寒川町議会 2018-06-01
平成30年第1回定例会6月会議(第1日) 本文
さて、本日から平成30年度第1回
定例会6月会議を開催していただきまして、まことにありがとうございます。このたびは3件の報告と8件の議案を上程させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ただいま議題となりました報告第1号は、寒川町一般会計継続費逓次繰越についてであります。平成29年度寒川町一般会計の継続費逓次繰越について、計算書のとおり繰り越しをいたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定によりまして報告申し上げるものでございます。
なお、詳細につきましては
都市建設部長が説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
5:
◯議長【
太田真奈美君】
黒木都市建設部長。
6:
◯番外【
都市建設部長 黒木 久君】 それでは、報告第1号、寒川町一般会計継続費逓次繰越についてご説明させていただきます。
こちらの道路橋りょう整備事業費は、聖天橋の架け替え事業でございます。本事業は2カ年以上にわたっての事業となるため、単年度では完了しないことから、平成27年度から平成30年度の継続事業としたものでございます。
逓次繰越でございますが、平成29年度の予算額にかかる残額を繰り越ししたものでございます。
以上、ご報告いたします。
7:
◯議長【
太田真奈美君】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
8:
◯議長【
太田真奈美君】 質疑なしと認め、報告を終わります。
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日程第3 報告第2号 寒川町一般会計繰越明許費繰越について
9:
◯議長【
太田真奈美君】 日程第3報告第2号「寒川町一般会計繰越明許費繰越について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
10:
◯番外【
町長 木村俊雄君】 ただいま議題となりました報告第2号は、寒川町一般会計繰越明許費繰越についてであります。平成29年度寒川町一般会計の繰越明許費繰越について、計算書のとおり繰り越しをいたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告申し上げるものでございます。
なお、詳細につきましては各担当部長より説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
11:
◯議長【
太田真奈美君】 中島
町民部長。
12:
◯番外【
町民部長 中島和則君】 それでは、報告第2号、繰越明許費繰越につきまして、町民部が所管いたします2款総務費3項戸籍住民基本台帳費、事業名、戸籍住民基本台帳経費につきましてご説明申し上げます。
この事業につきましては、マイナンバーカード交付等事務の委任にかかる経費でございまして、全額国庫補助となってございます。平成29年度寒川町一般会計補正予算におきまして、平成29年度分の交付金の請求が、例年ですと翌年度になっておりましたことから、699万3,000円の繰越明許予算を計上し議決をいただいておりましたが、平成29年度第2回の請求が3月31日付で地方公共団体情報システム機構よりあり、平成29年度予算で執行が可能となりましたことから、第2回請求分の183万5,000円を支出し、その残であります515万8,000円を繰り越しさせていただきました。
以上でございます。
13:
◯議長【
太田真奈美君】 古谷
教育次長。
14:
◯番外【
教育次長 古谷雅洋君】 おはようございます。
続きまして、教育委員会が所管いたします10款教育費2項小学校費の小学校施設改修事業費でございますが、平成29年12月会議における平成29年度一般会計補正予算(第5号)で予算の補正及び繰越明許をお認めいただきました、旭小学校給食室のエレベーター製造設置工事に関するものでございます。本年の夏季休業中に設置を完了させるため、平成30年1月30日に契約を締結し、現在はエレベーター本体を製造中でございます。今後の予定でございますが、夏季休業開始直後から旭小学校給食室におきまして設置工事を開始し、8月末には設置完了する予定でございます。なお、繰越額は寒川町契約規則第47条第1項に基づき、1,105万9,000円を前金払いしてございますので、予算残額である1,994万1,000円としてございます。
説明は以上でございます。
15:
◯議長【
太田真奈美君】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
16:
◯議長【
太田真奈美君】 質疑なしと認め、報告を終わります。
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日程第4 報告第3号 寒川町下水道事業特別会計建設改良費繰越について
17:
◯議長【
太田真奈美君】 日程第4報告第3号「寒川町下水道事業特別会計建設改良費繰越について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
18:
◯番外【
町長 木村俊雄君】 ただいま議題となりました報告第3号は、寒川町下水道事業特別会計建設改良費繰越についてであります。平成29年度寒川町下水道事業特別会計の建設改良費繰越について、計算書のとおり繰り越しをいたしましたので、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告申し上げるものでございます。
なお、詳細につきましては
都市建設部長より説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
19:
◯議長【
太田真奈美君】
黒木都市建設部長。
20:
◯番外【
都市建設部長 黒木 久君】 それでは、報告第3号、寒川町下水道事業特別会計建設改良費繰越についてご説明申し上げます。
1款資本的支出1項建設改良費のうち、下水道整備事業費の建設改良費繰越額といたしまして、公共汚水桝設置工事(その9)、大曲幹線枝工事におきまして、夜間工事における交通誘導員の人員確保に時間を要し年度内における工事期間の確保ができなくなったことにより、事業費を平成30年度に繰り越しするものでございます。また、同款同項、下水道調整区域整備事業費の建設改良費の繰越額といたしましては、茅ヶ崎流出区建設負担金において、事業主体の茅ヶ崎市が建設改良繰越事業として実施することとしたことに伴い、事業費を平成30年度に繰り越ししたものでございます。
以上、ご報告させていただきます。
21:
◯議長【
太田真奈美君】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
22:
◯議長【
太田真奈美君】 質疑なしと認め、報告を終わります。
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日程第5 議案第31号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ
とについて
23:
◯議長【
太田真奈美君】 日程第5議案第31号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
24:
◯番外【
町長 木村俊雄君】 ただいま議題となりました議案第31号は、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてでございます。
平成27年10月から人権擁護委員としてご尽力を賜っております鈴木藤雄氏の任期が、本年9月30日をもちまして満了となりますので、後任といたしまして、寒川町倉見2327番地にお住まいの磯川 彰氏を人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものでございます。
なお、参考といたしまして、磯川氏の履歴等を議案の次のページに記載しておりますので、よろしくお願い申し上げまして、提案の理由といたします。
25:
◯議長【
太田真奈美君】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
26:
◯議長【
太田真奈美君】 質疑なしと認めます。
27:
◯議長【
太田真奈美君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第31号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
28:
◯議長【
太田真奈美君】 ご異議ないものと認めます。よって、議案第31号は委員会の付託を省略することに決しました。
29:
◯議長【
太田真奈美君】 これより議案第31号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり適任とすることに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
30:
◯議長【
太田真奈美君】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
31:
◯議長【
太田真奈美君】 賛成全員であります。よって、本案は適任と決しました。
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日程第6 議案第32号 寒川町災害派遣手当及び寒川町武力攻撃災害等派
遣手当の支給に関する条例の一部改正について
32:
◯議長【
太田真奈美君】 日程第6議案第32号「寒川町災害派遣手当及び寒川町武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
33:
◯番外【
町長 木村俊雄君】 ただいま議題となりました議案第32号は、寒川町災害派遣手当及び寒川町武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例の一部改正についてでございます。旅館業法の一部改正に伴い、条文の整理を図るため、提案申し上げるものでございます。
なお、詳細につきましては
町民部長より説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由といたします。
34:
◯議長【
太田真奈美君】 中島
町民部長。
35:
◯番外【
町民部長 中島和則君】 それでは、議案第32号、寒川町災害派遣手当及び寒川町武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。
まず、改正理由につきましては、上位法でございます旅館業法が東京オリンピックに向けまして規制緩和と違法な民泊等の規制強化を目的に一部改正されましたので、それに伴いまして条文の整理をさせていただくものでございます。
なお、この条例は、地方公務員法、災害対策基本法の規定によりまして、災害等により本町に派遣されました職員等が滞在期間及び利用施設の区分により支給する手当に関して定めたものでございます。
それでは、タブレット資料の3ページ1、新旧対照表をごらんください。改正箇所につきましては、別表(第2条関係)の備考の部分を整理するものでございます。
今まで、旅館業法におきまして、ホテル営業と旅館営業はそれぞれ個別に表記されておりましたが、今回の改正によりまして、「旅館・ホテル営業」という表記に変わりましたので、その部分を変更させていただくものでございます。具体的には、今まで「第2条に規定するホテル営業又は旅館営業」という表記を、「第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業」に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は旅館業法の一部を改正する法律の施行の日から施行することといたします。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
36:
◯議長【
太田真奈美君】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
37:
◯議長【
太田真奈美君】 質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第32号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。
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日程第7 議案第33号 寒川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に
関する基準を定める条例の一部改正について
38:
◯議長【
太田真奈美君】 日程第7議案第33号「寒川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
39:
◯番外【
町長 木村俊雄君】 ただいま議題となりました議案第33号は、寒川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございます。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴いまして、所要の措置を講じるため、提案申し上げるものでございます。
なお、詳細につきましては健康子ども部長より説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由といたします。
40:
◯議長【
太田真奈美君】 伊藤健康子ども部長。
41:
◯番外【健康子ども部長 伊藤 研君】 それでは、議案第33号、寒川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、ご説明をさせていただきます。
この条例は、放課後児童健全育成事業、いわゆる児童クラブの設備及び運営に関する基準を定める条例で、1クラブ当たりの専用区画の面積や放課後児童支援員の配置基準などを定める条例となっております。今回の一部改正は、国が放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令を公布したことにより、町の条例改正が必要となるものでございます。その際、町に裁量はございません。
改正内容につきましては、タブレット3ページの新旧対照表によりご説明させていただきます。
第10条、職員につきましては、放課後児童支援員を置くことを定めており、第3項では、放課後児童支援員の資格要件と、都道府県知事が行う研修を修了しなければならないことを定めております。また、各号につきましては具体的に資格要件を定めるもので、保育士や社会福祉士、学校教育法の規定による教諭となる資格を有する者、高等学校卒業者で放課後児童健全育成事業に2年以上従事していることなどを定めております。
今回の一部改正では、まず、第4号の、「各教諭となる資格を有する者」から、「教育職員免許法に規定する免許状を有する者」への改正となります。改正理由といたしましては、これまでと国の解釈に変更はございません。よりわかりやすい表記としたもので、これまでも、免許状の有効期間が満了し更新講習を受講されていない方も対象となっておりました。
次に、第5号は、「学校教育法の規定による大学において、記載の各学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」の後に、「当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む」を加えるものです。これは、平成30年2月16日に公布されました「学校教育法の一部を改正する法律」の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令の規定により、専門職大学が創設されたことに伴う改正となります。
次に、第10号では、「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、
町長が適当と認めたもの」を新たに加えるもので、補助員として実務経験が5年以上あり
町長が認めた者であれば、学歴が中学校卒業の方も資格の要件に該当することになります。
最後に、附則といたしまして、施行につきましては公布の日となります。第10条第3項第5号の改正規定は、平成31年4月1日からの施行となります。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
42:
◯議長【
太田真奈美君】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。関口議員。
43: ◯17番【関口光男君】 ただいま部長のほうから内容についての説明がございました。1点だけお伺いしたいんですが、改めて第10号に「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、
町長が適当と認めたもの」とこの項目が今回加えられたわけですけれども、今部長のほうから説明がありましたように、中学校卒業の方であっても5年以上従事するということ、また補助員として適任と認められた者については採用ができるという、こういうことになるんだろうと思うんですが、例えばそれは、5年間の経緯の中でのもろもろの行為また人となりがすぐれておりまた健全であるという、こういう判断だけのものなのか、または、
町長が認めたものというものについては、何か、1つ何々、2つ何々という基準みたいなものがあって、そして
町長が認めるという形になるのか。要は、改めて加えたということに意味があるんだろうと思うんですが、その辺の判断はどうなのかを、見解をいただけますか。
44:
◯議長【
太田真奈美君】 伊藤健康子ども部長。
45:
◯番外【健康子ども部長 伊藤 研君】 今議員がおっしゃったとおり、やはり人となり。5年以上継続して行っていただいて、さらに神奈川県の行う研修を当然修了していただくということが要件となってございまして、そこできちんと受講されたことによってまた判断をしていくというふうに捉えております。
46:
◯議長【
太田真奈美君】 関口議員。
47: ◯17番【関口光男君】 わかりました。いずれにしても、今度は責任が
町長に来るわけですので。現場での5年間の動きであるとか、また、その人の人となりというのはなかなか把握し切れないその中で
町長自身が認めていくわけですから、そういった意味では、何か、1つ何々、2つ何々という基準があって、そういう中で決めていくということになるのかなと思ったんですが、そういうものではなく、現場での状況であったり研修を受けたりという経過の中で適当と認めた者が上がってきたときに、その段階で
町長が判断するという、こういうことになるのかなという気がするんですが。
いずれにしても、この項目が入って、現場での子どもさんたちを学童クラブの中で補助員として見ていく立場というのは非常に重責だと思うんですが、そういったことから考えると、やはり、
町長が認めるという部分が非常に大事なところにもなってくると思いますので、それについて、できれば、
町長が判断しやすいような何かが設けられれば、項目とかこういった場合だとかっていうものが設けられれば、なおいいかなという気がいたしているんですが、それについて最後に見解をいただきたい。
48:
◯議長【
太田真奈美君】 伊藤健康子ども部長。
49:
◯番外【健康子ども部長 伊藤 研君】 補助員から支援員に変わる、ここの条例の中では定めているものでございますが、現場の中でそういったものも含めまして、適任かどうかも含めまして、基準というかそういったものをやはり検討課題としていくべきではあるのかなと思っております。
50:
◯議長【
太田真奈美君】 他に質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
51:
◯議長【
太田真奈美君】 これをもって質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第33号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。
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日程第8 議案第34号 損害賠償の額を定めることについて
52:
◯議長【
太田真奈美君】 日程第8議案第34号「損害賠償の額を定めることについて」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
53:
◯番外【
町長 木村俊雄君】 議題となりました議案第34号は、損害賠償の額を定めることについてでございます。
平成29年2月27日午後0時ごろ、町公用車が一之宮八丁目20番14号先の町道田端小動9号線と町道一之宮5号線の交差点に進入したところ、優先道路を走行していた普通乗用車と接触し、当該車両を運転していた方を負傷させたため、これに対する損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項第13号の規定によりまして提案申し上げるものでございます。
なお、賠償の相手方につきましては議案に記載のとおりでありますが、詳細につきましては総務部長より説明いたしますので、ご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
54:
◯議長【
太田真奈美君】 野崎総務部長。
55:
◯番外【総務部長 野崎 誠君】 それでは、議案第34号、損害賠償の額を定めることにつきましてご説明をいたします。
ただいま
町長よりご説明申し上げましたように、この案件につきましては、平成29年2月27日に発生いたしました町公用車の交通事故に伴う損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
事故発生場所でございますが、一之宮にある敷島製パン株式会社パスコ湘南工場の東側に当たる町道田端小動9号線と町道一之宮5号線の交わる交差点となります。事故の概要でございます。町職員の運転する公用車が、業務終了後帰庁するために町道田端小動9号線を走行し、町道一之宮5号線との交差点で一時停止後に進入したところ、優先道路である町道一之宮5号線を走行していた相手方の普通乗用車と衝突し、相手方に負傷を負わせたものでございます。事故の原因としましては、町職員の交差点進入時の左右確認が不十分であったため発生したものでございます。
この自己に伴います過失割合は8対2でございまして、町の過失割合は8割でございます。損害賠償の額につきましては、相手方の運転手に対する損害総額372万6,720円の約8割といたしまして、議案に記載のとおり、298万1,916円となるものでございます。なお、車両に対する物損の賠償につきましては、平成29年寒川町議会第2回
定例会12月会議で議決をいただいております。また、対人の損害賠償につきましては、今回の運転者のほかに同乗者1名がおります。同乗者の方は、現在、治療自体は終了していますが、後遺障害の申請中のため賠償額が確定しない状況でございますので、確定しましたら改めてご提案をさせていただきたいと考えております。
今回、損害賠償につきましては、相手方の通院治療のほか後遺障害の認定に時間を要したことから、この時期での提案となっております。
職員の安全運転につきましては、引き続き、職員全体で徹底を図ってまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。
説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
56:
◯議長【
太田真奈美君】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。横手議員。
57: ◯13番【横手 晃君】 まず、おけがされた方がいますので、本当に心よりお見舞いを申し上げたいんですが、この事案について昨年の12月会議でも物損の部分でかなりの金額が出てきたのは覚えております。先ほども総務部長からご説明がありましたけれども、もう一度お伺いしたいんですが、以前から私はこの手の話につきましては、公用車には2人以上で乗るべきと申し上げております。改めてお伺いしますが、このときは公用車には1人のみ、同乗者はなかったということでよろしいのか、まずそこをお答えいただけますか。
58:
◯議長【
太田真奈美君】 野崎総務部長。
59:
◯番外【総務部長 野崎 誠君】 議員おっしゃるとおり、このときは1人での乗車となっております。
以上です。
60:
◯議長【
太田真奈美君】 横手議員。
61: ◯13番【横手 晃君】 どうしても2人で乗れない状況というのはわかるんですけれども、これからも可能な限り2人で乗るべきですし、やはり左右を見る、特にドライバーだけだと死角が出てきてしまうというところがあると思います。そういった意味では、基本的には2人以上で乗るべきだと考えますが、やはりどうしても事情によって1人で公用車を運転するケースが出てきてしまうというふうに考えざるを得ないのか、それについてどのように部長はお考えか、お聞かせいただけますでしょうか。
62:
◯議長【
太田真奈美君】 野崎総務部長。
63:
◯番外【総務部長 野崎 誠君】 先ほどの、事故が起きたとき1人という部分につきましては、年度末の繁忙期という中での1人の乗車でございました。公用車の運転体制につきましては、2人体制に努めてまいります。しかしながら、職場環境やその時々の業務の状況によっては、1人での運転の場合もあり得るかと思われます。職員一同細心の注意を払って安全運転に徹してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
64:
◯議長【
太田真奈美君】 横手議員。
65: ◯13番【横手 晃君】 わかりました。どうしてもやむを得ない事情で1人で運転せざるを得ないというときがあるんですが、こういった事故も含めてなんですけれども、いろいろな意味で、命を守るという考え方、観点に立って、公用車にドライブレコーダーを設置するというお考えはないのか。多分、それによってかなりいろいろな意味でとにかく守れるものはたくさんあるんじゃないかと感じております。ドライブレコーダーの公用車全車への設置をぜひ考えるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
66:
◯議長【
太田真奈美君】 野崎総務部長。
67:
◯番外【総務部長 野崎 誠君】 公用車へのドライブレコーダーの設置につきましては、
町長から設置に向けた検討を進めるよう指示を受けております。この点も含めまして、公用車へのドライブレコーダー設置のご提案につきましては鋭意取り組んでまいりますので、ご理解をお願い申し上げます。
68:
◯議長【
太田真奈美君】 他に質疑等はありますでしょうか。
(「なし」の声あり)
69:
◯議長【
太田真奈美君】 これをもって質疑を終結いたします。
70:
◯議長【
太田真奈美君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第34号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
71:
◯議長【
太田真奈美君】 ご異議ないものと認めます。よって、議案第34号は委員会の付託を省略することに決しました。
72:
◯議長【
太田真奈美君】 これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
73:
◯議長【
太田真奈美君】 討論なしと認めます。
74:
◯議長【
太田真奈美君】 これより議案第34号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
75:
◯議長【
太田真奈美君】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
76:
◯議長【
太田真奈美君】 賛成全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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日程第9 議案第35号 パンプトラックさむかわの指定管理者の指定につ
いて
77:
◯議長【
太田真奈美君】 日程第9議案第35号「パンプトラックさむかわの指定管理者の指定について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
78:
◯番外【
町長 木村俊雄君】 ただいま議題となりました議案第35号は、パンプトラックさむかわの指定管理者の指定についてでございます。パンプトラックさむかわの指定管理者に、シンコースポーツ・静岡ビル保善共同事業体を指定し、その期間を平成30年10月1日から平成33年3月31日までといたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案申し上げるものでございます。
なお、詳細につきましては健康子ども部長が説明をいたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由といたします。
79:
◯議長【
太田真奈美君】 伊藤健康子ども部長。
80:
◯番外【健康子ども部長 伊藤 研君】 それでは、議案第35号、パンプトラックさむかわの指定管理者の指定についての内容をご説明申し上げます。
パンプトラックさむかわにつきましては、本年10月の供用開始を目指し、今準備を進めているところでございます。その管理を行う指定管理者を指定いたしたく、提案するものでございます。
指定管理者につきましてはシンコースポーツ・静岡ビル保善共同事業体で、指定の期間は平成30年10月1日から平成33年3月31日までの2年6カ月でございます。
次に、選定の経過でございますが、寒川町の施設の指定管理者の手続等に関する条例第12条第1項第2号に基づき、指定管理者選定委員会に平成30年1月22日付で指定管理者制度導入について諮問したところ、平成30年1月30日開催の同委員会において審議され、指定管理者制度の導入が妥当であること、また同敷地内に存在しかつスポーツ推進という施設の特性を同じくする寒川総合体育館の指定管理者を候補者とすることを前提に、非公募で手続を行い、指定管理期間を同体育館の指定管理期間の終期に合わせることが妥当であるとの答申を受けました。
また、候補者の選定に当たっては、当該施設の管理に適正に期するため、申請による審査が必要であることから、同条例第4条第2項の規定に基づき、同委員会に改めて諮問することとなりました。それを受けまして、当該団体であるシンコースポーツ・静岡ビル保善共同事業体により、指定管理に係る申請書が提出され、平成30年5月11日開催の同委員会におきまして審査を行いました。審査においては、1団体ということで、各項目5段階評価のところ3点を基準点とし、全項目が満点の場合の合計点2,200点の60%に当たる1,320点を標準として定めました。審査の結果、審査員11名の合計が1,563点となり、標準点1,320点を上回ったため、シンコースポーツ・静岡ビル保善共同事業体を選定し、そして
町長への答申が行われ、その後、正式に町の指定管理者の候補者に決定したものでございます。
次に、シンコースポーツ・静岡ビル保善共同事業体の概要についてご説明申し上げます。シンコースポーツ・静岡ビル保善共同事業体は、代表団体のシンコースポーツ株式会社及び構成団体の静岡ビル保善株式会社により構成される共同事業体でございます。代表団体のシンコースポーツ株式会社は、本社を東京都中央区日本橋に置き、昭和53年11月2日に設立、資本金1億円で、当該指定管理における利用許可、受付案内、教室指導業務など運営業務全般を、また、構成団体の静岡ビル保善株式会社は、本社を静岡県静岡市葵区に置き、昭和41年5月2日に設立、資本金2,000万円で、当該指定管理における維持管理業務全般を行うものでございます。
同共同事業体の指定管理者としての実績といたしましては、本年4月にネーミングライツにより名称を変更いたしましたシンコースポーツ寒川アリーナ、また代表団体が静岡ビル保善株式会社となりますが、同じ構成団体によるものとして町の田端スポーツ公園も行っております。その他、神奈川県内において小田原アリーナを初めとする5施設、またパンプトラックさむかわの類似施設でスケートボードやインラインスケートを楽しめる埼玉県鴻巣市のスケートパークなど、全国的に数多くの実績を有しております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
81:
◯議長【
太田真奈美君】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。関口議員。
82: ◯17番【関口光男君】 体育館の指定管理団体でもありますし、田端スポーツ公園のでもあります。また、いろんなところでこの会社については我々議会にかけられて、指定管理をお願いしているわけですけれども、今回、パンプトラックさむかわですが、議案として出す場合に、今まで2年半前に指定管理をお願いするときにもう出してると。いろんなところで出してるからいいんじゃないかっていう、この間のネーミングライツでも出してるじゃないかということもわからないわけではないんですが、議案として出す以上はもう少し何かつけるべきじゃないかと思うんですよ。
確かにネーミングライツの場合についても出していただいてますし、それから指定管理のときも出していただいてますから、この会社についてはわかってないわけではないと思います、他の同僚も。だけど、議案として出す以上はもう少し……。議決物ですから、私はそれなりの、会社の状況がもう少し中身のわかるような、ただこの1枚のものではなくて、ある意味でいうと、寒川町の体育館はこういうふうにしてますよね、ネーミングライツもしてますよ、田端スポーツ公園もやってますよと、経歴も含めて、実績も含めて、何らかの形で。
ついでの議案じゃないと思いますから、これは新たな議案ですから。新たな議案のときには、やはり、議会に対して議決をお願いする場合には、それなりの……。要するに何でもかんでも出せということではなくて、ある程度、もう少し思いのこもった書類の出し方ってあるんじゃないかなと思いますが、見解はいかがですか。
83:
◯議長【
太田真奈美君】 伊藤健康子ども部長。
84:
◯番外【健康子ども部長 伊藤 研君】 今議員ご指摘のことにつきましては、真摯に受けとめさせていただきまして、軽んずる気持ち等は当然ございませんが、まことに申しわけございませんでした。
以上です。
85:
◯議長【
太田真奈美君】 関口議員。
86: ◯17番【関口光男君】 いわばこの会社の登記であるとか何とかであるとかって、そういうものまでどうのこうのっていう思いはありません。そういうことを言ってるんではなくて、議案の出し方として執行部側の姿勢を私は問うているんだということをわかっていただきたいと思うんですよ。これから先、大事な事業展開で行政としても全国で初めてのことをやるわけですから、そういった意味では画期的な事業を行う、この指定管理を行政がお願いするというのも、これもやっぱり全国発だろうと思うんですよ。ですから、今までのことは今までのこととして、その都度その都度議案として出す場合に、議会の議決をもらうときには、ある一定の書類の整え方というのが私はあるだろうと思うんですよ。
そうでないと、議決の重さ軽さは私は言いませんけれども、議決していくっていうことは、何十億であろうが何千円であろうが、私は同じ重みがあるものだと思ってますので。ですから、その都度その都度新たな気持ちで議案というものは出していってほしいと思うんです。途切れていいんだと思います、そのときはそのとき。6月議会の議決、3月議会の議決、これ、全部違うはずですから。
ですから、そういう意味では、私は担当部長にどうのこうのということじゃなくて、執行部側の議決物の議案の出し方として問うてるわけですけれども。この辺について、私は、ある意味でいうと、議会の議決というのは軽いものではなくて重たいものだと思ってますので、そういう意味からすると、やはりしっかりとした形での議案の提出をお願いしたいなと思うんですが、この辺になると、あとは
町長か副
町長ということになると思いますけれども、見解をいただきたいと思います。
87:
◯議長【
太田真奈美君】 常盤副
町長。
88:
◯番外【副
町長 常盤哲弘君】 ただいまいろいろとご意見いただきまして、今後このようなことのないように、資料を添付していきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
89:
◯議長【
太田真奈美君】 他に質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
90:
◯議長【
太田真奈美君】 これをもって質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第35号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。
──────────────────────────────────────
日程第10 議案第36号 物品の取得について
91:
◯議長【
太田真奈美君】 日程第10議案第36号「物品の取得について」を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
92:
◯番外【
町長 木村俊雄君】 ただいま議題となりました議案第36号は、物品の取得についてでございます。
さむかわ中央公園に設置いたしますモジュラーパンプトラック等を、条件付一般競争入札の結果、契約金額1,648万8,576円をもって、東京都新宿区新宿一丁目11番13号、有限会社パシフィックネットワーク代表取締役金丸一郎氏から取得いたしたく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定よりましてご提案申し上げるものでございます。
なお、詳細につきましては健康子ども部長及び企画部長より説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
93:
◯議長【
太田真奈美君】 伊藤健康子ども部長。
94:
◯番外【健康子ども部長 伊藤 研君】 それでは、議案第36号、物品の取得についてのご説明を申し上げます。
この物品は、2020年開催の東京オリンピックの正式種目であるBMX競技に出場が期待される選手が町内にいらっしゃいますことから、その機運醸成やBMXを初めとした自転車関連協議の普及、またそれをきっかけとしてより多くの町民が気軽に楽しめる身近な自転車等によるスポーツの推進、さらには交流人口の増加による地域の活性化を図ることを目的に、さむかわ中央公園北側自由広場に全長35.7メートルのスピードリンク及び全長104.1メートルのグランプリの2つのモジュラーパンプトラックを設置する、パンプトラックさむかわを整備するために購入するものでございます。
モジュラーパンプトラックは、マウンテンバイクやスケートボードなどホイールを使った多くのスポーツが楽しめるもので、防水加工された木製の台の上に滑走面をグラスファイバー製で特殊な滑りどめ加工を施したパーツを組み合わせ、設置するものでございます。なお、前後しますが、パーツの形状につきましては、タブレット資料09、20分の15以降に画像等を用意してございますので、ご確認をお願いいたします。
今回購入いたしますのは、滑走面が赤色のスピードリンク設置のためのパーツ計34個、及び滑走面が青色のグランプリ設置のためのパーツ計92個、2つのコースを地面に固定するためのペグ63本、また、利用者の安全確保のためにコース外周に敷き詰める緩衝材のウッドチップ、モジュラーパンプトラックの架台となるコンクリート製の台座、及び施設の案内等を表示する看板でございます。
モジュラーパンプトラックの購入については以上でございます。
95:
◯議長【
太田真奈美君】 深澤企画部長。
96:
◯番外【企画部長 深澤文武君】 それでは、議案第36号、物品の取得について、契約の部分の説明をさせていただきます。タブレットに配信しております企画部財政課資料に基づいて説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
まず、タブレット3ページ、資料の通し番号1ページ目の物品供給仮契約書でありますが、条件付一般競争入札の結果、有限会社パシフィックネットワーク代表取締役金丸一郎氏と仮契約を締結いたしました。本案件につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定による契約となることから、仮契約とし、議会の議決がなされたときに本契約が成立するものでございます。
資料の3ページ、タブレットでは5ページでございます。入札結果でありますが、現在、町の入札制度におきましては、条件付一般競争入札と指名競争入札の2種類で行っているところでございます。条件付一般競争入札につきましては、130万円を超える入札案件の工事と50万円を超える入札案件のコンサルタント業務、100万円以上の入札案件で指定する営業種目等の委託、700万円以上の入札案件で指定する営業種目等の物品となっておりまして、ただいま申し上げた金額以下の案件につきましては指名競争入札となっております。
今回の入札に当たりましては、寒川町条件付一般競争入札取扱基準に基づき、神奈川電子入札共同システムにおいて4月11日に公告し、1社の参加申請がございました。その後、5月8日及び5月9日に入札、5月10日に開札し、1回目の開札により税抜きの設計積算額1,526万7,593円に対し、税抜きの入札額が1,526万7,200円、設計積算額に対しまして99.9%で有限会社パシフィックネットワークが落札者となったものでございます。
タブレットの7ページから9ページ、資料の通し番号では5ページから8ページにつきましては、履歴事項全部証明及び閉鎖事項全部証明、いわゆる登記簿謄本でございますが、資料の通し番号の5ページでは商号や本店の所在地等が、また6ページは役員に関する事項といたしまして取締役の氏名及び代表取締役の住所氏名等が記載されております。
タブレットでは11ページ、資料の通し番号では9ページでございますが、入札参加資格認定通知書でございます。こちらで、業種区分、物品、営業種目、その他の物品の入札参加資格の認定を受けていることを確認しております。
タブレット12ページから14ページ、資料では通し番号で10ページから12ページにつきましては、有限会社パシフィックネットワークのホームページに掲載されている会社概要及び主要実績でございます。主要実績の欄にございますが、自然の地形等を活用した体験型の施設であるフォレストアドベンチャー・フジを2006年8月にオープンして以来、これまで多数の体験型施設に携わってきていることを確認してございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
97:
◯議長【
太田真奈美君】 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。杉崎議員。
98: ◯15番【杉崎隆之君】 タブレットの16ページ、パンプトラック等の購入仕様書の中の保証期間なんですが、納品設置後1年となっておりますけれども、これが妥当なのかどうか。工事なんかだと3年とか5年とか10年とかってあると思うんですね。植木なんかでも枯れ保証何年とかってあると思うんですが、これはどういうことで1年なのか。物品ということで、町で他の物品購入する場合も1年ということで決まりだから1年なのか、それとも、相手方との協議の結果1年ということなのか、その辺のところをお聞かせいただけますか。
99:
◯議長【
太田真奈美君】 伊藤健康子ども部長。
100:
◯番外【健康子ども部長 伊藤 研君】 このパンプトラック自体は単体で耐用年数10年ぐらいの強度というか、10年といってももっともつんですが、一応この保証期間を1年としたのは協議の結果でそのように定めているものでございます。
101:
◯議長【
太田真奈美君】 杉崎議員。
102: ◯15番【杉崎隆之君】 材質的にどの程度もつのか、私ももちろん詳しくはわかりませんが、1年というのはちょっと短いかなと思うんですね、保証期間が。1年たった後に、製品の質のせいで悪くなった部分とかふぐあいが出る部分というのもあるんじゃないかなと思うんですが。こちらの過失の場合はもうしょうがないことですが、そういった場面も考えられるので、1年というのはちょっと短い気がするんですが、その辺のお考えをお聞かせください。
103:
◯議長【
太田真奈美君】 伊藤健康子ども部長。
104:
◯番外【健康子ども部長 伊藤 研君】 確かにそう思われる部分はわかるというか、理解できる部分であると思うんですが、この取り決めの中では、保証期間は1年で定めて販売をされているということでありますので、そこのところはご理解賜ればと思います。
105:
◯議長【
太田真奈美君】 杉崎議員。
106: ◯15番【杉崎隆之君】 こういうような契約になって、協議した結果ということでありますから、まあ理解いたしますけれども、この場合は材料検査とかあるんですかね。材料検査も含めてしっかり町のほうで、担当のほうで見ていただくようにお願いをいたします。
答弁は結構です。
107:
◯議長【
太田真奈美君】 他に質疑等はありませんでしょうか。
(「なし」の声あり)
108:
◯議長【
太田真奈美君】 これをもって質疑を終結いたします。
109:
◯議長【
太田真奈美君】 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第36号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
110:
◯議長【
太田真奈美君】 ご異議なしと認めます。よって、議案第34号は委員会の付託を省略することに決しました。
111:
◯議長【
太田真奈美君】 これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
112:
◯議長【
太田真奈美君】 討論なしと認めます。
113:
◯議長【
太田真奈美君】 これより議案第36号を採決いたします。参加ボタンを押してください。本案を原案のとおり決することに賛成の議員は白のボタンを、反対の議員は青のボタンを押してください。
(採決システムによる採決)
114:
◯議長【
太田真奈美君】 採決を確定いたします。
(採決結果を表示)
115:
◯議長【
太田真奈美君】 賛成全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────
日程第11 議案第37号 平成30年度寒川町一般会計補正予算(第1号)
──────────────────────────────────────
日程第12 議案第38号 平成30年度寒川町介護保険事業特別会計補正
予算(第1号)
116:
◯議長【
太田真奈美君】 日程第11議案第37号「平成30年度寒川町一般会計補正予算(第1号)」、日程第12議案第38号「平成30年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。木村
町長。
117:
◯番外【
町長 木村俊雄君】 ただいま議題となりました議案第37号は、平成30年度寒川町一般会計補正予算(第1号)について、また議案第38号は、平成30年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてであります。
まず、議題37号につきましては、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,261万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ137億7,461万5,000円とするものであります。
次に、議案第38号につきましては、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ322万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億8,225万8,000円とするものであります。
以上、提案の概要を申し上げましたが、詳細につきましては各担当部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由といたします。
118:
◯議長【
太田真奈美君】 深澤企画部長。
119:
◯番外【企画部長 深澤文武君】 それでは、議案第37号、平成30年度寒川町一般会計補正予算(第1号)につきまして、その内容をご説明申し上げます。資料の通し番号でご説明しますので、よろしくお願い申し上げます。
資料2ページ、3ページをお開きください。第1表、歳入歳出予算補正でございます。まず、歳入でございます。歳入につきましては、13款国庫支出金から20款町債において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加または更正減し、補正後の歳入総額を137億7,461万5,000円とするものでございます。
4ページ、5ページをお開きください。歳出につきましては、1款議会費から10款教育費において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加または更正減し、補正後の歳出総額を歳入同様137億7,461万5,000円とするものでございます。
6ページをお開きください。第2表、継続費補正の変更でございます。民生費の保育環境充実事業費につきましては、そうわ保育園の小規模保育施設整備事業に対し、保育所等整備事業補助金として平成29年度に75%を、平成30年度に25%を補助するため、平成29年度寒川町一般会計補正予算(第5号)において追加したもので、補助対象事業費の増額に伴い、平成30年度の年割額を変更するものでございます。
次に、第3表、債務負担行為補正の追加でございます。パンプトラックさむかわの指定管理にかかる委託料につきましては、本6月会議において議案第35号にもあるとおり、2018年度、平成30年度から2020年度、平成32年度までの2年6カ月間の指定管理の指定に伴い、平成30年度分につきましては本年度の当初予算に計上しているところでありますが、2019年度、平成31年度から2020年度、平成32年度までの2年間について新たに債務負担行為を追加するものでございます。
次に、第4表、地方債補正の変更でございます。保育環境充実事業につきましては、先ほど継続費補正の中でも触れましたが、そうわ保育園の小規模保育施設整備事業に対する平成30年度分の25%を補助するため、その財源として起債限度額510万円を設定しておりましたが、事業費の増加に伴い1,000万円に変更するものでございます。
道路橋りょう維持補修事業につきましては、道路橋りょう維持補修工事にかかる国の社会資本整備総合交付金の内示及び補助対象事業費の変更に伴い事業費を増額したことによりまして、起債限度額を6,060万円から1億1,590万円に変更するものでございます。
道路橋りょう整備事業につきましては、聖天橋架け替え事業に係る国の社会資本整備総合交付金の内示に伴う起債限度額の変更、並びに田端宮山6号線歩道拡幅事業に係る用地買収費の財源として、起債限度額を4,530万円から4,870万円に変更するものでございます。
南小学校借用地購入事業につきましては、起債充当率の精査に伴い、起債限度額を5,240万円から5,530万円に変更するものでございます。
12ページ、13ページをお開きください。歳入でございます。初めに、13款国庫支出金2項国庫補助金1目総務費国庫補助金につきましては、タウンセールス推進事業が本年度新たに補助対象事業として採択されたことによる、地方創生推進交付金の交付決定に伴う総務管理費補助金の追加でございます。
4目土木費国庫補助金につきましては、社会資本整備総合交付金の内示に伴う道路橋りょう費補助金の追加でございます。
5目教育費国庫補助金につきましては、特別支援教育就学奨励費補助金において、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費の国庫補助対象限度額引き上げに伴い、小学校費補助金及び中学校費補助金の追加でございます。
次に、14款県支出金2項県補助金1目総務費県補助金につきましては、消防団の資機材等整備に対し、神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金から、助成率等が有利な一般財団法人自治総合センターのコミュニティー助成事業助成金に切りかえたことに伴う、総務管理費補助金の更正減でございます。
6目市町村自治基盤強化総合補助金につきましては、先ほど国庫支出金でも触れましたが、タウンセールス推進事業に係る地方創生推進交付金及び聖天橋架け替え事業にかかる社会資本整備総合交付金の増に伴う更正減でございます。
3項委託金2目教育費委託金につきましては、本町が平成30年度かながわ学びづくり推進地域研究委託事業における推進地域に決定されたことによる、教育研究費委託金の追加でございます。
次に、16款寄附金1項寄附金1目総務寄附金につきましては、ふるさと納税等の増収及び寒川町ゴルフ協会様からご寄附をいただいたことによる追加でございます。
次に、17款繰入金1項基金繰入金1目財政調整基金繰入金につきましては、本補正予算にかかる財源不足に伴い、繰り入れるものでございます。
2目まちづくり基金繰入金につきましては、小中学校のトイレ便器の洋式化を推進するため、その財源としてまちづくり基金から繰り入れるものでございます。
次に、19款諸収入4項雑入1目雑入につきましては、消防団の資機材等整備に対する一般財団法人自治総合センターのコミュニティー助成事業助成金の交付決定に伴う追加でございます。
14ページ、15ページをお開きください。次に、20款町債1項町債1目民生債につきましては、小規模保育施設整備事業に対する保育所等整備事業補助金の補助対象事業費の増額に伴う児童福祉債の追加でございます。
2目土木債につきましては、国の社会資本整備総合交付金の内示に伴う事業費の増加等による道路橋りょう事業債の追加でございます。
4目教育債につきましては、起債充当率の見直しに伴う小学校債の追加でございます。
16ページ、17ページをお開きください。次に、歳出でございます。初めに、1款1項1目議会費につきましては、議員1名の辞職に伴い、報酬、職員手当等及び共済費についてそれぞれ記載の額を更正減するものでございます。
次に、2款総務費1項総務管理費4目財政管理費につきましては、まちづくり基金積立金においてはまちづくり寄附金として受領したふるさと納税の中から、返礼品等にかかる経費を除した残額について、まちづくり基金積立金に追加するものでございます。また、ふるさと納税推進事業におきましては、ふるさと納税の増収に伴い、事務量の増加に対応する臨時職員賃金、クレジット決済手数料の役務費、サイト運営費や返礼品調達等にかかる委託料について、それぞれ記載の額を追加するものでございます。
8目広報情報費につきましては、広報活動事業費においては広報さむかわの編集事務等にかかる臨時職員賃金を追加するとともに、タウンセールス推進事業にかかる国の地方創生推進交付金の交付決定に伴う財源更正を行うものでございます。
次に、3款民生費1項社会福祉費3目老人福祉費につきましては、介護保険制度改正に伴い、認定にかかるシステム改修費に対する介護保険事業特別会計繰出金の追加でございます。
2項児童福祉費3目保育所費につきましては、前段の継続費補正の変更でも触れましたが、そうわ保育園の小規模保育施設整備事業に対する保育所等整備事業補助金の補助対象事業費の増加に伴い、負担金補助及び交付金を追加するとともに、地方債充当による財源更正を行うものでございます。
次に、8款土木費1項道路橋りょう費2目道路橋りょう維持費につきましては、国の社会資本整備総合交付金について当初予算で計上していた額より内示額が上回ったことや、交付金の基準見直しへの対応などによりまして、工事請負費を追加するとともに、国庫支出金及び地方債充当による財源更正を行うものでございます。
3目道路橋りょう新設改良費につきましては、田端宮山6号線歩道拡幅事業にかかる測量分筆の委託料、用地買収としての公有財産購入費を追加し、その財源として新たに地方債を充てるとともに、聖天橋架け替え事業にかかる国県支出金による財源更正を行うものでございます。
18ページ、19ページをお開きください。次に、9款1項消防費2目非常備消防費につきましては、前段の県支出金でも触れましたが、消防団の資機材等整備に対し、神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金から、助成率等が有利な一般財団法人自治総合センターのコミュニティー助成事業助成金に切りかえたことに伴う財源更正でございます。
次に、10款教育費1項教育総務費2目事務局費につきましては、給食センター整備にかかる外部検討委員会委員謝礼の報償費、学校給食センター方式を採用している先進地視察にかかる旅費、需用費、使用料及び賃借料のほか、基本構想策定調査業務にかかる委託料を追加するものでございます。
3目教育研究室費につきましては、かながわ学びづくり推進地域に決定されたことにより、教職員の資質向上事業費として、さむかわ学びっこ育成事業公開研究会・講演会の実施にかかる講師謝礼の報償費及び需用費を追加するものでございます。
2項小学校費1目学校管理費につきましては、小学校維持管理経費においては南小学校内のトイレの便器洋式化修繕にかかる需要費を追加するものでございます。また、小学校施設改修事業費においては、平成31年度に予定する町内5小学校の普通教室等への空調機設置に向けた設計実施に伴う委託料の追加でございます。
2目教育振興費につきましては、国の定める特別支援学級就学奨励費において新入学児童学用品及び通学用品購入費の国庫補助対象限度額の引き上げに伴い、扶助費を追加するものでございます。
3項中学校費1目学校管理費につきましては、中学校維持管理経費においては寒川東中学校内のトイレの便器洋式化修繕にかかる需要費を追加するものでございます。また、中学校施設改修事業費においては、平成31年度に予定する旭が丘中学校内のトイレの便器洋式化を含む大規模改修に向けた設計実施に伴う委託料の追加でございます。
2目教育振興費につきましては、小学校費と同様に、国の定める特別支援学級就学奨励費において新入学生徒学用品及び通学用品購入費の国庫補助対象限度額の引き上げに伴い、扶助費を追加するものでございます。
以上で説明を終了いたします。よろしくお願い申し上げます。
〔17番(関口光男君)退席 午前10時05分〕
〔17番(関口光男君)着席 午前10時09分〕
120:
◯議長【
太田真奈美君】 亀山福祉部長。
121:
◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 続きまして、議案第38号、平成30年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。タブレットでは49分の33ページからをごらんください。
今回の補正につきましては、介護保険制度の改正に伴いますコンピュータシステム改修の委託料を増額するものでございます。
補正予算書の2ページ、3ページをごらんください。第1表、歳入歳出予算補正でございます。歳入につきましては、7款繰入金を322万4,000円追加し、補正後の歳入総額を31億8,225万8,000円とするものでございます。
4ページ、5ページをごらんください。歳出につきましては、1款総務費を322万4,000円追加し、補正後の歳出総額を歳入同様31億8,225万8,000円とするものでございます。
続きまして、12、13ページをお開きください。歳入でございます。7款繰入金1項一般会計繰入金4目その他一般会計繰入金でございますが、これは介護保険運営事業事務経費の介護保険システム改修委託料の増額に伴う財源といたしまして、事務費繰入金を追加するものでございます。
続きまして、14、15ページをお開きください。歳出でございます。1款総務費1項総務管理費1目一般管理費は、介護保険運営事業事務経費のうち、介護保険制度の改正に伴うコンピュータのシステム改修委託料を追加するものでございます。改修の内容でございますが、介護認定支援システムを改修するもので、認定有効期間が変更になったことや、状態の安定している方の介護認定審査会における二次判定が簡素化されたこと、また要介護認定者認定等のデータについてこれまでは任意提出であったものが義務化され、提出方法も国保連合会伝達ソフトに統一されたことなどによるシステム改修で、8月から適用するものでございます。また、当初予算に計上しなかったことにつきましては、厚生労働省や県からの説明が3月中旬となり、またシステムメーカーに問い合わせをいたしましても、改修内容に不確定要素が多く、見積もりがいただけない状況であったため、当初予算には計上できず、今回の補正の対応とさせていただいたところでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
122:
◯議長【
太田真奈美君】 お諮りいたします。議案第37号及び議案第38号については、提案説明までとし、次回の会議において質疑、討論、採決をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
123:
◯議長【
太田真奈美君】 ご異議ないものと認めます。よって、議案第37号及び議案第38号は、次回の会議において質疑、討論、採決することに決しました。
以上で、本日の日程は終了いたしました。
124:
◯議長【
太田真奈美君】 お諮りいたします。議事の都合により、あす6月6日を休会とし、次回の会議は6月7日午前9時に開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
125:
◯議長【
太田真奈美君】 ご異議ないものと認めます。よって、あす6月6日を休会とし、次回の会議は6月7日午前9時に開くことに決しました。
本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。
午前10時23分 散会
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
寒川町議会 議 長 太 田 真奈美
同 署名議員 佐 藤 正 憲
同 署名議員 青 木 博
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