寒川町議会 2022-12-05
令和4年第1回定例会12月会議(第5日) 本文
トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和4年第1回定例会12月会議(第5日) 本文 2022-12-13 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別
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佐藤一夫議員】 選択 32 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 33 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 34 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 35 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 36 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 37 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 38 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 39 : ◯総務常任委員長【黒沢善行議員】 選択 40 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 41 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 42 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 43 : ◯5番【山田政博議員】 選択 44 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 45 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 46 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 47 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 48 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 49 : ◯総務常任委員長【黒沢善行議員】 選択 50 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 51 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 52 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 53 : ◯5番【山田政博議員】 選択 54 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 55 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 56 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 57 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 58 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 59 : ◯文教福祉常任委員長【岸本 優議員】 選択 60 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 61 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 62 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 63 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 64 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 65 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 66 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 67 : ◯建設経済常任委員長【杉崎隆之議員】 選択 68 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 69 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 70 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 71 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 72 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 73 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 74 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 75 : ◯文教福祉常任委員長【岸本 優議員】 選択 76 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 77 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 78 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 79 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 80 : ◯東海道新幹線新駅対策特別委員長【天利 薫議員】 選択 81 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 82 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 83 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 84 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 85 : ◯議会運営委員長【佐藤正憲議員】 選択 86 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 87 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 88 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 89 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 90 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 91 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 92 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 93 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 94 : ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 95 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 96 : ◯番外【総務部長 野崎 誠】 選択 97 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 98 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 99 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 100 : ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 101 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 102 : ◯番外【総務部長 野崎 誠】 選択 103 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 104 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 105 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 106 : ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 107 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 108 : ◯番外【学び育成部長 伊藤 研】 選択 109 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 110 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 111 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 112 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 113 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 114 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 115 : ◯総務常任委員長【黒沢善行議員】 選択 116 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 117 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 118 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 119 : ◯5番【山田政博議員】 選択 120 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 121 : ◯16番【吉田悟朗議員】 選択 122 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 123 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 124 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 125 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 126 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 127 : ◯総務常任委員長【黒沢善行議員】 選択 128 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 129 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 130 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 131 : ◯5番【山田政博議員】 選択 132 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 133 : ◯16番【吉田悟朗議員】 選択 134 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 135 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 136 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 137 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 138 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 139 : ◯文教福祉常任委員長【岸本 優議員】 選択 140 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 141 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 142 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 143 : ◯5番【山田政博議員】 選択 144 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 145 : ◯7番【山上秀樹議員】 選択 146 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 147 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 148 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 149 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 150 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 151 : ◯番外【町長 木村俊雄】 選択 152 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 153 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 154 : ◯5番【山田政博議員】 選択 155 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 156 : ◯番外【学び育成部長 伊藤 研】 選択 157 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 158 : ◯番外【学び育成部長 伊藤 研】 選択 159 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 160 : ◯5番【山田政博議員】 選択 161 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 162 : ◯番外【学び育成部長 伊藤 研】 選択 163 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 164 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 165 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 166 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 167 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 168 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 169 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 170 : ◯5番【山田政博議員】 選択 171 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 172 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 173 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 174 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 175 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 選択 176 : ◯議長【
佐藤一夫議員】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 午前10時00分 開議
◯議長【
佐藤一夫議員】 おはようございます。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元にお示しのとおりであります。
──────────────────────────────────────
日程第1 会議録署名議員の指名
2: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は会議規則第116条の規定により議長において、黒沢善行議員、関口光男議員を指名いたします。
──────────────────────────────────────
日程第2 議案第71号 教育委員会委員の任命について
3: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第2議案第71号「教育委員会委員の任命について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。
4: ◯番外【町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第71号は、教育委員会委員の任命についてであります。
平成27年10月から教育委員会委員としてご尽力いただいた大川勝徳氏が、本年11月4日をもって辞職されましたので、後任として、宮山1295番地10にお住いの山本博司氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によりまして、議会のご同意をお願い申し上げるものであります。
なお、参考といたしまして、山本氏の履歴等を議案の次のページに記載しておりますので、ご参照いただき、何とぞご同意くださるようよろしくお願い申し上げ、提案の理由といたします。
5: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
6: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。
7: ◯議長【
佐藤一夫議員】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第71号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
8: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ご異議ないものと認めます。よって、議案第71号は委員会の付託を省略することに決しました。
9: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第71号を採決いたします。この採決は無記名投票をもって行います。
議場の出入り口を閉鎖いたします。
(議場閉鎖)
10: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ただいまの出席議員は17人であります。
これより投票用紙を配付いたさせます。
(投票用紙配付)
11: ◯議長【
佐藤一夫議員】 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
12: ◯議長【
佐藤一夫議員】 配付漏れないものと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱点検)
13: ◯議長【
佐藤一夫議員】 異状ないものと認めます。
念のため申し上げます。投票は無記名です。投票用紙には、本案を可とする方は賛成、否とする方は反対とご記入願います。なお、白票は否とみなします。
これより点呼に応じ順次投票願います。点呼を命じます。
(点呼に応じ投票)
14: ◯議長【
佐藤一夫議員】 投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
15: ◯議長【
佐藤一夫議員】 投票漏れないものと認めます。投票を終了いたします。
これより開票を行います。
16: ◯議長【
佐藤一夫議員】 お諮りいたします。会議規則第29条第2項の規定により、立会人に黒沢善行議員、関口光男議員、小泉秀輔議員を指名いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
17: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ご異議ないものと認めます。よって、立会人に黒沢善行議員、関口光男議員、小泉秀輔議員を指名いたします。
立会人の立会いを求めます。
(開票)
18: ◯議長【
佐藤一夫議員】 開票結果を報告いたします。投票総数17票、うち有効投票17票、無効投票ゼロ票、有効投票中賛成17票、反対ゼロ票、以上のとおりであります。よって、本案は同意することに決しました。
議場の閉鎖を解きます。
(
議場開鎖)
19: ◯議長【
佐藤一夫議員】 暫時休憩いたします。
午前10時12分 休憩
──────────────────────────────────────
午前10時14分 再開
20: ◯議長【
佐藤一夫議員】 休憩を解いて会議を再開いたします。
──────────────────────────────────────
日程第3 議案第63号 寒川町部設置条例の一部改正について
──────────────────────────────────────
日程第4 議案第66号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に
ついて
──────────────────────────────────────
日程第5 議案第67号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄
附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める
条例の一部改正について
──────────────────────────────────────
日程第6 議案第68号 寒川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関
する条例の一部改正について
21: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第3議案第63号「寒川町部設置条例の一部改正について」、日程第4議案第66号「地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備について」、日程第5議案第67号「地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部改正について」、日程第6議案第68号「寒川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について」を一括議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、黒沢委員長。
〔総務常任委員長(黒沢善行議員)登壇〕
22: ◯総務常任委員長【黒沢善行議員】 ただいま議題となりました総務常任委員会の審査報告をいたします。
本委員会は、11月25日に付託されました議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第71条の規定により報告いたします。
議案第63号、寒川町部設置条例の一部改正について、審査の結果、原案可決であります。
議案第66号、地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備について、審査の結果、原案可決であります。
議案第67号、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部改正について、審査の結果、原案可決であります。
議案第68号、寒川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について、審査の結果、原案可決であります。
それでは、議案第63号の審査概要につきまして報告いたします。
本案は、町民に分かりやすく、かつ新たな行政課題及び多様化する町民ニーズに対応できる行政組織とするため提案されたものです。
質疑及び討論については特段ございませんでした。採決の結果、全会一致で可決されました。
次に、議案第66号の審査概要につきまして報告いたします。
本案は、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年年齢を65歳に引き上げ、管理監督職勤務上限年齢制等を導入することや60歳超の職員の給与月額と引き下げること、また関係する条文の整備を図るため提案されたものです。
審査の中では、制度に対する影響と対策や管理監督職や特例任用の基準について、また退職手当の算定方法や再任用の対象者についてなどの質疑がありました。質疑の後の討論はありませんでした。採決の結果、全会一致で可決されました。
次に、議案第67号の審査概要につきまして報告いたします。
本案は、個人の町民税における寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人を定めるため提案されたものです。
審査の中では、対象となる法人の活動実績についてや条例で定めることによる町へのメリット等の質疑がありました。質疑の後の討論はありませんでした。採決の結果、全会一致で可決されました。
次に、議案第68号の審査概要につきまして報告いたします。
本案は、非常勤消防団員の報酬等の基準に鑑み、消防団員に支給する報酬を改定等するため提案されたものです。
審査の中では、団員の活動体制や出動報酬の支給についての質疑がありました。質疑の後の討論はありませんでした。採決の結果、全会一致で可決されました。
以上で、審査報告を終わります。
23: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
24: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。
25: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。
26: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより採決を行います。なお、議案第63号、議案第66号、議案第67号及び議案第68号の採決は、採決システムにより行います。
これより議案第63号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
27: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
28: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成全員であります。よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
29: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第66号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
30: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
31: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成全員であります。よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
32: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第67号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
33: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
34: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成全員であります。よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。
35: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第68号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
36: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
37: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成全員であります。よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
日程第7 議案第62号 寒川町自治基本条例の一部改正について
38: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第7議案第62号「寒川町自治基本条例の一部改正について」を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、黒沢委員長。
〔総務常任委員長(黒沢善行議員)登壇〕
39: ◯総務常任委員長【黒沢善行議員】 ただいま議題となりました総務常任委員会の審査報告をいたします。
本委員会は、11月25日に付託されました議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第71条の規定により報告します。
議案第62号、寒川町自治基本条例の一部改正について、審査の結果、原案可決であります。
それでは、議案第62号の審査概要につきまして報告いたします。
本案は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案されたものです。
審査の中では、一部改正による問題点について質疑がありました。質疑の後の討論では、法改正で行政が保有している個人情報を企業と共有することとなり、町民の個人情報の保護の後退が懸念されるため反対とするといった反対討論がありました。採決の結果、賛成多数で可決されました。
以上で、審査報告を終わります。
40: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
41: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。
42: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許可いたします。山田議員。
43: ◯5番【山田政博議員】 では、議案第62号、寒川町自治基本条例の一部改正について、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う条文の改正ですが、いわゆるデジタル関連法が制定されたことによる条文の整備ですが、法改正では、行政が持っている個人情報を民間企業と共有することができることになります。個人情報は保護されなければならないことは当たり前ですが、町民の個人情報の保護の後退が懸念されることから反対といたします。
44: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これをもって討論を終結いたします。
45: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第62号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
46: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
47: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成多数であります。よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
日程第8 議案第64号 寒川町情報公開条例の一部改正について
48: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第8議案第64号「寒川町情報公開条例の一部改正について」を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、黒沢委員長。
〔総務常任委員長(黒沢善行議員)登壇〕
49: ◯総務常任委員長【黒沢善行議員】 ただいま議題となりました総務常任委員会の審査報告をいたします。
本委員会は、11月25日に付託されました議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第71条の規定により報告いたします。
議案第64号、寒川町情報公開条例の一部改正について、審査の結果、原案可決であります。
それでは、議案第64号の審査概要につきまして報告いたします。
本案は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案されたものです。
審査の中では、条文が削除されることで町への影響はあるかという質疑がありました。質疑の後の討論では、個人情報のシステムが全国統一になり、個人情報の取扱いや目的外使用及び提供について町民の個人情報の保護の後退が懸念されることから反対するといった反対討論がありました。採決の結果、賛成多数で可決されました。
以上で、審査報告を終わります。
50: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
51: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。
52: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許可いたします。山田議員。
53: ◯5番【山田政博議員】 それでは、議案第64号、寒川町情報公開条例の一部改正について、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う条文の改正ですが、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の廃止、法改正で行政が持っている個人情報を民間企業と共有することができることになると思います。個人情報のシステムも全国統一になりますが、個人情報の保護に関する法律第5条には、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する」とあります。個人情報保護条例の規定に基づき個人情報の取扱い、目的外利用、提供について町民の個人情報の保護の後退が懸念されることから反対といたします。
54: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これをもって討論を終結いたします。
55: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第64号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
56: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
57: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成多数であります。よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
日程第9 議案第69号 寒川町健康管理センターの指定管理者の指定につ
いて
58: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第9議案第69号「寒川町健康管理センターの指定管理者の指定について」を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。文教福祉常任委員長、岸本委員長。
〔文教福祉常任委員長(岸本 優議員)登壇〕
59: ◯文教福祉常任委員長【岸本 優議員】 ただいま議題となりました文教福祉常任委員会の審査報告をいたします。
本委員会は、11月25日に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第71条の規定により報告いたします。
議案第69号、寒川町健康管理センターの指定管理者の指定について、審査の結果、原案可決であります。
それでは、議案第69号の審査概要につきまして報告いたします。
本案は、寒川町健康管理センターの指定管理者を指定するため地方自治法第244条の2第6項の規定により提案されたものです。
審査の中では、指定管理の期間やリスク分担について、また指定管理者としての課題把握についてなどの質疑がありました。質疑の後の討論はありませんでした。採決の結果、全会一致で可決されました。
以上で、審査報告を終わります。
60: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
61: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。
62: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。
63: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第69号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
64: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
65: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成全員であります。よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
日程第10 議案第70号 町道路線の認定について
66: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第10議案第70号「町道路線の認定について」を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。建設経済常任委員長、杉崎委員長。
〔建設経済常任委員長(杉崎隆之議員)登壇〕
67: ◯建設経済常任委員長【杉崎隆之議員】 ただいま議題となりました建設経済常任委員会の審査報告をいたします。
本委員会は、11月25日に付託されました議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第71条の規定により報告します。
議案第70号、町道路線の認定について、審査の結果、原案可決であります。
それでは、議案第70号の審査概要につきまして報告いたします。
本案は、開発行為に伴う帰属による5路線について町道路線として認定するため、道路法第8条第2項の規定により提案されたものであります。
質疑及び討論については特段ありませんでした。採決の結果、全会一致で可決されました。
以上で、審査報告を終わります。
68: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
69: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。
70: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。
71: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第70号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
72: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
73: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成全員であります。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
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日程第11 陳情第9号 加齢性難聴者の補聴器購入に公的助成等を求める
陳情
74: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第11陳情第9号「加齢性難聴者の補聴器購入に公的助成等を求める陳情」を議題といたします。
本陳情に関し、委員長の報告を求めます。文教福祉常任委員長、岸本委員長。
〔文教福祉常任委員長(岸本 優議員)登壇〕
75: ◯文教福祉常任委員長【岸本 優議員】 ただいま議題となりました文教福祉常任委員会の審査報告をいたします。
本委員会は、11月25日に付託されました陳情を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第87条の規定により報告いたします。
陳情第9号、加齢性難聴者の補聴器購入に公的助成等を求める陳情は、審査の結果、不採択であります。
それでは、審査概要につきまして報告いたします。
本陳情では、陳情者より意見陳述の申出がありましたので、審査に当たりましては陳情者より趣旨説明を受け、陳情者に対し質疑を行いました。陳情者に対する質疑では、陳情内容の根拠や障害者手帳の交付基準について、また磁気ループの種類や補聴器の耐用年数についてなどの質疑がありました。陳情者への質疑の後、健康福祉部の担当課から陳情に記載された内容について現状等の説明やその他の把握している情報等について説明を受け、審査に入りました。
審査の中では、移動式磁気ループの設置予定についてや介護認定で難聴となった人への補聴器購入について、また福祉課との連携や介護保険制度についてといった質疑がありました。質疑の後の討論では、陳情書の内容の根拠に正確性がない、また磁気ループの必要性は認識しているが、さらに確認が必要であるため時期尚早ではないかといった反対討論に対し、地方自治体から先行的に進めてほしいといった賛成討論がありました。採決の結果、陳情第9号は賛成少数で不採択となりました。
以上をもちまして、審査報告を終わります。
76: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより陳情第9号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本陳情に対する委員長の報告は不採択であります。本陳情を採択することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
77: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
78: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成少数であります。よって、陳情第9号は不採択と決しました。
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日程第12 陳情第10号 「ツインシティ計画」の「経済効果」の再検証
を求める陳情
79: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第12陳情第10号「『ツインシティ計画』の『経済効果』の再検証を求める陳情」を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。東海道新幹線新駅対策特別委員長、天利委員長。
〔東海道新幹線新駅対策特別委員長(天利 薫議員)登壇〕
80: ◯東海道新幹線新駅対策特別委員長【天利 薫議員】 ただいま議題となりました東海道新幹線新駅対策特別委員会の審査報告をいたします。
本委員会は、11月25日に付託されました陳情を審査の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第87条の規定により報告いたします。
陳情第10号、「ツインシティ計画」の「経済効果」の再検証を求める陳情は、審査の結果、不採択であります。
それでは、審査概要につきまして報告いたします。
本陳情では、陳情者より意見陳述の申出がありましたので、審査に当たりましては、陳情者より趣旨説明を受け、陳情者に対し質疑を行いました。陳情者に対する質疑では、経済効果の再検証の根拠について等の質疑がありました。陳情者への質疑の後、拠点づくり部の担当課から、陳情に記載された内容について現状等の説明やその他の把握している情報等について説明を受け、審査に入りました。
審査の中では、まちづくりの状況や経済効果の検証時期等についての質疑がありました。質疑の後の討論では、再検証にはまちづくりの見通しが必要であり、現段階での検証は現実的ではないといった反対討論がありました。採決の結果、陳情第10号は賛成なしにより不採択となりました。
以上をもちまして、審査報告を終わります。
81: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより陳情第10号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本陳情に対する委員長の報告は不採択であります。本陳情を採択することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
82: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
83: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成なしであります。よって、陳情第10号は不採択と決しました。
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日程第13 委員会提出議案第2号 寒川町議会の個人情報の保護に関する
条例の制定について
84: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第13委員会提出議案第2号「寒川町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。佐藤正憲議会運営委員会委員長。
〔議会運営委員長(佐藤正憲議員)登壇〕
85: ◯議会運営委員長【佐藤正憲議員】 ただいま議題となりました委員会提出議案第2号、寒川町議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてであります。
寒川町議会の個人情報の保護に関する条例を次のように定める。
令和4年12月13日提出。提出者、議会運営委員会委員長佐藤正憲。
提案理由。
寒川町議会における事務の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護するため提案するというものであります。
初めに、条例制定の背景についてでございますが、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護法とデータ流通の両方が要請される中、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月から、民間、行政機関、独立行政法人等の個人情報保護制度についても、改正後の個人情報の保護に関する法律による全国的な共通ルールが適用されることになりました。
改正後の個人情報の保護に関する法律において、議会は、国会や裁判所と同様に自律的な対応の下個人情報の保護が図られることが望ましいことから、改正後の個人情報の保護に関する法律から除外されることとなりました。
しかし、現行条例では議会も条例の実施機関とされおり、改正後の個人情報の保護に関する法律の施行後も引き続き自律的な措置を講じる必要があることから、新たに寒川町議会における個人情報の保護に関する条例を制定するものでございます。
それでは、タブレットの2ページをお開きください。この条例は、6章57条で構成しております。第1条は、この条例の目的について、第2条は、この条例で使用される用語について定めております。
5ページをお開きください。第3条は、議会の責務について、第4条は、個人情報の保有の制限等について、第5条は、個人情報を取得するときの利用目的の明示について定めております。
6ページをお開きください。第6条は、個人情報の不適正な利用の禁止について、第7条は、個人情報の適正な取得について、第8条は、保有個人情報の正確性の確保について、第9条は、安全管理に係る措置について、第10条は、個人情報の取扱いに従事する職員や職員であった者等の義務について定めるもので、議員については適用されません。議員については、その職務は何かという問題や議員活動に制限を加えてしまうおそれがあるため適用対象としておりません。
7ページをお開きください。第11条は、保有個人情報の漏えい等があった場合の通知について定めております。第12条は、保有個人情報の利用及び提供の制限について定めております。
10ページをお開きください。第13条は、保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求について、第14条は、個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求について、第15条は、仮名加工情報の取扱いに係る義務について、11ページをお開きください。第16条は、匿名加工情報の取扱いに係る義務について、第17条は、個人情報ファイル簿の作成及び公表について定めております。
13ページをお開きください。第18条は、保有個人情報に対する開示請求権について定めるもので、同条第2項では、法定代理人または本人の委任を受けた代理人も、本人に代わり開示請求できるとするものでございます。第19条は、開示請求の手続について、14ページをお開きください。第20条は、保有個人情報の開示義務についてでございます。
16ページをお開きください。第21条は、部分開示についてであります。
17ページをお開きください。第22条は、裁量的開示について、第23条は、保有個人情報の存否に関する情報について、第24条は、開示請求に対する措置について、18ページをお開きください。第25条は、開示決定等の期限について定めるものでございます。開示決定等の期限は15日以内と規定しております。第26条は、開示決定等の期限の特例について、同条第2項は、議長及び副議長が欠けている期間があるときは当該期間の日数は第25条の期間に算入しないこととしております。なお、第36条、第43条にも同様の規定がございますが、議長及び副議長が共に欠ける期間とは、任期満了や議会の解散などの期間を想定しております。第27条は、開示請求者以外の者の第三者の情報が含まれているときの意見書提出機会の付与等についてでございます。
19ページをお開きください。第28条は、保有個人情報の開示の実施について、20ページをお開きください。第29条は、法令または他の条例による開示の実施等の調整について、第30条は、開示請求に係る手数料等についてでございますが、手数料は無料とし、写しの交付等にかかる実費のみ請求者にご負担いただくものとしております。第31条は、保有個人情報の訂正請求権について定めております。
21ページをお開きください。第32条は、訂正請求の手続について、22ページをお開きください。第33条は、保有個人情報の訂正義務について、第34条は、訂正請求に対する措置について、第35条は、訂正決定等の期限について、第36条は、訂正決定等の期限の特例について定めております。
23ページをお開きください。第37条は、訂正を実施した際の保有個人情報の提供先への通知について、第38条は、保有個人情報の利用停止請求権について、第39条は、利用停止請求の手続について、24ページをお開きください。第40条は、利用停止請求に理由があった場合の利用停止義務について、第41条は、利用停止請求に対する措置について、第42条は、利用停止決定等の期限について、25ページをお開きください。第43条は、利用停止決定等の期限の特例について、第44条は、開示決定等に係る審査請求があった際の行政不服審査法の審理手続に関する規定の適用除外について、第45条は、審査請求に関する審査会への諮問についてでございます。
なお、審査会につきましては、寒川町個人情報保護審査会条例に基づき諮問することとなります。
26ページをお開きください。第46条は、第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等について、27ページをお開きください。第47条は、適用除外についてでございます。保有個人情報のうち、まだ分類等の整理が行われていないもので同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるため、その中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難である場合には、第4章の規定の適用がされないことを定めたものでございます。第48条は、開示請求等をしようとする者に対する利便を考慮して適切な措置を講ずるものとすることについて、第49条は、個人情報等の取扱いに係る苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないことについて、第50条は、意見聴取に係る審査会への諮問について、第51条は、議長は毎年度条例の施行の状況を公表することについて、第52条は、委任の規定で、条例の実施に関し必要な事項は議長が定めるとしてございます。
28ページをお開きください。53条から57条までは罰則について定めるものでございます。
附則といたしまして、この条例は令和5年4月1日から施行することとなってございます。
以上、提案とさせていただきます。
86: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
87: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。
88: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
89: ◯議長【
佐藤一夫議員】 討論なしと認めます。
〔3番(青木 博議員)、5番(山田政博議員)退席 午前10時57分〕
90: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより委員会提出議案第2号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
91: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
92: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成全員であります。よって、委員会提出議案第2号は原案のとおり可決されました。
〔3番(青木 博議員)、5番(山田政博議員)着席 午前10時58分〕
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日程第14 議案第73号 寒川町個人情報保護法施行条例の制定について
93: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第14議案第73号「寒川町個人情報保護法施行条例の制定について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。
94: ◯番外【町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第73号は、寒川町個人情報保護法施行条例の制定についてであります。個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
95: ◯議長【
佐藤一夫議員】 野崎総務部長。
96: ◯番外【総務部長 野崎 誠】 それでは、議案第73号、寒川町個人情報保護法施行条例の制定につきましてご説明申し上げます。
まず、条例制定の背景でございますが、デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、令和3年5月19日に公布されましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報の保護に関する法律が一部改正されました。この改正により国の機関である個人情報保護委員会が個人情報の保護に関する法律を所管して国の行政機関、独立行政法人等地方公共団体、民間事業者を一元化し、個人情報保護制度の運用をしていくことになりました。これに伴い改正された個人情報の保護に関する法律の地方公共団体に係る内容が令和5年4月1日より施行されることから、法の施行に関し必要な事項を条例で定めるものでございます。
それでは、条例案の内容についてご説明いたします。タブレット資料は議案第73号、寒川町個人情報保護法施行条例の制定についての2ページをご覧ください。
第1条は、この条例の趣旨で、個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めるものでございます。第2条は、用語の定義、第3条は、開示請求に係る手数料等の定めで、手数料は無料とし、開示請求者が写しの交付を受ける場合の写しの作成及び送付に関する費用は、開示請求者の実費負担としています。第4条は、開示請求の手続についての定め、第5条は、開示決定等の期限の定めで、開示決定は開示請求があった日から15日以内にしなければならないこと、3ページに移りまして、第2項では、正当な理由がある場合は15日以内に限り延長することができること及び開示請求者に対する書面通知を定めております。第6条は、開示決定等の期限の特例の定めで、開示請求に係る個人情報が著しく大量である場合に開示請求から30日以内にその全てについて開示決定等をすることが事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合の特例と、その際における開示請求者に対する書面通知について定めております。第7条は、自己情報の訂正請求及び利用停止請求の手続における記載事項の定め、第8条は、個人情報の適正な取扱いを確保するために専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要があると認めるときは、寒川町個人情報保護審査会に対して諮問することができることを定めております。
4ページに移りまして、附則については、第1項で、施行期日として、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日を条例の施行期日とすること、これは令和5年4月1日になります。第2項で、寒川町個人情報保護条例の廃止を、第3項として、第2項の廃止に伴い、寒川町個人情報保護制度運営審議会の定めがなくなることによる寒川町非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表内の当該審議会の項目を削る一部改正を、第4項として、同項各号に掲げる者に係る旧条例の個人情報の取扱いに係る義務は、本条例の施行後も従前の例によることの経過措置を、5ページに移りまして、第5項として、本条例の施行前に旧条例の規定による請求がされた場合の旧条例に規定する保有個人情報の開示等については、従前の例によることの経過措置を、第6項として、本条例の施行前に旧実施機関が保有していた個人情報ファイルを正当な理由なく本条例の施行後に提供した場合の罰則規定の経過措置を、第7項として、条例の施行前に実施機関が保有していた保有個人情報を本条例の施行後に不正な利益を図る目的で提供または盗用した場合の罰則規定の経過措置を、第8項として、旧条例の規定が効力を失う前にした違反行為の処罰については、失効後も従前の例によることの経過措置を定めております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
97: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
98: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第73号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。
──────────────────────────────────────
日程第15 議案第74号 寒川町個人情報保護審査会条例の制定について
99: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第15議案第74号「寒川町個人情報保護審査会条例の制定について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。
100: ◯番外【町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第74号は、寒川町個人情報保護審査会条例の制定についてであります。個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。
なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
101: ◯議長【
佐藤一夫議員】 野崎総務部長。
102: ◯番外【総務部長 野崎 誠】 それでは、議案第74号、寒川町個人情報保護審査会条例の制定につきましてご説明申し上げます。
本議案につきましては、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、議案第73号の寒川町個人情報保護法施行条例の附則において、寒川町個人情報保護条例の廃止をご提案しておりますことから、新たに寒川町個人情報保護審査会について条例で定めるものでございます。
それでは、条例案の内容についてご説明いたします。タブレット資料は議案第74号寒川町個人情報保護審査会条例の制定についての2ページをご覧ください。第1条は、趣旨について、この条例は、寒川町個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとしております。
第2条は、定義について、この条例における町の機関として、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会としております。また、第2項で、保有個人情報についての定義を定めております。
第3条は、設置について、次に掲げる事務を行うため審査会を置くとし、その掲げる事務として、第1号では、個人情報保護法の規定による諮問に応じ開示、訂正、利用停止などの決定や不作為についての審査請求について調査審議すること、第2号では、町個人情報保護法施行条例の規定により、町機関が個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときに行われる諮問に応じ調査審議すること、第3号では、寒川町議会の個人情報の保護に関する条例の第45条の規定による諮問に応じ開示、訂正、利用停止などの決定や不作為についての審査請求について調査審議すること、3ページになりますが、第4号では、議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定により、議長が個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときに行われる諮問に応じ調査審議することを定めております。
第4条は、審査会の組織等について、委員の数、第2項で委員の委嘱、第3項で任期、第4項で再任、第5項で守秘義務に関して定めております。
第5条は、会長について、その選出を委員の互選とし、第2項で、会長が会務を総理し、審査会を代表すること、第3項で、職務代理について定めております。
第6条は、審査会の調査権限について、町の機関に対して保有個人情報の提示を求めることができること、第2項で、町の機関はその求めを拒んではならないこと、第3項で、必要があると認めるときは、町の機関に対し保有個人情報に含まれる情報内容を審査会の指定する方法で分類、整理した資料を作成し、審査会へ提出するよう求めることができることを定めております。
4ページにわたりますが、第7条は、委員による調査権限について、審査会は、必要があると認めるときは指名する委員に町の機関から提示された保有個人情報を閲覧させることができることを定めております。
第8条は、提出資料の写しの送付等について、審査会に対して主張書面、もしくは資料の提出があったときは、それらの写しをその資料、または主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付すること、同条第2項では、前項の送付をしようとするときには、資料または主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなくてはならないこと、ただし、審査会がその必要がないと認めるときはこの限りではないことを定めております。
第9条は、審査請求についての調査審議について、前条に定めるところによるほか行政不服審査法の規定に準用することの定めを、第10条は、個人情報の取扱いについての調査審議の手続として、審査会が必要であると認めるときは町の機関に対し資料の提出、意見の説明等必要な協力を求めることができること、5ページにわたりますが、第2項で、審査会が必要であると認めるときは町の機関以外のものに対しても必要な協力を依頼することができることを定めております。
第11条は、委任として、この条例に定める者のほか審査会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定めることを、第12条は、守秘義務に違反して秘密を漏らした者に対する罰則規定を定めております。
最後に、附則については、第1項で施行期日、これはデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の附則に掲げる規定の施行の日とすること、具体的には令和5年4月1日になります。第2項で、経過措置について、この条例の施行の前における寒川町個人情報保護審査会の委員は、この条例の施行の日に本条例による委員として委嘱された者とみなすこと、またその任期は旧条例による任期の残存期間と同一期間とすること、第3項で、本条例の施行前に旧審査会の委員である者または委員であった者の守秘義務は本条例の施行後も同様であること、5ページから6ページにわたりますが、第4項で、本条例施行日前にした行為に対する旧条例の罰則適用はなお従前の例によること、第5項で、従前の例によるとされた守秘義務に違反した場合の罰則規定を定めております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
103: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
104: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第74号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。
──────────────────────────────────────
日程第16 議案第75号 寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者の
指定について
105: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第16議案第75号「寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者の指定について」を議題といたします。
町長から提案理由を求めます。木村町長。
106: ◯番外【町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第75号は、寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者の指定についてであります。
寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者にハヤシグループを指定し、その期間を令和5年4月1日から令和8年3月31日までといたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案申し上げるものであります。
なお、指定管理者の概要につきましては、議案の次のページに記載しておりますので、ご参照いただき、詳細につきましては、学び育成部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
107: ◯議長【
佐藤一夫議員】 伊藤学び育成部長。
108: ◯番外【学び育成部長 伊藤 研】 それでは、議案第75号、寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者の指定について、その内容についてご説明申し上げます。
寒川町営さむかわテニスコートにつきましては、令和5年度初頭の再開を目指し、現在整備を進めているところでございます。その管理を行う指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。指定管理者につきましては、ハヤシグループ、指定の期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間でございます。
次に、選定の経過でございますが、寒川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき、指定管理者選定委員会に指定管理者制度導入の可否について検討を依頼したところ、同委員会において、指定管理者制度の導入が妥当であること、また隣接する寒川町営プールの管理棟を寒川町営さむかわテニスコートの管理棟として共有することから、寒川町営プールの指定管理者を候補者とすることを前提に非公募で手続を行い、指定管理期間を同プールの指定管理期間の終期に合わせることが妥当であるとの報告を受けたところであります。
そこで、当該団体であるハヤシグループを指定管理者の候補者として選定するに当たり、適正を期すため申請による審査が必要であることから、同条例第4条第2項の規定に基づき同委員会に諮問することとなりました。これを受けまして、ハヤシグループより指定管理に係る申請書が提出され、11月16日開催の同委員会におきまして審査を行いました。審査においては、1団体ということで、各項目5段階評価のところ3点を基準点とし、全項目が満点の場合の合計1,650点の60%に当たる990点を標準点として定めました。審査会の結果、審査員10名の合計が1,083点となり、標準点990点を上回ったため、ハヤシグループを選定し、そして町長へ答申が行われ、その後正式に町の指定管理者の候補者に決定したものでございます。
次に、ハヤシグループの概要についてご説明申し上げます。ハヤシグループは、代表団体の株式会社ハヤシ及び構成団体の株式会社林水泳教室により構成される共同事業体でございます。代表団体の株式会社ハヤシは、本社を神奈川県茅ヶ崎市松浪に置き、平成25年1月23日に設立、資本金1,000万円で当該指定管理における統括業務、運営維持管理など運営管理全般を、また構成団体の株式会社林水泳教室は、本社を神奈川県茅ヶ崎市若松町に置き、昭和51年12月16日に設立、資本金1,000万円で当該指定管理における自主事業業務を担うものでございます。株式会社ハヤシの実績といたしましては、寒川町営プールをはじめ茅ヶ崎市水泳プール2か所の運営、自主事業の指定管理を共同運営で実施しており、秦野市総合体育館トレーニングルーム運営業務、大磯ロングビーチ、鎌倉プリンスホテル、勝浦ウォーターアイランド、アシックススポーツコンプレックス東京ベイ等のプール監視業務及び受付業務を行ってございます。また、構成団体の株式会社林水泳教室の実績といたしましては、直営で茅ヶ崎市にございます林水泳教室における水泳、体操、テコンドー教室の運営、ハヤシスポーツクラブにおけるトレーニングルーム、スタジオの運営、鎌倉市こもれび山崎温水プールにおいて、プール、スポーツクラブ、トレーニングルーム、スタジオの運営等を行ってございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
109: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
110: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第75号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。
暫時休憩いたします。
午前11時20分 休憩
──────────────────────────────────────
午後 3時50分 再開
111: ◯議長【
佐藤一夫議員】 休憩を解いて会議を再開いたします。
112: ◯議長【
佐藤一夫議員】 お諮りいたします。総務常任委員会委員長より、議案第73号、寒川町個人情報保護法施行条例の制定について及び議案第74号、寒川町個人情報保護審査会条例の制定についての審査報告書が提出され、文教福祉常任委員会委員長より、議案第75号、寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者の指定についての審査報告書が提出されましたので、これら3議案を日程に追加し、議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
113: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ご異議なしと認めます。よって、議案第73号、寒川町個人情報保護法施行条例の制定についてを日程に追加し、追加日程第1とし、議案第74号、寒川町個人情報保護審査会条例の制定についてを日程に追加し、追加日程第2とし、議案第75号、寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者の指定についてを日程に追加し、追加日程第3として議題とすることに決定いたしました。
──────────────────────────────────────
追加日程第1 議案第73号 寒川町個人情報保護法施行条例の制定につい
て
114: ◯議長【
佐藤一夫議員】 追加日程第1議案第73号「寒川町個人情報保護法施行条例の制定について」を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、黒沢委員長。
〔総務常任委員長(黒沢善行議員)登壇〕
115: ◯総務常任委員長【黒沢善行議員】 ただいま議題となりました総務常任委員会の審査報告をいたします。
本委員会は、12月13日に付託されました議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第71条の規定により報告いたします。
議案第73号、寒川町個人情報保護法施行条例の制定について、審査の結果、原案可決であります。
それでは、議案第73号の審査概要につきまして報告いたします。
本案は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案されたものです。
審査の中では、本条例に規定されていない項目についてや制定されなかった場合の影響について、また旧条例との違いや個人情報保護法に基づく取扱いに対し町としてどう対応していくのかなどの質疑がありました。質疑の後の討論では、法改正で行政が保有している個人情報を企業と共有することとなり、町民の個人情報の保護の後退が懸念されるといった反対討論に対し、本条例は改正個人情報保護法下において欠かすことのできない内容について定めたものであり、法令遵守は地方公共団体の責務であるといった賛成討論がありました。採決の結果、賛成多数で可決されました。
以上で、審査報告を終わります。
116: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
117: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。
118: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。まず、原案に反対の方の討論の許可をいたします。山田議員。
119: ◯5番【山田政博議員】 それでは、議案第73号、寒川町個人情報保護法施行条例の制定について、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う条例の制定ですが、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立法人等の保有する情報の公開に関する法律の廃止、法改正で行政が持っている個人情報を民間企業と共有することになると思います。個人情報のシステムも全体統一になります。地方公共団体の区域の特性に応じて個人情報の適正な取扱いを確保するための必要な施策を策定しにくくなります。町としては法令遵守ということになりますが、個人情報の取扱い、目的外利用、提供について町民の個人情報の保護の後退が懸念されることから反対といたします。
120: ◯議長【
佐藤一夫議員】 次に、賛成の方の発言を許可します。吉田議員。
121: ◯16番【吉田悟朗議員】 それでは、議案第73号について賛成の立場で討論させていただきます。
この条例は、個人情報の保護に関する法律により定められた条例で定める事項について定められたものとなっており、改正個人情報保護法下においては欠かすことができない内容となっております。
法令遵守は、地方公共団体の責務であり、町民の個人情報を守るため欠かすことができないものであるとし、賛成とさせていただきます。
122: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これをもって討論を終結いたします。
123: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第73号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
124: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
125: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成多数であります。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
追加日程第2 議案第74号 寒川町個人情報保護審査会条例の制定につい
て
126: ◯議長【
佐藤一夫議員】 追加日程第2議案第74号「寒川町個人情報保護審査会条例の制定について」を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、黒沢委員長。
〔総務常任委員長(黒沢善行議員)登壇〕
127: ◯総務常任委員長【黒沢善行議員】 ただいま議題となりました総務常任委員会の審査報告をいたします。
本委員会は、12月13日に付託されました議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第71条の規定により報告いたします。
議案第74号、寒川町個人情報保護審査会条例の制定について、審査の結果、原案可決であります。
それでは、議案第74号の審査概要につきまして報告いたします。
本案は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案されたものです。
審査の中では、審査会の位置づけや旧制度との違いについて質疑がありました。質疑の後の討論では、本条例は、旧条例と変わらないため旧審査会条例でよいのではないかといった反対討論に対し、本条例は、町民が個人情報の保護に関する法律に基づく行政処分等に不服がある場合の審査手続等に関する規定であり、町民の権利、利益を守るための条例であるといった賛成討論がありました。採決の結果、賛成多数で可決されました。
以上で、審査報告を終わります。
128: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
129: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。
130: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。まず、原案に反対の方の討論を許可いたします。山田議員。
131: ◯5番【山田政博議員】 それでは、議案第74号、寒川町個人情報保護審査会条例の制定について、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う条例の制定ですが、基本的には旧条例と変わらないということでした。町としては法令遵守ということになりますが、旧審査会条例でよいのではないかと思います。個人情報の保護はしなければならないことは当たり前ですが、町民の個人情報の保護の後退が懸念されることから反対といたします。
132: ◯議長【
佐藤一夫議員】 次に、賛成の方の発言を許可いたします。吉田議員。
133: ◯16番【吉田悟朗議員】 それでは、議案第74号に対し、賛成の立場で討論させていただきます。
この条例は、町民が個人情報の保護に関する法律に基づく行政処分等に不服がある場合の審査手続等に関する規定であり、町民の権利、利益を守るための条例であります。議案第73号と同様にはなりますが、法令遵守は地方公共団体の責務であり、個人情報を守っていくため必要という観点から賛成といたします。
134: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これをもって討論を終結いたします。
135: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第74号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
136: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
137: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成多数であります。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
追加日程第3 議案第75号 寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者
の指定について
138: ◯議長【
佐藤一夫議員】 追加日程第3議案第75号「寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者の指定について」を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。文教福祉常任委員長、岸本委員長。
〔文教福祉常任委員長(岸本 優議員)登壇〕
139: ◯文教福祉常任委員長【岸本 優議員】 ただいま議題となりました文教福祉常任委員会の審査報告をいたします。
本委員会は、12月13日に付託された議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第71条の規定により報告いたします。
議案第75号、寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者の指定について、審査の結果、原案可決であります。
それでは、議案第75号の審査概要につきまして報告いたします。
本案は、寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案されたものです。
審査の中では、直営時の費用との比較や人件費等の算出、施設運営のノウハウの有無についてや再委託の考え方や予約システムについての確認、管理棟の共用についてなどの質疑がありました。質疑の後の討論では、公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもって利用に供されるために設けられた施設のため直営が望ましいという反対討論に対し、事業計画書等によりコート等の維持管理やスクール運営等が担保されていることやスポーツ施設の管理運営のノウハウを持っていること、また雇用に関し町民を積極的に採用するということから賛成するという賛成討論がありました。採決の結果、賛成多数で可決されました。
以上で、審査報告を終わります。
140: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
141: ◯議長【
佐藤一夫議員】 質疑なしと認めます。
142: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。まず、原案に反対の方の討論を許可いたします。山田議員。
143: ◯5番【山田政博議員】 それでは、議案第75号、寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者の指定について、反対の立場で討論いたします。
テニスコートは、スポーツ振興、町民の健康増進に必要な施設です。公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設けられた施設です。寒川町営さむかわテニスコートは、民間企業の指定管理者による管理ができるようになります。民間企業は営利目的で運営されているわけで、公の施設を利用して利益を上げることになります。また、撤退による利用者の混乱も懸念されます。さむかわ庭球場は、行政と町民でつくり上げてきた施設です。町直営で行うべきとして反対といたします。
144: ◯議長【
佐藤一夫議員】 次に、賛成の方の発言を許可します。山上議員。
145: ◯7番【山上秀樹議員】 それでは、議案第75号、寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者の指定について賛成の立場から討論させていただきます。
現在整備中の寒川町営さむかわテニスコートにつきましては、令和5年度の再開に向けて利用者の声を反映した施設整備が進められているところでございます。こうした中、このたびの令和4年第1回定例会11月会議におきまして、寒川町営さむかわテニスコート条例の制定については、主に指定管理者制度導入を可能とする改正が行われ、可決されたところでございます。
これまでも本町の多くの公の施設につきましても、施設管理の民間のノウハウを活用することで町民サービスの向上と経費の削減を図ることを目的に指定管理者制度が導入されており、その実績は既に明らかになっているところでございます。また、このたび寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者として提案されているハヤシグループにつきましては、当施設に隣接する寒川町営プールの指定管理者として独自の自主事業等の展開による運営管理により、利用者数を増やし、また親切で丁寧な対応であるとの声も聞いております。町民のスポーツ、レクリエーション活動の推進や寒川町の魅力発信に大きく寄与している実績は、ご存じのとおりと存じております。また、地元への期待できる効果としては、委員会での事業計画に示されているように、施設スタッフは地元雇用を優先するとしております。地元スタッフによる施設運営は、地域の特色や情報、利用者の声を即時反映可能とし、町民の皆様にとって親しみある施設づくりが行われることにより、当施設がスポーツを通じて心と体の健康増進や趣味の充実、地域文化の普及、交流の促進など様々な目的が達成され、スポーツ交流やコミュニティの活性化の拠点として運営されるものと考えます。
また、自主事業プログラムの協力先を地元の企業、団体に委託するなど地域の社会、経済の活性化に貢献するものであると考えます。
こうした指定管理者による地域貢献への姿勢や目的意識から、まちづくりの原動力となる町民の皆様の健康増進に取り組む拠点施設の運営管理を行う方針を示している指定管理者の姿勢につきましては、多くの町民の皆様にもご理解いただけるものと考え、また、今後の町のスポーツ活動や地域交流の推進、地域経済の活性化にも大きく貢献できることが期待されることから、賛成討論とさせていただきます。
146: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これをもって討論を終結いたします。
147: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第75号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
148: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
149: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成多数であります。よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
日程第17 議案第72号 令和4年度寒川町一般会計補正予算(第9号)
150: ◯議長【
佐藤一夫議員】 日程第17議案第72号「令和4年度寒川町一般会計補正予算(第9号)」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。
151: ◯番外【町長 木村俊雄】 ただいま議題となりました議案第72号は、令和4年度寒川町一般会計補正予算(第9号)であります。
本議案につきましては、前段の議案第75号で議決賜りました寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者の指定に伴い、第1条におきまして、債務負担行為を追加するものでございます。補正予算書2ページの第1表にあるとおり、令和5年度から令和7年度までの3年間において、寒川町営さむかわテニスコートの指定管理に係る委託料について、4,050万円を限度額とするものでございます。
以上、簡単ではございますが、説明に代えさせていただきます。よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げます。
152: ◯議長【
佐藤一夫議員】 暫時休憩いたします。
再開は16時35分から行います。
午後4時15分 休憩
──────────────────────────────────────
午後4時35分 再開
153: ◯議長【
佐藤一夫議員】 休憩を解いて会議を再開いたします。
休憩前に提案説明のありました議案第72号、令和4年度寒川町一般会計補正予算(第9号)の質疑に入ります。質疑はありませんか。山田議員。
〔5番(山田政博議員)質問席へ移動〕
154: ◯5番【山田政博議員】 それでは、議案第72号の補正予算について質問します。
まず、さむかわテニスコートの指定管理に係る委託料というのはどれぐらいを見込んでいるのかお聞きします。それともう一つ、今まで町直営でテニスコートを運営したわけですけど、これに関して、維持管理経費や人件費も含めて1年間でどれぐらいだったのかをお聞きします。
155: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ただいまの質疑に対する答弁を求めます。伊藤学び育成部長。
156: ◯番外【学び育成部長 伊藤 研】 指定管理に係る委託料につきましては、合計で4,050万円、それと今まで直営で行ってきた総事業費、こちらについては約900万円でございます。
157: ◯議長【
佐藤一夫議員】 伊藤学び育成部長。
158: ◯番外【学び育成部長 伊藤 研】 失礼いたしました。
合計を申し上げましたが、まず、令和5年につきましては1,450万円、令和6年度1,300万円、令和7年度1,300万円、合計で4,050万円でございます。
159: ◯議長【
佐藤一夫議員】 山田議員。
160: ◯5番【山田政博議員】 今の答弁で、令和5年度は1,450万円、それから6年度、7年度は1,300万円ずつということですけど、それに関してもう一つ、今までのテニス場の運営費としては年間900万円ということであります。指定管理にすることによって、いろんな経費が増えるということになると思うんですけど、この点についてどういうお考えなのかお聞きします。
161: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ただいまの質疑に対する答弁を求めます。伊藤学び育成部長。
162: ◯番外【学び育成部長 伊藤 研】 こちらは指定管理を導入してリニューアルオープンする際には、今まで毎週1日休場日を設けていたところですが、休場日についても月一遍にするなど、また夜間も夜間照明も施しまして、営業時間というか、開場時間が当然増えてまいります。そちらに伴って人件費等もかかってくるといったところで増額になっているとこちらも認識しているところでございます。
163: ◯議長【
佐藤一夫議員】 他に質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
164: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これをもって質疑を終結いたします。
165: ◯議長【
佐藤一夫議員】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第72号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
166: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ご異議ないものと認めます。よって、議案第72号は委員会の付託を省略することに決しました。
暫時休憩いたします。
午後4時39分 休憩
──────────────────────────────────────
午後4時55分 再開
167: ◯議長【
佐藤一夫議員】 休憩を解いて会議を再開いたします。
暫時時間を延長いたします。
暫時休憩いたします。
午後4時55分 休憩
──────────────────────────────────────
午後5時20分 再開
168: ◯議長【
佐藤一夫議員】 休憩を解いて会議を再開いたします。
169: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第72号、令和4年度寒川町一般会計補正予算(第9号)の討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。まず、原案に反対の方の討論を許可いたします。山田議員。
170: ◯5番【山田政博議員】 それでは、議案第72号、令和4年度一般会計補正予算について反対の立場で討論いたします。
寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者に関わる委託料として、令和5年度から7年度まで3年間の債務負担行為4,050万円です。今までの町直営での運営管理費は年間900万円ということでしたが、今回の委託料では令和5年度は1,450万円、そして6年度と7年度は1,300万円ずつということでした。サービスの向上が見込まれるとのことでしたが、指定管理の債務負担行為に関して反対といたします。
171: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これをもって討論を終結いたします。
172: ◯議長【
佐藤一夫議員】 これより議案第72号を採決いたします。この採決は採決システムにより行います。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
173: ◯議長【
佐藤一夫議員】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
174: ◯議長【
佐藤一夫議員】 賛成多数であります。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。
175: ◯議長【
佐藤一夫議員】 お諮りいたします。議会運営委員会委員長から、次期議会の会期期間、会期日程等の議会運営に関する事項について、会議規則第69条の規定により、閉会中の継続審査としたい旨の申出がありましたが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
176: ◯議長【
佐藤一夫議員】 ご異議ないものと認め、本申出を了承することに決しました。
これをもって12月会議に付議された案件の審議は全て終了いたしました。
ここで私から念のため申し述べておきます。明日12月14日から28日までの間は休会となっており、28日に閉会宣言をしなくとも、28日を過ぎれば議会は自然閉会となりますので、ご承知おき願いたいと思います。
最後になりますが、これから寒さも厳しくなってまいります。どうかご自愛賜りますようお願い申し上げながら、12月会議終了の御礼のご挨拶に代えさせていただきたいと思います。
それでは、本日はこれをもって散会いたします。皆様、大変ご苦労さまでした。
午後5時24分 散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
寒川町議会 議 長 佐 藤 一 夫
同 署名議員 黒 沢 善 行
同 署名議員 関 口 光 男
発言が指定されていません。 © Samukawa Town, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...