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  1. 二宮町議会 2010-09-01
    平成22年第3回(9月)定例会(第1日目) 本文


    取得元: 二宮町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-29
    会議録トップ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成22年第3回(9月)定例会(第1日目) 本文 2010-09-03 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 353 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長【西山幹男君】 選択 2 : ◯議長【西山幹男君】 選択 3 : ◯議長【西山幹男君】 選択 4 : ◯副町長【宮戸健次君】 選択 5 : ◯議長【西山幹男君】 選択 6 : ◯議長【西山幹男君】 選択 7 : ◯議長【西山幹男君】 選択 8 : ◯議長【西山幹男君】 選択 9 : ◯11番・議会運営委員長【井上良光君】 選択 10 : ◯議長【西山幹男君】 選択 11 : ◯議長【西山幹男君】 選択 12 : ◯議長【西山幹男君】 選択 13 : ◯議長【西山幹男君】 選択 14 : ◯議長【西山幹男君】 選択 15 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 16 : ◯議長【西山幹男君】 選択 17 : ◯議長【西山幹男君】 選択 18 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 19 : ◯議長【西山幹男君】 選択 20 : ◯議長【西山幹男君】 選択 21 : ◯6番【松木義明君】 選択 22 : ◯議長【西山幹男君】 選択 23 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 24 : ◯議長【西山幹男君】 選択 25 : ◯6番【松木義明君】 選択 26 : ◯議長【西山幹男君】 選択 27 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 28 : ◯議長【西山幹男君】 選択 29 : ◯1番【杉崎俊雄君】 選択 30 : ◯議長【西山幹男君】 選択 31 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 32 : ◯議長【西山幹男君】 選択 33 : ◯13番【西山宗一君】 選択 34 : ◯議長【西山幹男君】 選択 35 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 36 : ◯議長【西山幹男君】 選択 37 : ◯13番【西山宗一君】 選択 38 : ◯議長【西山幹男君】 選択 39 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 40 : ◯議長【西山幹男君】 選択 41 : ◯13番【西山宗一君】 選択 42 : ◯議長【西山幹男君】 選択 43 : ◯議長【西山幹男君】 選択 44 : ◯議長【西山幹男君】 選択 45 : ◯議長【西山幹男君】 選択 46 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 47 : ◯議長【西山幹男君】 選択 48 : ◯議長【西山幹男君】 選択 49 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 50 : ◯議長【西山幹男君】 選択 51 : ◯議長【西山幹男君】 選択 52 : ◯11番【井上良光君】 選択 53 : ◯議長【西山幹男君】 選択 54 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 55 : ◯議長【西山幹男君】 選択 56 : ◯11番【井上良光君】 選択 57 : ◯議長【西山幹男君】 選択 58 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 59 : ◯議長【西山幹男君】 選択 60 : ◯1番【杉崎俊雄君】 選択 61 : ◯議長【西山幹男君】 選択 62 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 63 : ◯議長【西山幹男君】 選択 64 : ◯1番【杉崎俊雄君】 選択 65 : ◯議長【西山幹男君】 選択 66 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 67 : ◯議長【西山幹男君】 選択 68 : ◯1番【杉崎俊雄君】 選択 69 : ◯議長【西山幹男君】 選択 70 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 71 : ◯議長【西山幹男君】 選択 72 : ◯1番【杉崎俊雄君】 選択 73 : ◯議長【西山幹男君】 選択 74 : ◯13番【西山宗一君】 選択 75 : ◯議長【西山幹男君】 選択 76 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 77 : ◯議長【西山幹男君】 選択 78 : ◯13番【西山宗一君】 選択 79 : ◯議長【西山幹男君】 選択 80 : ◯議長【西山幹男君】 選択 81 : ◯議長【西山幹男君】 選択 82 : ◯議長【西山幹男君】 選択 83 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 84 : ◯議長【西山幹男君】 選択 85 : ◯議長【西山幹男君】 選択 86 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 87 : ◯議長【西山幹男君】 選択 88 : ◯議長【西山幹男君】 選択 89 : ◯4番【小笠原陶子君】 選択 90 : ◯議長【西山幹男君】 選択 91 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 92 : ◯議長【西山幹男君】 選択 93 : ◯6番【松木義明君】 選択 94 : ◯議長【西山幹男君】 選択 95 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 96 : ◯議長【西山幹男君】 選択 97 : ◯6番【松木義明君】 選択 98 : ◯議長【西山幹男君】 選択 99 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 100 : ◯議長【西山幹男君】 選択 101 : ◯6番【松木義明君】 選択 102 : ◯議長【西山幹男君】 選択 103 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 104 : ◯議長【西山幹男君】 選択 105 : ◯13番【西山宗一君】 選択 106 : ◯議長【西山幹男君】 選択 107 : ◯議長【西山幹男君】 選択 108 : ◯議長【西山幹男君】 選択 109 : ◯議長【西山幹男君】 選択 110 : ◯議長【西山幹男君】 選択 111 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 112 : ◯議長【西山幹男君】 選択 113 : ◯議長【西山幹男君】 選択 114 : ◯議長【西山幹男君】 選択 115 : ◯議長【西山幹男君】 選択 116 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 117 : ◯議長【西山幹男君】 選択 118 : ◯議長【西山幹男君】 選択 119 : ◯議長【西山幹男君】 選択 120 : ◯議長【西山幹男君】 選択 121 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 122 : ◯議長【西山幹男君】 選択 123 : ◯議長【西山幹男君】 選択 124 : ◯議長【西山幹男君】 選択 125 : ◯議長【西山幹男君】 選択 126 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 127 : ◯議長【西山幹男君】 選択 128 : ◯議長【西山幹男君】 選択 129 : ◯議長【西山幹男君】 選択 130 : ◯議長【西山幹男君】 選択 131 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 132 : ◯議長【西山幹男君】 選択 133 : ◯議長【西山幹男君】 選択 134 : ◯議長【西山幹男君】 選択 135 : ◯議長【西山幹男君】 選択 136 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 137 : ◯議長【西山幹男君】 選択 138 : ◯議長【西山幹男君】 選択 139 : ◯13番【西山宗一君】 選択 140 : ◯議長【西山幹男君】 選択 141 : ◯議長【西山幹男君】 選択 142 : ◯議長【西山幹男君】 選択 143 : ◯議長【西山幹男君】 選択 144 : ◯議長【西山幹男君】 選択 145 : ◯議長【西山幹男君】 選択 146 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 147 : ◯議長【西山幹男君】 選択 148 : ◯議長【西山幹男君】 選択 149 : ◯11番・議会運営委員長【井上良光君】 選択 150 : ◯議長【西山幹男君】 選択 151 : ◯議長【西山幹男君】 選択 152 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 153 : ◯議長【西山幹男君】 選択 154 : ◯11番・議会運営委員長【井上良光君】 選択 155 : ◯議長【西山幹男君】 選択 156 : ◯議長【西山幹男君】 選択 157 : ◯議長【西山幹男君】 選択 158 : ◯議長【西山幹男君】 選択 159 : ◯議長【西山幹男君】 選択 160 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 161 : ◯議長【西山幹男君】 選択 162 : ◯議長【西山幹男君】 選択 163 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 164 : ◯議長【西山幹男君】 選択 165 : ◯議長【西山幹男君】 選択 166 : ◯5番【根岸ゆき子君】 選択 167 : ◯議長【西山幹男君】 選択 168 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 169 : ◯議長【西山幹男君】 選択 170 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 171 : ◯議長【西山幹男君】 選択 172 : ◯議長【西山幹男君】 選択 173 : ◯議長【西山幹男君】 選択 174 : ◯議長【西山幹男君】 選択 175 : ◯議長【西山幹男君】 選択 176 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 177 : ◯議長【西山幹男君】 選択 178 : ◯議長【西山幹男君】 選択 179 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 180 : ◯議長【西山幹男君】 選択 181 : ◯議長【西山幹男君】 選択 182 : ◯議長【西山幹男君】 選択 183 : ◯議長【西山幹男君】 選択 184 : ◯議長【西山幹男君】 選択 185 : ◯議長【西山幹男君】 選択 186 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 187 : ◯議長【西山幹男君】 選択 188 : ◯議長【西山幹男君】 選択 189 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 190 : ◯議長【西山幹男君】 選択 191 : ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 選択 192 : ◯議長【西山幹男君】 選択 193 : ◯議長【西山幹男君】 選択 194 : ◯議長【西山幹男君】 選択 195 : ◯議長【西山幹男君】 選択 196 : ◯議長【西山幹男君】 選択 197 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 198 : ◯議長【西山幹男君】 選択 199 : ◯議長【西山幹男君】 選択 200 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 201 : ◯議長【西山幹男君】 選択 202 : ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 選択 203 : ◯議長【西山幹男君】 選択 204 : ◯議長【西山幹男君】 選択 205 : ◯議長【西山幹男君】 選択 206 : ◯議長【西山幹男君】 選択 207 : ◯議長【西山幹男君】 選択 208 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 209 : ◯議長【西山幹男君】 選択 210 : ◯議長【西山幹男君】 選択 211 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 212 : ◯議長【西山幹男君】 選択 213 : ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 選択 214 : ◯議長【西山幹男君】 選択 215 : ◯議長【西山幹男君】 選択 216 : ◯議長【西山幹男君】 選択 217 : ◯議長【西山幹男君】 選択 218 : ◯議長【西山幹男君】 選択 219 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 220 : ◯議長【西山幹男君】 選択 221 : ◯議長【西山幹男君】 選択 222 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 223 : ◯議長【西山幹男君】 選択 224 : ◯都市経済部長【柏木 博君】 選択 225 : ◯議長【西山幹男君】 選択 226 : ◯議長【西山幹男君】 選択 227 : ◯議長【西山幹男君】 選択 228 : ◯議長【西山幹男君】 選択 229 : ◯議長【西山幹男君】 選択 230 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 231 : ◯議長【西山幹男君】 選択 232 : ◯議長【西山幹男君】 選択 233 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 234 : ◯議長【西山幹男君】 選択 235 : ◯消防長【原 幸男君】 選択 236 : ◯議長【西山幹男君】 選択 237 : ◯議長【西山幹男君】 選択 238 : ◯議長【西山幹男君】 選択 239 : ◯議長【西山幹男君】 選択 240 : ◯議長【西山幹男君】 選択 241 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 242 : ◯議長【西山幹男君】 選択 243 : ◯議長【西山幹男君】 選択 244 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 245 : ◯議長【西山幹男君】 選択 246 : ◯消防長【原 幸男君】 選択 247 : ◯議長【西山幹男君】 選択 248 : ◯議長【西山幹男君】 選択 249 : ◯議長【西山幹男君】 選択 250 : ◯議長【西山幹男君】 選択 251 : ◯議長【西山幹男君】 選択 252 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 253 : ◯議長【西山幹男君】 選択 254 : ◯議長【西山幹男君】 選択 255 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 256 : ◯議長【西山幹男君】 選択 257 : ◯教育次長【長尾秀美君】 選択 258 : ◯議長【西山幹男君】 選択 259 : ◯議長【西山幹男君】 選択 260 : ◯13番【西山宗一君】 選択 261 : ◯議長【西山幹男君】 選択 262 : ◯教育次長【長尾秀美君】 選択 263 : ◯議長【西山幹男君】 選択 264 : ◯13番【西山宗一君】 選択 265 : ◯議長【西山幹男君】 選択 266 : ◯議長【西山幹男君】 選択 267 : ◯議長【西山幹男君】 選択 268 : ◯議長【西山幹男君】 選択 269 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 270 : ◯議長【西山幹男君】 選択 271 : ◯議長【西山幹男君】 選択 272 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 273 : ◯議長【西山幹男君】 選択 274 : ◯健康福祉部長【佐川眞一君】 選択 275 : ◯議長【西山幹男君】 選択 276 : ◯議長【西山幹男君】 選択 277 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 278 : ◯議長【西山幹男君】 選択 279 : ◯健康福祉部長【佐川眞一君】 選択 280 : ◯議長【西山幹男君】 選択 281 : ◯議長【西山幹男君】 選択 282 : ◯議長【西山幹男君】 選択 283 : ◯議長【西山幹男君】 選択 284 : ◯議長【西山幹男君】 選択 285 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 286 : ◯議長【西山幹男君】 選択 287 : ◯議長【西山幹男君】 選択 288 : ◯町長【坂本孝也君】 選択 289 : ◯議長【西山幹男君】 選択 290 : ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 選択 291 : ◯議長【西山幹男君】 選択 292 : ◯生活環境課長【筑紫裕門君】 選択 293 : ◯議長【西山幹男君】 選択 294 : ◯議長【西山幹男君】 選択 295 : ◯3番【神保順子君】 選択 296 : ◯議長【西山幹男君】 選択 297 : ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 選択 298 : ◯議長【西山幹男君】 選択 299 : ◯3番【神保順子君】 選択 300 : ◯議長【西山幹男君】 選択 301 : ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 選択 302 : ◯議長【西山幹男君】 選択 303 : ◯5番【根岸ゆき子君】 選択 304 : ◯議長【西山幹男君】 選択 305 : ◯生活環境課長【筑紫裕門君】 選択 306 : ◯議長【西山幹男君】 選択 307 : ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 選択 308 : ◯議長【西山幹男君】 選択 309 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 310 : ◯議長【西山幹男君】 選択 311 : ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 選択 312 : ◯議長【西山幹男君】 選択 313 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 314 : ◯議長【西山幹男君】 選択 315 : ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 選択 316 : ◯議長【西山幹男君】 選択 317 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 318 : ◯議長【西山幹男君】 選択 319 : ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 選択 320 : ◯議長【西山幹男君】 選択 321 : ◯12番【原冨士徳君】 選択 322 : ◯議長【西山幹男君】 選択 323 : ◯6番【松木義明君】 選択 324 : ◯議長【西山幹男君】 選択 325 : ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 選択 326 : ◯議長【西山幹男君】 選択 327 : ◯9番【城所 努君】 選択 328 : ◯議長【西山幹男君】 選択 329 : ◯副町長【宮戸健次君】 選択 330 : ◯議長【西山幹男君】 選択 331 : ◯9番【城所 努君】 選択 332 : ◯議長【西山幹男君】 選択 333 : ◯副町長【宮戸健次君】 選択 334 : ◯議長【西山幹男君】 選択 335 : ◯9番【城所 努君】 選択 336 : ◯議長【西山幹男君】 選択 337 : ◯議長【西山幹男君】 選択 338 : ◯議長【西山幹男君】 選択 339 : ◯議長【西山幹男君】 選択 340 : ◯議長【西山幹男君】 選択 341 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 342 : ◯議長【西山幹男君】 選択 343 : ◯議長【西山幹男君】 選択 344 : ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 選択 345 : ◯議長【西山幹男君】 選択 346 : ◯議長【西山幹男君】 選択 347 : ◯議長【西山幹男君】 選択 348 : ◯職員【鐘ケ江学君】 選択 349 : ◯議長【西山幹男君】 選択 350 : ◯議長【西山幹男君】 選択 351 : ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 選択 352 : ◯議長【西山幹男君】 選択 353 : ◯議長【西山幹男君】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 会議の状況                     午前9時30分 開議 ◯議長【西山幹男君】 皆様、おはようございます。  開会に先立ちまして一言ごあいさつを申し上げます。任期最後の平成22年第3回定例会となりますが、今年の夏は異常気象で、各地でゲリラ的豪雨、歴史的酷暑、高温で、35度以上の猛暑日が多く、熱中症で多くの方が被害に遭ったり、死亡者も500人以上と報道されています。残暑厳しい日々が続いている今日このごろです。また、高齢者の住民登録がされている中での所在不明等の暗いニュースが連日、報道されています。  明るいニュースとして、第92回全国高校野球選手権大会で東海大相模高校が準優勝となり、多くの感動を与えてくれました。また、宮崎県内で発生、猛威を振るった家畜伝染病口蹄疫は、4月20日、第1例発生から約29万頭の家畜の殺処分がされましたが、8月27日、宮崎県知事が終息宣言をされました。今後の再建・復興を強く望みます。  円高・株安等、経済状況が非常に悪く、不安定な状態が続く中で、国政において、民主党の代表、すなわち首相選挙2人の候補のもとで14日の投票に向けて選挙戦が行われています。一日も早い景気回復と、希望の持てる国づくりに期待しています。  9月1日は防災の日、今は防災週間中ですが、町では、海、陸と2回の防災訓練を行いましたが、災害に備えてさらなる認識を高めていってほしいものです。  町政においては、厳しい財政での定例会、議員各位の的確な指摘と建設的なご意見や提案を期待するとともに、執行者の適切な対応をお願いいたします。議会の円滑な運営に特段のご協力をお願いいたしまして開会のあいさつとさせていただきます。  ただいまの出席議員は14名でございます。定足数に達しておりますので、これより平成22年第3回定例会を開会いたします。  ただちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。    ────────────────────────────────    日程第1 諸報告 2: ◯議長【西山幹男君】 日程第1「諸報告」を行います。  執行者側から報告があります。 3: ◯議長【西山幹男君】 副町長。 4: ◯副町長【宮戸健次君】 おはようございます。議長の許可をいただきましたので、今年の7月15日付で行いました人事異動に関しまして議会に出席いたします管理職の異動をご報告申し上げます。  課長級の異動でございます。昇格者です。戸丸公共施設課施設管理班長が都市整備課長になっております。よろしくお願いいたします。課長級の異動ですが、橋本都市整備課長を町村電算共同化の関係で、神奈川県町村会に派遣をいたしました。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 5: ◯議長【西山幹男君】 これをもちまして諸報告を終わります。    ────────────────────────────────
       日程第2 署名議員の指名について 6: ◯議長【西山幹男君】 日程第2「署名議員の指名」を行います。  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第112条の規定により、議長において、4番・小笠原陶子議員、13番・西山宗一議員を指名いたします。    ────────────────────────────────    日程第3 会期の決定について 7: ◯議長【西山幹男君】 日程第3「会期の決定」を議題といたします。  議会運営委員長の報告を求めます。 8: ◯議長【西山幹男君】 井上良光議員。         〔11番・議会運営委員長(井上良光君)登壇〕 9: ◯11番・議会運営委員長【井上良光君】 皆さん、おはようございます。議会運営委員会の委員長報告をいたします。  平成22年第3回定例会を開会するに当たり、会期日程及び議案の取り扱い等について検討協議するため、去る8月24日、及び本日午前9時よりの2回にわたり、第一委員会室において議会運営委員会を開催いたしました。  本定例会に提出されます議案は、議員提出議案1件、町長提出議案23件でございます。議員提出議案の取り扱いですが、本日の本会議で即決でお願いいたします。次に、町長提出議案の取り扱いですが、条例改正議案7件、及び規約の一部変更議案は該当の委員会に付託して審査をお願いいたします。人事議案2件及び工事請負契約1件につきましては、本日の本会議で即決でお願いいたします。平成22年度補正予算議案6件につきましては、条例改正議案の委員長報告の後に本会議で即決でお願いいたします。このほかに、先ほどありましたけれども、諸報告が1件、及び報告2件につきましては、本日の本会議で報告があります。  次に、平成21年度歳入歳出決算の認定議案6件は、副議長、総務建設経済常任委員長を含め、各常任委員会より各2名、各会派より各1名の計7名の委員で構成する平成21年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査をお願いいたします。  なお、決算関係では、提出者の説明後、議会選出監査委員より監査報告をお願いいたします。その後、議会全員協議会におきまして事項別明細説明を執行者より行います。また、決算に伴う総括質疑は、各会派から各1名、保守から2名の4名以内でお願いいたします。  次に一般質問ですが、9月1日正午に通告を締め切りましたが、8名、12件の通告がされておりますので、通告に沿って、通告順に質問をお願いいたします。次に、請願が3件、提出されておりますが、該当の常任委員会に付託し審査をお願いいたします。次に陳情ですが、8件提出されていますが、そのうちの2件につきましては、審査の結果、机上配付となっております。その他の陳情6件につきましては、該当の常任委員会に付託し、審査をお願いいたします。  会期日程案が既に送付されておりますが、以上の内容に基づきまして会期日程について審議いたしました結果、平成22年第3回定例会の会期は、本日9月3日から9月27日までの25日間と決定をさせていただきました。本定例会の運営が円滑に行われますよう、皆様方のご理解とご協力をお願いいたしまして委員長の報告とさせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 10: ◯議長【西山幹男君】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 11: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。今定例会は、委員長の報告のとおり、本日9月3日から9月27日までの25日間といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 12: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、会期は本日9月3日から9月27日までの25日間と決定いたしました。    ────────────────────────────────    日程第4 平成22年         請願第1号 「地方議員年金の廃止を求める意見書」の提出               を求める請願 13: ◯議長【西山幹男君】 日程第4「『地方議員年金の廃止を求める意見書』の提出を求める請願」平成22年請願第1号を議題といたします。 14: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 15: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 16: ◯議長【西山幹男君】 紹介議員から提出理由の説明を求めます。 17: ◯議長【西山幹男君】 原冨士徳議員。             〔12番(原冨士徳君)登壇〕 18: ◯12番【原冨士徳君】 このたび、地方議員年金の廃止を求める請願の紹介議員となりました原でございます。よろしくお願いいたします。  現在、事務局のほうで読み上げました請願の文章にあるとおりでございまして、今後、この制度を維持するには、二宮町においても多くの負担が発生することが予想されます。それはなぜかというと、ここに皆様方のお手元に配付されております地方議員年金制度検討会報告書というのがあります。これは、平成21年12月に発刊されたものでございますけれども、ここで全国町村議長会と、都道府県会長会という会から出された意見書ですが、この中で、1番目、市町村合併が年金財政に及ぼした影響については市町村合併特例法第65条第3項に基づき、激変緩和負担金として全額財政措置をすること。2.激変緩和負担金の公費負担を議員負担と同水準まで引き上げること。3.現職議員については、度重なるこれまでの改正を踏まえ、給付や掛け金に対して過度な負担を強いることのないような制度設計を行うこととあります。  ですから、これは私どもが総括します町村議長会では、このように今後も存続を求めるという意識が非常に強く出されております。そうすると、二宮町においては、今までの負担金を、さらに一般会計のほうから出さなければならないという結果にならざるを得ないわけです。ですから、今後、この制度がもうもたないだろうと言われているならば、やはり、私は、二宮町の中から、この制度をなくすための、こういう意見書を国に出してもいいのではないかと思いまして、この賛成議員として名前を連ねさせていただきました。  全国で今、どの程度の自治体から廃止を求める意見書が出ているかというと、全国で21自治体、4団体から廃止を求める意見書が出ております。他が出しているから出すのではなく、二宮町の今後を考えれば、やはり、出すべきであろうと思って紹介議員となりました。よろしくお願いいたします。 19: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑を行います。 20: ◯議長【西山幹男君】 松木義明議員。 21: ◯6番【松木義明君】 ただいま紹介議員からご説明を受けました。ここに書かれている年金受給者とか合併したときの市会議員を含めて、いろいろな数字があります。これは何年度の数字をここに羅列されたのか。それともう1つ、国のほうで地方議員年金の廃止等、いろいろありましたけれど、国と地方との違いをどのように理解されて、ここに紹介議員になったのか、この2点をお尋ねします。 22: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 23: ◯12番【原冨士徳君】 ここにあります数字は、2010年8月16日11時23分、総務省自治行政局福利課から出された資料でございます。  それと、国の制度と地方の違いということはありますけれど、国のほうは、あくまでも恩給制度に準じたものであって、議員年金とは当初から違っていたというふうに私は理解しております。議員年金も、当初、昭和37年ですか、それが決められたときには互助年金制度であったものが、法改正によって今のような制度になったのですが、私は、互助年金制度だったらまだいいと思うんです。その当時は、なぜかというと、公費の負担がなかった。それならば、私は、議員それぞれがやることですから、それは何も文句を言うことはないのですけれども、公費負担の投入が決定してしまったことについて、分母が少なく、受給者が多くなるということは当然、想定されていたのですけれど、やはり、それをやってしまったということが、国の制度に準拠した方法だと思ったのです。やはり、これまでやってくるとさまざまな矛盾が出てきますもので、国の制度とは全く違う、恩給制度と違いますので、その辺、町としては廃止をすべきと思っております。  以上です。 24: ◯議長【西山幹男君】 松木議員。 25: ◯6番【松木義明君】 そうすると、我々がこの意見書を上げて、即という形にはならないと思うのですけれど、現在、受給を受けている人、要は先輩方が、やはり、自分で比率がどうであろうと、積んだものがもらえなくなっていくということに対してのお考えはいかがでしょうか。 26: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 27: ◯12番【原冨士徳君】 それは、私も随分考えましたけれど、日本航空の例を引用したいと思います。それは、やはり、財政が破綻してどうするかというと、日本航空も企業年金は大幅な削減をしました。これはやはり、私たちもそうですけれど、制度に矛盾があり、破綻するときには何らかの犠牲はやむを得ないと思います。各先輩の方々が、今、受給しているものをどうするかというのは、当然、あります。私たちが積み立てたものをどうするのかということはありますけれど、それは現状の制度とは大幅な変革が必要だと私は思っております。  以上です。 28: ◯議長【西山幹男君】 次、杉崎副議長。 29: ◯1番【杉崎俊雄君】 私は、基本的には、この年金の廃止には反対でございます。しかしながら、この議会、この中で考えても先輩議員二十何人、受給されている中で、これからもここで何人か資格があるという方がいらっしゃいます。その方々の権利はどうなるのか、今の松木議員の意見とダブるかもわかりませんが、これは短兵急にいきなり廃止をしなさいよという意見書を出しなさいということですね。今までいた人の権利を守りつつ、これから我々も、年金は要りませんよ、入る人も掛けなくてもいいと、そういう考え方はできなかったのかどうか。権利はあると。我々も含めて、これから新しく議員になられる方は、もう年金をやめましょうと、法律上、できるかどうかわかりませんが、そうではなくて、そういう訴え方もあったのではないのかと、権利を守りつつ、新しい人はもう年金はありませんという考え方、そういう訴え方もあったのかなと、それは私の意見ですから、それを原議員がどう考えているのか。  それと、もう1つ、徳島県の小松原市では、7人の議員の方が、この年金に反対をされて供託をされたと聞き及んでおりますが、原議員は、その年金を供託するお考えはおありでしょうか。 30: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 31: ◯12番【原冨士徳君】 今、ご質問が2点ありました。過去の権利をどのようにするかということですが、それは松木さんのときにもお話し申し上げましたが、やはり、それは、日本航空のように、あれほど大きな企業であっても年間売り上げ何兆円という会社でも破綻を来す、そういう場合には、今まで企業年金がかなり優遇されていた。しかし、それでも、その母体そのものが危うくなれば大幅な削減もやむを得ないということで、皆さん、同意なさって再建案を導入したという経過があります。この地方議員の年金制度もそうですけれど、もう、早晩、財政的にはもたないことは明らかで、それは皆さん、ご存じだと思うんです。どういうところで引き際を求めるかということですが、これは、総務省などでもそうですが、多くの自治体、私たち、現在いる議員たちの意見は非常に尊重したいということを聞きました。それで、そういう意見書が多く出ることによって、この制度が廃止に向けて進んでいくだろうと。権利を擁護するとあるのは、当然、権利は擁護されなければいけないのですけれど、現状の制度よりは、かなりの額は減額されると思います。そういうふうにして、それぞれ、地方自治体にかかわった方々、地方の繁栄を願っている方々がそういう権利対象者ですから、多少、理解が得られるのではないかと私は思っております。  それから、私の分を供託する覚悟はあるか、その徳島県小松原市は、21件目に廃止を求める意見書を国に出しております。他の議会ではどうか、奈良県の山形市、岐阜県の川辺町、愛知県の安城市、挙げれば切りがないのですけれども、そういう自治体も出しております。そういうところでどういう制度をとっているかというと、国の判断を待つということにしております。ですから、もし、杉崎議員がおっしゃったように、私が今、負担している5万円近い金を供託しろと言えば、いつでも供託する覚悟がございます。  以上でございます。 32: ◯議長【西山幹男君】 西山宗一議員。 33: ◯13番【西山宗一君】 総務建設経済委員会に付託されるということですので、そちらのほうでいろいろと請願者の方に聞きたいと思うんですけれども、きょうは紹介議員の方にお聞きしたいと思います。  この請願者と紹介議員さんの間柄はどういう関係なのでしょうか。友人であるとか、知人であるとか、単なる団体の代表者としてのおつき合いだとか、いろいろとあると思うんですが、その辺はどういうふうに考えておられるのか。それが1点。  それから、これは、地方議員の年金の廃止を求めるということですので、議員のことですので、全協とか何かでよく協議をするとか、そういうところに提案をされて事を進めるのが筋ではないのかなというふうに思うんですけれども、請願に出された場合に、採択とか、不採択で結論が出てしまう、趣旨採択とか、そういうふうな道で、前途のことに対しては余り、結論が先に出ますから。この辺、全協などで協議したほうがよほど年月がかかっても解決ができる道があるのではないかと思うんですが、その辺はどういう理解をしているのか、2点です。 34: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 35: ◯12番【原冨士徳君】 私と請願代表者、田口さんとの個人関係は、それは私のプライベートなものですから、お答えするべき問題ではないと思っております。  それから、これは全協でやったらどうかというお話なのですが、確かに、それも方法だろうと思います。でも、やはり、これは、過去にいろいろな経緯がございまして、二宮町でも、他の団体が過去にやった経験もあると思います、皆さんもご記憶だと思いますが、なかなか結論に至らない、ですから、あえてこういう方法をとらせていただきました。よろしくお願いします。 36: ◯議長【西山幹男君】 西山宗一議員。 37: ◯13番【西山宗一君】 議会議員として、自分の主義主張に共鳴してもらいたければ、やはり、議員間で説得したり、同調したりするのが民主主義議会議員のあり方ではないかと思うんです。例えば、この8月16日に受理した請願も、原議員は全協の中で、その前にも言っていることです。それが、そこで納得してもらえなかったということでこういう形に出てきたのではないかという懸念をするのです。そういう点で、やはり、自分の考えを、より多くの人に理解してほしいという情熱とか熱意が議員としてあるべきではないかと思うんですが、原議員はどのように思っていますか。 38: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 39: ◯12番【原冨士徳君】 私は、まさに西山議員さんのおっしゃるとおりでございます。多くの議論を巻き起こして、その中で決定していく、それを、密室で行うのか、こういうふうに公的な場で行うのかという違いであります。私は、皆さんの前で堂々と、自分はこういう意見ですと、こういう考えを持ってやっていきたいのですということを表明したほうが、より民主的だと思っています。これだけなら、全員協議会、または他の会場でやるかどうかわかりませんけれど、議員個々に説得するのが、今、西山委員さんの意見だと、妥当だと思うに聞かれますけれど、それも1つの方法でしょう。私は、そういう方法を今まで経てきたつもりですが、私は、口下手なためにどうしても理解が得られなかった。ですから、あえてこういう行動をとらせていただきましたことをご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 40: ◯議長【西山幹男君】 西山宗一議員。 41: ◯13番【西山宗一君】 あとは、付託された委員会の中で請願者にいろいろとお聞きしたいと思いますので、本会議はこれだけにしておきます。終わります。 42: ◯議長【西山幹男君】 これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております請願第1号は、総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 43: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第5 平成22年         請願第2号 二宮町議会の一般質問・総括質疑の方法に関す               る請願 44: ◯議長【西山幹男君】 日程第5「二宮町議会の一般質問・総括質疑の方法に関する請願」平成22年請願第2号を議題といたします。 45: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 46: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 47: ◯議長【西山幹男君】 紹介議員から提出理由の説明を求めます。 48: ◯議長【西山幹男君】 原冨士徳議員。             〔12番(原冨士徳君)登壇〕 49: ◯12番【原冨士徳君】 ただいま提出いたします、「二宮町議会の一般質問・総括質疑の方法に関する請願」の紹介議員となりました原でございます。  この趣旨、私は全く至極当然だと思っております。これは、議会テレビ放映の開始を検討するときから既に始まった課題でありますが、なかなか結論が見出せない。たまたま、こういう請願を出したいということがありましたので、喜んで紹介議員となりました。  以上でございます。 50: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑を行います。 51: ◯議長【西山幹男君】 井上良光議員。 52: ◯11番【井上良光君】 紹介議員の方にお尋ねしたいと思います。この請願の中でうたわれております一問一答制、あるいは反問権のことについては、テレビ放映の準備委員会で本来なら検討されるべきものであって、事実、一部検討されているかと思っております。こういった内容は、議会の運営規則にのっとることなのですけれども、まず、準備委員会が立ち上がっているわけで、その中で検討していただくという案でもよかったのではないかと思っております。  それと、議会の運営規則にも関連するということで、ここで改選期に当たっておりますので、新しい議員になられた方も含めて、この辺の検討をしていったほうがよいのではないかと、このように思いますが、いかがでしょうか。 53: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 54: ◯12番【原冨士徳君】 この件につきましては、田辺議員が議長のとき、議会改革検討委員会というものを最初に立ち上げました。そのときに既にテレビ放映を求める陳情が町に出ておりました。たしか、その前後だと思います。そのときに既に協議が始まっておりまして、何も新しい問題ではない。今、井上議員がおっしゃったように、テレビ放映検討委員会の中でもどうだと言いますけれども、それは、私もテレビ放映委員会に過去に属しておりましたので、その中で十分な話し合いがされたと思うのですけれども、結論には至りませんでした。これをどこまで先送りしたらいいのかということで、私は、こういうものが、町民の方から意見が出れば、これを契機に、私はもう一歩前に進むべきだと思っています。ですから、二宮町でも、せっかくこのようにテレビが入っているのですから、これはだれのためにやっているかというと、町民のためにテレビ放映をやっているはずです。だったら、町民の方々が理解しやすいほうを選択すべきだと思っていますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 55: ◯議長【西山幹男君】 井上議員。 56: ◯11番【井上良光君】 もう1点、新しい議員も含めてということについてはいかがですか。 57: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 58: ◯12番【原冨士徳君】 新しい議員を含めてといいますと、またここで半年おくれるか、1年おくれるかになるわけです。私は、新しい議員の方々にも、二宮町ではこういう制度を取り入れてやっているのだから、その町民のために新しい改革をしたよと胸を張って言えるような制度にすればいいと思っています。  以上です。 59: ◯議長【西山幹男君】 杉崎副議長。 60: ◯1番【杉崎俊雄君】 二、三、お伺いいたします。先ほど井上議員から一般質問の方法等がありましたけれども、テレビ放映開始準備委員会の委員の中では、最初に映像等を検討し、この問題については11月の改選を経てから、またこれを検討しようという話になっております。委員の方、そうですね。それは全協でも申し上げました。これは皆さんご承知のとおりだと思います。そこで、原議員は、どうせ、11月を過ぎたら、皆さん、委員がどうなるかわかりませんが、新しい議員が検討するのです。なぜ、ここで出してきたのか、私は、不思議です。  それと、もう1つ、年金は署名しています。町民のためだというならば、これもなぜ署名をやらなかったのですか、その2点をお伺いいたします。
    61: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 62: ◯12番【原冨士徳君】 これは、全員協議会で報告され、説明している問題だと杉崎委員のほうからありました。確かにそうですけれど、先ほど井上議員の質問にも答えましたように、過去、この問題はテレビ放映するならば表裏一体の課題だと思っております。だから、町民のためにやる放映、これは議員同士だけだったらテレビ放映などしなくてもいいわけです。多くの方々に、議会は一体何をやっているんだという声があるから、内容を明確に町民の前に、議会内容を理解してもらうための一環として、私は、テレビ放映も選択のツールの1つだと思っています。ですから、私は、過去一貫して、テレビ放映するならば、一問一答制、持ち時間制限制度、執行者側の反問制度というものを私は訴え続けていたと思います。ぜひ、そういうものをやったならば、次期の結論を待つのではなく、一刻も早くという意識になっていただきたいと思っています。  それから、なぜこれの署名をやらなかったのかというご質問ですが、私は、これが署名運動に至らなくても町内だけで解決できる問題だと思っておりますので、あえて署名運動まではいたしませんでした。  以上でございます。 63: ◯議長【西山幹男君】 杉崎副議長。 64: ◯1番【杉崎俊雄君】 この質問の方法が、町民のためだと今、確かに原議員はおっしゃいました。ならば、町長がふれあいトークで、「テレビ放映で何を質問しているからわからないから、何か看板か何かテロップにできないのか」と言われて、私は、全協で皆さんに、今回から一般通告書、放映件名を入れてくださいとしました。これは正式文書です。今回のものに原議員だけ入れていないのです。整合性がないじゃないですか。そうしたら、あなたが言っている、テレビ放映は町民のためだと、なぜ件名を入れないのか、これこそ町民のためになっていないじゃないですか。この整合性がとれないことをどう説明しますか。 65: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 66: ◯12番【原冨士徳君】 そういうのを枝葉末節と言うんですよ。そうじゃなくて、私がなぜテロップを入れなかったか。よりわかりやすい表題にしようと思って、10日まででいいということだったから、あえて、わかりにくい表題にするよりは、もうちょっと時間をくださいというだけですから、私はそれはちょっとおかしいと思って聞いておりました。町民のためと言いますけれど、質問のしやすさ、どうしたら私たちが議員として一般質問なり、総括なりをやることによって、問題点を、より明確にできるか。私が言わんとすることは何を言いたいと思っているか、それを正確にするには、やはり、この方法が一番いいと私は思っているから言っているだけであります。ましてや、それが町民のためにもわかりやすくなるだろうと、私はそう理解しておりますので、よろしくお願いいたします。 67: ◯議長【西山幹男君】 杉崎副議長。 68: ◯1番【杉崎俊雄君】 枝葉末節とおっしゃいますけれど、これこそ議員として一番大事じゃないですか、決めたことでしょう。こんなことも守れないで、一般質問の質問方法がどうのこうのと言うんですか。そうでしょう。これは皆さんで決めたルールじゃないですか。議員だったら、ルールを守りましょう。10日までって、議長、決めましたか。決めていませんよね、皆さん、全協で、通告と一緒に出してくださいよと。10日なんて、あなた、自分で決めちゃったんじゃないですか。だったら、件名だって10日まででいいということでしょう、一体になっているんですから。           (「通告は1日の正午」との声あり)  そうですよね。それだったら、議長も議運の委員長も、これは却下しなければまずい話ですよ。枝葉末節なんてとんでもない話ですよ。これは公式文書でしょう。そうですね、皆さん、その点はいかがですか。 69: ◯議長【西山幹男君】 原議員、10日までと言ったときの説明をしてください。 70: ◯12番【原冨士徳君】 言葉が一部、不適当だったもので、それは訂正申し上げますけれど、そうではなく、あれは強制ではないよと聞いております。任意で、もし、必要ならば入れなさいと聞いたのですが、そういうふうに解釈しておりました。それをどうしても入れなければいけないというのは、私は、必須項目としては理解しておりませんでしたので、そう思っておりました。  以上です。 71: ◯議長【西山幹男君】 最後です。杉崎副議長。 72: ◯1番【杉崎俊雄君】 おかしな話ですね。全協で皆さん、そう決めましょうと、必須項目じゃない、そういう議運は勝手に決めてもいいものかどうか、私は非常に不思議に思います。  以上で終わります。 73: ◯議長【西山幹男君】 はい。次、西山宗一議員。 74: ◯13番【西山宗一君】 これもまた同じことなんですけれど、テレビの放映開始準備委員会の中ではずっと進んできていまして、この件に関しましては、要するに、組みかえたメンバーでやりましょうという内諾は全部できているんです。各会派の代表者の方も、そこまで焦って今やることじゃなくて、テレビ放映を始めた中でいろいろな修正をしながら、今度、この質問の仕方、総括のあり方、こういうものに対して一問一答式にしようではないかというふうなことが話の中でできているんです。できているときに、こういう請願を出すというのは、またちょっとおかしいのではないかと私は思います。  これは、皆さん、各会派の方、代表者の方は知っていると思います。ネット・市民自治の会も、何度もこういう質問が出たときにも、これは次年度、組みかえのときに行いましょうと、そういう人たちで行いましょうということになっているんです。そうなっているんです、あなたが聞いていないからわからないんです。  それで、こういうふうな問題に関しても、やはり、議会の議員の中の問題なんです。議員の中で協議をして、一般質問のあり方、総括のあり方、今度、それがテレビ放映になりますから、テレビ放映を町民の方が見て、ふさわしいテレビ放映がどういうふうにできるのかというものを構築するのも、やはり、議会の中の全協で、皆さんの協議の中で決めていかなければいけない問題だと思います。            (「そのとおりです」との声あり)  ですから、私は、これを、まだ付託された委員会で請願者の方に質問したいんですけれども、きょうは紹介議員の方ですので、その辺をどういうふうに考えておられるのかということです。 75: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 76: ◯12番【原冨士徳君】 それをどのように考えているかといいますと、私、8年間、32回、一般質問、総括をやらせていただきまして、それは非常に皆さんのご協力を得まして、ありがたいことと思っております。しかし、その中で、この三問制度というのが非常にやりにくい、問題点がなかなか明確に発言しにくいという弊害を私はつくづく感じてしおります。ですから、このように、今も全くそうですが、このように一問一答でやって、問題点をより明確にして、行政に何を求めるのか、私たちが何を言いたいのかということを明確に表明できるのが、この一問一答制度だと思っております。ですから、私は、過去、皆さんに何回も訴え続けているはずです。それでも、「まだ先送りすればいいよ」ということが意見です。「先送り」という言葉がいいのかどうかわかりません。次回に持ち越せばいいだろうという意見が多かったわけです。それで、今、議会全員協議会その他で結論を得ていると言いますけれども、それは多数決原理で行っているだけで少数意見というものは反映されていないわけです。だから、私は、あえて、こういう請願が出たならば、私は喜んで賛同すると思っております。  以上です。 77: ◯議長【西山幹男君】 西山宗一議員。 78: ◯13番【西山宗一君】 これはもう、私が議員になって副議長で田辺議長のときに、私がテレビ改革検討委員会をつくりましょうという中で、原議員がちょうど入ってこられたときで、そのときにつくった改革委員会です。それは、期が過ぎてしまったときに、もう既に解散してしまっているのです。そこから何の議論もされなく来たときに、テレビの放映のほうが今度、入ってきたわけです。テレビ放映のほうも時期尚早ということの中で延ばし、延ばししてきたのだけれども、この期を逸してはいけないということの中でテレビ放映が始まった。  それにはいろいろな手法がありまして、今のこの一般質問と総括の一問一答式、それと、反問権、こういう問題も、これから土俵に乗せていこうではないかという時期なんです。そういう時期に来ているんです。だから、過去の先例や慣例事項も議題にはあるので、それを踏まえながら、新しい、そういう建設的な意見があるならば、そういう建設意見をみんなで共有して、こういうものに取り組むことが一番大事だと思うんです。  ですから、私は、紹介議員の原議員に、町民の望んでいる声もわかるけれども、焦らず、そこのところはしっかりしたものをつくり上げていこうということが私の考えなんです。今後、そういうことをよく含んでいただきましてお願いしたいと思います。  これは質問ではなくて、あとは常任委員会でやりますから、それで結構です。 79: ◯議長【西山幹男君】 これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております請願第2号は、総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 80: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第6 平成22年         請願第3号 議会全員協議会を公開することを求める請願 81: ◯議長【西山幹男君】 日程第6「議会全員協議会を公開することを求める請願」平成22年請願第3号を議題といたします。 82: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 83: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 84: ◯議長【西山幹男君】 紹介議員から提出理由の説明を求めます。 85: ◯議長【西山幹男君】 原冨士徳議員。             〔12番(原冨士徳君)登壇〕 86: ◯12番【原冨士徳君】 よろしくお願いいたします。今まで全員協議会というものは、あくまで公式な席ではなく、議員と行政間の意見交換の場ではなく、行政からの報告の場であるということで非公開としておりましたが、この文中にもありますように、皆様方、一体何をやっているのかという疑問、質問がかなり多くあります。そういう中で、私は何も非公開にするべきものではない、公開にしてもいいのではないかと思いまして紹介議員となりました。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 87: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑を行います。 88: ◯議長【西山幹男君】 小笠原陶子議員。 89: ◯4番【小笠原陶子君】 私も公開すべきだとは思っておりますけれども、今の説明は、なぜ、全協が今、公開できていないのかというところがわかりづらいと思うのですが、その辺をどう理解して、公開すべきだというふうに訴えることに対して紹介議員になられたのかをちょっとご説明いただけるとありがたいと思います。 90: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 91: ◯12番【原冨士徳君】 全員協議会が公開されていない理由となると、私はすごくそれはあいまいだと思います。何も公開してはならないということはどこにも書いてないわけです。先例確認事項ですか、議員の内規みたいなものの中で決まっているかどうか、ちょっと私はその辺、掌握していませんが、会議公開の原則というものがありまして、それからすれば、私は公開されるのが当然だと思っております。ですから、なぜ公開されていないのかというと、議員の同意が取れれば、行政のほうもさして問題はないかと思っております。  以上です。 92: ◯議長【西山幹男君】 松木義明議員。 93: ◯6番【松木義明君】 紹介議員は、2期8年、今、8年目を迎えておられます。私は6期、24年目に入っています。過去にもいろいろ全員協議会については話も聞きました。しかし、全員協議会は執行者からの一方的な説明と言われますが、重大な内容を含んでいる案件があります。例えば、私有財産に至るような話、どこかの道を広げたいとき、どこかの人だけが反対してなかなか開通できない。この人はこういうことで反対意見を言われていますよ、価格がこうですよとか、いろいろ、そういう私的財産、また、私的な意見を含めて報告をいただいています。それが一般的な町民が聞き及んで、世間に漏らされたり、価格面、それから反対している理由、そういうものを、私どもは守秘義務を持っている特別公務員です。何事も知り得たものをべらべらしゃべることができない拘束を受けています。そういう体で議員活動をしていますが、一般の人には、そういうものは適用されていません。何を聞いても、どこへ行って話をしても自由です。そういうことが、仮に、私的財産の議論があったりしたときに漏れて迷惑するのは執行者側である、しゃべった人かもしれません。その点のお考えはいかがですか。 94: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 95: ◯12番【原冨士徳君】 24年のキャリアを有する松木議員ですから、そういう問題も多々あったかと思います。しかしながら、それは今、現状では個人情報なのです。たとえ議員といえども、例えば、あそこの用地はだれだれの私有地だから、あそこを幾らで買いたいとか、彼がどうなのか、ああなのかという個人的な問題はほんとうは出せないのです。今現状は個人情報に類することは非常に厳しい制約があります。そうではなくて、全員協議会で、行政が今後こういう方向を目指してやっていきます、今後、策定される長期総合プランは、こういうふうに設定していきます、それは議員の皆さん、どうでしょうかという話があったならば、具体的な話ですが、今度の長期総合プランの改定については、今まで一般公募していたけれども、指名してやろうかとか、そういうような話だったら、みんなに出してもいいと思います。ただし、個人情報というのは、議員であっても、それは行政は出してはいけない話なんです。もし、そういう事実があったとすれば、それは行政責任に問われます。  以上でございます。 96: ◯議長【西山幹男君】 松木議員。 97: ◯6番【松木義明君】 これは、やはり、全員協議会の場であっても、質疑応答が許される会議なんですよ。「審議に及ばない程度の」と、いつも委員長がおっしゃっているように、歯どめはかけてありますけれど、議員の皆さんは、それぞれ違った考え方を持っておられますので順調に進んできているのに、ある1カ所だけが、もし、これは例えばの話ですから、聞いていてください。そういう事態が発生しているときに、必ず、なぜ、どうしてかということが出てきます。それと、今、法廷闘争に入りました、弁護士が出て、うちのほうもこういうふうになりました、例えばそういう話になったとき、それが、個人情報とは全然別な方向で質疑応答されている中のものが世間に出たらどうでしょうかと、こういう意味です。 98: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 99: ◯12番【原冨士徳君】 今、松木議員から質問がありました法廷闘争に出されて町が訴えられる、じゃあ、今、法廷内でやられているか、それはもう個人情報ではないんです。それはもう個別ではなくて一般情報なんです。その公に出ている情報ですから一般情報です。そんなものを幾ら出しても何も怖くない。ただ、おっしゃるのは、個人にかかわることを松木さんが先ほど言ったもので、それはだめですよと言ったのです。  実際、はっきり言って、全員協議会を公開している団体もたくさんあるのです。だから、私は、何も、周りがやっているからやれと言っているのではないです。町民からこのような要望があったら受けてもいいと、私は思っております。  以上でございます。 100: ◯議長【西山幹男君】 松木議員。 101: ◯6番【松木義明君】 もう3問目ですからくどくど申しません。もし、これをやるとすれば、私は、自治法の中にある、また議員必携の中にある秘密会、これを設けてやらざるを得なくなるし、そうすると時間もかかる、費用もかかる、職員も出る。もし、時間外手当がつくような時間まで延長すればすべてに影響が出ます。こういうことを訴えさせていただき、終わります。 102: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 103: ◯12番【原冨士徳君】 今、松木議員が秘密会を構成すると言っていましたけれども、これは秘密会と全く性格が違うんですよ。その辺、お間違えのないようによろしくお願いいたします。  以上です。 104: ◯議長【西山幹男君】 西山宗一議員。 105: ◯13番【西山宗一君】 請願者がオープンな二宮町議会を目指す会、名にふさわしい全員協議会を公開するということが、なかなかふさわしいテーマではないかと思います。今、松木さんが説明されたことが基本的に大きな問題があります。昔は、全員協議会というのは議会の前に開かれていたのです。ところが、要するに、毎月1回、定例全員協議会なんていうのが開かれるようになって、できるだけ町も情報を出してくださいと。そして、議会のほうもそれを飲み込んで理解して、やはり、そういうことを町民等にも言わなければならない。例えば、町民が心配していること、そういうこともあるわけですから、そういう情報の皆さんとの共有という中では、今、月に1回の全員協議会を開いている。非常にいいことだと思うんです。  これを今、要するに公開しろということで、オープンにしなさいということです。だから、オープンにすると、今、松木議員が言った理論が出てきて、必ずオープンにできない問題、例えば、ごみなどの問題で平塚との協議の問題等、やはりなかなか、町として出すことによってよその市町村にも影響して破談になってしまう可能性もあるというようなものもあるわけです。そういうことを考えれば、今、言うように、全協をどうするのか、どういう開き方をするのか、秘密会をまた新たに、大事なときには、そういう会にするのか、非公開にするというような形をとるのか、そういうような協議の仕方がいっぱいあると思うんです。  だから、これも、私は、議会全員協議会の中でいろいろな議論を交わしながら進めていくことが大事ではないかと思うんです。もとに戻せば、要するに、請願で出して、採択、不採択というような形の中で決着をつけられるような問題ではないと、私はそういう判断をしますので、請願者の方にゆっくり話を聞きたいと思います。私の意見です。 106: ◯議長【西山幹男君】 これを持って質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております請願第3号は総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 107: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  暫時休憩いたします。休憩後の会議は午前10時50分から始めます。                          午前10時31分 休憩    ────────────────────────────────                          午前10時50分 再開 108: ◯議長【西山幹男君】 休憩前に引き続き会議を開きます。    ────────────────────────────────    日程第7 平成22年         陳情第3号 「核密約」を破棄し、非核3原則の厳守を求め               る意見書採択の陳情 109: ◯議長【西山幹男君】 日程第7「『核密約』を破棄し、非核3原則の厳守を求める意見書採択の陳情」平成22年陳情第3号を議題といたします。 110: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 111: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 112: ◯議長【西山幹男君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第3号は、総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 113: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第8 平成22年         陳情第4号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対               する意見書の提出を求める陳情 114: ◯議長【西山幹男君】 日程第8「永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を求める陳情」平成22年陳情第4号を議題といたします。 115: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 116: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 117: ◯議長【西山幹男君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第4号は、総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
                (「異議なし」との声あり) 118: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第9 平成22年         陳情第5号 憲法違反の外国人参政権による選挙を実施しな               いことに関する陳情 119: ◯議長【西山幹男君】 日程第9「憲法違反の外国人参政権による選挙を実施しないことに関する陳情」平成22年陳情第5号を議題といたします。 120: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 121: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 122: ◯議長【西山幹男君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第5号は、総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 123: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第10 平成22年          陳情第6号 保育制度改革に関する意見書提出を求める陳                情書 124: ◯議長【西山幹男君】 日程第10「保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情書」平成22年陳情第6号を議題といたします。 125: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 126: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 127: ◯議長【西山幹男君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第6号は、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 128: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第11 平成22年          陳情第7号 国に「私学助成予算の削減に反対し、増額を                要望する意見書」の提出を求める陳情 129: ◯議長【西山幹男君】 日程第11「国に『私学助成予算の削減に反対し、増額を要望する意見書』の提出を求める陳情」平成22年陳情第7号を議題といたします。 130: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 131: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 132: ◯議長【西山幹男君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第7号は、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 133: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第12 平成22年          陳情第8号 神奈川県に「私立学校経常費補助の増額と私                立高等学校等生徒学費補助金および神奈川県                私立学校学費緊急支援補助金の対象世帯の拡                大、補助額の拡充を要望する意見書」の提出                を求める陳情 134: ◯議長【西山幹男君】 日程第12「神奈川県に『私立学校経常費補助の増額と私立高等学校等生徒学費補助金および神奈川県私立学校学費緊急支援補助金の対象世帯の拡大、補助額の拡充を要望する意見書』の提出を求める陳情」平成22年陳情第8号を議題といたします。 135: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 136: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読)              (「省略」との声あり) 137: ◯議長【西山幹男君】 陳情の朗読は省略できません。続けてください。             (「異議あり」との声あり) 138: ◯議長【西山幹男君】 西山議員。 139: ◯13番【西山宗一君】 陳情理由が全く同じことで二度読む必要はないと思います。省略したほうがいいと思います。全く同じじゃないですか、同じことを二度読む必要はないと思いますよ。 140: ◯議長【西山幹男君】 省略に賛成の議員の方の挙手を求めます。                (賛成者挙手) 141: ◯議長【西山幹男君】 賛成多数です。よって、朗読を省略します。 142: ◯議長【西山幹男君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第8号は、教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 143: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第13 議員提出議案          第 2 号 議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条                例の一部を改正する条例 144: ◯議長【西山幹男君】 日程第13「議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」議員提出議案第2号を議題といたします。 145: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 146: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 147: ◯議長【西山幹男君】 議会運営委員長から提案理由の説明を求めます。 148: ◯議長【西山幹男君】 井上良光委員長。         〔11番・議会運営委員長(井上良光君)登壇〕 149: ◯11番・議会運営委員長【井上良光君】 それでは、議員提出議案第2号「議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」について、提案理由を説明いたします。  期末手当の支給率の改定を行うため、本条例の一部を改正する必要が生じましたので、ここで議員提出議案として提出することといたしました。  改正内容は、12月の期末手当の支給額を引き下げるという内容のものです。  なお、この条例の施行期日は交付の日からといたします。  以上、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 150: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑に入ります。 151: ◯議長【西山幹男君】 原冨士徳議員。 152: ◯12番【原冨士徳君】 委員長にお伺いしたいのですけれども、これの提案した動機というんですか、なぜ、この時期に提案したかという動機をお伺いいたします。  二宮町は、支給率は非常に高いのです。分母となるべきものは類似団体と比べるとかなり低く抑えられている。これだけでいいのかと思いますが、その辺、お伺いいたします。 153: ◯議長【西山幹男君】 井上良光委員長。 154: ◯11番・議会運営委員長【井上良光君】 行財政改革といいますか、議会でも何か町の財政のために削減を行っていこうというような趣旨のもとに、たしか、この提案にご賛同いただいたものと思っております。 155: ◯議長【西山幹男君】 原議員も代表者会議に出ておりますので、今後、気をつけてください。  これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 156: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと認めます。  これより、議員提出議案第2号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 157: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第14 議案第37号 教育委員会委員の任命について 158: ◯議長【西山幹男君】 日程第14「教育委員会委員の任命について」町長提出議案第37号を議題といたします。 159: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 160: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 161: ◯議長【西山幹男君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 162: ◯議長【西山幹男君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 163: ◯町長【坂本孝也君】 それでは、議案第37号の提案理由を説明いたします。  「教育委員会委員の任命について」ですが、本年9月30日をもちまして桐生芳江委員の任期が満了となりますので、新たに飯塚富美氏を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意をお願いするものです。  飯塚氏は、二宮町に生まれ育ち、平成9年に社会福祉法人心泉学園に入社され、平成21年4月より同施設園長に就任されております。また、同氏は、培われた福祉の視点を生かし、二宮の子どもたちが、混沌とした社会の中で、将来、前を向き、困難に立ち向かっていかれる大人に成長するためには何が必要で、何が大切であるかを常に考えておられます。人格、識見が高く、温厚、誠実な人柄である同氏は、必ずや教育委員として町の教育行政の発展に寄与していただけるものと確信をしております。  なお、教育委員会委員の任期は4年でございます。  ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 164: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑に入ります。 165: ◯議長【西山幹男君】 根岸ゆき子議員。 166: ◯5番【根岸ゆき子君】 今の町長のご説明はわかったのですけれども、心泉学園の園長先生といいますと大変お忙しい本業になるかと思います。また、これからもすごく社会構造が変化していく中で、求められている現場活動があると思うんですが、21年4月というと、園長になってまだそう長くはない時期の中で、まず、1点は、どうして心泉学園の園長というお立場のところに、この方に目をつけられたきっかけは何だったのかということが1つ。  そして、ご本人はすぐに了解されたかどうか。本業のほうに差し支えはないというご判断だったのでしょうけれども、ご本人から了承していただく理由があれば教えてください。  以上です。 167: ◯議長【西山幹男君】 町長。
    168: ◯町長【坂本孝也君】 桐生さんの任期が来たということで、かわりの方をという選定に入ったわけですけれども、玉盛さん、お父さんですが、過去に教育委員をやっていらっしゃったということもあって、親子でお話が進んで、こういうことだよということに、飯塚さんも、そういう、経験はまだこれからですけれども、内容についてはよくお話をされていたと思います。素直にすぐ「はい」と言って引き受けられたわけではないです。やはり、今、ご存じのように、国立のところに仮校舎があって、これから今年度中にもとのところができ上がるという非常に忙しいさなかにこの仕事を引き受けるということで、大分、固辞されたということはありました。ただ、それは経過の中で、でき上がって向こうに移れば、それから4年という任期ですから、その中ではいろいろ活躍していただけるということで、お姉さんが一緒に、この心泉学園を事務長としてやっているわけです。そのようなこともあり、お父さんもまだ元気だということで、「それなら」ということになってお引き受けいただきました。  私も何度かお会いする機会がありまして、子育てサロンのオープンのときも、わざわざオープンを見にこられておりました。いろいろなお話をそこでする間に、こういう施設の仕事をしているという方も、今後の教育行政の中で、学校教育ということだけではなくて、そういう施設の形の立場での視点が必要な時代ではないかということ、要するに、教育委員さんの層の厚さといいますか、多岐にわたる角度からの教育委員会というものを求めるということで、何としてもお願いしたいという説得もいたしました。お父さんにもじかに会って、またお姉さんにも会って、その辺のことをお願いするということはやってきました。最終的には「受けます」というご返事を本人からいただきましたので、ここに皆さんにご紹介をすることになりました。よろしくお願いします。 169: ◯議長【西山幹男君】 原冨士徳議員。 170: ◯12番【原冨士徳君】 今の町長の答弁の中でよくわかりました。私も、この方が非常に若い方で、心泉学園の現職の園長ということで、果たして教育委員会の激務を十分やっていただけるか心配しましたのでお伺いいたしました。今の答弁でよく理解できました。ありがとうございます。 171: ◯議長【西山幹男君】 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 172: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと認めます。  これより町長提出議案第37号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 173: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第15 議案第38号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ                 とについて 174: ◯議長【西山幹男君】 日程第15「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」町長提出議案第38号を議題といたします。 175: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 176: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 177: ◯議長【西山幹男君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 178: ◯議長【西山幹男君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 179: ◯町長【坂本孝也君】 議案第38号の提案理由を説明いたします。  「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」ですが、平成22年12月31日をもちまして石内一雄委員の任期が満了となります。このため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任として添田廣一氏を推薦いたしたく、議会の意見をお願いするものです。  添田氏は昭和49年7月に平塚市役所に入庁後、児童福祉業務や介護保険業務などに従事され、平成22年に定年退職されました。現在は再任用職員として平塚市民病院経営企画課に勤務されております。添田氏は公務員として長く勤務され、住民福祉の向上に実直に取り組まれたことからも、人格・識見が高く、広く社会の実情に通じておられます。このことから、人権擁護委員として適任であり、人権意識の高揚にご尽力いただけるものと確信しております。  なお、人権擁護委員の任期は3年でございます。  ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 180: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 181: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 182: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと認めます。  これより町長提出議案第38号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 183: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第16 議案第39号 二宮町職員の勤務時間、休暇等に関する条                 例の一部を改正する条例 184: ◯議長【西山幹男君】 日程第16「二宮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」町長提出議案第39号を議題といたします。 185: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 186: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 187: ◯議長【西山幹男君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 188: ◯議長【西山幹男君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 189: ◯町長【坂本孝也君】 議案第39号の提案理由を説明いたします。  「二宮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」ですが、民間育児介護休業法の改正により人事院規則が改正され、3歳未満の子を養育する職員が請求した場合の超過勤務の制限及び免除規定が新設されたことから、二宮町においても、これに準じた改正を行うため提案するものです。  内容につきましては総務部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 190: ◯議長【西山幹男君】 総務部長兼環境部長。 191: ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第39号について内容のご説明を申し上げます。  平成21年民間育児介護休業法の一部改正に伴い人事院規則が一部改正され、同趣旨の措置を公務部門においても措置することから、当町もこれにならうものでございます。この改正の背景には、少子化に対応するため、仕事と生活の調和を図り得る勤務環境を整備するねらいがございます。この条例改正は、議案40号の「二宮町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正」と連動しております。これまで小学校就学前の子どもを養育する職員から請求があった場合には、その職員について深夜勤務を制限する旨の規定がございました。これに加え、今回の改正では、3歳未満の子を養育する職員について、請求があった場合は、災害時の臨時の勤務を除き時間外勤務を免除する旨の規定を、資料1、第9条の2、2項に新設するものでございます。  施行期日は平成22年10月1日でございます。経過措置としまして、この条例の施行期日前でも、請求により時間外勤務を免除する規定を定めました。  以上、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 192: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 193: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第39号は、会議規則第37条の規定により総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 194: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第17 議案第40号 二宮町職員の育児休業等に関する条例の一                 部を改正する条例 195: ◯議長【西山幹男君】 日程第17「二宮町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」町長提出議案第40号を議題といたします。 196: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 197: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 198: ◯議長【西山幹男君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 199: ◯議長【西山幹男君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 200: ◯町長【坂本孝也君】 議案第40号の提案理由を説明いたします。  「二宮町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」ですが、議案第39号の「二宮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」と同様、民間育児介護休業法の改正により、配偶者が育児休業を取得している職員についても育児休業が認められるようになったことなど、一定の要件のもとで育児休業の取得要件が緩和されたことに伴い、必要な改正を行うための提案です。  内容につきましては総務部長より説明をいたしますので、ご審議の上、議決たまりますようよろしくお願いいたします。 201: ◯議長【西山幹男君】 総務部長兼環境部長。 202: ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第40号につきまして内容のご説明を申し上げます。  議案第39号同様、民間保育介護休業法の改正に伴い、人事院の規則改正により公務部門についても同様の措置を行うものでございます。今回の改正の背景には、急速な少子化に対応するため、家族を構成する男女がともに家庭生活において責任を担いつつ、仕事と生活の調和を図るべく育児休業の要件も緩和することにより勤務環境を整備するねらいがございます。  それでは、資料2の新旧対照表をごらんください。左側が改正前、右側が改正後となります。第2条ですが、これまで育児休業を取得できなかった非常勤務職員、臨時雇用職員、または常態的に子どもを養育することができる職員などについても育児休業の取得が認められることから、それぞれ削除するものでございます。  次に改正後の第2条の2ですが、今回の育児休業法の改正により、子どもの出産から57日以内に男性職員が育児休業を取得した場合、その後、再度の育児休業が取得できる措置が新設されたことに伴いまして、新たに条文を追加したものでございます。  次に、第3条第4項ですが、これまで再度の育児休業を取得する要件として、夫婦が交互にそれぞれ3カ月以上、育児休業することが必要でしたが、改正によりまして、夫婦が交互に育児休業をしたかどうかにかかわらず、最初の育児休業を終了して3カ月以上経過した場合には、再度の育児休業をすることができるようになりました。  次のページをごらんください。第5条の育児休業の理由でございますが、これまで育児休業にかかる、子の養育について、職員以外のその子の親が常態的に養育することが可能となった場合には、育児休業はその時点で取得できないことになっていますが、その取得要件がなくなったという改正でございます。  次に、第9条以下の改正につきましては育児、短時間勤務を行う職員についても同様の改正を行うものでございます。  なお、この条例の施行期日は平成22年10月1日でございます。  以上、よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。 203: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 204: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第40号は、会議規則第37条の規定により総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 205: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第18 議案第41号 職員の給与に関する条例の一部を改正する                 条例 206: ◯議長【西山幹男君】 日程第18「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」町長提出議案第41号を議題といたします。 207: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 208: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 209: ◯議長【西山幹男君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 210: ◯議長【西山幹男君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 211: ◯町長【坂本孝也君】 議案第41号の提案理由を説明いたします。  「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」についてですが、職員の共済貯金や生命保険料をはじめ、職員互助会費など、福利厚生関係の会費につきまして、これまで慣例的に給与から控除していたものですが、このたび条例に位置づけることとしたものです。  内容につきましては総務部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 212: ◯議長【西山幹男君】 総務部長兼環境部長。 213: ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第41号について、内容のご説明を申し上げます。  ただいま町長から説明がありましたとおり、これまで長く、慣例として職員の共済貯金や互助会費を給与から控除しておりました。このような代理徴収のことを「チェックオフ」と言います。こうした代理徴収は条例の位置づけがなければ行ってはならないという地方公務員法の規定がございます。本年5月に総務省から各地方公共団体にチェックオフについて適正化を促す通知がございました。これを受けまして、当町においても新たに規定をするものでございます。
     給与から控除する内容は、各条令改正文に列記してございますが、職員個人の共済貯金、生命保険料、個人年金及び互助会費など、職員の福利厚生を目的とした会費でございます。現在、給料から控除されている項目は職員本人の同意を得て行っておりますが、職員と関係機関の利便性に配慮したものでございます。  資料3、第3条の3に、給与からの控除について現行のチェックオフ項目をそのまま条例に規定してございます。  この条例の施行日は交付の日でございます。  以上、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 214: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 215: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第41号は、会議規則第37条の規定により総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 216: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第19 議案第42号 二宮町営水泳プール設置条例の一部を改正                 する条例 217: ◯議長【西山幹男君】 日程第19「二宮町営水泳プール設置条例の一部を改正する条例」町長提出議案第42号を議題といたします。 218: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 219: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 220: ◯議長【西山幹男君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 221: ◯議長【西山幹男君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 222: ◯町長【坂本孝也君】 議案第42号の提案理由を説明いたします。  「二宮町営水泳プール設置条例の一部を改正する条例」についてですが、広域行政の見地からプールの利用率を向上するため、町内外の料金区分を廃止し、町内料金に統合することで近隣市町からの来場を促せるよう、本条例に必要な改正を行うため提案するものです。  内容につきましては都市経済部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 223: ◯議長【西山幹男君】 都市経済部長。 224: ◯都市経済部長【柏木 博君】 ただいま町長よりご提案申し上げました議案第42号について、内容のご説明を申し上げます。  それでは、資料4の新旧対照表をごらんください。第11条別表につきましては、町営水泳プール使用料の区分を示した表でございまして、町内、町外の区分を廃止することに伴い改正するものでございます。これまで町営水泳プールにおきましては、町内の料金を大人200円、中学生以外の子どもを100円としており、町外の利用者におきましては、倍の大人400円、子ども200円としておりました。しかし、プールの利用者数が低迷している現在、広域行政の見地から料金格差を廃止し、近隣市町の住民を含めた来場者の増加を図るため利用料の改正を行うものです。また、あわせて、夏休みの帰省により実家の二宮に戻ってくる町民の方の家族の利用促進も図るものでございます。  なお、この条例の施行日は10月1日ですが、実際の運用は来年7月1日のプール開設時からとなります。  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 225: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 226: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第42号は、会議規則第37条の規定により総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 227: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第20 議案第43号 二宮町消防団員等公務災害補償条例の一部                 を改正する条例 228: ◯議長【西山幹男君】 日程第20「二宮町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」町長提出議案第43号を議題といたします。 229: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 230: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 231: ◯議長【西山幹男君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 232: ◯議長【西山幹男君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 233: ◯町長【坂本孝也君】 議案第43号の提案理由を説明いたします。  「二宮町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」についてですが、他法令の改正に伴い条文の整理を図る必要が生じたため、ここに提案するものです。  内容につきましては消防長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申します。 234: ◯議長【西山幹男君】 消防長。 235: ◯消防長【原 幸男君】 ただいま町長よりご提案申し上げました「二宮町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」について説明をいたします。  消防団員等の公務災害補償につきましては、非常勤消防団員等にかかる損害補償の基準を定める政令に規定する基準に従い、市町村の条例で定めることとされており、市町村間において不均衡が生じないよう全国的な基準として定められているものでございます。  したがいまして、他の法令を引用しての条文の作成など、非常に細かなつくりとなっております関係上、他法令の改正による条項のずれ等に対応するための条令改正が必要となります。  それでは、まず、第2条は、非常勤消防団員の損害補償を受ける権利についての関係ですが、消防法の一部改正において条項の追加が行われたことに伴い、引用する部分が、今までは第35条の7、第1項であったものが、第35条の10、第1項に移行した関係で本条例を一部改正するものでございます。また、第3条も同様に損害補償を受ける権利の条文ですが、関係する国民生活金融公庫が解散し、その業務が株式会社日本政策金融公庫に移管がなされたことに伴い、条文中の機関名称の変更をするものでございます。  次に、附則第5条の7項は、他の法律による給付との調整に関する条文でございますが、児童扶養手当法の一部改正により新たに父子家庭に児童扶養手当が支給されることとなったため、規定の改正を行うものでございます。  以上でございます。 236: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 237: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第43号は、会議規則第37条の規定により総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 238: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第21 議案第44号 二宮町火災予防条例の一部を改正する条例 239: ◯議長【西山幹男君】 日程第21「二宮町火災予防条例の一部を改正する条例」町長提出議案第44号を議題といたします。 240: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 241: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 242: ◯議長【西山幹男君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 243: ◯議長【西山幹男君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 244: ◯町長【坂本孝也君】 議案第44号の提案理由を説明いたします。  「二宮町火災予防条例の一部を改正する条例」についてですが、対象火気設備などの位置、構造及び管理並びに対象火気器具などの取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、本条例に必要な改正をするものです。  内容につきましては消防長より説明をいたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 245: ◯議長【西山幹男君】 消防長。 246: ◯消防長【原 幸男君】 ただいま町長よりご提案申し上げました「二宮町火災予防条例の一部を改正する条例」について説明をさせていただきます。  この一部改正は、近年、省エネルギー対策や環境対策の視点から、一般家庭でも燃料電池を利用した発電設備が注目されております。燃料電池は水素と酸素を化学反応させて直接、電気を発電する装置で、電解質の種類によって主に4つの方式がございます。今回その中の1つであります固体酸化物型燃料電池が実用化、及び商品化についての一定の進捗が見られたことを踏まえ、新たに対象火気設備等として位置づけられたことにより、固体酸化物型燃料電池による発電設備の位置、構造及び管理に関する条例の制定基準を定めるものでございます。また、これにあわせて、消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の交付に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。  改正内容についてですが、1点目は、第8条の3、第1項中、燃料電池発電設備の種類で、これまでの固体高分子型、リン酸型、及び溶融炭酸塩型に固体酸化物型を加え、同条第2項中の燃料電池発電設備の種類での、これまでの固体高分子型に固体酸化物型を、新たに火を使用する設備として追加規定するものでございます。  2点目は、第29条の5、第3号、4号、5号中、消防法施行規則及び特定共同住宅等において必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令の交付に伴い、引用する条文が変更となったため条文の整理をするものでございます。  なお、内容の変更はございません。  3点目は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、複合型居住施設用自動火災報知設備が新たに加えられたことにより、第29条の5、第5号の次に第6号として追加規定するものでございます。  なお、附則につきまして、この条例は、平成22年12月1日から施行することを規定しています。ただし、第29条の5の改正規定は交付の日からの施行を規定しています。経過措置については、条例施行時に、固体酸化物型燃料電池による発電設備を設置済み、または工事中のものは改正条文を適用しないものとしております。  説明は以上でございます。よろしくご審議をお願い申し上げます。 247: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑に入ります。              (「省略」との声あり) 248: ◯議長【西山幹男君】 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第44号は、会議規則第37条の規定により総務建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 249: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第22 議案第45号 二宮町体育施設の設置、管理等に関する条                 例の一部を改正する条例 250: ◯議長【西山幹男君】 日程第22「二宮町体育施設の設置、管理等に関する条例の一部を改正する条例」町長提出議案第45号を議題といたします。 251: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 252: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 253: ◯議長【西山幹男君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 254: ◯議長【西山幹男君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 255: ◯町長【坂本孝也君】 議案第45号の提案理由を説明いたします。  「二宮町体育施設の設置、管理等に関する条例の一部を改正する条例」ですが、体育施設の利用に関し、広域的な見地に立ち、広く一般の利用を促進し、体育施設の利用増進を図るために、町外料金をなくし、町内料金を適用するため本条例の改正を提案するものです。  内容につきましては教育次長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 256: ◯議長【西山幹男君】 教育次長。 257: ◯教育次長【長尾秀美君】 ただいま町長からご提案いたしました議案第45号につきまして内容の説明を申し上げます。  恐れ入りますが、資料7「二宮町体育施設の設置、管理等に関する条例の一部を改正する条例」の新旧対照表をごらんください。左側が改正前、右側に改正後が表記してあります。  条例第6条使用料の徴収の関係でございます。別表第3の2、二宮町立体育館の一般利用のトレーニングルーム年間パスポートでございます。ただいま町長がご説明したとおり、広域的な見地に立ち、広く利用促進をするため町外、町内の区別をなくしパスポート代を一律1万8,000円にするものでございます。
     次に、4、二宮町民温水プールについて、次のページで、トレーニングルームの年間パスポート使用料を町立体育館と同様に町内料金の1万8,000円にするものでございます。  次に、下段にございます付記事項のうち、下線が引いてある8項、次のページ、10項、11項の項目が町外料金をなくしたことにより、この付記事項の適用がなくなるために削除するものでございます。  なお、この条例は平成22年10月1日から施行させていただく内容のものでございます。  以上、よろしくご審議のほどをお願いいたします。 258: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑に入ります。 259: ◯議長【西山幹男君】 西山宗一議員。 260: ◯13番【西山宗一君】 この広域利用に当たって、他の市町村との認識はできているのでしょうか。その話ができた上の、この条例の提案でしょうか。よその、例えば、大磯、小田原、秦野、近隣市町村とはどういうふうになっているのでしょうか。 261: ◯議長【西山幹男君】 教育次長。 262: ◯教育次長【長尾秀美君】 今のご質問の近隣市町の関係でございます。中井、秦野につきましては、既にご存じのように、この新旧対照表にございますように、広域の観点から、既に相互利用を図るという形で結ばれております。今までそういう形で進んできましたけれども、今回のこの条例の改正につきましては、過日、全協等でお話しさせていただき、また、ただいま町長からも説明がありましたように、今までの内容と違いまして、広域的な、広い意味に立ちまして、そういう意味で、町外料金をなくすということで今回の条例を改正させていただくという内容でございますので、ご理解いただきたいと思います。 263: ◯議長【西山幹男君】 西山議員。 264: ◯13番【西山宗一君】 わかりました。結構です。 265: ◯議長【西山幹男君】 これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第45号は、会議規則第37条の規定により教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 266: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。    ────────────────────────────────    日程第23 議案第46号 神奈川県後期高齢者医療広域連合規約の一                 部変更について 267: ◯議長【西山幹男君】 日程第23「神奈川県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について」町長提出議案第46号を議題といたします。 268: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 269: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 270: ◯議長【西山幹男君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 271: ◯議長【西山幹男君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 272: ◯町長【坂本孝也君】 議案第46号の提案理由を説明いたします。  「神奈川県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について」ですが、広域連合経費の中の関係市町村負担金のうち、共通経費における均等割の負担割合などについて変更が必要と認められますため、一部を変更するものです。  内容につきましては健康福祉部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 273: ◯議長【西山幹男君】 健康福祉部長。 274: ◯健康福祉部長【佐川眞一君】 ただいま町長からご提案いたしました議案第46号についてご説明いたします。  神奈川県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更についての協議ですが、広域連合規約を一部変更することについて関係市町村と協議する必要があるので、地方自治法第291条の11の規定により提案するものでございます。内容につきましては、資料8「神奈川県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約の新旧対照表」でご説明させていただきます。  恐れ入りますが、資料8の新旧対照表をごらんください。別表3について説明させていただきます。1の共通経費です。共通経費のうち、均等割にかかわるものを100分の10から100分の5に、被保険者数割にかかるものを100分の45から100分の47.5に、人口割にかかわるものを100分の45から100分の47.5に改正するものです。  なお、広域連合規約を改正するには、県内33市町村の規約改正議案の議決が必要となるため、広域連合を構成する33市町村長から成ります運営協議会において協議を重ねてきた結果、特に町村部において不公平感の高かった均等割額の見直しについて合意が得られる見通しとなりましたので、今回、ご提案させていただくものでございます。  次に附則になります。この規約の施行期日につきましては、平成23年4月1日からとさせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 275: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑に入ります。 276: ◯議長【西山幹男君】 原冨士徳議員。 277: ◯12番【原冨士徳君】 広域連合の委員会の中で、均等割の今まで10%を5%にした、これは0という選択肢もあったかと思うんですが、そういうことは話し合いになったのでしょうか、お伺いいたします。 278: ◯議長【西山幹男君】 健康福祉部長。 279: ◯健康福祉部長【佐川眞一君】 見直しということでいろいろ議論されてきたわけでございますが、0という選択肢の話はありませんでした。 280: ◯議長【西山幹男君】 これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第46号は、会議規則第37条の規定により教育福祉常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」との声あり) 281: ◯議長【西山幹男君】 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  暫時休憩いたします。休憩後の会議は午後1時10分から始めます。                           午後0時00分 休憩    ────────────────────────────────                           午後1時10分 再開 282: ◯議長【西山幹男君】 休憩前に引き続き会議を開きます。    ────────────────────────────────    日程第24 議案第47号 ごみ積替施設建設工事請負契約について 283: ◯議長【西山幹男君】 日程第24「ごみ積替施設建設工事請負契約について」町長提出議案第47号を議題といたします。 284: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 285: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 286: ◯議長【西山幹男君】 提出者から提案理由の説明を求めます。 287: ◯議長【西山幹男君】 町長。             〔町長(坂本孝也君)登壇〕 288: ◯町長【坂本孝也君】 議案第47号の提案理由を説明いたします。  「ごみ積替施設建設工事請負契約について」ですが、平成22年8月10日に入札をいたしました。工事の予定価格が5,000万円以上となりましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき提案するものでございます。  内容につきましては環境部長より説明いたしますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 289: ◯議長【西山幹男君】 総務部長兼環境部長。 290: ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 ただいま町長より提案申し上げましたごみ積替施設建設工事請負契約について、ご説明申し上げます。  ごみ積替施設につきましては、平成18年9月に焼却炉を停止するに伴い、桜美園内に暫定的なごみ積替場を設置し運営してまいりましたが、狭い場所での作業となるため十分な作業スペースが確保できず、その対策が急がれておりました。そのため、平成20年度にはごみ積替施設基本計画を、翌21年度には実施計画を策定し、今年度に建設をさせていただくものでございます。  この工事を実施するに当たりまして、4月、神奈川県内または東京都内に本店もしくは支店等があること、建築一式または清掃工事にかかわる総合評点850点以上であること、過去10年間において官公庁発注のごみ処理施設の建設及び改修の元請実績があること等の条件を付し、電子入札による一般競争の公告を行いました。6社からの応募がありましたが、急遽、これは説明をさせていただいているところでございますが、地主さんのご都合によりまして変更せざるを得ないという状況になりましたので、一旦、中止をさせていただきました。その後、8月10日に改めて応募がありました6社によります電子入札により指名競争入札を実施したところ、横浜市中区万代町2-4-5株式会社ピーエス三菱横浜営業所田力英一が1億5,730万円で落札し、消費税込みの1億6,516万5,000円で工事請負契約を締結するものでございます。  この工事の概要ですが、施工規模は、鉄骨造一部PC造、建築面積686.51m2でございます。工期につきましては、議会の議決の日から来年、23年9月30日までの約1年となります。  工事の詳細につきましては、図面に基づき生活環境課長より説明させていただきますので、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 291: ◯議長【西山幹男君】 生活環境課長。 292: ◯生活環境課長【筑紫裕門君】 それでは、お手元に配付されております資料9についてご説明させていただきます。  まず、工事請負契約書(案)についてです。1の工事名から4の請負代金につきましては先ほど部長よりご説明させていただいたとおりです。  なお、前金払と部分払につきましては、両方とも行うということでございます。  工事請負契約約款につきましては省略させていただいております。  1ページ、おめくりください。仲裁合意書です。当該請負契約に関する紛争については、建設業法に規定する建設工事紛争審査会に委ねるとの内容になっております。  1ページ、おめくりください。仲裁合意書についてですが、仲裁合意と建設工事紛争審査会について記されたものでございます。  続きまして、資料図面と表について説明させていただきます。図面は、全体配置図、立面図、断面図、防臭設備図の4枚と、表は、環境保全設備一覧の1枚です。図面につきましては、資料をおさめる手段としまして縮小版を使用させていただいており、見にくい点や判断しにくい点もあろうかと思いますが、ご理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。  また、設計書の図面や、その他の参考図書につきましては生活環境課のほうに備えてございますので、不明な点がございましたらご利用くださいますようよろしくお願いいたします。  それでは、図面番号1についてご説明させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。図の上が北となっております。施設全体は町道63号線に沿って整備し、東側にパッカー車を交互通行により2階に上げるためのスロープを設置しております。長さは42.3m、幅は4.2m、傾斜は8分の1となっております。また、中央には縦34m、横14.3mの積替棟を設置し、積替棟の建物の中は、南側約5分の3が搬出室、残りの北側5分の2がプラットホームに分かれております。搬出室への車両の出入り口は8m、プラットホームの車両の出入り口は、後ほど説明いたしますが、5mでございます。スロープと積替棟の間には、計量機と排水処理設備、水色の部分が排水処理設備で、及びピンクの部分の合併浄化槽を設置しております。こちらの部分につきましては後ほどご説明申し上げます。  また、西側奥にはパッカー車の洗車を行うための洗車棟を設けてあり、一度に2台まで洗車を行うことが可能です。  なお、排水につきましては、処理後、町道63号線の側溝内に設置します専用パイプによりまして田代川に直接放流するとなっております。  次に図面番号2番、立面図をごらんください。左上の図が東から見た立面図です。建物全体の高さは9.98mあり、プラットホームは2階部分で高さ5.35mありますが、1階部分、高さ4.1mについては空洞となっております。手前側にスロープが設置されおり、2階のプラットホームへとつながっております。図面番号1のところでご説明しましたプラットホームへの出入り口の幅は、こちらの図面でご確認できると思います。  なお、この出入り口からパッカー車が出入りいたします。プラットホームの車両の出入り口の右側が若干、色が濃くなっておりますが、これは壁が斜めになっているということをあらわしております。また、密閉性を高くするため、窓等は極力少なく、小さくしておりますため、屋根に3カ所、明かり取りを設けております。  次に右上の図面ですが、南側から見た立面図となります。前面の大きなシャッターは、図面番号1のところで説明しました搬出室への車両の出入り口です。こちらから10トントレーラーが出入りすることになります。  次に左下の図ですが、西側から見た立面図となります。西側は、隣の敷地との境界に一番近くなるため、壁面が一部、土どめコンクリートとなっております。  次に右下の図ですが、北側から見た立面です。2階部分がプラットホームであり、1階部分が空洞となっております。  次に図面番号3、断面図をごらんください。左上の図面は搬出室内での10トントレーラーの動きをあらわしたものでございます。車両全体が建物の中でコンテナの積み下ろしをすることが可能となっております。また、プラットホーム上でパッカー車とごみの受入ホッパとの位置関係をあらわしております。左下の図は、コンテナ設置後は、コンテナ運搬車を屋外に出してしまいますので、あいた部分では、重機によりますコンテナへのごみの積み込みの補助をいたします。  次に右上の図ですが、南側から見たスロープとプラットホームの据えつけ状態をあらわしたものです。プラットホームの入り口には、後ほど説明いたしますが、エアカーテン、管理用重量シャッター、高速シャッターの三重となっております。右中の図ですが、これも南側から見た搬出室一番奥の受入ホッパ及び脱臭設備の位置関係をあらわした図になります。脱臭装置の吸引口は、1つの受入ホッパに対して上下2つ、設置されております。  次に右下の図ですが、搬出室と事務室の位置関係をあらわした図になります。  次に、図面番号4の防臭設備図と表1の環境保全施設一覧をごらんください。図面の左側の図は1階の平面図、右側は2階の平面図となります。また、表1は、本施設を建設するに当たり、外部への影響を極力少なくするために設置する設備の一覧となります。  設置場所は図面番号1と4に分かれておりますが、最初に図面番号4に記載されている設備からご説明いたします。まず、エアカーテンです。オレンジ色の部分になります。これは、プラットホーム出入り口からパッカー車の出入りに伴い、臭気が外部に漏れるのを防ぐためのものです。型式は横対流式で、エアが上からではなく両サイドから内側に吹き出すものです。吹き出し風速は毎秒30m、風量は毎分200m3となっております。  次に高速シャッターです。緑色の部分にとなります。これもエアカーテンと同様に、プラットホーム出入り口からパッカー車の出入りに伴い臭気が外部に漏れるのを防ぐためのものでございます。シート状のシャッターがパッカー車の出入りに伴い高速で上下に動くものです。形式は高速シャッター、開閉速度は毎秒0.8mでございます。  次に脱臭装置です。黄色の部分になります。施設内の空気を、先ほど説明いたしました受入ホッパの上下に設置されている吸引口から吸引し、臭気成分を吸着除去して無害な空気とするものです。形式は活性炭吸着、風量は毎分140m3以上、活性炭はヤシガラ活性炭を使用いたします。  次に排風機です。青色の部分になります。これは、脱臭装置に空気を吸引するための装置で、形式はターボファン、風量は、脱臭装置と同じく毎分140m3以上、電動機は200V×7.5kwのものでございます。  最後に防臭設備です。赤色の部分になります。これは、臭気の発生源に消臭剤を散布し、臭気をマスキングするものです。形式は圧力噴霧式、噴霧量は毎分8l、噴霧圧力は1MPaです。  なお、噴霧口は12カ所、設置してあります。  次に、再度、図面番号1をお開きいただきたいと思います。こちらに排水処理施設を書いてあります。水色の部分になります。洗車排水や床洗浄排水等のプラント排水を処理するため油水分離と生物処理施設を備えた水槽一体型の設備でございます。処理方式は膜分離活性汚泥方式、処理量は日量2m3となっております。  次に合併浄化槽です。ピンク色の部分になります。作業員が通常、使用する生活雑排水を処理するため、通常の合併浄化槽を設置するものです。処理方式は、担体流動循環式、容量は5人槽になっております。  最後、図面の一番最後についている1ページにつきましては、入札調書をつけさせていただいております。  資料の説明は以上でございます。  施工に当たりましては、工事に伴う騒音や振動、及び通行者への影響が最小限となるよう努めてまいりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 293: ◯議長【西山幹男君】 これより質疑に入ります。 294: ◯議長【西山幹男君】 神保順子議員。 295: ◯3番【神保順子君】 確認をさせていただきたいと思います。まず、1点は、工事を進めるに当たって境界線の確定はできたのでしょうか。これを1点、聞かせてください。  それから、隣接する地権者の方への工事説明はどのようになっているかをお聞かせください。
     それから、もう1点、松根・富士見が丘地区への説明はどのようになりますでしょうか。この3点をお願いいたします。 296: ◯議長【西山幹男君】 総務部長兼環境部長。 297: ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 まず、1点、境界の話ですが、私どもでお願いしたのですが、お一人の方が境界を確定をお断りになりまして、境界確定はできておりません。多分、できないだろうと思います。  もう1つ、隣接地主につきましては、その方を含めて、近接の方には工事屋のほうと一緒にお願いにいったり、説明をしております。  それとあと、地区の説明ですが これは特に、富士見が丘三丁目の方は役員の改選があったということで、今、説明しました内容を逐次、その役員の方々に、パワーポイントすべて、今までの説明会で使いました資料を使いまして2時間程度説明をさせていただきまして、その方々から地区に説明をするというような話になっておりますので、そういう形の説明をさせていただいているということでございます。  以上です。 298: ◯議長【西山幹男君】 神保議員。 299: ◯3番【神保順子君】 では、境界線について、再度お聞きしたいのですが、この境界線が確定しないことで、工事が何か、例えば、裁判を起こされたりするようなことで中断することはないのかということを1点、お聞かせいただきたい。  それから、先ほど、隣接する地権者の方に対しては、たしか3名の方の隣接する土地があって、そのうちの1名が境界線を、そこを一緒に確定できなかったということで、あとの2名の方は了承を得ているということなのでしょうか。 300: ◯議長【西山幹男君】 総務部長兼環境部長。 301: ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 一般的に、境界が確定できないからといって家が建つとか、工事ができないということはございません。皆さんのお宅もそうだと思いますが、皆さんのお住まいになっている土地がすべて境界確定ができている土地ばかりではございません。そこで、建築するということになれば、その旨の手続をすればできるはずでございます。まして、今回は、私どもでは、さきにお願いをしまして文書もいただいているのですが、境界確定に立ち会わないというふうなお話でございます。今は、立ち会うというふうなお話も聞いていますけれども、そのようなやりとりがございまして協力を得られないということです。  まず、図面1を見ていただきたいのですが、今、おっしゃる部分を説明しておきます。これは、右側の、まっすぐスロープの右側にある構造がありますが、これはのりが高いので、今回は崩壊防止柵をつくっています。なぜかといいますと、今ご心配のように、下の方、この図面で見ると東側の方なのですが、東側の方が境界確定ができないと。この間に道路みたいなものがあるのですが、これが6尺道路、山道みたいな道があるのですが、この道が確定できないということですので、建築するに当たりまして、相手を侵すわけにはいきませんので、ある程度下がって、また、崩壊するといけませんので、崩壊しないようにということで、事前にこういう形の工事をさせていただいております。今、造成工事を着手して、きのうあたりの現場の確認では、この建物のGLといいますか、高さまで掘削が終わっている状態です。今、工事中です。そういう状態の中で、一般のお話から、ちょっと境界の話についてはできませんので、裁判の話になれば、相手が気に入らなければ裁判はできると思います。ただ、勝つか、負けるかというのは別の話です。  それと、近接の地主さんにつきましては、先ほど申し上げました2人もそうですし、対岸の方にも一応、説明をさせていただいてご了解していただいているということです。今、現場に行かれるとおわかりだと思いますが、今まで相当木が繁っていましていろいろあったのですが、その木も切らせていただきましたので、大分明るく、幅が広く、現状、使われている状況であるということです。 302: ◯議長【西山幹男君】 次、根岸ゆき子議員。 303: ◯5番【根岸ゆき子君】 工事請負契約書の工期、いつからというところはどのようになるのか、今、空欄なので教えてください。  あと、まだ先の話でしょうが、環境測定数値を、地域の方と十分にお話し合いをされているようですが、要望があれば、そういうものを出していくこともあるのだろうという考えについては、どうなのかを聞かせてください。  それから、今のお話ののり面滑り対策の部分の崩壊防止策です。「別途工事」と書いてあります。この位置づけはどういうことなのか、別途工事という意味がわからないので教えてください。 304: ◯議長【西山幹男君】 生活環境課長。 305: ◯生活環境課長【筑紫裕門君】 工期につきましては、先ほどご説明いたしましたけれども、本日、議決を得られれば本日の日にちが入るということになります。その日から約1年間ということになります。それから、環境測定の関係ですが、地元にお伺いしたときに、やはり、地元の方が不安に感ずるということで、我々も積極的に環境測定をいたしまして皆様に公表していくということをお約束しておりますので、今後、方法等については、地元の方と相談して決定していきたいと思っています。 306: ◯議長【西山幹男君】 総務部長兼環境部長。 307: ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 のり面工事ということで先ほど説明しましたけれども、これは、造成工事の中にのり面工事と造成工事、全部を含めて今、造成工事をしているということでございます。今回、提案申し上げているのは、建物とか、スロープとか、そういう構造を提案させていただいているものでございます。 308: ◯議長【西山幹男君】 次、原冨士徳議員。 309: ◯12番【原冨士徳君】 類似したような質問で大変申しわけございません。ちょっとお伺いいたします。今の工期の件ですけれど、これは当初は年度内工事だったもので、5月か6月ごろに発注されれば平成22年度内に完了しますということだったのです。今回、いろいろな事情があって延びたのでしょうが、今回は丸々12カ月見ています。これの実質工事は工期は何カ月くらい見ているんですか。本来だったら、9月じゃなくて、8月でも7月でもよかったのではないかと思いますけれど。  それと、もう1点、今の部長の話の中で、用地の境界が確定できていなくても仕事ができるとおっしゃいました。二宮町は、これ、一体何坪土地を買ったのかということになるのです。面積が確定したからこそお金を払ったのだろうと思います。土地代金はもう払ってありますよね。そうすると、境界が確定していないのに、面積は十分に確認しないでお金を払ってしまったのかという疑問がありますが、その辺はどのようにいたしましょうか。  それと、おそらくここは、私はよくわからないのですが、調整区域の農地だったのでしょう。そうすると用途変更しなければならない。そのときに、どこからどこまでが用地変更地域ですよということを明確に書類に付記しないと用途変更は難しいかと思います。それをどのようにクリアにされたのか、お伺いいたします。 310: ◯議長【西山幹男君】 3点です。総務部長兼環境部長。 311: ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 まず、工事の関係ですが、先ほど申し上げましたように、前にもご説明させていただきましたが、どうしても年度内工事ができないということで繰越明許、または継続の話をさせていただいております。実質的、現実的には、秋から手がやっとつくのかなという状態になるかと思います。造成工事も9月いっぱいで契約しておりますけれども、造成工事も1カ月程度延ばさざるを得ないということですので、その造成工事以降、この建築工事に着手と。それまでは準備工事ということで、10カ月ぐらいの工期ではできるかなと思っているところですが、そういう意味で余裕を持っているということでご理解いただきたいと思います。  それと面積のお話ですが、面積につきましては、この図面でお示ししているとおりで、境界の確定をしようということで、測量に入って、通常、おっしゃるとおりのところもあるのですが、やはり、買うに当たりまして境界確定をしたいということでございました。ただし、先ほど説明した1人の地主さんに限って境界確定ができないということでございまして、私どもの図面の関係では丈量測量と言っているものですが、それなりのポイントを全部押さえております。所有権ですと公簿上の話になりますが、公簿上と丈量の差は数十m2ございました。ですけれども、こういう事業のもとでどうしても推進するということで進めてまいりましたので、その辺はご理解をいただきたいと思います。所有権については、本番、元番、その筆で買うことができますので、そういう形をとらせていただいたということでございます。  用途地域につきましては、今のこの図面でお示ししております丈量側面の図面、私が申し上げました数十m2、ちょっと差がございます。実際は多分、数十m2、少ないのだろうということがございますけれども、この面積の中で確定をし、整理をしたいと考えております。  以上でございます。 312: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 313: ◯12番【原冨士徳君】 まあ、発注の時期もそうなのですけれど、もろもろの条件が十分整備されていない中で出してしまったのかなと、私は感じています。部長も当然おわかりでしょうけれど、二宮町で、あの辺はまだ地籍調査が行われていない。そうすると、山というのは、ご存じでしょうが、公簿上の面積と実際の面積とすごく違うことがたくさんあります。町とすれば、要するに、公簿上の面積であれば、それだけ確保できればいいのだということでしょうか、今のお話を聞くと。  あそこのところは「開拓道路」といって、子どものときから何回か通ったことがあって、桜美園ができる前も知っているのですが、もっとあそこが昔は低かったのです。それを埋め立てをして現在の姿になっているんです。そうすると、現況とは随分違ってきていると思うんです。今、ここにある道が、6尺道、下にあるところ、昔はこれを農道として使っていましたから、かなりきれいに整備されていたということを覚えております。  そうすると、地主さん、下の方が、「いや、この道はもっと上だったよ」と言われた場合、随分違った結果になってくると思うんです。役場が丈量面積でやってしまって、仮に、どこかできちんとしなければいけないわけです。そういう場合に、工事面積だけあれば、確保できればいいのだということで決着に向けていくのか、前々からの主張だから通すのかということで大きく違ってくると思うんです。もし、これがこじれれば、工事差し止めの仮処分なんていうことを言われた場合困ると思うんですけれど、その辺はどのようにご判断されているでしょうか。土地問題というのはすごく尾を引くと思います。ですから、ある程度、すっきりした上で発注すればよかったかと思いますが、その辺、もうちょっとお願いいたします。 314: ◯議長【西山幹男君】 総務部長兼環境部長。 315: ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 おっしゃることが正論だと思います。ですから、先ほど来から申し上げていますように、数年前から、この工事に着手するときから「境界確認をしていただきたい」という申し入れをしています。そのときに、「私は、こういう施設が近接に来るのは反対だ」ということで境界確定はしないというお話でございました。ただし、地元の説明会等々をしていく中で、少しご本人も軟化して、皆さんが反対をしないのであればいいのではないかということになったこともあるのです。そういう経過がございましたが、結果的に、私どもでも、この造成工事に着手したときに、私も三度ほど交渉に行きました。実際、境界確定をしてほしいと、お互いに今後困るでしょうと、こういう機会がないとなかなか境界は決まらないでしょうと。現実、私どもで道路台帳とか、いろいろなものを持っているわけです。その中で、今おっしゃるように、相当、現実と差があるわけです。それをどのように埋めたり、どのような交渉をした中で決定するかというのは、この土地問題は非常に難しいです。  ですから、先ほど説明しましたように、ある程度、下がって土地利用をさせていただくしか手がないということと、あと、将来的に危険性がある、のり面が崩壊した場合のことを考えて、崩壊防止の工事を自前の中でさせていただいて安全策をとっていくということで決定をさせていただいたものでございます。また、この工事が、長引けば長引くほど、町にとっても、積替費というのが年間2,000万円ていどかかっております。そういうことも含めて、全体的に事業が安全で安心できる形にどうしても持っていきたいということでございますので、そういうことも含めましてご理解をいただきたいと思います。 316: ◯議長【西山幹男君】 原議員。 317: ◯12番【原冨士徳君】 先ほども聞き忘れたのですが、用途変更について、今、県のほうでもかなり難しいことを言っております。ですから、結局、この面積が確定しなければ、利用目的が公共であろうとも、今、市街化調整区域内農地の用途変更はかなり厳しくなっている。それを町がクリアして用途変更を確認されたのでしょうから、これが悪例になければいいと思って心配しております。その辺がクリアできたということですから、それはいいです。  くどいようですが、今回、これをお買い求めになった土地代金は、実測値ではなく、公簿面積をもとにお支払いになったのか。では、実測値と公簿面積とどの程度の差があるとお考えなのでしょうか。そういうものを、ある程度、確定していないと、後々、下の方から何か言われたときに、役場が架空の土地にお金を払ってしまったかという可能性もあるわけです。その辺、心配しますので、その点、もう一度、実測値と公簿上の面積、そういうものをお聞かせいただきたいと思います。お願いいたします。 318: ◯議長【西山幹男君】 総務部長兼環境部長。 319: ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 先ほどもう既に説明しているのですが、もう一度お話しします。この図面第1号で、これが丈量図です。この丈量を、この境界だろうということで、私どもでもお願いした部分では、この丈量全体で約20m2程度、差がある、足りないです。そういう形で千数百m2買ったわけですので、先ほどちょっとご指摘があることも、そういう部分もあるかと思いますが、公簿全体からすると約20m2程度のことでございますので、公簿面積で契約し、公簿面積でお支払いしたということは事実でございます。 320: ◯議長【西山幹男君】 原議員、最後です。 321: ◯12番【原冨士徳君】 最後になりますけれども、本来、実測値をもとにお金を払っていただければ、それが私は妥当だと思います。公簿面積、それは確かにありますけれど、地籍調査が行われていないということで土地境が非常にあいまいです。一色でも中里でも、下町でもそうだけれども、山の中はみんなそうです。あの辺が自分のところの境だろうというところが随分多いわけです。そうなったら、公簿面積というのは非常にあいまいになってくる。お互いに地権者が立ち会って、ここのところが自分のところ、あなたのところがここまでだと立ち会って確認して、初めて、あなたのところの面積は何m2だと、それによって代金の支払いが出てくるのですが、今、部長がおっしゃったように、二十数平米足りないということになってしまうと、二宮町は随分気前のいい話だと聞いていましたが、これは質問ではなく、要望ですから言っておきますが、今後、それ以上の削減があるのか、ないのか、私、心配しております。十分、慎重な工事をよろしくお願いいたします。 322: ◯議長【西山幹男君】 松木義明議員。 323: ◯6番【松木義明君】 ただいま、この図面の説明を受けさせていただきました。仮に、私が見た場合に、2ルートというのかな、パッカー車が入って、大型車両にホッパからあけられていくと1ルート、2ルートとあるわけです。現在、仮設にしても1ルートでやっていると思いますけれど、将来的にこれは、二宮だけでやられるものなのか、隣接でいくと、虫窪とか、近い大磯町、これは1市2町の関係に入ってきますけれど、このあたりの考え方というのはあるでしょうか。 324: ◯議長【西山幹男君】 総務部長兼環境部長。 325: ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 この施設は二宮分だけのごみ処理に使うということで、説明会でもそういう危惧をされている方々が多いという話がございました。町長も同席の中で、二宮だけのごみ処理施設ということで認識をしていただきたいと思います。それを広げますと、またいろいろな話になっていきますので、そういうことにはしておりません。二宮だけの施設ということで理解をしていただきたいと思います。             (「はい、了解」との声あり) 326: ◯議長【西山幹男君】 次、城所 努議員。 327: ◯9番【城所 努君】 契約のことで、これだけの1億6,000万円の工事にしては入札業者が非常に少ないのではないかという感じを持ちます。例えば、隣の大磯町の公共下水道事業、この9月に補正があったのですが、四十数社が応札するという中で、こういう事業、仕事をする業者が少ないのか、もっと多い業者が参加して入札したほうがベターだと私は思いますが、その辺の町の見解はどうなのか。辞退も含めて6者というのは、いかにも少ないのではないかと思います。 328: ◯議長【西山幹男君】 副町長。 329: ◯副町長【宮戸健次君】 先ほど環境部長から説明したとおりですが、まず、最初に一般公募をかけたわけです。指名ではないです。その条件が、幾つか、先ほど申し上げたような、経診の経数とか、過去の実績ということ等でやっておりますので、これは、指名であれば多い、少ないという議論になってくると思いますが、公募で、「やりたいところは手を挙げてください」という中で進めてきた入札ですので、そこを少ないという指摘をされても、ちょっと説明のしようがないといいますか、残念ながら、これしか応募がなかったということでありますので、ご理解いただきたいと思います。 330: ◯議長【西山幹男君】 城所議員。 331: ◯9番【城所 努君】 公募だろうが、指名だろうが、もう少し多い業者がもう少し出なかったのか。それは、こういう仕事をする業者が少ないのか、こういう時期だから、電子入札だろうが、一般競争入札だろうが、本来ならもっと応募があってもおかしくないのではないかと思います。これしか出てこなかったから仕方ないよということで済ませる、その辺のことはどうなんですか。もう少し多い中で業者を選定していくということが、もう少しベターではないかと思います。これで、仕方がないということにしてしまうのか、その辺の見解をもう一度求めたいと思います。 332: ◯議長【西山幹男君】 副町長。 333: ◯副町長【宮戸健次君】 ここは少し推測が入ってしまうのですけれども、私は、数としてもう一、二者あったかなという感じは持っております。実は、そのぐらいの実績しかないのです。日本というか、国内でこういう施設をつくるというケースが比較的少ないというふうに理解したほうがいいと思います。普通のごみ焼却炉とかリサイクルの施設はたくさんあります。でも、この積替えというのは、なかなか事業として、直接集めたものを焼却炉のある施設に持っていくというやり方をしておりますので、二宮のやり方は非常に少ないということでこういう事態になったと私は思っております。期待するところはまだほかにもあったのですが、何か参加してこなかったというところで、ここで踏ん切りをつけたということになりました。ご理解いただきたいと思います。 334: ◯議長【西山幹男君】 城所議員。 335: ◯9番【城所 努君】 電子入札がよかったのか、悪かったのかということになります。一般競争入札、指名競争入札でも、こんなに少ないならば、逆に言えば指名競争入札にしたほうが、よりベターな選択ができたのではないかと思いますので、今後の検討課題としていただきたいと思います。 336: ◯議長【西山幹男君】 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。              (「省略」との声あり) 337: ◯議長【西山幹男君】 討論なしと認めます。  これより町長提出議案第47号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                (賛成者起立) 338: ◯議長【西山幹男君】 起立全員であります。よって、町長提出議案第47号は原案のとおり可決されました。    ────────────────────────────────    日程第25 報告第4号 平成21年度二宮町一般会計継続費精算報告                について 339: ◯議長【西山幹男君】 日程第25「平成21年度二宮町一般会計継続費精算報告について」報告第4号を行います。 340: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 341: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 342: ◯議長【西山幹男君】 提出者から報告書の説明を求めます。 343: ◯議長【西山幹男君】 総務部長兼環境部長。 344: ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 それでは、報告第4号の「平成21年度二宮町一般会計継続費精算報告について」、報告をさせていただきます。  総務費総務管理費の一色防災コミュニティーセンター建設事業です。平成20年度から21年度の2カ年で継続費を設定して執行をさせていただきましたが、事業が完了しましたので、地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告をさせていただくものでございます。  全体計画における平成20年度の年割額は、平成21年3月補正後、5,478万円となり、財源内訳では、国県支出金が1,870万円、地方債が2,590万円、一般財源が1,018万円でした。これに対して実績は、支出額が5,477万9,550円で、国県支出金と地方債は同額で収入いたしましたが、一般財源が1,017万9,550円となります。年割額と支出済額との差450円が不用額となりました。  続いて平成21年度ですが、全体計画における年割額は2,347万8,000円で、財源内訳は、国県支出金が290万円、地方債が1,460万円、一般財源が597万8,000円でした。これに対して実績は、支出済額が2,347万6,950円で、国県支出金と地方債は同額の収入でしたが、一般財源が597万6,950円となり、年割額と支出済額との差の1,050円が不用額となりました。合計ですが、全体の年割額は7,825万8,000円で、財源内訳や国県支出金が2,160万円、地方債が4,050万円、一般財源が1,615万8,000円でした。それに対して、実績ですが、支出済額が7,825万6,500円で、国県支出金と地方債は同額の収入でしたが、一般財源が1,615万6,500円となり、年割額と支出済額との差1,500円が不用額となりました。  以上で報告を終わらせていただきます。 345: ◯議長【西山幹男君】 ただいま執行者側より説明のありました報告第4号は、報告のとおりご了承願います。    ────────────────────────────────    日程第26 報告第5号 平成21年度二宮町健全化判断比率及び資金                不足比率の報告について 346: ◯議長【西山幹男君】 日程第26「平成21年度二宮町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について」報告第5号を行います。 347: ◯議長【西山幹男君】 職員をして朗読させます。 348: ◯職員【鐘ケ江学君】 (朗  読) 349: ◯議長【西山幹男君】 提出者から報告書の説明を求めます。 350: ◯議長【西山幹男君】 総務部長兼環境部長。 351: ◯総務部長兼環境部長【野谷和雄君】 それでは、報告第5号「平成21年度二宮町健全化判断比率及び資金不足比率の報告」をさせていただきます。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき4つの健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を議会に報告させていただくこととなっているものでございます。また、基準を上回ることになった場合、早期健全化団体、財政再生団体、経営健全化団体の指定が行われることとなっております。二宮町における健全化判断比率の状況でございますが、実質赤字比率につきましては、21年度決算において、一般会計、特別会計とも赤字になった会計はございませんので、該当はございません。ちなみに、早期健全化基準は、それぞれ14.71%、19.71%以内となっております。  次に実質公債費比率ですが、5.6%となりました。前年度より0.2ポイントの減となりました。早期健全化基準は25%以内となっております。将来負担比率につきましては113.4%となり、前年度より10ポイントの減となりました。早期健全化基準は350%以内とされております。  次に資金不足比率ですが、本町の対象は下水道事業特別会計となりますので、経営健全化基準は20%でございますが、資金不足はありませんでしたので、該当なしとなっております。  以上、健全化判断比率、資金不足比率とも該当せず、もしくは、早期健全化基準までには大きな開きがあるという結果となり、健全であるということの内容でございます。  以上、報告とさせていただきます。 352: ◯議長【西山幹男君】 ただいま執行者側より説明がありました報告第5号は、報告のとおりご了承願います。    ──────────────────────────────── 353: ◯議長【西山幹男君】 これをもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会といたします。  なお、次回の本会議は9月8日午前9時30分より開催いたしますので、よろしくお願いいたします。                           午後1時58分 散会 発言が指定されていません。 © Ninomiya Town Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...