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  1. 南足柄市議会 2016-02-18
    2016年2月18日(木) 平成28年第1回定例会(第1日) 本文


    取得元: 南足柄市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    ▼最初のヒット発言へ(全 0 ヒット) 1:◯議長〔渡辺円一議員〕       開会の宣告 ◯議長〔渡辺円一議員〕 おはようございます。出席議員が16人で定足数に達しておりますので、ただいまから平成28年第1回市議会定例会を開会いたします。                                午前10時00分 開会 ──────────────────────────────────────────       開議の宣告 2:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程につきましては、お手元に配布の議事日程表により進めさせていただきますので、何分の御協力をお願いいたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第1 会議録署名議員の指名について 3:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員につきましては、会議規則第119条の規定により、14番池田真一議員、15番安藤進議員、16番和田洋一議員の3人を指名いたしますのでよろしくお願いいたします。 ──────────────────────────────────────────
          日程第2 会期の決定について 4:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、本日2月18日から3月22日までの34日間と決定したいと思います。  これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 5:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、本定例会の会期は本日2月18日から3月22日までの34日間と決定いたしました。  なお、会議日程につきましては、既に配布の日程表のとおりですので、よろしく御協力のほどお願いを申し上げます。 ──────────────────────────────────────────       日程第3 諸般の報告について 6:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第3、諸般の報告を行います。  監査委員から議会報告第1号及び第3号で例月出納検査の結果についてが、議会報告第2号で定期監査の結果についてが、お手元に配布のとおり報告されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第4 報告第1号  平成28年度大雄山駅前開発株式会社                   の事業計画について 7:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第4、報告第1号平成28年度大雄山駅前開発株式会社事業計画についてを議題といたします。  報告を求めます。市長。 8:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 報告第1号    平成28年度大雄山駅前開発株式会社事業計画について  地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成28年度大雄山駅前開発株式会社事業計画書を別紙のとおり提出する。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 9:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 10:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 それでは、報告第1号について御説明申し上げます。  これは、大雄山駅前開発株式会社から報告された事業計画について、その内容を御報告するものであります。  始めに、1ページを御覧ください。  1の方針でございますが、平成28年度は、ヴェルミ全棟が本格的に稼働し20年目の節目を迎えます。この間、再開発ビルの管理運営を行うための事業に取り組んでまいりましたが、本年、ヴェルミ2の中核テナントであるユニー株式会社ピアゴ大雄山店をはじめとし、個別専門店等とも契約期間の満了を迎えることになります。そこで、平成28年度は後継の中核テナントとなるスーパーマーケット等をはじめとし、個別専門店等との出店交渉、出店協議等を最優先に進め、ヴェルミ2全フロアへのテナント入店を目指してまいります。  また、収支バランスの健全化を図るため、固定経費等を抜本的に見直し削減することにより、財務体質の改善を目指してまいります。  次の2の事業計画につきましては、ただいま申し上げましたことを箇条書きにしたものであります。  次に、3の予定貸借対照表損益計算書について御説明いたしますので、2ページの予定貸借対照表を御覧ください。  この表は、大雄山駅前開発株式会社の保有している建物などの資産をどのような資金で賄っているかを表すものであります。  まず、左側の資産の部ですが、上段の流動資産は、現金・預金や有価証券などの科目があり、その合計額は3億70万6,000円であります。  その下の長期的に保有する固定資産は、建物の減価償却等もあり、前年度に比べ約2,300万円少ない17億7,716万2,000円で、その内訳といたしましては、建物、設備、土地、地上権などであります。  以上、平成28年度末の資産合計額は、下段に記載のとおり20億7,786万8,000円を見込んでおります。  次に、右側の負債の部ですが、平成28年度に支払いが見込まれている消費税、法人税などの流動負債は8,019万8,000円であります。その下の固定負債は、従来の長期借入金の返済を予定しておりますが、新たに設備投資資金等に充てるための長期借入金を見込んでいることから、前年度に比べ約5億6,500万円増の18億3,709万1,000円となっております。  以上、負債合計額は前年度に比べ約5億7,100万円増の19億1,728万9,000円となっております。  次に、その下の純資産の部ですが、資本金は4億円で、利益剰余金は前年度に比べ約4億6,500万円減のマイナス2億3,942万1,000円を見込んでおり、純資産合計額は1億6,057万9,000円となります。その結果、負債及び純資産合計額は、資産合計額と同額の20億7,786万8,000円となります。  次に、3ページの予定損益計算書により、平成28年度の収支見込みについて御説明いたします。  まず、売上高は、右側に記載の平成27年度決算見込みに比べ約6,300万円減の2億1,467万5,000円を見込んでおり、その主なものは受取家賃で、1億8,199万6,000円を見込んでおります。  次に、経費であります販売費・一般管理費は、27年度決算見込みに比べ約4億2,200万円増の6億3,613万7,000円を見込んでおり、その主なものは管理組合への支払管理費やその他維持管理費などであります。なお、大きく増額した項目は、その他維持管理費で、その理由は新たなテナントの誘致等に伴いヴェルミ2の改装工事等を行う必要が生じ、その費用を計上したことによるものであります。また、支払家賃が減額になっているのは、収支バランスの健全化を図るために固定経費等を見直したことによるものであります。  その結果、売上高から販売費及び一般管理費を引いた営業利益の額は、27年度決算見込みと比べ約4億8,400万円減のマイナス4億2,146万2,000円となる見込みであります。  その下の営業外収益は、預金利息などで4万円を見込んでおります。  次の営業外費用は支払利息などですが、長期借入金の増に伴い27年度決算見込みと比べ約270万円減の3,203万2,000円を見込んでおります。  営業利益営業外収益を加え、営業外費用を差し引いた経常利益は、27年度決算見込みと比べ約4億8,700万円減のマイナス4億5,345万4,000円となり、28年度は法人税等を生じないと見込んでいることから、当期純利益は経常利益と同額のマイナス4億5,345万4,000円となる見込みであります。その結果、当期未処分利益はマイナス2億3,942万1,000円を見込んでおります。  なお、参考として、4ページにはキャッシュ・フロー計算書を、5ページには財政状況の推移を添付しておりますので、お目通しいただきたいと思います。  以上で説明を終わりにさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 11:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。  石川議員。 12:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 3点伺います。  1番目、その他維持管理費4億7,460万円の項目別内容と金額。それと、その4億7,460万円のうちの資本的支出分の金額を教えてください。  2点目、今年度長期借入れを新たに6億9,400万円して、年度末固定負債は約19億1,700万円になります。大雄山駅前開発会社が倒産した場合、南足柄市が債務保証する可能性は高いと思います。その場合、この経営判断をした現在の社長取締役に南足柄市は損害賠償をする気があるのかどうか伺います。  3点目、報告された貸借対照表損益計算書は余りにもずさんです。分かりやすく、まずは損益計算書で質疑します。  1番目の質問と関連します。その他維持管理費4億7,460万円が全て修繕費として計算されていますが、実態とかけ離れています。用途変更のための模様替えなど改造や改装に要した金額で20万円以上のものは、原則として修繕費にはならず資本的支出になります。当該建物の正確な耐用年数や償却率、リフォーム内容が分からないので、仮にその他維持管理費4億7,460万円のうち資本的支出に該当する分が3億円、償却率0.05、1年分として計算しました。計算結果の償却費は1,500万円なので、営業利益マイナス1億3,646万2,000円になります。実に2億8,500万円も違います。当然、貸借対照表も大幅に変わります。固定資産が増加し、利益剰余金が増加します。こんなずさんな予算書を、社長、南足柄市長として認めること自体、経営のイロハも知らないことを露呈するものだと思います。至急修正し、取締役会をやり直すように指導していただきたいと思います。 13:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 14:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 まず、その他維持管理費の内訳でございます。  今回、大部分を占めますのがヴェルミ2のリニューアルのための改装工事になりますけれども、その金額につきましては、テナント誘致の今最中でございますので、まだ流動的であり詰めている段階であるということを、ちょっと御承知おきいただきたいと思います。  主な項目といたしましては、大きく分けて営業関連の経費、それから設計関連の経費、そしてもう1つが工事関連の経費になります。  まず、営業関連の経費は、売上管理システムの構築だとかロゴの開発、また会議・研修会の開催、それから清掃業務の委託だとか各種業務委託、そういったもので約3,000万円を見込んでおります。それから、設計関連でございます。これは、改装工事のこれら、建築設計、それから電気設備、給排水設備、その他設備の設計で約2,000万円。それから、工事関連の経費といたしまして、解体工事、それから建築工事、そして設備工事外装工事など、そこが約4億円でございます。  資本的支出に当たる部分はというふうなことでございますので、考え方としては、多分建築工事に当たる部分だとか、設備工事に当たる部分がそういったものかなというふうには考えられますが、大体それが2億5,000万円前後というふうな数字でございます。飽くまで、冒頭に申し上げましたとおり、まだ金額をいろいろ精査している段階でございますので、その辺は御承知おきいただきたいと思います。  それから、2つ目でございますけれども、負債合計額が19億強になるということで、これにつきまして、もし大雄山駅前が倒産するようなことになった場合ということでございますけれども、現段階では倒産させないということでやっておりますので、そこの質問にはお答えは遠慮させていただきます。  それから、3つ目でございますけれども、何回も申し上げますけれども、今、テナント誘致の途上でございます。ですから、リニューアル工事のその内容というものが、まだ確定しているわけではございません。これから出店していただく店舗が決まってくれば、おいおい確定はしてまいります。その中で、どのくらいの規模の設備になるのか、またその価値はどのくらいになるのか、それから、その使用年数が何年になるのか、また解体工事等も伴いますので、今ある資産も減る部分も出てこようかと思います。ですから、そういったことが明確になってきた中で資産計上したり、それから減価償却費を算出したりと、そういったことを会社としては考えております。  以上でございます。 15:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 石川議員。 16:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 再度質疑します。  南足柄市が債務保証した場合、現在の社長取締役損害賠償を求めるということは、倒産しない前提でやっているからできないという答弁でしたけれども、そういうのは非常に会社経営を見ている部門としての答弁ではないと思うんですね。倒産するということは、いつも会社経営の中では頭に入れていくべきことなんですよ。それを想定しないでやるなんていうのは、それこそ極楽とんぼですよ。やはり、南足柄市が最悪、債務保証をするんだと、その場合はしかるべき責任を取ってもらう人に賠償するんだと、そういう覚悟でなければこういう事業はやる資格がないと思いますので、もう一度答弁をお願いします。  それから、先ほどのこの予算のずさんさなんですが、リニューアルが確定しないから計算できないというのは、全くでたらめの論理です。方針にある財務体質の改善は、到底不可能です。普通の会社は、その他維持管理費の中で修繕費分と資本的支出を分けて経費を計算します。もちろん、予算ですから実施で差異は出ますが、当市の詳細が分からないから全部修繕費に送っていくことはしません。現に、先ほどの答えでも2億5,000万円ほどはリニューアル工事です。多分、このうちの大部分は資本的支出だと思います。私が経営者ならば、そのうちの例えば8割、2億円を資本的支出にするとか、そういうことで計上します。こういうことを指導とか指摘できない南足柄市の行政は、市民から能力を疑われます。これも再答弁をお願いします。こういうずさんな予算書を、よく恥ずかしくなく出せると思います。 17:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 18:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 まず、当然、市としても損失保証をするということで、そういった責任ということは感じております。ただ、それが破綻をしたときに、その後どういうふうなことをやるのかということは、当然いろいろな想定はしているにしても、損害賠償請求だとか、そういったことの話というのは、当然、今の段階ですべきではないというふうに思っておりますので、責任の所在は、きちっと私ども市としても意識をして仕事をしているということでございます。  それから、この今回の事業計画でございますけれども、当然、一個の独立した会社組織の取締役会で認められたものでございます。ですから、決してずさんだというふうには私どもも思っておりません。ただ、今、議員のほうからの御指摘のとおり、これから資産として計上していかなければいけないものが生じてくるということは承知をしております。ですから、当然、決算の段階ではそういったことをきちっと明らかにして、この貸借対照表、それから損益計算書にしても、より正確なものに仕上げていくということでございます。 19:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 石川議員。 20:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 3問目の質疑について、もう一度再々質疑します。  本市の水道会計も企業会計を適用しており、平成28年度予算も資本的支出と修繕を分けて、ちゃんと経費計上しています。こういうことが大雄山駅前開発公社ではできないんですね。要は、取締役がいい加減だからこういうことを認めるんですよ。それに追随して、市のほうも何も指摘もしない、指導もしないということになれば、大株主としての責任を果たしたことになりませんよ。  大体、企画部あるいは市長が、この予算書を見ておかしいと気が付かないセンスが私には信じられないんですよ。そうすると、南足柄市の水道会計がこういうことをやっていたら、市長は許すんですか。同じことですよ。全部、南足柄市の水道会計リニューアル工事をやったときに、全部修繕費にのせていてもいいですか。仕事としてはそのほうがよっぽど楽ですよ。  副市長に伺います。こういうずさんなことが、水道会計では当然やっていないことが、南足柄市が大株主の大雄山駅前開発公社でやられている。しかも、取締役も誰も気が付かない。そういうことについて、そのまま放置していいのかどうかお願いします。 21:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 副市長。 22:◯副市長〔石田和則〕 ◯副市長〔石田和則〕 事例として水道の予算等を出されましたけれども、先ほど企画部長もお答え申し上げましたけれども、今回非常に、例えば水道事業という部分については、毎年工事等々をやりまして、その見込みがもちろん立っているわけでございます。その辺に比べて、今回は本当に単発的というか、そういうイレギュラーな部分でございますので、その部分については不確定要素があるということで、企画部長も申し上げましたとおりでございまして、その辺、再度お答えするようになってしまいますけれども、決算のときにはその辺は明らかにしていきますので、その辺で御理解いただきたいと思います。 23:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 ほかにございませんか。  加藤議員。 24:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 私のほうは、ちょっと単純な質問を2点ほどさせていただきます。  まず1点目、長期借入金なんですよね。これは現在、横浜銀行さんだけから、総額これ足しますと8億ほど、今、横浜銀行さんだけから借りているんですね。今回、新たにまたこのリニューアルするのに5億から6億のお金を長期借入れするということなんですけれども、表現上、ここは金融機関となっているんですけれども、横浜銀行さん以外、やっぱり金利差、今は競争の時代ですから、いろんなところから競争したほうがいいと思うんですけれども、この辺をどう考えられているのか。もうこれ横浜銀行さんに決まってしまっているのかどうか、まずそれをお聞きしたいのが1点目です。  2点目、今、企画部長のほうからの答弁で、リニューアルのための工事費4億円と言ったんですけれども、私も余りそういうことは詳しくないんだけれども、内装で4億円かと、若干高いような気もするんだけれども、これを見積もりというのは、もう数者から取った結果が、今、部長が答えられた答弁なのか、2点お伺いします。 25:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 26:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 まず、長期借入金の借入れ先といいますか、そちらにつきましては、御相談申し上げているのは複数の金融機関と御相談させていただいております。やはり、今、議員のほうからもありましたとおり、金利もいろいろございますので、なるべく駅前開発としても金利が低い、そういったところで貸していただけるところを探しているという状況でございます。  それから、もう1つの見積もりでございますけれども、こちらにつきましては、まだ1者だけからの見積もりでございます。実際、また実施の段階では違ってきますけれども、それで内装だけでということではございません。解体する工事だとか、それから設備工事だとか給排水、新たなそういったものも出てきますので、それからあと外装工事、そういったものをひっくるめてということでございます。 27:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 加藤洋一議員。 28:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 では、借入金のほうは分かりました。  じゃ、このリニューアルの工事、確かに入る業者が決まっていないから、どういう工事になるのか分からないから、まだ1者しか見積もりを取っていないということなんですけれども、例えば、私も何件か、靴屋さんが入るだとか、眼鏡屋さんが入るなんかという話は若干聞いて、それが入るかどうかは別にしても、そのための例えば照明だとか、いろいろなそれぞれのお店に合った空調だとか照明関係をやるんでしょうけれども、入ったはいい、例えば靴屋さんが入ったと、靴屋さんのために照明も付けたと、いいんだけれども、これだけのお金を掛けて入ったはいいんだけれども、1年だとか2年で撤退してしまったら、本当に今度、またそこは別に内装でやり直さなくてはいけないわけですよね。その辺、何か縛り、今度新しく入るところには、5年、10年もいてもらうんだという、そういう縛りというのは付ける、決まっていないかもしれないけれども付けるつもりなのかどうか、その辺、お聞きします。
    29:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 30:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 当然、おっしゃるとおり入ってすぐまた出ていかれるということでは会社としても困りますので、ただ、契約の中でそういう縛りができるのかどうかというのは、ちょっとまだこれから検討はさせていただきたいと思いますけれども、まず工事のほうは、ある意味ではどんな業種が入ろうと、また、どういう種類のお店が入ろうと、いわゆる最低限のといいますか、オールマイティで対応できるような仕様で、あとはその店ごとに独自の装飾をしたり、少し何か施しをしたいとなれば、それはお店さん独自が少し手を加えるということはあるかもしれませんけれども、工事のほうはどんなお店が入ろうと対応できるような、そういった工事を考えてはおります。 31:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 加藤洋一議員。 32:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 2回目でやめようと思ったんですけれども、今、部長の答弁の中で、じゃ、例えば2階、3階、4階、そういう小売業が入ればいいんですけれども、2階、3階、4階ですよ、そこに例えばラーメン屋さんが入りたいとか、飲食店が入りたいと言ったら、これはまた全然違うじゃないですか。空調もそのためので、区切りもあるでしょうし、店のスペース、あと排水、全部やらなくてはいけないですね。2、3、4には、飲食店はもう考えていないということでよろしいのかどうか、最後です。 33:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 34:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 今、おっしゃられたとおり、そういう飲食業とかになれば、給排水だとかそういうことも必要になってきます。ですから、やはり基本的な考え方をもってテナント誘致をしていかなければいけないということで、今の時点では、あそこに例えば3階、4階に飲食店を誘致しようというふうなことは考えておりません。 35:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 ほかにございますか。  滝本議員。 36:◯5番〔滝本妙子議員〕 ◯5番〔滝本妙子議員〕 この28年度の事業計画の2番目にありますように、ヴェルミ2の全フロアへの健全なテナントの入店というふうになっておりますので、28年度に全部テナントが入店するという前提の下で作られていると思うんですが、その際に、撤退するテナントと、それから入ってくるテナントに関して、預かり保証金と預かり敷金の取扱いがよく分からないんですが、それはどうなっていますでしょうか。この表の固定負債のところを見てもよく分かりません。それをお教え願いたいと思います。  それから、撤退するテナントの敷金をリニューアル資金に使う予定はあるのか。  それで2つお尋ねいたします。 37:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 38:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 当然、方針の中では、ヴェルミ2の全フロアへのテナント入店ということを目指しております。ただ、現実的には、それがすぐ達成できるかどうかということは、今の時点では確定したお話はできませんけれども、目指すべきはそういったことで、今誘致をしております。  そのときに、敷金の関係でございます。2ページに預かり敷金とございますけれども、これは計画では一応、現在入店されている部分と、それからあと新たに誘致してくる部分と考えて、埋まるフロアで、大体家賃を決めておりますので、その家賃から積算した金額が敷金というふうになります。ただ、細かいことをちょっと申し上げますと、こちらが設定した家賃で全て埋まればいいんですけれども、それを今交渉しているという、そういう状況でございます。ですから、ここでは一応埋まった形では、資金としてはこういう形ということでございます。  それから、敷金は、すみません、現在の敷金でございますので、これからまた大きいテナントが出ていきますので、そういった部分もここには含まれております。それは、これから交渉しながら返済計画を立てていくといったことでございます。  以上です。 39:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 滝本議員。 40:◯5番〔滝本妙子議員〕 ◯5番〔滝本妙子議員〕 よく分からないんですが、損益計算書のほうはきちんと受取家賃として金額が載っていますよね。それは全部埋まった場合の金額だと私は解釈するんですが、それに従って、敷金というのも当然確定していなければまずいというふうに思います。ですので、家賃からの積算でこういうふうになっておりますということもちょっと意味不明なんですが、そこの受取家賃との関係をもう一度お聞きするのと、それから、その交渉中、リニューアル経費に預かり敷金を入れるかどうかと、交渉中というのでしたら、これもまだ非常に不明朗なところで、この事業計画損益計算書を作っているわけですので、そこら辺はどういうふうにお考えかお伺いいたします。 41:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 42:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 ちょっと説明が、すみません、不明朗だったかもしれませんけれども、支払家賃で、当然新しく入ってくるテナントの家賃が積算をしております。その家賃に対して敷金というのは、大体6箇月分が通常なんですが、そういった数字を掛け合わせて敷金というのを計算しております。ただし、それプラス、今現実にお預かりしている敷金もこの中には、2ページのほうには入ってございます。それは、全額一遍に返済するということではございませんので、返還する部分も出てきますけれども、計画的に返還していきたいという計画で、今これは作っていますので、そういった金額もここには残っているということでございます。 43:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 滝本議員。 44:◯5番〔滝本妙子議員〕 ◯5番〔滝本妙子議員〕 そうしますと、もう出入りを勘案するとこういう数字になるということになりますか。もう少しきちっとした計画書を作ってほしいと思うんですが、そうしますと、次の5ページのところの預かり保証金のところが、28年度がゼロになっているんですが、これはどういう意味でしょうか。 45:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 46:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 預かり保証金は、ちょっと敷金とはまた違いまして、実際に入っていただく店舗によって、一番大きい例ですと、ユニーさんだったんですけれども、やはりそういったところには入っていただいたときに一応契約として保証金というふうな制度でお預かりしていたことがございます。でも、それはもう全て返済をしていますので、今回はゼロということでございます。 47:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 ほかにございますか。           (発言する者なし) 48:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 ないようですので、質疑を終結します。  よって、報告第1号についてはこれで終了いたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第5 議案第2号  行政不服審査法及び行政不服審査法の                   施行に伴う関係法律の整備等に関する                   法律の施行に伴う関係条例の整理等に                   関する条例の制定について 49:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第5、議案第2号行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 50:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第2号    行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法    律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定について  行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例を別紙のとおり定める。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、関係する条例の一部を改正するため、条例を制定しようとするものであります。  内容説明につきましては総務防災部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 51:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 総務防災部長。 52:◯総務防災部長〔日比野 徹〕 ◯総務防災部長〔日比野 徹〕 それでは、議案第2号につきまして御説明させていただきます。  始めに、本条例の制定の背景となります行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の概要について御説明させていただきたいと思いますので、恐れ入りますが、後ろから1枚おめくりをいただきまして、32ページ、参考の3を御覧いただきたいと思います。  まず、行政不服審査法とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについての一般法であり、個別法に特別の定めがある場合を除き、国・地方を問わず行政庁の処分に幅広く適用され、国民の権利・利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする法律でございます。  2点目の行政不服審査法の主な改正内容でございますが、現行の行政不服審査法は、昭和37年に施行されて以降、50年以上本格的な改正がございませんでしたが、国民の意識の変化、行政手続法の制定など、関連法制度の整備拡充を踏まえ、時代に即した抜本的な見直しが行われることとなりました。  その主な改正内容は、1点目として、不服申立構造の見直しが行われ、不服申立ての種類が、従来の異議申立て手続は廃止されまして、原則として審査請求に一元化されております。  2点目として、公正性の向上を図るため、原処分に関与していない審査庁の職員が審理手続を主宰するという審理員制度が導入されております。また、審査庁の判断の妥当性を第三者機関がチェックするために、行政不服審査会への諮問手続が新たに設けられたほか、口頭意見陳述における処分庁への質問権が付与され、提出書類の謄写ができることになるなど、審査請求人等の手続保障が拡充をされております。  3点目といたしまして、使いやすさの向上が図られております。審査請求を提出する期間が現行の60日から3箇月に延長されたほか、標準審理期間の設定など迅速性の確保等が図られております。  次に、3の行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の概要でございますが、この法律は改正行政不服審査法の施行に伴う関係法律の規定の整備等を行うことを目的に、関連する361の法律の規定が整備されました。その主な内容は、まず個別法に定める不服申立構造を審査請求に一元化するなど、行政不服審査法の改正内容に則した見直しが行われ、2点目として、不服申立ての裁決を経た後でなければ訴訟を提起することができない旨の規定であります不服申立前置の配置、縮小がなされ、3点目として、行政不服審査法と同様に、不服申立期間を3月に延長するなどの改正が行われております。  次の4の行政不服審査法と行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行期日につきましては、共に本年4月1日となっております。  それでは、内容につきまして御説明いたしますので、恐れ入りますが、本文に戻りまして、1ページを御覧いただきたいと思います。  本条例は、関係する10本の条例の一部改正をまとめて行うものでございます。  まず、第1条で南足柄市情報公開条例の一部改正。3ページをお開きいただきまして、第2条で南足柄市個人情報保護条例の一部改正。4ページをお開きいただきまして、下段になりますが、第3条で南足柄市附属機関に関する条例の一部改正。5ページに移りまして、第4条で証人等の実費弁償に関する条例の一部改正。第5条で南足柄市職員の給与に関する条例の一部改正。第6条で南足柄市市税条例の一部改正。6ページをお開きいただきまして、第7条で南足柄市固定資産評価審査委員会条例の一部改正。7ページに移りまして、第8条で南足柄市市営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正。第9条で南足柄市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正。第10条で南足柄市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正しようとするものでございます。  これらの改正内容につきましては新旧対照表で御説明いたしますので、9ページの参考の1を御覧ください。  始めに、情報公開条例の新旧対照表で左側が現行、右側が改正案となっております。  まず、目次と第3章の章名を不服申立てから改正案のとおり審査請求に改めるものでございます。  改正案の第19条でございますが、国の情報公開制度と同様に、公開決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、審理員手続を適用除外とすることについて定めるものでございます。  10ページをお開きください。  改正案の19条の2第1項につきましては、現行の行政不服審査法において、不作為についての不服申立てに係る裁決は、迅速に処分を行うよう促すにすぎませんでしたが、改正行政不服審査法では、単に不作為が違法又は不当であるかを判断するにとどまらず、一定の処分をすべきかについても判断することになったことから、公開請求に係る不作為についても、本市情報公開・個人情報保護審査会への諮問の対象とするものでございます。第2項は、諮問に際して弁明書、反論書及び意見書の写しを添えることについて定めるものでございます。  第20条から11ページの第22条までの改正につきましては、異議申立てが廃止され、不服申立ての種類が審査請求だけになったことに伴い、不服申立人を審査請求人に、不服申立てを審査請求に、決定を裁決に改正するなど、用語の改正等を行うものであります。  第23条の第1項では、不服申立人を審査請求人等に改めることなど用語の改正を行い、12ページをお開きください。第2項では、審査請求人又は利害関係人である参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができるものでございます。  第24条は、不服申立人等を審査請求人等に改め、第24条の2は、審査会が必要であると認める場合には、その指名する委員に審査関係人の意見聴取を行わせることができる旨について規定するものでございます。  次の第25条の第1項は、審査会は、意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写しを審査請求人等に送付する旨について規定するものでございます。第2項は、用語の改正を行うほか、第1項の規定を新たに設けたことにより、審査請求人等に対して意見書又は資料の写しを送付することになったことから、写しの交付に係る規定を削るものでございます。  13ページをお願いします。  改正案の第3項は、意見書等を審査請求人等に送付したり、提出資料等の閲覧をさせたりしようとするときは、審査会が必要ないと認めるときを除き、当該意見書や提出資料等を提出した者の意見、提出資料等を提出した者の意見を聞くことを審査会に義務付けるものでございます。改正案の第4項につきましては、引用条項を改め、現行の第3項については削除するものでございます。  第26条については、不服申立人を審査請求人に改めるものであり、第27条第2項は、審査会の調査審理の手続は公開しないと規定するものでございます。  続きまして、14ページの個人情報保護条例新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  改正の内容は、情報公開条例と同様の内容となっております。  目次については、第4章の章名を不服申立てから審査請求に改めるものでございます。  改正案の第40条は、字句の整理を行うものでございます。  15ページをお願いします。  第4章の章名を審査請求に改め、第47条として開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、不作為に係る審査請求については、情報公開条例と同様に審理員手続を適用除外とすることについて定めるものでございます。  16ページをお開きください。  改正案の第47条の2第1項につきましては、情報公開条例と同様に、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等に係る不作為についても本市情報公開・個人情報保護審査会への諮問の対象とするものでございます。第2項につきましても、情報公開条例と同様に、諮問の際には弁明書、反論書及び意見書の写しを添えることについて定めるものでございます。  第48条から17ページの第50条までの改正につきましては、用語の改正等を行うものでございます。  18ページをお開きください。  第51条は、諮問に基づき審査会が行う意見の陳述等については、情報公開条例において新たに委員による調査手続や提出資料の写しの送付等が加わったことにより、これらに係る規定を加えるとともに、字句の整理を行うものでございます。  続きまして、19ページの南足柄市附属機関に関する条例の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  第1条の情報公開条例の一部改正及び第2条の個人情報保護条例の一部改正により、情報公開・個人情報保護審査会への諮問の対象事案に不作為に係る審査請求が追加されたことに伴い、本市情報公開・個人情報保護審査会の担任する事項を改正案のとおり改めるものでございます。  次に、20ページの証人等の実費弁償に関する条例新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  こちらは、行政不服審査法の改正を受けて、審理員や審査庁の求めに応じて出頭した者についても実費弁償が支払いできるように、第1条中に第5号を加えるものでございます。  21ページの職員の給与に関する条例新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  行政不服審査法の全部が改められたことに伴い法律番号が変わったことと、審査請求期間を規定した条項に異動が生じたことから、改正案の第17条の3第2項のとおり改めるものでございます。  22ページの市税条例新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  こちらにつきましても、不服申立ての種類が審査請求だけになったことに伴い、不服申立てを審査請求に改めるものでございます。  23ページの固定資産評価審査委員会条例新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  この条例の改正は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律について地方税法の一部が改正されたことに伴うものでございます。  改正案の第5条は、地方税法の一部改正により、審査申出書の記載事項を条例で定めることになったことから改めるものであり、行政不服審査法の規定に合わせ、第1項第1号として居所を、第2号として審査の申出に係る処分の内容を記載事項として追加し、第3項においても同様に居所を追加するとともに、代表者の資格を証明する書面について規定されていた法令が行政不服審査法から行政不服審査法施行令に改められたことから、規定を改めるものでございます。  第6項は、審査申出人は、代表者等がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届けなければならない旨について規定するものでございます。
     第7条については、電子情報処理組織、いわゆるインターネットにより弁明書や反論書が提出された場合の手続等の規定を整備するものであり、改正案の第2項、1枚おめくりいただきまして第4項、それから第6項から第8項までの規定を新たに設けるものでございます。  改正案の第12条は、裁決する場合の決定書の作成についての規定でございますが、行政不服審査会に基づく審査請求に係る裁決書の記載事項に合わせ、決定書の記載内容等を改めるものでございます。  25ページを御覧いただきたいと思います。  附則第2項は、号の移動に伴い改正するものでございます。  次に、26ページの市営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条例の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  この条例の改正は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律において、地方自治法の一部が改正されたことに伴うものであります。これまで賦課金等に対する異議の申立てについては、審査請求期間の特例の期間が設けられておりましたが、その規定が廃止されたことに伴い、行政不服審査法に定める審査請求期間が適用されるため、現行の第4条の規定を削り、これに伴い条の繰上げを行うものでございます。  27ページの県営土地改良事業分担金徴収条例新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  この条例の改正も、先ほどの市営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条例と同じく、現行の第5条の賦課に対する異議申立てに係る規定を削り、それに伴い条の繰上げを行うものでございます。  28ページの消防団員等公務災害補償条例新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  こちらにつきましても、不服申立ての種類が審査請求だけになったことに伴い、第25条の見出しと条文中の規定を異議申立てから審査請求に改めるものでございます。  それでは、恐れ入りますが、本文の7ページにお戻りいただきたいと思います。  附則でございますが、第1項で、この条例の施行日を行政不服審査法と行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行日であります平成28年4月1日とし、第2条中、南足柄市個人情報保護条例第40条第1項第1号の改正規定は公布の日と定めるものでございます。  附則の第2項から1枚おめくりいただき、8ページの附則第4項までは、この条例の施行に伴う経過措置について規定するものでございます。  なお、29ページに参考の2として行政不服審査法等の抜粋を添付しておりますので、お目通しいただきたいと思います。  以上で説明を終わらせていただきます。 53:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 54:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑なしと認めます。  討論を行います。           (発言する者なし) 55:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 56:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 57:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第2号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第6 議案第5号  南足柄市人事行政の運営等の状況の公                   表に関する条例等の一部を改正する条                   例について 58:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第6、議案第5号南足柄市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 59:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第5号    南足柄市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例    について  南足柄市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律において地方公務員法の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。  内容説明につきましては総務防災部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 60:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 総務防災部長。 61:◯総務防災部長〔日比野 徹〕 ◯総務防災部長〔日比野 徹〕 それでは、議案第5号について御説明申し上げます。  始めに、本文1ページを御覧いただきたいと思います。  第1条で南足柄市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について、第2条で南足柄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、第3条で南足柄市災害派遣手当の支給に関する条例の一部改正について、それぞれ改正の目的が同じでございますので、1つの条例で改正しようとするものでございます。  改正内容につきましては、参考1の新旧対照表で御説明いたしますので、恐れ入りますが、2ページ目の人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  左が現行で、右が改正案となっております。  こちらは、第3条に規定する人事行政の運営の状況の報告事項について、地方公務員法の改正に伴い、これまで公表するとしていた勤務成績の評定を削り、第2号で職員の人事評価の状況、第5号で職員の休業に関する状況を新たに加えようとするものでございます。  3ページを御覧いただきたいと思います。  こちらは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の新旧対照表でございます。地方公務員法の改正により、引用する条項の移動が生じたため改正をするものでございます。  4ページを御覧いただきたいと思います。  こちらは、災害派遣手当の支給に関する新旧対照表でございます。こちらも地方公務員法の改正により、引用する条項に移動が生じたため改めようとするものでございます。  なお、5ページには、参考の2として地方公務員法の抜粋を添付してございます。  それでは、本文1ページにお戻りいただきたいと思います。  附則でございますが、この条例の施行日を平成28年4月1日とするものでございます。  以上で説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。 62:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 63:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑なしと認めます。  討論を行います。           (発言する者なし) 64:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 65:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 66:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第5号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第7 議案第8号  南足柄市職員の給与に関する条例及び                   南足柄市一般職の任期付職員の採用等                   に関する条例の一部を改正する条例に                   ついて 67:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第7、議案第8号南足柄市職員の給与に関する条例及び南足柄市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 68:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第8号    南足柄市職員の給与に関する条例及び南足柄市一般職の任期付職員の採用等に    関する条例の一部を改正する条例について  南足柄市職員の給与に関する条例及び南足柄市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  一般職の職員の給与に関する法律等の一部が改正され、国家公務員の給与の改定がなされたため、本市もこれに準じ、条例の一部を改正しようとするものであります。  内容説明につきましては総務防災部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 69:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 総務防災部長。
    70:◯総務防災部長〔日比野 徹〕 ◯総務防災部長〔日比野 徹〕 それでは、議案第8号について御説明を申し上げます。  始めに、後ろから2ページ目、14ページの参考の2、人事院勧告に基づく給与改定の概要を御覧ください。  この資料により、今年度の国の人事院勧告のうち、民間給与との格差等に基づく給与改定の内容と本市の給与改定の内容につきまして御説明をさせていただきます。  まず、1の国家公務員に対する人事院勧告の給与改定の内容でございますが、人事院において、民間事業所の個人別給与の実地調査をした結果、月例給においては公務員給与が民間給与を1,469円、率にして0.36%下回り、ボーナスの支給割合においては民間が4.21月に対し、公務員が4.10月、公務員が民間を0.11月下回るという結果が出ました。これにより、行政職俸給表を平均0.4%改定するとともに、特定任期付職員の俸給表を増額改定し、期末勤勉手当の支給割合を0.1月引き上げることを主な内容とした勧告がなされました。  次に、2の本市の給与改定の内容でございますが、1点目といたしまして、一般職給料表の改定、2点目といたしまして特定任期付職員の給料表の改定、3点目といたしまして期末勤勉手当の支給割合の改定でございます。いずれも人事院勧告どおりに改定をしようとするものでございます。なお、期末勤勉手当の支給割合の一覧を14ページ下段と15ページに記載してございます。  それでは、本文にお戻りいただきまして、1ページを御覧いただきたいと思います。  第1条において職員の給与に関する条例の一部改正を、5ページの第2条において、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正をしようとするものでございます。  改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、恐れ入りますが、7ページの参考の1、職員の給与に関する条例の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  左が現行で、右が改正案となっております。  まず、第18条で規定する勤勉手当のうち、12月に支給する割合について、再任用職員以外の職員は現行の100分の75を100分の85に改正し、再任用職員は現行の100分の35を100分の40に改正しようとするものです。  7ページの下段から12ページまでの別表、一般職給料表は人事院勧告どおりに改定しようとするものでございます。  次に、13ページの一般職の任期付職員の採用等に関する条例の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。  現在、特定任期付職員はおりませんが、第7条で規定する特定任期付職員の給料を人事院勧告どおりに改定し、第8条で特定任期付職員の期末手当のうち12月に支給する割合について、現行の100分の155を100分の160に改正しようとするものでございます。  それでは、本文5ページにお戻りいただきたいと思います。  附則でございますが、第1項は、この条例の施行日を平成28年3月1日とするものでございます。  次のページをお願いいたします。  第2項は、第1条の規定による一般職員の給与の改正と第2条の規定による特定任期付職員の給与改正については、平成27年4月1日にさかのぼって適用するものでございます。第3項は給与の内払いを、第4項は規則への委任について規定したものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 71:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 72:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑なしと認めます。  討論を行います。           (発言する者なし) 73:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 74:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 75:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第8号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第8 議案第10号  南足柄市財政調整基金条例の一部を改                   正する条例について 76:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第8、議案第10号南足柄市財政調整基金条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 77:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第10号    南足柄市財政調整基金条例の一部を改正する条例について  南足柄市財政調整基金条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  南足柄市財政調整基金を処分することができる場合の要件を改めたいので、条例の一部を改正しようとするものであります。  内容説明につきましては企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 78:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 79:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 それでは、議案第10号について御説明申し上げます。  今回の改正につきましては、南足柄市財政調整基金の適正な管理に資するため、当該基金を処分することができる場合の要件を、より明確化しようとするものであります。  内容につきましては新旧対照表で御説明いたしますので、恐れ入りますが、2ページを御覧いただきたいと思います。  左が現行で、右が改正案となっております。  改正案の第1条の設置の目的につきましては、本市の健全な財政運営を図るために、当該基金を設置するとする基本的な考え方を規定しようとするものであります。  改正案の第6条の処分につきましては、字句の整理をはじめとし、第1号から第5号までの当該基金を処分することができる場合の要件を次のとおり規定しようとするものであります。  第1号は、経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるときに改め、第2号は、災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるときに改め、第3号は、緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるときに改め、第4号は、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるときに改め、第5号は、償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるときに改めようとするものであります。  なお、これらの処分要件の規定につきましては、地方財政法の同様の趣旨の規定を引用していることを申し添えます。  恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきたいと思います。  附則でございますが、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。  以上で説明を終わりにさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 80:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 81:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑なしと認めます。  討論を行います。           (発言する者なし) 82:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 83:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者多数) 84:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成多数であります。  よって、議案第10号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第9 議案第11号  南足柄市消防団条例の一部を改正する                   条例について 85:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第9、議案第11号南足柄市消防団条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 86:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第11号    南足柄市消防団条例の一部を改正する条例について  南足柄市消防団条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  消防団員に対する分限及び懲戒に係る規定を改めたいので、条例の一部を改正しようとするものであります。  内容説明につきましては総務防災部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 87:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 総務防災部長。 88:◯総務防災部長〔日比野 徹〕 ◯総務防災部長〔日比野 徹〕 それでは、議案第11号について御説明させていただきます。  今回の改正の目的は、従来、消防団員の分限、懲戒につきましては、免職の処分しかございませんでしたが、分限については降格を、懲戒につきましては戒告と停職処分を追加しようとするものでございます。  改正の内容につきましては新旧対照表で説明いたしますので、恐れ入りますが、3ページの参考をお開きください。  左が現行、右が改正案となっております。  始めに第7条でございますが、従来、分限及び懲戒の規定を一括して定めておりましたが、改正案の第7条で分限、第8条で懲戒について分けて定めるものでございます。
     改正案の第7条では、任免権者である消防団長が行う分限処分について、地方公務員法の規定に準じ、降任又は免職をすることができる場合を1号から3号までの内容で規定するものでございます。  次に、第8条では、非違行為、法律等に違反した場合の処分である懲戒処分について、こちらも地方公務員法の規定に準じ、戒告、停職又は免職の処分をすることができる場合を、1号から次のページの3号までの内容で規定するものでございます。  第9条では、分限及び懲戒の手続について、市職員の分限に関する条例及び懲戒の手続及び効果に関する条例の規定を準用することを規定するものでございます。  また、別表第1から第3までの括弧書きの条名の表示を改めるものでございます。  それでは、本文の1ページにお戻りいただきたいと思います。  附則第1項でございますが、この条例の施行の日を公布の日とするものでございます。  附則第2項でございますが、改正後の第7条及び第8条の規定の運用についての経過措置を定めるものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 89:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。  岡本議員。 90:◯9番〔岡本俊之議員〕 ◯9番〔岡本俊之議員〕 消防団の処分に関する条例なんですけれども、さきにちょっと消防団でお金に関するトラブルがございました。その経緯を受けて、今回この条例の改正が必要になったのかどうか。それとも、法律的に上位法か何かで定められたのか、その辺の提案理由をちょっと詳しく教えてください。 91:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 総務防災部長。 92:◯総務防災部長〔日比野 徹〕 ◯総務防災部長〔日比野 徹〕 さきの消防団の不祥事を受けまして規定を改めるということでございます。 93:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 ほかにございますか。  石川議員。 94:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 3ページの消防団員としてふさわしくない非行とあるんですけれども、こういう処分の言葉との対象としては曖昧だと思うんですね。そこで、一般社会人としてふさわしくない非行との違いも含めて、この具体例について教えてほしいんですが。 95:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 防災安全課長。 96:◯防災安全課長〔渡辺 修〕 ◯防災安全課長〔渡辺 修〕 まず、非違行為の具体例につきましては、一般の服務につきましては、例えば勤務態度不良ですとか、職権の例えば汚職の関係でございます。あと、公金公用物の取扱いにつきましては、横領ですとか、詐取とか窃取、あと紛失等に係るものでございます。あと、公務外の非行につきましては、例えば放火でありますとか、殺人でありますとか、傷害というものでございます。これらにつきましては、既に定められております南足柄市職員の懲戒処分に関する指針が定められておりますので、そういったものを準じながら、また、こちらも別に消防団員に合わせて指針のほうを定めて、その辺を具体化していきたいと考えております。  以上です。 97:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 石川議員。 98:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 一般社会人としてふさわしくないのと、今の説明だと、消防団員としてふさわしくない非行というのは、よく分からないんですね。こういった懲戒に関する規定というのは、曖昧な規定を残していくと、要は何でも処分できてしまうという危険性も一方ではあるんですね。ということで聞いているので、もうちょっとちゃんと答えていただけますか。  そして、もし、こういう曖昧規定であれば、次回のときにでも、もうちょっと絞って規定するようなことが僕は必要じゃないかなと思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。 99:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 総務防災部長。 100:◯総務防災部長〔日比野 徹〕 ◯総務防災部長〔日比野 徹〕 一目で見て内容が分かるようにということでございますが、この条例の規定の仕方としましては、おおむね公務員全体的な条例例と、こういうものが国からも示されておりまして、それに基づいてこのようなふさわしくない非行のあった場合ということでしたためられております。実際、これにつきまして、審査するときにいろんな基準とかを判断する場合のいろんな取扱いの基準を定めたものというのは、今、職員の例によるということで、別に定めがございますので、それはふさわしくない内容も時代とともに内容も変わりますので、そちらのほうで順次適用できるような形でもっておりますので、条例の定め方としてはこのように定めさせていただきたいということでございます。 101:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 ほかにございますか。           (発言する者なし) 102:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑を終結します。  討論を行います。           (発言する者なし) 103:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 104:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 105:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第11号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第10 議案第12号  平成27年度南足柄市一般会計補正予算                   (第6号)について 106:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第10、議案第12号平成27年度南足柄市一般会計補正予算(第6号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 107:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第12号    平成27年度南足柄市一般会計補正予算(第6号)  平成27年度南足柄市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2,281万7,000円を追加し、歳  入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ144億1,526万4,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができ  る経費は、「第2表 繰越明許費」による。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 108:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 109:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 それでは、議案第12号について御説明申し上げます。  5ページを御覧ください。  第2表は繰越明許費の設定をお願いするものであります。臨時福祉給付金給付事業につきましては、国の補正予算の成立に伴い追加で補正するものですが、事業の執行が平成28年度となるため、繰越しをするものです。  9ページ、10ページを御覧ください。  歳入でありますが、右側のページの節科目を中心に説明をさせていただきます。  上段の国庫支出金の目科目、民生費国庫負担金の節科目、保険基盤安定負担金の2,549万7,000円と3段目の県支出金の目科目、民生費県負担金の節科目、保険基盤安定負担金の2,059万6,000円につきましては、保険者支援制度の拡充に伴う増額によるものです。  2段目の目科目、民生費国庫補助金の節科目、社会福祉費補助金の1億4,746万2,000円につきましては、低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金事業の対象経費に対し、全額国から補助金として交付されるものです。  下段の繰入金の目科目、後期高齢者特別会計繰入金の節科目、後期高齢者特別会計繰入金の2,926万2,000円につきましては、過年度分の一般会計からの繰出金を精算し、後期高齢者医療事業特別会計から繰入れをするものです。  11ページ、12ページを御覧ください。  歳出でありますが、右側のページの説明欄に記載の事業細目を中心に説明をさせていただきます。  なお、給与改定に伴う人件費の補正につきましては、事業細目の給与費に記載の額を、節科目の給料、職員手当等、共済費にそれぞれ計上しておりますが、後ほど一括して説明をさせていただきます。  15ページ、16ページを御覧ください。  下段の民生費の目科目、社会福祉総務費の事業細目、給与費の396万円のうち308万7,000円につきましては、臨時福祉給付金給付事業に係る人件費を計上しています。  その下の事業細目、国民健康保険事業特別会計繰出事業の6,176万9,000円につきましては、給与改定に伴う人件費の増と保険基盤安定繰出金の増によるもので、その下の事業細目、介護保険事業特別会計繰出事業の417万1,000円の減額につきましては、給与改定に伴う人件費の増はあるものの、介護給付費の減額により繰出金を減じるものであります。  次の目科目、臨時福祉給付金事業費の事業細目につきましては、事業費として2,437万5,000円、給付費として1億2,000万円を計上しています。なお、臨時福祉給付金の支給額は一人当たり3万円で、対象者は4,000人を見込んでいます。  29ページ、30ページを御覧ください。  予備費につきましては、歳入と歳出の差額分135万円を計上するものです。  それでは、人件費の内容について説明をさせていただきますので、35ページを御覧ください。  この表は、人事院勧告に伴う職員の給与改定の増額分を各会計別に記載したものです。給与改定の総額は、左側の総計欄の最上段にありますように、1,857万2,000円となります。  36ページを御覧ください。  この表は、人件費の補正総額を会計別、節科目別に表したものです。最上段にあります一般会計で申し上げますと、左側から2月の給与を支給した後の予算残額が2億4,067万4,000円で、その右側の今後の支出予定額が2億6,016万8,000円です。その結果、一番右側に記載いたしました1,949万4,000円が不足額となるため、増額の補正を行うものです。全会計の補正総額は、右下に記載いたしました2,165万9,000円となります。  なお、主な事業の内容につきましては、37ページ、38ページに記載しておりますので、お目通しいただきたいと思います。  以上で説明を終わりにさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 110:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 111:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑なしと認めます。  討論を行います。           (発言する者なし) 112:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 113:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 114:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第12号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────
          日程第11 議案第13号  平成27年度南足柄市一般会計補正予算                   (第7号)について 115:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第11、議案第13号平成27年度南足柄市一般会計補正予算(第7号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 116:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第13号    平成27年度南足柄市一般会計補正予算(第7号)  平成27年度南足柄市の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,967万5,000円を減額し、歳入  歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ143億1,558万9,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正)  第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。 (地方債の補正)  第3条 地方債の廃止及び変更は、「第3表 地方債補正」による。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 117:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 118:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 それでは、議案第13号について御説明申し上げます。  6ページを御覧ください。  第2表は、繰越明許費の補正をお願いするものであります。  表の1段目、3段目、5段目及び7段目の地方創生加速化交付金事業並びに2段目の地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業につきましては国の平成27年度補正予算に伴うもので、執行が平成28年度となるため、それぞれ記載の額を繰り越すものであります。  4段目の農業振興地域整備計画書策定業務委託につきましては、農業振興地域の除外案件の一つである(仮称)道の駅金太郎のふる里事業の候補地決定の遅れにより県との調整が整わないため、6段目の都市計画道路千津島・苅野線道路詳細設計業務委託につきましては、全体事業費及び計画の見直しの必要が生じたことにより年度内に発注できないため、それぞれ記載の額を繰り越すものです。  7ページを御覧ください。  第3表は、地方債の補正をお願いするものであります。  道の駅整備事業につきましては、今年度事業の未実施に伴い地方債の借入れをしないため、廃止をするものです。  8ページ、9ページを御覧ください。  1段目の県営一般農道整備事業費分担金から最下段の臨時財政対策債までにつきましては、事業費や借入額の確定により限度額を記載の額に変更するものです。  14ページ、15ページを御覧ください。  歳入でありますが、右側のページの節科目を中心に説明をさせていただきます。  市税ですが、市民税の目科目、個人分の現年課税分5,700万円の減額につきましては、個人所得の減などにより、当初見込んだ額を下回るため減額するものです。  次の目科目、固定資産税から市たばこ税までにつきましては、実績に伴いそれぞれ記載の額を補正するものです。  次の目科目、特別土地保有税の1,400万円につきましては、徴収猶予の期間が終了することにより、課税額を計上するものです。  16ページ、17ページを御覧ください。  上段の地方譲与税から次のページの中段の地方交付税までにつきましては、交付実績等により、それぞれ記載の額を補正するものです。  18ページ最下段の国庫支出金の目科目、民生費国庫負担金の節科目、児童福祉費負担金の611万3,000円につきましては、保育所への施設型給付費の増に伴い増額するものです。  次の目科目、教育費国庫負担金の節科目、小学校費負担金の1,405万5,000円につきましては、福沢小学校校舎増築事業がエコスクール事業に採択されたことなどにより増額するものです。  20ページ、21ページを御覧ください。  上段の目科目、総務費国庫補助金の節科目、情報管理費補助金の845万円につきましては、地方公共団体自治体情報セキュリティ強化対策事業における整備費に対する補助金を計上するものです。  次の節科目、戸籍住民基本台帳費補助金の764万4,000円につきましては、社会保障・税番号制度における通知カード及び個人カードの交付に対する補助金を計上するものです。  次の節科目、選挙費補助金の15万7,000円につきましては、選挙人名簿システム改修費に対する補助金を計上するものです。  次の目科目、民生費国庫補助金の節科目、児童福祉費補助金の156万6,000円につきましては、保育所等の利用者負担軽減措置に関するシステム改修費に対する補助金を計上するものです。  次の目科目、衛生費国庫補助金の節科目、保健衛生費補助金の168万8,000円の減額につきましては、がん検診推進事業の補助対象経費の変更に伴い減額するものです。  次の目科目、農林水産業費国庫補助金の節科目、農業費補助金の2,419万1,000円の減額につきましては、震災対策農業水利施設整備事業の広域農道の橋りょう点検及び耐震設計事業費の確定により1,290万3,000円を減額し、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の(仮称)道の駅金太郎のふる里事業を、今年度実施しないことにより、1,128万8,000円を減額するものです。  次の目科目、社会資本整備総合交付金の節科目、社会資本整備総合交付金の9,987万9,000円の減額につきましては、事業費の確定等に伴うものです。  次の目科目、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の節科目、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の8,200万円につきましては、地方創生加速化交付金事業に対して国から交付されるものです。  下段の県支出金の目科目、民生費県負担金の節科目、児童福祉費負担金の305万7,000円につきましては、保育所への施設型給付費の増に伴い増額するものです。  22ページ、23ページを御覧ください。  上段の目科目、衛生費県補助金の節科目、保健衛生費補助金の214万3,000円の減額につきましては、太陽光発電蓄電池設置工事費の確定に伴い減額するものです。  次の目科目、教育費県補助金の節科目、小学校費補助金の289万5,000円につきましては、福沢小学校校舎増築事業において、県産材の内装木質化に対する補助金の交付を受けるものです。  次の目科目、市町村自治基盤強化総合補助金の節科目、市町村自治基盤強化総合補助金の237万円の減額につきましては、説明欄記載の事業に対する交付額の決定により減額するものです。  中段の目科目、水源環境保全再生交付金の節科目、水源環境保全・再生交付金の430万円の減額につきましては、地域水源林整備事業費の確定に伴い減額するものです。  下段の繰入金の目科目、足柄グリーン文化基金繰入金の節科目、足柄グリーン文化基金繰入金の3,500万円につきましては、みどり資源の保全や緑化の推進事業に活用するため繰入れをするものです。  24ページ、25ページを御覧ください。  上段の繰越金の4,216万4,000円につきましては、前年度からの繰越金を計上するものです。  中段の諸収入の目科目、雑入の節科目、県市町村振興協会市町村交付金の204万3,000円につきましては、交付額の決定により増額するものです。  次の節科目、雑入の279万円につきましては、説明欄記載の収入を増額するものです。なお、その他雑入は、庁舎二酸化炭素削減ポテンシャル診断事業の実施に係る補助金です。  下段の市債の目科目、農林水産業債から教育債までにつきましては事業費の確定により、次のページの臨時財政対策債につきましては発行可能額の確定により、それぞれ記載の額を減額するものです。  28ページ、29ページを御覧ください。  歳出でありますが、右側のページの説明欄に記載の事業細目を中心に説明をさせていただきます。なお、財源構成につきましては、説明を省略させていただきます。  総務費の目科目、財産管理費の事業細目、財政調整基金積立事業の8,000万円につきましては、平成25年度分の決算剰余金を積み立てるものです。  次の目科目、企画費の事業細目、企画管理事業の3,223万9,000円につきましては、地方創生加速化交付金を活用して、定住・交流を促進するための事業を実施するものです。  次の事業細目、まちづくり基金積立事業の590万円につきましては、ふるさと寄附金を積み立てるものです。  次の目科目、情報管理費の事業細目、情報管理事業の1,246万9,000円につきましては、マイナンバー制度実施に伴う地方公共団体自治体情報セキュリティ強化対策事業の増額分とシステム改修費等の減額分を計上するものです。  下段の目科目、戸籍住民基本台帳費の事業細目、戸籍住民基本台帳事業の764万4,000円につきましては、社会保障・税番号制度における通知カード及び個人番号カードの交付に係る経費を計上するものです。  30ページ、31ページをお願いいたします。  上段の目科目、選挙管理委員会費の事業細目、選挙管理委員会事業の31万6,000円につきましては、選挙人名簿管理システム改修費を計上するものです。  次の目科目、市長・市議会議員選挙執行費の事業細目、市長・市議会議員選挙執行事業の688万2,000円の減額につきましては、事務執行が終了したことによるものです。  下段の民生費の目科目、社会福祉総務費の事業細目、社会福祉総務管理事業の171万7,000円の減額につきましては、地域福祉計画等策定業務委託の事業費確定によるものです。  次の事業細目、福祉施設基金積立事業の121万円と33ページ上段の事業細目、地域福祉基金積立事業の174万5,000円につきましては、ふるさと寄附金を積み立てるものです。  次の目科目、老人福祉費の事業細目、高齢者支援対策事業の12万円の減額につきましては、ケアマネジャーの勤務日数の減による報酬の減額分とケアプランの作成委託に係る負担金の増額分を計上するものです。  次の目科目、後期高齢者医療費の事業細目、後期高齢者医療事業の2,455万7,000円の減額につきましては、後期高齢者医療広域連合市町村定率負担金の減額等によるものです。  中段の目科目、児童福祉総務費の事業細目、児童福祉総務管理事業の313万2,000円につきましては、保育所等の利用者負担軽減措置に関するシステム改修費を計上するものです。  次の目科目、子ども・子育て支援事業費の事業細目、子ども・子育て支援給付事業の1,126万2,000円につきましては、民間保育所等に係る施設型給付費の増額分1,632万4,000円と家庭的保育事業者に係る地域型保育給付費の減額分506万2,000円を計上するものです。  下段の衛生費の目科目、保健衛生総務費の事業細目、成人保健事業の581万円につきましては、がん検診、はつらつ健診等の受診者増に伴い増額するものです。  34ページ、35ページを御覧ください。  上段の衛生費の事業細目、健康づくり推進事業の200万円につきましては、地方創生加速化交付金を活用して未病を治す健康生活普及促進事業を実施するものです。  中段の農林水産業費の目科目、農業振興費の事業細目、農業振興事業の2,251万2,000円の減額につきましては、(仮称)道の駅金太郎のふる里事業を今年度実施しないため減額するものです。  次の事業細目、県営事業の28万9,000円の減額につきましては、農道整備事業の事業費の確定に伴い減額するものです。  次の目科目、農地費の事業細目、土地改良事業の39万円につきましては、緊急に対応する水路等の修繕費の増額分90万円と内川地区土地改良事業の事業費の減額分51万円を計上するものです。  その下の事業細目、震災対策農業水利施設整備事業の1,290万2,000円の減額につきましては、事業費の確定に伴い減額するものです。  下段の目科目、林業総務費の事業細目、足柄グリーン文化基金積立事業の308万円につきましては、ふるさと寄附金を積み立てるものです。  次の目科目、林業振興費の事業細目、水源環境保全再生事業の420万円の減額につきましては、地域水源林整備事業の事業費の確定に伴い減額するものです。  36ページ、37ページを御覧ください。  中段の商工費の目科目、観光費の事業細目、観光施設管理事業の1,500万円につきましては、地方創生加速化交付金を活用して北足柄地区活性化事業を実施するものです。  下段の土木費の目科目、道路維持費の事業細目、道路維持補修事業の1,066万円の減額につきましては、社会資本整備総合交付金事業の耐震補強詳細設計委託及び道路舗装修繕の事業費等の確定による減額分1,196万円と緊急に対応する排水路等の修繕費の増額分130万円を計上するものです。  次の目科目、交通安全施設整備費の事業細目、交通安全施設整備事業の99万円の減額につきましては、カーブミラー設置工事費等の危険防止対策事業費の確定による減額分です。  38ページ、39ページを御覧ください。  上段の目科目、道路新設改良費の事業細目、道路改良事業1億6,572万9,000円の減額につきましては、都市計画道路千津島・苅野線道路改良事業の全体事業費及び計画見直しに伴う減額分2億3,272万9,000円と平成28年度に繰越事業として行う道路詳細設計業務委託費の増額分6,700万円を計上するものです。  中段の目科目、河川維持費の事業細目、河川排水路維持修繕事業の100万円につきましては、緊急に対応する水路の修繕費を計上するものです。  下段の目科目、都市計画総務費の事業細目、都市計画管理事業の262万円と、その下の事業細目、都市計画事業の1,802万2,000円につきましては、地方創生加速化交付金を活用して、産業集積ビレッジ全体構想策定事業等を実施するものです。  40ページ、41ページを御覧ください。
     上段の目科目、一般住宅費の事業細目、一般住宅事業の1,211万9,000円につきましては、地方創生加速化交付金を活用して、空き家等実態調査事業を実施するものです。  中段の消防費の目科目、消防費の事業細目、消防管理事業の1,676万円につきましては、小田原市への常備消防負担金の精算で、平成26年度末退職者の増に伴い増額するものです。  その下の事業細目、消防団管理事業の95万6,000円の減額につきましては、消防団車両の購入費の確定に伴い減額するものです。  次の目科目、災害対策費の事業細目、防災対策管理事業の214万3,000円の減額につきましては、南足柄小学校の太陽光発電蓄電池設置工事の事業費確定に伴い減額するものです。  その下の事業細目、防災行政無線事業の468万8,000円の減額につきましては、防災行政無線デジタル化更新事業費の確定に伴い減額するものです。  下段の教育費の目科目、事務局費の事業細目、育英奨学基金事業の236万円につきましては、ふるさと寄附金を積み立てるものです。  42ページ、43ページを御覧ください。  上段の目科目、学校管理費の事業細目、小学校管理事業の2,724万7,000円の減額につきましては、福沢小学校空調機整備工事、岡本小学校トイレ快適化工事の事業費が確定したことにより減額するものです。  次の目科目、学校建設費の事業細目、大規模工事事業の5,119万2,000円の減額につきましては、福沢小学校校舎増築工事の事業費が確定したことにより減額するものです。  下段の公債費の目科目、元金と利子につきましては、借入額の確定などにより補正するものです。  44ページ、45ページを御覧ください。  予備費につきましては、歳入と歳出の差額分1,438万9,000円を計上するものです。  なお、主な事業の内容につきましては、48ページ、49ページに記載しておりますので、お目通しいただきたいと思います。  以上で説明を終わりにさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 119:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 ここで、13時10分まで休憩といたします。                                休憩 午前11時51分 ──────────────────────────────────────────                                再開 午後 1時10分 120:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 再開いたします。  これより質疑を行います。  高木吉勝議員。 121:◯2番〔高木吉勝議員〕 ◯2番〔高木吉勝議員〕 私は総務福祉常任委員会のメンバーではありませんので、この場で3点ほど確認をさせていただきます。  まず1点目、6ページの繰越明許費補正のところですけれども、土木費、道路橋りょう費、都市計画道路千津島・苅野線道路詳細設計業務委託、これ6,700万円が記載されていますけれども、そのようになった、いわゆる繰越明許補正となった背景をもう少し詳しく御説明いただきたいというふうに思います。  それと2点目に、37ページになります。観光費、観光施設管理整備事業費1,500万、これは北足柄活性化事業だというふうに先ほど御説明いただきましたけれども、その事業内容をもう少し詳しく御説明いただきたいというふうに思います。  そして、最後の3点目なんですが、39ページ、道路新設改良費の委託料4,082万1,000円というふうに記載されておりますけれども、先ほど委託料という内容でちょっと御説明いただいたんですが、ちょっと聞き漏らしてしまいましたので、その内容、委託料の中身、もう少し、もう一度詳しく御説明いただきたいというふうに思います。  この3点をまずよろしくお願いいたします。 122:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 都市部長。 123:◯都市部長〔近藤充志〕 ◯都市部長〔近藤充志〕 お答えします。  まず1点目の千津島・苅野線の6,700万の繰越金ですが、今年度の当初、千津島・苅野線の事業執行につきましては2億5,630万の予算設定をしておりまして、その予算の中で橋りょうの上部工、それから道路の詳細設計、用地買収、物件補償を終える予定でございました。ところが、国の内示が35%の内示でありまして、当初予定していた橋りょう工事ですとか設計等の事業費が十分に賄えないという状況になりました。  そうしたことで、その交付決定された額が国費ベースで4,933万7,000円でございましたので、その国費をいかに有効に使うかということを第一に考えまして、この6,700万というのは、その予定されていた国費に市の負担分も合わせて6,700万で残りの詳細設計がまだできていない部分、まだ橋りょうの設計ができていない部分もありますので、橋りょうの設計の部分、それから橋りょう以外の土工事の道路の詳細設計の分を繰越金として、平成27年度の予算を28年度に繰り越して使うという予定でございます。  それから、3点目の、37ページの委託料でございましたか。申し訳ありません。           (「39ページの、四千飛び……」との声あり) 124:◯都市部長〔近藤充志〕 ◯都市部長〔近藤充志〕 4,082万1,000円のところでございますか。           (「はい、そうです」との声あり) 125:◯都市部長〔近藤充志〕 ◯都市部長〔近藤充志〕 これも、当初付いている社会資本整備交付金、千津島・苅野線の中の設計として、これは全体の設計を見直しておりまして、それは橋りょう以外の土工事部分、それから今予定してありますトンネル部分も含めての全体の設計を見直しということで計上している額でございます。  1点目と3点目について御答弁いたしました。よろしくお願いします。 126:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 環境経済部長。 127:◯環境経済部長〔磯崎一美〕 ◯環境経済部長〔磯崎一美〕 1,500万の観光施設管理整備事業ということのお尋ねだと思います。  こちらは、6ページのほうで、繰越明許費でお願いしてございますけれども、地方創生加速化交付金事業ということで、こちらのほうは繰越しということで考えてございまして、お願いしてございまして、実際に国のほうの交付金事業ということでいろいろ申請の関係等がございましたので、詳細につきましては企画部のほうから御説明があると思いますけれども、内容的には、夕日の滝周辺の整備ということでございまして、御承知のように、滝つぼまでの間というのが非常にでこぼこしておりまして、そういったところを平らにする、散策路を平らにするとか、そういったところを含めまして、これから十分に議論していくという部分でございまして、詳細につきましてまた交付金の性格等もございますので、その辺は企画部のほうからお答えさせていただきたいと思います。 128:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画課長。 129:◯企画課長〔瀬戸淳子〕 ◯企画課長〔瀬戸淳子〕 今、環境経済部長が申し上げたとおり、こちらの1,500万につきましては夕日の滝周辺の散策路の整備に掛けるものでございます。  ちょっと交付金の詳細についてお話をさせていただきますと、この地方創生加速化交付金というのは、一億総活躍社会の実現に向けた緊急的な対策としまして創設された交付金で、国の1月20日の2015年の補正予算の成立によりできたものですので、自治体におきましても平成27年度中の補正予算のほうに計上しまして、繰越明許補正を行って平成28年度中に執行しなければならないというものでございます。  交付の申請書はもう既に今週、神奈川県のほうに提出をしているんですけれども、採択事業、結果が出てくるのは3月中旬以降になってまいります。もし採択されなかった場合ですとか、一部交付などの場合は事業内容を変更する必要が出てまいりますので、あらかじめお含みおきをいただきたいと思います。 130:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 高木議員。 131:◯2番〔高木吉勝議員〕 ◯2番〔高木吉勝議員〕 1点目、2点目については大体よく分かりましたけれども、3点目の委託料のところで、実際に今後、委託料としてどういったものがあって、またどのくらい総額的にスタートした段階から金額的にのっかってくるというか、掛かってくるものなのでしょうか。 132:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 都市部長。 133:◯都市部長〔近藤充志〕 ◯都市部長〔近藤充志〕 今年度までに全体の道路に関する全体のまずストーリーを作りまして、まだ橋りょう部分が2つ、それから今予定しておりますトンネル部分も1つございます。土工事部分もまだありまして、その500メートルの中の全体のストーリーはできるんですが、まだ個別に橋りょうについては詳細な設計が必要でございます。橋りょうについては2つ詳細設計も必要でございますし、現在予定してありますトンネルについてももちろん詳細な設計が必要でございます。  それから、大きなものとしましては、県道に取り付く部分の交差部分の設計、それから今後、実際に現場に入っていく中では環境に対する影響の評価ですとか、それから交通量の調査等、まだまだ実際事業をやるに当たってはやらなければいけない検討というのはたくさん残っているという状況でございます。  以上でございます。 134:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 高木議員。 135:◯2番〔高木吉勝議員〕 ◯2番〔高木吉勝議員〕 大体総額13億だという話の中で、委託料はその部分、どのくらい、先ほどのちょっと繰り返しになるかと思うんですが、金額的には大体どのくらいを見込んでいるものなんでしょうか。 136:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 都市部長。 137:◯都市部長〔近藤充志〕 ◯都市部長〔近藤充志〕 13億が全体の事業費ということでこれまで説明してございましたが、現在もう一度13億の全体事業費について今精査をしている最中でございます。現在、大分資材も高騰しておりまして、それから13億を試算した時代も大分古い時代でございます。今年度の全体の設計でかなり事業費についてはアップするというふうに今考えてございます。中でも工事費以外の委託に関しましても、今申し上げたとおりまだたくさんの材料がございますので、なかなか今、金額について幾らということは申し上げられませんが、まだかなりのお金が掛かるという状況でございます。  以上でございます。 138:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 ほかに。  岡本議員。 139:◯9番〔岡本俊之議員〕 ◯9番〔岡本俊之議員〕 補正予算の29ページからなんですけれども、まちづくり基金の積立事業ということで金額が計上されています。他にもふるさと寄附金の積立てとして地域福祉とか教育とか、そういったものにも積み立てられるようなんですけれども、そもそもふるさと寄附金はいわゆるふるさと納税で入ってきたお金を基金に積み立てて、それでそれぞれの10品目ぐらいでしたか、事業に充てるということで伺っているんですが、それに市が100万円か200万円、たしか積み増ししてなんですけれども、今年の27年度、寄附総額、また寄附されたお金に対して使用した額、それについて若干の事業内容とともに教えていただきたいのがまず1点目です。  2点目は、今回の各積立てについては、もともと事業をする予定もなくというか、多くの寄附が集まったから、その余りを一時的にそれぞれの基金に積むものなのか、それとも今後何か事業を計画、こういった事業をやりたいというふうな計画があって、そのための基金の確保なのかを教えてください。それが2点目です。  3点目は、この寄附の使用を確か、ちょっと名前が出てこなくなってしまったんですが、推進委員会か何か附属機関で協議されていると思うんですけれども、今回この積立てについての協議はなされたのかどうか、その3点をお願いします。 140:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画課長。 141:◯企画課長〔瀬戸淳子〕 ◯企画課長〔瀬戸淳子〕 それでは、1点目と3点目につきましては、まちづくり基金に関することと思われますのでお答えさせていただきます。  まず1点目のまちづくり基金への積立ての額なんですけれども、昨年4月から12月の寄附、まちづくり基金に対する寄附は578万円、それからその前の前年度の1月から3月までが12万円の寄附がありました。その合計の590万円を今回積立てしているところです。  市の積立金というのを100万円程度プラスして積立てをするといった基準がございますけれども、今回は市の財政状況に応じまして、100万円の上乗せというのはしておりません。これにつきましては、まちづくり基金条例第4条に書いてあることですので、そちらの運用基準のほうを改正しております。  3点目の使途なんですけれども、今回入れます590万につきましては、来年度の予算のほうで充当していきます。事業に対して充当していきます。ですので、今年度、平成27年度充当した事業というのは幾つかございますが、それは26年度に積み立てたものを使って充てて実施をしていきます。具体的には、通学路のグリーンベルトの舗装の整備ですとか、あとは代表的なものではありますけれども、中学校の吹奏楽部の吹奏楽器の整備などに充てております。  この積立てに対する協議というのは、自治基本条例の推進委員会での協議ということだと思うんですけれども、入ってきた寄附額をそのまま積み立てますので、そのような協議というのはしていません。ただ、寄附額がどのぐらいかというのは委員会の中でお知らせをしているところです。 142:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 財政課長。 143:◯財政課長〔飯田泰範〕 ◯財政課長〔飯田泰範〕 2点目のふるさと寄附の関係ですけれども、27年度は約2,800万円を予定しています。ふるさと寄附金は当初予算で計上されていますので、今回の補正では、歳入のほうでは入っていません。  ふるさと寄附で受けたものを今回補正で上げますのは、指定の寄附がありましたので、それぞれの基金へ積立てをするという内容でございます。基金に積んだものについては、28年度以降、その使用目的に沿って活用していくというものでございます。  以上です。 144:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 岡本議員。 145:◯9番〔岡本俊之議員〕 ◯9番〔岡本俊之議員〕 ちょっと順番が前後するんですけれども、基本的にふるさと納税で集められた寄附は、まちづくり基金に積むものだというふうに認識しているんですけれども、それが例えば福祉とか教育とか、一応寄附者がそういう、すみません、従来の寄附とふるさと納税の寄附とはちょっと違うと思うんですね。そうすると、まちづくり基金のみの積立てしかできないんではないかと思うんですけれども、何かその辺、説明してもらえますか。それが1点目。  2点目は、いわゆる市としての100万円の積み増しはしないという話なんですけれども、実際はそういう、市としては寄附者の方プラス市と、いわゆる協働の意味で、市も当初は寄附していただいた額を基金に積むと言っていたのが、100万円を上限にというふうに変わったんですけれども、それすらもやらないというのは幾分、寄附に対して失礼なんじゃないかというふうに思うんですけれども、その辺いかがですか。2点お願いします。 146:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 総務防災部長。 147:◯総務防災部長〔日比野 徹〕 ◯総務防災部長〔日比野 徹〕 それでは1点目のほう、お答えさせていただきます。  ふるさと寄附につきましては、管財契約課のほうで窓口として集めさせていただいております。そのふるさと寄附をする際に、いろんな基金、まちづくり基金から育英とか、文化会館の管理運営基金とかいろいろな金がございまして、まずそれの指定寄附ということになっておりまして、一番最後に市長にお任せ欄みたいなものがありまして、寄附の使途を指定せずに頂いたもの、これが一般的に広く、一般財源として使われるということですが、基本的にはまちづくり基金とか、他の各基金への、御本人さんが希望すればそこに入ってしまいますので、それ以外のものを活用するという状況になっております。  以上です。 148:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 149:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 当初、まちづくり基金への積立てにつきましては、市のほうも応分の負担をして市民と、それから行政と協働で事業を進めていくという、そういった考えでございました。その考えは今も変わってはございません。  ただ、今年度、どうしても予算計上をするに当たって金額的な確保、担保ができなかったということもございますので、これを恒常化させるつもりはございませんけれども、今回は特例的にそういった措置をさせていただきました。 150:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 ほかにございますか。           (発言する者なし) 151:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑を終結します。  お諮りいたします。  本件につきましては、会議規則第37条第1項の規定により、総務福祉常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 152:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認めます。  よって、本件につきましては総務福祉常任委員会に付託することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────       日程第12 議案第14号  平成27年度南足柄市国民健康保険事業                   特別会計補正予算(第2号)について 153:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第12、議案第14号平成27年度南足柄市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 154:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平
    議案第14号    平成27年度南足柄市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)  平成27年度南足柄市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 1 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,173万9,000円を追加し、歳入歳  出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億4,702万2,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 155:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 156:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 それでは、議案第14号について御説明申し上げます。  7ページ、8ページを御覧ください。  歳入でありますが、上段の療養給付費等交付金の150万円につきましては、退職被保険者等療養給付費の増加によるものです。  次の県支出金の目科目、都道府県調整交付金の1,603万4,000円につきましては、療養給付費等の増加によるものです。  中段の繰入金の目科目、一般会計繰入金の節科目、保険基盤安定繰入金の6,145万7,000円につきましては、保険者支援制度の拡充に伴う増額によるものです。  次の節科目、職員給与費等繰入金の31万2,000円につきましては、人事院勧告に基づく給与改定に伴う増によるものです。  次の繰越金の6,688万7,000円につきましては、前年度の繰越金を計上するものです。  下段の諸収入の目科目、雑入の節科目、第三者納付金の190万9,000円と次のページの延滞金の364万円につきましては、増額が見込まれるため計上するものです。  11ページ、12ページを御覧ください。  歳出でありますが、上段の総務費の目科目、一般管理費の事業細目、給与費の31万2,000円につきましては、人事院勧告に基づく給与改定に伴う増であります。  中段の保険給付費の目科目、一般被保険者療養給付費の1億1,030万円と次の退職被保険者等療養給付費の150万円につきましては、療養給付費の増によるものです。  下段の目科目、一般被保険者高額療養費の3,082万1,000円につきましては、高額療養費の増によるものです。  13ページ、14ページを御覧ください。  上段の目科目、出産育児一時金の630万円の減額、中段の後期高齢者支援金等の目科目、後期高齢者支援金の545万1,000円の減額、次の段の介護納付金の目科目、介護納付金の3,901万6,000円の減額につきましては、事業費の実績見込みにより減額するものです。  下段の基金積立金の目科目、財政調整基金積立金の3,400万円につきましては、平成25年度の剰余金を積み立てるものであります。  15ページ、16ページを御覧ください。  上段の諸支出金の目科目、償還金の1,133万2,000円につきましては、過年度療養給付費等負担金の超過分を返還するものです。  予備費につきましては、歳入と歳出の差額分1,424万1,000円を計上するものです。  以上で説明を終わりにさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 157:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。  石川議員。 158:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 2点あります。  まず8ページ、保険基盤安定繰入金のところで、先ほど支援制度拡充と説明があったんですが、これのもうちょっと詳しい説明と、これがどこの歳出に当たるのかを教えてください。  2点目、大変説明が不親切でよく分からないのですが、12ページ、ここに先ほど一般被保険者療養給付事業費増、あるいは退職被保険者等療養給付費事業費増、それから一般被保険者高額療養事業費等という説明がありましたけれども、そういうのはこれを見れば分かるので、その内容を、例えば人数が増えたのか、一人当たりの費用が増えたのか、もうちょっと詳しく説明してください。 159:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 市民部長。 160:◯市民部長〔保田 暁〕 ◯市民部長〔保田 暁〕 まず1点目の8ページの保険者支援制度の拡充の内容でございますけれども、先般の議会等にでも出させていただきましたけれども、保険料の軽減制度がございまして、それには5割軽減ですとか、2割軽減ですとかありますけれども、その関係の、要は所得が多い方についても保険料が安くなるという、軽減される制度というのがこの間辺りも議決していただきましたので、その辺で拡充制度を行っております。  2点目は課長のほうから説明させますので。           (「歳出はどこだか教えて」との声あり) 161:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 市民課長。 162:◯市民部参事兼市民課長兼岡本サービスセンター所長兼福沢サービスセンター所長〔柏木博彦〕 ◯市民部参事兼市民課長兼岡本サービスセンター所長兼福沢サービスセンター所長〔柏木博彦〕 保険基盤の関係ですが、歳出につきましては、高額療養費の一般と保険給付費の一般についてそれぞれ、保険給付費の一般につきましては約3,000万、残りの3,000万につきまして高額療養に充てております。  伸びている関係ですが、一人当たりの医療費が伸びているという関係です。 163:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 ほかにございますか。           (発言する者なし) 164:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑を終結します。  討論を行います。           (発言する者なし) 165:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 166:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 167:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第14号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第13 議案第15号  平成27年度南足柄市下水道事業特別会                   計補正予算(第2号)について 168:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第13、議案第15号平成27年度南足柄市下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 169:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第15号    平成27年度南足柄市下水道事業特別会計補正予算(第2号)  平成27年度南足柄市の下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,243万6,000円を追加し、歳入歳  出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億7,643万6,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正) 第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 170:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 171:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 それでは、議案第15号について御説明申し上げます。  4ページ、5ページを御覧ください。  第2表は地方債の補正をお願いするものですが、公共下水道事業につきましては、事業費の確定により限度額を補正後の額に変更するものです。  10ページ、11ページを御覧ください。  歳入でありますが、国庫支出金の目科目、下水道事業費国庫補助金の1,028万円の減額につきましては、社会資本整備総合交付金事業費の確定により減額するものです。  次の繰越金の6,171万6,000円につきましては、前年度からの繰越金を計上するものです。  次の市債の目科目、下水道事業債の3,900万円の減額につきましては、事業費の確定により減額するものです。  12ページ、13ページを御覧ください。  歳出でありますが、総務費の目科目、一般管理費の事業細目、給与費の6万8,000円の増額と中段の事業費の目科目、公共下水道事業費の事業細目、給与費の19万4,000円の増額につきましては、人事院勧告に基づく給与改定に伴う増によるものです。  その下の管渠建設事業の5,100万円の減額につきましては、事業費の確定により減額するものです。  次の公債費の目科目、利子の事業細目、市債利子償還事業の350万円の減額につきましては、前年度の借入れに伴う利子が確定したことによるものです。  予備費につきましては、歳入と歳出の差額分6,667万4,000円を計上するものです。  以上で説明を終わりにさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 172:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。  石川議員。 173:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 13ページの管きょ建設事業が、元の予算の約4分の3になっています。その理由を教えてください。 174:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 都市部長。
    175:◯都市部長〔近藤充志〕 ◯都市部長〔近藤充志〕 当初、国交省のほうに社会資本整備総合交付金を要望しておりましたが、大分、社会資本整備交付金のほうの交付状況が厳しいと。それで、下水道事業に限らず防災事業等をかなり圧縮されていまして、4分の3になってしまったというのは、国のほうの査定が大分厳しくなったと、そういうことでございます。  以上でございます。 176:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 石川議員。 177:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 そうすると、事業そのものは、元の事業よりも大変少なくなってしまっていると、実施では。そういうふうに理解してよろしいですか。 178:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 都市部長。 179:◯都市部長〔近藤充志〕 ◯都市部長〔近藤充志〕 管きょ工ですとか、それからマンホール設置ですとか、その工種にはよりますけれども、やはり総合的な延長というのは減ってきます。ですから、優先度の高いところから先にやるとか、執行状況を工夫して今実施しているということでございます。  以上でございます。 180:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 ほかに。           (発言する者なし) 181:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑を終結します。  討論を行います。           (発言する者なし) 182:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 183:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 184:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第15号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第14 議案第16号  平成27年度南足柄市訪問看護ステーシ                   ョン事業特別会計補正予算(第2号)                   について 185:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第14、議案第16号平成27年度南足柄市訪問看護ステーション事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 186:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第16号    平成27年度南足柄市訪問看護ステーション事業特別会計補正予算(第2号)  平成27年度南足柄市の訪問看護ステーション事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 1 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,100万9,000円を追加し、歳入歳出予  算の総額を歳入歳出それぞれ9,000万9,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 187:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 188:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 それでは、議案第16号について御説明申し上げます。  7ページ、8ページを御覧ください。  歳入でありますが、繰越金の1,100万9,000円につきましては、前年度からの繰越金を計上するものです。  9ページ、10ページを御覧ください。  歳出でありますが、訪問看護事業費の目科目、訪問看護事業費の事業細目、給与費の19万4,000円の増額につきましては、人事院勧告に基づく給与改定に伴う増であります。  予備費につきましては、歳入と歳出の差額分1,081万5,000円を計上するものです。  以上で説明を終わりにさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 189:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 190:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑なしと認めます。  討論を行います。           (発言する者なし) 191:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 192:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 193:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第16号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第15 議案第17号  平成27年度南足柄市介護保険事業特別                   会計補正予算(第4号)について 194:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第15、議案第17号平成27年度南足柄市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 195:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第17号    平成27年度南足柄市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)  平成27年度南足柄市の介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 1 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億237万8,000円を追加し、歳入歳出  予算の総額を歳入歳出それぞれ30億9,935万4,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 196:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 197:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 それでは、議案第17号について御説明申し上げます。  7ページ、8ページを御覧ください。  歳入でありますが、国庫支出金の目科目、介護給付費負担金の600万円の減額と次の段の目科目、調整交付金の81万6,000円の減額につきましては、保険給付費の減に伴い、それぞれ記載の額を減額するものです。  その下の目科目、地域支援介護予防事業交付金の4万7,000円と次の目科目、地域支援包括的支援事業・任意事業交付金の82万6,000円につきましては、地域支援事業費の増に伴い、それぞれ記載の額を増額するものです。  次の段の県支出金の目科目、介護給付費負担金の732万5,000円の減額につきましては、保険給付費の減に伴い減額するものです。  下段の目科目、地域支援介護予防事業交付金の2万2,000円とその下の地域支援包括的支援事業・任意事業交付金の41万2,000円につきましては、地域支援事業費の増に伴い、それぞれ記載の額を増額するものです。  9ページ、10ページを御覧ください。  上段の支払基金交付金の目科目、介護給付費交付金の1,148万円の減額につきましては、保険給付費の減に伴い減額するものです。  その下の地域支援事業支援交付金の5万3,000円につきましては、地域支援事業費の増に伴い増額するものです。  中段の繰入金の目科目、介護給付費繰入金の512万4,000円の減額につきましては、保険給付費の減額によるものです。  次の目科目、その他一般会計繰入金の51万9,000円につきましては、人件費及び事務費の増によるものです。  次の目科目、地域支援介護予防事業繰入金の2万2,000円とその下の地域支援包括的支援事業・任意事業繰入金の41万2,000円につきましては、地域支援事業費の増に伴いそれぞれ記載の額を増額するものです。  下段の繰越金の1億3,081万円につきましては、前年度からの繰越金を計上するものです。  11ページ、12ページを御覧ください。  歳出でありますが、上段の総務費の目科目、一般管理費の事業細目、給与費の49万2,000円の増額につきましては、人事院勧告に基づく給与改定に伴う増によるものです。
     その下の一般管理事業の2万8,000円につきましては、システム改修負担金の増によるものです。  下段の保険給付費の目科目、介護サービス等諸費の5,200万円の減額、その下の介護予防サービス等諸費の1,000万円の増額、その下の特定入所者介護サービス等費の100万円の増額につきましては、それぞれのサービスの給付費の増減により補正するものです。  13ページ、14ページを御覧ください。  中段の地域支援事業費の目科目、介護予防等事業費の事業細目、給与費の5万9,000円の増額につきましては、人事院勧告に基づく給与改定に伴う増によるものです。  その下の介護予防事業の2万6,000円の減額につきましては科目の組替えによるものです。  下段の地域支援事業費の目科目、包括的支援等事業・任意事業費の212万1,000円につきましては、人事院勧告に基づく給与改定に伴う増と介護給付費適正化対策事業費等の増によるものです。  15ページ、16ページを御覧ください。  上段の目科目、介護予防・生活支援サービス事業費の13万2,000円につきましては、介護予防・生活支援サービス計画等事業の増によるものです。  中段の目科目、一般介護予防事業費の3万円につきましては、人事院勧告に基づく給与改定に伴う増と予算の組替えによるものです。  下段の基金積立金の目科目、介護保険給付費等支払基金積立金の7,000万円につきましては、平成25年度及び平成26年度の剰余金の一部を積み立てるものです。  17ページ、18ページを御覧ください。  上段の諸支出金の目科目、償還金の852万9,000円につきましては、過年度の国県支出金の超過分を返還するものです。  予備費につきましては、歳入と歳出の差額分6,201万3,000円を計上するものです。  以上で説明を終わりにさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 198:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。  滝本議員。 199:◯5番〔滝本妙子議員〕 ◯5番〔滝本妙子議員〕 この補正を見ていますと、一番感じるのは介護サービスの事業費が大分減っているということなんですけれども、この件は度々目にするところなんですが、高齢化が進んでいる上にいろいろ国保の費用も掛かっておりますのに、介護保険だけ減るというのはどういう事情なんでしょうか。 200:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 福祉健康部長。 201:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 介護サービス等の諸費が大幅に減っているといったことの理由でございますが、当初予算の見込みと比較しまして、主に施設サービスの給付費の伸びが鈍化しているためでございます。この原因としては、介護報酬の減額ですとか、昨年8月の給付分から自己負担割合が2割となった方がいる、こういったことが考えられる原因の一つと考えております。  以上です。 202:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 滝本議員。 203:◯5番〔滝本妙子議員〕 ◯5番〔滝本妙子議員〕 施設サービスの伸びと報酬の減額、それから自己負担の2割というのが影響しているというんですけれども、直接これがどのように影響して介護給付が減っているのか、もう少し説明をお願いいたします。 204:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 高齢介護課長。 205:◯高齢介護課長〔小澤 悟〕 ◯高齢介護課長〔小澤 悟〕 給付費の伸びの鈍化という御質問ですけれども、当初の予算の見込みよりも、要するに施設に入所される方が結果的に少なくなりまして、これだけの減額となりましたので、見込みよりも利用者数が少なかったということが一因かと、第一義的な一因だと考えております。  以上です。 206:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 滝本議員。 207:◯5番〔滝本妙子議員〕 ◯5番〔滝本妙子議員〕 確かに施設介護のほうがお金が掛かるということになっておりますから、その方たちが減るということは給付費が減ることになるんですけれども、それでは一方、在宅のほうの給付費は減っているんでしょうか。 208:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 高齢介護課長。 209:◯高齢介護課長〔小澤 悟〕 ◯高齢介護課長〔小澤 悟〕 給付費の伸びについてなんですけれども、給付費は利用者数等々増えていますので、当然、給付費も全体として増額してございます。ただ、当初予算と比較して、利用者数、それから介護給付費の減によりまして、結果的に当初予算よりも利用者数が少なくて、給付費が見込みよりも少なくなったということでございます。 210:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 ほかにございませんか。           (発言する者なし) 211:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑を終結します。  討論を行います。           (発言する者なし) 212:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 213:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 214:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第17号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第16 議案第18号  平成27年度南足柄市通所介護事業特別                   会計補正予算(第2号)について 215:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第16、議案第18号平成27年度南足柄市通所介護事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 216:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第18号    平成27年度南足柄市通所介護事業特別会計補正予算(第2号)  平成27年度南足柄市の通所介護事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 1 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ129万4,000円を追加し、歳入歳出予算  の総額を歳入歳出それぞれ4,429万4,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 217:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 218:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 それでは、議案第18号について御説明申し上げます。  7ページ、8ページを御覧ください。  歳入でありますが、繰越金の129万4,000円につきましては、前年度からの繰越金を計上するものです。  9ページ、10ページを御覧ください。  歳出でありますが、通所介護事業費の目科目、通所介護事業費の事業細目、給与費の7万5,000円の増額につきましては、人事院勧告に基づく給与改定に伴う増であります。  予備費につきましては、歳入と歳出の差額分121万9,000円を計上するものです。  以上で説明を終わりにさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 219:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 220:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑なしと認めます。  討論を行います。           (「なし」との声あり) 221:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 222:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 223:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第18号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第17 議案第19号  平成27年度南足柄市後期高齢者医療事                   業特別会計補正予算(第1号)につい                   て 224:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第17、議案第19号平成27年度南足柄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 225:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第19号    平成27年度南足柄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)  平成27年度南足柄市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 1 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,489万2,000円を追加し、歳入歳出予  算の総額を歳入歳出それぞれ5億8,289万2,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
     の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 226:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 227:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 それでは、議案第19号について御説明申し上げます。  7ページ、8ページを御覧ください。  歳入でありますが、繰越金の3,489万2,000円につきましては、前年度からの繰越金を計上するものです。  9ページ、10ページを御覧ください。  歳出でありますが、諸支出金の目科目、一般会計繰出金の2,926万2,000円につきましては、過年度分の一般会計からの繰入金を精算し繰出しをするものです。  予備費につきましては、歳入と歳出の差額分563万円を計上するものです。  以上で説明を終わりにさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 228:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 229:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑なしと認めます。  討論を行います。           (発言する者なし) 230:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 231:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 232:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第19号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第18 議案第20号  平成27年度南足柄市教育基金事業特別                   会計補正予算(第1号)について 233:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第18、議案第20号平成27年度南足柄市教育基金事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 234:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第20号    平成27年度南足柄市教育基金事業特別会計補正予算(第1号)  平成27年度南足柄市の教育基金事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 1 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ419万3,000円を追加し、歳入歳出予算  の総額を歳入歳出それぞれ3,219万3,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 235:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 企画部長。 236:◯企画部長〔荒井健氏〕 ◯企画部長〔荒井健氏〕 それでは、議案第20号について御説明申し上げます。  7ページ、8ページを御覧ください。  歳入でありますが、繰越金の419万3,000円につきましては、前年度からの繰越金を計上するものです。  9ページ、10ページを御覧ください。  歳出でありますが、予備費につきましては、歳入と同額の419万3,000円を計上するものです。  以上で説明を終わりにさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 237:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 238:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑なしと認めます。  討論を行います。           (「なし」との声あり) 239:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 240:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 241:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第20号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第19 議案第21号  平成27年度南足柄市水道事業会計補正                   予算(第2号)について 242:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 日程第19、議案第21号平成27年度南足柄市水道事業会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 243:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第21号    平成27年度南足柄市水道事業会計補正予算(第2号) 第1条 平成27年度南足柄市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところに  よる。 第2条 平成27年度南足柄市水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量を、次の主な  建設改良事業のとおり補正する。 第3条、予算第3条に定めた収益的支出の予定額を。 第4条は、予算第4条に定めた資本的支出予定額を。 第5条は、予算第6条に定めた経費の金額を、それぞれ補正するものであります。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては都市部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 244:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 都市部長。 245:◯都市部長〔近藤充志〕 ◯都市部長〔近藤充志〕 それでは、議案第21号の内容について説明いたします。1ページを御覧ください。  この補正につきましては、給与改定に伴う人件費の補正を行うものでございます。  第3条営業費用、第4条建設改良費は、給与改定に伴う人件費の変更で、この増額分は予備費を減額してございます。  第5条は、平成27年度南足柄市水道事業会計予算第6条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費につきまして、第3条、第4条で補正した額58万4,000円を増額したものでございます。  2ページ以降は、この補正予算の説明資料となっておりますので、後ほど御覧ください。  以上で終わります。よろしくお願いいたします。 246:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。           (「なし」との声あり)
    247:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑なしと認めます。  討論を行います。           (発言する者なし) 248:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 249:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 250:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第21号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第20 議案第31号  議会の議員その他非常勤の職員の公務                   災害補償等に関する条例の一部を改正                   する条例について 251:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 日程第20、議案第31号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 252:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第31号    議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正す    る条例について  議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  地方公務員災害補償法施行令の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。  内容説明につきましては総務防災部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 253:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 総務防災部長。 254:◯総務防災部長〔日比野 徹〕 ◯総務防災部長〔日比野 徹〕 それでは、議案第31号について御説明申し上げます。  改正の内容につきましては新旧対照表で御説明いたしますので、恐れ入りますが2ページを御覧いただきたいと思います。  左側が現行で、右側が改正案となっております。こちらは附則第5条の他の法令による給付との調整に関する改正でございます。  まず、この度の条例の一部改正の理由となっております地方公務員災害補償法施行令の改正内容ですが、傷病補償年金と同一の事由により障害厚生年金等が併給される場合の調整率の改正と休業補償と同一と事由により障害厚生年金等が併給される場合の調整率の改正がございました。このことに伴いまして、3ページの表の上段と4ページの表の上段の調整率をそれぞれ現行の0.86から0.88に改正しようとするものでございます。  それでは、本文1ページにお戻りいただきたいと思います。  附則でございますが、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。第2項に経過措置を定めてございます。  以上で説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。 255:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。           (発言する者なし) 256:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑なしと認めます。  討論を行います。           (発言する者なし) 257:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 258:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 259:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第31号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第21 議案第32号  南足柄市放課後児童健全育成事業の設                   備及び運営に関する基準を定める条例                   の一部を改正する条例について 260:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第21、議案第32号南足柄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 261:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第32号    南足柄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例    の一部を改正する条例について  南足柄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令において放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。  内容説明につきましては福祉健康部長が申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 262:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 福祉健康部長。 263:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 それでは、議案第32号について御説明申し上げます。  今回の改正につきましては、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令において、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部が改正され、放課後児童支援員の要件に義務教育学校の教諭となる資格を有する者が加わったことに伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。  この義務教育学校とは、現在の小学校、中学校に加え、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う新たな種類の学校でございます。  なお、児童福祉法に基づき国が定める省令の基準には従うべき基準と参酌すべき基準の区分が示されておりますが、今回の改正は従うべき基準となっております。  内容につきましては新旧対照表で御説明いたしますので、恐れ入りますが2ページの参考を御覧いただきたいと思います。  左が現行で、右が改正案となっております。放課後児童健全育成事業の職員について規定しております第10条において、教諭となる資格を有する者の種類に義務教育学校を加えるものでございます。  恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきたいと思います。  附則でございますが、この条例は平成28年4月1日から施行しようとするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 264:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。           (「なし」との声あり) 265:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑なしと認めます。  討論を行います。           (「なし」との声あり) 266:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 267:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 268:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第32号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第22 議案第33号  南足柄市指定地域密着型サービスに関
                      する基準等を定める条例の一部を改正                   する条例について 269:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 次に、日程第22、議案第33号南足柄市指定地域密着型サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 270:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第33号    南足柄市指定地域密着型サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正す    る条例について  南足柄市指定地域密着型サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。   平成28年2月18日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令において指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。  内容説明につきましては福祉健康部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 271:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 福祉健康部長。 272:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 それでは、議案第33号について御説明申し上げます。  今回の改正につきましては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律において、介護保険法の一部が改正され、利用定員が18人以下の小規模な通所介護が地域密着型サービスへ移行し、地域密着型通所介護が創設されることとなりました。この基準省令であります指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことにより、新たに地域密着型通所介護の基準等を追加するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  改正内容につきましては新旧対照表で御説明いたしますので、恐れ入りますが3ページを御覧いただきたいと思います。  左が現行で、右が改正案となっております。第6条の指定地域密着型サービスの種類ですが、新たに地域密着型通所介護が創設されたことにより、第3号に地域密着型通所介護を加え、4号以下を繰り下げるものでございます。  第8条の2でございますが、指定地域密着型通所介護の基本方針を、第8条の3では指定地域密着型通所介護のうち指定療養通所介護の基本方針を規定するものでございます。  4ページをお願いいたします。  第11条、第12条第1項及び第13条第1項でございますが、介護保険法の条項が繰下げとなりましたので、これに合わせて条例中の規定を改めるものでございます。  第15条でございますが、引用している県の条例を第8条の3第2項で読み替えておりますので改めるものでございます。  恐れ入りますが、2ページにお戻りいただきたいと思います。  附則でございますが、この条例は平成28年4月1日から施行しようとするものでございます。  なお、参考2といたしまして、7ページから指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の抜粋を添付いたしております。  以上で議案第33号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 273:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。  滝本議員。 274:◯5番〔滝本妙子議員〕 ◯5番〔滝本妙子議員〕 これは地域密着型通所介護の条項を創立するということなんですが、これに当たる施設は本市にありますでしょうか。 275:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 福祉健康部長。 276:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔前澤英治〕 現在のところ13の事業所が該当いたします。 277:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 滝本議員。 278:◯5番〔滝本妙子議員〕 ◯5番〔滝本妙子議員〕 そうしますと、移行するわけなんですけれども、何か事業者あるいは利用者にとって変わる部分はございますか。 279:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 高齢介護課長。 280:◯高齢介護課長〔小澤 悟〕 ◯高齢介護課長〔小澤 悟〕 地域密着型通所介護になることによって変わることでございますけれども、まず、県の所管で指導監督権限でありましたものが、定員が18人以下の事業所、小規模の事業所については市が4月1日から指導、監督することになります。  それから、今まで県の条例において運用されていたものが、今度は市の条例によって運用していくということで、内容的にはございませんが、ただ、地域密着型サービスとなることによりまして、地域に密着した事業所ということが必要になりますので、地域の連携、それから地域の方々を招いてどのような施設にしていくかですとか、施設の運用状況を話し合う場として運営推進会議の設置が求められ、そちらのほうと地域住民とで話合いを行う場、それから先ほどちょっと申しましたけれども、地域の連携ということで、例えば夏祭りの参加ですとか、防災訓練等々を自治会と一緒に合同で行ったりする機会が増えてくるというような形になります。  以上です。 281:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 滝本議員。 282:◯5番〔滝本妙子議員〕 ◯5番〔滝本妙子議員〕 そうしますと、今、地域に密着して連携を図る、運営推進会議を設けるということなんですが、それに参加できる市民というのは地域の方だけでしょうか。 283:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 高齢介護課長。 284:◯高齢介護課長〔小澤 悟〕 ◯高齢介護課長〔小澤 悟〕 原則的に、そこの地域地域で通所介護事業所が点在しておりますので、基本的にはそこの地域の自治会の方、あとは利用者さんの家族の方等々を考えております。  以上でございます。 285:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 ほかにございませんか。           (発言する者なし) 286:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 質疑を終結します。  討論を行います。           (発言する者なし) 287:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 討論なしと認め、これより直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 288:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 289:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第33号については原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       散会の宣告 290:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。  これをもって散会といたします。  次の本会議は、2月19日午前9時から開きます。本日は大変お疲れさまでした。                                午後 2時26分 散会 このサイトの全ての著作権は南足柄市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) Minamiashigara City Council, All rights reserved....