二宮町議会 2014-06-01
平成26年第2回(6月)定例会(第1日目) 本文
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ウィンドウで開きます) 平成26年第2回(6月)定例会(第1日目) 本文 2014-06-06 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ
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発言者一覧 選択 1 :
◯議長【池田 宏君】 選択 2 :
◯議長【池田 宏君】 選択 3 :
◯議長【池田 宏君】 選択 4 : ◯副町長【
宮戸健次君】 選択 5 : ◯議長【池田 宏君】 選択 6 :
◯議長【池田 宏君】 選択 7 :
◯議長【池田 宏君】 選択 8 :
◯議長【池田 宏君】 選択 9 : ◯3番・
議会運営委員長【
杉崎俊雄君】 選択 10 : ◯議長【池田 宏君】 選択 11 : ◯議長【池田 宏君】 選択 12 :
◯議長【池田 宏君】 選択 13 :
◯議長【池田 宏君】 選択 14 :
◯議長【池田 宏君】 選択 15 : ◯職員【
和田美穂君】 選択 16 :
◯議長【池田 宏君】 選択 17 :
◯議長【池田 宏君】 選択 18 : ◯9番【
添田孝司君】 選択 19 :
◯議長【池田 宏君】 選択 20 :
◯議長【池田 宏君】 選択 21 : ◯8番【脇 正文君】 選択 22 :
◯議長【池田 宏君】 選択 23 : ◯9番【
添田孝司君】 選択 24 :
◯議長【池田 宏君】 選択 25 : ◯8番【脇 正文君】 選択 26 :
◯議長【池田 宏君】 選択 27 : ◯9番【
添田孝司君】 選択 28 :
◯議長【池田 宏君】 選択 29 : ◯11番【近藤行宏君】 選択 30 :
◯議長【池田 宏君】 選択 31 : ◯9番【
添田孝司君】 選択 32 :
◯議長【池田 宏君】 選択 33 : ◯10番【根岸ゆき子君】 選択 34 :
◯議長【池田 宏君】 選択 35 : ◯9番【
添田孝司君】 選択 36 :
◯議長【池田 宏君】 選択 37 : ◯10番【根岸ゆき子君】 選択 38 :
◯議長【池田 宏君】 選択 39 : ◯9番【
添田孝司君】 選択 40 : ◯議長【池田 宏君】 選択 41 : ◯議長【池田 宏君】 選択 42 :
◯議長【池田 宏君】 選択 43 :
◯議長【池田 宏君】 選択 44 :
◯議長【池田 宏君】 選択 45 : ◯職員【
和田美穂君】 選択 46 : ◯議長【池田 宏君】 選択 47 :
◯議長【池田 宏君】 選択 48 :
◯議長【池田 宏君】 選択 49 :
◯議長【池田 宏君】 選択 50 : ◯職員【
和田美穂君】 選択 51 : ◯議長【池田 宏君】 選択 52 : ◯議長【池田 宏君】 選択 53 :
◯議長【池田 宏君】 選択 54 :
◯議長【池田 宏君】 選択 55 :
◯議長【池田 宏君】 選択 56 : ◯職員【
和田美穂君】 選択 57 : ◯議長【池田 宏君】 選択 58 : ◯議長【池田 宏君】 選択 59 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 60 : ◯議長【池田 宏君】 選択 61 : ◯議長【池田 宏君】 選択 62 : ◯議長【池田 宏君】 選択 63 : ◯議長【池田 宏君】 選択 64 :
◯議長【池田 宏君】 選択 65 :
◯議長【池田 宏君】 選択 66 :
◯議長【池田 宏君】 選択 67 : ◯職員【
和田美穂君】 選択 68 : ◯議長【池田 宏君】 選択 69 : ◯議長【池田 宏君】 選択 70 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 71 : ◯議長【池田 宏君】 選択 72 : ◯健康福祉部長【西山淳一君】 選択 73 : ◯議長【池田 宏君】 選択 74 : ◯議長【池田 宏君】 選択 75 : ◯4番【浅賀一伸君】 選択 76 : ◯議長【池田 宏君】 選択 77 : ◯健康福祉部長【西山淳一君】 選択 78 : ◯議長【池田 宏君】 選択 79 : ◯4番【浅賀一伸君】 選択 80 : ◯議長【池田 宏君】 選択 81 : ◯健康福祉部長【西山淳一君】 選択 82 : ◯議長【池田 宏君】 選択 83 : ◯11番【近藤行宏君】 選択 84 : ◯議長【池田 宏君】 選択 85 : ◯健康福祉部長【西山淳一君】 選択 86 : ◯議長【池田 宏君】 選択 87 : ◯議長【池田 宏君】 選択 88 :
◯議長【池田 宏君】 選択 89 :
◯議長【池田 宏君】 選択 90 :
◯議長【池田 宏君】 選択 91 : ◯職員【
和田美穂君】 選択 92 : ◯議長【池田 宏君】 選択 93 : ◯議長【池田 宏君】 選択 94 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 95 : ◯議長【池田 宏君】 選択 96 : ◯総務部長【安藤宏孝君】 選択 97 : ◯議長【池田 宏君】 選択 98 : ◯議長【池田 宏君】 選択 99 :
◯議長【池田 宏君】 選択 100 :
◯議長【池田 宏君】 選択 101 :
◯議長【池田 宏君】 選択 102 : ◯職員【
和田美穂君】 選択 103 : ◯議長【池田 宏君】 選択 104 : ◯議長【池田 宏君】 選択 105 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 106 : ◯議長【池田 宏君】 選択 107 : ◯都市経済部長【成川 一君】 選択 108 : ◯議長【池田 宏君】 選択 109 : ◯下水道課長【高橋秀實君】 選択 110 : ◯議長【池田 宏君】 選択 111 : ◯議長【池田 宏君】 選択 112 : ◯議長【池田 宏君】 選択 113 :
◯議長【池田 宏君】 選択 114 :
◯議長【池田 宏君】 選択 115 :
◯議長【池田 宏君】 選択 116 : ◯職員【
和田美穂君】 選択 117 : ◯議長【池田 宏君】 選択 118 : ◯議長【池田 宏君】 選択 119 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 120 : ◯議長【池田 宏君】 選択 121 : ◯教育次長【宮川康廣君】 選択 122 : ◯議長【池田 宏君】 選択 123 : ◯教育総務課長【黒石徳子君】 選択 124 : ◯議長【池田 宏君】 選択 125 : ◯議長【池田 宏君】 選択 126 : ◯8番【脇 正文君】 選択 127 : ◯議長【池田 宏君】 選択 128 : ◯教育総務課長【黒石徳子君】 選択 129 : ◯議長【池田 宏君】 選択 130 : ◯財政課長【二宮雅巳君】 選択 131 : ◯議長【池田 宏君】 選択 132 : ◯子育て担当部長【諸星 勉君】 選択 133 : ◯議長【池田 宏君】 選択 134 : ◯教育総務課長【黒石徳子君】 選択 135 : ◯議長【池田 宏君】 選択 136 : ◯8番【脇 正文君】 選択 137 : ◯議長【池田 宏君】 選択 138 : ◯5番【神保順子君】 選択 139 : ◯議長【池田 宏君】 選択 140 : ◯教育総務課長【黒石徳子君】 選択 141 : ◯議長【池田 宏君】 選択 142 : ◯5番【神保順子君】 選択 143 : ◯議長【池田 宏君】 選択 144 : ◯教育総務課長【黒石徳子君】 選択 145 : ◯議長【池田 宏君】 選択 146 : ◯10番【根岸ゆき子君】 選択 147 : ◯議長【池田 宏君】 選択 148 : ◯教育次長【宮川康廣君】 選択 149 : ◯議長【池田 宏君】 選択 150 : ◯10番【根岸ゆき子君】 選択 151 : ◯議長【池田 宏君】 選択 152 : ◯教育次長【宮川康廣君】 選択 153 : ◯議長【池田 宏君】 選択 154 : ◯議長【池田 宏君】 選択 155 : ◯議長【池田 宏君】 選択 156 : ◯議長【池田 宏君】 選択 157 :
◯議長【池田 宏君】 選択 158 :
◯議長【池田 宏君】 選択 159 :
◯議長【池田 宏君】 選択 160 : ◯職員【
和田美穂君】 選択 161 :
◯議長【池田 宏君】 選択 162 :
◯議長【池田 宏君】 選択 163 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 164 :
◯議長【池田 宏君】 選択 165 : ◯
消防長【小熊 朗君】 選択 166 :
◯議長【池田 宏君】 選択 167 : ◯
消防署長【林 栄一君】 選択 168 :
◯議長【池田 宏君】 選択 169 :
◯議長【池田 宏君】 選択 170 : ◯5番【神保順子君】 選択 171 :
◯議長【池田 宏君】 選択 172 : ◯
消防署長【林 栄一君】 選択 173 :
◯議長【池田 宏君】 選択 174 : ◯
消防長【小熊 朗君】 選択 175 :
◯議長【池田 宏君】 選択 176 : ◯12番【二見泰弘君】 選択 177 :
◯議長【池田 宏君】 選択 178 : ◯
消防署長【林 栄一君】 選択 179 : ◯議長【池田 宏君】 選択 180 : ◯議長【池田 宏君】 選択 181 : ◯議長【池田 宏君】 選択 182 :
◯議長【池田 宏君】 選択 183 :
◯議長【池田 宏君】 選択 184 :
◯議長【池田 宏君】 選択 185 : ◯職員【
和田美穂君】 選択 186 : ◯議長【池田 宏君】 選択 187 : ◯議長【池田 宏君】 選択 188 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 189 : ◯議長【池田 宏君】 選択 190 : ◯政策部長【秋澤靖久君】 選択 191 : ◯議長【池田 宏君】 選択 192 : ◯議長【池田 宏君】 選択 193 : ◯5番【神保順子君】 選択 194 : ◯議長【池田 宏君】 選択 195 : ◯子ども育成課長【松本幸生君】 選択 196 : ◯議長【池田 宏君】 選択 197 : ◯5番【神保順子君】 選択 198 : ◯議長【池田 宏君】 選択 199 : ◯子ども育成課長【松本幸生君】 選択 200 : ◯議長【池田 宏君】 選択 201 : ◯議長【池田 宏君】 選択 202 : ◯5番【神保順子君】 選択 203 : ◯議長【池田 宏君】 選択 204 :
◯議長【池田 宏君】 選択 205 :
◯議長【池田 宏君】 選択 206 :
◯議長【池田 宏君】 選択 207 : ◯職員【
和田美穂君】 選択 208 :
◯議長【池田 宏君】 選択 209 :
◯議長【池田 宏君】 選択 210 : ◯副町長【
宮戸健次君】 選択 211 :
◯議長【池田 宏君】 選択 212 :
◯議長【池田 宏君】 選択 213 :
◯議長【池田 宏君】 選択 214 : ◯職員【
和田美穂君】 選択 215 : ◯議長【池田 宏君】 選択 216 : ◯議長【池田 宏君】 選択 217 : ◯政策部長【秋澤靖久君】 選択 218 :
◯議長【池田 宏君】 選択 219 :
◯議長【池田 宏君】 選択 220 :
◯議長【池田 宏君】 選択 221 : ◯職員【
和田美穂君】 選択 222 : ◯議長【池田 宏君】 選択 223 : ◯議長【池田 宏君】 選択 224 : ◯政策部長【秋澤靖久君】 選択 225 :
◯議長【池田 宏君】 選択 226 :
◯議長【池田 宏君】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 会議の状況 午前9時30分 開議
◯議長【池田 宏君】 皆様、おはようございます。
開会に当たり、一言ご挨拶申し上げます。
5月下旬から6月にかけ、記録的な猛暑に見舞われました。そして、昨日、気象庁は関東甲信地方で梅雨入りしたと発表しました。と同時に、大雨が降り続いているため、土砂災害や河川の増水などに注意を呼びかけています。最近の梅雨は集中豪雨型になっていますので、注意が必要です。
アベノミクス効果は消費税を克服したように感じます。また、景気は上向いてきて、就職戦線は明るい見通しが出てきたようで、採用を前向きに考えている企業が増えてきています。しかし、我々、一般庶民にはまだ実感が湧きません。
このような社会状況の中で行われる平成26年第2回定例会です。9人、11件の一般質問などが行われます。また、この議会には大磯恒道会についての請願が出されています。二宮町民の生活の向上、
安全・安心のため慎重審議をお願いいたします。
ただいまの出席議員は13名でございます。定足数に達しておりますので、これより平成26年第2回定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。
────────────────────────────────
日程第1 諸報告
2:
◯議長【池田 宏君】 日程第1「諸報告」を行います。
執行者側から報告があります。
3:
◯議長【池田 宏君】 副町長。
4: ◯副町長【
宮戸健次君】 おはようございます。
議長の許可をいただきましたので、平成26年4月1日付で行いました人事異動のうち、議会に出席いたします管理職の異動についてご報告を申し上げます。
まず、部長級の異動でございます。安藤議会事務局長兼議会事務局庶務課長は総務部長に。
西山会計管理者兼出納課長が健康福祉部長に。
安部総務部長が会計管理者兼出納課長に。
渡辺都市経済部長が議会事務局長兼議会事務局庶務課長に。
宮川教育委員会参事兼生涯学習課長が教育次長になっております。
続いて、部長級の昇格者でございますが、筑紫生活環境課長が町民生活部長に。
成川都市整備課長が都市経済部長に。
小熊
消防課長が
消防長になっております。
次に、課長級の異動でございます。
鐘ケ江福祉課長が生涯学習課長に。
高橋公共施設課長が
消防課長になっております。
続いて、課長級への昇格者でございます。
安藤公共施設課施設管理班長が公共施設課長に。
和田税務課収税班長が税務課長に。
小島企画政策課広報統計班長が生活環境課長に。
黒石公共施設課財産管理班長が福祉課長に。
西山健康長寿課健康長寿班長が健康長寿課長に。
宮嶋企画政策課企画調整班長が都市整備課長に。
以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
5:
◯議長【池田 宏君】 これをもちまして諸報告を終わります。
────────────────────────────────
日程第2 署名議員の指名について
6:
◯議長【池田 宏君】 日程第2「署名議員の指名」を行います。
本定例会の会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、議長において、4番・浅賀一伸議員、9番・
添田孝司議員を指名いたします。
────────────────────────────────
日程第3 会期の決定について
7:
◯議長【池田 宏君】 日程第3「会期の決定について」を議題といたします。
議会運営委員長の報告を求めます。
8:
◯議長【池田 宏君】 杉崎議員。
〔3番・
議会運営委員長(
杉崎俊雄君)登壇〕
9: ◯3番・
議会運営委員長【
杉崎俊雄君】 皆様、おはようございます。議会運営委員会の委員長報告をいたします。
平成26年第2回定例会を開会するに当たり、会期日程並びに議案の取り扱い等について検討協議するため、去る5月27日、及び本日午前9時よりの2回にわたり、第一委員会室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。
本定例会に提出されます議案は、町長提出議案8件でございます。議案の取り扱いですが、人事案件1件及び専決処分の承認1件につきましては、本日の本会議で即決でお願いいたします。条例関係議案1件につきましては、該当の常任委員会に付託し、審査をお願いいたします。契約議案4件及び補正予算議案1件につきましては、本日の本会議で即決でお願いいたします。報告3件については、本日の本会議でお願いいたします。
次に、請願1件、陳情が2件提出されておりますので、該当の委員会に付託し、審査をお願いいたします。
一般質問につきましては、6月4日正午に通告を締め切りました。9名、11件の通告がありましたので、先例に従い、通告順に2日間で質問をお願いいたします。
会期日程(案)が既に送付され、確認されていると思いますが、以上の内容に基づきまして、会期日程について審議いたしました結果、平成26年第2回定例会の会期は、本日6月6日から6月13日までの8日間と決定させていただきました。よろしくご審議のほどをお願いいたします。
本定例会の運営が円滑に行われますよう、皆様方のご理解とご協力をお願いいたしまして委員長報告といたします。
10:
◯議長【池田 宏君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
11:
◯議長【池田 宏君】 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本定例会は委員長の報告のとおり、本日6月6日から6月13日までの8日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「なし」との声あり)
12:
◯議長【池田 宏君】 ご異議なしと認めます。よって、会期は本日6月6日から6月13日までの8日間と決定いたしました。
────────────────────────────────
日程第4 平成26年
請願第1号 社会福祉法人「大磯恒道会」が適切かつ
安全な
運営がなされるよう二宮町議会から神奈川県に
指導を求める請願
13:
◯議長【池田 宏君】 日程第4「社会福祉法人『大磯恒道会』が適切かつ
安全な運営がなされるよう二宮町議会から神奈川県に指導を求める請願」平成26年請願第1号を議題といたします。
14:
◯議長【池田 宏君】 職員をして朗読させます。
15: ◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
16:
◯議長【池田 宏君】 紹介議員から提出理由の説明を求めます。
17:
◯議長【池田 宏君】 添田議員。
〔9番(
添田孝司君)登壇〕
18: ◯9番【
添田孝司君】 皆さん、おはようございます。では、早速ですが、説明をさせていただきます。
このたび社会福祉法人「大磯恒道会」が適切かつ
安全な運営がなされるよう、二宮町議会から神奈川県に指導を求める請願の紹介議員となりました添田でございます。事務局が読み上げた請願趣旨にあるとおりであり、恒道会の現状に対し改革を求めるべきであると考えます。
社会福祉法人「大磯恒道会」は昭和48年12月に設立され、昭和49年に地域に開かれた、そしてターミナルケアを運営方針として特別養護老人ホーム「恒道園」を開設して以来、多様化するニーズや介護保険制度の施行に合わせ、新たな異なる介護サービスを提供する施設や介護の相談センターを二宮町と大磯町に開設して、地域に密着した介護事業を展開してきました。
請願者の秋山氏の話によれば、介護保険制度ができる前、秋山氏が地域民生委員の会長をされていたころ、他施設ではなかなか受け入れていただけないような重度の介護を要する入所者を恒道園は快く引き受けてくれるような、信頼性が高く、安心できる施設であったそうです。
また、恒道会の運営理念は、人として大切なことは、時代によって変化しないことを恒道と呼び、時の変遷によって変わらない、人として行うべき大切なことは何かを追求しますとあります。
相談員、介護福祉士、介護士、看護師、リハビリを担当する作業療法士や機能訓練士、そして社会福祉士、管理栄養士、事務員など、職員及び嘱託医師、並びに訪問歯科医師がともにこの理念に共鳴し、共有することで、県内でもちょっとは知られた、信頼される介護施設を運営・展開してきたのではないでしょうか。
二宮町内でも、特別養護老人ホーム、グループホーム、小規模多機能介護の地域密着型3事業並びに訪問介護等の居宅事業を展開しており、町の高齢福祉事業に多大な貢献をしてきました。
ところが、最近、請願趣旨に説明のような、関係住民にとりまして何とも看過できない事態に陥っています。また、大磯恒道会定款に基づけば、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書は会計年度終了である3月31日から2カ月以内に作成し、利害関係人から請求があった場合には閲覧に供しなければならないにもかかわらず、昨日、閲覧できる状態ではありませんでした。これもまた関係住民の不安を募らせるものです。
この窮状をご理解いただき、また今後の町の老人福祉事業への影響もかんがみ、社会福祉法人の指導監督を行う神奈川県に対し意見書を提出いただきたく、ご審議賜りますようお願い申し上げます。
19:
◯議長【池田 宏君】 これより質疑に入ります。
20:
◯議長【池田 宏君】 脇議員。
21: ◯8番【脇 正文君】 では、質問させていただきます。
まず、今回の件に関しまして、多大なご苦労されたことに対して感謝申し上げます。また、私の母親の姉がここに、恒道園様に入所してみとられましたので、今回のことは他人事とは思えません。
しかし、1個人としてではなくて、今回は二宮町議会の議員、またこれが付託されました場合には、教育福祉常任委員会に付託されるということを含めますと、この請願の趣旨がより多く、正しく伝えられるためには、慎重に事を進めなくてはいけないと思います。そういうことによって、いろいろとお聞きし、確認をしたいと思いますので、お願いしたいと思います。
まず1つ目の質問です。請願書のところなんですが、社会福祉法人「大磯恒道会」がというふうに書いてあるのですけれども、調べましたところが、名称は社会福祉法人大磯恒道会ということで括弧は入っておりません。ということは、この大事な文書を出すに当たって、この書き方でいいのだろうかというところが1つありますので、お願いしたいと思います。
その次、請願者、「大磯恒道会の介護サービスを守り育てる会」というふうになっていますが、この会、調べますと、名称はあちこち出てくるのですけれども、どんな活動をされているのかということを含めまして、登記上、今のところ調べた中では出てきておりません。これは私の調べ方が足りないのか、それともそうなのか、わかりませんが、会として実際に存在し、活動しているならば、この請願においては、会の押印が必要であって、またここに出されている秋山様が会のどういう方であるかということが、今までの陳情などを見ると必要であるかと思います。
これに書かれていない以上は、これはこの会の秋山様という、何をやられている方の請願なのか。そうでなければ、これは秋山さん個人での請願なのかというふうに困ってしまいます。ということから、この書面のあらわし方で請願書として成り立つかどうかということをお聞きしたいと思います。
次に、請願趣旨に記載されているいろいろな事柄、事件についてですけれども、1年前からみとり時の連絡がとれない日が増加しているということを含めまして、何ら具体的な証拠資料の提示がここにはありません。先ほど申しましたけれども、慎重に進めるという意味では、やはりこれらを私たちは理解する必要があると思います。
ただいま文面の中にあります「往診日に診療を受けられない入所者が生じている」と、いつなのか、どのくらいの頻度なのか、何人なのか、受けられなかった入所者の状況はどうだったのか。それから「歯科においては患者を取り違えるといった事態が起きている」と。どのように起きているのか、どのくらい起きているのか。「薬局変更による誤薬が多発しており、看護師のチェックが大変な労力になっている状況」。多発していると。
これら3件については、承認された委任行為なので、恒道会ではなくて、医師・歯科医・薬局などに改善を対応してもらうところではないのだろうか。
また、「この1年間で事業者が一方的に遠方の業者に変更された」、遠方とはどういうところで遠方なのか、また変更、その理由は何なのか。
それから、職員の退職者が増加している。どのくらい増加しているかということを含めまして、残念ながら、私たちがこれを審査するに当たって具体的な証拠となる資料がありません。実際、審査していく途中で、万が一、1つでもこれに当たらない事実があった場合には、大変困ることになると思います。
私はこれに反対するのではなくて、この請願書が提出され、これがよいほうに改善されるということを願っているのですが、あくまでも慎重に審査するということに関しては、これは必要なのではないかと思います。
それから、後ほど配られましたこの大磯恒道会サービス一覧ということなんですが、この一覧表は、今、出されている請願の案件には何の意味も持たないと思います。載せるべきは、ここに載っている入所者に対して、決められた人数は何人で、実際に何人働いていて、サービスは適正に行われているのか。行われていなければ、どんな勤務状態なのか、何人足りないのか、どうしてそうなっているのか。例えばタイムカードの提出など証拠資料として添付しなければ、この請願内容の根拠としてここには意味がなく、公正にこのあと判断することができないと思います。
そこで、私たちがこれを審査するには、先ほど申しましたまず最初のところ、括弧がかかっているところ、それから請願者の「大磯恒道会の介護サービスを守り育てる会」という部分、これが正しくないならば、それを訂正するか、書き直しをされて、また具体的な証拠資料を出していただいて、これを判断することが必要だと思うのですが、これらを添付することができるかどうか。請願者から、特にこの事実、証拠提出が可能なのかということをお聞きしたいと思います。
恒道会のことで私たちはいろいろと話を聞きました。また、調べることもしました。しかし、どうしても正しい判断をしていく上では、もっとたくさんの情報を得る必要があると感じます。ですから、この恒道会の件につきましては、時系列によって事実の確認がされることが必要ではないかと思います。
ただ、利用者、家族、地域住民、高齢者全体にとって決して好ましい環境とは思えないから、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書の提出を請願するということは理解できます。
もう1度、繰り返しますが、まず請願書のところ、一番最初のところの括弧付、これについて、正式には社会福祉法人大磯恒道会というふうになっておりますので、括弧がついていると、これは書面として違うんじゃないか。これに対して直して再提出されるか。
それから、請願者の方ですが、「大磯恒道会の介護サービスを守り育てる会」というのがあったら、これの会長印とか、そういうものが必要ではないのだろうか。
ないならば、この肩書を外されて、秋山さん個人で出されたほうがよろしいのではないか。
そして、この請願の文章の中に書かれているものについて、具体的な証拠の提出というのは請願者よりされることができるだろうかということ。これらについてお聞きしたいと思います。
22:
◯議長【池田 宏君】 添田議員。
23: ◯9番【
添田孝司君】 まず、最初のご質問ですけれども、括弧の必要性があるかどうかと。公式な文書として括弧をつけてはいけないのかどうかというのは、私はルールとしてはわかりませんけれども、この請願書を書くに当たって、括弧を入れたのはわかりやすい。そのためにここに括弧を入れたわけで、もし正式文書としてこのものが正式名称で書くべきというものであるならば、括弧を外したものに変えていただきたいと思います。
2番目ですが、会がどのようなことをしているかということですが、これがちゃんとしたNPO団体として、ノン・プロフィット・オーガニゼーションとして認定されているか否かはわかりません。でも、概要だけはここで説明いたします。
まず、目的は、恒道会の問題を知った大磯・二宮を中心とする地域住民の方々が、自分たちに何かできることはないかと、職員と連携して話し合う中ででき上がったということであります。
発足時期ですが、正式な日にちはありませんが、25年の7月ごろとされております。
その団体の目的・趣旨は、名称のとおり、今まで築き上げてきた恒道会の介護サービスを守り、さらに地域と連携しながら発展していけるように、地域住民の立場から支援する活動を行うということであります。
特定の事務局はありません。事業としては、地域住民の立場から恒道会のサービスを支えるための種々の活動、例えば署名活動、行政機関への働きかけ、啓蒙活動、例えばみとりに関する講演会などもやっているそうです。恒道会の実情を知らせる資料の配布などです。
構成員は、二宮を含めると50名ぐらいになるそうであります。ですから、秋山さんが代表者であるかどうかということは私は存じ上げておりませんので、委員会のほうで聞いていただきたいと思います。
それから、まずみとり云々の証拠の話をする前に、なぜ請願書にこのようなサービス一覧表を出したかということについてお答えします。
これは、この恒道会がどのような施設をもって二宮町の介護事業に貢献しているのかという、その明細をあらわす意味でここに出しました。単にそれだけの目的であります。
おっしゃったような職員の過不足その他は、ここで議論すべき問題ではないと考えています。といいますのは、この請願の趣旨は、起こっていると思われる事実を中立の立場で見て、これが問題であるとなれば、要する実際に監査し、調べ、必要であれば、事実と認めれば指導するという、神奈川県に対してそのようなことをやってくださいという趣旨なわけです。ですから、実際に議会がこの事実を自分で確認して、問題を解決するというような趣旨でご質問されたかと思いますけれども、我々の請願の趣旨はそういう趣旨ではありません。
議会としての役割とすると、例えば行政側に何かあって、それを住民の代表として調べて解決策を出す、そういう問題ではないわけです。実に構図としては、議会は納税者、被保険者の代表であり、そして保険者である町に対して意見を申すのか、それとも社会法人の所轄庁である神奈川県に対してそういうような意見を述べるのかという構図なのです。それは我々自身がその事実を調査するのではなくて、このような事実があるのだから、調査をしてくれという立場で請願を出しています。
24:
◯議長【池田 宏君】 脇議員。
25: ◯8番【脇 正文君】 今、説明していただいたことで、ある程度はわかったのですけれども、まず「大磯恒道会の介護サービスを守り育てる会」ということで、いろいろ活動等、言われました。
やはり請願ということで重きを持たれるならば、そこのところ、先ほどの括弧付のところ、わかりやすくするためとおっしゃいましたけれども、このところもやはりきちんとされたほうがいいのではないかというふうに思います。
それから、おっしゃられた答えの中で、事実があるから調査してほしいと。私たち議会が問題解決をしていくということではなくて、私が心配しているのは、ここに書かれていること、これに対して実際に調査が入った場合に、何らかの不備が生じた場合に、これは違うじゃないかということが万が一あった場合には、それを書いたことによる何らかの責任はどこに求められるのだろうか。
先ほどの添田議員のお話でも、例えば最初のところ、今、言ったこととはつながりませんが、民生委員をやっておられた秋山様からこういう話を聞いたということでした。先ほども言いましたけれども、私の母の姉も入所しておりましたから、中身はある程度、知っているつもりです。しかし、そういうことがあった場合に、困ることが出てくるのではないかなということで、私はこれを議会が調べるとか、そういうことを言っているのではなくて、これが出されるに当たって、この文書に対して、やはりきちんとした書き方、また内容でなければ、請願される方、またここで請願者に対して出していただきたいと思っている方たちの真意が、より伝わらなければいけないのではないかと考えて、このような質問をさせていただいたわけです。
ですので、先ほどの一番最初のところ、わかりやすくするために括弧書きしたというのですけれども、正式なことなら外してほしいということ。それから、「恒道会の介護サービスを守り育てる会」の秋山さんのこと、この2点に関しては、請願者の方とお話し合いをされて、よりこれが請願書として、訴えるものとして出てこれるような形でお願いしたいと思います。
それから、証拠についてなんですけれども、実際に私たちが議会として話し合いを進めていく上では、さまざまな事実というものがなければ、またそれを理解していなければ、ただし人間ですから、全部理解できるわけではありません。でも、それを理解していなければ、正しく判断することができない。正しく請願されたことの趣旨を伝えることができない。これに関して非常に責任を持ちます。なので、この事実に関しての証拠資料というものを出していただければ、より判断がしやすいというふうに思ったから、そう言ったまでですけれども、この事実の証拠資料提出に関して、もう1度、お伺いしたいと思いますので、お願いいたします。
26:
◯議長【池田 宏君】 添田議員。
27: ◯9番【
添田孝司君】 書面での証拠というわけにはいきませんが、聞き取りによる具体的な事例というものは、ここにリストができています。
例えば、嘱託医師の問題のところでは、嘱託医が高齢のため診察に時間がかかり、時間内に全員の診察が終わらないという状況があったとか、幾つか書かれています。
それから、訪問歯科についても、これこれしかじかですと。幾つか実際に起こった事例がここにあります。薬局に関してもしかりです。
いろいろな実際の事例はここにありますが、ここで私が紹介するということよりも、むしろ委員会のほうでこれらの事例については口頭で紹介しますので、そこのところで議論していただければ、そして確認していただければと思います。
28:
◯議長【池田 宏君】 近藤議員。
29: ◯11番【近藤行宏君】 この案件については、3月議会に、文面は違えど、内容も若干違いますけれども、陳情という形で議会運営委員会に諮ったところ、賛成多数、僅差でしたけれども、机上配付と、こういうことになったわけでして、そのときの理由が、1法人の内紛と思えるような案件に、民の問題ですね、これに議会がかかわって、最終的に責任を持てるのかというようなことが主な理由でしたけれども、今回、紹介議員として添田議員がなったということで、どなたがなっても結構なんですが、二宮議会13名いるわけです。その中で、秋山様が添田議員に紹介議員になってくれと言ったかどうかはわかりませんけれども、何で添田議員が紹介議員になったのかと、その辺の事情がいろいろあろうかと思うので、支障のないところで、ちょっとお答えいただければと思います。
30:
◯議長【池田 宏君】 添田議員。
31: ◯9番【
添田孝司君】 まず、私は議会運営委員会の委員ではありませんので、私の意見を述べることはありませんでした。そのときに議長が机上配付に対して問題視していたのは、この問題は、先ほど言いましたように、要するに介護保険にはお金を繰り出していますので納税者、それから介護保険を払う被保険者、これは1号も2号もしかりです。これはほとんど全町民の問題であるんだと。その町民の代表の最高意思決定機関である議会が、その問題をどうして自分自ら葬り去るのかと、そこを町長はおっしゃっていたわけです。この問題は議会で議論すべき問題なんだと。この問題に関して、関係者にどういうことなのかということを話を聞いたらどうかというご指摘でした。
そこで、私は関係者の人に話を伺いました。それぞれの立場ですので、それぞれの立場でお話しいただきましたけれども、私が感じたのは、先ほどからお話ししておりますように、実際に起こった事実というものがあるわけです、そこに。これは事実かどうか、私は自分で今、事例として持っているだけで、書類として確認したわけではありませんが、そのような起こった事象があるわけです。それは介護施設としては不都合な事象なのです。そのようなことに対して、前回の陳情とは全く見方を違えて、この事象に対して、二宮町の介護事業に何らかの影響を及ぼすのではないか。そのことでありますので、それならば、私が紹介議員となりますと自ら申し出た次第です。
32:
◯議長【池田 宏君】 根岸議員。
33: ◯10番【根岸ゆき子君】 紹介議員、お疲れさまです。
ちょっと質問するのですけれども、いきなり質問すると、ちょっと趣旨を取り違えられてしまうかと思って、済みません、前置きをします。
我々、確かに地域福祉をきちんと考えて、そして県と町と地域住民の方々、やっぱり一丸となって、安心できる、及び安定した介護サービスの提供がされるべきだというふうには考えております。あらかじめそのことを申し添えて、質問は県に何を求めるかという質問です。
あっさりした登壇の紹介議員からの話と、あと請願書の請願項目も、所轄庁である県に意見書を出すものです。最初におっしゃったのは、改革を求めるということを登壇ではおっしゃいましたので、もう少し具体的に、県に何を求めるのかということをはっきり紹介議員のほうにお伺いをしたいと思って質問します。
県は県で所轄庁ですから、当然、監査に入っております。私もそれを少し見ますと、監査は平成24年と平成25年、ちょうど問題が起きてきた前後というところで監査を見させていただいたのですけれども、比較的、細かい内容での監査も入っているんじゃないかなというふうにも感じました。平成25年度には、監査としては、例えば不適切な運営とか、不適切な会計とか、あるいは契約・経理の不透明さなどが監査として指摘をされておりました。
それから、管理者の停職処分が行われ、そして平成25年には2回、これは2年に1回の監査でいいものを、異例に2回ほど監査に入っております。それが勧告、あるいは指導事項ということで、契約書の未作成とか、会計処理の過ち、あるいは苦情解決への第三者委員の公平・中立な立場の人選をしてくださいとか、現場での口頭の指摘を含めてということで、いろいろな指摘はされております。
確かに県の監査になってしまうと、どうしてもピンポイントで見るということにもなりがちなのかなというふうにも想像しているのですけれども、そうやって県も努力している中で、改めてどういうことを求めていくのかということをお伺いいたします。
34:
◯議長【池田 宏君】 添田議員。
35: ◯9番【
添田孝司君】 最初に訂正をしておきたいと思いますけれども、私が最初に述べたのは、改革を求めるではなくて、現状に対し改善を求めるです。
では、県に何を求めるのかというお話ですが、県に求めることは、この請願書に書いてあるように、事実関係を確認して、それで必要であれば指導をしてくださいと、そういう意見書を出していただきたいと思います。
といいますのは、この23年、25年に二、三回監査が入り、それぞれの具体的な事例、または会計の事例、運営の事例等で監査をしたとおっしゃっておりますが、実際に監査をしても、今ここで上げたような事例は改善されていないわけです、要は。
ですから、改善されるまで、正常な、だれが見ても安心できるような介護施設になるまで、何回でも意見書を提出すべきだと。要するに問題は監査をやりましたけれども、またどんな監査を必要としているんですかという問題ではなくて、こういうような事実があれば、その改善のために何度でも意見書を出すべきだということが私の意見です。
36:
◯議長【池田 宏君】 根岸議員。
37: ◯10番【根岸ゆき子君】 事実については、紹介議員のほうからきちんと聞き取りができているという状況で確証を得られているということがまず前提だと思いますが、県はそういう認識がないであろうから、より多く、丁寧にそこら辺の説明をして、より内部事情に深く入った中で、県の所轄庁としてもきちんとして指導してほしいと。
それにもう1つ、つけ加えたいのですけれども、確認したいのは、もちろん町も一緒になって、そこには応援をしながらやっていきたいという、添田議員はそういう意向があると、ご意思があるというふうなことも改めて確認いたしますが、それでよろしいんですね。県への事実確認と、今、質問は2点です。
38:
◯議長【池田 宏君】 添田議員。
39: ◯9番【
添田孝司君】 実際に、例えば我々がこれらの事象に対する証拠書類を出せと言っても、多分、出してくれるかどうかわかりませんが、所轄庁であれば、そのような権限があるはずです。ですから、証拠も確認できると。そういうことにおいて、所轄庁である神奈川県が調査をすべきだというふうに考えます。
もう1つ、町に対する私の考え方ですが、町は保険者であり、当然、顧客として直接介護保険の給付で成り立っている業者なわけですから、そこに対して何らかの改善策を求めたり、意見を聞いたりすることは必要だと思いますが、構図から見れば、二宮町も所轄庁である神奈川県をやはり通した調査を求めなきゃならないという事態が、公式には起こるのではないかと思います。そういう三者の構図、議会、二宮町、そして県という構図ではないかと。その辺をわきまえて、それぞれの議会、町、県ができることをそれぞれ役割分担してやるべきではないかという意見です。
40: ◯議長【池田 宏君】 これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております請願第1号は教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
41: ◯議長【池田 宏君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
暫時休憩いたします。休憩後の会議は午前10時30分から始めます。よろしくお願いいたします。
午前10時17分 休憩
────────────────────────────────
午前10時30分 再開
42:
◯議長【池田 宏君】 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────────────────────────
日程第5 平成26年
陳情第3号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める
陳情
43:
◯議長【池田 宏君】 日程第5「手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情」平成26年陳情第3号を議題といたします。
44:
◯議長【池田 宏君】 職員をして朗読させます。
45: ◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
46: ◯議長【池田 宏君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第3号は教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
47:
◯議長【池田 宏君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第6 平成26年
陳情第4号 子どもたちにゆたかな学びを保障するために、
少人数学級の実現、教育予算の増額、義務教育
費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情
48:
◯議長【池田 宏君】 日程第6「子どもたちにゆたかな学びを保障するために、少人数学級の実現、教育予算の増額、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情」平成26年陳情第4号を議題といたします。
49:
◯議長【池田 宏君】 職員をして朗読させます。
50: ◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
51: ◯議長【池田 宏君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第4号は教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
52: ◯議長【池田 宏君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
────────────────────────────────
日程第7 議案第18号 固定資産評価員の選任について
53:
◯議長【池田 宏君】 日程第7「固定資産評価員の選任について」町長提出議案第18号を議題といたします。
暫時休憩します。安藤総務部長の退席をお願いいたします。
〔総務部長(安藤宏孝君)退席〕
午前10時38分 休憩
────────────────────────────────
午前10時38分 再開
54:
◯議長【池田 宏君】 休憩前に引き続き会議を開きます。
55:
◯議長【池田 宏君】 職員をして朗読させます。
56: ◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
57: ◯議長【池田 宏君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
58: ◯議長【池田 宏君】 町長。
〔町長(坂本孝也君)登壇〕
59: ◯町長【坂本孝也君】 議案第18号の提案理由を説明いたします。「定資産評価員の選任について」ですが、本年4月1日の職員の人事異動によりまして、安藤宏孝君が総務部長となりました。これに伴いまして、地方税法第404条第2項の規定により、安藤宏孝君の固定資産評価員の選任について、議会の同意を求めるものです。
ご承知のとおり、安藤君は当町の職員として、総務課、福祉課、都市計画課、下水道課勤務をはじめ、総務課長、固定資産評価審査委員会事務局、町民課長、議会事務局長を経て、今回、総務部長の職となり、幅広い行政経験があります。安藤君は豊富な経験と公正な立場で的確な判断のもと、職務に精励し、固定資産評価員として適任者であると存じますが、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
60: ◯議長【池田 宏君】 これより質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
61: ◯議長【池田 宏君】 質疑なとし認めます。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
62: ◯議長【池田 宏君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第18号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
63: ◯議長【池田 宏君】 起立全員であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。安藤総務部長の復席をお願いいたします。
〔総務部長(安藤宏孝君)復席〕
午前10時41分 休憩
────────────────────────────────
午前10時42分 再開
64:
◯議長【池田 宏君】 休憩前に引き続き会議を再開します。
安藤総務部長に申し上げます。ただいま固定資産評価員に選任されましたので、ご報告いたします。よろしくお願いいたします。
────────────────────────────────
日程第8 議案第19号 専決処分の承認を求めることについて(二宮
町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
65:
◯議長【池田 宏君】 日程第8「専決処分の承認を求めることについて(二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)」町長提出議案第19号を議題といたします。
66:
◯議長【池田 宏君】 職員をして朗読させます。
67: ◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
68: ◯議長【池田 宏君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
69: ◯議長【池田 宏君】 町長。
〔町長(坂本孝也君)登壇〕
70: ◯町長【坂本孝也君】 議案第19号の提案理由を説明いたします。「専決処分の承認を求めることについて(二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)」ですが、地方税法等の一部を改正する法律が平成26年3月31日公布、平成26年4月1日に施行されました。これに伴い、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、二宮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきました。ここにご報告を申し上げ、承認を求めるものです。
内容につきましては健康福祉部長より説明いたしますので、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
71: ◯議長【池田 宏君】 健康福祉部長。
72: ◯健康福祉部長【西山淳一君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第19号につきまして、内容の説明をさせていただきます。
それでは、資料1の新旧対照表によりご説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。
今回の改正は地方税法等の改正に伴うもので、国民健康保険税の課税限度額、及び軽減判定所得の基準を見直すことによりまして、加入者に低所得の方が多く、保険税の負担が重いという国民健康保険が抱える構造的な問題に対応し、適正かつ安定的な医療制度を構築することを目的として行われたものです。
初めに、第3条の改正ですが、被保険者間の保険税負担の公平性を確保するため、後期高齢者支援金並びに介護納付金の課税限度額を引き上げたものです。同上第3項では、後期高齢者支援金について、課税限度額を「14万円」から「16万円」に、同条第4号では、介護納付金について、課税限度額を「12万円」から「14万円」に、それぞれ2万円引き上げました。
第19条第1項につきましては、地方税法施行規則の条項の整理によるものです。
次のページをお願いいたします。第22条の改正につきましては、国民健康保険税の減額に関する内容で、中低所得者層の保険税負担の軽減を目的として、応益負担の均等割額、並びに平等割額につきまして、軽減対象の拡大を図ったものです。
同条第1項第2号の改正につきましては、応益割額を5割軽減とする基準について、24万5,000円を乗ずる被保険者数に納税義務者である世帯主を含めることとしたものです。これによりまして、夫婦2人の世帯では、これまで被保険者数2名から世帯主を除いた1名分の24万5,000円に33万円を足した57万5,000円以下の所得金額の世帯が5割軽減の対象であったものが、改正後は世帯主を含めることで、これまでより24万5,000円多い、82万円の所得金額まで5割軽減の対象となりました。
また、第3号の改正につきましては、応益割額を2割軽減する基準につきまして、被保険者数に乗ずる金額を「35万円」から「「45万円」と10万円引き上げるものです。これによりまして、夫婦2人の世帯では、これまで被保険者数2名に35万円を乗じた額に33万円を加えた103万円以下の所得金額の世帯が2割軽減の対象であったものが、改正後は被保険者数2名に45万円を乗じた額に33万円を加えた123万円以下の所得金額の世帯まで2割軽減の対象となりました。
次に、本文にお戻りください。附則の説明をさせていただきます。
施行期日につきましては平成26年4月1日とし、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税に適用させていただきます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
73: ◯議長【池田 宏君】 これより質疑に入ります。
74: ◯議長【池田 宏君】 浅賀議員。
75: ◯4番【浅賀一伸君】 お願いします。もう1回、確認したいのですけれども、国保税の減額が受けられる加入者の方を拡充するということはわかりました。結構なことだと思うのですが、もう1つの部分です。第3条の課税額で、第3項の改正は後期高齢者支援金の部分で、これまでが14万円だったところを16万円と。第4項のほうは、介護納付金課税額が、これまでが12万円だったところを14万円に改めるということになっていますけれども、これは結局のところ、国保税を支払っている住民にとって、これまでと同じ所得の場合は負担が増えるということなのか、負担が減るとか、そういうことなのか、お願いします。
76: ◯議長【池田 宏君】 健康福祉部長。
77: ◯健康福祉部長【西山淳一君】 ご質問の内容でございますけれども、先ほどの12万円を14万円に、あるいは14万円を16万円ということは、確かに限度額を引き上げるということですので、この部分については、2万円ずつ保険税が上がるということではございますけれども、これは非常に高額な所得者層の方に、税金を払う余力のある方についてご負担を願うと。そのことによりまして、逆に全体的な所得の、それ以外の方についての保険税を抑制する効果がございますので、そういった内容になっております。
78: ◯議長【池田 宏君】 浅賀議員。
79: ◯4番【浅賀一伸君】 今、おっしゃった相当な高額の所得者というのは、大体どのあたりの方が対象になってくるということなんでしょうか。
80: ◯議長【池田 宏君】 健康福祉部長。
81: ◯健康福祉部長【西山淳一君】 これは、実は世帯の構成等によりまして、一概に申し上げることはできないのですけれども、お1人の世帯ですと、おおむね1,000万円前後の給与収入に当たるのではないかというふうに考えております。
(「了解」との声あり)
82: ◯議長【池田 宏君】 近藤議員。
83: ◯11番【近藤行宏君】 部長のほうから2割軽減、5割軽減、具体的にご説明いただいたのですが、5割以上の軽減ということでお答えがなかったので、その辺の詳細をお聞かせください。
84: ◯議長【池田 宏君】 健康福祉部長。
85: ◯健康福祉部長【西山淳一君】 軽減には、2割軽減、5割軽減のほかに、7割軽減というものがございます。こちらにつきましては、所得金額が33万円以下ということになってございますけれども、今回、この内容につきましては変更がございませんでしたので、ご説明は省かせていただくということでございますので、7割軽減という軽減がございます。
86: ◯議長【池田 宏君】 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
87: ◯議長【池田 宏君】 討論なとし認めます。
これより町長提出議案第19号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
88:
◯議長【池田 宏君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第19号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────
日程第9 議案第20号 二宮町税条例の一部を改正する条例
89:
◯議長【池田 宏君】 日程第9「二宮町税条例の一部を改正する条例」町長提出議案第20号を議題といたします。
90:
◯議長【池田 宏君】 職員をして朗読させます。
91: ◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
92: ◯議長【池田 宏君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
93: ◯議長【池田 宏君】 町長。
〔町長(坂本孝也君)登壇〕
94: ◯町長【坂本孝也君】 議案第20号の提案理由を説明いたします。「二宮町税条例の一部を改正する条例」についてですが、地方税法等の一部を改正する法律の施行により、法人町民税及び軽自動車税の税率の改正、並びに固定資産税にかかる各種措置が講じられたことなどに伴い、二宮町税条例の一部を改正するものです。
内容につきましては総務部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
95: ◯議長【池田 宏君】 総務部長。
96: ◯総務部長【安藤宏孝君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第20号につきましてご説明申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律が平成26年3月31日に公布されたことに伴い、二宮町税条例の一部を改正するものでございます。
それでは、資料2の新旧対照表によりご説明させていただきます。
右が改正前、左が改正後でございます。今回の改正につきましては、大きく分けまして3点ございます。
まず1点でございますが、第13条法人税割の税率を「100分の12.3%」から「100分の9.7%」に改正するものです。これは地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率の引き下げ分を(仮称)地方法人税、これを創設し、国税化としまして地方交付税の原資にすることとしております。
次に、2点目でございますが、第28条軽自動車の税率の改正でございます。
国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴うもので、原動機付自転車、及び二輪車にかかる軽自動車税については、平成27年度から税率を約1.5倍に引き上げた上で、2,000円未満の税率を2,000円に引き上げるものでございます。
また、平成27年度以降、新規取得された三輪以上の軽自動車の税率を、自家用乗用車を1.5倍に、その他の区分の車両にあっては約1.25倍に引き上げるものです。
具体的な改正で説明いたしますと、第28条第1号のアとイの区分では、現行「1,000円」及び「1,200円」を、1.5倍に引き上げるわけでございますが、2,000円未満となりますので、「2,000円」とするものです。
その他は約1.5倍の引き上げをするものです。
次に、第2号の関係でございますが、二輪のもの、次のページの乗用のもので自家用以後、イの小型特殊自動車の農耕作業用のもの、第3号の二輪の小型自動車につきましては1.5倍に。その他は約1.25倍に引き上げるものでございます。
恐縮ですが、2ページをめくっていただき、附則第16項の規定でございます。これは軽自動車税のグリーン化、自動車の環境に及ぼす影響に応じた税制にすることから、最初の新規検査から14年を経過した月の属する年度以後の年度分の三輪以上の軽自動車について、平成28年度分から標準税率のおおむね20%の重課、税を重くすることでございますが、これを行う内容でございます。
1ページ戻っていただきまして、次に3点目の固定資産税にかかわる内容でございますが、附則第14項は現行の耐震基準に適合させるよう、改修工事が行われた既存家屋について、工事が完了した年の翌年度から2年度分の当該家屋にかかわる固定資産税の2分の1を減額することについて規定を定めております。
また、附則第15項は償却資産にかかる課税標準の特例措置について、国が一律に定めていた地方税の特例措置に関する内容を、地方自治体が一定の範囲内において、その内容を条例で定めることができる制度、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例と呼びますが、これにかかる規定でございます。
法則第15条第2項に規定する内容は、公共の危害防止のために設置された水質汚濁防止法に規定する汚水または廃液の処理施設、大気汚染防止法に規定する指定物質排出抑制施設、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質排出抑制施設、及びノンフロン製品にかかる償却資産の特例措置を定めているものでございます。
恐縮ですが、議案書をご覧いただきたいと思います。2ページの下段の附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、第13条の改正規定は平成26年10月1日から、第28条の改正規定は平成27年4月1日から、附則第16項を加える規定は平成28年4月1日からそれぞれ施行するものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
97: ◯議長【池田 宏君】 これより質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
98: ◯議長【池田 宏君】 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第20号は会議規則第37条の規定により、総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
99:
◯議長【池田 宏君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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日程第10 議案第21号 平成26年度山西汚水幹線整備工事(その
3)請負契約について
100:
◯議長【池田 宏君】 日程第10「平成26年度山西汚水幹線整備工事(その3)請負契約について」町長提出議案第21号を議題といたします。
101:
◯議長【池田 宏君】 職員をして朗読させます。
102: ◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
103: ◯議長【池田 宏君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
104:
◯議長【池田 宏君】 町長。
〔町長(坂本孝也君)登壇〕
105: ◯町長【坂本孝也君】 議案第21号の提案理由を説明いたします。「平成26年度山西汚水幹線整備工事(その3)請負契約について」ですが、平成26年5月15日に入札をいたしました工事の予定価格が5,000万円以上となりましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき提案するものです。
内容につきましては都市経済部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
106:
◯議長【池田 宏君】 都市経済部長。
107: ◯都市経済部長【成川 一君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第21号の内容についてご説明いたします。
本工事は越地地区、釜野地区、百合が丘一丁目地区の家庭汚水及び事業所汚水等を流入させるため、汚水幹線を整備するものでございます。
平成25年度に施工いたしました山西汚水幹線整備工事(その2)の延伸工事になります。
本工事は電子入札による一般競争入札を実施し、5月15日に開札した結果、二宮町富士見が丘二丁目8番8号、三喜建設株式会社代表取締役 高宮松蔵が9,450万円で落札し、消費税込みの1億206万円で工事請負契約を締結するものでございます。
次に、工事の概要ですが、工事場所につきましては、平成25年度に整備いたしました越地児童館北側の既設マンホールより、上流側の梅沢川の下を横断し、町道272号線に設置するマンホールまでの区間となります。
工事延長は243.6メートル、工法は小口径管推進工法の分類の中の泥土圧方式により、内径250ミリの汚水管を布設するものでございます。
工期につきましては、議会の議決の日から平成27年3月31日まででございます。
本工事の詳細につきましては、資料の図面に基づきまして、下水道課長より説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
108:
◯議長【池田 宏君】 下水道課長。
109: ◯下水道課長【高橋秀實君】 それでは、お手元に配付されております資料3をご覧ください。工事請負契約書(案)の次にあります図面をもとに説明させていただきます。
図面は全部で3枚になります。No.1は位置図、No.2、No.3は工事場所の平面図、縦断図、横断図となっております。
図面右上にNo.1とあります平成26年度山西汚水幹線整備工事(その3)位置図をご覧ください。本年度の工事箇所につきましては、先ほど部長の説明にありました区間を赤い実線で示しております。赤い実線の下の青色と水色、及び緑色の破線は施工済みの区間であります。
本年度の施工区間は3スパンあり、図面上の赤い実線の区間で、工事総延長は243.6メートルになります。赤丸のNo.1の片発進立坑、及びNo.3の両発進立坑が推進機を入れる発進立坑となります。No.2が推進機を取り出す両到達立坑になります。また、No.3の両発進立坑より東海道本線方向は青丸の既設到達2号人孔までの工事となり、推進機もここより取り出します。紺色矢印が推進工事の方向になり、赤色矢印が汚水の流れる方向です。No.1立坑側が上流で、東海道本線方面に汚水が流れます。
次の図面No.2をご覧ください。
上が平面図、下が縦断図、右側に横断図を記載してあります。
平面図、縦断図をご覧ください。平面図では、No.1立坑からNo.3立坑までの2スパンの施工区間を示しています。No.1立坑からNo.2立坑までが45.3メートル、No.3立坑からNo.2立坑までが49メートルで、計94.3メートルの施工区間の図面になります。
平面図、縦断図の赤色の線が泥土圧方式推進工法で布設する鉄筋コンクリート管で、内径は250ミリです。管の勾配は3.4パーミル、1メートル進んで3.4ミリ下る勾配で埋設します。また、発進・到達立坑は直径2メートルの立坑を築造し、推進工事の終了後に内径1.2メートルの組立2号マンホールを設置します。
右の横断図をご覧ください。横断図のA-Aは平面図No.2の両到達立坑付近を梅沢川方向から見た位置の断面になり、汚水管の布設位置と既設埋設物を示しています。この地点での汚水管の土被りは5.41メートルです。
次に、No.3の図面をご覧ください。赤色が本年度施工箇所、青色が平成25年度施工箇所の内容を示しています。
施工区間は図の左側の赤の線の区間で、矢印の方向が推進工事及び汚水の流れる方向です。No.3の両発進立坑より越地児童館付近にある既設到達2号人孔まで、延長149.3メートルを泥土圧方式推進工法で、内径250ミリの鉄筋コンクリート管を勾配3.4パーミルで布設します。
右の横断図をご覧ください。平面図のB-Bの位置の東海道本線方向を見た断面図で、汚水管の布設位置と既設埋設物を示しています。この地点の汚水管の土被りは8.64メートルです。
図面の説明は以上でございますが、本件工事区間は住宅地であり、比較的交通量の多い道路での工事になります。施工に当たり、交通
安全対策につきましては大磯警察署、関係機関と十分協議し、通行者の
安全確保を図るとともに、住民の通行に極力支障がないようにしたいと考えております。
また、立坑築造や推進工事の際の重機による騒音・振動が発生することが予想されますが、付近住民には十分な周知を図り、できる限り迷惑をかけないように努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
110: ◯議長【池田 宏君】 これより質疑に入ります。
(「なし」との声あり)
111: ◯議長【池田 宏君】 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
112: ◯議長【池田 宏君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第21号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
113:
◯議長【池田 宏君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第21号は原案のとおり可決されました。
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日程第11 議案第22号 二宮町立二宮小学校大規模改修工事(西棟
・校庭)請負契約について
114:
◯議長【池田 宏君】 日程第11「二宮町立二宮小学校大規模改修工事(西棟・校庭)請負契約について」町長提出議案第22号を議題といたします。
115:
◯議長【池田 宏君】 職員をして朗読させます。
116: ◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
117: ◯議長【池田 宏君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
118:
◯議長【池田 宏君】 町長。
〔町長(坂本孝也君)登壇〕
119: ◯町長【坂本孝也君】 議案第22号の提案理由を説明いたします。「二宮町立二宮小学校大規模改修工事(西棟・校庭)請負契約について」ですが、平成26年4月30日に入札いたしました工事の予定価格が5,000万円以上となりましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第2条の規定に基づき提案するものです。
内容につきましては教育次長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
120:
◯議長【池田 宏君】 教育次長。
121: ◯教育次長【宮川康廣君】 ただいま町長よりご提案申し上げました二宮町立二宮小学校大規模改修工事(西棟・校庭)請負契約についてご説明申し上げます。
二宮小学校校舎におきましては、昨年度において東棟及び中央棟の改修工事を実施いたしましたが、今回は残る西棟の改修工事を行うものです。あわせて校庭の改修も行います。
業者の選定につきましては、県内に本店、または支店、営業所等の受任先があること。総合評定値が800点以上であること等の条件を付しまして、電子入札による一般競争入札の公告を行いました。
4月16日から4月21日まで、競争参加資格確認申請書の受付を行ったところ、18社より参加の申し込みがあり、最終的にはこのうち16社より入札書の提出がありました。
4月30日に開札した結果、横浜市中区南仲通3-31、株式会社渡辺組代表取締役 渡邉一郎が8,855万2,000円で落札し、消費税込みの9,563万6,160円での工事請負契約の締結を提案するものです。
次に、工事の概要です。校舎の施工規模ですが、西棟については鉄筋コンクリートづくり4階建て、延べ床面積1,990平方メートル、また校庭につきましては3,472平方メートルとなっております。
工期につきましては、議決の日から平成26年10月31日までの約5カ月間です。
工事の詳細につきましては、図面に基づき教育総務課長より説明させていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
122:
◯議長【池田 宏君】 教育総務課長。
123: ◯教育総務課長【黒石徳子君】 それでは、工事の概要についてご説明させていただきます。
本工事の主な内容は、西棟校舎の外壁の改修工事、各教室・廊下の内装改修工事、屋上の防水工事、及び校庭改修工事となっております。
先ほど工期の説明がありましたが、本工事は学校授業への影響を考え、7月19日から8月31日までの夏休み期間中に集中して実施いたします。
契約後、夏休み前までは学校運営に支障のない範囲で、児童の
安全に十分配慮し、外壁等の調査のための足場等の仮設工事を行います。また、夏休み終了後の2学期につきましては、必要に応じて、学校運営に支障のない範囲で軽微な手直し程度の工事を行う予定です。
なお、夏休み前に足場を建てる際には、足場周りをフェンスで囲い、工事関係者以外は立ち入ることができないよう、
安全には十分配慮して行います。
なお、本工事は国庫補助対象事業として実施するものです。
それでは、お手元に配付させていただきました図面をもとに説明させていただきます。
まず、1枚目でございます。工事範囲と仮設工事の範囲を示したものです。先ほど申し上げましたが、今回の工事は校舎西棟と校庭を工事範囲としております。図面上で塗りつぶしてある箇所と斜線で示している箇所でございます。
工事車両の出入りや資材の搬入につきましては、図面左中ほどの西門を主な出入口として使用し、誘導員を配置して、
安全には万全を期すことといたします。
図面右下の東門につきましては、校庭改修が始まるまでの間、資材搬入に使用する予定です。
施工中における教職員及び来校者の出入口は、図面上の北側通用口といたします。
体育館左側と校舎北側の一部はガードフェンスで仮囲いし、工事区画内に関係者以外の立ち入りがないようにいたします。
また、校舎内につきましても、西棟と中央棟との間の廊下には仕切り板を設置し、工事区画内に立ち入ることができないようにいたします。
図面左側になりますが、工事事務所の設置場所や工事車両の駐車場所はすべて工事区画の内側に置くことといたします。仮囲い等で
安全への配慮は十分行いますが、学校敷地内への立ち入りにつきましては、学校関係者等必要最小限とさせていただく予定です。
続きまして、図面の2枚目をご覧ください。立面図であります。一番上は北側から見たもの、中央は西側から見たもの、一番下は南側から見たものになっております。今回は矢印で示している範囲を施工いたします。
外壁につきましては、高圧洗浄による清掃、及び劣化部分の除去を行い、接着剤の注入等で下地補修を行った上、塗装を行います。
続きまして、図面の3枚目をご覧ください。校舎1階から3階の平面図になります。色がついている箇所が今回、改修を行うところとなっております。緑色は廊下及び階段の改修範囲を示しております。廊下や階段、昇降口につきましては、床面シートの張替えを行います。
また、西側階段の防火シャッターの改修、各所の壁及び天井の塗装も行います。
桃色及び黄色は一般教室の改修箇所を示しております。桃色が教室の床面をサンダー掛を行った上、ウレタン塗装を行います。また、壁や天井、ロッカーの塗装も行い、あわせて教室内の掲示板クロスの張替えを行います。
黄色は桃色の箇所と同様に教室の改修を行います。床面や壁、天井などの施工内容は桃色の教室と同じですが、黄色の教室は照明器具の増設を行います。
なお、桃色の教室の照明は耐震改修時に増設を行っております。
青色は照明増設と照明スイッチの移設のみを行う箇所を示しております。
赤色は照明増設、照明スイッチの移設とともに、床面のサンダー掛とウレタン塗装を行います。
続きまして、図面の4枚目をご覧ください。
校舎4階と屋上の平面図になります。4階の各教室につきましては、3枚目の図面と同じ内容です。屋上の灰色の個所はシート防水を行うところになっております。あわせてフェンスの改修も行います。また、濃い青色は機械室の床、壁、天井の塗装を行います。
以上が西棟の改修内容です。図面上、教室につきましては、桃色の改修が1室、黄色の改修が8室、青色の改修が2室、赤色の改修が2室、合計で13室の改修を行うことになります。
また、外壁や内装の塗装におきましては、塗料を使用いたしますが、基準に従った
安全なものを使用し、施工後に化学物質濃度等の環境衛生検査を行い、
安全性を確認した上で引き渡しを受けることといたします。
続きまして、図面の5枚目をご覧ください。
校庭改修の内容を示したものです。校庭改修につきましては、校庭の表面を10センチほど削り、石等を取り除いたあと、土壌改良剤を混合した土を再び敷き、保水性と排水性を向上させる方法で行います。この他、昇降口前の外部階段の改修、U字溝撤去改修、駐輪場の屋根の改修、飼育小屋解体等をあわせて行う予定です。
図面の内容は以上でございます。このほか工事の実施に伴い発生する音等につきましては、大きな音を生じさせる内容はございませんが、昨年の工事と同様に周辺住民の方々に十分周知を行い、ご理解を得ながら行ってまいります。
いずれにいたしましても、学校との連携を密に行い、授業等に支障が出ることのないよう、また地域の方々、保護者の方々への周知、調整を十分行い、ご理解をいただいた中で、
安全管理に最大限の注意を払って工事を進めてまいります。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
124: ◯議長【池田 宏君】 これより質疑に入ります。
125: ◯議長【池田 宏君】 脇議員。
126: ◯8番【脇 正文君】 質問させていただきます。主に校庭改修のことですが、先ほど10センチ削って排水・保水ということで説明をされましたが、30年以上前に校庭の大改修ということで、ご存じの方は、今の階段の上の部分が校庭の高さであったということにご記憶あるかと思うのですけれども、それを削ってやったんですけれども、3つの小学校の中で、二宮小学校が一番排水の状態が悪いということで、これはご存じかと思うのですけれども、先ほどおっしゃったこと以外で、この二宮小学校、雨が降ればすぐにぐちゃぐちゃになる。冬にはなかなかもとの状態に戻らないというようなことを含めまして、どのような改修をされるのでしょうか。
2点目。イチョウの木の東側に実は水道が埋まっておりました。1980年代はそこの水道からホースで水をとって、校庭の散水、ほこりを防ぐということをやっておりましたが、今、その水道があることさえ忘れられているか、わからないかの状態です。
この校庭の改修で、今、言葉の中にはなかったようですが、確認として、この水道は除去してしまうのか。10センチ削るというお話でしたから。除去してしまうのか、また除去したあと、二宮高校でやっている散水みたいなものはできないとしても、何かの散水、これができるような形で新たにつくり変えるのかということ。
3点目、以前の大改修で校庭を削ったときに、イチョウの木がすごく弱りまして、その後、樹木医さんが入って、いろいろなことをやったという過去のことがあります。
今回も10センチ削るということなんですが、イチョウの木に関しては、それぞれのことがあるとしても、それは除きまして、このイチョウの木に関してはどのように考えられているのか。二宮小学校卒業生の中には、このイチョウの木を非常に学校のシンボルとして思われている方もいます。以前は数本あったものが、今は1本しか残っておりません。
その次です。実は二宮小学校の校庭というのは傾斜しております。運動会で綱引きをやると、絶対こっち側に来ると勝つというようなことがあります。この傾斜なんかに関しましては、細かいところかもしれませんけれども、これをどのようにされていくのだろうかということについてお聞きしたいと思います。
大きなところで2つ目です。入札のところなんですが、先ほど入札の件に関して言われまして、800点以上ということなんですけれども、最低制限価格未満の会社が幾つもあります。そこの会社はみんな8,000万円台の半ばぐらいですか。この評価の仕方、入札に対する決定の仕方というのは、これは当然、役場にあるのでしょうけれども、今のこのお金がない時代、少なくとも安い金額でできたらなということを考えると、これは1,000万円も違うとか、結構な金額が違うなら別ですけれども、そうじゃなければ、落札した8,800万円に対して、8,400万円、500万円、600万円、近いのではないかということで、この落札について、さっき800点以上、いろいろとおっしゃいましたけれども、主に私たちにわかる範囲で、どういうところが満たなかったために落札できなかったのかということをお聞きしたいと思います。
さらに大きいことでもう1つです。二宮小学校、今回、工事をする西側の校舎の1階に学童が入っております。この学童の子どもたちに関して、どういう扱いをするのだろうか。さらに、この学童の入っているところですけれども、二宮小学校の西校舎をつくるときに、講堂というと言葉は違うかもしれませんけれども、使えるようにということで、あそこだけはもともと2教室あって、壁がありました。しかしその壁を用途によって取り外しができるようなという構造にしてあったために、今、2教室をつなげて学童で使っております。
この工事に関して、ここのところ、当然、2教室をぶち抜いておりますと、強度等の問題があると思います。そこは十分ご承知の上だと思うのですが、その点に関してどうされるのかということをお聞きしたいと思います。お願いいたします。
127:
◯議長【池田 宏君】 教育総務課長。
128: ◯教育総務課長【黒石徳子君】 それでは、まず校庭改修のもう少し詳しい内容をご説明いたします。
今回は現地の今ある土に、土質改良剤、土の質の改良剤を混合する方法で、グラウンドの表層の改修を行うというものです。先ほど申し上げましたように、表土のところ、表面を10センチほどまず削ります。削りとったところから石、れきですね、それを取り除きます。その残った土、現地土に砕石ダスト、石を細かく砕いたものと土質改良剤、これは保水性の高いものなのですが、こちらを4対3対3、現地土4にあと3・3の割合で混合させまして、再度、それを校庭のほうに敷きつめるというような方法で行います。
その上に、保水性を高めるために、塩化カルシウムと最後に化粧砂をまいて整えるというようなものになっております。
次に、水道の関係です。水道が東側の部分にあったということは確認しております。ただ、現在、かなり前からその部分が使用できなくなって、使用していないということです。今回の工事で表面を削りますので、その関係でそれが出てくるようでしたら、それはもう撤去してやるというようなことで、随時、確認しながら対応していきたいと考えております。
散水の関係ですけれども、今回の工事でかなり改良剤を入れることによって、保水性ですね、降った雨水がうまくたまると。流れるのももちろん流れていくのですけれども、保水性がよくなるということで、それによって風等とかで砂が飛散するのも大分少なくなるというような工法ですので、特に散水等の必要は常時というのはないということで、これについては特に考えておりません。
続きまして、イチョウの部分ですね。イチョウの部分につきましては、今回、やはり根がありますので、その部分は、周りは機械でやるのですが、手掘りで根を痛めないような形で丁寧にやっていきたいと思っております。
あと、グラウンドの勾配の関係です。今回、保水性を高めて、また排水をよくするということで、勾配を少しとって、それをやっています。今回の勾配で南北に勾配をするような形になりますので、そこできちんと傾斜については考えて対応してまいりたいと思います。
129:
◯議長【池田 宏君】 財政課長。
130: ◯財政課長【二宮雅巳君】 最低制限価格に関してご説明いたします。
最低制限価格につきましては、地方自治法施行令第167条の10第2項に基づきまして、二宮町契約規則第14条において予定価格が1,000万円を超える工事、または製造の請負に適応すると規定しております。今回は1,000万円を超えておりましたので、この規定に適応するということで、最低制限価格を設定いたしました。
この最低制限価格を決定するに当たりましては、工事の設計書の内容から一定の算定式を用いて計算しますが、この算定式は神奈川県の示している算定式を準用しております。この計算結果が今回は85%を超える計算結果でございました。規則上、85%というものが上限になっておりますので、85%を適用して最低制限価格を設定した次第でございます。
また、公共工事の品質確保の促進に関する法律におきましては、公共工事の品質確保には経済性に配慮しつつも、多様な要素を考慮し、総合的にすぐれた内容の契約となるようにしなければならないと規定されております。また、下請業者へのしわ寄せ防止や、近年、問題化しております労働者不足、ワーキングプアなど、これらの原因とならないためにも、適切な労働の対価が労働者に分配されることも配慮しなければならないということで、最低制限価格を設定しております。
今回、数社、最低制限価格にひっかかってしまった業者はありますが、こちらはこの最低制限価格の趣旨からしますと、やむを得ないことだと考えております。
131:
◯議長【池田 宏君】 子育て担当部長。
132: ◯子育て担当部長【諸星 勉君】 学童保育の関係なんですが、夏休みの期間中、新しく第3分
団が新築されて、そこの2階の部分を借りて開設するようなことを、当初予算で移転の委託料も計上させていただいておりますので、そちらのほうで解消するということになっております。
133: ◯議長【池田 宏君】 教育総務課長。
134: ◯教育総務課長【黒石徳子君】 先ほどの工事の強度の話がありましたけれども、学童につきましては、そちらにつきましては耐震改修工事のときに確認をしまして、対応のほうはできているというものでございます。
今回は学童の中は工事の部分には入っておりません。面している廊下等はほかと同じような形で対応いたします。
135: ◯議長【池田 宏君】 脇議員。
136: ◯8番【脇 正文君】 ありがとうございました。学童の部分については、わかりました。
先ほどグラウンド改修の中で、カルシウムをまぜるということと保水性ということで、材質は違うと思うのですが、山西小学校の校庭が緑っぽくなりました。一色小学校の改修のときには、直射日光の反射が結構強くて、子どもたちが天気のすごくいいときには、なかなか目をあけていられないというようなこともありました。そのときにこのカルシウム等がどれだけ、またほかのものがどれだけ入ったかという、今、その資料はないのですけれども、カルシウムが含まれるということで、これについて十分考えておられると思いますけれども、十分それを考慮した上での改修という形でしていただきたいと思います。
それから、先ほどの保水の面なんですけれども、二宮小学校の場合には土がかた過ぎて、というのは、狭い校庭にほかの2つの学校の倍以上の子どもがそこで遊んでいるということで、自然に地面は固められるということになってくると思います。そうすると、この保水云々というふうに言われても、常時、あそこで子どもたちが遊んでいるということから、また体育の時間等に使っているということから含めまして、今、教えていただいたことがどれだけもつのだろうかということを考えると、散水のこともやっぱり後々必要になってくるのではないのかなということが考えられます。
ですので、先ほどのお答えを、私、うまくとれなかったかもしれないのですけれども、散水の必要がないということで、出てきた場合、除去してしまうというような内容のことを言われておりましたけれども、先々、いろいろなことを考えた場合に、また今、公共施設等のことも出てきております。そういうことを考えると、例えばの話ですけれども、あそこに高圧の水が出る設備があれば、何かのときにそれが役立つのではないかなというふうに考えると、散水というのもやっぱり必要ではないのかなというふうに思うので、その点を考えていただきたいと思います。
特に、今、このグラウンド改修で校庭の端の白くなっている部分というのは、おそらく雨のときに子どもたちが泥にまみれないで歩けるようにアスファルトを張ったところだと思うのですけれども、それ以外のところにつきまして、やはり二小はとにかく校庭がよくないです。ですから、このグラウンド改修に期待されるところというのは非常に大だと思いますので、その点、いろいろと難しいところはあると思いますが、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
137:
◯議長【池田 宏君】 神保議員。
138: ◯5番【神保順子君】 2点、質問させていただきます。
1点は工期のことなんですけれども、先ほどのご説明では、工期は10月31日までということで、集中的な期間として7月19日から8月31日で工事をするというお話がありました。それ以外のところの日程では軽微な手直しというご説明がありましたけれども、2カ月という猶予の期間を設けているということでは、その軽微な手直しというのはどの範囲で、具体的にどういったものをするのかを教えてください。
それから、前回、中央棟・東棟の改修のときでもご質問させていただいた点なんですけれども、夏休み期間ということで、グラウンドのほうの使用に関しては、各スポーツ団体、子どもたちの団体なんかが使用を通年していると思います。今回も当然、教育委員会としてもご配慮いただいているかと思いますけれども、場所が前回なんかは町民グラウンドの利用であったりとか、学区外への利用に変更してもらっているということでは、子どもたちの学区外への移動とか、親の負担という問題が出てきているかと思うのですけれども、その点について、その関係団体とはどういうお話をされていらっしゃるのかを教えてください。
139:
◯議長【池田 宏君】 教育総務課長。
140: ◯教育総務課長【黒石徳子君】 まず1点目の、軽微な手直しのところですけれども、昨年も最後に受け渡しをしたとき、多少、塗装が十分でなかったところとか、そういうものがありました。ですから、そういうものに少し手を加えるところはありますが、ほとんど手を入れるということはありませんでしたので、2カ月をとっているのですけれども、これは十分余裕を見てということで、その後、書類の整備等もありますので、一応、10月31日まで工期をとっているというようなものになっております。
それと、夏休み期間中のグラウンドの使用の関係ですが、こちらはスポーツ団体等に、生涯学習課のほうも協力いただきましてお願いをしております。去年の状況がありましたので、スポーツ団体さんのほうもかなり早めに動いてくださって、それぞれで町内の可能なところで調整いただいているというようなことで、ご協力をいただいている状況です。
141:
◯議長【池田 宏君】 神保議員。
142: ◯5番【神保順子君】 前回の工期が、ここまでの余裕を持った工期ではなかったというところで、今回、この2カ月間の猶予期間をとっていらっしゃるというのは、前回、何か大きな問題があったのかなというところも考えましてお聞かせいただいたのですけれども、そうしますと、実質10月31日までは工事はかからないという予想のもとでいらっしゃるということで、よろしいんでしょうか。
それと、スポーツ団体との、生涯学習課のスポーツ班のほうで連絡調整していただいているかと思うのですけれども、やはり先ほど申しましたように、子どもたちが学区外に移動しなくちゃいけない。今までは学校の学区内の範囲で移動できたものが、子どもだけで通えているところが、やはり学区外に行くことによって親が送迎をしなくちゃいけないとか、子どもだけで行く場合も、
安全面への配慮というところがすごく問題になってきているという話も聞いていますので、そこについてしっかりと生涯学習課のほうと連携をぜひとっていただいて、
安全に子どもたちが夏休みを過ごせるようにしていただきたいと思います。その点についても、ぜひ確認をしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
143: ◯議長【池田 宏君】 教育総務課長。
144: ◯教育総務課長【黒石徳子君】 まず、工期についてですけれども、こちらのほうは9月から学校が始まりますので、これに間に合うように工事のほうを進めてまいりたいと思います。
あと、スポーツ団体との調整ですけれども、議員さんがおっしゃったとおりのものだと思いますので、こちらにつきましても生涯学習課と調整しながら進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
145: ◯議長【池田 宏君】 根岸議員。
146: ◯10番【根岸ゆき子君】 先ほどのグラウンド改修です。ちょっと質問の続きみたいになるのですけれども、二小はほかと違う性質があるという感触を得ている中で、今回、今のところは抜本的対策なのかなというふうにも感じております。
どうなんでしょうね。また様子を見ながら、問題があれば、多少、検討する余地というのを残していらっしゃるのか。いや、もうそんなことはないよというお話なのか、そこのところをもう1度、確認いたします。
147: ◯議長【池田 宏君】 教育次長。
148: ◯教育次長【宮川康廣君】 今回のグラウンドの改修につきましては、専門業者のほうからいろいろとアドバイスをいただいています。二宮小学校は過去に大規模なグラウンド改修を行っており、表土の入れ替えと、透水管が入っています。
ただ、その機能が根詰まり等がして有効でないという状況です。そこまでやりますと、非常に莫大な予算がかかるということで、専門業者にいろいろアドバイスを受けまして、今回、ご提案申し上げました施工の内容が、当面の措置として有効でないかということで採用させていただきました。
149: ◯議長【池田 宏君】 根岸議員。
150: ◯10番【根岸ゆき子君】 品質保証という言葉づかいは正しくないかもしれませんけれども、ある程度の期間的な保証というか、見込み、年数というか、そのあたりはどのくらいの期間ということが考えられるのかということもアドバイスをいただいていますでしょうか。
151: ◯議長【池田 宏君】 教育次長。
152: ◯教育次長【宮川康廣君】 専門業者からの提案の中には、今回の施工で何年ぐらいは大丈夫だというような具体的な数字はございません。ああいうふうなものにつきましては、通常のメンテが非常に大切だと思われます。学校現場とも調整しながら、よいコンディションが長期にわたって保てるような調整はしてまいりたいと思います。
153: ◯議長【池田 宏君】 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」との声あり)
154: ◯議長【池田 宏君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第22号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
155: ◯議長【池田 宏君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第22号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。休憩後の会議は午後1時から始めます。よろしくお願いいたします。
午前11時48分 休憩
────────────────────────────────
午後 1時00分 再開
156: ◯議長【池田 宏君】 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────────────────────────
日程第12 議案第23号 災害対応特殊救急自動車の購入物品供給契
約について
日程第13 議案第24号 災害対応特殊救急自動車用資機材の購入物
品供給契約について
157:
◯議長【池田 宏君】 お諮りします。日程第12「災害対応特殊救急自動車の購入物品供給契約について」町長提出議案第23号、日程第13「災害対応特殊救急自動車用資機材の購入物品供給契約について」町長提出議案第24号を一括議題としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
158:
◯議長【池田 宏君】 ご異議なしと認めます。よって、一括議題といたします。
159:
◯議長【池田 宏君】 職員をして朗読させます。
160: ◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
161:
◯議長【池田 宏君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
162:
◯議長【池田 宏君】 町長。
〔町長(坂本孝也君)登壇〕
163: ◯町長【坂本孝也君】 議案第23号「災害対応特殊救急自動車の購入物品供給契約について」、及び議案第24号「災害対応特殊救急自動車用資機材の購入物品供給契約について」の2件の一括提案をさせていただきます。
災害対応特殊救急自動車、及び資機材の購入に伴い、平成26年5月15日に入札をいたしましたところ、双方ともに予定価格が700万円以上となりましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。
内容につきましては
消防長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
164:
◯議長【池田 宏君】
消防長。
165: ◯
消防長【小熊 朗君】 ただいま町長からご提案申し上げました議案第23号、及び議案第24号につきまして説明いたします。
今回、更新いたします高規格救急自動車は平成13年3月に社団法人日本自動車工業会より車両の寄贈を受け、町が艤装と資機材を整備してこれまで運用しておりましたが、導入後13年が経過し、老朽化が著しいため、更新をするものです。
発注に際しましては、薬事法による高度管理医療機器の販売許可を持っていない車両メーカーがあることを考慮して、車両と資機材の2件に分けて行うこととし、平成26年5月15日に神奈川電子入札共同システムによる一般競争入札を行いました。
その結果、災害対応特殊救急自動車につきましては、1社の入札があり、神奈川トヨタ自動車株式会社直販部が1,944万円で落札し、また災害対応特殊救急自動車用資機材につきましては、2社の入札があり、日本船舶薬品株式会社横浜支店が788万4,000円で落札したものです。
また、納期は平成27年1月31日とし、購入に当たりましては、国の緊急
消防援助隊設備整備費補助金の交付を受けるものです。
なお、車両及び艤装関係につきましては、資料に従いまして
消防署長よりご説明いたしますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
166:
◯議長【池田 宏君】
消防署長。
167: ◯
消防署長【林 栄一君】 初めに、災害対応特殊救急自動車についてご説明いたします。今回の救急2号車の更新は、国が行う補助の対象となる緊急
消防援助隊の施設の基準及び緊急
消防援助隊設備整備費補助金の交付要綱に定める基準で行い、国庫補助金の対象事業として整備するものです。
この中で、災害対応特殊救急自動車の規格は、救急隊員の行う応急処置等の基準に定める応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する4輪駆動のものであることと定められております。基本的には4輪駆動の高規格救急自動車で、高度救命処置用資機材を備え、救急隊員の資格を有する隊員が乗務する救急車と言えるものです。
議案第23号と第24号の資料として、3部用意させていただいておりますが、資料5と資料6はそれぞれの議案の物品供給契約(案)で、終わりに入札調書を添付させていただいたものになっております。
資料7に、災害対応特殊救急自動車の概要を共通資料として作成しておりますので、それぞれの契約書に添付する仕様書の主要なところを、資料7に従いましてご説明させていただきます。
1.車両主要諸元についてご説明いたします。(1)ベース車種はトヨタ・ハイエースで、救急車専用車両です。
(2)エンジンはレギュラーガソリン仕様で、(3)総排気量は2,693ccであります。(4)最高出力は111キロワット(151馬力)です。(5)駆動方式はフルタイム4輪駆動方式で、緊急
消防援助隊仕様です。(6)操舵装置はパワーステアリングです。(7)変速装置は4速オートマチックで、誤発進防止機能がついております。(8)バッテリー容量は12V-120AH、(9)オルタネーターは12V-150AHと、蓄電容量及び発電容量を一般車に比べ大きくしております。(10)平成17年度基準排出ガス基準値を50%低減しております。(11)定員は救急隊員を含め8名です。(12)車両寸法は、ア全長5,600ミリ、イ全幅1,895ミリ、ウ全高2,490ミリ、エのホイルベース3,110ミリ、オ室内幅1,660ミリ、カ室内高1,850ミリ、キ車内通路幅400ミリです。
資料5の仕様書3ページの諸元を満たしており、全体的にはコンパクトな車両となり、扱いやすいボディーサイズで、救急隊員がスムーズに動ける広い室内空間は十分確保されております。
次に、(13)最小回転半径は2輪駆動車と同じ6.1メートルと、とり回しがしやすく、機動力を発揮します。
続きまして、資料7の2ページをお開きください。
2の艤装関係についてご説明いたします。説明に当たりましては、資料7の参考図1と参考図2でご説明させていただきます。
なお、こちらの図面はあくまでも参考図であります。正規の図面は契約後に作成しますので、ご理解をいただきたいと思います。また、各面の点線は投影図であり、各面から見た場合の資機材等の配置状況を示しています。また、○数字は艤装関係で、□数字は資機材を示しています。
それでは、参考図1、右側の1)散光式赤色警光灯及び補助警光灯は車両の前面、及び後面にLEDを採用した大型警光灯を
装備し、消費電力を低減し、視認性を高めております。
次に参考図左下の2)作業灯は、ルーフサイド両面に
装備し、夜間の活動をサポートします。また、パーキングブレーキ連動で停車時のみ点灯可能です。
次に3)ドライブレコーダーですが、衝撃を検知して、前後を記録するものとは異なり、常時記録するタイプで、手動で記録を開始することができ、SDカード等の記録媒体に保存することができます。
次に4)振り子式防振架台はストレッチャーを収容する架台で、車の前後加速による揺れを吸収しつつ、加速による不快感を減らす振り子の原理を用いた最新のスイング式架台です。
次のページ、参考図2をお開きください。ページ左上の傷病者室天井部の5)AVM装置GPSアンテナについてですが、AVMとは車両の動態管理を行う装置で、指令場所や地図情報、水利情報といった支援情報などが閲覧・検索できる装置で、平塚市、大磯町との指令業務の共同運用に向けて整備するものです。
次に6)デジタル無線アンテナは、平成28年5月のアナログ無線の廃止に伴い、平成27年度に整備する
消防救急無線のデジタル化に対応するものです。
次に参考図左下の傷病者室右側の図面にあります7)冷温蔵庫ですが、主に冷蔵庫として、熱中症等の解熱用に準備している保冷剤等を収納するものです。
次に、参考図右下の運転席後方右サイドドアに、8)レスキューキット、9)酸素ボンページ収納庫、及び10)バッテリー収納庫を
装備したことにより、レスキューキットの取り出しや酸素ボンページの乗せかえ、バッテリーのメンテナンスが容易に行えるようになります。
次に資料7の2ページであります、3高度救命処置用資機材、及び4その他の資機材について、参考図2で説明させていただきます。
初めに、参考図2右上にあります高度救命処置用資機材は、補助金の対象であります。1の血中酸素飽和度測定器は現場に携行する資機材で、動脈血中に含まれる酸素飽和度、及び脈拍数を測定し、酸素飽和度95%未満の場合には酸素投与の指標となります。
次に2心電計は、主に心電図、心拍数、呼吸数、血圧値、酸素飽和度などを測定し、表示するもので、搬送中は継続して観察に使用します。
次に3ビデオ喉頭鏡は、先端に小型カメラを搭載した内視鏡の一種で、のどの内部が映像で映し出されるため、画像を見ながら気管挿管を行うことができます。
次に資料7、2ページの4その他の資機材についてご説明いたします。
参考図2左下、傷病者室右側の4人工呼吸器は心肺停止の傷病者に胸骨圧迫にあわせて自動的に人工呼吸を行うものです。
次に、5半自動式除細動器は高度救命処置用資機材でありますが、平成24年度に更新したため、載せかえで対応いたします。
図面にはございませんが、6低体温体温計は測定範囲が20度から45度までと広範囲であり、体温が極端に異常な傷病者にも対応することができます。
次に7電子聴診器は周囲が騒がしい救急現場において、聞き逃せない心音や呼吸音を聴診することができ、心拍数も表示することができます。
資料7、2ページの5の救急自動車及び航空機に備える資機材は、資料6の災害対策特殊救急自動車用資機材仕様書の別表1に掲載してあります資機材もあわせて整備いたします。
以上で説明を終わります。
168:
◯議長【池田 宏君】 これより一括質疑に入ります。
169:
◯議長【池田 宏君】 神保議員。
170: ◯5番【神保順子君】 丁寧にご説明いただいてありがとうございます。けれども、細かな
装備に関して、一つ一つ説明されても、今まで積載されていなかったものが、今回、
装備できるようになって、人命救助にこういうふうに活用できるというような効果のところをご説明いただかないと、これ自体がいいものか悪いのかというところの判断ができないのですけれども、それをちょっと説明していただけますか。
171:
◯議長【池田 宏君】
消防署長。
172: ◯
消防署長【林 栄一君】 お答えします。新しい
装備品には、救急自動車、もしくは高規格救急車に対しては、積載するものが国の基準で決まっております。今回、新しい資機材としましては、救急救命士の処置拡大で、ビデオ喉頭鏡というのが新しい資機材として整備しております。
173:
◯議長【池田 宏君】
消防長。
174: ◯
消防長【小熊 朗君】 通常、このビデオ喉頭鏡がない場合には、通常の喉頭鏡で喉頭展開して、気管挿管するわけなんですが、その場合、リスクとして食道挿管というリスクがあります。このビデオ喉頭鏡を使うと、そのリスクがなくなるという効果があります。
175:
◯議長【池田 宏君】 二見議員。
176: ◯12番【二見泰弘君】 いろいろとご説明いただきました。また、神保議員の説明とちょっと似通った質問なんですけれども、まず、今まで高規格救急自動車という名称で使っていたわけですけれども、今回は災害対応特殊救急自動車という名前に改めてありますけれども、これにつきましては、先ほど緊急
消防救助隊のこの件について、国の補助金をもらうためにこの名称が災害対応になっているのか、それとも高規格救急自動車と具体的に違うところがあるのか。先ほど4輪駆動なんておっしゃっていましたけれども、わかりやすい具体的な違いというのはあるのか、その辺のところをご説明お願いします。
177:
◯議長【池田 宏君】
消防署長。
178: ◯
消防署長【林 栄一君】 今回の災害対応特殊救急自動車というのは、補助金の交付を受けるために、その仕様に基づいて整備したものでありまして、先ほども言いましたが、基本的には4輪駆動の高規格救急自動車ということになります。
ただ、高規格救急自動車というのは、先ほど来、説明しておりますが、救急隊員の行う処置のために必要な資機材、高度救命資機材を整備した車ということになっております。
179: ◯議長【池田 宏君】 これをもって質疑を終結いたします。
これより一括討論に入ります。
(「なし」との声あり)
180: ◯議長【池田 宏君】 討論なしと認めます。
これより町長提出議案第23号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
181: ◯議長【池田 宏君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第23号は原案のとおり可決されました。
これより町長提出議案第24号を採決いたします。本案を原案のとおりに可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
182:
◯議長【池田 宏君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第24号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────
日程第14 議案第25号 平成26年度二宮町一般会計補正予算(第
1号)
183:
◯議長【池田 宏君】 日程第14「平成26年度二宮町一般会計補正予算(第1号)」町長提出議案第25号を議題といたします。
184:
◯議長【池田 宏君】 職員をして朗読させます。
185: ◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
186: ◯議長【池田 宏君】 提出者から提案理由の説明を求めます。
187: ◯議長【池田 宏君】 町長。
〔町長(坂本孝也君)登壇〕
188: ◯町長【坂本孝也君】 議案第25号の提案理由を説明いたします。「平成26年度二宮町一般会計補正予算(第1号)」ですが、第1条において、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ209万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ76億209万円とするものです。
内容につきましては政策部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
189: ◯議長【池田 宏君】 政策部長。
190: ◯政策部長【秋澤靖久君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第25号について、内容の説明を申し上げます。事項別明細の説明をさせていただきます。
6ページ、7ページをお願いします。歳入です。
国庫支出金の国庫補助金です。総務費国庫補助金、臨時給付金給付費補助金の臨時福祉給付金給付事務費補助金、及び子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金の増は、給付金の給付時に発生する金融機関への振込手数料分で、補助率は10分の10です。
民生費国庫補助金、児童福祉費補助金の保育緊急確保事業費補助金の増は、二宮学童の開所時間延長に伴う経費に対するもので、補助率は3分の1です。
県支出金の県補助金です。民生費県補助金、児童福祉費補助金の保育緊急確保事業費補助金の増は、国庫補助金同様に二宮学童の開所時間延長に伴う経費に対するもので、補助率は3分の1です。
民生費県補助金、児童福祉費補助金の放課後子どもプラン推進事業費補助金の増は、二宮学童の土曜日開所、及び長期休暇中の開所時間延長に伴う補助額の変更によるもので、補助率は3分の2です。
8ページ、9ページをお願いします。歳出です。
総務費、総務管理費です。一般管理費、公務災害補償経費の非常勤職員災害補償費の増は、平成26年2月14日の降雪の際に、帰宅途中に強風で転倒骨折し、3月に公務災害の認定を受けた非常勤職員の療養に対する公務災害補償費です。
臨時給付金給付費の臨時福祉給付金給付事業、及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業の手数料は、給付金の給付時に発生する金融機関への振込手数料を県下統一単価の108円で支払うことに決定したことに伴う費用です。
民生費、児童福祉費です。児童福祉総務費の学童保育所維持管理経費ですが、二宮学童において、4月より平日の開所時間を延長していること、及びこの夏休みより土曜日も開所することとしたことによる増額になります。
修繕料の増は、学校施設との仕切りをより強固な扉とすること、及び避難経路の変更に伴う誘導標識設置に関する費用です。
児童コミュニティクラブ設置育成事業補助金の増は、長期休暇中の開所時間を19時30分まで延長すること、及び土曜日開所することによって生じる人件費に対する補助金の増です。
児童コミュニティクラブ開所時間延長支援事業補助金の増は、長期休暇中以外の開所時間を下校時から18時30分までだったものを、13時から19時30分までに延長することによって生じる人件費に対する補助金の増です。
予備費です。今回の補正に伴いまして254万5,000円を減額し、総額を2,078万8,000円とさせていただくものです。
以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
191: ◯議長【池田 宏君】 これより質疑に入ります。
192:
◯議長【池田 宏君】 神保議員。
193: ◯5番【神保順子君】 9ページの学童保育所維持管理経費の、まず11-06の修繕料についてご質問させていただきますけれども、これは土曜開所をするに当たって、今回、扉の設置を新たにするというために設けられているかと思いますけれども、進捗状況を教えてください。
それから、19-31の児童コミュニティクラブの開所時間延長支援事業補助金ですけれども、77万3,000円ということで、国・県・町が各3分の1という割合になっているかと思います。これの申請の補助金の額の算出の根拠を教えてください。
194:
◯議長【池田 宏君】 子ども育成課長。
195: ◯子ども育成課長【松本幸生君】 まず、修繕料の扉の関係になります。現在、二宮学童はアコーディオンカーテンで仕切りをしていますが、やはり土曜日の開所となりますと、学校がお休み、先生もいないという状況の中で、そこでいろいろな不審者等も含めて、学校内への侵入を防ぐという形で、木製の扉を設置する考えで進めております。
進捗状況ということですが、どのような仕様にするかというのを学童、それから学校、教育委員会と一緒に詰めまして、現在、仕様というのはほぼ固まっている状況で、補正予算を議決いただきましたら、ちょうど小学校の夏休み、工事等もございますので、その辺と日程調整しながら設置をしていきたいというふうに考えております。
続きまして、開所時間延長の77万3,000円の積算の内容ですけれども、学童保育のほうが、平常時、今、実施しているものの前後1時間ずつが延長になるというような形になります。そのために、1日当たり2時間分、指導員2人分の平均的な時給単価は920円で、日数が210日というような形で77万2,800円、予算上は77万円3,000円というような形になっております。
196:
◯議長【池田 宏君】 神保議員。
197: ◯5番【神保順子君】 扉のことに関しては、夏休み期間中は第3分
団の詰所のところで学童を開設するということで、2学期が始まって最初の土曜日から開所は進められるような形で、今は扉の設置を進めていただいているということでよろしいでしょうか。
198: ◯議長【池田 宏君】 子ども育成課長。
199: ◯子ども育成課長【松本幸生君】 2学期の初めに、学校のほうに学童は戻ってまいりますので、その時点からスタートできるようにやっていきたいと考えております。
200: ◯議長【池田 宏君】 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
201: ◯議長【池田 宏君】 神保議員。
202: ◯5番【神保順子君】 11日の一般質問で、学童の関係についてはいろいろとまた丁寧にご説明をいただく形になるかと思いますけれども、今回、国・県への補助金申請ということで補正が出ておりますので、1つ、ちょっと意見を言わせていただきたいと思います。
補助金申請と町からこういうふうな形で予算化をしていただけるということは大変ありがたいことだと思いますけれども、この時間延長支援事業補助金に関しては、目的の中には人件費に当てるという以外には、処遇改善を目的としていることをうたっておりますので、先ほど伺ったような時間、単価920円掛ける210日ということで、2名分を算出しているということでは、処遇改善という目的には果たされていないというふうに考えております。
あと、前後1時間ずつの2時間延長ということですけれども、この補助金対象自体が、夕方6時半以降の補助金という人件費に充てるべきところになるので、ちょっとここの部分はいかがなものかと思っております。
以上です。
203: ◯議長【池田 宏君】 これをもって討論を終結いたします。
これより町長提出議案第25号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
204:
◯議長【池田 宏君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第25号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────
日程第15 報告第1号 平成25年度二宮町土地開発公社事業報告及
び決算報告について
205:
◯議長【池田 宏君】 日程第15「平成25年度二宮町土地開発公社事業報告及び決算報告について」報告第1号を行います。
206:
◯議長【池田 宏君】 職員をして朗読させます。
207: ◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
208:
◯議長【池田 宏君】 提出者から報告書の説明を求めます。
209:
◯議長【池田 宏君】 副町長。
210: ◯副町長【
宮戸健次君】 それでは、平成25年度二宮町土地開発公社事業報告及び決算報告をさせていただきます。事業期間は平成25年4月1日から翌年、平成26年の3月31日までの内容でございます。
まず、事業報告書2ページをご覧いただきたいと思います。用地取得の状況ですが、本年度、先行取得した公共用地はありません。
次に、用地売却の状況ですが、(仮称)剪定枝資源化施設用地売却事業として、平成26年3月31日付で、面積3,239.86平方メートルを金額2億2,221万547円で二宮町に売却いたしました。
次に決算報告書の4ページになります。財産目録は平成26年3月31日現在のものでございます。
まず、資産の部、1の流動資産は1,231万866円です。内訳につきましては、普通預金が1,231万581円です。ご覧の3つの金融機関へそれぞれ預金をしております。
(2)棚卸資産は0円です。
(3)未収利息は285円です。
次に、2の固定資産につきましては、110万5,000円です。内訳は2つの金融機関に定期預金として110万円、中南信用金庫への出資金5,000円です。
以上、資産合計は1,341万5,866円でございます。
次に、負債の部になります。
1の流動負債、2の固定負債はともにございませんので、負債合計は0円となっております。したがいまして、差引正味財産は1,341万5,866円となります。
次に、5ページの貸借対照表をご覧ください。平成26年3月31日現在のものでございます。
上段の資産の部、並びに中段の負債の部は、4ページの財産目録の資産の部、並びに負債の部と一致する内容のものでございます。
続きまして、ページ下段の資本の部です。1の基本金の内訳につきましては、(1)基本財産100万円、(2)運用財産10万円、基本金合計110万円となります。
2の準備金の内訳につきましては、(1)前期繰越準備金1,245万7,753円、(2)当期純利益マイナス14万1,887円で、準備金合計は1,231万5,866円となり、資本合計は1,341万5,866円です。
以上で負債資本合計は1,341万5,866円となり、資産合計と一致するという内容になります。
次に6ページをご覧ください。損益計算書です。
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの内容でございます。
(仮称)剪定枝資源化施設用地の売却により、1.事業収益として、公有地売却事業収益は2億2,221万547円、2.事業原価として、公有地売却事業原価は2億2,221万547円です。したがって、事業総収益は0円となります。
次に、3.販売費及び一般管理費は14万5,036円です。こちらは(仮称)剪定枝資源化施設用地にかかる管理経費です。これにより、事業損益はマイナス14万5,036円でございます。
次に、事業外収益です。(1)受取利息は2,749円、(2)受取配当金は400円、(3)その他の収益は0円。事業外収益の合計は3,149円でございます。
したがいまして、経常利益はマイナス14万1,887円となってございます。
次に、附属明細書になります。8ページをご覧いただきたいと思います。
公有用地明細表でございます。期首残高は(仮称)剪定枝資源化施設用地売却事業として、面積3,239.86平方メートル、用地費2億2,000万円です。
当期増加高は、(仮称)剪定枝資源化施設用地売却事業の支払利息及び諸経費として221万547円です。
当期減少高は売払面積3,239.86平方メートルで、用地費2億2,000万円、支払利息及び諸経費221万547円で、合計2億2,221万547円となります。
したがいまして、期末残高は0円ということになります。
9ページをご覧ください。事業収益明細表です。
公有地売却収益は、(仮称)剪定枝資源化施設用地の2億2,221万547円です。
次の事業原価明細表の公有用地売却原価は2億2,221万547円です。
次に、有価証券明細表です。中南信用金庫への出資証券として5,000円、出資1口500円の10口分です。受取配当金は利率8%で400円となります。
10ページをご覧ください。長期借入金明細表です。借入先につきましては、(仮称)剪定枝資源化施設用地分として、中南信用金庫から借入分で、固定利率0.375%です。当期減少高は2億2,000万円で、期末残高は0円となっております。
次に、基本金明細表です。基本財産は二宮町から出資額100万円です。こちらを中南信用金庫と湘南農協にそれぞれ50万ずつ預金をしております。
また、運用財産は同じく二宮町から10万円あり、中南信用金庫に預金をしております。合わせまして110万円となります。
11ページは監査報告書となります。平成26年5月13日に監事2名による監査の結果、適正であるとの監査報告をいただいております。
以上、平成25年度二宮町土地開発公社の事業報告並びに決算報告を終わらせていただきます。
211:
◯議長【池田 宏君】 これをもって報告第1号を終結いたします。
────────────────────────────────
日程第16 報告第2号 平成25年度二宮町一般会計予算継続費繰越
計算書の報告について
212:
◯議長【池田 宏君】 日程第16「平成25年度二宮町一般会計予算継続費繰越計算書の報告について」報告第2号を行います。
213:
◯議長【池田 宏君】 職員をして朗読させます。
214: ◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
215: ◯議長【池田 宏君】 提出者から報告書の説明を求めます。
216: ◯議長【池田 宏君】 政策部長。
217: ◯政策部長【秋澤靖久君】 それでは、報告第2号「平成25年度二宮町一般会計予算継続費繰越計算書」の内容について報告させていただきます。
恐れ入りますが、計算書のほうをご覧ください。継続費の繰越事業につきましては、衛生費、環境保全費の(仮称)剪定枝資源化施設建設事業の1本で、平成25年3月議会定例会におきまして、平成25年度二宮町一般会計予算で継続費の設定をお願いしたものです。
継続費の総額は3億6,108万3,000円となっており、平成25年度の継続費予算現額は5,015万円でした。平成25年度の支出済額及び支出見込額は5,014万5,950円で、予算現額から差し引いた残額の4,050円を平成26年度に逓次繰り越しさせていただくものです。繰越額の財源は全額繰越金となっております。
以上、継続費繰越計算書の報告とさせていただきます。
218:
◯議長【池田 宏君】 これをもって報告第2号を終結いたします。
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日程第17 報告第3号 平成25年度二宮町一般会計予算繰越明許費
繰越計算書の報告について
219:
◯議長【池田 宏君】 日程第17「平成25年度二宮町一般会計予算繰越明許費繰越計算書」の報告について報告第3号を行います。
220:
◯議長【池田 宏君】 職員をして朗読させます。
221: ◯職員【
和田美穂君】 (朗 読)
222: ◯議長【池田 宏君】 提出者から報告書の説明を求めます。
223:
◯議長【池田 宏君】 政策部長。
224: ◯政策部長【秋澤靖久君】 それでは、報告第3号「平成25年度二宮町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の内容について」報告をさせていただきます。計算書をご覧ください。
繰越明許費の事業につきましては、教育費、小学校費の二宮小学校大規模改修事業の1本で、本年3月議会定例会におきまして、平成25年度二宮町一般会計補正予算(第6号)で繰越明許費とさせていただいたものです。
金額欄の繰越明許費設定額に対して、全額の1億1,843万5,000円を繰り越しいたしました。財源は国庫支出金の学校施設環境改善交付金3,987万1,000円、地方債が7,850万円の収入予定となっており、一般財源は6万4,000円となります。
以上、繰越明許費繰越計算書の報告とさせていただきます。
225:
◯議長【池田 宏君】 これをもって報告第3号を終結します。
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226:
◯議長【池田 宏君】 これをもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会といたします。このあと2時10分より議会全員協議会を開催いたします。次の本会議は6月11日水曜日午前9時30分より開催いたします。
なお、6月9日は午前9時30分より常任委員会が開催されますので、よろしくお願いいたします。本日はご苦労さまでございました。
午後1時46分 散会
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