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  1. 南足柄市議会 2013-06-14
    2013年6月14日(金) 平成25年第2回定例会(第1日) 本文


    取得元: 南足柄市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    ▼最初のヒット発言へ(全 0 ヒット) 1:◯議会事務局長〔瀬戸義晴〕       表彰伝達式 ◯議会事務局長〔瀬戸義晴〕 おはようございます。開会前に議員の表彰伝達式を行います。  これにつきましては、全国市議会議長会におきまして議員表彰を受けられました議員さんに対しまして、慣例によりその伝達式を本会議場において執り行うものでございます。  今回表彰されました議員さんは、大川憲司議員保田建一郎議員、村上博議員、石田久良議員の4名の方でございます。  それでは、ただいまから表彰されました各議員に対し、議長から表彰状の伝達を行います。併せまして、全国市議会議長会からの記念品を、また、大川憲司議員には南足柄市議会親睦会からの祝い金を贈呈いたします。石田議長には副議長から伝達を行いたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。  なお、菅原ヒロミ議員におかれましては、表彰を御辞退されておりますので、申し添えさせていただきます。  それでは、議長、壇上のほうへお願いいたします。           (石田久良議長 登壇) 2:◯議会事務局長〔瀬戸義晴〕 ◯議会事務局長〔瀬戸義晴〕 それでは、大川憲司議員、壇上にお願いします。           (16番 大川憲司議員 登壇) 3:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 表彰状 南足柄市 大川憲司殿  あなたは、市議会正副議長として4年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第89回定期総会に当たり、本会表彰規程により表彰いたします。  平成25年5月22日 全国市議会議長会会長 佐藤祐文  どうもおめでとうございます。(拍手)           (16番 大川憲司議員 降壇) 4:◯議会事務局長〔瀬戸義晴〕 ◯議会事務局長〔瀬戸義晴〕 続きまして、保田建一郎議員、壇上にお願いいたします。           (9番 保田建一郎議員 登壇) 5:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 表彰状 南足柄市 保田建一郎殿  あなたは、市議会議員として10年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第89回定期総会に当たり、本会表彰規程により表彰いたします。
     平成25年5月22日 全国市議会議長会会長 佐藤祐文  どうもおめでとうございます。(拍手)           (9番 保田建一郎議員 降壇) 6:◯議会事務局長〔瀬戸義晴〕 ◯議会事務局長〔瀬戸義晴〕 続きまして、村上博議員、壇上にお願いいたします。           (6番 村上 博議員 登壇) 7:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 表彰状 南足柄市 村上博殿  あなたは、市議会議員として10年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第89回定期総会に当たり、本会表彰規程により表彰いたします。  平成25年5月22日 全国市議会議長会会長 佐藤祐文  どうもおめでとうございます。(拍手)           (6番 村上 博議員 降壇) 8:◯議会事務局長〔瀬戸義晴〕 ◯議会事務局長〔瀬戸義晴〕 それでは、石田久良議員が表彰されましたので、内田副議長、壇上にお願いいたします。           (内田克己副議長 登壇)           (13番 石田久良議員 登壇) 9:◯副議長〔内田克己議員〕 ◯副議長〔内田克己議員〕 表彰状 南足柄市 石田久良殿  あなたは、市議会議員として10年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第89回定期総会に当たり、本会表彰規程により表彰いたします。  平成25年5月22日 全国市議会議長会会長 佐藤祐文  おめでとうございます。(拍手) 10:◯議会事務局長〔瀬戸義晴〕 ◯議会事務局長〔瀬戸義晴〕 それでは、石田議長、内田副議長、お席のほうにお戻りください。           (石田久良議長 内田克己副議長 降壇) 11:◯議会事務局長〔瀬戸義晴〕 ◯議会事務局長〔瀬戸義晴〕 それでは、もう一度、表彰されました議員の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。(拍手)  どうもありがとうございました。  以上をもちまして、表彰伝達式を終了とさせていただきます。  開会までしばらくお待ちくださいませ。 ──────────────────────────────────────────       開会の宣告 12:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 おはようございます。  出席議員が16人で定足数に達しておりますので、ただいまから平成25年第2回市議会定例会を開催いたします。                                午前10時00分 開会 ──────────────────────────────────────────       開議の宣告 13:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程表により進めさせていただきますので、何分の御協力をお願いいたします。  なお、クールビズ推進中でありますので、上着やネクタイの着脱については、御自由に行ってください。 ──────────────────────────────────────────       日程第1 会議録署名議員の指名について 14:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員の指名につきましては、会議規則第119条の規定及び議会先例により、4番高田三郎議員、5番湯川素子議員、6番村上博議員の3人を指名いたしますので、よろしくお願いをいたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第2 会期の決定について 15:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、本日6月14日から6月27日までの14日間と決定したいと思います。  これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 16:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認め、本定例会の会期は、本日6月14日から6月27日までの14日間と決定いたしました。  なお、会議日程につきましては、既に配付の日程表のとおりですので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。 ──────────────────────────────────────────       日程第3 諸般の報告について 17:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第3、諸般の報告を行います。  監査委員から、議会報告第12号で定期監査の結果について及び第13号で例月出納検査の結果についてが、お手元に配付のとおり報告されました。  次に、陳情第1号少人数学級の推進と義務教育費国庫負担制度の2分の1復元をはかるための政府予算に係る意見書採択についての陳情及び陳情第2号神奈川県最低賃金改定等についての陳情は、陳情書処理規程第2条の規定により、都市教育常任委員会に付託いたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第4 報告第3号  平成24年度南足柄市一般会計繰越明許                   費繰越計算書について 18:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第4、報告第3号平成24年度南足柄市一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。  報告を求めます。市長。 19:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 報告第3号    平成24年度南足柄市一般会計繰越明許費繰越計算書について  平成24年度南足柄市一般会計繰越明許費について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、別紙のとおり報告する。   平成25年6月14日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては、企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 20:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 21:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 それでは、報告第3号の内容について御説明申し上げますので、1ページの平成24年度南足柄市一般会計繰越明許費繰越計算書を御覧いただきたいと思います。  この繰越明許費につきましては、平成24年12月議会、又は25年2月議会で議決をいただいたものでございます。ただ、その中で、25年度へはそれぞれ記載の額を繰り越しましたので、報告をさせていただくものでございます。  1段目の南足柄市人口推計・市民満足度調査業務委託につきましては、契約が25年1月16日となり、事業が年度内に完了しないため、本年度に繰り越したものでございます。なお、事業の完了は8月末を予定してございます。  2段目の県営一般農道整備事業と3段目の路面性状調査委託事業及び最下段にあります理科教育設備の整備事業につきましては、国が平成24年度補正予算で実施いたしました緊急経済対策に伴い予算計上した事業で、年度内に完了することができないため、本年度に繰り越したものでございます。なお、事業の完了予定でございますけれども、県営一般農道整備事業が26年3月末を、路面性状調査委託事業が9月、理科教育設備の整備事業が10月末を予定してございます。  4段目の社会資本整備総合交付金事業につきましては、水神面橋及び神明橋の耐震補強工事を予定しておりましたが、県との河川占用協議に時間を要したため、年度内に工事を完了することが困難となりましたので、事業費の一部を本年度に繰り越したものでございます。なお、事業の完了でございますが、5月末で完了してございます。  その下の和田河原・開成・大井線につきましては、用地交渉が難航しており、年度内に物件補償調査ができないため、本年度に繰り越したものでございます。なお、事業の完了は26年3月末を予定してございます。  以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 22:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。ありませんか。           (「なし」との声あり) 23:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑なしと認めます。  よって、報告第3号については、これで終了します。 ──────────────────────────────────────────       日程第5 報告第4号  平成24年度南足柄市水道事業会計継続
                      費繰越計算書について 24:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第5、報告第4号平成24年度南足柄市水道事業会計継続費繰越計算書についてを議題といたします。  報告を求めます。市長。 25:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 報告第4号    平成24年度南足柄市水道事業会計継続費繰越計算書について  平成24年度南足柄市水道事業会計継続費繰越しについて、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により、別紙のとおり報告する。   平成25年6月14日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては、都市経済部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 26:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 都市経済部長。 27:◯都市経済部長〔石川昇一〕 ◯都市経済部長〔石川昇一〕 それでは、報告第4号について御説明を申し上げます。  1ページを御覧いただきたいと思います。  平成24年度に継続事業として契約執行いたしました第6回拡張事業の岩原浄水場ポンプ塔建設工事岩原浄水場プラント電気設備工事岩原浄水場系中央監視設備工事及び岩原浄水場プラント機械設備工事の計4工事につきまして、工事請負費として予算化し、前払金として1億3,796万円の支払い行為をいたしました。前払金の性質上、工事が完了し、引き渡しを受けた段階で精算処理することから、他の予算につきましては、逓次繰越しとして次年度に繰り越しし、決算処理上は流動資産の前払金とするものでございます。  なお、前払金につきましては、事業完了後に支払われる完成代金の支出処理をする段階で振替処理を行い、平成25年度末に固定資産として登録をするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 28:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。ありませんか。           (「なし」との声あり) 29:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑なしと認めます。  よって、報告第4号については、これで終了します。 ──────────────────────────────────────────       日程第6 報告第5号  平成24年度南足柄市土地開発公社の決                   算及び平成25年度南足柄市土地開発公                   社の事業計画について 30:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第6、報告第5号平成24年度南足柄市土地開発公社の決算及び平成25年度南足柄市土地開発公社の事業計画についてを議題といたします。  報告を求めます。市長。 31:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 報告第5号    平成24年度南足柄市土地開発公社の決算及び平成25年度南足柄市土地開発公    社の事業計画について  地方自治法第243条の3第2項の規定により平成24年度南足柄市土地開発公社の決算書及び平成25年度南足柄市土地開発公社の事業計画書を別紙のとおり提出する。   平成25年6月14日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては、企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 32:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 33:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 それでは、報告第5号につきまして御説明申し上げます。  初めに、平成24年度決算の事業報告について御説明いたしますので、1ページを御覧ください。  まず、上段にございます1の土地取得状況でございますが、平成9年度以降、新たな土地の取得は行っておりません。  次に、2の土地売却状況でございますが、農業事業用地といたしまして怒田・下原農道を、また、道路事業用地といたしまして市道岩原・三竹線外2路線、合計で4,316.08平方メートルを、また、金額にいたしまして2億6,942万8,288円で、市に売却をいたしました。  次に、3の重要庶務事項から2ページの5の役員に関する事項までは、事務的な事項でございますので、説明は省略をさせていただきたいと思います。  次に、決算諸表について御説明いたしますので、3ページを御覧ください。  まず、貸借対照表でございますが、この表は、土地開発公社が保有している現金と土地の資産をどのような資金で賄っているかを表すものでございます。  まず資産の部でございますが、現金と公有用地及び代替地を合わせた流動資産の合計は63億4,359万1,731円となります。なお、土地の明細表を9ページに添付してございますので、後ほど御覧いただければというふうに思っております。  次に、負債の部でございますが、流動負債であります短期借入金が61億1,320万円で、資産のほとんどを借入金によって賄っていることが分かります。なお、未払費用と合わせた負債の合計額は61億1,352万5,573円となります。  次に、資本の部でございますが、資産合計から負債合計を差し引いた金額であり、資本合計は、下から2段目に記載していますように2億3,006万6,158円となります。  次に、4ページの損益計算書を御覧ください。損益計算書ですが、収益とそれに要した原価や販売経費などから当期の純利益を計算するものでございます。  まず、1の事業収益の公有地取得事業収益は、先ほど御説明させていただきました市への売却額でございます。  次に、附帯等事業収益ですが、駐車場の賃貸収入などで、事業収益の合計は2億7,115万2,619円となります。  次の2の事業原価でございますが、公有地取得事業原価は売却した土地の簿価で、売却額と同額の2億6,942万8,288円であります。  したがいまして、事業総利益は、事業収益から事業原価を引いた172万4,331円となります。  次に、3の販売費及び一般管理費につきましては、保有地の草刈りなどの管理費用で20万4,832円でございます。  したがいまして、事業総利益から販売費及び一般管理費を差し引き、その下の事業外収益を加えた当期純利益は、最下段にありますように152万2,666円となります。  次に、5ページのキャッシュ・フロー計算書を御覧ください。  キャッシュ・フロー計算書は、年度内の現金などのキャッシュが、事業あるいは投資又は財務の活動別にどのように使われたかを表したものでございます。また、6ページの上段には注記事項を記載してございますので、後ほど御覧いただきたいというふうに思っております。  次に、6ページの中段にあります5の財産目録は、今まで御説明させていただきました資産と負債の状況を再計上したものでございます。  なお、7ページから9ページまでは、借入金明細表、現金及び預金明細表、公有地及び代替地の明細表などの決算付属明細書を添付してございますので、後ほど御覧ください。  以上で、平成24年度決算についての報告を終了させていただきます。  続きまして、平成25年度事業計画予算及び資金計画について御説明いたしますので、11ページを御覧ください。  平成25年度予算につきましては、土地開発公社の解散を予定しておりますが、当初予算におきましては、解散を含まない通常の予算編成を行っております。今後、解散が正式に決定した段階で、予算の変更をしてまいりたいというふうに考えてございます。  まず、事業計画でございますが、1の土地取得計画につきましては、取得の予定は今年度もございません。  次の2の土地売却計画でございますが、道路事業地といたしまして、市道苅野・内山線外1路線を市に売却するものでございますが、解散する場合には全用地を市に移転するため、この売却は実施しない予定でございます。  次に、3の土地開発公社の解散についてでございますが、第三セクター等改革推進債を活用いたしまして解散することを予定しておりますので、その内容を記載したものでございます。  次に、12ページの予算及び資金計画でございますが、第2条で定めております収益的収入及び支出の内訳は、13ページの第1表に記載してございますので、13ページを御覧いただきたいというふうに思います。  まず、上段の収入でございますけれども、事業収益といたしまして、土地売却計画による公有地取得事業収益及び駐車場への貸付けなどの附帯等事業収益を計上し、事業外収益を合わせた収入の合計は、2億7,592万2,000円となります。  支出でございますけれども、事業原価といたしまして公有地取得事業原価を、また、販売費及び一般管理費といたしまして土地の管理運営に関する経費をそれぞれ計上し、予備費と合わせました支出の合計額は、収入と同じ2億7,592万7,000円となります。  次に、資本的収入及び支出でございますが、まず収入につきましては、資本的収入といたしまして、借入金の59億1,042万5,000円を予定しております。  次の支出ですが、資本的支出といたしまして、公有地取得事業費の支払利息及び借入金償還金を計上し、支出合計は、61億7,950万3,000円を計上してございます。  なお、収入の不足額の2億6,907万8,000円につきましては、損益勘定留保資金で補填をする予定でございます。  次に、14ページを御覧ください。  まず、第3表の借入金につきましては、限度額や借入先などを記載しております。  その下の第4表の資金計画は、受入資金及び支払資金ともに61億9,010万1,000円を予定してございます。  次に、15ページに本年度予定貸借対照表を添付してございますが、内容は平成24年度決算で御説明したものとほぼ同様でございますので、後ほど御覧いただければというふうに思っております。  なお、参考1といたしまして、平成24年度決算の貸借対照表を勘定式で表したもの、また、参考2といたしまして借入金残高の推移など、土地開発公社の概要を添付してございますので、後ほど御覧いただければと思っております。  以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 34:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。ありませんか。           (「なし」との声あり) 35:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑なしと認めます。  よって、報告第5号については、これで終了いたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第7 報告第6号  平成24年度大雄山駅前開発株式会社の                   決算について 36:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第7、報告第6号平成24年度大雄山駅前開発株式会社の決算についてを議題といたします。  報告を求めます。市長。 37:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 報告第6号    平成24年度大雄山駅前開発株式会社の決算について
     地方自治法第243条の3第2項の規定により平成24年度大雄山駅前開発株式会社の決算書を別紙のとおり提出する。   平成25年6月14日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては、企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 38:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 39:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 それでは、報告第6号につきまして御説明をいたします。  なお、この決算報告書は、5月31日に開催されました大雄山駅前開発株式会社の株主総会において承認され、市に提出されたもので、その内容をここに報告するものでございます。  恐れ入りますが、決算報告書の1ページを御覧ください。  まず、平成24年度の事業報告から御説明をさせていただきます。  平成24年度は、記載のとおり取締役会を4回開催しており、また、5月31日には第23回定期株主総会を開催しております。取締役会への市の参加でございますけれども、社長の外、市といたしましては、11月に開催されました取締役会から、申し訳ございませんが、私がオブザーバーとして参加をしているところでもございます。これによりまして会社側と意見交換をさせていただいているところでございます。  大雄山駅前開発株式会社の運営についてでございますが、近隣の商業施設の新設等の影響により、ヴェルミへの来店客の減少等が課題になっておりますので、市といたしましても会社と連携を密にとりまして、ヴェルミ全棟の健全化を図るべく、長期的な視点で駅前の活性化に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。  取締役会、株主総会での議題となりました内容につきましては、記載のとおりでありますので、後ほど御覧ください。  次に、決算の内容について説明させていただきますので、3ページの貸借対照表を御覧ください。  貸借対照表とは、大雄山駅前開発株式会社の保有している建物などの資産をどのような資金で賄っているかを表すものでございます。  まず、左側の資産の部でございます。上段の流動資産は2億2,023万989円で、その内訳は現金預金や有価証券などでございます。  流動資産のうち、仮払金は、ヴェルミ各棟の共用部分の修繕に備えてヴェルミ管理組合に支払うもので、修繕が発生した場合に費用として処理されるものでございます。  次に、その下の固定資産につきましては、建物の減価償却等もあり、前年度に比べ約2,943万円少ない18億8,084万9,946円でございます。  以上によりまして、資産の部合計額は、最下段にありますように21億108万935円となります。  次に、右側の負債の部を御覧いただきたいと思います。  1年以内に支払いが見込まれる法人税などの流動負債は、5,204万331円でございます。中段にあります固定負債は、償還期間が1年以上ある返済金などでございますが、毎年返済を行っておりますので、前年度に比べ約8,270万円減額の14億7,657万7,424円でございます。  以上によりまして、負債の部合計額は、15億2,861万7,755円となります。  次に、その下の純資産の部でございますが、資本金が4億円、利益剰余金が1億7,246万3,180円となっております。  以上の結果、純資産の部の合計額は5億7,246万3,180円となり、負債及び純資産の合計額は、最下段にありますように、資産の部合計額と同額の21億108万935円となります。  次に、4ページの損益計算書を御覧ください。  この表は、平成24年度中の収益及び費用から経常利益を算出するとともに、税引き後の当期純利益などを表したものでございます。表の上段にあります売上高は2億8,532万3,477円で、その大半がヴェルミ1から3棟までのテナントからの家賃収入で、昨年とほぼ同額でございます。  次に、販売費及び一般管理費合計は2億362万4,137円で、人件費の削減などに努めた結果、昨年度に比べ約632万円の減額となってございます。  その結果、売上高から販売費及び一般管理費を差し引いた営業利益の額は、8,169万9,340円となります。  なお、販売費及び一般管理費の明細は、次の5ページに記載してございますので、後ほど御覧いただければと思います。  次に、営業外収益は、受取利息等で103万3,439円で、その下の営業外費用は支払利息となります。毎年の返済により借入残高が減少しているため、昨年度に比べ約226万円減の3,414万426円となってございます。  先ほどの営業利益と営業外収益の合計から営業外費用を差し引いた経常利益の額は、過去最高の4,859万2,353円となり、昨年度に比べ約1,643万円の増となってございます。  この経常利益から法人税等の当期負担分1,670万6,400円を差し引きますと、平成24年度の当期純利益は3,188万5,953円となり、こちらも過去最高額となっております。  次に、6ページには純資産の計数の変動を示した株主資本等変動計算書を、7ページには監査報告書を添付してございますので、後ほど御覧ください。  また、8ページには、今年度から新たにキャッシュ・フロー計算書も添付してございます。このキャッシュ・フロー計算書は、年度内の現金などが事業、投資、財務の活動ごとにどのように使われたかを表したものでございます。後ほど御覧いただければと思っております。  最後に、9ページには、参考資料といたしまして、過去6年間の財政状況の推移を、グラフ等を使いまして分かりやすくお示ししておりますので、御覧いただければと思っております。  なお、推移の中の平成25年度の数字につきましては、事業計画の数値を使用しておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 40:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  9番保田建一郎議員。 41:◯9番〔保田建一郎議員〕 ◯9番〔保田建一郎議員〕 3問質問いたします。  事業報告の中で、平成24年5月31日、臨時取締役会、代表取締役並びに常務取締役の選定ということになっているんですが、代表取締役は必要ということで、常務取締役は誰かというのを教えてもらいたいと思います。  それと、2問目は、平成25年2月15日の、やはり事業報告の中で、第102回定時取締役会、その議題の2番、その他の中で、ユニーの動向報告、それと28年度契約更改に伴う課題、それと借換資金の必要についてということを説明してください。  それと、3問目は、5ページの販売費及び一般管理費内訳書の中に、基本的には昨年に比べて1,100万円ほど利益が改善されていると、そういうことは努力された結果だと思うんですが、その一面、販売費及び一般管理費の内訳の中で、構成比が昨年と比較して42万7,806円多いんです。なぜこれが多くなったかということですね。通勤費は誰の利用かということで、71万6,058円というのは非常に多いように思うんです。  それと、業務委託費が昨年より倍近くになっているんですね、金額が。それと支払家賃が、本来、支払家賃というのは減額されてくるんじゃないかと思うんですけれども、86万3,510円ほど多いんですね。この理由を教えてください。 42:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 43:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 それでは、まず1点目の役員の関係でございます。ここに載っています改正につきましては、4月1日付けで人事異動がございまして、ユニーの関東支社の代表の方、また横浜銀行の支店長、スルガ銀行の支店長が代わりましたので、それの委嘱をしたものでございます。           (「常務取締役は誰かということ」との声あり) 44:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 常務取締役は大沢という、それでよろしいでしょうか。           (「はい」との声あり) 45:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 それから、2点目の、102回定時取締役会の中で、ユニーの動向、契約関係というふうなお話でございます。この内容につきましては、御存じだと思いますけれども、28年7月にユニーの更新時期を迎えるということで、それに対しまして、どう取り組んでいくのか、それを乗り切るためにどういう方向をしていくのかということにつきまして、お話をさせていただいているという内容を、まだはっきりはしておりませんけれども、継続に向けまして、継続できるような形に向けまして、話合いを進めているというふうなことの御説明をさせていただいたところでございます。  それから、借替えの関係でございますが、今回、キャッシュ・フローもお示しをしてございます。また、そのほかの財務書類につきましても、現金等がやはり毎年減少しているのが現実でございます。そういったものを受けまして、長期的な資金の対応につきまして、今後どういう形をとっていくのかというふうなことの、借替えが必要となってくるだろうというふうに考えておりますので、それに対する長期的な展望を話合いをさせていただているところでもございます。  それから、通勤手当につきましては、先ほど話しました常務が箱根から見えられているということで、そういった定期代等々が高くなっているというふうに思ってございます。  それからあと、業務委託費の関係でございますが、これにつきましては、内容的には機械の保守だとか、トイレの清掃、地下駐車場の管理代等でございますので、波があって、値上げによりまして上がっているものというふうに考えているところでございます。  支払家賃は、これにつきましては計上の問題がございまして、支払管理費のところを御覧いただきますと、こちらにつきましては、前年度と比べましてほぼ同額の部分が下がってございます。そちらとの去年との経理上の問題で入れ替えたものでございますので、特段の理由はございません。           (「それともう1点、構成比が昨年と比較して多いんです」との声あり) 46:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 すみません。構成比につきましては、ここで、先ほど役員の方が交代されたということで、退任された者にあわせまして慰労金を、普段報酬を払っておりませんので、慰労金という形で支払いをしたものでございます。 47:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 9番保田建一郎議員。 48:◯9番〔保田建一郎議員〕 ◯9番〔保田建一郎議員〕 1問目の、常務取締役が横浜銀行から来ている大沢さんということで、本来、役員関係は手当が出ていないというのが原則なんですが、横浜銀行から来ている大沢さんだけは手当がずっと出ていたと。業務内容がほとんど毎年同じなんです。決して、横浜銀行から来ている人に1千四、五百万円のお金を払う必要ないように思うんですが、昨年もやはりそういうふうな質問、一昨年もしたと思うんですが、やはりこの辺が課題だと思うんですね、改善していくということが。  それと、2問目については、是非、契約が継続できるような努力をされているということで、そういう形になるように、これはしていっていただきたいなと思います。  それと、3問目については分かりましたので、結構です。  一応、1問目について、横浜銀行でなければならない理由を教えてください。 49:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 50:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 現在の役員でございますけれども、平成19年から務めていただいているわけでございます。そういう意味では非常に経験もございますし、これからは、先ほど申し上げましたようないろいろな課題を迎えていく中で、地元あるいは入店者、あるいは家主ですね、そういったものとの調整もしていかなければいけないという中で、今まで大変スムーズにその辺の調整も行っているところでもございます。今後も、そういう課題にしっかり対応していくための人材でございますので、是非必要だというふうに考えてございます。  また、給料につきましては、先ほども一部述べさせていただきましたけれども、2年間で約20%弱の削減を図ったところでもございます。非常勤ではございません。常勤として勤務していただいている役員でございますので、その辺のところを御理解いただければと思っております。 51:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 9番保田建一郎議員。 52:◯9番〔保田建一郎議員〕 ◯9番〔保田建一郎議員〕 平成19年から事業内容がずっと同じなんですよ。何も変わっていないんです、事業内容が。ですから、どうしても横浜銀行から出向しなければならない事情があるということであれば理解できるんですが、今までずっと、毎年、その理由というのが、大沢さんがいなければ、横浜銀行からの出向社員がいなければ成り立たない大雄山駅前開発株式会社なのか、そういう説明が全然ないんですね。その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 53:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 54:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 やはり長い間の経験がございますし、この難局を乗り切るためには必要な人材だというふうに考えてございます。 55:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。  11番加藤洋一議員。 56:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 保田議員と同じ質問であります。私も、あそこに入居されている商店の方たちといろいろなお話をしますけれども、私は個人名は伏せますけれども、この常務の方はなかなか見られないということなんです、普段。  まず1つ目なんですけれども、役員手当だけで860万円ですか、800万円以上払って、しかも別に通勤手当が出ている。この常務の方には年間で昨年度、一体総額で幾ら出ているのか。個人名は言いませんからいいです。総額で教えていただきたい。  あと、全然この常務の方は、そうやってお店を回るわけでもないということなんですが、普段、この方は何を主に担当されているのか。  2点お聞きします。 57:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 58:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 給与につきましては個人情報でございますので、ここでは答弁を控えさせていただきたいと思っております。  また、日頃も商店との連絡調整あるいは大手入居店との連絡調整等々、あるいは地権者との話合い、こういったものを調整させていただいているところでございます。 59:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 11番加藤洋一議員。 60:◯11番〔加藤洋一議員〕 ◯11番〔加藤洋一議員〕 では別の質問をしますけれども、役員報酬、ここに書いてあります。これは常務1人分と理解してよろしいわけですね。ほかの方の分は入っていないと。1人で900万弱のお金が払われているということ。  今、仕事の話で、部長は、そうやってお店の方のあれをいろいろ回っているというような、私と全然違うわけです。私が聞いているのには、全然お店のほうには回ってこないよと。資金管理だけやっているのかどうか分からないんですけれども、やっているんじゃないのと言われるんです。今、企画部長が答えられたのは誰が言われたことなんですか。常務が言われているのか、お店の方が言われているのか。  2つお答えください。 61:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 62:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 店個々を回っているということではなくて、連合会だとかそういった団体、あるいは大きなユニーさんという店舗がございますけれども、そういったところの調整をしているということでございます。           (「報酬。1人分か」との声あり) 63:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 64:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 報酬はお一人分ということでございます。 65:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。  12番石川貴久雄議員。 66:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 2問ありまして、1点は、バランスシートの中で、前年と比べて現金預金が約1,500万ほど減っている理由と、負債の部で未払法人税等が約600万円増えている理由。  それと、先ほどの2人の議員の質問の続きですが、この常務の方は常勤で勤めていながら、どうして、この事業報告に一行もその方がやったことが書いていない。つまり、ルーチン業務のことは書いてあるんですが、課題的業務のことが1行も書いていない。去年もそうでした。それは役員会等でも問題になると思うんですが、その方の課題的業務というのが実績が何だったのか教えてください。 67:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 68:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 まず1点目は、現金の減少ということでよろしいでしょうか。これにつきましては、やはり資金上の問題でありまして、経営上は黒字という形でございますけれども、なかなか、現金の部分につきましては毎年減少を続けているというのが実態でございます。そういうことで、今回も1,500万減っているということでございます。  それから次に、会社の常務の実績が出てこないんじゃないのかというふうなことでございますけれども、この決算諸表につきましては会社の出したものでございますので、ここでの答弁は控えさせていただきたいと思っております。  それから、法人税の未払計上ということですか。まだ、決算の段階、3月31日の段階では、決算の段階で支払義務が生じておりませんので、未払金という形で計上したという……           (「前年より増えている」との声あり) 69:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 それは、先ほどから御説明していますように、過去最高益を出してございますので、そういったものによりまして税が増えているというものでございます。 70:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 12番石川貴久雄議員。 71:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 常務さんのことは答えになっていないんですが、常務の行為というのは、その方がやったことは会社が事業としてやったことにもつながりますし、結局、その人しか常勤はいないんですから、会社として何かやったことになるわけですよ、逆に。そうじゃないと会社として、常務ではなくても、そういう人を置いておくことはないので、課題的業務が事業内容に書けないということはあり得ないですね。  それと、今言ったように、現金が毎年、正に減っているというような、こういう対策をするのもそういう方の役割なんで、ただ毎年毎年減っていますよと指をくわえているだけでは、仕事ではないんです。その辺についてもう1回お答えください。
    72:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 73:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 毎年現金が減っている事実がございます。それをただ指をくわえて待っているわけではございません。当然、長期的にどういう資金の計画を立てていくのか、そういったものも常務のほうで作られておりまして、そういったものも市も参入した中で総合的に連携をとりながら、きちっと健全化を努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 74:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 12番石川貴久雄議員。 75:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 先ほどから、もう1問答えていただいていないんですが、要は繰り返しになりますが、その方が仕事をしているのなら、この事業報告書に1点なり2点なり当然書くことがあるはずなんです。しかも、横浜銀行から来ている方というのは優秀な方だと思いますし、横浜銀行内部でも多分そういうことはやられていると思うんです。この会社でだけやられていないというのはどうも不自然なんですが、その辺、ちゃんと質問したことに答えていただきたいんです。よろしくお願いします。 76:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 77:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 会社の方針でございますけれども、ヴェルミ全棟の活性化というものを目標にやってございます。そういう中で、取締役会でもこういった議題を出しておりまして、そういったものは、常務が先導した中で、計画を示した中で、役員のほうに諮っているという内容でございます。そういうことで十分な仕事をしていただいているというふうな理解でおります。 78:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。  3番小林正議員。 79:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 ちょうど1年前の第2回定例会で、市からの役員派遣を検討するという答弁があったんでございますが、それは結局実現できなかったんでしょうか。 80:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 81:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 説明の中でも御説明させていただきましたけれども、24年11月から私が役員会等に、オブザーバーではありますけれども参加をさせていただきまして、十分、駅前と調整が図れるようにさせていただいているということでございます。 82:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 3番小林正議員。 83:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 公式の場ではないんですが、市長も、御自身が代表取締役社長だということなんで、なかなか取締役会、役員会では意見を言いにくい部分があるというようなことをおっしゃったことがおありになるんですが、市は多額な損失補償をこの団体にやっているわけでございますので、そういう意味からも、やっぱり役員派遣をして、しっかり意思決定機関である取締役会の場で指導していくという見地から、役員の派遣が必要ではないかということを再三再四この議会でお尋ねをしてきたところなんでございますが、そこはしっかり重く受けとめていただかなければいけないのかなというふうに思うんですが、市長、いかがでございましょうか。 84:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 85:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 職員の派遣につきましては、派遣法の関係で抵触するおそれがありますので、そういった意味合いから、私のほうがオブザーバーとしてそちらのほうに参加をさせていただいているということでございます。御理解いただきたいと思います。 86:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 3番小林正議員。 87:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 ちょうど1年前の議会で、役員を派遣するという、検討するとおっしゃったわけです。そのとき以来、今、部長が答弁されたようなことは全然聞いていないんです。派遣法の関係で抵触するとか何とか聞いていないんです。そこはちょっと不誠実だなというふうに思うんでございますが、市長なり副市長、私は3回目の質問なので、これっきりなんで、是非、お二人のうちどちらからかお答えいただきたいと思うんです。 88:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 副市長。 89:◯副市長〔石田和則〕 ◯副市長〔石田和則〕 公務員が他団体の役員等になるには、出向とか派遣とか、いろいろな方法がございます。その中で、いろいろな問題点、例えば一旦やめなければいけないとか、その辺のまとめはありますので、その辺はまとめたものをお示ししたいというふうに思っています。  以上です。 90:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにございませんか。           (「なし」との声あり) 91:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。  よって、報告第6号については、これで終了いたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第8 報告第7号  専決処分の報告について 92:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第8、報告第7号専決処分の報告についてを議題といたします。  報告を求めます。市長。 93:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 報告第7号    専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。   平成25年6月14日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  1枚めくっていただきまして、専決処分書でございます。                 専決処分書  地方自治法第180条第1項の規定により平成3年6月21日の議会の議決により指定された賠償責任及び和解について、次のとおり専決処分する。   平成25年5月31日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては、福祉健康部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 94:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 95:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 それでは、報告第7号につきまして御説明を申し上げます。  1ページの専決処分書をお願いいたします。  まず、1番の損害賠償及び和解の理由でございますが、平成25年5月21日午前9時20分頃、和田河原822番地1地先の市道5030号(坂下・御手作線)において、停車していた公用車が、前方から走行してきた対向車とすれ違うため後退した際に、その後方に停車していた相手方自転車と接触し、相手方自転車の一部が破損しました。  これは、当方の後方確認が不十分だったことが原因であり、当方の過失を10割とし、本市において相手方損害額の10割を賠償するものでございます。  2の損害賠償の額は1万4,295円で、保険の対物損害賠償額でございます。  3の相手方、4の和解の内容につきましては、記載のとおりでございます。  よろしくお願いいたします。 96:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。ありませんか。           (「なし」との声あり) 97:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑なしと認めます。  よって、報告第7号については、これで終了いたします。 ──────────────────────────────────────────       日程第9 議案第43号  南足柄市一般職の任期付職員の採用等                   に関する条例の制定について 98:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第9、議案第43号南足柄市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定についてを議題といたします。  説明を求めます。市長。 99:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第43号    南足柄市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について  南足柄市一般職の任期付職員の採用等に関する条例を別紙のとおり定める。   平成25年6月14日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の規定により、本市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例について必要な事項を定めたいので、新たに条例を制定しようとするものであります。  内容説明につきましては、総務防災部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 100:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 総務防災部長。 101:◯総務防災部長〔下田孝行〕 ◯総務防災部長〔下田孝行〕 それでは、議案第43号について御説明を申し上げます。  始めに、条例の概要について御説明をさせていただきますので、大変申し訳ございませんけれども、18ページの参考4を御覧いただければというふうに思います。  まず、1点目の趣旨についてでございます。地方分権の進展などに伴い、高度化・多様化する行政課題に的確に対応できる行政体制を確保するため、専門的な知識経験等を有する人材を一定期間活用することができるよう、法律の規定に基づきまして、一般職の任期付職員の採用について必要な事項を定めようとするものでございます。  2点目の任期付職員の種類でございます。任期付職員は4種類に区分をされております。1つ目は高度な専門的な知識経験を有する特定任期付職員、2つ目は専門的知識経験を有する任期付職員、3つ目はその他一般の任期付職員、4つ目は任期付短時間勤務職員でございます。  3点目の採用方法及び任期等についてでございますけれども、特定任期付職員につきましては、高度の専門的知識経験等を有する者を一定の期間活用することが特に必要な場合により、選考によりまして、5年以内の任期を定めて採用することができることとしてございます。採用例といたしましては、弁護士、公認会計士等を想定してございます。  専門的知識経験を有する任期付職員につきましては、専門的な知識経験を有する者を期間を限って業務に従事させることが必要な場合に、選考により、5年以内の任期を定めて採用することができるということとしてございます。採用例といたしましては、情報管理含めて、そういうシステムエンジニアさん等を含めて想定をしてございます。  その他一般の任期付職員につきましては、一定の期間内に終了することが見込まれる業務に従事する場合、一定の期間内に限り業務量が増加するということが見込まれる業務に従事する場合につきましては、競争試験又は選考により、原則として3年以内の任期を定めて採用することができるということとしてございます。採用例といたしましては、保育士ですとか、幼稚園教諭ですとか、看護師ですとか、徴税吏員というふうなものを想定させていただいてございます。  任期付短期間勤務職員につきましては、その他の任期付職員と同様、一定の期間内に終了することが見込まれる業務に従事する場合、加えて一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に従事する場合、もう1点が住民に対するサービスの提供体制を充実する場合、介護休暇又は部分休業を取得する職員の業務の代替の場合には、原則として3年以内の任期を定めて採用することができるということとしてございます。採用例といたしましては、先ほどお話をしましたが、その他一般任期付職員と同様、保育士ですとか、幼稚園教諭ですとか、徴税吏員ですとか、看護師等を想定させていただいてございます。  4点目の給与の特例といたしまして、特例任期付職員の給料表につきましては、国に準拠した給料表を適用すること、号給は業務に応じて決定すること、特に顕著な業績を挙げた場合、業績手当を支給することができるということを特例事項としてございます。  19ページを御覧をいただきたいと思います。  5点目の本市職員の給与に関する条例の適用除外についてでございます。特定任期付職員につきましては、一般職の給料表、級別資格基準、職員の昇給などの規定は適用しません。また、扶養手当、住居手当、管理職手当及び勤勉手当については支給しないこととしてございます。なお、期末手当につきましては、国と同様、6月期と12月期を合わせた支給月数を2.95月としてございます。  専門的知識経験を有する任期付職員につきましては、原則として任期の定めのない一般職の職員と同様でございます。  その他一般の任期付職員につきましては、職員の昇給などの規定は適用しないということとなってございます。  任期付短時間勤務職員につきましては、職員の昇給などの規定は適用しないほか、扶養手当及び住居手当については支給しないということとしてございます。なお、退職手当につきましても、退職手当組合の条例により支給しないこととなってございます。  6点目の勤務時間・休暇についてでございます。任期付短時間勤務職員以外は、原則として任期の定めのない常勤の一般職の職員と同様の取扱いでございます。任期付短時間勤務職員につきましては、週に2日ないし4日の勤務となっており、年次休暇数は勤務時間により調整されるということとなってございます。  7点目の服務関係についてですけれども、原則として任期の定めのない常勤職員の一般職員と同じく地方公務員法の適用を受けるということになります。ただし、定年による退職の規定は適用されないということとなってございます。  8点目の関係条例の改正についてでございますが、この条例の制定により関係規定を整理する必要が生じたため、南足柄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、職員の育児休業等に関する条例及び南足柄市職員の給与に関する条例について、それぞれ条例の一部を改正しようとするものでございます。
     最後に、この条例の施行期日でございますけれども、平成25年7月1日から施行しようとするものでございます。  それでは、1ページを御覧いただきたいと思います。  第1条でございますけれども、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の規定に基づきまして、任期を定めた職員の採用及び給料の特例について定めるという本条例の趣旨を規定するものでございます。  第2条第1項は、先ほど御説明をいたしました特定任期付職員の採用についての規定でございます。  第2条第2項は、専門的知識経験を有する任期付職員の採用についての規定でございます。  第3条は、その他一般の任期付職員の採用についての規定でございます。  2ページを御覧をいただきたいと思います。  第4条は、任期付短時間勤務職員の採用についての規定でございます。  第5条は、一般の任期付職員及び任期付短時間勤務職員の任期は、先ほど御説明をしましたけれども、原則として3年とされておりますけれども、任期を延長することができるという特例についての規定をするものでございます。  3ページを御覧ください。  第6条は、特定任期付職員及び専門的知識経験を有する任期付職員は、5年を超えない範囲内において、また、一般の任期付職員及び任期付短時間勤務職員は、原則として3年を超えない範囲で、本人の同意を得て任期の更新をすることができることを規定するものでございます。  第7条は、特定任期職員に係る給与の特例について、国に準拠した給料表を適用することや号給の決定などについて規定しようとするものでございます。  第8条につきましては、給与条例の適用除外などについての規定でございます。  第9条は、本条例の施行について必要な事項の規則への委任について定めるものでございます。  附則の第1項でございますけれども、この条例の施行日を平成25年7月1日とするものでございます。  附則第2項から第4項までは、本条例の制定に伴い関係する条例の規定について、関連規定の整理のため、その一部を改正しようとするものでございます。内容につきまして、それぞれ新旧対照表で御説明いたしますので、恐れ入りますが、10ページをお開きいただきたいと思います。  こちら、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。第2条第4項は、育児休業法の規定により採用された任期付短時間勤務職員の勤務時間を定めたものでございますが、この規定に、改正案のとおり本条例で規定する任期付短時間勤務職員を加えようとするものでございます。  11ページをお開きいただきたいと思います。  こちらは、職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。この次に御説明をする附則第4項における職員の給与に関する条例の一部改正に伴う改正でございまして、職員の給与に関する条例の改正箇所を引用している字句の整理のため、改正案のとおり改めようとするものでございます。  12ページをお開きいただきたいと思います。  こちらは、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。第4条の2及び第9条第3項第2号につきましては、本条例に規定する短時間勤務職員が加わるため、改正案のとおり字句等を整理しようとするものでございます。  なお、6ページから9ページまで参考1といたしまして本条例の施行規則を、また、14ページから17ページまで参考3といたしまして地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律等の抜粋を添付してございますので、お目通しをいただきたいというふうに思います。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 102:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  質疑の通告が高田三郎議員からありましたので、最初に高田三郎議員の発言を許可します。  4番高田三郎議員。 103:◯4番〔高田三郎議員〕 ◯4番〔高田三郎議員〕 2点、簡潔に質疑させてもらいます。  まず、この条例ですけれども、本市のような小さな市で、特定任期付職員、また専門的知識経験を有する任期付職員というものが必要になるのかどうか、それを1点伺います。  もう1つとして、その他一般の任期付職員、また、任期付短時間勤務職員というのは、これまで臨時職員だとかアルバイト職員というのがいますけれども、そういった職員とどう違うのか、簡潔に説明をお願いします。 104:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 総務防災部長。 105:◯総務防災部長〔下田孝行〕 ◯総務防災部長〔下田孝行〕 それでは、第1点目の任期付職員、特定任期付職員ですとか専門的知識経験を有する任期付職員が必要になるかということでございます。  まず、自治体の大小に関係なく、この間、業務をいろいろな形で高度化されたり、大きさだけではない行政課題というのがたくさん出てきてございます。そういう意味で、先ほど、特定の任期付職員については、弁護士ですとか公認会計士というふうなお話もさせていただいておりますけれども、そういう高度な専門知識を持った対象となるような職種の方について、これからは必要ではないかなということでございます。  こうしたスペシャリストですとか専門家をすぐに採用するということではございませんけれども、今後、ますます多様化する課題ですとか高度化する行政ニーズに対応していくために、特定の行政課題に対処する必要が生じた場合、そういうものに備えてこの制度を整えておきたいということでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。  それから、現在の臨時職員、アルバイトとどう違うのかということでございます。臨時職員ですとかアルバイトの職員の業務につきましては、あくまでも補助的な業務というふうな形でございます。また、任用期間につきましても、基本的には1年以内というふうに限られておりまして、賃金などの額につきましても、業務に応じて一定の額という形になってございます。  一方、今回制定をしようとしておりますその他一般の任期付職員ですとか短時間勤務の職員でございますが、先ほど御説明をいたしましたけれども、3年から5年という一定の期間の中で任用していくということになります。基本的には常勤職員と同様の仕事に従事をしていただくというふうな形になりまして、給料ですとか休暇ですとか、そういう勤務条件も原則として常勤職員と同じという形になりますので、職務の内容ですとか処遇の面で、臨時非常勤職員とは大きく異なってくるということでございます。  なお、特定の任期付職員、それから専門的知識経験を有する任期付職員、その他一般の任期付職員につきましては、職員定数の中に入ってくるということでございます。任期付短時間勤務の職員のみ定数外という、そういう取扱いになってくるということでございます。  以上です。 106:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 4番高田三郎議員。 107:◯4番〔高田三郎議員〕 ◯4番〔高田三郎議員〕 ではもう一度お聞きします。  1点目の、例えば弁護士とか公認会計士などですけれども、現在は、顧問弁護士とか、あと審議会の何とか委員ということになってもらって、日当制で相談に乗ってもらっていますけれども、これを任期付職員ということで、1年とか2年契約して、毎月給料を、結構な給料ですけれども、これを払うような、そういう形になるのかどうか、そこをもう一度お願いします。  あと、その他一般の任期付職員とか短時間勤務職員ですか、こういったものは、俗に言う、民間で言っている契約社員ですか、そういった形で、例えば1年契約とか2年契約で仕事についてもらうというふうに理解していいのかどうか、もう一度お願いします。 108:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 総務防災部長。 109:◯総務防災部長〔下田孝行〕 ◯総務防災部長〔下田孝行〕 先ほどお話をさせていただきましたが、例えば弁護士さんという形で例を挙げさせていただきました。当然、訴訟業務ですとか、これから条例を新たに作っていきたいと、その場合、それが法律に適合しているのかどうなのかという、そういう訴訟だけではなくて、法制執務面での考え方も常勤の中でお伺いをしていくというふうな形で採用されている自治体もございます。県内でもそういう採用をされている自治体がございます。  今、顧問弁護士さんのお話が出ましたけれども、原則的に顧問弁護士さんの場合は、市民相談を前提に、空いている時間に行政職員がお願いをさせていただいて、入って相談をしているということで、非常にタイトな時間の中で相談業務を行っていただいているということもございまして、今後もし採用するというふうな状況があれば、常勤の中で採用していくわけでございますので、そういういろいろな事例を含めて、その期間の中で整理をしながら活用していくというふうな形になろうかなと思っています。  今、福祉を含めて相談業務も法律関係が非常に多い。私も福祉課長で2年間いましたけれども、相当数の相談業務がございます。そういうことも含めながら、本来、職場内にいていただければ相当力強いかなというところもございます。そういうことも含めて、将来的にというふうな形の中で、条例の中では制定をさせていただきたいということでございます。  それから、もう1点が短時間勤務職員の話でございます。これは、非常勤、それから臨時任用職員ということで、今、地方公務員法の中では、3条3項3号ですとか、17条ですとか、22条ですとか、いろいろな形の中で採用しています。ただ、いずれにしろ補助的な業務というふうな形の中で行っておりますので、逆に、こういう条例を制定させていただいて、それぞれの業務に合った任用方法が幅が広がっていくというふうにも思いますし、今、行革をやっている最中で、本来、常勤でというふうなこともございますが、逆に効率的にそういう業務を運営するために、任期付きの短時間勤務職員等を採用しながら、一時的な業務、それから時限的なそういうニーズに対しては、例えば3年以内で処理をしていこうという場合については、通常の臨職非常勤ではなくて、短時間勤務の職員というふうな形で採用していきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 110:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 以上で通告による質疑は終了いたしました。  ほかに質疑はありませんか。  12番石川貴久雄議員。 111:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 1点お伺いします。  3のその他一般の任期付職員で、採用例として保育士、幼稚園教諭、看護師とあるんですが、これは今でも正職員でない方でいらっしゃいますが、その方たちは、この制度が入ると、ここにこの一般の任期付職員として採用するというおつもりなのかどうか、お願いいたします。 112:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 総務防災部長。 113:◯総務防災部長〔下田孝行〕 ◯総務防災部長〔下田孝行〕 任期付職員の短時間勤務ということも含めながら、いろいろ検討はしていかなくてはいけないかなというふうに思っていますが、いろいろ現場からは、正規職員で対応していただきたいというふうなお話もございます。ただ、行政改革を推進していく中では、全てが正規ということには難しいということもございまして、今、臨職非常勤というふうな扱いの中でお願いをしている部分もございます。  今回のこの任期付きの職員を想定しているのが、例えばの話ですけれども、行革を推進する中で、民営化ですとか民間委託を推進する中で、計画が最終的に到達するまでの間、それが3年間必要ですよということであれば、その間についてそういう専門職を採用していきたいというふうに思っています。ですから、いろいろな意味で、その業務の内容等にもよりまして、今後、適正にそういう任用を進めていければというふうには思っています。 114:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 12番石川貴久雄議員。 115:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 それに関して、私も労働者の立場からすると、この任期付職員のほうが安定していいとは思うんですが、確か先ほどの説明で定数に入るというと、定数削減がどうなるのかなというところがちょっと懸念点としてあると思うんですが、その点についてはどうお考えでしょうか。 116:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 総務防災部長。 117:◯総務防災部長〔下田孝行〕 ◯総務防災部長〔下田孝行〕 先ほどもちょっとお話をしましたが、本来、大原則となっているのが、一定期間で業務が終了するですとか、一時的に業務量が増えるというのを大前提に想定をしていますので、本来の業務を行革の中で、職員数を減らしていくという部分とはちょっと違うのかなというふうには思っています。  ですから、この法律の本来の前提条件がございますので、やみくもに任用できるということでもございませんので、業務を精査した中で採用していくと。その場合は定数の中には含まれますよというふうな形にはなります。  ただ、原則としては、行革を推進するということがございますので、当然、定数削減の中で、それも併せて議論していかなくてはいけないのかなというふうに考えてございます。  以上です。 118:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。  3番小林正議員。 119:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 これは、法律に基づいて全国一斉に条例化するわけですよね。本市の条例上の特徴について伺いたいと思います。 120:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 総務防災部長。 121:◯総務防災部長〔下田孝行〕 ◯総務防災部長〔下田孝行〕 基本的にこの法律、先ほどお話をしましたが、平成14年には制定をされてございまして、実は神奈川県内で制定をされていない市というのは、今、3市しかございません。その他の市町村については既に運用を開始されてございます。そういう意味では、南足柄市の場合は一番後発組に該当するのかなというふうには思ってございます。  条例自体につきましては、国の法律に基づいて制定をしていくものでございますので、特段、本市に特色があるということではございませんので、よろしくお願いをしたいと思います。 122:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 3番小林正議員。 123:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 今までの議論の中で推察はできるんですが、そうすると、現時点における実際の採用計画等については、無いということでよろしいですか。 124:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 総務防災部長。 125:◯総務防災部長〔下田孝行〕 ◯総務防災部長〔下田孝行〕 この間、いろいろ議会の中でも御議論がされてございます滞納の問題がございます。今回、この7月に課を整理させていただいて、徴収担当の課を新たに設置していこうというふうに今考えてございます。その中で、徴税の場合、なかなか、法律の問題ですとか、差押えの問題ですとか競売の問題ですとか、いろいろ高度な知識を持って、また、経験のある方をできれば採用していきたいということで、徴税業務についてこれから、そういう専門の方、例えば国税をやられていた方ですとか、地方税で徴収業務、徴税業務をやられていた方などについて、採用していきたいというふうに考えてございます。  以上です。 126:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにございませんか。           (「なし」との声あり) 127:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。  お諮りいたします。  本件につきましては、会議規則第37条第1項の規定により総務福祉常任委員会に付託したいと思います。  これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 128:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認めます。  よって、本件につきましては、総務福祉常任委員会に付託することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────       日程第10 議案第44号  南足柄市横溝千鶴子記念教員研修施設                   建設基金条例の制定について 129:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第10、議案第44号南足柄市横溝千鶴子記念教員研修施設建設基金条例の制定についてを議題といたします。  説明を求めます。市長。 130:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第44号    南足柄市横溝千鶴子記念教員研修施設建設基金条例の制定について  南足柄市横溝千鶴子記念教員研修施設建設基金条例を別紙のとおり定める。   平成25年6月14日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  故横溝千鶴子氏の遺志により遺贈を受けた財産を原資にして、本市における学校教育に携わる教員の研修施設を建設するための基金を設置したいので、新たに条例を制定しようとするものであります。
     内容説明につきましては、教育総務課長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 131:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 教育総務課長。 132:◯教育総務課参事兼教育総務課長〔高橋健一〕 ◯教育総務課参事兼教育総務課長〔高橋健一〕 それでは、議案第44号について御説明を申し上げます。  1枚おめくりいただきたいと思います。  この条例につきましては、故横溝氏の御遺志に基づきまして、4月24日に寄附をいただきました1億円につきまして、教員のための研修施設を建設するための基金を設置するものでございます。  この条例は7条から成りまして、第1条では教員のための研修施設の建設資金に充てるため基金を設置する旨を定め、第2条では基金の額は寄附をいただいた1億円とすることを定めております。  第3条では管理について、第4条では運用益金の処理について、第5条では繰替運用について、それぞれ定めております。  第6条では、基金の処分について定めており、設置目的を達成するために必要が生じた場合に限り、処分できるものとしております。  第7条では、条例に定める事項以外の委任について定めております。  附則でございますが、公布の日から施行することになってございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 133:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  3番小林正議員。 134:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 これは具体的に今後どう検討していかれるのでしょうか。それをお尋ねしたいと思います。 135:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 教育長。 136:◯教育長〔府川治三〕 ◯教育長〔府川治三〕 今後、庁内等で建設等、用地等も含めて検討会を立ち上げまして、そこから出発し、それぞれ教員のためのという施設でございますので、その辺のことも含めていろいろ検討してまいりたいと思っております。 137:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。           (「なし」との声あり) 138:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。  お諮りいたします。  本件につきましては、会議規則第37条第1項の規定により総務福祉常任委員会に付託したいと思います。  これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 139:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認めます。  よって、本件につきましては、総務福祉常任委員会に付託することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────       日程第11 議案第45号  南足柄市子ども・子育て会議条例の制                   定について 140:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第11、議案第45号南足柄市子ども・子育て会議条例の制定についてを議題といたします。  説明を求めます。市長。 141:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第45号    南足柄市子ども・子育て会議条例の制定について  南足柄市子ども・子育て会議条例を別紙のとおり定める。   平成25年6月14日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  子ども・子育て支援法第77条第1項の規定に基づき南足柄市子ども・子育て会議を設置したいので、新たに条例を制定しようとするものであります。  内容説明につきましては、福祉健康部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 142:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 143:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 それでは、議案第45号について御説明を申し上げます。  今回の条例制定につきましては、国において、昨年、子ども・子育て支援法が成立し、今年4月から国の子ども・子育て会議での議論がスタートしましたので、本市においても、法律の規定に基づき、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する必要な事項等を調査審議するための南足柄市子ども・子育て会議を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるために、新たに条例を制定しようとするものでございます。  それでは、内容について御説明申し上げますので、1ページをお開きいただきたいと思います。  第1条は、南足柄市子ども・子育て会議の設置、組織、運営等に関し、必要な事項を定めることを規定したものでございます。  第2条は、法の規定に基づき、南足柄市子ども・子育て会議を設置することを定めたもので、第3条は、用語の定義を法の例によると規定したものでございます。  第4条は、子ども・子育て会議の委員について規定するもので、第1項では委員の定数、第2項で委員の選出区分、第3項で任期、第4項で委員は再任されることができることを定めたものでございます。  第5条は、会長及び副会長について、第6条は、会議の開催及び議決について規定したものでございます。  2ページ目、第7条ですが、必要があると認めたときは、その会議に、委員以外の者の出席を求めることができることを規定したものでございます。  第8条は、会議の庶務を、第9条は、この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定めることを規定したものでございます。  附則でございますが、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。  なお、参考として子ども・子育て支援法の抜粋を添付してございますので、後ほどお目通しをいただきたいと思います。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 144:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  12番石川貴久雄議員。 145:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 この条例は、ほかの市ですと、平成25年の第1回定例会等で上程された市もありますので、当市もそれらの市を含めて十分に研究して、当市の案が作られたと思うという前提で質問します。  まず、任務所掌事項が本市の条例には記載されておりません。例えば逗子市、ここでは、第2条に、子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し調査審議し、及び答申し、又は意見を述べることができる。(1)逗子市子ども・子育て支援事業に関すること。(2)子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること等々です。それから市川市、ここも第2条で、子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、市が実施する児童福祉法その他子どもに関する法律による施策について市長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議する。2、子ども・子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ市長又は教育委員会に建議することができる。なぜ、当市にはそういう規定がないのかが1点。  それから、やはり市川市、横浜市には臨時委員の規定がしっかり載せてあります。当市のにも必要なときにはうんぬんがありますが、なぜちゃんとした臨時委員を置くという規定がないのか。  それと、京都市とか石岡市には、事業主代表、労働者代表が委員の候補に入っておりますが、当市のものは入っていません。  この3点についてお伺いします。 146:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 147:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 所掌事務についてですけれども、条例の第2条で、この設置を子ども・子育て支援法第77条第1項の規定に基づきということで記載しておりまして、法の中に所掌事務が定めてありますので、条例のスタイルの問題になるんですけれども、本市はこういう規定の仕方で載せましたので、内容について記載していないものでございます。  それと、時期の問題については、2月の第1回定例会で条例を上程したところもございますが、6月のこの議会で上程しているところが大変多くなっておりますので、本市もよそと足並みをそろえて、ほかの市も参考にはさせていただきましたけれども、そのように今回定めさせていただきました。  労働者の代表ということですけれども、(3)の支援に関し学識経験のある者ということで、労働団体あるいは企業等の方にも入っていただく予定でございます。 148:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 12番石川貴久雄議員。 149:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 すみません。私の勉強不足ですけれども、先ほど法律のほうに書いてあると言うんですが、何条の何項に書いてあるのか教えていただきたいのと、そのとおりだけのことでいいのかどうか。市川市等はそれ以外にもちゃんと掲げているので、なぜ必要がないと判断をしたのかをもう一度お願いしたい。  それから、臨時委員についての答弁はよく分からなかったんですが、ちゃんとした規定をどうして載せないのかという質問ですので、もう一度お答えください。 150:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 151:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 法律のどこかというのは、3ページの参考ですけれども、第77条の中に、合意制でもって話し合う内容が、1、2、3、4の内容について審議するということになっておりますので、これを所掌事項としております。  それから、すみません、臨時のところがちょっと理解できかねましたので、もう一度御質問をお願いいたします。 152:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 12番石川貴久雄議員。 153:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 まず1点目の、ここの規定というのは、要は読んでも分からないですよね、処理することとか書いてあることは。先ほど挙げたような市は、ちゃんとこういうことが、具体的にやりたいこととか、そういうことが明確だからこういうことが書けるんですね。当市のはありきたりの、コピーを持ってきたというのがみえみえなんですね。もうちょっとちゃんと改善する気がないかどうか。  それから、臨時委員については、先ほどの市川市はこう書いてあるんです。第4条に、委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、市長が教育委員会に意見を聴いて委嘱する。それから、その5に、臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。こういうふうにちゃんと規定されて、特別必要なときは臨時委員を委嘱することができますよということがちゃんと書いてあるんです。ちゃんとお勉強して作ったと思うんですが、その辺、質問が分からないということ自身が分からないんですが、ちゃんと答えてください。 154:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 155:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 まず所掌事務の件ですけれども、条例の作りの問題でございますけれども、こういうスタイルでまとめたということで、77条の4つの点について審議するということでございます。  それから、臨時という話ですけれども、本市の場合は第7条で、必要があれば委員以外の者も出席させますので、その辺で対応ができるかと考えております。 156:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにございませんか。  1番岡本俊之議員。 157:◯1番〔岡本俊之議員〕 ◯1番〔岡本俊之議員〕 私も、今、石川議員が質問された部分、ちょっと近いんですけれども、法に定められているから事務所掌は記載しないと、そういうケースで言うと、南足柄市の場合は、自治基本条例の場合は、上位の自治基本条例の中にやることが書かれていて、その中に委員会を設置するというふうな形のテクニックで、推進委員会条例にはその事務所掌は書かれていないんですね、自治基本条例の条例を例えますと。  ですが、この場合、部長がおっしゃられることですと、国の法律で規定されていると言われても、実際、法律の第77条については、努めるものとするというふうな形で、努力義務の範囲から出ないんです。でも、本市は定めるわけなんですけれども、その場合、この会議をやはり明確化するために、子育て支援法で定められた、今回、本市で言えば課題となってくる幼保一体化の問題とか、そういった部分を解決していく上でも、上位法となる条例とかが必要になるのではと思うんですけれども、今後の計画というか、この会議の位置付けについては、どういうふうに示されていくのかお尋ねします。  それともう1点、この条例で定める15人以内の委員さんの内訳というか、ここにどういった方々が参画されるのかは書かれているんですが、そういった予定している人数と、あと、今回、補正予算で計上されている29万3,000円、これが委員さんの報酬というふうに聞いているんですけれども、会議の回数、その辺を教えてください。 158:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 159:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 会議の位置付けにつきましては、子ども・子育てに関する諮問機関という位置付けで、それに関する第一義的な審議会というふうに考えております。  それから、委員の人数は15名以内で、委員報酬は1回当たり7,500円、会議回数は今年度3回を予定しております。 160:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 1番岡本俊之議員。 161:◯1番〔岡本俊之議員〕 ◯1番〔岡本俊之議員〕 総合的に子育てに関することを諮問機関として会議していくのは、当然のことなんですけれども、その事務所掌が、この場合、法律で定められているテクニック的な部分の話をされても、実際のところ、委員さんがこの条例を見て、委員さんが呼ばれてきたときに、私たちは何するのという、何をするかが書かれていないというのは、非常に分かりにくいのかなというふうに思います。  例えば都市計画審議会ですと、確かに上位法で設置が定められていて、都市計画に関することとか、確かうちの設置条例にはそういうふうな事務事象は書かれていないとは思うんですけれども、上位法でいかに定められていても、実際、本市の条例として、これでは全然分からないんじゃないかというふうに思うんですけれども、もう1回お願いします。 162:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 163:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 この会議で話し合っていただく内容としましては、来年度、子ども・子育て支援計画というのを市でも立てることになりますので、それからそれ以外の計画に関してもですけれども、策定や変更について審議していただく。あるいは、子ども・子育て支援に関する施策関係の一連の事業関係の調査審議、そして子育て政策の実施状況等を継続的に点検評価していくと。そして、新たな子ども・子育て新システムで加わってきます教育や保育施設の利用定員などについて定めるということが決まっておりますので、その辺についても審議をしていただくようになります。 164:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。  3番小林正議員。 165:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 基本的なことをお尋ねしますけれども、4ページの法の第77条第1項第1号並びに第2号で、1号については特定教育・保育施設、2号が特定地域型保育事業というふうに書いてあるんですが、これの意味を教えてください。 166:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。
    167:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 新たに子ども・子育て支援制度ができますと、利用者が市役所で保育の必要な時間を認定してもらいます。今度は、施設側は、本来その人から利用料をもらうわけなんですが、それを市が代わって支払うんですね。そのときに施設が、その人から直接利用料をもらう代わりに市からお金をもらうときに、うちの施設がもらえる施設であるということを市に認定をしてもらう必要があります。その認定された幼稚園とか保育園が特定教育施設であったり保育施設になります。  それから、特定地域型保育事業というのは、やはり同じように、そういうふうに市からお金がもらえるようになる小規模の保育所とか、家庭的保育をやっている事業所とか、居宅訪問型保育、事業所内保育などを行う事業所が特定地域型保育事業所になります。 168:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 3番小林正議員。 169:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 そうすると、特定教育・保育施設については、現存する市内の私立並びに公立の保育施設等が現実的に適用になるという理解でよろしいんでしょうか。  それから併せて、2号のほうの特定地域型保育事業というのも、現存する南足柄市の該当保育事業ですか、そういったものを前提に適用すると。もう既にそういう実態があって、それらを前提にこの条例運営をしていくという基本的な理解でよろしいんでしょうか。 170:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 171:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 おっしゃられるとおりで、今までの保育所、幼稚園関係は全て申請をして、そういう手続をとっていただきまして、特定の施設になります。  そして、新たに、そういうことで給付を受けるようになる施設は、地域型保育事業も含めてですけれども、今のところ市内にそれはございませんが、今後そういうものができてくれば、手続をとっていただくことになります。 172:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 3番小林正議員。 173:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 最後に今の話、確認なんですが、2号の特定地域型保育事業というのは、まだ市内にはないんですね。 174:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 175:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 今のところ、特定地域型保育事業はございません。 176:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。  16番大川憲司議員。 177:◯16番〔大川憲司議員〕 ◯16番〔大川憲司議員〕 この条例を読むと、要するにその趣旨というのが、この子ども・子育て会議を設置するだけのことがあるんですけれども、本来は、趣旨というか、目的が、何のためにということがないと、これだけ読んだら、何のためにこの会議を設置するのかというのがはっきり分からないんです。どんな会議でもそうだと思うんですけれども、会議ができて目的ができたなんてあり得ないですよね。目的があったから会議ができたわけですから、その目的が、この趣旨だと、ただ会議を設置することが目的、趣旨になっちゃっている。そうでなくて、子供の健全育成だとか、その後にありますように、特定教育・保育施設の確認とか、子ども・子育て支援法があるんだけれども、そういったことを行うためにこういったものを置くということでないと、この会議を設置することが趣旨なんていうのはおかしいわけで、そのために子ども・子育て会議を置くということならいいけれども、その趣旨が何も書いていないんです。ただ会議を置くだけと、こんな条例はあるのかなと思うんですけれども、その辺についていかがでしょうか。 178:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 福祉健康部長。 179:◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 ◯福祉健康部長兼福祉事務所長〔河野由美子〕 今回、条例だけの上程になってしまいましたが、今後、施行規則を制定しまして、設置目的等、その内容について記載していきたいと思います。 180:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。           (「なし」との声あり) 181:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。  お諮りいたします。  本件につきましては、会議規則第37条第1項の規定により総務福祉常任委員会に付託したいと思います。  これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 182:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認めます。  よって、本件につきましては、総務福祉常任委員会に付託することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────       日程第12 議案第46号  南足柄市都市公園条例の一部を改正す                   る条例について 183:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第12、議案第46号南足柄市都市公園条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 184:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第46号    南足柄市都市公園条例の一部を改正する条例について  南足柄市都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。   平成25年6月14日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  南足柄市運動公園の管理に関する業務を指定管理者が行う場合に、利用料金制を導入したいので、条例の一部を改正しようとするものであります。  内容説明につきましては、都市経済部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 185:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 都市経済部長。 186:◯都市経済部長〔石川昇一〕 ◯都市経済部長〔石川昇一〕 それでは、議案第46号について御説明申し上げます。  今回の条例改正は、施設の効率的かつ効果的な運営、市民サービスの向上及び経費の節減を図るため、南足柄市運動公園の管理に関する業務を指定管理者が行う場合に、利用料金制を導入するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  改正内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、2ページの参考1を御覧いただきたいと思います。左が現行で右が改正案となっております。  第24条の次に、利用料金として第24条の2を新たに加え、第1項は、南足柄市運動公園の管理に関する業務を指定管理者が行う場合、条例第19条中「別表第3に掲げる使用料」とあるのは、「別表第3に掲げる額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める額の有料の公園施設の利用に係る料金」と、第19条、第20条及び別表第3の規定の適用について、「使用料」とあるものを「利用料金」と読替えを行うものでございます。  第2項は、使用料金を指定管理者の収入とするものでございます。  第3項は、市長が定める基準に従い、利用料金の減額又は還付を行うことができるものとするものでございます。  恐れ入りますが、本文1ページにお戻りいただきたいと思います。  附則でございますが、この条例の施行は、平成26年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 187:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  15番服部俊作議員。 188:◯15番〔服部俊作議員〕 ◯15番〔服部俊作議員〕 それでは、2点ほど質疑をさせていただきます。  まず、1点目でございますけれども、平成25年度予算におきまして、運動公園の維持管理費は5,147万9,000円、そして、このうち指定管理料が3,959万2,000円でございます。そして、指定管理料以外が1,188万7,000円、そして施設の収入が570万円、こういうことが想定されておりますけれども、本条例の一部改正により、これらの数値がどのように変わっていくのか、お伺いいたします。  2点目でございます。2点目は、使用料から利用料に変わることにより、指定管理の在り方が、先ほどの都市経済部長のほうからの説明ですと、市民サービスの向上、そして効率的な管理運営、あるいはまた経費の削減等々が挙げられました。これ以外に、使用料から利用料に変わることによって、ここでの施設の利用の在り方、例えばメニューを増やすだとか、それからもっと積極的な活動を行えるような施策があるのか、この辺りをお伺いしたいと思います。  以上です。 189:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 市民部長。 190:◯市民部長〔日比野 徹〕 ◯市民部長〔日比野 徹〕 私のほうで運動公園の管理運営を行っておりますので、私のほうから回答させていただきたいと思います。  まず、この予算が、利用料金になることによってどのように変わるのかということでございます。先ほどおっしゃられました570万円の収入が指定管理者の収入ということになりますので、3,900万の指定管理料の委託料のほうから570万を差し引かせていただきまして、指定管理料委託料が約3,300万から400万ということで、来年度から利用料金になることによって、予算上は減るということになります。  あと、利用の在り方、積極的な方策ということでございます。利用料金になりますと指定管理者のインセンティブが働くと、やる気が起きるということをよく言われます。ですから、自分たちが頑張っていろいろな自主事業をやって、その収入は全て指定管理者の収入になるということでは、より以上に自主事業の活性化とか、これが市民を巻き込んでの運動公園でのいろいろなイベントが、今までよりも多く来ていただいて華やかにできて、知名度も上がって、その後、利用料金の収入のほうにもつながっていくのかなというようなことを期待しておりますので、それを含めまして、サービスの向上、利用者の増というようなことも期待をしていきたいということでございます。  以上です。 191:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 15番服部俊作議員。 192:◯15番〔服部俊作議員〕 ◯15番〔服部俊作議員〕 2番目の質問に対してお答えいただきましたけれども、市側としては、使用料金制から利用料金制について、今、管理者側のインセンティブを上げていく、やる気を十分出してもらうというようなことだと思いますけれども、期待するという言葉で答弁されましたけれども、これは市として強く要望していくということのほうがいいかと思いますけれども、その点お伺いしておきます。  それから、もう1点でございますけれども、運動公園の施設管理につきましては、特に自然災害等々の問題とか、あるいはまた施設及び設備関係、これは有料ですので、設備関係の老朽化については、修繕という問題も出てこようかと思いますけれども、管理上のリスク分担、これを、特にまた使用料金制から利用料金制に移る過程で明確にしておくことが不可欠ではないかと思います。今回の制度の改正によりまして、市側として、新たな管理責任の分岐点がどう変わるかとか、何か新しい考え方というのがあるのか、お伺いいたします。  以上です。 193:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 市民部長。 194:◯市民部長〔日比野 徹〕 ◯市民部長〔日比野 徹〕 1点目のやる気の問題でございます。これは要望していきたいというふうに思っております。  あと、今、リスク分担ということで、利用料金になりますと、収入がある程度、指定管理者の元に残るということで、一般的な例を申し上げますと、100万円以上の大きな修繕等は市のほうでやらさせていただきまして、小破修繕につきましては、すぐ指定管理者が対応していただけるような取決めをしていきたいということと、あとは、利用料金によって収入があった分、指定管理料が減るのが一番いいんですけれども、なかなかすぐにつながらない場合もございます。そうした場合は、その収入の部分で、ある一定割合を次の年の修繕費に振り分けていただくというようなことも、内容に掲げていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 195:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。           (「なし」との声あり) 196:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 それでは質疑を終結します。  これより討論を行います。討論はありませんか。           (「なし」との声あり) 197:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 討論なしと認めます。  これより直ちに採決に入りたいと思います。  これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 198:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 199:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第46号については、原案のとおり可決されました。  ここで、13時10分まで休憩といたします。                                休憩 午前11時53分 ──────────────────────────────────────────                                再開 午後 1時10分 200:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 再開いたします。 ──────────────────────────────────────────
          日程第13 議案第47号  南足柄市災害派遣手当の支給に関する                   条例の一部を改正する条例について 201:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第13、議案第47号南足柄市災害派遣手当の支給に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 202:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第47号    南足柄市災害派遣手当の支給に関する条例の一部を改正する条例について  南足柄市災害派遣手当の支給に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。   平成25年6月14日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行されたことに伴い、同法に基づき本市へ派遣された職員に対して新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を支給したいので、条例の一部を改正しようとするものであります。  内容説明につきましては、総務防災部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 203:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 総務防災部長。 204:◯総務防災部長〔下田孝行〕 ◯総務防災部長〔下田孝行〕 それでは、議案第47号について御説明をさせていただきたいと思います。  この条例改正は、新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成25年4月13日に施行されたことに伴い、同法に基づき本市に派遣された職員に対し、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を支給したいので、条例の一部を改正しようとするものでございます。  内容については、新旧対照表で御説明をさせていただきたいと思いますので、恐れ入りますが、2ページを御覧いただきたいと思います。左側が現行で右側が改正案となってございます。  第1条の改正は、この条例の趣旨に、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関することを追加しようとするものでございます。  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。  附則でございますが、この条例の施行日を公布の日からとし、改正後の南足柄市災害派遣手当の支給に関する条例の規定を平成25年4月13日から適用しようとするものでございます。お目通しをいただければと思います。  以上で説明を終了させていただきます。よろしく御審議のほどお願いをいたします。 205:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。ありませんか。           (「なし」との声あり) 206:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 なしと認めます。  これより討論を行います。ありませんか。           (「なし」との声あり) 207:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 討論なしと認めます。  これより直ちに採決に入りたいと思います。  これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 208:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。           (起立した者全員) 209:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 賛成全員であります。  よって、議案第47号については、原案のとおり可決されました。 ──────────────────────────────────────────       日程第14 議案第48号  南足柄市土地開発公社の解散について       日程第15 議案第49号  地方財政法第33条の5の7第1項の規定                   に基づく地方債に係る許可申請につい                   て 210:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第14、議案第48号南足柄市土地開発公社の解散について、日程第15、議案第49号地方財政法第33条の5の7第1項の規定に基づく地方債に係る許可申請について、以上2件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 211:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第48号    南足柄市土地開発公社の解散について  南足柄市土地開発公社を解散することについて、公有地の拡大の推進に関する法律第22条第1項の規定による神奈川県知事の許可を受けたいので、同項の規定により議会の議決を求める。   平成25年6月14日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  南足柄市土地開発公社を解散したいので、提案するものであります。 議案第49号    地方財政法第33条の5の7第1項の規定に基づく地方債に係る許可申請につ    いて  地方財政法第33条の5の7第1項に規定する地方債を起こすことについて、別紙のとおり神奈川県知事に許可申請したいので、同条第3項の規定により議会の議決を求める。   平成25年6月14日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  (提案理由)  南足柄市土地開発公社の解散に伴い必要となる債務保証に要する経費に充てる地方債を起こしたいので、提案するものであります。  内容説明につきましては、企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 212:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 213:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 それでは、まず議案第48号について御説明申し上げます。  南足柄市土地開発公社は、公共施設の整備を促進し、地域の秩序ある発展を図るため、昭和49年4月に設立されたもので、設立以来、道路や公園など公共事業の用地を先行取得することで、まちづくりに大きな役割を果たしてまいりました。しかし、地価の下落傾向が続いている中で、市の財政状況の悪化に伴い、先行的に取得した土地の買戻しも進まない状況が続いているところでございます。  そこで、平成23年12月に、公認会計士などの専門委員で構成する土地開発公社経営検討委員会において、解散などの抜本的な改革を行うよう提言をいただいたところでございます。そこで、市ではこの提言を尊重し、第三セクター等改革推進債を活用し、公社の債務を整理することで、南足柄市土地開発公社を解散し、市の債務を計画的に減額していくものでございます。  つきましては、公有地の拡大の推進に関する法律第22条第1項の規定に基づき、南足柄市土地開発公社の解散について、神奈川県知事の認可を受けるため議会の議決を求めるものでございます。  なお、参考といたしまして、公有地の拡大の推進に関する法律の抜粋を添付してございますので、後ほど御覧いただきたいと思います。  続きまして、議案第49号の内容について御説明申し上げます。  本議案は、土地開発公社の解散に必要な財源といたしまして、地方財政法に定める第三セクター等改革推進債を借り入れることから、神奈川県知事の許可を申請するため議会の議決を求めるものでございます。  1ページを御覧ください。  起債の目的でございますが、南足柄市土地開発公社を解散するため、現在、市が公社の借入金に対して行っております債務保証を履行するために起債を充てるものでございます。起債の限度額は61億5,000万円で、起債の方法は普通貸借又は証券発行とし、利率につきましては5%以内としております。  最後に、償還の方法でございますけれども、償還期間は30年以内として、償還期間の短縮、繰上償還、低利への借換えができるものといたしております。  なお、参考といたしまして地方財政法の抜粋を添付してございますので、後ほど御覧いただきたいと思います。  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 214:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。  12番石川貴久雄議員。 215:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 では、3問伺いたいと思います。  1つは、同じ時期に三浦市も土地開発公社の解散をやります。三浦市は非常に綿密なプランがありまして、1つは、解散の理由に、三浦市からの再建補償があっても金融機関から融資を受けること自体が難しい状況と、大変分かりやすい説明があります。また、財政推計の中身を、当市の場合は歳入歳出と1本しかありませんが、ちゃんと歳入の中も市税とか地方交付税、県支出金等々、分かれています。また、歳出の面も人件費、扶助費、補助費等々に分かれて、非常に綿密にできています。質疑は、要は、こういう綿密な解散プランに作り直す気はないかというのが1つ。  それから、三浦市の場合は借入額105億5,000万ですが、解散プランが3%で企画されています。我々のところは1.5%で企画されています。同じ時期なのにこんなに差があります。当市の1.5%で企画した根拠をお伺いします。  3点目は、この解散の事態になっても、やはり相変わらず長期財政計画や財政健全化条例を作成する予定はないのか。  この3点、お伺いします。 216:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 217:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 今、議員さんのほうから三浦市ということで、平成22年に三浦市もかなりの額を借り入れたということでプランを作ってございます。当然、うちの解散プランの作成に当たりましては、県内同じ市でございますので、三浦市を参考に県とも協議を重ねまして、今のプランを県に既に報告させていただいているところでございます。  今後も、これらのプラン等の作成に当たりましては、他市の優良の良いものは取り込んでいくという姿勢の下に作り上げていきたいと思います。  次に、歳入の中身、歳出の中身が明示していないのではないかという点でございますけれども、当然、内容的には、人件費から、それぞれの歳出経費あるいは市税等の歳入経費、それぞれ個別に内部の書類では持ってございます。そこまで細かいものをプランという形の中で、いろいろな方が見られる中で、細かい資料というものをお出しするのが、かえって見にくいのかなということで、ここでは省略をしてございますので、手元には持っておりますので御了解いただければと思います。
     それからあと、三浦市の場合3%、うちは1.5%で推計しているのはどうなのかということなんですが、県を通じまして国等と協議している中で、やはり利率については、しっかり絞り込んだもので推計を立てるようにと、そういうふうな指導もございまして、三浦市は平成22年ですから3年前になりますので、大分、そのときの長期プライムレート等の貸出利率も今と比べまして高い部分で設定をしていた時期がございまして、実際、実勢の貸出しと利率もそういう状況でございました。それから、3年たった中で、最近はちょっと戻っていますけれども、かなり率が低い中での推計という形になりますので、そういった指導も受けまして今のものができてございます。  最後に、推計でございます。これについては、行革のプランでもお出ししていますし、また、ここの借入れ後の金額を入れた推計もお示ししているところでもございます。当然、これが通りまして、あるいは行革の進捗状況等も反映しまして、しっかりした推計はとっていきたいというふうに、また、ローリングをして見直ししていきたいというふうに考えてございます。ただ、プランは直す予定はございませんので、推計というふうな項目の中で対応していきたいと思っております。 218:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 12番石川貴久雄議員。 219:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 まず3番目の答弁は、私が聞いたことと全然違ったことを答えていただいていますので、もう1回質疑をします。私は、長期財政計画や財政健全化条例を作る気はないかということを聞いております。  それから、利率の件ですが、私、素人でよく分かりませんが、2年前と比べて、どちらかというと今のほうが、アベノミクス等があって利率等は上がっている気がするんです。その中で、2年前に、三浦市は平成22年7月頃ですか、作られたのが3%で、当市が1.5%で作られているんですが、どうもここが心配なんですけれども、もう一度、その1.5%、県が言われたからではなくて、三浦市が3で、うちが1.5で大丈夫なのかを、もうちょっと綿密に易しく、分かりやすく答えてください。 220:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 221:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 今、手元に細かい資料を持ち合わせていませんので、数字のところは正確かどうかあれなんですけれども、記憶で申し訳ございませんが、確か22年度当時は、長期プライムレートで2.2~3の数字だったと思います。今は多少、4月、5月という形で上がっていますけれども、まだ、それでも1.3~4という長期プライムレートということで、やはりそこには1%ぐらいの差があったというふうな認識でおります。  それから、最初の質問が聞き取りを間違えていまして申し訳ございませんが、前、議会の中でもお話ししたと思うんですけれども、健全化条例ですか、そういったものの取組みをされている市もございます。それについては、今後、指標として取り組めるものは取り組んでいき、条例の策定についても、将来的な課題とさせていただきたいというふうに御答弁をさせていただいた記憶もございますので、よろしくお願いします。 222:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 12番石川貴久雄議員。 223:◯12番〔石川貴久雄議員〕 ◯12番〔石川貴久雄議員〕 長期財政化計画とか財政健全化計画というのは、私は政治家が判断する問題だと思うので、市長に最後の御答弁をよろしくお願いします。 224:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 市長。 225:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 現状では、財政健全化に向けた中で、計画に類する財政推計というものをしっかりと構築していくと、そんなふうな考えでございます。 226:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。  3番小林正議員。 227:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 さきに公社の解散プランの御説明があったときに、9ページのところでは、償還計画の年利率が1.5%という表示をされたんですが、今回、解散に当たっての知事への許可申請は5%以内という表示がなされているんですが、これは単純に、このかい離はどのように理解したらいいのかというのが1点でございます。  それから、解散プランの議論をしたときにもお尋ねをしたんですが、県へ起債許可申請を9月に御予定されているということなんですが、枢要な起債要件を教えていただきたいというのが2点目です。  それから、3点目は、時価の算定はいつ頃までになされるのか、時価の調査はいつ頃までになされるのか。  以上3点、伺いたいと思います。 228:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 229:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 まず、5%の表示でございますけれども、これにつきましては、当初予算その他の補正関係等とも、上限ということで5%という表示を使わさせていただいています。他市の状況ですけれども、やはり他市も、5%という上限ですから、そういう表示でされているところが多いというふうに見てございます。確認してございます。  それから、起債の要件、枢要な条件ということになりますと、借入れをして、返済にかけてその財政の推計が、国が、赤字団体には当然なるとは思いますけれども、それ以上の財政再建団体あるいは健全化の重要団体にならないような形の、そういった指標に基づいて、十分な返済能力があるのか、あるいは行革の内容がしっかり認められているのか、やられているのかと、そういったところが許可の条件になるかというふうに認識をしてございます。  それから、もう1点が、時価との調整の関係につきましては、当然、これを解散する段階で債権放棄をしてまいりますので、早急に予算を見積もりながら、補正をかけていきたいというふうに思ってございます。 230:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 3番小林正議員。 231:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 念のための確認なんですが、2つ目の県の起債に対する要件の中で、今、部長は、財政推計だとか財政再建団体等の指標の健全化度とか、それから行革への取組みということをおっしゃったんですが、これは確認ですが、いずれもこういった条件には本市はクリアできると、そういう理解でよろしいですね。 232:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 233:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 県といいますか、国の最終判断は、うちのところだけではなくて、もう少し先になってくると思いますけれども、その方向で内諾といいますか、了解をいただいているという方向で進めているところでございます。また、その方向で今後もしっかり協議をしてまいりたいというふうに思っております。 234:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 3番小林正議員。 235:◯3番〔小林 正議員〕 ◯3番〔小林 正議員〕 最後になりますけれども、要するに、そういう要件を充足することについては、本市の場合は大丈夫ですねという確認の御答弁をいただきたいということなんです。 236:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 237:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 その方向で、今、国、県と協議させていただいてございます。 238:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 ほかにありませんか。           (「なし」との声あり) 239:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑を終結します。  お諮りいたします。  本件につきましては、会議規則第37条第1項の規定により総務福祉常任委員会に付託したいと思います。  これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 240:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認めます。  よって、本件につきましては、総務福祉常任委員会に付託することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────       日程第16 議案第50号  平成25年度南足柄市一般会計補正予算                   (第2号)について 241:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第16、議案第50号平成25年度南足柄市一般会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 242:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第50号    平成25年度南足柄市一般会計補正予算(第2号)  平成25年度南足柄市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ61億4,412万2,000円を追加し、  歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ197億2,701万4,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正) 第2条 地方債の追加及び廃止は、「第2表 地方債補正」による。   平成25年6月14日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平  内容説明につきましては、企画部長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 243:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 企画部長。 244:◯企画部長〔加藤孝之〕 ◯企画部長〔加藤孝之〕 それでは、議案第50号の内容について御説明申し上げますので、4ページを御覧いただきたいと思います。  まず、始めに第2表でございますけれども、地方債の補正をお願いするものでございます。  上段の地方債の追加でございますけれども、土地開発公社の解散に当たりまして、新たに第三セクター等改革推進債を起債するため、記載のとおり限度額を設定するものでございます。  また、下段は、土地開発公社の解散に伴い、公社が所有している全ての土地を一括して取得することになりましたので、そのため、当初予算に計上しておりました一部の土地の取得に対する市債につきまして不用となりますので、廃止をするものでございます。  続きまして、8ページ、9ページをお願いいたします。  歳入でございますが、右側のページの節科目を中心に御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  まず、上段の国庫支出金の目科目、民生費国庫補助金の節科目、児童福祉費補助金1,029万8,000円の減額につきましては、国の子育て支援交付金の補助メニューが県の安心こども交付金事業へ振り替えられたことにより減額を行うものでございます。  次の節科目、生活保護費補助金94万5,000円につきましては、生活支援基準額の見直しに伴うシステムの改修に要する費用が全額国から交付されるものでございます。  次に、中段の県支出金の目科目、民生費県補助金の節科目、社会福祉費補助金の7万6,000円につきましては、補助金額が決定したことにより増額を行うものでございます。  次の節科目、児童福祉費補助金の1,470万9,000円につきましては、国の子育て支援交付金の補助メニューが県の安心こども交付金事業に振り替えられたことにより、補助対象事業の確定等もありまして増額を行うものでございます。  次の目科目、水源環境保全再生交付金の20万円につきましては、地下水保全対策事業に対する交付金の決定により増額を行うものでございます。  次に、寄附金の目科目、教育費寄附金の節科目、小学校費寄附金の4万6,000円と、次のページの上段にございます節科目、中学校費寄附金の15万4,000円につきましては、要保護準要保護児童生徒の修学旅行費への援助といたしまして、南足柄市ライオンズクラブからの寄附金を計上するものでございます。  その下の節科目、教育総務費寄附金の1億円につきましては、故横溝千鶴子氏の御遺志により教員研修施設建設のための寄附がございましたので、計上するものでございます。  その下の繰越金1億1,879万円につきましては、歳入に不足が生じますので、計上させていただいております。  次の諸収入の目科目、雑入の節科目、コミュニティ助成事業助成金の2,130万円につきましては、説明欄に記載のとおり、一般コミュニティ助成事業といたしまして、地域コミュニティ活動等のための空調設備や備品等の購入費用といたしまして460万円を、また、コミュニティセンター助成事業といたしまして、内山自治会公民館建設事業に対して1,500万円を、さらに、地域防災組織育成助成事業として、自主防災組織及び指定避難場所用の防災資機材の購入に170万円の助成金が、それぞれ交付されることになったものでございます。  下段の市債の目科目、土木債及び総務債につきましては、土地開発公社の解散に伴う市債で、先ほど御説明した内容を計上したものでございます。  次に、12ページ、13ページをお願いしたいと思います。  歳出でございますが、右側のページの説明欄に記載してあります事業細目を中心に御説明させていただきますので、よろしくお願いをいたします。  まず、総務費の目科目、諸費の事業細目、土地開発公社解散事業費61億5,000万円につきましては、土地開発公社の解散に伴い、公社に代わり金融機関への代位弁済をするものでございます。  次に、民生費の目科目、心身障害者福祉費は、地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金の交付決定により、財源更正を行うものでございます。  その下の目科目、りんどう会館管理費の232万1,000円は、空調設備の修繕費を計上するものでございます。  下段の目科目、児童福祉総務費の429万円と、次の目科目、児童保育費の23万4,000円、また、次のページの上段にあります目科目、保育園費の156万7,000円につきましては、歳入で御説明いたしました安心こども交付金事業費補助金を活用いたしまして、子ども・子育て支援新制度のシステム構築費用と、児童虐待防止対策のための備品購入や嘱託員の経費などを計上するものでございます。  その下の目科目、こどもセンター費と、下段の衛生費の目科目、保健衛生総務費につきましては、国の子育て支援交付金の補助メニューが県の安心こども交付金事業へ振り替えたことにより、財源更正をそれぞれ行うものでございます。  次の目科目、生活保護総務費の94万5,000円につきましては、生活支援基準の見直しに伴うシステム改修費を計上したものでございます。  次に、16、17ページをお願いいたします。  上段の衛生費の目科目、水資源政策費の16万8,000円につきましては、地下水モニタリング事業の調査項目の追加により負担増を計上したものでございます。  次に、土木費の目科目、道路橋りょう総務費の2億6,907万9,000円の減額につきましては、土地開発公社の解散に伴い、当初予算に計上しています土地取得経費を減額させていただくものでございます。  次の消防費の目科目、災害対策費の178万7,000円につきましては、コミュニティ助成事業助成金を活用し、自主防災組織の防災用ヘルメットや指定避難場所に対してストーブ等を購入するものでございます。  次に、教育費の目科目、事務局費の事業細目、教員研修施設建設基金積立金の1億円につきましては、歳入で御説明いたしました故横溝千鶴子氏からの寄附金を基金に積み立てるものでございます。  18、19ページをお願いいたします。  教育費の項科目、小学校費と、その下の中学校費の目科目、学校管理費につきましては、4月1日付けの職員の人事異動に伴いまして臨時職員の配置替えがございましたので、小学校費と中学校費で予算の組替えを行うものでございます。  中学校費と小学校費のそれぞれの目科目、教育振興費につきましては、南足柄市ライオンズクラブからの寄附金を要保護・準要保護児童・生徒に対する修学旅行援助費用に充てるため、計上を行ったものでございます。  下段の目科目、社会教育総務費の466万4,000円につきましては、歳入で御説明いたしましたコミュニティ助成事業助成金を活用して、地域コミュニティ活動等の推進のための備品の購入に256万4,000円を、地域のふれあい広場の開設事業費といたしまして210万円を、それぞれ計上したものでございます。  20ページ、21ページをお願いいたします。  公債費につきましては、第三セクター等改革推進債の起債に伴いまして、本年度から償還が始まるため、半年分の元金償還金として1億250万円を、また、利子といたしまして4,448万3,000円を計上したものでございます。
     以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 245:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 これより質疑を行います。ありませんか。           (「なし」との声あり) 246:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件につきましては、会議規則第37条第1項の規定により総務福祉常任委員会に付託したいと思います。  これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 247:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認めます。  よって、本件につきましては、総務福祉常任委員会に付託することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────       日程第17 議案第51号  南足柄市監査委員の選任について 248:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第17、議案第51号南足柄市監査委員の選任についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 249:◯市長〔加藤修平〕 ◯市長〔加藤修平〕 議案第51号    南足柄市監査委員の選任について  次の者を南足柄市監査委員に選任したいので、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、市議会の同意を求める。   平成25年6月14日提出                            南足柄市長 加 藤 修 平 (氏  名) 服 部 俊 作 (生年月日) 昭和19年10月26日 (住  所) 南足柄市塚原2,666番地3  (提案理由)  監査委員湯川素子氏より退職願が提出され、これを承認したので、後任者の選任について提案するものであります。  なお、参考としまして、現監査委員等についての資料を添付しております。  よろしく御同意のほどお願いを申し上げます。 250:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 本件は、服部俊作議員の一身上に関する事件でありますので、地方自治法第117条の規定により服部俊作議員の退席を求めます。           (15番 服部俊作議員 退席) 251:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 お諮りします。  本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。  これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 252:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認め、採決を行います。  本件に関して、原案に同意することに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 253:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認めます。  よって、議案第51号につきましては、原案に同意することに決定いたしました。           (15番 服部俊作議員 入室) ──────────────────────────────────────────       日程第18 大型直売交流センター特別委員会の補欠委員の選任に            ついて 254:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 次に、日程第18、大型直売交流センター特別委員会の補欠委員の選任についてを議題といたします。  本件につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付のとおり16番大川憲司議員を指名いたします。  これに御異議ありませんか。           (「異議なし」との声あり) 255:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 御異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました大川憲司議員を大型直売交流センター特別委員会の補欠委員に選任することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────       散会の宣告 256:◯議長〔石田久良議員〕 ◯議長〔石田久良議員〕 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。  これをもって散会といたします。  次の本会議は、6月17日午前9時から一般質問を行います。                                午後 1時45分 散会 このサイトの全ての著作権は南足柄市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) Minamiashigara City Council, All rights reserved....