真鶴町議会 > 2017-12-25 >
平成29年第6回臨時会(第1日12月25日)

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  1. 真鶴町議会 2017-12-25
    平成29年第6回臨時会(第1日12月25日)


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    平成29年第6回臨時会(第1日12月25日)        平成29年第6回真鶴町議会臨時会会議録             平成29年12月25日(月)   1.出席議員 11名  1番   青 木   健         7番   田 中 俊 一  2番   森   敦 彦         8番   板 垣 由美子  3番   天 野 雅 樹         9番   海 野 弘 幸  4番   黒 岩 範 子        10番   青 木   繁  5番   高 橋   敦        11番   青 木   嚴  6番   岩 本 克 美 2.欠席議員  0名 3.執行部出席者 町長        宇 賀 一 章    健康福祉課長    上 甲 新太郎 副町長       青 木   剛    まちづくり課長   菅 野 文 人 教育長       牧 岡   努    計画管理担当課長  神 谷   要 企画調整課長    小清水 一 仁    産業観光課長    五十嵐 徹 也 総務課長      細 田 政 広    会計課長      岩 本 祐 子 税務収納課長    長 沼   隆    教育課長      岩 本 幹 彦
    町民生活課長    峯 尾 龍 夫 4.出席した議会書記 議会事務局長    西 垣 將 弘 書記        松 本 一 彦    書記        渡 辺 正 雄 5.議事日程    日程第1     議案第50号 真鶴町議会議員議員報酬費用弁償及び期                    末手当に関する条例の一部を改正する条例の制                    定について    日程第2     議案第51号 真鶴常勤特別職職員給与及び旅費に関する                    条例の一部を改正する条例制定について    日程第3     議案第52号 真鶴職員給与に関する条例の一部を改正す                    る条例制定について    日程第4     議案第53号 平成29年度真鶴一般会計補正予算(第5号)    日程第5     議案第54号 平成29年度真鶴国民健康保険事業特別会計                    (事業勘定補正予算(第3号)    日程第6     議案第55号 平成29年度真鶴下水道事業特別会計補正予                    算(第3号)    日程第7     議案第56号 平成29年度真鶴介護保険事業特別会計補正                    予算(第3号)              (開会 午前9時00分) ○(議長)  ただいまの出席議員は11名で定足数に達しておりますので、これより平成29年第6回真鶴町議会臨時会を開会いたします。 ○(議長)  本臨時会の会期は本日1日にしたいと思いますが、御異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。 ○(議長)  異議なしと認めます。会期は、本日1日間に決定いたしました。 ○(議長)  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定によって、3番天野雅樹君及び8番板垣由美子君を指名します。 ○(議長)  本日の会議を開きます。 ○(議長)  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ○(議長)  これより日程に従い審議を進めます。 ○(議長)  最初に日程第1、議案第50号「真鶴町議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例制定について」の件を議題とします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由説明を求めます。 ○(町長)  おはようございます。  議案第50号は、「真鶴町議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例制定について」であります。  人事院勧告に基づき、国家公務員給与に関する法律の一部が改正され、議員期末手当についてもこれに準じた処置を講じるため所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第50号、真鶴町議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、御説明いたします。  本議案町長提案理由のとおり、人事院勧告に基づき、国家公務員給与に関する法律の一部が改正され、議員期末手当についてもこれに準じた措置を講じるため、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  次のページの本文をお願いいたします。施行日関係から2条立てとなっており、第1条では本年4月1日から適用で、第2条では平成30年4月1日の施行とするものです。  真鶴町議会議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表議案第50号第1条関係資料をお願いいたします。右側改正前、左側改正後となっております。期末手当について規定している第6条第2項の右側下線部「100分の222.5」を左側下線部「100分の232.5」に改めるもので、年間の「100分の430」を「100分の440」に改めるため、12月支給分において上積みをしたものです。  続いて、議案第50号第2条関係資料をお願いいたします。同様に第6条第2項の右側下線部「100分の207.5」を左側下線部「100分の212.5」に、右側下線部「100分の232.5」を左側下線部「100分の227.5」に改めるもので、6月支給分と12月支給分において率を平準化したものです。  条例改正本文をお願いいたします。附則です。施行日給与の内払を規定したもので、第1項は第2条の規定施行日平成30年4月1日からとするもの。第2項は第1条の規定適用日を本年4月1日とするもの。第3項は改正前の条例規定に基づいて支払われた期末手当改正後の条例規定による期末手当の内払とするものです。  説明については以上でございます。 ○(議長)  これをもって提案理由説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑はございませんか。 ○委員黒岩範子)  4番、黒岩範子でございます。  一つは、まずこの期末手当の問題は、議員、また特別職について、再三今までも論議があったところです。それで、まず一つ目として、やっぱり人事院勧告というのは、一般職員に対しては適用すべきだけれども、特別職議員の場合は人事院勧告に連動すべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。  そして、特に今回勤勉手当という形で人事院勧告のほうでされていて、これは職員のほうの中に説明書きがされているんですけれども、勤勉手当というのは、本来任命権者が定めると。だから、町長が定めるというふうな形になっているということなのに、連動するということから、減少が出るんだと思うんですけど、自分が自分の勤勉手当を定めるというような、そういうふうなおかしなことになってしまうのではないかというので、その点も含めていかがかと。 ○(議長)  黒岩議員、一問一答で進めておりますので。 ○委員黒岩範子)  はい、わかりました。じゃあ、まずその点をよろしくお願いいたします。 ○(総務課長)  議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正ということですが、こちらについてはあくまでも職員人事院勧告に基づいてということで、職員に準じてということで上程をしている議案でございます。 ○委員黒岩範子)  その点は準じてということが違うのではないかということですが、二つ目として、やはり今の町民生活実態はどうかということで、それで特に年金とか実質的に下がって、特に最近では社会保険関係補償費ですね、介護とか後期高齢者とか、そういうものの負担が非常に重くなっていて、町民の暮らしとか営業が大変だという中で、値上げしてもいいのかなという点があるのですが、その点はいかがでしょうか。 ○(総務課長)  こちらにつきましては、やはり人事院勧告ですけれども、国家公務員と民間の4月分の給与を調査した中で、精密に比較し、得られた格差を埋めるということでございますので、こちらに職員が従うという部分がございます。また、それに伴いまして、議員についても同様の処置を準ずるというようなところでございます。 ○委員黒岩範子)  準ずるということだけ答えられていて、私の質問には答えてないように思いますが、もう一つとして、この間の議員期末手当特別職も同じなので同じような形でお聞きするところですけど、非常に町民の批判が多くなっていると。そこはやはりなぜかというと、町民意見事前に聞いたりとか、町民論議にかけないで、すぐ議員とか執行部など当事者だけで決めているのではないかと、もっとそういう事前説明をしたり、意見を聞いたり、そういうことをしてからやってもいいじゃないかという点で、非常にそこの点に怒りを感じている、批判を持っている方に何人も言われているんですけど、そういう町民の感情というか、町民意見に対してはいかが考えるでしょうか。 ○(町長)  私のところには、逆にお金を多くもらったら、その分多く働いてくださいよという町民の声が多いんですよ。給料が高い、安いよりもその分多く仕事をしてくださいという声が多いですね。この労働基本権公務員は制約されている中で、要するに公務員スト権を取れない、それに対して人事院勧告を持っている。民間と公務員の給料の差を4月を目的にして、なるべく人権、民主主義的に近くしましょうよと。少ないと余り人事院勧告をしないみたいですけど、ある程度差があると労働基本権の絡みから人事院勧告というのが行われます。人事院総裁が発します。それにおいて、我々は職員は給料をいただいているのですが、その給料の額の決め方は、各自治体です。その自治体の予算、または情勢、世の中の情勢等を勘案して決めたことでしょう。  それから、平成28年の第3回ですか、12月定例会ですか、議員からの発議、またうちからのということで、この問題を取り上げ、もめました。中には、審議会にこの期末手当も入れたらどうかということで、そのときに私が答えて、質問があった件ですが、そのときは私は議員町民もそのことでもめている、大勢の方か少数かわかりません、もめているならば審議会期末手当を、それが懇談会になるか、協議会になるか、または審議会そのものに入れていくか、まだそこまでは検討していませんが、期末手当のほうもそれに準じて、一度はかけたい、皆さんと同じ同感を持っていますということで答えます。その言葉自体は今でも変わりません。これから先、町民議会執行部がもめることがないように、1回は審議会を開いていこうかなと、そう思っております。以上でございます。 ○委員黒岩範子)  今、町長からこの問題については、やはり今まで色々、様々な意見があるという中で、町民意見も聞き、審議会等も今後は設けていきたいということだと思います。それで、それはそれとしてわかるんです、今回はそれはまだできないということは、はっきりとしているというふうに思います。やはり、その点では十分に町民意見を聞く機会を十分に持った上で行うということをぜひするべきだというふうに考えます。そうしないと、結局は何も知らないうちに決まっているんじゃないかと、こういう意見が結構私のところには寄せられております。その点を十分に考えていっていくべきだということを一言いって質問を終わります。 ○(町長)  今の黒岩議員の中で、知らないうちに決まっているということはないでしょう。ここの議会に諮っているんだから、その部分の訂正願います。 ○委員黒岩範子)  知らないうちに決まっているというのは、どういう意味かというと、もちろん議会に諮られているんですけど、つまり議会に諮る前にこういうふうなことが問題になる、提案しますよというときに、その前に町民意見自分たちに、議員にだけじゃなくて、その前にもちろん私たち議員もですけれども、事前にそのことについては、どういうふうに考えているかということを聞きたいということ。そして、そのことについて、意見を言いたいと。その上で議会に諮るということが必要ではないかと、それが余りにも短過ぎるというようなことで、全然町民が知ったとき、私たち議員が知ったときは、既にもう提案される形で出ているということになっているということなので、その点について、十分に町民論議ができるような周知徹底期間をぜひお願いしたいということです。 ○(町長)  そのことにつきましては、事前審議に係らない程度に私のほうから、議会運営委員会のほうへ委ねます。 ○(議長)  他に。 ○委員板垣由美子)  この条例制定については、先ほど町長の答弁の中でも触れられておりましたけれども、昨年の平成28年12月開催の定例会において、現高橋議長町長に質問をしております。内容なんですけれども、少し長くなりますけれども、「「平成22年2月16日に真鶴特別職報酬等審議会から、真鶴特別職等報酬等の額の改定について」という答申がなされており、その内容は「平成17年開催の審議会において、当時の町長の公約を尊重し、減額措置を講じることを適当と答申したが、町長等報酬減額措置を廃止すること、それに平成15年に実施した期末手当支給月数引き下げを従前の支給形態のとおりとすること。また、議会議員に対する期末手当支給月数についても特別職と同様とすること。」という答申がなされているということを確認しましたと。この答申にうたわれている、戻しなさいと言っている従前の支給形態については、平成15年に実施した期末手当支給月数引き下げから見て、その直前のそれに該当する期末手当に関する条例改正は、平成14年12月の定例会特別職議会議員ともに行われていて、その内容人事院勧告に基づく国家公務員給与改定に伴い、これに準じて期末手当年間支給月数を4.7から4.65月分に減額するというところを指しているのだと思うが、この人事院勧告に基づく国家公務員給与改定に伴う期末手当改定、それについては、その後も含めて今回のこの改正案、それも同じ考えできているという認識で間違いないか。」というものです。  今回、この条例制定についても同じ考えてできているという認識でよいでしょうか。 ○(町長)  そのとおりでございます。 ○委員板垣由美子)  先ほど町長の答弁をまたいただいておりますけれども、その期末手当審議について、期末手当審議対象とする、あるいは懇談会とか協議会のような形で意見を求める、こういう考えが町長にあるかどうかということ、そこで聞かれて先ほど町長もお答えになっておりましたけれども、その考えもそのとおりだということですね。 ○(町長)  去年の平成28年のときは、検討すればしますよで、今度は今言ったのはしましょうよと、そこに言い切りましたので、そちらで進めたいと思っています。審議内容期末手当を入れる。でも、その入れ方が審議会懇談会もあります、協議会もありますし、または審議会の規則の中に入れてしますというやり方、これはちらのほうで任せていただければと思います。 ○(議長)  他に。 ○委員(青木 健)  今の真鶴町の現状、経済状況、または高齢化に伴いまして年金生活者が多くなっている中で、真鶴町がこの人事院勧告に基づいて議員等々を改正をしなければならないのか、そういったことについて、まず人事院勧告に従わなければならないのか、質問させてください。 ○(総務課長)  そちらにつきましては、今までの慣例の中で人事院勧告に基づいてということで、給与改正等、また期末手当改正等をしてきました。上がるばかりではなくて、過去に下がった部分もあります。下がった場合にも同じようなことで下げてきました。従いまして、今回は同じような慣例の中で上程をさせていただいているということで、御理解いただければと思います。 ○委員(青木 健)  私がお話ししているのは、従わなければならないのか、どうなのか。従わなかったらば、どういうペナルティーがあるのか。ここをお話しください。 ○(総務課長)  現段階では、交付税等にかかわる部分も出てきますので、ただ、現段階ではそこには絡んでないということですが、あくまでもやはり慣例で上程させていただいたというところが全てでございます。 ○委員天野雅樹)  先日の議会運営委員会を傍聴させていただいたのですが、そのときに町長の発言の中で、人事院勧告、つまり中央官庁ですね、こちらの勧告に従わないと、今青木健議員が質問したのとちょっと似ているんですが、そちらに従わないと、デメリットが生じると、そういった発言を聞きました。人事院勧告に従わなければ補助金とか、そういった面でデメリットがあるのかなというふうに私はちょっと考えたのですが、その点について、もう一度伺います。 ○(総務課長)  そちらにつきましては、人事院勧告で過去に下げた部分もあるというところもあるのですが、そのときに、やはり勧告に基づかず、下げなかった場合に色々な影響が出てくるということで、上げる場合については、現段階では特に大きな問題はないというふうに御理解いただければと思います。 ○(議長)  それでは、他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○委員岩本克美)  反対討論をさせていただきます。既に質疑で大分色々と話が出ましたけれども、私はこれだけは行っておきたいと思いますので、討論させていただきます。  私は議員報酬期末手当改定は、議員間でしっかり検討し、議論を尽くした上でその結果を町民の方々に十分な説明責任を果たし、理解を得る必要があると主張してきましたし、再選を果たした今でもその考えは変わりありません。今回の発議第50号は、提案理由人事院勧告に基づく国家公務員給与に関する法律の一部改正提案理由としていますが、本来人事院勧告一般職員給与期末手当について、引き上げを勧告したものであって、これをもって議員期末手当を引き上げるべきものではないと考えます。過去においては、追随してきた経緯があったことは承知していますが、それはもう昔の話であって、時代は刻々と変わっているのに議会がその変化を捉えていないと言われてもおかしくない。町民の皆様から見れば、議会は何をしているのか、時代は変わっているのに、過疎地域指定を受けた真鶴町において、相も変わらず何の議論も検討もしないのかと言われてしまう要因であると思います。過疎地域指定の原因は人口減少だけではありません。町の大切な収入源である自己財源、特に税収の減少が財政力指数引き下げたことに起因していると思いますが、このように我が町の現状をしっかり認識した上で、議員間の慎重な討議や町民への説明を果たすべきではと考えております。よって、本件条例改正案には反対の意思を表明いたします。 ○(議長)  岩本議員先ほど発議第50号と言われましたけど、議案第50号ですね。 ○委員岩本克美)  失礼しました。発議第50号ではなくて、議案第50号です。訂正します。おわびします。 ○(議長)  他に討論のある方ございませんか。 ○(議長)  他に討論がないようですから、これをもって討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (賛否同数)  反対 青木健森敦彦天野雅樹黒岩範子岩本克美 ○(議長)  賛否同数です。 ○(議長)  賛否同数の場合には、議長が決裁をすることと定められております。 ○(議長)  議長は、本案について原案のとおり決することに賛成。よって、「真鶴町議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第2、議案第51号「真鶴常勤特別職職員給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について」の件を議題とします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由説明を求めます。 ○(町長)  議案第51号は、「真鶴常勤特別職職員給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について」であります。人事院勧告に基づき、国家公務員給与に関する法律の一部が改正され、特別職給与についてもこれに準じた処置を講ずるため、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長説明いたしますので、よろしく御審議の上御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第51号、真鶴常勤特別職職員給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定についてにつきまして御説明申し上げます。本議案はただいま町長提案理由のとおり、人事院勧告に基づき官民給与格差是正のため、国家公務員給与に関する法律の一部が改正されたことにより、特別職給与についてもこれに準じた措置を講じるため提案するものです。  次のページの本文をお願いいたします。施行日関係から、2条立てとなっており、第1条では、本年4月1日から適用、第2条では平成30年4月1日の施行とするものです。  真鶴常勤特別職職員給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表議案第51号、第1条関係資料をお願いいたします。右側改正前、左側改正後となっております。
     期末手当について規定している第4条第2項の右側下線部「100分の225.5」を左側下線部「100分の232.5」に改めるものでございます。年間の「100分の430」を「100分の440」に改めるため、12月の支給分に上積みしたものです。  続いて、議案第51号第2条関係資料をお願いします。同様に第4条第2項の右側下線部「100分の207.5」を左側下線部「100分の212.5」に、右側下線部「100分の232.5」を左側下線部「100分の227.5」に改めるものでございます。6月支給分と12月支給分において、率を平準化したものです。条例改正本文をお願いいたします。  附則です。施行日給与の内払を規定したもので、第1項では第2条の規定施行日平成30年4月1日からとするもの、第2項は第1条の規定適用日を本年4月1日とするもの。  第3項は改正前の条例規定に基づいて支払われた給与改正後の条例規定による給与の内払とするものです。  説明については以上でございます。 ○(議長)  では、これをもって提案理由説明を終わります。これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○委員黒岩範子)  4番、日本共産党黒岩範子です。  反対討論をさせていただきます。私は、特別職期末手当の値上げに反対いたします。理由を申し上げます。三つあります。先ほど来の審議の中身が基本になっております。  一つ目として、人事院勧告一般職員に対しては適用すべきだが、特別職議員期末手当人事院勧告に連動すべきではないと思います。今回は、この中の一つとして勤勉手当が含まれています。後から提案される職員給与に関する条例の一部を改正する条例の資料の中で、勤勉手当の額は中略ですけど、任命者が規則に定める基準に従って定める割合云々と書いています。つまり、勤勉手当任命権者町長が定めるとしたら、自分が自分の勤勉手当を定めることになる。連動させればこのような現象が生じ、おかしいのではないでしょうか。  2番目として、消費税が8%になって年金や実質賃金が下がり、最近では国保や介護保険、後期高齢者、健康保険など、社会保障費の負担が重く町民にのしかかっており、町民の営業と暮らしは大変厳しいものになっています。この年末をどう乗り切るか、御商売をやっている方から、この年末をどう乗り切るか金策に頭を悩ませているというような話が私のところにも寄せられております。こういう暮らしの状況の中で、値上げしてもいいのかということを言いたいと思います。  3番目として、特別職議員期末手当の値上げに関する町民の怒りや批判は大変大きなものがあります。町長先ほど自分のところにはそういうものは来ていないと言われましたけれど、私のところにはたくさん来ております。町民意見を聞いたり、町民論議にかけないで議員執行部など当事者だけで決まってしまうのは、お手盛りではないかという声、町は金がない、金がないと言って要望を出しても、我慢してくれと言っている。それなのに、議員特別職は値上げしてもいいのかという声などが出されています。この期末手当の問題では、先ほど町長から事前にも含め、報酬審議会等にかけるということで、検討したいということが出ておりますが、今回はこれは難しいということで、それでもし審議会等をやるにしても、事前町民意見意見交換をする機会をぜひ行ってほしい、これを私は多くの方から、こういう機会をぜひ設けるべきだということでお話を聞いております。町は町民の怒りや批判にしっかりと耳を傾け、町民の声に答えていくべきだと思います。  以上、反対討論といたします。 ○(議長)  他に討論はありますか。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  それでは、採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (賛否同数)  反対 青木健森敦彦天野雅樹黒岩範子岩本克美 ○(議長)  賛否同数。 ○(議長)  賛否同数の場合には、議長が決裁をすることと定められております。 ○(議長)  議長は、可といたします。よって、「真鶴常勤特別職職員給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第3、議案第52号「真鶴職員給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」の件を議題とします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由説明を求めます。 ○(町長)  議案第52号は、「真鶴職員給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」であります。  人事院勧告に基づき国家公務員給与に関する法律の一部が改正され、一般職の給与についてもこれに準じた措置を講じるため、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長説明をいたしますのでよろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第52号、真鶴職員給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてについて御説明いたします。  本議案は、ただいまの町長提案理由のとおり人事院勧告に基づき官民給与格差是正のため、国家公務員給与に関する法律の一部が改正されたことにより、一般職の給与についてもこれに準じた措置を講じるため、提案するものでございます。  今回の改正点は、1点目として、民間給与との格差に基づく給与改定を、2点目として医師に対する初任給調整手当について、医師の処遇を確保する観点から所要の改正を、3点目として、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を現行の4.3月分を0.1月分引き上げ4.4月分とするものです。  改正内容について、資料の新旧対照表にて説明をいたします。施行期日の関係で2条立てとなっております。議案第52号、第1条関係資料をお願いします。新旧対照表右側改正前、左側改正後です。  医師等の初任給調整手当について規定している第6条の2、第1項第1号の右側下線部「41万3,800円」を左側下線部「41万4,300円」に、第2号中右側下線部「5万600円」を左側下線部「5万700円」に改めるもの。  裏面の2ページをお願いいたします。  勤勉手当規定でございます。第18条第2項第1号中左側6行目の下線部、「、6月に支給する場合においては」を加え、次の行の下線部、「12月に支給する場合においては100分の95を第16条第1項に規定する管理職員にあっては100分の115」を加えるもの。  同項第2号中、2行目の下線部、「、6月に支給する場合においては」を加え、3行目の下線部、「12月に支給する場合においては100分の45(第16条第1項に規定する管理職にあっては100分の55)」を加えるものです。  3ページをお願いします。  3ページの別表第1(第3条関係)は行政職給料表の改正で、3ページから8ページ上段最後の再任用職員まで全ての号級の改正で平均の改定率は、0.2%となっております。  その下の別表に第3条関係は、両職給料表の改正で、15ページ最後の再任用職員まで全ての号給で改正でございます。  次に、新旧対照表議案第52号、第2条関係資料をお願いいたします。  第18条は、勤勉手当についての規定で、第2項第1号の右側下段、下線部「、6月に支給する場合においては、100分の85を、第16条第1項に規定する管理職員にあっては、100分の105、12月に支給する場合においては100分の95を」。  裏面2ページをお願いします。「第16条第1項に規定する、管理職員にあっては100分の115を」1ページでございます。左側下線部「100分の90を、第16条第1項に規定する管理職員にあっては100分の110」に改めるもので、2条立ての第1条の改正で6月支給分の率と12月支給分の率を変更したものを平準化したものでございます。  裏面2ページ右側、同項第2号中、下線部「6月に支給する場合においては100分の40(第16条第1項に規定する管理職員にあっては100分の50)、12月に支給する場合においては100分の45(第16条第1項に規定する管理職にあっては100分の55)」を。左側下線部「100分の42.5(第16条第1項に規定する管理職員にあっては100分の52.5)」に改めるもので、第1号の改正と同様に6月と12月の率を平準化するものでございます。  改正内容は以上でございます。  改正条例本文の最終ページ、13ページをお願いいたします。附則でございます。  第1項では施行期日を公布の日からとし、第2条の規定施行日平成30年4月1日からとするもの。  第2項は、第1条の規定よる改正後の条例適用日平成29年4月1日からとするもの。  第3項では、改正後の条例規定を適用する場合において、改正条例により支払われた給与は、改正後の給与の内払とみなすものとするものです。  説明については以上でございます。 ○(議長)  これをもって、提案理由説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑はございませんか。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴職員給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  ここで、暫時休憩をいたします。 ○(議長)  再開は9時50分といたします。              (休憩 午前 9時44分)              (再開 午前 9時49分) ○(議長)  では、再開いたします。 ○(議長)  日程第4、議案第53号「平成29年度真鶴一般会計補正予算(第5号)」の件を議題とします。 ○(議長)  本案について、提出者からの提案理由説明を求めます。 ○(町長)  議案第53号は、「平成29年度真鶴一般会計補正予算(第5号)」であります。  今回の補正予算は、総額は変更せず、歳出の補正をするものでございます。  詳細につきましては担当課長説明いたしますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明担当課長に求めます。 ○(企画調整課長)  議案第53号、平成29年度真鶴一般会計補正予算(第5号)の説明をいたします。  第1条は、歳出予算の補正で、歳入歳出の総額は変更せず、歳出予算の補正の款項の区分ごとの金額を補正するものです。  1ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正、1歳出です。  1款1項議会費から36万円を減額し、計を7,712万6,000円とし、2款総務費、1項総務管理費から367万9,000円を減額し、計を4億508万8,000円とし、2項徴税費に1万円を追加し、計を6,506万1,000円とし、3項戸籍住民基本台帳費に368万9,000円を追加し、計を5,820万6,000円とし、3款民生費、1項社会福祉費から594万8,000円を減額し、計を7億2,750万2,000円とし、4款衛生費、1項保健衛生費から251万6,000円を減額し、計を9,321万9,000円とし、2項清掃費から209万2,000円と減額し、計を5億4,066万2,000円とし、5款農林水産業費、1項農業費から326万3,000円を減額し、計を615万6,000円とし、6款商工観光費、1項観光費に21万4,000万を追加し、計を2,250万円とし、2項観光費に50万8,000円を追加し、計を5,103万円とし、7款土木費、1項土木管理費から307万2,000円を減額し、計を2,412万2,000円とし、3項港湾費から4万8,000円を減額し、計を1,763万9,000円とし、4項都市計画費から47万円を減額し、計を1億4,538万2,000円とし、8款1項消防費に7万円を追加し、計を2億1,415万4,000円とし、9款教育費、1項教育総務費に43万4,000円を追加し、計を1億1,057万6,000円とし、4項幼稚園費に21万9,000円を追加し、計を3,417万8,000円とし、5項社会教育費から289万4,000円を減額し、計を7,799万7,000円とし、2ページをお願いいたします。  13款1項予備費に1,919万8,000円を追加し、計を1億758万3,000円とし、補正額に増減はなく、歳出合計を34億8,964万7,000円とするものです。  5ページをお願いします。  2、歳出です。  5ページ、1款1項議会費から36万円の減額から、恐れ入ります、19ページの9款教育費、5項社会教育費から289万4,000円の減額まで、国家公務員給与に関する法律の一部が改正されることに伴い、議会で承認がされました真鶴町議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正真鶴常勤特別職職員給与及び旅費に関する条例の一部改正及び真鶴職員給与に関する条例の一部改正を受けての人件費の補正、また職員の人事異動等による人件費の補正でございますので、説明を省略させていただきます。  21ページをお願いいたします。  13款1項予備費に1,919万8,000円を追加し、計を1億758万3,000円とするものでございます。  説明は以上です。 ○(議長)  これをもって提案理由説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○委員黒岩範子)  4番、黒岩範子でございます。6ページの上の段の期末手当勤勉手当については、これは議会費ですから議員のだと思うのですが、総額では幾らの値上げになるんでしょうか。  それから、また下の段のこれは特別職のほうの期末手当特別職等勤勉手当)のところが該当するのかと思いますが、それは総額では幾らの値上げになるのでしょうか。お答えください。 ○(総務課長)  まず、6ページの上段の議会費の部分については、議会事務局職員の分でございます。議員の分ではございません。  それから、その下の特別職部分でございますが、こちらにつきましては、個別で期末手当、100分の430から100分の440にしたわけでございますが、それに伴って上がった分等でございますけれども、町長につきましては、6万3,910円、それから副町長につきましては、5万8,080円というような状況でございます。 ○委員黒岩範子)  そうしますと、議員のほうについては、まだわからないということですか。 ○(総務課長)  議員の分につきましては、議長については3万7,000円、それから副議長については2万8,270円、それから各議員につきましては、2万6,620円というような状況でございます。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (賛成多数)  反対 青木健森敦彦天野雅樹黒岩範子 ○(議長)  賛成多数。よって、「平成29年度真鶴一般会計補正予算(第5号)」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第5、議案第54号「平成29年度真鶴国民健康保険事業特別会計事業勘定補正予算(第3号)」の件を議題とします。
    ○(議長)  本案について、提出者から提案理由説明を求めます。 ○(町長)  議案第54号は「平成29年度真鶴国民健康保険事業特別会計事業勘定補正予算(第3号)」であります。  今回の補正予算は、歳入歳出予算それぞれ424万5,000円を追加し予算総額を15億4,554万4,000円とするものでございます。  詳細につきましては担当課長説明いたしますので、よろしく御審議の上御賛同いただきますようお願い申し上げます ○(議長)  内容説明担当課長に求めます。 ○(町民生活課長)  議案第54号、平成29年度真鶴国民健康保険事業特別会計事業勘定補正予算(第3号)について、御説明いたします。  第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出の総額にそれぞれ424万5,000円を追加し、予算の総額を15億4,554万4,000円とするものでございます。  次のページをお願いします。  第1表、歳入歳出予算補正でございます。  1、歳入。  8款繰入金、1項他会計繰入金に424万5,000円を追加し、計を9,788万1,000円とし、歳入合計を15億4,554万4,000円とするものでございます。  2、歳出。  1款総務費、1項総務管理費に424万5,000円を追加し、計を2,412万5,000円とし、歳出合計を15億4,554万4,000円とするものでございます。  4ページをお願いいたします。  2、歳入。  8款繰入金、1項他会計繰入金に424万5,000円を追加は、1目一般会計繰入金の増で、人事異動等に伴う職員給与費等繰入金の増でございます。  3、歳出。  1款総務費、1項総務管理費に424万5,000円を追加は、説明欄001一般経費の人件費の増で、保険事業拡充のため、保健師を1名配置したこと及び職員給与改定等によるものでございます。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって提案理由説明を終ります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成29年度真鶴国民健康保険事業特別会計事業勘定補正予算(第3号)」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第6、議案第55号「平成29年度真鶴下水道事業特別会計補正予算(第3号)」の件を議題とします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由説明を求めます。 ○(町長)  議案第55号は、「平成29年度真鶴下水道事業特別会計補正予算(第3号)」であります。  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ444万5,000円を減額し、予算の総額を2億3,369万8,000円とするものでございます。  詳細につきましては担当課長説明いたしますので、よろしく御審議の上御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明担当課長に求めます。 ○(まちづくり課長)  議案第55号の平成29年度真鶴下水道事業特別会計補正予算(第3号)について説明をさせていただきます。  歳入歳出予算の補正、第1条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出それぞれ444万5,000円を減額し、予算の総額をそれぞれ2億3,369万8,000円とするものです。  次の1ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正。  1、歳入です。  4款繰入金、1項他会計繰入金から444万5,000円を減額し、計を9,763万1,000円とし、補正額の合計を444万5,000円の減額とし、歳入合計を2億3,369万8,000円とするものです。  2、歳出です。  1款総務費、1項下水道総務費から444万5,000円を減額し、計を4,366万2,000円とし、補正額の合計を444万5,000円の減額とし、歳出合計を2億3,369万8,000円とするものです。  4ページをお願いいたします。  2、歳入です。  4款繰入金、1項他会計繰入金から444万5,000円を減額は、1目一般会計繰入金の説明欄、一般会計繰入金、一般会計からの繰入金を減額するものです。  3、歳出です。  1款総務費、1項下水道総務費から444万5,000円を減額は、1目一般管理費の説明欄、一般経費として記載のとおり本庁職員給与に関する条例の一部改正による職員給与改定及び人事異動等による人件費の補正でございます。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって提案理由説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成29年度真鶴下水道事業特別会計補正予算(第3号)」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第7、議案第56号「平成29年度真鶴介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」の件を議題とします。 ○(議長)  本案について、提出者から提案理由説明を求めます。 ○(町長)  議案第56号は、「平成29年度真鶴介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」であります。  今回の補正予算は、保険事業勘定では歳入歳出それぞれ196万6,000円を追加し、予算の総額を8億8,401万3,000円とするもので、介護サービス事業勘定においては、総額は変更せず歳出の補正をするものでございます。  詳細につきましては担当課長説明いたしますので、よろしく御審議の上御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明担当課長に求めます。 ○(健康福祉課長)  議案第56号、平成29年度真鶴介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について説明をいたします。  第1条は保険事業勘定における歳入歳出予算の補正で、予算の総額に196万6,000円を追加し、予算の総額を8億8,401万3,000円とするものです。  第2項は、介護サービス事業勘定における歳出予算の補正で、予算の総額に変更はございません。  1ページをお願いいたします。  保険事業勘定、第1表、歳入歳出予算補正、1歳入です。  3款国庫支出金、2項国庫補助金に10万5,000円を追加し、計を4,635万2,000円とし、4款1項支払基金交付金に1万円を追加し、計を2億1,324万5,000円とし、5款県支出金、2項県補助金に5万3,000円を追加し、計を505万8,000円とし、6款繰入金、1項一般会計繰入金に179万8,000円を追加し、計を1億3,982万7,000円とし、補正額196万6,000円を追加し、歳入合計を8億8,401万3,000円とするものです。  2、歳出です。  1款総務費、1項総務管理費に175万1,000円を追加し、計を2,863万1,000円とし、3款地域支援事業費、1項介護予防・日常生活支援サービス事業費に3万7,000円を追加し、計を1,334万7,000円、2項包括的支援事業任意事業費に24万6,000円を追加し、計を1,749万8,000円とし、7款1項予備費から6万8,000円を減額し、計を1,372万6,000円とし、補正額196万6,000円を追加し、歳出合計を8億8,401万3,000円とするものです。  2ページをお願いいたします。  介護サービス事業、第2表歳出予算補正。  1、歳出です。  1款1項介護予防支援事業費に1万5,000円を追加し、計を445万8,000円とし、2款1項予備費から1万5,000円を減額し、計を103万2,000円とし、補正額に増減はなく、歳出合計を549万円とするものです。  6ページをお願いいたします。  第1条保険事業勘定補正予算の概要は、国家公務員給与に関する法律の一部が改正されたことに伴い、議会で承認がされました真鶴職員給与に関する条例の一部改正を受けての人件費の補正、また人事異動等による人件費に係る歳入歳出の補正で、歳入では3款国庫支出金、2項国庫補助金に10万5,000円を追加は、2目地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金に人件費の追加に伴い、交付率25%分を追加するもの。  3目地域支援事業包括的支援等交付金に人件費の追加に伴い、交付率39%分を追加するもの。  4款1項支払基金交付金に1万円を追加は、2目地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金に人件費の追加に伴い、交付率28%分を追加するもの。  5款県支出金、2項県補助金に5万3,000円を追加は、1目地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金に人件費の追加に伴い交付率12.5%分を追加するもの。  2目地域支援事業包括的支援等交付金に人件費の追加に伴い、交付率19.5%分を追加するもの。  6款繰入金、1項一般会計繰入金に179万8,000円を追加は、2目地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業繰入金に人件費の追加に伴い、交付率12.5%分を追加するもの。  3目地域支援事業包括的支援等繰入金に人件費の追加に伴い、交付率19.5%分を追加するもの。  7ページをお願いします。  4目その他繰入金に一般経費の人件費を追加するもの。  9ページをお願いいたします。  3、歳出です。  1款総務費、1項総務管理費に175万1,000円の追加から、3款地域支援事業費、2項包括的支援事業任意事業費に24万6,000円の追加までは、8款歳入で御説明させていただいたとおり、条例の一部改正を受けての人件費の補正、また職員の人事異動等による人件費の補正でありますので、説明を省略させていただきます。  11ページをお願いいたします。  7款1項予備費から6万8,000円を減額し、計を1,372万6,000円とするものです。  13ページをお願いいたします。  7款介護サービス事業勘定です。  2、歳出です。  1款1項介護予防支援事業費に1万5,000円を追加は、8款保険事業勘定で御説明させていただいたとおり、条例の一部改正を受けての人件費の補正でありますので、説明を省略させていただきます。  2款1項予備費から1万5,000円を減額は、歳出調整として減額しております。  以上です。 ○(議長)  これをもって提案理由説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。
    ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成29年度真鶴介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  これで、本日の日程は全部終了いたしました。 ○(議長)  会議を閉じます。 ○(議長)  平成29年第6回真鶴町議会臨時会を閉会します。              (閉会 午前10時13分)  会議の経過を記載し、その相違ないことを証し、ここに署名する。 平成29年12月25日      真鶴町議会議長      署名議員      署名議員...