寒川町議会 2024-03-01
令和6年第1回定例会3月会議(第1日) 本文
東海道新幹線新駅の誘致を目指している倉見地区につきましては、都市未来拠点として、神奈川県や神奈川県東海道新幹線新駅設置促進期成同盟会、JR東海などの関係機関や地元協議会、地権者の皆様と引き続き協議を進めてまいります。
さらにさむかわ中央公園周辺のにぎわい交流創出ゾーンにつきましては、地権者等の意見も踏まえながら民間の力を取り入れた整備の可能性を探りつつ、寒川総合体育館をはじめ集積している公共施設の再編も含めた一体的整備を通じてにぎわいと交流を生み出す新たな魅力創造を図ってまいります。
公共施設の老朽化更新につきましては、公共施設の老朽化が進行しているため、必要な修繕や長寿命化対策を講じておりますが、今後見直しを予定している長期財政推計ほか関係する諸計画との整合を図りながら、町を取り巻く社会経済環境の変化と多様化する町民ニーズに適切に対応するため、民間の力を活用した公共施設の再編に向けた取組を推進してまいります。
そのような中、町立小・中学校の適正規模・適正配置等については、将来の寒川の子どもたちにとって望ましい教育環境の確保に向け、最新の人口推計や長期財政推計の状況に鑑みながら一定の結論を出してまいります。
また、行政サービスの維持向上に留意しながら、施設機能の再編、多機能化、複合化を図るため、PPP・PFI手法などを活用し、民間資金や民間事業者と積極的に連携しながら財政負担の軽減、平準化を図り、公共施設の最適配置を目指してまいります。
広域行政につきましては、これまでも地域的な結びつきの強さを生かした取組を進めてきたところでありますが、先行き不透明な社会経済環境の中では、市町が連携することで効果的な事業展開が図られるとともに、財政面からも各種補助金の獲得が可能となるなど、広域行政の優位性は年々高まりを見せており、共通する行政課題の解決に向けて引き続き取組を進めてまいります。
また、令和6年度においても、まち・ひと・しごと創生総合戦略において位置づけております安定した仕事の創出、町の認知度向上や移住定住の促進、子育て支援や教育環境の充実、安全安心なまちづくりと、若者の町政への参画促進を重要施策と位置づけ、持続可能な行財政運営を進めてまいります。
町総合計画2040の町の将来像「つながる力で新化するまち」の実現に向け、6つの基本目標と12の政策により、計画性と財政の健全性を担保しながらまちづくりを推進してまいります。
それでは、新規事業を中心に令和6年度に実施する事業につきまして、ご説明申し上げます。
初めに、子育て支援の充実と子どもの育ち、発達の支援につきましては、国では、昨年12月に閣議決定した「こども未来戦略」の中で「こども・子育て支援加速化プラン」を定め、異次元の少子化に対する具体的政策を進めることとされております。
町では、本年4月から子育て支援課内に「こども家庭センター」を設置し、これまでの「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」の両機能をより効果的、効率的に連携させるための体制構築に努めてまいります。
また、昨年2月から始まった伴走型相談支援事業と出産子育て応援事業の一体的な実施や、増加する産後ケア事業のニーズへの的確な対応等を併せて行うことにより、子育て家庭に寄り添った切れ目ない支援の充実に一層努めてまいります。
保育環境につきましては、乳幼児の保育需要が増加傾向にある状況を踏まえ、待機児童を解消するため、既存幼稚園の認定こども園化に向けた改修工事等に対する補助を継続し、保育環境を整備いたします。さらに保育施設で紙おむつ等を処分することに対して補助を行うことで、保護者の負担軽減を図り、余裕を持って子育てができる環境を整えてまいります。保育士等の職員にとっても負担軽減につながるため、児童が良質な保育を受けることができるよう保育の質の向上につなげてまいります。
児童クラブにつきましては、共働きの保護者が増えたことにより入所希望者が増えており、待機児童が生じておりますが、寒川小学校区は、令和6年4月から増設し、待機児童の解消を図ってまいります。他の児童クラブにおいても、待機児童が解消できるよう受入れの拡充等子育て支援の充実に努めてまいります。これらの取組を通じて湘南地域で最も子育てしやすいまちを目指してまいります。
次に、学校教育の推進につきましては、今日のグローバル社会において、子どもを取り巻く環境も変化し、学校が抱える課題も複雑化している中、特に令和2年度を教育元年と位置づけ、外国語教育とICT教育といった大きく2つのアプローチから、これまで町の教育振興を進めてまいりました。外国語教育につきましては、県内で初めて外国人指導者(FLT)を全校常駐配置し、外国語の授業はもちろん、日常生活の中でもFLTと英語で会話する機会が増え、英語を活用する場面を創出してまいりました。加えて、「さむかわイングリッシュキャンプ」による英語講座を実施し、さらに英語を活用する機会を充実させ、子どもたちからも好評を得ております。
そういった取組の効果もあり、全国学力・学習状況調査において、英語の勉強が好きな児童の割合が全国平均よりも約10%高く、さらに国の英語教育実施状況調査において、英検3級相当の英語力を持つ生徒の割合が県平均よりも約10%高くなるなど成果として表れております。子どもたちにとって英語力向上だけでなく、FLTと学校生活を共にすることにより、多文化共生社会の担い手として異文化理解につながっていると実感しております。
また、ICT教育につきましては、GIGAスクール構想の推進により、1人1台タブレット端末の活用を進めております。今日急速に生成AIの活用が進展している中、さらにGIGAスクール構想を円滑に進める上でICT支援員の学校への訪問可能回数を増加させ、学校現場からの支援のニーズに対して適時適切に対応し、さらなる充実を図ってまいりました。全国学力・学習状況調査において町内小・中学校の学習場面における端末を活用する機会が全国平均よりも多い結果が出ております。今後も外国語教育とICT教育を通じて、これからのグローバル時代に活躍する子どもたちを育む特色ある教育の振興を進めてまいります。
一方、全国的にも教職員の多忙化が課題となっております。その解消に向けて、これまで町では学校閉庁日の設定、学校留守番電話の設置、部活動実施方針の策定、勤怠管理システムの導入による校務の配分調整、意識啓発などに取り組んでまいりました。加えて昨年度から町内全小・中学校に校務支援システムを導入するとともに、給食費を公会計化いたしました。今後は保護者連絡
ツールを導入し、朝の欠席連絡受付の自動化、データ化を通して教職員の事務効率化、軽減を図ってまいります。
また、保育園・幼稚園等から小学校入学に向けては円滑な移行を図り、安心して小学校低学年の生活を送ることができるよう、担任教員と連携して補助的、個別的にサポートする「ふれあい教育支援員」の増員を図ってまいります。さらに通常学級と支援学級との交流を支援する「特別支援学級補助員」の増員を図り、障害の有無に関係なく、子どもたち一人一人に応じて可能な限り同じ場で共に学ぶ「インクルーシブ教育」の推進を目指してまいります。こうして教育環境のより一層の充実を通して教職員の業務の効率化を図り、そこから生み出される時間を有効活用し、引き続き町の教育の質的な向上を図ってまいります。
今日、学校教育は、障害のある子どもの自立と社会参加を目指した取組を含め、「共生社会」の形成に向けて重要な役割を果たすことが求められております。町では、他市町村に先んじて町内の全小・中学校に特別支援学級を設置するとともに、子どもたちの発達に応じた教育が展開できるよう、一之宮小学校と小谷小学校に通級指導教室、いわゆる「ことばの教室」を設置し、支援教育に力を入れてまいりました。しかし、通級指導教室の設置校以外の児童は保護者の送迎が必要で、通級の課題となっていることから、県内及び全国にも先駆けて町内全小学校における通級指導教室の設置を目指して、令和6年度に施設面の整備を図り、令和7年度に運用開始できるよう進めてまいります。
こうした取組を通して、町内全ての児童がさらに一人一人の特性に応じた教育を受けることができる教育環境を整えてまいります。また、児童生徒等を対象とした体験型英語学習施設への公募バスツアーにつきましては、学校で学んだことを生かしたり、いろいろな場面を体験しながら学べるということで、参加した児童生徒等からは大変好評であるため、その実施結果を踏まえつつ引き続き取り組んでまいります。
学校給食につきましては、給食センター整備基本構想・計画において、「給食提供のこころ」として示した基本方針「未来へ向かってみんなが笑顔で楽しく食べる」の実現に向けて取組を進めております。学校給食食材の調達にあたり、社会情勢の急変に伴い物価高騰が続き、給食食材費に対する家計の負担感が生じていることから、引き続き物価高騰分の公費負担を実施してまいります。
次に、スポーツ・レクリエーション活動の推進につきましては、昨年さむかわテニスコートをリニューアルオープンし、寒川総合体育館の武道場及びサブアリーナには冷暖房設備を設置するなど、快適にスポーツを楽しめる環境を整えてまいりました。引き続き公共施設等再編計画に基づき、施設の改修等老朽化対策を実施いたします。また、こうした施設を活用して様々な教室やイベントを開催するとともに、町ゆかりのトップアスリートやホームタウンチームにご協力いただきながら、町民の皆様がスポーツ・レクリエーションに親しむ環境を一層充実させてまいります。
本年夏に開催が予定されているパリ2024オリンピック・パラリンピックが多くの町民がスポーツを始めるきっかけとなることを期待し、スポーツを通して地域の一体感やシビックプライドの醸成につながる環境づくりを進めてまいります。
次に、社会教育の推進につきましては、地域社会のつながりや支え合いが希薄化し、学校が抱える課題も複雑化する中で、今後は地域と学校が連携協働し、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく活動が重要です。文部科学省においても学校を核とした地域づくりを目指しており、その推進体制となる地域学校協働本部の将来的な設置に向け、学校運営協議会等との意見交換等を進めてまいります。また、子どもたちが読書を通じて読解力や創造力、思考力、表現力等を養うとともに、多くの知識を得たり、多様な文化への理解が進むよう、寒川総合図書館と学校図書館との効果的な連携を検討してまいります。
昨年、本町初の国登録有形文化財となった一之宮地区に所在する旧広田医院につきましては、その活用方針等について所有者や学識経験者等とともに検討してまいります。
次に、郷土教育の推進につきましては、多くの町民が町の歴史を認識し、郷土愛、シビックプライドが醸成されるよう、身近な資料を用いた展示や講座などの普及事業、総合図書館や学校との連携事業などを実施し、
文書館に足を運び、活用される機会をつくってまいります。また、昨年度構築した「
文書館収蔵資料管理検索システム」を用いて、
文書館収蔵資料の利用促進を図ります。さらにSNSやホームページなどのウェブ上のコンテンツを活用した情報発信を行い、
文書館の認知度向上に努めてまいります。
次に、生涯を通じた健康づくりの充実につきましては、町の健康都市宣言では、健康は、生きがいのある充実した生活を送る上で最も重要な基本的な条件であるとうたっております。この実現のために町民一人一人が「自分の健康は自分で守る」という意識を持ち、人とのつながりや地域のつながりを保ちながら健全な心と身体をつくり、明るく幸せな生活を送ることを目指しておりますが、高齢化社会に加え、食生活やライフスタイルの多様化を背景として、ストレス社会や運動不足等による高血圧症や糖尿病等の生活習慣病の発症率の増加が懸念されております。また、免疫力が落ちたときに見られる帯状疱疹の発症の報告が近年増えてきております。そこで令和6年度の新たな取組の1つ目として、50歳以上の方を対象に、帯状疱疹ワクチン予防接種費用の一部を助成し、接種費用の経済的負担を軽減いたします。
2つ目の取組として、健康管理センターは、町民のための各種健診や健康増進及び公衆衛生の向上を目的とした事業を実施する重要な役割を担っていることから、その老朽化に対し、現行の機能を維持できるよう対応してまいります。
次に、高齢者の健康づくりの充実につきましては、令和5年12月1日時点における本町の65歳以上の高齢者は1万3,526人と前年同期と比べ66人増加し、高齢化率も27.5%と前年同期より0.1ポイント上昇しております。このような高齢化の進行に伴い、介護を必要とする高齢者を増加させないための介護予防、また支え合いの地域づくり、高齢者の社会参加を進める必要があります。令和6年度は、第9次寒川町高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護や日常生活の支援について必要なサービスを適切に提供できるよう取り組んでまいります。
また、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、町民、関係団体、ボランティア、医療・介護関係機関などとの連携により、保健、医療、介護、予防、福祉の高齢者施策を総合的に推進し、生活支援サービスが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの構築に努めます。さらに介護予防、認知症予防に向けた新たな取組として、ゲーム感覚で楽しく参加できるeスポーツ事業、また運転免許を返納した高齢者に対する取組として、タクシーを利用する場合の費用の一部を助成することにより生きがい創出と社会参加の促進を図ってまいります。
また、高齢者の虚弱状況であるフレイル予防を推進するために通いの場に出向き、予防の3つの柱である栄養、運動、社会参加について周知することで、高齢者自らが取り組めるよう支援をしてまいります。認知症対策につきましては、認知症への早期対応ができるよう認知症初期集中支援チームの活動の充実、認知症サポーター養成講座の実施、チームオレンジの活動など新たな人材の育成を図るとともに、町民向けの認知症に関する普及啓発等を実施してまいります。
次に、障害福祉の充実につきましては、障害者の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、町の実情に合った障害者等の生活を地域で支える緊急時の体制強化を含め、令和6年度からスタートする「寒川町障がい者福祉計画」に基づき、ライフステージに応じたサービス提供に取り組んでまいります。令和6年度は、障害者等の地域での生活基盤を整えるために、相談支援体制の充実強化と緊急時の受入体制である地域生活支援拠点の確保に向け、着実に取り組んでまいります。また、複雑多様化する相談内容に対応するため、しかるべき資格を有した職員を福祉職として採用する見込みであります。
次に、公園緑地等の充実につきましては、遊具やベンチの修理、植栽の剪定、放置ごみの対策など、いつもきれいな公園であることが求められていることから、ベンチや樹木等の施設を適正な状態に保つとともに、公園愛護会制度を活用し、近隣住民や利用者との協働による維持管理体制の推進を図ってまいります。
次に、自然環境保全の推進につきましては、町、町民、事業所が一体となって2050年までに「二酸化炭素排出実質ゼロ」とすることを目標に、地域の脱炭素化を推進してまいります。令和6年度の取組といたしましては、町民皆様の脱炭素化への参画が必要不可欠であることから、ゼロカーボン推進対策設備等導入にかかる補助件数を拡充いたします。また、事業所の脱炭素化の取組状況や課題、ニーズを把握するためのアンケート調査を実施いたします。さらに電気自動車の普及につながる環境整備として、町に費用負担を生じない形態による電気自動車用充電機の増設に向けた取組を進めてまいります。
その他第3次寒川町環境基本計画の中期期間に向けた見直しを行い、より適切な取組項目を設定することにより、望ましい環境像の実現を目指すとともに、町主催イベント、町広報紙、啓発チラシ等を通じて町民、事業所へ地球温暖化防止等にかかる周知啓発を行うほか、湘南広域都市行政協議会広域環境部会において、茅ヶ崎市、藤沢市と共同で気候変動関連イベント等を実施し、地球温暖化防止等にかかる周知及び理解促進を図ってまいります。
次に、住環境の向上につきましては、能登半島地震を教訓にして耐震性を有していないおそれがある建物所有者に対する耐震化、及び危険なブロック塀の所有者に対する撤去等の促進に取り組んでまいります。また、空き家対策につきましては、寒川町空き家等対策計画に基づき、所有者をはじめ専門家の方々のご協力を得ながら、空き家の発生予防、適正管理、除却利活用に取り組んでまいります。
次に、資源循環の推進につきましては、最終処分場を持たない本町にとって町民一人一人がごみの減量化、資源化を行い、ごみ排出量の減量を進める必要があります。そのような中、ごみ・資源物の出し方や置場の運営管理について、自治会や町民の方々が負担感をできる限り感じないようにしていくことが重要です。そこでごみの減量化、資源化について、ごみの分別目的や必要性、具体的な取組を広報紙、ホームページなどで分かりやすく周知啓発してまいります。
また、プラスチック製容器包装製品の原料を再生木材や再生可能資源に切り替えるリニューアブルに関しては、令和7年度から使用する新たなごみ指定袋をバイオマス含有として脱炭素化を推進し、食品ロスの削減に向けては、町民の皆様と共通認識を図るとともに、フードドライブの開催などを通して削減に向けて取り組んでまいります。
ごみ・資源物の収集につきましては、田端地域、大曲地域、宮山の大規模マンションにおいて、課題の解決に向けて試験運用を実施いたしました。これらの試験結果やこれまでの自治会や町民の皆様からの要望などから総合的に検討し、令和7年度からのごみ・資源物の収集方法の変更を予定しております。そのため令和6年度に住民説明会の実施や広報紙等を通した周知を徹底して行うことで、令和7年度からの新しいごみ・資源物の収集方法の円滑な開始を目指してまいります。
次に、防災対策の充実につきましては、自助、共助、公助の取組を推進するため、各種訓練をはじめとした研修会や講演会など、町民皆様が学び、考える場を確保することで防災意識の醸成を図るとともに、自主防災組織が災害時に効果的な活動ができるよう、避難生活や救護等に必要な資機材等への補助を行い、防災活動に組織的に取り組む体制の強化を継続して図ってまいります。また、広域避難所での避難生活に必要な備蓄品についても、引き続き充足を図ってまいります。大規模な災害から生命や財産を守る取組につきましては、地域防災計画をはじめとする災害等に関する計画に基づき新たにマンホールトイレを設置し、避難所の良好な生活環境の整備や災害に強く安全性の高いまちづくりを推進するとともに、被災時において迅速な復旧復興ができるよう、防災減災の強化充実をより一層進めてまいります。具体的には能登半島地震の被災状況なども踏まえ、災害復旧に役立つホイールローダーを購入いたします。また、日頃から洪水及び内水ハザードマップやマイ・タイムライン、寒川町防災ハンドブックを活用した啓発活動を通じ、在宅避難を含めた避難行動の周知啓発を図ってまいります。
なお、能登半島地震を教訓として、防災講演会や自主防災組織の訓練及び新たに起震車を活用したリアルな地震体験会や多くの方々が災害時行動を参加、体験できる寒川安全安心フェアを開催し、自助の重要性や防災意識、災害時の行動定着の向上につなげていただきたいと考えております。
次に、消防体制の充実につきましては、茅ヶ崎市との消防の広域化による町内2か所の消防庁舎整備に向け、令和6年度は茅ヶ崎市消防署宮山出張所の設計施工の一括契約を事業者と結び、消防庁舎整備に向けた茅ヶ崎市消防本部及び事業者との調整を引き続き行ってまいります。令和5年度は、総務省消防庁の消防団の力向上モデル事業に町消防団が選ばれたことを契機に、ガンタイプノズル等の新たな資機材を整備し、様々な事業や訓練を通して検討を重ねてまいりました。令和6年度からは新たな消防団の体制を確立し、実災害を想定した実践的な消防訓練を実施してまいります。また、社会的情勢により令和5年度に更新ができなかった第5分団の消防団車両ですが、度重なる免許改正による影響を受けない普通自動車免許での運転ができるように大幅な仕様の見直しを行い、令和6年度に更新いたします。さらに大規模災害時等での活躍が期待されている消防団員のために備蓄食料や水等を計画的に配備してまいります。
次に、交通安全、防災対策の充実につきましては、交通安全や防犯教室について、茅ヶ崎市警察署と連携し、幼稚園や保育園、小学校など、小さいときから意識づけができるよう、積極的に開催してまいります。また、防犯パトロールを継続的に実施するとともに、防犯灯を増設し、安全安心のまちづくりを推進してまいります。
次に、道路の整備につきましては、県道45号丸子中山茅ヶ崎と町道大蔵宮山8号線が交差する小谷交差点は、小谷小学校の通学路上にあり、交通量や大型車両の右左折も多く、大型車両による巻き込み事故等が懸念されていることから、通学路の安全確保に向け、事業用地の取得を進め、令和6年度は交差点改良工事を実施いたします。また、県道45号丸子中山茅ヶ崎とJR相模線の香川駅を結ぶ大曲14号線は、南小学校の通学路上にあり、現況幅員は4メーターと狭く、朝晩を中心に交通量が多いため、交通事故が懸念されていることから、通学路の安全確保に向け事業用地の取得を進め、令和6年度において用地買収及び歩道整備工事を実施いたします。
なお、茅ヶ崎市においても、小出川から香川駅までの区間につきましては、同じ幅員構成で歩道整備計画を進めております。
次に、公共交通網の整備につきましては、将来に向け町民の移動手段の確保に資するための寒川町地域公共交通計画に基づき、利便性の高い公共交通の確保、維持など、地域における持続可能な公共交通の構築に取り組むとともに、コミュニティバスの継続運行、海老名・寒川間の路線バス運行の支援、鉄道事業者との協議に引き続き取り組んでまいります。
次に、下水道の整備につきましては、近年の集中豪雨や都市化等による浸水被害により水害に対する町民の皆様の意識が高まっており、浸水被害の解消が求められております。雨水につきましては、排水能力や貯留機能の向上のため、雨水管理総合計画に基づき雨水幹線整備を行うとともに、上村幹線吐口にある樋門への付帯施設として令和5年度に水位計等を設置し、令和6年度は可搬式ポンプを設置して効果的な浸水対策を図ってまいります。また、宮山幹線、新堀幹線、大曲幹線の各吐付近に水位計等を設置し、内水浸水の監視や避難情報の基礎資料収集のためのソフト対策を行ってまいります。
次に、市街地整備の推進につきましては、町の新たな産業集積拠点として整備を進めている組合施行の田端西地区土地区画整理事業におきまして、令和6年度中に地区内に整備する道路、公園等の供用ができるよう、引き続き組合に支援を行ってまいります。
ツインシティ倉見地区整備事業におきましては、まちづくりの核となる東海道新幹線新駅の実現について、新駅設置判断の1つであるリニア中央新幹線の工事が進んでいることから、新駅の可能性はますます高まりつつあるものと捉えております。今後も期成同盟会の一員として新駅誘致を継続するとともに、JR東海とは技術的な相談をはじめとしたまちづくりの具現化に向けた対話に努めてまいります。また、新駅周辺整備検討区域の関係権利者を対象として実施した昨年度の意識調査では、より具体的な計画や条件等について求める声が多数寄せられました。今後は全体説明会やテーマ別属性別勉強会、個別対応の実施を通じて合意形成を進め、都市計画を定める状況を整えていくとともに、事業費の負担割合や必要な財源の確保に向けて引き続き県と協議してまいります。
次に、商業の振興につきましては、利便性の高い大型商業施設が近隣市にあるため、町外へ購買力が流出している状況です。また、町の共通商品券につきましても、利用済み商品券の換金業務における枚数確認等が町商工会及び加盟店の負担となっております。それらの課題を解決するため、町内の店舗を活用してもらえるように、デジタル地域通貨を
ツールとした町内商業の活性化を図っていくためのシステム構築を実施してまいります。
なお、地域通貨には行政ポイントの発行も可能となるよう検討を進め、町民の皆様の行動変容を促す手段の1つとしても活用してまいります。
次に、工業の振興につきましては、原材料価格や生活必需品の高止まり、慢性的な人手不足などの影響を受ける町内事業者の資金需要に対し、利用しやすい事業資金融資制度が求められていることから、町中小企業事業資金融資の融資限度額を500万円から1,000万円に増額するとともに、融資期間を60月から84月へ延長を図ってまいります。
なお、事業資金融資利子補給金につきましては、支援内容を継続することで実質的に補給期間を拡充させてまいります。
次に、農業の振興につきましては、近年増えている遊休農地の活用に向け、農業委員、農地利用適正化推進委員等と協力しながらマッチングを進め、農地の適正な維持管理を図るとともに、新規就農者や新たな法人等の参入を含め、地域農業の担い手確保に引き続き取組を行い、今後地域での話合いに基づき農地の集約化等に向けた取組を図ってまいります。また、農業基盤の整備については、老朽化した農業用水路の整備、維持補修を進めてまいります。
次に、町民との協働によるまちづくりの推進につきましては、本町のまちづくりの最高規範である自治基本条例の本旨にのっとり、町民の皆様と町が自治の担い手としてそれぞれの役割を果たしながら、相互に補完し、協力し合ってまちづくりを進めているところでございます。自治基本条例に基づき設置されているまちづくり推進会議では、町民参加による自治運営の推進を図るため、町政運営に対応する町民の皆様の参画等に関することを協議し、町に報告提案していただいております。
令和5年度の協働事業選考委員会において採択された、みんなの協働事業提案制度提案事業、共生スポーツの推進が、令和6年4月から事業を開始し、提案団体と町が協働して取り組んでまいります。ほかにも町民の皆様を対象としたまちづくり懇談会を開催し、地域課題及びその解決策についての意見交換を行ってまいります。課題となっている自治会加入率の低下及び役員の担い手不足の解消につきましては、これまで9月の自治会加入促進月間に併せ、デジタルサイネージでの加入促進に関する動画の放映を実施してまいりましたが、令和6年度からは通年で動画の放映を実施し、転入者や未加入者に対する自治会加入を促進してまいります。また、自治会長連絡協議会と連携し、年1回発行する自治会だより、自治会長連絡協議会ホームページ等による魅力ある自治会活動の情報発信を支援してまいります。ボランティア団体等の登録状況及び地域活動等に関しましては、広報紙やSNS、デジタルサイネージ等により周知を図ってまいります。また、職員向けに協働の考え方や手法等の習得を目的とした協働に関する職員研修会を開催し、魅力あるまちづくりへつなげてまいります。
次に、多様な主体によるまちづくりの推進につきましては、人権が尊重され、男女が平等な社会づくりや自らの意思で社会のあらゆる分野に参画できる仕組みづくりが求められており、またLGBTQをはじめとする多様性への理解が進み、自分らしく生活できる社会づくりが求められている中、いまだに残る性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会習慣、社会制度が根強く残っております。また、男女がお互いの価値観やライフスタイルに応じた多様な働き方ができるような労働環境や、家庭と地域活動の両立が可能な環境の整備を図ることが求められていることから、男女が共に自らの能力を発揮し、個性を伸ばし、自由に生き方を
選択できる社会をつくることが、男女共同参画社会の形成につながるという基本理念の下、性別による固定的な役割分担意識にとらわれない価値観や社会の仕組みをつくるため、引き続き男女共同参画社会ジェンダー平等の意識の向上に向けての事業を実施し、普及啓発に努めてまいります。
次に、自立的な行財政運営につきましては、少子高齢化、人口減少など、将来を見据えた上で魅力的で持続可能なまちづくりを進め、それを効果的に発信することで移住定住の促進等を図ってまいります。そのためには、社会環境情勢や人々の価値観の変化をしっかりと捉えながら取組を進めることが重要であると考えております。これまで移住定住ポータルサイトやSNSなどによる町の魅力発信をはじめ、ブランドマーク等を様々な媒体へ可視化しながらブランドの浸透に注力した結果、町民の皆様や町外の方からの町の認知度は順調に高まっている状況となっております。しかしながら、知っている町から移住候補地へと昇華させるためのコンテンツが不足していることから、移住促進に関しましては、目まぐるしく変わる社会環境情勢を踏まえながら、寒川町に住んだ際のより具体的なイメージがつかめるコンテンツを発信するなど、充実した情報発信に努めるとともに、引き続き動画やSNSの活用、ロケ地誘致の積極的推進などにより、町の認知度向上をより一層図ってまいります。また、寒川町を町内外へ効果的にPRするためには、行政による情報発信に加え、町民による口コミが必要不可欠であることから、寒川町を応援していただけるインフルエンサーを獲得し、ブランドコミュニケーションの確立に努めてまいります。さらには町民の皆様には『「高座」のこころ。』が意味する穏やかさ、優しさ、温かさをよりより分かりやすく町の主体的なメッセージとして発信していくために策定したブランドステートメントを様々な媒体を活用して発信するとともに、町ブランドを感じられる機会を創出することで、さらなるブランド浸透と町への愛着心の醸成を図ってまいります。
ふるさと納税推進事業につきましては、全国的にますます自治体間の寄附の取り合いが過熱している中、町においては住民税の流出が深刻化しております。その課題解決に向けて、新たな財源の確保と特産品をはじめとした自治体の情報発信の手段として地域資源の掘起こしなど、返礼品の充実に努めてまいります。また、行政手続オンライン化の促進につきましては、オンライン化可能な手続を精査し、順次電子申請、届出システム等にて公開しております。また、庁舎内において積極的に使用するよう周知を行っている結果、手続数、申請件数共に年々増加の状況となっております。今後スマートフォンやパソコンを通じて町民の皆様が来庁しなくても行政手続やイベント申込み、各種アンケートなどが行えるよう、より一層の利便性向上を図ってまいります。
令和6年度は、オンライン決済可能な行政手続の公開に向けての調整を行うとともに、他のオンライン化可能な手続、アンケートイベント申込み等の手続についても、より多く公開し、周知も図ることで町民皆様の利便性向上を目指してまいります。
次に、まちづくりを支える組織と基盤づくりにつきましては、人口減少社会の到来に加え、変化が激しく予測が難しい時代を迎えている中、人の価値観を含めた様々な社会変容や多様化、複雑化する町民ニーズへの的確な対応、さらには年々増加していく業務に対し、柔軟に対応ができる人材の確保が各施策推進に当たって共通の課題であると認識しております。そうしたことから、各施策推進を支えることとなる職員の質と能力の向上を図るため、職員一人一人の高い志と創造性の育成をはじめ町職員としての愛着心の醸成など、引き続き積極的な人材育成に取り組んでまいります。また人材確保については、近年の職員採用試験における応募者数の減少傾向からも、人口減少の影響を少なからず受けていることを実感しており、取り分け技術職や保健師等の専門職の確保については、応募者の確保すら困難な状況にあるなど喫緊の課題となっております。
こうしたことから、各専門職の資格要件が備えられる各種学校等へ直接赴く周知活動をはじめ、能動的なリクルート活動も展開するなど、職員の育成と確保に努めながら職員一人一人の生産性向上と組織力の強化を図ってまいります。
令和6年度予算につきましては、町のブランドスローガン『「高座」のこころ。』に表される穏やかさ、優しさ、温かさを念頭に置き、寒川町総合計画2040に掲げる町の将来像である「つながる力で新化するまち」の実現に向け、寒川町総合計画2040第1次実施計画の最終年度を踏まえた取組、将来を見据えた取組、持続可能な行財政運営の取組の3つの予算編成基本方針の下編成いたしました。歳入の一般財源の根幹をなす町税は、賃上げやそれにより押し上げられたボーナスの増加、全町的な地価の上昇が見られることから、国の定額減税の影響がありながらも、滞納繰越分を含めた町税の総額を87億8,370万円と見込み、対前年度比では0.6%の増といたしました。予算規模といたしましては、一般会計総額は176億2,000万円、対前年度比1.7%の増とするとともに、国民健康保険事業特別会計をはじめとする4特別会計を合わせた全会計の予算総額は298億4,581万3,000円、対前年度比で1.6%の増といたしました。
以上、令和6年度の町政運営に当たっての基本的な考え方と主な事業につきましてご説明させていただきました。能登半島地震をはじめとする激甚化・頻発する自然災害や新型コロナウイルス感染症等の影響により、ライフスタイルや働き方などが急激に変化し、これまでの常識が覆され、価値観も変化する中、行政には迅速な対応が求められております。このような状況の中、町民の皆様の生命や財産を守る体制を強化し、一歩先の安心を感じることができるよう取り組んだ上で、未来に向けての新たな取組を町民の皆様と進めていくことに全力を傾注し、少子高齢化、人口減少という構造的な課題に対し様々な取組を行ってまいります。
特に次代を担う子どもたちが夢や希望を持ち、笑顔で暮らし、住み続けたい、住んでみたいと思われるまちづくりの実現を目指してまいります。つきましては、議員各位をはじめ町民の皆様のより一層のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げ、私の令和6年度の施政方針といたします。ありがとうございました。
4:
◯議長【
天利 薫議員】 暫時休憩といたします。再開は10時15分からです。
午前 9時55分 休憩
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午前10時15分 再開
5:
◯議長【
天利 薫議員】 休憩を解いて会議を再開いたします。
──────────────────────────────────────
日程第2 議案第13号 寒川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関
する条例及び寒川町職員の育児休業等に関する条
例の一部改正について
6:
◯議長【
天利 薫議員】 日程第2議案第13号「寒川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
7:
◯番外【
町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第13号は、寒川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてであります。地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、
総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
8:
◯議長【
天利 薫議員】 野崎
総務部長。
9:
◯番外【
総務部長 野崎 誠】 それでは議案第13号、寒川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。
現在会計年度任用職員への、いわゆるボーナスにつきましては、期末手当は支給されているものの勤勉手当は支給されていないというのが現状となっております。会計年度任用職員制度の運用が開始された令和2年度においては、任用と処遇の適正化の観点から期末手当の支給が可能とされたものの、勤勉手当の支給については、国の非常勤職員における支給の広がりや各地方公共団体における期末手当支給の定着状況等を踏まえた上での検討課題とされてきたところでございます。
その後令和3年度までの間に国の非常勤職員においては、対象となる職員に勤勉手当が支給されたこと、また各地方公共団体における会計年度任用職員に対する期末手当の支給が定着したことを踏まえ、国の非常勤職員の取扱いとの均衡及び適正な処遇の確保の観点から、令和5年5月8日に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、令和6年度から会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給することが可能となりました。
こうした経過等を踏まえ、当町においても、国における非常勤職員の処遇との均衡を図る観点から、また社会情勢に即した適正な給与を確保する観点から、令和6年度より会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給するよう条例の改正を行うものでございます。
それでは、条例改正の内容について新旧対照表でご説明いたします。タブレット資料は、ファイル番号03議案第13号寒川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についての6分の4ページ、新旧対照表の1ページ目になります。ご覧ください。
今回の改正案は、2条から成る条立ての改正方法をとっております。最初に、第1条関係は、寒川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。まず、第2条第1項は、会計年度任用職員の給与を定める条文で、条文の前半は、フルタイム会計年度任用職員に支給する給与を定め、後半では、パートタイム会計年度任用職員に支給する給与を定めております。
改正案では、フルタイム会計年度任用職員には、給与として給料のほか地域手当などの各種手当に勤勉手当を追加するとともに、パートタイム会計年度任用職員についても勤勉手当を追加するものでございます。
次に、フルタイム会計年度任用職員の期末手当を定める第14条の次に第14条の2として、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当に関する条文を追加します。第14条の2第1項は、支給対象となるフルタイム会計年度任用職員と勤勉手当の基準日や支給率等について定めるものでございます。支給対象となるフルタイム会計年度任用職員は、期末手当の支給対象と同様に任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とします。また勤勉手当の基準日や支給率等については、常勤職員の勤勉手当の支給について定めた給与条例第18条の規定を準用するものとし、これにより勤勉手当の基準日や支給率等は常勤職員と同様となります。
次に、第14条の2第2項では、期末手当における任期の通算規定を定めた前条に当たる第14条第2項及び第3項の規定を勤勉手当においても準用する旨を定めるものでございます。第14条第2項は、任期の通算として任期の定めが6月未満であっても、同一会計年度内において再度任用された結果、合算した任期が6月以上であれば任期の定めを6月以上とみなすということを規定するものでございます。また第14条第3項は、任期の通算として前年度の会計年度とそれに引き続く翌会計年度における任期を合算すると6月以上となる場合も同様に任期の定めを6月以上とみなすということが規定されておりまして、これにより任期が6月未満のフルタイム会計年度任用職員であっても、いずれかの通算規定に該当する場合には勤勉手当を支給するものでございます。
次に、タブレット資料は6分の4ページ下段から6分の5ページにかけてになりますが、パートタイム会計年度任用職員の期末手当を定める第24条の次に第24条の2として、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に関する条文を追加いたします。第24条の2第1項の前段は、支給対象となるパートタイム会計年度任用職員及び勤勉手当の基準日や支給率等について定めるものとなっております。支給対象となるパートタイム会計年度任用職員は、期末手当の支給対象と同様に任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員であって、1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるもの、これは1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のものが該当しますが、これを除くと定めます。また、勤勉手当の基準日や支給率等は、常勤職員の勤勉手当の支給について定めた給与条例第18条の規定を準用するものとし、これにより勤勉手当の基準日や支給率等は常勤職員と同様となります。
第24条の2第1項の中段から後段にかけまして、給与条例を準用するに当たっての読替えを規定するものでございます。この読替規定は、パートタイム会計年度任用職員には給料ではなく報酬が支給されていることから必要となる規定でございます。常勤職員の勤勉手当の支給総額の限度を規定した給与条例第18条第2項第1号では、勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及び、6分の5ページに移りまして、これに対する地域手当の月額の合計額を加算した額とされておりますが、パートタイム会計年度任用職員については、扶養手当の支給がないことから、単に勤勉手当基礎額と読み替えることとして加え、給与条例第18条第3項では、常勤職員の勤勉手当基礎額が「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とされているところを「パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額にあっては、基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たり平均額」と読み替える規定とするものでございます。
次に、第24条の2第2項では、期末手当における任期の通算規定を定めた第24条第2項及び第3項の規定を勤勉手当においても準用する旨を定めるものでございます。
続きまして、改正条例第2条関係は、寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございます。最初に、第7条第2項は、育児休業をしている職員の勤勉手当に関する条文で、勤勉手当の基準日において育児休業をしている職員であっても、基準日以前6か月以内の期間に勤務した期間がある場合には、勤勉手当を支給する旨を定めております。
これまでは会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給がなかったことから、対象となる職員から会計年度任用職員を除外する規定がありましたが、このたびの会計年度任用職員への勤勉手当の支給に伴い、当該規定を削るものでございます。
次に、第8条は、前条第2項の改正に伴い条文を整理するものとなっております。
資料は6分の6ページに移りまして、最後に改正附則として、この条例は、令和6年4月1日から施行することを規定しております。
以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
10:
◯議長【
天利 薫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
11:
◯議長【
天利 薫議員】 質疑なしと認めます。
ただいま議題となっております議案第13号については、会議規則第35条第1項の規定により総務常任委員会に付託いたします。
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日程第3 議案第14号 寒川町手数料条例の一部改正について
12:
◯議長【
天利 薫議員】 日程第3議案第14号「寒川町手数料条例の一部改正について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
13:
◯番外【
町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第14号は、寒川町手数料条例の一部改正についてであります。
戸籍法の一部改正に伴い所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、
町民部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
14:
◯議長【
天利 薫議員】 菊地
町民部長。
15:
◯番外【
町民部長 菊地高志】 それでは、議案第14号、寒川町手数料条例の一部改正について説明させていただきます。
本議案につきましては、国民の利便性向上と行政の効率化を図るため、令和元年5月31日に
戸籍法の一部を改正する法律が公布され、令和6年3月1日に施行されることによりまして、現状は本籍地のみに限定されている戸籍謄本等の交付が本籍地以外の市町村窓口でも可能となります戸籍謄本等の広域交付、他の行政機関への手続の際に添付する戸籍謄本等に代わる戸籍及び除籍電子証明書の提供を可能とするための戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行、届出等の書類を電子化した届出等情報の内容に係る証明書の交付または閲覧、これらのことが新たに可能となることに伴いまして所要の措置を講ずるため提案するものでございます。
それでは、条例改正の内容につきまして、タブレット資料の4ページ、寒川町手数料条例新旧対照表に基づいてご説明させていただきます。第2条第1項第4号中、字句の整理といたしまして抄本の次に「の交付」を、
戸籍法の広域交付に関する条文の追加といたしまして、第120条第1項の次に「、第120条の2第1項」を加え、
戸籍法との用語の統一といたしまして、「磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項に全部若しくは一部を証明した書面」を「戸籍証明書」に改めます。
次に、改正案の第2条第1項第6号といたしまして、
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行についての内容とその手数料として、戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円とする追加改正でございます。
次に、タブレット資料の5ページをご覧ください。改正案の第2条第1項第7号ですが、現行の第2条第1項第6号の字句の整理といたしまして、抄本の次に「の交付」を、
戸籍法の広域交付に関する条文の追加として第120条第1項の次に「、第120条の2第1項」を加え、
戸籍法との用語の統一といたしまして、「磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した証明書」を「除籍証明書」に改め、条の追加により1条繰り下げたものでございます。
次に、改正案第2条第1項第8号ですが、条の追加に伴い現行の第7号を1号繰り下げたものでございます。
次に、改正案の第2条第1項第9号は、
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行についての内容と、その手数料として除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円とする追加改正でございます。
次に、タブレット資料の5ページ、6ページをご覧ください。改正案の第2条第1項第10号ですが、現行の第8号中「又は同法」を「、同法」に改め、
戸籍法の届出等情報内容の証明書の交付関する内容の追加といたしまして、事項の証明書の交付の次に「又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届出等情報の内容の証明書の交付」を加え、条の追加に伴い2号繰り下げたものでございます。
次に、改正案の第11号ですが、現行の第9号の書類を「又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届出書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届出書等情報の内容を表示したもの」に改め、条の追加に伴い2号繰り下げたものでございます。
次に、改正案の第12号から第19号につきましては、条の追加により、それぞれ現行の第10号から第17号を2号ずつ繰り下げたものでございます。
最後になりますが、附則といたしまして、施行期日を本年3月1日としてございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議くださるようお願いいたします。
16:
◯議長【
天利 薫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
17:
◯議長【
天利 薫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第14号については、会議規則第35条第1項の規定により総務常任委員会に付託いたします。
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日程第4 議案第15号 寒川学校給食センター条例の制定について
18:
◯議長【
天利 薫議員】 日程第4議案第15号「寒川学校給食センター条例の制定について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
19:
◯番外【
町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第15号は、寒川学校給食センター条例の制定についてであります。学校給食センター内の食育ホールを町民の利用に供し、もって町民の食育の推進を図るため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、
教育次長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
20:
◯議長【
天利 薫議員】 内田
教育次長。
21:
◯番外【
教育次長 内田武秀】 それでは、議案第15号、寒川学校給食センター条例の制定について
町長の補足答弁をさせていただきます。
寒川学校給食センターですが、令和5年6月会議において設置に関する条例を議決いただき、8月1日より施行いたしておりました。おかげさまで、2学期から小・中学校合わせた完全給食の提供につきましては、いろいろとご心配をいただいた部分もございますが、大きなトラブルに発展することなく確実に給食提供ができていますことに、改めて議会をはじめ関係各位の皆様にお礼を申し上げるところでございます。ありがとうございます。
さて、本日ご提案させていただきました寒川町学校給食センター条例は、
町長の提案理由にもございましたが、食育のさらなる推進につながるよう施設運用を行うために給食センター3階の食育ホールを公共、公用による事業利用のみだけでなく、一般利用ができるように改正するものでございます。
給食センターといたしましても、給食の提供と並行し、食育ホールの活用について検討してまいりましたが、令和6年度からの利用に向けて条例の整備が必要になり、提案させていただくものになります。内容といたしましては、使用許可等に関する規定や使用料の設定、使用料の減免について定めるなどの条文の追加等があり、全部改正とさせていただきました。
それでは、寒川学校給食センター条例をご覧ください。まず第1条と第2条です。改正前の条例では、給食センターの位置づけが教育施設でありましたが、改正後では、広く町民が利用できるようにするため、センター3階の食育ホールを公の施設として新たに位置づけるために食育の推進という目的を加えております。
続きまして、第3条は、開館時間を午前9時から午後5時までと規定し、第4条では、休館日を定めております。休館日は、役場窓口と同様といたしましたが、第2項で、土曜日、日曜日の事業を想定し例外規定を設けております。
続きまして、第5条から第7条までは、使用許可等に関する条項でございます。第5条では、利用できる団体について、第6条では、使用の制限について、第7条では、使用許可の取消しについて定めております。
続きまして、第8条と第9条は、使用料及び減免の規定でございます。使用料は、別表で1区分4時間で4,000円とし、利用区分は午前9時から午後1時までと午後1時から午後5時までの2区分といたします。使用料の減免は、公共や公用での利用や教育委員会が必要と認める利用につきましては、減免の対象とする旨を規則で規定いたします。
最後に、附則でございますが、7月1日からの条例施行を利用開始とし、7月1日から3か月間は、周知期間及び予約や使用料の徴収などの事務手続を行う期間となるよう定めております。なお、この期間におきましても、公用での利用は随時対応を行う予定でございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
22:
◯議長【
天利 薫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
23:
◯議長【
天利 薫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第15号については、会議規則第35条第1項の規定により文教福祉常任委員会に付託いたします。
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日程第5 議案第16号 寒川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事
業の運営に関する基準を定める条例の一部改正に
ついて
24:
◯議長【
天利 薫議員】 日程第5議案第16号「寒川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
25:
◯番外【
町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第16号は、寒川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、学び育成部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
26:
◯議長【
天利 薫議員】 伊藤学び育成部長。
27:
◯番外【学び育成部長 伊藤 研】 それでは、議案第16号、寒川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。
今回の条例一部改正の内容につきましては2点ございまして、1点目は、令和4年6月3日にデジタル臨時行政調査会にて決定されましたデジタル原則に照らした規制の一括見直しプランにおいて、書面掲示、目視等を義務づけるアナログ規制について点検、見直しをすることとされ、令和4年12月末の第6回デジタル臨時行政調査会にて公表された工程表では、現行法上フロッピーディスク等の特定の記録媒体での提出等を求める規定については、新たな情報通信技術の導入、活用に円滑に対応できるよう見直しを行うとされました。また、標識等について書面の掲示等を義務づけている規制については、当該掲示に加えてその内容を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととするよう見直しを行うといった方針が示されました。見直し方針が示されたことにより、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が一部改正され、町の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例に所要の措置を講ずるため一部改正を行うものでございます。
2点目は、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な教育推進に関する法律が改正されたことにより、国の基準の特別利用教育の基準の読替規定が追加されましたので、町の条例の一部改正を行うものでございます。
それでは、タブレット資料06の5分の3ページの新旧対照表をご覧ください。第23条は、見出しの「掲示」を「掲示等」に改め、「を掲示しなければならない」を「を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない」に改めます。
第36条は、特別利用教育の基準を定めている条文で、第36条第3項中第6条第2項中の次に「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、」を加え、読替規定の追加をいたします。
5分の4ページ、第53条は、電磁記録を定めている条文です。
5分の5ページをご覧ください。第2項第2号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)」に改めます。
改正附則として、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、令和6年4月1日から施行することといたします。
説明は以上でございます。よろしくご審議ほどお願い申し上げます。
28:
◯議長【
天利 薫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
29:
◯議長【
天利 薫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第16号については、会議規則第35条第1項の規定により文教福祉常任委員会に付託いたします。
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日程第6 議案第17号 寒川町国民健康保険条例の一部改正について
30:
◯議長【
天利 薫議員】 日程第6議案第17号「寒川町国民健康保険条例の一部改正について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
31:
◯番外【
町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第17号は、寒川町国民健康保険条例の一部改正についてであります。国民健康保険法施行令の一部改正に伴い所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、健康福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
32:
◯議長【
天利 薫議員】 三橋健康福祉部長。
33:
◯番外【健康福祉部長 三橋義明】 それでは、議案第17号、寒川町国民健康保険条例の一部改正についてご説明いたします。
まず改正の概要を申し上げますと、今回の条例改正は、国民健康保険料の限度額の引上げ、同じく国民健康保険料の低所得世帯に係る軽減判定所得の引上げ、また退職者医療制度の経過措置の廃止に伴う条文の整備、この点が主な改正点となります。
まず、国民健康保険料の限度額については、毎年厚生労働省の審議会で議論され、限度額に達する世帯の割合が全体の1.5%程度になるよう必要に応じて国民健康保険法施行令が改正されております。今回の改正では、国民健康保険料を構成する医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のうち、後期高齢者支援金分のみ現行の22万円から24万円へと2万円の引上げとなります。
次に、低所得世帯に係る軽減判定所得の引上げですが、保険料の軽減は均等割額、平等割額の、いわゆる応益割額を世帯の所得に応じて7割、5割、2割の軽減をする仕組みがございまして、そのうち5割、2割の軽減判定に用いる判定基準額を引き上げるものでございます。5割軽減では、29万円から29万5,000円に、2割軽減では、53万5,000円から54万5,000円に改めるものでございます。
次に、退職者医療制度でございます。退職者医療制度は、いわゆるサラリーマンが退職後国民健康保険に加入した場合に、その方々の医療については、その方々の保険料と各企業等健康保険組合等からの負担により賄う制度でありましたが、平成20年度に後期高齢者医療制度など新たな高齢者医療制度がスタートした際に基本的には廃止となっております。経過措置として、平成26年度までに新たな対象となる方が65歳になるまでは経過措置が設けられておりましたが、現状では全国的にも対象者が20人程度となりまして、財政調整による効果と事務処理に要するコストが釣り合わず、経過措置についても今年度をもって廃止となることが法改正により既に決まっておりますので、町条例中の関連する規定の整備をするものでございます。
では、タブレット資料の24分の6ページ、新旧対照表の1ページをご覧ください。新旧対照表は、かなりのページ数になっておりますが、大半が退職者医療制度の関係の条文の整備でございます。1ページから順にご説明いたします。
まず、第4条の2を削る改正は、退職者医療制度がなくなることから、退職被保険者の被扶養者に関する規定が不要になったものでございます。
次に、第12条の3の改正は、4ページにかけて記載されておりますが、退職者医療制度の廃止に伴いまして退職被保険者に関する既存の規定が不要になるとともに、そもそも一般被保険者と退職被保険者の区分が不要となったため、一般被保険者に係る既存の規定も併せて改めるものでございます。
ページが戻りますが、3ページの同条第2号イの改正「第22条」を「第7条」に改める改正は、国民健康保険法の附則にあった退職者医療制度の特例措置に関する規定が削られ、他の規定の繰上げに対応するものでございます。
4ページから11ページにかけまして、第13条から第16条の6の11の改正につきましても、退職者医療制度の廃止に伴う条文の整備となります。
第16条の6の12は、後期高齢者支援金等賦課限度額に関する規定でありまして、退職者医療制度の廃止に伴う条文の整備に加え、賦課限度額を「22万円」から「24万円」に改めるものでございます。
12ページに移りまして、第16条の7及び第16条の13は、法改正による条ずれや今回の改正に伴う条例内での条文の整理でございます。
13ページから14ページにかけまして、第19条は、保険料の賦課において世帯内で異動があった場合についての規定ですが、厚生労働省が作成しまして各市町村が参考としております国民健康保険条例参考例の修正に伴い町条例も改めるものでございます。
第20条の改正は、低所得者の保険料の減額に関する規定で、今回の改正に伴う条例内での条文整理とともに、15ページにかけての同条第2号において、5割軽減の軽減判定所得を「29万円」から「29万5,000円」に改め、同条第3号では、2割軽減の軽減判定所得を「53万5,000円」から「54万5,000円」に改めます。
16ページにかけての同条第3項では、今回の改正に伴う条例内での条文の整理とともに、後期高齢者支援金等賦課限度額の改正に伴い読替規定を改めるものでございます。
同条第4項と17ページにかけての次の第20条の3につきましても、今回の改正に伴う条例内での条文の整理であります。
第20条の4は、やはり今回の改正に伴う条例内での条文の整理とともに、18ページの同条第3項及び19ページにかけての同条第7項では、後期高齢者支援金等賦課限度額の改正に伴い読替規定を改めるものでございます。
最後に附則として、第1項では施行期日を令和6年4月1日と定め、第2項では経過措置を定めております。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
34:
◯議長【
天利 薫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
35:
◯議長【
天利 薫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第17号については、会議規則第35条第1項の規定により文教福祉常任委員会に付託いたします。
──────────────────────────────────────
日程第7 議案第18号 寒川町介護保険条例の一部改正について
36:
◯議長【
天利 薫議員】 日程第7議案第18号「寒川町介護保険条例の一部改正について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
37:
◯番外【
町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第18号は、寒川町介護保険条例の一部改正についてであります。介護保険の第1号被保険者にかかる保険料を改めるため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、健康福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
38:
◯議長【
天利 薫議員】 三橋健康福祉部長。
39:
◯番外【健康福祉部長 三橋義明】 それでは、議案第18号、寒川町介護保険条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。
改正の概要でございますが、介護保険法及び老人福祉法により、3年ごとに高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を見直しすることと規定されておりまして、現在は令和5年度までの計画期間であります第8次高齢者保健福祉計画に基づき事業を進めているところでございますが、令和6年度から8年度までの3年間の第9次高齢者保健福祉計画につきまして、介護保険運営協議会においてもご検討いただきながら計画を策定しております。
今回の条例の一部改正につきましては、第9次高齢者保健福祉計画に位置づけのある第1号被保険者の保険料率を改正するものであります。まず、第9次高齢者保健福祉計画の中で、令和6年度から8年度までの3年間の介護保険給付費等の総額を111億7,634万6,000円と見込み、その保険給付費等に第1号被保険者の法定負担割合の23%を乗じた額に調整交付金や基金の取崩しを加味した額を3年間に必要な保険料の総額として25億9,671万5,000円と見込みました。この保険料の総額を3年間の見込収納率及び被保険者数で除した額が、第1号被保険者1人当たりの年間保険料の基準額として6万2,400円となり、月額にしますと5,200円となります。この基準額につきましては、条例の第6条第5号に定めておりますが、現行と比較しますと年額で1,200円、月額にしますと100円、率にして1.96%の増額となっております。
それでは、タブレット資料8分の4ページからの新旧対照表をご覧ください。第6条は、保険料率を定めた規定で、まずこの規定の適用期間を「令和6年度から令和8年度まで」と改め、各号に定めた所得に応じた段階別の保険料を改正いたします。保険料の段階につきましては、介護保険法施行令で定められており、本年1月の政令改正で標準の段階が現行の9段階から13段階に改められました。町では現在、標準の段階より多い10段階の保険料率ですが、6年度以降は政令に倣いまして13段階といたします。
では、各号の改正内容ですが、まず現行の第1号から第5号までの規定で引用している政令の引用条項につきまして、これまでは政令の標準9段階のところ特別に10段階としていたことから、政令第39条第1項を引用していますが、改正後は標準どおりの13段階とすることから、全て政令第38条第1項の引用に改めています。また、現行の第6号から、2ページの第9号まで町の条例で規定している所得要件に関する規定について、こちらも改正後は政令どおりとなることから、これを削っております。
1ページの第1号に戻っていただきまして、各号の保険料の金額についてでございますが、第1号では、所得区分の第1段階の保険料を「3万600円」から「2万8,390円」に、第2号では、第2段階の保険料を「4万2,840円」から「4万2,740円」に、第3号では、第3段階の保険料を「4万5,900円」から「4万3,050円」に、第4号では、第4段階の保険料を「5万5,080円」から「5万6,160円」に、第5号では、基準額である第5段階の保険料を「6万1,200円」から「6万2,400円」に、第6号では、第6段階の保険料を「7万380円」から「7万4,880円」に、第7号では、第7段階の保険料を「7万6,500円」から「8万1,120円」に、第8号では、第8段階の保険料を「9万1,800円」から「9万3,600円」に、第9号では、第9段階の保険料を「10万7,100円」から「10万6,080円」に、3ページに移りまして、第10号では、第10段階の保険料を「12万2,400円」から「11万8,560円」に改め、第11号として、第11段階の保険料を「13万1,040円」と、第12号として、第12段階の保険料を「14万3,520円」と、第13号として、第13段階の保険料を「14万9,760円」と定めるものでございます。
次に、第2項から第4項までの改正は、適用期間を改めるとともに、所得区分のうち第1段階から第3段階までに該当する低所得者の保険料についてさらに軽減を図るもので、第2項では、第1段階の保険料「1万8,360円」を「1万7,780円」に改め、第3項及び第4項は、第2項の読替規定でございますが、第3項では、第2段階の保険料「3万600円」を「3万260円」に、第4項では、第3段階の保険料「4万2,840円」を「4万2,740円」に改めます。
第8条第3項の改正は、次のページにわたりまして、先ほどと同様に介護保険法施行令の引用条項を改めています。
次に、制定附則第11条は、令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例規定でございまして、給与所得や年金所得における基礎控除が引き下げられたことを補う特例措置でございましたが、5年度までの特例措置でありますので、これを削っております。
最後に、改正附則といたしまして、第1項で施行期日を、第2項で経過措置を規定してございます。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
40:
◯議長【
天利 薫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
41:
◯議長【
天利 薫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第18号については、会議規則第35条第1項の規定により文教福祉常任委員会に付託いたします。
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日程第 8 議案第19号 寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定
める条例の制定について
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日程第 9 議案第20号 寒川町指定地域密着型介護予防サービスに係る
基準を定める条例の制定について
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日程第10 議案第21号 寒川町指定介護予防支援事業者の指定に関し必
要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人
員及び運営等の基準等を定める条例の制定につ
いて
──────────────────────────────────────
日程第11 議案第22号 寒川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運
営に関する基準等を定める条例の制定について
42:
◯議長【
天利 薫議員】 日程第8議案第19号「寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例の制定について」、日程第9議案第20号「寒川町指定地域密着型介護予防サービスに係る基準を定める条例の制定について」、日程第10議案第21号「寒川町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例の制定について」、日程第11議案第22号「寒川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
43:
◯番外【
町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第19号から第22号は、それぞれ関連する条例の制定についての議案であります。
まず、議案第19号、寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例の制定については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。
議案第20号、寒川町指定地域密着型介護予防サービスに係る基準を定める条例の制定については、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。
次に、議案第21号、寒川町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例の制定については、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い所要の措置を講ずるため提案申し上げるもの、最後に、議案第22号、寒川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴い所要の措置等を講ずるため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、健康福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
44:
◯議長【
天利 薫議員】 三橋健康福祉部長。
45:
◯番外【健康福祉部長 三橋義明】 それでは、議案第19号、議案第20号、議案第21号及び議案第22号についてご説明申し上げます。
改正の概要でございますが、各議案の条例は、いずれも介護保険法に基づきます各事業の基準を定める条例でありまして、これらの基準は、3年に一度の介護報酬に係る改定に合わせて社会保障審議会介護保険給付費分科会の審議を踏まえた改正が行われておりまして、今回令和6年度の介護報酬の改定がされることに合わせて関係省令についての所要の改正が行われましたので、これに伴い町の関係する4件の条例についても改正する必要が生じたものでございます。
関係省令の改正は多岐に及びまして、これまでの例に倣いますと、町の条例についても3年ごとに多くの改正箇所が生じておりましたが、今回の省令改正による条例改正を機会に、条例の形を大きく変えまして、省令の形に準拠する形式としております。町の介護保険事業においては、国の基準である省令の規定の内容で特段不都合となる事情はなく、現行の条例においても関係省令の規定をほぼそのまま規定しております。また、先ほども申しましたが、3年ごとの改正箇所は多岐に及びまして、3年ごとの条例改正作業に要する労力も大きなものとなっておりました。そうしたことから、今回の改正に合わせまして省令の規定に準拠する形に変更したものでございます。
今後3年ごとには必ずしも条例改正の必要はなくなることとなりますが、制度改正についての必要な情報については、議会にも説明させていただくということでございます。
それでは各議案の説明をさせていただきます。まず、議案第19号、寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例の制定についてですが、タブレット資料をご覧ください。既存の条例から大きく変更しておりますので、形式として全部改正となりますので、議案の題名も条例の制定となり、新規制定と同様に新旧対照表はございません。
第1条は、趣旨規定で、介護保険法に基づき指定地域密着型サービスの事業者の指定、共生型地域密着型サービス事業者の特例並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めることを規定しております。
第2条は、事業者の指定に関する基準ですが、省令の準拠ではなく条例に直接規定する必要がある事項を規定しております。第1項は、介護保険法第78条の2第1項において、入所施設の定員について町条例で定める必要があり、29人と定めております。第2項は、事業者から暴力団員等を排除するための規定となります。
第3条は、事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めておりますが、この条例に定めるもののほか指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に定めるとおりとするとして、省令に準拠する形としております。
第4条は、町外の事業所を指定する場合の特例ですが、法令には規定がないため、これまでの条例と同様に規定するものでございます。
第5条は、事業者における各事業の記録の保存期間について、町の
文書保存期間に合わせ省令の規定を上回る5年とするための規定でございます。
最後に附則として、施行期日を令和6年4月1日と規定しております。
続きまして、議案第20号、寒川町指定地域密着型介護予防サービスに係る基準を定める条例の制定についてでございます。タブレット資料をご覧ください。先ほどの寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例と同様に、第1条が趣旨規定、第2条は指定に関する基準として、暴力団関係の団体を排除する規定、第3条は、省令に準拠する旨を定めた規定、第4条は、町外事業者の特例、第5条は、記録の保存期間についての規定でございます。
こちらも最後に附則として施行期日を定めております。
続きまして、議案第21号、寒川町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例の制定についてでございます。タブレット資料をご覧ください。こちらも同様でございまして、第1条が趣旨規定、第2条は、指定に関する基準として、暴力団関係の団体を排除する規定、第3条は、省令に準拠する旨を定めた規定、第4条は、記録の保存期間についての規定でございます。
最後に附則として、施行期日を定めております。
続きまして、議案第22号、寒川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてでございます。タブレット資料をご覧ください。こちらも同様でございまして、第1条が趣旨規定、第2条は、暴力団関係の団体を排除する規定、第3条は、省令に準拠する旨を定めた規定、第4条は、記録の保存期間についての規定であります。
最後に附則として、施行期日を定めております。
条文の説明は以上でございますけども、今回の省令改正は、令和6年度の介護報酬改定によるものでございまして、その概要を申し上げますと、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、地域包括ケアシステムの進化推進、自立支援、重度化防止に向けた対応、良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり、制度の安定性、持続可能性の確保を基本的な視点として、具体的には高齢者施設等における感染症対策に対する加算や認知症のチームケアに関する加算、介護職員の処遇改善のための措置などが改められております。その他多くの改正点の中の一部がこれまでは条例に規定されておりましたが、今回町の条例の形を変更いたしまして、これらの改正点が直接条例には規定されませんが、省令に準拠し、確実に事業を実施してまいります。また、先ほども申しましたが、今後条例改正の機会が減るかとは思いますが、議会や町民の皆さんにはこれまでどおり制度変更の説明、情報提供を確実にさせていただきたいと思っております。
説明は以上になります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
46:
◯議長【
天利 薫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
47:
◯議長【
天利 薫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第19号、議案第20号、議案第21号及び議案第22号は、会議規則第35条第1項の規定により文教福祉常任委員会に付託いたします。
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日程第12 議案第23号 茅ヶ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整
理事業施行条例の廃止について
48:
◯議長【
天利 薫議員】 日程第12議案第23号「茅ヶ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業施行条例の廃止について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
49:
◯番外【
町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第23号は、茅ヶ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業施行条例の廃止についてであります。茅ヶ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業の完了に伴い、茅ヶ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業施行条例を廃止するため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、まちづくり担当参事が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
50:
◯議長【
天利 薫議員】 飯田まちづくり担当参事。
51:
◯番外【まちづくり担当参事 飯田重春】 それでは、議案第23号、茅ヶ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業施行条例の廃止についてご説明させていただきます。
この条例は、土地区画整理法第3条第4項の規定に基づき、寒川町が施行する寒川駅北口地区の土地区画整理事業について、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるため平成4年3月26日に制定し、茅ヶ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日である同年6月1日から施行されてきました。当事業につきましては、昨年10月に全ての清算業務が終了し、当事業の事業期間が本年3月31日までであることから、茅ヶ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業施行条例の役目を終えたため、廃止を提案するものでございます。
それでは、タブレット資料2ページをご覧ください。茅ヶ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業施行条例を廃止する条例。茅ヶ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業施行条例平成4年寒川町条例第12号は廃止する。
附則としまして、令和6年4月1日から施行するものでございます。
以上で説明は終わりとさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
52:
◯議長【
天利 薫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
53:
◯議長【
天利 薫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第23号については、会議規則第35条第1項の規定により建設経済常任委員会に付託いたします。
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日程第13 議案第24号 寒川町空家等対策協議会条例の一部改正につい
て
54:
◯議長【
天利 薫議員】 日程第13議案第24号「寒川町空家等対策協議会条例の一部改正について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
55:
◯番外【
町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第24号は、寒川町空家等対策協議会条例の一部改正についてであります。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い、条文の整理を図るため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、都市建設部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
56:
◯議長【
天利 薫議員】 畠山都市建設部長。
57:
◯番外【都市建設部長 畠山 学】 それでは、議案第24号、寒川町空家等対策協議会条例の一部改正についてご説明申し上げます。
今回の一部改正は、令和5年6月14日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い同法において条ずれが生じたことから、法律を引用しております町条例において所要の措置を講ずるものであります。
改正内容でございますが、タブレット資料14議案第24号3分の3ページ、寒川町空家等対策協議会条例新旧対照表をご参照ください。本条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく協議会の設置に関するものですが、法の一部改正により条ずれが生じたことから町条例第1条における設置の根拠規定について、現行の「第7条第1項」から「第8条第1項」に改めるものでございます。また、附則といたしまして、条例の施行日を公布の日からとするものであります。
以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
58:
◯議長【
天利 薫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
59:
◯議長【
天利 薫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第24号については、会議規則第35条第1項の規定により建設経済常任委員会に付託いたします。
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日程第14 議案第25号 寒川町下水道事業の設置等に関する条例の一部
改正について
60:
◯議長【
天利 薫議員】 日程第14議案第25号「寒川町下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
61:
◯番外【
町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第25号は、寒川町下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてであります。地方自治法の一部改正に伴い条文の整理を図るため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、都市建設部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
62:
◯議長【
天利 薫議員】 畠山都市建設部長。
63:
◯番外【都市建設部長 畠山 学】 それでは、議案第25号、寒川町下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
今回の条例一部改正は、令和5年5月8日に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、所要の規定の整備が行われたことに伴い、同法を引用しております町条例においても所要の措置を講ずるものであります。
改正内容でございます。タブレット資料15議案第25号3分の3ページ、寒川町下水道事業の設置等に関する条例新旧対照表をご参照ください。本条例は、地方公営企業法及び地方公務員法施行令の規定に基づき、下水道事業の設置等について必要な事項を定めているもので、第6条において、議会の同意を要する賠償責任の免除についての定めがございますが、地方自治法の一部改正が行われたことにより、根拠となる規定につきまして、現行の「第243条の2第8項」から「第243条の2の8第8項」に改めるものでございます。また、附則といたしまして、条例の施行日を令和6年4月1日からとするものであります。
以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
64:
◯議長【
天利 薫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
65:
◯議長【
天利 薫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第25号につきましては、会議規則第35条第1項の規定により建設経済常任委員会に付託いたします。
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日程第15 議案第26号 寒川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に
関する条例の一部改正について
66:
◯議長【
天利 薫議員】 日程第15議案第26号「寒川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
67:
◯番外【
町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第26号は、寒川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正についてであります。機能別団員制度並びに消防団員の休団制度及び定年制度を導入すること等により、消防団の充実強化を図るため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、
町民部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
68:
◯議長【
天利 薫議員】 菊地
町民部長。
69:
◯番外【
町民部長 菊地高志】 それでは、議案第26号、寒川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につきまして説明させていただきます。本議案につきましては、まず消防団を取り巻く社会環境等々改正の概略につきましてご説明させていただきます。
近年の異常気象や地震の群発など町として風水害や大規模事業等に対応する消防団員の確保に関しましては、非常に重要なことであると認識しております。そのためにその部分に特化した消防団員の確保を町として進め、火災や風水害、地震等への対応を行う現在の消防団員に加えまして、新たに風水害や地震等に特化し対応する機能別団員を導入することで、消防団に入りやすく、消防団員の確保を図っていきたいと考えております。また、体力的な配慮から定年を設けたのですが、定年による退団後も機能別団員として経験を生かしてもらうこともでき、導入することで消防団の充実強化が図れるものと考えております。また、消防団員の休団制度につきましては、現在の制度では消防団員を継続するか退団するかの二択しかないので、その
選択肢に休団とまではしないけれども、負担を減らし機能別団員として活動するという多くの
選択肢を設けることにつながるものと考えております。
今回本条例の改正のポイントになるのは、1つ目に、大規模災害にのみ出動する機能別団員の創設、2つ目に、消防団員の休団制度の導入、3つ目に、消防団員の定年制度の創設になります。
それでは、条例改正の内容につきましてタブレット資料の6ページ、寒川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例新旧対照表に基づいてご説明させていただきます。説明するに当たり条の追加等により改正条文に繰下がり等が生じますので、新旧対照表の右の改正案の条番号を基にご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
新たに機能別団員を創設することから、改正案の第3条として、団員の種類を第1号で基本団員を、第2号で機能別団員の定義を追加するものでございます。
改正案の第4条は、条の追加に伴い現行の第3条を繰り下げるとともに、第3条で「志操堅固で」を「職務を支障なく遂行できると認められ」に、「身体強健」を「身体健全」に字句を分かりやすく改正しております。
改正案の第5条は、条の追加に伴い現行の第4条を繰り下げるとともに、引用する条も繰り下がることから改正するものでございます。
次に、タブレット資料の6ページ、7ページをご覧ください。改正案の第6条は、新たに消防団員の休団制度を創設するに当たり規定を追加するもので、第1項で休団の規定を、第2項及び第3項で休団及び復帰の手続の規定を、第4項で復帰したときの階級の規定を、第5項で休団をしている団員に対する服務規律を適用しない旨の規定をしているものでございます。
改正案の第7条は、条の追加に伴い現行の第5条を繰り下げるとともに、第1項第3号の字句を「消防団員」を「団員」に改め、第2項第1号については、条の追加に伴い引用条文がずれることから改正するものでございます。
改正案の第8条は、条の追加に伴い現行の第6条を2条繰り下げ、第2項中停職期間「1月」を「6月」に改める改正でございます。
次に、改正案の第9条は、条の追加に伴い現行の第7条を2条繰り下げるものでございます。
次に、タブレット資料の7ページ、8ページをご覧ください。消防団員の定年退職制度を新たに創設することから、改正案の第10条として定年による退職についての規定を追加しております。第1項では、定年退職日の規定を、第2項では、各団員の定年の年齢の規定、第3項から第5項につきましては、定年年齢に達した団員の退職により消防団員の運営に著しい支障が生ずると認めるときの定年の延長に関する規定を定めているものでございます。
次に、改正の第11条ですが、現行の第8条のただし書を削り、改正案の第11条第2項に前項の例外規定を追加し、改正するものでございます。改正案の第12条は、現行の第9条の字句の整理を行い、繰り下げたものでございます。
次に、改正案の第13条及び第14条ですが、条の追加に伴い現行の第10条及び第11条をそれぞれ3条繰り下げたものでございます。
次に、タブレット資料の8ページ、9ページをご覧ください。改正案の第15条は、見出しを「報酬の額」に改め、現行の第12条を3条繰り下げたもので、改正案の第2条の字句の整理を行い、第3項として、機能別団員の年額報酬を「1万2,000円」と定め、第4項として、年度途中におきまして報酬の額についての規定を追加して、改正案の第5項、第6項につきましては、現行の第3項及び第4項中字句の整理を行い、2項繰り下げ、改正案の第16条で報酬の支払い方法を規定するため、現行の第5項を削る改正でございます。
次に、タブレット資料の9ページ、10ページをご覧ください。改正案の第16条の追加につきましては、第1項で年額報酬の支払いについての規定、第2項で出動報酬の支給について規定する条文でございます。
次に、改正案の第17条及び第18条ですが、条の追加によりそれぞれ第13条、第14条を4条繰り下げたものでございます。
次に、改正案の第19条は、条の追加により現行の第15条第1項の字句の整理を行い、4条繰り下げたものでございます。
最後に附則ですが、第1項で、施行期日を令和6年4月1日とし、第2項で、改正規定の経過措置を定めるものでございます。
説明につきましては、以上でございます。よろしくご審議の上議決賜りますようお願いいたします。
70:
◯議長【
天利 薫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
71:
◯議長【
天利 薫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第26号については、会議規則第35条第1項の規定により総務常任委員会に付託いたします。
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日程第16 議案第27号 寒川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正
について
72:
◯議長【
天利 薫議員】 日程第16議案第27号「寒川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
73:
◯番外【
町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第27号は、寒川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてであります。非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、
町民部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
74:
◯議長【
天利 薫議員】 菊地
町民部長。
75:
◯番外【
町民部長 菊地高志】 それでは、議案第27号、寒川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてご説明させていただきます。
本議案につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正が令和6年2月9日に公布されたことに伴い条文の整理を図るものでございます。
それでは、条例改正の内容につきましてタブレット資料の3ページ、寒川町消防団員等公務災害補償条例新旧対照表に基づいて説明させていただきます。
第5条第2項第2号中「8,900円」を「9,100円」に改めるものでございます。
次に、別表で定める補償基礎額表中「1万2,440円」を「1万2,500円」に、「1万3,320円」を「1万3,350円」に、「1万670円」を「1万800円」に、「1万1,550円」を「1万1,650円」に、「1万2,440円」を「1万2,500円」に、「8,900円」を「9,100円」に、「9,790円」を「9,950円」に改めるものでございます。
次に、タブレット資料の4ページでございます。最後に附則ですが、第1項で施行日を令和4年4月1日とし、第2項で改正規定の経過措置を定めたものでございます。
説明は以上でございます。ご審議の上議決賜りますようよろしくお願いいたします。
76:
◯議長【
天利 薫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
77:
◯議長【
天利 薫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第27号については、会議規則第35条第1項の規定により総務常任委員会に付託いたします。
暫時休憩いたします。
午前11時31分 休憩
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午後 2時00分 再開
78:
◯議長【
天利 薫議員】 休憩を解いて会議を再開いたします。
79:
◯議長【
天利 薫議員】 お諮りいたします。総務常任委員会委員長より、議案第14号、寒川町手数料条例の一部改正についての審査報告書が提出されましたので、これを日程に追加し、議題にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
80:
◯議長【
天利 薫議員】 ご異議なしと認めます。よって、議案第14号を追加日程第1として議題にすることに決定いたしました。
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追加日程第1 議案第14号 寒川町手数料条例の一部改正について
81:
◯議長【
天利 薫議員】 追加日程第1議案第14号「寒川町手数料条例の一部改正について」を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、黒沢委員長。
〔総務常任委員長(黒沢善行議員)登壇〕
82: ◯総務常任委員長【黒沢善行議員】 ただいま議題となりました総務常任委員会の審査報告をいたします。
本委員会は、2月20日に付託されました議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第71条の規定により報告します。
議案第14号、寒川町手数料条例の一部改正について、審査の結果、原案可決であります。
それでは、議案第14号の審査概要につきまして報告いたします。
本案は、
戸籍法の一部改正に伴い所要の措置を講ずるため提案されたものです。
審査の中では、手数料の算出根拠やパスポートの発給等の申請手続における添付書類の省略、広域交付で戸籍証明書等を請求できる範囲について、また
戸籍法の一部改正によるマイナンバーの利用範囲拡大についての認識や個人情報の保護の必要についてなどの質疑がありました。質疑の後の討論では、
戸籍法の一部改正でマイナンバーカード制度への参加を柱にした制度設計を行い、マイナンバーの利用をさらに広げることは問題と考えることや個人情報の保護の必要が高まるため反対するとの反対討論に対し、戸籍証明書等の広域交付により添付書類が原則不要になることで住民の利便性向上に寄与するとの賛成討論がありました。採決の結果、賛成多数で可決されました。
以上で審査報告を終わります。
83:
◯議長【
天利 薫議員】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
84:
◯議長【
天利 薫議員】 質疑なしと認めます。
85:
◯議長【
天利 薫議員】 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次
発言を許可いたします。まず原案に反対の方の
発言を許可いたします。山田議員。
86: ◯5番【山田政博議員】 それでは、議案第14号、寒川町手数料条例の一部改正について反対の立場で討論いたします。
今回の手数料条例の一部改正の議案は、
戸籍法の一部改正に伴う戸籍証明書の広域交付と戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書の交付を行うことによる手数料の規定の追加と整備を行うものです。行政の事務の効率化のみならず戸籍証明書等の本籍地以外の市町村でも取得できるなど、住民の利便性の向上を図ることを目的としていますが、そもそもこの条例改正の根拠となった
戸籍法の一部を改正する法律について概要を示した法務省民事局の資料には、法律の成立までの経緯、戸籍などの公共性の高い分野を中心にマイナンバーの利用範囲拡大の方向性を明らかにすると記載があります。マイナンバー制度は、町税強化と社会保障給付抑制を目的に、国民の情報を厳格に掌握することを狙った仕組みだと思います。法務省は、今回の法改正で本籍地以外の行政機関でも戸籍情報にアクセス可能となることから、個人情報の保護の必要性が高まるとしており、当局からも個人情報を適切に保護する必要があることから、不正利用された場合の罰則措置が設けられ、戸籍の情報はインターネットから切り離され、高度なセキュリティで保護されていると思いますが、戸籍などの個人情報の取扱いには細心の注意が必要です。
戸籍法の改正でマイナンバー制度への参加を柱とした制度設計を行い、マイナンバーの利用をさらに広げることは問題だと考えるため、議案第14号、寒川町手数料条例の一部改正については反対といたします。
87:
◯議長【
天利 薫議員】 次に、賛成の方の
発言を許可いたします。柳田議員。
88: ◯8番【柳田 遊議員】 議案第14号、寒川町手数料条例の一部改正について賛成の立場で討論いたします。
本件条例の一部改正は、令和6年3月1日から
戸籍法の一部を改正する法律が施行されることにより、利便性向上のため戸籍証明書等の広域交付が可能となり、本籍地が遠くにある方でも、住まいや勤務先の最寄りの市町村の窓口での請求や、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても1か所の市町村の窓口でまとめて戸籍証明書、除籍証明書を請求できるようにするため、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に関する手数料を改定するための条例の改正になります。
審査に当たり、手数料の算出理由について、パスポートの発給申請や児童扶養手当認定の手続などに係る戸籍証明書等の添付の省略について、マイナポータルでの申請に関して広域交付で戸籍証明書等を請求できる範囲に関して4点を質疑しました。
1点目の質問は、発行手数料が除籍電子証明書提供用識別符号の場合は700円、戸籍電子証明書提出用識別符号では400円と異なる理由や何を基に算出しているのか質疑しました。質問に対する答弁からは、国で定められているものから算出していることが分かりました。
2点目の質問は、戸籍証明書などの添付の省略について質疑しました。例えばパスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書を確認することができるようになりますので、戸籍証明書などの添付が不要となり、オンラインで手続が完結するかどうか、また児童扶養手当認定手続において、申請書と併せて申請人などのマイナンバーを申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報を確認することができるため、マイナンバー制度の活用により戸籍証明書などの添付が不要となるかどうかなど、戸籍証明書などの添付の省略について質疑しました。
質問に対する答弁からは、3月1日時点ではできませんが、今後の予定では、戸籍電子証明書の活用やマイナンバー制度の活用により、戸籍証明書などの添付が不要になる行政手続であることが確認できました。
3つ目の質問では、マイナポータルから申請できるのかどうか、申請できる場合の費用や開始時期を質疑しました。質問に対する答弁から、マイナポータルで申請した場合でも戸籍電子証明書提供用識別符号の発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行をすることが可能であり、費用は無料、3月1日から利用開始されることが分かりました。
最後に4点目の質問では、広域交付で戸籍証明書などを請求できるのは誰か、その範囲が基づく定義について、またDV等支援措置に関しても広域で守られているのかどうか質疑しました。
原則として、広域交付で戸籍証明書等を請求できるのは、本人、配偶者及び直系親族の方のみであり、DV等支援措置に関しても広域で守られていることが確認できました。
以上の質問から、戸籍証明書提供用識別符号の発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行により、戸籍証明書などの広域交付が可能となることで戸籍届け時の戸籍証明書などの添付が原則不要となり、さらに今後はパスポート発給や児童扶養手当認定手続などに係る戸籍電子証明書の活用やマイナンバー制度の活用におきましても、戸籍証明書などの添付が不要となることで住民の利便性向上に寄与すると判断し、議案第14号、寒川町手数料条例の一部改正について賛成といたします。
89:
◯議長【
天利 薫議員】 これをもって討論を終結いたします。
90:
◯議長【
天利 薫議員】 これより議案第14号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
91:
◯議長【
天利 薫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
92:
◯議長【
天利 薫議員】 賛成多数であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
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日程第17 議案第4号 令和5年度寒川町一般会計補正予算(第8号)
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日程第18 議案第5号 令和5年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正
予算(第3号)
──────────────────────────────────────
日程第19 議案第6号 令和5年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算
(第3号)
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日程第20 議案第7号 令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算
(第4号)
93:
◯議長【
天利 薫議員】 日程第17議案第4号「令和5年度寒川町一般会計補正予算(第8号)」、日程第18議案第5号「令和5年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」、日程第19議案第6号「令和5年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」、日程第20議案第7号「令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第4号)」を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
94:
◯番外【
町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第4号、議案第5号、議案第6号及び議案第7号は、令和5年度寒川町一般会計及び3特別会計のそれぞれの補正予算であります。
まず、議案第4号の令和5年度寒川町一般会計補正予算(第8号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,847万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ212億6,104万円とし、第2条では、繰越明許費の追加について定め、第3条では、債務負担行為の追加を定めるものであります。
次に、議案第5号の令和5年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,554万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億6,782万9,000円とするものであります。
次に、議案第6号の令和5年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39億2,226万1,000円とするものであります。
次に、議案第7号の令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第4号)でありますが、第2条の資本的収入及び支出におきまして、既定の収入予算の総額から32万2,000円を減額し、収入予算の総額を4億2,319万4,000円とし、既定の支出予算の総額から32万2,000円を減額し、支出予算の総額を8億9,681万4,000円とするものであります。
以上、提案の概要を申し上げましたが、詳細につきましては、それぞれの担当部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
95:
◯議長【
天利 薫議員】 深澤企画部長。
96:
◯番外【企画部長 深澤文武】 それでは、議案第4号、令和5年度寒川町一般会計補正予算(第8号)につきまして、その内容を補正予算書のページに沿ってご説明申し上げます。
2ページ、3ページをお開きください。第1表歳入歳出予算補正であります。まず歳入でございます。歳入につきましては、14款国庫支出金から20款諸収入において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加、または更正減し、補正後の歳入総額を212億6,104万円とするものでございます。
4ページ、5ページをお開きください。歳出につきましては、2款総務費から11款公債費において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加、または更正減し、補正後の歳出総額を歳入同様212億6,104万円とするものでございます。
6ページをお開きください。第2表繰越明許費補正の追加でございます。最初に、3款民生費2項児童福祉費の子育て世帯生活支援特別給付金事業費(町単独事業分)につきましては、令和5年度一般会計補正予算(第1号)で議決を賜ったところでありますが、国において令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格物価高騰対策予備費を活用し、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行う低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金が創設されたところであります。
こうしたことを踏まえ、本町の新型コロナウイルス感染症対策方針に基づき、国、県の支援が受けられない子どもたちにもきめ細やかに光を届ける町単独事業として、対象児童1人当たり1万円を給付するとともに、より大きな影響を受ける多子世帯に属する3人目以降の対象児童に対しまして、さらに1万円を加算した額を給付するものであります。
なお、当該給付金につきましては、平成17年4月2日から令和6年4月1日生まれまでを対象児童とし、申請期限を原則令和6年3月29日までとするものの、令和6年3月17日以降に出生された児童については、例外的に出生日の翌日から15日以内の日を給付金の申請期限としており、年度内の事業完了が見込まれないため、事業費の一部を繰り越すものでございます。
次に、4款衛生費1項保健衛生費の新型コロナウイルスワクチン接種事業費につきましては、国において令和5年度のワクチン接種に関し、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の議論を踏まえ、特例臨時接種を令和6年3月末まで延長することとされたところであります。これらの方針に従い、町においても、ワクチン接種に係る事業費を令和5年度一般会計補正予算(第2号)で議決を賜ったところでありますが、令和5年9月20日からの秋開始ワクチン接種事業が令和5年度末をもって完了することから、その精算が令和6年度に及ぶため、事業費の一部を繰り越すものでございます。
次に、同款項の公共施設再編計画実施事業費につきましては、かねてから課題であった老朽化が進む健康管理センター機能の一時移転先として、役場南側の用地において調査建設を進める予定としておりますが、その設計施工一括発注の事業者公募に関して、要求水準書の作成等を行うための建設工事事業者選定支援業務委託を本補正予算に計上いたしましたが、当該委託事業は令和6年度にまたがるため、事業費の全額を繰り越すものでございます。
次に、8款土木費1項道路橋りょう費の道路橋りょう整備事業費につきましては、小谷交差点改良工事に係るもので、令和5年8月、土地所有者の死亡に伴う相続手続が令和6年度にわたることから、事業費の一部を繰り越すものでございます。
次に、9款1項消防費の消防体制充実事業費につきましては、本年度予定しておりました茅ヶ崎市消防車両のはしご付消防自動車の購入に当たり、部材供給不足により納期が延長したため、茅ヶ崎市への消防業務委託料の一部を繰り越すものでございます。
次に、第3表債務負担行為補正の追加でございます。LED防犯灯借上料につきましては、平成26年10月より町内の防犯灯をリース契約によりLED化したところでありますが、その契約期間が令和6年9月末をもって満了となることから、新たに公募型プロポーザル方式によるリース契約を締結し、LED防犯灯の更新を行うものであります。
なお、債務負担行為期間及び限度額につきましては、令和5年度は公募型プロポーザル手続を実施し、令和6年度は10月から3月までの間は維持管理経費分として363万円を見込み、令和7年度以降の10年間は年当たり1,880万9,000円を見込むことで、令和17年3月までの限度額の総額を1億9,172万円としております。
12ページ、13ページをお開きください。歳入でございます。初めに、14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金につきましては、1節障害福祉費負担金においては、障害者の更生医療に係る受診実績の増に伴う追加でございます。3節児童福祉費負担金においては、公定価格の改正等に伴う追加でございます。5節保健基盤安定負担金においては、国民健康保険事業に係る国の保険基盤安定負担金に係る保険料軽減分及び保険者支援分の額の確定に伴う追加でございます。2目衛生費国庫負担金につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種において前段でご説明申し上げました精算分を除き、事業費の確定に伴う更正減でございます。
次に、2項国庫補助金1目総務費国庫補助金につきましては、マイナポータルと自治体の基幹システムのオンライン接続を行うための標準化、共通化に係る事業費の確定等に伴うデジタル基盤改革支援補助金の更正減でございます。また、自治体DX推進に向け、書かない窓口等の導入作業や下水道事業特別会計で実施した水位計等システム構築委託の完了に伴い、デジタル田園都市国家構想交付金を更正減するものでございます。2目民生費国庫補助金につきましては、補助金交付決定通知を受けたことに伴う追加でございます。3目衛生費国庫補助金につきましては、産後ケアの利用実績の増に伴う母子保健衛生費国庫補助金の追加でございます。また、国庫負担金と同様に新型コロナウイルスワクチン接種事業費の確定に伴い、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金を更正減するものでございます。
次に、15款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金につきましては、2節障害福祉費負担金においては、国庫負担金と同様に障害者の更生医療に係る受診実績の増に伴う追加でございます。4節児童福祉費負担金においても、国庫負担金と同様法定価格の改正等に伴う追加でございます。6節保険基盤安定負担金においても、国庫負担金と同様国民健康保険事業に係る保険料軽減分及び保険者支援分の額の確定に伴う追加でございます。
次に、2項県補助金1目総務費県補助金につきましては、交付決定通知を受けたことに伴う更正減でございます。2目民生費県補助金につきましては、1節社会福祉費補助金においては、交付額確定に伴う更正減でございます。2節障害福祉費補助金においては、受診実績に伴う重度障害者医療費給付補助事業補助金の追加でございます。また、補助金交付決定通知を受けたことに伴い、地域生活支援事業費補助金及び児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金を追加するものでございます。4節児童福祉費補助金においては、公定価格の改正等に伴う追加でございます。4目農林水産業費県補助金につきましては、交付決定通知を受けたことに伴う追加でございます。
次に、3項委託金1目総務費委託金につきましては、県議会議員知事選挙執行経費の確定に伴う更正減でございます。
14ページ、15ページをお開きください。次に、16款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金につきましては、三光化学工業株式会社及び株式会社ジェイコム湘南・神奈川の株式配当金の確定に伴う追加でございます。
次に、2項財産売払収入1目物品売払収入につきましては、本年度のリサイクルセンターにおける資源物の売払収入の増に伴う追加でございます。2目不動産売払収入につきましては、一之宮中継場跡地の売却に伴う追加でございます。
次に、17款1項寄附金1目総務寄附金につきましては、寒川町商工会女性部部長森 馨古様、藤沢市稲荷520番地藤沢地方卸売市場に所在する鼈甲屋商店様、宗教法人寒川神社様、JAさがみさわやか倶楽部寒川地区様、公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会湘南支部支部長水落雄一様からお寄せいただきました5件の寄附金を追加するものでございます。この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。
次に、18款繰入金1項基金繰入金2目まちづくり基金繰入金につきましては、本年度町の花スイセン制定50周年記念事業の実施に当たり、その財源としてまちづくり基金を充当しておりましたが、当該事業費の確定に伴い更正減を行うものでございます。
次に、20款諸収入4項1目雑入につきましては、リサイクルセンターにおけるペットボトルに係る日本容器包装リサイクル協会からの再商品化合理化拠出金等分配金の確定に伴う追加でございます。
16ページ、17ページをお開きください。歳出でございます。2款総務費1項総務管理費4目財政管理費につきましては、本補正予算の余剰金を財政調整基金に積み立てるとともに、歳入でご説明申し上げました5件の寄附金をまちづくり基金へ積み立てるものでございます。7目企画費につきましては、自治体DXの推進に向け、書かない窓口導入作業、キャッシュレスを伴うオンライン申請導入作業、EBPM導入作業に関する業務委託料の確定に伴う更正減でございます。8目広報情報費につきましては、町の花スイセン制定50周年記念事業の実施に当たり、スイセン球根等の購入など事業費の確定に伴う更正減でございます。9目電子計算機費につきましては、マイナポータル等自治体の基幹システムのオンライン接続を行うための標準化、共通化に係る基幹系システムの標準化対応委託料の確定に伴う更正減でございます。11目安全対策費につきましては、歳入の総務費県補助金で触れましたが、神奈川県市町村地域防災力強化事業補助金の交付決定通知を受けたことに伴い、防災対策事業費、防犯対策事業費、防災行政用無線維持管理経費及び自主防災活動事業費において、それぞれ財源更正を行うものでございます。16目
文書館費につきましては、
文書館資料管理検索システム借上料の確定に伴う更正減でございます。
次に、4項選挙費において、令和5年4月9日執行の3目県議会議員知事選挙費及び令和5年8月27日執行の5目
町長及び町議会議員補欠選挙費につきましては、執行経費の確定に伴い各節に計上する額をそれぞれ更正減するものでございます。
18ページ、19ページをお開きください。3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費につきましては、国民健康保険事業に係る保険基盤安定及び財政安定化支援事業分の確定に伴う追加でございます。2目障害福祉費につきましては、更生育成医療費助成事業費においては、医療機関への受診実績に伴い、19節扶助費に205万4,000円を追加するものでございます。また、相談支援事業費においては、障害者総合支援法第77条第1項第3号を根拠として、市町村は、地域生活支援事業である障害者相談支援事業を行うこととされておりますが、相談支援事業における税務上の取扱いについて誤認している市町村がある旨の報道に伴い、令和5年10月4日付で国より、障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等についてが発出され、その中で障害者相談支援事業は、社会福祉法第2条第2項及び第3項の各号いずれにも該当せず、消費税は非課税ではない旨が通知されたところであります。これを受け、町はこれまで実施してまいりました障害者相談支援事業に関して確認したところ、本通知に記載された誤認が認められたことから、12節委託料に令和5年度分の消費税相当額として470万円を追加するとともに、21節補償、補填及び賠償金に平成30年度から令和4年度までの5年分の消費税相当額として1,863万円を追加し、歳入の民生費国庫補助金及び民生費県補助金でも触れましたが、地域生活支援事業費補助金等の交付決定に伴い、併せて財源更正を行うものでございます。日常生活用具給付等事業費においては、生活用具等の給付実績に伴い、19節扶助費に120万円を追加するものでございます。就業就労支援事業費においては、支給対象者の増などにより、心身障害児者施設通所交通費助成に伴い、19節扶助費に53万1,000円を追加するものでございます。重度障害者等医療費助成事業費においては、医療機関への受診実績の増に伴い、19節扶助費に277万1,000円を追加するものでございます。3目老人福祉費につきましては、ふれあいセンター運営経費において、寒川町ふれあいセンターの指定管理者である公益社団法人寒川町シルバー人材センターに対し、寒川町指定管理制度導入施設運営持続化支援金交付要綱に基づく支援金として、18節負担金補助及び交付金を追加するものでございます。また、介護保険事業特別会計繰出金においては、国の認知症施策推進計画に係る策定準備支援事業補助金の創設に伴い、27節繰出金を更正減とするものでございます。
次に、2項児童福祉費1目児童福祉総務費につきましては、小児医療費助成事業費において、医療機関への受診実績に伴い、19節扶助費に追加するものでございます。また、ひとり親家庭等医療費助成事業費においても、医療機関への受診実績に伴い、19節扶助費に追加するものでございます。低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業費(その他世帯分)においては、事業費の確定に伴い、3節職員手当等及び10節需用費を更正減するとともに、歳入の民生費県補助金でも触れましたが、低所得の子育て世帯生活支援特別給付事務費補助金の交付額確定に伴い、併せて財源更正を行うものでございます。3目保育所費につきましては、法定価格の改正等に伴い、12節委託料に認可保育所に対する児童保育委託料を追加するとともに、18節負担金補助及び交付金に認可保育所以外の施設等に対する子どものための教育・保育給付を追加するものでございます。
次に、4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費につきましては、産後ケアの利用実績の増に伴う追加でございます。2目予防費につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種事業費においては、第2表繰越明許費補正の追加でも触れしたが、令和5年9月20日からの秋開始ワクチン接種事業に関し、一部を繰り越すこととした健康システム改修委託料100万円、ワクチン接種委託料400万円を除く事業費の確定に伴い、10節需用費、12節委託料、20ページ、21ページをお開きください。13節使用料及び賃借料についてそれぞれ更正減するとともに、令和3年度及び令和4年度の新型コロナワクチン接種に係る収入特定財源である国庫負担金及び国庫補助金の精算に伴う返納金として、22節償還金利子及び割引料を追加するものでございます。3目保健施設費につきましては、健康管理センター維持管理経費においては、寒川町健康管理センターの指定管理者である社会福祉法人寒川町社会福祉協議会に対し、寒川町指定管理制度導入施設運営持続化支援金交付要綱に基づく支援金を追加するものでございます。また、公共施設再編計画実施事業費においては、第2表繰越明許費補正の追加でも触れましたが、老朽化が進む健康管理センター機能の一時移転先として、役場南側の用地において庁舎建設を進める予定としておりますが、その設計施工一括発注の事業者公募に関して要求水準書の作成等を行うため、建設工事事業者選定支援事業委託を追加するものでございます。
次に、2項清掃費2目じん芥処理費につきましては、本年度のリサイクルセンターにおける資源物の売払収入の増に伴い、広域リサイクルセンター長期包括運営責任業務委託料に係る財源更正を行うとともに、寒川町と茅ヶ崎市との資源物処理に関する事務の事務委託に関する協定書第4条第1項に基づき、茅ヶ崎市への資源物拠出金分担金を追加するものでございます。
次に、6款農林水産業費1項農業費3目農業振興費につきましては、農業者の高齢化により新たな担い手の確保として、新規就農者に対する寒川町農業次世代人材投資資金等交付要綱に基づく補助対象者の増に伴う追加でございます。
次に、8款土木費2項都市計画費2目公園緑地費につきましては、寒川総合体育館の指定管理者であるシンコースポーツ静岡ビル保善共同事業体に対し、寒川町指定管理制度導入施設運営持続化支援金交付要綱に基づく支援金の追加でございます。3目下水道費につきましては、歳入の総務費国庫補助金でも触れましたが、下水道事業特別会計で実施した水位計等システム構築委託の完了に伴い、下水道事業特別会計への出資金を更正減とするものでございます。
次に、9款1項消防費2目非常備消防費につきましては、神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金の交付決定通知を受けたことに伴い、消防団活動充実事業費において財源更正を行うものでございます。
次に、10款教育費2項小学校費1目学校管理費につきましては、小学校維持管理経費において、小学校の軽油燃料の執行残分を10節需用費から更正減するものでございます。
22ページ、23ページをお開きください。また公共施設再編計画実施事業費においては、旭小学校南棟外壁修繕工事及び小谷小学校教室棟外壁修繕工事の完了に伴い、14節工事請負費を更正減するものでございます。
次に、3項中学校費1目学校管理費につきましては、中学校維持管理経費において、中学校の軽油燃料の執行残分を10節需用費から更正減するものでございます。また、公共施設再編計画実施事業費においては、旭が丘中学校南棟外壁修繕工事の完了に伴い、14節工事請負費を更正減するものでございます。2目教育振興費につきましては、歳入でご説明申し上げました三光化学工業株式会社の株式配当金を中学校の吹奏楽部活動振興費交付金及び部活動振興費補助金へ充当したことに伴う財源更正でございます。
次に、4項社会教育費3目公民館費につきましては、公民館運営事業費において、寒川町民センター、寒川町北部公民館及び寒川町南部公民館の指定管理者である株式会社オーエンスに対し、寒川町指定管理制度導入施設運営持続化支援金交付要綱に基づく支援金の追加でございます。4目図書館費につきましては、寒川総合図書館の指定管理者であるTRC相鉄企業体に対し、寒川町指定管理制度導入施設運営持続化支援金交付要綱に基づく支援金の追加でございます。
次に、5項保健体育費2目保健体育施設費につきましては、田端スポーツ公園の指定管理者である静岡ビル保善シンコースポーツ共同事業体並びに寒川町営プールの指定管理者である林グループに対し、寒川町指定管理制度導入施設運営持続化支援金交付要に基づく支援金の追加でございます。
次に、11款1項公債費1目元金につきましては、元利均等払返納金利債財源対策債の利率見直しに伴う追加でございます。2目利子につきましては、新発債の利率確定及び返納金利債財源対策債の利率見直しに伴う更正減でございます。
以上で説明を終了いたします。ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
97:
◯議長【
天利 薫議員】 三橋健康福祉部長。
98:
◯番外【健康福祉部長 三橋義明】 続きまして、議案第5号、令和5年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。
補正予算書2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。まず歳入ですが、1款国民健康保険料から5款繰入金について、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加、または更正減し、補正後の歳入総額を50億6,782万9,000円とするものでございます。
4ページ、5ページをご覧ください。歳出ですが、2款保険給付費について、補正額の欄に記載の額を追加し、補正後の歳出総額を歳入同様50億6,782万9,000円とするものでございます。
12ページ、13ページをご覧ください。歳入でございます。1款1項国民健康保険料1目一般被保険者国民健康保険料は、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分のそれぞれ現年分の更正減でございます。これは療養給付費等に必要な経費に充てるための保険料としてそれぞれを計上しておりましたが、保険基盤安定制度等の国、県、町の負担額が確定したため、これに相当する額の各保険料を更正減し、予算上の整理をするものでございます。
3款県支出金1項県負担金補助金1目保険給付費等交付金については、歳出でご説明する保険給付費の不足に伴いその不足分が全額交付されるものでございます。
5款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金の1節保険基盤安定繰入金の保険料軽減分については、一定の所得以下の世帯に対する国民健康保険料の軽減措置による金額分を県が4分の3、町が4分の1の割合で負担するもので、令和5年度の軽減分の確定による追加でございます。次の保険者支援分は、保険料の軽減の対象となった一般被保険者の数に応じて国が算定した額を国が2分の1、県と町が4分の1ずつ負担するもので、こちらも令和5年度の確定による追加でございます。次の未就学児均等割保険料繰入金については、未就学児に係る均等割額の軽減措置による減額分を国が2分の1、県と町が4分の1ずつ負担するもので、こちらも令和5年度の確定による追加でございます。次に、4節財政安定化支援事業繰入金は、医療給付費が多くなる高齢者が多いなど保険者の責めに帰さない財政負担を補うもので、高齢被保険者数に応じて算出されます。これも令和5年度の確定による追加でございます。
続きまして、14ページ、15ページをご覧ください。歳出でございます。2款保険給付費1項療養諸費1目一般被保険者療養給付費及び2項高額療養費1目一般被保険者高額療養費は、一般被保険者に係る医療費の増に伴う追加であります。なお、保険給付費の追加分は、歳入でご説明したように、全額県支出金が財源となります。
3款国民健康保険事業納付金1項医療給付費分から3項介護納付金分につきましては、国、県、町の負担分の確定に伴う財源更正であります。
国民健康保険事業特別会計については、以上であります。
続きまして、議案第6号、令和5年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。補正予算書の2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入ですが、1款保険料から7款繰入金について、補正額の欄に記載の額をそれぞれ追加、または更正減し、補正後の歳入総額を39億2,226万1,000円とするものでございます。
4ページ、5ページをご覧ください。歳出ですが、3款地域支援事業費について、補正額の欄に記載の額を追加し、補正後の歳出総額を歳入同様39億2,226万1,000円とするものでございます。
12ページ、13ページをご覧ください。歳入でございます。1款保険料1項介護保険料1目第1号被保険者保険料は、この後ご説明する国の財政調整交付金の追加等に伴いまして、介護サービス事業等に充当していた保険料を更正減し、予算上の整理をするものでございます。
3款国庫支出金2項国庫補助金3目調整交付金は、国の財政調整交付金で毎年交付額に大きな増減がありますが、本年1月19日に令和5年度の交付額が示されたことにより追加するものであります。7目事業費補助金は、国が新たに創設した認知症施策推進計画に係る策定準備支援事業補助金で、時限的ではありますが、認知症に係る取組に対し、補助率10分の10で交付されるものであります。認知症サポーター養成講座等の事業に活用することとし、本年1月31日、県より交付額が示されたため追加するものであります。
7款繰入金1項一般会計繰入金3目包括的支援事業等繰入金は、先ほどの認知症支援推進計画に係る策定準備支援事業補助金の追加に伴いまして、認知症総合支援事業等に充当していた繰入金について予算上の整理をするものでございます。
続きまして、14ページ、15ページをご覧ください。歳出でございます。2款保険給付費1項1目介護サービス等諸費は、国の財政調整交付金の追加に伴う財源更正でございます。
3款地域支援事業費3項包括支援事業任意事業費2目任意事業費は、歳入で説明しました認知症施策推進計画に係る策定準備支援事業補助金を活用し、認知症サポーター養成講座のための教材やオレンジリング等の消耗品を購入するものでございます。5目認知症総合支援事業費及び6目地域ケア会議推進事業費は、こちらも認知症施策推進計画に係る策定準備支援事業費補助金の追加に伴う財源更正でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
99:
◯議長【
天利 薫議員】 畠山都市建設部長。
100:
◯番外【都市建設部長 畠山 学】 続きまして、議案第7号、令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第4号)のご説明を申し上げます。予算書1ページをお開きください。今回の補正予算につきましては、雨水幹線における水位等の計測システム構築に係る委託事業費確定に伴う出資金の更正減を行うものです。第1条は、公益企業法の規定に基づき補正予算を定める総則でございます。
第2条、収益的収入及び支出でございますが、収入における第1款資本的収入第2項出資金、支出における第1款資本的支出第1項建設改良費について、それぞれ補正予定額に記載しております額を減額するものでございまして、収入における第2項は、一般会計出資金として、支出の第1項は、水位計等システム構築委託料に伴う建設改良費として減額を行うものでございます。
補正予算書3ページ以降につきましては、令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第4号)に関する説明書となっております。
以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
101:
◯議長【
天利 薫議員】 お諮りいたします。議案第4号、議案第5号、議案第6号及び議案第7号につきましては、提案説明までとし、次回の会議において質疑、討論、採決をしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
102:
◯議長【
天利 薫議員】 ご異議ないものと認めます。よって、議案第4号、議案第5号、議案第6号及び議案第7号については、次回の会議において質疑、討論、採決することに決しました。
──────────────────────────────────────
日程第21 議案第 8号 令和6年度寒川町一般会計予算
──────────────────────────────────────
日程第22 議案第 9号 令和6年度寒川町国民健康保険事業特別会計予
算
──────────────────────────────────────
日程第23 議案第10号 令和6年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計
予算
──────────────────────────────────────
日程第24 議案第11号 令和6年度寒川町介護保険事業特別会計予算
──────────────────────────────────────
日程第25 議案第12号 令和6年度寒川町下水道事業特別会計予算
103:
◯議長【
天利 薫議員】 日程第21議案第8号「令和6年度寒川町一般会計予算」、日程第22議案第9号「令和6年度寒川町国民健康保険事業特別会計予算」、日程第23議案第10号「令和6年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計予算」、日程第24議案第11号「令和6年度寒川町介護保険事業特別会計予算」、日程第25議案第12号「令和6年度寒川町下水道事業特別会計予算」を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
104:
◯番外【
町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第8号、議案第9号、議案第10号、議案第11号及び議案第12号は、令和6年度の寒川町一般会計及び4特別会計の予算であります。
まず、議案第8号の令和6年度寒川町一般会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ176億2,000万円と定め、第2条では、繰越明許費について定め、第3条では、債務負担行為ができる事項、期間及び限度額について定め、第4条では、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定め、第5条では、一時借入金の借入れの最高額を10億円と定め、第6条では、歳出予算の流用について定めるものであります。
次に、議案第9号の令和6年度寒川町国民健康保険事業特別会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48億1,199万4,000円と定め、第2条では、一時借入金の借入れの最高額を1億5,000万円と定め、第3条では、歳出予算の流用について定めるものであります。
次に、議案第10号の令和6年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億4,603万5,000円と定め、第2条では、一時借入金の借入れの最高額を2,000万円と定めるものであります。
次に、議案第11号の令和6年度寒川町介護保険事業特別会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39億255万5,000円と定め、第2条では、一時借入金の借入れの最高額を3,000万円と定め、第3条では、歳出予算の流用について定めるものであります。
次に、議案第12号の令和6年度寒川町下水道事業特別会計予算でありますが、第2条におきまして、業務の予定量を定め、第3条では、収益的収入の予定額を13億5,067万3,000円、収益的支出の予定額を13億4,444万円と定め、第4条では、資本的収入の予定額を3億7,922万7,000円、資本的支出の予定額を8億2,078万9,000円と定め、予算総額を収益的支出と資本的支出の合計額21億6,522万9,000円とし、第5条では、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定め、第6条では、企業債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定め、第7条では、一時借入金の借入れの限度額を5億円と定め、第8条では、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合について定め、第9条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経費について定め、第10条では、下水道事業助成のための一般会計から受ける補助金の額を6,221万6,000円と定めるものであります。
以上、令和6年度の各会計予算案についてそれぞれ概要を申し上げましたが、主要事業等につきましては、参考資料としてお手元にお配りしておりますので、ご参照いただきたいと存じます。
なお、本予算につきましては、後ほど予算特別委員会が設置されようかと存じますので、その席上で担当より詳細に説明申し上げたく、この席におきましての説明は以上をもちまして終わらせていただきます。何とぞよろしくお願い申し上げます。
105:
◯議長【
天利 薫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
106:
◯議長【
天利 薫議員】 質疑なしと認めます。
107:
◯議長【
天利 薫議員】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第8号、議案第9号、議案第10号、議案第11号及び議案第12号については、委員会条例第5条の規定により、5人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上審査いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
108:
◯議長【
天利 薫議員】 ご異議ないものと認めます。よって、議案第8号、議案第9号、議案第10号、議案第11号及び議案第12号は、5人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決しました。
109:
◯議長【
天利 薫議員】 お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第2項の規定により、新村賢志議員、青木 博議員、柳田 遊議員、岸本 優議員、黒沢善行議員の以上5人を指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
110:
◯議長【
天利 薫議員】 ご異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしました5人の議員を予算特別委員会の委員に選任することに決しました。
以上で、本日の日程は終了いたしました。
111:
◯議長【
天利 薫議員】 お諮りいたします。議事の都合により明日2月21日を休会とし、次回の会議は2月22日午前9時に開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
112:
◯議長【
天利 薫議員】 ご異議ないものと認めます。よって、明日2月21日を休会とし、次回の会議は2月22日午前9時に開くことに決しました。
本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。
午後3時00分 散会
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
寒川町議会 議 長 天 利 薫
同 署名議員 山 田 政 博
同 署名議員 佐 藤 一 夫
発言が指定されていません。 © Samukawa Town, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...