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平成30年第1回定例会(第1日 3月 6日)

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  1. 真鶴町議会 2018-03-06
    平成30年第1回定例会(第1日 3月 6日)


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    平成30年第1回定例会(第1日 3月 6日)        平成30年第1回真鶴町議会定例会会議録(第1日)              平成30年3月6日(火)   1.出席議員 11名  1番   青 木   健         7番   田 中 俊 一  2番   森   敦 彦         8番   板 垣 由美子  3番   天 野 雅 樹         9番   海 野 弘 幸  4番   黒 岩 範 子        10番   青 木   繁  5番   高 橋   敦        11番   青 木   嚴  6番   岩 本 克 美 2.欠席議員  0名 3.執行部出席者 町長        宇 賀 一 章    健康福祉課長    上 甲 新太郎 副町長       青 木   剛    まちづくり課長   菅 野 文 人 教育長       牧 岡   努    計画管理担当課長  神 谷   要 企画調整課長    小清水 一 仁    産業観光課長    五十嵐 徹 也 総務課長      細 田 政 広    会計課長      岩 本 祐 子 税務収納課長    長 沼   隆    教育課長      岩 本 幹 彦
    町民生活課長    峯 尾 龍 夫 4.出席した議会書記 議会事務局長    西 垣 将 弘 書記        柏 木 仁 美    書記        永 松  宏 一 5.議事日程    日程第 1          一般質問    日程第 2   発委第 1号 予算審査特別委員会設置に関する決議について    日程第 3   議案第 1号 真鶴町国民健康保険財政調整基金条例の制定につ                   いて    日程第 4   議案第 2号 真鶴町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営                   に関する基準等を定める条例の制定について    日程第 5   議案第 3号 真鶴町過疎地域自立促進計画のための固定資産税                   の課税免除に関する条例の制定について    日程第 6   議案第 4号 真鶴町設置条例の一部を改正する条例の制定につ                   いて    日程第 7   議案第 5号 真鶴町国民健康保険条例の一部を改正する条例の                   制定について    日程第 8   議案第 6号 真鶴町国民健康保険税条例の一部を改正する条例                   の制定について    日程第 9   議案第 7号 真鶴町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正                   する条例の制定について    日程第10   議案第 8号 真鶴町介護保険条例の一部を改正する条例の制定                   について    日程第11   議案第 9号 真鶴町指定地域密着型サービスの事業の人員、設                   備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を                   改正する条例の制定について    日程第12   議案第10号 真鶴町指定地域密着型介護予防サービスの事業の                   人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予                   防サービスに係る介護予防のための効果的な支援                   の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正                   する条例の制定について    日程第13   議案第11号 真鶴町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営                   並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため                   の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条                   例の一部を改正する条例の制定について    日程第14   議案第12号 真鶴町消防団条例の一部を改正する条例の制定に                   ついて    日程第15   議案第13号 真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正                   する条例の制定について    日程第16   議案第14号 真鶴町国民健康保険診療所指定管理者の指定に                   ついて              (開会 午前9時00分) ○(議長)  皆さん、おはようございます。 ○(議長)  ただいまの出席議員は11名で定足数に達しておりますので、これより平成30年第1回真鶴町議会定例会を開会いたします。 ○(議長)  本定例会の会期は、本日から3月16日までの11日間にしたいと思いますが、御異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。会期は、本日から3月16日までの11日間に決定いたしました。 ○(議長)  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定によって、4番黒岩範子君及び9番海野弘幸君を指名いたします。 ○(議長)  これから諸般の報告をいたします。諸般の報告ですが、平成29年12月から平成30年2月までの報告事項について、印刷し、皆様のお手元に配付しておりますが、その報告書をもって報告にかえさせていただきます。これで諸般の報告を終わります。 ○(議長)  それでは、本日の会議を開きます。 ○(議長)  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ○(議長)  これより日程に従い審議を進めます。 ○(議長)  日程第1、一般質問を行います。 ○(議長)  質問通告者が6名ありますので、通告順に、これを許します。 ○(議長)  審議の都合上、本日は3名を予定しております。 ○(議長)  なお、一般質問は真鶴町議会運営基準に定めるとおり、1回目は全項目を述べて答弁を求め、2回目以降は1問1答方式で議員一人当たりの質問時間は答弁を含め45分以内で行います。 ○(議長)  質問者及び答弁者は、1回目の発言については登壇を許します。 ○(議長)  では、最初に11番青木嚴君。 ○11番議員(青木 嚴)  おはようございます。それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。  私の質問は「町の門口構想について」であります。  真鶴町未来を築くビジョン後期基本計画における真鶴駅周辺整備について町の考えを幾つかお伺いいたします。  真鶴町駅周辺の現状と課題を把握するために、主な論点が三つほどございます。  その1点目は土地利用計画、2点目は交通計画、3点目は駅前広場の整備計画として町の門口構想、この中に反映され計画をしていると認識しております。  さて、計画の経緯につきましては、平成23年3月全員協議会にて、まちづくり課課長から報告事項(2)町の門口構想案についての説明がありました。昨年の3月の全員協議会以降で計画の進捗状況と追加され変更された箇所についてお伺いいたします。  それでは、まず、一つ目といたしまして「真鶴駅前周辺環境整理検討会立ち上げ進捗状況について」お伺いいたします。  二つ目、交通計画で真鶴駅前の国道、県道、町道、それぞれの機能的に全く違う変形五差路で歩行者と車の渋滞対策について町の計画の進捗状況をお伺いいたします。  3番目に駅前広場の整備計画は駅前ロータリーの改良の要望、さらに駅北口の新設の要望、さらに駅舎の橋梁化の要望等の、それぞれの計画の進捗状況についてもお伺いいたします。  四つ目は、駅前広場のある駅の南側だけでなく駅の北側、駅の周辺の地域を含めて、今後真鶴町過疎地域自立促進計画と整合性をどのようにとって進めていかれるのかをお伺いいたしまして、1回目の質問をさせていただきました。  日付の訂正をさせていただきます。質問させていただきました中段におきまして、計画の経過については、平成23年というふうに言ってしまいました。訂正いたします。平成29年3月ということでよろしくお願いいたします。 ○(町長)  おはようございます。平成30第1回定例会、きょうから16日の長い間、御審議のほどよろしくお願いいたします。  それでは、11番青木嚴議員の御質問にお答えいたします。  御質問の1点目「真鶴駅前周辺環境整備検討会立ち上げ進捗状況について」ですが、検討会については名称を「真鶴駅周辺地区構想検討会」とし、平成30年度、夏ごろに一般公募による町民や学識経験を有する者、町内外の各種団体関係者などを委員として発足する予定をしており、平成29年度は、この会の準備会といたしまして、平成30年1月に第1回目、2月に第2回目の準備会を開催したところであります。この準備会のメンバーといたしましては、神奈川県県西土木事務所小田原警察署、JR東日本、バス・タクシー事業者の方々で協議を行っているところでございます。  次に、御質問の2点目「真鶴駅前変形五差路での歩行者と車の渋滞対策についての計画の進捗状況」ですが、平成30年度に発足する「真鶴駅周辺地区構想検討会」には、関係行政職員として、国道135号線及び県道730号線、真鶴半島公園線を管理しております。神奈川県小田原土木センターの職員や小田原警察署交通課の方などの参加を予定しており、御質問にある変形五差路についても、この検討会や作業部会において協議し具現化していきたいと考えております。  次に3点目の「駅前ロータリーの改良の要望、駅北口の新設の要望、駅舎の橋梁化の要望等の計画と進捗状況について」は、平成30年度に開催する検討会の中で、グランドデザインの検討を行い、今後グランドデザインに沿った計画で工事可能な箇所から進めていきたいと考えております。例えば駅前渋滞対策に合わせての駅前広場整備等を考えております。  次に4点目「駅の北側駅周辺の地域を含めて、今後真鶴町過疎地域自立促進計画と整合性をとり進めていくのか」については、過疎地域自立促進計画では、第3の「交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進」の箇所において、町の玄関口・交通集中地としての駅前周辺の環境整備に向けた「町の門口整備事業」として、また隧道を含む北口道路から南側幹線道路までの拡幅についてのソフト事業である、測量、地質調査、概略設計、関係機関との協議を行っていくことについては「隧道拡幅事業」として位置づけられております。また第10「その他、地域の自立促進に関し必要な事項」の箇所においても、町の玄関口である真鶴駅周辺の整備構想を推進するための計画等の策定に向けた「真鶴駅周辺グランドデザイン構想推進事業」として位置づけられております。これらの各事業について、過疎債を活用しながら進めていきたいと考えております。 ○11番議員(青木 嚴)  議長、お願いがあります。初めて4年ぶりに一般質問したものですから、私がその拡幅工事について、質問するに当たって色々、そのビッグデータとか、いろんな資料を調べたので、一応そのバックグラウンドを皆さんにお話しした後に2回目の質問をしてよろしいでしょうか。 ○(議長)  はい、許可します。 ○11番議員(青木 嚴)  真鶴駅を中心に半径500メートルの円を描きますと、真鶴町のサービス、公共、それから金融、学校、商品、例えば小田百、これ全部入るということで、真鶴町のこの500メートルの範囲内に入る地域は一般的にいうコンパクトシティー、つまり歩いて色々な公共施設、またいろんなサービスができる地域であるということがいえるわけであります。  そこでもう一つ調べましたところ真鶴駅を中心に1キロの円を書きますと、1キロの円、そうしますと推定人口なんですが、1万4,000人ぐらいが、この真鶴駅を中心にした円の中に住んでおられると、そして、その世帯数は5,700世帯が住んでる。この1キロの領域と、その500メートルの領域を東西に人の交通も、それから人の動きも考えていくことによって、まずコンパクトシティーという考え方が。  もう一つ皆さんにお話ししたいということは、その1キロの範囲内というのは湯河原町が含まれます。どの辺まで含まれるかというと吉浜のヘルシープラザあたりまでが1キロの範囲になります。また、北の方角から言いますとゆめ公園あたりが入ります。そして東の方角からいきますと、大猿山の配水池あたりが1キロになります。  それで私の考え方は、つまり交通の要所である真鶴駅というのはグランドデザインの中で考えられている。その駅前の整備構想とホームの上の橋上の駅であるとか、駅ビルであるとか、この辺について、まず2回目の質問をさせていただきたいというふうに思います。  その2回目の質問というのは、整備計画について、町は優先順位を中心に考えて、この計画の整備と実行を考えてるということでありますが、この答弁に対して、まず交通計画、こちらは道路の機能と分担ということで考えますと、この段階的な構成、道路のネットワーク化ということを先ほど答弁されておりましたが、この真鶴駅前には国道及び県道の、また町道に関する、先ほど言いましたとおり、道路が交差するわけですね。この道路については、まず具体的なグランドデザイン、どういう形で交通渋滞を緩和していくのかということを御質問いたします。 ○(まちづくり課長)  まず、1点目の御質問ですけれども、どのようなことを優先順位として解決していくのかというところでございますが、町の門口構想をつくるきっかけといいますか、駅前の渋滞対策これが喫緊の課題だというところで優先順位としては、駅前の渋滞対策が最も重要な課題なのかなというところを考えております。  それから道路の駅前の変形五差路についての整備でございます。渋滞対策を解決するためには、昨年、平成28年度に町の門口基本構想を作成をさせていただきました。この中で基本的な計画A、B、C、Dの4案、Aが一番壮大な計画、B、C、Dといくに従ってだんだん縮小していくような計画になっておりますが、その基本構想の中で道路の形状につきましては、まず、駅前湯河原町側からいきますと、JAですとか、駐輪場、それから駅のロータリーパチンコ屋駐車場のほう、こちら側を削るといいますか、広げまして、現在の国道135号線を湯河原町側から小田原市側に向かっては駅前の現在の信号のところまでは上りが2車線、右折レーンが1車線、小田原市方面への直進レーンが1車線、下りが1車線、合計3車線でございます。それから小田原市方面から湯河原町方面へ向かってくる下り方面でございますけれども、こちらにつきましては、半島方面に行く左折が1レーン、それから駅方面に駅のロータリーに向かうもの右折レーンが1車線、湯河原町方面に向かう直進が1車線、合計3車線を考えてございます。駅前、変形五差路ということで国道だけではなくて、半島公園線、県道739号線、それから町道についても岩方面に下ってくる町道1号線、それから荒井城址公園のほうに行く一方通行もございます。それから国道を整備していくに伴いまして、そちらの町道、県道の機能も少しずつ位置ですとか、幅ですとか違ってくるのかなというところでございます。 ○11番議員(青木 嚴)  そこで、去年の平成29年の3月に全員協議会がありまして、そのときに町長が言われた議事録の内容なんですが、町長は、私はこの計画の中で真鶴中学校が避難所であるから、その真鶴中学校へ真っすぐ避難できるような動線を考えたいと、その動線を考えるに当たっては、今、現在のグランドデザインの計画であると、ミモザ側の横断歩道を少し交差点よりに近寄せようとか、そういうような、要するに歩行者の安全を考えていくと、そのような方法があると。だけど今、町長の議事録を見ると、それは、やはり災害が起きたときに、この避難所、真鶴中学校の避難所に真っすぐ移動できる動線は、これは地下道をつくるほうがいいんじゃないかと、その地下道につきましては、地下道を経て、そして、その駅のほうに出れば、これは避難路にもなるし、地下ですから避難所にもなるということを発言されておりまして、これはグランドデザインの中に、やはり組み込まれる必要があるんじゃないかというふうに思われますが、それについて御回答いただきたいと思います。 ○(まちづくり課長)  御質問は北側への動線というところかと思いますけれども、全員協議会の中でも説明しておりますとおり、現在は地下を通って駅のほうに行くというふうになっておりますけど、これを例えば拡幅をいたしまして、真鶴中学校が避難所になっているというところもございますので、拡幅をして駅側に行けるような形にすればいいのではないかと、イメージ的には小田原市の地下街、あれほど大げさではなくても、ある程度の広さ、例えば災害時に電車がとまったときには乗客の方が一時しのぎで避難できる場所も必要かなというところで、駅の地下道を広げて地下街みたいなものをつくって北側への動線をつくるのもありかなと、地下道にするのかあるいは、またペデストリアンデッキみたいな地上と空中を分けて、避難路として整備するのがいいのかと、それは、これからの検討会の中での課題かとは思います。  それから、もう一つ北側への動線というところで町の門口構想の中でも、今年の基本計画の中でも位置づけておりますけれども、隧道の拡幅というところ、郵便局から隧道通って駅の裏側の真鶴生コンのところまで、車が今、現在通りませんけれども、そこの隧道の拡幅、同時にそれにつながる町道14号線の拡幅というところも考えております。それについては、それも北側への動線の一つになろうかと思います。 ○(町長)  駅前のグランドデザイン、日本語で言えば全体構想。壮大なる図案、または設計、または着想、長期にわたっての壮大なる計画でございます。駅前の渋滞を含んだ、それを解消していこう、また駅そのもののあり方を住民に利用しやすい、また周辺住民の生活をどのようにして、グランドデザインに入れていくかという問題が多々あります。図案化はたたき台の図面は皆さんにお示ししたとおりできてますが、まだ、その中に私が話した横断歩道じゃなくて地下でいこうか、こういう構想もしてみなさいと、何しろ職員には夢をもてと、グランドデザインには夢が必要なんだと、長期にわたって何百億もかかるだろうと、でも、その夢が必要なんで、その夢を各住民から取り入れていきなさい。私は住民として、町長として駅前は地下がいいだろうと、耐震化しなさいと、防災上中学校が一つの拠点となっておりますが、跨線橋がもしだめになったら行けません。そういうとこからしてみて、またホームに電車がとまったときも、その客をどこで、そういう場合どこで滞留させるんだと、それを地下で耐震化つくって、地下で滞留させたらどうかと、これも一つの夢です。こういう夢を私はあのときに言ったつもりでございます。平面交差じゃなくて地下に潜って駅に出る、またホームからも駅舎、北口と南口の利便性、それも一つもいいだろう。また駅が考えている線路の1本化、直線化、これもいいでしょう。それと、また郵便局から北口へ抜ける隧道の拡幅、これもいいだろうと。周囲駅1キロ真鶴町東西が1キロ、南北7キロで約構成されてる町でございます。  もう一つ福浦、福浦から上がってきて県道に出る。あれがなかなか出れない渋滞対策で1本線を増やす計画も入れてあります。それも福浦も取り入れてはどうかなと、福浦の人間も今、県道に出るのは非常に難しい、一つ手前に二つ信号がある、そのおかげでなかなか出れないということも聞いております。そういうのも含めてデザインしていったらどうかなと、真鶴町、北口に出るのは2本しかありません。その1本が隣町を通っていかないといけない、もう1本が岩から上がっていく道、この2本しかないんですね。車で使っている道路は、それを隧道を開けることによって、北と南の連絡道路、または北側の活性化、これにもつながっていくじゃないかと、こういう夢を描いた壮大な図案をつくっていこうと思っております。 ○11番議員(青木 嚴)  それで、その町長が言われた。その人が動く動線、それを壮大な計画ということでグランドデザインですから、あくまでもいろんなアイデアがあっていいとは思うんですけども、さらに議事録を読み進めますと町長の話を併合して、そのときの、今の議長の高橋委員のほうから、人の動線は駅に向かって、例えば北側に行く場合は真鶴中学校のほうに跨線橋を渡っていくと、そういう動線がもしあるのならば橋上の駅も、今の跨線橋のほうにあっても然りかなとか、そういうお話もありました。  色々調べてみましたところ真鶴駅は2000年から2016年までの、この16年間の間に1日平均で60人、毎日、毎日、減り続けてる。今言った16年間の間に、このJRのデータで見ますと、1日1,400人減ってる、乗車人数ですね。乗車する方の1年間の平均が、今、真鶴町の2016年、平成28年ですと、3,376人、定期で通っておられる方が2,000人、それから定期じゃなくて、観光客も含めた買い物等の御利用の方は1,371人と、このような人数が2000年には、1日4,800人ぐらい乗車してた。この減り続けてる乗車人数が、JRが考えた場合に将来うちのまちに駅をつくろうとか、いろんな計画を立てたときに何を最優先するのかなということで、JRの関係者に聞きましたら、まず、青木議員第一にJRが考えるのは安全ですと、安全を考えますと、その安全については、まさに町長が言われたように山側の2番線、3番線は廃止しますと、つまり東鉄工業が使ってた貨物線は廃止しますということで、そこにできるスペースを利用して小田原市側に真っすぐの駅ホームを最優先に考えてますと。そこで、今言いましたように、乗車人数が減り続けている真鶴駅ですが、実は、つい最近、また真鶴駅のほうにお邪魔して、この、2017年1月から12月までの乗車数を聞きましたら、真鶴駅は微増してると、増えたと、ほぼ増えたといっていいということで、観光客及びその真鶴町、湯河原町の利用される方が増えてるということをお聞きしました。  まず、一番私が知りたいところは交通渋滞、これをどう緩和するかということで、またJRの関係者の方に聞きましたら、まず、このグランドデザインのとおりに駅前の植栽のロータリーは撤去しましょうと、その駅前の植栽がなくなることによって直進する車、駅の構内に入る車もスムーズに回るようになるでしょうと、それは駅前に一般車、普通車、タクシーが渋滞してれば、もう目で見て入ってこないでしょうと、そういうようなことで、駅前のまず植栽のロータリーをなくすことが一番大事じゃないですかと、順番にそういうことを早目に、早目にやっていかれたらどうでしょうかと。  もう一つは、このグランドデザインの中である駅前のロータリータクシー乗り場なんですが、それぞれのAからDのグランドデザイン見せていただくとタクシーの乗り場、おり場が駅に向かって右側なんですよね。この右側というのが、普通タクシーのドアというのは左側なんで、今、真鶴駅の場合にはかなり特殊なタクシーの乗り方をしてると、いうことで、タクシー乗り場というのは駅に向かって左側じゃないかなとか、そういうアドバイスをいただきました。  また、さらに真鶴駅の敷地内は交番から真鶴駅の駅トイレまでなんですが、右側にある、自動有料駐車場を有効に活用することによって、バスターミナルをつくったらどうですかと、右側にバスターミナルをつくることによって、大型バス、つまり観光バスが1台、2台停車できるスペースが確保できるんじゃないですかと、そしてバスが一番出やすい位置、場所は、今、駅に向かって右側のスペースが有効じゃないかということをお話でいただいたわけであります。  それで、本当に私の質問が最後までしたかったんですけども、もう5分しかないんですが、町長に最後に、お聞きしたいのが、南北につながる道路、この道路の有効性、つまり隧道をつくることによって、町の活性化がどうできるのかということを町長の構想がもしあればお聞かせいただきたいと。 ○(町長)  先ほどおっしゃったとおり、隧道抜ければ北側の生コン先の、もう既に生コン先のほうは、ある程度分譲ができてるところもありますし、それを追加していく分譲もできると思いますし、中には、それなりに商店ができていくのも活性化につながっていくんじゃないかと思います。南の人が北に行く、北の人が南に来るのには、車で先ほど通したとおり隣町を通ってこなければいけない、これが渋滞にかかる住民の一つの迷惑道路となってると思います。一つ抜ければ南北がスムーズに住居、住まい、または環境に対して一番いいのではないかと思います。駅前の渋滞で一番困るのは真鶴の住民なんです。また、北には商店というのがありませんから、一つの太いアクセス道路ができれば、それに伴って住民も増え、また商店が増え、それが一つの活性化につながるんじゃないかなと、そういうつもりで私はグランドデザインに拡幅工事を入れたわけでございます。 ○11番議員(青木 嚴)  それで、その今、まさに町長が言われた拡幅工事につきましては、この前の総合計画の中で、この過疎債を使って神奈川県が代行するという、そういう、その記述がありましたけども、この仕組みというのか、県が過疎債を発行し、そして、その隧道の工事をやるとか、そして過疎債の大分の負担というのはどうなるのか、その辺を聞かせてください。
    ○(まちづくり課長)  御質問の隧道拡幅工事等に当たっての過疎債ということですけども、過疎地域自立促進特別措置法という法律がございます。その第14条の中で基幹道路の整備がうたわれております。  過疎法では、基幹的な市町村道等で国土交通大臣、農林水産大臣が各指定したものについては、都道府県計画に基づき、都道府県が市町村にかわって事業が行うことができることとされております。この代行事業にかかる経費は都道府県が負担するものとされております。この制度を活用して隧道の拡幅と、それにつながる町道14号線の拡幅を考えております。過疎債とはまた別の県の代行と考えていただければよろしいかとは思います。  この件に関しましては、県の道路企画課と打ち合わせを行っておりまして、県代行の基幹道路として該当要件が色々ございます。主要集落と、これに密接な関係にある主要集落等、連絡する道路というような位置づけがございますので、町としては山側については、近年開発等により住宅が連単している地域でございます。あわせて地区計画も設定されておりまして、今後も住宅の増加が見込まれる地域でございます。海側については、第一種住居地域であり、役場、診療所、町民センター、商店街などの行政、医療、生産の拠点を中心とする地域となっており、この両地域の連絡道路が開通することになれば町の骨幹をなす、重要な道路となると考えられますというところが町の考えでございます。県の、その打ち合わせの中で県の代行事業となった場合には、県の事業評価の対象事業となりますよというところも県から聞き及んでおります。その県の事業標記の対象事業となりますと、費用対効果の分析等も必要となるという説明を受けているところでございます。 ○11番議員(青木 嚴)  今、まさに南北に道路ができ、そして、その地域が活性化する。これは非常に真鶴町にとって過疎がある程度停滞できるような環境が出てくるんじゃないかなと、ただ、もう一方でその隧道というトンネルの工事って、これは壮大な地質調査から、それから補強から、JRのすごい厳しい検査も受けてつくっていくわけですから、かなりの歳月が必要となると、その場合に隧道だけじゃなくて、その南側と北側をつなぐ、つまり橋、そういうようなルートも、今後検討会の中で考えていただけないかと、これは議員としての要望じゃなくて。道路というのは、例えば道路つくれば、そこの周りの土地が価値が上がると、そして家が建つと、家が建てばそこにどんどん今言った駅裏のほうに北口のほうに商店街ができると、そういうような発展性のあるルートを町のほうに検討していただきたいと、この辺だけ一つ町長にお答えいただいて、この質問を終わりたいと思います。 ○(町長)  先ほどの過疎債のことから、私も県にいって過疎債や代行工事、県がやってくれるよという工事があるんですが、町の姿勢を見せろとまず言われました。口だけじゃなくて。だから平成30年度に生コンから郵便局まで、それの基本設計に入りますと、中心線も引きますと、道路形態の中心線も引きますと。そこまでやらないと県は設計とかはやってくれませんから、工事を代行して県のお金でやってくれる、それまでの姿勢を示しなさいと、町は。だから平成30年度に基本設計に入ります。もちろん、それには買収する土地、色々絡んでくると思います。それは、まず姿勢を示そうということで平成30年度の予算には入れてあります。南と北が、やっぱり真鶴は一つの町です。鉄道で今は分かれてます。これを一つの道路であって南北が行き来できれば、これにこしたことはないと思います。まちの活性化に協力してくれるようお願いいたします。 ○(議長)  では、続けます。3番天野雅樹君。 ○3番議員(天野雅樹)  3番、天野雅樹です。  通告に従って一般質問させていただきます。一般質問は二つあります。  一つ目はコミュニティバスの運行の改善についてです。まず、この一つ目のコミュニティバスの運行の改善について、12月の定例会でも質問させていただきました。このコミュニティバス運行の改善について再度質問いたします。  JRのダイヤとの接続、以前まであったバス停の復活等の改善について、先の経済文教委員会において、JRの3月に行われるダイヤ改正を踏まえ、全体の見直しについては、来年の12月までに行い、来年の春までに実施すると発言していますが、昨年の12月の定例議会において、町長は地域公共交通会議での検討結果を待たずに、柔軟に対応していくよう担当部署に指令を出したと答弁しています。定例議会での答弁と常任委員会での発言が矛盾していると思われますが、柔軟に対応するよう指令を出したにもかかわらず、来年の春、すなわち15か月もの時間がかかる結果となった理由をお伺いいたします。  二つ目の質問です。二つ目の質問は滝沢分譲地の火災についてであります。平成30年1月25日に滝沢分譲地で発生した大規模火災について質問いたします。  この火災では全焼6棟、半焼1棟、部分焼3棟、ぼや2棟、の合計12棟の建物被害、人的被害においては、3名の負傷者を出すという真鶴町においては、近年にない甚大な被害をもたらした大規模火災となりました。町の対応といたしましては、避難所の開設や税金、介護保険の減免、水道料金の減免、住宅の相談、あっせん、廃材処分料金の免除等があったと先の経済文教委員会で説明されていましたが、被災者への対応や救済措置は真鶴町地域防災計画において明記されていますが、今回のような火災や、これから起こると言われている地震や台風等の災害を想定し、真鶴町地域防災計画の見直しや各被災者に対し柔軟な災害応急対策の策定を行う考えがあるかをお伺いいたします。 ○(町長)  3番、天野議員の御質問にお答えいたします。  住民に対して前々に進んでいくことは、私は強い矛でもないし、丈夫な盾でもありません。  1項目の「コミュニティバス運行の改善について」は、12月議会においても、私から発言したとおりまちづくり課にすぐに指示いたしました。その対応としまして、東日本旅客鉄道株式会社のダイヤ改正が3月に実施される予定であったことから、コミュニティバスのダイヤ改正についても、新たな時刻表の作成や利用者への周知、伊豆箱根バス株式会社との協議等、準備期間及びバス利用者への影響を考慮し、東日本旅客鉄道のダイヤ改正に合わせたバスのダイヤ改正を実施することさせていただきました。既にコミュニティバスのダイヤ改正の手続及び改正に係る周知の期間をいただきまして、4月1日から新たなダイヤにおいてコミュニティバスの運行を開始する予定でございます。今後についても、東日本旅客鉄道のダイヤ改正を受けコミュニティバスのダイヤ改正も随時実施してまいります。  また、5月1日から真鶴駅からケープ真鶴を結ぶ路線バスについても伊豆箱根バス株式会社の単独運行となり、減便が予想されていることから、当該路線バスの維持確保策も含めたバスネットワークの抜本的な見直し事業を平成30年度に実施いたします。路線バスやコミュニティバスといった現状のバスネットワークから大幅な見直しとなるため、住民の皆様にもワークショップや住民説明会等様々な場面で御意見をいただき、1年間をかけて事業を実施し、平成31年4月からを目途に新たなバスネットワークをスタートさせる予定でございます。急峻な地形を巡回するバスネットワークは真鶴の暮らしの生活基盤であると捉え、引き続き取り組みを推進してまいりたいと考えております。  次に、2項目の「滝沢分譲地の火災について」にお答えいたします。  「地域防災計画の見直しや各被害者に対し柔軟な災害応急対策の策定を行う考えがあるか伺います。」との御質問につきましては、地域防災計画に明記されておりますものは、災害救助法が適用される大規模災害発生時の場合となります。今回の火災につきましては、同法の対象とはなりませんので、町独自での応急対策となりますが、近年にない規模の火災であり、平成30年度実施予定の地域防災計画改正作業に、あわせて近隣市町おける対応状況や地域防災計画における避難所運営の一部準用などについて研究する必要があるのではないかと考えております。  また、災害応急対策の一環として、町では日本赤十字社より火災等が発生した場合被災程度により被害見舞金を出しておりますが、要件として居住していることとなっていることから、今回の火災を機に町内に住所を有し、かつ町内に事務所・事業所を有するものは被災した場合についても、援護できるようにいたしました。いずれにいたしましても被災者に一刻も早く通常生活に戻れるよう、これからも町は支援してまいりたいと思います。 ○3番議員(天野雅樹)  まず、1点目のコミュニティバスについきまして、再質問させていただきます。  今、町長からの答弁でありました。3月17日のダイヤ改正後の4月1日の時刻表を改正すると答弁されていますが、バス停につきましては、昨年12月の定例議会後にすぐに今まであったバス停の増設、今まであったバス停に戻すような作業に取り組んでいれば、もう既にバス停は以前のように戻っていたと思いますが、現在まだバス停は戻っていません、この理由をお伺いいたします。 ○(まちづくり課長)  ダイヤ改正については、今、町長の答弁のとおり、早急に対応させていただく予定でございます。バス停の変更ですとか、新設につきましてでございますけれども、去年の11月のアンケートでバス停の移設については、要望は1件把握しておりまして、それはもとの岩小学校、今の岩ふれあい館の付近でございますけれども、現実的には新設のほうが現実的なのかなというふうに考えております。今のバス停をまた移動させますと、現在のバス停の付近の方からも、また苦情、要望等受けることになるかとは思いますので、現実的な方法としましては、インターバルが長いところに新設が最も適しているかなと考えておりまして、この3月の下旬に地域公共交通会議がございます。その中でも新設について協議をさせていただきたいと思っております。新設につきましては、神奈川県の運輸支局と、それから小田原警察署については、道路使用許可等の申請が必要になります。現在委託している伊豆箱根バスに確認をしたところ新設については、大体、機器の整備ですとか、同時進行で神奈川県運輸支局への申請等含めて、大体2か月ぐらいの期間をもらいたいという回答を得ておるところでございます。ほかにも新設の要望を何か所か受けておりますので、それも含めて対応させていただきたいと思っております。 ○3番議員(天野雅樹)  今、バス停の新設の要望を岩ふれあい館のところに新設をしてほしいという要望も、声を聞いてるという話を受けましたが、まず伊豆箱根バスのほうに、そのバス停の新設の件を伺ったという、今、答弁でありましたが、関東運輸支局のほうにバス停の新設についての手続とか、そういったものは聞いていますか。 ○(まちづくり課長)  今、申したとおり、新設については、関東運輸支局のほうに伊豆箱根バスから申請が必要になりますということです。それを期間2か月ぐらいほしいという回答を得ております。 ○3番議員(天野雅樹)  今、私が質問したのは、今、まちづくり課長のお答えは伊豆箱根バスに質問してる話ですよね。関東運輸支局のほうには、実際問い合わせはしてるんでしょうか。 ○(まちづくり課長)  関東運輸支局のほうにはしておりません。 ○3番議員(天野雅樹)  私のほうで関東運輸支局のほうに問い合わせをしたところ、バス停の新設、移設に関しては申請は必要ないということです。バス停の新設や移設、これは新設や移設によって、バス料金がかわるようなことがある場合には申請、認可が必要ということなんですけど、新たなバス停の新設、移設は関東運輸支局の旅客第一課に問い合わせたところ、事後の届け出でいいということです。このバス停の新設、移設という町民の要望に対して伊豆箱根バスという民間のバス業者に質問してるだけで、申請、認可の主体である運輸支局または警察署のほうに問い合わせをしていない、こういった簡単な問い合わせ。運輸支局に私が聞けばすぐに事後の届け出だけでいいという回答を得たんですけど、それを町のほうではしてない。もしそのとき運輸支局のほうに問い合わせをして、これは事後の届け出だけでいいというのがわかっていれば、12月の定例議会後にすぐにバス停の新設または移設ができたと思われますが、なぜ運輸支局のほうに問い合わせをしなかったんでしょう。 ○(まちづくり課長)  大変申しわけございません。両方に確認をすればよかったのかなとは、今になっては思いますけれど、私の考えとしては伊豆箱根バスにお聞きすれば、その辺のことはプロなのでわかるのかなというふうに思ってしまったところでございます。関東運輸支局のほうには、至急、もう一度新設について申請が必要なのか、あるいは事後でいいのかというところは確認をさせてくださいと思っております。 ○3番議員(天野雅樹)  すぐにでも運輸支局のほうに問い合わせをしていただいて、住民の要望の多いバス停の新設にはすぐに、町長が指令を出したとおり、すぐに取り組んでいただきたいと思います。  また、これも私、関東運輸支局のほうに問い合わせをしたところ時刻表の改正につきましても、事前の1か月前の届け出でいいそうです。運行主体である町、町のほうから警察のほうに書類を届け出して、警察のほうから意見書が町に来ると、意見書が町に来たものを、また運輸支局に申請を出しまして、その答申が町のほうに来るには1か月はかからないという回答でございました。こういった回答も踏まえまして、このバス停の新設、移設、そして町民からの要望の多い時刻表、特に午前中の便を増便してほしい、それともう一つ多くの声があるのが通勤通学でコミュニティバスを使ってる方々が、もう少し余裕をもった朝の便の時刻表の策定に取り組んでほしいという声を多く聞きます。関東運輸支局のほうに問い合わせをして、迅速な対応をしていただきたいと思います。  続きまして、第2問目の滝沢住宅の火災につきまして、再質問させていただきます。  今回のような町にとっては大規模火災がありました。町民センターのほうにすぐに避難所を開設していただきまして、町長も夜中にお忙しいところ足を運んでいただき、被災者の方々の様子を見ていただいたことに関しては御礼申し上げます。その避難所の件なんですけど、町民センターの避難所、開設しまして、避難していた町民の方に話を聞きますと、翌日のお昼に避難所を閉鎖するので、ちょっと言葉悪いんですけど、お昼には出ていってもらいたいという話を町のほうからされたという話を伺っています。火災が起きた翌日の26日のお昼に避難所を閉鎖した理由をお伺いいたします。 ○(総務課長)  私の認識ですと、避難所を閉鎖するのでお昼までに出ていっていただきたいというような認識ではなくて、翌日の9時から現場検証がありますというようなことで、かかわってる方については滝沢分譲地のほうに行きました。その後お昼過ぎても避難所のほうには戻らず、また、その方々に確認したところ親類であるとか、またはアパートを探すとか、そういうような部分で避難所にいるような必要がないというような判断の中で、避難所に戻る方がいないという判断の中で避難所の閉鎖をしたというような認識でございます。 ○3番議員(天野雅樹)  再質問なんですけど、ということは町のほうで避難所を閉鎖したということではないという認識でよろしいでしょうか。 ○(総務課長)  そのとおりでございます。一応、町が閉鎖するので出ていっていただきたいというようなことは言ったような認識はございません。御本人たちが自主的に、今後住んでいく場所を見つけた中で、一時的な避難所の利用というふう考えておりますので、行政のほうから出ていっていただきたいというようなことは言った記憶はございません。 ○3番議員(天野雅樹)  避難所に関してなんですけど、その避難所にあの日はすごい寒い日だったと思います。はだしで避難所のほうに来られた方もいるということで、寒い中座布団の上に毛布だけでいたという話も聞いております。町の避難グッズといいますか、そういったものは毛布しかないんでしょうか。敷布団とか、そういったものは用意されていないんでしょうか。 ○(総務課長)  そちらにつきましては、敷布団等というのは特に用意してございません。要は大規模災害のときに避難所で利用するものということで、毛布、これは用意してありましたので、それを皆様に御利用いただいたと、それから、あそこ自体も暖房は当然かけておりました。またガスの業者等も、要はストーブですか、こういうものを用意していただきまして、そういうものも利用させていただいたというところでございますが、実際には避難所には敷布団等を用意してないのが現状でございます。 ○3番議員(天野雅樹)  できればそういった町民センターや、今ちょっと話題に上がっている琴ヶ浜の研修センターなどに、敷布団とか、布団の一式ぐらいは用意しておいたほうがいいんではないかと思います。  もう一つなんですけど、私、火災現場の処理のボランティア活動をさせていただきまして、その中で木材、鉄とか、そういったものを美化センターのほうにトラックで運んで処理をいたしました。木材、鉄等の処分に関しては、美化センターのほうで受け入れをしていただきましたが、火災で木が燃えた灰、地面にたまっている。その灰の処分につきましては、産業廃棄物というところで引き取りを拒否されました。産業廃棄物を受け入れてくれる業者、小田原市内近隣で探しましたところ、1立米あたり3万から4万円、安いところで本当3万ですね。4万円から5万円というところもありました。1軒の家の灰を出したところ、大体、20立米ぐらいの灰が出ました。最低金額で見積もって20立米、1立米3万円としましても、その灰の処分だけでも60万円という金額がかかります。これは町のほうでは受け入れできない、美化センターのほうではそういう施設がないので仕方ないと思いますが、その処分は自分たちで処分をしなきゃいけない、トラックを借りて、その灰を詰めて、小田原市のほうに持っていく、この処分費用だけでも60万円ぐらい、1軒の家の灰だけでもですね。あとエアコン、エアコンの室外機やテレビ、冷蔵庫、これはふだん一般の人が廃棄するときには処分料として、リサイクル法にのっとって、今町で発行しているシールを買って処分料を払って、あと小田原市まで、そのリサイクル品をもってく運送代、それも含めて、大体エアコンの室外機自体をもっていくのに5,000円弱かかります。それも私が美化センターにもっていって、今回の火災で焼き出されものだって、本当に溶けて何だかわからない状態でもって行ったけど、これもリサイクル法で決まってるものなので、役場のほうに行って、その紙を買ってきなさいという話で引き受けを拒否されました。こういった産業廃棄物の灰の処分やテレビ、エアコン、冷蔵庫などの処分、こういったものを全部被災者の自己負担ということでやられましたが、これは行政として、こういった灰の処分、あとリサイクルにかかわるテレビ、エアコン、冷蔵庫の処分は町として補助できなかったんでしょうか。 ○(町民生活課長)  ただいま、灰と、それから家電リサイクルの該当をする家電製品のやけ焦げたものについての御質問でございますが、今のところ町のほうでは、こういったことに対する補助制度はございません。灰については一般、衛生組合のほうで産業廃棄物ということで受け入れできないということと、それから家電については、家電リサイクル協会のほうにも御相談いただいた際に確認いたしましたところメーカー名等判別できないような状態になっても、それなりにリサイクル料金はかかってしまうということを回答いただいているところでございます。 ○3番議員(天野雅樹)  常日ごろ、町民がオール真鶴、優しさにあふれるみんなで支え合うまちづくりを目指してるという町長の言葉からすると、少し町の対応が冷たかったのかなというような気持ちになります。もう少しこういった火災、これから起きる大規模な地震とか、そういったものだけではなく、こういった、今回のような火災に関しても、このような小さな町ならではの優しさをもった援護、救護策をつくっていただければなというふうに切に思います。  また、今回の25日の火災があった翌日、町の真鶴の商工会、観光協会の合同新年会が真鶴の町内で行われました。その新年会におきまして参加者の人たちが新年会という場面ではありますけども、笑顔でお楽しみ抽せん会をやられていたり、お年玉をめぐり白熱のじゃんけんなどやったというような新聞報道、皆さんブイサインで写真写ってます。今回のこの火災で家も失い、着るものもないような人たちが、その翌日に、このような町長も参加された新年会で、このようなものを見て被災者心情としまして、どのような気持ちだったのかなというようなこともちょっと気になりました。先ほども申し上げましたが、町の姿勢であります。みんなで支え合い分かち合うまちづくり、町長が常日ごろおっしゃっているオール真鶴ということも考えて、例えばこういった新年会の中でも、お楽しみお年玉争奪じゃんけん大会などではなく、例えばチャリティー募金を行うとか、そういった少し自重したような新年会を行ってもらえたらよかったなというようなことも少し思いました。 ○(議長)  では、ここで暫時休憩をいたします。 ○(議長)  議会を傍聴されている方、また、インターネット中継をごらんの方に暫時休憩について御説明をさせていただきます。 ○(議長)  暫時休憩とは、休憩中に委員会を開催する、あるいは、トイレ休憩等行うこととしております。 ○(議長)  再開は10時30分といたします。              (休憩 午前10時14分)              (再開 午前10時28分) ○(議長)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  一般質問を続けます。4番黒岩範子君。 ○4番議員(黒岩範子)  4番、日本共産党黒岩範子でございます。通告に基づき一般質問をいたします。  一つ目として、滝沢分譲地の火災について、1月25日の滝沢分譲地の火災で被災された皆様、御近所の皆様に心からお見舞い申し上げます。また消防活動に従事された関係者の皆様、本当に御苦労様でございます。御尽力に感謝いたします。今回の火災の原因は石油ストーブの取り扱い不適推定で建物全焼6棟、半焼1棟、部分焼3棟、ぼや2棟、合計12棟の罹災で12世帯30人、負傷者3名となり、ここ数年では一番大きな火災となりました。町民の命と安全を守る立場から下記の諸点について伺います。  まず、一つ目として初期消火について。住民の皆さんは火災の発生を周囲の方に知らせ119番に連絡し、消火器のある方はそれぞれ持ち出して消火に当たり、必死の思いで被災された方を連係プレーで救出されたと聞いています。湯河原町消防本部速報値によると延焼が拡大した要因の一つとして通報までに時間がかかったこと、出火から10分程度経過していたと推定されるとしています。この点はどう分析されていますか。住民の声として消防車が駅裏方面にいったのではとの指摘もありましたが、それは本当でしょうか。  二つ目として消火栓、防火水槽などの活用について、この地域には消火栓防火水槽などが、どこに幾つあり、どのように活用されましたか。今回、活用されないものがあったとしたら、それはどこで、なぜ活用されなかったのでしょうか。  三つ目として被災された方々の生活再建を支援する町の対応について、住宅のあっせんで町営住宅に入居予定の御家族がおりましたが、大変結構なことだと思いますが、ほかに町営住宅を希望される方、された方はいなかったんでしょうか。税介護保険料、水道料の減免はどのような基準でいつまで行いますか。国民健康保険料、後期高齢者保険料は同じ扱いにしないのでしょうか。児童の心のケアはどのように進めていますか。被災された方々の相談窓口はどこになりますか。今後の火災による被災された方への町としての支援活動は今回を基準としますか。  二つ目に大きな質問として、就学援助金制度の小学校・中学校の新1年生の就学準備費、新入生児童学用品費の前倒し支給について、国会で平成16年5月に日本共産党田村智子参議院議員に、平成17年3月に畑野君枝衆議院議員が各文科委員会で入学準備金、新入学児童学用品費の前倒し支給を求めて文部科学省が支給に前向きになったことから全国では小学生約4割、中学校では約5割の市町村で実施されています。近隣の町でも始まっています。準要保護世帯など小学校・中学校の新1年生の子どもたちへの入学準備金の入学前支給は保護者の切実な要求です。当町でも実施したらどうか伺います。  以上です。 ○(町長)  4番、黒岩議員の質問にお答えいたします。  1項目については、私からお答えさせていただき、2項目については教育長からお答えさせていただきます。  それでは、1項目の「滝沢分譲地の火災について」の1点目、出火から通報まで10分程度経過していたと推定されることに関しまして、湯河原町消防本部に確認したところ回答を得ました。出火元では、御主人がストーブの灯油のカートリッジを外した際、灯油がこぼれ引火しストーブ周辺と、その付近にかかっていたタオルが燃えていたのを奥さんが発見し、台所からおけに水を汲み消火活動をしました。また、御主人もストーブのカートリッジを投げ捨て消火しようとしていた。その後消火し切れないと思い、大声で「火事だ」と叫んだ。この一連の行動が少なくても5分ほどの時間経過が推測されます。  第1通報者が「火事だ」との大声が聞こえたため、19時40分ごろ1階の台所から水をしばらくかけたが消火できそうもないので、2階の部屋から貴重品を持ち出し1階へおりて119番通報、19時47分をしております。以上のことから19時35分ごろの出火が推測され19時47分の通報となっております。  また、「消防車が城北地区方面に行ったのでは」との指摘ですが、消防団に確認したところ出動要請があった際、城北地区に向かった分団はなかったと確認しております。  次に、2点目の「消火栓・防火水槽などの活用について」は、湯河原町消防本部及び町消防団に消火活動の配備体制を確認したところ、火災防御を行うに当たり周辺の有効水利は防火水槽3基、消火栓5基の計8基あり、今回の火災については、防火水槽2基、消火栓3基を活用しております。なお周辺水利の防火水槽1基については、個人所有のもので容量が16トンであるため、今回の火災では、標準的な防火水槽40トンと比較すると水量不足になることが考えられるため、十数メートル離れた消火栓を活用しております。  次に、3点目の「被災された方々の生活再建を支援する町の対応について」は、住宅のあっせんについて、今回11月に募集した。町営住宅に応募がなく、今回の被災者の中で入居に関して該当要件を満たしている1世帯にあっせんしました。ほかに被災された方の中で町営住宅を希望される方はおりませんでした。  次に「税・介護保険料・水道料の減免はどのような基準でいつまで行いますか」について、固定資産税については真鶴町条例、税条例第23条に「固定資産税の減免について」規定されており、この規定により減免いたしました。  また、地方税法第394条の3の3に「被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例」が規定されており、2か年間、住宅用地とみなして特例措置を適応します。  介護保険料に関しては、真鶴町介護保険料条例第13条に規定する。真鶴町介護保険料減免取扱要綱の規定に基づき、対象になる方については12期分を限度として減免します。  水道料の減免については、火災の影響による水量の増加が顕著である6世帯を対象に、平成30年1月使用分の水道料につき真鶴町水道事業給水条例第37条及び同施行規程第26条、第1項の規定により減免の措置をとっております。また、今後の減免処置については、被災世帯の転居先状況、また税等の減免状況を勘案し総合的に判断すべきと考えております。  国民健康保険税につきましても、地方税法、真鶴町国民健康保険税条例及び真鶴町国民健康保険条例減免取扱要綱の規定に基づく減免を、12か月にわたり、また後期高齢者医療保険料につきましても、高齢者の医療の確保に関する法律、神奈川県高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例及び神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定に基づき6か月間にわたり減免を行います。  次に「児童の心のケアはどのよう進めていますか」については、児童の生活態度等に変化がないか見守っており、次に「町としての支援活動は、今回を基準としますか」については、被災者に対して、今後も町営住宅のあっせんや税などの減免を行い、できる範囲で支援をしてまいりたいと思います。 ○(教育長)  4番黒岩議員の質問にお答えします。  「就学援助制度の小学校・中学校の新1年生の入学準備金前倒し支給」についてお答えいたします。就学援助費の「入学準備金」は、正式には「新入学児童生徒学用品費等」という名目となりますが、新入学児童生徒学用品費の支給について、現状では、1学期末に支給をしています。入学時に必要な通学用品費の購入に当たって、入学前支給の実施をすることにより、世帯の一時的な経済的負担の軽減につながるものと考えます。町長の子育て支援施策の推進を踏まえ、新入学児童生徒学用品費等の前倒し支給の実施に向けて、認定の要件や実施の方法などに課題が幾つかありますが、諸課題を整理しながら、平成31年度からの実施に向けて検討していきたいと考えます。 ○4番議員(黒岩範子)  最初に滝沢分譲地の火災について伺います。消防車が現場に来た到着時刻は何時でしょうか。 ○(総務課長)  消防車が現場に到着した時間等については、現在把握してない状況でございます。 ○4番議員(黒岩範子)  把握してないということでした。それは、やっぱりきちっと把握してくべきじゃないかと思います。  それから、こちら住民の方から駅裏に行ったんではない、初期消火ということで、その辺のことからも疑問という形で出たようなんですけれども、駅裏のほうには行っていないということで調べたら、そうなってるということなので、そこは再度確認したいと思います。お願いします。 ○(総務課長)  こちらについては消防団にも確認した中では、城北地区には向かってないということで確認を取っております。また第一報があってサイレンが鳴る前に消防団員にはメールを使った中で、議員の中でもメール活用している方もいると思いますが、そのメールが全ての団員にいきますので、場所また地図のついたものがいっておりますので、場所を間違えるということはないというふうに思っております。 ○4番議員(黒岩範子)  場所は間違えてないということですね。  それで、そのときの消火の活動のことなんですけれども、ホースの筒先は、実際は幾つかあったんでしょうか。  それからホースを順番につないで、最後ホースの筒先を火災現場に向けて消火するということですが、そのつないだ車両というのは何台あったでしょうか。 ○(総務課長)  台数につきましては、真鶴消防団が9台、それから湯河原町消防団が5台、それから湯河原町消防本部が5台、小田原市消防本部が1台、小田原市消防団が1台の計21台の出動をしてるという状況でございます。 ○4番議員(黒岩範子)  それは、私も既に聞いておりましてわかっていますが、この中で、やはり全てがホースをつないでいくという形でつないだ車両というのは、また、この中の何台かというふうに思うんですけれども、その点はどうなんでしょう。わかっているか、いないかだけでも教えてください。 ○(総務課長)  そこの細かい部分までは、申しわけございません。把握はしてない状況でございます。 ○4番議員(黒岩範子)  やはり、そこのところが大事なところかなというふうに思いますので、またわかるようにしていっていただきたいと思います。  それから、この防火水槽のことで実際に大規模な火災だったということから、幾つか何台かという形で出てますけれども、その中で個人の方の防火水槽が16トンだからということで、これは個人所有のもの容量が16トンであるため、今回の火災では標準的な防火水槽、その40トンと比較すると水量不足になるということで、使わなかったということなんですけれども、色々な方から伺ったところで、やはり、できるだけ早く、初期消火をし、火災をできるだけ小さくしたいという意味から、そういう個人所有のものを持ってるという方からは、それを、ぜひ使ってもらいたかったということなんですけれども、その辺は容量が最初から無理だからということなんですけれども、その点はもう一度いかがでしょうか。 ○(総務課長)  今、黒岩議員がおっしゃるように、やはり16トンということで、容量が少ないのとプラス、補水ですよね。要は使っていながら水をどんどん給水していけば、当然間に合うんですが、その状況についても、今回の火災については、水量が不足してしまうんではないかというような判断の中で、今回は活用してないというところでございます。 ○4番議員(黒岩範子)  結果として、そういうことだったということですけれども、そういう方にしてみると先に使ってもらって初期消火に役立てほしかったという声もあるということをお伝えしておきます。  それから、放送のことなんですけれども、なかなか、このときの火災、ここのところ火災があったときの放送も含めて意見として町民の皆さんから出てますけれども、なかなかはっきり聞こえないと、これは場所とか、いろんな問題もあるんですけど、それともう一つ、地名を一番最初は私たち議員にもメールが来るような形で、どこどこの東南と幾つとかって形で出るわけですけれど、その後については、やはりわかりやすい地名とか、場所で放送できないかと、防災の放送というのは普通の放送は非常に制限があるということで防災の使うから制限があるということですけど、こういったときのための放送ですから、そういうふうに町民にもっと目印としてもわかりやすいような形での案内というのは、できないものかどうかについてお答え願います。 ○(総務課長)  こちらにつきましては、湯河原消防本部とも、今、協議しておりまして、できるだけわかりやすい場所の放送をしていきたいというふうに考えてる状況でございます。 ○4番議員(黒岩範子)  ですから、そういうわかりやすいというために1回目は仕方ないとは思うんですけど、2回目とか、3回目とかというときは、やはりそういうふうにわかりやすい地名とか、場所に切りかえて町民がわかりやすいような形にしていただきたいと思います。  それから減免のこととか、支援の問題ですけど、町営住宅は希望される方がいなかったということですけれども、途中でもなかなか探しても、色々民間でも移ったけど難しいというような方の場合については、町として相談に乗るということはできるということで考えてよろしいですね。 ○(健康福祉課長)  今回の火災におきましては、町営住宅の空きが、たまたま4DKが1世帯あいていたということで、もしほかに空きがあれば、十分検討させていただくというふうに考えております。 ○4番議員(黒岩範子)  それで、そのほかのことに同じ内容なんですけど、例えば介護保険料とか、水道料とか、国民健康保険料とか、後期高齢者ということで、まず対象となる方のことなんです。まず、全焼の方が6棟あったということで、その方はわかりますけど、そのほかの方については、対象にするのかどうか、その辺を伺います。 ○(健康福祉課長)  先ほども町長の答弁にございましたけれども、介護保険料に関しましては減免要綱に基づきまして対象となります。今回対象といたしましたのは、全焼の方6件、それと半焼の方が1件該当となってございます。いずれも免除という形で、規定に準じて12か月分、12期分を免除しております。 ○(町民生活課長)  国民健康保険につきましては、3件の方が国民健康保険の被保険者世帯でございまして、こちらも12か月にわたり減免をしております。  それから後期高齢者医療の世帯は2世帯ございまして、こちらも規定に基づきまして、20%以上の被害がございますというところから6か月間の減免をさせていただくこととしております。 ○4番議員(黒岩範子)  そうすると、その方の場合、既に、先まで払っちゃっているというような方はその分は戻すというような形で計算するんでしょうか。 ○(町民生活課長)  これから納期が来るものから、12か月なり、6か月なりの減免を行うというものでございます。 ○(健康福祉課長)  介護保険料につきましては、今回7名の方、全て年金特徴でございましたので、手続に時間を要します。既に年金特徴で徴収されてしまった方については返納という形で手続を取らせていただきます。 ○4番議員(黒岩範子)  今まで聞きますと、全焼と半焼の方のみが対象という解釈ですか。
    ○(健康福祉課長)  介護保険料につきましては、減免要綱にもございますとおり全焼または半焼、そこに所得の基準がございます。年収の所得に応じて減免率がかわってくるもので、今回のケースにつきましては、全て免除という対象の中に入っておりますので、その規定の中で7名の方は免除させていただきました。 ○(町民生活課長)  国民健康保険の減免につきましては、減免要綱に基づきまして前年の所得金額、それから損害の程度に応じて減免をさせていただいております。2世帯については全額、1世帯については、半額という減免をさせていただいております。後期高齢者医療、保険料につきましては、延べ床の20%以上の被害について減免を行っているものでございます。 ○4番議員(黒岩範子)  それから、子どものケアのことについてなんですけど、その状態については見守ってるということですが、どういうふうな、もうちょっと詳しくというか、言える範囲でお願いします。 ○(教育課長)  先ほどの答弁のとおりでございまして、必要以上の事件のことを思い出させるような行為につきましては、かえって児童に障害を起こす可能性がありますので、今は見守るということで、学校で対応しております。 ○4番議員(黒岩範子)  それでは、ちょっと時間も少なくなりましたので、次に移らせていただきます。  最後に一つだけ、今後もということで、できる範囲でという支援ということは、このできる範囲というところをどういうふうな形での意味で言われてるんでしょうか。そこだけ一言お願いします。 ○(総務課長)  できる範囲でというのは、やはり条例また法律等に伴った中で、町としてどういう支援がしていけるかという中でのできる範囲の中でというような意味でございます。 ○4番議員(黒岩範子)  条例に沿った範囲でということですね。わかりました。  では、次の就学援助制度の前倒しの件に移らせていただきます。  私もいろんなことをここで一般質問として取り上げましたけど、なかなかいつも検討するという回答なんですね、いつも。検討するということは今まで何回も聞いてて、結局、検討するということは先延ばしというような形の場合が多いんで、今回、諸課題を整理しながら、平成31年度から実施に向けて検討って、これは実施のところのほうに重きを置くというふうに解釈してよろしいのでしょうか。 ○(教育課長)  実施に向けて検討するということで、結構でございます。 ○4番議員(黒岩範子)  それでそのとき小学校と中学校とあるわけなんですけれども、小学校と中学校両方考えるということで、実施するという方向ということでよろしいでしょうか。 ○(教育課長)  現在の段階では両方ともやるということは、まだ言えない状況でございます。 ○4番議員(黒岩範子)  そうすると平成31年度については、中学校を、まず手始めにやるということでしょうか。 ○(教育課長)  中学校、小学校同時にやるかどうかということも含めて、現在の段階では言えません、検討するということで回答とさせていただきます。 ○4番議員(黒岩範子)  そうすると、そこのところの諸課題というようなことが、諸課題を整理するということがありますけども、この諸課題の内容はどういうものでしょうか。 ○(教育課長)  小学生の場合については中学校になるときに実際に支給してる実績がありますので、対象となる世帯の収入等、そういったものが把握されております。ただ、新入生学児につきましては、誰が真鶴町の小学校に入学するかというところが、比較的直近にならないとわからないというような状況もありますし、そういった世帯の収入だとか、そういったものが十分把握されていないというような状況もありますので、そういった諸課題を指し示しております。 ○4番議員(黒岩範子)  そうすると、中学校のほうは資料があるのでいいけれども、小学校のほうがなかなか難しいということなんですけど、その小学校のところで実際にやっている中井町の例を調べてきました。中井町では入学前のお知らせということで、新小中学校1年生の保護者の皆様って、両方に対して出してるわけですけども、それを早く出してるということなんです、案内を。だから、そういうふうなことの中で、入学の必要な資料、所得の関係とか、そういうようなものについても申請したい人は書類一式を出しなさいというような形で、その点をクリアしてるということなんですけれども、そういうふうに実際に中井町とか、また大和市なんかでもやってるというようなことで、そういうところを参考にしてやっていただくというふうな形での御検討はいかがでしょうか。 ○(教育課長)  貴重な御意見として参考とさせていただきます。 ○4番議員(黒岩範子)  今色々見ていくと、この近所では箱根町とか、それから湯河原町とか、小田原市も既に中学校等では、中井町もですけど、やってるということで、それで小学校については、検討しているというようなこともあるようなんですけれども、先ほどの就学案内というのを1月に申し込みを送って、就学案内を事前に送って、そういうふうに最初の申し込み申請そのものを早めるということによって問題点、課題をクリアできるというような形が実際の例としてありますので、ぜひ、そこは参考にして進めていただきたいと思います。それで、ちなみに平成29年度は何人、小学校、中学校の入学準備金、この新年度の費用については何人の方が認定されたんでしょうか。 ○(教育課長)  すみません。手元に資料がありませんので、後ほど回答させていただきたいと思います。 ○4番議員(黒岩範子)  それから金額については前は2万470円でしたけど、小学校の場合は平成29年度から制度がかわって多くなってると思います。それぞれ小学校は2万470円、中学校は2万3,550円でしたけれども、平成29年度からは多くなってると思いますが、真鶴町でも多くなってますでしょうか。 ○(教育課長)  申しわけございません。そちらのほうも、現在手元に資料がないので、後ほど回答させてください。 ○4番議員(黒岩範子)  これは平成29年度から国のとおりにやってるという形だと、小学校が4万600円、それから中学校が4万7,400円になっていると思いますので、確認してください。  それから平成26年度について、前にもらった資料では、小学校が平成26年度のときは4人、中学校のときは7人でしたから、非常に少子化というのは進んでるということも考え合わせますと、多分、これ以上にはいないんじゃないかなというように予測されますけれども、そういう点では非常に金額的にも莫大なものだということではありませんので、ぜひ実行のほうをお願いしたいということと、それで特に実際に父兄の方、私の周りにいる方に色々聞いてみると入学費用というのはどのぐらいかかるんですかというふうに聞くと、小学校の場合は色々入学品のランドセルからいろんなものですね。7万、8万円かかると、それから中学校の場合は制服とか、いろんなものを含めて10万円ぐらいかかっちゃいそうだというお話も父兄の方がされていました。  そういう中で、やはり、今子育て支援を町としてもどんどん進めるということで、そういうこともあるし、また子どもの貧困と格差をなくすということで、貧困と格差をなくす意味でもこの就学援助金の前倒しというのは大きな役割を果たすと思いますので、ぜひ、そういうことからここにも回答書にもありました。平成31年度からの実施、中学校から始めて、ぜひ、その後小学校へ引き続き実現できるようにぜひにお願いしたいということと。その点を御検討、実施の方向でしていただくようにということを最後に申し上げ終わりにさせていただきます。 ○(議長)  以上で、本日分の一般質問を終えます。 ○(議長)  日程第2、発委第1号「予算審査特別委員会設置に関する決議について」を議題といたします。 ○(議長)  書記に議案を朗読させます。 ○(書記)  発委第1号、予算審査特別委員会設置に関する決議について。  上記の議案を、別紙のとおり真鶴町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。  平成30年3月6日提出。真鶴町議会議長、高橋敦殿。議会運営委員会委員長、青木繁。 ○(議長)  本案につき、提出者に趣旨説明を求めます。 ○(議長)  議会運営委員会委員長、青木繁君。御登壇ください。 ○10番議員(青木 繁)  予算審査特別委員会設置に関する決議について説明をいたします。  名称につきましては、予算審査特別委員会といたします。  設置の根拠は、地方自治法第109条及び真鶴町議会委員会条例第5条によるものでございます。  目的といたしましては、全会計の平成30年度当初予算審議を本年予算審査特別委員会に付託し、調査を行うことを目的とするものであります。  委員の定数につきましては、6人の委員をもって構成し、設置の期間は、議会において調査審議終了後、議決するまで存置するものといたします。  以上でございます。 ○(議長)  これをもって趣旨説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑はないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「予算審査特別委員会設置に関する決議について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  お諮りいたします。 ○(議長)  ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員の選任については、選考委員会により選定したいと思いますが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。 ○(議長)  それでは、選考委員につきましては、議会運営基準の規定により、正副議長及び議長経験者として青木嚴君、会派代表として青木繁君の4名といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、選考委員は、正副議長、青木嚴君、青木繁君に決定いたしました。 ○(議長)  それでは、暫時休憩し、ただいまから選考委員会を第一委員会室にて開催いたします。選考委員の皆さんは、第一委員会室にご参集ください。再開は、選考委員会終了後となります。              (休憩 午前11時11分)              (再開 午前11時22分) ○(議長)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 ○(議長)  ただいま開催されました選考委員会の結果報告をいたします。 ○(議長)  予算審査特別委員会の委員の選任につきまして、報告いたします。 ○(議長)  4番、黒岩範子議員。6番、岩本克美議員。7番、田中俊一議員。8番、板垣由美子議員。10番、青木繁議員。11番、青木嚴議員。以上6名を指名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました諸君を予算審査特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。 ○(議長)  暫時休憩いたします。休憩中に、特別委員会を開催し、正副委員長を互選し、本職まで御報告願います。特別委員会は、第一委員会室で行います。再開は、特別委員会終了後といたします。              (休憩 午前11時23分)              (再開 午前11時33分) ○(議長)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 ○(議長)  ただいま予算審査特別委員会において当選されました、正副委員長を御報告いたします。 ○(議長)  委員長に岩本克美君、副委員長に田中俊一君が当選されました。 ○(議長)  暫時休憩といたします。再開は、午後1時といたします。              (休憩 午前11時34分)              (再開 午前12時58分) ○(議長)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 ○(教育課長)  一般質問の黒岩議員からの就学援助に係る御質問について、先ほど回答を後ほどと言わせていただいたので、ただいま答えさせていただきます。  就学援助制度の新入学児童生徒用品費の対象となった平成29年度の支給者数と、それからその金額についてという御質問についてですが、小学校では3名、中学校では5名、計8名です。その額につきましては、小学校においては4万600円、中学校におきましては4万7,100円の額を支給しております。 ○(議長)  日程第3、議案第1号「真鶴町国民健康保険財政調整基金条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につきまして、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第1号は、真鶴町国民健康保険財政調整基金条例の制定についてであります。  真鶴町国民健康保険事業の健全な運営を図ることを目的に、真鶴町国民健康保険給付費支払準備基金を廃止し、新たに真鶴町国民健康保険財政調整基金を制定いたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(町民生活課長)  議案第1号、真鶴町国民健康保険財政調整基金条例の制定について説明いたします。  ただいま町長の提案理由にありましたとおり、本町の国民健康保険事業の健全な運営を図ることを目的に、現在の真鶴町国民健康保険給付費支払準備基金を廃止し、同財政調整基金を設置するものでございます。  国民健康保険制度につきましては、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営の役割を担うこととなり、各市町村の保険給付費を交付することとなります。県はこの保険給付費の交付に必要な財源として、これまで市町村ごとに歳入されてきた国からの定率国庫負担金等の公費を歳入し、また、市町村ごとの医療費水準や所得水準をもとに算定した市町村に求める国保事業納付金を充てることとなります。県が保険給付費を交付することから、町における保険給付費の急増による財政不安は解消することとなり、これまで保有していた保険給付費支払準備基金の役割は終わりますが、国民健康保険事業の健全運営に資することを目的に、不測の財源不足に備え、基金残高を引き継ぎ、国民健康保険財政調整基金を設置するものでございます。  1枚おめくりいただき、条例本文をお願いいたします。  真鶴町国民健康保険財政調整基金条例でございます。  第1条は、趣旨でございます。この条例は、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、真鶴町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。  第2条は、設置でございます。国民健康保険事業の健全な運営を図るため、基金を設置する。  第3条は積立で、基金として積み立てる額は、決算剰余金の範囲内で真鶴町国民健康保険事業特別会計予算において定める額とする。  第4条は管理で、基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。  第2項、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。  第5条は、運用益金の処理です。基金の運用から生ずる収益は、真鶴町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。  第6条は、繰替運用です。町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができる。  第7条は、処分です。基金は、経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。  第8条は、委任です。この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。  附則第1項は、施行期日です。この条例は、公布の日から施行する。  第2項、支払準備基金の廃止です。真鶴町国民健康保険給付費支払準備基金条例は、廃止する。  第3項は、基金の承継です。この条例の施行の際、真鶴町国民健康保険給付費支払準備基金条例の規定により積み立てられている基金は、第3条の規定により積み立てられた基金とみなす。  なお、現在の基金積立残高は835万4,879円でございます。
    ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって「真鶴町国民健康保険財政調整基金条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第4、議案第2号「真鶴町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第2号は、真鶴町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてであります。  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第6条の規定による介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるため、新たな条例を制定する必要があるので、所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(健康福祉課長)  議案第2号、真鶴町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを御説明させていただきます。  先ほど、町長の提案理由にもございましたとおり、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第6条の規定による介護保険法の一部改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等について、指定権者が独自に条例で定めることとされ、平成30年4月1日より、指定権限が市町村に移譲されることに伴い、基準等を定める条例を制定する必要があるため、本条例を提出するものでございます。  現在、真鶴町内の事業所では、二つの事業所が該当してくるものでございます。  内容につきましては、議案第2号参考資料で御説明させていただきます。  1枚おめくりいただきまして、議案第2号参考資料、委任事項及び根拠規定ですが、厚生労働省令で定められている指定居宅介護支援等に関する人員及び運営等に関する基準、指定居宅介護支援事業者の申請者の法人格の有無、厚生労働省令で定める基準を参酌あるいは基準に従い、市町村の条例で定めることとされました。この基準等につきましては、2、基準の類型でお示ししたとおり、従うべき基準、標準基準、参酌すべき基準の三つの類型がございます。  2ページを御覧ください。  本条例の規定概要について御説明させていただきます。  左の表から、現行の厚生労働省令、それに対応する本条例、規定の概要、基準の類型となっております。  第1章総則では、第1条に本条例の趣旨、第2条に用語の定義。第2章第3条、指定居宅介護支援事業者の資格では、事業者の資格として、法人であることのほか、本町の独自基準といたしまして暴力団排除を追加しており、第3章第4条では、指定居宅介護支援の事業の基本方針を定めております。  第4章では同事業の人員に関する基準として、第5条で従業員の員数を、第6条で管理者を規定しております。第6条第2項中、管理者は、介護保険法に規定する主任ケアマネージャーでなければならないと規定されておりますが、附則において、平成33年3月31日までの経過措置を規定しております。  第5章は、議案本文の2ページから12ページまでとなりますが、参考資料の3ページをお願いいたします。  運営に関する基準として、第7条から第32条までに規定し、第7条で利用者に対する内容及び手続の説明及び同意、第8条で指定居宅介護支援の提供拒否の禁止、第9条でサービス提供困難時の対応、第11条で要介護認定の申請に係る援助、第13条で利用料等の受領に関する事項、第14条で保険給付の請求のための証明書の交付。  4ページをお願いいたします。  第15条で指定居宅介護支援の基本取扱方針、第16条で第15条に関連する具体的取扱方針に関する遵守事項。  5ページをお願いいたします。  第16条、類型。「従う」の、下から2番目のケアプランに、一定数以上の訪問介護を位置づける場合には、必要な理由を記載するとともにケアプランを町に提出すると規定されておりますが、この一定数以上というのは、全国平均利用回数等から平成30年4月に国が定め、6カ月の周知期間を設けて平成30年10月から施行することと規定しております。  第18条で利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付、第20条で管理者の責務、第21条で運営規程を定め、6ページをお願いいたします。  第22条で従業者の勤務体制の確保、第23条で事業所の設備及び備品等の整備、第26条で従業者の利用に対する秘密保持等、第28条で居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等、第29条で、利用者等からの苦情処理。  7ページをお願いいたします。  第30条で事故発生時の対応、第32条で記録の整備について規定をしております。  なお、第32条、記録の整備を、町の独自基準としてサービスの提供に関する記録の保存期間を町の文書管理規定に準じ、2年間から5年間としております。  第6章、基準該当居宅介護支援に関する基準について。指定居宅介護支援事業者以外の一定の基準を満たす事業者の規定については、本条例第5章を準用する規定を設けております。なお、現段階で真鶴町では該当事業所はございません。  最後に、本条例は、平成30年4月1日から施行するものでございます。また、本条例は、法律で国の厚生労働省令から市町村条例で定めることとされ、当該省令に準拠していることから、当該省令が改正されれば本条例も改正する必要があると考えます。  それでは、議案第2号の最後の12ページ、一番下をお願いいたします。  附則です。この条例は、平成30年4月1日から施行する。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○4番議員(黒岩範子)  この中では、今度、県から町に事務が移行するということですけど、その点で、人員とか財政的な面では負担が大変になるのではないかと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 ○(健康福祉課長)  冒頭説明でも御説明させていただきましたとおり、現在、町内に該当する事業所は2事業所でございます。申請書類等は県の書類に準じておりますので、特に事務の負担が増える等というのは、今のところ2事業所でございますので、負担というのはないというふうに考えております。 ○4番議員(黒岩範子)  それで、先ほど言った16条の20なんですけれども、今度、先ほども言われましたけれども、ケアプランに一定数以上の訪問介護を位置づける場合は、必要な理由を記載するとともにケアプランを町に提出するということで、ケアマネジャーが非常にこれをつくるために手控えてしまうというような傾向が、本来は訪問回数を多くしなきゃいけないんだけど、これに合わせるために手控えてしまうというようなことが出てこないかどうか。いかがでしょうか。 ○(健康福祉課長)  やはり、利用者目線が一番ですので、利用者にとって、どういったケアプランを立てるのか、そのための訪問回数等については、この定めができたからといって制限されるものではないと解しています。 ○4番議員(黒岩範子)  それでは、今、介護訪問回数ですね、生活援助では、真鶴では、多い人で月に何回がありますでしょうか。何回になってますでしょうか。最高の方で。 ○(健康福祉課長)  御質問の確認ですけれども、一人の方に対して延べ回数ということでしょうか。 ○4番議員(黒岩範子)  そうです。 ○(健康福祉課長)  ケアプランは、その方の介護認定がおりたときに、その方がどういった施設を利用するというのは、まず、その個々の状況等で違ってきますので、最高と言われましても、ちょっとお答えするのが難しいのかなというふうには考えております。  ケアプランを立てるには、まず、要介護認定を受けた場合には、そのケアマネジャーが、そのお宅へ訪問しますけれども、多くても、私の知っている限りでは、2回、3回という形ではあると思いますけども。また、そのケアプラン変更があれば、その都度訪問はしますけれども。 ○4番議員(黒岩範子)  ちょっと、その意味が違う。私の言っている意味と違うと思うんですけど、介護の訪問で、生活援助という形でやっている方の場合の、多い方はどのぐらいかということを聞きたいんですけど。 ○(健康福祉課長)  ケアプランを立てた中でのヘルパーの訪問とかの回数ということですか。多いときは、月2回とか3回というのはございます、ケースによっては。 ○4番議員(黒岩範子)  そうすると、今度、また10月1日からというような形になってますけど、今、一応検討されているのは月に1回という形になるんですよね。どうですか、その辺は。そうすると、もし、今、月に2回という形になると、大体60回とか62回とかになりますよね。そうすると、範囲を超えちゃってるということで少なくしなきゃならないというような問題が出てくるんじゃないかということなんですけど、その辺はいかがでしょうか。 ○(健康福祉課長)  この一定数というのは、今、月1回というのは、最低月1回、こちらに記載があるとおり、利用者の居宅を訪問、面接し、その結果を記録するというのは、これはあくまで、今の時点でのケアマネジャーの責務であって、これから国で定める一定基準の一定回数というのは、この平成30年4月に全国の平均回数ですとか、そういったことから、国のほうで回数が定められてくるものでありますので、現段階では、何回というのは、まだ示されておりません。 ○4番議員(黒岩範子)  今の段階でわからないということですけど、これは平成30年4月1日だけど、この附則に書いてるとおりに平成30年10月1日から施行するということですから、そういう点では、もう、このぐらいだというような案が出てるんじゃないですか、どうですか。 ○(健康福祉課長)  先ほども条例の説明の中で御説明しましたけれども、国が4月1日に、その一定回数を何回以上というのは示してくるのが4月以降になります。そこから6カ月間の周知期間を設けて10月1日から、その一定数、国が何回と定めてくるか、まだ未定ではありますけれども、国が定めた基準以上の訪問回数をする場合には、この基準に遵守していくということになります。 ○(議長)  よろしいですか。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (起立多数)                            反対 黒岩議員 ○(議長)  賛成多数。よって「真鶴町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第5、議案第3号「真鶴町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第3号は、真鶴町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の制定についてであります。  過疎地域自立促進特別措置法第31条に規定する製造の事業、農林水産物等販売業または旅館業の用に供する施設等の新増設等に係る固定資産税の課税免除について必要な措置を講じるため、本条例を制定いたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(税務収納課長)  議案第3号、真鶴町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の制定について御説明いたします。  ただいま、町長の提案理由にありましたとおり、過疎地域自立促進特別措置法第31条に基づき、過疎地域における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるため、制定するものでございます。  過疎地域自立促進特別措置法第31条につきましては、議案第3号資料を御覧いただきたいと思います。  過疎地域自立促進特別措置法に基づく地方税の減収補填措置でございます。  都道府県または市町村が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した製造業、旅館業及び農林水産物等販売業並びに個人が行う畜産業及び水産業について、条例に基づいて課税免除または不均一課税を行った場合、地方税の減収の75%を普通交付税で補填されるものでございます。  当町では、左側の枠内で、製造業・旅館業・農林水産物等販売業が該当し、過疎地域において、減価償却資産の取得価格の合計が2,700万円を超える設備を新増設した際に、条例に基づき課税免除した場合は、減収分の75%を普通交付税で最初に課税免除等を行った年度から3か年補填されるものでございます。  下のイメージにつきましては、製造事業者が6億5,000万円の設備を新設した場合、固定資産税の課税免除を行ったときの減収補填のイメージでございます。土地の固定資産税評価額220万円、家屋の評価額2,900万円、機械及び装置の評価額3億5,300万円、合計3億8,420万円ですが、固定資産税の税率1.4%を掛けますと、1年目の固定資産税軽減額減収分は537万8,000円となり、普通交付税による補填額は軽減額の75%ですので、403万3,000円となります。  議案第3号をお願いします。1枚おめくり願います。  議案本文でございます。必要な説明をさせていただくところ以外につきましては、朗読とさせていただきます。  真鶴町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例。  第1条は、趣旨です。この条例は、過疎地域自立促進特別措置法第31条に規定する製造の事業、農林水産物等販売業または旅館業の用に供する施設を新設し、または増設した者に対する固定資産税の課税免除をすることに関し必要な事項を定めるものとする。  第2条は、定義です。この条例において「特別償却設備」とは、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条第1号イに規定する特別償却設備を言う。特別償却設備とは、青色申告書を提出する個人または法人で、取得価格の合計額が2,700万円を超えるものでございます。  第3条は、課税免除の適用です。第1項、町長は、省令第1条第1号イに規定する期間内に、この期間内とは総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の公示の日から平成31年3月31日までの間と規定されております。町内において特別償却設備を新設し、または増設した者について、当該新設し、または増設した特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除することができる。  第2項、前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度)以後3か年度とする。  第4条は、課税免除の届出です。前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める期日までに、町長に届け出なければならない。  第5条は、報告調査です。町長は、課税免除を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、調査を行うことができる。  第6条は、課税免除の取り消し等です。町長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該課税免除を取り消し、または免除した固定資産税の全部または一部の納付を命ずることができる。第1号、虚偽の申請その他不正な手段により課税の免除を受けたとき。第2号、課税免除を受けた家屋、償却資産及び土地を事業の用に使用せず、または他の用途に使用したとき。第3号、事業を廃止し、もしくは休止したとき、またはその状況にあると認められるとき。  第7条は、委任です。この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  附則。この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって「真鶴町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。
    ○(議長)  日程第6、議案第4号「真鶴町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第4号は、真鶴町課設置条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  現在進めている地方創生及び地域振興策の特命事項に係る事務事業への対応を強化し、より的確にかつ迅速に対応するために新たな課を設置し、また、事務分掌の一部見直しを伴う所要の改正を行うため提案するものでございます。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(企画調整課長)  議案第4号について御説明いたします。  議案第4号は、真鶴町課設置条例の一部改正をする条例の制定についてでございます。  今回の課設置条例の一部改正は、ただいま、町長の提案理由にもございましたように、現在進めております地方創生及び地域振興策の特命事項に係る事務事業への対応を強化し、より的確にかつ迅速に対応するために新たに政策課を設置し、あわせて見直しが必要な事務分掌について所要の改正を行うものでございます。また、真鶴町議会委員会条例の一部を、附則の中であわせて改正するものでございます。  恐れ入りますが、内容につきましては、議案第4号資料1の条例の新旧対照表で御説明いたします。お手元にお願いいたします。  右側が改正前、左側が改正後で、改正をした箇所には下線が付してございます。  まず、第1条は課の設置で、町部局に置く課の名称を、ここでは列記しております。改正前の「企画調整課」「総務課」を、改正後は新たに設置する政策課を企画調整課の次に加え「企画調整」「政策課」「総務課」に改めるものでございます。  第2条は事務分掌で、それぞれの課の事務分掌を、ここで規定しております。企画調整課の改正前、第2号「重要施策に係る渉外に関すること」を、改正後、第2条「重要施策の調査、企画及び立案に関すること」とし、第2号の次に、第3号として「過疎地域に関すること」を規定し、2ページをお願いいたします。改正前の第8号「情報公開及び個人情報保護に関すること」を、改正後は総務課の所管とするため削り、号の番号を整理したもので、「重要施策の調査、企画、立案及び過疎地域に関すること」を企画調整課が所管するとしたものでございます。  次に、改正後、企画調整課の項の次に新たに設置する政策課の所管する事務分掌として、政策課、第1号「地方創生事業に関すること」、第2号「重要施策に係る渉外に関すること」を規定し、地方創生事業や重要施策に係る渉外を政策課が所管するものとしたものでございます。  次に総務課は、改正後、第5条の次に企画調整課から移行する「情報公開及び個人情報保護に関すること」を第6号として規定し、第8号の次に税務収納課から移行する「固定資産評価審査委員会との連絡に関すること」を第9号として規定し、号の番号を整理するもので、「情報公開に関すること」及び「固定資産評価審査委員会との連絡に関すること」を総務課が所管するとしたものでございます。  3ページをお願いいたします。  次に、税務収納課は、改正前の第3号「固定資産評価審査委員会との連絡に関すること」を、改正後は、総務課が所管することとしたため削り、号の番号を整理したものでございます。  次に、恐れ入りますが、議案第4号、資料2の条例新旧対照表をごらんください。  真鶴町議会委員会条例の一部改正を行っております。  改正内容は、第2条第2項でございます。ここでは、常任委員会の所管範囲を表で定めたものでございます。総務民生常任委員会の所管課のうち、改正前の企画調整課の次に「、政策課」を加えるものでございます。  それでは、条例の本文をお願いいたします。  条例本文の施行でございます。  第1項は、施行期日です。この条例は、平成30年4月1日から施行するということで、4月1日からの施行を予定するものでございます。  附則第2項は、先ほど資料2、新旧対照表で説明いたしました関連条例の改正でございますので、省略させていただきます。  また、資料3といたしまして、平成30年4月1日以降の真鶴町行政機構図を添付しております。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。            (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって「真鶴町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第7、議案第5号「真鶴町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第5号は、真鶴町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  国民健康保険制度改革による国民健康保険法の一部改正に伴い、国民健康保険事業について町の行う事務を明確にするため所要の改正をいたしたく提案するものです。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(町民生活課長)  議案第5号は、真鶴町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  提案理由につきましては、ただいま、町長から説明ございましたとおり、国民健康保険制度改革による国民健康保険法の改正に伴うものでございます。今般の国民健康保険制度改革では、市町村がこれまで運営してきた国民健康保険事業について都道府県が加わることになり、事業運営について市町村が行う事務と都道府県が行う事務に分かれることとなりました。そのため、町の条例規定において、その対象が町の行う事務であることを明確にする必要が生じたための改正でございます。なお、国保財政の仕組みは大きく変わりますが、町における業務である国民健康保険税の賦課、徴収、それから資格管理、保険給付、保険事業の実施に変わることはございません。  改正内容につきましては、資料にて説明をさせていただきます。議案第5号資料、真鶴町国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表をお願いいたします。  右側が改正前、左側が改正後の条文でございます。  目次、第1章の章名の改正ですが、今般の国民健康保険制度改革では、市町村がこれまで運営してきた国民健康保険事業について都道府県が加わることとなり、事業運営について市町村が行う事務と都道府県が行う事務に分かれることとなりました。そのため、町の条例でも、その対象が町の行う事務であることを明確にする必要が生じたため、左側、アンダーラインの事務を加えるものでございます。  第2章の章名を、右側アンダーライン、「国民健康保険運営協議会」を、左側アンダーライン「真鶴町国民健康保険運営協議会」に改めることについては、今回の制度改革により、神奈川県設置の国民健康保険運営協議会と、本町国民健康保険運営協議会の二つができ、それぞれの国保事業運営を対象に協議が行われることとなり、そのことを明示するための改正となります。なお、神奈川県においても、神奈川県国民健康保険運営協議会設置について条例規定しているところでございます。  以下、条文内においての改正について、第1章第1条については町が行う国民健康保険事業の事務を規定するもの、第2章については町国民健康保険運営協議会について規定するものでございますが、改正内容につきましては目次内における改正と同じ内容となりますので、説明を省略させていただきます。  改正条例本文をお願いいたします。  附則でございます。附則、この条例は、平成30年4月1日から施行する。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑はないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですので、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって「真鶴町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第8、議案第6号「真鶴町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第6号は、真鶴町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  国民健康保険制度改革による国民健康保険等の改正及び国民健康保険税課税の見直しに伴い、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を、担当課長に求めます。 ○(町民生活課長)  議案第6号、真鶴町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  改正内容でございますが、ただいま、町長の提案理由にありましたとおり、大きく2点ございます。  1点目は、国民健康保険制度改革による国民健康保険法等の改正により、平成30年度から、市町村がこれまで運営してきた国民健康保険事業について、都道府県が財政運営の責任主体となることとなります。今後は、町が支出する国民健康保険給付費は県の特別会計において用意される国民健康保険給付費等交付金として交付されるほか、これまで町が支出してきた前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、並びに介護納付金などの国民健康保険事業に要する費用は県の特別会計において負担し、県は、これらの費用に充てるため、町から納付金を徴収することとなります。町におけるこれまでの業務である税の賦課、徴収資格管理、保険給付、保健事業の実施には変わることはございませんが、国保税の課税額については、国民健康保険事業に要する費用として町が県に納める国民健康保険事業費納付金に対するものとなり、町にかわり、今後、県が社会保険診療報酬支払基金に納付することとなる後期高齢者支援金等及び介護納付金に対するものも含むことを明確にしておくための改正でございます。  次に、改正理由の2点目は、国民健康保険税の課税の見直しについてでございます。国民健康保険税の税率改正につきましては、今年度の収支見込み及び県から示された平成30年度の納付金額及び標準保険料率をもとに、来年度、国民健康保険事業勘定の予算を積算してまいりましたが、資産割課税の税率見直しについて、また、ほかの税率についても少しでも被保険者の負担軽減となるよう保険税率の見直しを行うものでございます。  以上の2点について説明をさせていただきます。  1点目の改正内容につきましては、条例新旧対照表にて説明をさせていただきます。議案第6号資料の真鶴町国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表をお願いいたします。  右側が改正前、左側が改正後の条文でございます。  第2条は、国民健康保険税の課税額についての規定で、第1項の改正は、先ほど申し上げましたとおり、平成30年度から国民健康保険の財政運営の主体が県に移行することから、国民健康保険税の課税額については、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用となることを明確にしておくための改正でございます。  改正後の第2条第1項第1号は基礎課税額について、第2号は後期高齢者支援金等に対する課税額について、第3号は介護納付金課税被保険者につき算定する介護納付金課税額について規定するものでございます。  2ページをお願いいたします。  第2項から第4項までは、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の、それぞれの課税限度額の規定で、改正後の第1項、各号引用のためのもの。  それから3ページ、第5条の2第1号の右側改正前、上から4行目、アンダーライン部分の引用の削除につきましても、第2条の改正を受け削除するものでございます。  次に、改正内容の2点目、国民健康保険税率改正についてでございます。  国保の制度改革につきましては、県が財政運営の責任主体となるほか、市町村においても、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととなります。そこで、新制度においては、県と、その県内の各市町村が一体となって保険者の事務を共通認識のもとで実施するとともに、各市町村が事業の広域化や効率化を推進できるよう、都道府県が県内の統一的な国保の運営方針を定めているところでございます。神奈川県では、この運営方針の中で、保険料、保険税の標準的な算定方式として、所得・世帯・資産などの状況を総合的に勘案し、各市町村が算定方式を決定するものとしておりますが、県内で最も多く採用され、多人数世帯の負担も一定程度緩和できる資産割を含まない3方式を標準とすることとしております。国保の資産割につきましては、制度の発足当初は加入世帯の多くが農林業者など自営業者であったことから、所得につながるという観点から、また所得に対する課税を安定的に補完するという目的から、導入されております。その後、時代が進むにつれ、特に都市部では、この資産割課税に対する意味合いは薄れてきているものと考えられています。神奈川県内でも、市部の大多数では既に廃止、町村についても廃止または廃止を検討しているというところがほとんどとなっております。  本町におきましては、県の策定した国保運営方針の移行、それから課税の公平性や他市町村の課税方式との均衡、健全な財政運営の補助を十分勘案した上で、制度改革に向けた準備の中で総合的に検討してきた結果、まず資産割については廃止に向け段階的に漸減していくことが適当であろうという判断をしたものでございます。平成30年度の課税につきましては、まず、この資産割税率を半減し、加えて、県から示された標準保険料率を勘案し、医療分及び介護分についての均等割及び平等割についても減額するものでございます。  改正の内容につきましては、議案第6号参考資料1で御説明をいたします。  上段は、各税率の改正内容でございます。左側Aが現行の税率、中央Bが改正案税率、右側が差し引きでございます。アンダーラインを引いた部分が改正となります。資産割については、固定資産税額に乗ずる率でございますが、医療分、後期高齢者支援分、介護分、それぞれ税率を半減いたします。均等割につきましては、現行から医療分で950円、介護分で1,730円を減額し、平等割につきましては、現行から医療分で1,240円、介護分で1,400円を減額するものでございます。  次に、税率改正に伴う影響額でございますが、下段の表、総額で1,700万円余りの課税額が減少いたします。これは、率にして6.65%の減少となります。それから、被保険者世帯における固定資産の有無、世帯構成、年齢、所得水準により影響額はそれぞれ異なりますが、被保険者一人当たりの平均に換算いたしますと、7,385円、一世帯当たりでは平均1万1,874円の減額となります。  参考資料2をお願いいたします。  固定資産税額が5万円である世帯のケース別の影響額の試算でございます。ケース1は4人世帯、収入は世帯主のみ、給与収入400万円とした場合、改正による税額は1万4,700円減少することとなります。ケース2は4人世帯、うち介護納付金課税被保険者が2名で、収入は世帯主のみ、給与収入400万円とした場合、改正による税額は2万3,400円減少することとなります。ケース3は、4人世帯、うち介護納付金課税被保険者が2名で、収入は世帯主のみ、営業所得173万円とした場合、改正による税額は2万1,400円減少することとなります。  ケース4は、夫婦二人世帯、収入は夫の年金収入172万円、妻の年金収入79万円とした場合、改正による税額は1万1,200円減少することとなります。  ケース5は、夫婦二人世帯、収入は夫の年金収入79万円、妻の年金収入79万円とした場合、改正による税額は1万600円減少することとなります。  それでは、改正内容は新旧対照表にて御説明をさせていただきます。議案第6号資料、真鶴町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、新旧対照表にお戻り願います。  2ページの下段をお願いいたします。第4条は基礎課税額に対する資産割額の規定でございます。改正前100分の29.77を、100分の14.88に改め、次の第5条は、基礎課税額に対する均等割額の規定でございます。改正前2万9,120円を2万8,170円に改め、次の3ページお願いします。第5条の2は、基礎課税額に対する平等割額の規定でございます。  第1号特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯、改正前2万7,640円を2万6,400円に、第2号特定世帯は、改正前1万3,820円を1万3,200円に、第3号特定継続世帯は、改正前2万730円を1万9,800円に改めるもの。  第7条は、後期高齢者支援金等課税額に対する資産割額の規定でございます。改正前100分の8.77を100分の4.39に改め、第9条は介護納付金課税被保険者に係る資産割額の規定でございます。  次の4ページをお願いいたします。右側アンダーライン部分が、改正前100分の15.54を、100分の7.77に改めるものです。  次の第9条の2は、介護納付金課税被保険者に係る均等割額の規定でございます。改正前1万5,510円を1万3,780円に改め、第9条の3は、介護納付金課税被保険者に係る平等割額の規定でございます。改正前9,860円を8,460円に改めるものでございます。  第23条は、所得に応じた軽減世帯の均等割及び平等割の7割、5割、2割軽減の額を定めております。第1号は、7割軽減の規定でございます。アは、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額でございます。改正前2万384円を1万9,719円に改めるもの、イは、国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額でございます。  (ア)特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯改正前1万9,348円を1万8,480円に改め、(イ)特定世帯、改正前9,674円を9,240円に改め、(ウ)特定継続世帯、改正前1万4,511円を1万3,860円に改めるものでございます。  次の5ページをお願いします。  オは、介護納付金課税被保険者の被保険者均等割額でございます。改正前1万857円を9,646円に改めるもの。カは、介護納付金課税被保険者の世帯別平等割額で改正前6,902円を5,922円に改めるものでございます。  第2号は、5割軽減の規定でございます。アは、被保険者均等割額で改正前1万4,560円を1万4,085円に改めるもの。イは、世帯別平等割額でございます。(ア)特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯、改正前1万3,820円を1万3,200円に改め、(イ)特定世帯、改正前6,910円を6,600円に改め、(ウ)特定継続世帯、改正前1万365円を9,900円に改めるものでございます。オは、介護納付金課税被保険者の被保険者均等割額でございます。改正前7,755円を6,890円に改め、カは、介護納付金課税被保険者の世帯別平等割額でございます。改正前4,930円を4,230円に改めるものでございます。  第3号は、2割軽減の規定でございます。アは、被保険者均等割額でございます。次の6ページをお願いします。改正前5,824円を5,634円に改め、イは、世帯別平等割額で、(ア)特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯、改正前5,528円を5,280円に改め、(イ)特定世帯、改正前2,764円を2,640円に改め、(ウ)特定継続世帯、改正前4,146円を3,960円に改めるものでございます。オは、介護納付金課税被保険者の被保険者均等割額でございます。改正前3,102円を2,756円に改め、カは、介護納付金課税被保険者の世帯別平等割額で、改正前1,972円を1,692円に改めるものでございます。  改正条例本文の2ページをお願いいたします。  附則でございます。附則第1項施行期日、この条例は、平成30年4月1日から施行する。
     第2項適用区分。改正後の真鶴町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。これより本案に対する質疑に入ります。 ○11番議員(青木 嚴)  課長から十分説明をいただいたのですが、資産割について、もう一度お聞きします。まず、今回50%減としたことによる、この理由と、翌年以降を引き下げるということが、先ほども課長から申し置きあったわけでありますが、最終的に資産割を廃止するということは、例えば県の方から出てくる標準保険料というものの目安になる金額もあると思うのですが、その廃止するということによって、所得割とか、均等割とか、バランスが崩れるわけですよね。そういうところを今後、翌年度以降、どういうふうに対応しているのかを教えてください。 ○(町民生活課長)  今回の改正につきましては、県の運営方針に明記されております、資産割課税のない課税方式を目指す第一歩を踏み出したかったことがまず一点ございます。  それから平成30年度の収支見込みを見ながら、標準保険料率との乖離が激しいもの、これについて、これから保険者の負担軽減をしたいという点から、改正案をつくっております。  県からは、資産割のある、いわゆる4方式での課税方式と、それから目指すべき標準的な課税方式である資産割のない3方式で課税した場合の二つのパターンで標準保険料率を示されております。改正案による課税方式では、資産割の税率2分の1にしたものの、まだ資産割が存在しますので、県に示す4方式と比較いたしますと、改正案での資産割では医療分で標準保険料率の55%程度、後期高齢者支援金分では、50%程度ということになります。  ただし、来年度の収支状況を見ながら、この辺は十分カバーできるだろうという判断で今回はやらせていただいているものでございます。  それから、次に標準保険料率との乖離が大きいものとしては、標準保険料率の倍に達するものがあった、介護納付分ですね。これが全体的に大きく乖離していますので、収支見込みを見ながら近づける検討を図っておるところでございます。  介護納付金分では、資産割は標準保険料率の104%、均等割では167%、平等割ではまだ180%となっております。今後さらに、国保の運営状況を見ながら、標準保険料率に近づけていくことが必要と考えております。  今後、資産割を完全に廃止したいと申し上げましたけれども、廃止するには、激変を緩和したいと、要するに保険料率がなるべく上がらないような形で何とか資産割は廃止していきたいなと考えておりますので、その辺は今後、まだ制度改革1年目ということですので、もう少し経験を踏みながら、なるべく保険者の負担にならないような形で、激変にならないような形で資産割の廃止に向けて考えてまいりたいと思っております。 ○11番議員(青木 嚴)  ちょっとしつこいような質問になりますけれども、33市町村の中で6市町村の中に真鶴町が、実際に制度として資産割を運用していたわけでありますけれども、この資産割というのは、例えば、相続しても、相続した方が、名義が変わらなければ、亡くなった名義のままであるとか、それから、例えば、金融資産があれば、金融資産はこれは固定資産の中に入りませんし、また、町外に不動産、固定資産があれば、それも入らないという、そのようなちょっと私ども、資産割というのが、この真鶴町のほうで、先ほど課長が説明したとおり漁業者とか、自営業者が多かったから、資産割というのは、真鶴町のほうで運用をされてきたという背景もあるのですけれども、この結構長く、6団体しかないような状況まで町が、資産割を採用していた、その背景といいますか、もしわかれば、その辺明確にわからなければ、今までの背景だけでも教えていただければありがたいのですが、よろしくお願いします。 ○(町民生活課長)  資産割について、これまで議論がされてきたかということにつきましては、私のほうでは、これまで国保税の中での資産割課税について議論があったかどうかというのは、ちょっと私には記憶がないようなところなんですけれども、今回きっかけとなったのは、やはり制度改革でございます。国民健康保険制度が、所得の低い方、あるいは高齢の方、そういった方々にどうしても構成されるような状況になっている中で、どの市町村も非常に財政運営に苦労している中で、国保の制度改革というものが行われるわけでございますが、その議論の中で資産割はどうなのだということで、先ほど議員おっしゃられたとおり、色々不公平感が、特に都市部では発生しているというところで、本町におきましても資産割について色々検討を、ここ1年の間に重ねてきたところでございまして、国保運営協議会の中でも、色々ご意見をいただいたところでございます。そういうところで今回も半減ということでやらせていただくのですけれども、将来的には、3方式を目指して参りたいというところは、先ほど述べたとおりでございます。 ○4番議員(黒岩範子)  黒岩です。今回、資産割の半減、それから、均等割、平等割も減って、国保税全体を下げられたということは、とてもよかったと思います。私も資産割については、再三減らすべきだということで、下げるべきだということをここでも取り上げてきましたので、そういう意味では、大変よかったと思うのですけれど、これはやはり県への移行による国の補助等が充当されていると思うのですけれど、その辺について、どういう内容か、説明してください。 ○(町民生活課長)  今後は保険給付費は県で全て用意してくれるということで、町としては県におさめる納付金について気にしていかなければいけないという中で、平成30年度の納付金の額、これが示された段階で、来年度予算を組んだ中で、こういったことが可能であろうという判断でさせていただくものでございます。これにつきましては、平成27年に非常に医療給付費が高騰しておりましたけれども、その後、平成28年、それから本年度につきましても、給付費が落ちつきを見せておりまして、県の納付金というのは過去3年間の医療費水準、それから所得水準なんかも勘案されて決定されるのですけれども、これらもありまして、非常に来年度につきましても、予算的にこういった税率の見直しができるというような状況にございましたので、そういう環境の中でやらせていただいております。 ○4番議員(黒岩範子)  それで引き続き、資産割については、激変緩和でやっていくということを基本にするという、課長の話ですけれど、それと同時に、家族の多い世帯とか、それから、低所得者への軽減のために、均等割とか平等割についても見直しが必要なのではないかという点で、それも含めて今後の課題にしていただきたいと思うのですけど、その点はいかがでしょうか。 ○(町民生活課長)  公平な負荷ということから、応能割、応益割の標準的なものについても、県から示されておりますし、それが反映されたものが標準保険料率ということになりますので、最終的には、標準保険料率に近づけるような努力をしつつ、また、収支状況を見ながら、それと保険者の負担にならないような激変を下げるような形で、今後も運営を進めていきたいと考えております。 ○(議長)  よろしいですか。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって、質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第9、議案第7号「真鶴町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第7号は、真鶴町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、所要の改正をいたしたく、提案するものでございます。内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますよう、お願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(町民生活課長)  議案第7号は、真鶴町後期高齢者医療保険に関する条例の一部改正についてでございます。改正理由でございますが、ただいま町長の提案理由にありましたとおり、高齢者の医療の確保に関する法律の改正によるもので、国民健康保険の被保険者のうち、入院等により住所地特例の適用を受けて、従前の住所地の被保険者とされている、いわゆる住所地特例を受けている人が、後期高齢者医療保険制度に加入した場合、引き続き従前の住所地の広域連合の被保険者となる法規定がされたことに伴うものでございます。  改正内容につきましては、議案第7号資料、真鶴町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表をお願いいたします。右側が改正前、左側が改正後の条文でございます。第3条は保険料を徴収する被保険者についての規定でございます。第2号中、高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項は、病院等に入院入所または入居中の被保険者の住所地特例についての規定ですが、新たに追加規定された高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2第2項で国民健康保険で住所地特例を受けていた人が後期高齢者医療保険制度に加入した場合、これを引き継ぎ従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる人について準用する規定が追加されたことに伴い、条例上で追加を行うものでございます。  第3号は、継続して2以上の病院等に入院している場合の住所地特例についての規定ですが、第2号同様、高齢者の医療の確保に関する法律の追加規定による改正でございます。  第4号は、継続して2以上の病院等に入院している場合に病院等以外の場所に住所変更を行った場合の規定で、第2号及び第3号同様、法律の追加規定による改正でございます。第5号は、新設で、保険料を徴収する被保険者として国民健康保険で住所地特例を受けていた人が、後期高齢者医療保険制度に加入した場合、従前住所地において保険料を徴収する被保険者となる規定を設けるものでございます。  改正条例本文附則をお願いいたします。附則、この条例は、平成30年4月1日から施行する。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって、質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり、決することに、賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第10、議案第8号「真鶴町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第8号は、真鶴町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  第7期介護保険事業計画の計画期間となる平成30年度から平成32年度までの期間に係る第1号被保険者の保険料率を新たに定める必要があるため、所要の改正をいたしたく、提案するものです。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますよう、お願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(健康福祉課長)  議案第8号、真鶴町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。  今回の改正は、ただいま町長の提案理由でも述べさせていただきましたとおり、第7期介護保険事業計画の計画期間となる平成30年度から平成32年度までの期間に係る第1号被保険者の保険料率を新たに定める必要があるため、介護保険条例の一部を改正するものでございます。  内容につきましては、議案第8号、参考資料の介護保険料の算定についてで御説明させていただきます。  介護給付費の推計でございますが、平成32年度までの高齢者人口と要介護認定者数が年々増加する見込みであることに加え、介護報酬の改定や65歳以上高齢者の法定負担割合が22%から23%に見直されたことなどにより、介護給付費の増加が見込まれ、その総額は3か年で約24億1,888万円と推計しております。介護給付費等の見込額に基づき計算した第7期計画期間、平成30年度から平成32年度までの介護保険料基準額は年額6万8,400円、月額5,700円とし、第6期計画期間との比較では年額4,800円、月額400円の増、率にして7.5%アップとしたものでございます。この基準額の計算方法は計算式に示したとおりでございますが、介護給付費に地域支援事業費を加算した3か年の見込額に第1号被保険者負担率を乗じて得た額から介護給付費支払基金を差し引いた額を保険料収納必要額とし、その算定した額を6億351万円に予定保険料収納率を乗じて得た額、そこに第1号被保険者数で割った額が基準保険料年額6万8,400円でございます。  それでは裏面をお願いいたします。所得段階別保険料の算定をお願いいたします。表については、左から所得段階、対象者負担割合、改正後の保険料、改正前の保険料となっております。所得段階負担割合については、全段階で変更はございません。第1段階では対象者に変更はなく、改正前保険料3万1,800円が、改正後保険料3万4,200円に。下線部分の保険料については、国の社会保障充実施策により、低所得者の介護保険料、第1段階対象者の保険料基準額に対する割合を0.5から0.45に軽減するもので、改正前が2万8,620円、改正後3万780円に。第2段階、第3段階では改正前4万7,700円が、改正後5万1,300円に。第4段階では、改正前5万7,240円が、改正後6万1,560円に。第5段階では、基準額で改正前6万3,600円が、改正後6万8,400円に。第6段階では、改正前7万6,320円が、改正後8万2,080円に。第7段階では、対象者の基準が改正前120万円以上190万円未満で、8万2,680円が、改正後120万円以上200万円未満で、8万8,920円に。第8段階では、改正前190万円以上290万円未満で、9万5,400円が、改正後200万円以上300万円未満で10万2,600円に。第9段階では、改正前290万円以上400万円未満で、10万8,120円が、改正後300万円以上400万円未満で11万6,280円に、第10段階では、改正前11万4,480円が、改正後12万3,120円に改正するものでございます。  議案本文2ページをお願いいたします。下段の附則を朗読させていただきます。  附則、この条例は、平成30年4月1日から施行する。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○4番議員(黒岩範子)  今回、65歳以上の介護保険料が月5,300円から月5,700円第5段階の所得でなるということですけど、月で言うと400円だということで、7.5%のアップ、だから少ないんじゃないかと見られますけれども、そうではなくて、やはり高齢者の生活を圧迫するような年金も下がって、それでまた、その他の社会保障費、後期高齢者とか、色々医療等も窓口負担も増えるとか、色々なことがあって、これ以上値上げをすべきではないのではないかということと、それからの県下の約63%の自治体で行っている、所得の12段階の振り分けですね。12段階にして細分化して、値下げをするというような、そういうことはできないかどうか、お尋ねします。 ○(健康福祉課長)  4番黒岩議員の質問にお答えさせていただきます。  まず保険料の400円アップですが、冒頭の説明でも申し上げましたとおり、第1号被保険者負担率が22%から23%に1%アップしてございます。この1%アップで今回の給付率にあわせて計算をしますと、実は974円のアップという計算になります。それを介護基金、準備基金を取り崩し、介護給付を抑えることで、実質的には自然増で970円のアップを400円アップに抑えたという経緯はご理解いただければと思います。  また、多くの市町村が第12段階に階層を振り分けておりますが、多くの市町村は、第10段階以上を2段階増やしているような状況でございまして、当町の第9段階、第10段階の方の対象者数というのは、非常に少ないものでございますので、これをさらに細分化して、第11、第12段階としても、それほど影響はないというふうに解しておりますので、ご理解いただければと思います。 ○11番議員(青木 嚴)  課長にちょっと、直近でまた差し迫ってお願いした、この資料の議案第8号、参考資料の中の所得段階別保険料の算定、10段階なのですが、介護保険の給付費というのは、7億8,000万円とか、8億をちょっと切るぐらいの金額で、その介護給付費の8億を除いたら、あと1億ぐらいが、そのほかの附属、予算、金額になるのだけど、この第1段階から第10段階のその段階別の人数というのか、そういうものがわかれば、どこの階級に多く、そして介護給付費、例えば、介護給付費が幾らで、それを合計していけば、平成28年度だったら、幾らぐらいに保険料が算定できるとか、そういう概算的なシミュレーションはできないのか。いや、さっきほかの議員が言うのには、400円上がるのは高いとか、そういう理屈ではなくて、ちゃんと検証した数字がありますよということを言い切れれば、今この介護保険料の介護給付費が、この金額で実際に保険料はこれくらいになるということが、全員協議会で、そちらで課長が言われた3年分のこの24億1,800万足す1億3,000万、これが算定基準だというのはわかるのですけれど、要するにこの金額で、この介護保険5,700円にして、大丈夫なのかというか、5,700円にすれば、この3年間やっていけますよと。そういうシミュレーションができているんですよということが言い切れれば、さっきほかの議員の質問に明確に答えられるのではないかなと思うのですが、ちょっと私の言ってるそのことが、課長のほうで理解できなかったら、また質問してください。 ○(健康福祉課長)  青木議員の御質問に回答させていただきます。  この保険料の算定につきましては、様々な介護給付費、年間の介護給付費を第6期の3か年の平均から今後の伸び率を鑑みて推計をしているものでございます。もちろん第1段階から第10段階までの保険者、それぞれ真鶴町に該当する保険者数というのは全て承知しておりまして、そこから全て保険料というのは、見込額で平成30年度の当初予算額にも編成はさせていただいておりますが、その中で介護給付費の負担というのは、保険料が2分の1になります。第1号被保険者の保険料が23%、それと第2号被保険者、65歳以下の被保険者の方が27%それと国が25%、国と県と町で12.5%ずつで負担をしていくものでございます。その中で国に25%のうち、5%は調整交付金というもので算定がされております。その調整交付金といいますのは、後期高齢者の加入割合と第1号被保険者の所得分布、その状況により市町村間の保険料基準額の格差を是正するために、例えば後期高齢者の比率か高くて、所得水準が低い市町村には普通調整交付金としてプラス5%まで、上限5%、ですから合わせて10%まで交付されることがされるとされています。  ただ、平成28年度の町の実績では、その調整交付金は4.72%、5%を切るということは、その0.28%がまだ余裕があったということでございます。それに実質的にはその0.28%に計乗率というのがありますので、その0.98いくつというその細い数字を計上していきますので実質的には0.27%ぐらいが、皆さんがいただいた保険料の中では、少し余裕があったという算段になります。これが5%、もしくは5%を超える場合は、見込んでいた保険料よりも介護給付費が高かったとみなしていくわけなのですけれども、当然、第1段階、第2段階の方が、介護給付費を使う率というのは高いです。  平成28年度の実績でも、第1段階の方は、41.37%が介護給付費のうち41%ぐらいは第1段階の方が介護給付費を使われております。  逆に、第10段階ですとか、第9段階の方というのは当然所得の高い方ですから、健康で働かれているということだと思います。ほとんど0.04%ですとか、0.24%そういった数字が第9段階、第10段階の方が介護給付費の占める割合となっておりますので、そういった中で当然高段階の人が介護給付費を使う多く使うようになれば、介護給付費はだんだん圧迫されていきますけれども、その辺は国の算定基準の中で、この算定というのをされておりますので、全ての、例えば消費税の10%アップ、そういったことも全部見越しながら、この3か年を見越しておりますので、これは全国今、見える化システムという、全国統一システムの中で、介護保険料も算定されていて、全国どこの市町村が幾らで算定しているかというのを今検証できるようになっております。その中で、適正にこの3か年、ぎりぎりというわけにはいきませんので、ある程度破綻がしない介護給付費が負担が必ずその中でやりくりできるという中を算定した中で、この数字というのがはじき出されたものであると思いますので、ご理解お願いしたいと思います。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって、質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。                 (起立多数)             反対 青木健議員、森議員、天野議員、黒岩議員 ○(議長)  賛成多数、よって、「真鶴町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり、可決されました。 ○(議長)  暫時休憩といたします。再開は、2時45分といたします。              (休憩 午後2時28分)              (再開 午後2時45分) ○(議長)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 ○(議長)  日程第11、議案第9号「真鶴町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第9号は、真鶴町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてであります。地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布され、平成30年4月1日から施行されることに伴い、現行条例の一部を改正する必要があるため、所要の改正をいたしたく、提案するものでございます。内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますのでよろしく御審議の上、御賛同賜りますよう、お願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(健康福祉課長)  議案第9号、真鶴町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを御説明させていただきます。内容につきましては多岐にわたりますので、議案第9号、参考資料で御説明をさせていただきます。なお、現在真鶴町内において該当する事業所は五つの事業所がございます。  それでは1番改正の趣旨については、提案理由でも述べさせていただいたとおり、今回の改正は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が公布され指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が、平成30年1月18日に公布され、平成30年4月1日より施行されることに伴い、同条例の一部を改正するものでございます。  主な改正の概要でございます。(1)定期巡回随時対応型訪問介護看護におけるオペレーターに係る基準の規定の改正で、サービス提供責任者の3年以上の経験について、1年以上に見直すもので、第7条第2項を改正。日中8時から18時についても、夜間、早朝18時から8時と同様の規定とし、第7条5項、第7項及び第8項並びに第33条第3項条文中、「午後6時から午前8時までの間」をそれぞれ削除するもので、具体的内容は記載のとおり。  ②介護医療連携推進会議の開催頻度の規定を、年4回から年2回以上に緩和するもので、第40条第1項を改正。地域へのサービス提供の推進について規定を明確にし、努力義務から規程遵守へ、第40条第4項を改正。  2ページをお願いいたします。夜間対応型訪問介護のオペレーターに係る基準を現行の3年以上の経験を1年以上に見直すもの。なお、初任者研修課程修了者等のサービス提供責任者については、引き続き3年以上の経験とするもので、第48条第2項を改正。  地域密着型通所介護では、強制型地域密着型通所介護に関する基準に高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスを位置づけるもので、第5節に第60条の20の2及び第60条の20の3を新たに規定するもの。  療養通所介護における利用定員を、地域共生社会の実現に向けた取り組み普及促進を図る観点から、現行9人以下から18人以下に定員数を引き上げるもので、第60条の25を改正。  認知症対応型通所介護に関し、共生型認知症対応型通所介護における利用定員についても、取り組みの普及促進を図る観点からユニット型の施設において入居者と利用者の合計が1日当たり12人以下とする、いわゆる定員数を引き上げる規定を第66条第1項に新たに加えるもの。  認知症対応型共同生活介護に関し、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、記載した三つの基準を第181条第7項に新たに加えるもの。  以下、次ページに記載の(6)①、第138条第6項、(7)①第158条第6項及び第8項においても同様の規定を新たに加えておりますので、以降の説明は省略とさせていただきます。  3ページをお願いいたします。医療機関併設型の特定施設に転換する場合の特例として、記載の内容を附則第16条及び第17条に新たに加えております。  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、入所者の医療ニーズへの対応を規定するもので、入所者の病状急変に際し、あらかじめ医師との連携方法、その他の緊急時等における対応方法を定めておくことを第166条の2に新たに加えたもの。  4ページをお願いいたします。看護小規模多機能型居宅介護、サテライト型事業所の創設等を規定するもので、本体施設との密接な連携を保ちつつ、本体施設とは別の場所で運営される事業所を看護小規模多機能型居宅介護にも、その創設等を規定するもので、記載内容の規定を190条第1項、第6項、第8項、第9項、第10項、第13項、193条第2項、195条第1項、第2項、及び200条第1項に、それぞれ記載内容追加するものでございます。  指定に関する基準の緩和では、看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合、サービス供給量を増やす観点から、利用専用の宿泊室として1病床は確保した上で、診療所の病床を届け出ることで宿泊室を兼用することができる規定を第196条第2項に新たに加えるもの。  介護医療院創設に伴う改正では、主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理看護、医学的管理のもとにおける介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設である介護医療院を創設することができる規定が定められたため、記載の第7条第5項第12号から第194条までにそれぞれ介護医療院を加えるもの。  5ページをお願いいたします。その他の改正では今回の改正において追加条文等により節条項号の改正が13カ所、上位法の改正及び今回の条例改正による引用規定等の改正が26となってございます。  それでは議案本文7ページにお戻りください。最下段の附則を朗読させていただきます。
     附則、この条例は平成30年4月1日から施行する。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○4番議員(黒岩範子)  今回の改正のもとになっている、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の改正ということで、この地域包括ケアシステムの強化のためというところを簡単に、具体的なのは先ほど説明したけれども、中身について、簡単に説明してください。 ○(健康福祉課長)  地域包括ケアの構築では、やはり高齢者が住みなれた地域で生活を継続できるように、介護、医療、生活支援、介護予防を充実させていくための改正でございます。その中で在宅医療、介護連携の推進、または認知症施策の推進、地域系介護の推進、生活支援サービスの充実、強化等が挙げられており、その中で、今回改正にいたりましたものについても、そういった内容を加味したものでございます。 ○4番議員(黒岩範子)  そこで今、色々な説明がありましたけれど、具体的に参考資料のほうで、緩和されるということの中で、例えばオペレーターが、今までは3年以上の経験だけれども、1年以上に見直しとか、それから通所介護の点数を引き上げるとか、そういういくつかの緩和規定が盛り込まれておりますけれども、それは実際にはその専門性とか、そういう責任者、例えば訪問介護サービスの提供の責任者が3年以上の経験が必要だったのを1年以上でもいいということで、広く人材を求めるというような意味合いもあるかと思いますけど、専門性からいって、実際には問題があるんじゃないか。介護を受ける側にとって、そういうことが緩和されていくということは、きちんとした介護サービスを受けられなくなってしまうということにつながるのではないかと思われますけど、その点はいかがでしょうか。 ○(健康福祉課長)  それぞれの事業所においては、適正に運営が図られるよう、それぞれ人材配置等を行うものでございます。このオペレーターの経験年数の3年以上を1年以上に見直しをするということも、様々な、広く人材を確保するためというのもございますし、それぞれ3年以上の経験者がいて、1年以上のものでも、そういったオペレーターにつけることもできる。順次、そういった人材育成を行うという観点からも必要であると考えておりますが、いずれにしてもこれは民間の事業所の運営でございますので、事故のないように我々行政としては監視をしていきたいと考えております ○4番議員(黒岩範子)  そういうこともないようにするためにも、きちっとした3年以上なら3年以上というものが必要じゃないかと思うのですけれど。  それであと介護医療院の件なんですけれども、介護医療院というのが、今度、できるということで、介護医療院というのは、生活の場であり、看取りとか、ターミナルケアの場であるという、二つの施設を類型して、提示しているということで、現在の医療水準を守るとしていますけれども、例えば、老健施設などでは、医師は100対1というような形になって、十分な医療、介護の人員が配置されるのか、施設基準を守られていくのかということで、非常にこの介護医療院という点は問題点もあるのではないかと思われますけれど、その点はいかがかということと。  実際に、介護医療院というのは、真鶴町なんかでは、現在では該当するところがあるのか、教えてください。 ○(健康福祉課長)  介護医療院の創設につきましては、現在、医療のほうでも、基準病床数の見直し等が行われています。病院も、ベッド数の削減等が特に県西地区なんかでは、基準病床数が削減という形で示されています。今、国のほうで全部算定がされていますが、そういった中で、病院の病床を転換するという意味、また、医療と介護の連携を図るという意味で、そういった在宅医療に近いところに変換していく、転換していく方策を、国のほうが示しているもので、現在、真鶴町で介護医療院に相当する施設はございませんが、今後も出てくるかというのは、不透明でありますけれども、そういった意味でも、この介護医療院の創設というのは、国の方策として示されているものでございます ○4番議員(黒岩範子)  それからもう一つ、共生型サービスということで、高齢者、障害者両方に対応できるという、今までは介護というのは、介護者だけでしたけれども、高齢者であり、また障害者であるというような、両方が対応できるとなっているわけですけれど、これは安上がりな複合化とか、効率化につながる危険はないのかなと。  それから高齢の障害者に対して、今までは自立支援法というか、障害者の適用できたけれども、今度は65歳以上だと介護の保険を優先するということで、介護保険が優先適用原則というのが、強化するということで、受ける側にとっては、非常に不利益を受けるということがあるんじゃないかなと思うのですけれど、その点、いかがでしょうか。 ○(健康福祉課長)  これは国の制度改正に伴うものなので、細かいところというのは、答弁を差し控えますけれども、利用者が不利益をこうむるということはないと感じております。 ○(議長)  よろしいですか。 ○(議長)  他にないようですから、これをもって、質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。本案は原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。                 (起立多数)                            反対 黒岩議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についての件」は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第12、議案第10号、「真鶴町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第10号は、真鶴町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布され平成30年4月1日から施行されることに伴い、現行条例の一部を改正する必要があるため、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますのでよろしく御審議の上御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(健康福祉課長)  議案第10号、真鶴町指定地域密着型介護予防サービス事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。内容につきましては、議案第10号、参考資料で御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。なお、現在、町内に該当する事業所は二つの事業所がございます。  1、改正の趣旨については、提案理由でも述べさせていただいたとおり、今回の改正は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が公布され、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が平成30年1月18日に公布され、平成30年4月1日より施行されることに伴い、同条例の一部を改正するものでございます。  主な改正の概要でございますが、介護予防認知症対応型通所介護における共用型介護予防認知症対応型通所介護における利用定員の規定の改正で、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護における利用定員についても取り組みの普及促進を図る観点から、ユニット型の施設において入居者と利用者の合計が1日あたり12人以下とするいわゆる定員数を引き上げる規定を第10条第1項に新たに加えるもの。  介護予防認知症対応型共同生活介護における身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、記載した三つの基準を第79条第3項に新たに加えるもの。  介護医療院創設に伴う改正では、先ほども御説明したとおり、主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設である、介護医療院を創設することができる規定が定められたため、記載の第6条第1項、第45条第6項、第46条第3項、第47条、第61条第3項、第73条第2項、第74条、第84条第3項にそれぞれ介護医療院を加えるもの。  その他の改正につきましては、第5条中、上位法改正による引用規定の改正を。第45条第6項については、新たに加える規定に伴う字句を修正するものでございます。  それでは、議案本文にお戻りください。  1枚おめくりいただき、最下段の附則を朗読させていただきます。  附則、この条例は、平成30年4月1日から施行する。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑はないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより、討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のどおり決することに、賛成の方の起立を求めます。                 (起立多数)                            反対 黒岩議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第13、議案第11号「真鶴町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第11号は、真鶴町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布され、平成30年4月1日から施行されることに伴い、現行条例の一部を改正する必要があるため、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を、担当課長に求めます。 ○(健康福祉課長)  議案第11号、真鶴町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。  内容につきましては、議案第11号参考資料で御説明をさせていただきます。  今回の改正は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、本条例の改正をするものでございます。  主な改正の概要でございます。障害福祉制度の相談支援専門員との密接な関係では、障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、介護予防支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にした規定を第4条第4項に追加したもの。  公平中立なケアマネジメントの確保に関し、利用者との契約に当たり、ケアプランに位置づける介護予防サービス事業者について、複数の事業者の照会を利用者が求めることができることを、あらかじめ説明することを義務づけた規定を第7条第2項に追加したもの。  医療と介護の連携の強化では、入院時における医療機関との連携を促進する観点から、介護予防支援の提供の開始に当たり、利用者等に対して、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先の医療機関に提供することを義務づけた規定を第7条第3項に新設するもの。  介護予防サービス事業者から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治医等に必要な情報伝達を行うことを義務づけたことを規定したものを第33条第14号の2に新設するもの。  利用者が、医療系サービスの利用を希望する場合等は、利用者の同意を得て、主治医等の意見を求めることとされているが、この場合に、意見を求めた主治医等に対してケアプランを交付することを義務づけた規定を同条第20号の2に新設したものでございます。  その他の改正でございますが、新設した規定等に伴う項のずれや引用条文の改正が8、上位法の改正に伴う引用規定の改正が1となっております。  議案本文をお願いいたします。1枚おめくりいただき、最下段の附則を朗読させていただきます。  附則、この条例は、平成30年4月1日から施行する。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑はないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより、討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のどおり決することに、賛成の方の起立を求めます。                 (起立多数)                            反対 黒岩議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第14、議案第12号「真鶴町消防団条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第12号は、真鶴町消防団条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  消防団長の任期について責務を考慮し、4年から2年といたしたく提案するものです。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますよう、お願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を、担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第12号、真鶴町消防団条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  ただいまの町長の提案理由のとおり、消防団長の責務を考慮し、任期を4年から2年といたしたく提案するものでございます。  消防団長については、火災と有事の際には、昼夜問わず全消防団員の指揮に当たり、消防団の責務を4年負うことは心身ともに重圧であり、防災に対する業務も増加している状況でございます。  改正内容につきましては、議案第12号資料、真鶴町消防団条例の一部を改正する条例新旧対照表をお願いいたします。右が改正前、左が改正後で、下線を付した箇所が改正部分であります。  第5条第1項中、改正前では下線を付した4年を、改正後では下線を付した2年に改正するものです。  議案本文にお戻りください。附則でございます。この条例は、公布の日から施行する。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○1番議員(青木 健)  4年を2年にするという内容の中で、責務という言葉が使われていますけれども、今までも、消防団員は、団長4年任期であって、4年間ぐらいこなしてくると、大体が統率力、そういったものが働いてこられるかと思います。  責務だけならば、再任は妨げないという言葉は使わないほうがいいと思うのだけれども、その件はいかがなものか。責務が重たいものなら、2年ごとに交代せざるを得ないというのが、実情ではなからろうかと思いますけれども、4年の任期ぐらいを、しっかりと全うできるような団長であっていただきたいと、こう思いますが、その件について質問させてください。 ○(総務課長)  こちらにつきましては、やはり、過去の消防団長、4年間の責務を全うしてくださっております。ここにきて、前団長につきましても、やはり任期4年のところ3年で退職されたというような経緯もございます。  また、近隣の2市7町についても、やはり4年から2年というようなところが、主なところでございますので、当町もその辺に合わせた中で、現消防団長のご意見等も考慮いたしまして、4年から2年というような形で、変えさせていただければというふうに思っております。 ○(議長)  よろしいですか。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより、討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。                 (起立多数)                           反対 青木健議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町消防団条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。
    ○(議長)  日程第15、議案第13号「真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第13号は、真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  非常勤消防団員等に係る、損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の公布、施行に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものです。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を、担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第13号、真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。  ただいま町長の提案理由のとおり、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が、平成30年4月1日から施行されることに伴い、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  今回の改正は、一般職の職員の給与に関する法律が平成28年11月に改正され、平成29年度、平成30年度において、扶養手当の支給が段階的に変更されることに伴い、非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令において、損害補償の算定の基礎となる額の加算額及び加算の対象について、給与法で定められている扶養手当の支給額及び支給対象が定められていることによるものです。  改正内容につきましては、新旧対照表にて説明をさせていただきます。  恐れ入りますが、議案第13号資料、真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例新旧対照表をお願いいたします。右が改正前、左が改正後で、下線を付した箇所が改正部分であります。  第2条第1項中、改正前では下線を付した同法第36条を、改正後ではこれらの規定を同法第36条第8項に。次の下線を付した及び第36条を、改正後では及び第36条第8項に改めるもの。  裏面の2ページをお願いいたします。  第5条第3項中、改正後では下から4行目の第1号の次に、下線を付したまたは第3号から第6号までのいずれかを加え、改正前、下線を付した333円を、改正後、下線部一人につき217円に改め、改正前、下線部267円(非常勤消防団員等に第1号に該当するものはない場合には、そのうち一人については、次の下線部を、第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については、一人につき217円(非常勤消防団員等に第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族がない場合には、そのうち一人については300円)を削除するものでございます。  議案本文の2枚目にお戻りください。  附則です。第1項は施行期日です。この条例は、平成30年4月1日から施行する。  第2項は経過措置でございます。この条例による改正後の真鶴町消防団員等公務災害補償条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた真鶴町消防団等公務災害補償条例同条第1項に規定する損害補償(以下この項において「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び当日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより、討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第16、議案第14号「真鶴町国民健康保険診療所指定管理者の指定について」を議題といたします ○(議長)  本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第14号は、真鶴町国民健康保険診療所指定管理者の指定についてであります。真鶴町国民健康保険診療所指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項及び真鶴町国民健康保険診療所条例第7条第1項の規定により提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を、担当課長に求めます。 ○(町民生活課長)  議案第14号は、真鶴町国民健康保険診療所指定管理者の指定についてでございます。議案をお願いいたします。  提案理由にありますとおり、真鶴町国民健康保険診療所指定管理者の指定について、地方自治法の規定に基づく議会の議決を得るための提案でございます。なお、真鶴町国民健康保険診療所条例第7条第1項の規定は、自治法の規定に基づき、当診療所の管理は指定管理者に行わせることができるという規定でございます。  さらに、当条例第12条第2項では、指定管理申請書等を審査し、かつ実績等を考慮し、業務を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者指定管理者の候補者として、選定することができる規定がございます。本案は、この規定に基づき、選定した現指定管理者の指定について提案するものでございます。  1枚おめくりを願います。1、管理を行わせる施設の名称は、真鶴町国民健康保険診療所でございます。2、指定管理者は、東京都千代田区平河町二丁目6番3号。公益社団法人地域医療振興協会理事長吉新通康でございます。3、指定の期間は、平成30年4月1日から、平成35年3月31日まででございます。  続きまして、議案第14号資料をお願いいたします。公益社団法人地域医療振興協会の概要でございます。  昭和61年5月15日設立。平成21年12月1日公益社団法人として登記。会員数は正会員1,626人、ほか記載のとおりでございます。目的は、へき地を中心とした地域保健医療の調査研究及び地域医学知識の啓蒙と普及を行うとともに、地域保健医療の確保と質の向上等住民福祉の増進を図り、もって地域の振興に寄与することでございます。事業は、医学生のへき地医療研修活動の指導のほか、記載のとおりでございます。運営施設は72施設で、記載のとおりでございます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  お諮りいたします。 ○(議長)  ただいま議題となっております議案第14号については、総務民生常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって議案第14号については、総務民生常任委員会に付託することに決しました。 ○(議長)  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 ○(議長)  本日は、これで散会いたします。 ○(議長)  明日は、午前9時から本会議を再開いたします。              (散会 午後3時27分)...