二宮町議会 2022-06-12
令和4年第2回(6月)定例会(第12日目) 本文
4の請求の趣旨は、二宮町は別訴の損賠賠償請求事件の判決確定に伴い、国家賠償法第1条第1項に基づき、損害賠償金275万円、遅延損害金67万7,465円を別訴事件の原告に損害賠償金として支払いをしたこと。別訴事件が訴えの相手方の故意によるセクハラ行為及びわいせつ行為によるものであることから、二宮町は訴えの相手方に対して国家賠償法第第1条第2項に基づく求償権を行使し、求償金を請求したこと。これに対して訴えの相手方が応じないため、訴えを提起するものであることとしています。
なお、今回の訴えの提起に先立ち、訴える相手方に対して求償金全額の仮差押えの手続を裁判所へ申し立て、決定いただいた上で既に仮差押えを執行しております。
議案の説明につきましては以上です。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
7:
◯議長【
善波宣雄君】 即決議題ですので、これより質疑に入ります。
8:
◯議長【
善波宣雄君】 野地議員。
9: ◯4番【
野地洋正君】 なぜこのような事態になったかということで今ご説明いただきましたが、いま一度経緯を確認させていただきたいと思います。また、事実と異なる点があればご指摘をいただきたいと思っております。ちょっと聞いていてくださいね。
被害を受けたとする元職員が原告となって、町長を被告とし、損害賠償請求の民事裁判が3月に結審しております。これが先ほど言う別訴事件と思われます。その結審した裁判、その判決に従って町は4月1日、総額約343万円を税金、予備費から原告へ支払っております。これは、現職の町職員が勤務中も含め職場において不適切な行為を行ったとすることから、国家賠償法に基づき、首長である村田町長が訴えられたものであります。その訴訟はもう終わったんですが、その後、町はこの事件の直接の加害者である職員へ、法律に基づいて支出した税金分プラス遅延金を支払いなさいとする求償請求を行いましたが、期日までには支払いが行われませんでした。さらに再通告にも応じられなかったと。次、ちょっと大事というか、ここを確認させてもらいたいんですけど、なおかつ、相手方は町へ支払う意思がないと判断をしたので、仕方なく法的強制力をもって回収せざるを得ないと、新たに訴訟を起こす、新たな訴訟を起こすというのが今回の訴えの提起ということで理解しておいてよろしいでしょうか。
10:
◯議長【
善波宣雄君】 総務課長。
11:
◯総務課長【
西岡英明君】 まず、1点、若干日にちが違ったのがあったので訂正をさせてください。
損害賠償金の支払日、今、野地議員からは4月1日ということでお話がありましたが、4月6日でございますので、そこは修正というか、訂正をさせてください。残りのものに関しては、詳細の部分では多少のそごはありますが、大方、今議員がおっしゃったような流れで間違いはないと思います。
最後の相手方が支払いの意思があるのかないのかという部分でございますけれども、これに関しては、相手方も弁護士を立てておりまして、その弁護士からも、町にも負担すべき分があるのではないかという主張をされておりまして支払いを拒んでいると、こういうような状況になっております。そこも含めて今回訴訟を提起して、裁判所のほうに判断をしていただくというような流れかと思っております。以上です。
12:
◯議長【
善波宣雄君】 野地議員。
13: ◯4番【
野地洋正君】 基本的に、じゃ、法的強制権を持って回収せざるを得ないということも含めてなんですが、相手方の金額のことについてかもしれないけど、争う意思を示しているということですね。争うぞという意思表示を既にしているという理解でよろしいでしょうか。
14:
◯議長【
善波宣雄君】 総務課長。
15:
◯総務課長【
西岡英明君】 先ほども答弁させていただいたんですけれども、全額を支払うということを拒んでおります。町にもそれ相応の負担すべき分があるのではないかという主張をされるのではないかと。ここはまだ双方主張し合っている場面ではありませんので、そういった類いの話が来ているということで捉えていただければと思います。以上です。
16: ◯4番【
野地洋正君】 結構です。
17:
◯議長【
善波宣雄君】 ほかによろしいですか。
18:
◯議長【
善波宣雄君】 坂本議員。
19: ◯6番【
坂本孝也君】 今の経過報告はよく分かりましたけれども、当事者の人はまだ職員として勤めている、この間ちょっと外で会いましたけど、そういう状況の中で、町長、その人と面談したことはありますか、今回のことについて。
20:
◯議長【
善波宣雄君】 町長。
21:
◯町長【
村田邦子君】 当初から考査委員会、それをもってしっかり調査はしていますし、その後はもう弁護士を立てて、はっきり言って争う状況になっておりますので、町の弁護士のほうからも個別のそういったことはしないようにということもありましたので、そういうことは逆にしておりません。
22:
◯議長【
善波宣雄君】 坂本議員。
23: ◯6番【
坂本孝也君】 弁護士との話合いは進んでいるということが分かりますけど、少なくとも町職員、まだ在籍している職員なんだと思うんですよ。何らかの話合いが、法律上ではないんだけれども、そういうことがあってしかるべきだと私は思うんですけど、その辺どうですか。
24:
◯議長【
善波宣雄君】 総務部長。
25:
◯総務部長【
田嶋康宏君】 既に法律上の争いになってしまっておりますので、個別に直接交渉するということは弁護士さんのほうからも控えるようにということで言われておりますので、そのような交渉というのは行っておりません。以上です。
26:
◯議長【
善波宣雄君】 坂本議員。
27: ◯6番【
坂本孝也君】 当人とは話をしてないということですね。
28:
◯議長【
善波宣雄君】 町長。
29:
◯町長【
村田邦子君】 坂本議員、そうおっしゃっていると、そういう言い方でこちらにご質問があって、いいですねというと、今、部長も答弁していますけれども、町のほうが何かやるべきことをやっていないご指摘のようにちょっと私には聞こえたんですけれども、そうではなくて、被害者の方もいる、そういった中で、やはりしっかり権利を守るためにも、ある意味、裁判の中でしっかりと白黒はっきりするべきことをしなくては、逆に被害者の方の権利を守ることになりませんから、それに控えるというのは、やっぱりそれがマイナスになってしまえば逆効果ですので、そういった意味では、しっかりと手順を踏んでここまできたということです。これからもその点は、やはり当事者同士とか、そういうところはもう過ぎている状況の中で、今しっかりその権利を守るための1つ、一歩一歩、これからも裁判をしてまいりますので、そういった感情論ということはないかもしれませんけど、そういったところに流されることは逆にマイナスだと思いますので、しっかりと町として対応していきたいと思っております。
30:
◯議長【
善波宣雄君】 野地議員。
31: ◯4番【
野地洋正君】 本会議場での質問のルールは決まっておりますので、しっかりとした議事進行をお願いいたします。
32:
◯議長【
善波宣雄君】 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
33:
◯議長【
善波宣雄君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第31号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
34:
◯議長【
善波宣雄君】 起立多数であります。よって、町長提出議案第31号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
日程第2 議案第25号 二宮町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例審査につい
て
35:
◯議長【
善波宣雄君】 日程第2「二宮町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案25号を議題といたします。
36:
◯議長【
善波宣雄君】 職員をして朗読させます。
37: ◯職員【黒石俊彦君】 (朗 読)
38:
◯議長【
善波宣雄君】 委員長の報告を求めます。
39:
◯議長【
善波宣雄君】 大沼議員。
40: ◯10番・総務建設経済常任委員長【大沼英樹君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。
令和4年6月6日、議場において、委員全員、議長、町長、副町長、総務部長、総務課長、庶務人事班長、傍聴議員出席の下、6月3日、本会議で付託されました「二宮町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」町長提出議案第25号を審査した結果、全員賛成により原案は可決されました。
概要は次のとおりです。
事前に趣旨説明資料が配付され、直ちに質疑に入り、1名の委員から質疑があり、討論はありませんでした。
質疑は以下のとおりです。
委員「緩和要件として、非常勤職員の1年以上在職を外すと理解するが、非常勤職員の範囲を教えてほしい。育児休業の感想や状況を聴取したことはあるか。」
執行者「会計年度任用職員が該当する。昨年度2名の職員が取得したが、意見は伺ってはいない。女性職員については100%取得しており、男性職員の育児休業取得に向けた周知啓発に努めたい。」
以上で報告を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
41:
◯議長【
善波宣雄君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
42:
◯議長【
善波宣雄君】 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
43:
◯議長【
善波宣雄君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第25号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
44:
◯議長【
善波宣雄君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第25号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
日程第3 議案第26号 二宮町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例審査について
45:
◯議長【
善波宣雄君】 日程第3「二宮町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例審査について」町長提出議案第26号を議題といたします。
46:
◯議長【
善波宣雄君】 職員をして朗読させます。
47: ◯職員【黒石俊彦君】 (朗 読)
48:
◯議長【
善波宣雄君】 委員長の報告を求めます。
49:
◯議長【
善波宣雄君】 大沼議員。
50: ◯10番・総務建設経済常任委員長【大沼英樹君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。
令和4年6月6日、議場において、委員全員、議長、町長、副町長、総務部長、総務課長、庶務人事班長、傍聴議員出席の下、6月3日、本会議で付託されました「二宮町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例」町長提出議案第26号を審査した結果、全員賛成により原案は可決されました。
内容は次のとおりです。
事前に趣旨説明資料が配付され、直ちに質疑に入り、1名の委員から質疑があり、討論はありませんでした。
質疑は以下のとおりです。
委員「押印を廃止するということで、本人の署名と本人確認はどうするのか。」
執行者「署名があるから申請性があるということではない。本人確認は身分証明書を提示していただく。」
以上、報告を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
51:
◯議長【
善波宣雄君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
52:
◯議長【
善波宣雄君】 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
53:
◯議長【
善波宣雄君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第26号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
54:
◯議長【
善波宣雄君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第26号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
日程第4 議案第27号 第6次二宮町総合計画基本構想の策定審査について
55:
◯議長【
善波宣雄君】 日程第4「第6次二宮町総合計画基本構想の策定審査について」町長提出議案第27号を議題といたします。
56:
◯議長【
善波宣雄君】 職員をして朗読させます。
57: ◯職員【黒石俊彦君】 (朗 読)
58:
◯議長【
善波宣雄君】 委員長の報告を求めます。
59:
◯議長【
善波宣雄君】 大沼議員。
60: ◯10番・総務建設経済常任委員長【大沼英樹君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。
令和4年6月6日、議場において、委員全員、議長、町長、副町長、政策部長、企画政策課長、企画調整班長、傍聴議員出席の下、6月3日、本会議で付託されました「第6次二宮町総合計画基本構想の策定について」町長提出議案第27号を審査した結果、賛成多数により原案は可決されました。
概要は次のとおりです。
事前に配付された趣旨説明資料と補足説明があり、直ちに質疑に入り、4名の委員から質疑があり、2名の委員より討論がありました。
質疑は以下のとおりです。
委員「なぜ、町民憲章を基本理念に捉えたのか。1校への学校統廃合ということで念頭に表現されているのか教えていただきたい。交流人口の増加はどの程度想定しているのか。土地利用構想があるが、国立小児病院跡地は含まれていない。どのような位置づけなのか教えてほしい。水と緑の軸になっている葛川や打越川はどのように生かされていくのか。」
執行者「昭和53年に町民の有志、議員の皆様からも、まちづくりの基本理念として町民憲章がある。基本的な考え方が示されているので、今回の総合計画として位置づけた。学校システムは、町民の皆様からいただいた意見により書かせていただいている。交流人口の増加による経済活性化は細かいところまで想定しているものではない。次の基本計画で考え方を固めていくものと考えている。土地利用の構想は、第5次総合計画を踏まえて平成27年に策定した都市計画マスタープランに基づき図示した。位置づけていないから検討しないわけではなく、検討委員会を設けているので、活用案などは今後検討していく。葛川と打越川の部分は環境基本計画にも入っているので、町民が親しみ、水遊びできるような川へと再生を図っていく。答申書の中で時代に即した学校システムへの移行と施設の集約化へ向かう表現になっているが、1校にしていくことを模しているわけではない。
委員「将来人口予測が5%ぐらい多くなっているが、5期と変わったことがあれば教えていただきたい。」
執行者「5期に取り上げた人口ビジョンを今回継承し、想定よりよい状態で推移しているものと考えている。前回考えていたよりもプラスで推移しているが、地区別に見ていくとそうとは言い切れないので、今後の施設統廃合に活用していく必要があると考えている。」
委員「町はどのように捉えて文言の訂正をかけたのか、表現に違和感がある。」
執行者「総合計画審議会の答申は意見を明確化するというスタンスを取っているため、こうするべきだという論調でまとめた。審議会の皆様に通知等を送って認識していただいている。」
委員「基本構想に書いてある範囲は議決に縛られ反対はできなくなると理解されるか。」
執行者「基本構想があるから全て反対できないというものではないと思う。」
討論は以下のとおりです。
委員「反対の立場で討論する。説明の中では誰一人取り残さないというSDGsの理念を述べているが、町民憲章はそのことに触れているわけではなく、違和感を覚える。2点目は、学校施設の集約化に対して具体的に言及されている。これから議論が深まっていく必要があると思うので、問題と感じる。」
委員「賛成の立場で討論する。基本構想などで前期、後期の計画を見据えていこうと考えている。」
以上で報告を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
61:
◯議長【
善波宣雄君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
62:
◯議長【
善波宣雄君】 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
63:
◯議長【
善波宣雄君】 渡辺議員。
64: ◯9番【渡辺訓任君】 私は、議案第27号「第6次二宮町総合計画基本構想について」は、委員長報告に反対、原案に対して反対の立場で討論をいたします。
この基本構想は、町の10年後の将来像の実現へ向けた方向性を示すものと認識しています。誰一人取り残さないという理念を基盤として、子育て、教育、福祉、健康、環境、防災、産業、文化、地域づくりなど、広い分野に触れ、町民の思いを形にされたことは評価をいたします。しかし、2つの点は、基本構想として問題であると考えています。
1点目は、町民憲章を普遍的なものと捉えて基本理念としていることです。
町民憲章は、一人一人の暮らしをよくする、支えるという視点が感じられません。また、10年後の将来像では誰一人取り残さないというSDGsにもうたわれる理念を述べていますが、町民憲章は、その点に触れているものではありません。町民と行政の協力が強く打ち出されていることにも違和感を覚えるものです。
2点目は、教育に関連して、特に学校施設の集約化に具体的に言及している点です。
研究するという表現ではありますけれども、学校施設の集約化については町の在り方に大きく影響するもので、まだ議論が進んでいる部分であると考えます。このことが盛り込まれることで町の在り方を規定することになることを危惧しています。
以上2点が町の将来に対して大きな影響を与えることを心配しています。このことを表明いたします。
また、加えて、本件は総務建設経済常任委員会に審査が付託されましたが、広く町の将来に関わることでありますので、今後の基本構想の議会での取扱い、審議の仕方については、引き続き検討が必要であるということを申し添えたいと思います。以上です。
65:
◯議長【
善波宣雄君】 根岸議員。
66: ◯12番【根岸ゆき子君】 私は、議案第27号「第6次二宮町総合計画基本構想の策定について」、委員長報告、原案ともに賛成の立場で討論をいたします。
賛成理由といたしまして3点を挙げます。
1、策定経過で多くの意見を聞き、丁寧に進めてきたこと。可能な範疇での幾つかの手法を取り入れたかと思います。
2)第6次に対する総合計画審議会の答申が出ておりますが、基本構想に文書化されていない細かなところについては、基本計画以降で反映させるものを反映させるという答弁がありました。今回聞いた多くの声を参考に基本計画以降を期待したいところです。
3)第5次総合計画との違いについてというやり取りが審議の中でなされました。その中で、人口ビジョンの考え方が5次では町全体の人口という捉え方に対して、6次では小分けの地区で見て活用していくということでした。加えて、町への出入りを含めて人の流れも分析できてくると、公共施設の在り方や町への移住促進、土地の活用など、策を検討するにはなお有効かと思います。できればそう努力をいただきたい。ですが、まずは地区に焦点を当てて町全体へと反映させる考えはいいと思います。
さて、1点、まちづくりの方向性の(1)子供たちの健やかな成長と生きる力を育む町という項目中に書かれてある学校施設の集約化を研究しますというものについて一言申し上げます。
ここだけがやけに具体的な言葉遣いになっています。今回、野地議員の一般質問の中で、施設一体型小中一貫教育校設置研究会は3年前後の研究として結論を出し、それでもまだならば延期してという町長答弁がありました。私が12月、3月と一般質問してくる間、町側の変化してきた考えを所々聞かせていただきました。新たにそれが5日前、その考えが出されまして、重い腰が歯車となって動き始める期待を感じたところです。研究は3年めどという考えになっているとすれば、基本構想のところで研究しますという文言は、基本構想ではなく、むしろ、前期基本計画のほうに明示されることがふさわしいのではないかと考えます。基本構想では、施設一体型小中一貫教育校に限定したものではないものの、研究会の結論が大きく影響することは容易に想像できます。研究という言葉を10年間君臨する基本構想という場所に位置づけたままにするには、いささか違和感を覚えます。
しかしながら、これをもって反対とせず賛成の意を表して、子供の学びの場、生きる活力となる学校現場となることを応援したいと思います。実態としての町民とやり取りしながら進めようとする研究会の準備が着々と進められているところです。ほんの一部に違和感がありますが、むしろ町の意思表明の強さであると解釈をして賛成といたします。以上です。
67:
◯議長【
善波宣雄君】 これをもって討論を終結いたします。
これより町長提出議案第27号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
68:
◯議長【
善波宣雄君】 起立多数であります。よって、町長提出議案第27号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
日程第5 令和4年陳情第4号 女性トイレの維持及びその安心安全の確保について陳情審査につ
いて
69:
◯議長【
善波宣雄君】 日程第5「女性トイレの維持及びその安心安全の確保について陳情審査について」令和4年陳情第4号を議題といたします。
70:
◯議長【
善波宣雄君】 職員をして朗読させます。
71: ◯職員【黒石俊彦君】 (朗 読)
72:
◯議長【
善波宣雄君】 委員長の報告を求めます。
73:
◯議長【
善波宣雄君】 大沼議員。
74: ◯10番・総務建設経済常任委員長【大沼英樹君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。
令和4年6月6日、議場において、委員全員、議長、政策部長、地域政策課長、地域支援班長、財務課長。財産管理班長、傍聴議員出席の下、6月3日、本会議で付託されました「女性トイレの維持及びその安心安全の確保について陳情」陳情第4案を審査した結果、賛成少数により、原案原案は不採択となりました。
概要は次のとおりです。
事前に趣旨説明資料が配付され、直ちに質疑に入り、陳情者の出席がなかったため、2名の委員から執行者への参考質疑があり、意見交換はなく、不採択1名の討論がありました。
質疑は以下のとおりです。
委員「町で事故や事件が増えてきているのかを聞く。みんなのトイレに施策は考えられるか。」
執行者「町の施設において、現状報告はない。庁舎にみんなのトイレをつくるのは難しいと思っている。公共施設の更新等を考えていく中で設置していく方向で動いている。」
委員「令和3年3月1日施行の労働安全衛生規則等の改正は、改正前との比較でどういう点が改正されたか。陳情内容とジェンダー問題は基本的には違うと認識しているが、その辺りはどうか。」
執行者「労働安全衛生規則の682条で事業者は便所を設けなければならないとされ、男性用と女性用に区別しなければならないということがある。682条の2に、就労者の数が常時10人以内である場合、四方を壁等で囲まれた1個の便房に構成される便所を設けることで足りるが加わった。ジェンダーは話のとおりだと考えている。」
討論は以下のとおりです。
委員「陳情に不採択の立場で討論する。医学的身体のことと心の問題のジェンダーを一緒に捉えていないかと疑問点がある。」
以上、報告を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
75:
◯議長【
善波宣雄君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
76:
◯議長【
善波宣雄君】 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
77:
◯議長【
善波宣雄君】 羽根議員。
78: ◯2番【羽根かほる君】 私は、委員長報告に賛成、陳情不採択の立場で討論をさせていただきます。
女性トイレの維持、その安心・安全の確保という問題は非常に大切な問題だと考えています。しかし、今回陳情者が欠席のため、陳情理由の詳細等を確認することはできませんでした。大切な問題だからこそ、その詳細を確認する機会を持ってから判断したいと考えまして、今回は不採択とさせていただきます。以上です。
79:
◯議長【
善波宣雄君】 これをもって討論を終結いたします。
これより令和4年度陳情第4号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。したがって、原案について採決いたします。
陳情第4号を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
80:
◯議長【
善波宣雄君】 起立少数であります。よって、令和4年陳情第4号は不採択と決しました。
────────────────────────────────────────────
日程第6 令和4年陳情第5号 国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を
求める陳情審査について
81:
◯議長【
善波宣雄君】 日程第6「国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情審査について」令和4年陳情第5号を議題といたします。
82:
◯議長【
善波宣雄君】 職員をして朗読させます。
83: ◯職員【黒石俊彦君】 (朗 読)
84:
◯議長【
善波宣雄君】 委員長の報告を求めます。
85:
◯議長【
善波宣雄君】 大沼議員。
86: ◯10番・総務建設経済常任委員長【大沼英樹君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。
令和4年6月6日、議場において、委員全員、議長、総務部長、総務課長、庶務人事班長、傍聴議員出席の下、6月3日、本会議で付託されました「国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情」令和4年陳情第5号を審査した結果、賛成少数により原案は不採択となりました。
内容は次のとおりです。
趣旨説明資料が事前に配付され、陳情者出席の下、直ちに質疑が行われました。3名の委員から質疑があり、4名の委員が意見交換を行い、不採択3名の討論がありました。
質疑は以下のとおりです。
陳情者に対する質疑。
委員「国連海洋法の発効、海洋基本法の施行日の両立は、戦前の海の記念日と同じにしたということか。ハッピーマンデーの経済効果についてはどのように評価されているか。」
陳情者「戦前の昭和16年に制定された海の記念日を起点とし照準を合わせた。3連休にすることによる経済効果というのは、正確な数字は分からないが、経済効果に違いはないと考えている。」
委員「一番訴えたいことは何か。」
陳情者「近代国家の礎となった明治天皇が東北巡幸から横浜に帰られたということで、夏の海開きを迎えるのにふさわしいと考えている。海の循環ということで行事が行われ、経済的な効果が発生している。3連休の経済効果が優れているとは必ずしも分からない。」
委員「ハッピーマンデーの考え方がおかしいという議論はなかったか。」
陳情者「観光業界が政治の力を借りてハッピーマンデーを設定し、3連休に組み込まれていった。政治的な課題として、記念日を動かしてはいけないという議論があった。海の日を固定化しないと海洋国家として象徴の日になり得ない。」
執行者への参考質疑です。
委員「休日の設定で町民サービスに影響はあるか。」
執行者「町民サービスに対する影響は特段ない。」
委員「町民から海の日を20日に戻せということを聞いたことはないが、町でいろいろ耳にしたことはあるか。」
執行者「耳にしたことはないと認識している。」
次に意見交換です。
委員「全国の夏休み日程は相違しており、町民から3連休よりも20日にこだわるということを聞いたことがないが、イメージされた方はいるか。町民の意見を聞いて判断したいと思う。」
委員「第3月曜日を中心にすると、感覚的に夏の海らしいと思った。戦前の歴史問題は引っかかる。」
委員「連休のほうが経済効果が高いと考える。」
委員「ハッピーマンデーに反対する。成人式を含め、元の状態に戻す意味で7月20日に賛成である。」
委員「経済的な効果を狙っての制定は、海に対する敬意とか感謝とかを薄めてしまっている気がする。海洋清掃など、国民が一致して海のためにやるのと連休中の海の日では意味合いが変わってくると思う。今回の陳情は、昔の日本の心を取り戻す陳情と感じた。」
討論は以下のとおりです。
委員「不採択の立場で討論する。日本は海洋国家として海の日を設けることに賛成するが、清掃を行うための雰囲気づくりに7月20日の明治天皇巡幸が使われたのではないかという思いがある。海の日を固定することには反対しないが、逆の意味でこだわることがあり、ほかの日にちも考えていただきたい。」
委員「不採択の立場で討論する。個人的に戻すという見解はあるが、3連休を楽しみにする方が多いと思っている。町民の意見を聞き判断したい。」
委員「不採択の立場で討論する。経済が回ってこそ個人の幸せがあると思う。海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願うことが主旨とあるが、この意味を広く周知していくとともに、連休を多くするほうがよいと思う。」
以上で報告を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
87:
◯議長【
善波宣雄君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
88:
◯議長【
善波宣雄君】 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
89:
◯議長【
善波宣雄君】 野地議員。
90: ◯4番【
野地洋正君】 私は、委員長報告に賛成、陳情に不採択の立場で討論をさせていただきます。
陳情の趣旨は理解できるんですが、今回の陳情は法律改正を求めるものであり、その点で2点がちょっと伴わないと思っております。
1つ目です。今回の陳情は、多くの国民が期待しているということが不明確であり、国民が求めているかというところが伝わってきておりません。
2つ目です。全国の多くの公立学校が夏休みの開始日を7月21日と限定していることにより、日本国全体を見た陳情にはなっていないと判断しております。ですので、もう少し事案を研究していただきながら再度陳情していただくということを期待しておりまして、今回は時期尚早と判断をいたしました。以上です。
91:
◯議長【
善波宣雄君】 羽根議員。
92: ◯2番【羽根かほる君】 私は、委員長報告に賛成で、陳情不採択の立場で討論をさせていただきます。
陳情の趣旨は理解できるんですが、コロナの影響で打撃を受けた観光業、飲食業にとって3連休の経済効果も大きいと考えます。今は経済効果を優先するべきと考え、不採択といたします。以上です。
93:
◯議長【
善波宣雄君】 小笠原議員。
94: ◯7番【小笠原陶子君】 私は、委員長報告に反対、原案に賛成の立場で討論いたします。
私の身内は45年間海に関わる仕事をしておりますし、救難訓練とかそういうものをずっとやってきているんですけれども、そういう中で、やはり7月20日を海の日にするということで、例えば海の事故は118番を回すんですけれども、そういうことも日本の多くの国民の方がよく知らない現実があるというふうに思います。そういう中で、日にちをしっかり決めて必要なことを普及する大きなきっかけになればと思いまして、日にちを決めることに賛成といたします。以上です。
95:
◯議長【
善波宣雄君】 一石議員。
96: ◯13番【一石洋子君】 私は、委員長報告に賛成、本陳情に反対の立場で討論いたします。
陳情者からハッピーマンデー化以降の困難となったイベントの重要なものが特にないということを伺いました。海の日に込められた海洋に関わる方々の命がけのお仕事の研究、鍛錬、進歩の歴史のお話を受け大変感銘を受けましたが、現状でもその意識づけは十分可能と思いました。むしろ、経済効果と併せて実現できる選択肢がふさわしいと思いました。以上です。
97:
◯議長【
善波宣雄君】 渡辺議員。
98: ◯9番【渡辺訓任君】 私は、陳情第5号については、委員長報告に賛成、陳情不採択の立場で討論をいたします。
陳情者からも説明がありましたが、海の日は1996年に施行、2003年にハッピーマンデーとされたものです。陳情の趣旨は、海の日を7月20日に固定化するよう求めたものと理解しています。
海の環境や資源について考えたり海に親しむ契機にするために国民の祝日として海の日を設けることは賛成です。しかしながら、7月20日とすることについて反対をいたします。それは、この日が戦前の海の日記念日に由来し、これを戦後にも引き継いでいるからであります。戦前、海の記念日を設けたのは、真珠湾攻撃で対英米戦争を開始した1941年です。逓信省管船局が、軍艦ではなく汽船明治丸で1876年7月16日に青森、北海道方面に巡幸し、20日に横浜に帰った明治天皇の行動を引き合いにして20日を海の記念日に決めたと理解しています。
この海の記念日制定に関して、当時の逓信省管船局長は、徹底的なる戦時体制を必要とし、何よりも国力を充実すべき。海の記念日は、かように堅実なる国力の充実を図るための景気足らんとすると発言しているわけなんです。ですから、さきの大戦で戦争を行うための船舶の徴用、調達のために国民こぞっての支援の雰囲気をつくる狙いを持って決められた日をそのまま引き継ぐことには賛成しかねるものであります。
むしろ、平和的な海洋利用を考えるのであれば、下田や横浜の開港記念日、氷川丸就航の日など、海洋国日本を歩み始めたエポックをきちんと位置づけ、こういう日を制定してはいかがと思います。これをもちまして、陳情不採択の討論といたします。
99:
◯議長【
善波宣雄君】 これをもって討論を終結いたします。
これより令和4年陳情第5号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。したがって、原案について採決いたします。
陳情第5号を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
100:
◯議長【
善波宣雄君】 起立少数であります。よって、令和4年陳情第5号は不採択と決しました。
────────────────────────────────────────────
日程第7 令和4年陳情第6号 二宮753番地の携帯電話中継基地局に関する陳情審査について
101:
◯議長【
善波宣雄君】 日程第7「二宮753番地の携帯電話中継基地局に関する陳情審査について」令和4年陳情第6号を議題といたします。
ここで、
定例会の会期中における発言の訂正について坂本議員から申出がありましたので、発言を許可します。
102:
◯議長【
善波宣雄君】 坂本議員。
103: ◯6番【
坂本孝也君】 議長の許可を得ましたので、発言の訂正をしたいと思います。
常任委員会の付託案件として、令和4年6月6日、総務建設経済常任委員会において、この陳情に対して、私は賛成討論をいたしました。その討論の内容について、一部正確でない文言があったために、その部分を削除したいと思います。
次のとおり訂正いたします。
この陳情は、賛成で採択というふうに考えます。町民の願いとして、今回は説明してくださいというのが陳情の趣旨です。内容がどうとか健康被害がどうとかはその後に分かる話で、個人差があるから私は何とも思わないと説明を受けた後に考える人もいるかもしれません。そういうことではなくて、まず、詳しい説明を町民に対して、そういう人たちにしてあげてくださいという願いを陳情したということなので、当然賛成であります。これ以外の討論は削除して訂正いたします。以上です。
104:
◯議長【
善波宣雄君】 坂本議員の発言のとおり削除訂正し、議事録を訂正いたします。
105:
◯議長【
善波宣雄君】 次に、委員会の陳情審査について、職員をして朗読させます。
106: ◯職員【黒石俊彦君】 (朗 読)
107:
◯議長【
善波宣雄君】 委員長の報告を求めます。
108:
◯議長【
善波宣雄君】 大沼議員。
109: ◯10番・総務建設経済常任委員長【大沼英樹君】 総務建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。
令和4年6月6日、議場において、委員全員、議長、都市部長。生活環境課長、生活環境班長、都市整備課長、計画指導班長、傍聴議員出席の下、6月3日、本会議で付託されました「二宮753番地の携帯電話中継基地局に関する陳情」令和4年陳情第6号を審査した結果、全員賛成により原案は採択されました。
概要は次のとおりです。
趣旨説明資料が事前に配付され、陳情者2名が出席の下、直ちに質疑が行われました。4名の委員から質疑があり、意見交換はなく、採択3名の討論がありました。
質疑は以下のとおりです。
委員「中継基地局に限らず、電磁波の影響を検討したことはあるか。健康被害は客観的に証明するプロセスが必要だが、他の因果関係は確認されているか。」
陳情者「高電圧線の問題はいろいろあると思うが、IHマイクロウエーブは1.5メートルぐらい離れればあまり害がないと言われている。Wi-Fiからブルートゥースで音楽を聴いているが、基地局が建ち、通信が途絶えるケースが多くなった。不眠などが発生している可能性があり、頭が重い。300メーター以内で被害が出やすいということなので、健康被害のアンケートをやりたいと思っている。事業者から電磁波の強度と定時的な推移など、具体的なデータが提出されていないが、周波数が違うから関係ないとのことである。」
委員「住民説明会を求めても町は動かなかったという事実はあるか。住民説明会を開催し質問に答えるよう、町から強く示してほしいということか。」
陳情者「町にははっきり言っているが、法律上の問題がなければ動けないので、議員を紹介いただき陳情した。健康不安について答えていただきたい。」
委員「5G規格は4Gより電磁波が強いということで、基地数を減らせば被害が減ることにつながらないか。国際非電離放射線防護委員会基準とヨーロッパ基準は1万倍ぐらい差があるが、理由はいかがか。」
陳情者「5Gは電磁波エネルギーが高く直進性が増すため、障害物があると進めない。障害物があるとたくさんの中継基地をつくらなければいけない。ICNIRPは国際機関の1つで、1998年に健康被害の安全基準を電磁波によって生じる熱作用で求めている。人体が1度上昇する50分の1ぐらいの規定で安全だろうという考えで1,000と決めた。2001年、2011年にWHOはがん発症データを発表しており、ヨーロッパ評議会は予防原理に基づき、疫学調査で納得する数値が0.1だった。」
委員「事業者から返事に進行がないから来たのか。」
陳情者「法律で1,000以下は安全ですと、事業者は態度を変えていない。最初の段階では、当該に関係する30メートル以内の8軒にポスティングしたとのことで、住民説明の意味合いが違っていたかもしれない。その後、どういう経緯か、事業者からやってもいいと話が来ている。」
執行者への参考質疑。
委員「事業者と直接話したことはあるか。言っても相手が動かなかったのか確認をしたい。陳情が出てから対応を託されたイメージだが、陳情が通った場合はどのような行動を取るのか。」
執行者「町民が相談したのは町民相談窓口で、都市部が担当になったのは、建築や生活環境の相談を受ける都市部が適当ではないかということ。陳情が採択されれば事業者に通知を出すが、強制力はない。町からアクションは起こしていない。」
委員「町民相談窓口に行ったけどアクションがないのは、町民の健康を考えていると言えるのか。」
執行者「口頭で相談があったと聞いているが、資料は出ていないと思う。健康被害が出ていれば役場は動くことになる。」
委員「町有地の中に携帯基地局が設置されているところもあるが、健康被害の説明はあったか。ぎりぎり建築基準法の規制は受けないので町はタッチできないということか。手続条例などの設置はいかがか。」
執行者「町有地に1か所あり、健康被害の説明はなかった。法範囲であれば建てることができ、条例等は考えていない。」
討論は以下のとおりです。
委員「採択の立場で討論する。経産省が定めている基準に問題があると認識している。健康被害に対する心配は、住民として当然のことと思う。」
委員「採択の立場で討論する。違法性も認められない民と民の契約に行政が入り込む難しい案件であり、二宮町議会も賛成し、対応に力を尽くすべきと考える。」
委員「採択の立場で討論する。詳しい説明を町民にしてあげてくださいという願いを陳情しており、当然賛成である。」
以上で報告を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
110:
◯議長【
善波宣雄君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
111:
◯議長【
善波宣雄君】 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
112:
◯議長【
善波宣雄君】 一石議員。
113: ◯13番【一石洋子君】 私は、委員長報告に賛成、本陳情に賛成の立場で討論いたします。
陳情者の説明にもありましたが、日本は疫学調査が遅れており、特に子供については、大学の小児科医が日本の疫学調査が驚くほど遅れていると嘆かれるほどです。総務省がWHOが2000年に公表した健康が明らかな重大性がないと言っていると言って引用した文書にも、立地決定には携帯基地局を幼稚園、遊び場、学校の近くに配置するには特別な配慮が必要と記載がありました。ここ20年で疫学調査が格段に進みましたことは、委員長報告に明らかであります。日本の基準値は、予防原則から厳しい規制値を設けている諸外国の10数倍から100数倍、欧州の最先端のオーストラリア・ザルツブルク州の勧告値からすると1万倍という隔たりがある状況にあります。
通信事業者は、既にある4Gのネットワークを拡張させてから5Gの基地局を併設型として増やし、その後に5G単独型、スタンドアローンと言われますが、これのネットワーク構成に移行させます。鎌倉市が持っている携帯電話中継基地局条例では、既存基地局の改造についても事業者は計画を市に届け出て、計画を近接住民や支援団体、代表者に説明することになっています。
また、一方国は、全国に設置されている20万8,000基の信号機に5G基地局を設置できるようにする法整備を進めています。私は、本陳情が二宮町での住民から出されたことを大変重く受け止め、二宮の子供を真ん中に住民の健康を守るために、条例整備の必要性についてさらに議論を進めるべきと思います。議論の一歩として本陳情に賛成いたします。
114:
◯議長【
善波宣雄君】 渡辺議員。
115: ◯9番【渡辺訓任君】 私は、陳情第6号について、委員長報告に賛成、陳情採択の立場で討論いたします。
陳情審査の中で、電磁波の強度の基準値が日本と欧州で1万倍の違いがある。この点については、電磁波が体温を上げる効果を根拠とするか、疫学的調査結果を根拠とするかの違いと説明がありました。電磁波の影響については、国基準をクリアしているから大丈夫と言い難い面もあり、生活の中に深く入り込んでいる携帯電話の利便性、それと健康に対する影響、どう折り合いをつけていくかという課題は、町でも当然避けられないと思われます。加えて、全町で携帯の基地局が増えていると最近感じられている方が多くおられるようです。身近なところに具合が悪くなる方がいらっしゃると気づくという、そういう状況でありますが、逆に、身近なところで健康の被害が起こってからでは、対応としては遅いものと考えます。陳情の趣旨は、携帯基地局から発せられる電磁波について様々な心配がある中で通信事業者からの説明会開催を求めるものですから、町の住民としては当然のことだと考えます。よって、この陳情については採択を求めます。以上です。
116:
◯議長【
善波宣雄君】 これをもって討論を終結いたします。
これより令和4年陳情第6号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件を委員長の報告のとおり、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
117:
◯議長【
善波宣雄君】 起立全員であります。よって、本件は報告のとおり採択と決しました。
────────────────────────────────────────────
日程第8 令和4年陳情第7号 子どもたちにゆたかな学びを保障するために、教職員定数改善と
教育予算の増額、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める
陳情審査について
日程第9 意見書案第1号 子どもたちにゆたかな学びを保障するために、教職員定数改善と教育
予算の増額、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書の
提出について
118:
◯議長【
善波宣雄君】 お諮りいたします。日程第8「子どもたちにゆたかな学びを保障するために、教職員定数改善と教育予算の増額、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情審査について」令和4年陳情第7号、日程第9「子どもたちにゆたかな学びを保障するために、教職員定数改善と教育予算の増額、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書の提出について」意見書案第1号を一括議題としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
119:
◯議長【
善波宣雄君】 ご異議なしと認めます。よって、一括議題といたします。
120:
◯議長【
善波宣雄君】 職員をして朗読させます。
121: ◯職員【黒石俊彦君】 (朗 読)
122:
◯議長【
善波宣雄君】 委員長の報告を求めます。
123:
◯議長【
善波宣雄君】 根岸議員。
124: ◯12番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 教育福祉常任委員会から委員長報告を申し上げます。
本会議初日に本委員会に付託されました、令和4年陳情第7号「子どもたちにゆたかな学びを保障するために、教職員定数改善と教育予算の増額、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情」を議題とし、6月6日午後1時30分より議場で開催の常任委員会において、委員全員、教育長、教育部長、教育総務課長、教育総務課長代理、教育総務班長及び傍聴議員の出席の下、審査をいたしました。
当日は、陳情者からの参考資料等は事前に配付をいたしましたので、直ちに陳情者への質疑に入りました。
審査の概要は次のとおりです。
委員「陳情項目1、30人学級の実現に向けて検討することについてだが、平成21年度までに35人学級、平成29年度より小学校1年生は30人学級を開始し、順次30人学級とし、中学生は平成26年度より1年生から35人学級を開始、平成28年度まで3年生全て35人とする事業計画が滞っている。これを進めるための陳情か。また、項目3の義務教育費国庫負担制度についてだが、国が3分の1、県が3分の2を政令都市以外の公立学校に対して負担をしている。義務教育国庫補助率が2分の1から3分の1に引き下げられたことにより、どのような不都合が生じたのか。私の考えでは、保護者の負担増につながっていないと思うが、負担増になるのであれば、どのような負担が増えるのか。」
陳情者「1つ目の質問だが、目標はあくまで30人以下学級というところ。過去、50人、45人と減ってきた段階で、まずは35人ということを続けていっている。35人以下学級は、生徒1人に対する教員の割合、教員の指導に対する行き渡りとなり、いじめ重篤化、長期化や多面的な児童理解につながる重要な部分だ。2つ目の義務教育費国庫負担制度については、全ての子供たちに平等とならないのは苦しい。国のほうでそういった部分を負担していただきたい。」
委員「現在、二宮町では、35人を超えるクラスは二宮小学校の3学年、西小学校の1年生、二宮中学校の2年生で、ほかの学年の中学生は1クラス30人から31人になっている。一色小学校、山西小学校は、一部の学年を除き30人以下になっている。中地区では30人学級はどのくらい存在しているのか。」
陳情者「転校、転出、転入によって毎年変わってくる。二宮町の人数で意見をいただいたが、中地区のほかの市町のデータはここにはない。」
委員「陳情書の中に教科担任制は政令市を除く県内小学校327校に対して21人の配置にとどまるという積算がある。21人というのは、どこに何人いて、どんな教科の先生がいるのか。」
陳情者「神奈川県内、政令市を除いたところに21名おり、その中の4名が中地区に配置されている。内訳は把握できていない。」
委員「先ほどの質問で、義務教育費国庫負担が減ることで町はダイレクトに影響を受けていないのではないかという質問に対して、再度教えてほしい。」
陳情者「教職員の数が全体的に減っているということだ。きめ細やかな指導が増え、教職員が1人に対する時間が増えることが重要だと考える。教員1人当たりの授業時数を週20時間ぐらいにしていきたい。それを実現するには、義務教育費国庫負担が3分の1に減ったことで教員の人数が950人の予算になった。それを本来は毎年2,000人ずつ、4年間で8,000人ぐらいになるよう文科省は最初に要求している。」
委員「教科担任制についてだが、専科教員というのは特別な研修や資格のある方なのか。また、学校に最低先生が何人入ったら子供たちを見る余裕ができるのか。」
陳情者「教科担任制は、各学校に1人ずつ配置してもらわないと進んでいかない。小学校1つにつき1人というのがもともとの要求内容だ。教科については、外国語、理科、算数及び体育について優先的に専科指導の対象とすべき教科としている。資格については、小学校の専科教員に関しては、中学校の専門教科の免許があればできる。また、中学校の教員免許を持っている人を専科教員として小学校に配置することができる。小学校の先生は全部の教科を教えられるので、その方が専科教員としてつくことも可能。」
委員「専科教育の状況はどのような感じか。」
陳情者「学校の中で配属された教員は、専科以外でもどの時間に当たるかという割り振りは各学校に合わせて行っている状況だ。」
委員「教科担任の現状を教えてほしい。」
陳情者「中学校は教科担任制なので、職員室に二、三人いて授業準備をしている状況だが、小学校もその状況に近づいてほしい。学校で緊急で対応することがある場合は、空になってしまったり電話に出られない状況も起きている。」
委員「小学校1つにつき1人配置になっていけない理由は何か、」
陳情者「定数法によって決まっている数が変わらない限りは変わってこない。それ以外は加配の予算がつけばそこに充てられるのではないか。」
これにて陳情者への質疑を終え、次に、執行者側への参考質疑をいたしました。
委員「二宮町の教科担任の教科や動きについて伺う。担任が病気で長期休暇に入るなど、メンタルな場合、病気が長引く状況の中でもう少し対策を講じるべきだ。フォローする仕組みとして人件費の手当てはどのようにしていくのか。」
執行者「教科担任制の状況は1本加配があり、一色小学校に配置をしている。教科は算数だが、ほかの学年の図工や書写などが入ったときに、そこで空いた担任の教員が体育を教えるなどが専科教員の活用の仕方になっている。メンタルの対策としては、療養休暇の代替非常勤は県費で負担をし、教員が見つかり次第すぐに配置をしている。フォロー体制は管理職で教員と話をしたり、市町村の教育委員会に相談をすることはある。」
委員「教科担任制をしいても学校の先生をやる人がいないという可能性があるのではないかと思った。実際の状況はどうなのか。」
執行者「教員不足については神奈川県全体の問題で、もともと配置しなければいけない教員を全て配置しているわけではない。本来、臨時的任用職員の方を入れるべきところ、やっていただける方が見つからないので非常勤職員を入れる形になっている。」
委員「非常勤の方によって一応最低限の人数になってはいるのか。」
執行者「臨時的任用職員は正規職員と同じように週38時間程度働けるが、非常勤は週29時間しか働けない条件があり、人によっては週3日や1日6時間しか入れないため、満たしているという状況ではない。そもそも教員が不足していることと、退職された方などいろいろと声はかけていてもやっていただけない状況もある。」
委員「なぜそれほど先生が少ないのか。」
執行者「年々、特に小学校の先生は成り手の倍率が下がっているのを肌で感じている。小学校の教員免許の取り方にも問題があると国でも議論されている。一方、先生の働き方自体に魅力が薄れてきている。ICTや個に応じた教育など、先生に求められる質は上がるが定数は増えない。ベースとなる標準法で定数を改善し、国庫負担が3分の1から2分の1に戻ることで、神奈川県の独自の加配にも好影響が出ることを期待している。そうして抜本的に見直さないと学校現場の大変さは改善されない。したがって、教員が見つからない現状は今後も変わらないと感じている。」
以上で質疑を終え、委員会による意見交換はなく討論に入りました。1名の賛成討論がありました。
委員「陳情に上がっている課題は二宮町にもダイレクトに影響を受けていることだ。35人学級を30人学級にしなければ間に合わないし、国は真剣に子供たちを育てるための教育費にするべきと考える。」
この後、陳情第7号を採決したところ、委員の賛成により、陳情第7号を採決することに決しました。
以上をもちまして、教育福祉常任委員会に付託された陳情審査の報告といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
125:
◯議長【
善波宣雄君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
126:
◯議長【
善波宣雄君】 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
127:
◯議長【
善波宣雄君】 一石議員。
128: ◯13番【一石洋子君】 私は、委員長報告に賛成、陳情に賛成の立場で討論いたします。
日本の教育予算の低さは、そのまま学校環境、子供たちと家庭、そして若者の未来に大きな影響を与えています。日本の若年層の自殺率の高さは、目も当てられない様相です。未来は教育が鍵であるという、現在、成功する先進国の気づきをいまだに学べずにいる日本の様相に悲壮感を覚えるところです。前回の陳情では、文科省の要求に財務省が理解を示さないなどの状況の説明がありましたが、今回は、陳情者、担当課の聞き取りで、先生という仕事に希望を抱くのが困難な状況があるという構造的な重複する課題を聞きました。これを盛り込んだ教育現場からの要望ですので、ぜひ国に上げたいので賛成いたします。
129:
◯議長【
善波宣雄君】 これをもって討論を終結いたします。
これより令和4年陳情第7号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件を委員長の報告のとおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
130:
◯議長【
善波宣雄君】 起立全員であります。よって、本件は報告のとおり決しました。
これより意見書案第1号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
131:
◯議長【
善波宣雄君】 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
日程第10 総務建設経済常任委員会の閉会中の継続調査について
132:
◯議長【
善波宣雄君】 日程第10「総務建設経済常任委員会の閉会中の継続調査について」を議題といたします。
133:
◯議長【
善波宣雄君】 職員をして朗読させます。
134: ◯職員【黒石俊彦君】 (朗 読)
135:
◯議長【
善波宣雄君】 委員長の報告を求めます。
136:
◯議長【
善波宣雄君】 大沼議員。
137: ◯10番・総務建設経済常任委員長【大沼英樹君】 総務建設経済常任委員会の閉会中の継続調査について報告をいたします。
5月12日木曜日13時10分より調査研究会が行われ、3月議会提出の提言書について意見交換を行いました。
5月26日水曜日13時30分より、委員全員、議会事務局、庶務課長、産業振興課長同席の下、委員会が開催され、遊休荒廃地の有効活用に関することと農道整備に関する意見交換が行われました。
委員会での質疑、意見等は以下のとおりです。
委員「日本全体で自給率を上げるという補助金がないか詳細を聞く。」
執行者「平塚の経済センターにワンストップ窓口というものを新規就農者向けに設置しており、町で就農する場合は制度の周知をしている。今年度は、今使っている110万円で5年間の補助金があるが、それにプラスして1,000万円まで融資を受けられ、何割かが補助で賄われる制度が申請されているが、詳細はまだつかめていない。」
委員「提言に対して予算を申請していくことは考えているか。」
執行者「市に新設が含まれていると思うが、道路に関して大がかりなものは事業計画から作成する必要があるので、今年度中に積算して予算要望に上げていきたい。」
委員「議会が指摘したことは補正予算を出して積極的に受け入れるべきだと思うが、どうか。新規就農者はどのぐらいいて、畑は貸してもらえるのか。」
執行者「提言書について、中里の農道整備は計画が途中で終わっているところも含まれているので、担当課としてもやっていきたい箇所である。提言は予算確保の後押しになっていくと考えている。既に就農されている方は5名程度で、現在研修に参加されている方は3名いる。貸し農地は研修時から声をかけ、研修後すぐ借りられるよう話合いをしている。」
委員「家庭菜園で取れたものを売るというスタンスを明確にする必要がある。」
委員「自家農園で作った作物の販路の確保について考えなければいけない。」
委員「土地を貸し借りする仕組みのところにすぐ耕せないところは外されているのか。里山の管理をするグループがあるが、資機材を準備するなどして力を借りるという仕組みはいかがか。」
執行者「遊休荒廃地は補助金を出して耕作できる状態にしていくが、手を挙げる方がいないと考えている。里山を管理する団体には商売としてお金を取って手伝いができないのか話をしており、要望等を聞きながら検討していきたい。」
委員「自家農産物の販路に関する調査研究、里山を保全する方々の力を借りてまきの切り出しに使ってもらえないか、ヒアリングを考えていければよいかと思うが、いかがか。」
委員「100円野菜の生産量を一度把握する必要があると感じる。調査をしたい。」
委員「自家栽培野菜の農薬がどのように使われているのか、情報収集を進めていけたらと思う。」
委員会での主な質疑、意見は以上のとおりです。
現在、総務建設経済常任委員会の調査研究課題としております遊休荒廃地の有効活用が幅広く前進することを目指し、自家栽培で作られている農産品についての調査及び里山等の管理をしている団体へのヒアリング等を進めていきたいと考えております。ですので、休会中の継続調査を今後ともご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
138:
◯議長【
善波宣雄君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
139:
◯議長【
善波宣雄君】 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
140:
◯議長【
善波宣雄君】 討論なしと認めます。
これより採決に入ります。総務建設経済常任委員会の閉会中の継続調査について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
141:
◯議長【
善波宣雄君】 起立全員であります。よって、本件は報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
日程第11 教育福祉常任委員会の閉会中の継続調査について
142:
◯議長【
善波宣雄君】 日程第11「教育福祉常任委員会の閉会中の継続調査について」を議題といたします。
143:
◯議長【
善波宣雄君】 職員をして朗読させます。
144: ◯職員【黒石俊彦君】 (朗 読)
145:
◯議長【
善波宣雄君】 委員長の報告を求めます。
146:
◯議長【
善波宣雄君】 根岸議員。
147: ◯12番・教育福祉常任委員長【根岸ゆき子君】 教育福祉常任委員会の閉会中の継続調査についてご報告いたします。
委員会としては、9月議会に提出できるよう、提言内容について議論を進めています。テーマは、二宮町の資源を生かした子供の育成環境についてです。副題として、不登校あるいは不登校の前段階における子供たちの居場所づくりと定めており、不登校の児童生徒が増え続ける中、多様な選択肢について研究をすべく、令和3年3月以降、活動をしてまいりました。正式委員会を6月2日に開催し、提言内容の骨子としては、課題提起、提言事項、調査研究内容の活動報告という大枠でまとめることといたしました。提言項目としては、今までの議論の中から出てきた8項目ほどを列挙した段階であり、これから精査が必要になってくると考えております。引き続き、6月議会以降もまとめ作業をしてまいります。加えて、一色小学校の仮称フリースペースづくり、東大跡地を活用したみらいはらっぱ事業の子供たちの居場所づくりなど、町内2か所へ赴き、ヒアリングする予定にしております。6月議会以降も調査を継続することに議会の承認をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。
148:
◯議長【
善波宣雄君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
149:
◯議長【
善波宣雄君】 質疑なしと認めます。
これより採決に入ります。教育福祉常任委員会の閉会中の継続調査について、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
150:
◯議長【
善波宣雄君】 起立全員であります。よって、本件は報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
日程第12 議会運営委員会の閉会中の継続審査について
151:
◯議長【
善波宣雄君】 日程第12「議会運営委員会の閉会中の継続審査について」を議題といたします。
議会運営委員長より次期議会の
会期日程等の議会運営に関する事項審議のため、議会運営委員会を継続審査としたい旨の申出がありました。賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
152:
◯議長【
善波宣雄君】 起立全員であります。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────────────────
153:
◯議長【
善波宣雄君】 これにて本
定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。
本
定例会を閉会するに当たり、一言ご挨拶申し上げます。
令和4年第2回二宮町議会
定例会を閉会するに当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。
本
定例会においても、引き続き感染症予防対策を行ってまいりました。いろいろとご不便をおかけしたことと思いますが、事前の趣旨確認等も含め、一般質問の運営等、皆様の協力により、本日ここに無事に閉会することができました。改めて感謝申し上げます。今後も引き続き気を引き締め、感染症予防に努めていただくことはもとより、効率的、効果的、そして、倫理、品位、秩序といった面での議会運営に対してご理解、ご協力をどうぞ引き続きお願いいたします。
簡単ではございますが、以上をもちまして閉会のご挨拶をさせていただきます。いろいろお疲れさまでした。ありがとうございました。
────────────────────────────────────────────
154:
◯議長【
善波宣雄君】 これをもちまして、令和4年第2回二宮町議会
定例会を閉会いたします。ご苦労さまでした。
午後2時34分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
二宮町議会 議 長 善 波 宣 雄
署名議員 野 地 洋 正
署名議員 渡 辺 訓 任
発言が指定されていません。 © Ninomiya Town Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...