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平成20年12月定例会(第 1日目12月 2日)

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  1. 大磯町議会 2008-12-02
    平成20年12月定例会(第 1日目12月 2日)


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    平成20年12月定例会(第 1日目12月 2日)   平成20年        大磯町議会12月定例会会議録(第1日目)   平成20年12月2日、大磯町議会12月定例会は、大磯町議会議場に招集された。 議事日程第1 平成20年12月2日 午前9時開議 日程第1       会議録署名議員の指名について 日程第2       会期の決定について 日程第3       諸般の報告について 日程第4       行政執行状況報告について 日程第5 議案第49号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第1項の規            定に基づく職務権限の特例を定める条例 日程第6 議案第50号 大磯町課設置条例 日程第7 議案第51号 大磯町景観条例 日程第8 議案第52号 大磯町心身障害者福祉年金条例を廃止する条例 日程第9 議案第53号 大磯町立球技場の設置、管理等に関する条例を廃止する条例
    日程第10 議案第54号 大磯町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第11 議案第55号 大磯町町税条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第56号 大磯町国民健康保険条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第57号 町道の認定について 日程第14 議案第58号 平成20年度大磯町一般会計補正予算(第2号) 日程第15 議案第59号 平成20年度大磯町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 日程第16 議案第60号 平成20年度大磯町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第17 議案第61号 平成20年度大磯町介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 日程第18 議案第62号 平成20年度大磯町下水道事業特別会計補正予算(第2号) 本日の会議に付した事件ならびにその結果 1 陳情第11号   (机上配布) 2 陳情第12号   (福祉文教常任委員会へ付託) 3 陳情第13号   (福祉文教常任委員会へ付託) 4 陳情第14号   (福祉文教常任委員会へ付託) 5 陳情第15号   (机上配布) 6 陳情第16号   (机上配布) 7 陳情第17号   (福祉文教常任委員会へ付託) 8 陳情第18号   (総務建設常任委員会へ付託) 9 陳情第19号   (福祉文教常任委員会へ付託) 10 陳情第20号   (総務建設常任委員会へ付託) 11 議案第49号   (総務建設常任委員会へ付託) 12 議案第50号   (総務建設常任委員会へ付託) 13 議案第51号   (総務建設常任委員会へ付託) 14 議案第52号   (福祉文教常任委員会へ付託) 15 議案第53号   (福祉文教常任委員会へ付託) 16 議案第54号   (同日原案可決) 17 議案第55号   (同日原案可決) 18 議案第56号   (同日原案可決) 19 議案第57号   (同日原案可決) 20 議案第58号   (同日原案可決) 21 議案第59号   (同日原案可決) 22 議案第60号   (同日原案可決) 23 議案第61号   (同日原案可決) 24 議案第62号   (同日原案可決) 出席議員  14名   1番   渡 辺 順 子 君   2番   山 口 陽 一 君   3番   三 澤 龍 夫 君   5番   高 橋 英 俊 君   6番   坂 田 よう子 君   7番   竹 内 恵美子 君   8番   奥 津 勝 子 君   9番   百 瀬 恵美子 君  10番   浅 輪 いつ子 君  11番   清 水 弘 子 君  12番   柴 崎   茂 君  13番   山 田 喜 一 君  15番   鈴 木 京 子 君  16番   土 橋 秀 雄 君 欠席議員  な し 地方自治法第121条の規定による説明のために出席した者の職氏名  11名  町長            三 好 正 則 君  副町長           吉 川 重 雄 君  教育長           福 島 睦 惠 君  総務部長          鈴 木 一 男 君  町民福祉部長        柳 川 正 夫 君  環境経済部長        鈴 木 完 一 君  都市整備部長        島 村 行 成 君  教育委員会教育次長     二挺木 洋 二 君  消防長           穂 坂   優 君  監査委員事務局長      柳 田 國 光 君  企画室長          相 田 輝 幸 君 職務のため出席した者の職氏名  議会事務局長        荒 木 誠 一  議会事務局長代理      岩 田 隆 吉  書記            佐 野 慎 治 (午前 9時00分)  開会 ◎開会の宣告 ○議長(百瀬恵美子君)  おはようございます。定刻に御参集いただきまして御苦労さまです。  ただいまの出席議員は14名全員であります。これより大磯町議会12月定例会を開会いたします。 ◎開議の宣告 ○議長(百瀬恵美子君)  直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 ◎日程第1 会議録署名議員の指名について ○議長(百瀬恵美子君)  日程第1「会議録署名議員の指名について」を議題といたします。  会議規則第111条の規定により、16番・土橋秀雄議員、1番・渡辺順子議員を会期中の会議録署名議員として指名をいたします。 ◎日程第2 会期の決定について ○議長(百瀬恵美子君)  日程第2「会期の決定について」を議題といたします。  10月7日及び11月14日の午前9時30分からと11月27日の午前9時から議会運営委員会が開かれておりますので、委員長の報告を求めます。  議会運営委員会委員長・山田喜一議員、お願いいたします。 ○議会運営委員会委員長(山田喜一君)  皆さん、おはようございます。議会運営委員会委員長の山田です。  いま議長が言われましたように、この間、10月7日と11月14日、11月27日、12月議会についての議案の審議並びに陳情等について検討し、議運として決定したことを報告させていただきます。  まず10月7日には、12月議会の日程を本日12月2日から12月16日までの15日間と決定いたしました。また一般質問については、12月9日、10日の2日間としました。一般質問の時間割につきましては、27日に検討し決定しましたが、後日改めて報告をさせていただきたいと思います。  まず11月14日には、議題としては提出予定議案について17件ありまして、これについての中身ですけれども、内容は新条例が3件、廃止条例が2件、条例の一部改正が3件、町道の認定1件、町道は4本ですけれども1件。補正予算は一般会計及び特別会計で5件、工事請負契約の締結が2件、人事案件、教育委員の任期満了に伴う案件ですけれども、それが1件となっております。  そして議題の2としましては、提出された陳情の扱いについてなんですけれども、陳情の扱いについては27日にもありましたので、これは一括して説明させていただきたいと思います。  この議案の審議の仕方につきまして、本日からの委員会付託等につきましての内容について報告したいと思います。まず本日は、議案49号及び第50号は機構改革に伴うものとして、一括議題として総務建設常任委員会へ付託することになりました。
     今回、各常任委員会に付託する議案の案件の扱いですけれども、一括でこの件につきましては総務建設に付託するのですが、基本として委員会審議を重視するということで、所属の委員についてはその議案の本会議での質疑はしないで、遠慮していただいて、それ以外の委員で特に質問のある方については受けますけれども、できるだけ総務建設常任委員会に任せて、それ以外の議員は傍聴議員として発言をその委員会においてもできるようにその委員会で検討して決定していただくということにしましたので、よろしくお願いしたいと思います。そのときに、会議録に残したいという希望のある場合は、委員長が委員会に諮りまして、委員会でその対応については決めていただくということも一応確認しましたので、よろしくお願いしたいと思います。  議案51号「大磯町景観条例」については新条例ですので、総務建設常任委員会へ付託して、12月4日の審査ということになりました。議案52号「大磯町心身障害者福祉年金条例を廃止する条例」、議案53号「大磯町立球技場の設置、管理等に関する条例を廃止する条例」については、いずれも廃止条例のため、福祉文教常任委員会に付託し、12月5日9時から審査をすることとしました。議案54号及び議案57号はそれぞれ個別に審議をこの本会議で行います。議案58号から62号の一般会計と特別会計の補正予算は一括審議とし、きょうの議会で審議し決定することにしました。  次に、議案63号、64号の工事請負契約、また議案65号の人事案件につきましては、最終日の16日に審議いたします。これらの議案につきましては、12月9日に資料配布をすることも確認しました。  以上であります。各議員のこれにつきましての御協力をお願いいたします。  陳情につきまして、今回は14日と27日の2回の議会運営委員会で検討したんですけれども、今回は10本の陳情が出ました。まず陳情第11号「健全に運営する自主共済に対し新保険業法の適用除外を求めることについての陳情」については、机上配布としました。陳情第12号「地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を政府等に求める意見書の採択を求める陳情」並びに陳情第13号「現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額を求める意見書提出を求める陳情」並びに陳情第14号「東町球技場の存続を求める陳情」、以上の3件につきましては、いずれも福祉文教常任委員会へ付託し、開会中の審査とし、日程は12月5日午前9時からとしました。陳情第15号「協働労働の協働組合法の速やかな制定を求める意見書採択を求める陳情」につきましては、机上配布といたしました。さらに、陳情第16号「大磯町における医療費助成制度拡充に関する陳情」については、机上配布。陳情第17号「医療費助成制度に関する県への意見書提出を求める陳情」につきましては、福祉文教常任委員会へ付託。陳情第18号「所得税法56条廃止の意見書を国にあげることについての陳情」につきましては、総務建設常任委員会へ付託、12月4日の審査ということになります。陳情第19号「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨子案に対し意見書の提出を求める陳情」につきましては、福祉文教常任委員会へ付託。陳情第20号「生沢プール跡地を含めた広場を地域の広場とすることについての陳情」につきましては、総務建設常任委員会へ付託して、審査していただくということになりました。  日程としましては改めてもう一度確認します。総務建設常任委員会は12月4日木曜日9時から、福祉文教常任委員会は12月5日金曜日、いずれも午前9時から審査することになりました。なお、議会改革につきましては、12月8日に議会運営委員会で議会基本条例のたたき台を一応事務局につくっていただいて、これを検討することになっておりますので、議員の各位もぜひ論議に参加していただきたいと思います。  以上であります。議員各位の御協力をお願いいたしまして報告を終わりたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(百瀬恵美子君)  お諮りいたします。ただいま委員長から報告を願いましたとおり、本定例会の会期は15日間と決定することに御異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(百瀬恵美子君)  異議ないものと認め、会期は15日間と決定いたします。 ◎日程第3 諸般の報告について ○議長(百瀬恵美子君)  日程第3「諸般の報告について」を議題といたします。  諸般の報告を事務局長からさせます。事務局長。 ○議会事務局長(荒木誠一君)  地方自治法第121条の規定により、町長から通知のあった説明者は次のとおりです。副町長、教育長、総務部長、町民福祉部長、環境経済部長、都市整備部長、教育委員会教育次長、消防長、監査委員事務局長、企画室長。  次に、例月出納検査の報告をいたします。平成20年度例月出納検査の結果については、お手元に配布したとおりでございます。  次に、陳情書が10件提出されておりますので、書記に朗読させます。 ○書記(佐野慎治君)  陳情第11号、陳情第12号、陳情第13号、陳情第14号、陳情第15号、陳情第16号、陳情第17号、陳情第18号、陳情第19号、陳情第20号(朗読) ○議長(百瀬恵美子君)  ただいま報告いたしました陳情書につきましては、先ほど議会運営委員会委員長から報告がありましたように、陳情第12号「地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を政府等に求める意見書の採択を求める陳情書」、陳情第13号「現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額を求める意見書提出を求める陳情書」、陳情第14号「東町球技場の存続を求める陳情書」、陳情第17号「医療費助成制度に関する県への意見書提出を求める陳情」及び陳情第19号「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨子案に対し意見書の提出を求める陳情」は、福祉文教常任委員会に付託し会期中の審査に、陳情第18号「所得税法56条廃止の意見書を国にあげることについての陳情」及び陳情第20号「生沢プール跡地を含めた広場を地域の広場とすることについての陳情」は、総務建設常任委員会に付託し会期中の審査に、陳情第11号「健全に運営する自主共済に対し新保険業法の適用除外を求めることについての陳情」、陳情第15号「協同労働の協同組合法の速やかな制定を求める意見書採択を求める陳情」及び陳情第16号「大磯町における医療費助成制度拡充に関する陳情」は机上配布といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(百瀬恵美子君)  異議ないものと認め、陳情第12号、陳情第13号、陳情第14号、陳情第17号及び陳情第19号は、福祉文教常任委員会に付託し会期中の審査、陳情第18号及び陳情第20号は、総務建設常任委員会に付託し会期中の審査、陳情第11号、陳情第15号及び陳情第16号は机上配布とすることに決定いたします。 ◎日程第4 行政執行状況報告について ○議長(百瀬恵美子君)  日程第4「行政執行状況報告について」、報告を求めます。  町長。 ○町長(三好正則君)  おはようございます。本日、ここに12月定例会を迎え、各部門にわたる主な事務、事業、行事につきまして報告をいたします。  はじめに、企画室関係の報告をいたします。  まちづくり交付金につきましては、東部地区にかかる事後評価原案を公表するとともに、11月20日に外部委員による評価委員会を開催し、原案について承認をいただきました。  行政改革につきましては、10月19日に「構想日本」の協力により、9施設について事業仕分けを実施し、すべての施設について運営の改善を要するという評価をいただきました。また、行政改革推進本部会議及び専門部会を中心に、機構改革案を取りまとめました。さらに11月4日に外部委員による行政改革推進委員会を開催し、事業仕分けの結果や機構改革案について意見を伺いました。  広域行政につきましては、10月24日に二宮町生涯学習センターラディアンで開催された湘南地域行政懇話会に出席し、県の副知事や湘南地域の各自治体の副市長、副町長などと広域の課題について意見交換を行いました。また、同じく二宮町のラディアンで、11月11日に開催された湘南地域首長懇談会に出席し、県知事や湘南地域の各首長などと地域の課題を中心に意見交換を行いました。  また、11月17日に横浜で開催された神奈川県鉄道輸送力増強促進会議の総会に出席しまして、JR大磯駅ホームの屋根の延伸や湘南ライナーの停車などについて要望をしました。  万台こゆるぎの森につきましては、民活に向けてプロジェクト会議により各課の調整を図りました。また、学校誘致の経済的な効果等を確認するため、11月12日、13日に学校法人国際学園星槎大学等がある北海道芦別市を行政視察訪問し、現地調査を行いました。  旧吉田茂邸保存活用につきましては、社団法人大磯町観光協会及び神奈川県と共催で実施している邸園文化交流園事業の一環として、10月5日から11月30日までの期間のうち12日間、庭園の特別公開を実施しました。  次に、総務部関係の報告をいたします。  理事者関係につきましては、10月14日に宮ヶ瀬ダムの「水とエネルギー館」で開催されました県町村会定期総会に出席をしました。また、11月5日には県町村会全体会議及び行政推進会議に出席しまして、県知事との意見交換を行いました。  11月6日、7日には、全国町村会館で開催された全国市町村長特別研修会に神奈川県町村会を代表して出席し、11月26日には東京NHKホールで開催された全国町村長大会に出席しました。  人事関係につきましては、平成21年4月に採用を予定する職員の採用試験を実施しました。また、規律違反をした職員に対し、9月30日付で停職3ヵ月の懲戒処分の言い渡しを行いました。  平和・国際交流事業につきましては、被爆体験者を講師として招き、小学校6年生を対象に11月13日に国府小学校で、また11月26日に大磯小学校で平和学習を行いました。  職員研修事業につきましては、11月11日、12日に寒川町、二宮町と合同で三町合同研修として説明・説得能力強化研修を実施しました。  国内姉妹都市交流事業につきましては、10月25日、26日に中津川市との児童交流を実施し、本町の小学校6年生5人が中津川市で交流を行いました。  次に、町民福祉部関係の報告をいたします。  特定健康診査事業につきましては、今月9日に実施する集団健診をもって事業が完了します。これまでに対象者のおよそ23%に当たる1,624人の方々が健診を受診されています。  交通安全対策事業につきましては、交通安全関係機関をはじめとする皆様の御協力を得て、秋の全国交通安全運動違法駐車防止運動を行いました。また、11月1日に国府小学校で開催された交通安全町民総ぐるみ大会に協賛し、交通安全思想の普及に努めました。当日は、交通安全ポスター、交通安全標語等の表彰を行いました。  防犯活動につきましては、「安心・安全まちづくり旬間」に合わせて、大磯駅前で乗降客に防犯に対する啓発活動を実施しました。  消費生活事業では、11月9日の「大磯ふれあい農水産物まつり2008」におきまして、消費生活展を開催しました。  防災関係につきましては、津波対策訓練として、10月25日に大磯港付近で防潮堤門扉の開閉訓練を近隣住民の方々の参加を得て実施いたしました。  人権啓発事業につきましては、10月29日に福祉センターさざれ石で教育委員会との共催で「『江戸しぐさ』に学ぶ」と題する人権教育講演会を実施しました。  団体育成事業の更生保護活動につきましては、社会を明るくする運動として、来年から実施される裁判員制度の理解を深めるため、9月6日に保健センターで「もし、あなたが裁判員になったら・・・」と題する講演会を開催しました。  また、11月8日に、大磯町社会福祉協議会が主催する第19回大磯町社会福祉大会を後援し、福祉活動の育成に努めました。  障害福祉事業につきましては、10月12日に障害福祉センターで「横溝記念まつり」を障害福祉団体関係者との協働で開催しました。  高齢者福祉事業につきましては、町主催の敬老会を廃止し、9月に75歳以上の方々全員に対しまして敬老祝品として保険証ケースをお贈りいたしました。また11月11日に、社会福祉法人大磯恒道会及び医療法人社団幸寿会と、災害時における重度の要介護認定者等の受け入れに関する協定を締結しました。  子育て支援事業につきましては、10月1日からの小児医療費助成事業の通院にかかる医療費の助成対象を小学校就学前から小学校1年修了前に拡大しました。また、(仮称)子育て支援総合センター整備事業につきましては、測量委託、地質調査委託、基本・実施設計委託を進め、建設に向けて検討しています。なお、11月7日に国府新宿福祉館で建設計画の概要を説明するため住民説明会を開催しました。  次に、環境経済部関係の報告をいたします。  ごみ処理広域化につきましては、1市1町ごみ処理広域化推進会議等に出席しました。また11月19日には、ごみ減量化交流会として視察研修に参加しました。ごみの分別及び減量化等の推進につきましては、環境美化センターフェアとして10月5日の「OISOチャレンジフェスティバル2008」、11月2日の「第15回大磯宿場まつり」及び11月9日の「大磯ふれあい農水産物まつり2008」に参加しまして、ごみの減量化など環境対策に関する啓発を行いました。  農政関係につきましては、11月8日、9日に「大磯ふれあい農水産物まつり2008」並びに農産物品評会をJA湘南、大磯町漁業協同組合等とともに開催しました。また、柿立毛、みかん経営管理などの共進会を実施いたしました。  畜産関係につきましては、10月10日に大磯町畜産会主催により開催された第54回大磯町畜産共進会に協力し、選出された優秀な乳牛を10月26日に開催された平成20年度神奈川県乳牛共進会に出品しました。  観光関係につきましては、11月2日に山王町旧東海道で開催された「第15回大磯宿場まつり」に協力しました。また、旧島崎藤村邸周辺工事に着手いたしました。  次に、都市整備部関係の報告をいたします。  道路水路関係につきましては、委託業務として幹線22号線地質調査業務委託の1件、工事として幹線28号線歩道整備工事の1件を発注しました。  景観づくり事業につきましては、大磯町景観計画の素案に関する意見募集を行った結果、66人の方から218件の意見をいただくとともに、景観計画の案を決定しました。  下水道事業につきましては、雨水管整備工事を1件、汚水枝管整備工事を6件、公共汚水ます設置工事を1件発注しました。  みなと・国県道関係につきましては、大磯港の指定管理について神奈川県議会9月定例会で承認をされ、10月22日付で大磯港指定管理者の指定書が神奈川県から交付されました。また10月30日に、都内で開催された関東地区港湾整備振興大会並びに港湾整備振興全国大会に出席し、関係機関へ港湾整備に対する要望活動を行うとともに、11月21日に県庁で行われた神奈川県港湾審議会に出席し、県内地方港湾の制度変更について審議を行いました。11月10日には、新湘南国道並びに藤沢大磯線新設改良促進協議会で、神奈川県に対する藤沢大磯線(湘南新道)の整備促進にかかる要望活動に参加しました。  次に、消防関係の報告をいたします。  消防関係につきましては、火災・救急・救助等の災害に出動し、被害の軽減に努めるとともに、建築確認消防同意及び会社・工場等の防火対象物並びに危険物施設等に対する検査・指導を行い、火災予防の徹底を図りました。  また10月26日に、消防団第12分団の車両を更新し、引き渡し式を行いました。  10月28日には、大磯ロータリークラブを通してミャンマー連邦へはしご車を寄贈すべく寄贈式を開催しました。  また11月19日、20日に、横浜市の新横浜公園で行われた緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練に消火部隊1隊を派遣し、神奈川県及び被災想定都市の受援体制について検証し、援助隊相互の連携強化を図りました。  消防職員の研修につきましては、県消防学校の初任教育課程に本年度採用した職員4人を入校させ終了しました。  また、各地区、学校関係及び事業所等で防災訓練やAEDを使用した普通救命講習を実施し、地域防災力及び救命率の向上に努めました。  次に、教育委員会関係の報告をいたします。  学校教育関係につきましては、月京幼稚園の新園舎建設、国府中学校校舎及び国府幼稚園園舎の耐震改修工事のそれぞれにかかる実施設計委託を発注し、年度内に完了する予定でございます。また、11月22日に開催された大磯小学校PTA60周年記念式典に出席しました。なお、PTAから学校図書として713冊の寄贈をいただきました。  生涯学習関係につきましては、新たな事業として9月から、大磯・国府の両小学校で子どもたちの安全な居場所づくりを目的とした「放課後子ども教室」を実施しています。現在まで、1回平均大磯小学校で143人、国府小学校で165人の児童が参加しています。  文化推進関係につきましては、10月25日、26日に、町主催による「第55回おおいそ文化祭」を保健センター、図書館、福祉センターさざれ石等を会場に開催いたしました。また10月18日から11月3日の間に、各地区主催の文化祭が開催されました。  人権教育関係につきましては、10月29日に福祉センターさざれ石で福祉課との共催で「『江戸しぐさ』に学ぶ」と題する人権教育講演会を実施しました。  生涯スポーツ関係につきましては、10月5日に大磯運動公園で「OISOチャレンジフェスティバル2008」を開催し、約3,000人の方々の参加を得ました。また10月19日には、大磯運動公園で大磯町体育指導委員協議会によるファミリーグラウンドゴルフ大会を開催しました。  郷土資料館につきましては、企画展事業としまして、「開館20周年記念展 コレクション2(生命の大磯)動物剥製コレクション」を11月月15日から翌年1月25日まで開催しています。  図書館につきましては、11月2日、ボランティア団体の実行委員会主催による図書館まつりを開催し、約500人の方々の参加を得ました。  なお、10月26日には、財団法人防長倶楽部による伊藤博文公の墓前祭が東京で行われ、没後99年祭に参列しました。  11月16日には、本町及び近隣の自治体が後援した第3回湘南国際マラソンが開催されました。当日は、多数の町民やボランティアの御理解、御協力により約1万7,000人を超える参加者を得て行われました。  以上をもちまして行政執行状況の報告を終わります。 ○議長(百瀬恵美子君)  これにて行政執行状況についての報告を終了いたします。 ◎日程第5 議案第49号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第1項の             規定に基づく職務権限の特例を定める条例  日程第6 議案第50号 大磯町課設置条例 ○議長(百瀬恵美子君)  日程第5「議案第49号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第1項の規定に基づく職務権限の特例を定める条例」、日程第6「議案第50号 大磯町課設置条例」についてを一括議題といたします。  議案第49号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第1項の規定に基づく職務権限の特例を定める条例」については、教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例であり、同法第24条の2第2項の規定に基づき教育委員会に意見を求めましたところ、お手元に配布したとおり回答がありました。  議案の朗読をさせます。書記。 ○書記(佐野慎治君)  議案第49号、議案第50号(朗読) ○議長(百瀬恵美子君)  提案理由の説明を求めます。  町長。 ○町長(三好正則君)  議案第49号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第1項の規定に基づく職務権限の特例を定める条例」、議案第50号「大磯町課設置条例」につきまして、提案理由の説明を一括して申し上げます。  はじめに、議案第49号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第1項の規定に基づく職務権限の特例を定める条例」につきましては、機構改革を行うに当たり、学校における体育に関することを除いたスポーツに関することを町長が管理及び執行できるようにするため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき職務権限の特例を定めることについて、条例を制定することを提案させていただくものであります。  また、本条例の制定に伴い、関連する大磯町スポーツ振興審議会設置条例及び大磯町立武道館条例の規定を改正することをあわせて提案させていただくものでございます。  次に、議案第50号「大磯町課設置条例」につきましては、機構改革により部制を廃止し、新たに課制を導入するため、本条例を制定することを提案させていただくものでございます。  また、本条例の制定に伴い、現行の大磯町部等設置条例を廃止するとともに、関連する4条例の規定を改正することをあわせて提案させていただくものでございます。  詳細につきましては、企画室長に説明させますので、よろしく御審議の上、御協賛くださいますようお願い申し上げます。
     以上であります。 ○議長(百瀬恵美子君)  企画室長。 ○企画室長(相田輝幸君)  それでは、議案第49号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第1項の規定に基づく職務権限の特例を定める条例」並びに議案第50号「大磯町課設置条例」について補足説明をさせていただきます。  まず、お手元の議案第49号説明資料の1ページをお開きください。  はじめに、「制定概要」でございます。  高齢化社会を迎え、これからのスポーツはより町民の健康増進に重点を置き、いつでも、どこでも、だれもが気軽に健康づくりに取り組めるような政策の推進が必要とされ、さらに地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正による職務権限の特例により、学校体育以外のスポーツに関する事務を市町村長が行うことが可能になりました。  このため、スポーツ関連事務を町長部局の保健事業所管に統合し、生涯スポーツについて、これまでの「教育」という枠を超え、健康づくり、地域づくりなどより幅広い視点で振興を図ることを目的として、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第1項の規定に基づく職務権限の特例を定める条例」を制定するものでございます。  今回の機構改革を上程させていただくに当たり、機構改革の重点項目の一つでありますスポーツ振興体制の強化に当たり必要な条例制定でございます。  次の「条例の概要」としましては、本条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第1項の規定に基づき「スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く)」を町長が管理、執行することを定めるものでございます。  施行日は平成21年4月1日で、関連事項としましては、本条例の制定に関連して、大磯町スポーツ振興審議会設置条例及び大磯町立武道館条例の一部を改正いたします。  2ページをお開きください。  こちらにつきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第97号)の概要ということで、平成19年7月31日文部科学省事務次官通知より引用してございます。  5行ほどあけて「改正法の概要抜粋」でございます。教育における地方分権の推進の中で、スポーツ及び文化に関する事務の所掌の弾力化を説明いたしております。  繰り返しになりますが、1では、「地方公共団体は、条例の定めるところにより、地方公共団体の長がスポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。以下同じ。)又は文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。以下同じ。)のいずれか又はすべてを管理し、及び執行することとすることができることとした。(法第24条の2第1項)」。  また2で、「地方公共団体の議会は、1の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならないこととした。(法第24条の2第2項)」でございます。  ちょっと飛びまして一番下の7で、1に伴い、同様にスポーツ振興法の改正についても説明をしているところでございます。  次の3ページは、条例の附則にあります大磯町スポーツ振興審議会設置条例の新旧対照表でございます。また、裏面の4ページは、同じく条例の附則にあります大磯町立武道館条例の新旧対照表でございます。右側が現行条例で、左側が改正したものでございます。アンダーラインが改正箇所となっております。  次は、お手元の議案第50号の議案説明資料をお願いしたいと思います。  それでは、1ページをお開きください。  まず、大磯町課設置条例の「制定概要」でございますが、地方分権の進展により、地方自治体は自らの責任と財源による行財政運営を求められていますが、職員数の削減を進める上で現行組織では過大であり、人員配置や新たな行政課題への対応等でさまざまな弊害が生じております。  このため、限られた人材を最大限に活用するための簡素かつ効率的な行政組織を構築するため、地方自治法第158条第1項の規定に基づき「大磯町課設置条例」を制定するものでございます。  「重点項目」として、1「地域主権社会に対応した合理的な組織の構築」。限られた職員数で行政需要の変化に迅速かつ的確に対処するため部制を廃止し、組織のフラット化を目指します。さらに課を統合・再編することにより少人数組織を解消し、社会情勢の変化に伴う新たな政策課題に迅速に取り組み、複雑多様化する町民ニーズに的確に対応し得る体制を構築します。  2番では、「子育て支援体制の強化」。文部科学省や厚生労働省などの所管省庁の枠にとらわれず、総合的に子どもの育成を所管する組織を設置いたします。  こちらは、子ども育成課や子育て支援室の設置となります。  3番、「スポーツ振興体制の強化」。ふえ続ける医療費の抑制に努めるため、スポーツを競技としてだけではなく、健康づくりの視点からも振興を推進する組織を設置いたします。  こちらは、スポーツ健康課の設置となります。  4番といたしまして、「防災体制の確立」。神奈川県西部地震等、大規模災害発生の可能性が年々逼迫しており、全職員が一丸となって対応するための体制の確立を図りつつ、広く町民の方々の危機管理を行いたいというものでございます。  5番として、「重要政策を推進する体制の充実」。町の重要政策を迅速かつ的確に推進するため、横断的な取り組みを図る体制を整備します。特に特定課題に機動的に対応することが必要な課や業務内容に専門性を有する課等には「室」を設置します。  これらは、先ほど申しました町民の方々の危機管理を行う「防災対策室」や、収納徴収対策として「収納対策室」、町民の方々からの要望に対し緊急処理したり連絡調整を行う「すぐやる室」、広く町内外へ観光をPRするために観光振興策の企画立案に特化する「観光推進室」、大磯港を中心としたみなとまちづくりを進める「みなと・国県道推進室」を設置いたします。  六つ目としまして、「町民の目線に立った組織の構築」。「まちづくり課」など町民から見て抽象的で業務内容のわかりにくい名称を改め、また「福祉課」及び「子育て介護課」など重複的で所管がわかりにくい組織を整理いたします。  次のページをお開きください。  「条例の概要」ですが、第1条では、地方自治法第158条第1項の規定に基づき、町長部局に設置する課(会計課を除く)を定めるものでございます。  第2条で事務分掌について定めており、第3条(委任)は、条例の施行に関し必要な委任事項を定めているものでございます。  施行日は平成21年4月1日。  関連事項といたしましては、大磯町部等設置条例を廃止したり、本条例の制定に関連して、大磯町職員の育児休業等に関する条例、大磯町職員の給与に関する条例、大磯町防災会議条例及び大磯町地震災害警戒本部条例の文言等の一部改正を行います。  次が、「大磯町行政組織図」ということで3ページ、4ページにA3判のものが折り込んでございます。  最後に、5ページからでございますが、こちらにつきましては先ほど申し上げました大磯町職員の育児休業等に関する条例、大磯町職員の給与に関する条例、大磯町防災会議条例及び大磯町地震災害警戒本部条例の新旧対照表でございます。右側が現行条例、左側が改正したもので、アンダーラインが改正箇所でございます。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  本案につきましては、先ほど議会運営委員会委員長から報告がありましたとおり、総務建設常任委員会へ付託を予定しておりますが、特に質疑のある方はお受けいたしたいと思います。  質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本案につきましては、所管の総務建設常任委員会に付託し、会期中の審査をお願いいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(百瀬恵美子君)  異議ないものと認め、決定いたします。 ◎日程第7 議案第51号 大磯町景観条例 ○議長(百瀬恵美子君)  日程第7「議案第51号 大磯町景観条例」についてを議題といたします。  議案の朗読をさせます。書記。 ○書記(佐野慎治君)  議案第51号(朗読) ○議長(百瀬恵美子君)  長時間御苦労さまでした。  暫時休憩をいたします。  (午前10時31分)  休憩  (午前10時55分)  再開 ○議長(百瀬恵美子君)  休憩を閉じて再開いたします。  提案理由の説明を求めます。  町長。 ○町長(三好正則君)  議案第51号「大磯町景観条例」につきまして、提案理由の説明を申し上げます  本案につきましては、町固有の良好な景観の保全または創出を町民等との協働により進めるため、景観計画の策定及びその推進に向けた体制等の整備、運用について条例を制定することを提案させていただくものであります。  詳細につきましては都市整備部長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご協賛くださいますようお願い申し上げます。  以上であります。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。 ○都市整備部長(島村行成君)  それでは、引き続きましてお手元に配布をさせていただいております議案第51号「大磯町景観条例」の説明資料に基づきまして、補足の説明をさせていただきたいと思います。  まず、1ページ目をお開き願いたいと思います。  まず「制定の概要」でございますが、本町は高麗山、鷹取山などの山並みやこゆるぎの浜などの海に象徴される美しい自然と、旧東海道松並木、鴫立庵をはじめとする先人たちが残した歴史・文化遺産を多く有し、それらを背景として本町固有の景観が形成されております。昭和63年には、大磯町景観形成計画を策定し、良好な景観の形成の推進を図ってまいりましたが、近年、さまざまな要因によって長らく受け継がれてきた景観が失われていくという事例がふえつつあります。  そのような中、平成16年に我が国はじめての景観に関する総合的な法律であります景観法が制定されたことを受けまして、本町は平成17年2月8日に景観行政団体となり、景観法に基づく景観計画の策定等、積極的に景観行政に取り組むことにより、町固有の良好な景観の保全及び創出を図ることといたしました。  この条例は、景観法の規定に基づく大磯町の良好な景観の形成に関する計画、現在景観計画を策定しております、について必要な事項を定めるほか、町民等、事業者、滞在者及び町の責務を明らかにし、良好な景観の形成の推進のための体制等を整備し、運用することにより、町固有の自然、歴史、文化が一体となって形成される良好な景観の保全または創出を協働により推進し、もって愛着と誇りを持てるかけがえのない大磯の風土を承継することを目的として制定するものでございます。  次に、「条例の概要」でございます。  第1章では、「総則」といたしまして第1条で制定の目的、第2条で用語の定義、第3条で基本理念及び基本目標、第4条で町の責務、第5条で町民等及び事業者の責務、第6条で滞在者の責務を定めた規定となっております。  第2章では、「景観計画の策定等」といたしまして、第7条で景観計画に定める内容、第8条で他の計画等との整合。  次の2ページをお願いをしたいと思います。  第9条で景観計画策定及び変更の手続、第10条で景観計画策定及び変更の提案に関する事項を定めた規定となっております。  第3章では、「景観法による行為の規制」といたしまして、第11条で景観法第16条に基づく届出を要する行為、第12条で景観法第16条に基づく届出を要しない行為、第13条で変更命令などの対象となる特定届出対象行為を定めた規定となっております。  第4章では、「手続等」といたしまして、第14条で景観形成指針の定め及び届出を行おうとする者との景観形成協議の方法等、第15条で届出を要しない、または虚偽の届出をした場合などに行うことができる勧告及び是正の措置命令等、第16条で原状回復等の手続。  次のページをお願いいたします。3ページ目です。  第17条で行為着手制限の期間の短縮、第18条で届出の対象となる行為の完了等の届出を定めた規定となっております。  第5章では、「景観資源等」といたしまして、第1節「景観カルテ」につきまして、第19条で「景観カルテ」の作成等を定めた規定となっております。  次の第5章の第2節では、「大磯景観資産」につきまして、第20条で大磯景観資産の定め及び登録対象、第21条で大磯景観資産の登録、解除の手続を定めた規定となっております。  第5章の3節では、「大磯景観形成推奨行為」につきまして、第22条で大磯景観形成推奨行為の定め及び登録、第23条で大磯景観形成推奨行為の登録、解除の手続を定めた規定となっております。  第5章の4節では、「景観重要建造物及び景観重要樹木」につきまして、第24条で指定の手続、第25条で現状変更の手続、第26条で原状回復命令の手続。  次の4ページをお開きいただきたいと思います。  第27条で標識の設置、第28条で重要建造物の管理方法の基準、第29条で重要樹木の管理方法の基準、第30条で建造物及び樹木の管理に関する命令または勧告の手続、第31条で指定を解除するときの手続を定めた規定となっております。  第5章の5節では、「景観協定」につきまして、第32条で景観協定の許可、変更または廃止の手続を定めた規定となっております。  第6章では、「良好な景観の形成の推進のための体制」といたしまして、第1節で「大磯景観応援団」につきまして、第33条で大磯景観応援団の設置及び組織、第34条で大磯景観応援団の活動内容を定めた規定となっております。  第6章の2節では、「大磯町まちづくり審議会」につきまして、第35条で大磯町まちづくり審議会への報告の義務を定めた規定となっております。  5ページ目をお願いをしたいと思います。  第6章の第3節になります。「景観アドバイザー」についてでございまして、第36条で景観アドバイザーの委嘱、任期を定めた規定となっております。  第7章では、「表彰及び支援」といたしまして、第37条で良好な景観の形成に貢献した方等への表彰、第38条で良好な景観の形成を推進するための支援を定めた規定となっております。  第8章では、「雑則」といたしまして、第39条で条例で定めた手続の実効性を確保するための違反事実等の公表、第40条で条例施行に関し必要な事項の規則への委任を定めた規定となっております。  以上40条で構成をしておりまして、施行日は平成21年4月1日としております。  この景観条例制定に伴いまして、大磯町まちづくり条例の第8条第2項のまちづくり審議会の調査審議事項の中に「良好な景観の形成に関する事項」を加え、また44条開発事業の基準の遵守の中で、第1項6号では「都市景観の形成に関する事項」の「都市景観」の文字を「良好な景観」に改めさせていただきます。  そのほか用語の変更を行っております。  次のページをお願いをしたいと思います。  こちらは、神奈川県内の景観行政団体における景観計画・景観法の委任事項を規定した景観条例の施行状況の一覧表でございます。  次のページをお願いをしたいと思います。  こちらは、大磯町まちづくり条例の新旧対照表でございまして、右側が現行で左側が改正案となっております。アンダーライン部分が改正を行おうとするものでございます。  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(百瀬恵美子君)  本案につきましては、先ほど議会運営委員会委員長から報告がありましたとおり、総務建設常任委員会へ付託を予定しておりますが、特に質疑のある方はお受けいたしたいと思います。  質疑を終了いたします。
     お諮りいたします。本案につきましては、所管の総務建設常任委員会に付託し、会期中の審査をお願いいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(百瀬恵美子君)  異議ないものと認め、決定いたします。 ◎日程第8 議案第52号 大磯町心身障害者福祉年金条例を廃止する条例 ○議長(百瀬恵美子君)  日程第8「議案第52号 大磯町心身障害者福祉年金条例を廃止する条例」についてを議題といたします。  議案の朗読をさせます。書記。 ○書記(佐野慎治君)  議案第52号(朗読) ○議長(百瀬恵美子君)  提案理由の説明を求めます。  町長。 ○町長(三好正則君)  議案第52号「大磯町心身障害者福祉年金条例を廃止する条例」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  本案につきましては、障害者自立支援法に基づく福祉サービスの充実や精神障害者1級、2級の方への医療費助成の拡大等といったより実効ある施策を実施するに当たり、心身障害者福祉年金制度の廃止により生ずる財源をこれらの施策に充当するため、大磯町心身障害者福祉年金条例を廃止することを提案させていただくものであります。  詳細につきましては町民福祉部長に説明させますので、よろしく御審議の上、御協賛くださいますようお願い申し上げます。  以上であります。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  それでは、引き続きまして、議案第52号「大磯町心身障害者福祉年金条例を廃止する条例」につきまして、補足説明をさせていただきます。  お手元の議案第52号説明資料の1ページをお願いいたします。  大磯町心身障害者福祉年金条例を廃止する条例の廃止概要でございます。心身障害者福祉年金事業は、昭和48年に制度化されまして、在宅の身体・知的障害者全員を対象に、その障害の等級ごとに交付しておりまして、一番高い金額で年間1人1万円を支給しております。また、障害者自立支援法によりまして、身体、知的、精神の3障害を一元化するという理念が位置づけられたにもかかわらず、精神障害者がこの制度の対象となっておりません。  心身障害者福祉年金制度は、制度発足当初と比べると、明確な支給効果があらわれてない事業と考えまして、大磯町第4次行政改革大綱実施計画におきまして平成21年度から廃止することが位置づけられております。  この結果を受けまして、障害者自立支援法に基づく福祉サービスの充実や精神障害者1級及び2級の方々への医療費助成の拡大等のより実効ある施策を実施するに当たりまして、心身障害者福祉年金制度の廃止によりまして生ずる財源をこれらの施策に充当するため、本条例を廃止するものでございます。  次のページをお願いいたします。  現行の大磯町心身障害者福祉年金条例でございます。身体障害者並びに知的障害者に対しまして、その障害の等級に応じまして1万円、7,000円、5,500円を交付しておりました。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(百瀬恵美子君)  本案につきましては、先ほど議会運営委員会委員長から報告がありましたとおり、福祉文教常任委員会へ付託を予定しておりますが、特に質疑のある方はお受けいたしたいと思います。  質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本案につきましては、所管の福祉文教常任委員会に付託し、会期中の審査をお願いいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(百瀬恵美子君)  異議ないものと認め、決定いたします。 ◎日程第9 議案第53号 大磯町立球技場の設置、管理等に関する条例を廃止する条例 ○議長(百瀬恵美子君)  日程第9「議案第53号 大磯町立球技場の設置、管理等に関する条例を廃止する条例」についてを議題といたします。  議案の朗読をさせます。書記。 ○書記(佐野慎治君)  議案第53号(朗読) ○議長(百瀬恵美子君)  提案理由の説明を求めます。  町長。 ○町長(三好正則君)  議案第53号「大磯町立球技場の設置、管理等に関する条例を廃止する条例」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  本案につきましては、東町球技場が、現在までの利用状況並びに施設の環境面及び機能面から、町民全体のスポーツ施設としての将来的な利用推進を図ることが難しいことなどから、大磯町立球技場の設置、管理等に関する条例を廃止することを提案させていただくものであります。詳細につきましては教育次長に説明させますので、よろしく御審議の上、御協賛くださいますようお願い申し上げます。  以上であります。 ○議長(百瀬恵美子君)  教育次長。 ○教育委員会教育次長(二挺木洋二君)  それでは、議案第53号「大磯町立球技場の設置、管理等に関する条例を廃止する条例」につきまして補足説明をさせていただきます。  お手元の議案第53号説明資料の1ページ目をおめくりください。  ここに廃止概要として記述させていただいてございます。  大磯町立球技場の設置、管理等に関する条例につきましては、場所は大磯町東町3丁目2番5号に所在します大磯町立東町球技場の設置、管理を規定する条例でございます。場所の詳細につきましては、資料の3ページ目をお開きください。東町にございます日本端子大磯工場より少し平塚側に行きましたところでございます。  この敷地につきましては、昭和45年11月に、篤志家の方より寄附を受けまして、大磯町の所有となってございます。その後、昭和56年2月まで普通財産として管理をしてございましたが、昭和56年4月からは教育委員会所管のスポーツ施設「東町球技場」として現在まで開設をしてまいりました。  近年の利用状況につきましては、地域の方、地元老人会の方々の現在は週2回ほどグラウンドゴルフの練習と、年に2回ほどガールスカウトの活動として利用されている状況でございます。  このような状況を踏まえまして、教育委員会では東町球技場の今後のあり方について検討を行ってまいりました。平成18年9月に、教育委員会の諮問機関でございます社会教育委員会議へ「大磯町立東町球技場利用に関する今後のあり方について」を諮問いたしました。同年12月、社会教育委員会議からは、当施設については町民全体が利用するスポーツ施設としては環境面、周りが住宅地等になっているという状況、機能面、町全体の施設としては駐車場がないというようなことから、さまざまな課題があり、今後施設利用推進が見込まれず、利用状況についても公平なサービスが図られていないという意見が教育委員会に出されました。  教育委員会としましても、平成19年1月の定例会におきまして、本施設のあり方について協議を行い、社会教育委員会議と同様の意見が出され、スポーツ施設としては廃止し、別の活用をというようなことでございました。  以上、教育委員会での結果のとおり、本施設の利用状況、住宅地に囲まれた周辺環境による種目の制限、施設環境による利用推進、公平性、費用対効果など総合的に判断し、東町球技場については廃止するものでございます。  2ページ目につきましては、現行の条例でございます。  3ページ目につきましては、球技場の位置図でございます。  議案第53号「大磯町立球技場の設置、管理等に関する条例を廃止する条例」の補足説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(百瀬恵美子君)  本案につきましては、先ほど議会運営委員会委員長から報告がありましたとおり、福祉文教常任委員会へ付託を予定しておりますが、特に質疑のある方はお受けいたしたいと思います。  質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本案につきましては所管の福祉文教常任委員会に付託し、会期中の審査をお願いいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(百瀬恵美子君)  御異議ないものと認め、決定いたします。 ◎日程第10 議案第54号 大磯町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(百瀬恵美子君)  日程第10「議案第54号 大磯町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」についてを議題といたします。  議案の朗読をさせます。書記。 ○書記(佐野慎治君)  議案第54号(朗読) ○議長(百瀬恵美子君)  提案理由の説明を求めます。  町長。 ○町長(三好正則君)  議案第54号「大磯町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  本案につきましては、平成21年1月に支給する大磯町長等の給与の額について、削減の改正を行うことを提案させていただくものであります。  詳細につきましては総務部長に説明させますので、よろしく御審議の上、御協賛くださいますようお願い申し上げます。  以上であります。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  それでは、引き続きまして議案第54号につきまして補足説明をさせていただきます。  お手元にございます議案第54号説明資料の1ページをお開きください。  大磯町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正の概要でございます。  本案につきましては、平成20年8月並びに10月の議員全員協議会におきまして御報告申し上げましたとおり、町民福祉部におきましては、印刷業務に関する不適切な契約事務処理が発覚いたしました。また、都市整備部におきましては、所属職員によります暴行傷害事件が発生いたしました。こうした職員の不祥事に対しまして、町の最高責任者であります町長及び副町長としまして道義的責任ということで、平成21年1月に支給する給与の額を給料月額の10分の1に相当した額を減じた額とする旨附則に規定をするものでございます。  次のページをごらんください。  条例の新旧対照表でございます。説明のほうは省略させていただきます。  以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(百瀬恵美子君)  これより質疑に入ります。  10番・浅輪議員。 ○10番(浅輪いつ子君)  10番・浅輪です。それでは質疑に入ります。  まず、町民福祉部に起こりました印刷業務に関する不適切な契約事務処理、ここについてお伺いします。この事実関係はどういうぐあいだったのか御説明ください。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答え申し上げます。  いま御質問の町民福祉部内の関係でございますけれども、これといたしましては平成19年度の国民健康保険の納税通知書の印刷ですとか、パンフレットの印刷業務につきまして、請負業者と契約書類等を交わさないまま印刷内容の調製と発注を行って、納品も受けたということでございまして、その後も請負業者との契約にかかる必要な事務処理を行わないまま年度の出納閉鎖時期を迎えてしまいまして、年度内での処理が完了しなかったという事実でございます。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  10番・浅輪議員。 ○10番(浅輪いつ子君)  契約を取り交わさないというようなあってはならない、起こってはならないようなことが実際あったということですが、これに関して、その後どのように処置をなさったのか。再発防止とか。部内でどのようなことを今後再発防止としては考えられたのかお伺いします。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  議員御指摘のとおり、契約もせずに納品されて、それを支払ってないというのは、町の財政上の手続としては本当に好ましくないことでございまして、その職員につきましては、20年度に支払うということで業者に対しましても御連絡いたしまして、20年度にそれぞれ納税通知書並びにパンフレットの支払いを行いました。  それと、今後の再発防止でございますが、町民課の職員につきましては、課長以下の職員に対しまして、当然こういうことはあってはならないことでございますし、たまたま19年度にこういうことがございまして、18年度につきましては印刷を各課まとめて数件一緒に入札したという経過がございまして、担当課が契約書をつくらなかったということもありまして、それが19年度は単独でやったという、そこの事務の手続をしていく中で注意が不十分だったということが原因だと思います。  それで再発防止につきましては、委託なりの執行状況のリストをつくりまして、執行伺いを回して、それで契約をいつして、いつ納品があったという、そういうリストをつくっております。20年度につきましてはそういうふうに事業を執行しておりまして、現在10件ほどそのように進行管理をしております。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  私のほうから1点お答えいたします。  いま部長のほうからは再発防止ということで御答弁がありましたけれども、私のほうからは職員全体という意味で答弁させていただきます。  これにつきましては、10月1日に理事者のほうから全職員に訓示を行いまして、10月3日付で、私の名前で全部課長に職員の綱紀の粛正、保持ということで、今後も管理監督の地位にある職員は、率先してその模範を示したり、当然ですけれども細心の注意を払って職務につくと同時に、所属職員へ適切な指導をしていくようにということで通知文を出しました。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  ほかに。
     8番・奥津議員。 ○8番(奥津勝子君)  8番・奥津です。伺います。  この改正概要の中に、同条の規定による額から給料月額の10分の1に相当した額を減じた額として21年の1月、1ヵ月ということですよね、それをするというふうに改正したいということですが、この給料月額の10分の1というところの根拠ですね、そこを伺いたいんですね。  というのは、16年にも、たしかこういう町長が道義的責任として、またその当時は助役とか関連した方たちがこういう罰則規定みたいなものをやった記憶があるんですが、そのときに10分の1に相当したというところを決めた根拠を伺ったときに、近隣の前例を見てという、少しあいまいだなと思うんですね。そこをまず最初に伺いたいと思います。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  まず、我々の上位法令では地方公務員法があるわけでございますが、この職員の懲罰関係は当然条例で定めなければいけないということで、私たちの大磯町には、大磯町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例というものがございます。その中で、まず減給の効果というところで、減給は1日以上6ヵ月以下、給料の10分の1以下を減ずるものとすると、そこにこのうたい文句が入っております。  ただ、この根拠といたしまして、いま議員のほうからも御質問がございましたけれども、通常ですと労働基準法の中では、制裁規定の制限ということで、要するに制限する総額が「1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」というように労働基準法の第91条では決まっております。そこから我々公務員のほうも、10分の1を超えないということで出てきているというふうに我々のほうは考えております。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  8番・奥津議員。 ○8番(奥津勝子君)  これは改正する条例に対しての質問からちょっと外れると思うんですけれども、実は2点の問題の原因ですよね。不適切な契約事務処理というところでは、後期高齢のいろいろな書類的な煩雑な仕事が入ってきたと思いますし、とても多忙だったということと、職員の手不足なんかもあったのではないかなと推察するんですけれども。また、暴行傷害事件に対しては、ちょっとこれは懸念するところですけれども、やはりその方の日ごろの職場内でのいろいろな人間関係とか、やはり煩雑な仕事の量とか、そういうことに対してのストレスから、そういう飲酒という起因に触れて起こしてしまったとか、そういうことへの原因の究明とかということはあえてなさらなかったでしょうか。そこも1点聞かせてください。  それで、また町長及び副町長が管理、監督というところの責任というのは、どう数字的なところにあらわれてきているのかなということが疑問なんですけれども。お願いします。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  まず議員のほうから2点いただいて、1点目は原因の究明ということで、いま議員のほうからも、最近の公務員を取り巻くそういった職場の環境ですとかというのも、多少当然影響はしているというふうに考えますし、いま地方分権でどんどん仕事がいろいろおりてきている、そういった中で、片方では職員数の定員適正化ということで、どんどん職員が減っているという実態があります。だからといって、ミスをしていいということにはつながりませんが、原因の究明とともに、先ほど柳川部長のほうからも答弁しましたとおり、再発の防止。それを防ぐにはどうしたらいいのかということは、チェック体制を厳しくするということが1件目の町民福祉部の関係には言えると思います。  また、2点目の都市整備部の件、要するに役場外で、職場外でそういうようなことを起こしたわけでございますが、これも刑事事件には、告訴はなかったわけでございますけれども、これにつきましても、やはりその職員の正義感、喫煙、たばこを吸ってはいけない場所でたまたまたばこを吸っていたというようなこともございました。ただ、だからといって、暴行事件を起こしていいということにはつながりませんので、こういったあたりも、やはり個人個人、以前から町長が言われているように、24時間公務員なんだと。何かのときには危機管理で至急役場にとって返す、そういう場合もあるわけですから、その辺を今後職員に徹底をさせていきたいというふうに考えております。  それから、管理監督の責任の関係でございますが、これは私のほうが答弁してよろしいかどうかわかりませんが、これは町長のほうからこういう形をぜひとりたいということで、今回上程をしたものでございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  8番・奥津議員。 ○8番(奥津勝子君)  一つの問題に対して、道義的とか監督不行き届きという形でこういう懲罰というのが与えられると思うんですけれども、2件に対してですよ、先ほど来、総務部長が言われた労働基準法において10分の1を超さないということはわかりますけれども、2件に対してこの責任を負うということは、町長、副町長、妥当だと思われますか。最後にお聞きします。 ○議長(百瀬恵美子君)  副町長。 ○副町長(吉川重雄君)  私の立場からしますと、事件が起こったこと、その不祥事についてどのような形の中で責任をとるかというのは、規則とかそういうものは私たち特別職にはございません。その中で、組織のトップとして町長、またそれに準ずる副町長という立場でどのような責任のとり方があるかというふうなことを検討した結果、このような形の中できちっと規則にはないですけれども、自分のトップとしての町長、またそれを補佐する副町長の立場での責任のとり方をとったと。その結果としてこのような形であったというふうなことでございます。  ですので、組織というものは、やはりトップ及びそれに準ずる者が責任をどうとるかによって、部下の職員の資質も、これからそういうふうなことがないような形で律することもできるだろうと。トップが責任をとらないで、部下が責任をとるというふうなことは、組織として成り立っていかないというふうなところから、このような責任をとったということでございます。御理解をいただければというふうに思っております。 ○議長(百瀬恵美子君)  12番・柴崎議員。 ○12番(柴崎 茂君)  今回やった二つの事案について、一遍に1月の報酬というか給与の中から10分の1減額したいと。いままで、私はよく三澤町政のときに、何で12月でなくて1月なんだとかということは、何回もお話ししてきたりしました。それは期末手当に関係するからかとか、そういうことも言ってきました。  ただ、今回、この事件の内容を聞いていると、1人は契約書も出さずに発注して、業者のほうもそのまま受けた。それで、翌年払いますよと言っても、契約書がないから各部署に払わなければいけない根拠はないですよね。チェックもできない。そうしたところ、5月の出納閉鎖も終わってしまった。予算は単年度で処理しているわけだから、出納閉鎖が終わってしまったら、もう払う根拠はないわけですよ。それを、この20年度で処理したい。それで補正にかけてきて、先般その補正も通った。だから支払った。それは議会が決めている約束事と違いますよね、5月に出納閉鎖しなければいけないということですから。議会の決めたとおりにやらなかった。  もう1点のほうは、地方公務員として、または別に公務員じゃなかったからとして、暴力行為がいいかどうかなんてことはわかっているはずですよね。飲酒かどうかなんていうのは問題じゃない。わからなかったなんて言わせない、そんなことは。先ごろも、幾ら正義感を出したからといって、人を殺すのがいいか悪いか、傷つけるのがいいか悪いかなんて、そんなのは当たり前の話じゃないですか。  そうすると、今回町長と副町長は10分の1減額しようと言っていますけど、それはそれでいいですよ。自分たちがそうしたいと言うんだから、そうしなさいとあえて言いたいです。それがここの議案のことだから、それに賛否をどうするかということで言えば、ああ、それならそうでどうぞと。その減らすということそのものについて、町民が別に大きな損失をこうむるわけでもないですから、そうしたければ反省しなさいというのは、それを認めるのは全然やぶさかじゃないです。  だけどもね、5月の出納閉鎖なんていうのは、公務員になればわかる話じゃないですか。議会が決めた予算と決算の約束があって、3月ギリギリの支出であったとしても、5月末までに支払いなさいよというのは大きな約束事ですよ。どうしてそんな能力の足りない職員を、処分もしないでそのまま見過ごすんですか。片方3ヵ月。公務員は、全体の奉仕者であって、全体の奉仕者とは何かといったら、国民やまたはその他人間に対して、それは動物愛護という精神からすれば動物ももちろん入るかもしれないけど、人に危害を加えるようなことをしておきながら、3ヵ月の処分で済ます。そういうことをやっているから、何回も訓示を垂れても職員はそうしないんですよ。  私は、町長や副町長が10分の1減らすくらいだとしたら、泣いて馬謖を斬るという言葉もあるとおり、職員を分限処分するとか、能力が足りなかったら。議会との約束が守れなかったら、分限処分ぐらいあって当たり前じゃないですか。おまえ、能力が足りないと。せめて、それだって済むのは、やった印刷が国民健康保険に対する町税の帳票だったりするからですよ。そこに大きな不正はないだろうと。ましてや、今回払ってなかったわけですから、それが個人の利得に関係していることじゃないと思われるから、それで済んでいるんですよ。  両方とも意思を持って町民に損害を与える行為じゃないから、その程度のレベルで済みますけど、ただそれにしても、公務員に対する処罰が甘いから、いつも何回も同じことを繰り返すんですよ。それでもう二度とこういうことがないようにします。甘いよ、ちょっと。世の中に出たら、一度やったら取り返しがつかないってことがあるんですよ。その者の家族がいるからとかいないからなんて関係ないですよ。能力が足りない者については、きちんと分限処分する。法を犯して、人に危害を加えるような者がいて、それが3ヵ月の停職で済むなんて、甘過ぎるよそんなの。どうして首にしないんですか、そういうのを。だから何回も注意したって、注意したって同じことを繰り返すんですよ。どうせそんな程度で済むと。自分たちの10分の1で済むなんて思ったら大間違いですからね。  まあ10分の1減らすことについては、町民に危害を加えたり、損害を与えるものじゃないから、それほど大きな反対論を唱えるつもりはないですけど、だけどそういう事態に陥ったことについて、職員に対する甘さがあるんじゃないですか。そういうところをきちんとしなかったら、いつまでたっても改まりませんよ。少なくとも大磯町は職員の管理がきちんとしているねと、ちょっといささか厳し過ぎるねぐらいのことがあってちょうどいいんですよ。甘過ぎる、全体に。そういうことについてどう思いますか。 ○議長(百瀬恵美子君)  町長。 ○町長(三好正則君)  お答えさせていただきます。  当然、服務規程がある、その中でいわゆる非違行為がどういうふうになされたかということを見定めて処分をしているということであります。一方では職員が一生懸命やった中で起きてしまった事故、このことについては町民に対しては、責任は組織としてやらなければいけないかなと思っております。一生懸命やっている職員が、一生懸命やった事務や業務の中で不可抗力といいますか、起きないにこしたことはないんですけれども、起きてしまったことに対しては職員の勤労意欲を損なうような処分の仕方はいかがかなというふうに考えるところもあります。そこら辺は私たちとしても、いま約270人おりますが、職員が一生懸命やっているところであると認識しております。組織としては、町民に対してきちんとおわびをし、またはご迷惑をおかけした相手がいれば、相手の方にはやはりちゃんとおわびをし、また責任をとるべきだと思っております。  今回のこの事件に対しましては、いろいろ人事考査委員会等で精査をした結果、こういう結果が出たものというふうに、私は真摯に受けとめてございます。確かに、正義感があったからということは、やはり人を傷つけていますので、そういうところでは許しがたい事故であったというふうに考えております。結果はそういうことで、考査委員会の結果を私としては受けとめております。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  12番・柴崎議員。 ○12番(柴崎 茂君)  町長、職員の勤労意欲の問題じゃないんですよ、私に言わせれば。今回の議案からあまり大きく離れるのは嫌ですから、こういうことを言いたくないですけど、今政府は生活支援金を出すか出さないかとか、年度を越えるとか越えないとか、いつになったら出すのかという議論をしてますよ。だけども、生活支援のお金だっていうんだったら、首長の判断でできるというんだったら、例えば大磯町で働いている公務員がもし大磯町に住んでいるんだとしたら、公務員に生活支援金を出す必要があると思いますか。生活できるような報酬を出しているわけだから、支出として給料を出しているわけだから。そういう点から考えたら、いま町長が選挙で選ばれている状況を考え合わせると、公務員の勤労意欲のほうを問題にするんじゃなくて、町民に大磯町のためにぜひ納税したいね、1日も早くおくれないでしたいねと納税意欲を高めるような発言じゃなかったら、だれに選ばれた町長かという話ですよ。公務員に選ばれた、職員に選ばれた町長じゃないんですよ、町長。そこのところを勘違いされると、大きな間違いを2年後にすることになりますよ。  ましてや、人事考査委員会で決まったっていったって、人事考査委員会の長はだれですか。副町長でしょう。そこで多数決で決まったかどうかなんていうことは、そんなの内部の人じゃなきゃわからない話だとしても、だったら人事考査委員会の表決はこういう理由でこうだったと、採決はだれだれがこういう判定をしたんだということを言えばいいじゃないですか、はっきりと。人事考査委員会で決まったから、それで終わりですじゃないですって。  町民の納税意欲を高めるような形で今回の10分の1の給与の減額を、本当に申しわけないと、この申しわけない10分の1というのは、やった行為じゃないですよ。やった行為の監督行為でもないですよ。町長がいまお話しになられた職員の勤労意欲、それはそちらの内部での話ですよ、きちんとできなかったら責任を問われるのは。あなたが全責任を負って、選挙で選ばれて、すべての組織立てをしているわけだから。 ○議長(百瀬恵美子君)  柴崎議員、議案からちょっと外れていますね。 ○12番(柴崎 茂君)  外れているのはわかっている。外れてるって言ってるじゃないか。 ○議長(百瀬恵美子君)  まとめてください。 ○12番(柴崎 茂君)  だけども、町長ね、発言したら、町長の納税意欲をなくすようなことはやめてくださいよ、ぜひ。答えなくっていいよ。 ○議長(百瀬恵美子君)  町長。 ○町長(三好正則君)  職員を罰することは、確かに罰するべきときは罰しなければならない。ただ、勤労意欲というのは、公務サービスを行う上で、勤労意欲がなくなってしまうと、町民に対するサービスも結果的にはあまりいい結果を得ないんじゃないかなということもございます。ですから、叱咤激励といいますか、そういうところで、罰すべきは罰し、あるいはそれに対して頑張るようにエールを送るところは送って、あくまでも根幹は町民サービスということでございますんで、そういうところでご理解いただきたいと思います。ただ、今回の事件、町民の皆さんには本当にご迷惑をおかけした点は、心からおわびしたいと思っています。 ○12番(柴崎 茂君)  ちょっと、議長、だめだよ、それじゃ。 ○議長(百瀬恵美子君)  12番・柴崎議員。 ○12番(柴崎 茂君)  町長、職員を甘く扱ったら、住民に対するサービスが上がると思ったら大間違いですよ。要するに緊張感がない、なめてる公務員がこういうことになっているんですよ。どこの市町村だってそうじゃないですか。管理しているプールで子どもが亡くなったりすれば、二度とこのようなことはないようにって。そんなこと国民は聞き飽きてるんですよ。二度とそういうようなことがないようにどうすればいいかっていったら、もはや意識改革とかそういうレベルじゃないですよ。汚職事件から始まって、さまざまなことがあって、ずっとここに来て、緊張感が足りてないからそういうことになっているんじゃないですか。  それは一に何かといったら、民間企業がいまどういう状況かといったら、そんなへまやったら首ですよ、はっきり言って。それを首にしない公務員の制度がおかしいとしかいいようがないじゃないですか。厳しさが足りてないんですよ。緊張感がないから何回も同じようなことを繰り返すんですよ。  そこへもってきて、町長、あなたが緩くして職員を管理しなかったらサービスの向上にならないみたいなことを言われたら、町民は納税したくなくなりますよ。納税したくないですよ、そんなこと言うと。少なくとも、もっと公務員をきちんと厳しく管理してもらうことが首長に必要なんですよ。だから、同じことを繰り返しているんじゃないですか。私は現状はそういう判断です。  あなたが10分の1、副町長が10分の1、今回減額して、大磯町の公務員諸君が、これは本当に申しわけないことをしてしまった、町長や副町長に迷惑をかけてと思うような体質だったらいいですよ。あの2人だけ減らして、おれたちには関係ないと思っているからこういうことが何回も起こるわけじゃないですか。それは甘いからですよ、全体に。  今度から本当に分限処分とか特にきちんとしないと、いままでどれほど町民に迷惑かけてますか。その時々の町長が、一度採用すると決めたら60になるまでへまやったって、何のおとがめもなしに来ている、そういうことがまずいと言っているんですよ。分限処分を制度としてもきちんとやらなかったらおかしいじゃないですか。そういうことを言っているんですよ。せめて町民の納税意欲が高まるような発言をしてくださいよ、そこで言っているんだったら。 ○議長(百瀬恵美子君)  副町長。 ○副町長(吉川重雄君)  柴崎議員の御指摘のところ、私もこの立場になりまして、今回の考査委員の責任者といいますか、委員長というふうな立場で、この事件についても処分をどのような形でするかというふうなことでやりました。そして、その内容については、多数決というふうな形の中で分かれた中で、いうならば暴力事件等についても処分が出たということでございます。その結果として、職員に対する今度のような処分が出たわけでございますけれども、私は個人としては非常に甘いというふうな認識は持ってございました。  そして、その結果、いままでのような考査委員会ではなくて、いままでは考査委員会というのは各部長が参加した考査委員会でございましたけれども、その考査委員会を変更いたしまして、少数による人事考査委員会に変更をしたと。今後については、そういうふうなところの中で、多数決というふうなことよりも、きちっとした内容について、また内容というのは、社会のいまの常識、世間の常識というものをかんがみた中での処分というふうなことを今後も取り入れて今後は厳しくやろうというふうな決意を持って、そしてそれを町長にも報告し、町長にもそれを了解をしていただきました。  確かにいままでのような形の処分というのは、規定がある中での処分、それは甘いというふうな認識を私も持っております。今後については、世間の中での見方、町民の目線での見方の中での処分をしていこうというふうな決意をしてございます。そういうふうなところで、ご理解をいただければというふうに思ってございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  15番・鈴木議員。 ○15番(鈴木京子君)  3点伺います。  まず、金額のことを伺います。一般会計の補正でも特別職の給与減というので出ておりますけれども、それぞれの方の金額をお答えください。  それから2点目です。先ほどの総務部長の答弁の中で、10月1日に全職員に訓示をしたという答弁がございました。これについてもう少し伺いたいんですが、どのような形で全職員を集めて、どなたがどのような内容で訓示をされたのか、再発防止のことだとは思いますけれども、お答えください。  それから、この暴行傷害事件の関係ですけれども、先ほどの答弁ですと、喫煙者が暴行をしたほうのような受けとめ方もできる御答弁でしたので、喫煙をしてはならないところで喫煙をしていたのは相手方のほうだということの認識でいいのかどうか。  それからまた、この方の処分については考査委員会を2回開いたということでよろしいんでしょうか。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。何点かいただきました。  1点目のいわゆる町長、副町長の給与の関係でございますが、町長につきましては、条例で決まっております76万7,000円の10分の1ですから、7万6,700円。また、副町長につきましては、62万3,000円でございますので、10分の1で6万2,300円という金額でございます。  それから、2点目の全職員に対する訓示の関係でございますけれども、これは保健センターに集めまして、副町長のほうから訓示をしていただきました。  それから、3点目で、暴行傷害事件の関係でございますけれども、これにつきましては、いま議員がおっしゃられたとおり、外でたばこを吸ってはいけない場所で、たばこを吸っていた方に対して、町の職員が注意しながら暴行を働いたということでございます。  それから、考査委員会のほうにつきましても、2回一応開催ということでございます。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  15番・鈴木議員。 ○15番(鈴木京子君)  1点目については結構です。  2点目について、副町長が訓示をされたということなんですが、普通でしたら町長がされることだと思うんですが、これはなぜ副町長がされたのかを答弁してください。  それから3点目なんですが、考査委員会については、先ほど副町長が変更したとか、もっと厳しくやろうとかいうお話だったんですが、2回開いた理由、厳しい結果を出すために2回行ったということなんでしょうか。お答えください。 ○議長(百瀬恵美子君)  副町長。 ○副町長(吉川重雄君)  まず、訓示のことでございますけれども、なぜ町長がしなかったかというのは、私が内容については考査委員会、及び本人、該当の職員等についても個人的に呼びつけて内容を聞いてございましたので、その内容については町長には一応口頭では報告してございますけれども、内容を私自身もよくわかっていることで、いままではそういうふうなことは総務部長等が文書等でやっていたと。いままではそういうふうなことでございますけれども、いままでなかったことをやるということの話を聞きましたけれども、私はこの事件の重みを考えて、いままでなかったことでもやると。ただし、それは全職員を集めろと、私が訓示をするというふうなことで、総務部長に命を下して、全職員を集めた。その中でも特に、その全職員というのは、正職員を対象とするというふうなことで集めたわけでございます。  内容については細かくは覚えてございませんけれども、こういった事件があったことについて、要は二度と起こすなと。なぜそういうふうなことが起こったのかというふうなこともお話ししました。それは1人の問題と同時に、皆さんは職員体制、課体制、部体制でやっているわけですから、個々の職員だけの問題ではなくて周りにいる職員にも協力といいますか、チェックというものが、おろそかになってきた。いうなれば、いままでのぬるい体制が、ずっとこのような事件を生み出してきたということを厳しく問いました。そして、飲酒等については、二度とこういうふうなことがあった場合については、世間の常識から見て、今後は厳しくやるよというふうなお話を、訓示をいたしました。  そして、2回やったのかというふうなことで、厳しくやったのかというのは、そうじゃございません。私が先ほど申し上げましたのは、いままでの処分の規定の中で人事考査委員会をやって、その結果を町長に答申をした。そして、答申をした後、私自身はこの考査委員会のいままでのような体制は、これはよろしくない。ほかの市町村及び県等についても調べて確認にも行きました。その中で、考査委員会は少数の中でやるべきであるというのが、大勢のほかのところでもやられている姿でございますので、町長にも具申をし、今後の考査委員会の組織等についてはこのような体制でやらせてほしいということで、少数精鋭の中で私が委員長となってやっていくというふうなことを、処分をした後の結果として、今後そういうふうな体制に切りかえたというふうなことでご理解をいただければと思っております。そういうことです。 ○議長(百瀬恵美子君)  15番・鈴木議員。 ○15番(鈴木京子君)  それでは、その全職員の訓示のことなんですが、やはり町を預かるトップ、組織を預かるトップとして町長がいらっしゃったほうが、よりよかったと思うんですけれども、町長、そちらに同席をしなかったその理由をもう一度伺いたいと思います。  それから、この点については、町長ではなくて副町長がこの訓示の席にいられたという、その理由について全職員が理解をされているという認識がおありかどうかをもう一度伺います。  それから、考査委員会のことですけれども、そうしますと、いままでの規定の中で答申をしたけれども、少数精鋭のほうがいいからもう一度やったということで、これはどうも、このところでは納得はできないんですが、この結果について、その1回目と2回目はどうだったんでしょうか。 ○議長(百瀬恵美子君)  町長。 ○町長(三好正則君)  全職員に対する訓示の件でございますが、私は内政を預かっている最高責任者ということで、いま副町長に内部のほうは委任をしているという状況でございますので、職員を直接指揮監督している立場から、私はしかるべきときにはきちっと指示をさせていただきますが、今回の件については、副町長にその辺をしっかりお願いしたということでございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  副町長。 ○副町長(吉川重雄君)  2問目の考査委員会のことについて、ちょっとご理解がされてないところがあるのかなというふうな感じを受けているので、もう一度説明をします。  といいますのは、今回の処分については、前の処分規定の中での考査委員会で行ったということです。そのような形で今回の処分が出たと。それが2回をやった結果です。そして、その考査委員会が終わった後、今後の考査委員会をどうするかというふうなところで、私のほうで今後の考査委員会のメンバー、組織について変更をしたというふうなことでございます。ですので、2回目やったからということで、変更したとか云々ではございませんので、2回考査委員会をやった結果が今回のような処分が出たというふうなことです。そういうふうなことでご理解をいただければというふうに思ってございます。  2回やったから、それで変更したというふうなことではございませんので、2回は従来の処分規定、考査委員会の規定のメンバーできちっとやりました。そして、その結果が出て、それで町長に答申をした。そしてそのような処分が出たわけでございます。そして、その後、考査委員会というふうな形の中で、私がトップでございますので、今後の考査委員会のあり方というふうなところで、処分とは別にやったわけでございます。その中で今後の考査委員会はこういうふうなメンバーで、こういうふうな方法でやろうというふうなところで決めたというふうなことでございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  答弁漏れで、副町長。全職員がそのことをちゃんと理解しているかどうか。  副町長。 ○副町長(吉川重雄君)  当然でございますよ、それは。私が命令で全職員を集めてやったわけでございますから、それを理解してないというふうなことはあり得ないと思っておりますけれども。それは、ただ、個人の受けとめ方ですので、もしそのような者がいたら、業務命令を無視して、理解できない者については、個々の問題ですけれども、自主的に判断していただこうと。この組織にいる限りは命令に服していただく、当たり前のことですよ。理解ができなかったかどうかというのは個々の問題ですけれども、そういうふうな人がいなかったというふうに私は理解してございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  ほかにありますか。  暫時休憩いたします。  (午後 0時00分)  休憩  (午後 1時00分)  再開 ○議長(百瀬恵美子君)  休憩を閉じて再開いたします。  続きまして、質疑のある方。3番・三澤議員。 ○3番(三澤龍夫君)  3番です。お願いいたします。
     当初、この議案については私、何ら質問もせずにというふうに思っていたんですが、いまの町側の答弁、特に副町長の答弁を聞きまして、ちょっと疑問に思うことがありましたので質問させていただきます。  先ほども他の議員の質問の中で、正規職員、全職員を集めて訓示をしたというようなお話がございました。それは、いつ、また何時ごろ行われたか。そのときに町長はどうされていたのか。それをまずお尋ねいたします。  次に、考査委員会のことについて、説明をいま副町長からいろいろ聞いたんですが、ちょっとわからないところがある。今回の不祥事を起こした職員についての処分が決定してから考査委員会の人数を少数にし、より厳しい判断が出るような考査委員会にしたというようなお話があったんですが、この意味がよくわからない。  それともう一つ、これからは世間の常識を見て、納得していただけるような判断を示していきたいというふうに言われたんですが、ですから、今回のこの当該職員に対する処分は世間の常識から見て、甘いというふうにお考えなんでしょうか。  よろしくお願いいたします。 ○議長(百瀬恵美子君)  副町長。 ○副町長(吉川重雄君)  まず一つ、訓示はいつやったかということですから、9月30日に処分を決定しまして、翌日10月1日です。訓示は保健センターで5時30分から15分間行いました。なぜ30分かというと、5時15分に終わって、各所から来るのに時間がかかるので、15分の間隔を置いたということでございます。  2番目は、少数にして厳しい判断というのは、今後のことでございまして、いままでは町の処分の規定がきちっとございましたから、その規定でいくとあのような形になりましたと。そして今後、世間の常識、いろんな事件を見ますと、アルコールを飲んで暴行したとかいうふうなことになると、世間では今回の町の処分は軽いんじゃないかというふうなご判断をされる人が多いということをかんがみまして、今後についてはその辺のところを考慮して、考査委員会の仕方及び処分の規定等について見直すというふうなことをしたというふうなことでございます。世間の常識というのは、そういうふうなところから見ると、いま当然のごとく、例えば公務員がお酒を飲んで自転車に乗って、自ら田んぼに落っこちても処分されたというふうな話を聞いていますから、そういうふうなことからしても、今後についてはより厳しく、世間の常識の範囲からすると妥当だなというふうな判断をしたいというふうなことで考えているということでございます。  その辺のところです。よろしいですか。 ○議長(百瀬恵美子君)  答弁漏れで。 ○3番(三澤龍夫君)  訓示をされていたときには町長はどうされていましたかということ。 ○議長(百瀬恵美子君)  町長。 ○町長(三好正則君)  ちょっと業務の内容ははっきりしていないですが、たしかそのときには私、外部でちょっと用事があって出かけておりました。ということでございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  3番・三澤議員。 ○3番(三澤龍夫君)  先ほど、全職員を集めて訓示をしたという話、私は全然知りませんでして、他の議員の質問からそんな話が出た。そのときに、最初、町長が訓示されたと。副町長なんていう言葉が出まして、これは聞き間違ったかなと思ったんです。当然、それは町長がやるべき問題じゃないかなと思うところがありまして。大変重要な問題であるし、人事権をすべて握っている町長等がそういうことをきちっとやらないと。その事件の内容等を副町長が一番知っているからどうのこうのということは、これもおかしな話。副町長が考査委員会等で、重ねられて事件の内容等をきちっと認識したら、それは当然町長のほうにも伝わってないと。副町長がよく知っていて、町長があまり知らないというのは、これはあり得ない話というふうに思います。ですから、当然、町長のほうからそのような訓示があったと思うんですが、これは私の考えがちょっとおかしいのか、センスが違うのか、その辺のところ、私にとってはうなずくことができないんですが。  それで、よろしいですか、副町長。考査委員会につきまして、先ほど聞いたところによると、今回判断が出たということで、これからは少人数でやっていこうというふうに変えたと認識してよろしいのかどうか。  いまの御答弁にもありましたが、罰則規定、そういうものの見直しというものを先にやらないで、考査委員会を少数にして、これはどのような効果があるのかは私には疑問なんです。  また先ほども、より厳しい判断が出るように考査委員会の人選をというふうなことがあったんですが、私はこれは行ってはならないことだと思うんです。人選でこの人物が集まれば厳しい判断が出るような考査委員会なんていうものはあり得ない。皆さんはそれぞれの立場できちっと考えて行っていかなければだめだし、また、今回の考査委員会の判断が世間の常識から見て甘いものであったという判断があるんであれば、その考査委員会でもっと詰めていいんじゃないんですか。世間の常識から見て、これが妥当だという判断が出る、そういうことを積み重ねる必要性というのがあると思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(百瀬恵美子君)  町長。 ○町長(三好正則君)  なぜ副町長がそういう訓示をしたか。これは、どこの市町村でも必ずしも市町村長がやるという決まりはありません。私は、副町長にはそういう職員の人事管理について平素委任をしておりますので、当然指揮監督して、業務を遂行していく中で、一番身近なところにいるということもありますので。私はしかるべきときに、ちゃんと訓示をさせていただく予定もございます。例えば、年末のあいさつ等でやるつもりでいまおりますので、改めて私はその段階で厳しくその辺を指示していくつもりでございます。それは、副町長の立場で、あの段階では指示していただいたというふうにお考えいただければよろしいかと思います。  それから、これからはより厳しいというふうに副町長が申し上げましたが、私も当然そのように指示してございます。いま世の中の流れが、飲酒に対する厳しさは、皆さん、新聞紙上等をお読みになってご存じだと思うんですが、世間の常識の判断で法の規制が変わっているわけですね。それに基づいて職員の処罰も変わっているというのが、各市町村、これは私たちだけではなくて、周りの世間の見る目が全然違ってきています。  先ほど、一つの例を申し上げましたが、飲酒に対しては特にいま厳しくて、いろいろ福岡の事故等からの反省、あるいはそれらの飲酒を含んで何かと事故。いままで日本の慣習として飲酒については寛大な見方をしていたんですが、最近の見方は全然違っておりまして、やはり飲酒に対しては厳しく罰則していこうと交通ルールも変わっております。そういう中で、例えば飲酒して自転車を運転して、人を傷つけるわけじゃなくて、自爆事故だけでも、停職6ヵ月という一つの事例もございます。これは、そういう飲酒に対する戒めというか、それは危機管理意識がやはり足らないんじゃないかなと思います。  例えば、緊急招集がかかったときに、飲酒、飲んじゃいけないということではなくて、深酒をしてしまいますと、駆けつけるときに歩いてこなくてはいけない。遠くの方であれば来れない。あるいは電車等を使うにしても、なかなか事業を遂行するということはできないことになりますので、常に24時間公務員であるということを考えると、やはりその辺の意識づけというか危機管理意識というのは常に持っていただかなきゃいけない。そういうのが一つの事例。  そのほか、内容についても、懲罰等の人事考査の内容についても、日々変わってございます。それはやはり、いま言った世間の常識的な判断の中で動いている部分がかなりございますので、大磯町はその辺ちょっと見直しが遅かったところもございます。そういうところで、近隣市町村の状況、あるいは国のほうでも、人事院のほうでその基準も示されてきておりますので、その辺を参考にしながら内容を精査していこうということでございます。  より少人数でというお話でございますが、これについては、要するに近隣市町村、どこもそうなんですが、人事主管課の担当職員が入ってやっている考査委員会が非常に多いんです。それ以外の方々はどうしても恣意的というか、感情的というか、そういうところも入ってきてしまいますので、人事を直接担当している部署の方が、その部門に入って協議していただいたほうがより現実的な判断ができるということで、これは大磯に限らず、他市町村の例もそういう形をとっている場合が多いです。そういう中で、少人数という言い方は、ちょっと言い方が悪いというか誤解を与えるところはありましたが、そういう意味での少人数ということでございますので、よろしくご理解いただきたいというふうに思います。 ○3番(三澤龍夫君)  議長、答弁漏れなんですけどね。1問目、2問目で聞いたように、従来の考査委員会で出したこの処分は判断であって、その後、少人数で考査委員会を開いたかどうかというのを1問目、2問目で聞いているんですが。 ○議長(百瀬恵美子君)  ちょっと時系列に。内容を。  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  考査委員会につきましては2回ということで、メンバー的には同じでございますけれども、処分内容につきましても、これは同じでございます。処分それによって逆に厳しくなったとか、重たくなったとか、軽くなったとかいうことはございません。 ○議長(百瀬恵美子君)  3番・三澤議員。 ○3番(三澤龍夫君)  じゃ、考査委員会は、少人数になった考査委員会で判断を下したわけじゃなしに、従来の考査委員会で出した判断であるというふうに認識してよろしいんでしょうか。  それと、人事管理は副町長に一任している。例えば職員の皆さんが、この日休みたいと休暇届を出したりすると、これは副町長の決裁でしたかね、昔、助役でしたから。そういうような形で人事管理はあるんでしょうけれども。人事管理とこの不祥事を起こしたことに対して、特定の個人、職員が不祥事を起こして、皆さん人心一新してこれからも頑張りましょうというときに、他の自治体で、例えば副市長であるとか、人事担当の部長であるとかが訓示することもありましょうが、わざわざ全職員を呼び集めて、それも幼稚園、保育園の先生方も来られたんでしょう、国府小等からも来られたんでしょう。全職員が集まるということは、そんなにあることじゃないはずです。そのときに、どうして町長がその訓示を行わなかったのか、私にとっては到底理解できないところがあるんですよ。  それと、少人数で考査委員会を開いてというようなことですが、例えば考査委員会の人数が8人いたとしましょう。8人いたら、8人それぞれの常識を持っていると思うんです。そういうものをきちっとかみ合わせて、そこで議論をしていくということが必要じゃないかと思うんです。例えば少人数で、だれか、考査委員会を取り仕切る者の意向、意思が直接にそれだけで反映してしまうというのは大変難しいところがあると思うんです。ですから、こういうものはむしろ、より慎重に行わなければならないので、この辺はどうなんでしょうかね。  先ほど、私が一番大きな違和感を持ったのは、少人数にして厳しい判断が出るような考査委員会にしたというような副町長の答弁があって、それは恣意的に厳しい判断をこれから出すようにコントロールするんだという、うがった見方もできるかなというふうに思ったんです。  それと、10月1日の午後5時半、全職員を招集して訓示を行ったと。10月1日の午後5時半に保健センターに集合しろというような命令といいますか、それは副町長名で出されたんだと思うんですが、そのときに町長は外部で何か仕事をしていたということで、いま、ここで10月1日のその時刻のことを思い出せというのは大変難しいと思うんですが、これはコンピューターの中で幾らでも当時を振り返ることができるんで、実際にそこに同席されない、同席しても一言もしゃべらないのはもっと変でしょうが、そのときに何をされていたかというのは当然知りたいので、後ほどでも、その辺のところまたお知らせいただければというふうに思います。  今回のことにつきまして、私は当初、ある程度、考査委員会等で判断が出、我々にもきちっと報告されて、それで新聞報道もされたということもあります。どうしてこのような議案が出てくるのかなと最初は違和感があったんです。私はこれ、最初から反対しようと思っていました。いまの質疑を受けて、これはますます反対しなければだめかなと思ったところなんです。やはり町長と副町長の関係というものをもう一度きちっと押さえておく必要があるかと思うんですが、これはあえて副町長に御答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  まず、最初の質問にお答えいたします。  この2回の考査委員会は結論は同じだと。ただし、副町長が先ほどから申しているとおりに、要綱のほうを改正いたしまして、従来は11人体制だったものを5人体制というふうに改めております。  以上でございます。 ○3番(三澤龍夫君)  それは、これからやるってこと。 ○総務部長(鈴木一男君)  はい、そうです。 ○議長(百瀬恵美子君)  副町長。 ○副町長(吉川重雄君)  いま三澤議員から言われてますけれども、訓示について、私が言うのと、町長が言うのと、町長が言わなければいけないということも確かに三澤議員は言われるかもしれませんが、私は処分が出た後、すぐ鉄は熱いうちに打てというふうな考え方を持ってございましたから、総務部長に全職員に集まってほしいとお願いをした。重大なことが起こって、その処分が出たからというふうなことでお願いをいたしました。ただし、当然のごとく来れない人がいると思います。来れない職員については、参加した職員からきちっと伝えてほしいというふうなことも言います。これが当たり前の話でしてね、組織であれば。私は自分も会社をやっていましたから、もしそういうふうなことがあれば、当然そういうふうにしますし、トップがいなかったときには、その次の者がきちっと訓示をするの当たり前ですよ。その辺のところは見解の相違かなと。私は私なりに、きちっと町長と相談をした上で、町長が出れないというふうなことですから、私がやったというふうなことで理解をしております。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  三澤議員。 ○3番(三澤龍夫君)  それはね、私とは意見が全然違うところなんです。鉄は熱いうちに打て、それは一つの判断かもしれません。ただ、そのときに町長がいなかったからというんであれば、町長がいるときを選べばいいんですよ。10月1日にどうしてもこだわる必要もないんですしね。私はその辺について、理解できかねるところなんですが。  総務部長からの答弁で、11人体制が今度は5人体制で考査委員会を運営していくと。じゃ、5人体制になった考査委員会というのはまだ実際には一度も開かれていないというふうに認識してよろしいんですね。これから何かあったときには、その5人体制の考査委員会でやっていくと。じゃ、その5人の考査委員会のメンバーというのは、どういう構成になっているのか、お示しいただきたい。  私、先ほどの質問で、一番大きな質問のテーマは、町長と副町長との関係をどのように考えているかということを副町長からも御答弁いただきたいというふうに質問を結んだと思うんです。その件についてはまだ御答弁いただいておりませんので、それをお願いいたします。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  まず、1点目のメンバーの関係でございますけど、委員長は副町長で変わりございません。副委員長には私、総務部長を充てまして、委員には教育長と消防長と企画室長ということで、この5人体制の組織に改めるというものでございます。 ○3番(三澤龍夫君)  まだ、一度も開いていない。 ○総務部長(鈴木一男君)  はい。 ○議長(百瀬恵美子君)  副町長。 ○副町長(吉川重雄君)  町長と私の関係は、町長が町長でございまして、私が副町長、こういう関係でございます。それ以上のことはありません。 ○3番(三澤龍夫君)  それじゃおかしいんじゃない、答弁は。 ○議長(百瀬恵美子君)  ほかに。  13番・山田議員。 ○13番(山田喜一君)  何点か聞きたいと思います。  いまの話を聞いていまして、私はこの件についてはきつ過ぎるかなと思うし、一方ではこれはどうなのかなというのを感じました。  一つは、いわゆる伝票処理の問題で、そういう伝票処理ができていなくて、支払いが年を越しちゃったというようなことについての責任問題のとり方と、片一方で野球場か何かに行ったときの酒を飲んだときのいまの事件とを分けて考えないといけないのかなというふうに思います。  一つは完全に仕事上の問題なんですよね、ミスして漏らしたと。そうすると、何でもかんでもトップが、10%がいいかどうかとはちょっと横に置きまして、責任のとり方ですね、やはり管理責任というか、組織ですからピラミッドになっていると。その中で起きた一つの小さなことかもしれませんけれど、それについての管理体制。僕らの普通常識的には、何回かのチェックがあるはずですよね、処理をするときに。毎月の処理だとか、年度の処理だとかというときに、そういうとこで見つからなければいけないものが見つからなかったというのは、やはりいままでのそういう仕事をする上でのチェック体制、管理体制というものがどうだったのかなということです。  そうすると、それ相応の部署による管理体制で、再びこういう過ちを起こさないためには、どういう過程でそのチェックができないで、それで最後まで年度を越しちゃったのかということになると、それぞれの組織の責任、チェック体制あるいは管理責任がどうだったのかなと、それぞれの部署で当然検討されなければいけないし、その上で最終的にトップの責任も当然問われなければいけない。この辺が見えなくて、トップの町長と副町長がいて、みんな1人ずつ、個別にいきなり全部指導していて、それで責任を全部とっているような感じがするんです。やはり組織ですから、組織全体で問題がどうだ、その部署に応じた責任体制、それがやはり今後二度と再び起こさないための組織全体の意識改革にもなるし、そういうチェック体制ができるんじゃないかなというのが一つです。  あと、もう一つの野球場の問題いろいろについては、僕らも細かくは聞いていませんけれども、これについても厳し過ぎるという人もいるし、厳しくないという人もいるし、いろいろな意見があります。それは我々、全部詳しく聞いていませんから、それはいいとして、これについても、やはり本当に副町長と町長がその人の言動まで全部知って、それでそこの責任だけで済むものなのかなということですよ。ただ、給料をカットしろというだけじゃなくて、処分にもいろいろあります。文書とか戒告だとか、いろんなのがあります。そういうのを含めて、それ相応の組織の中での責任の分担があると思うんですよ。こういうものが、考査委員会で検討されたのかなと。そうじゃなくて、僕なんかがどうも感じるのは、個人の責任とトップの責任だけがクローズアップされているようなことで、組織全体でこの責任をどういうふうに受けとめて、今後再び繰り返さないための体制をどういうふうに反省するかなと、これがどうも見えないということ、この辺はどうなのか。トップと個人の当事者の問題だけに絞られているような感じがするんですが、この辺はどうでしょうか。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。2点いただきました。  チェック体制と、それから再発防止ということでございますが、これはそれぞれ、いま山田議員がおっしゃいましたように、町民福祉部とそれから都市整備部の関係でございますので、後で両部長のほうから答弁があると思います。  片一方の2点目のほうの関係でございますけれども、都市整備部の関係、重い、軽いとかいう、いろいろな判断がございますけれども、当然議員が御指摘のとおり、考査委員会の中では、その当該職員だけではなくて、やはり管理監督者という立場、それから一緒に同行した職員もおりますので、それらをすべてひっくるめて考査委員会で処分をしているという内容でございます。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  町民福祉部の町民課の伝票処理の関係でございますが、議員御指摘のとおり、予算があって決算をするという町の財務会計の初歩的なことがしっかりできなかったということで、それは私は責任者としても責任を強く感じております。その手続につきましても、予算の執行については、常日ごろから各課長なり、担当の職員については、予算書に基づいた、自治法に基づいた執行をするように指導をしてございますが、今回につきましては、ちょっとそのチェックが甘かったということで、こういうことになってしまって、本当にまことに申しわけなく思っております。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。 ○都市整備部長(島村行成君)  お答えいたします。  都市整備部の職員の事案につきましては、公務外ということでの飲酒の上での公衆に対する暴行とか傷害を与えたことにつきましては、公務員としてふさわしくない行動で、まずい行動であろうということは本人も認識を持っていただいていると思っておりますが、私どもの指導不足があったのも事実かというふうに認識してございますので、私といたしましても、公務以外であっても公務員としての自覚と責任を持って行動するような指導をしていきたいというふうに思っておりますので、今後このようなことがないように注意を払っていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 ○議長(百瀬恵美子君)  13番・山田議員。 ○13番(山田喜一君)  まず、総務部長のほうで、それ相応に同行者だとか管理監督の処分とかそういうものはやったというんだけど、いまの話だと。これはやったんですか、本当に。この辺のところをお聞きしたいんですけれども。  今後反省するということと、過去のそういうことについての責任はどうするのかというのは、私は一応別だと思うんです。過去のことについては福祉部長もそうですけれども、今後気をつけるというんだけど、チェックすべき人がチェックできなかったというのは、当然それ相応の責任があるわけですよね。漏れちゃったというのが。個人ももちろんそうですよ。当事者も善意だと思ってもですよ。そうやるべきことをチェックしていなかったと。それをチェックし切れなかった監督の問題もあるわけですから。  そういう意味で、個人とトップの責任だけじゃないでしょう。そういうものが出るには、組織の責任として反省すれば、それ相応の段階の責任の度合い、そしてそれに対する反省と処分のあり方、当然、そういうように総合的に考えなければいけないんじゃないかなというところで、いま部長が3人話しましたけれども、ちょっとわかりにくいんで、過去のあれについてはどうだったのか、どういうふうに反省して、責任をどういうふうにとったのかというのをもう一度お聞きしたいんですよ。よろしくお願いします。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  まず、1件目の町民福祉部の関係でございますけれども、これは当該職員につきましては文書の訓告ということをしておりますし、当然その上には上司の管理監督者がいるわけでございますけれども、そちらも文書の訓告をしまして、それからさらに上には課長がいるわけでございますけれども、そちらにつきましても口頭の訓告を行っております。  また、2件目の暴行傷害の関係でございますけれども、こちらは非違行為を起こしました男性職員は先ほど来申し上げているとおり懲戒処分としまして、停職3ヵ月を付しておりますし、この職員に上司等がいるわけでございますが、そちらにつきましても文書の訓告並びに厳重注意等の処分を行っております。  ただし、大磯町の職員の懲戒処分の公表基準というのがございまして、これはどの自治体でも持っているんですけれども、早い話が懲戒処分は公表ということになっておりますので、今回新聞報道をしましたのは、この基準に従いまして懲戒処分をした部分だけ公表しておるという次第でございます。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  13番・山田議員。 ○13番(山田喜一君)  わかりました。そういうことがやられているということはよくわかりましたけれども、当然、今回、こういうトップとしての責任をとるについても、そういう説明を我々にちゃんとしなければいけないし、組織的にもこういう形の内部処分をしたならしたと、そういうことで、今後、再発防止のための、そういう意味の、町全体での体制をこういうふうな形で整備をしたよ、反省をしたよということを僕は言うべきだと思うんです。今後やるときには全体像を言っていただきたいと思います。処分について、組織で繰り返さないための手当てはどういうふうにしたのかということは、明確にやはり言ってもらわないと。あいまいなことで、結論だけ言われてもちょっと困るんで。一応、いまのはわかりましたので、そういうことを今後やってほしいということで、確認をしたいんですが、どうですか。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  概略等につきましては、8月と10月の議員全員協議会にその概要ですとか、一部は恐らく申し上げたと思うんですが、いま議員の御指摘のとおり、きちんとこういうことにつきましては、今後出していきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(百瀬恵美子君)  11番・清水議員。 ○11番(清水弘子君)  1点だけちょっと確認いたしたいと思います。  先ほど、副町長は考査委員会の委員長として町長に答申をしたということなんですけれども、ちょっとそこのところ、考査委員会の結論を町長にお渡ししたというふうに私は考えているんですけれども、その辺のところの確認。  それから、考査委員会の委員長であった副町長が訓示をするというよりは、全職員のときには町長が訓示をするというほうが、今後の職員に対して、こういうことは次には起こさないように頑張っていこうというときに非常にいいと思いますので、今後、そういうふうにやっていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(百瀬恵美子君)  町長。 ○町長(三好正則君)  訓示の件につきまして、ちょっと私のほうからお答えさせていただきます。  私は訓示をしないということではなくて、先ほど来、しかるべきときにしたいということもあるので、あの場合、副町長から伺いがありましたので、私のほうから副町長にやってくださいとお願いをしたわけでございまして、私はその時期が来たときにするつもりでおりました。それは時期は12月、今月なんですが、私のほうから締めくくりを全体的にやらしていただくという形でございます。  それと、先ほど三澤議員さんのほうから御質問いただいた、10月1日の件につきましては、18時に私は小田原のほうにちょっと出向いておりました。そういうことがありましたんで大変申しわけありません。遅くなりました。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。
    ○総務部長(鈴木一男君)  最初の質問にお答えいたします。  考査委員会の関係、答申の関係でございますけれども、議員も御承知かと思いますが、これはあくまでも町長が決定をすることでございまして、考査委員会は調べたり弁明を聞いたりとかいう場で、総体的にまとめ上げるわけです。その結果を町長に答申して、町長がこれはどうなのとか、重いとか、軽いとか、そこで判断を下すわけでございますが、その前段のもろもろのことを考査委員会のほうで箇条書きにしまして、町長に答申を出しているという内容でございます。それを受けて、決定は町長が、その答申をそのまま受けますとか、答申はちょっと重いですとか、軽いですとかいろんな意見があるでしょうけれども、そういう流れになっております。 ○議長(百瀬恵美子君)  11番・清水議員。 ○11番(清水弘子君)  わかりました。しかし、やはり考査委員会委員長という立場が副町長にありますので、今後時期が来たら町長は訓示なさるということなんですけれども。先ほど鉄は熱いうちに打てという感じでいくならば、暮れのときには、くれぐれも飲食、そういうことに気をつけるようにという、そういうような訓示になると思うんですけれども。  確かに世の中は交通法で飲酒というものに対してすごい厳しくなっておりますので、そういう意味では世の中は随分変わってきたと思います。ですけれども、こういう罰則というんですか、そういうものを出したときには、次に再発しないようにとか、また職員がそれによって自覚して、さらに町民のために仕事ができるようにというためにやっていくわけですから、そのところをくれぐれも今後も考慮しながら、やっていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  いま議員がおっしゃるとおり、270人職員がいるわけで、みんなミスしたくてしているわけでもございませんし、職務上、ふだん日ごろ仕事をしながらでも、ミスはあってはいけないんですけれども、そういった意味で、一つやったからすべてが悪いんではなくて、やはり挽回できる、もっといえば町民サービスをさらに充実させていこうという、そういった意識改革も含めまして、今後その辺を徹底していきたいと、このように考えております。 ○3番(三澤龍夫君)  議長。 ○議長(百瀬恵美子君)  3番・三澤議員、質問ですか。 ○3番(三澤龍夫君)  と申しますか、発言の許可をいただきたい。本来なら動議という形のほうがよろしいんでしょうか。その辺のところきちっと判断できないんですが。  先ほど、副町長と町長の役割について、副町長はどう考えているかという私の質問に対しまして、「町長は町長、副町長は副町長」というような答弁でした。これはあまりにもふざけた答弁でないかというふうに思っております。本来なら、ここで休憩をいただき、議会運営委員会等で協議いただくような事柄であろうかなと思いますが、これからもまだ審議日程等がございますので、後日の議会運営委員会の折に私のほうから問題提起させていただきたい。これをあえて一言申し上げておきます。 ○議長(百瀬恵美子君)  三澤議員の指摘は受けとめました。  ほかに。よろしいですか。質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。討論のある方、挙手をお願いいたします。ある方、ないですか。  これをもって討論を終了いたします。  これより採決に入ります。議案第54号について、原案賛成者の起立を求めます。                  (起立者多数) ○議長(百瀬恵美子君)  起立者多数につき、本案は原案どおり可決いたしました。 ◎日程第11 議案第55号 大磯町町税条例の一部を改正する条例 ○議長(百瀬恵美子君)  日程第11「議案第55号 大磯町町税条例の一部を改正する条例」についてを議題といたします。  議案の朗読をさせます。書記。 ○書記(佐野慎治君)  議案第55号(朗読) ○議長(百瀬恵美子君)  提案理由の説明を求めます。  町長。 ○町長(三好正則君)  議案第55号「大磯町町税条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  本案につきましては、地方税法の一部改正に伴い、個人町民税における寄附金制度の拡充及び公的年金からの特別徴収制度の導入等の改正を行うことを提案させていただくものであります。  詳細につきましては、総務部長に説明させますので、よろしくご審議の上、御協賛くださいますようお願い申し上げます。  以上であります。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  それでは、議案第55号「大磯町町税条例の一部を改正する条例」につきまして補足説明をさせていただきます。  お手元にございます議案第55号、説明資料の1ページをお開きください。  初めに改正の概要でございます。平成20年4月30日付で公布されました地方税法等の一部を改正する法律によりまして、個人住民税における寄附金税制の拡充と個人住民税に公的年金からの特別徴収制度が導入されたことに伴いまして、大磯町町税条例の一部を改正するものでございます。  主な改正の内容でございますが、大きく2点ございます。  若干ページが前後いたしますが、御容赦いただきたいと思います。  それでは、まず、1ページの主な改正内容の1番目。個人の寄附金につきまして、条例により控除対象寄附金を指定する仕組みの導入ということでございまして、恐れ入りますが、2ページをお開きいただきたいと思います。  個人住民税の寄附金税制の対象は、皆様ご存じのとおり、ふるさとに対して貢献または応援したいという思いを実現する観点から、都道府県、市町村に対する寄附金税制が拡充されたところでございますけれども、このほかに従来、寄附金の対象といたしまして日本赤十字社や共同募金会に限定されておりましたものを、都道府県や市町村が条例で定めるものも追加していいよというようなことになりました。  恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきたいと思います。これが1点目でございます。  2点目といたしまして、個人住民税におきます公的年金からの特別徴収制度の導入ということでございまして、恐れ入りますが3ページをお開きいただきたいと存じます。  その概要でございます。いままで公的年金のみの受給者は普通徴収の対象となっておりまして、年4回、おのおのの方々が納税していたわけでございますが、このたびの税制改正によりまして特別徴収となりましたので、年6回、年金支給の都度、特別徴収することになりました。実施の時期は平成21年10月の支給分からでございます。  恐れ入りますが、また1ページのほうにお戻りいただきたいと思います。  いま申し上げた2点が大きな改正点でございまして、これに伴いまして、条例の規定につきまして改正を行おうとするものでございます。  続きまして1ページ下段の3番でございますけれども、この3につきましては、地方税法の施行規則の改正に伴います引用条項の改正ということで、内容の変更はございません。  それから、1番下段の4、施行期日でございます。平成21年4月1日から施行するものでございますが、第13条と第18条につきましては継続して実施する必要があるため、公布の日から施行するものでございます。  恐れ入りますが、4ページをお開きいただきたいと思います。  大磯町町税条例の一部を改正する条例の新旧の対照表でございます。これが6ページまで続くわけでございますけれども、右側が現行の条例でございまして、左側が改正案ということでございまして、アンダーラインの部分が改正点でございます。地方税法の改正に伴いまして、追加規定が創設されたことによるものでございます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(百瀬恵美子君)  これより質疑に入ります。  6番・坂田議員。 ○6番(坂田よう子君)  質問させていただきます。今回の改正の大きな理由の2つ目の最初のほうの個人の寄附金による関係につきましてお聞かせください。  こちらなんですけれども、ふるさと納税の制度というものについては、今回の条例改正ではなく、本年4月にもう既に行われている点なんですけれども、今回、逆に言いますと、ふるさと納税で都道府県また大磯町を含む市町村にできた寄附の形が、これはもう既にできているんでしょうけれども、それにライバルというのではないんですけれども、神奈川県に準じた指定された団体にも寄附ということで、住民の福祉増進に寄附する寄附金の制度がいろいろと公的に固まっていくわけなんですけれども。それは一つに国の新しい姿勢だと思いますが、特に心配するのは、では、そういういろいろな団体、これからこの改正によって、町民の福祉に貢献する団体と、それと大磯町とどちらのほうに寄附をしたほうがいいのかなと考える方もいてくださればと思います。また、くださるようにPRもしていかなければいけないと思います。  その際に、大磯町はそういったことのシステムがきちんといまできているのでしょうか。そして、これから、もしこういった条例改正も含めて寄附ということに対する問い合わせがあったとき、大磯町はいかに住民への誘導といいますかお願いをしていく体制、方針になっているかをお聞かせください。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  いま、議員のほうから今回の条例改正で、そういう条例で指定した団体、じゃ、寄附者は市町村なのか、団体なのかという選択になろうかと思いますが、どちらかといいますと、自治体に寄附したほうが控除の額がはるかに大きいことは変わりはございません。1点目は控除の額が大きい。それならば、いま議員のほうの御質問で、きちんと町側としては、そういうシステムというか体制が準備されているのかという御質問でございます。  ふるさと納税につきましては4月30日からスタートしておりまして、各地で過激な熱戦が繰り広げられております。いわゆる適用除外は5,000円でございますから、1万円寄附しても5,000円は適用除外になる。そうすると、その5,000円は自己負担ですから、それに対して各自治体はお土産だとかいろんなものを差し上げようとかいう合戦を繰り広げるわけでございます。  神奈川県の場合はいろんな基金をそれぞれ用意して、メニューはこういうのがありますので、どうぞご寄附いただきたいと。大磯町の場合はどうかといいますと、議員も御承知のとおり基金は10ぐらいあるんですけれども、みどり基金とか横溝千鶴子障害者福祉基金とかあるんですが、例えば寄附者が自分の意図する基金がないという場合もあろうかと思います。私はこれに寄附したい、その場合はどうするのかといいますと、現在では財政調整基金の中に項目をきちんとつけて、そこに一たん入れ込んで、基金ができればそこから動かすという算段をいましようと思っております。いま議員が御指摘のとおり、これからはやはりホームページにもメニューを示していく必要があろうかと思いますので、早急にその辺のことを、体制づくりとメニューづくりをしていきたいと、このように考えております。 ○議長(百瀬恵美子君)  6番・坂田議員。 ○6番(坂田よう子君)  4月からふるさと納税で、もう火がついておりますけれども、さらに民間といいますか、神奈川県の指定、申請によって、そこで決まった団体が大磯町と同じようにいいメニューであれば、教育のことでこういう住民福祉のことをやっているということになりますと、ある方が大磯町さんとどちらにしようかというときに、教育ということがしっかり明記してあるなら、そちらの団体に、たとえ控除の割り当ては市町村、大磯町のほうがいいけれども、自分の気持ちのお金の趣旨が通るということであれば、そちらにいくというケースがあり得ると思います。  特に基金の中で、いま大磯町には、教育行政に対して明確になっている基金が不足していると私は思います。また、邸園文化圏と吉田邸等を支え合っている割には、邸園文化圏、つまり歴史的建造物に対する明確な基金も不足していると思います。その辺、基金のほうのきちんとした条例整備を今後期待できるかどうかを最後にお聞かせください。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  議員も御承知かと思いますけれども、寄附する方というのは、基本的に自分の寄附金がどのように使われるのか、そのあたりは非常に強い関心を持っているんじゃないかと思います。また、一方で、寄附金を受領しました自治体としましては、その寄附者の志にこたえるためにも、何らかの形でその使途を明らかにするのが望ましいんではないかと、そのように思います。その点では、使途を明確にしました基金を設置することというのは、これは最低限必要なことであると、そのように認識しております。  先ほども申し上げましたが、町にはみどり基金とか地域福祉基金とか、幾つかの基金が実際にはあるわけでございますけれども、いま議員のほうから、2点ほど、歴史的な建造物とか教育といった基金の関係の御質問がありました。現実問題で、そのあたりは当然必要不可欠なものではないかなというふうに考えておりますので、これも理事者に相談しながら早期に設置できるように努力してまいりたいと、このように考えております。 ○議長(百瀬恵美子君)  15番・鈴木議員。 ○15番(鈴木京子君)  それでは、大きく2点伺います。  まず、いまの1点目の寄附金についてなんですが、私はこれはふるさと納税そのものではなくて、町民なり県民なりが寄附をある団体、法人にしたいと、そういったときにどういうことが行われるのかという、その条例の改正だと思っております。それでよろしいのかどうかということ。実際に寄附をして控除を受けたいという方に対して、どういう手続で控除を受けられるようになるのかというのを1点伺います。  2点目です。この2点目については、本当に認めることができない、例の年金からの天引きの問題です。こちらの天引きについては、いま介護保険から始まりまして、後期高齢者、そしてこの10月からは国保税も天引きをされているという状態です。今度は来年の10月から住民税についてもこれを天引きすると。この場合、まず年金額が大体幾らからで天引きをされるのか。介護保険とか医療保険に関しては均等割というのがありますので、18万円以上の方からはいや応なしに天引きをさせていただいているわけです。けれども、今度は住民税ですから、住民税は非課税という方もいらっしゃると思いますので、そこら辺をわかりやすく、年金額と対象人数についてお答えください。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。1問目で2点いただきました。  議員の御指摘のとおり、4月30日の地方税法の改正に伴いまして、いわゆるふるさと納税と、それから今回お願いしています条例で定めた法人と団体に対して寄附した場合でも控除が受けられるという、この2本立てということで、今回は団体のほうの条例で追加指定の関係を盛り込んだという内容でございます。  それから、1問目の2点目で、控除を受けたい方はどうすればいいのかという御質問がございました。これにつきましては、所得税の確定申告が当然必要となってまいりますので、その申告をお願いしたい。また、住民税だけでいいという方でしたら、市区町村で申告を行えば住民税の控除を受けることができます。これにつきましては、これから2月の広報とそれから最終的には6月の広報でもそういった周知を図ってまいりますので、ご理解をいただきたいと、このように思います。  それから2問目で、年金からの天引きの関係でございますけれども、確かに御指摘のとおり、いろんなものが年金から引かれていくということで、これが最後でございます。これにつきましては、65歳以上の公的年金の受給者ということで、いま議員のほうからも18万という数字が出ました。18万未満では特別徴収は、この場合は除外するという規定になっていますので、18万以上に該当する方はすべて特別徴収という内容でございます。  それから人数の関係でございますけれども、いま逆算してみますと、大磯町ですと、大体1,600人ほどが該当するんではないかと、このように考えております。 ○議長(百瀬恵美子君)  15番・鈴木議員。 ○15番(鈴木京子君)  それでは、1点目、これについては寄附ができて、受け取った団体が、それを活用しながら寄附をした人については控除が受けられるというメリットがあります。これはそういうメリットがあると思いますので、周知を図っていただければいい問題だと思います。  ところが、この2点目、これはやはり許せないものなんですが、先ほど1,600人が対象となるということでした。いま大磯町の65歳以上の方が、私は大体8,000人ぐらいいらっしゃるんではないかと思っておりますけれども、そのうちの1,600人が対象となるというふうに考えていいのかどうか。  それから、この年金額というのは、対象は年金は年額18万円ですが、要するに町民税が発生する方の年金収入、大体どれぐらいの方から徴収することによって、この1,600人という方が生まれるのかということなんです。大体のイメージで結構ですので、お答えいただければと思います。  それから、これが最後ということなんですが、この言葉はたしか9月の補正のときに、町のコンピューターのシステムをまた改修しなければならないという議案が出てきたと思います。このコンピューターのソフトの開発のために、あれは手始めにかかるものであって、これからもかかっていくという説明がありました。いまの見通しについてお答えいただきたいと思います。また、それと同時に、国の補助、これがそのときには全く見込んでいなかったんですが、現在どういうふうになっているんでしょうか。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  いっぱいいただきまして、もし答弁漏れがありましたら、お知らせください。  先にいわゆる対象の関係でございますが、65歳以上の対象者はいま議員がおっしゃられているように確かに8,500人、大磯町にいらっしゃいます。そのうち年金所得で納税の義務がある方が3,200人ほどおりますので、対象の年金の該当見込みとしましては、その2分の1で1,600人というふうに見込みました。  それから2点目で、どんな人が該当するのということでございますけれども、120万控除がございますので、それを引いて、なおかつ年金が残っていれば、そこから引き始めていくという内容かと思います。その年金からの順序としましては、所得税から始まって、介護保険、国民健康保険、最後は個人住民税という内容になろうかと思います。  それから、3点目で、コンピューターの関係の話が出ました。これにつきましては、たしか9月議会でも、そのあたりのシステムのための受け口をつくるということでお認めいただいて、実際に作業をいま進めているところでございます。これにつきましては、全国町村会からも一方的なそういうシステムの改正で、どうなのということで、交付税措置ということで、20年度につきましては一応700万ぐらいもう既に入ってきております。  それから、21年の関係でござますけれども、21年につきましては、これから当初予算を編成していくんでございますが、その9月のときにも申し上げましたけれども、大体2,500〜2,600万ぐらいかかるのかなということで、全体的にはそのシステムだけで4,000万より上はかかるんではないかと答弁をしていると思いますけれども、これをそのまま実行いたしますと、なおかつ交付税措置をしていただければ、これについては1,000万ぐらい入ってくるのかなという予測を立てております。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  15番・鈴木議員。 ○15番(鈴木京子君)  それでは、2点目なんですが、65歳以上の方が8,500人いらっしゃると。それで、その3,200人という方については、年金の18万円以上の受給者だということの理解でよろしいんでしょうか。  それから、公的年金等ということになりますけれども、老齢福祉年金という年金があります。明治生まれの方が受給されておりますけれども、その金額が18万円以上の場合に、この方たちについては、介護保険等はいまは引かれていないので、それと同じ扱いになると私は理解していますが、それでよろしいんでしょうか。  それから、コンピューターのソフト関係なんですけれども、全部で4,000万円ぐらいかかる。でも交付税が20年度について700万入ってきそうだと。この交付税というのはまた困りもので、これに対して交付税、幾ら国から交付しますよときっちりとわかっているものではないんですが、これに関して国のほうはどういう言い方をしているのか。交付税措置をしていますというので、じゃ、それが700万円本当に入ってきたのかという、そういったことを検証する手だてはあるんでしょうか。  それからもう1点、最後に、これは地方税法を変えるということがもとなんですが、市町村がいろいろ工夫をする余地のあるものなのか、ないものなのか。恐らくなかろうというふうに思っていますが、どういうことでしょうか。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  まず、1点目で年金所得で納税義務者の数でございますが、これは年金をいただいている方で納税義務のある方は3,200人いらっしゃいますよという意味でございます。  それから、2点目で老齢年金の話が出ました。確かに18万以下では引けませんので、そういう方は特別徴収の対象になりません。普通徴収に回ります。  それから、本当に交付税700万円入ってきているのかという御質問がございました。これにつきましては、計算式がございまして、20年度につきましては700万円をちょい超す金額が入ってきております。ただし、21年度もそのまま入ってくるかというと、これはまだ来年のことでございますので、定かではございません。  それから、市町村の裁量でできるのかということでございますが、これは地方税法ということで、上位法令の改正でございますので、市町村の裁量はききませんということでございます。  以上でございます。
    ○15番(鈴木京子君)  ちょっと、答弁のおかしいところが。 ○議長(百瀬恵美子君)  答弁漏れなら答弁漏れで。 ○15番(鈴木京子君)  先ほど、老齢福祉年金、明治生まれの方については、私の理解では普通徴収であると。特別、天引きの対象にはなっていないという理解なんですが、実際どうなのか。ちょっと違ったと思いますが、もう一度お願いします。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  申しわけございません。老齢年金と老齢福祉年金をちょっと間違えておりました。いま議員のおっしゃったとおり、そのとおり普通徴収でございます。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  ほかに、ありませんか。  1番・渡辺議員。 ○1番(渡辺順子君)  では、1点伺います。  先ほど答弁がありました、今回、町が盛り込んだ項目は、ふるさと納税と法人への寄附。法人への寄附というのを盛り込んだというお話でしたが、これはいま現在は、県に準じてやっていると思うんですが、それでは県に準じる内容としてどういうものがあるか、お答えください。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  いま県議会をやっておりまして、そこで県も条例を上げております。この仕組みとしましては、県内いろんな学校法人から社会福祉法人、いろいろございます。これは議案が通りますと、県のほうではそういった法人に対して、こういう制度ができましたよ、いかがですかというと、各法人が私は希望したいというと、県にまずその申請等を出して、そこで県は審査して、これならばおたくのところはいいよとか団体を指定します。そうすると、それが告示されます。その告示されると同時に、大磯町も県に準じていますから、その告示された団体が対象になるということで、これからいましばらくすれば、そういったことが明らかになってこようかと思います。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  1番・渡辺議員。 ○1番(渡辺順子君)  それでは、大磯町の法人の中で、そういうものに手を挙げるということはできるんでしょうか。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  大磯町にも幾つかの法人がございますので、そういった県の広報を見て、募集に応じるという団体があろうかと思います。 ○議長(百瀬恵美子君)  1番・渡辺議員。 ○1番(渡辺順子君)  では、わかりました。  次に、大磯町で、先ほどお答えになった基金とか、これから用意するというものは、これに合わせて、いつごろまでにできるのか。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  基金にはやはり2種類あって、最初からお金を用意して積むものと、それから、いろんな方々から寄附をいただいて積んでいくという2種類の基金がございますけれども、先ほど御答弁しましたように、議員が昔から御指摘している建造物ですとか、教育ですとか、そういった点が不足しておりますので、これは理事者とも相談して、なるべく早いうちにつくり上げて、立ち上げて、それで寄附を募っていきたいと、このように考えております。 ○議長(百瀬恵美子君)  ほかに。  10番・浅輪議員。 ○10番(浅輪いつ子君)  それでは1問、質問いたします。  この大磯町の町税条例を一部改正する条例、2について、個人町民税を公的年金から天引きしていくということですが、先ほどのご説明だと、地方税法のほうでこれが改正になって、それを受けてだから、大磯町独自でどうこうということはできないものだというふうなお話、ご説明ではございますが、そこの2の、2行目に書いてある個人住民税の公的年金からの特別徴収ということ。これはその前段のところに納税者の便宜を図るとともにというようなことが書かれていて、納税者にとってみれば、便宜を図るといっても、自分が町民税を払うに当たっては、いままでどおり、通知が来て、自分で確認して、私は一括払いたいと思えば銀行で振り落としができるわけです。高齢者は面倒でしょうから、こうやってあげますよというようなことを言いながら、取りっぱぐれのないようにというか、そういうことなのかなと思うんですが。  本当に、先ほど来、出ていますように、年金からは介護保険はもちろんのこと、そして、また今度は町民税もということで、年金をもらっている者としては、自分にきちっとその年金が来て、その中で払うというのですと、自分が払っているという自覚もあると思うんですが。そういう観点から、こういう問題というのは、本当に全く、これは私が反対しても何しても、もうこれはこれでやるっていうことなんですか。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  いま本当に高齢化社会で高齢化がだんだん進展していくんですが、公的年金を受給する、そういう高齢者の方々が増加していくことは確実でございます。いま議員がおっしゃられましたように、納税の便宜を図るという観点から導入をしているわけでございますが、この制度、変な話ですけれども、新たな税負担を求めるものではなくて、システムを変えていこうということでございますので、その辺でご理解をいただければと、このように思います。  また、先ほど来言っているとおり、これは上位法令の地方税法でそう決まっておりますので、市町村の裁量で、私は普通徴収を選びたいとか、そういうことができないという点が、やはり我々としても、その辺はどうなのかなというので。たしかあれのときには選べましたよね。今回は選べないということでございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  いいですか。  ほかにございませんか。  質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。討論のある方。  これをもって討論を終了いたします。  これより採決に入ります。議案第55号について、原案賛成者の起立を求めます。                  (起立者多数) ○議長(百瀬恵美子君)  起立者多数につき、本案は原案どおり可決いたしました。 ◎日程第12 議案第56号 大磯町国民健康保険条例の一部を改正する条例 ○議長(百瀬恵美子君)  日程第12「議案第56号 大磯町国民健康保険条例の一部を改正する条例」についてを議題といたします。  議案の朗読をさせます。書記。 ○書記(佐野慎治君)  議案第56号(朗読) ○議長(百瀬恵美子君)  提案理由の説明を求めます。  町長。 ○町長(三好正則君)  議案第56号「大磯町国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  本案につきましては通常分娩における事故で医療上の過失が明らかでない場合に、患者に補償金を支払う産科医療補償制度の施行に伴い、出産育児一時金について産科医療補償制度の保険料相当分を増額する改正を行うことを提案させていただくものであります。  詳細につきましては、町民福祉部長に説明させますので、よろしくご審議の上、御協賛くださいますようお願いいたします。  以上であります。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  それでは引き続きまして、議案第56号「大磯町国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきまして、補足説明をさせていただきます。  お手元の議案第56号、説明資料の1ページをお願いいたします。  大磯町国民健康保険条例の一部を改正する条例の改正概要でございます。  産科医療補償制度が実施されることに伴いまして、大磯町国民健康保険条例に規定しております出産育児一時金の額を改定するものでございます。  改正内容につきましては、通常分娩における事故で医療上の過失が明らかでない場合につきまして、患者に補償金を支払う産科医療補償制度が平成21年1月1日から施行されます。この産科医療補償制度では分娩機関が産科医療補償制度を運営する組織、財団法人日本医療機能評価機構に保険料を支払うことになります。そのため出産費用の上昇が見込まれることから、従来の出産育児一時金に産科医療補償制度の保険料相当額を増額することによりまして、出産育児一時金の額を引き上げるものでございます。  1といたしまして、条例第6条第1項に規定しております出産育児一時金の額を35万円から38万円に引き上げるものでございます。  2といたしまして、この条例は平成21年1月1日より施行するものでございまして、また経過措置といたしまして、出産育児一時金の支給額は同日前までの出産につきましては従前の例によるものでございます。  次のページをお願いいたします。  平成21年1月1日から施行されます産科医療補償制度の概要でございまして、補償の仕組み、補償の対象、補償される金額、保険料等を示してございます。  1分娩当たりの保険料が3万円でございますので、今回、出産育児一時金の額を3万円増額させていただくものでございます。  次のページをごらん願いたいと思います。  改正する条例の新旧対照表でございます。左側が改正案、右側が現行の関係条文でございます。アンダーラインの部分が今回改正をお願いしているところでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(百瀬恵美子君)  これより質疑に入ります。  7番・竹内議員。 ○7番(竹内恵美子君)  ちょっと1点お聞きしたいんですが、この国民健康保険条例を一部改正する条例の中で確かめたいんですが、妊婦が窓口でお金を立てかえて支払わなくてもいいという、それで出産ができますよという条例改正でいいのでしょうか。それとも、お医者様のほうで、何か書類をもらってきて、妊婦の方が町のほうに提出する、従来的なようなものでよろしいのでしょうか。ちょっとその辺をお聞かせください。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  今回の条例改正は、従来の出産育児一時金、国保の被保険者の家族が出産した場合に、35万円を交付しているわけでございます。それに産科医療補償制度に伴います保険料3万円を上乗せして38万円を交付するという条例改正でございます。こちらにつきましては、従来から議員御指摘のとおり、一回妊婦の方が医療機関で出産費を立てかえていただいて、その後に町に申請いただいて、町のほうから事後にお支払いするという形をとっておりまして、その35万円を今度は38万円を交付させていただくという形でございます。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  7番・竹内議員。 ○7番(竹内恵美子君)  そうすると、出産する方は、一時金はやはり立てかえないといけないということですね。  そうしますと、この医療機関のほう、例えば中郡、この辺の地区で婦人科のお医者様は全部この医療補償制度に加入しているということでよろしいんでしょうか。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  ホームページで確認できるようになっておりまして、現在、国なり保険機構並びに医師会等からも周知がされていると思いますが、全国レベルで申し上げますと、いま97%の加入率でございます。また、神奈川県につきましては、病院・診療所等が98.4%、助産所が81.4%で、合計しますと94.2%の医療機関がこの制度に加入しています。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  7番・竹内議員。 ○7番(竹内恵美子君)  そうしますと、確認しますと、この医療機関などで出産した場合、一時立てかえをしまして、それから町のほうから、国保のほうから医療機関のほうに払ってくれて、それから。その辺が、きちんとしたところがちょっとよくわからないんですが、いかがでしょうか。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長、流れをわかるように。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  今回の産科医療補償制度につきましては、分娩する医療機関がその保険制度に加入していただきます。それは先ほど申し上げましたが、おおむね100%に近い率でいま加入されております。とにかく加入していただいて、そちらがその保険機構に対して、3万円の保険料を払っていただきます。その3万円相当分を出産する妊婦の方が負担するわけでございます。その保険料相当分の3万円がふえますので、今回35万円を38万円に一時金を引き上げるという条例改正でございまして、そちらについては、出産したときに病院がご本人に請求します。従来であれば出産費の一応標準的な金額が35万円ですから、35万円プラス3万円の38万円が出産された方に請求されます。それに基づいて、町が出産後にその妊婦の方に38万円を支給するということです。まず最初は医療機関のほうに保険料を払うということで、出産した後に妊婦の方は病院から、出産費プラス3万円という形で請求をされます。そこで一時、妊婦の方は出産費とその3万円を立てかえて払っていただくという形になります。その後に、町から妊婦の方にお支払いするという形になっております。  よろしいでしょうか。 ○議長(百瀬恵美子君)  よろしいですか。  8番・奥津議員。 ○8番(奥津勝子君)  伺います。  この出産育児一時金が3万円というのは、一律国から、妊産婦に対して一時金としてプラス3万という形で来るんでしょうか。というのは、これは脳性麻痺のみに3万円、医療機関のほうから組織に先に払っておいて、3,000万の補償があると言われますよね。脳性麻痺のみにということなのか。その方によって分娩状況がいろいろ違うんでしょうけれども、あえてその保険料として一律来るのか。  それからもう1点、医療機関が、この保険料を運営する組織に支払うとありますけれども、この日本医療機能評価機構というその組織、ちょっとその説明をいただきたい。  その2点をいただきたいと思います。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  まず1点目でございますが、3万円という金額につきましては、いま議員御指摘のとおり、正常な分娩にもかかわらず脳性麻痺になった者に限るということで、ほかの病気というか障害については対象になっておりません。通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺になった者で、条件としましては出生体重が2,000グラム以上、かつ在胎週数が33週以上で、身体障害者等級1〜2級相当の重症者というのが条件でございまして、その場合の脳性麻痺に関するもののみでございます。保険料、掛け金3万円に関しましては、議員いまお話しにありましたように、日本医療機能評価機構が運営しますそちらの保険料、いわゆる掛け金が3万円ということでございます。 ○8番(奥津勝子君)  一律というのは。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  一律というのは、日本全国一律3万円でございます。  以上です。 ○8番(奥津勝子君)  それから、組織の内容。
    ○町民福祉部長(柳川正夫君)  すみません。財団法人日本医療機能評価機構につきましては、東京の千代田区にございまして、平成7年に設立した団体でございます。基本財産が3億4,700万ということで、その基本財産の出捐をしている団体といたしましては、厚生労働省、日本医師会、日本病院会、全国自治体病院協議会、国民健康保険中央会とか、そういう医療関係の団体が出捐している財団法人でございます。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  8番・奥津議員。 ○8番(奥津勝子君)  多分妊産婦さんが支払いする分娩費が上がるであろうから、それは保険料であるので、それを上乗せしますよということなんですけれども、それは妊産婦さんへの補償であって、メリットというのは補償だけでしょうかね。  お子さんが脳性麻痺になるという可能性というのはどれぐらいで、こういう計算になったのか、そこまでわかりますか。  これは町負担はないわけですよね。全部、国から来るわけですから、町負担はないわけですよね、その確認。  大体、普通、生命保険というのは、保険何かに入りますと、約定なんていうものがきちっと書かれていますけれども、これは支払いするほうの方から見ると、細かい約定というものは、いま説明された補償対象とか、補償金額とか保険料の3万円に対して3,000万円ありますよという、こういう内容として理解していくんでしょうか。約定的なところ、そこを説明してください。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  まず1点目の3万円の経費については、町の国保の会計の中で負担しますので、特に国からの支援とかいうのはございません。町の国保税等で対応するものでございます。  先ほど御説明しました説明資料の2ページの上段のほうにございますが、2番目の制度の概要の中の補償対象というところの対象者推計ということで、年間おおむね500〜800人ぐらいが対象になるんじゃないかというふうに国のほうでは推定されております。  それから制度でございますが、分娩機関におきましては、妊産婦の在胎週数が22週に達する日までにこういう制度があるということを周知した中で、登録証を妊産婦に交付するということになっております。  また、妊産婦につきましても、先ほど申し上げておりますように、通常の分娩において脳性麻痺になった場合、こういう補償制度がありますということを周知するということで、妊産婦につきましてもそういう周知がされております。  また、自分が出産を予定しております分娩機関におきまして、この制度に加入しているかどうかということを、妊産婦の方には確認していただきたいというふうには考えております。 ○議長(百瀬恵美子君)  8番・奥津議員。 ○8番(奥津勝子君)  出産に対しては、私立病院や何かでも最低40万ぐらいはかかるわけですよね。帝王切開や何かしても10万、15万プラスされていきますけれども、先ほどちょっと伺いました妊産婦さんに対してのメリット、脳性麻痺にかかる確率なんていうのが多いからこういうふうな形でお医者さんのほうに援助している、そういうような気がしないでもないんですけれども、そこはどうなんでしょうか。妊産婦さんに対する周知とか、そういうこともきちっと考えていらっしゃるのか。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  医療機関におきましても、正常分娩において、そういう脳性麻痺で出産された場合の因果関係等で裁判等になって、医療機関もその後いろいろ大変だということもございますが、逆に万一そういうお子さんを障害で出産された場合、脳性麻痺になってしまった子どもさん及びその家族の経済的負担を軽減するという趣旨もございますので、そういう中で3,000万、一時金で600万円、20年間で2,400万、1年間で120万ずつ補償金を交付することによって経済的な支援をするという制度でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  15番・鈴木議員。 ○15番(鈴木京子君)  私はこの制度については、いま大問題になっている産科医の減少に歯止めをかけようという一環であるとして評価をしているところです。  先ほど、分娩機関が100%近い、この制度に登録している利用する機関がかなり多いということでしたけれども、やはりこれはなるべくもっと周知をして、大磯町の国民健康保険に入っていらっしゃる方が、そういった機関であることを確かめられるように周知徹底をしていただかないといけないんではないかと。そういうことは聞いていなかったとか、そんなはずじゃなかったみたいな話があってはならないと思いますので、そこら辺についてどういう措置をとられるのか、もう一度伺います。  それから、先ほどの議員の関連なんですが、これは立てかえなくてもいいという方法をどこかで考えていただけないものかと思っているんですが、そこら辺はちょっと関連質問で聞かせていただきたい。いま、どんな考えをお持ちなのか伺います。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  この制度があるということを妊産婦の方に理解していただきませんとこの制度がうまく運用しませんので、医療機関は、先ほど申し上げましたけれども、100%ではございませんが、そこに近い登録はされておりますが、そういう病院、医療機関ではそういうのは周知されているとは思いますけれども、すべてではございませんので、町といたしましては、母子健康手帳を町の保健部局で交付しますので、そういうときにも、こういう制度ができましたということは周知してまいりたいというふうに考えております。  また、制度に加入していますと、病院では決められたシールと申しますか、表示もされているというふうになっております。また、この条例をお認めいただきましたら、広報等で、こういう制度ができましたということも広報等でも周知したいというふうに考えております。  それと、2点目の立てかえという問題でございまして、これは従来から直接病院に払えないかということでございまして、11月14日の新聞報道によりますと、厚生労働省におきましても、今回35万円から38万円に出産育児一時金の見直しをやっているところでございます。この新聞によりますと、来年秋にも、先ほども前の議員さんからも言われましたように、出産費が35万円というのは、いわゆる旧国立病院の出産費の全国的な平均ということで35万ということが定められておりまして、どうしても都市部だと出産費が高額だというデータも出ているそうです。そういうことも踏まえまして、国としましては、そうなるかはわかりませんが、国のいまの計画ですと、都道府県別の額に変更するということも考えられております。また、その立てかえ払いをしないで、直接医療機関のほうに町なりそれぞれ保険機関が支払うということも、いま検討されているようでございます。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  15番・鈴木議員。 ○15番(鈴木京子君)  それでは、もう一度周知徹底のことで伺います。  このごろ、助産所で分娩する方がふえてきているというような報道も耳にするわけです。助産所がまだ85%弱ぐらいの加入だということなので、例えば、こういう加入していないところで分娩をした場合に、その国保の加入者に対しては38万円なのか、35万円なのか。要するに、加入していなければ3万円というのは払わない金額なんだと思います。そういったときは何が起こるのか、説明をしていただきたいと思います。  それから、この3万円というのは、本当に妥当な額なのかどうかというのも、これからやってみないとわからないというところではございますけれども、こちらの財団法人日本医療機能評価機構では運営の情報を公開していくというふうに理解をしておいてよろしいものなのかどうか、わかったら答えてください。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  周知方法でございますが、先ほど申し上げましたように母子健康手帳の交付の際あるいは広報等で周知させていきたいというふうに考えております。  また、最近、議員御指摘のとおり、助産所で出産される方が多いということでございますから、少なくともこの近辺のところ、二宮の1カ所については既に登録されているという情報は持っておりますけれども、それ以外にも助産所はあると思いますが、そちらには、こういう制度があるということをまたお知らせしたいというふうに思っております。  基本的に35万円プラス3万円で38万円ということになります。こちらにつきましては、当初いろいろな考えがございまして、議員御指摘のとおり、加入してないところで出産した場合には3万円は加えないようにしようとかという考え方もございましたけれども、基本的にはどこで出産されても35万円プラス3万円、38万円を支給するというふうに、そういう形で、神奈川県全体、ほとんどの市町村がそういう考え方で今回の条例改正を進めております。  それと3点目の日本医療機能評価機構でございますが、こちらにつきましては、基本的にこちらが民間の保険会社にそういう制度の運用をお願いするというふうに聞いております。財団法人でございますから、想定ですけれど、ある程度の運営状況の公開はされるものというふうに考えております。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  12番・柴崎議員。 ○12番(柴崎 茂君)  これ、私の記憶間違いか、あなたが間違っているか、どっちかということになるけど、この3万円は国から全額保険料分として来るはずだと思ったけどな。国保の中から大磯町が単独で出す金額でないと思うよ。ちょっと、それ、会議の終わりまでに調べてよ。  それと、要するに、委員会でも言いましたけど、結局、いま最後に言われた医療機関がここの保険機構に入っているかどうかという問題ですよ。いまの場合、入ってなくても出すと言われたけど、入っている医療機関で、そういうことの保険料の分として出るわけだから、なるべくそういうところを周知してくださいよということは委員会のときにも言いましたよね。そういう努力はどうふうにされるのかということはどうします。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  1点目の、先ほど奥津議員からも御質問があって、国から来ないのかということですが、ちょっと考え違いです。この3万円が来るということではなくて、国保の出産育児一時金というのは国から来るというよりも、3分の2を町の一般会計で負担するという制度はございますが、直接国から来るというふうにはいま思っておりませんけれども。もし間違っておれば、また調べて。 ○12番(柴崎 茂君)  35万円分のことについて言っているんじゃないよ。この3万円分については、全額国から来るはずだったよ、たしか。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  それは調べておきます。 ○12番(柴崎 茂君)  あなたは、いま国保の中から出すって言ったけど、国保の中から出すんだったら、大磯町で約300人の小学生。 ○議長(百瀬恵美子君)  柴崎議員、立って質問を。答弁漏れで。 ○12番(柴崎 茂君)  もし大磯町の国保の中から出すっていうことになれば、毎年300人の1年生が出てくるんだから、1,000万円の増額ということになるわけでしょう、黙っていても。それはそうじゃなかったよと言っているんだよ。この3万円分は国から3万円、1人当たりの新生児に対して来るという計算だったんじゃないんですかと言ってるんです。国から国保に入って、国保から支出されるのは当たり前の話だけど、この3万円分は町負担じゃないよということを言っているんですよ。 ○議長(百瀬恵美子君)  わかりますか。 ○12番(柴崎 茂君)  いや、違うよ。絶対国からこの3万円分。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  その点は確認します。ちょっと時間をください。  それで、2点目の質問でございますが。 ○12番(柴崎 茂君)  ちょっと時間をくださいじゃない。重要な案件じゃないの、一番それが。 ○議長(百瀬恵美子君)  2問目、先に答弁。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  基本的に、35万円プラス3万円、38万円ということで出産一時金を交付させていただきますので、議員御指摘のとおり、この制度に加入しているところで出産していただくというふうに考えておりますので、妊産婦の方に、プラス医療機関につきましても、制度の加入については周知していきたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  先ほどの一時金の関係でございますが、すみません、3分の2が地方交付税措置がされるというふうに。先ほどは一般財源とかいうお話をさせていただきましたが、3分の2が地方交付税措置ということでございます。  すみません、失礼しました。 ○12番(柴崎 茂君)  3分の1は自前ということなのかいということ。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  国保ですね、はい。 ○議長(百瀬恵美子君)  よろしいですか。よろしいのね。 ○12番(柴崎 茂君)  ああいいよ。きちんとやってくれれば、それでいいよ。 ○議長(百瀬恵美子君)  ほかに。  2番・山口議員。 ○2番(山口陽一君)  一つだけ質問させていただきます。  保険料の3万円の基本となる対象者推計が、年間でおおむね500〜800人と相当差があるんだけど、具体的に過去5年、こういうような数になっているというのは、当然、国のほうから来ていると思うんです。ちょっとそれについて教えてください。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  先ほど説明資料のほうでもお話ししましたように、国のほうの対象者の推計でもおおむね年間500〜800人ということで、過去のデータとしても、私のほうとしては国のほうからそういうデータは受けておりませんで、国のほうでもどこまで把握しているかわかりませんし、町では現時点では過去の数値については把握しておりません。 ○議長(百瀬恵美子君)  2番・山口議員。 ○2番(山口陽一君)  部長、ちょっとそれはおかしいんじゃないですか。国から500〜800人がこうですよと言っている以上は、このデータが来て、過去5年、過去10年はこうですよ。だから、これからの出生数を考えた場合にはこうなりますよという、やはりそういうものが来て、それで初めて納得できるわけで、ただ国からこう言ってきたから、ああそうですかなんていうのは、こんな失礼なことはないと思うんです。もう少ししっかり、ちゃんと答弁してください。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  議員のお話になっていることは十分理解できますが、我々としては、国がこの制度を1月から実施するという情報と、先ほどの説明資料の2ページにございます、こういう内容の周知でございまして、いままでそういう子どもが何人出生したという情報は国からは受け取っておりません。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  2番・山口議員。 ○2番(山口陽一君)  じゃ、最後に。  大体いままでの国のこういういろんな発表がいかにいいかげんだったかということがどんどんわかっておるわけですよ。しかし、これは今度新しく始まる非常に大事なデータですよ。そんなのも調べないで、ただ国から500〜800名ぐらいの患者が出そうだから保険料はこうなる。当然、保険料というのは算定基準があるわけでしょう。そういうものを、一自治体だけでなく県のほうに確認するとか、周辺の市町村とも全部お互いの打ち合わせをした上で、こういう議案というものは出してしかるべきだろうと思うんですが、そういうことは全然していないわけですね。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  基本的にこの制度が来年1月から始まるということは承知しておりますが、対象者数のいままでの実績というか、そういう子どもが何人いたかということについては、町としては把握しておりませんでした。 ○議長(百瀬恵美子君)  ほかに。  10番・浅輪議員。 ○10番(浅輪いつ子君)  それでは、先ほどの奥津議員の質問でもあったかと思いますが、通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった場合だけだというお答えでしたね。ということは、どうして脳性麻痺の方だけなのか。通常何も異常なく出産したにもかかわらず、ほかにはこういうこともあるけど特にこうなんだというようなデータもあると思うんですね。これだけに限ったという。それをちょっと説明してください。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  先ほどもお話しいたしましたが、確かに出産に伴って、いろんな事故等で障害になるケースは当然あると思います。その中で、いままでそういう医療補償制度というのがなかった中で脳性麻痺につきましては今回、国でこういう制度ができたということで、ほかの障害については、あるとは思いますけど、そういう制度についてはいま存在してないと思います。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  10番・浅輪議員。 ○10番(浅輪いつ子君)  いま事故とおっしゃいましたけど、ここでは事故ということが想定されてないんじゃないんですか、通常の妊娠・分娩といったら。それで、先天性要因の方は除くということですよね。もちろん、そういう方は、超音波や何かでいまはもういろいろおなかの中の赤ちゃんの状況もわかるから、そういうこともわかるのかもしれませんけれど。ちょっと、私には理解できませんですけど。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  先ほど事故とお話ししたのは、それは訂正させていただきます。通常の出産に伴って脳性麻痺となったものということでございまして、今回、脳性麻痺に特化したと申しますか、重度の脳性麻痺の対象に対しての補償制度でございまして、当然ほかの医療制度も必要になってくるとは思われますけど、今回につきましては脳性麻痺についての補償制度でございます。そういうことでご理解いただきたいというふうに思います。 ○議長(百瀬恵美子君)  10番・浅輪議員。 ○10番(浅輪いつ子君)  1番目に質問したとおり、正常の妊娠そして経過を経て分娩したけれども、じゃ、そういうときに、どういうふうな障害というか、どういうふうな状況のお子さんが生まれるけれども、その中で特にこの脳性麻痺の方をそうするという理由ですよね。こういうふうな正常な妊娠・分娩でもこういうお子さんが生まれるけれども、特に脳性麻痺の方についてはそうなんだというような、そういう出産後の状況というんですか、出産時でもいいんですけど、赤ちゃんのいろいろな状況があるかと思うんですよね、正常でも。だけど、どうしてもこれだけにっていう、こういう統計的な、先ほど山口議員も言っていらしたけれども。でも、そういう説明書なんかも何もなく決めて、この脳性麻痺の方だけなんですというところが理解できないんですけれど。データみたいなのを出して、だから特にこういう状況の方に特化するんだという。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。
    ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  なぜ脳性麻痺の子どもだけを対象にしたかということでございますが、脳性麻痺につきましては、原因は不明なんでしょうけれども、一定の確率で不可避的に生じるということでございまして、通常の出産におきましてそういうことが発生するということでございますから、この保険制度ができたというふうに理解しております。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  いいですか。福祉部長、よろしいですか。  ちょっと、ここで私が質問をしちゃっていいですか。  私が理解したのは、出産にかかわる脳性麻痺というふうに理解をしていいかが一つと、出産をするときに異常が起きて脳性麻痺にかかる確率が、さっき言った部分と、この保険は脳性麻痺にかかった部分の保険ですよね。そういうふうに理解していいかどうか。  お願いします。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  通常の出産において脳性麻痺となった場合ということでございまして、脳性麻痺で生まれた子どもの出生体重が2,000グラム以上で、在胎週数が33週以上で、身体障害者の等級が1〜2級相当の重症者ということ、なおかつ先天性の要因のものは除くというこの要件に該当するものでございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  ほかに。  質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。討論のある方。  討論を終了いたします。  これより採決に入ります。議案第56号について、原案賛成者の起立を求めます。                  (起立者全員) ○議長(百瀬恵美子君)  起立者全員につき、本案は原案どおり可決いたしました。  暫時休憩をいたします。  (午後 2時49分)  休憩  (午後 3時10分)  再開 ○議長(百瀬恵美子君)  休憩を閉じて再開いたします。 ◎日程第13 議案第57号 町道の認定について ○議長(百瀬恵美子君)  日程第13「議案第57号 町道の認定について」を議題といたします。  議案の朗読をさせます。書記。 ○書記(佐野慎治君)  議案第57号(朗読) ○議長(百瀬恵美子君)  提案理由の説明を求めます。  町長。 ○町長(三好正則君)  議案第57号「町道の認定について」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  本案につきましては、開発行為により設置・移管された未認定の町管理道路について、道路法第8条の規定に基づき、町道として認定することについて議会の議決を求めるものであります。  詳細につきましては、都市整備部長に説明させますので、よろしくご審議の上、御協賛くださいますようお願いいたします。  以上であります。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。 ○都市整備部長(島村行成君)  それでは、補足説明をさせていただきたいと思います。お手元に配布をさせていただきました議案第57号説明資料に基づいて行いたいと思います。  町道の認定につきましては、昨年、5年ぶりに15路線という多くの認定をお願いしております。そのときの御意見を踏まえまして、認定基準に合うものは毎年認定を行っていくということで、お願いをしていくことになっております。  本年もお願いをするわけでございますが、昨年、5年ぶりということで、見落とししてしまった路線もありましたので、今回、その見落としてしまった箇所を含めまして、認定をお願いするものでございます。町道高麗43、44、45号線と町道東小磯50号線の4路線を新たに認定いたしたいとするものでございます。  それでは、資料1ページをお開きいただきたいと思います。町道高麗43号線と44号線になります。黒の太字で明記した丸印が起点、三角印が終点とした部分を町道の認定とするもので、2ページ以降も同様でございます。  まず1ページ目でございます。町道高麗43号線で、場所は旧NCR東側の東海道本線南側となっておりまして、起点、終点、延長につきましては、議案でお示ししたとおりでございます。道路幅員は4.5メートルでございます。  次の町道高麗44号線も43号線と同じ場所のところになりまして、起点、終点、延長は議案に記載のとおりでございまして、こちらも道路幅員は4.5メートルでございます。  両路線とも、平成18年3月から維持管理を行っておりまして、両路線の合計面積は約470平米となっております。  次に、2ページ目をお願いいたします。路線名は町道高麗45号線で、場所は国道1号線の化粧坂バス停北側で、ホルトノキの手前となっておりまして、起点、終点、延長は議案に記載のとおりとなっております。道路幅は4.5メートルでございまして、この路線は平成19年11月から維持管理を行っておりまして、面積は約520平米となっております。  次に、3ページをお願いしたいと思います。路線名、町道東小磯50号線でございまして、場所は役場本庁舎西側のマンションと国道1号線を結ぶ道路で、起点、終点、延長は議案に記載のとおりでございまして、道路幅員は6メートル幅でございます。この路線は平成14年5月から維持管理を行っておりまして、面積は約200平米となっております。  4路線で総延長が237.8メートル、総面積では約1,190平米となっております。  以上、4路線につきましてお願いをしたいと思います。  それと、こちらの路線につきましては、開発行為により町に道路用地として寄附をいただいて、現在、町所有地となっておりまして、維持管理を行っております道路です。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(百瀬恵美子君)  これより質疑に入ります。  16番・土橋議員。 ○16番(土橋秀雄君)  2点ほど、ちょっと質問したいと思います。  町長、副町長も、先ほど都市整備部長が言われたように、昨年9月、ちょうど1年前ですが、15路線を一度に認定ということがございまして、町側から10名、議会の議員が14名のうち13名、委員と傍聴を入れて、この15路線のときには、何と議員の13名がそこで聞いております。  そして、その中の質問等で、今回質問することなんですが、確かにいま都市整備部長が、昨年15路線ということで、毎年きちっと町道認定を出しなさいよということで今回出したということ、それは私はなるほどなと、去年の結果がことしきちっと4路線が出たなと思うわけですが、昨年、大勢の中で議員の質問がございました。それはいろんな質問の中で、いまの町道認定の要領、要綱があまりにも古過ぎて、いま現在の町道認定には当てはまらないところが多いのではないかという話がございます。  これは質問ですが、今回、道路認定等の基準要領というものをいただきました。これは59年に作成しまして、もう20年以上たっていますけれども、時代の流れ、いろいろ開発が大磯も大分進んでいますけれども、この要領自体の見直しというのはされていく予定はあるのでしょうかと、昨年9月5日にこのような質問をしております。町側からの答弁でございます。確かに59年、経過しております。これにつきましては、近隣の市町村もこういうものをつくっております。そういうものを踏まえながら、大磯町独自的なものを、再度見直しをしていきたいと思っております。よろしくお願いしますという答弁がございました。  1問目の質問は、町長、1年間、これだけ議員が大勢傍聴した町道認定というのはいろんな問題を含んでいますので、町民にとっては大きな問題なんですが、昨年からことしにかけて、どのような指導のもとで町道認定の要領、要綱を変えてきたのか、その指導をどうしてきたのか、説明してください。  それと、本当は前に現地を視察して、それから見ればよかったんですが、その日はいろいろ立て込んでいまして、終わってから現地を見に行って、あと質疑等ができなかったということがあるわけですが、4路線のうち高麗43号線と44号線、この二つなんですが、見るとおり二つに分けておりますが、実際一つなんです。そして、特にそこに町長は行かれなかったんですが、副町長、この地図を見てもわかるように、前回、1年前には認定の基準、それから認定条件というのが、町側にございます。要するに起点、終点があって、公道に面している。わかりますか。それから、一般の交通の用に供している、こういうふうに町道認定の大きなポイントという形で、昨年、そのように言っております。  ただ、この二つのものは起点はあるけれども、終点はまた起点に戻ってくるんですね。ぐるっと中を一回りだけなんです。そして、説明を昨年やった。一般の交通の用に供しているかというと、入ったはいいけれども、そこの中に住む人だけで、ほかの人が入ったら、袋小路ですから、また出てくるわけです。  そういうことで、大磯町の町道認定要綱、いろいろあるかわからないんですが、昨年15件のときに、継続すべきだ、こういう古い要綱を使ってやるのはおかしいと、いろいろあったんですが、最終的には15件認定してほしいということで、いまの規定に合っているならしようがないという形で、1年前に認定したことを私もよく覚えています。  それが、また今回4路線出てきて、いろんな形で去年言っていることと、町道認定にはこういうことが大事ですよと言っていることとまるっきり相反するようなことが考えられるので、先ほどの1問目は、町長に、1年間そうやって言われてきておりますけれども、どのような指導のもとに要領、要綱を変えてきたのか。それから、副町長はその現場を見て、私がいま言ったように、その中を見て、この道路が町道に面していて、そして、それ以外の交通のためにも大変寄与しているか。そのようなことを踏まえて、4路線のうちこの2路線は提案するのは当然であると考えるのか。そのあたり、町長と副町長、これは大きな問題です。ぜひ答えていただきたいと思います。 ○議長(百瀬恵美子君)  町長。 ○町長(三好正則君)  道路については、やはり町民の生活基盤ということもございますので、その辺も十分視点に置いて、担当部長のほうには見直しをするように伝えてございます。  詳細については、担当部長のほうから答えていただこうと思います。よろしくお願いします。 ○議長(百瀬恵美子君)  副町長。 ○副町長(吉川重雄君)  昨年のことから、私のほうも担当には見直しをきちっとしなさいという指示は何度かしてまいりました。それが現状でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  16番・土橋議員。 ○16番(土橋秀雄君)  それと、いま答弁漏れで、副町長があそこの現場を見て、どういう感じを受けたのかということも。 ○議長(百瀬恵美子君)  副町長、答弁漏れです。 ○副町長(吉川重雄君)  答弁漏れ、申しわけございません。現場を見まして、確かに私の目から見た個人的な判断とすると、果たしてこれでいいのかなという懸念はございました。そして、見てから、その後担当の部長と課長を呼びまして、あれで本当にいいのかどうか、その辺のところをもう一度検査してほしいというふうなことの指示はいたしました。そういう経緯がございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。 ○都市整備部長(島村行成君)  お答えをさせていただきます。  まず、要綱、基準等の見直しにつきまして、確かに昨年9月、私のほうで見直しをするというお話をさせていただいておりまして、現在作業を進めておりまして、ある程度まとまりましたら、担当の常任委員会のほうにお話をさせていただきながら、今年度中に修正をさせていただくということにつきまして、前から議員さんのほうにお話をさせていただいているというふうに思っておりましたが、それが通じてなかったのは大変申しわけないと思っております。  また、町道の認定の基準でございますが、今回の高麗の関係になります。それは大磯町の名前になっておりまして、だれでも通行できるというものでございますので、町道の基準に該当する。それから片方が町道、他の一方がこれに準ずるということで、つながっておりますので、通り抜けとは別に、公道とこれに準ずる公道に連絡しているということで、現在の基準要綱には合っているということで、提案をさせていただいております。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  16番・土橋議員。 ○16番(土橋秀雄君)  いまの説明で、認定に合っているとおっしゃっておりますが、いま部長が説明した、だれでも通行ができるということなんですが、この高麗の1丁目の二つは、中へ入っていけばだれでも通行できますけれども、そこに住む人以外はそこの中に入ることはまずない。通り抜けることもできない。その数人の住んだ人たちの道路にしか私には見えないんです。町側は、それは大勢の人が使うと言っているけれども、あそこに一回入ったはいいけれども、この道は通り抜けはできません。あちこち、国府のほうにもいっぱいあります。この道は通行が不可能ですという道がいっぱいあるんです。ところが、あそこが町道認定で云々と言ったときに、一般のだれでも通行できると部長は答えたけれども、あそこを見たら、素人でもだれでも通行できないなと。そのようにしか考えられないんですが、町の専門の部長なんかが見ると、あれは町道認定をやるのに十分な要素を持っていると。ひょっとしたら私たちの目が、特に私の目なんかが腐っているなという形で、本当に町が正しいのか、我々が見ているのが正しいのか、ちょっとわからなくなってくるんです。  飛びますと、8年前から、よく山口議員が言っていますけれども、地域町民の供する道路ということで、前からいろいろ話題になっている祇園塚の何百メートルという道路、道がぎっしりで、そこは通り抜けできるんです。ところが、地域の人たちがみんな、8年前ですか、お願いしたいということで、皆さん方署名して出したけれども、いま現在まで知らぬふり。その当時の助役に言ったら、いや、そうしたら、いいですよ。あそこのところ全部舗装してください。そして、外にある電柱を全部屋敷の中に入れてください。舗装と電柱を中へ入れたら、即認定しますというのがあったんですが、前助役に言ったのは、ほかの町道を見てよ。そんなところがなくても、みんな町道認定しているじゃないか。これだけ大変な祇園塚の、これだけの大勢の人が生活で使っているものを何でだめなんだということで、とうとう7年も8年もかかって、現在まで知らぬふりなんです。  ところが、ああいうわずかのところで、起点と終点があるとか、だれでも通行できる、これが町道認定だというと、本当に私は果たしてこんなでいいのか。また何とか、せっかくいまの要綱にあるから、とにかく頼むから、これに賛成してくれというのか、そのあたりもう一度しっかりと、この根拠というのを説明していただきたいんですけれども。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。 ○都市整備部長(島村行成君)  お答えをさせていただきます。  こちらにつきましては、認定等の基準要領にございますように、町道として認定する場合、各号に該当するということで、その中で道路の起点及び終点、それぞれ公道に接し、他の一方がこれに準ずる道路という取り扱い、それから一般の交通の用に供しているという内容に合致しておりますので、町道認定をさせていただきたいと思っております。  またそのほかで、8年前の未舗装の通過できる道路につきましても、寄附要綱の見直しをあわせて、その中で町として受け取ることができるような整備を図っていくということで、町道の路線認定の基準要領とあわせて改正を図っていくという考えを持っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 ○議長(百瀬恵美子君)  16番・土橋議員。 ○16番(土橋秀雄君)  改正を図っていく、1年前の9月5日にもそう言っていただきまして、ちゃんと資料として残っています。ですから、また去年と同じことを今年、現在またこれから図っていくということなんですが、町は何回言ったらそれが真実になるのか。そのたびそのたびで変えていく。どうのこうのと言っているんですが、昨年、13人の議員がいる中でそう言ったものが、現在もできていない。また今回、今後そういうことを町道認定に対しても図っていくと、また去年と同じ問題が出ているんですが、最後に、町長、恐らくこの議案を出すに当たっては、町長も当然いろいろ考えた末で、議案をここに出してきていると思うんですが、町長に再度聞きます。この町道認定は、私も自信を持ってこの議案として出したというきちっとした町長の信念を聞かせていただきたいと思います。 ○議長(百瀬恵美子君)  町長。 ○町長(三好正則君)  今回、この件につきましては、規定の中で、通り抜けという観点からすると、一周ぐるっと回ってもとへ戻るという形なので、その辺の理解の仕方、厳しいところはあるかもしれませんが、生活基盤を少しでも改善していこうという形の中で上げさせていただいたものでありまして、ぜひよろしくお願いしたいと思います。  それと、先ほどの祇園塚の件につきましても、やはり生活基盤の中で、あくまでも町民の目線に立った角度から、町道として整備をしていきたいということで、その辺のところも考慮に入れてやっていきたいと思っていますので、よろしく御理解いただきたいと思います。 ○議長(百瀬恵美子君)  ほかに。5番・高橋議員。 ○5番(高橋英俊君)  2点について、質問させていただきます。  今回の路線について、道路構造令だとか、あとは関係法令、建築基準法だとか、あとはいま話題になっている町道路線認定等の基準要領、これはいま古い要領について照らし合わせて、どんな問題があったのかとか、そこら辺をもう一度基本的なところからお聞きしたいと思うんです。  2点目は、これは歳入についてでございますが、町道を認定することによって、どんな効果があるのか、ここら辺をお聞きしたいと思います。  決算資料で調べさせてもらいましたが、自動車重量譲与税とか地方道路の譲与税、あとは自動車取得税交付金など、ここら辺に反映すると承知をしているところでございますが、その内容と、あとは譲与基準、交付基準について詳しく説明を求めます。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。 ○都市整備部長(島村行成君)  お答えをさせていただきます。  まず、道路の関係でございます。道路構造令等々の該当についてでございますが、こちらも先ほどから御説明させていただいておりますように、周辺の開発に伴いまして寄附をいただいたものです。その中では道路構造令、それらに基づいて整備されていなくてはいけないということになっておりますので、その要件に適合しているということで寄附をいただいて、町で管理をしているという内容でございます。  それから、歳入の関係の地方道路譲与税とか自動車重量税、それから自動車取得税の関係でございます。こちらにつきましては、認定をされている町道になります。その延長及び面積に案分して配分となっておりますので、町としては町道と認定をしていけば、その案分率が高くなりますので、多く入ってくるということになります。そして、歳入につきましては、道路の維持管理、整備費のために使用ができると考えておりますので、できれば認定を多くしていく方向を持っていくのかなと考えております。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  5番・高橋議員。 ○5番(高橋英俊君)  1点目でありますが、この開発道路、これはある原因があり、そういう開発に至った経緯があると思います。そして、この開発の範囲の中で、道路の線形というんですか、これを設計するときに、まちづくり課とか当然そういうところが協議する内容だと思うんですね。その協議の中で、周りの線形を見て、こちらの道路に抜けるような努力をしてくれとか、この土地については非常に難しいかとは思いますが、随時そういう努力はしているかとは思うんですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。  それと、先ほどの歳入の関係ですけれども、19年度の決算ベース、これは歳入についてはどれぐらいだったか、わかりますか。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。
    ○都市整備部長(島村行成君)  お答えをさせていただきます。  確かに開発のときに道路整備も一緒にお願いをしているわけでございます。町のほうとしましては、皆さん方が言われているように、町道と町道を結ばれるような指導もしていっておりますが、ただ、他の人の土地がありまして、なかなか通り抜けができない部分もございますので、その中では極力お願いをしていくという内容で、毎回指導をさせていただいております。  それから、地方道路譲与税とか重量譲与税、自動車取得税の影響額でございますが、こちらは19年度決算ベースで担当課のほうで積算をしていただきましたところ、約30万円分が入っている、30万円という数字が交付されているというふうな試算が出されております。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  5番・高橋議員。 ○5番(高橋英俊君)  わかりました。1点目については、開発行為のときには、線形の設計だとかそういうところについては努力をしていただきたいと思います。  先ほどの19年度の決算ですけれども、これは1億7,242万9,000円、総額ではこれだけの金額が入っているわけですよ。これはなぜかというと、市町村の道路維持管理、ここら辺に当然予算を投入していかなくてはいけない。そのためには、底地の整理ができている道路、そういうところについては速やかに認定をしていく、そういう作業が必要になるわけですよ。ですから、そういうところを含めてきちんと御説明をしてもらわないと、皆さん納得できないと思うので、そこら辺をきちんと説明していただいて、認定に向かっていただきたい、そういうふうに思います。どうですか。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。 ○都市整備部長(島村行成君)  お答えさせていただきます。  道路の認定につきましては、議員おっしゃられるように、できて、町の名義になって、町が維持管理を行うところで認定が速やかにできればいいことですけれども、議案として認定をお認めいただく形になりますので、町のほうとしては、年に一回必ず認定を行っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  15番・鈴木議員。 ○15番(鈴木京子君)  それでは、何点か質問をいたします。  この高麗43、44号線は同じ時期に町で維持管理を始めたという先ほどの説明だったんですが、これは開発も同じ事業者によって、同じ時期にやられてできた道路と理解をしていいのかどうか、伺います。  それから次に、道路の仕様が普通のアスファルト舗装だけではなくて、ブロックが埋め込まれていたりする路線が高麗45号線、それから東小磯の50号線、こういうふうにあります。これは開発をして、そこを宅地分譲なり、それから共同住宅の分譲をする事業者にとっては付加価値がつくので、そういう仕様にするんだろうと思うんですけれども、維持管理をしていく町にとっては、全部それほど交通量が多いところではないですけれども、そこら辺どういうふうに、まちづくり条例でいろいろな道路の仕様については規定がありますので、そういうことを整備していくのか、まず伺います。  それから、東小磯50号線については、国道の入り口のところに松があります。松とかササが植わっていて、いわゆる有効道路幅員みたいなところは少しくねくねと曲がっているわけなんですけれども、そこも6メートルの幅員の中で町が今度は維持管理をしていくという考え方でよろしいんですか、伺います。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。 ○都市整備部長(島村行成君)  お答えをさせていただきます。  まず、高麗43号線、44号線の関係でございますが、こちらは一業者が行っておりまして、こちらにつきましては18年2月に寄附をいただいておりますが、一括で行っております。  それから、舗装というか道路の形状でございます。アスファルト舗装ではなく、ブロック等で行われているものについての維持管理、確かに景観上はいいかというふうに思います。あくまでも道路管理者としては、道路法に基づいた設備であれば、町として受け取るという形になりますので、そういった中で維持管理を行っていきたいと思います。  また、東小磯50号線のササ、それから松の木につきまして、それは道路の敷地かどうかということでございますが、こちらにつきましては、6メートルの道路の敷地に入っておりまして、町の土地の中に以前から松などはあって、なかなか伐採ができない中で、町での維持管理を行っていく形になろうかと思っております。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  15番・鈴木議員。 ○15番(鈴木京子君)  1点目、2点目につきましては、わかりました。  3点目の松のことなんですが、実は町役場の西側にある共同住宅が開発をされたときには、まだ要綱の時代だったんですね。その中で、木を残してほしいということで、住民の方や複数の議員のほうで言いまして、残ったものだということでございます。それで、この松について、例えば樹幹注入とかいうことがきちんとされているのかどうかだけ伺います。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。 ○都市整備部長(島村行成君)  お答えをさせていただきます。  現在、こもを巻いているような形もありますし、薬剤で樹幹注入の対象としておりますので、そちらについては行っております。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  12番・柴崎議員。 ○12番(柴崎 茂君)  すべてが開発だということなので、まず、この開発の完成した日で、道路を受けた日というのを全部のことについてお示しください。  それと、いま鈴木議員が言われた、ブロックの埋め込みというかインターロッキング風になっている場所についてなんですけれども、きょう、くしくも町長は景観条例も出されていますよ。それで、大磯に住んでいるごくごく普通の住民からすると、町の基準の道路舗装というのはアスファルト舗装ですね、コンクリートでやってあっても同じようにみなすことはできるかもしれませんけれども。  例えば山田議員もかつて問題にしていましたね。大磯駅から小学校のほうに向かっていく線路沿いの道のカラーブロックの一つ抜けたところが、すべてアスファルトで埋まっている。せっかくああいうつくりをしていながら、アスファルトで舗装するのはどういうことかと。  ここの部分は同じことなんですけれども、すべてが開発でやったということになると、通常、別に壊れていない段階ならいいですよ。ブロックが一つ抜けてしまって、どこかに行ってしまったといった場合に、どうやって舗装するのといったときに、きょうの町の提案でいくと、景観を守らなければいけないというふうな条例を出してくることからすると、そういうブロック風の道路を町が町道認定したら、当然ブロックで直しなさいという話になりますね。そうすると、一番最初の開発のときに、一番いい、ここはこういう景観だったらいいよねということでやったら、通常の町道認定していたところの費用負担が全然違うわけじゃないですか。そういうことになると、私はえらく町民負担が不公平だと思うんですよ。  そういうことをもしするというなら、まあ多くの町民は容認してくれるでしょう。そうすると、町長、先ほど土橋議員が言われていること、何を言われているのかなというのが僕もちょっとはっきりしていないんですけれども、多くの町民の方が町民税を払って住んでいて、建築確認もその道におりていて、古くからの道で、当時は開発だというような状況じゃなくて、古い道がまさに道としての効用があって、そこの隣接したところに家を建てたと言っていながら、町はいつまでたっても舗装しないといったらおかしいじゃないですか。  典型的なのが、町長、あなたのところの前の道ですよ。町長になったら、いつの間にか舗装しちゃったでしょう。それは抜けているという問題じゃないですよ。そういうことからすると、僕は日ごろから土橋議員と対立しているから、あまり味方することは嫌ですけれども、多くの町民が住んでいて、何で舗装できないかといったら、確かに開発でもうけたいと業者が言って、もうけたいがために区分するというんだったら、それは当然業者が道までつくって、舗装するのは当たり前ですよ、できた後、大磯町がやるのは変ですから。  考え方を変えたら、道路を舗装する基準ぐらい見直して、生活者がいるところはなるべく全部舗装しますといったって、高齢化率も高いし、中には車いすを家族がどうしても引かなきゃいけないようなところもあるでしょう。そういう観点から考えたら、開発でやるところは間違いなく舗装していなきゃだめ。なおかつ、検査もしているだろうけれども、通常の瑕疵担保期間があけた後の1年たっていなきゃだめとかといって、道路を町が受け取るというのはわかります。だけれども、きちんと底地さえ渡してくれさえすれば、町が道の管理をしましょうといって。だって、建築基準法にのっかって家は建っているわけだから、町民全体の日常的なまさに生活者をどうやって援助していくかという公の点から考えたら、道の基準の変更というのは必要なんじゃないんですか。  今回の件の可否にも、ブロックの舗装があるからかかわってはきますけれども、いままでかたくなに、もし同じ基準どおりだというふうに。だって、大磯町内のほとんどすべての道が舗装していないというなら話はわかるんですよ。でも、大半の道は舗装してあって、あとわずかなところが舗装していないというんだったら、そんなものを全面舗装することぐらい、生活者の視点に立ってやることぐらい簡単な話じゃないですか。そんなこともできないんだったら、町長がかわる必要ないんですよ、はっきり言って。  そういう見直しを先ほど土橋議員は言っていますけれども、そういうことはできないのかと言っているんですから、きちんとやはり考え直したほうがいいですよ。どういうふうに答えますか。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。 ○都市整備部長(島村行成君)  お答えをさせていただきます。  まず1点目の開発の完成の内容でございますが、高麗43号線は18年3月1日でございます。44号線も同じ18年3月1日でございます。45号線につきましては平成19年11月17日、それから、東小磯50号線につきましては平成14年5月16日ということで、そこで検査を受け、町として維持管理を行っております。  それから、道路整備の関係でございまして、祇園塚の関係とあわせて内容になっていると思います。こちらにつきましては、寄附要綱の中で、ある程度舗装されていないと寄附が受けられないとなりますので、その辺については、寄附要綱の見直しをしながら道路整備を図っていきたいと思っております。そちらにつきましても、地元の住民それから議員さん等から御意見をいただいておりますので、できる範囲で行っていきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  12番・柴崎議員。 ○12番(柴崎 茂君)  ちょっと先に答弁漏れ、インターロッキング風に直していて、不公平を感じるか感じないかということについて、先にちょっと答えてください。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長、答弁漏れです。 ○都市整備部長(島村行成君)  申しわけございません。インターロッキングの関係でございます。開発の中でインターロッキングで行っております。私のほうもそういうものについて、そういう形の中で寄附をいただいたものについては、今後またインターロッキングで修正をさせていただく形になろうかと思っております。あくまで道路法に基づいての寄附となっておりますので、その基準に合っているものにつきましてはそれで受け取り、その後、同じように改修をしていきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  12番・柴崎議員。 ○12番(柴崎 茂君)  だけれども、そうすると、もしインターロッキング風になっているところはインターロッキングでということになると、それじゃ、線路沿いの町が補修したところはどうしますか。例えば景観を守りなさいなんていっていて、カラーの、要するに何といったらいいのかな。あれもインターロッキングでいいのか。やっていながら、だけれども、丸とか四角だとか、再生するために調達するのが非常に難しいからといって、アスファルトだけを埋めているようなの。だって、きょうだって景観条例を出してきているんですよ。もしインターロッキングで整備したところがインターロッキングじゃなきゃいけないというようなことを言うんだったら、いままでやってきた、まさにだれの道でもない、大勢の人が通る道のところをそうやって整備してきたことについて、どうしますか。  そういうことから考えると、通常のところも、開発のときに道だけ今度は金ぴかの道にしてくれといったら、じゃ、金で直しますか。そんなのナンセンスな話でしょう。それはインターロッキングで直すことが、例えば全面舗装の張りかえとかということに通じないで、石を埋めてあれば、全体の舗装としたらうまくいっているかもしれませんよ。だけれども、あくまでも途中の目地のコンクリがはがれたりしたら、全面的にコンクリをやりかえて、張りかえなきゃいけないといったら、当然アスファルトよりも高くかかりますよね。  そういうことを考えると、道路整備についての不公平が出てくるじゃないですか。もしそういうことを容認するんだったら、景観のためにこれはいいねといって、町が容認するというんだったら、さっき言ったように、多くの町民は許してくれるでしょうよ、そういうことをそうしたんだからいいよと。だけれども、そうだとすると、現況の、例えば底地さえある程度移管してくれたんなら、この際町は全面舗装していきましょうと心を入れかえたっていいんじゃないですか。それくらいのことをしないと、世の中何も進歩していきませんよ。  ただ、私があえて言いたいのは、底地を町に移管すること、それは極めて重要だと思いますよ。だけれども、その他の設備については、例えば下水道の設備だって、2軒あれば、そこまで行って修復作業もしなきゃいけないんですよ、基本的に。掘らなきゃいけないんですから、とにかく。生活者の視点の町政ということを考えていかないんだったら、前の町政と何ら変わることないじゃないですか。もし今度の町道を認めてほしいというんだったら、一歩踏み込んで町民生活によしとするものは進んでやっていきましょうと。そのくらいのことができないと、果たして町政とは何なのかということになりますよ。町長、どうです。  私は正直言って、都市整備行政はすごく腹が立っています、ほかのところでも。町長や副町長が下命したことがそのとおりやれないとか、下命して、政治判断だからこれでやりなさいと言っているものを、職員がまたそれを掘り返すんですよ、どうしようかこうしようかって。こんなばかな町政、大統領制はないですよ。大統領の言うことを信用してやらないんだから。それでいて、町民がまさに面前で向かって交渉するのは職員ですよ。同じことの繰り返しを何回も何回もやる。それをいいかげんにやめないと、正直言って、町政の刷新とか革新とか、本当に高齢者が多い町のまちづくりというのはできないんじゃないですか。もしかたくなにやっているぐらいのことが、それで前任者もそうだったからよしとするんだったら、何も変わりませんよ。  いま大磯の町が農道だらけで、畑も何もかも全部舗装してない道だというんだったら、それはやはりもう一回全部自分で舗装してくださいというのは、一つの理屈かもしれませんよ。でも、大半のところは舗装してあって、特に政治判断で、西久保だとかあっちのほうの、例えばかつてし尿を投棄していたほうはほとんど全面舗装になっているんじゃないですか。だから、政治裁量なんですよ。政治判断なんですよ。下水道さえ2軒だったらつなぎますよと言うんだったら、そこの道沿いに5軒家があったら全面舗装しますぐらいのことをもうやらないと。ただし、そこが開発で最初から開発業者が逃げて、うまい目にあっているというんだったら、その旨町民にもよくわかってもらわなきゃいけないと思います。  でも、例えば今回の開発のところを聞いても、すべてのところは、一番新しいところの高麗45号線であっても、平成19年11月17日というんですから、ちょうど1年間たっているじゃないですか。町の道路舗装の委託工事であっても、1年間が瑕疵担保責任だというなら、1年間経過しているものについて、開発道路を順次町道に移管して、すぐに直す用がないというんだったら、それは通常の形で受け入れていることは妥当だと私は思いますし、この際、やはり生活者の視点で全面的にいろんな個別の道について、だって、何本だって残っているわけじゃないですか。そんなこといったって、西小磯のほうに行けば、畑の中の道が舗装されているところだってありますよ。  そう考えると、町長、生活者の視点で道路舗装を一回大きく見直すということをあなたがやらないと。それくらいのことをしたからといって、罰が当たる話じゃないじゃないですか。別に僕は土橋議員に味方するつもりは全然ないけれども、かたくなに断り続けるのが町政じゃないですよ、世の中というのは進歩しているんだから。そういうことについてどう思いますか。  だって、このインターロッキングについてだって、町長、まあいいや。 ○議長(百瀬恵美子君)  町長。 ○町長(三好正則君)  確かに柴崎議員のおっしゃるとおり、先ほど土橋議員からも御質問いただきましたが、その件につきましては、町民の方々の生活というのがかかってございまして、その視点から重要な問題だと思っていますし、生活基盤でございますので、そういう視点からやっていきたいと思っています。  あと、インターロッキングの件につきましても、インターロッキングでせっかくやった道路、それを補修するのにアスファルトというのはちょっとあり得ないんじゃないかなということで、インターロッキングはインターロッキングで修正してきて、一つの美観というか景観をなしている道路というふうに認識していますので、そういう修復の仕方でやっていきいたいと思っております。 ○議長(百瀬恵美子君)  ほかに。  質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。  13番・山田議員。 ○13番(山田喜一君)  私は、今回の町道の路線の認定に対する議案につきまして、反対の立場で討論をしたいと思います。  この中の4本すべて反対ということではなくて、特に143、144の高麗1丁目の道路認定というのは、いろいろな意味で大きな問題もあるし、これをもし認めるとすれば、先ほど土橋議員が言われましたように、昨年も古くなった承認要綱を見直すということを、また見直さないまま、行きどまりの道路認定、目先の道路を寄附されたからといって、それを道路認定することによって、高麗などの場合は行きどまりが何ヵ所もでき上がっております。その上、幹線の奥側から開発されますから、出口が昔の農道を使っているので、車がすれ違いもできない。こういうような状態でこれを認めれば、次の畑がありますから、あそこは市街化区域で畑として使っていますけれども、どんどん転用して、住宅がこれから全部建っていくはずですから、そうなったらジグザグで、何かもし事故が起こった場合、災害が起こった場合には、みんないわゆる行きどまりというか、ものすごい大混乱が起こる。  反対側の少し花水川の土手側でも、去年の9月に認定した道路も、行きどまりの道路があるわけですね。その先は畑で、そのまま行かないから、その道の真正面に家がずっと建っちゃっている。あんな広いところが行きどまりというのはあり得ないと思って行くと、そこが行きどまりのような状態。これも町道認定を既にされていますので、そういうようなことを考えますと、この道路認定は単にここの道路認定そのものとしては、確かに目の前が4.5メートル舗装されていますし、辛うじてぐるっと回れば農道のほうにも出られるし、東海道線の地下を、車がすれ違いできないけれども、1台は行くことができます。しかし、もしあの中で事故があったり、いろいろなところで問題が起こったときには、1台車が故障でも、あるいは道路にちょっとはみ出た障害物が出た場合には、消防はもちろん救急車も入れません。こういうような状態が容認されてしまえば、これから高麗1丁目のあの地域は大変な大きな問題になります。  まちづくりの観点からいって、これはまちづくりで一度そういうものを、家が建っちゃった場合は30年、50年動かせません。そういう意味でものすごく大きな問題が生じている。  特に大きな問題としては、もう一つは、国府新宿の変電所の裏側のほう、あれも市街化区域で、畑で使用されていたものが転用で次々と住宅地に変わっていくということで、出口が変電所のところ、跨線橋も狭いし、線路側に抜ける道も細くて、もし一つの事故があったら大災害が起こる、大被害が出るということは、見ても明らかなんです。それでも奥側からさらに家が建つときに、すべて町道がいままで認められてきました。建築確認も目先だけの道路が確保されれば認めるような仕組みですから、部分はみんな認めちゃう。ところが、面的に一番奥側から開発されますから、出口が全く狭くて、袋小路のような状態が続いているという現状で、まちづくりの観点からいくと、いままでの町道認定要綱、これは早急に変えないと。それをやらないために、いまこういうような大きな矛盾が、僕はとりあえず国府新宿の変電所のところとたまやの後ろ側の高麗1丁目の住宅のところを指摘したいと思います。  確かに町道認定の基準ではこれは認められるでしょう。だけれども、町道認定は59年につくったんです。私も、59年というのはどういうことか。59年と現在とどういうふうに変わっているのかということで、大磯の統計で一応確認してみました。念のために言いますと、59年には世帯数が8,935だったんです。人口が3万1,042名。ところが、20年はどうなっているかというと、世帯は1万2,314世帯、人口は大してふえていませんけれども、3万2,837。一応計算で割ってみますと、3,479世帯ふえているんですよ。59年を基準にしますと、約40%ふえている。40%というのはアバウトですけれども、マンションとかいろいろな住宅があるから、それを差し引いても、ほぼ40%近く世帯数、家がふえている。  59年までは、いままでの住居地域に新しいものが建つということですから、ちょっとしたセットバックで済むはずですけれども、この約40%の住宅の膨張は、ほとんど大きな屋敷のところの相続その他で売却か、一番多いのは農地ですよ。昔農地として使っていた市街化区域のところが大幅に開発されている。去年、19年の十何本かの町道認定も、ほとんど国府新宿の二宮側とプリンス側のところの農地がみんな市街化区域で拡大されている。ということは、基本的に農地に戸建てが建って、世帯数がふえてきたというように特徴づけることもできるんじゃないか。  ところが、道路認定でいきますと、目先を寄附すれば建築確認が出ちゃう。先の抜けの道がどんなに不整備で、車が1台通れるか通れないかでも、道路認定ができちゃうんです。そういうことで次々と家ができることによって、そういう関係者がいまでも非常に生活しにくいような状態になっているというのが実情であります。  私は去年も、この指導要綱を見直すべきだと。見直さなきゃまちづくりが混乱状態、いびつになってしまう。もういまいびつになっております。そういう意味で、住宅地でいきなり線を引いて、ここは町道にして拡幅するよというのは難しい部分もありますけれども、畑なんですよ。これからやるところは、畑のところを重要なものについて、これは絶対に生活道路として確保しなければいけないという町道の線引きをするということが絶対に必要なんです。  平塚市などは既に平成16年にも見直しをして、その市道の認定が必要なところ、そういう開発の予定されるところには必ず線引きをしていくというような形でまちづくりが進められていますけれども、大磯町は、何回も言いますけれども、59年から全然やっていないんですよ。ということは、まちづくりの観点が全く欠落したまま、目先の道路認定をしてきた。その結果がいまますます大混乱になりつつある。  今度の町道43、44号線でそれをまた繰り返そうとしているんですよ。それを二の舞、三の舞で、またそのうち見直すということを言って、いまの道路認定の承認基準に合っているからしますという島村部長の話を聞いていて、この人は本当にまちづくりを考えられているのかなと。まちづくりのための道路なんです。道路のための道路じゃないんですよ。まちづくり、生活道路というのは、みんないま車を持っているから、車が行き交うこと、あるいは危険なときに迂回してでも出られる出口がある、そういうようなことが最低の一つのまちづくりの基本的な要素だと思うんですけれども、そういうような観点がなくて、いや、59年の指導要綱に合っていますから、合っていますからというような形で出されているということは、これからもそういう道路認定やまちづくりが進められるということなんです。だから、開発業者が目先、目先で、自分の目先のところだけを寄附してやればそれで通っちゃう。出口は知らないよ。住む人は住む人だというような開発業者が出てくる。  ということなので、一たんは、ぜひこの町道認定については取り下げるか、これを認めないで、歳入が年間30万なんて言っていましたけれども、これを認めたからって30万もプラスになるとは思えないんですけれども、それはいいとして、やはりもう一度戻して、早急に町道認定の承認要綱を見直して、これからのまちづくりのために一本線を引いて、こういうふうにするということを明確にして、道路認定をしていかなきゃいけない。  これは町民や業者に対する大きなメッセージなんですよ。いま問題なのは、業者は、いやいや目先だけ広げれば建築確認はおりますよと言うから、先のことを考えないで、土地を少しでも高く買って、そしてそういうように採算の合う家をつくっちゃうんです。だから、あらかじめ道路の線引きがされていれば、こういうところにこういうふうな道路ができなければ、町としては認めがたいという方向を決めていけば、買うときにも、売るほうでもそういうことを差し引いて、こういう道の部分はロスだ。これをやると、さらにいいまちづくりになるし、市街地になるから、それを踏まえた取引ができるはずなんです。  いまはそういうことじゃなくて、売買のときに目先の道を広げれば家が建ちますよということですから、そういうことを基準に高く買ったり、業者もそういうことを計算して買うことによって、町の指導をするときにいろいろトラブってくるわけです。我々はこういうふうにできるはずだ、法律上どこに問題があるのか、こういうトラブルが起こる。そういう意味で、町としてのまちづくりの基本というものを明確に示していく。そうすることによって、地主、持っている人もそういうことを踏まえ、買う人もそういうことを踏まえて、それに沿ったものの建築確認や家づくりだとかマンションづくり、住宅づくりを考えさせられるように指導していくのがこれからのまちづくりの基本的方向だし、道路認定をする上で町として踏まえなければいけないし、堅持しなければいけない立場だと私は思います。  そういう意味で、この件については、目先の部分で寄附されたからじゃないんです。これは今後はこうしていくんだというメッセージを内外に示すためにも、この道路認定については、こういう行きどまりの状態では、そして農道自身も一つやっと走れるぐらいですから、少なくとも抜ける道はつくって、あそこの道については、将来大磯町はこういうふうに考えていると。線引きを議会とも十分相談し、地権者などについてもそういうことを理解してもらう、そういう明確な方針を立てた上で、この町道認定をしていくことが必要ではないかということで、私は、これについて認めることは将来に禍根を残す。絶対ここでひとつ踏ん張って、町が基本方針を明確にした上で、町民、多くの人たちに呼びかけて、理解をしてまちづくりの協力を求める重要な一つの時点だと思います。  そういうことで、この道路認定は議会の意思としても認めないで、そういう方向を確認した上で改めて出し直してもらうということをぜひ議員の皆さんに理解していただいて、議会の意思で、町民の声を我々が反映できるような意思表示をいまここですべきではないかということで、私は反対をしますので、よろしく御協力をお願いしたいと思います。 ○議長(百瀬恵美子君)  ほかに討論のある方。  これをもって討論を終了いたします。  これより採決に入ります。議案第57号について、原案賛成者の起立を求めます。                  (起立者多数) ○議長(百瀬恵美子君)  起立者多数につき、本案は原案どおり可決いたしました。 ◎日程第14 議案第58号 平成20年度大磯町一般会計補正予算(第2号)  日程第15 議案第59号 平成20年度大磯町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)  日程第16 議案第60号 平成20年度大磯町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)  日程第17 議案第61号 平成20年度大磯町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)  日程第18 議案第62号 平成20年度大磯町下水道事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(百瀬恵美子君)  日程第14「議案第58号 平成20年度大磯町一般会計補正予算(第2号)」、日程第15「議案第59号 平成20年度大磯町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」、日程第16「議案第60号 平成20年度大磯町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」、日程第17「議案第61号 平成20年度大磯町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」、日程第18「議案第62号 平成20年度大磯町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」についてを一括議題といたします。  議案の朗読をさせます。書記。 ○書記(佐野慎治君)  議案第58号、議案第59号、議案第60号、議案第61号、議案第62号(朗読) ○議長(百瀬恵美子君)  提案理由の説明を求めます。  町長。 ○町長(三好正則君)  議案第58号「平成20年度大磯町一般会計補正予算(第2号)」、議案第59号「平成20年度大磯町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」、議案第60号「平成20年度大磯町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」、議案第61号「平成20年度大磯町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」、議案第62号「平成20年度大磯町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして、提案理由の説明を一括して申し上げます。
     初めに、議案第58号「平成20年度大磯町一般会計補正予算(第2号)」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  今回の補正は第2回目でありますが、歳入歳出予算の補正を行おうとするものであります。歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ3,224万2,000円を追加しようとするものであります。  その主な内容といたしましては、歳入面では自立支援給付費負担金の増、児童手当負担金の増その他であります。  歳出面では、職員給与費の減、自立支援給付費の増、児童手当の増、狭あい道路整備事業における工事請負費の増その他であります。  以上、簡単に内容を申し上げましたが、概略につきましては総務部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。また、詳細につきましては、各担当の部課長に御質問いただきたいと存じます。  なお、議案第59号「平成20年度大磯町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」、議案第60号「平成20年度大磯町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」、議案第61号「平成20年度大磯町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」につきましては町民福祉部長に、また、議案第62号「平成20年度大磯町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」につきましては都市整備部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。  以上の議案につきまして、よろしく御審議の上、御協賛くださいますようお願い申し上げます。  以上であります。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  それでは、議案第58号「平成20年度大磯町一般会計補正予算(第2号)」の内容につきまして、お手元の資料に基づき概要を説明させていただきます。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ3,224万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出の総額を84億9,262万5,000円とするものでございます。  それでは、恐れ入りますが、10ページをお開きいただきたいと思います。  2、歳入でございます。(款)14.国庫支出金、(項)1.国庫負担金、(目)1.民生費国庫負担金、補正額が2,135万円の増でございます。説明欄にもありますとおり、自立支援給付費負担金並びに児童手当負担金の増でございます。  次に、(款)15.県支出金、(項)1.県負担金、(目)1.民生費県負担金、補正額が1,077万4,000円の増でございます。同じく自立支援給付費負担金並びに児童手当負担金の増でございます。  次に、(款)15.県支出金、(項)3.委託金、(目)5.土木費委託金、補正額が11万8,000円の増でございます。内容といたしましては、説明欄にありますとおり、住宅需要実態調査費委託金の増でございます。  それでは、12ページをお開きいただきたいと存じます。  3の歳出でございます。  まず、冒頭に申し上げておきたいところがございます。人件費の関係でございますが、それぞれの科目にわたって計上させていただいておりますが、これにつきましては、人事異動等で生じた増減でございまして、後ほど一括して後段のほうで説明させていただきます。したがいまして、それぞれの科目での説明は省略させていただきたいと思いますので、御容赦いただきたいと存じます。  それでは、12ページの上段、(款)1.議会費、(項)1.議会費、(目)1.議会費、補正額が29万3,000円の増でございます。説明欄にありますとおり、備品購入費の増でございます。  次に、(款)2.総務費、(項)1.総務管理費、(目)3.財政管理費、補正額が1,412万6,000円の増でございます。説明欄にもありますとおり、財政調整基金積立金の増でございます。  同じくその下段でございます。(目)4.会計管理費、補正額が45万8,000円の増でございます。内容といたしましては、財務会計システムの保守委託料の増でございます。  同じく、(目)8.支所費、その下段の(目)9.庁舎費、補正額がともに8万1,000円の増でございます。内容といたしましては、飛散性アスベストの再分析調査に伴うものでございます。  それでは、14ページをお開きいただきたいと思います。  14ページにつきましては、人件費の関係でございますので、省略をさせていただき、恐れ入りますが、16ページをお開きください。  16ページの下段、(款)2.総務費、(項)7.地域協働費、(目)1.地域協働総務費、補正額が743万1,000円の増でございます。  恐れ入りますが、18ページをお開きください。人件費の増のほかに、説明欄にもありますとおり、005地域会館等維持管理事業が8万1,000円の増となっております。内容といたしましては、中丸会館の飛散性アスベストの再分析調査に伴うものでございます。  それでは、18ページの中段、(款)3.民生費、(項)1.社会福祉費、(目)1.社会福祉総務費、補正額が3,703万1,000円の増でございます。説明欄にありますとおり、身体障害者更生医療給付費の増と自立支援給付費の増でございます。  20ページをお開きください。上段の(款)と(項)は同じで、(目)4.社会福祉施設費、補正額が48万3,000円の増でございます。説明欄にもありますとおり、ふれあい会館と福祉センターの飛散性アスベストの再分析調査に伴うものでございます。  次に、(目)5.国民健康保険事業特別会計繰出金、補正額が295万8,000円の減でございます。説明欄にもありますとおり、繰出金の減でございます。  (目)7.後期高齢者医療特別会計繰出金、補正額が101万6,000円の減でございます。同じく繰出金の減でございます。  続きまして、(目)8.介護保険事業特別会計繰出金、補正額が79万8,000円の減でございます。同じく繰出金の減でございます。  続きまして、中段の(款)3.民生費、(項)2.児童福祉費、(目)1.児童福祉総務費、補正額が712万3,000円の増でございます。説明欄にもありますとおり、人件費と、それから008小児医療費助成事業における電子計算システム開発委託料の増でございます。  次に、(目)2.児童措置費、補正額が600万円の増でございます。内容といたしましては、説明欄にもありますとおり、児童手当の増でございます。  それでは、次の22ページをお開きください。  22ページにつきましては人件費でございますので、省略をさせていただき、恐れ入りますが、24ページをお開きください。(款)4.衛生費、(項)2.清掃費、(目)2.ごみ処理費、補正額が5万3,000円の増でございます。  また、その下、(目)3.し尿処理費、補正額が14万5,000円の増でございます。説明欄にもありますとおり、ともに飛散性アスベストの再分析調査に伴うものでございます。  それでは、26ページのほうをお願いしたいと思います。  こちらも人件費でございますので、省略させていただきまして、28ページをお開きいただきたいと思います。上段、(款)8.土木費、(項)2.道路橋りょう費、(目)2.道路維持費、補正額が840万円の増でございます。説明欄にもありますとおり、道路及び水路維持に伴います修繕料並びに材料費の増でございます。  続きまして、(目)3.道路新設改良費、補正額が1,600万円の増でございます。国府新宿の狭あい道路整備事業に伴います工事請負費の増でございます。  続きまして、中段の(款)8.土木費、(項)4.都市計画費、(目)1.都市計画総務費、補正額が196万6,000円の増でございます。説明欄にもありますとおり、人件費が大部分でございますが、004まちづくり推進事業の11万8,000円の増が含まれております。こちらは歳入の10ページで御説明いたしました委託金を充当するものでございます。  一番下段でございますが、(目)4.下水道事業特別会計繰出金、補正額が542万4,000円の減でございます。説明欄にもありますとおり、繰出金の減でございます。  それでは、30ページをお開きください。(款)9.消防費、(項)1.消防費、(目)2.非常備消防費、補正額が8万1,000円の増でございます。内容といたしましては、第12分団詰所の飛散性アスベストの再分析調査に伴うものでございます。  次に、下段、(款)10.教育費、(項)2.小学校費、(目)1.学校管理費、補正額が135万7,000円の増でございます。  恐れ入りますが、32ページをお開きください。32ページ、上段でございます。説明欄をごらんください。004学校施設・設備維持事業としまして、132万1,000円の増でございます。内容といたしましては、修繕料につきましては、国府小学校の雨漏り修繕でございまして、調査委託料につきましては、国府小学校、大磯小学校の飛散性アスベストの再分析調査に伴うものでございます。  次に、一番下、(項)4.幼稚園費、(目)1.幼稚園費、補正額が806万6,000円の減でございます。恐れ入りますが、34ページをお開きください。人件費の減のほかに、説明欄にもありますとおり、005幼稚園施設・設備維持事業が66万1,000円の増となっております。内容といたしましては、調査委託料といたしまして、小磯幼稚園と月京幼稚園の飛散性アスベストの再分析調査に伴うものでございます。なお、樹木剪定の委託料につきましては、小磯幼稚園の松枯れ樹幹注入に伴うものでございます。  続きまして、中段、(項)5.社会教育費、(目)2.図書館費、補正額が1,599万2,000円の減でございます。人件費の減が大部分でございますが、説明欄にもありますとおり、004図書館維持管理事業の調査委託料につきましては、図書館の飛散性アスベストの再分析調査に伴うものでございます。  それでは、36ページをお開きください。給与費明細書でございます。人件費の関係を一括して御説明いたします。  まず、特別職の関係でございますが、比較の欄で説明させていただきます。その他の特別職の職員数が3名増となっております。これは、先ほど説明いたしましたまちづくり推進事業の調査員の増でございます。次に、右隣の報酬でございますが、11万8,000円の増でございまして、調査員の報酬の増でございます。長等の給与が13万9,000円の減でございます。議案第54号でお認めいただきました給料月額の10分の1を減額したものでございます。右隣に移りまして、共済費が6万5,000円の増でございまして、支給率の変更に伴うものでございます。合計いたしますと4万4,000円の増でございます。  次に、一般職でございますが、同じく比較の欄で説明させていただきます。まず、職員数でございますが、3名の減でございます。これは、当初予算計上後に3名が退職したものでございます。  一つ飛びまして、給料でございますが、1,855万1,000円の減でございます。主な内容といたしましては、当初予算計上後の退職者3名、その他人事異動等に伴うものでございます。右側に移りまして、職員手当が1,950万5,000円の減。合計いたしますと3,805万6,000円の減となります。次に、共済費が550万2,000円の減、退職手当組合負担金が250万9,000円の減で、合計いたしますと4,606万7,000円の減となります。  次に、下段の職員手当の内訳でございますが、比較の欄で御説明いたします。まず、地域手当が58万5,000円の減、期末勤勉手当が1,362万6,000円の減、扶養手当が113万3,000円の減、住居手当が63万6,000円の減、通勤手当が416万4,000円の減。右側に移りまして、時間外勤務手当が265万円の減。三つ飛びまして、管理職手当が331万5,000円の増。管理職員特別勤務手当が2万6,000円の減でございます。  それでは、38ページをお開きください。給料及び職員手当の増減額の明細でございます。これはただいま御説明したとおりでございますので、省略させていただきます。  以上で一般会計補正予算の説明を終わらせていただきます。 ○議長(百瀬恵美子君)  お諮りいたします。本日は会議の都合により、あらかじめ会議時間を延長いたしたいと思いますが、これに御異議こざいませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(百瀬恵美子君)  異議ないものと認め、本日の会議時間は延長いたします。  暫時休憩をいたします。  (午後 4時34分)  休憩  (午後 4時55分)  再開 ○議長(百瀬恵美子君)  休憩を閉じて再開いたします。  続きまして、説明を求めます。  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  それでは、引き続きまして、議案第59号「平成20年度大磯町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」の内容につきまして、御説明させていただきます。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億1,673万7,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を35億438万円とするものでございます。  それでは10ページ、11ページをお願いいたします。2の歳入でございます。(款)3.国庫支出金、(項)1.国庫負担金、(目)1.療養給付費等負担金、補正額533万6,000円の増でございます。内容といたしましては、一般被保険者療養費の増に伴います一般療養給付費負担金の増258万7,000円と、老人保健医療費拠出金の増に伴います老人保健医療費拠出金負担金の増274万9,000円でございます。  (款)4.療養給付費交付金、(項)1.療養給付費交付金、(目)1.療養給付費交付金、補正額9,836万2,000円の増。内容といたしましては、退職被保険者等療養給付費の増等に伴います退職被保険者等療養給付費交付金の増9,836万2,000円でございます。  (款)6.県支出金、(項)2.県補助金、(目)1.県財政調整交付金、補正額94万1,000円の増。内容といたしましては、一般被保険者療養費及び老人保健医療費拠出金の増に伴います普通調整交付金の増94万1,000円でございます。  (款)9.繰入金、(項)1.他会計繰入金、(目)1.一般会計繰入金、補正額295万8,000円の減でございます。内容といたしまして、人事異動等によります職員給与費が減額になりましたので、職員給与費等繰入金を315万8,000円減額するものでございます。  その次の出産育児一時金繰入金につきましては、先ほど条例改正によりまして、出産育児一時金を増額することによりまして、繰入金を20万円増額するものでございます。こちらは先ほど説明させていただきましたように、歳出で30万円増額をお願いしていますので、30万円の3分の2ということで20万円。これは一般会計から繰り入れということでございますけれども、こちらにつきましては、先ほど御説明させていただきましたように、地方交付税で3分の2が措置されるという分でございます。  次のページをお願いいたします。(項)2.基金繰入金、(目)1.財政調整基金繰入金、補正額1,505万6,000円の増。内容といたしましては、療養費等の増に伴います国民健康保険財政調整基金からの繰入金の増1,505万6,000円でございます。  続きまして、14ページ、15ページをお願いいたします。3の歳出でございます。(款)1.総務費、(項)1.総務管理費、(目)1.一般管理費、補正額315万8,000円の減。内容といたしましては、職員の人事異動等による職員給与費の減でございます。  (款)2.保険給付費、(項)1.療養諸費、(目)2.退職被保険者等療養給付費、補正額4,423万2,000円の増。内容といたしましては、当初見込みました退職被保険者等療養給付費の件数等が見込みより増となるため、4,423万2,000円の増額をお願いするものでございます。(目)3.一般被保険者療養費、補正額760万円の増。内容といたしましては、当初見込みました一般被保険者療養費の件数等が見込みより増となるため、760万円の増額をお願いするものでございます。(目)4.退職被保険者等療養費、補正額53万円の増。内容といたしましては、当初見込みました退職被保険者等療養費の件数が見込みより増となるため、53万円の増額をお願いするものでございます。  (項)2.高額療養費、(目)1.一般被保険者高額療養費、補正額5,819万円の増。内容といたしましては、当初見込みました一般被保険者高額療養費の支給件数等の増に伴いまして、高額療養費支給額が見込みより増となるため、5,819万円の増額をお願いするものでございます。  続きまして16ページ、17ページをお願いいたします。(項)4.出産育児諸費、(目)1.出産育児一時金、補正額30万円の増。内容といたしましては、先ほど国民健康保険条例の改正で御承認いただきました産科医療補償制度の創設によりまして、21年1月から出産育児一時金を3万円引き上げることに伴いまして、出産育児一時金を30万円増額するものでございます。こちらについては10件分ということで、30万円でございます。  (款)5.老人保健拠出金、(項)1.老人保健拠出金、(目)1.老人保健医療費拠出金、補正額904万3,000円の増。内容といたしましては、平成20年度の老人保健医療費拠出金の額の確定に伴いまして、904万3,000円の増額をお願いするものでございます。  続きまして18ページ、19ページをお願いいたします。給与費明細書でございます。  特別職につきましては変更がございませんので、省略させていただきます。  2、一般職につきましては、比較の欄で説明させていただきます。職員数については変更ございません。給与費につきましては、給料が260万7,000円の減、職員手当が69万9,000円の減、給与費計で330万6,000円の減でございます。共済費が6,000円の増、退職手当組合負担金が14万2,000円の増、合計で315万8,000円の減でございます。  職員手当の内訳につきましても、比較の欄で説明させていただきます。職員手当69万9,000円の減の内訳でございまして、地域手当が3万円の増、期末勤勉手当が8万8,000円の増、扶養手当が2万6,000円の増、住居手当が76万8,000円の減、通勤手当が6万3,000円の減、時間外勤務手当が1万2,000円の減でございます。  続いて20ページをお願いいたします。(2)給料及び職員手当の増減額の明細でございますが、内容につきましては省略させていただきます。  以上で、国保の補正予算の説明を終わります。  続きまして、議案第60号「平成20年度大磯町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」の内容につきまして御説明させていただきます。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ101万6,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を5億9,098万4,000円とするものでございます。  10ページ、11ページをお願いいたします。2、歳入でございます。(款)2.繰入金、(項)1.一般会計繰入金、(目)1.一般会計繰入金、補正額101万6,000円の減。内容といたしましては、人事異動等によりまして職員給与費が減額することに伴いまして、事務費繰入金が減となるものでございます。  続いて12ページ、13ページをお願いいたします。3の歳出でございます。(款)1.総務費、(項)1.総務管理費、(目)1.一般管理費、補正額101万6,000円の減。内容といたしましては、職員の人事異動等による職員給与費の減でございます。  続いて14ページ、15ページをお願いいたします。給与費明細書でございます。  特別職については変更ございません。  2の一般職につきましては、比較の欄で説明させていただきます。職員数につきましては変更ございません。給与費につきましては、給料が78万3,000円の減、職員手当が6万1,000円の増、給与費計で72万2,000円の減でございます。共済費が21万6,000円の減、退職手当組合負担金が7万8,000円の減、合計で101万6,000円の減でございます。  職員手当の内訳につきましても、比較の欄で説明させていただきます。職員手当6万1,000円の増の内訳でございまして、地域手当が1万9,000円の減、期末勤勉手当が35万1,000円の減、扶養手当が12万6,000円の増、住居手当が12万円の増、通勤手当が14万4,000円の増、時間外勤務手当が4万1,000円の増でございます。  続いて16ページをお願いいたします。(2)給料及び職員手当の増減額の明細でございますが、内容につきましては省略させていただきます。  続きまして、議案第61号「平成20年度大磯町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」の内容につきまして、御説明させていただきます。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ60万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を19億9,552万9,000円とするものでございます。  それでは10ページ、11ページをお願いいたします。2、歳入でございます。(款)3.国庫支出金、(項)2.国庫補助金、(目)2.事業費補助金、補正額140万円の増。内容といたしましては、介護保険制度の改正に伴います電子計算システムを改修する費用に対する国の補助金の140万円の増でございます。  (款)7.繰入金、(項)1.他会計繰入金、(目)1.一般会計繰入金、補正額79万8,000円の減でございます。内容といたしましては、人事異動等によりまして職員給与費繰入金が18万9,000円の減並びに電算システム開発委託料に対する事務費繰入金が110万円の増でございますので、差し引き79万8,000円を減額するものでございます。  続きまして、12ページ、13ページをお願いいたします。3、歳出でございます。(款)1.総務費、(項)1.総務管理費、(目)1.一般管理費、補正額60万2,000円の増でございます。内容といたしましては、まず、職員の人事異動等による職員給与費が189万8,000円の減でございます。次に、介護保険運営事務事業の電子計算システム開発委託料の増でございまして、介護保険制度改正に伴いまして、電子計算システムを改修する費用の増が250万円ございまして、差し引き60万2,000円の増でございます。  続きまして14ページ、15ページをお願いいたします。給与費明細書でございます。  1、特別職につきましては変更がございませんので、省略させていただきます。  2、一般職につきましては、比較の欄で説明させていただきます。職員数につきましては変更ございません。給与費につきましては、給料が159万円の減、職員手当が25万7,000円の増、給与費計で133万3,000円の減でございます。共済費が35万3,000円の減、退職手当組合負担金が21万2,000円の減、合計で189万8,000円の減でございます。
     職員手当の内訳につきましても、比較の欄で説明させていただきます。職員手当25万7,000円の増の内訳でございまして、地域手当が2万5,000円の減、期末勤勉手当が49万7,000円の減、扶養手当が79万3,000円の増、住居手当が29万7,000円の増、通勤手当が7万円の増、時間外勤務手当が35万3,000円の減、管理職手当が2万8,000円の減でございます。  次の16ページをお願いいたします。(2)給料及び職員手当の増減額の明細でございますが、内容につきましては省略させていただきます。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。 ○都市整備部長(島村行成君)  それでは続きまして、議案第62号「平成20年度大磯町下水道事業特別会計補正予算(第2号)」の内容につきまして、御説明をさせていただきます。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ542万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を18億9,681万9,000円とするものでございます。  次に、繰越明許費につきましては、第2表の繰越明許費でございます。また債務負担行為の補正につきましては、第3表、債務負担行為補正によるものでございます。  それでは4ページをお開きいただきたいと思います。第2表、繰越明許費でございます。(款)2.事業費、(項)1.下水道建設費、事業名は大磯38−1汚水幹線整備工事で、金額は1億2,300万円と事業名大磯38−6汚水幹線整備工事で、金額は1億2,000万円でございまして、年度内に工事が完了いたしませんので、20年度分の一部を繰越明許とするものでございます。  次に、3表、債務負担行為補正でございますが、事項の変更をお願いするものでございます。補正前は大磯38−1汚水幹線整備工事委託を、補正後、大磯38−1汚水幹線整備工事ということでございます。当初予算では全部を町にかわって発注をすることで、全部委託という内容になっていたものを、9月の議会で予算の組み替えを承認いただきまして、町が直接工事を行うということの変更でございます。期間、限度額については変更ございません。  それでは10ページ、11ページをお開き願いたいと思います。2の歳入でございます。(款)5.繰入金、(項)1.他会計繰入金、(目)1.一般会計繰入金、補正額542万4,000円の減。こちらは人事異動に伴います人件費の減でございます。その部分につきましては一般会計からの繰入金を減額とするものでございます。  次のページ、12、13ページをお開き願いたいと思います。こちらにつきましては歳出でございまして、一般管理費、それから下水道建設費、人事異動に伴います人件費でございますので、次のページで御説明をさせていただきたいと思っております。  次の14ページ、15ページをお願いしたいと思います。給与費明細書でございます。  1の特別職につきましては変更がございません。  2の一般職につきましては、比較の欄で説明をさせていただきます。職員数につきましては変更がございません。給与費につきましては、給料が240万5,000円の減、職員手当が235万9,000円の減、給与費計で476万4,000円の減でございます。共済費が43万1,000円の減、退職手当組合負担金が22万9,000円の減、合計で542万4,000円の減でございます。  続きまして、職員手当の内訳でございます。こちらにつきましても比較の欄で説明させていただきたいと思います。職員手当235万9,000円の減の内訳でございますが、地域手当が8万円の減、期末勤勉手当が172万3,000円の減、扶養手当が26万7,000円の減、通勤手当が7,000円の増、時間外勤務手当が28万8,000円の減、管理職手当が8,000円の減でございます。  続きまして16ページをお開き願いたいと思います。(2)の給料及び職員手当の増減額の明細でございまして、内容につきましては記載のとおりでございます。省略をさせていただきたいと思います。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  これより質疑に入ります。  8番・奥津議員。 ○8番(奥津勝子君)  では、一般会計補正予算のほうからお聞きいたします。  13ページに始まりまして、大分飛散性アスベストの再分析調査という箇所が今回補正予算に上がっております。この調査の再分析していく意味と内容をまず教えてください。 ○議長(百瀬恵美子君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(鈴木完一君)  お答えいたします。  まず、今回各施設のアスベスト調査の補正を上げさせていただきましたのは、平成17年度に13施設の22ヵ所につきましてアスベストの調査をさせていただきまして、そのうち1ヵ所につきましてアスベストが検出された。それにつきましては、ふれあい会館を除去させていただきました。その後、18年9月にアスベストの含有率が1%だったのが、ここで含有率が1%から0.1%に規制が厳しくなったということと、あと、平成20年2月に、いままではアスベストにつきましては、一応3種類のアスベストの分析調査が必要ということでしたが、これが20年2月に、日本国内でもさらに新たな3種類のアスベストが検出されたということで、計6種類のアスベストがあるということで、それらに伴いまして、今回、いままで17年度に3種類のアスベストを調査して、検出はされていないんですが、今回、17年に行った3種類のアスベストを含めた6種類のアスベストの分析調査を補正で上げさせていただいたというものでございます。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  8番・奥津議員。 ○8番(奥津勝子君)  わかりました。そうしますと、1%から0.1%まで厳しくなった、内容を厳しくするということで、それに伴った結果がいろいろ出てしまっているから、検査を強めるということで解釈してよろしいんでしょうか。  それで、この12月の補正というのは年度内にやるわけですよね。ですから、13ヵ所をやっていく期間、同時進行なのか、また順番にやっていくのか、業者が同じ人が調べていくのか、その辺を教えてください。 ○議長(百瀬恵美子君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(鈴木完一君)  お答えいたします。  まず1点目の含有率が1%、これが0.1%に規制対象がまず国のほうが拡大したということで、より規制を厳しくしたということでございます。  それと、今回補正を認めていただけましたら、年度内には調査結果が出るように、できるだけ早く発注はしていきたいと考えております。  これからお認めいただいた後の発注方法ですが、できましたら一括で、予算は各項目ごとに上げさせてもらっていますが、一括発注をさせていただきたいといま考えております。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  8番・奥津議員。 ○8番(奥津勝子君)  その期間、もちろん3月まででしょうけれども、学校と幼稚園とありますよね。そういうところなんかは冬休みを使うのか、そういう期間、ここは何月から何月までに調べるとか、そういうことははっきりわかっているんですか。 ○議長(百瀬恵美子君)  環境経済部長、答弁漏れで。 ○環境経済部長(鈴木完一君)  お答えいたします。  まず、アスベスト調査でございますが、定性分析というのが含有量の判断をする分析調査でございます。これが約1ヵ月かかる。それと今度、定量分析ということで、これが10日ぐらいかかるというので、あと報告書作成に、大体いま見込んでいるのは工期的に2ヵ月ぐらいかかると見てございまして、12月に発注できましたら、1月の正月休みで、1月、2月。2月ぐらいには結果が出るのではないかと思っております。その結果によりまして、検出されましたら、補正予算か予備費等で対応させていただくか、これは調査結果に基づいて、また早急にその辺の対応は考えたいと思っております。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  8番・奥津議員。 ○8番(奥津勝子君)  先回、17年度にやりましたこの検査でも、13ヵ所の利用者が非常に右往左往したというか、毎日のように使っているところもありますので、かわる施設を探すということで動いたことがありますけれども、利用者への周知、こういう形でこの期間はまるきり使えなくなりますよということは、この補正予算が認められたらすぐにやっていただけるんでしょうか。 ○議長(百瀬恵美子君)  環境経済部長。 ○環境経済部長(鈴木完一君)  お答えいたします。  アスベストの試料をとるのでございますので、できるだけ施設の利用者には迷惑がかからないような形で行いたいと思っております。ただ、検出された場合、今度は除去する工事になりますと、やっぱり施設を休んで除去しなきゃならないと思います。ただ、試料を検出するのは、できるだけ施設の利用者に迷惑がかからないような形で考えております。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  10番・浅輪議員。 ○10番(浅輪いつ子君)  それでは、2点質問いたします。2点とも一般会計補正予算のほうで伺います。  まず、29ページの土木費、道路橋りょう費の中の道路維持費、001の29ページの真ん中辺ですが、道路維持運営事務事業の840万円という補正予算、どういうふうな内容なのか、それぞれについて御説明ください。  それから、次は35ページ、教育費、幼稚園費の上段の005幼稚園施設・設備維持事業、その中の13−09はアスベスト関係ということでわかりましたから、13−18の樹木剪定等委託料増の50万円、ここは先ほどの御説明ですと、小磯幼稚園の松枯れに対する樹幹注入の費用というふうな御説明のように聞こえましたが、ここにつきましては、私も3月の卒園式に行って、あまり気にならなかったんですが、秋の10月4日の小磯幼稚園の運動会のときには、町長も、たまたまお会いしたら、そこで8本の真っ茶色になった、ちょうど真ん中辺にある松の木が8本も松枯れしてしまっていて、本当にひどいことになっているということですが、先ほどの御説明ですと、樹幹注入費が50万円なのか、それとも伐倒の費用とかそれも入っているのか、その辺をもう少し詳しく御説明ください。  以上、2点です。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。 ○都市整備部長(島村行成君)  お答えをさせていただきます。  まず29ページの道路維持運営事務事業の中の修繕料の内容でございます。こちらにつきましては、700万の予算を計上させていただいております。こちらにつきましては、地区の区長さん、それから住民の方々から要望があった中で、現地調査を行い、早急に実施をしなくてはいけない場所について、担当のほうで確認をさせていただき、道路補修作業員でできないこともわかりましたので、修繕工事を行っていきたいと思っております。大体7ヵ所を予定させていただいております。  それから、工事用材料費20万円でございます。こちらにつきましては修繕工事で対応するわけですけれども、業者発注ではなくて、道路補修作業員がおります。その作業員が直営で工事を行うときに使用いたしますアスファルト合材とか側溝のふた等の材料を購入する予定でございます。  3点目の修繕用材料費の増でございます。こちらにつきましては、道路補修作業員が道路の穴埋め等に使いますアスファルト合材、セメント、採石等を購入する費用と、あともう1件、以前から開発等で問題になっていた箇所がございます。そういう箇所で東小磯の急傾斜地崩壊危険区域にあります道路につきまして、最近、隣接土地所有者が県の許可を受けて、工作物の設置をしております。その中で町の土地も一部切り取られている状況があります。その道の存在と現状を明確にするために、町のほうでは杉の丸太を購入いたしまして、その階段整備を行う材料を購入する予定でおります。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  教育次長。 ○教育委員会教育次長(二挺木洋二君)  お答えいたします。  35ページの幼稚園施設・設備維持事業の中の13番、樹木剪定等委託料の内容でございますけれども、この委託料の中には松の伐倒、調査現在では7本ということで、直近ではもう1本危ないかなというのがございまして、7本分、それの切った後の薬剤処理、それと、29本分の薬剤樹幹注入、これの全体で50万という内容でございます。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  10番・浅輪議員。 ○10番(浅輪いつ子君)  それでは、幼稚園のほうの松枯れのことでお伺いしますが、11月19日に教育委員会の定例会がございましたね。そのときにまた委員さんからもこの問題が話題になっておりましたが、そのときに、ここはそれでは樹幹注入を前から継続的にやっているのかというようなお話が出たと思うんです。それで、やってないというようなお答えがあったかと思うんですが、その辺のところはどのように今後対応なさるお考えですか。長年樹幹注入もしないで、急に枯れちゃったといって、あわててそこは伐倒して、新しい苗木を植えるということでしょうが、あと残っている29本ですか、そういうものに樹幹注入していくということ、それらが継続的に行われていたのかどうかというあたりを伺います。 ○議長(百瀬恵美子君)  教育次長。 ○教育委員会教育次長(二挺木洋二君)  お答えいたします。  小磯幼稚園の松につきましては、2年ほど前には、1本、2本ということで職員のほうで処理した経過がございます。先ほどもありましたように、3月の卒園式のときはなかったけれども、8月、ことしの夏に、急に小磯幼稚園のほうの松枯れがひどくなったというような状況でございます。  松くい虫対策につきましては、県のほうがある程度指定区域を決めてございまして、その中で対応していた部分がありまして、小磯幼稚園については指定区域外ということで、単独事業にもなりますので、なかなか難しかったというのが現状で、去年、大磯中学校は公園費の中でやっていただいたというような経緯がございまして、小磯幼稚園はちょっと地域も外れているのでということ、それと、ことしの夏に急激にあのような状態になったということで、対応がおくれたのは施設管理者としては松くい虫対策についてちょっと甘かったかなと反省してございます。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  15番・鈴木議員。 ○15番(鈴木京子君)  それでは、3点伺います。  1点目は、一般会計の21ページの児童手当・児童扶養手当について伺います。こちらのほうは小学校6年生までが対象になっておりまして、当初予算でもふえております。今回ふえた人数と理由について伺います。  それからもう1点は、19番の自立支援給付の内容について、お答えください。  3点目はアスベスト関係なんですが、前回、町の直接の施設ではないけれども、町が借り上げをしている西自転車駐車場についても、17年度のときには事業者の費用負担でアスベストの調査をしているわけですけれども、今回もそういったことを求めていかれるのか、関連で伺います。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  まず1点目の児童手当でございますが、児童手当につきましては、今回600万円お願いしているわけでございまして、内訳といたしましては、21ページの被用者対象分増、それが38人分でございます。次のページに移りまして、非被用者対象分が16人、そこで給付対象分が5人ということで、合計59人分の増でございます。で、総額600万という内訳でございまして、議員御指摘のとおり小学校就学前、12歳までという対象でございます。  今回ふえた理由でございますが、ゼロ歳児は所得制限しておりませんけれども、それ以上の年齢については所得制限をかけておりまして、当初見込みましたより所得限度額を超える人が少なかった。逆に言えば所得限度額の人が見込みより多かったということで600万円の増で、対象者としては59人の増でございます。  2点目の自立支援の関係でございますが、自立支援給付費3,200万円の増ということで、こちらにつきましては、障害者自立支援法が平成18年から施行されておりまして、その中で入所施設に対します法的な整備を、平成18年から5年以内、平成22年までに従来の支援費制度の内容、旧制度から新しい障害者自立支援法の制度に移行するように5年以内でやるというふうに定められておりまして、20年度につきましては、当初見込んでおりませんでした5施設の18人の入所されている方が新たな制度のほうの支援を受ける。同じところに入所されているわけでございますが、入所のサービスの内容が新法、いわゆる自立支援法のサービスを受けるようになりまして、そういう関係でおおむねそちらの分が3,200万ほどふえております。  それと、3点目でございます。アスベストにつきましては、平成17年のときも、町の施設ではございませんが、議員御指摘のとおり、大磯駅前の西自転車駐車場につきましては、所有者のほうに町から申し出いたしまして、こういう状況ですので調査してくださいということで、17年度につきましても調査していただきまして、特に異常はございませんでした。  今回につきましても、12月28日付で所有者に対しまして、国・県の通知を踏まえまして、町もこういう調査をしますので、西駐輪場につきましても調査をお願いしたいというふうに依頼してございます。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  15番・鈴木議員。 ○15番(鈴木京子君)  それでは、2点目と3点目については納得しました。  最初の児童手当のほうなんですが、所得制限の関係で増になった、対象人数がふえたということですが、所得制限とかではなく、お子さんそのものの、例えば転入をしてきてお子さんがふえたとか、そういったことがあるのかどうかを伺います。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  お答えします。  いま議員御指摘のとおり、年度途中で転入の方もいらっしゃると思います。ですが、そういう方よりも、やはり当初見込んでいたより所得限度額を超える方が少なかった、限度額以内の方が見込みより多かったというほうが主たる原因でございます。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  12番・柴崎議員。 ○12番(柴崎 茂君)  まず、58号、31ページですね。教育長の給与で、職員共済組合に負担金で2万9,000円ふえていますけれども、どうしてふえることになったのか。  2点目、国民健康保険。先ほど説明ありましたけれども、30万円出産一時金の支払い金増ですね。30万円ということは3万円にすると10人分ですよね。どうして10人分なのか。先ほどの議案では、1月1日から施行でしたから、年度内予算ということは3ヵ月分ということになりますよね。3ヵ月分で10人分ということは、大磯町に平均的な計算で、要するに3で割れば、この4倍の件数しかない。それじゃ、年間40人しか生まれないのかというと、そんなことはあり得ないわけですから、どうして30万円なのか、ちょっとその説明をしてください。  それと最後、下水道課、下水道の件ですね。542万の減は人件費の減ですから、これについてはいいですけれども、通常6月の議会に出すはずの繰越明許をここで出してこられています。それで、ここの時点で繰越明許を出すというのはどういうことでそういうことになったのか、どういう判断があったのか、ちょっと説明してください。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  まず1点目でございます。30、31ページの教育長の関係で、共済組合の負担金が2万9,000円ふえているけれども、これはどうしてという御質問だと思います。  従来、この負担金につきましては、1,000分の131.02という掛け率でございましたのが、1,000分の136.10ということで、厳密に言いますと1,000分の5.08ふえたということで、この2万9,000円が増額になっているということでございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  町民福祉部長。 ○町民福祉部長(柳川正夫君)  2点目についてお答えします。  先ほど申し上げましたように、35万円を38万円に3万円増額させていただきましたので、その10件分ということで、議員御指摘のとおり、1月から3月までの3ヵ月分ということで、10人ということで見込んでおります。  その理由でございますが、大磯町につきましては、年間200人から220人ぐらいの子どもが生まれております。その中でこちらの対象といたしましては、国保の被保険者の方が出産した場合に対象になりますので、ですから、大体年間平均で40人ぐらいの方が対象になっております。当初予算で41件見ておりますので、大体12月までで31件ぐらいの支給がございますので、残りの10件分ということでございます。
     以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。 ○都市整備部長(島村行成君)  お答えをさせていただきます。繰越明許費の関係でございます。  こちらにつきましては、先ほど説明をさせていただきましたように、本年度内に工事が完了いたしませんので、あらかじめ全体的な金額で繰越をさせていただきますという報告をさせていただきまして、6月には金額が、20年度は幾ら、21年度は幾らと決まりますので、そこで精算的な金額の繰越明許の報告をさせていただくという内容になっておりますので、今回の場合は、あらかじめ工事が終わらないということで、全体的な金額をお示しさせていただいております。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  12番・柴崎議員。 ○12番(柴崎 茂君)  まず、31ページの教育長の件ですけれども、これはどうして退職手当組合負担金の率がこういうふうにふえたかということになると、結局、退職者とそれを支える数が、根幹がそうしないとまずいということですよね、現況の負担を設けないと。これは特別職についてだけなのか、それとも通常の一般職についてもそうなのか。最初から率をこうやって言えば、きちんとそういう質問ができるのに、聞かなきゃ言わないから。ましてやこうやって1人で出ているところしかできないじゃないですか。私は教育長がよく働いていないから聞いているわけじゃないよ、教育長のところで。  もう一回言うよ。教育長がよく働いていないから、教育長のことを聞いているわけじゃないよ。1人のところじゃないと、ふえたということはわからないよね、何でかというの。どうして最初から負担率がふえたということを言わなかったのか。  それから、他の職員についての率も従前と変わらないのか変わったのか、いつ変わったのか、もう一度答えてください。  それと、出産一時金のことについては、国保の関係だから、考えてみれば確かにそうだね。非常によくわかりました。  下水道の件も、通常だと、繰越明許を出してくるのは大体3月の議会のときですね。最後、事故繰り越しでこういうことになりましたというのは6月のとき出してくるけれども。だけれども、ここで入札したからって、ここで出してくるのはちょっとでき過ぎだよね、下水道課にしては。普通だったら、だって、3月に出せばいいぐらいのことを思っているじゃないですか。極めて早く出すのはいい状況だとは思いますけれども、あまり褒めるのは嫌だけれども、何で早く出せたの。第一、そういう体質じゃないでしょう、いつも。どうしてちゃんとここで出したか、ちょっとそれだけ聞かせてください。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  1問目で、お答えいたします。  まず、31ページの教育長の関係でございますが、これにかかわらず、例えば一番最後に説明いたしました36、37ページの特別職の関係で、長等のところでも、共済費は6万5,000円ふえておりまして、こういった特別職の関係はまず率がそのように上がっているというふうに御理解いただきたいと思います。  それから、同じ質問の中で、これから当然その負担率については増加していくんだろうということでございますが、これは明らかに増加していくものでございまして、いま共済組合のほうの関係の会議に行きましても、1,000分の幾つ幾つという数字が、今後だんだんと、分母はあれですけれども、分子のほうが高くなっていく、イコールそれは負担金がふえていくということでございますので、その傾向は団塊の方々が定年退職を最後に迎える、昭和24年生まれの方、25年生まれの方ぐらいまで続くというふうに考えております。 ○議長(百瀬恵美子君)  12番・柴崎議員。 ○12番(柴崎 茂君)  ここで補正で出してきているということは、いつ変わったの、この数字が。それは、だって、議長、聞いているのに答えてくれない。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。答弁漏れです。 ○総務部長(鈴木一男君)  答弁漏れで、申しわけございません。  この数値が変わりましたのは、平成20年の4月時点でございまして、組んだのが当初予算のときでございますから、それから変更があったというふうに御理解いただければと思います。 ○議長(百瀬恵美子君)  都市整備部長。 ○都市整備部長(島村行成君)  お答えをさせていただきます。  繰越明許費の提出の考え方です。こちらにつきましては、以前から議員等から御指導いただいていますように、繰越明許がはっきりわかった時点で早く出すべきであるということをお聞きしておりますので、その内容を踏まえながら、町としては今後考えていきたいと思っておりますので、今回出させていただいております。  以上でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  12番・柴崎議員。 ○12番(柴崎 茂君)  じゃ、いいよ。わかったよ、その最後は。  それで、一番最初の件ですけれども、これもちょっと答弁漏れも含めていますけれども、職員についての退職手当組合の負担率は変わったのか変わらないのか。特別職については、先ほど1,000分の131が6になったとかというようなことで言っていましたけれども、これも4月から変わったのか。4月から変わっているんだったら、6月の時点で即座に出せる話じゃないですか。要するにここで出してきているということは、負担金の額が年度内執行が足りなくなりそうだから出しているわけでしょう、言ってみれば。それは随分手当てが遅い話じゃない。本当だったら6月にやるべき話じゃないの。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長。 ○総務部長(鈴木一男君)  お答えいたします。  まず1点目でございますけれども、職員のほうも率は上がっております。  それで、どうしてこの時期かと申しますと、人件費の関係につきましては、当然4月1日で人事異動等もございますから、それらをすべて含めまして、この12月で調整をしているというのが例年の状態でございますから、ここで上げているという内容でございます。 ○議長(百瀬恵美子君)  12番・柴崎議員。 ○12番(柴崎 茂君)  率はどう変わったの。 ○議長(百瀬恵美子君)  総務部長、率。 ○総務部長(鈴木一男君)  いま手元に率の資料がございませんので、後ほど提出いたします。 ○議長(百瀬恵美子君)  ほかに、質疑のある方。                 (「なし」の声あり) ○議長(百瀬恵美子君)  質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。  初めに、原案に反対する方の発言を許可いたします。  15番・鈴木議員。 ○15番(鈴木京子君)  15番・鈴木京子です。私は、議案第58号、大磯町一般会計補正予算並びに議案第60号、後期高齢者医療特別会計補正に反対をいたします。  この後期高齢者医療については、言うまでもなく非常に問題の多い制度でございまして、当初から反対をしていることが理由です。  それから、一般会計につきましては、3点、反対の理由がございます。  一つは後期高齢者の医療特別会計繰出金関係がここに記載をされていること。  先ほど反対をいたしました町長、副町長の減額については、減額についてというよりも、前段階のその提案の仕方に非常に疑問を持ちましたので、反対をしたわけでございます。その関係が入っているという理解のもとに、反対をします。  それからもう1点は、職員の手当の内訳の中で、時間外勤務手当が特に一般会計の場合に減っていることです。こちらの理由として人事異動等による減ということになっておりまして、ほかの手当については確かに異動によって減額ということは考えられます。ところが、この時間外勤務手当だけは、等級が変わったとしても、時間外勤務手当がつく人に対してはつけなければならないものです。そして、いまの職員の働きぶりを見ていますと、当然こちらはふえると私は思っておりますけれども、これが減っていることに関して疑義がございますので、反対といたします。皆さんの御賛同をよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(百瀬恵美子君)  次に、原案に賛成する方の発言を許可いたします。  ありませんか。ほかに討論はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(百瀬恵美子君)  これをもって討論を終了いたします。  これより採決に入ります。議案第58号について、原案賛成者の起立を求めます。                  (起立者多数) ○議長(百瀬恵美子君)  起立者多数につき、本案は原案どおり可決いたしました。  議案第59号について、原案賛成者の起立を求めます。                  (起立者全員) ○議長(百瀬恵美子君)  起立者全員につき、本案は原案どおり可決いたしました。  議案第60号について、原案賛成者の起立を求めます。                  (起立者多数) ○議長(百瀬恵美子君)  起立者多数につき、本案は原案どおり可決いたしました。  議案第61号について、原案賛成者の起立を求めます。                  (起立者全員) ○議長(百瀬恵美子君)  起立者全員につき、本案は原案どおり可決いたしました。  議案第62号について、原案賛成者の起立を求めます。                  (起立者全員) ○議長(百瀬恵美子君)  起立者全員につき、本案は可決いたしました。  町側から発言を求められておりますので、これを許可いたしたいと思います。  副町長。 ○副町長(吉川重雄君)  先ほど、議案第54号の質疑の中で、3番議員の三澤議員の質問に対して、私の答弁で不愉快をさせてしまいましたので、補足をさせていただきたいと思います。  その中で、町長は行政の長として最高の責任者であり、その町長の命を受けて私の役割があると理解をしてございます。今回の事件にかかわる全職員の訓示については、町長の命を受けて行ったものでございます。  今後は、議員の皆様の意見等を参考にして努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。ありがとうございました。 ○議長(百瀬恵美子君)  本日の議事日程は終了いたしました。次の本会議は、12月9日午前9時から開催いたします。  なお、4日午前9時から総務建設常任委員会が、5日午前9時から福祉文教常任委員会がそれぞれ開催されますので、日程に従いよろしくお願い申し上げます。  本日はこれをもって散会いたします。長時間、御苦労さまでした。  (午後 5時48分)  散会...