真鶴町議会 > 2017-03-07 >
平成29年第1回定例会(第1日 3月 7日)

ツイート シェア
  1. 真鶴町議会 2017-03-07
    平成29年第1回定例会(第1日 3月 7日)


    取得元: 真鶴町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-10
    平成29年第1回定例会(第1日 3月 7日)        平成29年第1回真鶴町議会定例会会議録(第1日)              平成29年3月7日(火)   1.出席議員 10名  1番   板 垣 由美子         6番   岩 本 克 美  2番   田 中 俊 一         8番   青 木   繁  3番   黒 岩 範 子         9番   村 田 知 章  4番   高 橋   敦        10番   青 木   嚴  5番   光 吉 孝 浩        11番   二 見 和 幸 2.欠席議員  1名  7番   海 野 弘 幸 3.執行部出席者 町長        宇 賀 一 章    健康福祉課長    細 田 政 広 副町長       青 木   剛    まちづくり課長   岩 本 幹 彦 教育長       牧 岡   努    計画管理担当課長  神 谷   要 企画調整課長    西 垣 将 弘    産業観光課長    五十嵐 徹 也 総務課長      二 見 良 幸    会計課長      岩 本 祐 子 税務収納課長    長 沼   隆    教育課長      岩 倉 みどり
    町民生活課長    峯 尾 龍 夫 4.出席した議会書記 議会事務局長    青 木 富士夫 書記        小清水 一 仁    書記        渡 部 正 雄 5.議事日程    日程第 1          一般質問    日程第 2   議案第 1号 真鶴町岩漁港整備基金条例の制定について    日程第 3   議案第 2号 真鶴半島亀ヶ崎地域整備基金条例の制定について    日程第 4   議案第 3号 真鶴町農業委員会委員定数条例の制定について    日程第 5   議案第 4号 真鶴町自転車駐車場条例の制定について    日程第 6   議案第 5号 真鶴町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の                   一部を改正する条例の制定について    日程第 7   議案第 6号 真鶴町職員の育児休業等に関する条例の一部を改                   正する条例の制定について    日程第 8   議案第 7号 真鶴町附属機関の設置に関する条例の一部を改正                   する条例の制定について    日程第 9   議案第 8号 真鶴町特別職の職員中非常勤の職員の報酬及び費                   用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定                   について    日程第10   議案第 9号 損害賠償の額の決定について    日程第11   議案第10号 町道路線の廃止について    日程第12   発議第 1号 予算審査特別委員会設置に関する決議について    日程第13   議案第11号 平成28年度真鶴町一般会計補正予算(第4号)              (開会 午前8時59分) ○(議長)  ただいまの出席議員は10名で定足数に達しておりますので、これより平成29年第1回真鶴町議会定例会を開会いたします。 ○(議長)  ここで海野議員は、入院加療のため欠席といたします。 ○(議長)  本定例会の会期は、本日から3月17日まで11日間としたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。会期は、本日から3月17日までの11日間に決定いたしました。 ○(議長)  会議録署名議員は、会議規則第116条の規定により、1番板垣由美子君及び6番岩本克美君を指名します。 ○(議長)  これから諸般の報告をします。諸般の報告ですが、平成28年12月から平成29年2月までの報告事項について、印刷し、皆様のお手元に配付していますので、この報告書をもって報告にかえさせていただきます。 ○(議長)  それでは、これで諸般の報告を終わります。 ○(議長)  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ○(議長)  これより日程に従い審議を進めます。 ○(議長)  日程第1、一般質問を行います。 ○(議長)  質問通告者が7名ありますので、通告順にこれを許します。 ○(議長)  審議の都合上、本日は2名を予定しております。 ○(議長)  質問者及び答弁者は、1回目の発言は登壇を許します。 ○(議長)  それでは2番、田中俊一君、ご登壇願います。 ○委員(田中俊一)  議長のお許しをいただき、通告に従いまして一般質問をいたします。  「公教育のあり方について」今日グローバル化の中、経済活動、情報、人の交流が国境を越えて広がる中、公教育のあり方が次世代社会を担う人間形成の上から大きな課題となっています。既存の学校教育「公教育」は、元来誰のために何を目指して行われるものなのでしょうか。  真鶴町の教育基本方針、重点施策、その基本方針の中で、学校教育に関して次のように記されています。幼・小・中の一貫した教育を通して「一人一人を大切にした教育、ともに学びともに育つ教育」を推進し、「生きる力」を育むことを基本方針として、幼児、児童、生徒一人一人の個性を大切にし、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育成し、人格の形成を目指します。  特に、「確かな学力」の育成のために、学習意欲の向上と思考力、判断力、表現力等の活用する力の育成を目指した授業改善、基礎的、基本的な知識、技能を確実に身につけることを目指した個に応じた指導の充実や、豊かな心を育むことを目指して「自尊感情の育成」「社会性の伸長」「規範意識の確立」を重点とした指導方法の工夫改善に取り組むとうたわれています。この中でともに学び、ともに育つ教育を推進し、生徒一人一人の個性を大切にし、人格の形成を目指すとあります。また、「自尊感情の育成」等の指導方法の工夫改善にもふれられています。  そこで伺います。これらのことは、ある意味言葉を言いかえれば、自立と共生を育むことと理解できます。公教育の目的は、一つ、全ての子どもが、潜在的にもつ力が最大限に引き出され、自分らしく発達し続ける権利を保障されること。  二つ、個別の特性を平等に認められた子どもたちが、互いを受容し、互いの価値観を尊重し、協力して社会の発展に参加するスキルを学ぶ機会を保障することにあると考えます。  これらの認識の上に立って、真鶴町の教育において、「共生」を教える取り組み、自立心や主体性を育む取り組みについて、具体的な実施内容、また課題を伺います。  1回目の質問を終わります。 ○(教育長)  2番、田中議員のご質問、真鶴町の教育において「共生」を教える取り組み及び自立心や主体性を育む取り組みについての具体的な実施内容と課題についてお答えします。  まず、共生については、真鶴町の教育では「ともに学びともに育つ」という理念を掲げ、日々の教育活動の中で取り組んでおります。  また、自立心や主体性については、子どもたちの人格形成の資質となるべきものと理解し、全ての分野の教育活動の中で取り組まれております。  次にこれらの具体的な実施内容です。共生への取り組みについては、小学校では1年生から6年生の年齢が異なる子どもたちが「なかよし班」というグループをつくって助け合い協力し合って行う活動が、日々の清掃活動・運動会での仲よし種目として実施されています。  中学校では、町の防災訓練で地域の人たちと一緒に訓練を行うことも地域の方々との共生にかかわる活動であります。さらにお年寄りや幼児とともに活動するふれあい体験活動を行っています。  また、小学校・中学校ともに毎日行っている授業の中で「学び合う」という活動を大切にしています。互いの考えを聞き合い、話し合い、自分の考えを磨いていく「ともに学びともに育つ」学習を目指しています。  また特別支援学級と通常の学級の日常的な交流活動も大切な取り組みです。  次に自立心を育み、主体性を生かした教育では、児童会活動生徒会活動の中で、児童生徒がみずから企画や運営をして活動を行っています。また、中学校では、将来に向けた自分の生き方を考えていくキャリア教育の一環として、地域の事業所や店舗などで職場体験を行っています。  最後に課題ですが、子どもを取り巻く社会環境の変化があり、その中でも共生や自立心・主体性の土台となる多様性が尊重される社会ということが重要になります。一人一人の違いが認められ、いろいろな個性が互いにかかわり合う中で、子どもは共生の価値を学び、自立心や主体性を育んでいきます。共生や自立・主体性の土台として多様性はとても大切になります。多様性が尊重され、互いを認め合う学校生活をこれからも続けていくことが大切になると考えます。  今後は、共生・自立・主体性を育む教育の推進のためにも、学校教育では「ともに学びともに育つ」教育のより一層の充実、ふるさと教育の充実、さらに将来的には、ICTによる他地域との積極的な交流活動の推進が大切と考えます。  また、社会教育では現在行っている子ども同士の交流事業を継続し、充実させてまいります。  さらには、私たち大人自身も多様性が尊重される社会を今後も大切にしていくことが求められると考えます。  以上で、私の1回目の回答を終わります。 ○委員(田中俊一)  再質問させていただきます。この再質問の時間は共生という論点に絞って伺います。  「異なる他者とともに生きる」今、共生社会という言葉を見聞きする機会があります。このことは新たな共生社会が、今求められているのだと思います。「ともに生き支え合う社会」今はないとは言いませんが、昔はもっと地域の中に隣近所のつき合いやお祭りなどのコミュニティを通じて、人と人が支え合う互助の環境がありました。しかし、今は多くの地域でそのような支え合いの環境が失われつつあると感じます。これは余分な話かもしれませんが、私も小学生のとき、子ども会の活動で夜ですけども「マッチ1本火事のもと」と言いながら、隣近所を歩いた覚えがあります。また、夕飯のおかずのおすそ分け、そのお返しでマッチ棒乗せて返ってきた記憶もあります。昔と全く同じよう再生することは困難です。今この社会で起きていることは、自分だけよければという内向きな考えや、一人一人の才を認めないという、違いを認めないとする風潮があると思います。このような社会にこれから出ていこうとする子どもたちを預かり、教育していく町の責任者として、教育長の思いを具体的にはまたこの後、期することになると思いますので、ここでは共生社会に対する大まかな認識を伺います。 ○(教育長)  それでは、共生社会についての基本的な私の考えを述べさせていただきます。  人が本来、一人では生きていくことができない。互いにかかわり合いながら、話し合いながら生きていくということが、私の考えでございます。ですから、共生という考え方については、時代が変わろうとも学校教育はなくしてはいけない普遍的な考えだと思っております。今までも学校教育の中では、「ともに学びともに生きる」などいろいろな表現の仕方はありますが、共生ということについて、それぞれの教育、学校の教育目標の中に何らかの表現の形で取り扱われてきました。今後もこのことが社会がどのように変わろうとも学校教育の目標からなくなってはいけないと思っております。今後に向けてのことになりますが、議員がおっしゃられました内向きの人間関係っていう部分については、これからもまなづる小学校、中学校、幼稚園も含めて、子どもの数が減少方向になります。そういう学校の小規模稼働というのを考えたときに一つのポイントとなるのが、内向きではなく外に向かって物事を考える。外に目を向けていく子どもの育成が必要だというふうに考えております。その中で子どもたちはいろいろな考え方があり、いろいろなものの捉え方があるということに触れることによって、多様性の大切さに気づいていくと思っています。ですから今後こういう教育活動の中では、いろいろな機会を通して、外の世界を開いていく。社会教育の中では、いろいろな地域の子どもとふれ合う活動をできるだけ継続、充実させていく。また学校教育の中では、将来的にはICTを活用し、いろんな地域の子どもたちとのかかわりをつくっていく。そのようなことで、外に常に目を向けて地域のことを考えていく子どもたち、それが、共生につながるというふうに考えております。  以上です。 ○委員(田中俊一)  いわゆるこの価値の多様化というか、先ほど申し上げたようにグローバルな時代の公教育というのは、共生を学ぶ機会を学校という場で先取りして、学習・実践し、新しい協働社会のこの建設に寄与する人、母校を育成するという面もあるかと思います。現実を対象とした総合的な学びには、常に正確があるとは限りません。しかし、ただ知識を蓄積するのではなく、正しい知識へのアクセスの仕方、情報の信憑性についての判断の仕方、物事の関係性についての理解などを学びながら、自分から問いかけ探求する力こそ、この今のグローバルのこの時代に生きる人としての必要な力かと思います。自然現象や時事問題について、観察・情報収集し、自分なりに探求してみずからの幸福につながる価値観を発見していくことが、自立した幸福で共生に意欲的な人の姿だと思います。子どもたちは、みずからの力を最大限に伸ばし、他者とのかかわりの中で生きるために育ちたいという本能的な欲求をもっているものと聞きます。このような欲求に誠実に答え、支える学校という役割があるかとは思いますが、この辺のお考え、教育長に伺います。 ○(教育長)  議員がおっしゃられるとおり、これからの学校教育の学習という中では、ただ正解だけということではなくて、その正解に至るまでの過程、そこでの学習をどうするかということが非常に大切になると思います。自分の主体的な知性で意欲をもち、一つの課題をもち、その課題に解決に向かって情報収集をし、情報の選択をし、自分の考えをもつ。そしてそれをお互いに話し合い、聞き合う中でさらによりよいものを。そのような学習が今後必要になるかと思います。このことにつきましては、学習指導要領の中でも、大切なこととして扱われております。また、議員のおっしゃられる情報の収集、それから選択、主体的なものについては、キャリア教育という中でのその内容が十分に重視されて取り扱われております。キャリア教育というのは、一つの内容の活動、一つの評価だけでなくて、いろいろな評価を通して行っていくものと考えておりますが、そのようなことで、学校教育の中でも共生にというところにかかわるように向けて、いろいろな取り組みが今後されていく必要があるというふうに考えます。 ○委員(田中俊一)  今、神奈川県立教育センター、ここのページにですね、シチズンシップ教育ここにガイドブックがあるわけですけども、ご存じかと思いますけども、この子どもたちの自立性や主体性を育む教育、またこのシチズンシップといったこの自他の特性を認め、互いの共同共生を目指す教育も教科書上のこの関連的な世界の中で、実践するってことはやっぱり不可能だと思います。人間はやっぱりこの現実世界の問題に直面し、成功や失敗という具体的な経験を経て、自分と他者の存在の意義を見出していくものかと思います。そこで、このようなことを踏まえてこのシチズンシップ、この教育のこの推進も含めて、教育長に伺います。 ○(教育長)  シチズンシップ教育につきましては、この内容については議員おっしゃったので繰り返しませんが、真鶴町の中では、この考え方をふるさと教育に取り入れております。真鶴というふるさとを通して、いろいろなことを学んでいくわけですが、その学び方としてシチズンシップ教育の考え方を取り入れています。地域の方々と直接に触れ合う、自分の課題をもって、真鶴町のふるさと、真鶴のふるさとということについて考える。そこで地域の方々と触れ合う。そしてその中から人との触れ合いを通して学びを深め、このような形でふるさと教育を展開していくことがシチズンシップ教育につながる。その考え方を具現化したものがふるさと教育の在り方であるというふうに考えます。 ○委員(田中俊一)  少しあれですが、先日またかというこう何とも言えない暗たんなる気持ちになった報道がありました。これは福島の原発事故で、福島県からこの首都圏に自主避難している子どもがいじめにあったというものです。同級生から放射能が来たなどと言われたということです。さまざまな事情を抱えながら、転居してきた子どもたち、本来なら温かく受け入れられるべきところ、福島から来たということだけで、差別的な扱いを受ける。  またこういうこともありました。同じ福島から横浜市に自主避難した中1男子生徒が、転校直後、小学生時代からいじめを受け、不登校になり、この子は自主避難は小学校2年のとき、名前に菌をつけられたと。小学校5年生のときには、賠償金があるだろうと遊興費などをせびられたと。友達であるべきその子どもから、思えない悪らつで卑劣な振る舞いに怒りを覚えます。被害者なのに差別され、救済の金銭的補償さえねたまれる。こうした心ない言葉の背景には、子どもたちの身近な環境が影響していることは否めません。  この3月東日本大震災から間もなく6年、6年前のあの日、小さな命が生まれ、そのときの赤ちゃんがこの春、小学校の門をくぐります。この6年の間、家族、友人、多くの命を一瞬で奪い去ったあのときに思いを至すとき、なぜこんな言葉が出るのか、今も悲しみは癒えることはないのです。  このいじめ問題を通して、このような現実を教育長自身、現場においでになった経験からどう捉えていらっしゃるか伺います。 ○(教育長)  まず、いじめ問題にそれだけではなく、子どもにかかわっていく大人のあり方、特に教員のあり方として、子どもの目線に立ち、子どもに真正面から向き合い、子どもに寄り添うという姿勢をもつことが全ての基本的なことになるというふうに思っております。ですから、教育にはいろいろな課題がありますが、これらに向かっていくときの姿勢として、子どもに真正面から向き合える、子どもの目線に立ち、子どもに寄り添って子どもの成長を支えていくという教育に携わるものの、教育委員会、学校、全てですが、まずその姿勢が大事だと考えております。  いじめについては、福島から避難されてきたお子さんのことにつきましては、先日、県の教育委員会教育長、そして、県内の各市町村の教育委員会教育長が臨時の教育長会議を開きまして、いじめの予防と解決に向かって、オール神奈川で同じ方向をもちながら、具体的な取り組みについては、それぞれの地域の実情、学校に合わせた取り組みを行っていこうという申し合わせを行いました。その大きな項目としては、一つには今回のことも踏まえ、各学校でまず学校が、教育委員会もということですが、いじめに対するいじめの解決、いじめの防止に対する意識をもう一度しっかりともとう。もう一度それを確認しようということになりました。二つ目として、子どもたちにもいじめの解決や予防に向かって、主体的な活動ができるものを今後考えていこうということになりました。三つ目として、地域の方にもいじめについての予防、解決に向かっての理解をしていただくためにも、何らかの形でこの真鶴町で行っているいじめ予防についての取り組みを周知し、ご理解をいただいている。その中で、地域の方にもいじめの解決や予防についてのご理解とご協力をいただく、そのようなことが話し合われました。それ以外にも福島から避難をされている同じような立場のお子様も把握を学校としてきちっとする。それから、誤った風評被害等による誤った理解が進まないようにきちんとした指導を行う。そのようなことを申し合わせ事項として話し合いました。このことについては、真鶴教育委員会もすぐに臨時の校長会をもちまして今後の取り組みについて検討をいたしました。  以上です。 ○委員(田中俊一)  今、教育長のお話の中でいじめということで今後の考えっていうお話がございましたけども、今の国、先の国会でもこのいじめというのは重要課題の一つとして捉えてるわけですね。そこで、国連児童基金というUNICEFですね。この調査で、各国の子どもたちの幸福度を六つの領域に分けて国別に比較するというそういうデータがあるんですね。一つとして、物質的な豊かさ。二つとして、健康と安全。三つとして、教育。四として、行動やリスク。五として、住居と環境。六として、生活への満足度。そういう事柄において、周り20数か国ということですけども、オランダが総合の1位になってますね。この背景、オランダの国でまたそれが国ごと当然違います。ここで説明する時間もないので省きますけども、そのオランダにあってこのいじめ対策シチズンシップ教育の一環として行われてるんですね。いじめは協働社会からあるものを差別し、排除する行為であり、そのいじめへの取り組み子どもたちシチズンシップ形成に大変重要な意味をもっていると、オランダでは理解されてるということ。いじめ対策について行われるある授業では、例ですけど子どもたちにまずいじめはいじめる者といじめられる者だけでは起きない。そこにはいじめる者を先導する者、いじめられる者をかばう者、いじめに無関心でかかわることを避けようとする者がいることを教えます。そして、子どもたちに自分はどの立場をとることが多いかを自覚させ、クラス内でいじめが起きないようにするためには、無関心であってはいけないと当事者としてクラスという社会に対して、責任ある行為をとることが期待されている点を子どもたち同士の話し合いから紡ぎ出し、ロールプレイなどの体験を通して自覚させているとそういうことだそうです。限られた時間の中で、一つの例として挙げましたが、当然いろいろな違いの中ですが、このような取り組みについて、教育長はどうお考えですか。伺います。 ○(教育長)  いじめに対する具体的な取り組みとして、シチズンシップ教育の考え方をいろいろ議員のご指摘については、今後我が町のいじめ防止取り組みの中にも、いろいろな形で取り組んでいきたいと。29年度はそのこともきちんと研究をしていきたいというふうに考えております。現在では、子どもたちの中にいじめの防止にかかわる部分で、人間関係を形成するために具体的な活動を通して、例えば、グループ作業などを行わせる中で、そういう中で人間関係を形成していく。このような教育の手法で、エンカウンターというものがありますが、それを積極的に取り入れております。議員ご指摘のシチズンシップ教育については、先ほど読みました県の教育委員会、県内の市町村の教育委員会の教育長の申し上げた事項の二つ目にありました子どものいじめに対して、子どもの主体的、積極的な活動を今後学校として考えていくというところに大きくかかわってくると思います。ですから、シチズンシップ教育についてという考えで、いじめの具体的な子どもたちへの指導というものを今後考えてまいりたいというふうに思います。  以上です。 ○委員(田中俊一)  私事ですが先日ですね、ひなづるの幼稚園、小学校、中学校と授業を参観させていただきました。感想としては、本当にいい雰囲気で先生方も真剣に、子どもたちも一生懸命学習しているんだなというのが実感です。言うまでもなく、国の縛りというものの中でのことですけども、いずれにしても子どもの人間形成のための学校教育、どの子も皆それぞれに自分らしい生き方を見出すための場と考えます。教育こそ、町の未来への投資だと私は思います。この間の話で、沈思黙考の副町長、考えを伺います。 ○(副町長)  ご指名ですので、私のほうから答えさせていただきます。まず教育についての行政の考え方だと、基本的な考え方だと思いますけども、真鶴町としましてですね、真鶴の将来を担う子ども、これの人間形成や人材育成というものは非常に重要な課題だと考えております。また、教育の現場もいろんな社会環境も多様化しております。そういう中も踏まえてですね、予算の編成に当たりましては、その辺を十分考慮して編成に当たって、教育の面にも財源、予算というものありますけども、その予算の許す範囲内でいわゆる考慮して対応していきたいというふうに基本的には考えております。 ○(町長)  共生についてなんですけども、人間一人では生きていけない、ともに生きていくんだと田中議員が好きなにんにくのように塊で、人間は教育、また社会、教えながら一人前の大人になっていくのかなという中で、先ほど昔の話がありましたが、その当時生きてた人間、私としてもその生きてたときはその当時のときはあまりいい策じゃなかったなと思ったのが、逆に今振り返ればあのときがよかったんだなと。それが、今の現代が今度は先に行って、今の現代がこの当時がよかったんだよって言われるようなそういう形成づくりをしてみたいと思っております。自立性、また共生については、具体的には教育長のほうから話がありましたが、そのことについてはポジティブに積極的に、またはアクティブに活発に推進していきたいと思っております。  以上でございます。 ○(議長)  それでは次に6番、岩本克美君、ご登壇願います。 ○委員(岩本克美)  本日は二つ質問をさせていただきます。  まず1問目。インフルエンザ予防対策について、お願いいたします。  昨年の暮れあたりから何となくインフルエンザがはやりそうな予感がしていたところ、ことしに入ってから急激に患者がふえた印象があります。感染してすぐに発症しないため、保菌者が知らぬ間に他人に感染させてしまうという、厄介この上ない病気だと思います。友人知人の中にも患ってしまい、大変だったと聞いていますが、この町役場内でも多数の職員が患ったと聞いています。仕事には恐らく差し支えなかったのだろうと思います。流行する前に予防接種することができれば、発症をある程度防ぐことができるだけでなく、周囲への感染も防げるのではないでしょうか。  町では、2月1日発行の「広報まなづる」に、対象者を高齢者と限定してはいるものの予防接種を呼びかける記事が掲載されていました。自己負担額1,700円と、割安な感じもありますのでそれなりの効果があったものと推察いたします。  さて、感染源は町域に限りません。町外へ通勤通学に通う若い人たちが感染して帰宅し、家庭内ではもちろんお年寄りも子どもさんもいるわけなので、対象を広げて予防接種を呼びかけてもよいのではないかと考えます。小学校では学級閉鎖もあったと聞いています。町として、予防接種の対象範囲を広げるつもりがあるか伺います。  次に2問目です。自治会加入促進策について。  自治会組織、いわゆる隣組への加入率が低いと言われています。加入率が低い原因は何か。原因を究明し、解決しなければ加入率を引き上げることは難しいと思います。  そこでまず一つ目として伺いたいのは、加入世帯数は何を根拠に導き出されているのでしょう。実態はどうなのか知りたいところです。隣組に加入していると、いろいろな負担が回ってくる。組長という当番です。  会費の集金、催し事への参加、文書の配布・回覧などが日常生活とは別に、仕事として務めなければならない、目に見えない負担であることは確かだと思います。負担に見合う以上のメリットが感じられなければ、組長のなり手がいない、新年度からの組長当番を決める今この時点で、隣組を抜けてしまう世帯も多く見受けられるのも事実だと思います。  二つ目としては、自治会加入について加入を促す条例を定めてはどうかという声も聞こえてきますが、町としては条例化の考えがあるか伺います。  以上でございます。 ○(町長)  改めまして、おはようございます。6番、岩本議員の質問にお答えします。  1項目目の「インフルエンザ予防対策について」の「町としては、予防接種の対象範囲を広げるつもりがあるか」については、まずインフルエンザワクチンの効果について、インフルエンザにかかる場合は、大きく分けて感染と発症というプロセスがあり、ワクチンを接種したとしても感染を抑える働きはないとされております。あくまでインフルエンザワクチンは発症を抑え、合併症や死亡などの重症化を防ぐという効果が認められています。そういった意味からは、町では体力の低い年齢層である原則65歳以上の高齢者と小中学校の児童生徒に対し、予防接種の助成を行っております。
     インフルエンザワクチンの予防接種は、高齢者を除き、任意接種であることから、効果及び副反応、その他接種に関する注意事項等鑑み、厚生労働省においても積極的な接種勧奨にわたることのないよう留意することと示されております。  今後接種年齢による効果や副反応等の情報を整理しながら、対応を検討してまいりたいと考えております。  次に、質問の2項目目の「自治会への加入促進について」お答えいたします。  まず加入世帯数は、「何を根拠に導き出されているか」は、各自治会からの年度当初の加入世帯数報告をもとに、加入世帯数の合計を算出しております。  加入率は、住民基本台帳の世帯数から算出したものでございます。  次に「自治会加入について加入を促す条例を定めてはどうかについて」は、他の自治体で制定されている加入促進の条例を見ても、その内容は自治会の定義・基本理念や加入促進に関する規定が主なものとなっており、加入促進の規定は「加入するよう努めるもの」とするという努力規定にとどめています。  努力規定にとどめているのは、最高裁判所が自治会の法的性格について「権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と示していることから、加入の義務づけは法的限界があるためです。  このように自治会加入が努力義務である以上、加入促進条例が制定されたとしても、自治会への加入者がふえて活動が活発に行われる状況になるとは考えにくいと思います。  しかし、町も自治会は必要であると考えておりますので、自治会を維持する対策として、高齢化が進む中で自治会が担い得る行政からの依頼の内容や量を検討することでのメリットが感じられます。自治会事業について、従来からの補助金以外に新たな補助金の創設を自治会と協議してまいりたいと思います。  私からの答弁は以上でございます。 ○委員(岩本克美)  それでは、まず1問目のほうから再質問させていただきたいと思います。  予防接種は、答弁にもありましたように発症を抑え、合併症や死亡などの重症化を防ぐ効果として認められていると思っております。3月になりました。少しずつ気温も温かくなってぐあいの悪い人が減ってきているなと感じている季節を迎えております。今さら予防接種もないものかもしれませんが、毎年暮れから年始、早春にかけてはやる病気であるインフルエンザの対策を考えると、今回の私の質問はことしの秋以降の対策と考えていただいていいと思います。対象者を広げることについては、体力の弱い年齢層を対象としているということなので、これは理解をいたします。  ところで、最近のことですけれども、B型のインフルエンザが何かはやり始めているというそういう情報が入っております。実はつい先日、薬局に行ったんですが、「このところ約1週間くらい前からB型がはやり始めてます」っていう話を聞いております。  町では新型インフルエンザ等行動計画が定められていますね。これを見ますと3ページにある対策の目的と戦略の中の1項目目に、感染拡大を可能な限り抑制し、町民の生命及び健康を保護することとして、説明が4ポイントほど列記されています。  そして、同じ今度4ページの2項目目には、町民生活及び町経済に及ぼす影響が最小となるように、地域での感染対策等を行い、患者や欠勤者の数を減らすというようなことが書かれています。まさに予防対策をしっかりやると読み取れるわけです。  そこで伺いますが、2月号の「広報まなづる」で予防接種を呼びかけた65歳以上の方々の費用負担1,700円としていますが、一般の人が普通に予防接種を受けた場合の費用は、今真鶴診療所の料金で構いませんが、幾らでしょうか。 ○(健康福祉課長)  まずインフルエンザの予防接種についてなんですが、先ほど町長にも答弁がありましたように、高齢者のインフルエンザの接種これについては法定ということで、これは全国市町村で法定に基づき助成をしているというところでございます。議員がおっしゃったように自己負担が1,700円と。実際はワクチンについては、5,205円ということで。これは法定ですので小田原医師会また足柄上の医師会と契約を結びまして、そこに加入している医療機関全てその金額で行っているというところです。それから、児童のインフルエンザ、これについては法定でなくて、任意ということですのでこれを実施しているのは政策的に実施しているという意味合いでございますので、県内では厚木市それから清川村、あと真鶴のみというところでございます。そういう意味では、平成22年の10月1日から行ってるんですが、年齢層広げるという意味では真鶴町としては、他町よりは進んでるのかなというようなところでいます。  議員がおっしゃったように、国保診療所の任意ですので、各医療機関によって金額がまちまちとなっておりますが、国保診療所では3,600円となっております。児童生徒の場合ですね。ただし、一般の方も助成なしでやる場合には3,600円ということで、接種は受けれるんですけども、小学生の場合は2度接種をしなきゃいけないということで、2度目の接種については3,000円ということで、小学生の場合には合計で6,600円というようなところでございます。助成の例にとりますと、小学生については1回1,500円の助成をさせていただいてもらっておりますので、2回ですので3,000円ということで自己負担を小学生の場合は3,600円、それから中学生また一般の方については、1回のみですから3,600円から、中学生については1,500円の助成をしておりますので、自己負担が2,100円というようなところで接種をしているという状況でございます。 ○委員(岩本克美)  わかりました。例えば、働き盛りの父母と小学生二人の4人家族がいて、全員で普通に予防接種を受けようとすると費用は幾らになりますかね。計算しないとわからないとは思うんですが、よろしいでしょうか。 ○(健康福祉課長)  3,600円、お父さん、お母さん。それからお子さん二人で3,600円がまた2回ということで、3,600円が4回。それから小学生の場合には2回受けなきゃいけませんので、プラス3,000円が2回というようなことで、計2万400円というようなことになります。 ○委員(岩本克美)  ありがとうございます。もう少し安いのかなと思ってたんですが、そのくらい2万400円もかかってしまうということ。 ○(健康福祉課長)  助成をちょっと私、助成なしでやってしまいました。申しわけありません。  失礼しました。当町のほうの助成を入れますと1万4,400円になります。 ○委員(岩本克美)  ありがとうございます。済みません。計算までしてもらってありがとうございます。  再質問ですけれども、町ホームページの健康福祉課のコーナーを見ました。インフルエンザ予防接種をした場合の助成制度が載っていましたので、補助があることは承知しておりました。対象者は小学生、中学生となっていますが、料金は一旦支払って後から還付払いですよね。その方法で1回につき1,500円が2回分ずつってことで、全員で同時に予防接種を受けようとすると今言った1万4,400円ということになりますので、これも控除が後から還付された場合ですよね。ですから、まず家族でそろって受診しようとすると、多分家計には響くのかなって、そんなふうに感じるわけなんです。中学校では学級閉鎖はなかったと聞いていますが、小学校では3年生と5年生が学級閉鎖となったと聞いています。小中学生でインフルエンザあるいはその疑いで、学校休んだ生徒の数が一体何人ぐらいだったのかわかりますでしょうか。もしわかれば具体的に教えていただければと思います。 ○(教育長)  申しわけありません、その時期の学校全体の数は現在把握しておりませんの  で、それは確認をさせていただきます。インフルエンザの学級閉鎖の場合は、最初3割程度が発生した状況の中で学級閉鎖ということも視野に子どもの様子を見ていきます。それで、最終的に半数ぐらいを目安にというかたちで実施をしております。その間、いろいろな状況がありますので、学校医と相談の上、最終的に学級閉鎖するかどうかということを、ただ数だけではなくて、数も参考にしながら、その内容を学校医と相談しながら決定していくという形をとっております。数については申しわけありません。 ○(健康福祉課長)  参考までになんですけども、28年度今年度1月末現在でインフルエンザの児童生徒ですけども、インフルエンザの接種を受けたパーセンテージですが、対象者は607人に対して132件ということで、21.75%の接種を受けているというところでございます。また、高校生以上は助成の対象とはなっておりませんが、一般の方々も含めて当町の考え方としては今現在、健保組合であるとか、会社、企業等の福利厚生の観点からインフルエンザの予防接種に対しての助成が結構出ている企業等はございますので、そういうところの活用もというふうに当町では考えております。ちなみに、当役場についても福利厚生ということで、職員の予防接種に対しては一人2,000円ということで、家族も可能ということで実施しておりますので、そういう部分での活用もしていただきたいと思っております。 ○委員(岩本克美)  わかりました。まだ完全におさまったかどうかわからないんで、多分助成金の還付支払いはまだ終わっていないのかもしれません。今、132件受診されたということなんですが、もうちょっとふえるのかなとは思います。それはそれでいいと思います。  予防接種法によると、接種義務づけがされている、要するに予防接種法にはA類疾病とB類疾病というのがあるそうです。A類疾病は予防接種が義務づけられていて、接種費用は公費で負担される。インフルエンザはB類疾病に分類されているということなので、予防接種の義務なしで接種の勧奨、勧められることもないということで資料としては私読み取ってたんですけれども、65歳以上の方、真鶴町で先ほどの答弁でもありましたけど、一応公費も負担されていると、そんなふうに聞いたと私は思います。つまり、このインフルエンザの予防接種自体は個人の責任というところが非常に大きい。費用も自己負担ということになっているとほとんど思われるんですが、町が多少なりとも補助ということで。どうでしょう。子どもさんの接種費用1,500円×2回とかいうことなんですが、これを全額を町が負担してはどうかということを提案したいと思っているわけです。家計費が助かるのであれば、先ほどの例に挙げた4人家族。例えば、全員が子どもの費用負担をしてくれるんだったら、両親も一緒にということにならないかなと。こういう期待を寄せるところなんですが。こういう対策が新型インフルエンザ等、行動計画の目的と戦略に合致すると思うんですけれども、こちらのほう、いかがでしょう。 ○(町長)  インフルエンザで死亡するという例はあまり聞いたことがないんだけれど、インフルエンザで合併症で死亡する方が多いということで大体90%が肺炎、せき、たん、あと、肺炎独特の症状があると思うんですが、それで亡くなるのが多いということで、また、インフルエンザ、先ほど私が答えたとおり、感染症ではなくて、発症を抑えるワクチンだということで、今、6番議員から小学生を無料にしたらどうかという提案がありましたが、私も一時はそれは考えました。ただ、あまり干渉してはいけないというところで、今、私も担当課長にこれから指導するところなんですけども、一応研究課題にさせてください。  以上でございます。 ○委員(岩本克美)  町長、いいご答弁をいただいたなと思っております。私が最初に言いましたように、この秋からの話ということなので、先のことですから、ぜひ研究をしていただければと。  もう少し進みますけれども、予防。要するに予防は、防犯、防災とも通じるものがあると思っているんです。要するに、ことが起きてからでは遅いんで、事前にしっかりした準備をすることで小さくできるという。そういうことです。町では中学校卒業まで、医療費を無料にしています。すごくよい制度だと思いますし、ぜひ継続していただきたいわけです。その上で、中学校卒業までの予防接種費用を無料にしようと。希望者だけで当然、勧奨する必要はないわけですから希望者だけでいいと思うんですけれども、できれば家族にも呼びかけて、もちろん家族の費用は本人負担ということで、かけてみてはどうでしょうという思いがあります。子どもさんが不幸にしてインフルエンザを患ってしまった。この場合、治療のための費用は町負担です。予防接種の費用を負担して、インフルエンザにかからない方がいいに決まっているわけですし、普通に回復していればいいわけですけれども、場合によってはという。先ほども合併症の話がありましたけど、そういう不安が少しよぎるわけです。それと学級閉鎖の件は、感染拡大を抑える意味において効果があると思います。ただ、学級閉鎖した場合に、元気な子どもまで休ませることになってしまいますよね。子どもが学校でクラスの皆と一緒に学ぶ。いわゆる、毎日学び合うという、先ほど教育長が言われてましたそういう機会を奪うことになりはしないかなと。これが一番大きいと思っているわけです。さらに言えば、小学校では学校給食があります。学級閉鎖になったら、対象となった子どもの昼食の心配。誰がするのかというと、家族ということになります。もし、先ほどの例ではありませんけど、両親共稼ぎだった場合には、どちらかが仕事を休むということになりますよね。感染源が特定できないだけに厄介なので、感染しないための手段の一つと考えてみてはいかがですかというのが、私の今回の質問です。要するに、費用対効果を考えるのは当たり前の話ではありますけれども、予防接種費用の負担の増。これに対して、医療費を町が負担しているので、その医療費が減少につながればいいとそういう考え方で、29年度のできれば後半補正予算当たりで考えられてもよいのではないかと思って、もう一度お尋ねします。 ○(町長)  インフルエンザは接種してから効果が出るのが2週間。持続期間は5カ月とされております。その中で、今は3月とすると10月ごろは接種しなければいけないかなということになろうかと思います。もちろん、2市8町の医師会絡めての接種の仕方をしてますから、かえって町が全額出しちゃったと言うと、あと2市7町にどういうわたしに来るか。その辺がちょっとあるかなという中で、一緒に動いてますから、このことも無料で打つのが一番いいに決まっております。これはわかることですので、先ほどと答弁と同じように前向きで考えていきますので、私からの答弁とさせていただきます。 ○委員(岩本克美)  では、次に移ります。自治会加入促進策の件で、少し細かい話をさせていただきますけど、隣組を組織する本来の目的って何なのかと考えたんですが、居住する地域、隣近所の諸問題。これをお互いに協力し合い、助け合うことによって問題解決を図る。それが隣組のいいところ。個々では対処し切れない事柄について隣組という集団で当たり、解決していく。このことが団結力を生んで、人と人とのつながりが育まれる。地域防犯や災害時の助け合いにも役に立つものではないかと思っているところです。地域で孤立することなく生活することの安心感につながる。そういったものだろうと思うんですが、真鶴町の自治会は隣組の集合体ですよね。したがって、隣組の会員は自治会の会員でもあります。ですから、隣組の加入者をふやすことがイコール自治会加入率を高めることになるということです。そうなるはずです。町は自治会を通じで住民へ周知すべき通知、案内、広報誌などの配布・回覧を依頼し、取りまとめの必要なものはその集計作業なども依頼しているだけでなく、各種の寄附金の募集、町民運動会や、各種イベントの補助要員の要請というようなこと。連合会を通じて行っていると思います。自治会加入率は自治会連合会からの報告がベースだということで、先ほどの答弁にもありました。加入世帯数を分子として、総世帯数が分母という計算式が成り立っていると思います。ただ、本当に加入率が低いのかどうか、これは実態をよくわからないといけない。そう思いまして次の質問なんですが、例えばマンションの扱いはどういう扱いになっているのかです。マンションの場合、管理組合があって自治会とは別の組織として独立していると思うんですが、マンションにお住まいの世帯数は総世帯数としてカウントされているはずなんですね。もしそうならば、マンションを一つの自治会、あるいはまたは隣組という組織と考えて、別枠の加入世帯数として町がカウントしているのかどうか。そこが気になります。自治会を通じて行っている各種の依頼、要請等の自治会連合会を通している同種のもの。マンション住民に対しても同じ方法をとっているのかどうか。お答えをいただきたいと思います。 ○(企画調整課長)  自治会の加入世帯についてでございますが、自治会というのは先ほど町長がお答えしたとおり、あくまでも任意団体でございます。町の組織の中の一部ではございません。その中で、自治会連合会というのが自治会組織の中でございます。そこからも報告を受けて加入率出しておりますが、各自治会のほうで、そのマンション等が隣組の扱いになっているのか、自治会に加入しているのかというのは、各自治会単位のものでございます。町としてはマンションは特別隣組であるとか、そういうふうなものは考えておりません。あくまでも、どのようなかたちで隣組、どのようなかたちで自治会に加入されているかというところで数字を拾っているところでございます。 ○委員(岩本克美)  わかりました。マンションはその地域の中にある、それぞれの自治会組織の中にある、そのエリアの中にある一つの団体というか、そこに住んでる人たちに対して特別町から何か依頼をするということはないということですよね。それでは、その辺は、マンションは各自治会組織の中の一部であるということは一応理解をいたしました。それから、最近は二世帯同居とか三世帯同居も結構あると思うんです。これらのカウントの仕方も加入率はもう少し上がるんじゃないかなと思います。一軒の家に二世帯住んでいれば、世帯数は2、加入は1というようなところが結構あると思うんです。それから、アパートはどうかというと、いつ転居されるかわからない居住者に対して加入を勧めづらい面が多分あったとしても、予期せぬ事件・事故、災害時の備えとして近隣住民と顔をあわせるおつき合いが図れるよう、加入を勧める。地域で行われる諸行事に参加できるような環境をつくってあげることが大切ではないかと、こういう環境の整備のために、それで私は自治会加入を勧めるための努力義務でいいんですけれども、条例を制定してはいかがかなと思います。条例制定が無理ならば、自治基本条例ありますね。それの第5条の町民の責務の中に努力義務として盛り込む方法もあると思うのですが、こちらのほうは検討できないでしょうか。 ○(企画調整課長)  自治会への加入促進条例の町の考え方につきましては、先ほど町長がお答えしたとおりでございます。実際に先ほど町長がお答えしたように、強制力がない、実効性のないものをつくるよりも、今、自治会が抱えている課題をまず解決する。そのために、町長の答えにあったように町が考えるもの、自治会への補助金という話が出ましたが、そういうものを創設して自治会の活動を活発にする。それによって魅力化され、メリットが生まれ、加入者がふえる。そのような実効性のあるものに着手した方が町としてはよいのではないかと考えております。 ○委員(岩本克美)  わかりました。大まかに理解しているところです。そこで私、条例がどんなふうにあるのかを調べてみたんです。他の市、町の強制力のある条例。調べてみたところ、2自治体。二つ自治体で、強制力のある条例をもっているところがありました。ただ私の調べたところですから、ほかにもあるかもしれません。他の市、町の自治基本条例の中には努力義務的なものは実際にかなり存在しています。我が町はそれが残念ながらないわけなんで、それで第5条の中に努力義務として盛り込んだらどうかということをお話ししたところです。最後にもう一度、恐らく返事は一緒でしょう。そういう意味で、時間もないですから進めますけれども、私が調べた内容をお示しすることができます。実際にあるものをプリントしてありますので、参考にしていただければなと、このように思っております。  以上で終わります。 ○(議長)  それでは、暫時休憩をいたします。 ○(議長)  再開は、10時35分といたします。 ○(議長)  議会を傍聴されている方、また、インターネット中継を見られている方に暫時休憩についてのご説明をさせていただきます。 ○(議長)  暫時休憩とは、休憩中に委員会を開いたり、また、トイレ休憩をしたり、緊急の事態が発したときに暫時休憩という形を取らせていただいております。 ○(議長)  以上、よろしくお願い申し上げます。               (休憩 午前10時18分)               (再開 午前10時36分) ○(議長)  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  日程第2、議案第1号「真鶴町岩漁港整備基金条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき、提出者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第1号は、真鶴町岩漁港整備基金条例の制定についてでございます。岩漁港等の整備事業に必要な経費を積み立てるため、真鶴町岩漁港整備基金を設置いたしたく、地方自治法の規定により提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご賛同いただけますようお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(産業観光課長)  議案第1号、真鶴町岩漁港整備基金条例の制定についてご説明いたします。  今回提案いたします条例は、現在水産庁と調整中の浜の活力再生プラン及び来年度作成予定の機能保全計画による設備や施設の改修及び岩漁港、源頼朝公船出の浜であることを広めるための施設整備等が今後考えられることから、その経費を積み立てるため、ここで新たに新条例の制定をお願いするものであります。  1枚おめくりいただきたいと思います。条文の説明をさせていただきます。なお、本条文の構成につきましては他の基金条例と同様となっておりますので、必要な説明をさせていただくところ以外につきましては、朗読させていただきます。それでは、真鶴町岩漁港整備基金条例でございます。  第1条は趣旨でございます。この条例は地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、真鶴町岩漁港整備基金の設置、管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。  第2条は設置でございます。岩漁港の整備事業に必要な経費を積み立てるため、真鶴町岩漁港整備基金(以下「基金」という。)を設置する。恐れ入ります。なお、ここでいう岩漁港でございますが、議案第1号資料をごらんください。岩漁港の平面図であります。黄色のラインの内側が水域を含めた岩漁港区域となっており、色塗りされている箇所が漁港施設で一般的に漁港とわかる場所であります。資料の左側は漁港施設ではありませんが、砂浜を含む道路まで漁港区域となっております。したがいまして、ここで言います岩漁港とは、漁港施設、砂浜及び砂浜から道路までの傾斜地、水域を含んだものであります。たびたび申しわけございません。条文にお戻りをいただきたいと思います。  第3条は積立てです。基金として積み立てる額は、町の積立金及び基金の目的に沿う寄附金で、一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。  第4条は管理です。基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。第2項、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。  第5条は運用益金の処理であります。基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。  第6条は処分です。基金は、設置の目的を果たすべき事業の経費に充てるときに限り、全部または一部を処分することができる。  第7条は委任です。この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  以上で説明を終わります。  よろしくお審議の上、ご承認くださるようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、これより本案に対する質疑に入ります。 ○委員(村田知章)  今の説明だけでわかりにくかったところがあるので教えていただきたいのですけれども、具体的にどのような設備をつくっていくことを目的としているのかというのと、港湾は県が管轄ですか。海岸線などは国が管轄だと思うんですけれども、そこらへん調整しながら進めているという、水産庁と話し合って進めているという話ですけれども、そこら辺を町と県と国とのすみ分け、どういうふうなことで考えているのかというのを教えていただければと思います。  それと、今回補正予算のほうでも1,000万のほうで補正出てると思うんですけれども、今後どの程度まで基金を積み立てていく予定なのか教えていただければと思います。 ○(産業観光課長)  まず、こちらにつきましては岩漁港、漁港でありまして港湾ではありません。  県の管理ではなく、町の管理となっております。内容でございますが、先ほど説明の中で申し上げましたとおり、ただいま作成中の浜の活力再生プラン、こちらが完成ののち、水産庁と完全に決まったのちにその施設を今後行うもの。また、来年度策定いたします機能保全計画、これによりまして施設の延命措置、また、改修等を行っていくものでございますので、こちらの保全計画が策定ののちに、どちらの施設をいつからやっていくかということになります。具体的にどの施設をどこからやるというようなことはまだ決まっておりません。ただし、今後浜の活力再生プラン、機能保全計画を策定ののちには、しかるべき設備の改修等が必要となってくるものであります。先ほどの県との関係につきましては、漁港区域でありますので基本的に町の管理となっております。そちらにつきましては、当然漁港、県の水産課等々は協議等は必要となってまいりますが、当然のことながら必要な法的措置をとりながら実施するものであります。  積立額の目標というのは、現在のところまだ定まってはおりません。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから討論を終わります。 ○(議長)  それでは、採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町岩漁港整備基金条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第3、議案第2号「真鶴半島亀ヶ崎地域整備基金条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第2号は、真鶴半島亀ヶ崎地域整備基金条例の制定についてでございます。真鶴字中山亀ヶ崎地域の整備事業に必要な経費を積み立てるため、真鶴半島亀ヶ崎地域整備基金を設置いたしたく、地方自治法の規定により提案するものでございます。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(産業観光課長)  議案第2号、真鶴半島亀ヶ崎地域整備基金条例の制定についてご説明いたします。  今回提案いたします条例は、現在利用者の安全性を確保できないことから、進入禁止としている内袋観音への進入路、水族館のあった海岸及び水域の再利用等、協議会において検討しているところでございますが、利用計画が決定したのちの整備事業を行うための経費を積み立てるため、ここで新たに基金設置の条例制定をお願いするものであります。  1枚おめくりいただきたいと思います。条文の説明をさせていただきます。なお、本条文の構成につきましては他の基金条例と同様になっておりますので、必要な説明をさせていただくところ以外につきましては朗読とさせていただきます。それでは、真鶴半島亀ヶ崎地域整備基金条例でございます。  第1条は趣旨でございます。この条例は地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、真鶴半島亀ヶ崎地域整備基金の設置、運用及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。  第2条は設置でございます。真鶴町真鶴字中山1178番1及びその周辺地域の整備事業に必要な経費を積み立てるため、真鶴半島亀ヶ崎地域整備基金(以下「基金」という。)を設置する。なお、場所を真鶴字中山1178番1及び周辺地域としたことにつきましては、水族館の釣り堀があった水域の許可が真鶴字中山1178番1地先であり、水族館のあった陸域が1178番1と考えられることから、整備を行う場合、水族館跡地から水域や内袋観音への通路の整備が想定されることから、1178番1及びその周辺地域としたものであります。また、当該地域や町の都市計画図に標記のある亀ヶ崎と黒崎に挟まれた地域であり、当地位置の名称は記載のないことから、基金の名称を真鶴半島亀ヶ崎地域としたものであります。  第3条は積立てです。基金として積み立てる額は、町の積立金及び基金の趣旨に沿う寄附金で、一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。  第4条は管理です。基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。第2項、基金の属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。  第5条は運用益金の処理であります。基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。  第6条は処分です。基金は、設置の目的を果たすべき事業の経費に充てるときに限り、全部または一部を処分することができる。  第7条は委任です。この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○委員(村田知章)  この基金条例は協議会によって提案されて設立するものなのでしょうか。それと、目標額幾らぐらいまでためて、目標なっているのでしょうか。
    ○(産業観光課長)  まず、この設置につきましては、協議会の提案でするものではございません。  これは町の考えであります。協議会では今後の整備する方向性、また計画等を協議しているものでありまして、具体的な今、内容が定まっているわけでは、どこまで整備するということはまだ決定しておりません。それによりまして、まだ基金の目標額もこちらも設定は考えておりません。 ○委員(黒岩範子)  ちょっとわからないんで、どういう意味かということで聞きたいんですけれど、第4条の2の最も確実かつ有利な有価証券にかえることができるということは具体的にはどういうことなんでしょうか。 ○(会計課長)  私のほうで現実、現金をふだん取り扱わさせていただいておりますので、考えるところでは、普通預金に預けます。そのときの金利の状況もございます。なので、それを安全で確実な現金を管理するという意味で、そのときの時代に合わせて資金を定期にするとか、そういうふうな運用をしていくというふうに解釈いたします。でも、今、利率ないですので、現状真鶴町の基金のほうはペイオフの関係からそのような資金の運用はしておりません。 ○委員(黒岩範子)  ちょっとわからなかったんで、利率や何かの関係で有利な方に考えていくという意味ですよね、今、言われたこと。有価証券と言ったから、なんか株か何かの運用か何かがあるのかなとかというふうなことなのかなとちょっと思ったもので、それも含めてどうですか。 ○(会計課長)  先走った回答して申しわけなかったんですけれども、今、黒岩議員がおっしゃられたように有価証券に限らず、それもできるというふうに解釈していただいて、先ほど私の答弁は現状お伝えしてしまいました。そのようにご理解いただいてよろしいでしょうか。 ○委員(黒岩範子)  有価証券、株とかという話になると、例えば年金なんかで実際に株の、規模が違うし、全然違うんですけど運用して、赤字を出したとかそういうこともあるので、そういうふうなことはないとは思いますけども、その辺については一つ、よろしくお願いしたいと思います。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから討論を終わります。 ○(議長)  それでは、採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴半島亀ヶ崎地域整備基金条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第4、議案第3号「真鶴町農業委員会委員定数条例の制定について」を議題といたします。  本案につき、提出者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第3号は、真鶴町農業委員会委員定数条例の制定についてであります。農業委員会等に関する法律の一部が改正され、農業委員の選出方法が公選制から任命制に移行することに伴い、本条例を制定いたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(産業観光課長)  議案第3号、真鶴町農業委員会委員定数条例の制定についての内容説明をさせていただきます。  今回の条例制定は、ただいま町長の提案理由にありましたとおり、農業協同組合法等の一部を改正する法律により、農業委員会等に関する法律が一部改正され、農業委員の選出方法が公選制から議会の同意を要する市町村長の任命制に移行されたことからこの法律に即した条例を制定し、関係条例を廃止いたしたく、本条例の制定をお願いするものでございます。  1枚おめくりいただきたいと思います。真鶴町農業委員会委員定数条例でございます。条文を朗読とさせていただきます。  農業委員会等に関する法律第8条第2項の規定に基づき、真鶴町農業委員会の委員の定数は、7人とする。法第8条第2項では、委員の定数は農業委員会の区域内の数、農地面積、その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い条例で定めると規定されております。政令で定める基準で当町の農地面積では定数の上限が、推進員を委嘱する場合は14人、推進員を委嘱しない場合は24人と、上限数のみが規定されております。当町では現行の委員数を確保するため7人とするものでございます。  附則、施行期日でございます。この条例は、公布の日から施行する。  農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止でございます。農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例は、平成29年7月19日をもって廃止する。これは体制法令の附則において、この法律の施行の際、現に存在する農業委員会の委員は、その任期満了の日までに限り、なお、従前の例により存在するものとすると規定されていることから、現農業委員の任期満了となる本年7月19日をもって廃止するものでございます。なお、募集方法、資格要件等につきましては、恐れ入りますが、議案第3号資料をごらんいただきたいと思います。  第2条をお願いいたします。資格要件でございます。農業委員候補者として推薦を受け、または応募できる者は、法第8条第4項各号に該当せず、かつ次に掲げる資格要件を全て満たしている者とするとしておりますが、法第8条第4項では第1号、破産手続開始の決定を受けて、棄権を得ない者。第2号、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者であり、この法による2項目及び本規則記載の3項目に該当しない方には応募、推薦が受けられることとなります。法改正前の選挙委員の資格要件である町内に住所を有すること、農家資格の要件はなくなっております。また、改正後の農業委員会等に関する法律の規定では、農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しないものが含まれるようにしなければならないと規定されております。農業者以外の方も一人以上は入れていく必要が今後発生してまいります。  第7条では、推薦・応募の期間は、28日間としており、施行規則で募集期間はおおむね1か月としなければならないと規定されているものからでございます。ただし、法の別条項では委員の過半数は認定農業者としなければならないという規定もあることから、選定に当たりましては農業者が中心となってくるものでございます。  第9条をお願いいたします。第9条候補者の選定方法について定めるもので、推薦及び応募された候補者が定数を越えた場合、その他必要がある場合は、町長が別に定める組織において審議し、選定するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○委員(黒岩範子)  今回は農業委員の選出方法が公選制から任命制にかわったということで、出されているわけですけれども、これが一つ問題があるんじゃないかと。公選制を廃止して、市町村長の任命によりかえるということになれば、今までと違って恣意的な選任になりかねない場合があると。目的の規定から、農民の地位の向上に寄与するとか、業務の中身では農業・農民に関する意見の公表とか権利を削除。そういうことが行われて、農業委員会が農民の代表という機関ではなくなってくるのではないか。また、権利を奪い、農地の最適化ということで、流動化とか、そういうことのみを扱うという農業委員会になるということで、行政の下請機関に変質させるということにはならないでしょうかということを一つ伺います。  それからもう一つとして、定数7人というふうに決めてありますけれども、そんなことはないということかもしれませんけど、7人以上があった場合はどういうふうになるんでしょうか。 ○(議長)  黒岩君。質疑をして、それから、自分の意見を述べるべきだと思うんだけど、黒岩君の今の発言は最初から自分の意見を、まず条例に対する質疑をして、そしてその答弁をもらって、それで意見を述べてください。 ○(産業観光課長)  まず、最後にご質問のありました募集応募者が7人を超えた場合は、先ほど私、規則の資料の中でご説明したかと思うんですが、規則の第10条の案の中で、候補者の選定方法について定めております。定数を越えた場合、その他必要がある場合は町長が別に定める組織において、審議・選定する。別組織をつくって、そちらでまた審議をしていくものでございます。 ○委員(黒岩範子)  私の意見を言っているんじゃないかということなんですけど、実際にこういうふうな形で農業委員会が今までは公選制だったのが任命制になるということによって、先ほど言ったような問題が出てこないかというふうに考えるところなんですが、その点についてはどう考えられますでしょうか。 ○(産業観光課長)  法改正に至ったプロセスの中で実際選挙が行われていた農業委員会というのは全国的に1割程度でございました。実際、選挙が行われなかったという経緯がございます。そういった意味で、今回の法改正では地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て確実に就任できるような、そういう考えのもとに改正されたものでございます。 ○委員(黒岩範子)  この過程で出てきたのは、今、課長が言われたように農業委員の選挙は無投票が多いと、農業委員会の活動を評価されていないから公選制を廃止するというようなことで、国では言ってきたわけですけど、実際にはこういうふうなことについてはそういうことでなく、農民の意志とか希望を反映するというものに役割を求めるということが、今までもそういう論議があって、結局は公選制に戻ったという経過もありました。ですから、これはやはり公選制というのは、廃止すべきではないのではないかと思います。特に、農業委員は農家の財産、農地の権利を扱うわけですから、こういうことによって地域から信頼され、人と農地と地域を守る農業委員会にするというのは、公選制というのは必要なんじゃないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。考え方だけ言っていただければいいと思います。考えとしては平行線になるかとは思いますけれど。 ○(産業観光課長)  今度の法改正で先ほどの資料の第3条の中で、農業者、また農業者が組織する団体、またそういった団体以外その他の関係団体についても委員候補者の推薦を今度は求めていくということでございます。先ほども申しましたとおり、透明なプロセス、また、新しい若い世代等も入っていけるような体制と考えております。こちらにつきましては、法に従いまして準備を進めていく考えでございます。 ○委員(黒岩範子)  これで最後です。やはり、問題は任命制か公選制かというところに大きな問題点があるんだと思います。本当に農家のことを考えた場合は、公選制にしていくことが農家のためにはいいのではないかというふうに考えます。  以上です。 ○委員(村田知章)  法の改正によって、この条例も改正ということは承知の上ですが、法改正によって私、農業者の独立性が保たれるのかというのにすごく疑問に思ってます。それと、農業委員に農業者以外の人も推薦で入ってくる。そうなってくると、これまで農地が農業委員会で守られてきていたのが、これで開発の危惧があるというふうに私は考えますが、そこらへんはどのように町のほうは考えているのでしょうか。 ○(産業観光課長)  この中では当町では認定の農者制度ございませんが、法の中では過半数が認定農業者を入れていくものとするというような規定もございます。やはり、農業者以外、利害関係を有しない方についても、一人以上は入れていく必要もございますが、やはり法の中では認定農業者、農業の担い手であります、そちらを中心と考えておりますので、農業者の方を中心に組織されていくものかなと。また、そういった推薦依頼につきましても、農業関係団体等の推薦がございますので、そういった方を推薦していただきながら、最終的には候補者が人数を越えた場合は、別途また審査をしながら設定していくと考えておりますので、今までよりも農政に関する、そちら考え方が極端に変わるというようなことはないと考えております。 ○委員(岩本克美)  現行の農業委員の定数が6名を7名にしたということで、説明聞いていて増加の要因というのは農業者以外の者が加わる。そういうことを前提としたものかということを一つ伺いたい。  それともう一つは、現状の当町の農業者戸数。今どのくらいになっているのかわかってたら、直近のものを教えていただければと思います。 ○(産業観光課長)  まず人数でございますが、選挙委員は6名でございましたが、その他農業推薦が1名ございましたので、現行7名とかわっておりません。  実際、農地台帳に記載されている農家は手元にございませんが、センサス等でいう販売農家、販売されている農家は確か35件だったかと思いますが、申しわけございません、数字につきましては後ほど報告させていただきたいと思います。 ○(議長)  それでは、他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから討論を終わります。 ○(議長)  それでは、採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (起立多数)                       反対 黒岩議員、村田議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町農業委員会委員定数条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第5、議案第4号「真鶴町自転車駐車場条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき、提出者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第4号は真鶴町自転車駐車場条例の制定についてでございます。真鶴駅前駐輪場が、3月31日に公益社団法人自転車駐車場整備センターから譲渡されることに伴い、4月1日からの管理・運用について必要な事項を定める必要があることから、本条例を制定いたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  それでは、議案第4号について説明をいたします。  ただいまの町長の提案理由のとおり、真鶴駅前駐輪場が公益社団法人自転車駐車場整備センターから本年3月31日に譲渡されることに伴い、その管理・運用について規定した条例を制定いたしたく提案するものでございます。  それでは、条例の説明をする前に、議案第4号資料にて、真鶴駅前駐輪場の概要について説明をさせていただきます。恐れ入りますが、議案第4号資料2をお願いいたします。  施設の概要につきましては、記載のとおりでございます。用地につきましては、町有地でありまして、平成4年に日本国有鉄道清算事業団より町が購入しております。  次の変遷でございます。平成9年9月1日に財団法人自転車駐車場整備センターとの間で「自転車等駐車場施設の設置及び運営に関する協定」を締結しております。その取り決め事項でございますが、町からの依頼に基づき、放置自転車等の解消を図ることを目的として設置するもの。設置費用は、1億1,700万円で、町が5,760万円を負担すること。管理・運営期間を平成25年3月末日までとすること。用地の貸し付けは無償とすること。なお、協定とは関係ございませんが、建物にかかる固定資産税も減免となっております。その後、平成10年4月1日から供用を開始しております。この同日には、真鶴町自転車等の放置防止に関する条例が施行されております。この条例によりまして、町は放置禁止区域内に放置されている自転車等を移動、つまり撤去し、保管することができることになりました。その後、協定書で定めました管理運営の期間を平成25年には平成26年3月末日まで延長し、資料の裏面をお願いいたします、その後も平成26年、27年、28年と運営期間の延長をしてまいりました。昨年8月に今後の管理・運営について協議をしたいとの申し出があり、その場で、当初の協定の最終年からずっと延長してきたが、もう再延長はしないと告げられました。当方としても何とかこのまま再延長という形でお願いできないかと伝えたんですけれども、「ここ数年は駐車台数が減ってきていて赤字が出ている。赤字の要因は人件費であるので、機械化を図りたいが跨線橋へのエレベーターの設置や、前面道路の拡幅等の計画等があり、設備投資をしても無駄になってしまうおそれがあるので、ここで撤退したい」というものでございました。その後も交渉を続けたんですけれども、どうしてもだめ。もう再延長は無理ということでしたので、町としてもあまりお金をかけない管理・運営方法がないかを検討を始めました。指定管理者にお願いすることも考えましたが、過去に指定管理者制度を導入しました真鶴魚座やケープ真鶴のようにまちが運営をしていて、そのまま指定管理に切りかえるのとは違って、3月31日までの運営を別のところがやっております。したがいまして、4月1日からそのまま指定管理するにはどうしても無理があります。したがって、4月1日からは町が直接管理・運営をしていくという結論に至ったものでございます。今後につきましては、新年度の早い時期から指定管理者制度への移行を検討してまいります。駐輪場の概要については、以上でございます。  それでは条例について説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、条例本文をお願いいたします。  第1条は本条例の趣旨でございます。  第2条は施設の名称を真鶴駅前駐輪場とし、位置を真鶴町真鶴1816番地9として設置するとしております。先ほども説明をさせていただいたとおり、4月1日に切りかえとなりますので、利用者が混乱しないように名称は同じものを使うことといたしました。  第3条は駐車できる車両として道路交通法に定めます自転車と49ccまでの原動機付自転車及び124ccまでの普通自動二輪車になります。自転車と地方公共団体で交付しているオートバイのナンバーの白、黄色、ピンクのナンバーまでの車両となります。また道路交通法では、これは自動車扱いとなりますので、条例名は駐車場としております。  第4条は管理時間と休場日についてでございます。恐れ入りますが、資料1の施行規則をお願いいたします。第3条で管理時間を午前6時30分から午後8時までとし、休場日は日曜日、祝日、1月1日から3日の三が日と12月31日としております。恐れ入ります。条例本文にお戻りください。  第5条は、使用の種別で、当日限りの使用の一時使用と1か月を単位とする定期使用とにしております。  第6条は、使用料で、条例4ページの別表第1でその使用料を定めておりますが、これも利用者の混乱を招かないように現行のもと同じ料金設定としております。  第7条は、料金の免除で、町長のできる規定としております。  第8条は、料金の還付で、原則還付はいたしませんが、これも町長のできる規定としております。  第9条は、使用の制限で、記載の項目に該当する場合には使用を制限するというものでございます。  2ページをお願いいたします。  第10条は、禁止行為等を記載しております。  第11条は、使用の休止で、やむを得ない場合には休止できるというものでございます。  第12条は、損害賠償で、施設の損傷した場合の賠償について規定しております。  第13条は、事故等の免責で、駐輪場内での駐車車両の損傷には町はその賠償の責めを負わないこととしております。  第14条から第20条では、指定管理者制度について規定しております。  第14条第1項では、指定管理者による管理で駐車場の設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者に管理業務を行わせることができるとしております。また、第2項では、指定管理者が管理時間及び休場日について、これも町長の承認を得てからということになりますが、変更することができるものとしております。  第15条は、指定管理の業務で、指定管理者の管理業務を規定しております。  第16条は、利用料金で、駐車場の利用料金を指定管理者の収入とするものとしております。  第17条は、指定管理者の指定の手続で規則による申請をすることとしております。  恐れ入ります。資料1の2ページをお願いいたします。  第10条で、第8号様式の申請書により申請を行うこととしております。  恐れ入ります。条例本文をお願いいたします。  第17条第2項では、選定された候補者の指定には議会の議決を必要とすることとしております。  第18条は、指定管理者の指定等の公表で告示を義務づけております。  第19条は、指定管理者との協定の締結で、町長は議決を経て指定された指定管理者と管理業務等について協定を締結するものとしております。  第20条は、情報の公開、個人情報の保護等で、真鶴町情報公開条例に基づく管理業務に関する情報の公開に努めるという努力規定と真鶴町個人情報保護条例に基づく個人情報の適正な管理をすること等としております。  第21条は、委任で、規則への委任を定めております。  附則でございます。この条例は、平成29年4月1日から施行する。  これで、議案第4号の説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○委員(村田知章)  まず駐輪場の現状について教えていただきたいと思います。稼働率はどの程度なのでしょうか。バイク換算で323台中何台くらい稼働しているのか。それがどの程度の赤字であるのかというのを教えていただければと思います。  それとあとこの資料で平成29年2月13日に無償譲渡してほしいという旨を申し込んだというふうにありますけれども、その回答は来てるのでしょうか。それでもし町としても買い取ることになるのでしょうか。教えていただければと思います。 ○(総務課長)  赤字ということは報告はいただいておるんですけども、具体的な数字につきましてはご容赦いただきたいと思います。
     稼働につきましては、最近の状態では、設立当初は満車になる状態が続いておったということでございますけども、現在は駐車台数が減ってきているということでございまして、1階2階あるんですけども、2階のほうは大分空きスペースがあるという状況でございます。  また、この譲渡の申し込みをしたということでございますけども、これは協定に基づいて申し込みをしなければいけないということになっておりますので、その申し込みをさせていただきました。譲渡につきましては無償ということでございます。以上でございます。 ○委員(村田知章)  赤字額は民間のことですので、幾らということは公にはしづらいところがあると思いますのでそれは結構です。  町として、もし引き継ぐとなると幾らぐらい月額費用がかかるのか、試算してますでしょうか。それであと稼働率、何台ぐらい、何十%以上であれば赤字にならずに経営できると考えているのでしょうか。 ○(総務課長)  町としましては、赤字云々というよりも先ほど言いました違法駐車、放置されている自転車等を撤去できるという条例をもっておりますので、その条例がある以上、何かしらの町は手を打たないといけませんので、駐輪場を引き継ぐという格好になりました。うちとしてもあまりお金をかけたくないということで、駐輪場を撤去というか、なくしてしまおうかということも考えたんですけども、やはりその条例がある以上、町としても何かそれにとめられるだけのスペースをもってなきゃいけないということで、そのまま続けていくということになりましたので、赤字云々は仕方がないのかなというところでございます。 ○委員(村田知章)  資料のほうで見ると、赤字の原因が人件費だというふうに出ていますけれども、これ無料開放することはできないんでしょうか。そうすれば駐輪場も残せるし、町としても管理費用は出ない。そこら辺の検討はどうされているんでしょうか。 ○(総務課長)  検討した中にはそれも出てきました。ただ、あの施設をもっている以上、屋根もございますので、真っ暗になってしまうわけにはいきませんので、当然電気はかかります。そういうふうな管理費用等を見ますとやはり少しでもお金をいただかないとやっていけないのかなというところでございます。人件費のほかにも施設を整備する管理する費用もかかりますので、その分の費用をいただこうということに決まりました。 ○委員(岩本克美)  概要を見させていただいて、町が無償でこれを譲り受けられるようにということで、この結果はどうやら返事が来てるようですよね。  そこで伺いたいんですけれども、この無償譲渡が自治法の96条の1項9号にある負担付贈与、そういったものになっていないかということをちょっと確認したいと思います。 ○(総務課長)  申しわけございません。その内容はちょっと不勉強でわからないんですけれども、済みません。 ○委員(岩本克美)  96条、要するに議決とかの中にありますけれども、要は無償で譲り受けたときに、何らかの交換条件とかそういったようなものがある場合は、要はこういうものにないかって、そんな何か負担がないかっていうことを伺いたいです。 ○(副町長)  まず、この平成9年の9月に締結した協定は、期限が過ぎたら無償で町に渡すという内容の協定でございます。で、ただそれには申し込みをしないといけないんで申し込みをしたというふうなことでございます。そこに何ら負担もございませんので、議決要件ではないと考えています。 ○委員(岩本克美)  内容はわかりました。負担割合から見て恐らく財団法人が50.8%ですから、約6,000万円くらい当時負担してる、それででき上がってるんですよね。だから、まるきし無償なんだけれども、何らかの条件がついてたりしないかということを確認したかったんです。そういう意味です。ありがとうございます。 ○委員(黒岩範子)  幾つか質問させてもらいます。まず、公益社団法人自転車駐車場整備センターは管理運営してきたわけで、計画的にはあるんですけれども、これから行おうとする指定管理にかえるというのと実質的にはどういうふうに違うのかということをちょっと答えていただきたいんです。  それともう一つは、建物の現状……。 ○(議長)  一問一答。 ○委員(黒岩範子)  一問一答。はい。質問だけ先言ってって言った。 ○(議長)  何回もお互いに議員間で共有してることですから、きちっと守ってください。 ○委員(黒岩範子)  はい。わかりました。 ○(総務課長)  指定管理者にこの条件を提示をして、それでも手を挙げてきてくれるところがあろうということでございます。自転車駐車場センターにつきましては、この状態ではやっていけないということでございますけども。そこが撤退するというところで、実は数社現状を見に来ているところもございます。そこによりますと、機械化をしたところで企画をすればある程度利益は上がるというようなことも聞いておりますので、指定管理の募集をすれば数社が手を挙げてくれるのではないかなということを期待しております。 ○委員(黒岩範子)  なぜそういうことを聞いたかっていうと、実質的に今までいろんな経過があったわけですけど、この財団法人自転車駐車場整備センターというのは管理運営してきたわけですから、その中身は指定管理と同じような内容でやってきたんだと思うんですね。ところが、そこが実際には赤字だからということで撤退するというふうな結果になったわけですから、そこでまた同じような形で指定管理という形がいいのかどうかということがどうなのかなと思うんです。当面、先ほどの話ですとすぐにはできないということで、町が管理をしていくっていうことを言われたわけですけれども、そこの町の管理というようなことでは考えられないかどうかということを伺いたいと思います。 ○(総務課長)  町のこういう公の施設の場合、指定管理をしたほうが有利であるというときには指定管理者制度を導入するというのが通常の考え方だと思います。  先ほど申しましたように、センターが撤退をするのには跨線橋のエレベーター、また前面道路の拡幅等の計画もあって、人件費を省くには機械導入ということでしかならないと思います。その機械を導入した場合、一部削られたり壊されたり壊さなきゃいけなくなってしまうということをおそれて撤退ということでございますので、指定管理を募集する際にはその辺はきちんと説明をして、それでも大丈夫だというところが応募して来てくれるものだと思っております。以上です。 ○委員(黒岩範子)  そうすると今のことで出た建物のことなんですけれども、建物については現状のままでいくということを前提にした考え方でいく。だから、今エレベーターの問題も出てましたけれども、エレベーターとは今の建物とは建物を介さなきゃいけないとかそういうことは考えないでいく。それから機械化とかそういうこともしないでいくということをいろんな細かい修理や何かについてはどうするかというような問題もあるかと思いますけども、現状の建物を今後も続けていくということを前提にして募集をするということでしょうか。 ○(総務課長)  整備センターからうちが譲渡される場合は、現状のままでございます。ただ、締結した協定で修理等が必要な場合には直してこちらへお渡しいただけるというものになっております。  指定管理者の募集につきましては現状のまま、その道路の整備等の条件はご説明をさせていただく条件になろうかと思いますけども、それでも機械化をして人件費をカットして利益を上げるというような計画をおもちのところが応募してくれるのではないかと思っておりますが。 ○委員(黒岩範子)  そうしますと、今まで指定管理に変わってきた、例えば診療所とかケープとか魚座のことを考えたとき、町でいろいろとやって赤字になったりとか、お医者さんの問題とかいろんなことで難しいということで指定管理に移行したというふうな経過があったわけですけども、今度の場合は、こういうふうに自主的に指定管理のような形でやってきた事業者が撤退するというような、その赤字とかそういうことは細かいことはわかんないけど、そういうことは撤退するというふうになってそれで指定管理になってもうまくいくんでしょうか。 ○(総務課長)  赤字で撤退することは細かいことではございませんで、赤字だから撤退するということでございます。ですから、先ほど来申し上げましたように、人件費をカットするために機械化する。それでもその施設を機械化する施設を導入しても大丈夫だというところが指定管理者に応募してくれるんだと思います。今の整備センターでは機械化はできないので、このまま赤字が続いてしまうので撤退するということでございます。以上でございます。 ○委員(黒岩範子)  そうすると、指定管理者が機械化をしてもらうということを希望して募集するというふうになるということですよね。 ○(総務課長)  うちのほうからはそういう提案はいたしません。現状のままでもやっていただいても構いませんし、人件費をカットするというおつもりならば機械化をお願いしたいと、そういうものでございます。 ○委員(黒岩範子)  あとは、現在働いている方々の就労の件なんですけれども、今大体8時間ずつ4人の方が交代でやっているというふうに聞いておりますけれども、この就労については続けられるというふうな形で考えていますでしょうか。 ○(総務課長)  この4名様につきましては、当然のことながら整備センターのほうでお雇いになっている方でございますので、ここで一遍3月31日には採用は切れます。うちとしましても4月1日からうちの管理になるわけでございますけども、入ってくるオートバイ、自転車等の顔見知りということもございますので、もうどなたが顔見知りでどんな方が来られるというのは大体わかってられるということもございますので、できれば続けてお願いをできないかと思っております。 ○委員(黒岩範子)  そうしますと、就労については続けていくということを考えてると。  それで利用料については、現状は同じだっていう形でなっているようですけど、これも利用料についても同じという形で進めとくということでいいわけでしょうか。 ○(総務課長)  条例に定めているとおりでございます。同じということで進めてまいりたいと考えております。 ○委員(黒岩範子)  そうしますと、やはり現状のままで建物もそのままで指定管理を募集があるまで町の管理で行うということが基本的な考え方だということでいいわけですか。 ○(議長)  同じ質問2回してる。 ○委員(二見和幸)  議長、何回も同じ質問だから無理だよ。聞かれたって何回も同じ答えだよ。 ○(副町長)  まずこの条例を設定するのには、いろんな町の施設の中にまず条例で設定をしないと町が管理できないというのがまずございます。で、その管理していく中に、いろんな施設の中に指定管理というものも考え合わせて条例を検討したということでございます。で、いろんな効率的な利用という形で募集をかけたばかりですので、いろんな募集の中にいろんな提案があって、当然募集の中には赤字が出ないような黒字にしたいというような思いでいろんな考え方で応募してくるものと考えております。できるだけ効率的な運営をするためには、指定管理というものも踏まえて今後検討していきたいというふうに考えています。 ○委員(黒岩範子)  何度も同じことを言っているというふうな声もありましたけど、私としてはやはり指定管理にしていかなければならないことが明確にしていかなきゃいけないんじゃないかということで伺いました。  つまり、本当に今まで財団法人がやってきた中身としては、指定管理と同じような変わらない形でしたにもかかわらず、赤字になって撤退するということであれば、今後も指定管理を続けることはいかがなものかというふうに考えましたんでお聞きしました。ですから、この点についてはやはり慎重にするべきじゃないかというふうに思いました。以上、終わります。 ○委員(板垣由美子)  管理・運営いろいろあると思うんですけれども、今まで利用されてきた方、利用してきた方は、課長のご説明聞いた中では何らかわりなく4月1日からずっとそのまま使えるということで手続等の変更はないということでよろしいですか。 ○(総務課長)  3月末日までは整備センターのほうとの利用者との契約ということになりますので、4月1日からはスムーズに切りかえられるものと考えております。 ○委員(高橋 敦)  まず、1点目ですけども、今まで赤字がどうのこうのって、もちろん今現在の赤字の状況を明らかにすることができない。これはよくわかるんですけども、29年度の予算案。まだ審議される前ですから、あくまで案ですけれども、こちらを見ますと使用料収入として210万、管理経費として256万2,000円、これがほぼ現状のその赤字の実態であるというふうに考えて大きな違いはないという理解でよろしいですか。 ○(総務課長)  大きな修繕等が発生した場合には大きな赤字が出ている年もございますが、通常議員のおっしゃるぐらいの赤字ということでございます。 ○委員(高橋 敦)  とてもよくわかりました。  もう1点ですけれども、現行もまた今回の条例制定後も町内利用者と町外利用者の利用料金は一緒かと思うんですが、以前から私の一般質問等で駅前の再整備等で、町長の答弁でも駐輪場の使用状況というのが答弁にも含まれていて、私の記憶の限りですと利用率が約60%で、その利用者のうち約60%が町外居住者というようなお話があったかと思います。実質的には、町内の利用者はそれほど多くはないと。半数以下であるとすると、1回利用の場合には1日利用というんですかね。その場合には、その都度お名前を確認したりお住まいを確認したりということはなかなか難しいことと思いますが、一方で定期のほうですね。こちらのほうであれば、今回のその条例の規則のほうですかね。こちらにもあるような申請書を見ても住所が記載をされるようになっています。そのあたりで確認も可能であって、利用者の方を優遇するのか。あるいは町内の利用者の方を優遇するという考え方をとるのか。それとも町外の方に幾分かのご負担をいただくという考え方をとるのか。両方の考え方あると思いますけれども、そのあたりについての検討等はされましたでしょうか。 ○(総務課長)  うちが管理を引き継ぐことになりまして、料金の設定につきましていろいろと検討してまいりましたが、とりあえずといいますか、4月1日からすぐ切りかわって利用者の混乱を招かぬよう現行と同じままとさせていただきました。  今後につきまして、議員のおっしゃるように、町内者のご負担を少しでも少なくできるような利用料金の設定が可能なものかどうか検討はさせていただきたいと思いますが、実際、JR真鶴駅をご利用の方が多いものですから、どうしても湯河原町の方も多くなってまいります。そこでちょっと違いを出すのはちょっと難しいかなとは思っております。以上です。 ○(町長)  元を正せば平成9年、これも議会から出てきたことなんですけど、駅前にバイクが駐車されて困ると。特に一方通行、それと今駅の石材組合があったとこの下のちょっと下、一時問題になっていた駐車場、それと跨線橋の下の中学校のあの下のちょっと空き地のところに、それを何とかして取り締めようということでいろいろ考えてあそこにとめたら、じゃあ町のほうで何か条例をつくってそれを引き取ってしまおうかと、そういうことも考えた上で、そこまですると町として駐輪場をもたないと強いことが言えないんじゃないかと。議会と行政側と考えて、その当時の国鉄からあそこを町が買いました。で、今町の所有です。  ここに青空じゃなくて、どうせつくるなら箱物をつくったほうが管理しやすいんじゃないのという話からあそこをセンターにつくってもらいました。町はつくってもらってあそこを土地に対してのお金はいただかない。無償で貸し付けました。そのときに協定書をつくりました。その中にセンターがやめるか、今回みたいになったときは、その建物は町に無償譲渡ですという協定を組みました。それを組んで今この状態になったわけです。  センターのほうで採算が合わないから引き取りたいと。もう3年前から始めあったんですけど、町のほうにじゃあ町のほうであそこ経営してみようかと。元が駐車違反を取り締まるための施設ですから、なければいけないんですよ。で、これから4月1日からすぐ始めなきゃいけないので、この議会で条例化しないと管理ができません。施設の管理が。そこでここで上程していただきました。で、その中で前の議会のときにあそこの利用率、稼働率というのを私が60%、そのうちの60%が町外者ですよという話を確かにしました。これについて、高橋議員から、じゃあ町の人はそこに減額とか、ちょっと町外者として差はないのかという意見ですけども、これについてはチケット販売とかいろんなやり方で減額できると思うんですね。とりあえずは、利用者がこのまま今変えますといろんな混乱がありますから、今の状態で続けます。  この先、指定管理も含めて業者委託にということは考えておりますが、業者はまた業者でいろんな、あそこを無人化にして機械化にしようとか、町のほうは減免を何とかするようなチケット販売とかいろんな関係でやりたいということはできると思います。今回は何しろ条例をしないとあそこの管理ができませんから、その条例化をあげただけでございます。この先は何らかの形で業者に手伝ってもらおうかなと。生きがい事業団を含めた業者に手伝ってもらおうかなという感覚はもっております。以上でございます。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより、討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  それでは、採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (起立多数)                            反対 黒岩議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町自転車駐車場条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  それでは、暫時休憩といたします。再開は、1時15分といたします。               (休憩 午前11時48分)               (再開 午後 1時12分) ○(議長)  それでは、皆さん休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  日程第6、議案第5号「真鶴町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき、提出者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第5号は、真鶴町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の公布に伴い、職員の育児介護支援に資するため所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  それでは、議案第5号について説明いたします。  本議案は、ただいまの町長の提案理由のとおり、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の公布に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  改正法の趣旨でございますが、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間及び人事院勧告等を踏まえた国家公務員に係る規定の改正内容に準じて地方公務員の育児支援、介護支援に係る規定の改正を行ったものでございます。  改正法は、二つの法律をくっつけたため長い法律名になっておりますが、地方公務員の育児休業等に関する法律関係では、育児休業等の対象となる子の範囲の見直しをしており、対象となる子の範囲、特別養子縁組の看護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加えるものでございます。  育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律関係では、育児休業の分割取得として3か月の介護休業取得可能期間を三つの期間に分割して取得できるとしたもの、また介護のための所定労働時間短縮措置として介護休業とは別に連続する3年の期間内において介護のため1日につき2時間の範囲内で勤務しないことができることとする制度を設けたもの、さらに介護休業の申し出ができる非常勤職員の要件を緩和したものでございます。  それでは、改正内容につきましては、新旧対照表にて説明をさせていただきます。恐れ入りますが、議案第5号、真鶴町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表をお願いいたします。右が改正前、左が改正後で、下線を付した部分が改正部分でございます。  育児または介護を行う職員の早出遅出勤務を規定しております第8条の2でございますが、この2行目、その子の次に先ほど説明をいたしました対象となる子の範囲を見直した特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されていることを加え、文言を改めたものでございます。  同条第1項第2号の右側改正前の小学校の次に、左側改正後義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学校を加えるものでございます。  2ページをお願いいたします。同条第4項、右側改正前の第1項及び前項を左側改正後の前3項に右側改正前のあるのは、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護、3ページをお願いします。と、深夜におけるとあるのは、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)におけると、前項中、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育とあるのは、要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護、2ページにお戻りください。済みません。左側改正後の下線部、あり、第2項中、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、その子を養育とあり、及び前項中、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で、3ページになります。定めるところにより、その子を養育とあるのは、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)と、第1項中深夜におけるとあるのは、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)におけると、第2項中、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるとあるのは、公務の運営に支障があるに改めるものでございます。  第11条では、休暇の種類に介護時間を加えたものに改めるものでございます。  第15条では、第1項に要介護者を定義し、また5行目の支障があるものの次に、をいう。以下同じ。を加え、同じく介護をするための次に、任命権者が規則の定めるところにより、職員の申し出に基づき、要介護者のおのおのが当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)を加えるものでございます。  同条第2項では、右側下線部を第1項で指定期間としておりますのでそれに改めるものでございます。  4ページをお願いいたします。介護時間について規定しました第15条の2を新設しております。  第1項では、介護時間は、要介護者のおのおのが当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認める場合における休暇とし、第2項では、介護時間の時間は、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とし、第3項では、介護時間については、勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額することとしております。  第16条では、病気休暇、特別休暇、介護休暇の承認に介護時間を加えるものでございます。  恐れ入ります。改正本部にお戻りください。2ページをお願いいたします。  附則でございます。施行期日を平成29年4月1日とするものでございます。  経過措置として、改正前に介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日にあって、当該介護休暇の初日から起算して6月を経過していない場合の介護休暇の期間は、施行日以後の日までの期間を指定するものでございます。  これで議案第5号の内容説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより、討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  それでは、採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の、起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第7、議案第6号「真鶴町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
    ○(議長)  本案につき、提出者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第6号は、真鶴町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の公布に伴い、育児対象となる子の範囲について所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  それでは、議案第6号について説明をいたします。  ただいまの町長の提案理由のとおり、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の公布に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  改正法の趣旨等につきましては、先ほどお認めいただいた議案第5号、真鶴町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例と同様で働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間及び人事院勧告等を踏まえた国家公務員に係る規定の改正内容に準じて地方公務員の育児支援、介護支援に係る規定の改正を行ったものでございます。  本議案では、改正法の二つの法律のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律関係の改正によるもので、先ほどの議案第5号と同様に育児休業等の対象となる子の範囲の見直しをしており、対象となる子の範囲に特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加えるものでございます。  それでは、改正内容につきましては新旧対照表にて説明をさせていただきます。恐れ入りますが、議案第6号、真鶴町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表をお願いいたします。右が改正前、左が改正後で、下線を付した箇所が改正部分であります。  改正前の第2条の2を繰り下げて第2条の3とし、育児休業法第2条第1項の条例で定める者として、第2条の2を新設いたしました。これは育児休業などを取得できる対象が法律上の親子関係がある実子、養子に加え、特別養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象となったことによるものでございます。  2ページをお願いいたします。第3条第1号を育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、または出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業または出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこととして、アとして死亡した場合、イとして養子縁組等により職員と別居することとなった場合に改めるものでございます。  同条中第2号から第5号をそれぞれ1号ずつ繰り下げ、第2号として育児休業している職員が第5条の規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこととして、アとして前号アまたはイに掲げる場合、イとして民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合を加えるものでございます。  3ページをお願いいたします。第10条第1号を育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、または出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業または出産に係る子が第3条第1号アまたはイに掲げる場合に該当することとなったことに改め、3ページから4ページにわたりますが、第2号から第6号を1号ずつそれぞれ繰り下げます。そして第2号に、育児短時間勤務をしている職員が、第13条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号アまたはイに掲げる場合に該当することとなったことを新設するものでございます。  これは、第3条の規定と同様に、改正前の第1号を第1号と第2号に整理したものでございます。  4ページをお願いいたします。第18条を第18条第1項、部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間及び休暇条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。  同条第2項、労働基準法第67条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)または勤務時間及び休暇条例第15条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間または当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとするに、改めるものでございます。  恐れ入りますが、議案本文にお戻りください。  施行期日を平成29年4月1日から施行するものでございます。  これで議案第6号の内容説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより、討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  それでは、採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の、起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第8、議案第7号「真鶴町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき、提出者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第7号は、真鶴町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  町の公の施設の管理運営を行っている指定管理者について、その管理運営状況を評価する指定管理者管理運営状況評価委員会の設置について、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  それでは、議案第7号について説明をいたします。  ただいまの町長の提案理由のとおり、町の公の施設の管理運営を行っている指定管理者の管理運営状況を評価する指定管理者運営状況評価委員会を設置するため、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  それでは、改正内容でございますけども、改正事項が少ないため、改正事項本文にて説明をさせていただきます。本文をお願いいたします。  真鶴町いじめ問題再調査会の項の次に、真鶴町指定管理者管理運営状況評価委員会を加えるものでございます。  設置目的として、指定管理者が行う施設の管理運営状況に関する事項につき町長の諮問に応じて評価し、その結果を報告することとし、委員の数は5人とするものでございます。  附則で、本条例の施行日を平成29年4月1日とするものです。  これで、議案第7号の内容説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○委員(村田知章)  この指定管理者の評価するこの諮問機関、必要性からちょっと今一歩見えてこないんですけれども、議会の認証とかそういうとかではなくて第三者に評価してもらうということで、この附属機関をつくるということですけれども、その必要性がちょっとまだ見えてこないんですけれども、もうちょっと具体的に教えていただけますでしょうか。 ○(総務課長)  指定管理者制度を導入している以上、この評価委員会を設けることは至極当たり前のことだと思います。町がお願いをしている管理者の運営状況を把握するということは、町が諮問して答申をもらうわけですけども、それは必要なことだと思っております。 ○委員(村田知章)  必要だということですけども、これまで設置してこなかったのはどういう経緯からでしょうか。 ○(総務課長)  指定管理者、今まで必要だとは思っておったんですけども、なかなか指定までには行かなかったんですけども、ここに来てはっきりと、まあどんどんこれから指定管理者がふえてくるかもしれませんので、今後の運営とかも含めまして、きちんとさせていただきたいというところでございます。 ○委員(村田知章)  何か不都合というか、何か問題が発生してこれを設置することになったというふうな認識でよろしいんでしょうか。それとも今後のことも見据えてというふうなことでよろしいんでしょうか。 ○(総務課長)  そういう不都合なことがあったということではございません。今後の指定管理者制度を見据えてのことでございます。 ○委員(黒岩範子)  評価委員会の結果っていうのは、議会のほうにも当然報告されるということでしょうか。 ○(総務課長)  町長から諮問されて委員会が設置され、それに審議をされ、答申をいただくということでございます。決まりというか、条例規則とも議会の報告というのは義務づけてはおりませんけども、当然のことながら指定管理者をやっている施設、それを所管する常任委員会、こちらでは報告をしなければいけないなと考えております。 ○委員(板垣由美子)  第2条のところで、その管理運営状況に関する事項を評価しとあるんですけれども、この評価については、基準等とかそういうことを定めるわけですか。 ○(総務課長)  評価といいますか、もちろん数字であらわしたものにはならないかとは思います。選ばれた委員のいい、悪いという判断だとは思いますけども、数字的なものであらわしてということは考えてございません。ですから、その基準というのは設ける考えはございません。 ○委員(板垣由美子)  結果を報告するということですけれども、評価した結果、それについてはどのように報告を受けて反映していくのかちょっとお聞きしたいと思うんですけど。 ○(総務課長)  結果につきましては、指定管理者が、その施設を管理するに当たってきちんと管理されているかどうかということがまず一番問題になろうかと思います。そういうことを委員にご確認をいただき、その結果を議会のほうに報告をさせていただくということになろうかと思います。  その結果を踏まえまして、その後の施設の管理につきましては、また指定管理者に対しまして改善要望があればこちらから指導していくということになろうかと思います。 ○(町長)  前の報告会で話したとおり、事業に対してのPDCAの中のCheckとAct評価、指定管理者に出してるところを町の職員が評価することは非常に難しい。そこで学識経験者等々を使いまして評価してもらう組織、または目的に書いてあるとおりのことを評価し、中には秘密主義、義務がありますから、そういうところは議会には報告できないと思いますが、それを抜かしたもんでしたら相手方に不利益を与えない程度でしたら皆様にお知らせすることはできると思います。これも私の諮問機関ですから、私から委員に対して今やっている指定管理はどういう状況なの、運営はどうなのかということを評価してもらいたいと思っております。以上でございます。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより、討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  それでは、採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の、起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第9、「議案第8号真鶴町特別職の職員中非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  本案につき、提出者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第8号は、真鶴町特別職の職員中非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。町の公の施設の管理運営を行っている指定管理者について、その管理運営状況を評価する指定管理者管理運営状況評価委員会委員の報酬等を定めるため、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  詳細につきましては、担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第8号について説明をいたします。  ただいまの町長の提案理由のとおり、町の公の施設の管理運営を行っている指定管理者の管理運営状況を評価する指定管理者管理運営状況評価委員会委員に報酬等の支給について、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  改正事項が少ないので、改正条例本文にて説明をさせていただきます。  本文をお願いいたします。  本条例の目的について規定しております、第11条の第38号と39号を1号ずつ繰り下げ、第38号としまして指定管理者管理運営状況評価委員会委員の項を加えるものでございます。  また、別表第1のいじめ防止対策調査委員会委員の項の次に指定管理者管理運営状況評価委員会委員を加え、報酬として学識経験を有する者は1回につき1万2,000円、その他の委員は1回につき8,000円と定めるものでございます。  附則で本条例の施行日を平成29年4月1日とするものでございます。  これで、議案第8号の内容説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑はないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより、討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  それでは、採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり、決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町特別職の職員中非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第10、議案第9号「損害賠償の額の決定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき、提出者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第9号は、損害賠償の額の決定についてでございます。  旧コミュニティバス車両の自動車リース契約を解除するため、損害賠償の額を決定をいたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますのでよろしくご審議の上ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(まちづくり課長)  議案第9号は、損害賠償の額の決定についてであります。  地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額を決定することについて、議会の議決を求めるものでございます。  内容でございます。1番、相手方は、株式会社トヨタレンタリース横浜、代表取締役、横田昇。  2、損害賠償金は、65万1,745円、対象車両はハイエース湘南301の2316でございます。コミュニティバスにつきましては、昨年10月から新車両に更新し、新たな形で運行を開始いたしました。これにより、10人乗りの旧コミュニティバスは不要となったため、リース契約を解除するものでございます。契約期間につきましては、平成30年9月30日までの5年間の契約となっており、平成29年3月末をもって契約を解約しますと18か月間の契約期間の短縮となりますが、損害賠償として65万1,745円支払うことになります。  なお、平成29年4月から契約満了まで車両をリースしますと、99万1,440円のリース料がかかりますので、損害賠償を支払ったとしても33万9,695円の経費削減となります。よろしくご審議の上ご承認くださるようお願いいたします。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。
    ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより、討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  それでは、採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「損害賠償の額の決定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第11、議案第10号「町道路線の廃止について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき、提出者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第10号は、町道路線の廃止についてでございます。  岩宇岩ヶ窪の町道真第479号線の全部が一般交通の用に供する必要がないことから、本路線を廃止いたしたく提案するものでございます。  内容の詳細につきましては、担当課長が説明いたしますのでよろしくご審議の上ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(まちづくり課長)  議案第10号は、町道路線の廃止についてであります。   道路法第10条第1項の規定により、町道の路線を廃止することについて議会の議決を求めるものでございます。該当路線は、町道真第479号線でございます。起点は、真鶴町岩宇岩ヶ窪303番地先から終点真鶴町岩宇岩ヶ窪332番1地先まででございます。  議案10号、資料をお願いいたします。  表紙の次のページをおめくりください。  まずこちら、位置図でございます。場所は、真鶴町岩宇岩ヶ窪の小澤石材株式会社の裏手でございます。  次のページをお願いいたします。  次のページ、詳細図でございますが、こちらは公図の写しとなっております。  黄色で示されてる箇所が廃止区域の町道真第479号線でございます。  次のページをお願いいたします。  こちらは、道路台帳図の写しでございます。茶色で表示されているのが県道小田原湯河原線、黄色で表示されているのが廃止区域の町道真第479号線でございます。路線の延長は31メートル。幅員は1.5メートルでございます。  なお、構図と道路台帳とで道路の位置が異なっておりますが、道路台帳の錯誤によるものでして公図のほうが正しい図面となっております。現況は、道路として使用できる状況ではなく、道の形状はありません。町道と民地の境界は、既に確定しております。よろしくご審議の上ご承認くださるようお願いいたします。 ○(議長)  これをもって、提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○委員(村田知章)  町道だったということで、これは町有地でしょうか。それで、今後この土地は払い下げというか、その土地の方に払い下げするのでしょうか。 ○(まちづくり課長)  こちらの町道につきましては、町が管理している、所有している道路でございまして、ただし未供用区間ということで道路形状もありません。使用されておりませんので、これはあくまでも廃止すると、今の段階でそのもの計画等はありません。 ○委員(村田知章)  土地そのものは町有地としてそのまま残って今、ほかのその上にどういう施設があるかちょっとわからないですけれども、そこは民間の方が使ってるのでしょうか。それとももう更地になってるんでしょうか。 ○(まちづくり課長)  道路の形がなくて、草が生えております。 ○委員(村田知章)  はい。わかりました。  あともう一つ、時々こういう未供用の土地が出てきますけれども、まだまだほかにもあるというふうに聞いておりますが、そういうのの精査して一度に全部見直すということは考えているんでしょうか。 ○(まちづくり課長)  必要があればやりたいというふうに考えております。 ○(議長)  他に質疑がないですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより、討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  それでは、採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「町道路線の廃止について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第12、発議第1号「予算審査特別委員会設置に関する議決について」を議題といたします。それでは、これから書記に議案を朗読させます。 ○(書記)  発議第1号、予算審査特別委員会設置に関する決議について上記の議案を別紙のとおり、真鶴町議会会議規則第14条の規定により、提出します。平成29年3月7日提出です。真鶴町議会議長青木嚴殿、提出者真鶴町議会議員高橋敦、賛成者真鶴町議会議員板垣由美子ほか、7名。 ○(議長)  それでは、本案につき提案者は趣旨説明を求めます。 ○(議長)  4番。高橋敦君。ご登壇を許します。 ○委員(高橋 敦)  予算審査特別委員会設置に関する決議について、説明をいたします。  名称につきましては、予算審査特別委員会といたします。設置の根拠は、地方自治法第110条及び真鶴町議会委員会条例第4条によるものであります。  目的といたしましては、全当初予算審議を本予算審査特別委員会に附託し、調査を行うことを目的とするものであります。委員の定数につきましては、7人の委員をもって構成し、設置の期間は議会において調査審議終了を議決するまで、存置するものといたします。  以上でございます。 ○(議長)  訂正を求めます。 ○(書記)  失礼します。賛成者真鶴町議会議員板垣由美子ほか、6名。 ○(議長)  それでは、これをもって趣旨説明を終わりました。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより、討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  それでは、採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり、決することに賛成の方の起立を求めます。                 (起立多数)                      反対 光吉議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「予算審査特別委員会設置に関する決議について」の件は可決されました。 ○(議長)  それでは、皆さんお諮りいたします。 ○(議長)  ただいま、設置されました予算審査特別委員会の委員の選任につきましては、選考委員会により選定いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。それでは、選考委員につきましてはこれまでの例により、正副議長並びに会派代表として、青木繁君、板垣由美子君、この4名といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。 ○(議長)  それでは暫時休憩し、ただいまから選考委員会を第1委員会会議室にて、開催いたします。それでは再開は、14時20分といたします。               (休憩 午後1時55分)               (再開 午後2時20分) ○(議長)  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  ただいま開催されました選考委員会の結果報告をします。 ○(議長)  予算審査特別委員会の委員の選任について報告します。1番板垣議員、2番田中議員、3番黒岩議員、4番高橋議員、8番青木繁議員、9番村田議員、11番二見議員、以上7名を指名したいと思います。 ○(議長)  皆さん、これにご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君を予算審査特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。 ○(議長)  それでは、暫時休憩いたします。 ○(議長)  再開は、14時50分。さらにお伝えいたします。休憩中に特別委員会を開催し、正副委員長を互選し本職までご報告を願います。特別委員会は、第1委員会室で開催いたします。 ○(議長)  それでは、よろしくお願い申し上げます。               (休憩 午後2時22分)               (再開 午後2時49分) ○(議長)  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  ただいま、予算審査特別委員会において当選されました正副委員長をご報告いたします。委員長には、二見和幸君。副委員長には、板垣由美子君が当選されました。 ○(議長)  日程第13、議案第11号「平成28年度真鶴町一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。本案につき、提出者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第11号は、平成28年度真鶴町一般会計補正予算(第4号)でございます。  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ3,803万7,000円を追加し、予算の総額を33億5,336万2,000円とするものでございます。  詳細につきましては、担当課長に説明させますので、よろしくご審議の上ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長)  それでは、内容説明を担当課長に求めます。 ○(企画調整課長)  議案第11号、平成28年度真鶴町一般会計補正予算(第4号)の説明をいたします。  第1条は、歳入歳出予算の補正で3,803万7,000円を追加し、予算の総額を33億5,336万2,000円とするものです。  第2条は、繰越明許費で翌年度に繰り越して使用することができる経費の定めをするものです。  第3条は、地方債の補正で2件の変更をしたものです。  次のページをお願いします。  第1表、歳入歳出予算補正につきましては、記載のとおりでありますので事項別明細で説明させていただきます。  5ページをお願いいたします。  第2表、繰越明許費です。  これは、地方自治法の規定により年度内にその支出が終わらない見込みの事業について、議会議決を経て翌年度に繰り越して使用するもので、2款総務費3項戸籍住民基本台帳費、事業名通知カード、個人番号カード関連事務費等委任交付金で繰り越す事業費の金額は、60万6,000円。  3款民生費、1項社会福祉費、事業名臨時福祉給付金(経済対策分)で、繰り越す事業費の金額は2,954万円及び9款教育費、2項小学校費、事業名まなづる小学校トイレ改修工事で繰り越す事業費の金額は、1,400万円とするものです。  第3表、地方債補正です。変更は2件で道路整備事業債は、道路維持管理事業及び道路維持補修事業に係る起債で、補正前限度額2,510万円を補正後限度額1,440万円に社会福祉施設等整備事業債は、町民センター空調設備改修工事に係る起債で補正前限度額2,760万円を補正後限度額2,500万円とするものです。  なお、起債の方法、利率、償還の方法に変更はございません。  8ページをお願いいたします。  内容の説明をさせていただきます。
     なお、今回の補正は例年同様に多くの科目にわたり、補正措置を講じております。特に歳出において、執行残額不用額を整理したものについては説明を簡略させていただきます。  よろしくお願いいたします。  それでは、2歳入です。  1款町税は、収入見込み額により予算の補正をしたものでございます。  1項町民税、1目個人から補正額295万円を減額し、計を3億4,467万1,000円とするもの、2目法人に228万円を追加し、計を2,515万3,000円とするもの、2項1目固定資産税に90万円を追加し、計を5億123万1,000円とするもの。3項1目軽自動車税に160万円を追加し、計を1,472万5,000円とするもの。4項1目町たばこ税に90万円を追加し、計を4,919万4,000円とするものです。  10ページ、お願いします。  3款1項1目利子割交付金から100万円を減額し、計を67万円とするもので収入見込みにより減額するもの、9款1項1目地方交付税に8,335万3,000円を追加し、計を10億1,735万3,000円とするもので普通交付税は交付額の決定によると、11款分担金及び負担金。1項負担金、2目民生費負担金に101万8,000円を追加し、計を1,798万7,000円とするもので001入所児童徴収金は、途中入所及び新規算定に伴う階層変更によると3目衛生費負担金に40万円を追加し、計を2,816万3,000円とするもので001し尿貯留施設管理費湯河原町負担分の増、6目教育費負担金に203万3,000円を追加し、計を203万3,000円とするもので001幼稚園管外教育受託児童負担金は、町外に居住しひなづる幼稚園に通っている園児について法の規定により算出したもの、12款使用料及び手数料、1項使用料、2目衛生使用料から173万円を減額し、計を387万円とするもので001火葬場使用料の減、4目商工観光使用料から119万8,000円を減額し、計を636万7,000円とするもので005お林展望公園パークゴルフ場等使用料から007真鶴産業活性化センター設備等使用料までは実績見込みによる増減です。  次のページ、お願いします。  5目土木使用料から87万8,000円を減額し、計を1,164万5,000円とするもので001町営住宅使用料の減、6目教育使用料から247万1,000円を減額し、計を1,189万2,000円とするもので4節美術館観覧料は、実績見込みによる減です。  2項手数料、2目衛生手数料に6万円を追加し、計を177万7,000円とするもので、002一般廃棄物収集運搬手数料の増、13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金に280万1,000円を追加し、計を1億9,182万8,000円とするもので2節児童福祉費負担金の001保育所運営費負担金の増は、入所児童の増減実績及び基準単価の改正によるものです。  2目衛生費国庫負担金から21万円を減額し、計を9万円とするもので001療育医療費負担金は、実績による減です。  次のページ、お願いします。  2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金に60万6,000円を追加し、計を317万6,000円とするもので003個人番号カード交付事業費補助金(追加交付分)は繰越明許費の財源となるものです。  2目民生費国庫補助金から113万2,000円を減額し、計を4,756万3,000円とするもので、004地域生活支援事業費補助金は、額の確定による減、3目衛生費国庫補助金に11万9,000円を追加し、計を54万円とするもので003循環型社会形成推進交付金及び004疾病予防対策事業費等補助金は額の確定による増、4目土木費国庫補助金から1,462万2,000円を減額し、計を2,189万8,000円とするもので、004社会資本整備総合交付金は内示額の減額等によるものです。  3項委託金、2目民生費委託金に1万5,000円を追加し、計を233万3,000円とするもので、004年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金の増、3目地方創生の深化のための新型交付金から34万円を減額し、計を450万5,000円とするもので、001地方創生の深化のための新型交付金は事業費の減による減額でございます。  次のページ、お願いします。  14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金から144万1,000円を減額し、計を1億3,224万8,000円とするもので1節社会福祉費負担金の001保険基盤安定制度負担金及び015保険基盤安定制度負担金(後期高齢者医療分)は額の確定による減。2節児童福祉負担金の001保育所運営費負担金の増は、入所児童の増減実績及び基準単価の改定によるもの。2目衛生費県負担金から14万4,000円を減額し、計を6,000円とするもので、001養育医療費負担金の減は、補助対象額が減額となったためのもの。2項県補助金、2目民生費県補助金に11万1,000円を追加し、計を1,453万8,000円とするもので、1節社会福祉費補助金の017地域生活支援事業費補助金は額の確定による減、2節児童福祉費補助金の003小児医療費助成事業補助金は実績見込みによる増、3目衛生費県補助金に13万5,000円を追加し、計を123万9,000円とするもので、012海岸漂着物等対策事業費補助金は額の確定による増、4目農林水産業費県補助金から49万7,000円を減額し、計を518万1,000円とするもので、012農地台帳システム地図データ更新補助金はデータ更新作業を委託しなかったことによる減です。  3項委託金、1目総務費委託金に19万2,000円を追加し、計を1,953万4,000円とするもので、001個人県民税徴収取扱費委託金は額の確定による増。  次のページ、お願いします。  5目教育費委託金から5万4,000円を減額し、計を88万3,000円とするもので、002小中一貫教育推進事業委託金は額の確定による減、15款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入から1,728万2,000円を減額し、計を7,634万9,000円とするもので、001町有土地貸地料(石丁場等)は、石丁場残土埋め立て事業分の貸付収入の減、2項財産売払収入、2目不動産売払収入から603万5,000円を減額し、計を882万円とするもので、001町有土地売払収入は真鶴字埋立の物件分を減額するものです。  16款1項寄附金、1目一般寄附金に670万円を追加し、計を976万1,000円とするもので、001ふるさと応援基金寄附金は、実績見込みにより増額するもの、4目教育費寄附金に2万7,000円を追加し、計を64万3,000円とするもので、002町立小中学校図書等寄附金を増額するもの、5目社会福祉総務費寄附金に5万円を追加し、計を25万円とするもので001地域振興基金に対する寄附金を増額するものです。  次のページ、お願いします。  19款諸収入、1項延滞金加算金及び過料、1目延滞金に50万円を追加し、計を300万円とするもので、001町税滞納延滞金は収入見込みによる増、3項1目雑入から47万9,000円を減額し、計を4,490万6,000円とするもので、増減は説明欄記載のとおりです。  20款1項町債、1目土木債から1,070万円を減額し、計を1,600万円とするもので、001道路整備事業債は事業費の減に伴い、減額するもの。2目教育債から260万円を減額し、計を3,460万円とするもので、001社会教育施設等整備事業債は町民センター空調改修工事の事業費確定による減です。  次のページ、お願いします。  3歳出、1款1項1目議会費に5万円を追加し、計を7,716万円とするもので議会交際費を増額するもの、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費に20万4,000円を追加し、計を2億6,646万円とするもので、一般経費の人事給与システム機器保守業務委託料はシステム改修費の増、4目財産管理費に1,798万7,000円を追加し、計を6,814万5,000円とするもので、070公有財産取得事業の公有財産購入費は真鶴字里地の土地建物を購入するもの。085町有土地貸付事業の町有土地貸地料湯河原町分補填金は町有土地貸地料の減額によるもの、5目企画費に501万7,000円を追加し、計を1億7,975万円とするもので040財政管理事業の神奈川県市町村情報システム共同事業組合負担金は、システム改修負担金の減によるもの。  25ページ、お願いします。  043ふるさと応援基金積立事業は寄附金の実績見込みによる増額です。6目治安対策費から10万4,000円を減額し、計を59万2,000円とするもので、030庁用車管理経費の減額、9目情報センター費から11万3,000円を減額し、計を1,203万1,000円とするもので、010真鶴地域情報センター費及び020情報センター真鶴施設管理経費は執行残を減額、10目まち・ひと・しごと創生費から68万1,000円を減額し、計を900万9,000円とするもので、030地方創生深化のための新型交付金は移住定住推進調査、サテライトオフィス誘致調査及び漁業所得倍増対策基礎調査の執行残を減額するもの、2項徴税費、1目税務総務費は県支出金の個人住民税徴収取扱費委託料の増額による財源更正でございます。  26ページ、お願いします。  3項1目戸籍住民基本台帳費に251万3,000円を追加し、計を6,143万2,000円とするもので、010戸籍住民基本台帳等経費の神奈川県市町村情報システム共同事業組合負担金は、決定通知により増額するもの、通知カード、個人番号カード関連事務費等委任交付金は通知カード、個人番号カードの作成業務を地方公共団体システム機構へ委託する経費で、繰越明許費により29年度に執行するものでございます。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費から2,352万8,000円を減額し、計を4億1,972万7,000円とするもので、050国民健康保険事業特別会計事業勘定操出金が1,209万6,000円の減、065介護保険事業特別会計操出金が880万3,000円の減、070後期高齢者医療特別会計操出金が269万4,000円の減です。  3目老人福祉費から2万9,000円を減額し、計を715万7,000円とするもので、010敬老会事業の自動車借上料は不用額の減額です。  次のページ、お願いします。  4目心身障害者福祉費に303万1,000円を追加し、計を2億1,361万4,000円とするもので、020重度障害者医療費助成事業の重度障害者医療費は、一部負担金分の減でございます。085障害者自立支援給付等事業の前年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返納金は平成28年度国庫負担金確定による返納金です。6目老人保健医療対策費から846万円を減額し、計を9,564万7,000円とするもので、010老人保健医療対策事業の後期高齢者医療公益連合負担金は決定通知による減、7目老人デイサービスセンター費は、諸収入の雑入、デイサービスセンター燃料費、光熱費の減による財源更正です。  30ページ、お願いします。  2項児童福祉費、1目児童福祉総務費から40万8,000円を減額し、計を941万2,000円とするもので、020ひとり親家庭等医療費助成事業の医療費は一部負担金分の減、3目児童措置費に239万7,000円を追加し、計を1億9,048万1,000円とするもので、010保育所運営費助成事業は単価基準表の増額改正等による増、4目小児福祉費は県支出金の小児医療費助成事業補助金の増と金繰入金の振替による財源更正です。  4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費2万4,000円を追加し、計を4,081万7,000円とするもので、普通旅費の増、2目保健事業費から26万1,000円を減額し、計を460万6,000円とするもので、060母子保健事業の未熟児養育医療費は所得により自己負担額が発生したことによる減額、3目予防費から18万1,000円を減額し、計を2,284万円とするもので、33ページお願いします。  050精神障害者支援事業は対象者の通院日数の減に伴う減額、4目火葬場費は使用料及び手数料の火葬場使用料の減による財源更正です。  2項清掃費、1目清掃総務費は分担金及び負担金のし尿貯留所施設管理費湯河原町負担金の増額による財源更正です。  2目塵芥処理費に6,000円を追加し、計を1億5,107万3,000円とするもので、粗大ごみチケット販売委託料の増、3目し尿処理費に235万円を追加し、計を5,343万8,000円とするもので、010し尿処理事業はし尿の増加に伴う委託料の増額、4目美化運動事業費は県支出金の海岸漂着物等対策事業補助金の増額による財源更正です。  34ページ、お願いします。  5款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費から43万6,000円を減額し、計を94万3,000円とするもので、020農地台帳システム整備事業は農地台帳システム地図データ更新を委託せず実施したことによる減額、2目農業総務費は県支出金の農業委員会交付金の減額により、財源更正するものです。  2項林業費、1目林業総務費に3,000円を追加し、計を1,128万2,000円とするもので、普通旅費の増。3項水産業費、1目水産総務費に1,000万円を追加し、計を1,042万円とするもので、岩漁港整備基金元金積立を計上したものです。  次のページをお願いします。  2目水産振興費118万9,000円を追加し、計を251万7,000円とするもので、漁業共済掛金補助金は額の確定による増額。  6款商工観光費、1項商工費、1目商工総務費に15万円を追加し、計を2,538万7,000円とするもので、中小企業設備資金利子補給金は、対象件数の増によるもの、2項1目観光費に1,000万円を追加し、計を7,069万9,000円とするもので、真鶴半島亀ヶ崎地域整基金元金積立を計上したもの、2目お林展望公園費は使用料及び手数料のお林展望公園パークゴルフ場等使用料の減額による財源更正です。3目真鶴産業活性化センター費から64万1,000円を減額し、計を247万3,000円とするもので、010真鶴産業活性化センター運営事業の消耗品から浄化槽汚泥引抜委託料までの増減でございます。  次のページ、お願いします。  7番土木費、1項土木管理費、1目土木総務費から14万1,000円を減額し、計を2,887万9,000円とするもので、地籍調査委託料は執行残を減額。  2項道路橋りょう費、1目道路維持費から3,315万5,000円を減額し、計を4,736万2,000円とするもので、010道路維持管理事業の調査業務委託料及び020道路維持補修事業の道路改修工事の減は主に国庫交付金の減に伴う事業費の減額によるものです。2目道路照明費に5万2,000円を追加し、計を785万1,000円とするもので、020街灯修繕事業の修繕料を増額するもの。  4項都市計画費、1目都市計画総務費から296万8,000円を減額し、計を1億4,611万7,000円とするもので、020まちづくり推進事業費の解約賠償金は旧コミュニティバス車両のリース解約に伴うもの。  次のページ、お願いします。  5項住宅費、1目住宅管理費に3,000円を追加し、計を140万円とするもので普通旅費の増。  8款1項消防費、1目常備消防費に237万円を追加し、計を1億6,894万3,000円とするもので、消防委託事務費負担金は人件費の増による増額。4目災害対策費から176万1,000円を減額し、計を347万2,000円とするもので、修繕料及び町防災行政無線設備保守点検委託料は不用額の減。  9款教育費、1項教育総務費、1目教育委員会費に3万円を追加し、計を99万8,000円とするもので、委員会交際費の増、2目事務局費から3万円を減額し、計を7,955万8,000円とするもので普通旅費の減、3目教育振興費から76万1,000円を減額し、計を1,712万9,000円とするもので010教育振興経費の学校図書等整備基金積立金は寄附金を積み立てるものです。  次のページ、お願いいたします。  2項小学校費、1目学校管理費から28万5,000円を減額し、計を4,345万6,000円とするもので、光熱水費は電気料の不用額を減額するもの。  3項中学校費、1目学校管理費から13万8,000円を減額し、計を2,111万1,000円とするもので020備品購入事業の学校運営用備品購入費は執行残の減額。  次のページ、お願いします。  4項1目幼稚園費に27万円を追加し、計は3,143万9,000円とするもので、030マイクロバス管理経費の修繕料は車検時の修繕費を増額したもの。  5項社会教育費、1目社会教育総務費から55万2,000円を減額し、計を569万5,000円とするもので、001一般経費から020青少年関係経費までは執行残及び不用額を減額、2目公民館費から1万円を減額し、計を190万4,000円とするもので、001一般経費は不用額を減額するもの、3目文化財保護費から27万円を減額し、計を281万5,000円とするもので、020文化財保護事業の文化財補修費の減は補修事業の取りやめによるもの、4目町民センター費から472万2,000円を減額し、計を4,679万6,000円とするもので、010町民センター施設管理経費の執行残及び不用額を減額するものです。  次のページ、お願いします。  5目民俗資料館運営費に2万1,000円を追加し、計を98万7,000円とするもので、修繕料はサッシの取替をするもの、6目美術館費から41万6,000円を減額し、計を2,608万円とするもので、001一般経費の植栽管理業務委託料は執行残の減、010中川一政美術館施設管理運営費の光熱水費は電気量を増額するもの、8目貝類博物館運営費に1万円を追加し、計を946万9,000円とするもので、通信運搬費は電話料の増、6項保健体育費、1目保健体育総務費から30万5,000円を減額し、計を623万7,000円とするもので、080岩ふれあい館管理運営事業の照明機器改修工事は、執行残を減額するもの。  次のページをお願いいたします。  13款1項1目予備費に6,071万6,000円を追加し、計を9,945万6,000円とするものです。  説明は以上です。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより、本案に対する質疑に入ります。 ○委員(村田知章)  五つぐらい質問あるんですが、ここから一問一答ということで一つずつさせていただきます。13ページに町営住宅使用料87万8,000円減ということですけれども、これ、利用者何部屋ぐらい減ったのでしょうか。 ○(健康福祉課長)  利用者につきましては、長坂町営住宅については27戸ありまして、満室となっております。利用者が減ったのではなくて所得によって、使用料の額が決まるんですが、それがご家族皆さんが就労いたしまして所得が増えたということで、家賃自体が10万円を超すような家賃になりました。そこでその方が退室して町内のアパートに住んだと、それで新たな方が入居したんですけども、そこの使用料の差が大きい主な要因となっているというところでございます。 ○委員(村田知章)  はい。わかりました。非常に長坂住宅いい評判聞いてまして、野良猫の問題でも町の職員の方が非常にいい対応してくれたという、本当にお礼の声を聞いております。それをちょっと一言つけ加えさせていただきます。  続いて、19ページのふるさと応援基金寄附金のところなんですけれども、これ新聞なんかにもいろいろ出てて、ふるさと応援基金が本当に町にとってプラスになっているのかどうか、自治体によってはマイナスになってるところも出てるというふうなことが報道されましたけれども、真鶴町の場合はリターンの商品11万9,000円ですかね。23ページの見るとそれぐらいですけれども、そういうのを差し引いて町内の人が他の自治体に納税していると思うんですけれども、そういうのを差し引いてプラスになっているのかマイナスになっているのかを教えていただければと思います。 ○(税務収納課長)  27年度の真鶴町が受け入れた寄附金が143件ございまして、218万8,000円でございます。その寄附、町内の方が町外に寄附したときに寄附控除を受けられます。そちらが28年度の課税で148万円の寄附控除を受けております。差し引き70万8,000円のプラスとなっております。 ○委員(村田知章)  ふるさと納税が真鶴町にとってはプラスに働いてるという認識でよろしいということでよろしいでしょうか。 ○(税務収納課長)  プラスでございます。 ○委員(村田知章)  続いて23ページの公有財産取得事業、里地のところの土地を買われたというふうな説明でしたけれども、これは前委員会か何かで出た、旧創価学会の会館を収得したものでしょうか。 ○(総務課長)  議員のおっしゃるとおりでございます。 ○委員(村田知章)  あと今後の利用など、どのようなことを考えているのかというのを教えていただきたいと思います。 ○(総務課長)  とりあえず、普通財産として町が管理していくものでございます。特に夏の期間ですね。海山の子どもたちが真鶴町を訪れたときに、その施設を修学施設等に使いたいとも考えております。 ○委員(村田知章)  値段的にも2,400万という、結構私から見ても格安な値段かななんて思うんですけれども、これ不動産屋の算定というんですか。算定額としては妥当な値段というふうなことで考えてよろしいのでしょうか。それは査定したときにはどこの業者とか、どういう試算で割り出したんでしょうか。この値段。 ○(総務課長)  この土地と建物の購入費でございますけれども、不動産鑑定士による価格意見書をもとにそれをもとに所有者と協議をして、価格を決定したものでございます。 ○委員(村田知章)  わかりました。算定方法には問題ないという認識でよろしいということで。  続いての下の鶴亀都市間交流事業負担金、これかなり10万円減額になっておりますけれども、この交流事業のほうは中止になったんでしょうか。それともまだ継続して、その後、どういう交流しているのかという、情報入ってこないので、そこらへんを今現在の状況どうなっているのか、教えていただければと思います。 ○(企画調整課長)  鶴亀の交流事業については、亀岡市のほうが発起人として参画する自治体を集めたところなんですが、実際にそこに参画する自治体が真鶴、あと鶴ヶ島あと発起人という状態で事業が成立しないということで、とりあえずその話は今のところなくなったということでございます。 ○委員(村田知章)  鶴亀のほうはなくなったということで。  続けて47ページの民俗資料館管理運営事業で修繕料今回2万1,000円ということですけれども、この間もお雛様の飾り、私見に行きましたが、やはり外国人の人すごく興味深くておもしろいというような反応なんですね。妻ですけど。やはり非常に大切な町の財産だと思いますので、ただ……。 ○(議長)  修繕のところです。 ○委員(村田知章)  失礼しました。そこのところちょっとカットしていただきたいと思います。せっかくすばらしい財産ですので、本当にまだ施設がかなり傷んでいるというのが現状だと思います。やるなら本当に存続するならば、大規模な改修が必要だと思うんですけれども、その改修計画とかそういうちょこちょこ直していくのももちろん、大変なことだと思うんですけれども、大規模な改修計画とかもないと、そろそろもう老朽化がひどいと思うんですけれども、そこら辺は、どのように考えているのでしょうか。 ○(教育長)  おっしゃるとおりに、かなり建物のほうは老朽化してですね、雨漏り等がしております。現在のところは、雨漏りがあった場合は、そこのところを改修するという形で、対症療法的なことで進めておりますが、将来的には、やはり大規模なことを考えていかなければいけないということは考えております。そんなことで、これはこの土地、建物の所有者の意向等もありますので、よく連絡調整はかりながら、あと、町の総合管理計画といろいろな関係がありますので、そういう関係の中で、大規模な改修の場合には、そのような中で考えていきたいというふうに思っております。 ○委員(二見和幸)  8ページ、9ページです。軽自動車税160万円の歳入ということですけど、税率が変わり、160万円もの歳入が増えたという認識でいいですか。 ○(税務収納課長)  28年度課税から、3人以上の軽自動車税の経年車両に対する自由化が創設されております。28年度当初予算の積算時には、該当車両台数が把握できなかったため、今回も補正予算で追加するものでございます。 ○委員(二見和幸)  それでは、車が増えたということではないということですよね。 ○(税務収納課長)  車両が増えたということでなく、13年経過した車両が多かったということでございます。 ○委員(光吉孝浩)  3点ほどあります。10ページの商工観光使用料、観光使用料、お林展望公園パークゴルフ場使用料、これが減額となっていますが、理由について何かわかるようなことというか、以前、町長に質問したときに、湯河原町も近くにできて、例えば、人の流れは今、調査中でデータまだそろっていないということでしたが、その後、公園の活用の仕方も考えて、この数字というのは、どういうふうに分析されているかというのを知りたいのでお願いします。 ○(産業観光課長)  やはり湯河原町にオープンしたことが影響されると思われるというところであります。実際、減額となったことは、お察しのとおり、使用者が減ったというところでございまして、特に何か問題が、大きな要因があったというような、例えば、何日間も台風によって、施設が壊れて中止したとか、そういうものではありませんので、ちょっとお客さんが湯河原のほうにも、流れてしまっているのかなと考えられます。 ○委員(光吉孝浩)  割と好調だったというところで、資料のほう、町長の考えているといういろいろ意見もあるけども、存じておりました。計画中だということも聞いてますが、相変わらず、天然の芝で子育て世代のお父さん、お母さんがやっぱり、子ども、広くのびのび遊ばせる場所がやっぱり必要だという声も聞きますので、例えばですけども、具体的にそういった政策というか隣の町と進めながら、半分だけでも、例えば、天然芝で開放するようなことっていうのはできないのかなと思いまして、町長にもしプラン等、今後のこと考えあればお聞きしたいのですが。 ○(町長)  展望公園の今の利用数、このくらいでだんだん収まっていくんじゃないかなと、減るのも増えるのも、そんなになってくるんじゃないかなと、かえって会員が、常時やる人が決まってるようなところもあります。  もちろん、湯河原のゴルフ場ができて、これも少しは影響があると思います。また、影響がある上に湯河原と真鶴の対抗戦みたいな、相互の親睦を図っているのも事実でございます。いろんな町民からあそこを多目的に使いたいということは、私の耳にも入っておりますが、今のところはこのままで、もし使うんだったら、あそこを、申請してくれれば1日2日はあそこの土地を、ゴルフ場を、フラダンスとかああいう状態で使わすことも可能ですので、一応申請してみたらということで、住民に伝えていただければと思います。利用の方法は、いろんな方法があると思います。今のゴルフ場そのまま、それを一時は取り壊すというか、多目的広場にすることも利用の一つだと思いますので、申請によってはできるんじゃないかという考えでおります。 ○委員(光吉孝浩)  例えば、目的をもつような団体でない場合、お父さんお母さんたちがちょっと、広く遊ばせたいという陽射しもいいところでありますし、そういうことで、例えば、コース、プレイヤーが決まってきたということで、半分だけ残して、半分だけはその目的の利用とは別としてという、そういうのもやはり、検討は難しいですかね。 ○(町長)  施設の利用方法として、あそこは一つの規則があります。その中に、あそこただし書きがあったような。それを使えればできると思いますが、一人、二人だと使用料がちょっと高くなるのかな。ワンクラブ、ちょっとその辺、説明して。 ○(産業観光課長)  一人、二人とかっていう決め方はしてございません。ただ、このように営業してるわけでございまして、常連さんも楽しみに、人数が減っておるとこであまり大きな声でいばって言えませんが、常連さんが楽しみにしてる方もいらっしゃいます。そういう方を、その日は排除して中止に、できませんよという形にいたしますので、やはりちょっと一人、二人の方、またこちらの収入面のことも、収支のことも考えまして、やはり大人数で多少収益が見込める等々、いろいろ考慮しながら、それは決定していきたいと思います。現に、一人、二人の方に、認めていって、ここを休みにしますと、また歳入が減ってしまって、この議会でご質問があるかもしれませんので、そういったとことも全体的に考慮しながら決定していきたいと思っております。
    ○委員(光吉孝浩)  では、二つ目なんですけど、すぐその下で、もう一つ減っていることなんですけれども、真鶴産業活性化センター施設使用料、里海BASE、最近はちょっと、チャレンジショップという名称でもあまり、なかなか聞くことも少なくなりましたけれども、空いていたチャレンジショップのほうで事業者のほうが入るという予定は、この前の以前の議会でもお聞きしたんですけども、その後の経過等説明をお願いします。 ○(産業観光課長)  そちらの、地方創生の事業の中で、販路拡大、また統一ブランディング等を委託している中で、販売拡大の拠点というような事務所的な扱い方を、今年度途中でそのような考えで進めていたところでございますが、ちょっと販路拡大のほうの事業で、そこまで人を、事務所を開いてまでちょっとできないような状況になっておりまして、実際、事務所を開いておりません。ただ、この減額の理由というのは、もともとそちらが入ったとしても、委託事業者から使用料はとれませんので、同じ補助金を活用してる中でとれませんので、もしそちらが入っていたとしても、こちらの使用料は減額にちょっとなっていたものではございます。  事務所は、開いておりません。今年度の使い方としては、1日使用というところで7回ほど、現在のところ使用されております。 ○委員(光吉孝浩)  委託事業者、お金の流れがルールとして難しいということでしたけども、今1回限りの使用ということで7回ほどということもありますので、もしチャレンジショップという名前があるように、今の家賃を安く、期間限定2年間、自分で事業を起こした最初の2年間であるとか、いっそのこと収入がないのであれば、見込みがなさそうであれば、もう無料でも2年間、チャレンジショップとして本当にチャレンジしていただく場所として活用できないかなと思うんですが、ここら辺は、再三言っておるんですけど、町長の意見をちょっとお聞きしたいんですけど。 ○(町長)  チャレンジショップ、なかなか私が思うほど飛び込んできません。一応、それも使用料というのは決められていますので、無償ということはないと思います。話にはのりたいと思いますが、チャレンジしていただければ話にはのりたいと思います。無償はちょっと無理です。そこだけは伝えます。話にはのりましょう。 ○委員(光吉孝浩)  また、その下なんですけど、今度、増加で見られている設備等使用料なんですけども、これに関して説明を詳しくお願いいたします。 ○(産業観光課長)  こちらは、増でございます。観光協会に委託しております釣具のレンタルの、使用者が増になったものでございます。 ○委員(光吉孝浩)  歳出のほうも増えているので、これは規模が大きくなったということですが、実際のその利用者と、その後、リピーターが多いであるとか、どういった傾向があるかを把握することで、例えば釣りに関する観光政策というのも、さらに考えていってはいかがかなと思いまして、そういった分析をされているかというのをお伺いします。 ○(産業観光課長)  実際、釣りの増加というのは、港湾の施設の使用場所の制限等、またございますので、こちらの規模拡大というのは、あそこの場所では難しいのかなと。例えば釣りで、新たな事業起こしていくというようなことでは、例えばよその地域でやっている、いかだを外につくって釣り堀を作るという、そういう大きな計画ということは、考えはもちろんございますが、やはりその場所等の検証等から始めていかなければならないというところで、まだ、できたらいいなというような考えはございますが、まだ具体的な予算の算出等までは至ってない状況でございます。 ○委員(光吉孝浩)  港湾だけでなく、非常に多くの釣り客の方が真鶴を訪れて、釣り船のほうも出てますし、磯のほうでも釣りを楽しまれてる方もかなり多いので、釣り公園というアイデアというのは非常にいいと思いますので、何かそういった具体的に考えられていくといいかなと思って、これで終わります。 ○委員(高橋 敦)  まず、9ページです。歳入の町民税の現年、個人の現年課税分、これが220万円減となっています。ここについては、先ほどの見込みによるものだという説明でしたけれども、いわゆる徴収率が予測よりも低いという結果でしょうか。 ○(税務収納課長)  個人の所得割の減でございますが、平成28年度よりオール神奈川で、特徴推進を行いました。議員の皆様にも、報酬のほうから住民税のほう、特別徴収をさせていただいております。そこで、住民税の特別徴収は6月から始まりまして、翌年の5月までの1年間で納めてもらいます。その翌年の4、5の2か月分につきましては翌年度の歳入となります。それを、28年度の予算を作るときには、約190万円弱は翌年度に繰り越されるという積算しましたが、実際には300万円強の繰越が発生しました。そこで今年度、約130万円ほどの特徴推進により、130万円ほどの減が見込まれております。  それと、退職金につきましては、普通の住民税とは違い、分離で課税をしていきます。それを当初、見込んだ額よりも、ちょっと100万円ほど、今のところ少ないということで220万円の減とさせていただきました。以上でございます。 ○委員(高橋 敦)  徴収率としては、見込みどおりいってるということでいいですね。 ○(税務収納課長)  収納率につきましては、ほぼ前年をクリアできる見込みでおります。特徴推進により、若干前年よりも高く設定しているつもりでございます。 ○委員(高橋 敦)  続いて、滞納繰越分ですけれども、滞納繰越分が個人、それからその下の、2項の固定資産税ともに減額補正となっています。これは、徴収不能が確定したことによる滞納繰越分の減額補正なのか、あるいは、先ほどの所得割等と同じように、収納率が見込みよりも低いがためのものであるのか、そこの説明をしてください。 ○(税務収納課長)  個人住民税の滞納繰越分の減につきましては、当初、滞納繰越分の予算をつくるときの、調定見込み額を4,054万円と設定しました。しかしながら、27年度におきましては、徴収率も例年よりも高くなりまして、実際の調定見込み額が3,680万円ほど、約370万円ほど、調定が落ちております。その調定額に収納見込み額、当初予算と同じ20%をかけまして、積算しまして、75万円の減ということで、固定資産税につきましても、当初、予算作成時の調定見込み額につきましては、5,300万円ほど見込んでおりましたが、実際の調定額が4,400万円ほどに下がりましたので、その分、滞納繰越分の収入見込み額を下げさせていただきました。以上でございます。 ○委員(高橋 敦)  つまり、母数が小さくなったということですよね。それでわかりました。  続いて、19ページの16款寄附金、1項寄附金の一般寄付金のふるさと応援基金寄附金ですけれども、670万円の増額補正となっていて、これに対するといっては何なのかもしれません。歳出のほうで、謝礼品っていうんですか。23ページのふるさと応援寄附金、謝礼品、こちらは8万円の増なんです。この数字だけ見てしまうと670万円の寄付金が増えて、謝礼品が8万円だけ増えてるっていうのは、どうもバランスが悪く見えるんです。例えば670万円の中のある程度の部分が、その謝礼品とは関係のない寄附金であるのかとか、あるいはその謝礼品の発想等のタイミングによって、このずれが生じるのかとか、そのあたりのバランスというか、詳細をご説明ください。 ○(企画調整課長)  本年度のふるさと納税につきましては、12月から返礼品に旅行券追加をしております。その12月だけで1か月で820万円の収入がございました。この820万円の謝礼品等の支払いは翌月行われることになります。実際に予算額では、もう既に追いつかない金額が生じており、予備費から300万円を充用して、その返戻品、あと事務手数料を支払ったところでございます。今回の補正につきましては、今後の支払い、要は3月分、4月分の支払い分だけの必要額を補正したというところでございます。1月以降につきましては、控除の関係で寄付金が12月に比べてぐっと下がっております。大体一月10万円ぐらいの見込みでたっておりますので、今回の補正の額で3月分、4月分が払えるのではないかという見込みで補正をさせてもらいました。 ○委員(高橋 敦)  ということは、実際には23ページのふるさと応援寄附金の謝礼品に相当する支出、歳出はもっと大きいもので、ただ予備費から充用してるから、ここに出てきてないだけだということでよろしいですか。 ○(企画調整課長)  そのとおりでございます。 ○委員(高橋 敦)  でもそれは、決算のときに明確になるという理解をしておきます。  続いて、37ページの5款農林水産業費、3項水産業費の水産振興費の漁業共済掛金補助金、大幅増補正の理由としては額確定だということだったかと思うんですが、これ、たしか毎年毎年この時期に増額補正をやってるんですよね。これ、今の時期しかタイミング的にできないもんなんですか。つまり、当初予算で、非常に低い額で、ここでそれの、たしか結構増えてますよね。今の時期になぜ毎年、補正が発生するのか、何かその理由があるのか、それを教えてください。 ○(産業観光課長)  確かにこの時期に確定するのはこの時期でございますが、数字については、ただ極端には変わらない見込めない数字ではございません。今回の補正につきましては、当初見込んでおったのは、個人で行ってる小型定置網分、今回補正にした分につきましては、真鶴漁協と岩漁協の大型定置網分でございます。毎年このように、この時期に補正を出してるとこでございますが、また新年度予算もこのような形で計上になっております。当方といたしましても、もし可能であればその見込みの数字で、当初から計上できることができないものかというようなところは、検討してるところでございます。 ○委員(高橋 敦)  検討も何も大体、毎年このぐらいの額だったら、このぐらいの額で当初予算、組めばいいだけじゃないかと単純に、そもそも掛金ってそんな変わらないですよね。毎年ね。多分、ほぼ人数比例のような形でしょうから。できるものはやったほうがいいんじゃないかと思います。  最後に、39ページの7款土木費、2項道路橋りょう費の道路維持管理事業と道路維持補修事業のところが大幅な減額となっておりますけども、これは何か特定の工事箇所、あるいは調査箇所が除外された、あるいは翌年度に事業としてもちこされた、そんな何か理由があってのことでしょうか。 ○(まちづくり課長)  本件につきましては、基本的には歳入の国庫支出金の、15ページですね。  社会資本整備総合交付金、こちらの額が確定による事業費を、事業の縮小を行って確定しました。その中で実際に行った事業につきましては、交付対象事業としましては、橋りょう定期点検業務委託、それから馬場2号橋の補修設計業務委託等行っておりまして、それと単独費で行っております事業が、町道1号線の現況測量委託、ただ11号線カツラゴ線の現況測量につきましては、こちらのほうは未執行でございます。この未執行になった11号線につきましては、いわゆるカツラゴ線といって、福浦から真鶴町の11号線とつなげる道路の計画を湯河原町と共同でやっておったんですけれども、補正で74万円ほど計上させてもらいましたが、それにつきまして、なかなか湯河原側のほうで、こちらの調査にご協力いただけない方がいるということで、私どものほうと足並みそろえてできないということで、今年度については見送ったという次第でございます。ですから、もともと入ってくる額が縮小されたことによって、業務も縮小して行ったというようなものが大きな原因でございます。 ○委員(高橋 敦)  入ってくるのが少なかった、額確定で下がったのわかってるんですよ。それによってどこができなかったのかっていうほう。 ○(まちづくり課長)  事業自体、今言った交付対象事業2事業については執行しておりますが、規模を縮小しての執行ということです。それから、対象となった事業以外では、事業ですね。執行しております。高額資材調査とかにつきましては、10万円計上して、もうそのまま執行してますし、町道1号線の現況測量につきましては、執行38万9,000円も執行しております。 ○委員(高橋 敦)  例えば、道路維持費として補正前では8,000万円あったわけですよね。そのうち、3,300万円をここで減してるわけですよ。ということは、半分近く歳出規模が小さくなってますよね。その小さくなってる分の、例えば、工事を行う予定だった延長を短くしたとか、あるいはゼロにしたとか、そういうところがあったんですかということを聞いてるんです。 ○(まちづくり課長)  済みません。今、申したのは調査業務委託だけのお話をさせていただきました。工事請負費のほうも事業をやっておりまして、軒並み縮小してやってる次第でございます。全事業について話してもよろしいでしょうか。  304号線の舗装改修、柵子下の橋の補修、501号線の道路改修、492号線舗装改修、18号線の舗装改修等々でございますが、この中で18号線の舗装改修、これは済度線ですけれども1,100万円を計上しましたが、額の確定によって一切執行しなかったと、その他のものについては、執行しましたが縮小しての執行というようなものが主なものでございます。 ○委員(黒岩範子)  まず、最初に11ページの地方交付税の、増えた要因っていうのは何かありますでしょうか。 ○(企画調整課長)  この地方交付税につきましては、当初予算を組む際に、交付税がかなり減額されるという中で、当初予算を組んでおります。しかし実際に、交付の決定を受けてみますと、さほど減らなかったというところで、当初予算の積算時に、その減らした分のものが入ってきたというふうに考えていただければいいと思います。 ○委員(黒岩範子)  わかりました。  その次に、23ページの先ほどの、公共財産の取得のことなんですけれども、これは一般財源で払ったっていうことでいいでしょうか。 ○(総務課長)  ご指摘のとおり、一般財源でございます。 ○委員(黒岩範子)  そうすると、現金とか預金とかで払ったということで、借入っていう形ではないってことですよね。それで、実はこの土地・建物の、最初前提で言っておきますけど、土地・建物がどこのかとかっていうことが問題ではないので、そこは前提でお話しします。実は、これが今、この公共施設の総合計画等が発表されまして、これから統合とか、それから集積とか、それから統合廃止などが、これから出てくるという、こういう時期に、今までの、今ある公共事業、公共施設をどういうふうにするかということが、一方で問題になっているこの時期に、新しく箱物を、土地・建物を買う、重大性、緊急性、必要性があるのかということについて伺いたいと思うんですけど。 ○(町長)  もちろん、必要性があるから買うんですけども、利用の仕方は先ほど、話したとおりに、海・山の子ども、または老人等々、利用する方は多いと思います。また、空き家・空き地の絡みもありますし、私はあそこはいい土地で、いい施設だと思いますし、会議にも真鶴町は大きな会議場がないし、また泊まれるところもありません。そういうところから、文化施設的にあそこの施設を使ったらどうかということで、隣の駐車場も町の所有に隣接してますし、同時に使っていったらどうかなということを、これからも売り込みたいということを思っております。 ○委員(黒岩範子)  そうすると、これから始まる公共事業等の総合計画との絡みでは、どのように考えられますでしょうか。 ○(町長)  その施設のほうの固定資産からいきますと、あそこは別にほかのところの施設の統合とかは、全然考えておりません。広い土地が真鶴、平らな土地が少ないものですから、逆にそれは求めていくという考えで、ただし施設の管理については、これからそれも一つの施設ですから、今後のあり方も考えていかなければいけないということは、私も承知しております。その施設が、どこと統合するかということは、あまり考えておりません。かえって住民に広い意味で、使っていただきたいなという気持ちがあります。 ○委員(黒岩範子)  統合とか、そういうものは考えないで、独自にここは使っていきたいというふうな考え方だということ、町長の答弁でしたけど、実際にこれから始まる総合計画の中の、今ある真鶴町のさまざまな施設については、全て対象になって、何て言うか、計画にのっているわけですよね。そういうふうなものがなければ問題ないし、非常に価格も安く、非常に有効だっていうことはあると思うんですけども、片方でそういう今ある施設そのものを、どうするかという問題があるのに、新しくまたそういう箱物を求めるというのは、どうしてもそこのところが、理解できないというか、納得できないと私は思うんですけど、いかがでしょうか。 ○(総務課長)  先ほど来お話出てます、施設等の総合管理計画でございますけども、これは国が推奨したものでございまして、今後、施設が古くなって、維持費、修繕費、どんどんかかってくるということで、現状の業況を把握しろということで、国が推奨してつくったものでございます。従いまして、それをもとに修繕等の計画を立てるという計画ではございません。ただ、せっかく調べたものでございますから、それをもとに予算等を練っていくときに必要なものになろうとは思いますけども、それをもとに全体的な計画を立てていくというものではなくて、全体的にちょっと違いますね。それをもとに、全庁的で話し合いの場、協議の場、整理する場をもとうということは考えてはおりますけども、実際その計画をもとに、統廃合までもっていくという計画ではございません。以上でございます。 ○委員(黒岩範子)  そちらの、今言われてる、その管理計画というのは、公共施設等の総合管理計画というのは、統合までもっていくものではないということだとすると、全体的には今あるものについては、そのまま使うということを前提にというふうに考えてていいのでしょうか。 ○(町長)  一般質問で出ているので、そこでやればいいんじゃないの。 ○委員(黒岩範子)  わかりました。  それでもう一つ、27ページです。19番の負担金補助金及び交付金の件で、通知カード、個人番号カードの件で、60万6,000円ということで、これはマイナンバーの制度ということなんですが、今、真鶴町の発行は大体何件で何%ぐらいでしょうか。 ○(町民生活課長)  2月末現在で、マイナンバーカードの交付枚数ですけれども、802枚、率にしまして10.6%の交付となっております。 ○委員(黒岩範子)  この前、7.5ということで、少しは多くなりましたけど、全体的にはやはり、非常に低いということで、やはりこれは制度そのものがもってる問題点があるんじゃないかというふうに思いますけれども、今、税金の申告時期ですけれども、内閣府とか厚生省、社会保障に関係あるわけですから、マイナンバーは。内閣府、それから国税庁、厚労省なども書類の番号が記載されてなくても、不利益とか罰則もないということで、正式に言っております。そういう点では、この番号カードを進めるということは必要ないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○(企画調整課長)  マイナンバー制度、この個人番号というのは、まずカードを発行するという制度ではございません。カードはあくまでも、カードを希望する方が、それの申請をして受け取ると。実際に私もカードはもっておりません。ただ、そのマイナンバーがあることによって、各種行政の事務が円滑に、なおかつスピーディに、それで確実に行えると、個人を特定するために必要な番号という取り扱いで運用されているものです。従いまして、罰則がある、ないではなくて、今後、さまざまな行政サービスに展開していくと思われますので、その中でも必要になっていくというものでございます。 ○委員(黒岩範子)  課長のご意見、わかりました。そういう、ますます使われる中では、問題も出てくると思います。  じゃあ、次にいきます。39ページです。小さい金額ですけれども、道路照明費というところの、需要額で、5万2,000円とありますけど、この街灯修繕費ですけれども、これはあれですか。この道路照明というのは、ここではLEDになってないんでしょうか、まだ。それとも、LEDなんでしょうか。 ○(まちづくり課長)  この補正で予定してる街灯の補修箇所が、全部で4か所あります。細山地区の3か所については、既にLED化されたものでございます。もう1か所なんですけれども、こちらのほうは真鶴橋下の県道に面したところなんですが、こちらはまだ、これはLED化されてない、水銀の照明でございます。 ○委員(黒岩範子)  そういう橋とか、そういうところもLED化にして、実現するということも必要ではないかということで、質問を終わります。 ○委員(岩本克美)  もう残りはわずかになってると思いますけれども、あと3か所ほど聞きたいところがございますので、お願いいたします。  まず、9ページです。法人税の均等割額が120万円のプラス増、これは均等割額ですから、多分、大きな企業が入ってきたのかな、それとも小さい事業所がたくさんふえたのかなと、どっちなのかよくわからなくて、ここをお伺いしたいと思います。 ○(税務収納課長)  法人税の均等割の増につきましては、大企業が入ってきたわけじゃありません。ただ、今まで均等割を納めていた法人が、資本金額等の変更により、均等割額が増になった部分と、あとは新規の事業所が多少増えたということが原因になっております。 ○委員(岩本克美)  新規の事業所が増えてくれることは、非常にいいことですので、その辺を確認させていただきました。  次が、33ページ、一番下のところにあります、し尿処理事業の増額補正です。運搬委託料とか処理委託料、両方とも増額の補正をしてるんですけれども、当然、これは多分、処理する使用料自体が増えたのかなと思いますが、その辺だけちょっと、確認させてください。 ○(町民生活課長)  し尿の量につきましては、減少傾向にございまして、ここ10年間で約3割減少しております。ただ、そのような中でも、前年をわずかに上回るような年も何度かございました。ここ2年間、26年度、その前の年を上回るような傾向ございますけれども、原因について、ちょっと業者のほうとも聞き取りをしながら調べたところでございますが、あくまでもこれ、推測になってしまいますけれども、27年度に非常に、合併処理浄化槽の設置の割合が多くなったと。単独浄化槽に比べて、合併浄化槽というのは清掃に非常に、割合、水を使うということがございます。ただ、この洗浄水につきましては、この利用者からは量に応じた料金はいただいていないということでございますけれども、考えられることとしては、単独浄化槽から合併浄化槽への割合が大きく動いているという点と、それから、人口減少に比べまして、世帯減少割合は低いということで、浄化槽の基数としては、人口減少並みには減少していないというようなことも考えられます。  そういったこともございまして、27年度に伸びてしまったんですけれども、28年度の予算積算は、27年の11月ごろに準備を始めるわけですけれども、27年度の伸びが12月以降に、集中してしまったもので、28年度の当初予算につきましては、その辺の伸びを予測できなかったところがございまして、ここで補正をさせていただくというものでございます。 ○委員(岩本克美)  積算が甘かったっていう、そういう意味でしょうか。それはそれで、実際に処理している量でしょうから、それは仕方がないことですけれども、一方で、貯留槽、今、磯崎にありますが、あそこがたしか、貯めておく貯留槽自体が1基しか動いてなかったような気がするんですが、その辺、どうなんでしょう。量的には減っているということなので問題ないと思ってらっしゃるのかどうか。 ○(町民生活課長)  貯留槽の容量につきましては、先ほど10年間で3割減ってるということを申し上げましたけれども、そういった関係もありまして、全体としてはし尿については、減少傾向にございますので、貯留能力については問題ないと考えております。 ○委員(岩本克美)  では、最後にします。45ページの下から二つ目の、文化財保護事業費、マイナス27万円ということで、先ほどの説明では、補修をしなかったというか、取りやめたというような話だったんですけれども、しなくていいのかどうかということをちょっと聞きたいです。 ○(教育課長)  こちらにつきましては、町の重要文化財に指定されています岩の如来寺の洞窟・石仏群の風化防止、保護コーティング事業を実施する予定でした。実施の際に、再度専門家、こちら東京文化財団研究所のほうになりますが、そちらのほうの調査によりまして、風化自体は緊急を要するほどのことではなかったということで、それよりも今の、風の通り道を塞ぐほうが先であろうという調査結果が出ました。ですので、今年度につきましては、コーティング事業は取りやめて、次年度以降、この通り道を塞ぐほうの事業のほうが、どういう形でできるか、その対応のほうの調査のほう、調整をしていきたいというふうに思っています。 ○委員(岩本克美)  わかりました。実際には、これからまだまだ先にかかっていくということ、そういう意味ですね。はい。終わります。 ○(議長)  他に質疑はないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより、討論に入ります。 ○(議長)  討論がないようですから、討論を終わります。 ○(議長)  それでは、採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (起立多数)                            反対 黒岩議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「平成28年度真鶴町一般会計補正予算(第4号)」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  以上で、本日の日程は全部終了しました。本日は、これで散会します。 ○(議長)  明日は、午前9時から本会議を開会いたします。             (散会 午後4時20分)...