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  1. 寒川町議会 2023-06-01
    令和5年第1回定例会6月会議(第1日) 本文


    取得元: 寒川町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-11
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和5年第1回定例会6月会議(第1日) 本文 2023-06-01 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 117 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長天利 薫議員選択 2 :  ◯議長天利 薫議員選択 3 :  ◯議長天利 薫議員選択 4 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 5 :  ◯議長天利 薫議員選択 6 :  ◯番外学び育成部長 伊藤 研】 選択 7 :  ◯議長天利 薫議員選択 8 :  ◯番外健康福祉部長 三橋義明選択 9 :  ◯議長天利 薫議員選択 10 :  ◯番外環境経済部長 原田健一選択 11 :  ◯議長天利 薫議員選択 12 :  ◯番外まちづくり担当参事 飯田重春選択 13 :  ◯議長天利 薫議員選択 14 :  ◯番外町民部長 菊地高志選択 15 :  ◯議長天利 薫議員選択 16 :  ◯番外教育次長 内田武秀選択 17 :  ◯議長天利 薫議員選択 18 :  ◯議長天利 薫議員選択 19 :  ◯議長天利 薫議員選択 20 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 21 :  ◯議長天利 薫議員選択 22 :  ◯番外【都市建設部長 畠山 学】 選択 23 :  ◯議長天利 薫議員選択 24 :  ◯議長天利 薫議員選択 25 :  ◯議長天利 薫議員選択 26 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 27 :  ◯議長天利 薫議員選択 28 :  ◯議長天利 薫議員選択 29 :  ◯議長天利 薫議員選択 30 :  ◯議長天利 薫議員選択 31 :  ◯議長天利 薫議員選択 32 :  ◯議長天利 薫議員選択 33 :  ◯議長天利 薫議員選択 34 :  ◯議長天利 薫議員選択 35 :  ◯議長天利 薫議員選択 36 :  ◯議長天利 薫議員選択 37 :  ◯議長天利 薫議員選択 38 :  ◯議長天利 薫議員選択 39 :  ◯議長天利 薫議員選択 40 :  ◯議長天利 薫議員選択 41 :  ◯議長天利 薫議員選択 42 :  ◯議長天利 薫議員選択 43 :  ◯議長天利 薫議員選択 44 :  ◯議長天利 薫議員選択 45 :  ◯議長天利 薫議員選択 46 :  ◯議長天利 薫議員選択 47 :  ◯議長天利 薫議員選択 48 :  ◯議長天利 薫議員選択 49 :  ◯議長天利 薫議員選択 50 :  ◯議長天利 薫議員選択 51 :  ◯議長天利 薫議員選択 52 :  ◯議長天利 薫議員選択 53 :  ◯議長天利 薫議員選択 54 :  ◯議長天利 薫議員選択 55 :  ◯議長天利 薫議員選択 56 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 57 :  ◯議長天利 薫議員選択 58 :  ◯議長天利 薫議員選択 59 :  ◯議長天利 薫議員選択 60 :  ◯議長天利 薫議員選択 61 :  ◯議長天利 薫議員選択 62 :  ◯議長天利 薫議員選択 63 :  ◯議長天利 薫議員選択 64 :  ◯議長天利 薫議員選択 65 :  ◯議長天利 薫議員選択 66 :  ◯議長天利 薫議員選択 67 :  ◯議長天利 薫議員選択 68 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 69 :  ◯議長天利 薫議員選択 70 :  ◯番外【総務部長 野崎 誠】 選択 71 :  ◯議長天利 薫議員選択 72 :  ◯議長天利 薫議員選択 73 :  ◯議長天利 薫議員選択 74 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 75 :  ◯議長天利 薫議員選択 76 :  ◯番外学び育成部長 伊藤 研】 選択 77 :  ◯議長天利 薫議員選択 78 :  ◯議長天利 薫議員選択 79 :  ◯議長天利 薫議員選択 80 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 81 :  ◯議長天利 薫議員選択 82 :  ◯番外学び育成部長 伊藤 研】 選択 83 :  ◯議長天利 薫議員選択 84 :  ◯議長天利 薫議員選択 85 :  ◯議長天利 薫議員選択 86 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 87 :  ◯議長天利 薫議員選択 88 :  ◯番外学び育成部長 伊藤 研】 選択 89 :  ◯議長天利 薫議員選択 90 :  ◯19番【関口光男議員】 選択 91 :  ◯議長天利 薫議員選択 92 :  ◯番外学び育成部長 伊藤 研】 選択 93 :  ◯議長天利 薫議員選択 94 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 95 :  ◯議長天利 薫議員選択 96 :  ◯19番【関口光男議員】 選択 97 :  ◯議長天利 薫議員選択 98 :  ◯番外学び育成部長 伊藤 研】 選択 99 :  ◯議長天利 薫議員選択 100 :  ◯議長天利 薫議員選択 101 :  ◯議長天利 薫議員選択 102 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 103 :  ◯議長天利 薫議員選択 104 :  ◯番外教育次長 内田武秀選択 105 :  ◯議長天利 薫議員選択 106 :  ◯議長天利 薫議員選択 107 :  ◯議長天利 薫議員選択 108 :  ◯議長天利 薫議員選択 109 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 110 :  ◯議長天利 薫議員選択 111 :  ◯番外【企画部長 深澤文武】 選択 112 :  ◯議長天利 薫議員選択 113 :  ◯番外【都市建設部長 畠山 学】 選択 114 :  ◯議長天利 薫議員選択 115 :  ◯議長天利 薫議員選択 116 :  ◯議長天利 薫議員選択 117 :  ◯議長天利 薫議員】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                  午前9時00分 開議 ◯議長天利 薫議員】  おはようございます。  ただいまから令和5年寒川町議会第1回定例会を再開し、6月会議を始めます。  なお、6月会議の会議期間は、本日から6月20日までの20日間といたします。  これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元にお示しのとおりであります。  なお、本日の会議における採決は採決システムにより行います。    ──────────────────────────────────────      日程第1 会議録署名議員の指名 2: ◯議長天利 薫議員】  日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第116条の規定により議長において、茂内久代議員、柳田 遊議員を指名いたします。  この際、諸般の報告をいたします。監査委員から、令和4年度令和5年3月分、令和4年度令和5年4月分及び令和5年度令和5年4月分の例月出納検査の結果報告がありましたので、お手元にお示ししておきましたから、ご了承願います。  次に、町長から、令和4年度寒川町土地開発公社事業報告書及び決算書並びに令和5年度寒川町土地開発公社事業計画・予算及び資金計画が提出されましたので、お手元にお示ししておきましたから、ご了承願います。  次に、東京都北区赤羽3-3-3ドミール赤羽707、インボイス制度を考えるフリーランスの会代表阿部 伸氏から、お手元にお示しのとおり、国に対し、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の延期・見直しを求める陳情書が提出されましたので、ご了承願います。  次に、茅ヶ崎市十間坂3-5-46、茅ヶ崎民主商工会会長津久井岳志氏及び支部長古屋 豊氏から、お手元にお示しのとおり、消費税インボイス制度の実施延期を求める陳情が提出されましたので、ご了承願います。  次に、横浜市南区高根町1-3神奈川県地域労働文化会館4階、公益社団法人神奈川県地方自治研究センター理事長佐野 充氏から、お手元にお示しのとおり、地方財政の充実・強化を求める意見書を国に提出することを求める陳情書が提出されましたので、ご了承願います。  次に、神奈川県高座郡寒川町小谷1-7-35、アノナット秀美氏から、資源物回収に関する陳情が提出されましたので、本陳情を建設経済常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第2 報告第2号 寒川町一般会計繰越明許費繰越について 3: ◯議長天利 薫議員】  日程第2報告第2号「寒川町一般会計繰越明許費繰越について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長
    4: ◯番外町長 木村俊雄】  皆さん、おはようございます。本日から6月に入り、間もなく梅雨入りを迎えます。庭先のタチアオイが、梅雨身近な空に向かって鮮やかな赤い花を咲かせ、夏本番が近いことを実感いたします。既に真夏日もございましたが、日によって気温差が激しく、体調を崩しやすい時期でもございますので、猛暑に備え、体調管理にお気をつけいただきたいと思います。また、近頃は各地で地震が相次いでおりますので、水害への備えと併せ、いま一度災害時の行動について、各自各ご家庭において確認していただきますようお願いいたします。  さて、本日は、令和5年寒川町議会第1回定例会6月会議を開催いただきまして、誠にありがとうございます。このたびは2件の報告と17件の議案を上程させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  ただいま議題となりました報告第2号は、寒川町一般会計繰越明許費繰越についてであります。令和4年度寒川町一般会計の繰越明許費繰越につきまして、それぞれ計算書のとおり繰越しいたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定によりご報告申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、各担当部長が説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 5: ◯議長天利 薫議員】  伊藤学び育成部長。 6: ◯番外学び育成部長 伊藤 研】  それでは、報告第2号、寒川町一般会計繰越明許費繰越につきまして、学び育成部が所管いたします3款民生費2項児童福祉費、事業名、出産子育て応援事業費につきましてご説明申し上げます。  令和5年1月会議における令和4年度一般会計補正予算(第10号)で、予算の補正及び繰越明許をお願いした案件でございます。  国の令和4年度第2次補正予算に計上された出産子育て応援交付金による伴走型相談支援と出産子育て応援ギフトを一体的に実施する事業に伴うもので、本年2月1日から事業をスタートしてございます。令和4年4月1日以降本年3月31日までの間に、妊娠の届出をした妊婦や出生した児童に対する出産子育て応援給付金や伴走型相談支援にかかるもので、年度内の事業完了が見込めないことから、当該事業費全額の4,626万5,000円を繰越明許とし、ご承認いただいたところでございます。  令和4年度中の支出が確定した2,364万2,895円と不用額800円を除いた2,262万1,305円を繰り越したものでございます。  以上です。 7: ◯議長天利 薫議員】  三橋健康福祉部長。 8: ◯番外健康福祉部長 三橋義明】  続いて、健康福祉部が所管いたします4款衛生費1項保健衛生費、事業名、新型コロナウイルスワクチン接種事業につきましてご説明申し上げます。  令和5年3月会議における令和4年度一般会計補正予算(第11号)で繰越明許をお願いした案件でございます。新型コロナウイルスワクチン接種事業にかかる事業費で、令和5年度に引き続きワクチン接種事業を実施するための事業費であります。2億3,764万6,000円の繰越しをご承認いただきましたが、令和4年度中に5,530万3,754円を支出したため、1億8,234万2,246円を繰り越したものでございます。  以上でございます。 9: ◯議長天利 薫議員】  原田環境経済部長。 10: ◯番外環境経済部長 原田健一】  続きまして、環境経済部が所管いたします繰越計算書の上から3段目4款衛生費2項清掃費ごみ・資源物収集処理経費につきましてご説明させていただきます。こちらは、令和5年3月会議における令和4年度寒川町一般会計補正予算(第11号)にて、予算繰越明許補正をお願いした案件でございます。  本案件につきましては、急激な物価高騰の影響を受け、茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設の整備運営事業の入札を中止し、契約を令和5年9月まで約1年延期したことに伴うもので、茅ヶ崎市に対する町の負担金でございます。具体的には茅ヶ崎市が契約を締結しております整備運営事業発注支援業務の事業者募集や事業契約締結に関わる支援、事業者選定委員会の運営支援などに対する町の負担分を繰り越したものでございます。  以上でございます。 11: ◯議長天利 薫議員】  飯田まちづくり担当参事。 12: ◯番外まちづくり担当参事 飯田重春】  それでは、8款土木費2項都市計画費、事業名、田端西地区まちづくり事業の繰越明許費についてご説明申し上げます。  田端西地区の組合土地区画整理事業に対しまして助成金を交付しておりますが、令和3年度の工事着手が遅れたことにより、令和4年度に予定していた工事着手が影響を受けたことから、令和4年度中に工事完了が見込めないことにより、4,346万5,360円を繰り越したものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 13: ◯議長天利 薫議員】  菊地町民部長。 14: ◯番外町民部長 菊地高志】  それでは、町民部が所管しております案件についてご報告いたします。9款消防費1項消防費、事業名、消防体制充実事業費につきましてご説明申し上げます。  令和5年第1回定例会3月会議におきまして、令和4年度一般会計補正予算(第11号)で、予算の繰越明許費補正をお願いした案件でございます。繰越しの内容につきましては、昨年度から消防業務を委託している茅ヶ崎市が、消防車両に高所で作業するに当たり、着用が義務づけとなった墜落制止用器具を積載する予定でございましたが、昨今の社会情勢により部品供給に遅延が生じ、納期が年度をまたいでしまうため、契約額のうち寒川町負担分を繰り越したものでございます。  説明は以上でございます。 15: ◯議長天利 薫議員】  内田教育次長。 16: ◯番外教育次長 内田武秀】  それでは、教育委員会が所管いたします繰越明許費繰越についてご説明申し上げます。  10款教育費2項小学校費、事業名、新型コロナウイルス感染症対策事業費及び3項中学校費、事業名、新型コロナウイルス感染症対策事業費でございます。  令和5年3月会議の令和4年度一般会計補正予算(第11号)において、予算の補正及び繰越明許を議決いただいた案件でございます。  国の2号補正予算を活用し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止対策を講じるもので、児童生徒、教職員等の感染症対策に必要となる消耗品及び備品を購入する予算を全額繰り越したものでございます。  続きまして、10款教育費5項保健体育費、事業名、学校給食センター整備事業費でございます。こちらは小・中学校合わせた学校給食センターの給食実施に必要な小・中学校配膳室の改修工事に係る工事請負費と給食備品購入費の繰越しで、いずれも令和4年12月会議の令和4年度一般会計補正予算(第8号)において、予算の補正及び繰越明許を議決いただいた案件でございます。  工事請負費につきましては、小学校に関しまして、現在自校式の給食調理場として用いている調理室を配膳室として改修するため、今年度夏休みの工事が必須となること、中学校に関しましても教室等を改修する必要があることなどから、令和5年度当初予算での執行では十分な工期が確保できないことから、令和4年度予算により3月に契約締結を行い、前年度から準備を進めたものでございます。  工事契約に関しましては、小・中学校8校2校ずつの4契約として、予算額1億1,498万3,000円に対し、契約額9,947万3,000円のうち前金払いにより3,476万5,200円を令和4年度中に執行し、残る7,521万7,800円を繰り越したものでございます。  次に、給食備品購入費につきましては、デザート用の冷蔵庫、牛乳保管庫、ストックカートなどの配膳室内用の備品の購入費でございますが、こちらも使用開始の令和5年8月の納期に十分な期間を確保するために、2月に発注し、予算額1,354万円を全額繰り越したものでございます。合わせまして8,875万7,800円を繰り越した金額とさせていただいております。  以上でございます。 17: ◯議長天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 18: ◯議長天利 薫議員】  質疑なしと認め、報告を終わります。    ──────────────────────────────────────      日程第3 報告第3号 寒川町下水道事業特別会計建設改良費繰越について 19: ◯議長天利 薫議員】  日程第3報告第3号「寒川町下水道事業特別会計建設改良費繰越について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 20: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました報告第3号は、寒川町下水道事業特別会計建設改良費繰越についてであります。  令和4年度寒川町下水道事業特別会計建設改良費につきまして、計算書のとおり繰越ししましたので、地方公営企業法第26条第3項の規定によりご報告申し上げるものでございます。  なお、詳細につきましては、都市建設部長が説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 21: ◯議長天利 薫議員】  畠山都市建設部長。 22: ◯番外【都市建設部長 畠山 学】  それでは、報告第3号、寒川町下水道事業特別会計建設改良費繰越についてご説明申し上げます。  1款資本的支出1項建設改良費のうち、土地区画整理事業費負担金につきましては、下水道整備に係る建設費に対し、田端西地区土地区画整理組合へ負担するものでございますが、令和3年度の工事着手が遅れたことにより、令和4年度に予定しておりました工事着手が影響を受けたことから、年度内の完了が見込めず、また、茅ヶ崎直接流出区域建設負担金につきましては、茅ヶ崎市雨水幹線整備事業に伴う負担金で、町から茅ヶ崎市へ流出する雨水の処理に伴い、面積に応じ負担するものでございますが、施工に際し、地下埋設物の高さが当初計画とは異なる位置に埋設されていたことにより、移設工事に時間を要し、事業の完了に至らなかったため、地方公営企業法第26条の規定に基づき、それぞれの負担金を翌年度に繰り越したものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 23: ◯議長天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 24: ◯議長天利 薫議員】  質疑なしと認め、報告を終わります。    ──────────────────────────────────────      日程第 4 議案第22号 農業委員会委員の任命について    ──────────────────────────────────────      日程第 5 議案第23号 農業委員会委員の任命について    ──────────────────────────────────────      日程第 6 議案第24号 農業委員会委員の任命について    ──────────────────────────────────────      日程第 7 議案第25号 農業委員会委員の任命について    ──────────────────────────────────────      日程第 8 議案第26号 農業委員会委員の任命について    ──────────────────────────────────────      日程第 9 議案第27号 農業委員会委員の任命について    ──────────────────────────────────────      日程第10 議案第28号 農業委員会委員の任命について    ──────────────────────────────────────      日程第11 議案第29号 農業委員会委員の任命について 25: ◯議長天利 薫議員】  日程第4議案第22号「農業委員会委員の任命について」、日程第5議案第23号「農業委員会委員の任命について」、日程第6議案第24号「農業委員会委員の任命について」、日程第7議案第25号「農業委員会委員の任命について」、日程第8議案第26号「農業委員会委員の任命について」、日程第9議案第27号「農業委員会委員の任命について」、日程第10議案第28号「農業委員会委員の任命について」、日程第11議案第29号「農業委員会委員の任命について」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 26: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第22号から議案第29号までの8件につきましては、農業委員会委員の任命についてでございますが、提案理由の説明を一括して申し上げますので、よろしくお願いいたします。  農業委員会委員8名の任期満了に伴い、それぞれ農業委員会委員に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会のご同意を求めるものでございます。  まず、議案第22号につきましては、寒川町田端284番地、相田 孝氏でございます。  次に、議案第23号につきましては、寒川町小動868番地、市川幹雄氏でございます。  次に、議案第24号につきましては、寒川町小谷一丁目14番16号、大久保泰明氏でございます。  次に、議案第25号につきましては、寒川町宮山1331番地、金子イツ子氏でございます。  次に、議案第26号につきましては、寒川町倉見2198番地、五島修一氏でございます。  次に、議案第27号につきましては、寒川町大曲一丁目17番18号、中村基寛氏でございます。  次に、議案第28号につきましては、寒川町宮山2854番地、福岡喜輝氏でございます。  次に、議案第29号につきましては、寒川町岡田四丁目8番23号、三澤伸喜氏でございます。  以上、8名でございますが、任期は、令和5年7月20日から令和8年7月19日まででございます。  なお、参考といたしまして、8名の履歴等をそれぞれ議案の次のページに記載してございますので、よろしくご審議の上ご同意賜りますようお願い申し上げます。 27: ◯議長天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 28: ◯議長天利 薫議員】  質疑なしと認めます。 29: ◯議長天利 薫議員】  お諮りします。ただいま議題となっております議案第22号、議案第23号、議案第24号、議案第25号、議案第26号、議案第27号、議案第28号及び議案第29号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 30: ◯議長天利 薫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第22号、議案第23号、議案第24号、議案第25号、議案第26号、議案第27号、議案第28号及び議案第29号は、委員会の付託を省略することに決しました。 31: ◯議長天利 薫議員】  これより議案第22号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり同意とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 32: ◯議長天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 33: ◯議長天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、議案第22号は同意とすることに決しました。 34: ◯議長天利 薫議員】  これより議案第23号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり同意とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 35: ◯議長天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 36: ◯議長天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、議案第23号は同意することに決しました。 37: ◯議長天利 薫議員】  これより議案第24号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり同意とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
                   (採決システムによる採決) 38: ◯議長天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 39: ◯議長天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、議案第24号は同意することに決しました。 40: ◯議長天利 薫議員】  これより議案第25号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり同意とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 41: ◯議長天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 42: ◯議長天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、議案第25号は同意することに決しました。 43: ◯議長天利 薫議員】  これより議案第26号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり同意とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 44: ◯議長天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 45: ◯議長天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、議案第26号は同意することに決しました。 46: ◯議長天利 薫議員】  これより議案第27号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり同意とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 47: ◯議長天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 48: ◯議長天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、議案第27号は同意することに決しました。 49: ◯議長天利 薫議員】  これより議案第28号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり同意とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 50: ◯議長天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 51: ◯議長天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、議案第28号は同意することに決しました。 52: ◯議長天利 薫議員】  これより議案第29号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり同意とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 53: ◯議長天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 54: ◯議長天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、議案第29号は同意することに決しました。    ──────────────────────────────────────      日程第12 議案第30号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める                   ことについて    ──────────────────────────────────────      日程第13 議案第31号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める                   ことについて 55: ◯議長天利 薫議員】  日程第12議案第30号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」、日程第13議案第31号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 56: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第30号及び議案第31号は、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてであります。  議案第30号につきましては、平成23年10月から人権擁護委員としてご尽力賜っております徳澤順子氏の任期が、本年9月30日をもちまして満了となりますが、徳澤氏におかれましては、人権相談や人権啓発に熱意を持って取り組んでいただいておりますことから、引き続き人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものでございます。  次に、議案第31号につきましては、平成23年10月から人権擁護委員としてご尽力賜っております鈴木一實氏の任期が、本年9月30日をもちまして満了となりますので、後任といたしまして寒川町倉見2161番地にお住いの中澤博美氏を人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものであります。  なお、参考といたしまして、徳澤氏と中澤氏の履歴等をそれぞれの議案の次のページに記載しておりますので、よろしくお願い申し上げまして、提案の理由といたします。 57: ◯議長天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 58: ◯議長天利 薫議員】  質疑なしと認めます。 59: ◯議長天利 薫議員】  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第30号及び議案第31号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 60: ◯議長天利 薫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第30号及び議案第31号は、委員会の付託を省略することに決しました。 61: ◯議長天利 薫議員】  これより議案第30号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり適任とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 62: ◯議長天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 63: ◯議長天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、議案第30号は適任と決しました。 64: ◯議長天利 薫議員】  これより議案第31号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり適任とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 65: ◯議長天利 薫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 66: ◯議長天利 薫議員】  賛成全員であります。よって、議案第31号は適任と決しました。    ──────────────────────────────────────      日程第14 議案第32号 寒川町町税条例の一部改正について 67: ◯議長天利 薫議員】  日程第14議案第32号「寒川町町税条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 68: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第32号は、寒川町町税条例の一部改正についてであります。  地方税法等の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 69: ◯議長天利 薫議員】  野崎総務部長。 70: ◯番外【総務部長 野崎 誠】  それでは、議案第32号、寒川町町税条例の一部改正についてご説明申し上げます。  本議案は、地方税法、地方税施行令及び地方税法施行規則が改正されたことに伴い、寒川町町税条例の一部を改正するものでございます。  今回の改正は、個人の町民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税に関する規定について、所要の措置を講ずるものでございます。  それでは、資料は13分の6ページ、新旧対照表1ページをご覧ください。第8条に第3項として1項を加える改正は、同条第2項に規定する納税証明書に地方税法第382条の4に規定する住所に代わる事項の記載をした者の交付手数料に関する規定を定めるものでございまして、その交付手数料については、当該納税証明書の交付手数料の例による旨を定めるものでございます。  なお、住所に代わる事項とは、DV等被害者の住所に代わるもので、委任を受けた弁護士等の事務所、被害者支援団体等の住所、あるいは法務局の住所などでございます。  次に、第17条第1項を改める改正は、令和6年度分から個人の町民税の均等割額と合わせて森林環境税額を賦課徴収することから、均等割額に森林環境税額が含まれる旨を定めるものでございます。  次に、第27条の2の2を加える改正は、新旧対照表2ページにかけまして、第1項において、地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧の手数料については、寒川町手数料条例の定めるところによる旨を定め、第2項において、第1項の固定資産課税台帳に地方税法第382条の4に規定する住所に代わる事項の記載をした者の閲覧の手数料については、当該固定資産課税台帳の閲覧の手数料の例による旨を定めるものでございます。  なお、第1項の括弧書き内の同条第1項ただし書の規定による措置とは、DV等被害者について、住所の削除、住所に代わるものとして、市町村長が適当と認める事項の記載、これらのほかに市町村長が適当と認める措置のことで、同項ただし書は、いわゆる縦覧期間中の納税義務者の閲覧は手数料を徴しない旨を定めるものでございます。  次に、新旧対照表2ページ中段、第27条の2の3を加える改正は、第1項において、地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書、以後「記載事項証明書」と申し上げます。の交付手数料については、寒川町手数料条例の定めるところによる旨を定め、第2項において、第1項の記載事項証明書に地方税法第382条の4に規定する住所に代わる事項の記載をした者の交付手数料については、当該記載事項証明書の交付手数料の例による旨を定めるものでございます。  なお、第1項の同条ただし書の規定による措置とは、第27条の2の2第1項括弧書きの措置と同じものでございます。  次に、「第27条の2の2」を「第27条の2の4」とする改正は、先ほどご説明いたしました2条を加えるために繰り下げるものでございます。  次に、第27条第1号エを改める改正は、一定の要件を満たす電動キックボードが特定小型原動機付自転車として区分されることに伴う条文の整理でございます。  新旧対照表3ページをご覧ください。特定小型原動機付自転車には、同号アが適用されますので、特定小型原動機付自転車のうち3輪以上で定格出力が0.25キロワットを超えるものに同号エが適用されないようにするため、同号エから特定小型原動機付自転車を除く旨を定めるものでございます。  次に、制定附則第11項第3号から第7号までを改める改正は、固定資産税等の課税標準の特例を定める法附則第15条において1項を削る改正があったことに伴い、引用している地方税法の条項を改める条文の整理でございます。  次に、制定附則第11項に第9号として1号を加える改正は、法附則第15条の9の3において、長寿命化工事を行った特定マンションに係る固定資産税を減額する我が町特例が定められたことから、その減額率を3分の1と定めるものでございます。  制定附則第12号を改める改正は、この後にご説明いたします項を削ったり繰り上げたりする改正に伴う引用条文の整理でございます。  新旧対照表4ページをご覧ください。制定附則第14項を削る改正は、令和3年度分の種別割のグリーン化特例に関する規定を削るものでございます。  新旧対照表5ページをご覧ください。制定附則第15項を改める改正は、種別割をおおむね75%軽減する軽課、以後「軽課A」と申し上げます。に関する規定について、令和4年度分に関する規定を削り、令和8年分まで延長させるための条文の整理を図り、同項を第14号とするものでございます。  次に、制定附則第16項を削る改正は、これまで自家用の乗用のものの軽課Aに関する規定を制定附則第15項に、自家用の乗用以外のものの軽課Aに関する規定を制定附則第16項に規定していたものを、地方税法の改正に倣って改正後の制定附則第14項にまとめて規定することに伴う条文の整理でございます。  新旧対照表6ページ、制定附則第17項を改める改正は、種別割をおおむね50%軽減する軽課に関する規定について、令和4年度分に関する規定を削り、令和8年分まで延長させるための条文の整理を図り、同項を第15項とするものでございます。  次に、制定附則第18項を改める改正は、種別割をおおむね25%軽減する軽課に関する規定について、令和4年度分に関する規定を削り、令和8年分まで延長させるための条文の整理を図り、同項を第16項とするものでございます。  次に、制定附則第19項から第21項までを2項繰り上げる改正は、第14項と第16項を削ったことに伴う条文の整理でございます。  次に、制定附則第22項を削る改正は、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの特定期間が経過し、当該特定期間に取得された軽自動車税の環境性能割を1%減額する措置に関する規定が不要となったことに伴う条文の整理でございます。  新旧対照表7ページをご覧ください。制定附則第23項から第28項までを3項繰り上げる改正は、制定附則第14項、第16項及び第22項を削ったことに伴う条文の整理でございます。  続きまして、改正附則でございます。改正附則第1項は、施行期日を定めるものでございます。この条例は、公布の日から施行いたしますが、第1号に掲げる第29条第1号エに掲げる3輪以上のものから特定小型原動機付自転車を除く改正規定附則第4項の軽自動車税に関する経過措置は、令和5年7月1日から、第2号に掲げる均等割額に森林環境税額が含まれる旨を定める第17条第1項の改正規定附則第2項の町民税に関する経過措置は、令和6年1月1日から、第3号に掲げる住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧や交付の関係で改正を行った第8条に1項を加える改正規定及び「第27条の2の2」を「第27条の2の4」とし、第27条の2の次に2条を加える改正規定の施行日を、民法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日とし、すなわち令和6年4月1日から施行いたします。  次に、改正附則第2項は、町民税に関する経過措置でございまして、均等割額に森林環境税額が含まれるのは、令和6年度分以後の年度分の個人の町民税で、令和5年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による旨を定めるものでございます。  次に、改正附則第3項は、固定資産税に関する経過措置でございまして、別段の定めがあるものを除き新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による旨を定めるものでございます。  7ページから8ページにかけまして、改正附則第4項から第6項までは、軽自動車税に関する経過措置でございまして、第4項は、条例第29条第1号エに掲げる3輪以上のものから特定小型原動機付自転車を除く旨を定める規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による旨を定めるもので、8ページに移りまして、第5項は、特定期間に取得されたこの条例による改正前の寒川町町税条例附則第22項に規定する3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例により1%の減額を適用する旨を定めるもので、第6項は、新条例附則第12項及び第14項から第16項までの規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による旨を定めるものでございます。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 71: ◯議長天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 72: ◯議長天利 薫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第32号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第15 議案第33号 寒川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育                   事業の運営に関する基準を定める条例の一部改
                      正について 73: ◯議長天利 薫議員】  日程第15議案第33号「寒川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 74: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第33号は、寒川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て施設等の運営に関する基準の一部改正等に伴い、条文の整理を図るため提案申し上げるものでございます。  なお、詳細につきましては、学び育成部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 75: ◯議長天利 薫議員】  伊藤学び育成部長。 76: ◯番外学び育成部長 伊藤 研】  それでは、議案第33号、寒川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  今回の条例一部改正は、こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律が、令和5年4月1日から施行されたため、関係法律を引用している本条例に条ずれなどが生じることに伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める町の条例に所要の措置を講ずるものでございます。  改正内容についてご説明申し上げます。今回の改正内容は、大きく2つございます。1点目は、こども家庭庁への移管に伴い「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める点、2点目は、こども家庭庁への移管に伴い「省令」を「府令」に改める点と条ずれに伴い改める点でございます。  それでは、議案第4分の3ページ新旧対照表をご覧ください。第15条第1項第4号における改正は、1点目としてご説明申し上げました「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改めるものでございます。  次に、第37条第1項の改正につきましては、引用法律の条ずれと「省令」を「府令」に改めるものでございます。  2ページ目をご覧ください。第44条の改正は、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改めるものでございます。  附則でございます。条例の施行日を公布の日からとするものでございます。  説明は以上です。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 77: ◯議長天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 78: ◯議長天利 薫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第33号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第16 議案第34号 寒川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す                   る基準を定める条例の一部改正について 79: ◯議長天利 薫議員】  日程第16議案第34号「寒川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 80: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第34号は、寒川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございます。  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条文の整理を図るため提案申し上げるものでございます。  なお、詳細につきましては、学び育成部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 81: ◯議長天利 薫議員】  伊藤学び育成部長。 82: ◯番外学び育成部長 伊藤 研】  それでは、議案第34号、寒川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  今回の条例一部改正は、こども家庭庁設置法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令が、令和5年4月1日から施行されたため、こども家庭庁に移管された内容について家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める町の条例に所要の措置を講ずるものでございます。  それでは、議案3分の3ページ新旧対照表をご覧ください。第25条本文の改正は、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改めるものでございます。  附則といたしまして、条例の施行日を公布の日から施行するとするものでございます。  説明は以上です。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 83: ◯議長天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 84: ◯議長天利 薫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第34号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第17 議案第35号 寒川町小児の医療費の助成に関する条例の一部                   改正について 85: ◯議長天利 薫議員】  日程第17議案第35号「寒川町小児の医療費の助成に関する条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 86: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第35号は、寒川町小児の医療費の助成に関する条例の一部改正についてであります。  小児の医療費の助成に関する制度の拡充を図るため、提案申し上げるものでございます。  なお、詳細につきましては、学び育成部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 87: ◯議長天利 薫議員】  伊藤学び育成部長。 88: ◯番外学び育成部長 伊藤 研】  それでは、議案第35号、寒川町小児の医療費の助成に関する条例の一部改正につきましてご説明させていただきます。  この一部改正は、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的に、令和5年10月より小児医療費助成の対象年齢を通院、入院共に、中学3年生相当から高校3年生相当に拡大するものでございます。  それでは、議案資料4ページの新旧対照表をご覧ください。第2条の用語の定義につきましては、第1項において、小児の定義を「満18歳に達した日以後の最初の3月の末日までにある者」とし、併せて第2項及び第3項を削ります。これは、現行では、「学校教育法第1条に規定する中学校義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部を卒業した日又は同条に規定する中等教育学校の前期課程を修了した日の属する月の末日までにある者」とし、その後継続して入院している場合は、その退院の日としているところ、ただし書において当該卒業した日又は修了した日に属する月の末日及び当該退院の日が満18歳に達した日の属する月の末日を経過している場合には、満18歳に達した日の属する月の末日として小児を定義しておりますが、改正案のように定義することにより全て包含することとなり、通院、入院共に助成対象とすることから、第2項の乳児及び第3項の幼児等の定義も不要となることによるものでございます。  さらに同条第4項から第7項までをそれぞれ2項繰り上げるとともに、同項の第6項中の「第4項第1号」を「第2項第1号」に改めるものでございます。  次に、4ページから5ページにかけまして、第3条の対象者につきましては、第1項において、括弧書きの部分の「乳児及び幼児等以外の小児にあっては、入院に係る医療」を削ります。  続いて、第5条の助成の方法につきましては、第1項において、「乳児及び幼児等」を「小児」に改め、第3項を削ります。  第6条の医療証の交付につきましては、「乳児又は幼児等」を「小児」に改めるものでございます。  附則といたしまして、第1項は、施行期日として、この条例は令和5年10月1日から施行することとするものでございます。  5ページから6ページにかけての第2項は、経過措置として、改正後の条例の規定を施行日以後に受ける医療に関する給付から適用させるものでございます。  最後に、第3項は、準備行為として、この条例の施行に伴い、新たに対象となる者の医療証の交付申請手続について、施行日前においても可能とさせるものでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 89: ◯議長天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。関口議員。 90: ◯19番【関口光男議員】  この条例につきましては、中学校までから高校までという18歳までということでの拡大については、賛成の立場でありますけども、若干見解をお伺いしたいなと、このように思います。  それは、18歳まで拡大するということで、非常によろしいことだと思っておりますが、18歳以上は選挙権者としての立場がございます。要は18歳以上の方は選挙権をお持ちなわけですけども、小児医療の対象としての18歳までの拡大のこの部分、併せて選挙権を持つという18歳の方たちをどのように捉えていったらいいのか、特別18歳だから、こちらの方はこうだ、こちらの方はこうだということで、公平さをきちっとつくり上げていかなきゃいけないと思いますので、右、左という分け方はするつもりはもちろんございませんけども、選挙権をお持ちの方に小児医療のこの辺の制度を活用するということについて、行政側としてどのような見解をお持ちなのか、また国においても、この辺についての見解をどのようなことでお持ちなのか、併せて国並びに県、それから町の見解をお聞かせ願えたらありがたいなと思います。担当部長並びに町長からの見解をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 91: ◯議長天利 薫議員】  ただいまの質疑に対する答弁を求めます。伊藤学び育成部長。 92: ◯番外学び育成部長 伊藤 研】  ただいま選挙権をお持ちの18歳の方についてのご質問でございます。  当方としましては、高校生相当ということでございますので、当然親の扶養の範疇にある方、ただ、18歳に成人の年齢が引き下がったといったことについて、国、県の見解というのは、申し訳ございませんが、当方としては確認はしてございません。よって、こちらの18歳で選挙権をお持ちの方の考え方というのは、我々は、やはり親の扶養の下で一応そういった自立をしていない方について、そこまで拡大していきたいといった思いからでございます。詳細は確認しないと、この場でご答弁申し上げることはできません。ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 93: ◯議長天利 薫議員】  木村町長。 94: ◯番外町長 木村俊雄】  ご質問ありがとうございます。  確かに18歳という選挙年齢に達する部分、あるいはお仕事に就かれている方もいらっしゃると思います。ただし、そういう方を厳密に、ある意味線引きというか、区分けをすることなしに、医療費の制度の拡充という観点で私たちは考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 95: ◯議長天利 薫議員】  関口議員。 96: ◯19番【関口光男議員】  分かりました。見解をいただきました。国、県についての状況というのは、現段階では把握していないと、こういうお話でございますけども、確かに今答弁がありましたように、働いている高校生、18歳の方もおられると思いますし、そういった意味では、自立という部分もありますし、それから高校生までの扶養という部分もありますし、また18歳の中では実際に選挙人として、法を決めるべき人たちにしっかりと1票を投じて選挙をするという、こういう権利もいただけるわけであります。そういった意味では、この辺の見解をしっかりとつかんだ上でやるということも1つ大事なことなのかなと、ただし、だからといって、18歳までを反対しているわけでも何でもありませんので、この辺の見解を、できましたら、国、県の考え方はどのような考え方を持っておられるのか、確認を取っていただいて、ご報告いただければなと思いますので、この点、もう一度見解をいただいて終わりにいたします。 97: ◯議長天利 薫議員】  伊藤学び育成部長。 98: ◯番外学び育成部長 伊藤 研】  ありがとうございました。国、県の見解につきましては、しっかりと把握しつつ、ご報告申し上げるようにいたしますので、よろしくお願いいたします。 99: ◯議長天利 薫議員】  他に質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 100: ◯議長天利 薫議員】  これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第35号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第18 議案第36号 寒川学校給食センター条例の制定について 101: ◯議長天利 薫議員】  日程第18議案第36号「寒川学校給食センター条例の制定について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 102: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第36号は、寒川学校給食センター条例の制定についてであります。  寒川学校給食センターを設置することにより、町立小・中学校の安全安心で安定した学校給食提供を実施し、もって、児童及び生徒の心身の健全な発達を図るため提案申し上げるものでございます。  なお、詳細につきましては、教育次長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 103: ◯議長天利 薫議員】  内田教育次長。 104: ◯番外教育次長 内田武秀】  それでは、議案第36号、寒川学校給食センター条例の制定についてご説明申し上げます。  寒川学校給食センターは、神奈川県企業庁の地域振興施設等整備事業を活用し、令和3年より工事を進め、先日5月15日に工事が完了し、8月の開所、2学期からの給食提供を目指し、現在町発注の附帯工事を行っているところでございます。  寒川学校給食センターは、小・中学校合わせて4,400食までの完全給食を調理することができる施設であり、手作りによる給食にこだわり、また、広く食育を発信する拠点としても活用していく施設でございます。そして町立小・中学校の安全、安心で安定した学校給食提供を実施し、もって、児童及び生徒の心身の健全な発達を図るため、寒川学校給食センター条例を制定するものでございます。  それでは、議案、寒川学校給食センター条例をご覧ください。  第1条では、ただいま申し上げた条例制定の趣旨を、第2条では、寒川学校給食センターの名称と所在地を定めております。名称は、寒川学校給食センター、所在地は、寒川町宮山4018番地でございます。  第3条では、この条例に定めるもののほか、職員の配置、業務内容などの必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとしてございます。  最後に、附則でございますが、8月より食材を使った調理シミュレーションをはじめ、施設見学、オープニングイベントなどの運用を開始していくことから、令和5年8月1日を本条例の施行日としてございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議お願いいたします。 105: ◯議長天利 薫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 106: ◯議長天利 薫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第36号については、会議規則第35条第1条の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。  暫時休憩といたします。再開は10時20分からです。                 午前10時02分 休憩    ──────────────────────────────────────                 午前10時20分 再開 107: ◯議長天利 薫議員】  休憩を解いて会議を再開します。    ──────────────────────────────────────      日程第19 議案第20号 令和5年度寒川町一般会計補正予算(第2号)    ──────────────────────────────────────      日程第20 議案第21号 令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第1号) 108: ◯議長天利 薫議員】  日程第19議案第20号「令和5年度寒川町一般会計補正予算(第2号)」、日程第20議案第21号「令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第1号)」を一括議題といたします。
     町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 109: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第20号、議案第21号は、令和5年度寒川町一般会計及び寒川町下水道事業特別会計の補正予算についてであります。  まず、議案第20号の令和5年度寒川町一般会計補正予算(第2号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億8,169万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ180億9,621万8,000円とし、第2条で債務負担行為の追加について定め、第3条で地方債の変更及び廃止について定めるものであります。  次に、議案第21号の令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第1号)でありますが、第2条の収益的収入及び支出におきまして、既定の収入予算の総額に2,534万円を増額し、収入予算の総額を13億8,857万5,000円とし、既定の支出予算の総額に2,534万円を増額し、支出予算の総額を13億8,291万5,000円とし、第3条の資本的収入及び支出におきましては、既定の資本的収入の企業債の予定額を260万円減額して、補助金の予定額を260万円増額し、第4条におきまして、既定の企業債の限度額を260万円減額して、2億7,240万円とするものであります。  以上、提案の概要を申し上げましたが、詳細につきましては、それぞれの担当部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 110: ◯議長天利 薫議員】  深澤企画部長。 111: ◯番外【企画部長 深澤文武】  それでは、議案第20号、令和5年度寒川町一般会計補正予算(第2号)につきまして、その内容を予算書に記載のページに沿ってご説明申し上げます。  2ページ、3ページをお開きください。第1表歳入歳出予算補正でございます。まず歳入でございます。歳入につきましては、14款国庫支出金から21款町債において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加または更正減し、補正後の歳入総額を180億9,621万8,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをお開きください。歳出につきましては、2款総務費から12款予備費において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加し、補正後の歳出総額を歳入同様180億9,621万8,000円とするものでございます。  6ページをお開きください。第2表債務負担行為補正の追加でございます。学校給食センター整備事業につきましては、令和3年度当初予算において、(仮称)寒川学校給食センターの建設工事に当たり、神奈川県企業庁と地域振興施設等整備事業についての協定を締結するため、債務負担行為の期間を令和3年度から令和24年度までとし、限度額を22億9,746万9,000円で議決を賜ったところであります。その後、建設工事費の確定及び延納代金に係る設定利率の変更等に伴い、債務負担行為に変更が生じたため、期間を令和5年度から令和24年度までとし、限度額を23億380万3,000円で新たに債務負担行為を設定するものでございます。  なお、令和3年度当初予算時の債務負担行為期間のうち、令和3年度及び令和4年度においては、地方自治法施行令第148条の規定に基づき、会計年度経過後の債務負担行為の変更は行えないわけでありますが、当該両年度につきましては、協定締結から工事完了に伴う財産の取得までの間に当たることから、予算支出はございません。  次に、第3表地方債補正の変更でございます。道路橋りょう維持補修事業につきましては、道路橋りょう維持補修工事等に係る国の社会資本整備総合交付金の内示に伴い、起債限度額を3億980万円から2億9,720万円に変更するものでございます。  道路橋りょう整備事業につきましても、道路橋りょう整備工事等に係る国の社会資本整備総合交付金の内示に伴い、起債限度額を5,460万円から5,270万円に変更するものでございます。  公共施設再編計画実施事業(都市計画事業)につきましては、寒川総合体育館武道場及びサブアリーナ空調機新設工事に係る独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ助成金の交付決定を受けたことに伴い、起債上限額を2億6,330万円から2億6,730万円に変更するものでございます。  次に、第3表地方債補正の廃止でございます。公共施設再編計画実施事業(保健体育)につきましては、後ほど歳入の中でご説明させていただきますが、神奈川県企業庁の地域振興施設等整備事業を活用した(仮称)寒川学校給食センターの整備完了に伴う財産の取得に際し、令和5年度において支払う即納金に対する国の学校施設環境改善交付金以外の財源として見込んでおりました地方債の発行を取りやめ、一般財源での対応としたため廃止とするものでございます。  12ページ、13ページをお開きください。歳入でございます。初めに、14款国庫支出金1項国庫負担金2目衛生費国庫負担金につきましては、国の方針に従い令和5年度における新型コロナウイルスワクチン接種に係る個別医療機関接種委託及び集団接種会場運営委託に伴う国庫負担金を追加するものでございます。  次に、2項国庫補助金1目総務費国庫補助金につきましては、令和5年度の一般会計当初予算に計上いたしました自治体DX推進業務委託、及び下水道事業特別会計に計上いたしました水位計等システム構築委託に対し、国のデジタル田園都市国家構想交付金の交付決定を受けたことに伴う追加でございます。  また、令和5年3月22日に開催された国の第8回物価・賃金・生活総合対策本部において、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して1世帯当たり3万円を支援する方針が示され、同月28日開催の閣議において、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、低所得世帯支援枠の措置について決定されたところであります。これを受け、翌日29日に本町に対する交付限度額が示されたため、当該交付金を追加するものでございます。  2目民生費国庫補助金につきましては、寒川小学校区児童クラブの建設に伴い、子ども・子育て支援整備交付金を追加するものでございます。また、保育園児の送迎バスの安全装置に伴う保育対策総合支援事業費補助金の追加でございます。  3目衛生費国庫補助金につきましては、前段の国庫負担金でも触れましたが、国の方針に従い、令和5年度における新型コロナウイルスワクチン接種に係る個別医療機関接種委託及び集団接種会場運営委託の一部及びそれ以外の事務費等に対する国庫補助金を追加するものでございます。  4目土木費国庫補助金につきましては、1節道路橋りょう費補助金において、道路橋りょう維持補修事業、及び道路橋りょう整備事業に対する国の社会資本整備交付金の内示に伴う追加でございます。また、2節都市計画費補助金においては、令和4年度及び令和5年度で策定を進めております町交通計画策定業務委託に係る当該補助金について、国に対して全国市町村からの申請が予算の範囲を超え、本町に対する補助金の交付が受けられないこととなったため、当初予算において計上した額全てを更正減とするものでございます。  5目教育費国庫補助金につきましては、1節小学校費補助金及び2節中学校費補助金においては、令和4年12月に国において多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で実現させることを目的に当該補助金が創設され、本町のグローバル教育推進事業のICT支援によるICT運用支援やネットワーク点検応急対応等に対する内示通知に伴い、それぞれ記載の額を追加するものでございます。また、4節保健体育費補助金においては、学校給食における地場産物の使用の促進を図るため、本年度当初予算に計上しております学校給食コーディネーターに対する謝礼、及び本補正予算の歳出において計上いたしました給食備品購入費に対する教育支援体制整備事業費補助金を追加するとともに、(仮称)寒川学校給食センターの建設に対する学校施設環境改善交付金の交付内示を受けたことに伴う追加でございます。  次に、3項委託金4目消防費委託金につきましては、令和4年4月より開始された茅ヶ崎市との消防広域化を踏まえ、本町の消防団の新たな体制を確立するための消防団専用アプリ等による消防団事務のデジタル化の推進、高齢化の進行を踏まえた実践的な消防訓練の実施、次世代を担う子どもたちが参加する防火教育型競技の実施に対し、消防庁の令和5年度委託事業として採択されたことから、消防団の力向上モデル事業委託金を追加するものでございます。  次に、15款県支出金2項県補助金2目民生費県補助金につきましては、神奈川県において、本年4月から小児医療費の補助対象年齢を6歳から12歳まで引き上げたことに伴い、小児医療費助成事業補助金を追加するとともに、国庫補助金と同様に寒川小学校区児童クラブの建設に伴い、子ども・子育て支援整備交付金事業費補助金を追加するものでございます。  次に、3項委託金2目教育費委託金につきましては、本町が令和5年度かながわ学びづくり推進地域研究事業における推進地域に決定されたことによる教育研究費委託金の追加でございます。  次に、17款1項寄附金1目総務寄附金につきましては、寒川町ゴルフ協会会長坊山安雄様からの寄附金を追加するものでございます。  14ページ、15ページをお開きください。次に、18款繰入金1項基金繰入金1目財政調整基金繰入金につきましては、本補正予算を構成する財源の一部として基金より繰り入れるものでございます。  次に、20款諸収入4項1目雑入につきましては、寒川総合体育館武道場及びサブアリーナ空調機新設工事に係る独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ助成金の交付決定を受けたことに伴う更正減でございます。  次に、21款1項町債5目土木債につきましては、1節道路橋りょう事業債において、道路橋りょう維持補修事業及び道路橋りょう整備事業に係る国の社会資本整備総合交付金の内示に伴い、道路橋りょう維持補修事業債及び道路橋りょう整備事業債について、それぞれ記載の額を更正減とするものでございます。また、2節都市計画事業債においては、前段の20款諸収入でも触れましたが、寒川総合体育館武道場及びサブアリーナ空調機新設工事に係る独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ助成金の更正減を受け、その財源として、公共施設再編計画実施事業債を追加するものでございます。  7目教育債につきましては、第3表地方債補正の廃止でご説明申し上げましたが、神奈川県企業庁の地域振興施設等整備事業を活用した(仮称)寒川学校給食センターの整備完了に伴う財産の取得に際し、令和5年度において支払う即納金に対する国の学校施設環境改善交付金以外の財源として見込んでおりました地方債の発行を取りやめ、一般財源での対応としたため、当初予算で計上いたしました2億7,630万円の公共施設再編計画実施事業債全額を更正減するものでございます。  このたび町債から一般財源に変更した考え方につきましては、これまでもご説明してきましたように、町債は、長期間使用する公共施設に対して現在の納税世代のみならず、将来の使用者にも施設による受益、いわゆる建設費等についてもご負担いただく世代間公平負担といった考え方がございます。本来であれば(仮称)寒川学校給食センターにおいても、同様の考えの下、町債を発行し、施設耐用年数に応じた町債償還を基本として財産取得を進めるべきと解しているところでありますが、現在の町を取り巻く喫緊の課題として、公共施設の老朽化、更新問題を抱えており、将来にツケを残さない持続可能なまちづくりを進めていくために、道路等のインフラ整備と違い、一般論として建築物に関しては、PPP・PFI手法の検討導入も視野に入れた場合、町債が施設維持管理方式に影響を及ぼすことも懸念されます。よって、現在のグローバル経済の中で金利上昇の動向も踏まえつつ、財政調整基金等を含めた町の財政基盤、今後進んでいく公共施設の更新等にかかる経費増大等々を総合的に勘案し、現段階においては、基金積立金等の純資産が減少したとしても、町債による固定負債を縮減するほうが、将来的リスクの低減につながるものと判断いたしました。  16ページ、17ページをお開きください。歳出でございます。初めに、2款総務費1項総務管理費2目人事管理費につきましては、学校給食における地場産物の促進に係る会計年度任用職員人件費に教育支援体制整備事業費補助金の充当に伴う財源更正でございます。  4目財政管理費につきましては、歳入でもご説明申し上げました寒川町ゴルフ協会からの寄附金をまちづくり基金へ積み立てるものでございます。4目企画費につきましては、自治体DX推進業務委託に対する国のデジタル田園都市国家構想交付金の交付決定を受けたことに伴う財源更正でございます。  11目安全対策費につきましては、改正道路交通法の施行により、本年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されたことを受け、町民のヘルメット着用を促進するとともに、交通安全意識の高揚と交通事故等による被害の軽減を図るため、自転車用ヘルメット購入費助成金の交付に伴う追加でございます。  次に、2項徴税費2目賦課徴収費につきましては、町内法人の確定申告に基づく更正請求に伴う過誤納付還付金の追加でございます。  次に、4項選挙費4目町長選挙費につきましては、本年8月執行の町長選挙に合わせ、現在欠員となっております町議会議員の補欠選挙の執行に当たり、4目町長選挙費として、本年度当初予算で議決賜りました1節報酬から18節負担金補助及び交付金までを全て更正減とし、新たに5目町長及び町議会議員補欠選挙費として、1節報酬から、18ページ、19ページをお開きください。18節負担金補助及び交付金までそれぞれ記載の額を追加するものでございます。  次に、3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費につきましては、前段、歳入でも触れましたが、令和5年3月22日に開催された国の第8回物価・賃金・生活総合対策本部において、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円を支援する方針が示されたところであります。これを受け、本町の給付金給付事業の概要でございますが、支給対象者は、令和5年度市町村民税均等割非課税世帯及び令和5年1月から10月までの家計急変世帯を対象といたします。  なお、国から示された給付金の支給対象者につきましては、市町村民税均等割非課税世帯であり、家計急変世帯の支給につきましては、町単独事業となります。支給基準日は、令和5年6月1日現在とし、支給金額は、国から示された1世帯当たり現金で3万円といたします。スケジュールでございますが、市町村民税均等割非課税世帯につきましては、支給対象者を抽出し、7月上旬から中旬にかけてプッシュ型で確認書を送付及び申請受付を開始し、支給決定後7月下旬から順次支給を開始いたします。また、家計急変世帯につきましては、7月上旬から申請受付を開始し、支給決定後順次支給を開始いたします。  なお、市町村民税均等割非課税世帯及び家計急変世帯共に、確認書または申請書の受付終了日を令和5年10月31日までといたします。  具体的な予算についてご説明申し上げます。1節報酬及び3節職員手当等は、給付事務に係る会計年度任用職員人件費及び職員の時間外勤務手当の追加でございます。8節旅費は、会計年度任用職員の費用弁償の追加でございます。10節需用費は、給付事務用消耗品のほか確認書発送用封筒等の印刷製本費の追加でございます。11節役務費は、確認書及び決定通知書等の郵送料のほか、給付金の口座振替にかかる手数料、タウンニュースへの広告掲載料の追加でございます。12節委託料は、給付金システム開発委託のほか封入封緘委託、コールセンター業務委託の追加でございます。18節負担金補助及び交付金は、給付金として市町村民税均等割非課税世帯分で4,500件、家計急変世帯分で50件を見込み、総額で1億3,650万円を追加するものでございます。  次に、2項児童福祉費1目児童福祉総務費につきましては、本年度の施政方針でもお示しいたしましたとおり、令和5年10月診療分より、中学校卒業以降18歳に達する日以後の3月31日までにある児童を新たに小児医療費助成対象とするための事業費を追加するものでございます。10節需用費は、医療証用紙等の消耗品のほか医療証発送用封筒の印刷製本費を、11節役務費では、案内通知や医療証の発送郵送料のほか小児医療費審査支払手数料等を、12節委託料では、小児医療システム改修委託を追加し、19節扶助費として、中学校卒業から18歳に達する日以後の3月31日までの対象児童数を1,250人と見込み、662万5,000円を追加するものでございます。  なお、1目児童福祉総務費の補正額の財源内訳中一般財源の額が、862万1,000円の更正減となっておりますが、これは歳入でもご説明申し上げたとおり、神奈川県において本年4月から、小児医療費の補助対象年齢を6歳から12歳まで引き上げたことに伴い、小児医療費助成事業補助金が追加となったことによるものでございます。  3目保育所費につきましては、平成26年度に町内3保育園の民設化に伴い、契約当時から10年間に限り、町内3保育園に使用している町有地に対する借地料を無償としてまいりましたが、令和5年度末をもって10年が経過し、令和6年度以降の借地料徴収に際して精緻な実測面積を確定するため、12節委託料を追加するものでございます。また、送迎バスでの置き去り事故を踏まえ、国の保育対策総合支援事業費補助金を活用した町内認定こども園の送迎用バスの安全装置設置に対する補助事業の実施に伴い、18節負担金補助及び交付金を追加するものでございます。  4目青少年育成費につきましては、寒川小学校区の児童クラブの入所希望者の増加による待機児童の解消を図るため、(仮称)寒川学校給食センター建設後給食調理場の一部を改修した新たな児童クラブの設置に伴い、14節工事請負費を追加するとともに、新たな児童クラブの運営に必要となる消耗品及び備品を10節需用費及び17節備品購入費にそれぞれ記載の額を追加するものでございます。  なお、当該整備に伴う新たな児童クラブの定員数は40人を見込んでおり、令和5年5月30日現在の寒川小学校区における18人の待機児童は解消される見込みでございます。  20ページ、21ページをお開きください。次に、4款衛生費1項保健衛生費2目予防費につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種に係る予算でございます。予算に先立ちまして、ワクチン接種の概要についてご説明申し上げます。国において令和5年度のワクチン接種につきましては、厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会)の議論を踏まえ、特例臨時接種を令和6年3月末まで延長することとされたところであります。接種対象者は、5歳以上の全ての方で、接種のタイミングは、秋開始接種で1回、高齢者などの重症化リスクの高い方などにつきましては、春開始接種で1回追加とされ、使用するワクチンは、春開始接種ではオミクロン株対応2価ワクチンを使用し、秋開始接種につきましては、今後検討とされたところであります。  このような状況の下、令和5年3月8日付で新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施についての一部改正が行われ、本町においても国の方針に従い、令和5年度の新型コロナワクチン接種を実施するものであります。本町におけるワクチン接種の対象者でございますが、5月8日から8月31日を期間とする春開始接種につきましては、1万5,000人を見込み、現状で9月から12月を想定しております秋開始接種につきましては、4万5,000人を見込んでおります。  以上が、令和5年度におけるワクチン接種の概要となりますが、本補正予算につきましては、主に秋開始接種にかかる費用となりますが、具体的な予算内容につきましてご説明申し上げます。  まず1節報酬は、ワクチン接種準備に係る会計年度任用職員人件費の追加でございます。3節職員手当等は、ワクチン接種事務に係る職員の時間外勤務手当の追加でございます。8節旅費は、ワクチン接種事務に係る会計年度任用職員の費用弁償の追加でございます。10節需用費は、保冷バッグ等ワクチン接種に係る消耗品で50万円を、ワクチン集団接種会場における医薬品で50万円を、需用費全体で100万円を追加するものであります。11節役務費は、接種券郵送等にかかる通信運搬費で360万円を、ワクチン接種に対するタウンニュースへの広告掲載料で36万2,000円、役務費全体で396万2,000円を追加するものであります。12節委託料は、健康情報システムの副本対応へのシステム改修及びワクチン追加接種に係るシステム改修が必要となることから、健康管理システム改修委託料で240万9,000円を、またワクチン接種券作成等委託で662万5,000円、ワクチン接種予約相談等受付業務委託で2,899万4,000円、個別医療機関及び集団接種会場運営等に係るワクチン接種委託で8,923万2,000円、ワクチン接種会場への物品等運搬委託で13万2,000円、委託料全体で1億2,739万2,000円を追加するものでございます。13節使用料及び賃借料は、ワクチン接種会場の借上料で879万7,000円を追加するものでございます。以上、令和5年度の秋開始のワクチン接種に係る総事業費は、2目予防費に記載のとおり、1億4,622万7,000円の追加となります。  なお、これまでワクチン接種にかかる費用につきましては、全額国費で賄われてきたところでありますが、令和5年度からは、自治体における実施体制の整備にかかる費用には上限額が設定されることとなりました。これにより春開始接種につきましては、やむを得ない場合は上限額を超えた経費が補助される経過措置があるため、全額国庫負担が見込めますが、秋開始接種につきましては、一部事務費に上限額が設けられることから、全額国庫負担とはなりません。この上限額は、これまでの接種実績やこれからの集団接種会場における接種回数を基に算定されることとなります。こうしたことを踏まえ、本補正予算に計上した当該事業の実施に対する財源の構成は、補正額の財源内訳に記載のとおり、国庫負担金及び国庫補助金の合計額は1億2,260万6,000円で、一般財源は2,362万1,000円となります。この一般財源につきましては、集団接種会場やコールセンターにかかる費用で、上限額を超えた部分となります。  次に、8款土木費1項道路橋りょう費2目道路橋りょう維持費及び3目道路橋りょう新設改良費につきましては、歳入でも触れましたが、道路橋りょう維持補修事業費及び道路橋りょう整備事業費に係る社会資本整備交付金の追加及び当該交付金の追加による町債の更正減に伴い、それぞれ財源更正を行うものでございます。  次に、2項都市計画費1目都市計画総務費につきましては、公共交通充実促進事業費において、町交通計画策定業務委託に対する国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金の交付決定が受けられないこととなったことに伴う財源更正でございます。  2目公園緑地費につきましては、本年4月に発生したキャンプ場での倒木事故の報道等を踏まえ、町内の公園内の樹木再点検を実施した結果、落下のおそれがある枯れ枝や倒木のおそれがある樹木に対して、台風、豪雨等を前に対処するため公園等管理委託料を追加するものでございます。  3目下水道費につきましても、台風、豪雨等を前に雨水幹線の適切な管理を図るため、下水道事業特別会計負担金を追加するものでございます。  次に、9款1項消防費2目非常備消防費につきましては、歳入でも触れましたが、消防庁の令和5年度委託事業として、本町の消防団の力向上モデル事業が採択されたことから、消防団事務のデジタル化の推進、高齢化の進行を踏まえた実践的な消防訓練の実施、次世代を担う子どもたちが参加する防火教育型競技の実施に伴う10節需用費で、消防訓練用消耗品のほか子ども用防火衣購入の被服費を追加するとともに、17節備品購入費では、高齢者でも操作可能なガンタイプノズル等の備品購入費を追加するものでございます。  なお、本年度当初予算に計上いたしました消防団専用アプリ等の通信費に対しても、委託事業費を充当し、財源更正を併せて行っております。  22ページ、23ページをお開きください。次に、10款教育費1項教育総務費3目教育研究室費につきましては、本町が令和5年度かながわ学びづくり推進地域研究事業における推進地域に決定されたことに伴い、さむかわ学びっ子育成事業用消耗品として10節需用費を追加するとともに、併せて財源更正を行うものでございます。  次に、2項小学校費1目学校管理費につきましては、歳入でも触れましたが、個別最適化された学びを全国の学校現場で実現させることを目的に、公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金の内示を受けたことから、本町のグローバル教育推進事業のICT支援委託料の財源更正を行うとともに、学級増などに伴う教員の増加に伴い、13節使用料及び賃借料において、教職員用パソコン2台分の借上料を追加するものでございます。  2目教育振興費につきましては、一之宮小学校及び小谷小学校のプール施設の老朽化等により、令和4年度より町営プールを活用した水泳授業委託を実施してまいりましたが、本年度のプール授業の実施に先立って他の3小学校のプール設備点検を実施した結果、寒川小学校のプールの使用が困難と判断し、寒川小学校分の水泳授業委託料を追加するものでございます。  次に、3項中学校費1目学校管理費につきましては、2項小学校費と同様に公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金の内示を受けたことから、本町のグローバル教育推進事業のICT支援員委託料の財源更正を行うとともに、学級増などに伴う教員の増加に伴い、13節使用料及び賃借料において、教職員用パソコン2台分の借上料を追加するものでございます。  次に、5項保健体育費3目学校給食費につきましては、学校給食センター維持管理経費において、本年9月より運用を開始する(仮称)寒川学校給食センターの給食配送車両を活用し、町の食育やブランドマークの情報発信に向けて配送車両にラッピングを施すため、12節委託料を追加するとともに、納品の利便性を向上させ、より多くの生産者の参画を促すため、国の教育支援体制整備事業費補助金を活用した保冷庫等の購入に伴い、17節備品購入費を追加するものでございます。また、公共施設再編計画実施事業費においては、神奈川県企業庁の地域振興施設等整備事業を活用した(仮称)寒川学校給食センターの整備完了に伴う財産の取得に際し、令和5年度において支払う即納金の確定に伴い、16節公有財産購入費を追加するものでございます。  最後に、12款1項1目予備費といたしまして、700万円を追加するものでございます。  説明は以上で終了いたします。よろしくお願い申し上げます。 112: ◯議長天利 薫議員】  畠山都市建設部長。 113: ◯番外【都市建設部長 畠山 学】  それでは、議案第21号、令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第1号)のご説明を申し上げます。予算書1ページ、タブレット49分の37ページでございます。こちらをご参照ください。  今回の補正予算につきましては、公共下水道施設の維持補修に伴う雨水幹線しゅんせつや樹木伐採によるものと、国庫補助金の確定に伴う補助金の増額及びこれに伴う公共下水道事業債の減額をそれぞれ行うものでございます。  第1条につきましては、公営企業法の規定に基づき補正予算を定める総則となってございます。  第2条、収益的収入及び支出につきましては、収入における第1款下水道事業収益第1項営業収益、支出における第1款下水道事業費用第1項営業費用につきまして、それぞれ補正予定額に記載しております額を増するものでございます。内容につきましては、収入の第1項は、維持補修の委託に伴う一般会計負担金の営業収益分、支出の第1項は、維持補修の委託に伴う営業費用をそれぞれ増額するものでございます。  第3条、資本的収入及び支出につきましては、収入における第1款資本的収入第1項企業債、第4項補助金につきまして、それぞれ補正予定額に記載しております額を増減するものでございます。内容につきましては、国庫負担金の確定に伴い、収入の第1項は下水道整備に伴う企業債、第4項は、社会資本整備総合交付金であります補助金をそれぞれ増減するものでございます。  第4条につきましては、企業債は、予算書第6条に定めた企業債の限度額を記載の額に補正するものでございます。  補正予算書の3ページ、タブレット49分の39ページ以降にございます令和5年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第1号)に関する説明書でございますが、実施計画、キャッシュフロー計算書、法令に定められた財務諸表となっており、今回の補正に対応し作成したものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 114: ◯議長天利 薫議員】  お諮りします。議案第20号及び議案第21号については、提案説明までとし、次回の会議において質疑、討論、採決をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 115: ◯議長天利 薫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第20号及び議案第21号については、次回の会議において質疑、討論、採決することに決しました。  以上で、本日の日程は終了いたしました。 116: ◯議長天利 薫議員】  お諮りいたします。議事の都合により、明日6月2日から6月4日までの3日間を休会とし、次回の会議は6月5日午前9時に開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 117: ◯議長天利 薫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、明日6月2日から6月4日までの3日間を休会とし、次回の会議は6月5日午前9時に開くことに決しました。  本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでございました。                 午前11時00分 散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。              寒川町議会 議  長   天 利   薫                同   署名議員   茂 内 久 代                同   署名議員   柳 田   遊 発言が指定されていません。 © Samukawa Town, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...