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  1. 寒川町議会 2018-03-01
    平成30年第1回定例会3月会議(第1日) 本文


    取得元: 寒川町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-04
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成30年第1回定例会3月会議(第1日) 本文 2018-02-22 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 107 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 2 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 3 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 4 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 5 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 6 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 7 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 8 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 9 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 10 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 11 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 12 :  ◯番外【総務部長 小島輝雄君】 選択 13 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 14 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 15 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 16 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 17 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 18 :  ◯番外【総務部長 小島輝雄君】 選択 19 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 20 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 21 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 22 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 23 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 24 :  ◯番外【消防長 小林辰也君】 選択 25 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 26 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 27 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 28 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 29 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 30 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 31 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 32 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 33 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 34 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 35 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 36 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 37 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 38 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 39 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 40 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 41 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 42 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 43 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 44 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 45 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 46 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 47 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 48 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 49 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 50 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 51 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 52 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 53 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 54 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 55 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 56 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 57 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 58 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 59 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 60 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 61 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 62 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 63 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 64 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 65 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 66 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 67 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 68 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 69 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 70 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 71 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 72 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 73 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 74 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 75 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 76 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 77 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 78 :  ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】 選択 79 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 80 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 81 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 82 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 83 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 84 :  ◯番外【消防長 小林辰也君】 選択 85 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 86 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 87 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 88 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 89 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 90 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 91 :  ◯番外【企画部長 深澤文武君】 選択 92 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 93 :  ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】 選択 94 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 95 :  ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】 選択 96 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 97 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 98 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 99 :  ◯番外【町長 木村俊雄君】 選択 100 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 101 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 102 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 103 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 104 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 105 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 106 :  ◯議長【太田真奈美君】 選択 107 :  ◯議長【太田真奈美君】 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                  午後1時15分 開議 ◯議長【太田真奈美君】  ただいまから平成30年寒川町議会第1回定例会を再開し、3月会議を始めます。なお、3月会議の会議期間は、本日から3月22日までの29日間といたします。  これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元にお示しのとおりであります。    ──────────────────────────────────────      日程第1 会議録署名議員の指名 2: ◯議長【太田真奈美君】  日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は会議規則第116条の規定により議長において、小泉秀輔君、柳下雅子さんを指名いたします。  この際、諸般の報告をいたします。監査委員から、平成29年度平成29年12月分の例月出納検査会計管理者所管会計分及び下水道事業特別会計分の結果報告、並びに拠点づくり部倉見拠点づくり課、田端拠点づくり課、寒川駅周辺整備事務所、健康子ども部健康・スポーツ課に関する監査結果報告がありましたので、お手元にお示ししておきましたからご了承願います。  次に、寒川町一之宮8-16-7、橋本修一氏からお手元にお示しのとおり、弾道ミサイル発射に対しての措置の実施を求める陳情が提出されましたので、本陳情を総務常任委員会へ付託いたします。  これより、議案審議に先立ち町長の施政方針を求めます。木村町長。 3: ◯番外【町長 木村俊雄君】  皆さん、こんにちは。本日は、雨模様ではありますが、日ごとに寒さも緩み始めておりまして、道行く人々の足取りも軽やかになっている感じがいたします。そうは申しましても、季節の変わり目でございます。まだまだ寒い日も続くようです。議員の皆様におかれましては、体調管理に十分お気をつけいただき、ご自愛くださるようお願い申し上げます。  本日、平成30年寒川町議会第1回定例会3月会議開会に当たり、平成30年度予算案をはじめ関係諸議案を提出し、審議をお願いするわけでございますが、予算案等の提案に先立ちまして、私の町政に対する基本的な考え方や施策の概要について申し述べ、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと思います。  多様化する町民ニーズや本町を取り巻く時勢の変化に速やかに対応することの重要性がより一層増す中で、引き続き町民の皆様との協働のまちづくりに主眼を置きながら、町政運営に臨んでまいりたいと考えているところでございます。  本年1月の内閣府月例経済報告では、「景気は緩やかに回復している。」とされております。しかしながら、昨年12月8日に閣議決定された平成30年度予算編成の基本方針の中では、「経済の先行きについては、緩やかに回復していくことが期待されるものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響等に留意する必要がある、あわせてアベノミクスの成果を十分に実感できていない地域の隅々までその成果を波及させ、経済の好循環をさらに加速させるように施策を実施していく必要がある。」とも発表されております。  こうした社会経済情勢の中、町の財政状況も依然として厳しい状況にあるものの、持続可能なまちづくりに向け、「着眼大局、着手小局」の考え方のもと、一時といえども休むことのできない行政需要への対応と今後の町が進むべき方向性の礎となる予算を編成したところでございます。  それでは、町政に対する基本的な考え方について申し上げます。  私は、昨年度の施政方針において、町を取り巻く環境が刻一刻と変化し続ける状況においては、限られた行政資源の中で全ての課題に行政が対応することは困難になっており、こうした状況を町民の皆様と共有するとともに、基礎自治体として「変わる」のではなく、みずからの意思、主体性を持って「変える」ことに歩幅を大きくとりながら注力してまいりたいと申し述べたところであります。  こうした中、昨年はプロモーション元年と言える年でありました。県央・湘南地域の中央に位置する本町は、豊かな自然と田園風景を背景とした郊外性と、日常生活に密着した生活サービスだけでなく、近隣自治体の都市的サービスについても身近に享受できるという特徴を持った町でありますが、認知度不足により、町外にお住まいの方々からは居住地として選択されにくいという現状があることから、移住・定住人口の増加を目指し、町内外の多くの人を引きつけるための取り組みや、町民の皆様が「住み続けたい」と思える魅力的なまちづくりを進めるために、新たに広報戦略課を設置いたしました。  また、本町の持つ魅力を町外に発信することにより移住・定住を促進していくためには、町プロモーション戦略に位置づけた諸活動を効果的に行う必要があることから、マーケティングやプロモーション業務に必要な専門知識やノウハウ等の確保と、業務を通じてそれらを町に蓄積することを目的に、民間企業等での豊富な経験を持つ人材をマーケティングマネジャーとして登用いたしました。  具体的な取り組みといたしましては、世の中にさまざまな情報があふれている中で、本町が暮らしの場所として選ばれる確率を上げるためには、情報を受け取る方々の頭の中にある寒川町の価値を高め、そのイメージがしっかりと残るような情報発信を行うことが大切であることから、マーケティングの手法により本町の価値や本質を表現したブランドを構築するとともに、そのブランドを象徴するスローガンやマークなどの創出にまず取り組んだところでございます。
     こうして生まれた本町のブランドスローガンが『「高座」のこころ。』でございまして、品格や高い志を感じる「高座」という、いにしえより選ばれている暮らしの地として「人のこころ」を大切にした町であることを表現するとともに、その思いを込めたブランドマークを創出いたしました。これは、寒川町をよく知らない方々から、「郡」や「町」というだけで「田舎」というイメージを持たれがちであることから、このたびの町のブランドづくりにより本町が持つ価値や本質をあらわしつつ、他の自治体との差別化が図られるものとして表現したものであります。  今後はこの『「高座」のこころ。』を町民、企業、町をはじめ寒川町に心寄せる人々が持つ共通の思いとして、寒川町の価値向上に向けて「オール寒川」で取り組んでまいりたいと考えております。  このほかに、昨年度は、地域経済コンシェルジュによる起業支援や創業希望者への総合的なサポート支援の強化のほか、次世代を担う町内経営者の交流、共同研究、自社の経営革新を通じて参加者の経営能力を上げることを目的とした次世代経営者研究会の発足など、将来的な寒川版エコノミックガーデニングコンソーシアムの構築を見据えた取り組みをさらに進めたところでございます。  また、通院にかかる小児医療費の助成対象を小学6年生から中学3年生までへと拡充するとともに、子育て世代包括支援センターによる産後ケア事業の先行的展開や全中学校の普通教室への空調機設置など、安心して子どもを産み育てやすい環境づくりと教育環境の充実にも取り組んだところでございます。  さらには安全・安心な暮らしの確保に向け、学校周辺への防犯カメラの計画的設置として、昨年度は寒川中学校に設置したほか、次代を担う若い世代の意見をこれまで以上に取り入れた町政運営を図ることが不可欠であることから、若者のまちづくり参画促進コミュニティ「まちびとすたいる」への支援や、登録モニターを対象にパソコンやスマートフォン等によりアンケートを行うeマーケティングリサーチ制度を開始したところでございます。  このように多様化する町民ニーズを的確に捉え、きめ細やかでスピード感を持った対応に努めながら、町総合計画「さむかわ2020プラン」後期基本計画第2次実施計画や、寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略、いわゆる町総合戦略に基づく取り組みを進めてまいりましたが、財政状況が逼迫し、限られた行政資源の中で全ての課題に行政が対応することは困難な状況であります。  こうしたことから、今後につきましてもこれまでと同様に、町総合戦略の4つの基本目標に基づき、安定した仕事の創出をはじめ町の認知度向上や移住・定住の促進、子育て支援や教育内容・環境の充実、安全・安心なまちづくりと、若者の町政への参画促進を柱に重点的に取り組みつつ、さらなる事業の「選択と集中」と施策・事業間の連携強化を図るとともに、地域主体・町民協働によるまちづくりを町政運営の基本とし、こうした状況を町民の皆様と共有しながら、町総合計画「さむかわ2020プラン」後期基本計画第3次実施計画に位置づけた事業と町総合戦略の着実な推進により「選ばれる町」を目指してまいります。  平成30年度予算でございます。  歳入の一般財源の根幹をなす町税につきましては、これまでの国における強力な経済政策や各種政策により景気の緩やかな回復が続くことが期待されていることから、滞納繰越分を含む町税総額は83億円で、対前年度比2.2%の増といたしました。ただし、先行きについては、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響等に留意しながら、今後も引き続き注視していく必要がございます。  個別に税目を見ますと、基幹税目の固定資産税では、新築家屋の増や新規設備投資による償却資産の増により、固定資産税全体としても増としております。  個人町民税では、回復基調にある景気の波及効果が個人所得の伸びにつながり始めていることから、所得割で増とし、法人町民税については、企業収益が堅調にこのまま維持すると見込み、法人税割を若干の増としております。  一方、歳出につきましては、町の認知度向上や移住・定住の促進に向けたプロモーション活動をはじめ、幼保連携型認定こども園や小規模保育事業所の開所等、子育て支援の充実、エコノミックガーデニングなどの地方創生に関する取り組みのほか、高齢化の進行や障害福祉サービスの伸びによる扶助費等の増加や寒川駅北口地区土地区画整理事業にかかる清算金、オリンピックの競技種目であるBMXなどが楽しめるパンプトラックコースの整備による増がある一方で、焼却処理施設基幹的設備改良事業負担金の皆減や旭小学校給食室改修工事の皆減のほか、軽減対象者数の減少や保険料未収納分にかかる法定外繰り出しの削減による国民健康保険事業特別会計繰出金の減や、流域下水道管理事業費負担金及び利子償還金の減による分流下水道負担金の減などにより、一般会計総額は136億200万円、対前年度比1.0%の減とし、国民健康保険事業特別会計をはじめとする5特別会計を合わせた全会計の予算額は、251億8,982万円、対前年度比で2.9%の減といたしました。  それでは、本年度の主な事業につきまして、町総合計画に掲げた町の将来像「優しさと 輝きと うるおいのあるまち 湘南さむかわ」の実現に向け、3つの基本姿勢と5つの基本目標から構成される後期基本計画の体系に沿って順次ご説明申し上げます。  それでは、まず、3つの基本姿勢の1つ目といたしまして、「町民との協働によるまちづくりの推進」でございます。本年度におきましても、本町のまちづくりに対する最高規範である自治基本条例の本旨にのっとり、町民と町が自治の担い手としてそれぞれの責任を果たしながら、相互に補完し、協力し合ってまちづくりを進めてまいります。  協働によるまちづくりの推進といたしましては、新たな取り組みとして、無作為抽出した町民の皆様が一堂に会して話し合いをしていただき、そこで出された意見を集約してまちづくりに生かしていく(仮称)町民討議会を実施してまいります。  また、町民との協働のまちづくりをより一層進めるためには、町の保有する情報の共有は欠かせません。簡潔で見やすく行動につながる広報紙を目指して、昨年度よりフルカラーとした「広報さむかわ」で魅力ある情報を発信するとともに、ホームページやSNS、メール配信サービスなど、時勢に合わせた手法を活用することで町から発信する情報がより幅広い年代に届き、町民の皆様のさまざまな行動につながるよう情報発信の充実に努めてまいります。  さらに町政への関心の向上と町民参画の促進を図ることを目的に、昨年度より開始したeマーケティングリサーチ制度につきましては、登録モニターを対象にパソコンやスマートフォン等、インターネットによるアンケートを行うものであることから、従来の紙媒体によるアンケート調査とは異なり、若い世代の方々の登録が多く、回答率も非常に高い状況であり、町民目線での施策立案に大きく寄与するものとなってきております。本年度も登録モニター数をさらに増やしながら、制度の充実に努めてまいります。  次に、基本姿勢の2つ目は、「広域行政によるまちづくり」でございます。町民ニーズがますます多種多様化・高度化する中で、行政区域を越えた需要のほか、少子高齢化の進行や公共施設等の老朽化などにも的確に対応していくためには、広域行政により効率的かつ効果的に行政運営を行うことがより求められる状況となってきております。  本年度におきましても、共通課題の解決に向け、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町で構成する湘南広域都市行政協議会や本町の北部地域と接する海老名市との広域連携での取り組みを継続してまいります。  また、地域的、歴史的な結びつきの強い茅ヶ崎市との連携につきましては、消防の広域化の検討をはじめ、引き続き、さまざまな分野における取り組みを着実に推進してまいります。  次に、基本姿勢の3つ目は、「地方分権の推進と自律的な行財政運営」でございます。  冒頭申し上げました町総合戦略では、町内産業の活性化と雇用の創出、町の認知度向上や移住・定住の促進、子育て環境の充実、安心して快適に暮らせる生活環境の整備の4つの基本目標を定め、PDCAサイクルによる進行管理のもと、これらの目標達成に向けた取り組みを着実に推進することで、「住み続けたい・住んでみたい」と思われるまちづくり、「若い世代からも選ばれる」まちづくりを進めてまいります。  特にブランドのスローガン及びマークは、今回構築したブランドを象徴的に表現したものとなっておりますが、その価値を町民の皆様のみならず、町外在住の方々にも認知していただくための施策が重要となってまいります。  本年度は、町のブランドイメージの可視化や統一的なデザインカラーに関するルール化、ブランド醸成と移住・定住促進のための実行委員会の組織化のほか、コミュニティバス「もくせい号」をブランドのメインカラーである「Samukawa Brown」にパッケージ化するなど、ブランディングとそれを根づかせるための取り組みを展開してまいります。  また、町総合計画「さむかわ2020プラン」後期基本計画の総仕上げとなる第3次実施計画が本年度からスタートいたしますが、PFI手法等の活用にかかる検討や職員の能力や能率向上に資する取り組みなど、質の高い公共サービスを効率的、効果的に提供し続けるための総合的な取り組みである行政サービス改革については、その目的や効果が町総合計画後期基本計画の基本姿勢と同様であることから、今回から町総合計画の中に包含するとともに、新たな財政改革に基づき、健全で計画的な行財政運営を図ってまいります。  なお、町民ニーズに的確に対応した公共サービスの提供を目的に、指定管理者制度を導入した公の施設において、統一ルールに基づくモニタリング評価に引き続き取り組むとともに、業務のアウトソーシングや広域連携などの取り組みにより、効率的・効果的な事業の実施と施策の推進に引き続き取り組んでまいります。  公共施設の老朽化・更新財源問題につきましては、平成28年度に策定した町公共施設等総合管理計画により、「行政が維持する施設の優先順位づけ」、「学校教育施設の複合化・多機能化」、「インフラ資産の効率的な維持管理、補修」の3つの基本的方針を定めました。  昨年度は、本計画の周知を図るとともに、町が保有する建物の劣化診断を実施し、その診断結果の取りまとめを行ったほか、施設利用率やコスト状況の把握を行ってきたところでございます。  本年度につきましては、劣化診断の結果や利用率等の施設に関する情報を判断材料として、個別具体的な施設ごとの実施事項等を取りまとめた町公共施設再編計画の策定を進めてまいります。  ふるさと納税推進事業につきましては、財源確保と町の特産品・推奨品のPRを兼ねて取り組みを進めており、着実に成果が出てきておりますが、本町をさらに応援していただけるよう、施策等の充実に努めるほか、返礼品のさらなる拡充に向け、品物や体験型の返礼品のほか、さらに寄附者へ訴求力のある返礼品を展開できるよう、常にアンテナを張りながら内容の充実に努めてまいります。  また、各種基金につきましては、それぞれの趣旨・目的等を踏まえながら、適正な管理、運用を行うとともに、必要に応じて見直しを進めてまいります。  続いて、5つの基本目標でございます。  まず、1つ目の基本目標といたしまして、「快適でにぎわいのあるまちづくり」でございます。  便利で機能的な産業活動、町民生活の快適性、利便性、そして安全性を確保する上で、道路整備は欠かせません。しかしながら、町道の状況は経年変化や産業活動等により老朽化や損傷が進んでいることから、道路の改良、維持管理に力を注ぎ、安全に安心して利用ができる道路の整備を進めてまいります。  整備に当たっては、本年度も引き続き国の社会資本整備総合交付金を活用し、優先順位を十分に考慮し、町道の舗装打ち換えを進めてまいります。  寒川北インターチェンジへのアクセスと東西方向を結ぶ広域的な幹線道路に位置づけられている都市計画道路宮山線につきましては、県による事業化が進みはじめたことから、本路線と接続する町道宮山倉見13号線等の取りつけ部分の交通協議をはじめ、引き続き、地域の実情に合った整備を県とともに進めてまいります。  小出川改修に伴う聖天橋架替事業につきましては、新橋供用開始後の仮橋撤去など、事業完了に向け、県・茅ヶ崎市とともに引き続き事業を進めてまいります。  また、その他の橋りょうの計画的な維持管理を図るため、橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、本年度も引き続き寒川大橋の補修工事を実施してまいります。  公共交通網の整備につきましては、JR相模線倉見駅のエレベーター設置など、バリアフリー化に引き続き取り組むとともに、県や沿線自治体及び経済団体と連携し、JR東日本と輸送サービスの改善に努めてまいります。  広域連携の取り組みとしての寒川駅・海老名駅間の路線バスにつきましては、今後も引き続き運行し、町民の皆様の町域を越えた移動手段を確保するとともに、さらに藤沢市、茅ヶ崎市との広域連携による新たなバスルートにつきましても、交通事業者と協議を進めてまいります。  コミュニティバス「もくせい号」の運行につきましては、東ルートを運行している小型低床バスの車両を更新することで、利用者の方へのさらなる安全・安心の提供に努めるとともに、町民の皆様からお寄せいただきましたご意見や利用実績等を踏まえた上で、運行形態等について検証しながら継続してまいります。  公園緑地等の整備につきましては、町民の皆様が安全・安心に集える場を提供するため、老朽化が進んだ公園灯のLED化に取り組んでまいります。  さむかわ中央公園においては、町内はもとより町外からの利用者も多く訪れ、にぎわいを見せていることから、子どもからお年寄りまでが安全・安心に利用できる公園づくりに努めてまいります。  公共下水道整備につきましては、施設の老朽化対策や耐震化対策、未普及地域の解消に引き続き取り組むとともに、豪雨時における浸水や冠水の軽減に向けては、雨水幹線枝線整備を基本とし、既存雨水幹線においては、堆積土砂のしゅんせつを今まで以上に充実させることで一層の機能確保を図り、河川管理者とも連携して対策に取り組んでまいります。  また、接続可能な下水道サービスの提供に向けては、接続促進に取り組むとともに、下水道施設の劣化状況等の把握により中長期的な状態を予測しながら、維持管理と改築を一体的に捉え、計画的、かつ効率的に管理する考え方を導入し、事業を進めてまいります。  町民の皆様や町内の事業所及び町が協働して進める環境美化運動につきましては、本年度も相模川美化キャンペーンや春・秋のまちぐるみ美化運動、目久尻川・小出川美化キャンペーン等を環境美化活動の柱として実施し、環境美化の推進を図るとともに、各地区での活動も含め、環境美化意識の高揚を図ってまいります。  さらに最近、野良猫の増加により苦情が絶えないことから、飼い主に対して屋内飼養の努力義務のより一層の啓発を図るとともに、無秩序な繁殖を防止するため、町内のボランティア団体とも協働しながら、野良猫に対する不妊・去勢についての助成を継続してまいります。  土地利用の適正化を図るための町都市マスタープランにつきましては、町民意見交換会や産業まつりなどを通じ、これまで多くの町民の皆様から直接ご意見をお伺いしてきたところであり、本年度中に改定を行う予定でございますが、具体的な取り組みにつきましては、町総合計画と整合を図りながら進めてまいります。  寒川駅北口地区につきましては、土地区画整理事業により本町の中心地としてふさわしい市街地環境の整備を進め、一昨年までに公共施設の整備工事も完了したことから、昨年度は本年3月中の換地処分と同地区の町名変更、地番整理の実施に取り組んできたところであり、引き続き事業の完了に努めてまいります。  なお、寒川駅南口の整備につきましては、北口地区とのバランスを踏まえ、現在の本町の状況に合わせた駅前広場や交通計画の調査研究を行うとともに、関係機関や関係権利者の皆様のご意見をお伺いしながら取り組んでまいります。  ツインシティ倉見地区のまちづくりにつきましては、町総合計画に基づく都市未来拠点として交通の結節点にふさわしいまちづくりに向け、引き続き関係権利者の皆様と合意形成に取り組んでいけるよう県との調整を進めてまいります。  また、まちづくりの核となる東海道新幹線新駅の設置につきましては、「リニア中央新幹線開業後は、東海道新幹線のダイヤの過密度が緩和されるため、現在応えられない請願駅設置要望など、新駅設置の余地が高まる。」との考えがJR東海から示されております。  そのリニア中央新幹線につきましては、東京と大阪を結ぶ計画の第1段階である品川・名古屋間での工事が本格的に着工されるなど、倉見地区への新駅設置の可能性は高まってきているものと捉えております。町といたしましても、期成同盟会の一員として新駅設置に向けた取り組みを継続してまいります。  本町の新たな産業の拠点として位置づけている寒川南インターチェンジ周辺の田端西地区のまちづくりにつきましては、県のさがみロボット産業特区エリア内にあり、さがみ縦貫道路の全線開通以降、土地需要が顕在化しております。当該地区においては、民間事業協力者の協力のもと、寒川町田端西地区土地区画整理組合設立準備会において具体的な検討を重ねており、市街化区域への編入及び土地区画整理事業の組合設立認可に向けた準備を進めているところでございます。  今後につきましては、地元の発展や本町の発展のため、関係権利者の皆様との十分な協議のもと、新たな工業系のまちづくりの実現に向けて取り組んでまいります。  次に、基本目標の2つ目は、「環境と共生したうるおいのあるまちづくり」でございます。  本町に残された貴重なみどりを大切に守り育てるとともに、産業まつり開催時の緑化フェアにおける苗木等の配布を通じて住宅地のみどりが豊かになるよう、本年度も引き続き緑化に対する意識の高揚や緑化の推進に努めてまいります。  さがみ縦貫道路の全線開通により、今後ますます町内における土地利用の転換が見込まれ、人の往来も増えることが予想されます。本町の魅力である豊かな自然環境を町民共通の財産として次代に引き継いでいくため、本年度も町環境基本計画に基づき、環境保全に向けた取り組みを進めてまいります。  公害の防止につきましては、町内河川等での水質調査の実施等により、町内の環境状況の監視を継続していくとともに、町役場に設置されている県の大気汚染常時監視測定により、町内の大気環境の把握に努めてまいります。また、県との合同立ち入り調査や事業所を対象とした環境保全研修会などを開催してまいります。  町環境基本計画の重点プロジェクトであるクリーンエネルギーの普及促進に向けた取り組みといたしましては、家庭用燃料電池の設置補助を継続して実施するとともに、住宅用太陽光発電システムの設置及び電気自動車の購入促進のための啓発に取り組んでまいります。  ごみの減量化、資源化は、行政共通の喫緊の課題でありますが、ごみの最終処分地や焼却施設を持たない本町においては、特に重要な課題であります。ごみの削減を進めるためには、町民、事業者、町の3者がそれぞれの役割を認識し、取り組むことが何より重要となってまいります。  今後もさまざまな機会を通じて、また、あらゆる年代の方々に対してごみの減量化、資源化に向けての意識啓発に努めるとともに、生ごみ処理機のあっせん販売や公共施設から出る剪定枝等の資源化を通じてごみの減量化等を図ってまいります。  また、循環型社会の形成を目指し、茅ヶ崎市との広域処理施設として平成24年度より供用開始している寒川広域リサイクルセンターにつきましては、当該施設の運営管理を約18年間にわたり民間企業に任せる長期包括運営責任業務委託により順調に運営管理が行われているところであります。今後もより一層の資源化に向け、意識啓発の拠点としての機能も含めて、施設の有効活用に努めてまいります。  さらに、もう一つの広域処理施設である寒川町美化センターにつきましては、平成7年に稼働以来20年以上が経過し、機械設備等の老朽化が否めない状況であることから、茅ヶ崎市とともに施設機能の適切な維持管理に努めてまいります。  次に、基本目標の3つ目は、「安心で生きがいのあるまちづくり」でございます。  健康づくりの充実につきましては、本年度からスタートするさむかわ元気プラン第3期計画により、健康増進や食育の推進を図ってまいります。  「人生100歳時代」とも言われる中では、病気になってから初めて行動を起こすのではなく、日常生活の中で自分の健康状態をチェックし、心身の状態の維持・改善に主体的に取り組むことが重要であります。  そのような中、生活習慣病予防につきましては、若い親世代への意識啓発を図るとともに、食生活習慣を改善するための教室や講座の開催、運動を習慣づけるためのさむかわwakuwaku体操の普及など、健康づくり事業の展開により健康寿命の延伸を図ってまいります。  本年度は、さらに施設入所などの理由により町の契約医療機関以外で予防接種を受けられた高齢者に対する償還払いを実施いたします。  がん対策につきましては、早期発見・早期治療が大変重要であることから、がん検診対象者に対してわかりやすい受診券の発行や勧奨・再勧奨を行うことで受診率の向上を図るとともに、受診の結果、精密検査となった方への受診勧奨にも努めてまいります。  また、本年度の新たな取り組みとして、口腔がん検診を実施してまいります。あわせて検診に結びつけるための公開講座や病気の予防・健康維持に効果があるとされる口腔ケアをテーマとした歯っぴぃデーを開催し、その重要性について普及・啓発をしてまいります。  また、高齢者がいつまでも健康で元気な生活を送れるよう、身近な場所でご参加いただける介護予防講師派遣や教室の開催、さらに好評いただいている元気はっけん広場の開催など、介護予防事業の充実に向け引き続き取り組んでまいります。  子どもから高齢者まで誰もが安心で充実した生活が送れる地域社会の実現を目指し、町と町社会福祉協議会の計画を一体的に策定した町みんなの地域福祉つながりプランに基づき、地域福祉の充実に取り組んでまいります。  本町の高齢者人口は、本年1月1日現在1万2,765人で、高齢化率は26.3%となり、昨年同期に比べ445人、0.5ポイントの増となっております。  こうした中、本年度から認知症初期集中支援推進事業を導入し、認知症の疑いのある方へ訪問相談等を行うほか、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせるための地域包括ケアシステムの構築や地域包括支援センターの体制強化を図ってまいります。  さらに在宅ケア相談窓口の開設をはじめとした在宅医療介護連携推進事業や認知症予防施策の推進、生活支援・介護予防サービスの基盤整備を引き続き推進してまいります。  また、本年度から新たにスタートする第7次高齢者保健福祉計画に基づき、高齢者に関する施策を総合的、かつ計画的に推進するとともに、介護保険事業の円滑な運営に努めてまいります。  子育て支援につきましては、近年の少子化や核家族化の進行に伴い、子育て家庭における育児不安や孤立化などが社会問題となっており、行政をはじめ地域社会全体で子育て家庭を支援していく必要があります。  本町では、昨年度から子育て世代包括支援センター事業を開始し、妊娠期から子育て期にわたるさまざまなニーズに対して専門職による総合的な相談支援を提供するとともに、産後ケア事業として、育児に対する負担や不安の大きな退院直後の母子に対して、助産院や病院での宿泊機会や日中の休養機会を提供し、安心して子育てができるよう支援しております。  また、通院にかかる小児医療費助成制度の拡充により、通院・入院ともに中学3年生までを対象としたことで、経済的理由によらずに子どもが安心して医療機関を受診できる環境を整えております。本年度はさらに、里帰り出産などの理由により、町の契約医療機関以外で予防接種を受けられた方に対する接種費用の償還払いを実施いたします。  こうしたさまざまな施策をしっかりと積み重ねることにより、「子育て世代が安心して子どもを産み育てやすい環境をつくる」という町総合戦略の基本目標の実現を目指してまいります。  保育につきましては、本年4月から町内で初めての幼稚園機能と保育園機能を併せ持つ幼保連携型認定こども園が開園するほか、6月には、こちらも町内で初めてのゼロ歳から2歳児を対象とする小規模保育事業所が開所いたします。これら2園の開所は、待機児童の解消に大きく貢献するものとなりますが、今後も待機児童の状況を踏まえながら適切に対応してまいります。  また、認可保育所である旭保育園と一之宮愛児園の大規模改修工事に対して補助を行うとともに、保育士がキャリアアップ研修を受講する期間における代替保育士の雇用経費に対する補助を継続することで、ハード・ソフトの両面において保育環境の充実を図ってまいります。  町障がい者福祉計画につきましては、本年4月から平成32年度までを新たな計画期間としてスタートいたしますが、今回の改定から障害児支援のニーズの多様化にきめ細やかに対応するための支援の充実を図ることとした障がい児福祉計画を併せ持つこととし、一体的に障がい福祉施策を推進してまいります。  今後は、この新計画に基づき、障がいのある人が住みなれた地域の中で安心して暮らせるよう、子どもから大人まで一貫した支援を行うとともに、障がい福祉サービスの提供や身近な相談窓口の充実に努めてまいります。  また、特別な支援を必要とする就学前の子どもに対しましては、町立の児童発達支援事業所であるひまわり教室において引き続き支援してまいります。  国民健康保険事業につきましては、町国民健康保険データヘルス計画・特定健診審査等実施計画に基づき、健康寿命延伸の実現に向けて、生活習慣病の発症と重症化予防のために実施する特定健康診査の受診結果により、被保険者への保健指導の充実に努めてまいります。  また、近年の高齢化の進行や医療技術の高度化などにより、医療費の増大が懸念されることから、引き続きジェネリック医薬品の普及を図るとともに、保険料の収納確保に努めることで、医療費の適正化と被保険者の負担の公平を図ってまいります。  なお、本年度より、都道府県は市町村とともに国民健康保険の保険者となり、制度運営の責任主体として中心的な役割を担うことから、県と連携して国民健康保険制度の安定化に努めてまいります。  後期高齢者医療事業につきましては、個別相談や啓発活動に努め、神奈川県後期高齢者医療広域連合と連携し、制度の理解を深めてまいります。  国民年金事業につきましては、引き続き、藤沢年金事務所と連携を密にし、若い世代をはじめ現役世代に公的年金制度と保険料納付の重要性の理解を深めるため、啓発活動や年金相談の充実に努めてまいります。  防災対策の充実につきましては、町民の皆様の生命や財産を守ることは、行政としての最重要事項であります。昨年は本町では災害による大きな被害はなかったものの、全国では7月に九州北部地方を局地的な豪雨が襲い、土砂崩れや流木により家屋が押し流され、多くのとうとい命が奪われたほか、9月には大型の台風が日本列島を縦断し、各地で大きな被害をもたらしました。  また、地震も全国各地で頻発し、7月には北海道と熊本でほぼ同時に震度5弱の地震が発生するなど、今や日本中どこで大規模な地震が発生してもおかしくない状況にあることから、大地震への備えは常に喫緊の課題でございます。  こうした中、予測困難な災害に対し、被害を最小限にする減災という考え方を基本に、町民一人ひとり、また家庭や地域における防災力の向上が欠かせない状況であることは言うまでもありません。  そこで本年度につきましても、各種防災訓練をはじめとする研修会や講演会などの啓発事業に加え、民間企業との各種防災応援協定締結の拡大・充実を引き続き進めるほか、自主防災組織が実施する防災訓練経費への補助を行うことで、さらなる地域の防災対策の拡充を図ってまいります。  また、防災体制の充実・強化を推進するために、各避難所における防災資機材の充実を図るとともに、引き続き災害時優先電話機能がついたスマートフォンを導入配備してまいります。  さらに、近年水害による被害が増加していることを踏まえ、住宅への止水板等の設置工事に対する補助を引き続き実施し、浸水対策や被害の軽減を図るとともに、水防体制支援システムを活用し、迅速な気象情報の収集に努め、防災応援協定団体の協力を得ながら対応強化に努めてまいります。  災害時に避難支援を必要とするひとり暮らしの高齢者や障がい者などへの支援につきましては、町避難行動要支援者きずなプランに基づいて作成した避難行動要支援者名簿を避難支援関係者に提供し、連携して安否確認や避難誘導などを行うことを想定しておりますが、引き続き支援の充実について必要な協議を重ねながら取り組んでまいります。  また、災害時の建物の倒壊による死者や負傷者をなくすため、木造住宅に対する耐震診断や耐震改修工事を促進するとともに、緊急輸送道路が災害時においてもその機能を確保できるよう、通行障害を引き起こすおそれのある沿道建築物の耐震化を図るため、耐震診断の促進を図ってまいります。  消防救急体制の充実につきましては、増加傾向が続く救急出動件数に対応するため、昨年11月に最新鋭の高規格救急自動車を更新配備いたしました。救急業務の実施体制といたしましては、一定の救急救命処置が行える救急救命士が搭乗し、より高度な応急処置等を行うとともに、本年1月1日より救急隊を1隊増やし、常時2隊体制で運用するなど、迅速かつ適切に救急活動を実施することで救命率の向上に努めてまいります。
     また、地域を守る消防防災の中核として欠くことができない存在である消防団につきましては、消防団活動に必要な各種資機材を計画的に点検・整備するとともに、第4分団車両をさまざまな災害に対応が可能な四輪駆動車として更新し、救助資機材も搭載するなどの機能強化を図ることで町民の安全・安心の確保に努めてまいります。  交通安全対策につきましては、昨年は町内で2件の交通死亡事故が発生したことを踏まえ、警察などの関係機関との強固な連携を図り、各種交通安全キャンペーンや講習会等の開催により啓発活動を進めるとともに、交通事故から児童を守るため、新入学児童への黄色い帽子の配布を引き続き行ってまいります。  放置自転車対策につきましては、歩行者などの安全で円滑な通行の確保及び良好な生活環境の保持を目的に引き続き推進するとともに、寒川駅における自転車利用者の利便性や防犯面の観点から、昨年4月に南口・北口ともに自転車等駐車場を開設いたしました。  防災対策につきましては、犯罪等の未然防止を図るため、防犯灯を増設するとともに、引き続き小中学校に防犯カメラを設置してまいります。  また、町職員による青色回転灯を装備した公用車での地域巡回活動を推進し、地域の見守り隊などの自主防犯活動団体と連携を図るほか、旧寒川交番に防犯アドバイザー及び防犯相談員を配置して、相談業務や警察等の関係機関と連携を図ることで地域の見守り体制の充実に努めるとともに、地域の防犯活動の拠点として活用し、安心して暮らせるまちづくりを推進してまいります。  地域活動の推進につきましては、平成28年度より、特別企画として「若者・子育て世代編」を開催してまいりましたまちづくり懇談会や、地域担当職員制度を継続し、地域の皆様や地域コミュニティ団体等と地域課題を共有するとともに、その解決に向けた取り組みを進めてまいります。  昭和60年に核兵器廃絶平和都市宣言を行っている自治体として、本年度も戦争パネル展の開催のほか、地域の平和活動団体と連携して事業を実施し、核兵器の廃絶を訴えるとともに、平和意識の高揚を図ってまいります。  相談事業につきましては、各種相談の利便性の向上のほか、安心して相談できる体制について茅ヶ崎市をはじめ近隣市との連携も含めて引き続き取り組んでいくとともに、インターネットの利用におけるトラブルや高齢者を狙った悪質商法などが後を絶たないことから、地域に出向く形で講習会などを開催することで消費者被害の未然防止に努めてまいります。  また、自殺防止対策につきましては、国内での自殺者数が年々減少傾向にあるものの、昨年は約2万1,000人もの方がみずから命を絶っていることから、町といたしましても、自殺の傾向を示すサインに気づき、適切に対応できる「命の門番」であるゲートキーパーを養成するため、引き続き研修会を開催し、自殺防止対策に取り組んでまいります。  ともに支え合う地域社会の実現につきましては、第4次さむかわ男女共同参画プランに基づき、あらゆる分野で男女がお互いに人権を尊重し、生き生きと個性や能力を発揮できるよう、男女共同参画社会の形成に取り組むとともに、ワーク・ライフ・バランスの啓発及び情報・学習機会の提供を図ってまいります。  次に、基本目標の4つ目は、「豊かな心と文化をはぐくむまちづくり」でございます。  生涯学習の推進につきましては、町の生涯学習推進計画である学びプラン第3期実施計画に基づき、町民誰もが生涯のいつでも自由に学習機会を選択して学び、生きがいのある充実した生活を送ることができるよう、情報提供体制や学習機会の充実、生涯学習に参加しやすい環境の整備に努めてまいります。  近年、個人や地域が抱える課題が多様化、複雑化する中で、社会教育の持つ「人づくり」、「地域づくり」という機能がますます重要となっております。  そこで、学びやその成果を生かせる機会の充実を図ることにより、町民相互の結びつきを深め、住みよい地域づくりにつなげてまいります。  町民センター、北部・南部公民館及び総合図書館においては、多様化する町民ニーズに応えるとともに、持続可能な質の高い利用者サービスを提供するため、昨年4月から指定管理者制度を導入いたしました。  この1年、町民センターなどでは新たな利用者やサークルの発掘、育成を図る取り組みを進めるとともに、図書館では新たな利用者パンフレットの作成と町内小・中学校全児童・生徒への配布のほか、図書館資料のさらなる充実など、着実な事業展開がなされております。引き続き指定管理者と連携しながら、満足度の高い利用者サービスを提供してまいります。  スポーツ・レクリエーション活動の推進につきましては、本年度からスタートする町スポーツ推進計画後期計画に基づき、平成32年度までの町のスポーツ・レクリエーション活動を推進してまいりますが、東京オリンピック・パラリンピック開催まであと2年、本町においても出場が期待される選手がおります。  こうした中、東京オリンピック・パラリンピックを契機とした取り組みの1つとして、自転車やスケートボードなどが楽しめるパンプトラックコースを整備してまいります。この施設につきましては、オリンピックの競技種目であるBMXの練習をはじめ、基本的には車輪のあるものであれば、乗り物を選ばず、それぞれのレベルで一緒に楽しむことができるものでございまして、老若男女を問わずスポーツを楽しむ施設として多くの方々にお使いいただけるものと考えております。  町営プールにつきましては、町公共施設等総合管理計画において改修することが決定されたことから、コスト比較等の検討を踏まえ、町営プールの土地所有者である県企業庁と調整を行った結果、県企業庁の地域振興施設等整備事業により整備することとし、平成33年度の開場に向けて手続きを進めてまいります。  また、近隣市町からの参加も多い観桜駅伝競走大会につきましては、例年どおり4月に開催いたしますが、大会のさらなる充実を目指し、本年度から参加料と協賛金による大会運営を行ってまいります。今回で68回目を迎えますが、その伝統を守りながら、より充実した大会として開催してまいります。  また、5月にはチャレンジデーに参加し、地域が一体となってこのスポーツイベントに取り組むことで、町民の健康づくりとスポーツ活動の習慣化への意識を引き続き高めてまいります。  家庭教育は、乳幼児における「親子のきずなの形成」に始まる家族とのふれあいを通じて、「生きる力」の基礎的な資質や能力を育むものであり、家庭教育の充実は、子どもの健全育成や学力向上を図るために大変重要なものであります。そこで、親としての学びの機会や親子でふれあえる場となる講座等を引き続き開催し、家庭教育の支援を行ってまいります。  学校教育の推進につきましては、町総合計画において、豊かな心を育む教育を進めるための施策として位置づけるとともに、町総合戦略でも、施策として「学力向上と家庭教育支援の充実」を掲げていることから、町教育大綱並びに町教育振興基本計画に基づき、教育委員会と連携を図りながら取り組んでまいります。  確かな学力の定着につきましては、国や県の取り組みとして実施している小学1・2年生のほか、小学3年生において、町単独で実施している35人以下の少人数学級実施事業を継続するとともに、一昨年の4月より開始した、小学校での算数と中学校での数学等の授業を15人から20人程度の少人数授業で実施する少人数学習推進事業を継続し、学力の向上を図ってまいります。  また、小学校の学力向上補助教材につきましては、中学校との接続をより重視し、これまで全学年に導入していたものを4年生から6年生に絞って導入するとともに、電子学習教材であるeライブラリの児童・生徒利用を充実させ、家庭学習での活用機会を増やすための啓発を進めてまいります。  児童・生徒の学力向上を図るためには、教職員の資質の向上が重要な要素となってまいりますので、小・中学校への教育フロンティア専門指導員の配置を継続するとともに、教職員の多忙化を改善し、子どもたちと教職員が学習やふれあいの時間をつくれるように、小・中学校への学校支援員の派遣についても引き続き行ってまいります。また、校務の能率化や授業づくりの一助として、教職員全てにパソコンの配備を図れるよう努めてまいります。  一昨年8月にスタートし、塾などの補充学習の機会が十分に得られない子どもたちのために実施している寒川にこにこ学習会につきましては、児童・生徒をはじめ保護者や指導者からの声もよく踏まえながら、学習支援の充実に努めてまいります。  地域の教育力を子どもたちのために生かしていただく「地域のせんせい」ふれあい推進事業につきましては、7年目を迎えます。これまで授業や補充学習の場面では、子どもたちの確かな学力の定着のために大きな力を発揮していただくとともに、教科外の諸活動においても、生きることの喜びや命の大切さを実感させ、人を思いやる心などの育成を図ることに大きな貢献をしていただいていることから、事業のさらなる充実を図ってまいります。  特別支援教育につきましては、昨年4月に町内で2つ目となる通級指導教室「ことばの教室」を一之宮小学校に開設したことで、小・中学校全校への特別支援学級設置に加え、南北に2つの通級指導教室を設置することができました。今後も支援を必要とする児童・生徒及び保護者の教育的ニーズにきめ細かく対応していくとともに、通常学級に在籍し配慮が必要な児童・生徒に対する支援についても進めてまいります。  また、県の研究委託事業であり、南小学校をモデル校としたインクルーシブ教育の研究推進も3年目を迎え、生活、学習の両面からの一層の充実を図り、「地域で育む」という理念に基づいた教育を今後も目指してまいります。  支援体制の充実という点につきましては、就学援助費として、中学校の新入学における準要保護世帯への新入学学用品費等の支給時期を、これまでの中学校入学後の7月から入学前の3月に支給することとし、必要な時期に必要な支援ができる体制を整えたところでございます。  さらに昨今の夏季の猛暑にあって、子どもたちの学力向上や健康保持の側面からも快適な学校施設環境の整備が必要であることから、昨年度は全中学校の普通教室に空調機を設置したところであり、今後も引き続き学習環境の改善に努めてまいります。  また、学校給食につきましては、平成35年度を目途に、小・中学校を合わせたセンター方式による完全給食の実施を目指すこととし、中学校において実施予定であった選択デリバリーランチ給食は取りやめることといたしました。  この方針変更は、社会情勢の変化や町公共施設等総合管理計画における公共施設等のあり方、そして、数十年という長い期間を見通した小・中学校における完全給食の持続可能な方法を考慮したことによるものでございまして、本年度より新たに教育施設及び給食を担当する課を設置し、教育施設及び学校給食のさらなる充実に努めてまいります。  そして学校給食センターの建設に向けての準備を進めるとともに、完成までの期間は現状方式を維持し、昨年度に改修予定であった旭小学校の給食室を含め、小学校の給食室につきましては、給食を安定的に提供し、働く人の安全・安心を守るという考え方のもと、二重投資とならないように留意しながら、必要な修繕、対応をしっかりとしてまいります。  また近年、スマートフォンや携帯電話を使用する際、子どもたちが危険に巻き込まれる懸念やネット上でのいじめ問題も心配されていることから、平成26年度よりネットパトロール事業を実施してまいりました。スマートフォン等の普及で、ネット上で簡単に情報を手に入れたり発信したりすることができる環境の中、子どもたちが安心して学校生活を送ることができるよう、情報モラル教育の充実を図るとともに、保護者や町民の皆様への啓発や各学校との連携をより密にしながら取り組んでまいります。  また、いじめや不登校、子どもの虐待問題など、子どもたちや保護者、ご家庭のさまざまな課題に対応するため、指導主事を中心とした相談体制を強化し、心理相談員、巡回相談員、訪問相談指導員等の一層の活用及び関係機関との連携を図りながら、教育相談が効果的に機能するよう努めてまいります。  青少年の健全育成につきましては、子どもまつりなど小学生体験学習を開催し、子どもたちの自主性や協調性を育み、新たな仲間づくりの機会としてまいります。また、成人式の開催などを通じて仲間や恩師とのつながりを改めて確認することで、青少年が1人で悩みや問題を抱え込まずに、健やかに成長できるような施策を展開してまいります。あわせて青少年育成団体等への助成、支援を行うことで活動の推進を図ってまいります。  なお、放課後児童健全育成事業につきましては、児童クラブ保育料の減免制度を導入することで児童の健全育成を推進してまいります。  地域文化の振興につきましては、地域に根差し、受け継がれてきた歴史・文化や史跡、文化財等今後も保護・継承していくとともに、文書館における資料の保存・活用・普及にも力を注ぎ、貴重な資料を手軽に閲覧できるよう、所属資料のデジタルアーカイブ化を進めてまいります。  地域間交流の推進につきましては、国際交流基金を活用し、国際交流団体と国際交流・国際理解活動の推進を図るとともに、姉妹都市である寒河江市との民間レベルでの交流促進を図ってまいります。  次に、基本目標の5つ目は、「魅力ある産業と活力のあるまちづくり」でございます。  商業の振興につきましては、町内や近隣市に大型のショッピングセンターやスーパーなどの出店が相次いだだめ、町民の皆様の消費生活は利便性の向上が図られております。しかしその一方で、地域の個人商店の経営環境は厳しい状況となっていることから、引き続き地域の個人商店への支援を積極的に行う必要があると考えております。  昨年度は、寒川駅北口商店会が中心となって、にぎわい創出支援事業補助金などを活用し、「あつめてわくわくスタンプラリー」や、「ちょい呑みフェスティバル」を開催し、多くのお客様を個人商店の利用促進につなげる取り組みを実施してまいりました。  今年度も引き続き商店会に対する商店街街路灯電灯料や町商工会が実施する事業へ補助金を支出するほか、商業協同組合が取り組んでいるすいせんカード事業への助成など、地域コミュニティの担い手である個人商店への支援について町商工会と連携しながら進めてまいります。  工業の振興につきましては、中小企業の経営安定化に向けて、さらなる支援策の充実を図ってまいります。平成28年度から取り組んでまいりました寒川エコノミックガーデニング推進事業では、昨年度まではファーストステップとして、企業への個別訪問、連携を目的とした事業を進めてまいりましたが、本年度より連携組織の構築・運用を目指すセカンドステップに移行いたします。  移行に伴う本年度からの取り組みといたしましては、寒川エコノミックガーデニングに関係する連携支援機関と協力し、専用のホームページを立ち上げてまいります。これにより、中小企業と日ごろからかかわりの深い金融機関や町商工会とともに、町内での支援策を広く発信し、企業の操業や販路拡大支援につなげてまいります。また、地域経済コンシェルジュによる企業訪問についても引き続き実施し、町の取り組みや町内企業の課題の把握、問題解決に努めるほか、その他の支援策として、資金使途に合わせた町制度融資の実施や融資にかかる利子補助、さらに企業立地の促進を目的とした税制優遇なども引き続き実施してまいります。  農業の振興につきましては、本町の特産品でもありますシクラメン、カーネーション、スイートピーをはじめ、シンビジューム、カトレア、パンジーなどが若手の生産者を中心に生産されており、町として各種イベントで積極的にPR活動を展開するとともに、花き振興補助金による支援を行い、市場性のあるすぐれた花き栽培に取り組んでまいります。  さらに花育としてフラワーアレンジメント体験や寄せ植え体験など、町民の皆様に対して花に慣れ親しんでいただくための活動を生産者、JAさがみ、町が一体となって行い、「花のまち湘南さむかわ」の定着に向けた取り組みを継続して進めてまいります。  地産地消の推進といたしましては、わいわい市をはじめ直売所等において、安全・安心・新鮮な農産物の提供に努めるとともに、JAさがみと協力して寒川産の農産物を使った料理教室を開催し、農産物の地産地消に取り組んでまいります。  農業経営対策につきましては、食品物流センターの立地を追い風と捉え、一層の販路拡大に努めることで、都市型農業としての計画的な農業経営の確立を目指すとともに、農業者の高齢化や後継者不足などから、耕作されていない、あるいは耕作できない農地につきましては、農業委員、農地利用最適化推進委員と連携を図り、町生産組合などを通じて、農業者に農地中間管理機構の事業制度などを活用した農地の流動化策について理解を深めてまいります。  農業基盤整備事業につきましては、農業用水路等の維持補修をしっかりと行いつつ、老朽化に伴う施設の長寿命化に向けた取り組みを進めてまいります。  勤労者対策につきましては、就労機会の提供としてハローワークと3市1町の合同開催による湘南合同就職面接会を引き続き開催してまいります。また、人口減少社会を迎え、働き手の絶対数が減り、人手不足の問題が深刻化する中で、業務量や時間外労働の増加により、企業経営のみならず個別労働者にもその影響が出ていることから、町内企業やハローワーク、近隣自治体とも情報交換しながら人手不足に対する具体的な取り組みについて検討してまいります。  勤労者福利厚生の充実につきましては、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の障害のある方々の相互交流と就労支援を目的とした湘南地区障害者卓球大会を関係機関とともに開催するほか、町内に住宅を取得した方へ町の共通商品券を交付する勤労者個人住宅取得奨励事業のほか、勤労者家庭の生活の安定を目的とした生活資金融資や、教育費の負担軽減を目的とした教育資金利子補助等を引き続き実施してまいります。  観光の振興につきましては、各イベントにおいて町観光協会や関係団体とともに、集客力の向上を目指し、町内におけるにぎわいの創出に努めてまいります。  また、寒川神社を核とした新たな観光拠点づくりにつきましては、さらなる取り組み促進を目的に、町商工会、町観光協会、JAさがみ、寒川神社、町の5団体により設置された新プロジェクト会議の中で、観光・体験農園の整備の可能性や寒川神社からわいわい市への観光動線の整備について調査検討を進めてまいります。  さらに2020年に開催されます東京オリンピック・パラリンピックに向けて、近隣市町と連携した広域的な取り組みについての検討を進めるほか、町内における外国人誘客に向けた体制整備についても順次進めてまいります。  以上、平成30年度の町政運営に当たっての基本的な方針と主な事業につきましてご説明させていただきました。  私はこれまでも、この町が心からあったかい町となるよう、町民の皆様とともに全力で取り組んでまいりましたが、日本全体が人口減少、少子高齢化という構造的な課題を抱え、本町においても同様の状況が想定される今、基礎自治体として「変わる」のではなく、みずからの意思、主体性を持って「変える」という、この先を見据えた主体的な対応なくしてこの課題を乗り越えていくことはできません。  こうした認識のもと、平成27年度に町総合戦略を策定し、4つの基本目標を立てて取り組みを進めてまいりましたが、本年度は、これまで具体的な取り組みがなされていなかった町の認知度向上や移住・定住促進にいよいよ取り組んでいくということで、本町の「まち・ひと・しごと」にかかる取り組みが新たな局面に入っていく年となります。  冒頭でもお話ししたとおり、このたび町のブランドスローガンを『「高座」のこころ。』といたしました。ここには、『「高座郡」という名には品格と高い志を感じるこの地で、いにしえから寒川の人々に受け継がれている穏やかさ、優しさ、温かさが「高座」のこころである。』という思いを込めており、私は、この思いを、まずは実際に本町にお住まいの町民の皆様にお届けし、共有してまいりたいと考えております。そしてこの思いを胸に、この町の未来を、私たち一人ひとりの力を結集して、ともにつくり上げていこうではありませんか。  そのためにも、今後引き続き町民の皆様とご意見を交わしながら、それぞれの役割の中で「住み続けたい・住んでみたい」と思われるような魅力ある笑顔で暮らせるまちづくりに向けて全力で取り組んでまいります。  つきましては、議員各位をはじめ町民の皆様のより一層のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げ、私の平成30年度の施政方針といたします。ありがとうございます。 4: ◯議長【太田真奈美君】  ここで暫時休憩いたします。再開は14時45分からといたします。                  午後2時26分 休憩    ──────────────────────────────────────                  午後2時45分 再開 5: ◯議長【太田真奈美君】  休憩を解いて会議を再開いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第2 議会運営委員会委員の辞任 6: ◯議長【太田真奈美君】  日程第2「議会運営委員会委員の辞任」を議題といたします。  山蔦紀一君から、議会運営委員会委員を一身上の都合により辞任したい旨の願い出があります。 7: ◯議長【太田真奈美君】  お諮りいたします。山蔦紀一君の議会運営委員会委員の辞任を許可することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 8: ◯議長【太田真奈美君】  ご異議ないものと認めます。よって、山蔦紀一君の議会運営委員会委員の辞任を許可することに決しました。    ──────────────────────────────────────      日程第3 議案第1号 寒川町個人情報保護条例の一部改正について 9: ◯議長【太田真奈美君】  日程第3議案第1号「寒川町個人情報保護条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 10: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第1号は、寒川町個人情報保護条例の一部改正についてであります。  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の処置を講ずるため提案申し上げるものでございます。  なお、詳細につきましては、総務部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 11: ◯議長【太田真奈美君】  小島総務部長。 12: ◯番外【総務部長 小島輝雄君】  それでは、議案第1号、寒川町個人情報保護条例の一部改正についてご説明申し上げます。  今回の条例改正は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、以下「行個法」と申し上げます、におきまして、個人情報該当性の判断を容易、かつ客観的にするため、個人情報等の定義の明確化を図る改正が行われたことに伴い、当条例におきましても同様に、明確化を図る等の所要の措置を講じ、また行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下「番号法」と申し上げます、におきまして、マイナンバーの独自利用事務においても情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携が可能となったことから、これに関する条文の整理を図るものでございます。  それでは、改正内容につきまして新旧対照表に沿ってご説明いたします。  新旧対照表の1ページ目をごらんくださいませ。第1条の改正は、「かんがみる」を漢字表記に改める条文の整理でございます。  次に、第2条に第1号及び第2号を加える改正は、個人情報の定義の明確化を図る上で電磁的記録という用語と、氏名、生年月日その他の記述等という用語が必要であることから、それぞれについて定義するものでございます。  なお、電磁的記録とは、メモリー、磁気テープ、フロッピーディスク等の磁気ディスク、CD-ROM等の光学ディスクなどに格納されるデジタル方式での記録でございまして、氏名、生年月日その他の記述等とは、文書、図画、電磁的記録に記載されたり記録されたりしている一切の事項、音声、動作その他の方法を用いてあらわされる一切の事項のことで、具体的には氏名、生年月日、住所、性別、年齢、電話番号、映像、音声情報などでございます。  第2条第1号の改正は、個人情報の定義をアとイに細分し、同号を第3号とするものでございます。  2ページ目をごらんください。細分したアとイについてご説明申し上げます。アは、従前の個人に関する情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを規定し、イは、個人識別符号が含まれるものを規定するものでございます。この個人識別符号とは、同条に第4号として加えるもので、その情報単体で特定の個人を識別できる文字、番号、記号その他の符号のことでございます。  第4号においては、行個法第2条第3項に規定する個人識別符号という形で規定しておりますが、具体的には顔認証や静脈認証など生体認証に関するもの、旅券の番号、基礎年金番号、免許証の番号、住民票コード、個人番号、保険証の記号、番号、保険者番号でございます。  第2条に第5号を加える改正は、次にご説明いたします要配慮個人情報等において本人という用語が必要であることから定義するもので、本人とは、個人情報によって識別される特定の個人でございます。  第2条に第6号を加える改正は、要配慮個人情報の定義を定めるものでございます。要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないように、その取り扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報でございまして、第6条に規定しております取り扱ってはならない個人情報に相当するものでございます。  今回の改正は、従来の取り扱ってはならない事項に行個法において要配慮個人情報の要件として定められた事項のうち、条例にない事項を加えたものでございまして、原則取り扱ってはならない個人情報を明確にしたものでございます。  内容としましては、本人のアからキまで掲げる事項が含まれる個人情報が要配慮個人情報でございまして、今回の改正で新たに加わる事項は、社会的身分、病歴、犯罪により被害をこうむった事実、行個法施行令第4条で定める記述等でございます。  なお、行個法施行令第4条で定める記述とは、心身の機能の障害があることを内容とする記述等、健康診断等の結果を内容とする記述等、医師等により心身の状態の改善のための指導、または診療、もしくは調剤が行われたことを内容とする記述等、逮捕、捜索、差し押さえ、拘留、控訴の定義その他の刑事事件に関する手続きが行われたことを内容とする記述と、調査、観護の措置、審判、保護、処分その他の少年の保護事件に関する手続きが行われたことを内容とする記述等でございます。  第2条第3号の改正は、個人情報ファイルの定義をアとイに細分し、同号を第8号とするものでございます。  2ページ目の末尾から3ページ目にかけてごらんください。細分したアとイについてご説明いたします。  アは、従前の規定、すなわち電子データで管理されているデータベースを規定し、イは、氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの、すなわち氏名の五十音順で整理された紙媒体の台帳などを規定するものでございます。
     第2条第5号の改正は、番号法第23条第1項及び第2項の次に「こられの規定を番号法第26条において準用する場合も含む」を加え、同号を第10号とするものでございます。  この改正は、番号法第26条において、同法第23条を準用する旨が定められたことに伴う条文の整理でございます。  第6条の改正は、要配慮個人情報を定義したことに伴う条文の整理でございます。  第7条第1項各号列記以外の部分の「記述」を「記述等」に改める改正は、第2条第2号において、氏名、生年月日その他の記述等を定義したことに伴う条文の整理でございます。  4ページ目をごらんください。第7条第1項第5号イの改正は、要配慮個人情報を定義したことに伴う条文の整理でございます。  第10条の改正は、オンライン結合を開始するときや変更するときに義務づけられている個人情報保護制度運営審議会、以下「審議会」と申し上げます、への諮問を省略できる旨のただし書きを加えるものでございます。  法令等の規定に基づくオンライン結合及び本人の同意に基づくオンライン結合については、諮問する実績がないという理由から、また個人の生命、身体、または財産の安全を守るため緊急、かつやむを得ないときは諮問するいとまがないであろうという理由から、審議会への諮問を省略することができるようにするものでございます。  5ページ目をごらんください。第11条第1項第3号の改正は、記載を漢字表記に改める条文の整理でございます。  第23条の2の改正は、番号法が改正され、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携ができるものとして、条例事務関係、情報照会者と条例事務関係情報提供者が加えられたことに伴い、情報提供等記録の訂正を実施した際に通知する対象に条例事務関係情報照会者と条例事務関係情報提供者を加え、番号法第26条において同法第23条を準用していることから、「これらの規定を番号法第26条において読み替えて準用する場合を含む」を加えるものでございます。  第24条第2項第1号の改正は、番号法の改正において条ずれがあったことに伴う条文の整理でございます。  6ページ目をごらんください。最後に附則でございます。この一部改正条例の施行日は、個人識別符号や要配慮個人情報など個人情報の定義に関する部分については、平成30年6月1日、その他の部分は公布の日でございます。  個人情報の定義に関する部分の施行日を6月1日としたのは、この条例改正により一般の個人情報から要配慮個人情報に変わる個人情報を法令、または条例の規定に基づかずに取り扱っている場合は、公布の日から施行日までの間に審議会に諮問する必要があることから2カ月ほどの余裕を持たせるためでございます。  附則第2項の準備行為は、その諮問を6月1日よりも前にできるようにするためのものでございます。  附則第3項の寒川町行政手続条例の一部改正、7ページ目の附則第4項の寒川町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正、附則第5項の寒川町情報公開条例の一部改正は、第2条第1号として、電磁的記録を定義したことに伴う条文の整理でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 13: ◯議長【太田真奈美君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 14: ◯議長【太田真奈美君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第1号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第4 議案第2号 寒川町一般職の職員の給与に関する条例及び寒川町                 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改                 正について    ──────────────────────────────────────      日程第5 議案第3号 寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正                 について 15: ◯議長【太田真奈美君】  日程第4議案第2号「寒川町一般職の職員の給与に関する条例及び寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について」、日程第5議案第3号「寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 16: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第2号は、寒川町一般職の職員の給与に関する条例及び寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてでございます。また、議案第3号は、寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。  議案第2号は、人事院の給与改定の勧告に基づきまして一般職の職員及び特定任期付職員の給与を改定するとともに、所要の措置を講ずるため提案申し上げるもの、また、議案第3号は、人事院の給与改定の勧告に基づき特別職の職員の期末手当の支給月数を改正するとともに、財政状況を鑑み期末手当の支給月数を据え置くため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、総務部長より説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 17: ◯議長【太田真奈美君】  小島総務部長。 18: ◯番外【総務部長 小島輝雄君】  それでは、議案第2号及び議案第3号について一括してご説明申し上げます。  初めに、議案第2号、寒川町一般職の職員の給与に関する条例及び寒川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  平成29年8月8日の人事院勧告に基づく公務員の給与改定につきましては、第195回特別国会において、国家公務員の一般職の給与に関する法律等が人事院勧告どおりに昨年12月8日に成立いたしました。  今回の人事院勧告の内容につきましては、民間給与が公務員給与を上回る0.15%を埋めるために、月例給において平均改定率0.2%の引き上げを行うものでございます。  具体的には、民間の初任給が公務員の初任給を上回ることから、1,000円の引き上げ、また若年層も同様とし、その他はそれぞれ400円の引き上げを基本に行うものでございます。  また、期末勤勉手当につきましても、民間の支給実績に見合うよう勤勉手当を0.1月の引き上げを行うものとなってございます。  また、特定任期付職員につきましても同様に給料表を改定し、期末手当の支給月数を引き上げるものでございます。  そして扶養手当の改正を行います。こちらは、配偶者や子以外の扶養親族にかかる手当額を減額するものの、子にかかる手当額を増額いたすものでございます。  以上が改正の内容となります。  それでは、新旧対照表の1ページをごらんください。  今回の改正は、第1条から第4条までの条立ての改正方法をとってございます。第1条関係の寒川町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。一般職員の勤勉手当の支給率「100分の85」を「100分の95」に改め、0.1カ月分を引き上げ、再任用職員の支給率「100分の40」を「100分の45」に改め、0.05月分を引き上げるものでございます。  これによりまして、一般の職員の6月期と12月期の期末勤勉の年間支給率は「4.3月」から「4.4月」となります。同じく再任用職員は「2.25月」から「2.3月」となります。  次に、別表第1の行政職給料表(一)と別表第2の行政職給料表(二)の改正でございます。新旧対照表の後ろに給料表の新旧対照表を載せてございますが、今回の人事院勧告による平均0.2%の引き上げに伴う給料表を整理したものでございます。  続きまして、第2条関係の改正ですが、新旧対照表の1ページから5ページにわたってございます。第7条第2項は、扶養親族の定義を記載しており、扶養手当額の変更に伴い文言を整理するものでございます。  第2項第2号は、子と孫の金額が異なるため、子のみとし、第3号に孫を加え、第3号から第5号は号ずれになります。  第3項は、扶養手当の月額でございますが、配偶者にかかる手当額を他の扶養親族と同額の6,500円とし、子にかかる手当額を1万円に引き上げる内容に伴う文言の整理でございます。  続きまして、2ページから4ページにわたりまして、第8条は、扶養手当の支給に関する職員の届け出等を記載しており、第7条と同様に、扶養手当額の変更に伴い文言を整理するものでございます。  4ページから5ページにわたりまして、第18条、勤勉手当でございます。前日の第1条の規定で勤勉手当の支給率の改正を行いますので、平成30年度には6月期と12月期の支給率の均衡を図るため一般の職員については「100分の95」を「100分の90」に、再任用職員は「100分の45」を「100分の42.5」に改めるものでございます。  続きまして、5ページの第3条関係の寒川町一般職の再任用職員の採用等に関する条例の一部改正についてでございます。第7条第1項の改正では、高度な専門的な知識、経験等を有する特定任期付職員の給料表の改正でございます。  5ページから6ページにわたっては、第8条第2項の改正でございます。期末手当の支給率を6月期及び12月期いずれも「100分の162.5」を「100分の167.5」とするもので、0.5カ月分を引き上げるものでございます。  続きまして、6ページの第4条関係、第8条第2項の改正でございますが、平成30年度の支給率の均衡を図るため、期末手当の支給率を6月期及び12月期いずれも「100分の167.5」を「100分の165」とするものでございます。  7ページをごらんください。最後に附則といたしまして、この条例は公布の日から施行といたしますが、第2条、扶養手当及び第4条、勤勉手当の6月期と12月期の支給率の均衡を図るための改正の規定につきましては、平成30年4月1日から施行するものでございます。  第2項では、給料表の改正は平成29年4月1日から、12月期の勤勉手当支給率は平成29年12月1日からそれぞれ適用するものでございます。  第3項は、給料表及び勤勉手当の支給率の改正に伴う支払いについては、3月分の給与の内払いといたすものでございます。  続きまして、議案第3号、寒川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  先ほどご説明いたしました寒川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正と同様に、人事院勧告に基づき特別職の期末手当を改正いたしますが、財政状況を鑑み、期末手当の支給月数を現行どおりに据え置くものでございます。  それでは、新旧対照表をごらんください。第4条第2項の改正でございますが、6月期の期末手当の支給率「100分の200」を「100分の205」に改正し、12月期の期末手当の支給率「100分の215」を「100分の220」に改正するものでございます。  これにより、年間の支給率は「4.15月」から「4.25月」となり、0.1カ月分の引き上げとなるものでございます。  制定附則といたしまして、平成30年度に支給する期末手当につきましては、6月期の期末手当の支給率「100分の205」としたものは「100分の200」に、12月期の期末手当の支給率「100分の220」としたものを「100分の215」に据え置くものでございます。  改正附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 19: ◯議長【太田真奈美君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 20: ◯議長【太田真奈美君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第2号及び議案第3号については、会議規則第35条第1項の規定により総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第6 議案第4号 寒川町手数料条例の一部改正について 21: ◯議長【太田真奈美君】  日程第6議案第4号「寒川町手数料条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 22: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第4号は、寒川町手数料条例の一部改正についてであります。  地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い所要措置を講ずるため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、消防長より説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 23: ◯議長【太田真奈美君】  小林消防長。 24: ◯番外【消防長 小林辰也君】  それでは、議案第4号、寒川町手数料条例の一部改正につきまして、町長の補足説明をさせていただきます。  最初に、その背景や経過をご説明いたします。この一部改正は、指定数量以上の危険物を貯蔵や取り扱いをする所有者は、消防法により市町村長等から危険物製造所等の設置許可を受けなければならないとされており、このことから、設置許可等の手数料については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令により区分に従って標準手数料が定められています。  今般、危険物製造所等にかかる手数料について人件費単価及び消費者物価指数の変動や審査1件当たりの備品費の増加を反映するもので、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が平成30年1月26日に公布されたので、この公布に伴い所要の措置を講ずるものでございます。  次に、改正概要をご説明いたします。新旧対照表のとおり、危険物製造所等の設置許可、完成検査前検査及び保安検査にかかる手数料の引き上げを行うものでございます。  最後に、附則において、この条例は平成30年4月1日から施行となります。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださるようお願いいたします。 25: ◯議長【太田真奈美君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 26: ◯議長【太田真奈美君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第4号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第7 議案第5号 寒川町国民健康保険財政調整基金条例の一部改正に                 ついて 27: ◯議長【太田真奈美君】  日程第7議案第5号「寒川町国民健康保険財政調整基金条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 28: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第5号は、寒川町国民健康保険財政調整基金条例の一部改正についてであります。  国民健康保険の都道府県単位化に伴い条文の整備を図るため提案申し上げるものでございます。  なお、詳細につきましては、福祉部長より説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 29: ◯議長【太田真奈美君】  亀山福祉部長。 30: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  それでは、議案第5号につきましてご説明申し上げます。  財政調整基金につきましては、保険給付その他の財源に不足が生じたとき財源を積み立てるために設置するものとありますけれども、国民健康保険法の改正により平成30年度から都道府県も市町村とともに国保財政運営の責任主体となり、県は市町村に対し保険給付に必要な費用を全額払うこととなるため、町が保険給付にかかる財源不足が生じることがなくなくことから、条文の整理をするものでございます。  なお、財政調整基金につきましては、保険料収納額の減少や県への納付金の財源不足、また年度ごとの保険料平準化への対応など、その必要性はこれまでと変わりはございません。  それでは、新旧対照表をごらんください。第1条の「現行の保険給付その他財源の」を「国民健康保険事業特別会計において財源に」と改めるものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 31: ◯議長【太田真奈美君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 32: ◯議長【太田真奈美君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第5号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。
       ──────────────────────────────────────      日程第8 議案第6号 寒川町敬老金条例の一部改正について 33: ◯議長【太田真奈美君】  日程第8議案第6号「寒川町敬老金条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 34: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第6号は、寒川町敬老金条例の一部改正についてであります。  社会情勢の変化に鑑み、給付対象者の適正化を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、福祉部長より説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 35: ◯議長【太田真奈美君】  亀山福祉部長。 36: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  それでは、議案第6号につきましてご説明申し上げます。  本条例につきましては、高齢者に対し毎年9月に敬老金を給付し、敬老の意を表し、あわせて福祉の増進を図るものとしております。  内容といたしましては、毎年9月15日の時点で88歳、99歳及び100歳の高齢者の方々に対しそれぞれ5,000円、1万円、3万円の敬老金を支給してございますが、平均寿命が年々延びており、100歳を超える高齢者も多くなっていることや近隣市町村の見直し状況を考慮し、翌年には100歳の敬老金を受け取ることができる99歳につきましては、支給対象から除く改正をするものでございます。  今後高齢化がさらに進み、保険給付費、介護保険事業費の増加が見込まれる中、高齢者の方々に対しましては、健康寿命延伸に向けた保健事業や介護予防事業などの充実を図ってまいりたいと考えております。  それでは、新旧対照表をごらんください。第2条第2項第2号の「99歳」を削除し、第3号を第2号に繰り上げ、あわせて敬老金の額を定める別表第3条関係の対象年齢99歳の欄を削除するものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 37: ◯議長【太田真奈美君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 38: ◯議長【太田真奈美君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第6号については、会議規則第35条第1項の規定により文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第9 議案第7号 寒川町国民健康保険条例の一部改正について 39: ◯議長【太田真奈美君】  日程第9議案第7号「寒川町国民健康保険条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 40: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第7号は、寒川町国民健康保険条例の一部改正についてであります。  国民健康保険法施行令の一部改正等に伴い、所要の措置を講ずるため提案申し上げるものでございます。  なお、詳細につきましては、福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 41: ◯議長【太田真奈美君】  亀山福祉部長。 42: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  それでは、議案第7号につきましてご説明申し上げます。  今回の条例改正につきましては、大きく分けて2点でございます。  1点目は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により国保の都道府県化に伴い、平成30年度から神奈川県が国保の財政運営の責任主体となることに伴います条文の整理をするものでございます。  2点目は、平成29年12月22日に閣議決定されました平成30年度税制改正大綱をもとに、国民健康保険に関する国民健康保険法施行令の一部改正が1月31日に公布され、4月1日から施行されることから、町においても平成30年度の保険料から適用させるため、条例の一部改正をするものでございます。  内容といたしましては、中間所得層の被保険者負担に配慮するため、国民健康保険料賦課限度額の引き上げに関すること、また低所得者の負担軽減を拡大するため、国民健康保険料の法定軽減の改正に関することでございます。基礎賦課額の限度額では、現行の「54万円」を4万円引き上げ「58万円」とし、中間所得層の負担軽減を図るものでございます。  なお、後期高齢者支援金等賦課限度額の現行19万円と介護納付金賦課限度額の現行16万円につきましては、現行のまま据え置くものでございます。  法定軽減の改正では、対象者を拡大し、低所得者の負担軽減を図ります。保険料は所得に応じて7割、5割、2割の軽減が適用されているところでございますけれども、今回7割の軽減の判定には変更ございませんが、5割軽減の対象となる世帯の所得判定におきまして、被保険者数に乗ずべき金額を現行の「27万円」を5,000円引き上げ「27万5,000円」とし、2割軽減では同様に現行「49万円」を1万円引き上げ「50万円」とし、軽減対象世帯の拡大を図るものでございます。  それでは、新旧対照表によりご説明させていただきます。1ページをごらんください。第1章第1条につきましては、都道府県化に伴い県と町が行う国民健康保険の事務を区別するため、表記を改めるものでございます。  第2条は、県に設置される国民健康保険運営協議会と市町村に設置されるものとの区別をするため、条文の整理をするものでございます。  第4条の2は、第2条で国民健康保険法の定義を定めたため、条文の整理をするものでございます。  第12条の2、保険料の賦課額でございますが、こちらも都道府県化に伴い国民健康保険法施行令第29条の7の賦課基準額の規定が細分化されたため、条文の整理をするものでございます。  2ページをごらんください。第12条の3、一般被保険者にかかる保険料の基礎賦課総額につきまして、こちらも都道府県化に伴い県に納付する納付金に要する費用等に保険料を充てることになるため改正するものでございます。  6ページをごらんください。第16条の6、基礎賦課額限度額の規定でございますが、現行「54万円」を政令の改正に合わせ「58万円」とするものでございます。  第16条の6の2、一般被保険者にかかる後期高齢者支援金等賦課総額、また8ページの第16条の6の6、一般被保険者にかかる後期高齢者支援金等賦課額の保険料率及び第16条の7、介護納付金賦課総額の規定につきましても、都道府県化に伴い県に納付する納付金に要する費用等に保険料を充てることになるため改正するものでございます。  続きまして、9ページをごらんください。第20条、保険料の減額の規定でございますが、第1項では、各号に定める基礎賦課限度額を現行の「54万円」を「58万円」とするものでございます。  同項第2号では、5割軽減の判定所得について被保険者数に乗ずべき金額を現行の「27万円」を「27万5,000円」と改め、同項第3号では、2割軽減について現行「49万円」を「50万円」と改めるものでございます。  同条第3項及び第4項につきましては、後期高齢者支援金等賦課額減額及び介護納付金賦課額減額のそれぞれ読み替えの規定でございまして、先ほどと同様、現行「54万円」を「58万円」に改めるものでございます。  第27条の2、特例対象被保険者等にかかる届け出につきまして、手続きの際の提出資料の軽減を図る改正でございます。  附則といたしまして、第1項で施行期日を、第2項で経過措置を規定してございます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 43: ◯議長【太田真奈美君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 44: ◯議長【太田真奈美君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第7号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第10 議案第8号 寒川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正に                  ついて 45: ◯議長【太田真奈美君】  日程第10議案第8号「寒川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 46: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第8号は、寒川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてであります。  高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い条文の整理を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、福祉部長より説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 47: ◯議長【太田真奈美君】  亀山福祉部長。 48: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  それでは、議案第8号につきましてご説明申し上げます。  現在高齢者の医療の確保に関する法律では、国保被保険者が他の都道府県にある養護老人ホームなどの住所地特例施設への入所のため転出した場合でも、そのまま従前市町村の被保険者の資格を引き継ぎ、その後、その場所で75歳になり、後期高齢者医療保険に移行する際には、その施設がある都道府県の後期高齢者医療保険に加入することとなっております。  今回この法律が改正され、転出先の施設で75歳になり、後期高齢者医療保険に移行する際には、転出前の住所地のある都道府県の後期高齢者医療保険に加入することと改正され、平成30年4月から施行されることになりました。この法律の改正に伴い条例の一部改正をするものでございます。  それでは、新旧対照表によりご説明させていただきます。第3条では、保険料を徴収すべき被保険者を規定してございますが、改正される法律に新たに第55条の2の規定が加えられたことにより、第2号から第4号の条文の整理をするものでございます。  第5号では、先ほどご説明しましたとおり、転出先の施設等で75歳となった場合には、従前の住所地の被保険者とする旨の規定を新たに追加するものでございます。  附則といたしまして、第1項で施行期日、第2項で経過措置を規定してございます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 49: ◯議長【太田真奈美君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 50: ◯議長【太田真奈美君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第8号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第11 議案第9号 寒川町介護保険条例の一部改正について 51: ◯議長【太田真奈美君】  日程第11議案第9号「寒川町介護保険条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 52: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第9号は、寒川町介護保険条例の一部改正についてであります。  介護保険の第1号被保険者にかかる保険料を改め、介護保険法等の一部改正に伴う条文の整理を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 53: ◯議長【太田真奈美君】  亀山福祉部長。 54: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  それでは、議案第9号につきましてご説明申し上げます。  改正の概要でございますが、介護保険法により3年ごとに高齢者保健福祉計画の見直しをすることと規定されており、現在は平成29年度までの計画期間であります第6次高齢者保健福祉計画に基づき事業を進めているところでございますが、平成30年度から32年度までの3年間の第7次高齢者保健福祉計画につきまして、高齢者保健福祉計画見直し検討委員会においてご検討いただき、その内容を踏まえ計画を策定したところでございます。  今回の改正につきましては、この第7次高齢者保健福祉計画に基づく保険料率の改正のほか、介護保険法施行令の一部改正に伴う保険料段階の判定に租税特別措置法上の特別控除を適用する改正、また保険料の徴収猶予や減免の要件の改正、また介護保険法の一部改正に伴う罰則規定の改正となっております。  保険料率につきましては、平成30年度から32年度の3年間の介護保険給付費を約102億6,300万円と見込み、その必要な保険給付費に第1号被保険者の法定負担割合の23%を乗じた額に調整交付金や基金の取り崩しを加味した額が3年間に必要な保険料の総額24億8,308万円と見込みます。この総額を3年間の収納率及び被保険者数で除した額が、第1号被保険者1人当たりの年間保険料の基準額6万1,680円となり、月額にしますと5,140円となります。  この基準額につきましては、現行と比較して年間で1万1,880円、月額にしますと990円、率にして23.86%の増額となってございます。これは、高齢化による介護認定者の増に伴います介護サービス量の大幅な増加が見込まれることに加え、介護報酬改定や消費税率の改定を見込んだものとなっております。  それでは、新旧対照表をごらんください。第6条、保険料率でございますが、第1項では、この保険料の適用期間を平成30年度から32年度までの3年間とし、第1号被保険者の介護保険料の保険料率を改正するものでございます。  第1号から第10号までは、所得に応じた段階別のそれぞれの保険料を記載のとおり改正するもので、第5号の保険料6万1,680円を町の基準額としております。  第6号のアでは、保険料率の段階ごとの所得の判定に租税特別措置法上の特別控除を適用する内容を加え、第7号以下にも適用する旨の改正をするもので、これは、介護保険法施行令の改正によるものでございます。  第2項では、前項第1号の保険料の減額賦課について規定しております。  第13条第1項は、保険料の徴収猶予についての規定で、第5号として、前各号に掲げるもののほか、「町長が特に必要があると認める事情があること」を加えます。  第14条第2項は、災害等の理由により保険料の減免を受ける際の申請期間について改正するものでございます。  第18条は、罰則の対象者を改めるものでございます。  附則といたしまして、第1項で施行期日、第2項で経過措置を規定してございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 55: ◯議長【太田真奈美君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 56: ◯議長【太田真奈美君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第9号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第12 議案第10号 寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定                   める条例及び寒川町指定地域密着型介護予防サ                   ービスに係る基準を定める条例の一部改正につ                   いて 57: ◯議長【太田真奈美君】  日程第12議案第10号「寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例及び寒川町指定地域密着型介護予防サービスに係る基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。
    58: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第10号は、寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例及び寒川町指定地域密着型介護予防サービスに係る基準を定める条例の一部改正についてであります。  介護保険法の一部改正に伴い条文の整理を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 59: ◯議長【太田真奈美君】  亀山福祉部長。 60: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  それでは、議案第10号につきましてご説明申し上げます。  今回改正する条例につきましては、平成29年6月2日に公布された地域包括ケアシステムの強化のために介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の改正によりまして、認知症の定義を定めております法第5条の2が改正されたことに伴い、本条例中で引用している部分について条文の整理をするものでございます。  それでは、新旧対照表をごらんください。上段の第1条で改正いたします寒川町指定地域密着型サービスに係る基準を定める条例では、第69条第6号中、また下段の第2条で改正いたします寒川町指定地域密着型介護予防サービスに係る基準を定める条例では、第6条中のそれぞれ「法第5条の2」を「法第5条の2第1項」に改めるものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどお願いいたします。 61: ◯議長【太田真奈美君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 62: ◯議長【太田真奈美君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第10号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第13 議案第11号 寒川町包括的支援事業の実施に関する基準を定                   める条例の一部改正について 63: ◯議長【太田真奈美君】  日程第13議案第11号「寒川町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 64: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第11号は、寒川町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。  介護保険法及び介護保険法施行規則の一部改正に伴い、条文の整理を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 65: ◯議長【太田真奈美君】  亀山福祉部長。 66: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  それでは、議案第11号につきましてご説明申し上げます。  今回改正する条例につきましては、介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行により、主任介護支援専門員の資格に5年ごとの更新制度が導入され、更新時における新たな研修が創設されたことに対応するための改正でございます。  それでは、新旧対照表をごらんください。第1条では、介護保険法第115条の46第4項が同条第5項に改正されたため、条文の整理をするものでございます。  第4条第1項第3号では、介護保険法施行規則の改正により、主任介護支援専門員について更新制度が導入されたことによる条文の整理をするものでございます。  附則といたしまして、公布の日から施行するとしてございます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどお願いいたします。 67: ◯議長【太田真奈美君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 68: ◯議長【太田真奈美君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第11号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第14 議案第12号 寒川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運                   営に関する基準等を定める条例の制定について 69: ◯議長【太田真奈美君】  日程第14議案第12号「寒川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 70: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第12号は、寒川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてであります。  指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるため、提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、福祉部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 71: ◯議長【太田真奈美君】  亀山福祉部長。 72: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  最後になります。それでは、議案第12号につきましてご説明申し上げます。  本条例につきましては、平成26年に公布されました地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、介護保険法が改正され、これまで都道府県が行っておりました指定居宅介護支援事業者の指定等につきまして、市町村が実施することになり、その基準を条例で定めることが義務づけられたため制定するものでございます。  それでは、条例の内容につきましてご説明させていただきます。  本条例は、3章立てとし、条文は33条及び附則により構成しており、基本的には厚生労働省令の基準に基づいてございます。  第1章では、第1条で趣旨、第2条で用語の定義を定め、第3条では、指定居宅介護支援事業者に指定できるものを定めてございます。  第2章第1節では、第4条において、指定居宅介護支援に関する基本指針について、第2節では、第5条、第6条において、指定居宅介護支援事業者にかかる人員に関する基準について、第3節では、第7条から第32条において、指定居宅介護支援事業者の運営に関する基準について規定しております。  また、第3章では、介護保険法第47条第1項第1号に規定する指定居宅介護支援以外の居宅介護支援である基準該当居宅介護支援について、第2章の規定を準用する旨の規定でございます。  附則といたしまして、第1項では施行期日、第2項では条例の見直しについて5年ごとの検討及び必要な措置を講ずる旨を、第3項では、管理者にかかる経過措置を規定してございます。  なお、本条例制定に当たり厚生労働省令の基準と異なる部分につきましては、第32条第2項、記録の整備の保存期間でございますけれども、省令では2年間となってございますが、給付金等の返還請求権の時効に鑑みまして、5年間としてございます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 73: ◯議長【太田真奈美君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 74: ◯議長【太田真奈美君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第12号については、会議規則第35条第1項の規定により、文教福祉常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第15 議案第13号 寒川町都市公園条例の一部改正について 75: ◯議長【太田真奈美君】  日程第15議案第13号「寒川町都市公園条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 76: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第13号は、寒川町都市公園条例の一部改正についてであります。  都市公園法及び都市公園法施行令の一部改正に伴う所要の措置を講じ、さむかわ中央公園に有料公園施設を設置するため、提案申し上げるものでございます。  なお、詳細につきましては、都市建設部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 77: ◯議長【太田真奈美君】  黒木都市建設部長。 78: ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】  それでは、議案第13号、寒川町都市公園条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  改正理由といたしましては、大きく2点ございます。まず、1点目といたしましては、都市公園法等の改正により新たな条項の規定及び引用条番号を整理するものです。  内容につきましては、運動施設率の参酌基準化ということで、都市公園法では、運動施設率、この運動施設率というのは、運動施設の敷地面積の当該公園の敷地面積に対する割合となります。この運動施設率は、100分の50を超えてはならないとしてきたものを、100分の50という基準を参酌して、地域の実情に応じて地方公共団体の都市公園条例等で運動施設率を定めることに改正がございました。  町の運動施設は基準内でございますので、基準値の100分の50と定めるものでございます。また、引用条番号の整理につきましては、都市公園法の第5条の3が第5条の11に繰り下げる改正に伴うものです。  次に、2点目といたしましては、さむかわ中央公園自由広場に新たな有料施設を設置することに伴う条項を規定するもので、さむかわ中央公園自由広場に新たな有料施設として、パンプトラックを設置し、有料公園施設の名称や利用料金、利用時間などを都市公園条例に定める改正でございます。  改正文につきましては、新旧対照表でご説明申し上げます。タブレットの8分の5ページをお願いいたします。  第7条の2の次に、運動施設の敷地面積の上限ということで、第7条の3で、「第8条第1項に規定する条例で定める割合は100分の50とする。」を1条加えるものです。  続きまして、第21条は、法第5条の3を法第5条の11とする引用条番号の整理でございます。  次に、別表第2の有料公園施設の名称に「パンプトラックさむかわ」を加えるものです。  続きまして、別表第4の1、寒川総合体育館の(2)個人使用の備考第1項につきましては、小学生及び中学生の定義を明確にするものでございます。  備考第3項につきましても、大人の定義を明確にするために小学校就学前の者及び小人以外とするものでございます。  続きまして、別表4-2、寒川総合体育館附帯設備の備考(1)につきましては、別表4-1、寒川総合体育館の(1)専用使用で同じ文面がございましたので、整理するものでございます。  次に、別表4-3、パンプトラックさむかわの専用使用や個人使用につきまして新たに追加するものでございます。  (1)専用使用では、区分と金額を定めており、平日につきましては、1時間につき1万円、土日祝日につきましては1時間につき2万円です。備考では、区分の定義及び営利目的等の使用の場合の使用料金を定めております。  備考第1項、平日とは、土曜日、日曜日及び祝日以外の日とする。  備考第2項、祝日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日とする。  備考第3項、パンプトラックさむかわを次に掲げる各号のいずれかで使用する場合は、この表に定める金額にそれぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。第1号、使用者が営利目的として、かつ入場料等を徴収する場合30倍、第2号、使用者が営利を目的とするが入場料等を徴収しない場合5倍、第3号、使用者が営利を目的としないが入場料等を徴収する場合2倍、(2)個人使用では、使用者区分、単位、金額を定めており、区分では町民、町民以外に分け、単位は1時間、金額は小人、中人、大人で設定しており、小人につきましては、町民、町民以外を問わず100円、中人につきましては、町民が200円、町民以外が400円、大人につきましては、町民が500円、町民以外が1,000円と設定いたしました。  備考では、区分の定義及び使用時間を定めております。  備考第1項、町民とは、住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とする。  備考第2項、小人とは、小学校就学前の者及び小学生とする。  備考第3項、中人とは、中学生とする。  備考第4項、大人とは、小人及び中人以外の者とする。  備考第5項、パンプトラックさむかわの使用は、1回につき連続する1時間以内とする。  附則として、施行期日は平成30年10月1日とし、ただし、第7条の2の次に1条を加える改正規定及び第21条の改正規定、都市公園法等の改正によるものは、同年4月1日からの施行でございます。  以上で説明を終わります。よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げます。 79: ◯議長【太田真奈美君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 80: ◯議長【太田真奈美君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第13号については、会議規則第35条第1項の規定により、建設経済常任委員会に付託いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第16 議案第14号 寒川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正                   について 81: ◯議長【太田真奈美君】  日程第16議案第14号「寒川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」を議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 82: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第14号は、寒川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてであります。  非常勤消防団員等にかかる損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、条文の整理を図るため提案申し上げるものであります。  なお、詳細につきましては、消防長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 83: ◯議長【太田真奈美君】  小林消防長。 84: ◯番外【消防長 小林辰也君】  それでは、議案第14号、寒川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきましてご説明させていただきます。  改正の経緯でございますが、一般職の職員の給与に関する法律、以下「給与法」と言いますが、この給与法が平成28年11月に改正され、平成29年度以降扶養手当の支給額が段階的に変更されることとなり、非常勤消防団員等にかかる損害補償の基準を定める政令、以下「政令」と言いますが、この政令において損害補償の算定の基礎となる額、以下「補償基礎額」と言いますが、加算額及び加算の対象については、給与法で定められている扶養手当の支給額及び支給対象をもとに定められております。その給与法が改正されたことから、平成30年度以降についても政令で定められている扶養親族加算額の改正を実施する必要が生じたものでございます。  また、あわせて一部用語の整備を行うものでございます。
     それでは、新旧対照表をごらんください。改正の内容でございますが、まず、損害補償を受ける権利を規定している第2条中、「同法第36条」を「これらの規定を同法第36条第8項」に、「及び第36条」を「及び第36条第8項」に改めます。  補償基礎額を規定している第5条第3項中、第1号の次に「又は第3号から第6号までのいずれか」を加え、「333円」を「1人につき217円」に改め、「267円(非常勤消防団員等に第1号に該当するものがいない場合には、そのうち1人については」及び「(を、第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円、(非常勤消防団員等に第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族がない場合には、そのうち1人については300円)」を削るものでございます。  なお、附則といたしまして、平成30年4月1日から施行するものとし、附則第2項では、経過措置として、本条例第5条第3項の規定は、施行日以降に事由の生じた損害補償及び施行日以前に生じた施行日以降の期間にかかる同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する損害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間にかかる傷病補償年金については、なお従前の例によるとするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださるようお願いいたします。 85: ◯議長【太田真奈美君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 86: ◯議長【太田真奈美君】  質疑なしと認めます。ただいま議題となっております議案第14号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。再開は16時15分といたします。                  午後3時56分 休憩    ──────────────────────────────────────                  午後4時15分 再開 87: ◯議長【太田真奈美君】  休憩を解いて会議を再開いたします。    ──────────────────────────────────────      日程第17 議案第15号 平成29年度寒川町一般会計補正予算(第6号)    ──────────────────────────────────────      日程第18 議案第16号 平成29年度寒川町国民健康保険事業特別会計                   補正予算(第3号)    ──────────────────────────────────────      日程第19 議案第17号 平成29年度寒川町後期高齢者医療事業特別会                   計補正予算(第3号)    ──────────────────────────────────────      日程第20 議案第18号 平成29年度寒川町介護保険事業特別会計補正                   予算(第3号)    ──────────────────────────────────────      日程第21 議案第19号 平成29年度寒川町下水道事業特別会計補正予                   算(第3号) 88: ◯議長【太田真奈美君】  日程第17議案第15号「平成29年度寒川町一般会計補正予算(第6号)」、日程第18議案第16号「平成29年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」、日程第19議案第17号「平成29年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」、日程第20議案第18号「平成29年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」、日程第21議案第19号「平成29年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 89: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第15号、議案第16号、議案第17号、議案第18号及び議案第19号は、平成29年度寒川町一般会計及び4特別会計のそれぞれの補正予算であります。  まず、議案第15号の平成29年寒川町一般会計補正予算(第6号)でありますが、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,460万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ146億5,524万4,000円とし、第2条では、継続費の補正を、第3条におきましては繰越明許費の補正を行うものであります。  次に、議案第16号の平成29年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)でありますが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ267万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ66億176万1,000円とするものであります。  次に、議案第17号の平成29年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)でありますが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ192万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億9,161万円とするものであります。  次に、議案第18号の平成29年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ49万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ29億3,882万6,000円とするものであります。  次に、議案第19号の平成29年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)でありますが、第3条の収益的収入及び支出におきまして、収入の既決予定額から2,345万7,000円を減額し、収入の予定額を13億1,227万8,000円とし、支出の既決予定額から2,543万4,000円を減額し、支出の予定額を13億1,030万1,000円とし、第4条の資本的収入及び支出におきましては、収入の既決予定額から2,524万8,000円を減額し、収入の予定額を5億3,813万7,000円とし、支出の既決予定額から2,687万7,000円を減額し、支出の予定額を9億9,205万3,000円とし、第5条におきましては、企業債の限度額について、第6条におきましては、議会の議決を経なければ流用できない経費についてそれぞれ補正を行うものであります。  以上、提案の概要を申し上げましたが、詳細につきましては、それぞれの担当部長が説明いたしますので、よろしくご審議の上議決賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由といたします。 90: ◯議長【太田真奈美君】  深澤企画部長。 91: ◯番外【企画部長 深澤文武君】  それでは、議案第15号、平成29年度寒川町一般会計補正予算(第6号)につきまして、その内容を配付させていただいております補正予算書のページに沿ってご説明させていただきます。  なお、人件費につきましては、後ほど他の特別会計も含めて一括して私よりご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。なお、ページにつきましては、配付させていただいております補正予算書のページで申し上げますので、よろしくお願いします。  それでは、2ページをお開きください。第1表歳入歳出予算補正であります。まず、歳入でございます。  歳入につきましては、13款国庫支出金から19款諸収入において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加、または更正減し、補正後の歳入総額を146億5,524万4,000円とするものでございます。  3ページをごらんください。歳出につきましては、1款議会費から、4ページをお開きください。12款予備費において、それぞれ補正額の欄に記載の額を追加、または更正減し、補正後の歳出総額を歳入同様、146億5,524万4,000円とするものでございます。  5ページをごらんください。第2表継続費補正の変更でございます。土木費につきましては、道路橋りょう整備事業費において、下水道整備にかかる河川管理者との調整により、はけ口構造の変更に伴い工事費が増加したことにより、継続費の総額及び平成30年度の年割額を変更するものでございます。  次に、第3表繰越明許費補正の追加でございます。総務費につきましては、戸籍住民基本台帳経費において、個人番号カードの交付申請が当初の見込みより低調であったことなどにより、699万3,000円を繰り越すものでございます。  10ページ、11ページをお開きください。歳入でございます。初めに、13款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金につきましては、障害福祉費負担金において介護給付費等の給付実績に伴う障害者自立支援給付費等の追加でございます。  また、児童福祉費負担金においては、公定価格の見直しや受入児童数の増加に伴う子どものための教育・保育給付費の追加、施設通所利用回数の増加に伴う障害児施設措置費給付費等の追加でございます。  保険基盤安定負担金においては、国民健康保険の保険基盤安定負担金、保険者支援分の確定に伴う更正減でございます。  次に、2項国庫補助金1目総務費国庫補助金につきましては、戸籍住基台帳費補助金において、通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金の決定に伴う個人番号カード交付事業費補助金の追加でございます。  2目民生費国庫補助金につきましては、児童福祉費補助金において認可化移行を希望する保育施設における児童受入人数の実績に伴う子どものための教育・保育給付費補助金の更正減でございます。  4目土木費国庫補助金につきましては、都市計画費補助金において耐震化促進事業費の確定により、国からの社会資本整備総合交付金の確定に伴う更正減でございます。  7目労働費国庫補助金につきましては、労働諸費補助金において、勤労者住宅資金利子補助金及び勤労者個人住宅取得奨励金の勤労福祉事業費にかかる国からの社会資本整備総合交付金の内示通知に伴う追加でございます。  8目商工費国庫補助金につきましては、商工業振興費補助金において、住宅リフォーム等建築工事推進助成事業費にかかる国からの社会資本整備総合交付金の内示通知に伴う追加でございます。  12ページ、13ページをお開きください。次に、14款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金につきましては、障害福祉費負担金において、国庫負担金と同様に介護給付費等の給付実績に伴う障害者自立支援給付費等の追加でございます。また、老人福祉費負担金においては、後期高齢者医療基盤安定制度負担金の確定に伴う更正減でございます。児童福祉費負担金においては、国庫負担金と同様に公定価格の見直しや受入児童数の増加に伴う子どものための教育・保育給付費の追加、施設通所利用回数の増加に伴う障害児通所給付費負担金の追加でございます。また、保険基盤安定負担金においては、国民健康保険の保険基盤安定負担金保険料軽減分の確定に伴う更正減及び国庫同様、保険基盤安定負担金保険者支援分の確定に伴う更正減でございます。  次に、2項県補助金1目総務費県補助金につきましては、耐震改修促進事業費の確定に伴う神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金の更正減でございます。  2目民生費県補助金につきましては、児童福祉費補助金においては、国庫補助金と同様に、認可化移行を希望する保育施設における児童受入人数の実績に伴う子どものための教育・保育給付費補助金の更正減でございます。また、施設型給付及び地域型保育事業における受入児童数の増加に伴う子どものための教育・保育給付費(施設型給付費等)補助金の追加及び家庭的保育事業の実施に当たり連携する保育所に対する補助金として、地域型保育事業連携対策緊急支援事業費補助金の追加でございます。  5目土木費県補助金につきましては、都市計画費補助金において、耐震改修促進事業費の確定により沿道建築物耐震化支援事業費補助金の確定に伴う更正減でございます。  次に、3項委託金1目総務費委託金につきましては、平成29年10月22日に執行された第48回衆議院議員総選挙執行経費の確定に伴う委託金の更正減でございます。  14、15ページをお開きください。次に、15款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金につきましては、財政調整基金をはじめ説明欄に記載の各基金から生じる利子で、それぞれの利子額の確定に伴うもので、株式配当金においては、三光科学工業株式会社からの配当額通知によるもので、総額では更正減となっております。  次に、16款寄附金1項寄附金1目総務費寄附金につきましては、まちづくり寄附金として株式会社湘南推進工業様、寒川町商工会女性部様、前農業委員後藤 進様ほか7名様、宗教法人寒川神社様、JAさがみさわやかクラブ寒川地区様からご寄附をいただいたものでございます。  次に、17款繰入金1項基金繰入金3目まちづくり基金繰入金につきましては、地域コミュニティセンター機能設置事業費において、(仮称)南部コミュニティ施設改修工事の確定に伴い更正減するものでございます。  16ページ、17ページをお開きください。次に、19款諸収入4項雑入2目過年度収入につきましては、児童福祉費国庫負担金過年度収入において、平成28年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金の精算に伴う追加でございます。また、子ども・子育て支援交付金過年度返還金においては、過年度精算に伴う保育園からの返還金の追加でございます。  18ページ、19ページをお開きください。歳出でございます。それでは初めに、各会計別の人件費補正額の内容につきまして申し上げます。なお、各会計別補正の予算書末尾に給与費明細書がついておりますので、ご参照いただきたいと思います。  今回の人件費補正につきましては、平成29年度人事院勧告に基づく給与改定等による人件費の追加に伴い補正を行うものでございます。  まず、40ページをごらんください。最初に、一般会計でございますが、全体では1,464万4,000円の追加となります。内訳といたしましては、給料では190万5,000円、職員手当では1,025万9,000円、共済費では248万円といずれも追加でございます。  次に、寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算書の14ページをごらんください。国民健康保険事業特別会計でございますが、全体では28万2,000円の追加でございます。内訳といたしましては、給料では6万6,000円、職員手当では19万円、共済費では2万6,000円といずれも追加でございます。  次に、寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算書の12ページをごらんください。後期高齢者医療事業特別会計でございますが、全体では8万6,000円の追加でございます。内訳といたしましては、給料では1万円、職員手当では7万3,000円、共済費では3,000円といずれも追加でございます。  次に、寒川町介護保険事業特別会計補正予算書の12ページをごらんください。介護保険事業特別会計でございますが、全体では49万円の追加でございます。内訳といたしましては、給料では6万円、職員手当では37万円、共済費では6万円といずれも追加でございます。  次に、寒川町下水道事業特別会計補正予算書の8ページをごらんください。下水道事業特別会計でございますが、全体では61万3,000円の追加でございます。内訳といたしましては、給料では7万5,000円、職員手当では46万7,000円、法定福利費では7万1,000円といずれも追加でございます。  以上、各会計別人件費補正額の内訳を申し上げましたが、これらを合計いたしますと、1,611万5,000円の追加となります。内訳といたしましては、給料では211万6,000円、職員手当では1,135万9,000円、共済費では264万円をそれぞれ追加するものでございます。  以上で、人件費補正の説明を終わらせていただきます。  続きまして、引き続き、人件費以外の内容についてご説明させていただきます。  一般会計の18ページ、19ページをお開きください。初めに、1款1項1目議会費につきましては、平成29年2月19日執行の町議会議員選挙により在職期間が六月に満たない議員の期末手当に対する不用額の更正減でございます。  次に、2款総務費1項総務管理費4目財政管理費につきましては、財政調整基金への積立金及び利子分を追加し、減災基金につきましては、利子分を更正減するものでございます。また、まちづくり基金につきましては、まちづくり寄附金としてご寄附いただいた5件と利子分の追加でございます。土地開発基金につきましては、利子分の繰出金を更正減するものでございます。  8目広報情報費につきましては、神奈川情報セキュリティクラウド利用料等の確定に伴う委託料の更正減及びサーバー等パソコン機器借上料等の確定に伴う更正減でございます。  9目電子計算機器費につきましては、住民情報システム及び周辺機器借上料等の確定に伴い使用料及び賃借料の更正減でございます。  20ページ、21ページをお開きください。10目地域活動推進費につきましては、自治基本条例事業費において、審議会等会議録作成の実績に伴う委託料の更正減でございます。また、国際交流基金積立金につきましては、利子分の積立金を更正減するものでございます。地域コミュニティセンター機能設置事業費においては、(仮称)南部コミュニティ施設改修工事費の確定に伴う工事請負費の更正減でございます。  次に、3項1目戸籍住基台帳費につきましては、住民基本台帳経費においてマイナンバーにかかる通知カード・個人番号カード関連事務委任にかかる経費について、国からの増額通知を受けたことによる負担金補助及び交付金の追加でございます。  なお、当該交付金につきましては、前段の繰越明許費補正の追加でご説明したとおり、当初予算で計上した475万7,000円に当該補正額223万6,000円を加えた699万3,000円全額を翌年度に繰り越すものでございます。  22ページ、23ページをお開きください。次に、4項選挙費10目衆議院議員選挙費につきましては、平成29年10月22日に執行された第48回衆議院議員総選挙執行経費の確定に伴い1節報酬から18節備品購入費まで、それぞれ記載の額を更正減するものでございます。  24ページ、25ページをお開きください。次に、3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費につきましては、国民健康保険事業特別会計繰出金において保険基盤安定分の減及び財政安定化支援事業分の増並びに人件費補正の増に伴いまして繰出金を更正減するものでございます。  2目障害福祉費につきましては、障害者自立支援給付費事業においては、障害福祉サービスの利用回数の増加に伴う介護給付費等扶助費の追加でございます。過年度国庫支出金返納金においては、平成28年度障害者医療費の精算に伴う償還金利子及び割引料の追加でございます。また、過年度県支出金返納金においても、平成28年度障害者自立支援医療費の精算に伴う償還金利子及び割引料の追加でございます。  3目老人福祉費につきましては、介護保険事業特別会計繰出金において人件費補正に伴う追加でございます。また、後期高齢者医療事業特別会計繰出金においては、後期高齢者医療基盤安定拠出金の確定に伴う減及び人件費補正の増に伴う繰出金の更正減となります。  5目臨時福祉給付金費につきましては、臨時福祉給付金の事業費分及び事務費分の過年度精算に伴う償還金利子及び割引料の追加でございます。  26ページ、27ページをお開きください。次に、2項児童福祉費1目児童福祉総務費につきましては、小児医療費助成事業費において、小児医療システムリース料の確定に伴う使用料及び賃借料の更正減でございます。児童福祉給付事業費においては、障害児通所給付にかかる支払運営手数料としての役務費の追加、また障害児の施設通所利用日数の増加に伴い扶助費を追加するものでございます。  3目保育所費につきましては、公定価格の見直しなどに伴う児童保育委託料の追加でございます。また、家庭的保育の受入人数の増加に伴い連携保育園に対する民間保育所運営費補助金16万円の追加や、認可外移行を希望する保育施設において、町内居住児童の入所受け入れが見込みを下回ったため、認可外移行運営支援事業費補助金110万7,000円の更正減、公定価格の見直しや施設型給付及び地域型保育事業における受入児童数の増加により、子どものための教育・保育給付費461万5,000円を追加するものでございます。これによりまして、合わせて負担金補助及び交付金の補正額は366万8,000円を追加するものでございます。また、平成28年度子ども・子育て支援交付金の過年度精算に伴い償還金利子及び割引料を追加するものでございます。  28、29ページをお開きください。次に、5款労働費1項1目労働諸費につきましては、歳入でご説明いたしましたが、勤労者住宅資金利子補助金及び勤労者個人住宅取得奨励金に対する社会資本整備総合交付金の追加に伴う財源更正でございます。  次に、6款農林水産業費1項農業費4目農地費につきましては、農業水利施設予防保全委託のうち、実施設計業務について国庫補助対象とするため、その執行時期を見直したことによる委託料の更正減でございます。  30ページ、31ページをお開きください。次に、7款1項商工費2目商工業振興費につきましては、歳入でご説明いたしましたが、住宅リフォーム等建築工事推進事業に対する社会資本整備総合交付金の追加に伴う財源更正でございます。  次に、8款土木費2項都市計画費1目都市計画総務費につきましては、耐震改修促進事業費において、事業費の確定に伴い木造住宅耐震診断事業補助金31万9,000円、木造住宅耐震改修工事事業補助金250万円、沿道建築物耐震診断事業補助金60万円を負担金補助及び交付金から更正減するものでございます。  また、住居表示整備事業費においては、住居表示関連事業委託の確定に伴い委託料を更正減するものでございます。田端西地区まちづくり事業費においては、まちづくり調査業務委託の確定に伴い委託料を更正減するものでございます。  32、33ページをお開きください。都市計画事業基金積立金、東海道新幹線新駅整備基金積立金及び都市基盤整備事業基金積立金においては、基金利子分としてそれぞれ記載の額を更正減するものでございます。  2目公園緑地費につきましては、基金利子分として積立金を更正減するものでございます。  4目下水道費につきましては、下水道事業特別会計負担金において、下水道使用料の増及び相模川流域下水道維持管理事業費及び分流下水道負担金の確定に伴う更正減でございます。また、下水道事業特別会計出資金においては、下水道整備事業費にかかる出資金の確定に伴う更正減でございます。  34、35ページをお開きください。次に、10款教育費1項教育総務費2目事務局費につきましては、奨学金基金繰出金において基金利子分として繰出金を追加するものでございます。  2項小学校費2目教育振興費につきましては、少人数学習補充教員を予定どおりに配置できなかったことに伴う共済費及び賃金の更正減でございます。  36ページ、37ページをお開きください。次に、3項中学校費2目教育振興費につきましては、少人数学習補充教員賃金等の確定見込みに伴う共済費及び賃金の更正減でございます。  11款1項公債費1目元金につきましては、元利均等払い変動金利債の利率見直しに伴う追加でございます。  38ページ、39ページをお開きください。2目利子につきましては、新発債の利率確定等に伴う更正減でございます。  最後に、12款1項1目予備費といたしまして、685万円を追加するものでございます。  以上で説明を終了します。よろしくお願いいたします。 92: ◯議長【太田真奈美君】  亀山福祉部長。
    93: ◯番外【福祉部長 亀山 浩君】  それでは続きまして、議案第16号、平成29年度寒川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。  補正予算書の2ページ、3ページをごらんください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入につきましては、1款国民健康保険料から9款繰入金までの各補正額の欄に記載の額をそれぞれ追加、または更正減し、補正後の歳入総額を66億176万1,000円とするものでございます。  歳出につきましては、1款総務費の補正額の欄に記載の額を更正減し、補正後の歳出総額を歳入同様66億176万1,000円とするものでございます。  8ページ、9ページをお開きください。2歳入でございます。1款1項国民健康保険料1目一般被保険者国民健康保険料1節現年度分でございますが、医療給付費分の追加、または後期高齢者支援分及び介護納付金分の更正減でございます。療養給付費等の必要な経費に充てるために保険料としてそれぞれ計上してございましたが、保険基盤安定制度等の国、県、町の負担額が確定したため、これに相当する額を各保険料で追加、または更正減し、予算上の整理をするものでございます。  3款国庫支出金2項国庫補助金1目財政調整交付金の特別調整交付金は、都道府県化に伴う国保連合会との連携システム改修費をこの交付金で計上しておりましたが、国の科目変更によりその下段の2目国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金としての歳入となったため、更正減するものでございます。  2目国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金は、ただいまご説明いたしました特別調整交付金からの振替分32万4,000円の増額と、歳出の国保制度改正に伴うシステム改修委託料を減額したことに伴う国庫補助金の減額分295万6,000円の差し引き263万2,000円を更正減するものでございます。  9款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金1節保険基盤安定繰入金の保険料軽減分でございますが、国民健康保険料は一定の所得以下の世帯に対し軽減措置がとられており、その減額分を県が4分の3、町が4分の1の割合で負担するもので、平成29年度の軽減額の確定による更正減でございます。次の保険者支援分は、保険料の軽減の対象となった一般被保険者の数に応じて国が算定した額を国が2分の1、県と町がそれぞれ4分の1ずつ負担するもので、こちらも平成29年度の支援分の確定による更正減でございます。  次に、2節職員給与費等繰入金でございますが、国保事務に従事する職員給与費等の追加でございます。4節財政安定化支援事業繰入金は、医療給付金が多くなる高齢者が多いなど、保険者の責めに帰さない財政負担を補うもので、高齢被保険者数に応じて算出されます。こちらも平成29年度の支援額の確定による追加でございます。  10ページ、11ページをお開きください。3歳出でございます。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費は、先ほど企画部長がご説明いたしました人件費の追加分、それと国民健康保険運営事業事務経費として、国保の都道府県化に向けたシステム改修委託料の執行残を更正減するものでございます。  2款保険給付費と3款後期高齢者支援金等及び6款介護納付金は、歳入で申し上げました保険基盤安定制度等の負担金の確定に伴う繰入金と一般財源の財源更正でございます。  続きまして、議案第17号、平成29年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。  補正予算書の2ページ、3ページをごらんください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入につきましては、3款繰入金の補正額の欄に記載の額を更正減し、また歳出につきましては、1款総務費及び2款後期高齢者医療広域連合納付金の補正額の欄に記載の額をそれぞれ追加、または更正減し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ8億9,161万円とするものでございます。  8ページ、9ページをお開きください。2歳入でございます。  3款繰入金1項1目一般会計繰入金1節事務費繰入金は、職員給与費等繰入金の追加分、3節保険基盤安定制度繰入金は、平成29年度保険基盤安定制度拠出金の額の確定に伴う更正減でございます。  10ページ、11ページをお開きください。3歳出でございます。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費は、後期高齢者医療事務に従事する職員給与費等の追加でございます。  2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、保険基盤安定制度拠出金の確定による更正減でございます。  続きまして、議案第18号、平成29年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。  補正予算書の2ページ、3ページをごらんください。第1表歳入歳出予算補正でございます。歳入につきましては、7款繰入金の補正額に記載の額を、また歳出につきましては、1款総務費の補正額の欄に記載の額をそれぞれ追加するものでございます。内容につきましては、人件費の補正のみでございまして、先ほど企画部長がご説明いたしましたので、省略させていただきます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどお願いいたします。 94: ◯議長【太田真奈美君】  説明の途中でありますが、暫時、時間を延長いたします。  黒木都市建設部長。 95: ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】  それでは、議案第19号、平成29年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)のご説明を申し上げます。予算書1ページ、タブレット114分の97ページをお開きください。  第1条につきましては、公営企業法の規定に基づき補正予算を定める総則となります。  第2条、業務の予定量は(4)主要な建設改良費につきまして、事業確定に伴いそれぞれ補正予定額に記載しております額を減するものでございます。  第3条、収益的収入及び支出は、収入における第1款下水道事業収益第1項営業収益及び第2項営業外収益につきましては、それぞれ補正予定額に記載しております額を減するものでございます。  内容は、第1項につきましては、下水道使用料の増などに伴い、一般会計負担金を減し、第2項につきましては、相模川流域下水道管理事業費の確定などに伴い、同じく一般会計負担金を減し、それぞれ補正予定額に記載しております額を減するものでございます。  支出につきましては、第1款下水道事業費用第1項営業費用では、相模川流域下水道管理事業費負担金の確定に伴う2,746万3,000円の減などにより、また第2項営業外費用では、企業債利息などの確定に伴う338万3,000円の減により、それぞれ補正予定額に記載しております額を減するものでございます。  続いて、予算書2ページ、タブレット98ページをごらんください。  第4条、資本的収入及び支出は、収入における第1款資本的収入第1項企業債及び第2項出資金につきましては、事業費の確定に伴う減額により、それぞれ補正予定額に記載の額を減するものでございます。  支出における第1款資本的支出第1項建設改良費は、小動幹線工事の入札執行残1,474万5,000円の減額、相模川流域下水道建設事業費の1,004万2,000円の減額などにより、補正予定額に記載しております額を減するものでございます。  なお、資本的収入及び支出の減額に伴い、予算書第4条に定めた本文括弧書き中の資本的支出額に対して不足する額を4億5,391万6,000円に、内訳であります当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を1,586万2,000円に、当年度分損益勘定留保資金を4億3,060万4,000円とするものでございます。  第5条、企業債につきましては、事業費の確定に伴い、公共下水道事業流域下水道事業にかかる企業債の限度額をそれぞれ補正予定額に記載しております額を減するものでございます。  第6条、議会の議決を経なければ流用できない経費につきましては、職員給与費の補正に伴い増額するものでございます。  なお、予算書3ページ以降の平成29年度寒川町下水道事業特別会計補正予算(第3号)に関する説明書でございますが、実施計画等法令に定められた財務諸表となっており、今回の補正に対応し作成したものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 96: ◯議長【太田真奈美君】  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第15号、議案第16号、議案第17号、議案第18号及び議案第19号については、提案説明までとし、次回の会議において質疑、討論、採決をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 97: ◯議長【太田真奈美君】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第15号、議案第16号、議案第17号、議案第18号及び議案第19号については、次回の会議において質疑、討論、採決することに決しました。    ──────────────────────────────────────      日程第22 議案第20号 平成30年度寒川町一般会計予算    ──────────────────────────────────────      日程第23 議案第21号 平成30年度寒川町国民健康保険事業特別会計                   予算    ──────────────────────────────────────      日程第24 議案第22号 平成30年度寒川町後期高齢者医療事業特別会                   計予算    ──────────────────────────────────────      日程第25 議案第23号 平成30年度寒川町介護保険事業特別会計予算    ──────────────────────────────────────      日程第26 議案第24号 平成30年度寒川町(仮称)健康福祉総合セン                   ター用地取得事業特別会計予算    ──────────────────────────────────────      日程第27 議案第25号 平成30年度寒川町下水道事業特別会計予算 98: ◯議長【太田真奈美君】  日程第22議案第20号「平成30年度寒川町一般会計予算」、日程第23議案第21号「平成30年度寒川町国民健康保険事業特別会計予算」、日程第24議案第22号「平成30年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計予算」、日程第25議案第23号「平成30年度寒川町介護保険事業特別会計予算」、日程第26議案第24号「平成30年度寒川町(仮称)健康福祉総合センター用地取得事業特別会計予算」、日程第27議案第25号「平成30年度寒川町下水道事業特別会計予算」を一括議題といたします。  町長から提案理由の説明を求めます。木村町長。 99: ◯番外【町長 木村俊雄君】  ただいま議題となりました議案第20号、議案第21号、議案第22号、議案第23号、議案第24号及び議案第25号は、平成30年度の寒川町一般会計及び5特別会計の予算であります。  まず、議案第20号の平成30年度寒川町一般会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ136億200万円と定め、第2条では、債務負担行為ができる事項、期間及び限度額について定め、第3条では、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定め、第4条では、一時借入金の借り入れの最高額を10億円と定め、第5条では、歳出予算の流用について定めるものであります。  次に、議案第21号の平成30年度寒川町国民健康保険事業特別会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ51億6,530万円と定め、第2条では、一時借入金の借り入れの最高額を1億5,000万円と定め、第3条では、歳出予算の流用について定めるものであります。  次に、議案第22号の平成30年度寒川町後期高齢者医療事業特別会計予算でありますが、第1条におきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億1,562万円と定め、第2条におきましては、一時借入金の借り入れの最高額を2,000万円と定めるものであります。  次に、議案第23号の平成30年度寒川町介護保険事業特別会計予算でありますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ31億7,903万4,000円と定め、第2条では、一時借入金の借り入れの最高額を3,000万円と定め、第3条におきましては、歳出予算の流用について定めるものであります。  次に、議案第24号の平成30年度寒川町(仮称)健康福祉総合センター用地取得事業特別会計予算でありますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7,832万6,000円と定めるものであります。  次に、議案第25号の平成30年度寒川町下水道事業特別会計予算でありますが、第2条におきまして業務の予定量を定め、第3条におきまして、収益的収入の予定額を13億3,352万6,000円、収益的支出の予定額を13億3,124万6,000円と定め、第4条では、資本的収入の予定額を4億3,691万4,000円、資本的支出の予定額を9億1,829万5,000円と定め、予算総額を収益的支出と資本的支出の合計額22億4,954万1,000円とし、第5条におきまして、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定め、第6条では、企業債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定め、第7条では、一時借入金の借り入れの最高額を5億円と定め、第8条では、予定支出の各項の経費の金額の流用について定め、第9条では、議会の議決を経なければ流用できない経費について定め、第10条では、一般会計から受ける補助金の額を1億6,776万7,000円と定めるものであります。  以上、平成30年度の各会計予算案について、それぞれ概要を申し上げましたが、主要事業等につきましては、参考資料としてお手元にお配りしておりますので、ご参照いただきたいと存じます。  なお、本予算につきましては、後ほど予算特別委員会が設置されようかと存じますので、その席上で担当より詳細に説明申し上げたく、この席におきましての説明は、以上をもちまして終わらせていただきますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 100: ◯議長【太田真奈美君】  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) 101: ◯議長【太田真奈美君】  質疑なしと認めます。 102: ◯議長【太田真奈美君】  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第20号、議案第21号、議案第22号、議案第23号、議案第24号及び議案第25号については、委員会条例第5条の規定により、6人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上審査いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 103: ◯議長【太田真奈美君】  ご異議ないものと認めます。よって、議案第20号、議案第21号、議案第22号、議案第23号、議案第24号及び議案第25号は、6人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決しました。 104: ◯議長【太田真奈美君】  お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第2項の規定により、小泉秀輔君、佐藤正憲君、山田政博君、杉崎隆之君、黒沢善行君、天利 薫君の以上6人を指名いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 105: ◯議長【太田真奈美君】  ご異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしました6人の諸君を予算特別委員会委員に選任することに決しました。  以上で、本日の日程は終了いたしました。 106: ◯議長【太田真奈美君】  お諮りいたします。議事の都合により、あす2月23日から2月25日までの3日間を休会とし、次回の会議は2月26日午前9時に開きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり) 107: ◯議長【太田真奈美君】  ご異議ないものと認めます。よって、あす2月23日から2月25日までの3日間を休会とし、次回の会議は2月26日午前9時に開くことに決しました。  本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。                  午後5時04分 散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。              寒川町議会 議  長   太 田 真奈美                同   署名議員   小 泉 秀 輔                同   署名議員   柳 下 雅 子 発言が指定されていません。 © Samukawa Town, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...