけれども、今年度行っております空き家の実態調査につきまして、そのデータをもとにしながら今回委託で調査をしておりますけれども、その調査にも活用させていただいております。 ○1番議員(青木 健)  よく質問を聞いて、答えて。  私はその当時に調査したときの空き家の棟数は何棟ありますかと確認しているの。 ○(まちづくり課長)  空き家につきましては182軒、空き地につきましては337件でございます。 ○1番議員(青木 健)  国から特別措置法ができて、現在最新の情報でいいですから、全国に空き家の棟数はどのぐらいありますか、把握していますか。 ○(まちづくり課長)  平成25年度で820万軒、それが平成35年になると1,400万軒ぐらいに増加するのではないかというような情報を、国から得ております。 ○1番議員(青木 健)  全国の推計空き家数を把握しておいて、町内の空き家の軒数が把握できないのはいかがなものか。  委託していますから今調査中です。  相談があるのは、近隣の方々が防犯上・衛生上で大変困っておられる。だからこそこの法律ができたんであって、人口流出も含めて何で人が減っていくのか、こういうところに原因が多少なりともあるのではなかろうかと、こういったことを解決するために、この法律はただ人を苦しめるんではなくて、環境のいいものをつくろうと、そして住民が暮らしやすい状況の中で、隣近所が仲よく暮らせられるような、少子高齢化に対策の一助になろうかということもあろうかというふうに思います。
     その中で、当町のガイドラインは、どの程度まで進んでいますか。 ○(まちづくり課長)  ガイドラインにつきましては、国または県から示されているところでございますけれども、今年度調査をかけております。それに伴いまして、今年度協議会の設置ですとかを検討しております。協議会の中で、例えばガイドライン、国からあるいは県から示されておりますガイドラインに従って、町のガイドラインあるいは特定空き家に関するチェックシート等も整備をしていきたいと考えております。 ○1番議員(青木 健)  ガイドラインは数か月も数日もかかってつくるものではなくて、もう案ができているわけです、ガイドラインの。それに対して、真鶴町は今こういう問題があるから進んでないんですという答えが欲しいんです。その件はどうですか。 ○(まちづくり課長)  当初はそのガイドライン、今年の実態調査が終わって、協議会の中でも検討して定めていきたいとは考えておりました。  現状、相談件数も、空き地・空き家、例えば草木の繁茂ですとか、防犯上危険であるとか、虫とかネズミが出て不衛生だとかという相談も受けております。一番多いのは、草木の繁茂がうちのほうに出てきているんだが、どうしたものかという相談が一番多いかと思います。そういうところに関しても、念頭に入れながらガイドラインを策定していきたいと考えております。 ○1番議員(青木 健)  ガイドラインというのは、基本的に国から示されているものについては、大まかもうそのものを使える状況にある。要は真鶴町がやる気があるかないか、そういうところなの。  並行して調査は調査としてかけながらでも、内部的な職員の中でも、このガイドラインはそのまま使える。できることならば、それはいつから施行するのか、この件の予定を確認させてください。 ○(まちづくり課長)  3月までにはその計画の案を示せると思います。協議会も3月までには開催をしたいと考えておりますけれども、できれば同時並行的にガイドラインのほうも作成も考えていきたいと思っております。 ○1番議員(青木 健)  3月を待つということを今お伺いさせていただきました。早くに環境のいい町になっていただきたいと思っております。  それから、町の勧告によりまして、修繕や維持管理、利用開始された家屋等、こういったものが撤去されたり、または修繕とか維持管理がされると、地域で迷惑になっておりました空き家が、解消効果があらわれてくるというふうに思います。  同時に、空き家対策の町に対する財政収入、地方交付税ではどのように反映されますか。 ○(企画調整課長)  空き家対策をとったというところは、普通交付税の中にはなかったと思いますが、たしか特別交付税の中の算出するための基準の中には入っていたかと思うんですが、それが何%どのくらいというのは、済みません、今手元に資料がございませんのでお答えはできませんが、対策をとった場合には、たしか特別交付税の対象になったかと記憶しております。 ○1番議員(青木 健)  多分事前説明に、この空き家等対策の特別措置法、これを国が法律がつくられると、当然ながら事務レベルの説明会の中に、資料並びに話がされているかと思います。その確認をしたくて今質問させていただきました。  この空き家対策等特別措置法の中には、地方交付税で措置をすると、こういう文言がうたわれていることをしっかりと把握して、それが今企画調整課長が言われた普通交付税の基準財政需要額、ここのどこの項目に該当するのか、または今答弁の中にあった、特別交付税というと時限立法的なものなのか、要するに、これは法律でできた以上は、普通交付税に算入されてくるものではなかろうかというふうに考えられるからこそ、今ここで質問させていただきました。  即答ができなければ後ほどで結構ですから、よくよく調べて、後で答えをいただきたいと、こう思います。 ○(企画調整課長)  少し調べる時間をください。 ○1番議員(青木 健)  そのようにしてください。  それから、一般的に法律がなくても、地域の方々は空き地・空き家には大変お困りの方がおられる。私も担当所管に相談させていただいたり、または当事者の方々にも、今の立場において話をさせてもらったこともあります。  ところが財政的な部分から、許されない方がおられるから、法律的な問題が出てくる。一般的には法律で何でも解決しようということだけでは、なかなか事足りない。住まわれている方々が高齢者になられて自分で管理さえもできないというような、住んでおられている住宅であっても、今そういう現状がおきています。  これらについて、所管課並びに執行部では、どのような対策をとられているのか、その件をお伺いします。 ○(まちづくり課長)  現状、調査終わっておりませんが、町中を歩いてみますと、将来特定空き家に指定されるのではないかというような家屋も見受けられるような感じもいたします。実際に人が住んでいるのか住んでいないのか、外見だけからではわからない家屋もございますけれども、例えばほかの市町村ですと、リフォーム代の補助ですとか、そういう持ち主の方に有利になるような条件を出していて、空き家を少しでもなくすような方策をとっている自治体もあるかと思います。  現在当町では、そういうリフォームですとか取り壊しの費用ですとかを補助する制度はございませんけれども、協議会の中でもそういう意見あれば、それは町の方向性として検討はしていきたいと考えております。 ○1番議員(青木 健)  早急にそういう対応のもののためにも、ガイドラインをしっかりと策定していただいて、町民の迷惑を、問題点を解決していただきたいと思っています。  それから、関連の中で固定資産税、この影響についてはどうなりますか、お答えを願いたいと思います。 ○(税務収納課長)  特定空き家で勧告をされますと、住宅用地の軽減が除外されます。今200平米までですと小規模住宅用地の軽減が除外されまして、6倍となります。 ○1番議員(青木 健)  したがいまして、今の税務収納課長の6倍になりますと、こういう6倍になることが町民にとっては痛みになります。  ただし、その中で町の収入、過疎から早く脱却しなきゃいけない、こういった問題点についても、あらゆる面で真鶴町はきれいな町になり美しい町という、そういう環境ができるかと思います。  個人的な部分からいけば、皆さんがしっかりと、所有者が管理をしていくという、そういう状況を早くつくっていただきたい。税で苦しめるんではなくて、町を美しい町にするためにも、空き地や空き家をできるだけの解消を図っていく。  強いて言うならば、把握してほしいのが、この町の土地・建物の貸し家件数が何件ありますか。わかったら答えてもらいたい。 ○(税務収納課長)  平成30年度の概要調書によりますと、木造家屋では共同住宅寄宿舎という家屋の種類がございます。そちらでは木造では105棟、木造以外になりますと住宅・アパートと同じくくりとなっておりまして、木造以外のアパートの棟数につきましては把握しておりませんが、住宅とアパートで414棟となります。 ○1番議員(青木 健)  こういったデータが、しっかりと所管によって捉えられている。そういうところとしっかりとまちづくり課が連携をとっていかないと、今後の真鶴町がどのような方向に向かうのか、どのような状況になるのかということが、町民の不安材料になります。不安材料が出てくれば、当然ながら町民はこの町に住めない、そういうことにもつながりかねますので、ぜひとも連携をとりながら、そこのガイドラインをしっかりとつくっていただき進めていただきたい。  それから、続けてちょっと質問させていただきます。  私は空き家等と言っていますから、この棟の中に土地の問題または山の問題、こういったものが担当所管の中にも苦情があろうかと思います。例えば農地ならば、荒廃農地になってきて、枝木が道路のほうにかぶさってきている、または隣の建物に迷惑を与えている、こういった相談件数は、担当所管にあるかないか、または実態を把握しているかしてないか、その点をお答えください。 ○(産業観光課長)  隣地の農地から枝が出ているというような苦情というのは、ここ数年私のほうには入ってきておりません。ただし、農道等で枝等が出ている、それは道路の使用者、それにつきましては、件数的にはここで今何件とは申せませんが、恒常的になってきておるところであります。  近年はイノシシ等の被害、そういった有害鳥獣の被害のほうが、数的には多い状況であります。 ○1番議員(青木 健)  横へ広がると質問はどこが趣旨かなくなっちゃいますんで、この辺でそこの分はとめておきますけども、いずれにしても、この空き地や空き家等の対策、このガイドラインを早急に皆さんの前に示していただいて、議論する場面、こういうところを早くに本会議の中でもつくっていただきたい。  そのガイドラインは、基本的にどういう項目にしますか。条例なのか規則なのか要綱なのかお答えください。 ○(まちづくり課長)  ガイドラインにつきましても、条例なのか要綱なのか規則なのか、それはこれから検討させていただければと思います。 ○(町長)  空き家について質問ありがとうございます。  空き家についても、前は所有者の許可がなければその人の土地に立ち入りできなかった、不法侵入になる、そういうことで、空き家は町内から色々な、隣が汚くなった、危ないよと苦情が確かにきています。特別措置法ができたのは平成26年の11月です。先ほどおっしゃったとおり、空き家に立ち入ろうと思っても、立ち入ることはできませんでした。所有者の許可なくしては立ち入ることができない。不法侵入になってしまう、そこで平成26年11月にそれを解消するために、この特別措置法ができたわけでございます。  空き家そのものについては、居住その他の使用はなされていないことが常態である建築物を指すと謳われております。具体的には1年間を通して人の出入りの有無や水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て、空き家かどうか判断しなさいということが、定められていることでございます。  それとまた空き家については、まずやらなければいけないのは、空き家の実態調査ということで、今真鶴が行っているのはここでございます。実態調査で、新しくその空き家が特定空き家かどうかも判断しなければいけません。そのためには、プロを入れてそこが特定空き家かどうかという判断資料もこれからはつくっていかなきゃいけない。今やっていることは、空き家が真鶴に何件あるかなという調査でございます。これがわかれば、続いて対策委員会、または協議会などをつくりながら特定空き家に持っていく、なるべく早く持っていきたいと考えておりますが、特定空き家になりますと、先ほど固定資産税の優遇措置が受けられない状態となります。受けた方はデメリットになります。そういうことも中には含んでおります。  今騒がれている全国で20万、空き家がある中で、まずは人口減少、重要課題となっているのは、全てが人口減少をする1つの課題となっております。これも議員の皆さんと共有しながら、空き家の対策をつくってまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げる次第でございます。以上でございます。 ○(議長)  以上で一般質問本日分を終わります。 ○(議長)  日程第2、報告第8号「専決処分の報告について」の件を報告します。 ○(議長)  本件につきましては、お手元に配付しましたとおり、町長から報告書が提出されておりますので、担当課長に説明を求めます。 ○(総務課長)  報告第8号は、専決処分の報告についてであります。  1枚おめくりいただきまして、2枚目の専決処分書をお願いいたします。  平成30年6月27日午後2時50分ごろ、真鶴町岩750番地2地先の私道において、町職員が運転する公用車が、路上において後退中にフェンスへ接触した事故について、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分したことについて、同条第2項の規定により、議会に報告をするものでございます。  内容でございますが、和解の相手方として、真鶴町岩在住の男性に対し、損害賠償の額14万8,500円を支払ったものでございます。  以上でございます。 ○(議長)  これをもって本件についての報告を終わります。 ○(議長)  日程第3、報告第9号「専決処分の報告について」の件を報告します。 ○(議長)  本件につきましては、お手元に配付しましたとおり、町長から報告書が提出されておりますので、担当課長に説明を求めます。 ○(総務課長)  報告第9号は、専決処分の報告についてであります。  1枚おめくりいただきまして、2枚目の専決処分書をお願いいたします。  平成30年7月24日午前9時53分ごろ、JR真鶴駅前の町道において町職員が運転する公用車が赤信号による停車後、坂道発進を行ったところ後退してしまい、停車中の後続車両に追突し、これを破損させた事故について、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分したことについて、同条第2項の規定により、議会に報告をするものでございます。  内容でございますが、和解の相手方として、真鶴町真鶴在住の男性に対し、損害賠償の額8万4,727円を支払ったものでございます。  以上でございます。 ○(議長)  日程第4、議案第42号「真鶴町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件を議題とします。 ○(議長)  本件について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第42号は、「真鶴町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  地方公務員法に定めのある分限及び懲戒のうち職員の意に反する降給に関し、実施に際して条例で定める種類、事由及び手続を規定するため所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同いただけますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第42号、真鶴町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本議案は、ただいまの町長の提案理由のとおり、地方公務員法に定めのある分限及び懲戒のうち、職員の意に反する降給に関し、実施に際して条例で定める必要がある種類、事由及び手続を規定するため所要の改正をするものでございます。  分限とは、一定の事由により、職員がその職務を十分果たすことができない場合のみ、職員の意に反して不利益な身分上の変動をもたらす処分で、職員の身分を保証することと公務能率の維持向上を図ることを目的とした制度でございます。  恐れ入りますが、議案第42号資料、新旧対照表をお願いいたします。右側が改正前、左側が改正後となっております。右側第1条見出しの部分でございますが、下線部、「この条例の」を削除するもの。同じく右側下線部、「第28第3項」を左側下線部「第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項」に改めるもの。同じく左側3行目の下線部でございます「、職員の意に反する降給の事由」を加えるもの。右側下線部、「及び休職」を左側下線部では「。休職及び降給」に改めるもの。  左側の下線部、第2条の見出し、下線部、(降給の種類及び事由)を新たに定めるものでございます。第2条、降給の種類は、降給(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任を伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。  同条第2項、任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降格することができる。第1号、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合。第2号、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合。第3号、前2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠く場合。第4号、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合。  同条第3項、任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降号することができる。裏面2ページをお願いいたします。第1号、勤務能率が低下した場合。第2号、前号に規定する場合のほか、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合。以上、下線部を加えるものでございます。  次に、右側見出し下線部、「及び休職」を左側下線部では「、休職及び降給」に改め、右側下線部、第2条を、左側下線部では条ずれによる第3条とするもの。右側下線部、「若くは」を左側下線部では送り仮名の整理により「若しくは」に改め、右側下線部、「又は同条第2項第1号」を左側下線部「、同条第2項第1号」に改めるもの。左側3行目下線部、「又は前条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合」を加えるもの。第2項の右側下線部、「降任若しくは免職又は休職」を左側下線部「降任、免職、休職又は降給」に改めるもの。右側下線部、第3条から第6条まで、左側下線部、第4条から第7条までは条ずれにより改めるものでございます。  条例改正本文をお願いいたします。2枚目でございます。附則です。この条例は、公布の日から施行する。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○6番議員(岩本克美)  質問させていただきます。提案理由にあります、1行目の中間あたりから読んでみますと、職員の意に反する降給に関し実施に際して条例で定める必要がある種類、事由こう云々と書いてありますけれども、ここで細かく改正しようとした差し迫った理由というのがあるのでしょうか。それと、他の自治体も同じようにやっているのかどうかということを伺いたいです。 ○(総務課長)  こちらにつきましては、上位法であります地方公務員法の中で定めるというような部分で、そこについては市町村が条例で定めるというようなことになっております。ですから、こちらについては制度を整えるための議案ということで御理解をいただければと思います。また、他市町についても当然この分については制度を整えてるというような状況でございます。 ○6番議員(岩本克美)  それでは、具体的な話伺いますけれども、第2条の2項の(1)(2)(3)はわかるんです。これ本人の責めというか、本人の責任なんですよね。4のところの職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合となっていて、これ地方公務員法で見ると少し文言が違うんです。地方公務員法だと、廃職又は過員を生じた場合という文言が書いてあるんですよ。そこのところが、説明していただけますか。よく理解ができないので。 ○(総務課長)  こちらについては、地方公務員法と一部解釈が違うというようなとこがあるんですが、県条例のほうで当然定めますので、そちらに準じてつくったものということでございます。 ○6番議員(岩本克美)  わかりました。最後だけ確認しますけれども、この4番目の文言をそのまま理解すると、本人の責めでないけれど、町の都合で職制とかそれから予算がないとかということで、降給されたりするということがあり得るということですか。 ○(総務課長)  そちらにつきましては、それがあり得るということでは載せさせてもらっておりますが、実際としてここの第4号を活用するかというところでは、現段階では当然考えてない状況ですので、あくまでもやはり県に準じた中でこの整備をするというようなことで、御理解いただければと思います。 ○6番議員(岩本克美)  現状こういうことはないと言われますけど、実際こうして条例つくりますと、いつかそういう可能性が出てくるのかなという心配がありまして、その質問をさせていただきました。 ○委員(板垣由美子)  調べましたところ、この分限の処分のところにつきまして、指針を定めてるところもあるんですけれども、そういうことについてはお考えですか。例えば、この分限処分のところで、分限の前に一定期間研修を行うとか、そういうこと等を定めてるところもありますので、それについてどのようにお考えですか。 ○(総務課長)  こちらについては、職員研修でもやってかないといけないというようなところでは考えておりますが、基本的に分限自体の条例については当然、降任、免職、休職と条例の中に盛り込んでおります。その中で、ここで新たに降給というような部分の条例を盛り込むというようなことの整備となっておりますので、当然そのほかの部分での降任であるとか、免職であるとか、こういう部分もございますので、これについてはやはり町としては職員研修の中で、このようなことが起きないようにしっかりとした研修をしていきたいというふうに思っております。 ○(議長)  他に。 ○4番議員(黒岩範子)  先ほどの第4号の件なんですけれども、これがあるために実際に職員の方が働く立場としての色々な、こういう定数とか、予算の減少とかということで、職務に不足が生じた場合に、一方的に、本人の不利になった場合、本人に対してきちんとした事情も聞き、その納得に基づいてやるということは担保されるんでしょうか。 ○(総務課長)  今、黒岩議員がおっしゃってる第4号についてのただいま御質問等でございますが、万が一こういう形になった場合に人事評価に絡んできますので、職員からの不服申し立てもございます。その中でしっかりと審査をするというようなところで考えております。 ○4番議員(黒岩範子)  そうすると、この4号を実施する場合、最初に人事評価に基づいて、素行が悪かった場合、4号のような条件もそろうと、そういうような形ができるというふうなことになるんでしょうか。 ○(総務課長)  人事評価の関係で絡む分については、当然1号から第3号までも絡んできますので、この中の要件に該当してくれば当然1号から3号を活用するというようなところでは考えてます。 ○4番議員(黒岩範子)  そうすると、実際職員の方がそういう時にこれは納得できないということで申し立てをして、それについて受け入れるというようなこともできるということなんでしょうか。 ○(総務課長)  こちらについては、当然不服申し立てあれば、それについての審議を図る必要があるというふうに考えております。 ○4番議員(黒岩範子)  そうすると、これは非常に中身的に言うと、こう不安定というか中身について、だから必ずそのことについてきちっとした本人の申し立てとか、そういうようなものが考慮されるという解釈になるのか、それともこれはもう予算の減少とかそういうことで既に不足が生じた場合というのは変えられないというふうな解釈になるのか、そこのところを本人の申し立てに基づいて、もう一度考慮して変えられる場合もあるというふうになるのか、そこのところはどうなのかお答えください。 ○(総務課長)  そちらにつきましては、当然人事評価をしてった中でこういう部分が出てくるんでございますけども、そちらについては不服申し立ての部分についても、人事評価のほうの要は要綱等にうたわれておりますので、それはそれとしてこちらの条例が入ってくるというような、分けた考えでいっていただければありがたいかなというふうに思います。 ○(議長)  つまり異議申し立て制度があるという答弁でよろしいんですか。 ○(総務課長)  はい。 ○6番議員(岩本克美)  もう一度確認しますね。第2条の2です。任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降格することができるとなっていて、(1)から(4)まであります。ここの(4)のところは、さっきも読みましたけど、職員の責めによらない事由でこういうことがあり得る。要するに(4)の条例案のほうでいきますと、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合というのは、組織改革とか何かで、組織の改正とか何かやったときに、もしかしたら人があふれるというようなことがあり得る部分を言っているんだと思いますが、その場合って職員の責任じゃないですよね。それを聞きたいんです。 ○(総務課長)  議員がおっしゃるとおりで、例えば、施設等で勤務した方が統廃合により職員の数があふれてしまうというようなケースがございますが、すぐにこれを活用するんではなくて、やはり現状のままの給与の中で要は勤務していただいて、いずれこういう部分が出たときにここを使ってくというような内容になろうかとは思います。 ○3番議員(天野雅樹)  今の件で、もう一度質問させてもらうんですが、これ4番は本当に今、黒岩議員、岩本議員が再三質問したんですけど、これ4番を除いて改正するということはできないんでしょうか。 ○(総務課長)  基本的にはやはり上位法がある中で、そちらと同等の法の整備をしていかなきゃいけないということですので、当町だけそこを抜いてしまうというのは、基本的にはできないというふうに私は理解しておりますので、こちらについては、この状態の中で上程の議案として出させていただければというふうに思っております。
    ○(議長)  他に。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより、討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。             (起立多数)                   反対 天野議員、黒岩議員、岩本議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第5、議案第43号「真鶴町常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第43号は、「真鶴町常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。  人事院勧告に基づき、国家公務員の給与に関する法律の一部が改正され、特別職の給与についてもこれに準じた処置を講じるため所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第43号、真鶴町常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本議案は、ただいまの町長の提案理由のとおり、人事院勧告に基づき官民給与の格差是正のため、国家公務員の給与に関する法律の一部が改正されたことにより、特別職の給与についてもこれに準じた処置を講じるため提案するものでございます。  次のページの本文をお願いいたします。施行日の関係から2条立てとなっており、第1条では本年4月1日から適用で、第2条では平成31年4月1日の施行とするものでございます。  それでは、議案第43号、第1条関係資料をお願いいたします。新旧対照表でございます。右が改正前、左が改正後となっております。期末手当について規定している第4条第2項の右側下線部、「100分の227.5」を左側下線部、「100分の232.5」に改めるもので、年間の100分の440を100分の445に改め、12月支給分に上積みしたものでございます。  続きまして、議案第43号、第2条関係資料をお願いいたします。同様に第4条第2項の右側下線部「、6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の232.5」を左側下線部、「100分の222.5」に改めるもので、6月支給分と12月支給分において率を平準化したものでございます。  条例改正本文をお願いいたします。附則でございます。第1項は、第2条の規定の施行日を平成31年4月1日からとするものでございます。第2項は、第1条の規定の適用日を本年4月1日からとするもの。第3項は、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとするものでございます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○6番議員(岩本克美)  提案理由にあります、人事院勧告に基づき国家公務員の給与に関する法律の一部が改正された、これをもとにして特別職の給与についてもこれに準じた処置を講ずるとなってますけれども、今回報酬審議会の答申を得たはずですよね。ですから、もともと国家公務員の給与に関する法律というのは一般職に対しての改正であって特別職は入っていない。だけど、ここで報酬審議会の答申を得たから、それに準じた処置をしたいというのは本来の理由だと思うんですが、いかがですか。 ○(総務課長)  提案理由をもとにというか、そこの部分については報酬審議会のほうでもそのような一般職と同じような扱いをしてもよろしいということでやっていたんですが、今回議案の提案理由については昨年度まで慣例で実施していたものと同じものを活用していただいておりますので、同様の提案理由と今回させていただいております。 ○4番議員(黒岩範子)  今の件ですけれども、この問題が出た時も再三話になりまして、それでやはり人事院勧告でということは一般職はいいわけだけど、特別職、議員とかは違うのではないかという論議がされていました。そしてその中で色々な町民にももっと明らかにというようなことの中で、今回報酬審議会というような形をとったというふうに理解します。その点はいい訳ですけども、実際にそういうことが従来通り同じようにやっているというのは中身が違うんじゃないかということです。人事院勧告ということに基づいてということでは違うんではないかということを一つ言いたいと思います。   そのことについて先ほど課長も言われましたけれども、町長としてはその件についてはどのようにお考えでしょうか。 ○(町長)  この提案理由による人事勧告に準じてというのは、確かに報酬審議会に諮りました。報酬審議会に諮った答申の答えは、その法的根拠は何もないんですよ。こういうところに提案理由に書くのはおかしい。ですので、人事院勧告に準じてという言葉を入れて。報酬審議会に言われたことを私は守らなくてもいいんですよ。一つの意見として私は聞いただけであって、それは法的な根拠はないんですよ。そういうところに比べれば、提案理由は人事勧告に準じてということを昔から言ってるんじゃないんですかと、私は理解しております。 ○4番議員(黒岩範子)  やはり何回も論議になった人事院勧告のことについては従来通りというふうに町長は考えるということなんですね。  もう一つは、今この中でも書いてありますけども、報酬審議会の中で、町は過疎地域の指定を受け、町政の運営には多大な課題がありますというふうに書いてありますけれども、このような状態の中で引き上げるということはいかがなものかというふうに思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 ○(総務課長)  そのような言い回しの答申の中にはあるかと思われますけども、実際に報酬審議会での答申の中では今回上程しているのは期末手当でございますが、期末手当の支給率については常勤特別職は毎日登庁し一般職と同様に勤務していることから、支給率についても一般職と同じく改定することでよいと考えますというような答申をいただいておりますので、その中で上程をしたというようなところでございます。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。            (賛成者起立)         反対 青木健委員、森委員、天野議員、黒岩議員、岩本議員 ○(議長)  賛否同数です。賛成5人、反対5人。 ○(議長)  ただいま報告いたしましたとおり、可否同数であります。よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長において本案に対する可否を裁決いたします。 ○(議長)  本案については、議長は可決と裁決いたします。よって「真鶴町常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第6、議案第44号「真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第44号は、「真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であります。人事院勧告に基づき、国家公務員の給与に関する法律の一部が改正され、一般職の給与についてもこれに準じた処置を講じるため、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容については担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第44号、真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。  本議案はただいまの町長の提案理由のとおり、人事院勧告に基づき官民給与の格差是正のため、国家公務員の給与に関する法律の一部が改正されたことにより、一般職の給与についてもこれに準じた処置を講じるため、提案するものでございます。  今回の改正点は、1点目として民間給与との格差に基づく給与表の改正を、2点目として医師に対する初任給調整給手当について医師の処遇を確保する観点から所要の改正を、3点目として民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を現行の4.40月分を0.05月分引き上げ、4.45月分とするものでございます。  以上が主な改正点となってございます。改正内容につきましては、資料の新旧対照表にて説明をいたします。施行期日の関係で2条立てとなっております。  議案第44号、第1条関係資料をお願いいたします。右が改正前、左が改正後でございます。医師等の初任給調整手当について規定してございます。第6条2第1項第1号の右側下線部「41万4,300円」を、左側下線部「41万4,800円」に、第2号中、右側下線部「5万700円」を、左側下線部「5万800円」に改めるもの。  裏面2ページをお願いいたします。勤務手当の規定でございます。第18条第2項第1号中、右側下線部「100分の90を、第16条第1項に規定する管理職員にあっては100分の110」を、左側下線部「6月に支給する場合には100分の90(第16条第1項に規定する管理職員にあっては、100分の110)を、12月に支給する場合には100分の95(第16条第1項に規定する管理職員にあっては、100分の115)」に改めるもの。同項第2号中2行目の左側下線部「、6月に支給する場合には」を加え、右側の下線部「100分の52.5)」を左側下線部「、100分の52.5)、12月に支給する場合には100分の47.5(第16号第1項に規定する管理職員にあっては100分の57.5)」に改めるもの。  2ページ下段からの別表第1、第3条関係は行政職給与表の改正で、2ページ下段から7ページ下段の最後の再任用職員までで、全ての号給の改正でございます。平均の改正率は0.2%となっております。  その下の別表第2、第3条関係は医療職給与表の改正で、14ページ、一番最後のページでございますが、最後の再任用職員まで全ての号給で改正をしております。  次に新旧対照表、議案第44号、第2条関係資料をお願いいたします。第14条は勤務1時間当たりの給与額の規則で、改正部分については労働基準法による算出方法をするためのもので、左側下線部から規則で定める時間を減じたものを加えるものでございます。  第15条は宿直手当についての規定で、右側下線部、「宿直勤務にあっては5,500円、日直勤務にあっては」を削り、下の下線部、「、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる日直勤務にあっては、その額は」を、左側下線部では「、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき」に改めるものでございます。  第17条は期末手当についての規定で、第2項右側下線部「、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を、第16条第1項に規定する管理職員にあっては、6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の117.5」を、左側下線部では「100分の130(第16条第1項に規定する管理職員にあっては、100分の110)」に改めるもの。  次のページをお願いします。同条第3項、右側下線部、再任用職員に対する前項規定の適応については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の70」とするのを、左側下線部では第3項再任用職員に対する前項の規定の適応については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の110」とあるのは「100分の62.5」とするに改めるもの。  第18条は勤勉手当についての規定で、第2項第1項の右側下線部「、6月に支給する場合においては100分の90(第16条第1項に規定する管理職員にあっては100分の110)を、12月に支給する場合には100分の90を、(第16条第1項に規定する管理職員にあっては100分の110)」を、左側下線部、「100分の92.5(第16条第1項に規定する管理職員にあっては100分の112.5)」に改めるもの。  同項第2条は再任用職員の規定で、右側下線部「、6月に支給する場合には100分の42.5(第16条第1項に規定する管理職員にあっては100分の52.5)、12月に支給する場合には100分の47.5(第16条第1項に規定する管理職員にあっては100分の57.5)」を、左側下線部では「100分の45(第16条第1項に規定する管理職員にあっては100分の55)」に改めるもの。  2条立ての第1条の改正で6月支給分の率と12月支給分の率を変更したものを平準化するものでございます。  改正内容は以上でございます。改正条例本文、最初の14ページをお願いいたします。附則でございます。  第1項は施行期日を公布の日からとし、第2条の規定の施行日を平成31年4月1日からとするもの、第2項は第1条の規定による改正後の条例の適応日を平成30年4月1日からするもの、第3項は改正後の条例の規定を適応する場合において、改正前条例により支払われた給与は改正後の給与の内払いとみなすとするものでございます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。             (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  では、ここで暫時休憩といたします。 ○(議長)  再開については、13時15分といたします。              (休憩 午前11時30分)              (再開 午後 1時15分) ○(議長)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 ○(企画調整課長)  午前中、1番議員の一般質問の中でお答えに時間をいただきました、空き家の対策に関する経費の交付税の措置について、お調べした結果を御報告いたしたいと思います。  空き家対策に要する経費に関しましては、体制整備、空き家の利活用、空き家の除却、空き家の改修ということで特別交付税の算定の中に入れられることになっております。ただし地方公共団体が、空き家等対策推進に関する特別措置法に基づいた空き家対策ということに基づいて実施した経費ということになっておりますので、まだ本庁の場合はこれから先のお話になるかと思われます。 ○(議長)  では日程第7、議案第45号「平成30年度真鶴町一般会計補正予算(第3号)」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第45号は、「平成30年度真鶴町一般会計補正予算(第3号)」であります。今回の補正予算は歳入、歳出それぞれ7,096万4,000円を追加し、予算の総額を37億237万7,000円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(企画調整課長)  議案第45号、平成30年度真鶴町一般会計補正予算(第3号)の説明をいたします。  第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出に7,096万4,000円を追加し、予算の総額を37億237万7,000円とするものです。  第2条は債務負担行為の補正で1件の追加をするものです。  第3条は地方債の補正で1件の追加及び2件の変更をするものです。  1ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正、1歳入です。  9款1項地方交付税に3,896万円を追加。11款分担金負担金1項負担金から60万2,000円を減額。13款国庫支出金1項国庫負担金に663万円を追加。2項国庫補助金に1,308万6,000円を追加。14款県支出金1項県負担金に331万6,000円を追加。2項県補助金に74万5,000円を追加。3項委託金に6万2,000円を追加。15款財産収入1項財産運用収入に2,360万円を追加。2項財産売払い収入に2,052万円を追加。16款1項寄附金に24万3,000円を追加。17款繰入金1項基金繰入金から1,000万円を減額。19款諸収入4項雑入に4,000円を追加。20款1項町債から2,560万円を減額し、歳入合計を37億237万7,000円とするものです。  3ページをお願いいたします。  2、歳出です。1款1項議会費に109万1,000円を追加。2款総務費1項総務管理費に5,709万3,000円を追加。2項徴税費から172万9,000円を減額。3項戸籍住民基本台帳費から315万1,000円を減額。5項統計調査費に6万6,000円を追加。6項監査委員費に4,000円を追加。3款民生費1項社会福祉費に456万6,000円を追加。2項児童福祉費に208万7,000円を追加。4款衛生費1項保健衛生費に174万2,000円を追加。2項清掃費から753万4,000円を減額。5款農林水産業費1項農業費に28万円を追加。2項林業費に700万円を追加。3項水産業費に1万7,000円を追加。6款商工観光費1項商工費に61万5,000円を追加。2項観光費に57万円を追加。7款土木費1項土木管理費に150万9,000円を追加。2項道路橋りょう費に5万円を追加。3項港湾費に46万円を追加。4項都市計画費から594万3,000円を減額。8款1項消防費から65万1,000円を減額。9款教育費1項教育総務費から307万8,000円を減額。2項小学校費に1,977万円を追加。3項中学校費に1,423万6,000円を追加。4項幼稚園費に851万2,000円を追加。5ページをお願いします。5項社会教育費に1,118万1,000円を追加。6項保健体育費に96万3,000円を追加。10款1項公債費から368万7,000円を減額。13款1項予備費から3,507万5,000円を減額し、歳出合計を37億237万7,000円とするものです。  7ページをお願いいたします。  第2表、債務負担行為補正です。追加が1件で、公共施設低炭素設備借上料は期間を平成31年度から平成40年度まで、限度額を3億3,102万円とするものです。  8ページをお願いいたします。  第3表、地方債補正です。追加は1件で、教育施設等整備事業債は小学校、中学校、幼稚園の施設改修事業に係る起債で、限度額2,830万円。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。変更は2件で過疎対策事業債は公有財産維持管理経費、地方創生推進交付金産業振興事業及びまちづくり推進事業に係る起債で、補正前限度額2億2,620万円を補正後限度額2億2,730万円とするもので、臨時財政対策債は普通交付税決定通知及び歳出予算の見込みにより補正前限度額1億3,500万円を補正後限度額8,000万円とするもので、いずれも起債の方法、利率、償還の方法に変更はございません。  13ページをお願いいたします。  歳入歳出補正予算、事項別明細書。  2歳入です。9款1項地方交付税に3,896万円を追加は、1目地方交付税は、普通交付税は交付決定通知により追加し、特別交付税は4月の島根地震や9月の北海道胆振東部地震等により被害等のあった地域への配分が見込まれることから減額するものです。  11款分担金及び負担金、1項負担金から60万2,000円の減額は、1目総務費負担金は湯河原町の協議による負担割合の一部改訂と平均給与額の確定等により負担金を減額するものです。
     13款国庫支出金1項国庫負担金に663万円を追加は、1目民生費国庫負担金は障害者自立支援給付等事業の経費の増により、障害者自立支援事業、給付費等負担金及び障害者医療費負担金を追加するもの。2項国庫補助金に1,308万6,000円を追加は、2目民生費国庫補助金は障害者自立支援給付等事業の経費の増により、地域生活支援事業費補助金を追加するもの。5目教育費国庫補助金は小学校、中学校、ひなづる幼稚園の猛暑対策としてエアコンを設置する経費の国庫補助金として、小学校費補助金、中学校費補助金、幼稚園費補助金を設定し、それぞれにブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を追加するものです。  14款県支出金1項県負担金に331万6,000円を追加は、1目民生費県負担金は障害者自立支援給付等事業の経費の増により障害者自立支援事業給付費等負担金及び障害者自立支援医療費(育成医療)県負担金を追加するもの。2項県補助金に74万5,000円を追加は、2目民生費県補助金は補助対象経費の増により、重度障害者医療費給付補助事業補助金を障害者自立支援給付等事業の経費の増により、地域生活支援事業費補助金を追加するもの。3項委託金に6万2,000円を追加は、1目総務費委託金は住宅土地統計調査委託金及び漁業センサス委託金を交付決定により減額及び追加するものです。  15ページをお願いいたします。  15款財産収入1項財産運用収入に2,360万円を追加は、1目財産貸付収入は石丁場等の町有土地貸付料を収入見込みの増により追加。2項財産売払い収入に2,052万円を追加は、2目不動産売払い収入は西ノ入バス停近くの廃道箇所及び、貴船神社前ビーマット借地の払い下げにより追加をするものです。  16款1項寄附金に24万3,000円を追加は、3目社会福祉総務費寄附金は地域振興基金に対する寄附金を追加。6目総務費寄附金はまちづくり推進事業に対する寄附金を追加するものです。  17款繰入金1項基金繰入金から1,000万円の減額は、9目過疎地域自立促進特別事業基金繰入金を財源の見直しにより減額するものです。  19款諸収入4項雑入に4,000円を追加は、1目雑入はヘルスメイト養成講座参加者負担金及び子ども食育クッキング参加者負担金は、参加者数の確定により減額を、前年度介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金清算金は平成29年度実績により追加をするものです。  20款1項町債から2,560万円の減額は、1目総務債は過疎対策事業債(ソフト)のうち、公有財産維持管理経費の公有施設等マネジメント業務委託の事業時期見直しによる、財源の減額及び地方創生推進交付金産業振興事業の岩牡蠣事業化補助金と産業文化振興事業業務委託料の財源を追加するもの。5目土木債は過疎対策事業(ソフト)のうち、まちづくり推進事業の空き家実態調査業務委託料の財源を追加するもの。7目教育債は小学校、中学校、ひなづる幼稚園の施設改修事業の財源として追加するもの。8目臨時財政対策債は普通交付税決定通知及び歳出見込みにより減額するものです。  17ページをお願いいたします。  3、歳出です。今回の補正予算では、多くの科目で職員の人事異動、給与改定等に伴う人件費の補正及び最低賃金の改定による補正をしており、また、委託料で事業費が確定したものにつきましては減額しておりますが、それらの内容については、説明を省略させていただきます。  1款、1項議会費に109万1,000円を追加は、1目議会費の説明欄、一般経費は人件費の補正、議会運営事業は議会交際費を追加するものです。  2款総務費、1項総務管理費に5,709万3,000円を追加は、1目一般管理費の説明欄、一般経費の給料から職員共済負担金までは人件費の補正、労災保険料から臨時雇賃金までは最低賃金の改定による追加。  20ページをお願いいたします。  総合賠償保障等保険料は事業費確定による減額。健康診査委託料は、健康診査項目の追加による不足分を追加するもの。有料道路通行料は、不足見込み額を追加するもの。  19ページを御覧ください。  4目財産管理費の説明欄、庁舎維持管理経費の修繕料は突発的な修繕のためのもの。PCB廃棄物処理委託料は、事業費確定による減額。植栽剪定委託料は、役場庁舎の植栽を剪定するもの。庁用車管理経費は燃料費高騰による庁用自動車燃料代の不足見込み額を追加するもの。町有土地貸付事業は、平成29年度清算分の確定及び平成30年度収納見込み額により追加するもの。公有財産維持管理経費の町有土地測量等委託料は旧採石場跡地整備計画の事業継続のため、新たな事業区域の調査測量に要する経費を予算措置するもの。公共施設等マネジメント業務委託料は、事業執行時期の見直しにより減額するもの。  5目企画費の説明欄、一般経費は普通旅費の不足見込み額を追加するもの。OA化推進事業の通信運搬費は、お林展望公園及び美術館に設置したWi−Fiプロバイダー料等の不足見込み額を追加するもの。総合行政ネットワークシステム機器借上料は、地方自治体間の総合行政ネットワークLGWANの新機器への入れかえに伴う不足額を追加するもの。神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金は、子育てワンストップサービス稼働開始などの町村情報システムの改修に係る負担金を追加するもの。財政管理事業の公会計財務書類作成支援業務委託料は、需用費確定により減額するもの。財政調整基金積立事業は、財政調整金元金を積み立てるもの。まちづくり推進事業基金積立事業は、まちづくり推進事業に対する基金を元金に積み立てるもの。過疎地域自立促進特別事業基金積立事業は、過疎地域自立促進特別事業基金元金を積み立てるもの。  6目治安対策費の説明欄、真鶴駅前駐輪場管理費の修繕料は、真鶴駅前駐輪場にシニアカーがより多く駐車できるよう改修をするもの。  21ページをお願いいたします。  8目職員研修費の説明欄、職員研修経費は、職員研修の一部を外部講師から市町村研修センターへの派遣により実施したことに伴い、講師等謝礼を減額し、研修旅費を追加するもの。  9目情報センター費の説明欄、真鶴地域情報センター費の備品購入費は、映像ホール用無線マイクを購入するもの。情報センター真鶴施設管理経費の臨時雇賃金は、最低賃金改定による追加。修繕料は、消防設備点検で指摘された箇所及びエレベーターの修繕をするもの。  10目まち・ひと・しごと創生費の説明欄、一般経費の講師等謝礼及び費用弁償は、実行委員会などの会議開催回数見直しにより、謝礼及び費用弁償を減額するもの。光熱水費は、くらしかる真鶴の光熱水費の不足見込み額を追加するもの。業務委託料は、岩牡蠣出荷・建設地におけるボーリング調査及び海水引き込み設備設置のための海底調査に要する経費を予算措置するものです。また、説明欄に記載はございませんが、産業文化振興事業業務委託料及び岩牡蠣事業化補助金の財源構成をしております。  2項徴税費から172万9,000円の減額は、1目税務総務費の説明欄、一般経費は人件費の補正。  2目賦課徴収費の説明欄、町税賦課徴収事業の固定資産土地評価時点修正業務委託料は、需用費確定により減額するものです。  3項戸籍住民基本台帳費から315万1,000円の減額は、23ページをお願いいたします。1目戸籍住民基本台帳費の説明欄、一般経費は人件費の補正です。  5項統計調査費に6万6,000円を追加は、1目統計調査総務費の説明欄、統計調査事業は、住宅土地統計調査委託金及び漁業センサス委託金の確定により経費の追加及び減額をするものです。  6項監査員費に4,000円を追加は、1目監査員費の説明欄、監査事業は監査員の費用弁償を追加するものです。  3款民生費、1項社会福祉費に456万6,000円を追加は、1目社会福祉総務費の説明欄、一般経費は人件費の補正。地域振興金積立事業は、26ページをお願いいたします。地域振興基金に対する基金を元金に積み立てるもの。国民健康保険事業特別会計事業勘定繰出金は、人事異動等による人件費の補正を減額するもの。介護保険事業特別会計繰出金は、システム改修費等の追加及び人事異動等による人件費の減額によるもの。後期高齢者医療特別会計繰出金は、コンビニ収納導入に係る支援費を追加するもの。  25ページを御覧ください。  2目国民年金費の説明欄、一般経費は人件費の補正。  3目老人福祉費の説明欄、敬老事業の自動車借上料及び敬老祝金は事業費確定により減額するもの。在宅要援護老人等福祉サービス事業は、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム委託料を利用者の増により追加するもの。  4目心身障害者福祉費の説明欄、重度障害者医療費助成事業は支出見込みの増により、手数料及び重度障害者医療費を追加するもの。福祉団体支援事業は、足柄下郡身体障害者親善事業が負担金なしで実施されたため減額するもの。障害者自立支援給付等事業は自立支援医療費更生支給費から障害者自立支援事業等給付費まで支給対象者の増により追加するもの。  5目老人福祉施設費の説明欄、老人憩いの家管理事業の枯損木等処理委託料が真崎荘の松くい虫被害木3本の伐倒駆除に係る経費を追加するもの。  28ページをお願いします。  原材料費、維持補修は真崎荘の門扉などの修繕に必要な材料費を予算措置するもの。老人福祉センター管理事業の臨時雇賃金は最低賃金改定により追加するものです。  27ページを御覧ください。  2目児童福祉費に208万7,000円を追加は、1目児童福祉総務費の説明欄、子ども・子育て支援推進事業は第2期子ども・子育て支援計画の策定に必要なニーズ調査等の委託料を予算措置するもの。  2目児童福祉施設費の説明欄、児童福祉施設管理経費の委託料は、どんぐり公園の松くい虫被害木の伐倒駆除の事業費確定により減額するもの。  3目児童措置費の説明欄、児童手当支給事業は、児童手当の国庫及び県費負担金の返還金を予算措置するものです。  4款衛生費、1項保健衛生費に174万2,000円を追加は、1目保健衛生総務費の説明欄、一般経費は人件費の補正。  3目予防費は財源を構成するものです。  2項清掃費から753万4,000円の減額は、1目清掃総務費の説明欄、一般経費は人件費の補正。  29ページをお願いいたします。  2目塵芥処理費の説明欄、湯河原町真鶴町衛生組合負担金は、運営費負担金の減により減額するものです。  5款農林水産業費、1項農業費に28万円を追加は、2目農業総務費の説明欄、一般経費は人件費の補正です。  2項林業費に700万円を追加は、1目林業総務費の説明欄、みどり基金積立事業は、みどり基金元金を積み立てるものです。  3項水産業費に1万7,000円を追加は、2目水産振興費の説明欄、水産振興事業の手数料及び有料道路通行料は、移動販売車おさかな号の横浜市での販売車営業許可申請に要する経費を追加するものです。  6款商工観光費、1項商工費に61万5,000円を追加は、1目商工総務費の説明欄、一般経費は人件費の補正。  32ページをお願いいたします。  商工会補助事業は、商工会運営費補助金に小松石を活用した特産品の開発及び試作品の製作に係る補助を追加するものです。  31ページを御覧ください。  2項観光費に57万円を追加は、1目観光費の説明欄、一般経費は人件費の補正。岩海水浴場運営事業の岩海水浴場監視業務委託料は、事業費確定により減額するもの。観光宣伝事業の観光ポスター制作委託料は事業費確定により減額。真鶴祭りポスターはJRの駅などに掲示するためのポスターを制作する経費を予算措置するもの。  2目お林展望公園費の説明欄、備品購入費は、芝刈り機を購入するものです。  7款土木費、1項土木管理費に150万9,000円を追加は、1目土木総務費の説明欄、一般経費は人件費の補正です。  33ページをお願いいたします。  2項道路橋梁費に5万円を追加は、2目道路照明費の説明欄、街頭修繕事業の修繕料は、水銀灯が断線した際の緊急対応用に追加するものです。  3項港湾費に46万円を追加は、1目港湾管理費の説明欄、一般経費は人件費の補正。港湾管理施設事業の修繕料は琴ヶ浜トイレ及び港湾内東の浜に設置してある水銀灯を修繕するものです。  4項都市計画費から594万3,000円の減額は、1目都市計画総務費の説明欄、一般経費は人件費の補正。都市計画事業の非常勤特別職報酬及び費用弁償は都市計画審議会を開催するための経費を追加するものです。また、説明欄に記載はございませんが、まちづくり推進事業の空き家実態調査業務委託料の財源構成をしております。  35ページをお願いいたします。  8款1項消防費から65万1,000円の減額は、2目非常備消防費の説明欄、一般経費は人件費の補正。消防車等管理経費の修繕料は、点検により指摘された修繕を実施するもの。自動車借上料は消防団指令車の事業費確定により減額するもの。  4目災害対策費の説明欄、災害対策経費の地域防災計画改定業務委託料は事業費確定により減額するものです。  9款教育費、1項教育総務費から307万8,000円の減額は、2目事務局費の説明欄、一般経費は人件費の補正。3目教育振興費の説明欄、教育振興経費の講師等謝礼は、38ページをお開きください。日本語を個別に指導する講師の謝礼を追加するものです。  37ページを御覧ください。  2項小学校費に1,977万円を追加は、1目学校管理費の説明欄、一般経費の臨時雇賃金は、最低賃金改定による追加。学校施設管理運営費の衛生・空調・換気設備保守管理業務委託料及び消防・防災設備保守点検業務委託料は事業費確定により減額するもの。情報教育推進事業の消耗品費はプリンター用の定着器を購入するもの。情報教育システム借上料が需用費確定により減額するもの。学校施設改修事業の空調設備設置工事設計委託料及び空調設備設置工事は、真鶴小学校の図書室などの8教室にエアコンを設置する経費を予算措置するもの。  3目給食費の説明欄、給食事業の臨時雇賃金は最低賃金改定による追加です。  3項中学校費に1,423万6,000円を追加は、1目学校管理費の説明欄、一般経費の社会保険料は非常勤講師の月額改定による、臨時雇賃金は最低賃金改定による追加。学校施設管理運営費の臨時雇賃金は最低賃金改定による追加。修繕料は特別教室の安定器を修繕するもの。尿ほか検査委託料から消防防災設備保守点検業務委託料まで事業費確定により減額するもの。備品購入事業は道徳の教師用指導所を購入するもの。情報教育推進事業の情報教育システム借上料は事業費確定により減額するもの。購買事業の消耗品費及び、40ページをお願いいたします。手数料は、中学校での購買制度導入に必要な経費を予算措置するもの。学校施設改修事業の空調設備設置工事設計委託料及び空調設備設置工事は、真鶴中学校の図書室などの5教室にエアコンを設置する経費を予算措置するものです。  39ページを御覧ください。  4項幼稚園費に851万2,000円を追加は、1目幼稚園費の説明欄、一般経費の給料から職員共済負担金までは人件費の補正。社会保険料等は非常勤職員の月額改定による臨時雇賃金は最低賃金改定による追加。幼稚園施設管理運営費の消防・防災設備保守点検業務委託料は事業費確定により減額するもの。幼稚園施設改修事業の空調設備設置工事設計委託料及び空調設備設置工事はひなづる幼稚園のホールなどの3室にエアコンを設置する経費を予算措置するものです。  5項社会教育費に1,118万1,000円を追加は、1目社会教育総務費の説明欄、一般経費は人件費の補正。青少年関係経費のまなづる土曜教室補助金は、参加予定者が増えたことによるスタッフ謝礼の不足見込み額を追加。青少年行政推進事業交付金過年度返還金は、過年度交付金の過剰分を返還するもの。  2目公民館費の説明欄、公民館事業の臨時雇賃金は、最低賃金改定による追加。  4目町民センター費の説明欄、町民センター施設管理経費の燃料費はガス及び灯油代の不足見込み額を追加するもの。  42ページをお願いいたします。  修繕料は、突発的な修繕のためのもの。火災保険料から昇降機設備保守業務委託料まで、事業費確定により減額するもの。植栽剪定委託料は町民センターの植栽を剪定するもの。  41ページを御覧ください。  5目民俗資料館運営費の説明欄、民俗資料館管理運営事業の臨時雇賃金は、最低賃金改定による追加。修繕料は民俗資料館の雨どいを修繕するもの。  6目美術館費の説明欄、一般経費の給料から職員共済負担金までは人件費の補正。臨時雇賃金は、最低賃金改定及び各種作業による不足見込み額を追加するもの。印刷製本費は、常設展パンフレットを増刷するもの。中川一政美術館施設管理運営費の光熱水費は、電気代の不足額を追加するもの。修繕料が、空調設備、加湿器、蒸気シリンダー及び館内ブラインド等を修繕するもの。複写機借上料は不足見込み額を追加するもの。美術館運営基金積立事業は、美術館運営基金元金を積み立てるもの。  7目図書館費の説明欄、一般経費は人件費の補正。  43ページをお願いいたします。  6項保健体育費に96万3,000円を追加は、1目保健体育総務費の説明欄、小学校プール解放事業は、プール解放監視員賃金の不用額を減額するもの。  2目体育館運営費の説明欄、町立体育館施設管理運営事業の臨時雇賃金は、最低賃金改定及び給食職員の代替による不足分見込み額を追加するものです。  10款1項公債費から368万7,000円の減額は、1目元金の説明欄、町債償還元金の減額及び、2目利子説明欄、町債償還利子の減額は、平成29年度に湯河原町真鶴町衛生組合が実施した工事に係る起債額が減額となったことに伴う元金と利子の減額が主な理由でございます。  13款1項予備費から3,507万5,000円を減額し、予備費の計を9,054万3,000円とするものです。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。            (賛成者起立)         反対 青木健議員、森議員、天野議員、黒岩議員、岩本議員 ○(議長)  賛成5人、反対5人。 ○(議長)  ただいま報告いたしましたとおり、可否同数であります。よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長において本案に対する可否を裁決いたします。 ○(議長)  本案については、議長は可決と裁決いたします。よって、「平成30年度真鶴町一般会計補正予算(第3号)」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第8、議案第46号「平成30年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第46号は、「平成30年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)」であります。  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ627万2,000円を減額し、予算の総額を13億2,234万3,000円とするものでございます。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。
    ○(町民生活課長)  議案第46号、平成30年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)について、御説明いたします。  第1条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出の総額にそれぞれ627万2,000円を減額し、予算の総額を13億2,234万3,000円とするものでございます。  次のページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正、1歳入、8款繰入金、1項他会計繰越金から627万2,000円を減額し、歳入合計を13億2,234万3,000円とするものです。  次のページをお願いします。  2歳出、1款総務費、1項総務管理費から627万2,000円を減額し、歳出合計を13億2,234万3,000円とするものでございます。  9ページをお願いいたします。  事項別明細書、2歳入でございます。  8款繰入金、1項他会計繰入金から627万2,000円の減額は、1目一般会計繰入金の減で人事異動等に伴う職員給与費等繰入金の減でございます。  次の11ページをお願いいたします。  3歳出、1款総務費、1項総務管理費から627万2,000円の減額は、人事異動等に伴う人件費の減によるものでございます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって、質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。             (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成30年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第9、議案第47号「平成30年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(施設勘定)補正予算(第2号)」の件を議題とします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第47号は、「平成30年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(施設勘定)補正予算(第2号)」であります。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額は変更せず、歳出の補正をするものでございます。  詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(町民生活課長)  議案第47号、平成30年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(施設勘定)補正予算(第2号)について、御説明いたします。  第1条は、歳出予算の補正で、歳入歳出の総額は変更せず、歳出予算の補正の款項の区分ごとの金額を補正するものでございます。  次のページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正、歳出。  1款総務費、1項施設管理費から58万4,000円を減額し、3款、1項予備費に58万4、000円を追加し、歳出合計は補正額に増減なく1億45万8,000円とするものでございます。  5ページをお願いいたします。  事項別明細書、2歳出でございます。  1款総務費、1項施設管理費から58万4,000円の減額は、1目一般管理費の説明欄、一般経費において執行したエックス線撮影装置更新予算の執行残の減額及び火災通報装置改修のための施設管理経費への追加をするものでございます。  3款、1項予備費に58万4,000円を追加し、計を108万4,000円とするものでございます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって、質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。             (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成30年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(施設勘定)補正予算(第2号)」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第10、議案第48号「平成30年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」の件を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第48号は、「平成30年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」であります。  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ273万1,000円を減額し、予算の総額を2億4,756万7,000円とするものでございます。  詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(まちづくり課長)  議案第48号は、平成30年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算(第2号)であります。  歳入歳出予算の補正、第1条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出それぞれ273万1,000円を減額し、予算の総額をそれぞれ2億4,756万7,000円とするものです。  第2条の地方債につきましては、5ページの第2表より説明をさせていただきます。  次の1ページ、2ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正、1歳入です。  1款分担金及び負担金、1項負担金から50万円を減額。  6款諸収入、1項雑入から63万1,000円を減額。  7款町債、1項町債から160万円を減額し、歳入合計を2億4,756万7,000円とするものです。  3ページ、4ページをお願いいたします。  2歳出です。  1款総務費、1項下水道総務費から291万8,000円を減額。  2款事業費、1項事業費は財源更生です。  3款公債費、1項公債費は財源更生です。  4款予備費、1項予備費18万7,000円を増額し、歳出合計を2億4,756万7,000円とするものです。  次の5ページをお願いいたします。  第2表、地方債です。公共下水道債の資本費平準化債の減額に伴う限度額の変更によるもので、起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。  11ページ、12ページをお願いいたします。  内容の説明をさせていただきます。  2歳入です。  1款分担金及び負担金、1項負担金から50万円の減額は、1目受益者負担金の説明欄、下水道事業受益者負担金は受益者負担金の発生する接続世帯が見込めないための減額でございます。  6款諸収入、1項雑入から63万1,000円の減額は、1目雑入の説明欄、雑入は消費税申告により平成29年分の消費税額が確定し、還付額が予算額に満たなかったための減額です。  7款町債、1項町債から160万円の減額は、1目下水道債の説明欄、資本費平準化債は借入額の確定により減額するものです。  13ページ、14ページをお願いいたします。  3歳出です。  1款総務費、1項下水道総務費から291万8,000円の減額は、1目一般管理費の説明欄、一般経費の給料から公務災害負担金までは人件費の補正。  2目施設管理費の説明欄、施設維持管理費業務委託料は中継ポンプ場維持管理業務委託料及び水質検査委託料の執行額確定により減額するもの。  2款事業費、1項事業費は財源更生の補正。  3款公債費、1項公債費は財源更生の補正。  4款予備費、1項予備費に18万7,000円の追加は、15ページ、16ページをお願いいたします、歳入歳出の調整のための増額です。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○1番議員(青木 健)  歳入の受益者負担金50万減額、これをもうちょっと細かく説明してください。 ○(まちづくり課長)   受益者負担金につきましては供用の開始から1年以内ですと全額100%減免、2年以内でしたら75%減免、3年以内ですと50%減免という規定がございます。工事をしたところには接続のお願いに行っておるところではございますけれども、接続していただけるところは供用の開始から1年以内には接続していただけるという形になっておりまして、2年目、3年目になりますと受益者負担金を払って接続いただけるという家庭が少ないのかなというところで、平成30年度現在、今のところ件数はありませんけれども、相談は2件とっているところでございます。 ○1番議員(青木 健)  何年目の人が減免の対象にしちゃったのか、とれない理由、払えない理由があろうかと思うんだけど。だからここで減額補正したんだろうと思うんだけれども、その内容説明をしっかりしてもらいたい。接続したんだけれども歳入で見込んだ分を減額したわけでしょう。ここで50万減額したということは件数達成していない。見込み誤りなんです。その点をお聞きしたい。 ○(まちづくり課長)  当初の予算では一応100万円というところで見込みをしておりました。しかしながら接続していただける家庭が少ない、見込みは当初予算等誤っていたのかなというところはございますので50万円の減額とさせていただきました。 ○(議長)  他に。 ○(議長)  他にないようでしたらこれをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。             (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成30年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第11、議案第49号「平成30年度真鶴町真鶴魚座ケープ真鶴特別会計補正予算(第2号)」の件を議題とします。本案について提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第49号は、「平成30年度真鶴町真鶴魚座ケープ真鶴特別会計補正予算(第2号)」であります。今回の補正予算は歳入歳出予算の総額は変更せず、歳出の補正をするものでございます。詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますよう、お願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(産業観光課長)  議案第49号、平成30年度真鶴町真鶴魚座ケープ真鶴特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。今回の補正は予算総額を変更せず歳出予算のみの補正でございます。  1ページ、2ページをお願いいたします。第1表、歳出予算補正、1歳出です。1款1項魚座運営費に70万9,000円を追加。  2款1項ケ−プ真鶴運営費に7万8,000円を追加。  3款1項予備費から78万7,000円を減額し、歳出合計を4,441万6,000円とするものです。
     内容につきましては事項別明細書で御説明させていただきます。  5ページをお願いいたします。  2歳出です。  1款1項魚座運営費70万9,000円を追加は、1目一般管理費の説明欄、魚座修繕事業の修繕料で魚座駐車場のグレーチング2か所の修繕及び魚座エレベーター基盤、スイッチ関係の修繕を行うものです。  なお、エレベーター修繕につきましては今年度魚座大規模修繕においてエレベーターの交換を計画しておりましたが、エレベーター業界において部品の供給停止やバブル期に建設された多くの施設で更新工事が集中しており、オリンピック・パラリンピックの開催と重なったことからエレベーター業界全体で工事が間に合わない状況であります。複数のエレベーター会社に調査、協議を行いましたが、今年度実施可能な事業者はありませんでした。事業者と協議を重ねた結果、ドア開閉部分の基盤等の修繕により復旧の見込みがあることから基盤等の修繕を実施するものであります。  2款1項ケープ真鶴運営費7万8,000円の追加は、1目一般管理費備考欄、修繕料で自動ドアの部品移設及び正面玄関のドアのドアクローザーを修繕するものです。  2款1項予備費から78万7,000円を減額し、予備費の計を609万1,000円とするものです。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。             (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって「平成30年度真鶴町真鶴魚座ケープ真鶴特別会計補正予算(第2号)」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  ここで暫時休憩といたします。 ○(議長)  再開は14時30分といたします。              (休憩 午後2時05分)              (再開 午後2時29分) ○(議長)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  日程第12、議案第50号「平成30年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」の件を議題とします。本案について提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第50号は、「平成30年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」であります。  今回の補正予算は保険事業勘定では歳入歳出それぞれ21万3,000円を追加し、予算の総額を8億9,889万5,000円とするもので、介護サービス事業勘定においては歳入歳出予算の総額は変更せず、歳出の補正をするものでございます。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますよう、お願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(健康福祉課長)  議案第50号は、平成30年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。  第1条は保険事業勘定における歳入歳出予算の補正で予算の総額に21万3,000円を追加し、予算の総額を8億9,889万5,000円とするものです。  第2項は介護サービス事業勘定における歳出予算の補正で予算の総額は変更せず、款項の区分及び区分ごとの金額の補正でございます。  1ページをお願いいたします。  保険事業勘定第1表、歳入歳出予算補正、1歳入です。  3款国庫支出金、2項国庫補助金に34万7,000円を追加。  4款1項支払基金交付金に71万4,000円を追加。  5款県支出金、2項県補助金に35万円を追加。  6款繰入金、1項一般会計繰入金から119万8,000円を減額し、歳入合計を8億9,889万5,000円とするものです。  3ページをお願いいたします。  2歳出です。  1款総務費、1項総務管理費から176万2,000円を減額。3款地域支援事業費、1項介護予防・日常生活支援サービス事業費に264万6,000円を追加。2項包括的支援事業任意事業費に10万1,000円を追加。  7款1項予備費から77万2,000円を減額し、歳出合計を8億9,889万5,000円とするものです。  5ページをお願いいたします。  介護サービス事業、第2表、歳出予算補正、1歳出です。  1款1項介護予防支援事業費から9万2,000円を減額。2款1項予備費に9万2,000円を追加し、歳出予算補正に増減はなく、歳出合計648万7,000円とするものです。  11ページをお願いいたします。事項別明細書です。  保険事業勘定の補正予算の主な概要は平成30年度の地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業費等の上半期実績及び見込み額の追加に伴う歳入歳出の補正が主なもので、2歳入では、3款国庫支出金、2項国庫補助金に34万7,000円を追加は、1目調整交付金は地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業費について介護給付金同様、国庫負担率25%のうち約5%分を調整交付金として措置することとなったもので、今年度事業費に対する交付率は4.86%に91%を乗じて得た額を追加するもの。  2目地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金は対象事業費の交付率が25%から20%となったことにより、事業費に対する交付率5%分を減額するもの。なお減額された5%分については前述した調整交付金で措置されます。  3目地域支援事業包括的支援等交付金は包括支援センターの運営に係る人件費等の増額に伴い交付率38.5%分でその差額を追加するもの。  4目介護保険事業費補助金は介護報酬改定及び法改正に伴うシステム改修費の交付決定に基づき減額するもの。  5目保険者機能強化推進交付金は皆増で、今年度より新たに国の重点施策である高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図ることを目的とし、市町村の取り組み内容、保険者機能を指標により点数化し、実績評価をベースとした財政的インセンティブ交付金で科目設定。  4款1項支払金交付金に71万4,000円を追加は、2目地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金は対象事業費の増額に伴い交付率27%分でその差額を追加するもの。  5款県支出金、2項県補助金に35万円を追加は、1目地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金は対象事業費の増額に伴い交付率12.5%分でその差額を追加。  2目地域支援事業包括的支援等交付金は包括支援センターの運営に係る人件費等の増額に伴い交付率19.25%でその差額を追加するもの。  6款繰入金、1項一般会計繰入金から119万8,000円を減額は、2目地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業繰入金は対象事業費の増額に伴い交付率12.5%分その差額を追加。  3目地域支援事業包括的支援等繰入金は包括支援センターの運営に係る人件費等の増額に伴い交付率19.25%分でその差額を追加。  4目その他繰入金は説明欄、職員給与費等繰入金から人事異動に伴う人件費を減額及びコンビニ収納導入システム改修費等の増額に伴い事務費繰入金に増額、追加するものでございます。  13ページをお願いいたします。  3歳出では、1款総務費、1項総務管理費から176万2,000円を減額は、1目一般管理費は説明欄、2節給料から4節職員共済負担金までは人事異動に係る人件費、介護保険指定機関システム運用等に係る負担金はシステム改修費及び保守、運用分の額確定に伴い追加。神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金は次年度開始予定のコンビニ収納に係るシステム改修費を追加するもの。  3款地域支援事業費、1項介護予防日常生活支援サービス事業費に2,476万2,000円を追加は、1目介護予防日常生活支援サービス事業費は説明欄、訪問型サービス事業費から介護予防ケアマネジメント事業費までは要支援1、2及び事業対象者の方が訪問型、通所型サービスのみを利用した場合、介護給付費から地域支援事業費での支出に今年度完全移行したもので、実績により追加。審査支払手数料は実績及び見込みにより減額するもの。  2目一般介護予防事業費は、16ページをお願いいたします。説明欄、介護予防教室業務委託料。お達者教室、らくらく運動教室の2事業の事業費確定に伴い減額するもの。  2項包括的支援事業任意事業費に10万1,000円を追加は、1目包括的支援事業費は説明欄、2節給料から4節職員共済負担金までは人件費の追加。講師等謝礼から包括支援センター運営協議会委員謝礼1名欠席分を減額。自動車保険料は額確定に伴う不用額を整理したもの。  2目任意事業費は説明欄、成年後見制度報償費から後見人報酬2名分各13か月分の予算措置のところ2名ともに12か月分の請求確定であったため2か月分を減額するもの。家族介護支援事業に5名の予算措置のところ実績に基づき1名分を追加するもの。  7款1項予備費から77万2,000円を減額し予備費の計を2,381万1,000円とするものです。  次ページをお願いいたします。  第2項介護サービス事業勘定は歳出のみの補正です。  17ページをお願いいたします。  事項別明細書、2歳出です。  1款1項介護予防支援事業費から9万2,000円を減額は、1目介護予防支援事業費は説明欄、人件費を減額するもの。2款1項予備費に9万2,000円を追加し、予備費の計を46万1,000円とするものです。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですからこれをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。             (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成30年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第13、議案第51号「平成30年度真鶴町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」の件を議題といたします。本案について提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第51号は、「平成30年度真鶴町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」であります。  今回の補正予算は歳入歳出それぞれ32万4,000円を追加し、予算の総額を1億2,305万7,000円とするものでございます。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますよう、お願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(町民生活課長)  議案第51号、平成30年度真鶴町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  第1条は歳入歳出予算の補正で歳入歳出予算の総額に32万4,000円を追加し、予算の総額を1億2,305万7,000円とするものでございます。  1ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正、1歳入。  3款繰入金、1項他会計繰入金に32万4,000円を追加し、歳入合計を1億2,305万7,000円とするものでございます。  3ページをお願いいたします。  2歳出、1款総務費、1項総務管理費に32万4,000円を追加し、歳出合計を1億2,305万7,000円とするものでございます。  9ページをお願いいたします。  事項別明細書、2歳入です。  3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金に32万4,000円を追加し、計を2,578万円とするもので、説明欄、事務経費繰入金で、コンビニ収納導入に要する町村情報システム共同事業組合負担金に当てるための繰入金の追加でございます。  次のページをお願いいたします。  3歳出、1款総務費、1項1目総務管理費に32万4,000円を追加し、計を171万6,000円とするもので、説明欄、一般経費、神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金に追加するものでございます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。             (全員起立)
    ○(議長)  全員賛成。よって、「平成30年度真鶴町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第14、議案第52号「平成30年度真鶴町水道事業会計補正予算(第1号)」の件を議題といたします。本案について提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第52号は、「平成30年度真鶴町水道事業会計補正予算(第1号)」であります。  今回の補正は収益支出の補正と当初予算第7条に定めた経費の金額を改めるもので、議会の議決を得なければ流用することができない経費についてでございます。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますよう、お願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(まちづくり課長)  議案第52号は、平成30年度真鶴町水道事業会計補正予算(第1号)についてであります。  第2条は予算、第3条に定めた収益的収入及び支出の支出を補正するものです。  第1款水道事業費用について2億1,164万9,000円を、第1項営業費用515万1,000円の増額をすることにより、2億1,680万円にするものです。  次に、第3条は予算第7条に定めた経費を補正するものです。  第1号職員給与費については60万3,000円を増額し、2,485万9,000円とするものです。  8ページ、9ページをお願いします。  それぞれの内容ですが、平成30年度真鶴町水道事業会計補正予算(第1号)明細書にて説明をさせていただきます。  収益的収入及び支出の支出では、1款水道事業費用、1項営業費用、1目原水配水及び給水費で給与等の職員の人件費、光熱水費、動力費、修繕費、修繕費については漏水修理及び施設の修繕の増でございます、490万4,000円の増額となっております。  3目総係費で給料等の職員の人件費で2万3,000円の減額と、水道料金システム改良費の増で、委託料で27万円の増額となっております。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○6番議員(岩本克美)  9ページのところなんですが、漏水修理及び施設等の修繕の増となっているんですけれども、具体的に場所とか決まっているんでしょうか。 ○(まちづくり課長)  今年の4月から10月まで漏水の件数は13件ございました。そのうち大きかったのはひなづる幼稚園のそばの県道の2か所でございます。1件当たり30万円ぐらいの費用がかかっておりまして、これから5件を見込んでおりまして、漏水処理だけではなくテレメーターですとか施設の修繕も入っております。250万円の追加ということで流用させていただきました。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。             (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって「平成30年度真鶴町水道事業会計補正予算(第1号)」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 ○(議長)  本日はこれで散会いたします。 ○(議長)  明日は午前10時から本会議を再開いたします。              (散会 午後2時48分)...