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  1. 寒川町議会 2022-03-01
    令和4年第1回定例会3月会議(第1日) 本文


    取得元: 寒川町議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和4年第1回定例会3月会議(第1日) 本文 2022-02-22 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 123 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 2 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 3 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 4 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 5 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 6 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 7 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 8 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 9 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 10 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 11 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 12 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 13 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 14 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 15 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 16 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 17 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 18 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 19 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 20 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 21 :  ◯番外企画部長 深澤文武選択 22 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 23 :  ◯番外【町民部長 戸村 孝】 選択 24 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 25 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 26 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 27 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 28 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 29 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 30 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 31 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 32 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 33 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 34 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 35 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 36 :  ◯番外【総務部長 野崎 誠】 選択 37 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 38 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 39 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 40 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 41 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 42 :  ◯番外【総務部長 野崎 誠】 選択 43 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 44 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 45 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 46 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 47 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 48 :  ◯番外【町民部長 戸村 孝】 選択 49 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 50 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 51 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 52 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 53 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 54 :  ◯番外【総務部長 野崎 誠】 選択 55 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 56 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 57 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 58 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 59 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 60 :  ◯番外【総務部長 野崎 誠】 選択 61 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 62 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 63 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 64 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 65 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 66 :  ◯番外【教育次長 内田武秀】 選択 67 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 68 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 69 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 70 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 71 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 72 :  ◯番外【健康福祉部長 三橋義明】 選択 73 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 74 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 75 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 76 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 77 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 78 :  ◯番外【環境経済部長 菊地高志】 選択 79 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 80 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 81 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 82 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 83 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 84 :  ◯番外【都市建設部長 黒木 久】 選択 85 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 86 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 87 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 88 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 89 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 90 :  ◯番外【都市建設部長 黒木 久】 選択 91 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 92 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 93 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 94 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 95 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 96 :  ◯番外【消防長 小林辰也】 選択 97 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 98 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 99 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 100 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 101 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 102 :  ◯番外【消防長 小林辰也】 選択 103 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 104 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 105 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 106 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 107 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 108 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 109 :  ◯番外企画部長 深澤文武選択 110 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 111 :  ◯番外【健康福祉部長 三橋義明】 選択 112 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 113 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 114 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 115 :  ◯番外町長 木村俊雄選択 116 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 117 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 118 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 119 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 120 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 121 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 122 :  ◯議長佐藤一夫議員選択 123 :  ◯議長佐藤一夫議員】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                  午前9時00分 開議 ◯議長佐藤一夫議員】  おはようございます。  ただいまから令和4年寒川町議会第1回定例会を再開し、3月会議を始めます。  なお、3月会議の会議期間は、本日から3月25日までの32日間といたします。  これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元にお示しのとおりであります。  なお、本日の会議における採決は採決システムにより行います。    ──────────────────────────────────────      日程第1 会議録署名議員の指名 2: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第116条の規定により議長において、関口光男議員、小泉秀輔議員を指名いたします。  この際、諸般の報告をいたします。監査委員から、令和3年度令和3年12月分の例月出納検査の結果報告並びに教育委員会寒川小学校、旭が丘中学校、都市建設部都市計画課に関する監査結果報告がありましたので、お手元にお示ししておきましたから、ご了承願います。  これより議案審議に先立ち、町長の施政方針を求めます。木村町長。 3: ◯番外町長 木村俊雄】  おはようございます。3月まであと1週間となり、菜の花や早咲きの桜が咲き始め、文字どおり菜の花などの春野菜が店頭に並び、にぎわいを見せております。  一昨日北京での冬季オリンピックが閉幕しました。氷点下の凍てつく寒さの中で選手たちがそれぞれに力を尽くす姿や語る言葉の一つ一つに心を動かされ、また勇気をもらったところでございます。  それでは、施政方針を述べたいと思います。  本日令和4年寒川町議会第1回定例会3月会議再開に当たり、令和4年度予算案をはじめ関係諸議案を提出し、審議をお願いするわけでございますが、予算案等の提案に先立ちまして、私の町政に対する基本的な考え方や施策の概要について申し述べ、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。  新型コロナウイルス感染症との戦いは、新たな変異株の出現による感染拡大など、依然として予断を許さない状況が続いておりますが、町民の暮らしにおける安全安心の確保と地域経済の回復に全力で取り組んでいるところであります。  さて、本年1月の内閣府月例経済報告では、景気は新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和される中で、ここのところ持ち直しの動きが見られるとされ、先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって景気が持ち直していくことが期待される、ただし、感染症による影響や供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある、また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があるとされております。  こうした社会情勢の中、町財政状況についても、消費活動等の落ち込みが想定よりも小さく景気回復の傾向が見られるものの、楽観視できる状況ではなく、国や県の動向を注視しながら着眼大局、着手小局の考えの下、選択と集中の観点から町民生活に直結する重要な事業については、積極的、かつ効果的に進めるとともに、持続可能なまちづくりに取り組んでまいります。  それでは、町政に対する基本的な考え方について申し上げます。
     私は、これまで先人たちがいにしえから受け継いできた穏やかさ、優しさ、温かさやそこから派生する人々の心のつながりこそが寒川町の特徴であり、将来にわたって受け継いでいくべき大切なものであり、刻々と変化する社会、経済、環境と人々の価値観に対し町民の心豊かな暮らしを実現していくため、従来のやり方や考え方の延長線での対応や得意分野をさらに磨くだけでなく、常に一歩先んじた一手を打ち、新たな視点を持って寒川町の未来を切り開いていくと申し述べてまいりました。  新型コロナウイルス感染症拡大防止対策については、数多くの対応をしてまいりました。特に昨年5月から始まったワクチン接種は、町民皆様の関心も高く、全庁的な取組として進めてまいりました。町民皆様のご理解をいただきながら、希望する方の2回の接種はおおむね終了したものと認識しております。  そうした中、当初は予想もしていなかった追加接種、3回目接種も始まっており、これまで対象外だった5歳から11歳までの方々へのワクチン接種に向けての準備を進めているところでございます。  オミクロン株による感染拡大が第6波として日本中を不安にし、決定的な予防策や治療薬がない中、ワクチンの追加接種は、重症化予防、感染拡大の防止に期待ができるため、これまで同様町民皆様の関心、期待が非常に高いものと認識しておりますので、これまでの経験を生かしつつ、確実に安全に実施してまいります。  さらに新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、国の18歳以下の子どもへの臨時特別給付金に関連して、国の制度上では対象外である児童手当の所得制限以上の世帯及びそれに準ずる世帯の子どもに対しましても、町独自の給付金として対象となる子ども1人につき10万円を支給してまいります。  なお、本年4月1日に生まれる新生児につきましても対象としてまいります。  また、住民税非課税世帯等に対し生活、暮らしの支援を目的として、1世帯につき10万円を支給する臨時特別給付金については、本年1月以降多くの非課税世帯へ支給を行っておりますが、家計急変世帯からの申請による給付とともに、引き続き対象世帯へ支給してまいります。  公共施設等の老朽化、更新財源問題については、令和2年度に策定いたしました寒川町公共施設再編計画に基づき、昨年度より対策の実行に着手しております。本年度についても、寒川総合体育館の設備、機器類の更新をはじめとするハード面への対策を進めてまいります。  また、寒川町立小・中学校適正化等検討委員会での検討結果等を踏まえながら、学校が小規模化することに伴い発生する様々な課題の解消と、本町が目指す教育の実現に向けた基本的な方針を策定するとともに、令和5年6月末を目途に策定予定の学校適正化等に関する計画づくりに取り組んでまいります。  こうした状況の中、昨年度策定いたしました寒川町総合計画2040については、迅速な課題把握と的確な対応を担保した新たな評価サイクル、事中評価を導入し、庁内統一的な業務マネジメントツールを確立し、将来的な少子高齢化、人口減少の進行と複雑多様化する住民ニーズ、さらには新型コロナウイルス感染症による社会変容という諸課題に対応しつつ、町民の心豊かな暮らしを実現してまいります。  まち・ひと・しごと創生総合戦略については、少子高齢化、人口減少への対応が課題であることから、安定した仕事の創出をはじめ町の認知度向上や移住定住の促進、子育て支援や教育環境の充実、安全安心なまちづくりと若者の町政への参画促進を基本目標とし、それぞれの取組を進めてまいります。  こうした取組を進めるためにも、地域主体、町民協働によるまちづくりを町政運営の基本とし、町民皆様と対話を重ね、町の将来像である「つながる力で新化するまち」を目指してまいります。  それでは、本年度に実施する事業につきまして、総合計画の6つの基本目標から構成される実施計画の体系に沿って新規事業を中心に順次ご説明申し上げます。  初めに、1つ目の基本目標といたしまして、まちづくりの原動力となる人づくりでございます。人づくりの基本は、次代を担う子どもたちが健やかに成長できることでございます。そのためには、これまでにもまして、子育て支援の充実に力を注いでいくことはもちろん、子育てする方の心に寄り添った支援の展開が重要でございます。子どもを産み育てることに対する敬意と感謝の気持ちを込めてお贈りしている出産お祝いパッケージは、大変好評いただいており、本年度も引き続き実施してまいります。  保育園環境の充実については、令和2年度から国や町の補助を受けて施設整備が進んでおりました寒川さくら幼稚園が、本年4月から新たに認定こども園として開園予定でございます。  その他に令和5年度を目途に新たな小規模保育事業所開設のご相談もございます。待機児童解消を実現し、共働き家庭を支援する意味からも、こうした幼児教育・保育施設の環境整備に対する補助を継続し、児童クラブについては児童を受け入れることができる場を提供してまいります。  また、子どもの貧困対策の1つとして、国の地域子どもの未来応援交付金を活用しながら、子ども食堂など子どもの居場所づくりを行う事業への補助制度を創設し、地域のつながる力を支援することにより、貧困と思われる状況にある子どもを行政等の必要な支援につなげるための取組を進めてまいります。  子どもの育ち、発達の支援については、新生児聴覚検査の受診機会を増やし、利用者の利便性向上を図るため、令和5年度に検査を受ける新生児から対応できるよう、本年度において検査費用補助の仕組みについて見直しを図ってまいります。  また近年、双子以上の妊娠、いわゆる多胎に対する支援が求められている状況を踏まえ、妊婦健康診査事業及び産後ケア事業において多胎に対する支援の充実を図ってまいります。  本町が活力と豊かさに満ち、持続可能なまちづくりを進めていくためには、次代を担う子どもたちの健やかな成長が大変重要です。昨年度は教育元年と位置づけて、町の教育振興を進めてまいりました。県内で初めてFLT、外国人英語指導者を全校常駐配置とし、FLTと外国語を使用する機会及び生活体験の創出を図ることを進めてまいりましたが、事業だけでなく、日常生活の中でもFLTと英語で会話する機会が増え、英語を活用する場面を創出することができました。子どもたちにとってFLTと学校生活を共にすることにより、多文化共生社会の担い手として異文化理解にもつながっていると実感しているところでございます。  併せて各小・中学校の外国語教育担当者による研究会を通じて、FLTを1校に集中的に派遣する取組や小・中学校間の円滑な接続を狙いとした授業交流など、先進的な外国語教育の取組にも挑戦しており、今後もそうした実践を各校に広げてまいります。  さらに学校教育外においても、寒川イングリッシュキャンプによる英語講座や体験型英語教育施設東京グローバルゲートウエイ公募バスツアーを企画し、町民皆様から好評を得たところでございます。  また、GIGAスクール構想の推進により1人1台端末の活用が本格的に始まりました。昨年度は、町内小・中学校では学習場面において端末を活用する機会が大幅に増え、小・中学校共に導入当初と比較してICT機器の活用頻度が増しました。本年度は、これらの取組についてさらなる改善を図りながら、外国語によるコミュニケーション能力及び情報活用能力の育成を通じて、これからのグローバル時代に活躍する子どもたちを育む特色ある教育の振興を進めてまいります。  加えて、全ての教職員で全ての児童生徒を見守りながら、きめ細かい指導を実現し、教員の指導力を向上させて個別最適化した授業の実現を目指し、各学校に校務支援システムを導入してまいります。校務支援システムの導入により、教職員は様々な情報を様々な方法で発信、受信、共有できるようになり、情報共有と情報発信を効果的にできる教育環境を整備することによって教育の質的な向上を図ってまいります。教職員の業務効率化はもちろんのこと、そこから生み出される時間を有効的に活用し、教職員が子どもたちと向き合う時間を増やすとともに、授業研究や教材研究に努め、授業改善に伴う学力向上につなげてまいります。  学校給食については、小・中学校を合わせた完全給食の実施を目的に、平成29年度より取り組んでいる県企業庁の地域振興施設等整備事業を活用した学校給食センターの整備も、工事が順調に進んでおり、本年度末には竣工する予定でおります。  寒川の子どもたちに安全安心でおいしい給食を届けるため手がけた本事業も、令和5年の2学期の配食開始に向け、あと一歩のところまでに至っております。センター給食で掲げている目標は幾つかございますが、給食の安全安心の取組だけでなく、地産地消の取組についても推進を図ってまいります。現在地元の農産品生産者にご協力いただく準備を進めており、地場野菜をふんだんに使った給食についても、順次導入してまいります。  昨年度は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、本町にゆかりのある選手が近年若者の間で注目を浴び、本町におけるスポーツの新たな魅力として力を注いでいるストリートスポーツ競技から出場したことは、記憶に新しいところであり、身近な場所からスポーツ選手憧れの舞台において活躍する選手の姿は、町民皆様に夢や希望を与え、町におけるスポーツの機運を一層高める機会となりました。  寒川町スポーツ推進計画の基本理念に基づき、「スポーツでつくる元気な『ひと』、元気な『まち』の実現」に向けてスポーツを通じた交流の創出や地域の活性化を図ってまいります。また、昨年度には町営プールがリニューアルオープンし、本年度は川とのふれあい公園サッカー場の天然芝による整備が始まり、より質の高いスポーツ環境を協力団体とともに提供してまいります。さらに本年度は、さむかわ庭球場の再整備に着手し、コートには体に負担のかからない砂入り人工芝を導入し、ナイターでの利用も可能としてまいります。  総合体育館については、老朽化したスポーツ備品の段階的な更新、修繕を行い、公式試合を誘致できる企画を整え、プロスポーツやクラブチームのホームタウン化を促進し、高いレベルのスポーツを身近に見る機会を町民皆様に提供するとともに、トップアスリートと触れ合う機会を創出し、スポーツの魅力を感じていただく取組を進めてまいります。  生涯学習、地域文化の推進については、町民の誰もが自由に気楽に足を運べる学びの場を見つけ、生涯を通じて学ぶこと、また人とのつながりやあらゆる地域活動へ生かされていくよう情報の周知を図ってまいります。  社会教育の振興については、社会教育施設である公民館、総合図書館には、町民の生涯にわたる学びを支援し、町民相互のつながりを深めるとともに、地域活性化、まちづくりの拠点などとしての役割が期待されております。  こうした中、公民館については、利用者の高齢化や固定化等が進んでいることから、子どもや親子並びに若者対象の事業の充実を目指すとともに、地域コミュニティを形成するための地域人材の活用や発掘、ボランティアの育成等に取り組むほか、児童生徒等を対象とした体験型英語学習施設へのバスツアーについては、他の社会教育事業にかかる取組と一体的に行えるよう、指定管理者とも調整しながら引き続き取り組んでまいります。  また、総合図書館については、学習活動を支える情報拠点として、より多くの町民の利用につなげるため、身につけた知識や経験を生かすボランティア活動の充実のほか、学校との連携の推進など、特に子どもたちの利用が増える方策について強化してまいります。  町内の貴重な文化財を後世に継承していくための文化財保護、啓発については、町の歴史や文化財について学ぶ機会の充実が図れるよう、公民館をはじめ多様な主体との連携に引き続き取り組むとともに、より一層の掘り起こしに努めてまいります。  また、一之宮地区に所在する広田家住宅については、過去の調査により国登録有形文化財相当との見解が示されていることから、本町初の国登録有形文化財としての登録を目指してまいります。  郷土教育の推進については、文書館資料を通じて町の歴史を町民共有のものとし、郷土に愛着を持っていただく事業を展開してまいります。  町の歴史を記録する資料の収集、保全、保存、整理を行い、その資料の魅力や活用方法を紹介する講座、展示などの普及事業を実施するほか、令和5年度は、給食センターの開設や関東大震災から100年という節目の年に当たることから、食育や防災をテーマとした普及事業の実施に向け、本年度よりその準備に着手してまいります。  次に、基本目標の2つ目は、生涯にわたって自分らしく暮らせるまちづくりでございます。  長期にわたる新型コロナウイルスとの共存により、改めて健康の大切さ、ありがたさを再確認いたしました。また、マスクの着用や小まめな手洗いなど、一昨年から日々継続している感染予防の行動は、自分の健康は自分で守るという健康づくりの意識が一層高まることになりました。  町民皆様が日頃から主体的に健康づくりに取り組めるよう情報発信、機会の提供に努め、第2次さむかわ元気プランの基本理念「ひとのつながり、地域のつながり、つながる力で健康づくり」を目指し、ライフステージに応じた健康づくり、食育を推進してまいります。  新型コロナウイルス感染症の収束は、いまだ見通せない状況ではありますが、感染予防とともに健康に目を向ける重要性が高まっていると認識しております。長期化するコロナ禍の生活が引き起こす、いわゆる健康2次被害を予防するためにも、各種の保健事業を関係部署、機関と連携し、実施してまいります。  高齢者の皆様は、住み慣れた地域で元気に暮らし、ご自身のため、また社会のために活躍したいという思いをお持ちでございます。その実現のため、高齢期の生活の質の向上を目指し、効果的な介護予防事業を推進してまいります。  また、高齢者の積極的な社会参加を促すため、他者との交流や活動の場、機会の提供に努め、会員の増員をはじめとしてシルバー人材センター並びにシニアクラブの活性化を図ってまいります。  さらに健康づくりを目的とした保健事業と介護保険にかかる介護予防事業を効率的、効果的に実施する高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業を引き続き実施してまいります。実施に当たっては、個別支援のほか町民主体の通いの場の開拓や積極的な関与を行い、高齢者の健康づくりの充実を図ってまいります。  地域福祉の充実については、高齢者が住み慣れた環境で暮らし続けることができるよう、地域の方々とともに、その環境を整えてまいります。認知症に関する正しい知識の普及啓発を行い、認知症の人とその家族を支える仕組みを構築するために、町内に在住、在勤、在学する人を対象に、認知症サポーター養成講座を引き続き実施し、認知症の人やその家族を支える人材を養成してまいります。  また、医療と介護の関係機関に属する保健師やケアマネージャーなど、多職種にわたる人たちを対象として行う研修は、オンラインでも参加できるハイブリッド型とし、適切な職種の人とスムーズに連携を取り、対応できる関係者を増やすとともに、生活支援コーディネーターをはじめ団体や企業等の多様な主体が連携、協議を行い、高齢者が必要とする生活支援等のサービスの創出、提供に努めてまいります。  障害福祉の充実については、障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を目指す寒川町障害者福祉計画に基づき基幹相談支援センターを中心に、相談支援機能の強化や緊急時に支援等を行う地域生活支援拠点の充実に努め、引き続き子どもから大人まで切れ目ない支援に取り組んでまいります。  また、障害者虐待防止法の施行10年目の節目を捉え、障害に対する理解の促進と障害者差別解消法による合理的配慮に関して、町地域自立支援協議会との協働で分かりやすいリーフレットを全戸配布するなど、さらなる啓発に取り組んでまいります。  次に、基本目標の3つ目は、心穏やかに暮らせるまちづくりでございます。  公園緑地等の充実については、ベンチや樹木等の施設を適正な状態に保つとともに、近隣住民や利用者との協働による維持管理体制の推進を図ってまいります。  自然環境保全の推進については、町民の心に安らぎを与え、同時に心のよりどころとなる広く青い空、水と緑など豊かな自然環境を本町の魅力として次世代に継承していくため、環境団体とともに自然環境の保全に努め、地球環境にも配慮したまちづくりを進めてまいります。  また、第3次環境基本計画に基づく二酸化炭素排出実質ゼロに向けた取組の2年目となる本年度は、家庭用燃料電池システム設置補助金をリニューアルし、ゼロカーボン推進対策設備等導入補助金として補助対象設備を拡充してまいります。  さらに公共施設へは再生可能エネルギー100%由来となる電力調達の積極的な導入を図り、SDGsの目標の1つである「気候変動に具体的な対策を」に合致する取組を進めるとともに、町民皆様に分かりやすく、興味、関心を持てるような周知啓発に努めてまいります。  住環境の向上については、耐震性を有していないおそれがある建物の所有者に対する耐震化及び危険なブロック塀の所有者に対する撤去等の促進に取り組んでまいります。  また、空き家対策については、寒川町空き家等対策計画に基づき、所有者をはじめ専門家の方々のご協力を得ながら、空き家の予防、適正管理、除却、利活用に取り組んでまいります。  地域美化の推進については、町民皆様や町内の事業所と協働して進める環境美化運動として、相模川美化キャンペーンや春・秋の町ぐるみ美化運動を柱として実施してまいります。また、町民皆様や事業所による自主的な美化活動を支援するとともに、町職員自らも美化活動を実施し、地域美化の推進及び環境美化意識の高揚を図ってまいります。  動物共生の推進については、人と動物が共生し、心穏やかに暮らせるまちづくりを進めることが重要であることから、飼い主に対し、ペットの適正飼育やマナー向上に努めてまいります。また、飼い主のいない猫の対策については、無秩序な繁殖を防止するため、町内のボランティア団体と協働して不妊去勢手術による頭数抑制に取り組むとともに、譲渡会などを通して屋内飼養の努力義務等の啓発を図ってまいります。  資源循環の推進については、限りある資源を有効に使用し、環境への負荷が少ない循環型社会を構築するために、不要なもの、ごみになるものはもらわず、詰め替え商品など工夫してごみを減らし、まだ使えるものを繰り返し使い、資源としてまた活用するなど、4Rの行動によりごみとして排出する量を削減する必要がございます。また、焼却による二酸化炭素の排出量を抑制するためにも、4R行動をはじめ特に水分と重量のある生ごみの減量化に取り組む必要がございます。  世界的な問題となっている食品ロスやプラスチックごみについては、家庭だけでなく事業所での取組も重要となることから、出前講座や広報紙「ゴミ野ゲンゾウ見聞録」、事業所訪問などを通じて減量化や分別排出の目的や必要性を積極的に発信してまいります。  ごみ資源化の収集については、町民皆様からいただいたご意見や課題の解決に向け、本年2月に田端地域で収集方法についての試験運用を実施しております。この試験運用を踏まえて、町内全域に広げることが可能かどうか経費の増額も含めて検証してまいります。  リサイクルセンターについては、リサイクル業者へ出荷するプラスチック製容器包装の品質を向上させるため、不適物の選別能力の向上を図ってまいります。  美化センターについては、施設設備の老朽化が否めない状況であることから、既存施設機能の適切な維持管理に努めるとともに、湘南東ブロックとして21町のし尿処理の在り方について整理し、広域化についての基本方針の策定を進めてまいります。  茅ヶ崎環境事業センターについては、粗大ごみ処理施設の建設に向け、総合評価、一般競争入札を実施し、事業契約を締結してまいります。  次に、基本目標の4つ目は、安全安心に暮らせるまちづくりでございます。  防災対策の充実については、自助、共助、公助の取組を推進させるため、各種防災訓練をはじめとする研修会や講演会など町民皆様が学び、考える場を確保することで防災意識の醸成を図るとともに、自主防災組織が災害時に効果的な活動ができるよう、避難生活や救護等に必要な資機材等への補助を行い、防災活動を組織的に取り組む体制の強化を引き続き図ってまいります。  昨年度は、新型コロナウイルス感染症の対策に加え、全国各地で地震の頻発、また温暖化による台風の大型化など災害への備えは喫緊の課題でもございます。いつ発生してもおかしくない大規模な災害から生命や財産を守る取組については、地域防災計画をはじめとする災害等に関する計画に基づき、避難所の良好な生活環境の整備や災害に強く安全性の高いまちづくりを推進し、被災時において迅速な復旧復興ができるよう、防災・減災の強化、充実を図ってまいります。  また、日頃から洪水及び内水ハザードマップやマイ・タイムラインを活用した啓発活動を推進し、在宅避難を含めた避難行動の周知啓蒙を図ってまいります。  消防体制の充実については、本年度から茅ヶ崎との消防広域化が開始され、さらなる消防力の強化が図られ、新たな分署の建設用地については調整を進めてまいります。  また、将来にわたり地域防災力の中核である消防団の強化に向け、消防団員の処遇改善や施設等の整備を進めてまいります。また、一之宮の第2分団には、様々な災害に対応が可能な救助資機材を装備した4輪駆動の多機能型消防ポンプ自動車を配備し、町消防団の機能強化を図ってまいります。  防犯対策については、犯罪等の未然防止の観点から、地域等の要望を踏まえつつ防犯灯を増設するとともに、南部文化福祉会館に防犯カメラを設置してまいります。また、青色回転灯を装備した防犯パトロール専用車両を更新し、地域の見守り体制の充実を図り、安心して暮らせるまちづくりを推進してまいります。  次に、基本目標の5つ目は、時代に最適化したにぎわいのあるまちづくりでございます。  寒川北インターチェンジへのアクセスと東西方向を結ぶ広域的な幹線道路に位置づけられている県道410号湘南台大神については、昨年度より県による用地買収協議に入っております。本路線と接続する町道宮山倉見13号線等の取付け部分などの協議をはじめ、引き続き地域の実情に合った整備を県とともに進めてまいります。  また、聖天橋から県道45号丸子中山茅ヶ崎までを結ぶ町道大曲14号線及び寒川十字路南側の町道田端宮山6号線の歩道拡幅事業については、本年度も沿線地権者と用地買収に伴う調整を引き続き進めてまいります。  公共交通網の整備については、将来に向け、町民の移動手段の確保に資する総合的な交通計画の策定に取り組むとともに、コミュニティバスの継続運行、海老名・寒川間の路線バス運行の支援、鉄道事業者との協議に引き続き取り組んでまいります。  公共下水道の整備については、施設の老朽化対策や耐震化対策に引き続き取り組むほか、豪雨時における浸水や冠水の軽減に向け、雨水幹線枝線の整備等を行うとともに、既存雨水幹線においては、堆積土砂のしゅんせつを実施することで一層の機能確保を図り、河川管理者とも連携して取り組んでまいります。  また、持続可能な下水道サービスの提供に向け、中長期的な運営を見据えて維持管理と改築、更新を一体的に捉え、健全な経営を行うため、事業の進捗や適切な受益者負担の在り方も鑑みながら、安定した下水道事業運営に取り組んでまいります。  寒川駅南口整備事業については、新たな駅前広場整備と周辺道路網の在り方、鉄道からバスへの円滑な乗換え連携に向けた歩行者空間の確保、及び交通ネットワーク化を関係機関や関係権利者のご意見を伺いながら進めてまいります。  本年度は、駅前広場用地の一部を活用した暫定の自動車転回場を昨年度に引き続き整備し、交通の安全確保を進めてまいります。また、本町の産業集積拠点として令和元年より進めております組合施行の田端西地区土地区画整理事業については、昨年10月に仮換地指定を行い、現在は道路や下水道等公共施設の工事や宅地の造成工事に着手しております。円滑な工事進捗により早期に産業系の建築物の立地が図られるよう、組合に対し引き続き支援を行ってまいります。  ツインシティ倉見地区のまちづくりについては、町総合計画に基づく都市未来拠点として交通の結節点にふさわしいまちづくりに向け、地元の協議会や関係権利者の皆様と合意形成に取り組んでいくとともに、県との調整を進めてまいります。  また、まちづくりの核となる東海道新幹線新駅の実現については、新駅設置判断の1つであるリニア中央新幹線の工事が進んでいることから、新駅の可能性はますます高まりつつあるものと捉えており、期成同盟会の一員として新駅誘致を継続するとともに、JR東海とまちづくりの具現化に向けた対話に努めてまいります。  商業の振興については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、営業自粛や時短営業を余儀なくされ、個人商店等の経営が厳しさを増す状況であることから、引き続き支援を行っていく必要がございます。  また、現在商業振興として実施しております寒川町住宅リフォーム等建築工事推進助成事業については、助成額や利用対象の見直しを行い、引き続き実施してまいります。  コロナ禍で大変厳しい状況でございますが、各商店が希望を持ち、経営できるよう、商工会等と連携しながら支援を進めてまいります。  工業の振興については、工場立地法に規定する準則条例の制定により緑地率など土地利用に関する規制緩和を行うほか、新型コロナウイルス感染症の影響により社会経済環境や価値観の変化が著しいことから、その変化に対応するため、引き続き中小企業診断士を地域経済コンシェルジュとして委嘱し、町内企業の課題解決に向けて企業の事業計画策定支援などの取組を進めてまいります。また、行政、商工団体、地域、金融機関等で構成するエコノミックガーデニング推進協議会による支援ネットワークを生かし、地域経済の成長や企業が活動しやすい環境づくりなど、町内企業のニーズに合った効果的な支援を実施してまいります。  農業の振興については、近年増えている未利用農地の活用に向け、農地利用最適化推進委員等と協力しながらマッチングを進め、農地の適正な維持管理を図るとともに、新規就農者や新たな法人等の参入を含め、地域農業の担い手確保に取り組んでまいります。  また、農業基盤の整備については、小谷地内の花川用水路予防保全対策工事に向け、調査を国と県の補助金を活用して進めてまいります。  観光の振興については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点より、イベントが軒並み中止となっておりますが、観光協会とも連携し、町の特色ある観光事業を推進してまいります。また、シェアサイクル事業等広域で実施している事業もございますので、各自治体とも連携しながら観光振興に取り組んでまいります。  最後に、基本目標の6つ目は、まちづくりのための基盤づくりでございます。  本町のまちづくりの最高規範である自治基本条例の本旨にのっとり、町民皆様と町が自治の担い手としてそれぞれの責任を果たしながら、相互に補完し、協力し合ってまちづくりを進めてまいります。  昨年度の寒川町協働事業選考委員会において採択されました寒川町みんなの協働事業提案制度の提案事業、教育・保育施設で音楽会を開催、オレンジカフェの実施及び寒川町の花スイセンの植栽の実施については、提案団体と町が協働して取り組んでまいります。  多様な主体によるまちづくりの推進については、男女は共に自らの能力を発揮し、個性を伸ばし、自由に生き方を選択できる社会をつくることが、男女共同参画社会の形成につながるという基本理念の下、性別による固定的な役割の分担意識にとらわれない価値観や社会の仕組みをつくるため、引き続き女性の活躍推進やワークライフバランスの啓発及び情報学習機会の提供を図ってまいります。  また、本年2月に寒川町パートナーシップ宣誓制度が始まり、性的マイノリティをはじめとする多様性への理解を進め、一人一人の人権が尊重され、町民皆様がお互いの価値観、多様性を認め合い、自分らしく生活できる社会づくりを目指してまいります。  将来を見据えた自律的な行財政運営を行うためには、魅力的なまちづくりを進め、それを効果的に発信することで移住定住の促進等を図ることが重要です。本町における人口確保という点では、このたびのコロナ禍を受け、人々の居住地に対する価値観がテレワークの推進など新たな働き方の導入に伴って変化しており、本町にとっても移住者の獲得に向けた1つの契機であることから、こうした社会環境情勢や人々の価値観の変化をしっかりと捉えながら、取組を進めることが重要であると考えております。  こうした考えの下、『「高座」のこころ。』を旗印として展開しているブランディングの取組についても、コロナ禍により生まれた新たな価値観や社会環境情勢をしっかりと捉えながら、町民皆様に対する認知度向上と町への愛着心を育む醸成活動を進めるとともに、ターゲットに直接的に遡求すべく町外向けのプロモーションについても積極的に進めてまいります。具体的には、今後のウイズコロナ時代において、リモート等によるコミュニケーションの確立が求められることから、引き続き動画やSNS等を活用した情報発信の強化に努め、移住を検討されている方々がその地として寒川町を選んでいただくための情報の充実にも努めてまいります。  また、本年度から『「高座」のこころ。』ブランドの体現化の一環として、婚姻届等を提出されたお二人方を対象に、町広報紙の表紙をお二人方の写真で飾り、フォトフレームとともに祝福と応援の思いを込めて記念にプレゼントする町独自のサービスを新たに展開いたします。  一方で、昨年度より本格稼働した持ち運べる役場をコンセプトとした公式LINEアカウントについては、機能やコンテンツの充実を図り、町民皆様の利便性向上に努めてまいります。  まちづくりを支える組織と基盤づくりについては、昨今の日々変化する社会情勢にあって、行政の役割は多様化し続けております。このような状況にあっても、町民の心豊かな暮らしを実現し、魅力的なまちづくりを行えるよう、職員の想像力を磨き、それを存分に発揮できる組織づくりに注力してまいります。  以上、町ブランドである『「高座」のこころ。』の穏やかさ、優しさ、温かさのスローガンを念頭に置き、寒川町総合計画2040に掲げる町の将来像である「つながる力で新化するまち」の実現に向けた令和4年度予算でございます。  令和4年度予算については、ウイズコロナ、ポストコロナを見据えた重点的な財源の配分、寒川町総合計画2040第1次実施計画に基づく取組の推進、歳入確保をするための取組の3つの予算編成基本方針の下に編成いたしました。歳入の一般財源の根幹をなす町税については、昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響が色濃く残るものの、政策的な経済対策によって緩やかな回復基調にあり、また社会行動の変容等により、一部の製造業や物流業が伸びを示したことから、町税総額は滞納繰越分を含め83億8,340万円と見込み、対前年度比では3.8%の増といたしました。  予算規模といたしましては、一般会計総額は149億8,600万円、対前年度比0.8%の増とするとともに、国民健康保険事業特別会計をはじめとする4特別会計を合わせた全会計の予算額は、275億2,984万円、対前年度比で2.6%の増といたしました。
     以上、令和4年度の町政運営に当たっての基本的な考え方と主な事業についてご説明させていただきました。  私が町政をお預かりさせていただいたこの10年余り、一貫して人々の心が通い合うあったかいまちを町民皆様と築くことに全力を傾注してまいりましたが、少子高齢化、人口減少という構造的な課題に加え、新型コロナウイルス感染症の流行により、ライフスタイルや働き方などの急激な変化を余儀なくされ、当たり前だと思われてきた常識が覆され、これまで気づかなかった価値観への迅速な対応が求められております。  こうした認識の下、町民皆様の生命や財産を守る体制の強化や次代を担う子どもたちが夢や希望を持ち、笑顔で暮らせるまちづくりに向け、誰一人取り残さない持続可能な社会の実現を目指すSDGsの視点を持って、寒川町の未来を切り開いていくと決意するところでございます。  つきましては、議員各位をはじめ町民皆様のより一層のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げ、私の令和4年度の施政方針といたします。ご清聴ありがとうございました。また、途中大変失礼いたしました。 4: ◯議長佐藤一夫議員】  暫時休憩いたします。再開は10時10分から行います。                 午前 9時53分 休憩    ──────────────────────────────────────                 午前10時10分 再開 5: ◯議長佐藤一夫議員】  休憩を解いて会議を再開いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第2 議案第11号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ                  とについて    ──────────────────────────────────────      日程第3 議案第12号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ                  とについて 6: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第2議案第11号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」、日程第3議案第12号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 7: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第11号及び議案第12号は、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてでございます。  議案第11号は、平成28年7月から人権擁護委員としてご尽力いただいております永井えみ子氏の、また議案第12号は、令和元年7月から人権擁護委員としてご尽力いただいております木立順一氏のそれぞれの方の任期が、本年6月30日をもって満了となりますので、引き続き人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものであります。  なお、参考といたしまして、お二人方の履歴等をそれぞれ議案の次のページに記載しておりますので、よろしくお願い申し上げまして、提案理由といたします。 8: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 9: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。 10: ◯議長佐藤一夫議員】  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第11号及び議案第12号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 11: ◯議長佐藤一夫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第11号及び議案第12号は、委員会の付託を省略することに決しました。 12: ◯議長佐藤一夫議員】  これより議案第11号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり適任とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 13: ◯議長佐藤一夫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 14: ◯議長佐藤一夫議員】  賛成全員であります。よって、議案第11号は適任と決しました。 15: ◯議長佐藤一夫議員】  これより議案第12号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり適任とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 16: ◯議長佐藤一夫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 17: ◯議長佐藤一夫議員】  賛成全員であります。よって、議案第12号は適任と決しました。    ──────────────────────────────────────      日程第4 議案第25号 デジタル移動通信システム更新工事請負契約に係                  る変更契約の締結について 18: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第4議案第25号「デジタル移動通信システム更新工事請負契約に係る変更契約の締結について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 19: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第25号は、デジタル移動通信システム更新工事請負契約に係る変更契約の締結についてであります。  令和3年6月21日に議決いただいたデジタル移動通信システム更新工事請負契約につきまして、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による半導体の生産減少に起因する防災無線機器の納期遅延により、工事の進捗に遅れが生じていることから、工期の延長を行うため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、企画部長及び町民部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 20: ◯議長佐藤一夫議員】  深澤企画部長。 21: ◯番外企画部長 深澤文武】  それでは、議案第25号、デジタル移動通信システム更新工事請負契約に係る変更契約の締結についての契約に関する部分の説明を申し上げさせていただきたいと思います。企画部財政課資料に基づいて説明させていただきますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。  まず、タブレットで通し番号2ページ目の工事請負仮変更契約書であります。工事の名称、場所、契約の相手方及び請負代金については、当初契約と変更はなく、工期を「令和3年6月21日から令和4年3月15日まで」を「令和3年6月21日から令和4年11月30日まで」と変更するものでございます。  本案件につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定による契約となることから、仮変更契約とし、議会の議決がなされたときに本契約が成立するものでございます。  私からの説明は以上でございます。 22: ◯議長佐藤一夫議員】  戸村町民部長。 23: ◯番外【町民部長 戸村 孝】  それでは、引き続きまして、議案第25号、デジタル移動通信システム更新工事請負契約に係る変更契約の締結についてご説明申し上げます。タブレット3ページの議案第25号資料をご覧ください。  防災行政無線の移動系につきましては、役場や広域避難所、地域集会所等を無線網で結び、迅速、かつ的確な災害情報の伝達及び被害状況や関係機関との情報収集に活用するため、昨年6月21日議決を賜りまして、これまでデジタル移動通信システムの更新工事を進めてまいりました。  しかしながら、記載しております4、契約変更理由のとおり、昨年後半からのコロナ禍の影響に伴い、関連いたします工場の操業停止や物流の停滞を受けまして、デジタル移動通信システムの無線機に使用いたします半導体の供給体制が逼迫しておりまして、入手が困難な状況から契約期間の延長の変更を行うものでございます。  これまで契約業者とは、5、契約業者との協議にございますように、機器製作や出荷協議、また工程変更の協議を重ねまして、無線機器の納期が4月予定となりましたことから、確実な工事施行の完了を踏まえ、契約期間を本年3月15日から同年11月30日まで延長し、契約変更を行うものでございます。  6の工事進捗率ですが、本年2月末30%で、主に無線機に接続します分電盤や発電機、庁舎内へのケーブル通線や配管の設置を完了しております。そして今後の予定といたしましては、電源系統の切替え、そして先ほど申しました無線機器の納入、現在本年4月15日を予定しております。その納入後は、役場への統制局や基地局の据付け、地域集会所等への移動局設備の据付けなどを行ってまいります。  7の工事の進捗管理につきましては、これまでと同様ではございますが、契約業者との連携を密にし、安全作業を厳守しつつ、早めの工事完成に努めてまいります。  なお、今回契約延長するに当たりまして、契約業者と協議を行いまして、現行の機器類の維持管理は、これまでどおりしっかりとした保守体制で行ってまいりますので、全く影響はございません。いずれにいたしましても、町民の皆様の安全安心の確保は必ず守ります。  説明は以上でございます。何とぞ議決賜りますようお願い申し上げます。 24: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 25: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。 26: ◯議長佐藤一夫議員】  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第25号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 27: ◯議長佐藤一夫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第25号は、委員会の付託を省略することに決しました。 28: ◯議長佐藤一夫議員】  これより討論に入ります。討論はありませんか。                  (「なし」の声あり) 29: ◯議長佐藤一夫議員】  討論なしと認めます。 30: ◯議長佐藤一夫議員】  これより議案第25号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。                (採決システムによる採決) 31: ◯議長佐藤一夫議員】  採決を確定いたします。                  (採決結果を表示) 32: ◯議長佐藤一夫議員】  賛成全員であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。    ──────────────────────────────────────      日程第5 議案第13号 寒川町情報公開条例及び寒川町個人情報保護条例                  の一部改正について 33: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第5議案第13号「寒川町情報公開条例及び寒川町個人情報保護条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由を求めます。木村町長。 34: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第13号は、寒川町情報公開条例及び寒川町個人情報保護条例の一部改正についてであります。  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の廃止に伴い、条文の整備を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 35: ◯議長佐藤一夫議員】  野崎総務部長。 36: ◯番外【総務部長 野崎 誠】  それでは、議案第13号、寒川町情報公開条例及び寒川町個人情報保護条例の一部改正について説明いたします。  本議案につきましては、令和3年5月19日に公布されましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律によって、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律が、令和4年4月1日に廃止されるため、これらの法を引用している寒川町情報公開条例及び寒川町個人情報保護条例の条文の整備を図るため提案するものであります。  それでは、条例改正の内容について新旧対照表でご説明いたします。タブレット資料は06議案第13号、寒川町情報公開条例及び寒川町個人情報保護条例の一部改正についての3ページの新旧対照表をご覧ください。  今回の改正は、2条立ての改正方法を取っております。改正条例の第1条は、寒川町情報公開条例の一部改正でございます。  同条例第5条第1号中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項」に改めます。  続いて、4ページをご覧ください。改正条例の第2条は、寒川町個人情報保護条例の一部改正でございます。同条例第2条第4号中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項」に改め、同条第13号中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項」を「個人情報の保護に関する法律第2条第9項」に改めます。  最後に、改正附則として、条例の施行期日を法の施行日である令和4年4月1日とします。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 37: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 38: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第13号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第6 議案第14号 茅ヶ崎と寒川町との消防業務に関する事務の委                  託に関する規約の施行に伴う関係条例の整備につ                  いて 39: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第6議案第14号「茅ヶ崎と寒川町との消防業務に関する事務の委託に関する規約の施行に伴う関係条例の整備について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 40: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第14号は、茅ヶ崎と寒川町との消防業務に関する事務の委託に関する規約の施行に伴う関係条例の整備についてであります。  茅ヶ崎と寒川町との消防業務に関する事務の委託に関する規約の施行に伴い、条文の整備を図るため提案申し上げるものであります。
     なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 41: ◯議長佐藤一夫議員】  野崎総務部長。 42: ◯番外【総務部長 野崎 誠】  それでは、議案第14号、茅ヶ崎と寒川町との消防業務に関する事務の委託に関する規約の施行に伴う関係条例の整備についてご説明いたします。  本議案につきましては、茅ヶ崎と寒川町との消防業務に関する事務の委託に関する規約が、令和4年4月1日から施行されることに伴い、寒川町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例及び寒川町職員定数条例の条文の整備を図るため提案するものであります。  それでは、条例改正の内容について新旧対照表でご説明いたします。タブレット資料は07議案第14号の3ページ新旧対照表をご覧ください。  今回の改正は、2条立ての改正方法を取っております。第1条は、寒川町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正でございます。  同条例第2条第2号中「、消防本部(消防署を含む。)」を削ります。  次に、第2条は、寒川町職員定数条例の一部改正でございます。同条例第2条中「、農業委員会及び消防機関」を「及び農業委員会」に改め、第3条第1項の表7の項を削り、同条第2項中「次に掲げるもの」を、次の4ページにわたりますが、「休職者等であって長期にわたり職務に従事しないもの」に改め、同項各号を削ります。  最後に改正附則ですが、条例の施行期日を茅ヶ崎と寒川町との消防業務に関する事務の委託に関する規約の施行日である令和4年4月1日といたします。  説明は以上になります。お願いします。 43: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 44: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第14号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第7 議案第15号 寒川町防災会議条例及び寒川町地震災害警戒本部                  条例の一部改正について 45: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第7議案第15号「寒川町防災会議条例及び寒川町地震災害警戒本部条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 46: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第15号は、寒川町防災会議条例及び寒川町地震災害警戒本部条例の一部改正についてであります。  茅ヶ崎と寒川町との消防業務に関する事務の委託に関する規約の施行に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、町民部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 47: ◯議長佐藤一夫議員】  戸村町民部長。 48: ◯番外【町民部長 戸村 孝】  それでは、議案第15号、寒川町防災会議条例及び寒川町地震災害警戒本部条例の一部改正につきましてご説明いたします。  本議案につきましては、令和4年4月1日から、茅ヶ崎と寒川町との消防業務に関する事務の委託に関する規約の施行により、寒川町消防本部の所管いたします消防業務が、茅ヶ崎消防本部へ統合されるため、寒川町防災会議及び寒川町地震災害本部の組織体制を見直し、条文の整備を図るため提案するものでございます。  寒川町防災会議は、災害対策基本法第16条第6項の規定に基づき、本町の災害が発生した場合の災害復旧等に関し、各主体が行う対策や調整を協議し、地域防災計画を作成しております。  寒川町地震災害警戒本部は、大規模地震対策特別措置法第18条第4項の規定に基づき、本町の地震災害から生ずる被害や津波、火事、爆発、その他異常な現象の発生をあらかじめ定められた地震防災計画に基づき、各種団体が協力して災害を防止、軽減する応急対策を行うものです。  それでは、条例改正の内容について新旧対照表にてご説明いたしますので、タブレット3ページをご覧ください。  今回の改正につきましては、第1条から第2条までの条立ての改正方法を取っております。改正条例の第1条関係は、寒川町防災会議条例の一部改正となります。  第3条第5項に規定いたします委員に、第7号として、「茅ヶ崎の消防職員」を追加し、また、現在は町長が特に必要と認める委員として、茅ヶ崎保健所所長としておりますことから、第8号として、「茅ヶ崎保健所の職員」を追加いたします。これに伴いまして、第7号が第9号に、第8号が第10号に、同様に第10号までをそれぞれ2号ずつ繰り下げ、改正を行うものでございます。  続きまして、第2条関係、寒川町地震災害警戒本部条例の一部改正となります。第2条第5項に規定いたします本部員に、第4号として、「茅ヶ崎の消防職員のうちから町長が任命する者」を追加いたします。これに伴いまして、第4号を第5号に、第5号を第6号にそれぞれ繰り下げ改正を行うものでございます。  最後に、改正附則といたしまして、第1条関係及び第2条関係は、令和4年4月1日から施行とするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 49: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 50: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第15号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第8 議案第16号 寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正                  について 51: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第8議案第16号「寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 52: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第16号は、寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてであります。  非常勤職員の育児休業等の取得要件を緩和するため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 53: ◯議長佐藤一夫議員】  野崎総務部長。 54: ◯番外【総務部長 野崎 誠】  それでは、議案第16号、寒川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  本議案につきましては、令和3年8月の人事院による公務員人事管理に関する報告及び国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出における国家公務員に係る妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために講じる措置の一環として示された、非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和等について人事院規則が改正されることに伴い、町としても速やかに対応する必要があるため提案するものであります。  それでは、条例改正の内容について新旧対照表でご説明いたします。タブレット資料は09議案第16号の3ページ新旧対照表をご覧ください。  今回の改正は、現在育児休業及び部分休業の取得要件は、引き続き在職した期間が1年以上であって、週の勤務日が3日以上、または年間の勤務日が121日以上の者と規定されておりますが、引き続き在職した期間が1年以上という要件を廃止し、週の勤務日が3日以上、または年間の勤務日が121日以上のみとするもので、第2条第4号ア中(ア)を削り、(イ)を(ア)とし、(ウ)を(イ)とします。  次に、第20条第2号中「次のいずれにも該当する」を「勤務の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める」に改め、同号中アとイを削ります。  最後に、附則といたしまして、施行期日を令和4年4月1日といたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 55: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 56: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第16号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第9 議案第17号 寒川町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改                  正について 57: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第9議案第17号「寒川町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 58: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第17号は、寒川町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてであります。  茅ヶ崎と寒川町との消防業務に関する事務の委託に関する規約の施行等に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 59: ◯議長佐藤一夫議員】  野崎総務部長。 60: ◯番外【総務部長 野崎 誠】  それでは、議案第17号、寒川町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  本議案につきましては、令和4年度から消防業務に関する事務の管理及び執行を茅ヶ崎に委託することに伴い、関連する手当の見直しをすることに併せて特殊勤務手当全体を実態に合わせ、手当の一部を廃止するものであります。  それでは、条例改正の内容について新旧対照表でご説明いたします。タブレット資料は10議案第17号の3ページ新旧対照表をご覧ください。  今回の改正は、現在5種類規定している特殊勤務手当のうち、救急業務手当と危険作業手当を廃止するため、第2条中第4号及び第5号を削り、続いて第6条及び第7条を削り、第8条を第6条とし、第9条を第7条に改めます。  次に、別表中「第7条」を「第5条」に改め、同表「救急業務手当の部及び危険作業手当の部」を削るものでございます。  なお、危険作業手当については、現場作業、または高所作業に従事した職員に支給される手当で、現場作業とは、1人につき1日10枚以上の溝蓋の設置や1日3時間以上のアスファルト作業などを言い、高所作業とは、地上10メートル以上の箇所で行う現場監督、消火作業及び救助作業などを言い、消防に関わる作業のほかは、現在日常の業務範囲では行われていないために見直すものでございます。  最後に、附則といたしまして、施行期日を令和4年4月1日とし、寒川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例で引用されている条文についての整理を行います。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 61: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 62: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第17号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第10 議案第18号 寒川町立学校施設使用条例の一部改正について 63: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第10議案第18号「寒川町立学校施設使用条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 64: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第18号は、寒川町立学校施設使用条例の一部改正についてであります。  中学生以下の団体にかかる学校施設の使用料を改定等するため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、教育次長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 65: ◯議長佐藤一夫議員】  内田教育次長。 66: ◯番外【教育次長 内田武秀】  それでは、町長の補足説明をさせていただきます。  議案第18号、寒川町立学校施設使用条例の一部改正につきましては、学校施設の開放事業におきまして、事業目的の明確化のための文言整理と使用料区分の明確化のため、別表の改正をするものでございます。ただし、使用料の値上げをするものではございませんので、その点は申し添えさせていただきます。  それでは、タブレット資料11の議案第18号の6分の4ページ、新旧対照表によりご説明申し上げます。第1条では、「この条例は」の次に「、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき」を学校開放の根拠法令として加え、またスポーツでの利用を明確化するため、「社会教育」の次に「、スポーツ」を加えます。  第4条は、「又は町内に在勤している者」を「、町内に在勤している者又は町内に在学している者」に改め、在住、在勤としていた要件に「在学」を加えます。  別表第6条関係では、左に枠を増やし、利用者の区分とし、中学生以下の団体及び一般の団体の枠を設け、中学生以下の団体の体育館、小学校グラウンド、南小ふれあいホールはゼロ円とし、夜間照明のある寒川中学校と旭が丘中学校のグラウンド使用料は、一般の半額の金額にいたしました。  なお、寒川東中学校には夜間照明がございませんので、夜間のグラウンド貸出しはございません。  一般の団体は、寒川中学校の夜間照明使用料の全灯、部分灯を廃止、1時間当たり2,400円に統一するものでございます。  タブレット資料6分の5ページから6ページをご覧ください。備考につきましては、従前の文を第1項とし、第2項として、「中学生以下の団体とは次の各号のいずれにも該当するものをいい、一般の団体とは中学生以下の団体以外のものをいう。」を加え、さらに第1号として、「団体の構成員の半数以上が町内に在住又は在学する中学生以下の者で組織されているもの」を、第2号として、「主たる活動内容が構成員たる中学生以下の者を主体としたものであるもの」を、第3号として、「営利を目的としたものでないもの」を加えます。  最後に附則として、第1項は、施行期日を公布の日からとし、ただし、別表については、令和4年4月1日から施行すること、第2項は、経過措置として、別表については、令和4年4月1日以降に使用許可を受ける学校施設の使用について適用し、同日前に使用許可を受けた学校施設の使用については、従前の例による旨を規定しております。  以上で説明を終わります。 67: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 68: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第18号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第11 議案第19号 寒川町国民健康保険条例の一部を改正する条例                   の一部改正について 69: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第11議案第19号「寒川町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長
    70: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第19号は、寒川町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてであります。  未就学児にかかる均等割保険料軽減について、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、健康福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 71: ◯議長佐藤一夫議員】  三橋健康福祉部長。 72: ◯番外【健康福祉部長 三橋義明】  それでは、議案第19号、寒川町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  改正の概要ですが、この条例改正は、町議会12月会議で議決をいただきました国民健康保険条例の一部を改正する条例、この改正条例は、令和3年寒川町条例第28号として既に公布されて、令和4年4月1日の施行期日を待っている状態ですが、施行期日前にその一部を改めるものでございます。  改正前の一部改正条例は、国民健康保険料のうち未就学児にかかる均等割額を半額に減額するための改正条例でありまして、基本的な部分は変更ございませんが、保険料の端数処理に関する規定について、厚生労働省が作成している国民健康保険条例参考例が変更されたことに伴いまして、町の国民健康保険条例をこの条例参考例に準じたものとするため、一部改正条例の一部を改正する必要が生じたものであります。  では、新旧対照表をご覧ください。資料は4ページになろうかと思います。一部改正条例の改正規定を改めることになりますので、法制執務上第20条の3全てに下線が引かれておりますので、改める箇所が分かりにくくなっているかと思います。申し訳ございません。改正前の一部改正条例で、未就学児にかかる均等割額を減額する規定を第20条の3として新たに追加していますが、今回の一部改正は、この第20条の3の規定を改めます。  新旧対照表の現行の列第20条の3第1項の最後から4行目中ほどからご覧いただければと思います。「被保険者均等割の保険料額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額とする」とございます。改正案の同じ部分の規定では、「被保険者均等割の保険料額から当該保険料額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする」と改めています。つまり、改正前の一部改正条例では、減額前の均等割額に10分の5を乗じた額をそのまま減額後の均等割額とする規定でございますけども、改正案では、減額前の均等割額から減額前の均等割額に10分の5を乗じて端数処理をした額を引き算することとしています。端数前の一部改正条例でも、第20条の第2項で端数処理について規定しておりますが、端数処理の仕方によって保険料に差が生じることがないよう、新たな規定で明確にするものでございます。  他の部分については、後期高齢者支援金分についての読替規定や、低所得による減額と重なった場合の規定などで、端数処理について同様の取扱いとなるよう規定を改めるものでございます。  次のページになりますが、最後に附則として、施行期日を公布の日と定めるもので、もともとの改正条例がその施行日である令和4年4月1日の前に今回の改正内容が改められ、令和4年4月1日に施行されることになります。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 73: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 74: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第19号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第12 議案第20号 寒川町工場立地法第4条の2第1項の規定に基                   づく準則を定める条例の制定について 75: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第12議案第20号「寒川町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の制定について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 76: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第20号は、寒川町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の制定についてであります。  工場立地法第4条の2第1項の規定に基づき、同法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、環境経済部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 77: ◯議長佐藤一夫議員】  菊地環境経済部長。 78: ◯番外【環境経済部長 菊地高志】  それでは、議案第20号、寒川町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の制定につきまして、その概要を説明申し上げます。概要の説明に入ります前に、本条例の提案に至りました経緯について説明させていただきます。  工場立地法につきましては、昭和49年の制定当初は、国の定めた全国一律の基準でしたが、平成9年の法改正により都道府県及び政令市が、また平成24年の法改正により全てのが、さらに平成29年の改正により全ての町村が、緑地面積率及び環境施設面積率について、国の定める範囲内で地域の実情に応じて条例により基準を定めることが可能となりました。  これまで寒川町における緑地率等の基準につきましては、神奈川県が平成12年に定めた準則条例を適用しておりましたが、神奈川県においては、上記の法改正を背景とし、平成29年4月に県の準則条例を廃止し、令和4年3月31日までを適用措置期間とし、経過期間が満了することに伴い、今回町の準則条例を提案するものでございます。  条例につきましては、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われ、経済の健全な発展と福祉の向上に寄与することを目的としており、一定規模以上の特定工場に該当する工場の新設、または増設などを行う際の生産施設や緑地、環境施設の敷地面積に対する割合などの基準を規定するものでございます。  なお、本条例を制定するに当たり、製造業の立地条件としては、本町は、町域が狭いことから新たな敷地の拡張などは難しく、環境経済の変化への対応や事業拡大が行いにくい環境であるため、また、本町はこれまで製造業を基盤産業といたしまして成長してきたことに鑑みますと、地域経済や雇用に与える影響は大きいと捉え、町が制定する準則条例は緑化推進、環境保全、住環境との調和を図りつつ、区域の目的に応じ既存の土地の利用が図られるよう、現行の県準則条例を緩和した緑地面積率、環境施設面積率を設定しております。  また、条件の緩和に伴い、環境面など事業者の方々に対しましては、第3次環境基本計画に基づく事業者の取組についてご理解、ご協力を求めてまいりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、本条例案につきまして説明させていただきます。第1条は、条例の趣旨でございます。  第2条は、この条例において使用する用語の定義でございます。  第3条第1項は、都市計画法に基づく各地域における緑地の面積及び環境施設の面積の敷地に対する割合を定めるものでございます。各割合につきましては、法で示された基準の範囲内で、先ほども申し上げましたとおり、本町の状況に鑑み、設定しております。  同条第2項は、緑地が環境施設以外の施設等と重複する場合などの緑地面積に重複して算入できる割合を規定するものでございます。  第4条は、敷地において2以上の区域にわたる場合の適用を定めるものでございます。  次に、附則でございますが、第1項では、神奈川県の準則条例が本年3月31日をもって適用期間が満了することから、令和4年4月1日より施行することとしております。  次に、第2項でございますが、昭和49年6月28日に設置されている既存工場が、建て替えや増改築等に伴い生産施設の面積を変更する場合の規定でございます。  第1号では、1つの業種に属する場合の規定で、甲、乙区域共、備考を含め法が定める計算式に数値のみを町が適用する値に置き換えたものでございます。  第2号につきましては、2以上の業種に属する場合の規定で、前号と同様に法で定める計算式を町が適用する値に置き換えたものでございます。この第1号及び第2号につきましては、主に町の準則条例の割合を満たしていない既存工場が生産施設を徐々に更新していく場合などに、町の準則条例の割合に徐々に近づけていくための規定で、最終的には生産施設が全て更新された時点で、町の準則を満たすことができる規定となっております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 79: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 80: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第20号については、会議規則第35条第1項の規定により、建設経済常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第13 議案第21号 寒川町地区計画の区域内における建築物の制限                   に関する条例の一部改正について 81: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第13議案第21号「寒川町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 82: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第21号は、寒川町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてであります。  建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物等の用途の制限等を定めるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、都市建設部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 83: ◯議長佐藤一夫議員】  黒木都市建設部長。 84: ◯番外【都市建設部長 黒木 久】  それでは、議案第21号、寒川町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  本議案は、田端西地区の都市計画変更が完了したことから、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、現行の寒川町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に、田端西地区における都市計画変更で定められた建築物の制限に関する事項を追加するものでございます。  タブレット資料1ページをご覧ください。議案書でございます。  続いて、資料の2ページから24ページは、条例改正文でございます。今回の条例改正につきましては、条の繰下げがございます。このため改正文では、条文5段の第19条からの記載となってございますが、説明につきましては、新旧対照表を基に関連する別表の改正を交え、ご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。  資料25ページをご覧ください。まず、新たに現行に加える第11条でございます。こちらは工業地域の良好な環境形成を図るために、建築物の緑化率の最低限度を追加するものでございまして、これに伴い条の繰下げとともに、地区計画の具体を示す別表第2の改正が生じるものでございます。  別表第2の改正についてでございます。資料の27ページをご覧ください。左側の現行の表では、計画地区の名称(ク)の欄に「かき又はさくの構造の制限」と記載されておりますが、改正案では、(ク)の欄に建築物の緑化率の最低限度が追加されるため、新たに、垣又は柵の構造の制限については、(ケ)とし記載するもので、別表全体に影響が及ぶことから、別表第2については全部改正を行うものでございます。  資料25ページにお戻りください。ただいま申し上げました第11条の追加により、以降条の繰下げが生じ、現行第11条が改正案では第12条になり、併せて本条の現行見出しにおいては、「かき」を「垣」に改めるものでございます。  続いて、現行「第12条」を改正案では「第13条」に、現行「第13条」を「第14条」に改めるとともに、第2項中における「法第52条第5項」を「法第52条第7項」に改め、現行「第14条」を「第15条」に、「第15条」を「第16条」に改めるとともに、資料26ページに記載されております第4項中における「とする」を「の1.2倍を超えないこと」に改め、「第16条」を「第17条」に、「第17条」を「第18条」に、「第18条」を「第19条」に改めるものでございます。  続きまして、別表第1につきましては、現行の名称及び区域に田端西地区地区整備計画区域及び都市計画法第20条第1項の規定により告示された、茅ヶ崎都市計画田端西地区地区計画において地区整備計画が定められた区域を追加するものでございます。  別表第2につきましては、第11条の説明の際に申し上げたとおりでございます。  最後に附則といたしまして、この条例は公布の日から施行といたします。  説明は以上でございます。よろしくご審議の上議決賜りますようお願いいたします。 85: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 86: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第21号については、会議規則第35条第1項の規定により、建設経済常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第14 議案第22号 寒川町地域公共交通会議設置条例の制定につい                   て 87: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第14議案第22号「寒川町地域公共交通会議設置条例の制定について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 88: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第22号は、寒川町地域公共交通会議設置条例の制定についてであります。  地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議並びに地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議等を行う寒川町地域公共交通会議を設置するため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、都市建設部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 89: ◯議長佐藤一夫議員】  黒木都市建設部長。 90: ◯番外【都市建設部長 黒木 久】  それでは、議案第22号、寒川町地域公共交通会議設置条例の制定についてご説明申し上げます。  本議案につきましては、今後の町内における公共交通施策の考え方の基本となる寒川町地域公共交通計画の作成に当たり、必要となる法定協議会を設置するための条例制定でございます。  町は、これまで道路運送法に基づく寒川町公共交通会議において、公共交通に関する検討と協議を進めてまいりましたが、令和4年度からは、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づいた法定協議会として、より実効性の高い協議の場とするとともに、地方自治法に規定する町の附属機関として位置づけるものでございます。  タブレット資料1ページをご覧ください。議案書でございます。  続きまして、タブレット資料2ページから4ページをご参照ください。寒川町地域公共交通会議設置条例(案)でございます。条例の内容につきましては、町における他の会議等の設置条例と同様でございまして、第1条では、設置の目的を、第2条では、所掌事務を定めております。第3条の組織では、委任を12名以内と定め、第4条の任期では、委員の任期を2年と定めております。第5条では、会長及び副会長について、第6条では、会議の招集、議決について、第7条では、会議の庶務を都市計画課で行うこと、第8条では、秘密の保持について、第9条では、委任について定めてございます。  最後に、附則の第1項で施行期日を令和4年4月1日と定め、第2項では、寒川町非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を行うものでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議の上議決賜りますようお願いいたします。 91: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 92: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第22号については、会議規則第35条第1項の規定により、建設経済常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第15 議案第23号 寒川町消防賞慰金条例の一部改正等について 93: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第15議案第23号「寒川町消防賞慰金条例の一部改正等について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 94: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第23号は、寒川町消防賞慰金条例の一部改正等についてであります。  茅ヶ崎と寒川町との消防業務に関する事務の委託に関する規約の施行に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、消防長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 95: ◯議長佐藤一夫議員】  小林消防長。 96: ◯番外【消防長 小林辰也】  それでは、議案第23号、寒川町消防賞慰金条例の一部改正等についてのご説明をさせていただきます。  茅ヶ崎と寒川町との消防業務に関する事務の委託に関する規約が令和4年4月1日から施行されることに伴い、寒川町消防賞慰金条例の条文の整備及び寒川町消防本部等設置条例、寒川町消防長及び消防署長の資格を定める条例の廃止を図る必要があるためでございます。  それでは、タブレット資料3分の3ページ、新旧対照表でご説明させていただきます。消防職員及び消防団員が消防業務に従事するに当たり、死亡、または傷害を負った場合、賞慰金を授与する規定となっておりますが、消防職員は茅ヶ崎の条例が適用されるため、条文第1条及び第2条の条文中の「消防職員」を削除するものです。  附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行する旨を定めております。  よろしくお願い申し上げます。 97: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
                     (「なし」の声あり) 98: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第23号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第16 議案第24号 寒川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正                   について 99: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第16議案第24号「寒川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 100: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第24号は、寒川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてであります。  株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、消防長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 101: ◯議長佐藤一夫議員】  小林消防長。 102: ◯番外【消防長 小林辰也】  それでは、議案第24号、寒川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてご説明させていただきます。タブレット資料3分の3ページ新旧対照表にてご説明申し上げます。  寒川町消防団員等公務災害補償条例第3条第2項では、「損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない」とされておりますが、ただし書きで、「非常勤消防団員に係る傷病補償年金又は年金である傷害補償若しくは遺族補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りではない。」となっておりましたが、年金制度の適切な運営と受給権保護の観点から、閣議決定により事業の廃止が決定され、令和3年度末に新規貸付けの受付が終了されることから、ただし書きを削除するものでございます。  附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行する旨を定めております。  よろしくお願いいたします。 103: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 104: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第24号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。再開は11時30分から行います。                 午前11時14分 休憩    ──────────────────────────────────────                 午前11時30分 再開 105: ◯議長佐藤一夫議員】  休憩を解いて会議を再開いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第17 議案第2号 令和3年度寒川町一般会計補正予算(第9号)    ──────────────────────────────────────      日程第18 議案第3号 令和3年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正                  予算(第5号)    ──────────────────────────────────────      日程第19 議案第4号 令和3年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補                  正予算(第4号)    ──────────────────────────────────────      日程第20 議案第5号 令和3年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算                  (第5号) 106: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第17議案第2号「令和3年度寒川町一般会計補正予算(第9号)」、日程第18議案第3号「令和3年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)」、日程第19議案第4号「令和3年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第4号)」、日程第20議案第5号「令和3年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第5号)」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 107: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第2号、議案第3号、議案第4号及び議案第5号は、令和3年度寒川町一般会計及び3特別会計のそれぞれの補正予算であります。  まず、議案第2号の令和3年度寒川町一般会計補正予算(第9号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億4,006万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ184億9,493万2,000円とし、第2条では、繰越明許費の追加及び変更について定めるものであります。  次に、議案第3号の令和3年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,691万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億5,587万2,000円と定めるものであります。  次に、議案第4号の令和3年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第4号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ476万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億636万7,000円とするものであります。  次に、議案第5号の令和3年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第5号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ235万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億6,778万6,000円とするものであります。  以上、提案の概要を申し上げましたが、詳細につきましては、それぞれの担当部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 108: ◯議長佐藤一夫議員】  深澤企画部長。 109: ◯番外企画部長 深澤文武】  それでは、議案第2号、令和3年度寒川町一般会計補正予算(第9号)につきまして、その内容を補正予算書に記載のページに沿ってご説明申し上げます。  2ページ、3ページをお開きください。第1表歳入歳出予算補正であります。  まず、歳入でございます。歳入につきましては、9款地方特例交付金から20款諸収入において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加または更正減し、補正後の歳入総額を184億9,493万2,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをお開きください。歳出につきましては、1款議会費から12款予備費において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加または更正減し、補正後の歳出総額を歳入同様184億9,493万2,000円とするものでございます。  6ページをお開きください。第2表繰越明許費補正の追加でございます。まず、2款総務費1項総務管理費の防災行政無線維持管理経費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う半導体の不足により、デジタル移動通信システム機器に納期の遅れが生じ、年度内に工事が完了しないことから、計上している事業費全額を繰り越すものでございます。  次に、2款総務費3項戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳経費につきましては、住民基本台帳法の一部改正に伴いまして、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化に直接的に必要となる機能の住民記録システム改修について、本補正予算に計上したところでありますが、年度内に完了が困難なことから、計上した事業費全額を繰り越すものでございます。  次に、3款民生費2項児童福祉費の子育て世帯臨時特別給付金給付事業費(町単独事業分)につきましては、長引くコロナ禍の中で子どもたちを力強く支援し、その未来を切り開く観点から給付を行うといった国の子育て世帯臨時特別給付金の本旨と子どもは平等といった考え方の下、町民から寄せられる保護者の所得にかかわらず支援をといった声に応えられるよう、国において設定されている所得制限の限度額以上の世帯を対象とし、併せて令和4年4月1日の出生児童を含め、町単独事業として支給対象世帯の拡大を図ったところでありますが、当該給付金の支給申請期間が翌年度にわたるため、本補正予算に計上した事業費全額を繰り越すものでございます。  次に、8款土木費2項都市計画費の田端西地区まちづくり事業費につきましては、土地区画整理事業において、交通管理者との協議により道路計画を変更する必要が生じ、組合土地区画整理事業助成金の対象となる工事が、当初予定していた年度初めから11月となり、令和3年度内に予定していた工事が完了できないことから、当該助成金の一部を繰り越すものでございます。  次に、8款土木費2項都市計画費の寒川駅南口整備事業費につきましては、近接する用水路への影響に対する県農地課との協議結果を受けての設計内容変更とこれに伴う警察との再協議が時間を要したことから、年度内に工事の完了が困難なため、事業費の一部を繰り越すものでございます。  次に、8款土木費3項河川費の河川管理経費につきましては、本年度予定していた駒寄川しゅんせつ工事は、隣接する茅ヶ崎管理のしゅんせつ工事に時間を要したことから、当該工事の年度内の完了が困難であるため、計上した事業費全額を繰り越すものでございます。  次に、10款教育費2項小学校費及び、1つ飛びまして、3項中学校費のグローバル教育推進事業費につきましては、国の第1号補正予算に伴い、公立学校情報機器整備費補助金を活用して整備を図るものでありますが、年度内の執行が困難なであることから、本補正予算に計上した事業費全額を繰り越すものでございます。  1つ戻りまして、10款教育費2項小学校費及び、1つ飛びまして、3項中学校費の新型コロナウイルス感染症対策事業費につきましては、国の第1号補正予算に伴い、学校保健特別対策事業費補助金を活用し、必要な学校の感染防止対策を講じるものでありますが、年度内の執行が困難であることから、本補正予算に計上した事業費全額を繰り越すものでございます。  次に、下段の繰越明許費補正の変更でございます。4款衛生費1項保健衛生費の新型コロナウイルスワクチン接種事業費につきましては、国から示された通知に基づき、5歳以上11歳以下の小児を対象とした新型コロナワクチン接種について本補正予算に計上しておりますが、年度内の完了が困難なことから、事業費全額を繰り越すものでございます。  なお、当該事業費につきましては、令和3年度一般会計補正予算(第6号)において、既に繰越明許費補正の追加の議決を賜っておりますことから、本補正予算に計上した事業費を加えることで、4億3,161万1,000円から4億5,845万6,000円に繰越明許費補正の変更を行うものでございます。  12ページ、13ページをお開きください。歳入でございます。初めに、9款1項1目地方特例交付金につきましては、国の制度変更等により地方負担の増や減収が生じた場合に特例的に交付されるもので、平成20年度から適用された個人住民税における住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン減税の実施に伴う減収補填措置分と、令和元年度から消費税率引上げに伴う需要の平準化のための自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減による減収が補填されるもので、当該交付金の確定に伴う追加でございます。  次に、2項1目新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例により、一定の要件を満たす中小事業者等の保有する償却資産及び事業用家屋の固定資産税及び都市計画税に対して、新型コロナウイルス感染症に係る事業収入の減少率に応じて軽減を行うもので、その申請実績に伴い追加するものでございます。  次に、14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金につきましては、1節障害福祉費負担金においては、障害者自立支援給付費の介護給付費等の給付実績に伴う追加でございます。2節老人福祉費負担金においては、介護保険事業における保険料軽減対象者の増に伴う追加でございます。3節児童福祉費負担金においては、障害児の通所給付実績に伴う追加でございます。5節保険基盤安定負担金においては、国民健康保険事業に係る国の保険基盤安定負担金保険者支援分の額の確定に伴う追加でございます。  2目衛生費国庫負担金につきましては、繰越明許費補正の変更でも触れましたが、国から示された通知に基づき、5歳以上11歳以下の小児を対象とした新型コロナワクチン接種に係る新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金を追加するものでございます。  なお、当該国庫負担金につきましては、後ほど歳出予算においてご説明申し上げますが、新型コロナウイルスワクチン接種委託料に充当され、その補助率は10分の10でございます。  次に、2項国庫補助金1目総務費国庫補助金につきましては、1節総務管理費補助金においては、国の第1号補正予算に伴い、本町に対する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1億1,184万5,000円の交付上限額が示され、令和3年度における当該交付金の活用として、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費(町単独事業分)の財源として追加するものでございます。  なお、当該交付金の交付限度額の残分につきましては、国に対しまして令和4年度へ繰越し申請を行っております。2節戸籍住民基本台帳費補助金につきましては、通知カード・個人番号カード関連事務委任に係る総務省の令和3年度第2回交付金見込額通知に伴い、個人番号カード交付事業費補助金を追加するとともに、通知カード・個人番号カード関連事務の増に伴い、個人番号カード交付事務費補助金を追加するものでございます。また、繰越明許費の追加でも触れましたが、住民基本台帳法の一部改正に伴いまして、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化に直接的に必要となる機能の住民記録システム改修に対する社会保障・税番号制度システム整備費補助金ワンストップ化を追加するものでございます。  2目民生費国庫補助金につきましては、1節障害福祉費補助金においては、障害者自立支援給付事業等に対する国からの内示通知等に伴う追加でございます。2節児童福祉費補助金においては、国の第1号補正予算に基づき、保育士や放課後児童クラブ支援員等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度引き上げるための措置を令和4年2月から実施することに伴い追加するものでございます。  なお、当該交付金の交付率は10分の10でございます。  3目衛生費国庫補助金につきましては、母子予防接種事業における風しん抗体検査の実績に伴う感染症予防事業費等国庫補助金の更正減でございます。また、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の追加につきましては、前段の国庫負担金でご説明申し上げました新型コロナウイルスワクチン接種に係る委託料以外の事業費に充当され、その補助率は10分の10でございます。  6目教育費国庫補助金につきましては、1節小学校費補助金及び2節中学校費補助金において、繰越明許費の追加でも触れましたが、国の第1号補正予算に伴い、公立学校情報機器整備費補助金を活用して、ICTを活用した授業環境の高度化を進め、GIGAスクール構想の実現を図るとともに、学校保健特別対策事業費補助金を活用し、必要な学校の感染防止用消耗品の購入に対して、それぞれ国より示された補助上限額に基づき追加するものでございます。  7目商工費国庫補助金につきましては、住宅リフォーム等建築工事推進助成事業に係る社会資本整備総合交付金の交付決定に伴う追加でございます。8目労働費国庫補助金につきましては、勤労者個人住宅取得奨励事業に係る社会資本整備総合交付金の交付決定に伴う追加でございます。  14ページ、15ページをお開きください。次に、15款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金につきましては、2節障害福祉費負担金において、国庫負担金と同様障害者自立支援給付費の介護給付費等の給付実績に伴う追加でございます。3節老人福祉費負担金においては、後期高齢者医療基盤安定制度負担金の確定に伴う更正減でございます。また、国庫負担金と同様介護保険事業における保険料軽減対象者の増に伴う低所得者保険料軽減負担金の追加でございます。4節児童福祉費負担金においては、国庫負担金と同様障害児の通所給付実績に伴う追加でございます。6節保険基盤安定負担金においては、国民健康保険事業に係る保険料軽減分及び保険者支援分共に負担金の確定に伴う追加でございます。  続いて、2項県補助金1目総務費県補助金につきましては、1節総務管理費補助金において、防災行政用無線デジタル移動通信システム更新工事に係る財源として、神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金1,000万円を計上していたところであります。しかしながら、前段でご説明申し上げたとおり、年度内に本工事が完了しないため、繰越明許費の追加として計上したところでありますが、県においては当該補助金の繰越し対応はなく、年度内完了が必要であるため、当該補助金を更正減とするものでございます。  なお、繰り越した本工事については、令和4年度において実施するため、令和4年度において改めて補助申請を行い、補助金の交付決定を受けた段階で補正予算として計上する予定でございます。  2節障害福祉費補助金においては、国庫補助金と同様障害者自立支援給付事業等に対する県からの内示通知に伴う追加でございます。4節児童福祉費補助金においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、ふれあい塾の事業の中止に伴う更正減でございます。  次に、3項委託金1目総務費委託金につきましては、令和3年10月31日に執行された衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る執行経費の確定に伴い更正減とするものでございます。  次に、16款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金につきましては、三光化学工業株式会社の株式配当金の確定に伴い追加するものでございます。  次に、2項財産売払収入1目物品売払収入につきましては、本年度のリサイクルセンターにおける資源物の売払収入の増に伴う追加でございます。  2目不動産売払収入につきましては、寒川駅北口地区内の町有地の売却に当たって公募したところでありますが、購入の申込みがなかったため更正減とするものでございます。  次に、17款1項寄附金1目総務寄附金につきましては、寒川町にお住いの匿名の方から、寒川町一之宮にお住いの宮下 洋様、JAさがみさわやか倶楽部寒川地区部長関根姿子様、一般財団法人林財団林 正幸様、寒川町商工会女性部様、湘南クラフト代表福島藤樹様、株式会社フドケン代表取締役山本栄一様、宗教法人寒川神社様、寒川町岡田にお住いの鶴岡義彦様、有限会社三洋ハウジング代表取締役三留寿一様からお寄せいただきました10件の寄附金を追加するものでございます。この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。  16ページ、17ページをお開きください。次に、18款繰入金1項基金繰入金5目減災基金繰入金につきましては、後ほど歳出の中でご説明申し上げますが、平成29年度に購入いたしました災害対応特殊救急自動車について、茅ヶ崎との消防広域化に伴い、令和4年度以降の借入残高の繰上償還を減災基金により対応するため、繰入金を追加するものでございます。  次に、20款諸収入4項1目雑入につきましては、高齢者健康診査の実績に伴い更正減とするものでございます。  18ページ、19ページをお開きください。歳出でございます。1款1項1目議会費につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に鑑み行政視察等を自粛したことに伴い、視察に係る旅費、寒河江市議会との新人議員交流に係る需用費、視察時の自動車借上料の使用料及び賃借料を更正減とするものでございます。  次に、2款総務費1項総務管理費2目人事管理費につきましては、歳入でご説明いたしました個人番号カード交付に係る国の個人番号カード交付事務費補助金の増に伴い、会計年度任用職員人件費の財源更正を行うものでございます。  4目財政管理費につきましては、財政調整基金積立金においては、本補正予算における歳入歳出の余剰分のうち2,000万円を積み立てるものでございます。これによりまして、本補正後の財政調整基金積立額は25億4,128万9,715円となります。また、まちづくり基金積立金につきましては、まちづくり寄附金283万1,000円から寄附者の意向により基金に積立てを行わず、年度内活用した有限会社三洋ハウジング様からの寄附金40万円を差し引いた243万1,000円を積み立てるものでございます。  8目広報情報費につきましては、情報セキュリティクラウドサービス提供委託料及び内部系クラウドサービス委託料の確定に伴う更正減でございます。  9目電子計算機器費につきましては、住民情報システム及び周辺機器の借上料の確定に伴う更正減でございます。  11目安全対策費につきましては、歳入でもご説明申し上げましたが、防災行政用無線維持管理経費において、防災行政無線デジタル移動通信システム更新工事に係る財源として、神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金1,000万円を計上していたところでありますが、年度内に本工事が完了しないため県補助金を更正減とし、一般財源の財源更正を行うものでございます。  次に、2項徴税費2目賦課徴収費につきましては、税額決定通知書や封筒等の印刷に係る需用費、滞納管理システムの使用料及び賃借料について、入札により事業費が確定したことから更正減とするものでございます。  次に、3項1目戸籍住民基本台帳費につきましては、住民基本台帳法の一部改正に伴いマイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化に直接的に必要となる機能の住民記録システムの改修に伴い委託料を追加するとともに、個人番号カードの交付促進に向け総務省の令和3年度第2回交付金を活用し、通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金を負担金補助及び交付金に追加するものでございます。  なお、歳入でもご説明申し上げましたが、国の個人番号カード交付事務費補助金の追加を受けて、財源更正も併せて行っております。  次に、4項選挙費3目衆議院議員選挙費につきましては、令和3年10月31日に執行された衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る執行経費の確定に伴い、1節報酬から、20ページ、21ページをお開きください。13節使用料及び賃借料までを更正減とするものでございます。  次に、3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費につきましては、国民健康保険事業特別会計における保険基盤安定負担金等の確定に伴う繰出金の追加でございます。  2目障害福祉費につきましては、障害自立支援給付事業費において、障害福祉サービスの介護給付費等の増に伴い、扶助費で7,700万円を追加するものでございます。また、日常生活用具給付等事業費においては、ストーマ補装具等の日常生活用具の給付実績に伴い、扶助費で81万3,000円を追加するものでございます。  なお、歳入でも申し上げましたが、国の地域生活支援事業費補助金の追加を受けて財源更正も行っております。  3目老人福祉費につきましては、高齢者の保険事業と介護予防の一体的実施事業において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う高齢者の健康診査受診率の低下により、審査支払手数料の役務費及び健康診査委託料を更正減とするものでございます。介護保険事業特別会計繰出金においては、低所得者保険料軽減負担金の対象者の増に伴う繰出金の追加でございます。また、後期高齢者医療事業特別会計繰出金においては、保険基盤安定制度分の確定に伴う繰出金の更正減でございます。  次に、2項児童福祉費1目児童福祉総務費につきましては、障害児支援施設通所サービスの増に伴い、障害児通所給付費等審査支払手数料の役務費及び障害児施設通所給付費の扶助費を追加するものでございます。  3目保育所費につきましては、歳入でもご説明申し上げましたが、国の第1号補正予算に基づき保育士等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%引き上げるための保育士等処遇改善臨時特例事業を実施するため、負担金補助及び交付金を追加するものでございます。  4目青少年育成費につきましては、ふれあい塾運営事業費において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による事業の中止に伴い、ふれあい塾指導員謝礼等の報償費の更正減でございます。また、児童クラブ運営事業費においては、国の1号補正予算に基づき放課後児童クラブ支援員等を対象に、賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、収入を3%引き上げるための保育士等処遇改善臨時特例事業を実施するため、負担金補助及び交付金を追加するものでございます。  5目子育て世帯臨時特別給付費につきましては、国の子育て世帯臨時特別給付金の本旨を踏まえつつ、町民から寄せられる保護者の所得にかかわらず支援をといった声に応えられるよう、国において設定されている所得制限の限度額以上の世帯を対象とし、併せて令和4年4月1日の出生児童を含め町単独事業として支給対象世帯の拡大を図るため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して事業化するもので、需用費は、メールシーラーの印刷製本費を、役務費は、支給決定通知等の郵送料と口座振込手数料を、負担金補助及び交付金は、給付金として1人当たり10万円で467人分を計上しております。  なお、補正予算書の表と補正額の内訳欄中、国・県支出金に記載した額4,681万8,000円と歳入で計上いたしました1目総務費国庫補助金1節総務管理費補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金4,686万円との差額4万2,000円につきましては、対象となる町民に対して速やかに給付できるよう、案内通知の郵送に必要となる需用費として、本補正予算に先行いたしまして、予備費を活用し対応した額でございます。  次に、4款衛生費1項保健衛生費、22ページ、23ページをお開きください。2目予防費につきましては、母子予防接種事業費において、風しん抗体検査の実施に伴い委託料50万円の更正減でございます。また、新型コロナウイルスワクチン接種事業費においては、国から示された通知に基づき、5歳以上11歳以下の小児を対象とした新型コロナワクチン接種に係るもので、接種券郵送料及び国保連への審査支払手数料の役務費81万2,000円のほか、接種券作成等委託料51万1,000円、コロナウイルスワクチン接種委託料で2,552万2,000円を追加するものでございます。
     次に、2項清掃費2目じん芥処理費につきましては、本年度のリサイクルセンターにおける資源物の売払収入の増に伴い、広域リサイクルセンター長期包括運営責任業務委託料に係る財源更正を行うとともに、寒川町と茅ヶ崎との資源物処理に関する事務の委託に関する協定書第4条第1項に基づき、茅ヶ崎への資源物拠出金分担金を追加するものでございます。  次に、5款労働費1項1目労働諸費につきましては、歳入でご説明申し上げました勤労者個人住宅取得奨励事業に係る国の社会資本整備総合交付金の交付決定に伴う財源更正でございます。  次に、7款1項商工費2目商工業振興費につきましても、歳入でご説明いたしました住宅リフォーム等建築工事推進助成事業に係る国の社会資本整備総合交付金の交付決定に伴う財源更正でございます。  3目観光費につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う事業縮小等により、湘南地区観光振興協議会負担金の更正減でございます。  次に、10款教育費2項小学校費1目学校管理費につきましては、グローバル教育推進事業において、国の第1号補正予算に伴い、国の公立学校情報機器整備費補助金を活用してICTを活用した授業環境の高度化を進め、GIGAスクール構想の実現を図るために必要な消耗品25万円と備品購入費140万2,000円を追加するものでございます。また、新型コロナウイルス感染症対策事業費においても、国の第1号補正予算に伴い、国の学校保健特別対策事業費補助金を活用し、学校の教育活動継続に際して密閉、密集、密接を回避し、児童生徒、教職員等の感染対策に必要となる消耗品等の購入を行うため、小学校5校分の需用費900万円を追加するものでございます。  次に、3項中学校費1目学校管理費につきましては、2項小学校費と同様の理由により追加計上するものであるため、説明につきましては省略させていただきますが、金額だけ申し上げますと、グローバル教育推進事業費分といたしまして、需用費で23万2,000円、物品購入費で130万2,000円、新型コロナウイルス感染症対策事業分といたしまして、需用費で476万5,000円となります。  なお、補正予算として増減はございませんが、歳入で申し上げました三光化学工業株式会社の株式配当金の確定に伴い、中学校管理運営経費の需用費に充当するため、合わせて80万円の財源更正を行うものでございます。  次に、11款1項公債費1目元金につきましては、元利均等払変動金利債の利率見直しに伴い追加するとともに、平成29年度に本町で購入いたしました災害対応特殊救急自動車について、茅ヶ崎との消防広域化により茅ヶ崎へ無償譲渡による財産処分となることから、令和4年度以降の借入残高の繰上償還分を追加するものでございます。  なお、歳入でもご説明いたしましたが、繰上償還に当たっては、その財源として減災基金繰入金を充てることといたします。  2目利子につきましては、新発債の利子確定等に伴う更正減でございます。  24ページ、25ページをお開きください。最後に、12款1項1目予備費につきましては、本補正予算に歳入歳出の差額から財政調整基金へ積み立てる2,000万円を差し引いた583万8,000円を予備費に追加するものでございます。  説明は以上でございます。ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 110: ◯議長佐藤一夫議員】  三橋健康福祉部長。 111: ◯番外【健康福祉部長 三橋義明】  では、続きまして、議案第3号、令和3年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)につきましてご説明申し上げます。  補正予算書2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。まず歳入ですが、1款国民健康保険料から8款国庫支出金について、それぞれ補正額の記載の額を追加または更正減し、補正後の歳入総額を50億5,587万2,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをご覧ください。歳出でございます。2款保険給付費について、補正額の欄に記載の額を追加し、補正後の歳出総額を歳入同様50億5,587万2,000円とするものでございます。  12ページ、13ページをご覧ください。歳入でございます。1款1項国民健康保険料1目一般被保険者国民健康保険料1節現年分でございますが、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分のそれぞれの更正減でございます。これは、療養給付費等に必要な経費に充てるための保険料としてそれぞれを計上しておりましたが、保険基盤安定制度等の国、県、町の負担額が確定したため、これに相当する額の各保険料を更正減し、予算上の整理をするものでございます。  3款県支出金1項県負担金・補助金1目保険給付費等交付金1節普通交付金につきましては、歳出でご説明いたしますが、保険給付費の不足に伴い、その不足分が全額交付されるものでございます。2節特別交付金は、国民健康保険被保険者に係る特定健診について、令和2年度の健診受診者数の増加に伴い追加交付されるものであります。  5款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金1節保険基盤安定繰入金の保険料軽減分については、一定の所得以下の世帯に対する国民健康保険料の軽減措置による減額分を県が4分の3、町が4分の1の割合で負担するもので、令和3年度の軽減分の確定による追加でございます。  次の保険者支援分は、保険料の軽減の対象となった一般被保険者の数に応じて国が算定した額を国が2分の1、県と町が4分の1ずつ負担するもので、こちらも令和3年度の確定による追加でございます。次に、2節職員給与費繰入金は、この後ご説明する社会保障・税番号制度システム整備補助金の追加に伴う減額であります。次に、4節財政安定化支援事業繰入金は、医療給付費が多くなる高齢者などが多いなど、保険者の責めに帰さない財政負担を補うもので、被保険者数に応じて算出されます。こちらも令和3年度の額の確定による追加でございます。  8款国庫支出金1項国庫補助金1目総務費国庫補助金1節総務管理費補助金は、マイナンバーカードの保険証としての利用促進、パンフレット作成費用として交付される社会保障・税番号制度システム整備補助金の追加であります。2節災害時臨時特例補助金は、コロナ禍による影響で収入減少した世帯に対する国民健康保険料の減免額の10分の6が新たに追加、交付されるものでございます。  続きまして、14ページ、15ページをご覧ください。歳出でございます。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費は、歳入でご説明した社会保障・税番号制度システム整備補助金の交付に伴う財源更正でございます。  2款保険給付費1項療養諸費1目一般被保険者療養給付費は、一般被保険者に係る医療費の増に伴う追加であります。5目審査支払手数料は、療養給付費の増額に伴い国保連合会に対する手数料を追加するものでございます。  2款高額療養費1目一般被保険者高額療養費は、先ほどの療養給付費と同様に、一般被保険者に係る高額医療費の増に伴う追加でございます。  なお、保険給付費の追加分は、歳入でご説明したように、全額県支出金が財源となります。  3款国民健康保険事業費納付金1項医療給付費分から3項介護納付金分につきましては、国、県、町の負担分の確定に伴う財源更正となります。  16ページ、17ページをご覧ください。5款保険事業費2項1目特定健康診査事業費につきましても、県支出金の追加に伴う財源更正となります。  続きまして、議案第4号、令和3年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第4号)につきましてご説明いたします。補正予算書2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出補正予算でございます。まず歳入ですが、3款繰入金について、補正額の欄に記載の額を更正減し、補正後の歳入総額を11億636万7,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをご覧ください。歳出ですが、2款後期高齢者医療広域連合納付金について、補正額の欄に記載の額を更正減し、補正後の歳出総額を歳入同様11億636万7,000円とするものでございます。  12ページ、13ページをご覧ください。歳入でございます。3款繰入金1項1目一般会計繰入金3節保険基盤安定制度繰入金は、令和3年度の保険基盤安定制度拠出金の額の確定に伴う更正減でございます。  14ページ、15ページをご覧ください。歳出でございます。2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合に拠出する保険基盤安定制度拠出金の額の確定による更正減でございます。  続きまして、議案第5号、令和3年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第5号)につきましてご説明申し上げます。補正予算書2ページ、3ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正でございます。まず歳入ですが、3款国庫支出金及び7款繰入金について、補正額の欄に記載の額をそれぞれ追加し、補正後の歳入総額を37億6,778万6,000円とするものでございます。  4ページ、5ページをご覧ください。歳出です。4款基金積立金について、補正額の欄に記載の額を追加し、補正後の歳出総額を歳入同様37億6,778万6,000円とするものでございます。  12ページ、13ページをご覧ください。歳入でございます。3款国庫支出金2項国庫補助金8目介護保険災害等臨時特例補助金は、国民健康保険料にもございましたが、同様に介護保険料についてもコロナ禍による影響で収入減少した世帯に対する減免に対し、減免額の10分の6について国庫補助金が交付されるものでございます。  7款繰入金1項一般会計繰入金5目低所得者保険料軽減繰入金は、介護保険料の軽減対象が見込みより増加したことに伴い、国、県、町の負担分を合わせまして繰り入れるものでございます。  続きまして、14ページ、15ページをご覧ください。歳出でございます。2款保険給付費1項1目介護サービス等諸費は、国庫支出金等の確定に伴う更正減でございます。  4款1項基金積立金1目介護納付費等準備基金積立金は、国庫支出金等の確定に伴い保険給付費等に充当するため、余剰となる第1号被保険者保険料分を基金に積み立てるものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 112: ◯議長佐藤一夫議員】  お諮りいたします。議案第2号、議案第3号、議案第4号及び議案第5号については、提案説明までとし、次回の会議において質疑、討論、採決をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 113: ◯議長佐藤一夫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第2号、議案第3号、議案第4号及び議案第5号については、次回の会議において質疑、討論、採決することに決しました。    ──────────────────────────────────────      日程第21 議案第 6号 令和4年度寒川町一般会計予算    ──────────────────────────────────────      日程第22 議案第 7号 令和4年度寒川町国民健康保険事業特別会計予                   算    ──────────────────────────────────────      日程第23 議案第 8号 令和4年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計                   予算    ──────────────────────────────────────      日程第24 議案第 9号 令和4年度寒川町介護保険事業特別会計予算    ──────────────────────────────────────      日程第25 議案第10号 令和4年度寒川町下水道事業特別会計予算 114: ◯議長佐藤一夫議員】  日程第21議案第6号「令和4年度寒川町一般会計予算」、日程第22議案第7号「令和4年度寒川町国民健康保険事業特別会計予算」、日程第23議案第8号「令和4年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計予算」、日程第24議案第9号「令和4年度寒川町介護保険事業特別会計予算」、日程第25議案第10号「令和4年度寒川町下水道事業特別会計予算」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 115: ◯番外町長 木村俊雄】  ただいま議題となりました議案第6号、議案第7号、議案第8号、議案第9号及び議案第10号は、令和4年度の寒川町一般会計及び4特別会計の予算であります。  まず、議案第6号の令和4年度寒川町一般会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149億8,600万円と定め、第2条では、債務負担行為ができる事項、期間及び限度額について定め、第3条では、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定め、第4条では、一時借入金の借入れの最高額を10億円と定め、第5条では、歳出予算の流用について定めるものであります。  次に、議案第7号の令和4年度寒川町国民健康保険事業特別会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48億4,459万8,000円と定め、第2条では、一時借入金の借入れの最高額を1億5,000万円と定め、第3条では、歳出予算の流用について定めるものであります。  次に、議案第8号の令和4年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億4,671万8,000円と定め、第2条では、一時借入金の借入れの最高額を2,000万円と定めるものであります。  次に、議案第9号の令和4年度寒川町介護保険事業特別会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億2,448万2,000円と定め、第2条では、一時借入金の借入れの最高額を3,000万円と定め、第3条では、歳出予算の流用について定めるものであります。  次に、議案第10号の令和4年度寒川町下水道事業特別会計予算でありますが、第2条におきまして、業務の予定量を定め、第3条では、収益的収入の予定額を13億2,843万1,000円、収益的支出の予定額を13億1,626万円と定め、第4条では、資本的収入の予定額を10億4,000万7,000円、資本的支出の予定額を15億1,177万8,000円と定め、予算総額を収益的支出と資本的支出の合計額28億2,803万8,000円とし、第5条では、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定め、第6条では、企業債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定め、第7条では、一時借入金の借入れの限度額を5億円と定め、第8条では、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合について定め、第9条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経費について定め、第10条では、一般会計から受ける補助金の額を1億4,289万5,000円と定めるものであります。  以上、令和4年度の各会計予算案について、それぞれ概要を申し上げましたが、主要事業等につきましては、参考資料としてお手元にお配りしておりますので、ご参照いただきたいと思います。  なお、本予算につきましては、後ほど予算特別委員会が設置されようかと存じますので、その席上で担当より詳細に説明申し上げたく、この席におきましての説明は、以上をもちまして終わらせていただきます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 116: ◯議長佐藤一夫議員】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 117: ◯議長佐藤一夫議員】  質疑なしと認めます。 118: ◯議長佐藤一夫議員】  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第6号、議案第7号、議案第8号、議案第9号及び議案第10号については、委員会条例第5条の規定により、6人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上審査いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 119: ◯議長佐藤一夫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第6号、議案第7号、議案第8号、議案第9号及び議案第10号は、6人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決しました。 120: ◯議長佐藤一夫議員】  お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第2項の規定により、茂内久代議員、青木 博議員、山上秀樹議員、横手 旭議員、杉崎隆之議員、関口光男議員の以上の6名を指名いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 121: ◯議長佐藤一夫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしました6人の諸君を予算特別委員会委員に選任することに決しました。  以上で、本日の日程は終了いたしました。 122: ◯議長佐藤一夫議員】  お諮りいたします。議事の都合により、明日2月23日から2月24日の2日間を休会とし、次回の会議は2月25日午前9時に開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 123: ◯議長佐藤一夫議員】  ご異議ないものと認めます。よって、明日2月23日から2月24日の2日間を休会とし、次回の会議は2月25日午前9時に開くことに決しました。  本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。                  午後0時22分 散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。              寒川町議会 議  長   佐 藤 一 夫                同   署名議員   関 口 光 男                同   署名議員   小 泉 秀 輔 発言が指定されていません。 © Samukawa Town, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...