海老名市議会 2024-03-06
令和 6年 3月 文教社会常任委員会-03月06日-01号
令和 6年 3月
文教社会常任委員会-03月06日-01号令和 6年 3月
文教社会常任委員会
文教社会常任委員会会議録
1.日時 令和6年3月6日(水)午前9時開議
2.場所 第1委員会室
3.出席委員 7名
◎戸 澤 幸 雄 ○大 塚 真 樹 宇田川 希
松 本 正 幸 葉 梨 之 紀 ありい あいこ
伊左次 雄 介
4.欠席委員 なし
5.出席議員 なし
6.説明員 26名
教育担当理事 小宮 洋子
保健福祉部長 伊藤 修 同部次長(子育て担当)
奥田ともみ
同部次長(健康・保険担当) 同部次長(福祉担当)
小松 幸也 篠原 勝彦
福祉政策課長 柏木 功 同
課福祉政策係長 二本木宣彦
健康推進課長 安宅 道善 同
課保健統括担当課長
安本 栄
同
課健康推進係長 大杉 誠 介護保険課長 田中 歩
同課課長補佐 栗本 欣幸
地域包括ケア推進課長
金指 芳子
同
課地域包括ケア推進係長 障がい福祉課長 石黒 和彦
伏見 貴之
同
課相談支援係長 工藤麻由子 国保医療課長 青野 昌樹
同課国保年金係長 小野健太郎 保育・幼稚園課長 尾内 速斗
同課保育・幼稚園係長
小柴 賢明
教育部長 中込 明宏 同部次長 江下 裕隆
教育総務課長 西海 幸弘 同課施設係長 瀬戸 圭一
教育支援課長 麻生 仁 同課指導係長 土屋 葉子
7.委員外議員 なし
8.傍聴者 (1)議 員 1名
永 井 浩 介
(2)その他 2名
9.事務局 3名
事務局次長 中島 真二 副主幹 田代 貴之
主査 江﨑 英俊
10.付議事件 1.陳情第6-2号 有
鹿小学校体育館空調設備の早期設置に関する陳情書
(以上1件令和6年2月16日受理)
2.議案第7号 海老名市介護保険条例の一部改正について
3.議案第8号 海老名市
介護保険給付費等準備基金条例の一部改正について
4.議案第9号 海老名市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正について
5.議案第10号 海老名市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正について
6.議案第11号 海老名市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を求める条例の一部改正について
7.議案第16号 物品の取得について(令和6年度
使用小学校教師用教科書指導書)
(以上6件令和6年2月26日付託)
8.報告事項 海老名市自殺対策計画の改定について
9.報告事項 第9期えびな高齢者プラン21の策定について
10.報告事項 海老名市障がい者福祉計画【第7期】の策定について
11.報告事項
一般社団法人海老名市障がい
者サポートセンターの設立について
12.その他
11.会議の状況 (午前9時開議)
○委員長 ただいまの出席委員は7名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより
文教社会常任委員会を開きます。
本日の委員会日程はお手元に配付のとおりでありますので、ご了承願います。
本委員会を傍聴したい旨の申出がありました。委員長はこれを許可することにいたします。
暫時休憩といたします。
午前9時1分休憩
午前9時2分再開
○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより日程に入ります。
初めに、日程第1 陳情第6-2号 有
鹿小学校体育館空調設備の早期設置に関する陳情書を議題といたします。
審査の都合により、暫時休憩といたします。
午前9時3分休憩
午前9時13分再開
○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
陳情の内容について、所管部の現状説明等があればお願いいたします。
◎教育総務課長 所管部の説明をさせていただきます。
体育館の空調設置については、児童生徒を熱中症から守るだけでなく、災害時における避難所機能を向上させるなど早期に整備を進めるべきであると認識してございます。そのため、教育委員会では、昨年12月議会において、有
鹿小学校体育館の空調設置を含む小学校体育館5校の大規模改修に向けた設計費につきまして補正予算を提案し、お認めをいただいたところでございます。予算成立後は速やかに入札を実施し、令和6年1月31日付で設計業者との契約を締結したところでございます。
委託期間は、令和6年6月28日までを予定しております。設計業務が完了次第、速やかに補正予算を要求し、工事を実施したい考えでございます。教育委員会といたしましては、体育館の空調設置に対する国庫補助の割合がかさ上げされている令和6年度及び令和7年度の2か年で全ての市内小中学校の体育館に空調設備を完備していきたいと考えてございます。
以上、説明とさせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆宇田川希 委員 今、説明の中で、令和6年度から7年度にかけてという話がありました。ここで空調を全て設置していきたいという話でございました。というと、今の陳述者の陳情の中身であった有鹿小学校の空調設備というのもそこに当然含まれているわけですから、そのような考えを持って進めていくという理解でよろしいのか、1点だけ確認します。
◎教育総務課長 委員のおっしゃるとおりでございます。
◆松本正幸 委員 今言われた、令和6年、7年にかけて全ての体育館に空調施設を完備させるということが確認できたのですけれども、先ほど陳情者も言われましたが、異常な気候が続く中、早期に進めることは本当に評価できると思います。それで、今、小学校を言われましたけれども、中学校の体育館というのはどのように考えているのか、伺いたいと思います。
◎教育総務課長 中学校におきましては、今後の予定ではございますが、令和7年度の整備を検討してございます。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本件の取扱いについて意見がありましたらどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 意見もなければ意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
それでは、陳情第6-2号について採決に入ります。陳情第6-2号を趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○委員長 挙手全員であります。よって陳情第6-2号につきましては趣旨了承と決しました。
次に、日程第2 議案第7号 海老名市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
保健福祉部長の説明を求めます。
◎保健福祉部長 議案第7号 海老名市介護保険条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書の15ページをお開きいただきたいと存じます。
今回の条例改正は大きく2点ございまして、1点目は、海老名市
デマンド型交通高齢者外出支援事業の開始に伴い、介護保険法上の保健福祉事業として位置づけるもの、2点目は、第9期(令和6年度から令和8年度までの3か年)の
介護保険事業計画期間における介護保険料を定めるものであり、基準月額を5180円から5353円に引き上げるとともに、保険料を12段階から16段階へ細分化するものでございます。
改正に当たりましては、第9期えびな高齢者プラン21策定に関する
パブリックコメントやニーズ調査におきまして、多くの市民の方々からサービスに対するご意見を伺うとともに、保険料につきましては
介護保険運営協議会でご審議いただき、妥当とする旨の答申をいただいたところでございます。
詳細につきましては介護保険課長からご説明申し上げます。
◎介護保険課長 それでは、海老名市介護保険条例の一部改正の詳細についてご説明させていただきます。説明資料といたしましては、資料、海老名市介護保険条例の一部改正についてをお配りさせていただいております。ここでは、一部改正の内容などにつきまして説明させていただきます。
それでは、資料をご覧ください。
改正理由は、令和6年度から令和8年度までの第9期
介護保険事業計画期間における介護保険料を改定するため、海老名市
デマンド型交通高齢者外出支援事業を保健福祉事業として位置づけるため、所要の改正をするものとなります。
続いて、2、改正概要です。
介護保険料基準月額を5353円に改定します。なお、保険料の引上げにつきましては、海老名市
介護保険運営協議会において妥当とする旨の答申をいただいております。
続いて、3、
介護保険料引き上げの要因として3項目、(1)高齢化の進展に伴う要介護(支援)認定者数の増加、(2)介護報酬改定、(3)保健福祉事業の創設などにより、保健給付の対象となる
介護サービス見込量が増加することで、財源である保険料の引上げが必要となります。
続きまして、2ページをご覧ください。4、準備基金の活用により、保険料負担の軽減を図ります。
続いて、5、
介護保険料基準月額の
算定でございます。第9期の基準月額は、要介護認定者数の増加、保健福祉事業の創設などに伴い、5920円と積算しております。さらに、中段、赤枠のところ、
介護保険給付等準備基金の残高見込額約13億6000万円から約8億円を取り崩し、上昇抑制を図ることで、第8期から173円増の月額5353円と
算定しました。この保険料改定に当たりましては、諮問機関である海老名市
介護保険運営協議会から答申をいただいているところです。
その要旨としまして、1、保険料基準額は、高齢化の進展に加え、国の介護報酬改定もあり、引上げはやむを得ないものの、介護給付など対象サービスの見込量を適正に見極めて
算定されたい、2、基準額の
算定に当たっては、将来にわたり急激な上昇とならないよう準備基金を活用し、額の圧縮を図られたい、3、保健福祉事業で実施される
デマンド型交通については、公費や準備基金の活用により財源の安定化を図られたいといただきました。
市といたしましては、これらを踏まえ、第9期の
介護保険料基準月額を5353円に設定したいと考えております。
続いて、3ページをご覧ください。第9期介護保険料案の表1でございます。こちらの資料には、第8期と第9期における所得段階と対象者をお示ししてございます。第8期から大きく変わったところ、所得段階を12段階から16段階へ増やしております。所得に応じた公平な保険料負担の観点から、所得段階の第8段階以降の対象を細分化し、負担能力に応じた保険料として再設定しております。
なお、表外米印、
介護保険法施行令の特例措置につきましては、令和3年度の税制改正に伴う経過措置でございますので、第9期以降の保険料
算定には継続されないものでございます。
続いて、4ページ、表2、こちらの資料には、左から、第8期では、所得段階、基準に対する負担割合、月額保険料、年額保険料、第9期では、所得段階、基準に対する負担割合、月額保険料、年額保険料、保険料伸び率、令和6年度の推計対象者数をお示ししてございます。
なお、表外の米印にもありますように、第1段階から第3段階に対する低所得者軽減は継続としております。
表の中段、赤枠が基準となる第5段階でございます。繰り返しとなりますが、基準月額につきましては、第8期の5180円に対し、第9期では5353円、3.3パーセントの増となりました。
このように第9期の保険料につきましては引上げとさせていただきたいと存じますが、今後も負担の公平性、適正化を図り、介護保険事業の適正な運営を図ってまいりたいと考えてございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆宇田川希 委員 記憶では、3年前だったと思うのですけれども、第8期の保険料改定の際にも、たしか私、委員だったのかなというところで質疑をさせていただいたという記憶がある中で、いろいろ何点か質問させていただきたいと思うのです。そもそも今回の第9期の
介護保険料設定ということでありますけれども、どのように行ってきたのかということをまずお伺いしたいと思います。
◎介護保険課長 介護保険料につきましては、
介護サービス基盤整備、施設の整備の状況や、
サービス利用見込量などに応じて
算定するため、国の支援ツールである、見える化システムで推計しております。この見える化システムにつきましては、高齢者、後期高齢者などの人口はもとより、介護度別の認定者数や
介護サービス利用の実績値を入力しまして、次期3年間の給付費などについて実績ベースの伸び率などを使用して、介護給付費や保険料を推計するツールとなってございます。高齢化の進展による要介護認定者や
介護サービス利用の増加、新たな保健福祉事業の実施を勘案して保険料を
算定しているものでございます。
◆宇田川希 委員 まさに高齢化が進んでいるということが一番の原因であろうかと思うのですけれども、要介護認定者であったり、介護サービスの利用が増加していることが背景にあるということで理解をいたしました。そういった中で、第9期の介護保険料の基準額が月額173円上がるということでありますけれども、県内他市等の状況であったり、その中での海老名市の状況、そこについてもお伺いをいたします。
◎介護保険課長 議案の提案の段階での情報でございますが、神奈川県内の19市で、保険料が下がるところはございません。保険料を据え置く市が2市、他の17市はいずれも上がると伺っております。上昇する金額につきましては、75円から930円と幅がございます。上昇率では1.5パーセントから18.4パーセントとなってございます。海老名市の保険料でございますが、県内の19市の中で2番目に安い保険料に設定してございます。
◆宇田川希 委員 19市の中で鎌倉と逗子が据え置くと、17市が値上げをしていくということであります。そういった中でも、1つ救いといいますか、19市の中でも2番目に安いということで、そこは評価できるのですけれども、実際は上がっていくということで理解をいたしました。そういった中で、介護保険料の増額の要因についても改めてお伺いさせていただきます。
◎介護保険課長 介護保険料の増額の要因、大きく3つ考えております。1つ目が、高齢化の進展などによる総給付費の増加、こちら、第8期では約253億円のところ、第9期の見込みでは284億円に30億円ほど増加すると見込んでおります。2番目として、報酬改定でございます。こちらは国のほうで示されました1.59パーセント増というところ、それと、3番目としまして、保健福祉事業として実施する
デマンド型交通高齢者外出支援事業の創設が増額の要因であると考えております。
◆宇田川希 委員 今、答弁がありましたけれども、
デマンド型交通、これは新規事業として入るということは非常に大きいかなと思うのですが、今、増額の要因について聞いた中で、さらに介護保険料の推移についてもお伺いいたします。
◎介護保険課長 保険料の推移でございます。介護保険制度が創設されました平成12年度、こちらでは当初月額2784円で、所得段階は5段階というふうに設定されておりました。以降、高齢者の人口の増加に伴う
介護サービス利用の増加によりまして、保険料基準額は増加しております。第7期からは5000円台になってございます。所得段階につきましては、毎期ごとに増加し、第6期には12段階となり、次期第9期からは16段階とする予定です。なお、
介護保険料基準額の増加額では、第7期が一番高く、730円の上昇というところがありました。
◆宇田川希 委員 分かりました。第6期、12段階があって、7期、8期と来て、ずっとそのまま12段階で来たわけであって、ようやくここに来て9期で、私も3年前にそういったお話を研究したらどうですかということで要望した経緯もあるのですけれども、やはりここでようやく16段階にしたということで理解をしております。
それで、市の保険給付費の実績については、近隣市と比較するとどのようになっているのか、その点についてもお聞かせ願えますか。
◎介護保険課長 保険給付費の実績でございます。令和4年度の保険給付費の実績を65歳以上の人口で割りました1人当たりの保険給付費は、おおむね25万円でございます。近隣市の平均が29万円ということになりますので、近隣市に比べて4万円ほど下回ってございます。この給付費が少ない理由につきましては、介護予防事業の一定の効果による認定率の低さなどが要因であると考えておりますが、介護サービスが必要である方に利用していただくために、広報などでの周知や、分かりやすいパンフレットを作成するなどの情報発信に努めてまいりたいと思います。
◆宇田川希 委員 第8期では、実際にかかった給付費が見込みを下回って基金への積立て額が大分増えて、基金残高が増えたのではないかと思います。基金残高に関する考え方であったり、第9期の計画における対応について、市の考えをお伺いいたします。
◎介護保険課長
介護保険給付費等準備基金は、計画期間に発生が見込まれる余剰金を積み立てるものでございます。一方で、給付費に不足が生じる場合などに活用しまして、被保険者に安定して保険給付を提供するよう努めるものでございます。基金は保険財政の安定を図るために必要な役割を果たしておりますが、必要以上の基金残高を保有することは、保険給付のために徴収した保険料の使途として好ましくないことは承知しております。このため、第9期計画におきましては、基金残高約13億6000万円うち、安定的な保険運営に必要な残高を除きました約8億円を取り崩し、保険料負担の軽減を図りたいと考えております。
◆宇田川希 委員 残高13億6000万円の中で8億円を取り崩す、大分取り崩すところでありますけれども、ぜひその辺はよく先を見ながらやっていただきたいと思うのです。最後に、私のほうで先ほども話しましたけれども、12段階から16段階に今回するというところなのですが、改めてそのことについて理由をお伺いしたいと思います。
◎介護保険課長 16段階にする理由でございます。第9期
介護保険事業計画では、所得に応じた公平な保険料負担を目的に多段階を実施したいと考えております。所得段階の多段階化につきましては、国においても標準段階の細分化を実施しており、また、県内各市においても多段階化を実施している自治体が多い状況でございます。このため、現状の12段階から16段階としまして、第8段階以降の合計所得金額を、よりきめ細やかなものとし、負担能力に応じた保険料の設定とさせていただきました。また、繰り返しとなりますが、第1段階から第3段階に対する低所得者軽減につきましては継続とさせていただいております。
◆宇田川希 委員 分かりました。保険料が増額となっていく背景であったり、今後の保険料、基金についてどう見込んでいるのか、改めて確認をさせていただきました。今後も高齢者の増加に伴い、保険料が推移するということは、ある程度はやむを得ない部分もあろうかと思うのですが、その中においても、保険料が急増していかないように、給付費の精査、または介護予防にしっかりと取り組んでいただきたいと思いますので、要望という形でさせていただきます。
◆松本正幸 委員 令和6年度から令和8年度までの第9期における介護保険料の改定するに当たって、社会的情勢を考える必要があると思うのです。今、円安で物価高、考えれば、保険料の引上げではなくて、逆に引下げ、少なくとも据置きにするべきではないかと思うのですけれども、実際、鎌倉、逗子は据置きにしています。その辺の見解を伺いたいと思います。
◎介護保険課長 月額保険料の引上げというところでございます。先ほどもご回答さしあげたところでございますが、介護保険料は、第9期の保険サービスの原資となります。こちらの中で必要な
サービス見込量を見込みまして、保険料の
算定ということになります。その中で将来的な状況を見込みながら保険料の
算定ということになりますが、今後も高齢化の進展に伴い、
介護サービス利用が増加するとともに、保険料の引上げも見込まれますので、適宜準備基金を取り崩しまして上昇の抑制を図り、適正な介護保険制度の運用に努めてまいりたいと考えております。
◆松本正幸 委員 高齢者が増えると当然お金がかかるのですけれども、介護保険制度の財政運営は、国、県、市で50パーセントが公費、残りの50パーセントは保険料で賄われていると思うのです。高過ぎる保険料を引き下げる、あるいは据え置くには、圧倒的に公費を投入しない限りは、保険料据置き、引下げはできないのではないかと思うのですが、その辺の見解を伺いたいと思います。
◎介護保険課長 国、県、市の公費の負担割合につきましては、介護保険法で定められているものでございます。そちらを運用してまいりたいというところです。
◆松本正幸 委員 それと、今、
介護保険運営協議会の答申でも、介護の給付等の
対象サービス見込量を適正に見極めて
算定するようにということで言われています。そういう点で、そういう部分も検討したのか、その辺も伺いたいと思います。
◎介護保険課長 介護保険料の
サービス見込量につきましては、先ほども申しましたとおり、見える化システムというツールに基づいて
算定されております。内容につきましては、高齢者数や認定者数、そちら、もろもろの上昇率を勘案されるものでございまして、今後利用していくサービスにつきましては、システムを利用して
算定されているというところです。
◆松本正幸 委員 次に、海老名市の
デマンド型交通高齢者外出支援事業について伺いたいと思います。
これは保健福祉事業として位置づけていくということなのですけれども、具体的にはどういう方向、やり方で考えられているのか、伺いたいと思います。
◎福祉政策課長 こちらの事業は、高齢者の外出機会を増やすことにより、介護予防や認知症予防、健康増進、生きがいづくりなどを促進することによりまして、介護の予防といった目的がございますので、今回、保健福祉事業として位置づけて行いたいものでございます。あらかじめ登録していただいている利用者のご自宅から設定いたしました目的地までの予約をAIシステムによりまして効率的な経路を判定いたしまして、それぞれの自宅から目的地まで運行ができるといったものでございます。
事業の内容につきましては以上でございます。
◆松本正幸 委員
デマンド型交通高齢者外出支援事業は高齢者の外出を促進すると思うのですけれども、料金は保健福祉事業に見合った金額にすると思うのですが、実際どのぐらいを考えられているのか伺いたいと思います。
◎福祉政策課長 料金につきましては現在検討中のところでございますけれども、市内で民間交通を利用したときの料金、バスや電車ですとか、タクシーの料金を参考にいたしまして、500円程度として今検討しているところでございます。
◆葉梨之紀 委員 デマンド型でやるというのは、県によってはやっているところがございます。まず最初にやったのは愛知県とか秋田県でした。秋田県の例を見ると、スピードを速くするということではなくて、どこでも止まれるということで、言うならゴルフのカートみたいな、道路に線を引いて、その上を止まったり走ったりするということで、大体100円とか150円ぐらいの値段でやっています。前の日に予約しまして。それから、この間、大阪の堺市のを見たのですが、あれは自転車を少し大型化したようなものを使っていますね。2人か3人、お客さんを乗せて走れるというような、必ずしもタクシーのようにスピードを上げて何分までに着かなければいけないというようなものではないと思うのですね。高齢者が行く場合は。大体ゆっくり行っても、病院や医療機関の受診とか、それから、スーパーなんかの買物に使うということが主だと聞いております。僕も82歳ですけれども、大体そんなことで使っている。今、タクシーが値上がりしましたし、家に呼んだり予約したりすると、1000円近く予約料がかかりますね。ですから、今まで千二、三百円でできたのが2500円かと3000円近くになってしまうのですね。それは高齢者にとっては非常につらいものだろうと思います。
デマンド型の市の車は、スピードは出なくてもいいと思うのです。便利に自分のところから行けるような、そういうような考えは市ではないでしょうか。やっているところを参考にしてやることはないでしょうか。
◎福祉政策課長 今委員がおっしゃられたとおり、全国においては、様々な車両を用いて、様々な形式で行われていることは研究しているところでございます。海老名市においては、現在、タクシー車両を活用することを想定しておりまして、決まった台数での運行になろうかと思いますので、効率的に運行することで、より多くの方の移動の支援につなげたいと考えているところでございます。
◆葉梨之紀 委員 僕のところへ市民の方から手紙が来まして、座間に近いほうは山坂が多いので、下に下りていって買物をして、重いものを持ってくるのが非常につらいということで、何とかならないものかなということが書いてありました。ですから、そういうような意味では、地理的な条件も考えなければいけないと思うのですが、よろしくお願いいたします。要望です。
◆ありいあいこ 委員 先ほど宇田川委員からもありましたが、準備基金の活用のところでお聞きしたいと思います。基金残高が今回約13億6000万円あるということで、そのうちの8億円を取り崩して、今回、保険料の負担の軽減に使っているということでした。この基金残高が多くあることで、海老名市は上げ幅がそんなに大きくならずに済んだというような理解でよろしいのかなと思います。ただ、先ほど松本委員からもあったように、社会情勢を鑑みたときに、据置きですとか引下げということが、市民の観点からするともちろんそれが望ましいと思います。海老名市の準備基金の活用の考え方について、詳細をもう少し教えてください。
◎介護保険課長 基金につきましては、2040年問題と言われます少子・高齢化のピークを見据えまして、第9期以降も急激に保険料が上昇しないよう、効果的な活用を図っていきたいと考えております。2040年度を計画期間とする第12期基金残高は約3億円というふうに考えております。
◆ありいあいこ 委員 2040年に3億円が残るというような計画で進めているということかと思います。お聞きしたいのですが、今回、第9期の基金の取崩し額について、もし今ある13億6000万円を全て取り崩した場合、保険料がどうなるのかと、準備基金を3億円、最低限残すような計算にして取り崩した場合の保険料の月額を教えていただけますでしょうか。
◎介護保険課長 基金残高を全て投入した場合ですが、まず、お手元の資料にあります基金投入がゼロの場合の基準月額は5920円と算出しております。続きまして、基金残高13億6000万円を投入した場合は、高齢者数の3万5600人と3か年、36か月で割りますと、約1060円となりますので、基準月額はそのように算出されます。しかし、ここで基金全てを取り崩しますと、3年後、次の保険料改定の際には、上昇を圧縮するための基金残高が十分にないため、1000円を超える増額となるほか、16段階の負担割合も検討が必要となります。このため、第9期以降も、高齢化のピークである2040年を見据えた基金活用を図ってまいりたいと考えております。
続きまして、3億円残っていればということなのですが、これも同様に、ここで使ってしまいますと、次の保険料改定の際に上がってしまいますので、計画的に使ってまいりたいというところになります。
◆ありいあいこ 委員 確かに、全て使ってしまうというのは計画的に後々のことを考えたときに難しいのかなとは思うのですけれども、この基金を、今回、8億円の取崩しでしたが、もう少し取り崩して据置きにする考えというのは、市としては検討というか、そういうものはあったのでしょうか。
◎保健福祉部長 据置きにというお話でございますけれども、先ほど来、介護保険課長がご説明申し上げているとおり、介護保険料の
算定に当たっては、まず3か年のサービス給付量を適正に把握しなければいけないというのが大前提としてあります。3年間のサービス給付見込量につきまして、現在の高齢化の状況ですとか、要介護認定の状況を踏まえますと、そこの上昇は避けられないものというふうに我々は考えております。サービス給付を見込んだ上で、介護保険法上の負担割合に応じて公費私費で負担をするものでありますので、今回、まずはそのような考え方で行ったときに、上昇は避けられないものだというふうに我々としては考えています。基金の活用につきましても、先ほど全てを取り崩したらというお話がございましたけれども、ここで全てを取り崩したりすると、今後の大幅な上昇につながるわけでありますので、現在、海老名市といたしましては、
介護保険給付費等準備基金が約13億6000万円あるという状況を踏まえて、長期的な視点で計画的な基金の活用が必要であろうということから、今回、8億円の繰入れを見込んだということですので、よろしくお願いいたします。
◆伊左次雄介 委員 介護認定者数の海老名市の人口に対する割合というのは、神奈川県の他市の認定者数の割合と比べるとどうなのかという点について、お伺いできればと思います。
◎介護保険課長 介護認定者数なのですが、高齢化の進展に伴い、海老名市の認定者数は年々増加しております。しかしながら、近隣の自治体でも同規模でございまして、全国的な平均に比べますと、認定者数及び認定率ともに少ない傾向にありますが、県内の近隣自治体では同率、同等の値となってございます。
◆伊左次雄介 委員 分かりました。近隣の高齢者の住民からも、介護認定の認定の度合いが厳しくなったという声も多く聞きますので、また、市のほうとしても認定者数の増加に対する財源の確保というところで厳しいところがあると思うのですが、高齢者の人口が増えていくことに対しての1人1人に財源の有無にかかわらず、必要なサービスが必要な人のところまでしっかり届くようになることが一番望ましいと思いますので、要望とさせていただきます。
◆大塚真樹 委員 何点かあるのですけれども、今回、
デマンド型交通が介護保険法上の保健福祉事業と位置づけられていると思います。その保健福祉事業の対象事業と根拠をお伺いできますでしょうか。
◎介護保険課長 保健福祉事業の対象事業と根拠でございます。保健福祉事業は、介護保険法に規定されておりまして、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態などとなることを予防するために必要な事業を行うことができると規定されているものでございます。
◆大塚真樹 委員 ということは、現在、支援もしくは介護を受けられている方が対象という形でよろしいでしょうか。
◎介護保険課長 そのとおりです。
◆大塚真樹 委員 そうしましたら、今現在、海老名市で実施されている、ほかの保健福祉事業として位置づけられているものというのはありますか。
◎介護保険課長 1つ訂正させていただければと思います。先ほど
デマンド型交通の対象者というところになりますが、現に要支援、要介護の認定を受けている者のほか、チェックリストを受けている方というところが加わります。
続きまして、保健福祉事業としてそのほか市で行っている事業につきましては、ここで新しくデマンド型事業が創設されるというところになりますので、ほかには事業はございません。
◆大塚真樹 委員 介護保険料の引上げの要因というところで、保健福祉事業の創設となっているのですけれども、今後検討している事業等があれば教えていただきたいと思います。
◎介護保険課長 保健福祉事業の内容としまして、被保険者が要介護状態などとなることを予防するために必要な事業でございますので、現状ではまだ具体的なものはないですが、これから検討していくというところになります。
◆大塚真樹 委員 最後、1点、要望も含めてなのですけれども、介護保険事業で介護タクシーなど外出支援という形で実施している民間業者もあると思います。また、
デマンド型交通というのを導入した場合に、民業の圧迫にならないかという懸念があるのですけれども、その辺を含めて、いかがでしょうか。
◎福祉政策課長 先ほど料金の話もございましたが、様々、民間の事業者の料金体系とのバランスを見ながら、本市においてはサービスを実施していきたいと考えてございます。また、こちら、道路運送法上の手続も必要でございますので、地域公共交通会議のほうに諮って協議を整えて手続を行うものでございますので、そちらのほうにおきましても、他の民間事業者等のご意見を聞きながら、ご理解を得ながら進めていきたいと考えているところでございます。
◆葉梨之紀 委員 保健福祉のほうで、今、介護保険がこれだけ進んできた中では、介護は非常に大事な役割を担っているように思います。人口が2040年から2050年になりますと、関東圏とか、それから、関西圏の全人口が4000万人ぐらいに減るということが、人口問題研究所から出ております。人口が約8000万を切るだろうと。その中で高齢者が4割というような数字が出てきております。高齢者からそんなに事業収入が上がるということは考えられないと。逆に介護保険とか、後期高齢者の医療費とか、そういうことがどんどん増えていくことが予想されるわけですね。今、遺伝子の問題で、がんなんかももう少しでほとんど死ななくなるようなことが研究されておりますけれども、そういう延命状態を考えますと、65歳以上の老人の割合が大体4割、それで収まるだろうかというような、そんな感じも受けるのですが。
市としては、入ってくるほうはもう30年からの景気が停滞している状態もありますけれども、そういう状態の中で、入るほうは少なくなる、出るほうは増えていくという中で、市のほうは今はいいと思うのですね。だんだん財政が苦しくなると思うのですが、どういうふうに考えていらっしゃるのでしょうか。
◎保健福祉部長 人口減少については、日本全体で進んできている状況で、さらに今後、高齢化が進むと。海老名市におきましては、今現在、人口は増えていて、高齢化も他の市に比べると、割と進んでいない状況にあるものの、やはり長期的に見たときには、海老名市においても人口減少、また、高齢化の影響を受けるものだというふうに認識しております。その際に、今委員から例に出していただきました介護保険事業ですとか、後期高齢者医療事業などにつきましては、現行のスキームの中で持続可能かどうかという点につきましては、やはり国が社会保障という観点から制度改正について議論されるべきだというふうに考えておりますので、今後の動向については、しっかり我々としても注視しながら、国における制度改正があった場合には適切に対応してまいりたいと考えております。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本件に対する意見がありましたらどうぞ。
◆宇田川希 委員 賛成の立場で意見を述べさせていただきたいと思います
先ほど質疑でも申し上げましたが、基金の残高であったり、活用については、昨年の12月議会の委員会でも質疑をさせていただいて、基金運用と保険料の推移と十分注視をしてきたところであります。トリプル改定という状況がある一方で、物価の高騰という話が委員のほうからありましたけれども、非常に厳しい状況でありますが、負担増については、社会的にも本当に関心が高いということは十分承知しているところであります。今回、第9期の介護保険料の基準月額が173円上がるということ、また、段階区分を12から16に増やしていくということは、将来的な制度運営を考えた上での判断であると理解をしているところであります。
保険料については、先ほどの答弁でもありましたけれども、県内19市の中で下から2番目に安いという保険料で設定だということでありました。説明があったのですけれども、では、なぜ低く抑えられるのかということが重要ではないかというふうに考えているところであります。海老名市の特徴としましては、全国の平均に比べますと若いというのが特徴かなということがあります。また、設定率が低い、また、比較的軽度の人が多く、重度化していないということがあるのかなと思います。だから、介護サービスの利用量、給付費が抑えられているということであります。
第9期からは保健福祉事業として位置づけられる
デマンド型交通高齢者外出支援事業というものがあります。この事業の目的は生きがいづくりであったり、社会参加を促進していくということ、また、介護予防や健康増進を図るとされております。ぜひ保険料が急増していかないように、また、給付費の精査や介護予防にしっかりと取り組んでいただくことをお願いし、改めて賛成の意見とさせていただきます。
◆松本正幸 委員 私は反対の立場で意見したいと思います。
介護保険開始以来、3年ごとの事業計画の見直しのたびに、海老名市においてはこれまで毎回保険料が引き上げられてきました。来年度から3年間の第9期計画でも、基準となる第5段階で保険料月額が5080円から5353円、173円、率にして3.3パーセント引上げを行う計画になっています。特にこの間の急激な物価高騰をはじめ、年金が下がり、賃金が上がらない、そういう状況の中で介護保険の引上げは問題だと思います。そういう点で、反対して、討論いたします。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに意見もないようですので、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第7号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(可 否 同 数)
○委員長 可否同数と認めます。委員長は委員会条例第14条の規定により可決すべきものと決定いたします。
少数意見の留保をされる方はこの際お申出願います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 それでは、次に、日程第3 議案第8号 海老名市
介護保険給付費等準備基金条例の一部改正についてを議題といたします。
保健福祉部長の説明を求めます。
◎保健福祉部長 議案第8号 海老名市
介護保険給付費等準備基金条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書の19、20ページをお開きいただきたいと存じます。20ページが、海老名市
介護保険給付費等準備基金条例の一部を改正する条例でございます。
令和6年度から海老名市
デマンド型交通高齢者外出支援事業を介護保険法に基づく保健福祉事業として開始することに伴い、当該事業費の財源に
介護保険給付費等準備基金を充てることができるよう、第6条第1号に保健福祉事業費を加えるものでございます。
詳細につきましては介護保険課長からご説明申し上げます。
◎介護保険課長 それでは、海老名市
介護保険給付費等準備基金条例の一部改正の詳細についてご説明させていただきます。
議案書の20ページをご覧いただきたいと存じます。
改正の内容でございますが、第6条第1号は、準備基金の処分についての規定でございます。現状の介護保険の保険給付費及び地域支援事業費の財源に充てるときに加え、保健福祉事業を加えるものでございます。先ほど議案第7号 海老名市介護保険条例の一部改正でもご説明させていただきましたが、海老名市
デマンド型交通高齢者外出支援事業の開始に伴い、介護保険法上の保健福祉事業として位置づけられる当該事業費の財源に
介護保険給付費等準備基金を充てることができるよう条例に新たに規定するものございます。
附則でございますが、この条例の施行期日は令和6年4月1日といたしたいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ
◆宇田川希 委員 議案第7号と若干重複するところがあろうかと思うのですが、この介護保険給付費等の準備基金、改めてどのようなものなのかということと、あと、この基金の現在までの推移をお伺いしたいと思います。
◎介護保険課長 繰り返しになる部分があるかと思いますが、
介護保険給付費等準備基金は、計画期間に発生が見込まれる余剰金を積み立てる一方、給付費に不足が生じる場合などに活用し、被保険者に安定して保険給付を提供するよう努めるものでございます。基金は、保険財政の安定を図るために大切な役割を果たしておりますが、必要以上の基金残高を保有することは、保険給付のために徴収した保険料の使途としては適切ではないところです。このため、本計画期間においては、基金残高13億6000万円のうち、安定的な保険運営に必要な残額を除いた約8億円を取り崩しまして、保険料負担の軽減を図りたいと考えております。
続いて、現在までの推移です。余剰金を積み立てまして、保険料の圧縮を目的とする準備基金ですが、介護保険制度創設から毎期ごとに約1億円程度の基金残高が積み上がりまして、第6期末時点では約6億円というところでございました。第7期から基金残高の増加傾向が顕著となりまして、第8期、令和3年度には約14億6000万円となってございます。
◆宇田川希 委員 分かりました。
あと、近隣市の状況について、最後、お聞かせ願います。
◎介護保険課長 行政の規模によって違うところがあるかと思いますが、近隣市の基金残高の状況は、約2億円から約45億円でございます。県内の平均が約12億円であることから、当市は県内においては平均的な基金残高であると考えております。
◆松本正幸 委員 ちょっと確認したいと思います。海老名市の
デマンド型交通高齢者外出支援事業ということで、保健福祉事業費を入れないと使えないということなのですけれども、例えば市内交通、これと別に
デマンド型交通ということができた場合、これは2つ分けるということでいいのですか、その辺、伺いたいと思います。
◎福祉政策課長 今回の
デマンド型交通高齢者外出支援事業につきましては、保健福祉事業として位置づけて行うものでございますので、現在は高齢者に対する介護予防ということで事業を行うものでございます。
◆大塚真樹 委員 今回の
デマンド型交通に関してなのですけれども、保健福祉事業として位置づけられていると思います。この中で、一部を
介護保険給付費等準備基金から補填とあります。この事業の財源構成をお伺いします。
◎介護保険課長 保健福祉事業として実施する
デマンド型交通高齢者外出支援事業の財源構成でございます。
デマンド型交通の事業費としましては、3年間の計画期間において、総額約2億5000万円と見込んでおります。内訳につきましては、運行費用に1億8000万円、運賃収入その他というところになります。介護保険特別会計からは、運行費用の半分を賄う計画となってございます。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本件に対する意見がありましたらどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 意見もないようですので、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第8号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○委員長 挙手全員であります。よって議案第8号 海老名市
介護保険給付費等準備基金条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に、日程第4 議案第9号 海老名市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
小松保健福祉部次長の説明を求めます。
◎小松 保健福祉部次長 それでは、議案第9号 海老名市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書の21ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては本会議場で申し上げたとおりでございます。
3年に1度の介護報酬改定と併せて行われる関係省令の改正に伴い、関係条例の改正を行うものでございます。
主な改正として、事業所内で掲示することとなっている重要事項等について、原則としてウェブサイトに掲載、公表しなければならないことや、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを規定するものでございます。
また、これまで地域包括支援センターのみが介護予防支援事業者の指定を受けることができましたが、今後は、指定居宅介護支援事業者、いわゆるケアマネ事業所も当該指定を受けることができるようになり、これに伴い、円滑な介護予防支援を実施できるようにするため市条例を改正するものでございます。
それでは、詳細につきましては介護保険課長から説明させていただきます。
◎介護保険課長 それでは、海老名市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正の詳細についてご説明させていただきます。
22ページでございます。第5条は、従業者の員数について定めたもので、第1項は「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者」に改めたいものでございます。
第5条第2項の追加は、「指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を置かなければならない。」との定めを加えるものでございます。
第6条は、管理者について定めたもので、第1項は「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所」に改め、第2項は「前項に規定する」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規定により置く」に改めるものでございます。
第6条に追加する第3項は、居宅介護支援事業者が新たに介護予防支援事業者として管理者を設置する場合について定めたものでございます。管理者は主任介護支援専門員でなければなりませんが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難であるなどやむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とすることができるよう定めています。
同じく第4項は、管理者は専らその職務に従事する者でなければなりませんが、「その管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合」または「他の事業所の職務に従事する場合」にはその限りではないとの定めを加えるものでございます。ただし、管理する指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合に限られることとなります。
23ページでございます。
第7条第2項は、指定介護予防支援の提供の開始に際して説明及び理解を得る対象を明確にするため、「あらかじめ」の次に「利用者又はその家族に対し」を加えるものでございます。
第7条第3項は、「担当職員」の次に「(指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合にあっては介護支援専門員)」を加えるものでございます。
第13条は、利用料等の受領について定めており、追加する第2項は「利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。」との定めを加えるものでございます。
同じく第3項は、「サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。」との定めを加えるものでございます。
第14条は、規定の追加に伴い引用条項の修正を行うものでございます。
第15条は、指定介護予防支援の業務の委託について定めており、「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者」に改めるものでございます。また、規定の追加に伴い引用条文の修正を行うものでございます。
第24条は、事業所内での「重要事項の掲示」について定めており、事業所の運営規程の概要等の重要事項について、書面掲示に加え、新たにインターネット上で情報の閲覧が完結できるよう、原則としてウェブサイトに掲載することを義務づけるものでございます。
第31条は、記録の整備を定めており、第2項第3号として身体的拘束等を行った場合の記録を義務づける規定を追加し、併せて字句の修正を行うものでございます。
24ページでございます。
第33条は、指定介護予防支援の具体的取扱方針を定めており、身体的拘束などの適正化を推進するため、第2号の2として「指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。」との定めを加えるものでございます。
同じく第2号の3は、「身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」との定めを加えるものでございます。
第33条第16号は、介護予防サービス計画の実施状況の把握について定めており、人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者などとの連携促進におけるケアマネジメントの質の向上の観点から、新たにテレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるように定めるものでございます。利用者や主治医等の合意を得ていて、利用者の心身の状況が安定していること、利用者がテレビ電話装置などを活用して意思疎通ができることなど条件があり、利用者の状況に著しい変化があったときは利用者の自宅を訪問し、直接面談することが条件となっております。これらに該当する場合において、通常3か月に1回利用者の面談を行うところ、6か月に1回とすることを可能とするものでございます。
25ページでございます。
第33条に追加する第29号は、指定介護予防支援事業者は市長から情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならないことを定めるものでございます。
附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、この条例は令和6年4月1日から施行したいものでございます。
第2項は経過措置でございまして、第24条第3項における「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とする義務規定については、令和7年3月31日までは「削除」としたいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆葉梨之紀 委員 身体的拘束について何点か確認も含めてお伺いします。
議案の説明の中で、身体的拘束などの適正化を推進するとありましたが、それはどのようなことでしょうか。
◎介護保険課長 適正化というところでございます。条文の中にもありますが、「利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない」とされてございます。身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務づけられております。
◆葉梨之紀 委員 僕のところも80床で介護老人保健施設をやっておりますが、その中でいつも困っているのは、職員がなかなかいないことです。募集しても来ないということです。コロナのときに出てきたのですが、今、エッセンシャルワーカーというような名前で言われていますが、生命や何かに危険がないように働く者、またはごみの処理とか、生活上絶対必要な人たちの給料が低過ぎるということが出てきました。
15年ぐらい前ですか、20年ぐらいになるかな、日比谷公園で介護の人たちが集会を持ちました。国会議員が300人ぐらい参加して、それから大分改善されたのですが、要するに総務省の1年間の労働者の総収入が当時大体450万円ぐらいあったのです。介護の人たちの収入が約300万円でした。常勤職です。何とかならないだろうかということで、それからは毎年、待遇改善加算というのがつくようになりましたが、今回それがなくなって新しく点数が上がったと聞いているのですが、点数の上がり方が大体保険料では僅かなものなのですね。その辺のところをどう考えるかです。
身体拘束などの適正化を推進するということは、かなり人手が要るということです。外人も入れましたけれども、なかなか書いてある注意や何かも読めない、それから、言葉が非常に不自由だということで、1年ぐらいで辞めていきます。そういうことが何とかならないかなという気がします。
それから、非常に書類が多くて、いつも書類を書くのに大分手間を取ります。
もう1つは、身体的拘束が禁止されているのは、高齢者の人権擁護の観点から問題や、生活の質を損なうためだと。強制的に体の自由を奪われることで身体機能が著しく衰えるとともに、生きる意欲を失い、介護度が重症化する可能性もあります。一時的でも身体的拘束をせざるを得ない場合はどのように対処したらいいのでしょうか。要するにマン・ツー・マンでついていなければならないような状態が起こるのですね。便なんかも壁だの何だのに塗りまくったり、口にも入れてしまうわけですよね。そういうこととか、暴れ出したら手がつけられない。特に男性の場合。その辺を市のほうではどういうふうに対処しろと言っているのか、その辺を教えてもらいたいのです。
◎介護保険課長 まず、介護人材不足ということがあったかと思います。介護人材不足につきましては、全国的な問題であると認識しております。そこにつきましては、市としましても、ヘルパー研修に補助を行っているところでございます。
続いて、高齢者の身体的拘束というところで、一時的にでも身体拘束をせざるを得ない場合、どのように対処するかというところでございます。やむを得ず身体的拘束を必要とする場合、特例としまして、命、身体への危険度が高く切迫性がある、ほかに方法がない、あくまで一時的な拘束であることの3つの条件を満たす場合に認められるものです。実施するには3つの条件が満たされているかどうかを複数の職員にて検討すること、実施内容の記録の作成も必要となってございます。さらに、身体的拘束を行う場合には、家族に対して十分に説明し理解を求めることも必要とされております。
◆葉梨之紀 委員 身体的拘束も、ついていて、いろいろ話すと落ち着いてきたりするのですが、なかなかそうマン・ツー・マンで、昼も夜もついているわけにいかないのですよね。ですから、これは市でどのように考えているか、僕はちょっと不安になっております。
それから、もう1つ、介護施設で身体的拘束などの適正化を図れるかの確認方法を教えてください。これは一日中、相手をしていなければならないような場合があるわけですけれども、どういうふうに確認しているのでしょうか。
◎介護保険課長 確認方法でございます。介護施設に対しまして運営指導を行っております。その中で、適正化のための措置がされているかどうかの確認を行っています。また、市としましても、入居者が安心して暮らせる場となるよう、身体的拘束などにより、身体的虐待のほか、心理的虐待、介護、世話の放棄、放任などにおいても、講習会の場などを活用しまして周知してまいりたいと考えております。
◆葉梨之紀 委員 介護度がだんだん高くなっていくということはありますけれども、同じ認知症が始まったと思っても、家族が頻繁に来るとか、家にいる人の認知症というのはそんなに進まないのですよね。家族が見ている認知症というのは。こういう施設に入っていると、逆に進んでいくのですね。僕はそれを感じています。施設をつくったのがいいことかどうか、しかし、家族が働けないとか、いろいろな問題が起こるので、やむを得ず預けたがるのですけれども、その辺がちょっと僕は矛盾しているなと思うのですが、入ったら逆に悪くなってくるというようなことがあります。しかも、それは1つには、人が足りない、介護する人数が足りないということ。これは家族がたまらなくて預けるということは、家族が夜中も昼も見ていなければいけないから働けないのですね。そういうようなことでジレンマに陥るわけですけれども。
大体無理なことを聞いているのは分かりますから、要望だけいたします。身体的拘束などの適正化について、介護施設の管理者及び従事者へ周知徹底をし、入居者及びその家族が介護施設を安心して利用することができるように要望いたします。しかし、これはお金の問題と人員の問題がありますね。その辺だけ、よろしくお願いします。
◆ありいあいこ 委員 介護施設でやむを得ず身体拘束を行うということがどうしてもあるとは思うのですけれども、どのような身体拘束があるのか、お願いいたします。
◎介護保険課長 具体的な事例ということになります。介護保険法において、介護施設での身体的拘束は原則禁止でございます。その中でも、緊急時にやむを得ない場合というところになるのですが、例えばなのですが、入居者の方がコロナに罹患されまして、他の入居者の方にうつらないよう隔離をしたいが、認知症であるため、多動、動き回って自室に一人でいることができず、見守る職員がトイレなどで席を外さなければならない時間、これが最小限の時間というところになるかと思います。個室の扉を閉めるなどの対応があるというところです。
◆ありいあいこ 委員 本当に最小限のところで認められている、基本的には禁止されているということだと思います。緊急やむを得ない場合というふうにあるのですけれども、この緊急やむを得ない場合というのは、多分今の例だけではなく、もう少しあると思うのですが、それはどのようなことがありますでしょうか。
◎介護保険課長 緊急やむを得ない場合の詳細をご説明します。身体的拘束を行う際の緊急時にやむを得ない場合は、3つの原則がございます。1つ目に、切迫性でございます。本人または利用者の生命、身体が危険にさらされる可能性が高いとき。2つ目は、非代替性です。身体的拘束以外に代替する介護方法がないこと。3つ目が、一時性です。身体的拘束は一時的なものであることとなります。この原則のほかに、さきに述べましたが、留意事項としましては、緊急時やむを得ない場合の判断は、担当職員1人で判断するものではなく、施設全体で判断することが必要であること、また、身体的拘束の内容、目的、時間、期間などをご本人や家族に対して十分に説明し理解を求めることが必要となっております。
◆ありいあいこ 委員 念のために知りたいのですが、市内高齢者施設での身体拘束の通報ですとか、認定というところの件数を教えていただけますでしょうか。
◎介護保険課長 虐待の通報の件数、認定の件数でございます。まず、虐待の通報件数でございます。令和3年度が5件、令和4年度が4件、令和5年度が6件となっております。令和5年度につきましては12月末までという数字です。このうち認定に至った件数は、令和5年度の1件というところです。また、虐待の通報のほか、苦情についても市のほうに多く通報が入ります。苦情の内容としましては、家族からの通報が多く、施設の掃除が行き届いていない、利用者の家族への支援内容の説明が不足している、けがをした際の家族への報告が遅いなどがございます。この件数としましては、令和3年度が25件、令和4年度が28件、令和5年度が29件となっており、どの通報に対しましても、虐待である可能性を視野に入れまして、施設へ事実の確認などを行い、施設側の対応などに改善が必要であれば指導を行うというところでございます。
◆ありいあいこ 委員 このような苦情は結構あるけれども、それに対しても虐待を想定しながら対応しているということで、その辺はしっかりこれからもお願いしたいと思います。今回の改正の部分、身体的拘束等の適正化というところは、介護施設でのそういった虐待ですとか、人権の問題というのがある中で、詳細を定めていって、そういうことが起こらないようにしていくということだと思います。何か事業者に対して、条例改正があることで、指導していくですとか、そういったことは何かあるのでしょうか。
◎介護保険課長 まず、事業者全体に対しましては、研修会等で周知を図っていくというところです。それと、先ほど申しました指導につきましてなのですが、繰り返しとなりますが、事実確認を行いまして、施設側の対応などに改善の必要があれば指導となります。改善を要するところを指摘しまして、改善内容の報告を求め、改善されたかどうかを確認します。改善状況を毎月報告させまして、再発防止策が徹底されるまで指導を継続するものになっております。
◆大塚真樹 委員 今回の関係省令の改正が、私にとってはすごく評価ができることで、今まで要支援者、要介護者というのが地域包括支援センターと指定居宅介護支援事業者とで対応が分かれていた、それが一元でできるという、今回の改正、すごく評価ができます。その中で三百何十ページという中から省令をこれだけ引っ張り出すというのは大変な作業だと思うのですけれども、細かいところを教えていただきたいと思います。第6条の第3項におけるところなのですけれども、指定介護予防支援事業者が置く管理者は、介護保険法施行規則に規定する主任介護支援専門員でなければならない、ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、第1項に規定する管理者とすることができるとなっているのですが、やむを得ない理由というのは何なのでしょうか。
◎介護保険課長 こちらのほうのやむを得ない理由がある場合というところなのですが、やはり人員配置としては、主任介護支援専門員でなければならないというところなのですけれども、介護人材の不足とか、緊急の、例えば急病であったりとかというところで、手当てができない場合につきましては認められるというところになります。
◆大塚真樹 委員 確保が著しく困難というところで、例えば人材確保が難しい、今回、指定を取るに当たって主任介護支援専門員がいないというところもあるかもしれないのですけれども、そういうところというのは、主任介護支援専門員がいなければ取れないという要件なのでしょうか。
◎介護保険課長 原則、主任介護支援専門員がいなければ取れないという形になると思いますが、まだ国のほうから詳細が示されておりませんので、そちらを見ながら研究してまいりたいと思います。
◆大塚真樹 委員 指定居宅介護支援事業所も、できるだけ地域包括支援センターと同じような形で対応できれば、すごくありがたいなと思っておりますので、それに関しては柔軟な対応ができればいいなと私としては考えております。
あと、もう1点なのですけれども、第6条第4項の部分なのです。「専ら」という部分の文字が書かれているのですが、私たち、医療、介護に携わってきた者としては、「専ら」となると、(2)の管理者が他の事業所の職務に従事する場合というのが整合性が取れないと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。
◎介護保険課長 こちらにつきましては、以前は同敷地内というような条件があったかと思います。今後につきましては、「専ら」というところ、管理できるかどうかというような判断になるかと思いますが、こちらにつきましても、国のほうから指針が示されると思いますので、そちらにおいて対応してまいりたいと考えております。
◆大塚真樹 委員 国からの指針を待つというところですけれども、これからの介護保険を取り巻く環境はすごく大事なことになってきますので、国もそうですけれども、市としてもいろいろと考えていっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本件に対する意見がありましたらどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 意見もないようですので、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第9号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○委員長 挙手全員であります。よって議案第9号 海老名市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
暫時休憩といたします。
午前10時47分休憩
午前11時再開
○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第5 議案第10号 海老名市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正についてを議題といたします。
小松保健福祉部次長の説明を求めます。
◎小松 保健福祉部次長 それでは、議案第10号 海老名市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書の27ページをお開きいただきたいと存じます。
改正の内容でございますが、国民健康保険税率等の見直しについてでございます。国民健康保険税率等の見直しについては、被保険者に与える影響を考慮し、神奈川県が示す標準保険料率まで一度に引き上げるのではなく、令和6年度は激変緩和措置を講じて段階的に保険税率等見直しを行いたいものでございます。
なお、税率等の見直しに当たりましては、海老名市国民健康保険運営協議会でご審議いただき、国民健康保険税の見直しは妥当する旨の答申をいただいております。
施行日でございますが、令和6年4月1日からといたしたいものでございます。
詳細につきましては国保医療課長から説明させていただきます。
◎国保医療課長 それでは、海老名市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正の詳細につきましてご説明させていただきます。
説明資料といたしまして、資料、海老名市国民健康保険税の税率等の見直しについてと、別紙1、令和5年度県内都市保険料(税)率比較と、あと別紙2、世帯構成人数ごとの所得階層割合、モデル世帯例ということで、以上3点をお配りさせていただいてございます。ここでは、改正に至った背景などについてご説明させていただきます。
それでは、資料に基づきましてご説明させていただきます。
まず、資料の海老名市国民健康保険税の税率等の見直しについてをご覧いただければと思います。
平成30年度の国保制度改革により、都道府県が将来的な保険税の負担の平準化を進めるため、市町村は都道府県が示す標準保険料率を参考に税額を決定することになりました。また、決算補填等目的の法定外繰入金について解消、削減すべき費用であるとする運営方針が示されているところでございます。
県内の各市町村におきましては、標準保険料率に近づくように税率等の見直しをするとともに、決算補填等目的の法定外繰入金の削減に向けた取組がなされているところでございます。本市におきましても令和7年度の決算補填等目的の法定外繰入金の解消に向けて、保険税率等を都道府県が
算定する標準保険料率に近づけていくよう見直しが必要になりました。
1、保険税率等の見直しを必要とする要因でございます。大きく3点ございます。(1)被保険者数の減少と1人あたりの医療費の増加でございます。ア、75歳から加入する後期高齢者医療制度への移行等により、本市の被保険者が減少しており、令和5年12月1日時点におきましては2万4640人、10年前の平成25年度では3万6003人と約31.6パーセントの減となってございます。イ、被保険者の年齢階層別では、70歳から74歳まで年代区分の割合が約26.9パーセントと一番多く、その次に65歳から69歳の年代が約15.7パーセントと多くなってございます。このことからも高齢者の加入割合が高い状況でございます。ウ、医療費の総額は減少傾向にありますが、これを1人当たりに換算いたしますと、被保険者の減少と反比例し、平成25年度以降、増加傾向にございます。
(2)1人あたりの国民健康保険事業費納付金の増加でございます。市町村ごとに
算定される納付金を財政運営の責任者である県に対しまして納付しておりますが、1人当たりの医療費の増加に伴い、1人当たりの納付金額も増加している状況でございます。
(3)国民健康保険税の収入減少に伴う赤字補てん等目的の法定外繰入金の増加でございます。本市では令和2年度に策定いたしました赤字解消計画に基づき、これまで計画的かつ段階的に削減を図ってきましたが、今年度におきまして、国民健康保険税の収入減少が見込まれております。収支の不足分につきましては、決算補填等目的の法定外繰入金にて対応するため、解消は困難な状況となってございます。
主な要因といたしましては以上になりますが、このことからも、保険税の見直しは必要になってございます。
続きまして、2ページをご覧ください。2、条例の改正案でございます。ここでは、先ほどの見直しの要因に加え、令和7年度の赤字解消に向けて神奈川県が示す標準保険料率に近づけるために見直しを行いたいものでございます。さきに国民健康保険税の課税に当たりましては、医療分、後期分、介護分に区分され、さらに各区分の中で所得割、均等割、平等割に分かれており、9つの区分において
算定し、合算して国保税を課税するものでございます。
今回の改正内容を表にまとめたものでございます。上段の表の見方でございます。左上に医療分の中に現行税率等の欄をご覧いただきたいと思います。こちらが所得割5.50パーセント、均等割2万3700円、平等割1万8600円でございます。今回の条例改正では、表の最下段、R7見直し案のとおりでございます。税率等の見直しについては、諮問機関である海老名市国民健康保険運営協議会から答申をいただいているところでございます。
中央の四角く囲っている国民健康保険運営協議会答申要旨をご覧ください。上から2行目の中央部分からでございます。税率等の見直しについて、本協議会で鋭意に協議を重ねた結果、国民健康保険税の見直しについてはその内容を妥当とし、次の意見を付すとされております。その内容といたしましては、1、赤字解消に向けて、標準保険料率及び県内他市の税率等を比較しながら検討されたいが、急激な引上げになる場合には、被保険者の経済的負担に考慮し、激変緩和措置を講じられたい。2、税率等の見直しのみならず、医療費適正化対策や保険税の収納率向上対策の実施など、赤字解消に向けた施策をさらに推進されたいといただいております。
市といたしましては、これを踏まえまして、先ほどの表で説明いたしますと、下から2段目のR6見直し案(激変緩和措置)として、令和6年度は被保険者の経済的負担を考慮し、段階的に見直しを実施したいと考えてございます。
続きまして、下の3、本市における税率等の変遷でございます。平成20年度以降、これまで3回の見直しを実施してきました。直近におきましては、令和4年度の状況では、県が示す標準保険料率と乖離が大きい後期分と介護分のみを改正し、医療分につきましては据え置いたものでございます。また、令和2年度では、低所得者に配慮し、所得割のみを改正を行い、それ以外の均等割、平等割につきましては据え置いたものでございます。今回の改正では、先ほどご説明いたしました様々な要因などにより、令和6年度、令和7年度、医療分、後期分、介護分、それぞれの9つの区分において見直しを行いたいものでございます。
続きまして、県内各市の状況でございます。こちらは別紙1、令和5年度県内都市保険料(税)率比較でご説明させていただきますので、別紙1をご覧いただきたいと思います。
まず、こちらの表の見方になります。一番上の黄色い帯は医療分、真ん中の黄色い帯は後期分、一番下の黄色い帯は介護分でございます。それぞれ所得割、均等割、平等割に分かれており、先ほど説明いたしました9つの区分に分かれております。こちらで説明する中身といたしましては、一番左上の医療分の所得割の欄をご覧いただければと思います。まず、青色で市が示されていますが、こちらは保険税を扱っている市でございます。また、その右のピンク色のところの市は保険料を扱っている市でございます。海老名市は保険税でございますので、左側のところでご覧いただいて、菱形のところがあります。一番下に白抜きで5.50海老名市とあります。これが今の現行の税率となってございます。その上、矢印1つ上へ上がりまして、白抜きで5.78海老名市(R6)というのがございますが、これは見直しをしたい税率となってございます。さらにその上、矢印を上に行っていただくと、さらに6.06海老名市(R7)でございますが、こちらが令和7年度までで見直しをしたい税率になってございます。こちらが県が示す標準保険料率となっているものでございます。
また、真ん中の上段のところにオレンジ色の点線がございます。これが6.33平均ということでございますが、こちらは県内の平均でございます。
資料に戻りまして、5のモデル世帯における影響でございます。こちらも別紙2、世帯構成人数ごとの所得階層割合でご説明させていただきますので、別紙2をご覧いただきたいと思います。
こちらの見方でございますけれども、上の箱が世帯を表しているものでございます。一番右の計の一番下に18,079とございます。こちらが1万8079世帯加入しているということでございます。1つの例として取り上げますと、左側から2列目に1人世帯、その次が2人世帯と順次ございますけれども、1人世帯の上から2段目に所得なしという形で、下に行くにつれて所得の階層ということで分かれてございますけれども、Aで5,636と書いてございますが、こちらが比較的国保の加入者の中では多い割合になっているところでございます。1人世帯の所得なしという形でありまして、それをモデルケースで現行と見直しをした場合にどれぐらいの影響が出るかというところになります。下の箱のモデル世帯の例、左側のAのところの欄をご覧いただきたいと思います。こちらが家族構成は今言った世帯主が70歳の方が1人、収入といたしましては、国民年金のみという形でございます。所得はゼロという形の世帯でございまして、右側に行きまして、現行の欄のところで1万7700円、今の現行の税率等で計算しますと1万7700円が年間の保険税となってございます。1つ右にずれまして、R6見直し案で行きますと、令和5年度現行との差でございますけれども、1700円増加いたしまして、年間で1万9400円になります。また、さらに右に行きまして、R7標準保険料率ということでございますけれども、こちらがさらに令和6年度から1800円増加いたしまして、年間で2万1200円という形でございます。それぞれアルファベットで示しているモデル世帯を後ほどご高覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。
以上、大変雑駁な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆宇田川希 委員 この国民健康保険税の見直しに至った背景や、見直しを必要にする要因については、今のご説明であらあら理解をしたところでありますけれども、しかしながら、先ほども話がありましたが、最近では物価の高騰、ずっと続いております。家計への影響というのは少なからずあろうかと思うのですけれども、引上げを1年先延ばしする考えというのはなかったのか、その辺についてまずお伺いさせていただきます。
◎国保医療課長 物価上昇の影響がある中、国民健康保険税の引上げを行うかというところでございますけれども、また、1年先延ばしというところでございますが、令和7年度の赤字解消に向けて、標準保険料率まで引上げを1回で行うことになりますので、このため、被保険者の経済的負担を考慮して段階的な引上げが必要ということで判断したところでございます。
◆宇田川希 委員 分かりました。医療分とか後期分とか介護分の保険税というのは、それぞれどういったことに使われるのかということも併せてお伺いさせていただきます。
◎国保医療課長 平成30年度の国民健康保険の制度改革に伴い、市が国民健康保険事業費納付金を県に納める必要がございます。その納める費用に充てるため、この国保税というのを被保険者の方から徴収しているものでございます。また、医療分の保険税につきましては医療分の納付金で、後期分につきましては後期の納付金、介護分につきましては介護の納付金とそれぞれに充てられてございます。充てられる納付金につきましては、神奈川県全体で保険給付費等の見込みから県全体の国民健康保険事業費の納付金の総額を算出して市町村ごとに被保険者数、所得水準等に応じて割り当てられた納付金でございます。
◆宇田川希 委員 医療分、後期分と介護分ということでありますけれども、こういったものは各保険制度を支えていくための財源であるということで理解をするのですが、今回見直しを行った場合、先ほど資料の説明がありましたけれども、この資料にあるとおり、加入者の皆さんはこの金額を納めなければならない、そういった理解でよろしいでしょうか。
◎国保医療課長 先ほどの説明の中で、別紙2で説明いたしましたモデル世帯の例につきましては、軽減が適用されない場合の金額等を記載しております。また、世帯の所得額に応じて軽減制度がございます。したがいまして、加入者の皆さんが一律に負担するものではございません。具体的には、所得金額に応じて国民健康保険税のうち均等割額、平等割額については7割、5割、2割の軽減が適用されているものでございます。また、別紙2のモデル世帯の例にも記載があるとおり、Aの方については均等割額、平等割額の7割軽減が適用されている例でございます。
◆宇田川希 委員 分かりました。今回の引上げについては、資料にもありますけれども、激変緩和措置を講じるということであります。当然してほしいところはあるのですけれども、ただ、それでも支払いが困難だという加入者が出てくるのではないかなというふうに考えるのですが、そういったときの対応というのは市のほうではどのように考えているのか、お伺いいたします。
◎国保医療課長 近年の物価上昇やその他の要因によりまして、家計が苦しい世帯があることは市のほうでも認識してございます。したがいまして、今回の引上げに伴い、支払いが困難な世帯も出てくると考えておりますが、支払い能力に応じて分割納付を行うなど、1人1人に対して寄り添いながら丁寧に対応していきたいと考えてございます。
◆宇田川希 委員 今回の見直し、非常に厳しい部分があろうかと思います。そういった中で、こういった激変緩和措置を講じながら段階的に行っていくということで、市の考えということで理解をしたところであります。国民健康保険は安心して医療を受けることができるよう、医療保険の最後のとりででもありますので、今回の国民健康保険税の見直しについては、ぜひ加入者の皆さんに丁寧な説明や対応を切にお願いし、要望とさせていただきたいと思います。
◆松本正幸 委員 国民健康保険、国民皆保険ということで、直接命に関わることで、本当に大切なものだと思います。国民健康保険への加入世帯は、自営業とか、年金生活者、非正規雇用や独り親世帯など、経済的に厳しい人が多く加入していると思います。既に高過ぎて払いたくても払えない、そういう世帯が多い中、国保税の引上げは本当にやめるべきだと思いますけれども、その辺の見解をまず伺いたいと思います。
◎国保医療課長 こちらの引上げについては、先ほどご説明いたしました3つの大きな要因がございます。被保険者の減少と1人当たりの医療費の増加、1人当たりの納付金の増加、また、法定外繰入金の増加などの要因などもございますので、こちらは見直しが必要と、また、令和7年度までの決算補填等目的の法定外繰入金の解消に向けてもありますので、こちらは必要と判断したところでございます。
◆松本正幸 委員 決算補填等の目的の法定外繰入について、これを解消、削減すべき費用であるという運営方針が出されているのですけれども、これは最終的に国保税の引上げを進めていくという考えでいいと思うのですが、そういう考えでいいのかどうか、伺いたいと思います。
◎国保医療課長 あくまでも県が示す標準保険料率に各市町村、近づけていきながら、最終的には保険料の統一というところが最終的なゴールにはなりますので、ここはそういう形では見直しを必要ということでございます。
◆松本正幸 委員 先ほども国保医療課長が言われましたけれども、国民健康保険の運営協議会の答申でも、赤字解消に向けてということで、被保険者の経済的負担に考慮して激変緩和措置を講じられたいと書いているのです。確かに激変緩和と、令和6年、令和7年ということで、これを緩和と言うのか、緩和とは言わないと思うのですけれども、本当に緩和するのだったら引下げ、見送る、あるいは据置き、このことが本当に今一番必要なことではないかと思うのですけれども、その辺の見解を伺いたいと思います。
◎国保医療課長 こちらはまず先ほど説明いたしました国保運営協議会からも意見を頂戴しているところの中で、激変緩和というところで段階的、先ほど県が示す標準保険料率のほうに一気に上げてしまうとやはり負担激変がありますので、段階的な令和6年、令和7年という形で引上げをさせていただきたいというところで考えてございます。また、引下げの考えとか、据置きの考えは特にここではございませんでした。
◆松本正幸 委員 それと、子どもの均等割の負担の問題で、子どもが増えれば増えるほど国保税の負担が高くなり、まさに少子・高齢化対策に逆行するとして、全国の知事会、市長会、町村会などで、各地方団体も国に是正を求めています。全国でも子どもの均等割を軽減したり、廃止する自治体も広がっていると思うのですけれども、今回はその件に関しては検討しなかったのかどうか、伺いたいと思います。
◎国保医療課長 子どもの均等割でございますけれども、条例改正の中でも軽減の額のところは示させていただいてございます。なので、今回の条例の改正の中で、そこの部分は触れているところでございますので、こちらについては見直しをこの状況で行うと。また、全国市長会のお話が出ましたけれども、こちらのほうも財政運営の部分につきましては、国民健康保険事業の運営自体は国が制度を設計してという根本的なところがございますので、こちらについては順次財政支援の要望はしているところでございます。
◆松本正幸 委員 先ほども言いましたけれども、払いたくても払えない、そういう人が、値上げすると出てくると思います。実際、現在、資格証明書、短期被保険者証を発行されていると聞いていますけれども、現状ではどのぐらいの短期証、資格証明書が発行されているのか伺いたいと思います。
◎国保医療課長 短期証と資格証の交付状況でございますけれども、直近の令和6年1月末現在でございますが、短期証につきましては189世帯、資格証については64世帯でございます。
◆松本正幸 委員 前年度に比べたらどういうふうな状況になっているのでしょうか。
◎国保医療課長 前年度同月の時点で確認いたしましたところ、短期証については221世帯、資格証については82世帯でございますので、昨年度に比べまして減少している状況でございます。
◆松本正幸 委員 今の社会情勢も、先ほど言いましたけれども、急激な物価高や年金も引き下がっているし、賃金も上がっていません。そういう中で、国保税は上げるべきではないというふうに再度お聞きしたいのですけれども、その辺の見解を伺いたいと思います。
◎国保医療課長 あくまでも今回の見直しにつきましては、先ほど来申している要因につきまして見直しが必要と判断したところでございますので、ここで条例の提案はさせていただいたところでございます。
◆ありいあいこ 委員 国保のところで、どうしても値上がりしてしまうことは市民の生活としては苦しいのですけれども、海老名市が値上げをこうしてせざるを得ないという状況についても一定理解しております。国や県との関係というところがあって、やっぱり国がしっかりと財政の支援をしなければということで、要望を全国市長会でしているということでしたけれども、海老名市としてそういったことを国に求めていくということは、ほかに方法としてはあるのでしょうか。
◎国保医療課長 財政支援の部分につきましては、先ほど全国市長会と、あとは神奈川県の主管課長一同と神奈川県と合同で要望は同じような形ではしてございます。
◆ありいあいこ 委員 自治体で引上げをしないという選択肢を取るのが非常に難しいということは理解するのですけれども、自治体によっては子育て世代への負担軽減策として、減免を18歳まで対象年齢を引き上げるですとか、そういうことをしている自治体もあります。ですので、ちょっとお聞きしたいのは、海老名市で今未就学児までは均等割の部分が5割軽減ということで負担軽減になっていると思うのですけれども、もし18歳までその対象年齢を引き上げた場合、予算規模はどのぐらいになるか教えてください。
◎国保医療課長 今年度におきまして、未就学児の均等割額の対象人数と、あと軽減の総額については、対象が589人、軽減の総額につきましては約610万円ということで、1人当たりに換算しますとと、平均で約1万500円という形になります。今ご質問いただいた、年齢を18歳までに拡大した場合、未就学児を除いた18歳までの被保険者数は先月の時点で約1300人いらっしゃいますので、1人当たりの軽減額1万500円を乗じますと、新たな財政負担というところで考えるのは約1400万円という形になってございます。
◆葉梨之紀 委員 私は平成21年から、今から15年前になりますが、海老名市医師会の会長として国民健康保険運営協議会の委員を務めた経験があります。本日はその視点で質疑をさせていただきます。
保険税率の引上げに関しましては、国民健康保険運営協議会への諮問を行い、議論を重ねたとのことです。そこで現在の国民健康保険運営協議会の概要と構成人数などについてお伺いします。
◎国保医療課長 国民健康保険運営協議会につきましては、国民健康保険の運営に関する重要事項を審議するため、国民健康保険法、国民健康保険法施行令、本市の国民健康保険条例の規定に基づいて市に設置された附属機関でございます。委員につきましては10名で組織してございます。内訳といたしましては、公募により選考している被保険者を代表する委員3名、医師、歯科医師、薬剤師を代表いたします委員3名、広域を代表する委員が3名、被用者等保険者を代表する委員が1名でございます。なお、任期につきましては3年間でございます。
◆葉梨之紀 委員 今回の保険税率の引上げに関しましてどのように運営協議会を開催されたのか、あと、引上げに対して委員の皆さんからどんな意見が出たのかお伺いします。
◎国保医療課長 開催方法と引上げに対する委員の意見でございます。今回の税率等の見直しにつきましては、昨年12月25日に第3回の運営協議会において市長から諮問をいたしました。今年に入りまして1月9日に開催いたしました運営協議会において審議を行い、同月16日に市長に答申を行ったところでございます。
また、委員のほうからは、どんな意見というところでございますけれども、まず、標準保険料率まで見直しした場合、所得の10パーセントを超える世帯もあるので、段階的な見直しを行うなど配慮が必要であると、また、物価高で生活が苦しい状況で標準保険料率まで見直しでは加入者の影響が大き過ぎる、引上げ幅を半分にするなど段階的に引き上げてはどうか、また、現在の国保の状況から、国保税率の見直しはやむなしと考えるということで、こういう意見をいただきましたので、同協議会の答申として国民健康保険税の見直しの必要として妥当として意見をもらったところでございます。
◆葉梨之紀 委員 令和6年度は診療報酬の改定が予定されております。もう大体発表になっておりますが。医療費はますます増加傾向にあると思いますが、今回の国民健康保険税の見直しと関連が出てくるのかお伺いします。
◎国保医療課長 診療報酬の改定により国民健康保険税を財源とする国民健康保険事業費納付金に影響があると考えてございます。事業費納付金につきましては、神奈川県全体の医療費に対して各市町村の国民健康保険の加入者、年齢構成、医療費の支出状況等に応じて市町村が負担するものでございます。今回の診療報酬の改定に伴い増額となれば、その分、国民健康保険事業費納付金も増額となり、標準保険料率にも影響が生じてきますので、その動向を注視し、適切に対応したいと考えてございます。
◆葉梨之紀 委員 内容については理解いたしました。運営協議会の答申にもありますとおり、見直しについては激変緩和措置を講じるだけではなく、医療費の適正化や保険税の収納率向上、保険者努力支援交付金のさらなる獲得、財政調整基金の活用など、赤字解消に向けた施策の推進をぜひよろしくお願いいたします。
◆大塚真樹 委員 別紙1の保険料(税)率比較というところで、海老名市は保険税となっていますが、横浜市等は保険料となっています。税の料の違い、それと計算方法の違い等あれば教えていただきたいのです。
◎国保医療課長 税と料の違いというところでございますけれども、まず、根拠法が異なるとともに、料率の規定の方法も異なってございます。保険税につきましては条例での規定になります。保険料につきましては告示の規定ということでございます。保険料に比べて保険税のほうが一般的に納付にかかる義務観念も向上するとともに、賦課権の期間制限とか、徴収権の消滅時効や優先順位などの徴収にかかる権限が強い特徴があるというところでございます。また、計算方法については、海老名市は3方式、先ほど言った医療分、後期分、介護分、中には2方式というところもあるので、各市によってちょっと違いがあるという形にはなってございます。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本件に対する意見がありましたらどうぞ。
◆宇田川希 委員 賛成の立場での意見を述べさせていただきたいと思います。
初めに、平成30年度の国民健康保険制度改正に伴いまして、県に対し納付金を納めるため、県から毎年提示されている本市の標準保険料率に基づいて、国民健康保険税を課税する必要があると認識しております。今回の改正というのは、当該保険料率と現行の所得割額、均等割額、平等割額に開きがあることから、当該保険料率に近づけるための各税率等の見直しとなるということであります。加入者の経済的負担を考慮して、大幅な負担増とならないように、令和6年度は激変緩和措置を講じるとしており、一定の理解はするところであります。
もし見直しを行わない場合、一般会計からの法定外繰入は現状と変わらない状況が続いて、国民健康保険加入者以外の負担を引き続き求めることとなってしまい、これが問題であるというふうに考えているところであります。しかしながら、物価の上昇という話が再三ありますが、生活が苦しい状況も本当に分かりますし、加入者の皆様に対しては丁寧な説明をぜひともお願いしたいと思っているところでございます。国民健康保険制度というのは本当に重要なことでありまして、この制度が破綻した場合、加入者の生活に大変な影響が及ぶことが考えられます。一定の値上げについてはやむを得ないと判断し、本議案に対し賛成の意見とさせていただきます。
◆松本正幸 委員 反対の立場で討論させていただきます。
間違いなく高過ぎる保険料をさらに引き上げていくということで、払いたくても払えない人が増えてくると思います。まして、今の社会情勢から考えてみると、急激な物価高騰をはじめ、社会保障費の引上げ、年金引下げで、まさに大変な生活状況の中で、国保の引上げは問題だと思います。公費を投入して引上げをやめるべきだということを表明して、反対討論といたします。
◆ありいあいこ 委員 私は賛成の立場で意見を言わせていただきます。
国保が国民にとってこんなに大切な、非常に重要な最後のとりでとしての保険であるにもかかわらず、これだけ厳しい状況にあるということが分かりまして、これは国の体制の問題として本当に強く改善を求めていくことが必要であると考えております。しかしながら、海老名市の中でそれを引下げですとか据置きというのが非常に困難であるということも理解いたしました。しかしながら、他の自治体を見たときに、子育て世代への軽減策ですとか、自治体の中で、どういった市民に対しての対応ができるかということは十分にまだまだ検討の余地があるのではないかとも思いますので、今後、海老名市においても、自治体の中でできることとしてのさらなる軽減策も検討していただきたいということを要望いたしまして、賛成の意見とさせていただきます。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに意見もないようですので、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第10号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 多 数)
○委員長 挙手多数であります。よって議案第10号 海老名市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に、日程第6 議案第11号 海老名市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
保健福祉部次長の説明を求めます。
◎奥田 保健福祉部次長 それでは、議案第11号 海老名市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書の33ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては本会議場で申し上げたとおりでございます。
令和5年12月26日に公布された母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令により、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が改正されました。これは、国のデジタル化推進のため、アナログ規制の見直しに関する改正が行われたものでございますが、この改正に伴い、海老名市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例につきましても同様に所要の改正を行うものでございます。加えて、読み替え規定の追加等の改正も併せて行いたいものでございます。
詳細につきまして保育・幼稚園課長からご説明申し上げます。
◎保育・幼稚園課長 それでは、海老名市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正の詳細につきまして、改正文に従いましてご説明させていただきます。
議案書の34ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、第2条第19号の改正は、本条例の上位法である子ども・子育て支援法に規定する特定教育・保育施設に係る引用先を他の条文と合わせまして、「第7条第10項第5号」から「第27条第1項」に改めるものでございます。
次に、第8条は、受給資格等の確認に関する改正でございまして、受給資格の確認に用いる支給認定証の交付を受けていない場合には、子ども・子育て支援法施行規則第7条第2項に規定する利用者負担額等の通知により確認することを加えるものでございます。
なお、第2条第19号及び第8条の改正につきましては、今回の内閣府令に伴うものではございませんが、同様に表現の適正化を行うものでございます。
続きまして、第23条は、掲示に関する改正でございまして、見出しを「掲示等」に改め、同条中の「掲示しなければならない」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない」に改めるものでございます。これは、施設における重要事項の書面掲示の義務づけを見直しまして、書面掲示に加えまして、インターネットを利用してホームページ等でも閲覧できるようにすることを加えるものでございます。
第35条第3項の改正は、特別利用保育の基準に関するもので、上位法である子ども・子育て支援法第19条で規定する、小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数に関する読み替え規定を一部削除するものでございます。
次に、第36条第3項の改正は、特別利用教育の基準に関するもので、特定教育・保育施設の説明内容に関する読み替え規定と、子ども・子育て支援法第19条で規定します、小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数に関する読み替え規定を追加するものでございます。
なお、この35条第3項及び36条第3項の改正につきましても、今回の内閣府令に伴うものではございませんが、表現の適正化を行うものでございます。
続きまして、第53条第2項第2号につきましては、磁気ディスク、シー・ディー・ロム等の特定の記録媒体での提出等を求める規定について、媒体の種類を示さない「電磁的記録媒体」に改めまして、文言の適正化を図るものでございます。これは、特定の記録媒体の提出等を求める規定が、手続のオンライン化の支障になっていることから、新たな情報通信技術の導入、活用に円滑に対応できるよう見直しを行うものでございます。
附則でございますが、この条例の施行は公布の日からとし、第23条の「掲示」の規定の改正につきましては、令和6年4月1日からとしたいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆宇田川希 委員 今ご説明にありましたように、上位法による参酌基準の規定についての改正があるということであります。今回の改正の中で、どのような園が対象となっていくのか、また、その園ではどういった対応を行わなければならないかということと、あと、海老名市内に対応が必要となる園、または施設というのはあるのか、その件についてお伺いいたします。
◎保育・幼稚園課長 対象となる施設、園ということのご質問ですけれども、対象となりますのは、認可保育所、小規模保育施設、認定こども園、新制度の幼稚園になります。これ、2園あるのですけれども。これまでの園内の見やすいところに掲示するものとしていた施設の方針であるとか、保育の内容の園の基本情報について、インターネット上に公開することが今回の主な対応になります。なお、国の子ども・子育て支援情報システムというものがありまして、これ、ここdeサーチと言われているものなのですけれども、こちらを利用して情報公開を行った場合にも、公開を行ったこととみなすことができるというふうにもなっております。既にその部分は掲載されているということもありまして、本市において新たな対応が必要となる施設は基本的にないというふうに捉えております。
◆葉梨之紀 委員 ちょっと教えていただきたいのですが、特定教育・保育施設というのはどういうことを言っているのか、内容を教えてください。
◎保育・幼稚園課長 特定教育・保育施設につきましては、ちょっとややこしい話になるのですけれども、市が施設型給付費、これが各園の運営費に当たるものになるのですが、その支給認定の施設として市が確認している施設というものになりまして、それを特定教育・保育施設というふうに位置づけている、国の基準に定められているものになります。
◆葉梨之紀 委員 戦後、保育園とか幼稚園とか、東京都にほとんどなかったものですから、どういう実態なのかよく分からないのですが、特定教育というのは特別な教育が必要な子どもたちという意味ですか。
◎保育・幼稚園課長 これは子ども・子育て支援新制度が平成27年度から始まりまして、その際に、園の運営に当たっては、先ほど申し上げました施設型給付費をもって基本的に運営をしていくというものになります。その部分を受ける施設を特定という形に位置づけているものでありまして、園児の形態とか保育の形態というよりは、支給認定、運営の方法に対して特定というふうに位置づけているものになります。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本件に対する意見がありましたらどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 意見もないようですので、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第11号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○委員長 挙手全員であります。よって議案第11号 海老名市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に、日程第7 議案第16号 物品の取得について(令和6年度
使用小学校教師用教科書指導書)についてを議題といたします。
教育部長の説明を求めます。
◎教育部長 議案第16号 物品の取得について(令和6年度
使用小学校教師用教科書指導書)につきましてご説明申し上げます。
議案書の67ページをお開きいただきたいと存じます。内容につきましては本定例会での説明と重複いたしますので、割愛させていただきたいと存じます。
68ページの参考資料をご覧ください。
児童や教師が使用する教科書及び教師用指導書・教材につきましては、児童、教師への完全供給を確保するため、一般的な書籍とは異なる流通経路となってございます。教科書は、文部科学大臣から発行の指示を受けた教科書発行者が発行の義務を負うこととなり、当該発行者は、教科書等供給契約を教科書特約供給所と締結しておりますが、神奈川県内では1社のみが当該特約供給所に指定されてございます。その特約供給所が、教科書や教師用指導書・教材を販売することとなりますが、本市での販売につきましては、有限会社栄光堂1社のみが取扱い書店となってございますので、今回、随意契約方法によりまして、契約を締結したいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございましたが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆松本正幸 委員 2点ほどお伺いしたいと思います。
ここに11教科、1394セットとあるのですけれども、これで十分対応できるのか、間に合うのか、その辺、伺いたいと思います。
◎教育支援課長 11教科、1394セットの詳細についてご説明いたします。
まず、教科につきましては、国語、書写、社会、算数、理科、生活科、音楽、図工、家庭科、道徳、外国語の11教科となります。例えば国語ですと指導書に加えて、朗読用のCD等の音声教材等もセットになっている、いわゆるフルパッケージ、フルセットというものを各学年、各小学校に1セットずつ配付いたします。そのほか、そのフルセットの一部分で小分けになった、いわゆる朱書き本なんて言ったりしますけれども、そういった指導書につきましては、プラス学級分に配付する予定でおりますので、各先生方が日頃の指導においては対応できるというふうに考えております。
◆松本正幸 委員 分かりました。
もう1つ、教師用の教科書の指導書ということなのですけれども、これは例えば1年置きとか2年置きとか、何年ぐらいの間隔で購入しないと駄目なのか、伺いたいと思います。
◎教育支援課長 今年度、令和5年度に、4年に1回行われる小学校教科書の採択替えというものがございました。令和6年度4月からは小学校で使用する教科書は全て改訂された新しいものとなります。その使用する教科書に合わせて教員が授業を準備したり研究したりする際に使用する指導書が今回購入する指導書ということになります。ですので、4年に1回ということで購入しております。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本件に対する意見がありましたらどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 意見もないようですので、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第16号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○委員長 挙手全員であります。よって議案第16号 物品の取得について(令和6年度
使用小学校教師用教科書指導書)については原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。日程第2から日程第7までの委員会審査報告書の案文につきましては正副委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって委員会審査報告書の案文については正副委員長一任と決しました。
暫時休憩といたします。
午前11時58分休憩
午後1時再開
○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第8 海老名市自殺対策計画の改定についてを議題といたします。
保健福祉部長の説明を求めます。
◎保健福祉部長 報告事項 海老名市自殺対策計画の改定についてご説明申し上げます。
平成31年2月に策定した海老名市自殺対策計画が本年3月に計画期間満了となることから、国の大綱や県計画の趣旨を踏まえ、今回改定を行ったものでございます。
詳細は健康推進課長からご説明申し上げます。
◎健康推進課長 それでは、海老名市自殺対策計画の改定につきましてご報告させていただきます。
本市では、自殺対策基本法に基づき、平成31年2月に海老名市自殺対策計画を策定し、地域の関係機関等と連携、協力を図り、自殺対策を推進してまいりました。本計画は、令和6年3月に計画期間が満了することから、令和4年に見直しがされた国の自殺総合対策大綱及び令和5年3月に改定されました神奈川県のかながわ自殺対策計画の趣旨に基づき見直しを行いました。改定に当たりましては、より効果的で総合的な自殺対策を推進するため、医療、保健、福祉、労働、法律、行政関係、地域関係団体等から構成される海老名市一人ひとりの命を守る連絡協議会からの意見聴取及び広く市民からご意見をいただくため、
パブリックコメントを実施いたしました。
資料の1番目の計画の期間についてでございますが、令和6年度から令和10年度までの5か年としております。
2番目の取組の方向性についてでございます。第2期計画では、第1期計画の総括として、自殺をめぐる現状から抽出した課題及びこれまでの自殺対策の取組による計画改定の背景を踏まえ、基本理念の実現に向け、基本方針の下、市民1人1人が主体となり、総合的な自殺対策を市全体で推進してまいります。
そこで、国及び神奈川県の数値目標並びに本市の前期計画の全体目標を踏まえ、本市では、自殺死亡率を令和4年数値13.1から令和9年数値9.2まで、30パーセント以上減少させることを目標とします。
また、本市における自殺をめぐる現状、自殺者の性別、年代、原因、動機といった様々な傾向を踏まえ、5つの基本施策を中心に、本市における主な事業を関連づけ、さらに、本市の自殺対策を効果的に推進するため、支援が優先されるべき重点サポート対象者に対し、施策を展開する中で強化を進めていきます。
3番目の推進体制等についてでございますが、本市の自殺対策が効果を発揮するように、海老名市一人ひとりの命を守る連絡協議会を設置し、行政、関係機関が連携強化を図り、現状、課題等を踏まえて自殺予防対策を協議し、自殺対策を総合的かつ効果的に推進してまいります。また、当協議会におきまして具体的な取組状況を把握し、点検、評価等により、計画の進行管理を行ってまいります。
説明は以上でございます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。
本件は報告でありますので、ご了承願います。
次に、日程第9 第9期えびな高齢者プラン21の策定についてを議題といたします。
保健福祉部長の説明を求めます。
◎保健福祉部長 報告事項 第9期えびな高齢者プラン21の策定についてご説明申し上げます。
本計画は、老人福祉法に基づく高齢者保健福祉計画と介護保険法に基づく
介護保険事業計画を一体的に策定した計画で、令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間としております。両事業を一体的に推進することにより、高齢者が元気で生き生きと住み慣れた地域で暮らし続けることができる社会の構築を目指してまいります。
計画の概要と高齢者保健福祉計画については
地域包括ケア推進課長から、
介護保険事業計画については介護保険課長から説明申し上げます。
◎
地域包括ケア推進課長 それでは、第9期えびな高齢者プラン21の概要についてご説明させていただきます。
えびな高齢者プラン21は高齢者保健福祉計画と
介護保険事業計画の2つの計画を一体的に策定した計画で、介護保険事業の円滑な実施及び高齢者保健福祉施策を総合的に推進するため、平成12年度から策定しております。今回は第9期の計画となっており、令和6年度から令和8年度までの3か年を計画の期間としております。策定に当たりましては、公募による市民委員をはじめとした学識経験者や医師、
介護保険運営協議会委員などで構成される海老名市高齢者保健福祉計画策定委員会において、策定委員の皆様より大変多くのご意見をいただき、計画の策定にご尽力をいただきました。また、
パブリックコメントを実施し、広く市民の皆様からご意見をいただき、意見反映に努めたところでございます。現在、計画の施行に向けて、神奈川県と法定協議を行っておりますので、協議の結果等により一部変更の可能性がございます。確定版につきましては、令和6年4月頃をめどに皆様に配付させていただく予定です。
それでは、最初に基本理念についてでございます。今後、高齢化が一層進展する中で、高齢者の地域生活を支える地域包括ケアシステムは、地域共生社会の実現に向けた中核的な役割を担っており、地域共生社会の実現が地域包括ケアシステムの目指すべき方向であるとされております。当市では、第8期計画時から「一人ひとりが笑顔で暮らしていける地域共生社会の実現」を基本理念として掲げておりまして、今回、第9期計画においても、この基本理念を継承してまいります。また、基本理念に沿った施策の実施や前計画からの取組状況を踏まえ、各施策の基軸となる3つの基本目標を挙げております。
1つは、生きがいを持って健康生活を送るための事業推進、2つ目が地域包括ケアシステムの一層の深化・推進、そして、3つ目が、介護保険制度の適正な運営です。地域包括ケアに関わる事業としまして、今回、第9期計画では、重点的に取り組むべき7つの項目として、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施、フレイル予防事業、地域包括支援センターの運営、認知症高齢者支援の推進、家族介護支援事業、高齢者虐待防止対策の推進、保健福祉事業、
デマンド型交通の実施を位置づけ、地域ケアシステムの一層の深化・推進を行ってまいります。
介護保険事業の詳細につきましては介護保険課長よりご説明いたします。
◎介護保険課長 続きまして、
介護保険事業計画の部分についてご説明させていただきます。
この計画は、要介護者などの人数、介護給付サービスの利用状況などをベースに、年度や種類ごとの介護給付サービスの見込量や地域支援事業の見込量、施策ごとの方向性などを定め、これらに伴う費用の推計により介護保険料を
算定するなど、介護保険事業の円滑で適正な運営に必要な事項を定めるものでございます。
介護保険料の改定につきましては、先ほど議案第7号 海老名市介護保険条例の一部改正についてご審議いただいたところでございますが、基準月額が5353円、所得段階が16段階へ変更となるものでございます。
冊子の基本目標3、介護保険制度の適正な運営が
介護保険事業計画となりますので、後ほどご高覧いただきたく存じます。
以上、大変な雑駁な説明でございますが、ご報告とさせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。
本件は報告でありますので、ご了承願います。
次に、日程第10 海老名市障がい者福祉計画【第7期】の策定についてを議題といたします。
保健福祉部長の説明を求めます。
◎保健福祉部長 報告事項 海老名市障がい者福祉計画【第7期】の策定についてご説明申し上げます。
海老名市障がい者福祉計画【第6期】が今年度で終了することから、第6期計画の取組状況を踏まえ、さらなる障がい福祉サービスの向上に向け、令和6年度から11年度を計画期間とする海老名市障がい者福祉計画【第7期】を策定いたしました。基本理念を「「ともに認め合うまち・海老名宣言」~かかわり・つながり・ささえあい~」とし、「安心してくらすためのしくみづくり」、「海老名ではぐくみ、ともに学ぶしくみづくり」、「“私たちのことを、私たち抜きに決めないで”意思決定をさええるしくみづくり」という3点の基本目標を定めたところでございます。
概要につきましては障がい福祉課長からご説明申し上げます。
◎障がい福祉課長 それでは、ご覧いただいております資料、海老名市障がい者福祉計画【第7期】の策定についてに基づいてご説明させていただきます。
海老名市障がい者福祉計画【第7期】は、えびな未来創造プラン2020及び海老名市地域福祉計画の下位計画として、障害者基本法に基づく全庁的な取組についての障がい者計画、障がい者が利用するサービスに係る障がい福祉計画、障がい児への療育支援等に係る障がい児福祉計画を一体的に策定しています。今回策定した第7期計画につきましては、令和6年度から11年度の6か年を計画期間としております。海老名市障がい者福祉計画策定に当たりましては、海老名市障がい者福祉計画策定懇談会を組織し、様々な立場からご意見をいただくとともに、障がい福祉サービス利用者や児童を対象としたアンケート、障がい者団体との意見交換、
パブリックコメントなどを実施し、アンケート結果や寄せられたご意見を基に計画書を作成しております。計画は、誰もが地域の一員として尊重され、障がいのある人もない人も互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指し、「「ともに認め合うまち・海老名宣言」~かかわり・つながり・ささえあい~」を基本理念としております。第6期計画の取組状況、障がい者福祉計画策定懇談会、自立支援協議会、アンケート結果などから導き出された課題を基に3つの基本目標を定め事業を展開してまいります。
基本目標1につきましては、「安心してくらすためのしくみづくり」でございます。地域で安心して暮らすためには、障がい福祉サービスのみならず、制度の枠を超えた柔軟な体制、事業連携等の社会資源の活用、地域住民との協働等が求められております。第7期計画期間においては、障がい児者を支える海老名のネットワークのさらなる強化に向け、課題に着実に取り組み、新たな事業を展開してまいります。
基本目標2「海老名ではぐくみ、ともに学ぶしくみづくり」でございます。子どもの成長とともに相談内容、福祉サービスの提供体制は変化いたします。発達に心配のある児童に関わる福祉及び教育機関が連携し、段階ごとに必要な支援を確認し、次のステージにつなげることが大切であります。幼児期、児童期における適切な支援を受けることにより、将来の可能性が広がり、自立への見通しが持てるようになるなど、成人後の人生も大きく変化いたします。配慮が必要な児童とともに過ごし、個性を認め合い、思いやりの心を育み、大きな共生社会の実現を目指してまいります。
基本目標3「“私たちのことを、私たち抜きに決めないで”意思決定をささえるしくみづくり」でございます。障がいがあり、自らの意思を決定することに困難があっても、可能な限り自ら意思決定できるよう相談支援体制等を整備してまいります。本人が望んだ福祉サービスなどに柔軟に寄り添えい、親亡き後も安心して住み続けられる生活支援や就労支援、住まい、通所系サービスの充実等総合的な支援体制を整えてまいります。計画書につきましては後ほどご高覧いただければと存じます。
以上、大変な雑駁な説明でございますが、海老名市障がい者福祉計画【第7期】の策定についてのご報告とさせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。
本件は報告でありますので、ご了承願います。
次に、日程第11
一般社団法人海老名市障がい
者サポートセンターの設立についてを議題といたします。
保健福祉部長の説明を求めます。
◎保健福祉部長 報告事項
一般社団法人海老名市障がい
者サポートセンターの設立についてご説明申し上げます。
令和4年度より障がい者えびな暮らし支援推進事業を海老名市社会福祉協議会に委託し、障がい福祉に特化した組織づくりに取り組んでまいりました。今般、障がい者が自分らしく暮らせる地域共生社会の実現とその人にとってふさわしい自立を目指し、地域特性や個別性を考慮し、横断的かつ柔軟に動くことができる障がい福祉に特化した
一般社団法人海老名市障がい
者サポートセンターを設立いたしました。「「ともに認め合うまち・海老名宣言」~かかわり・つながり・ささえあい~」の実現に向け、障がい
者サポートセンターとの連携を深めてまいります。
内容につきましては障がい福祉課長からご説明申し上げます。
◎障がい福祉課長 それでは、あらかじめ配付させていただいております資料としてA4縦の
一般社団法人海老名市障がい
者サポートセンターの設立について、A4の横のカラーの資料と、
一般社団法人海老名市障がい
者サポートセンター【事業概要】がございます。A4縦の
一般社団法人海老名市障がい
者サポートセンターの設立についてと、A4の横のカラーの資料に基づいてご説明させていただきます。
それでは、A4縦の資料、
一般社団法人海老名市障がい
者サポートセンターの設立についてをご覧ください。
先ほど保健福祉部長からもご説明がございましたが、令和4年度より、障がい者えびな暮らし支援推進事業を社会福祉協議会に委託し、障がい福祉に特化した組織づくりに取り組んでまいりました。
まず、1の概要についてでございます。(1)組織名称は、
一般社団法人海老名市障がい者サポーセンターでございます。
(2)の構成でございます。社員は海老名市及び社会福祉法人海老名市社会福祉協議会の2者、理事5名につきましては、海老名市副市長、社会福祉法人海老名市社会福祉協議会会長、海老名市障害者団体連合会会長、海老名市障がい者就労支援事業所関係者、海老名市障がい者相談支援事業所関係者、監事1名は税理士でございます。
(3)の事業目標でございます。「しごと、くらし、すまい」の支援のほか、福祉人材の育成や障がいへの理解促進を図ることに取り組んでまいります。
2の法人の詳細につきましては、お配りしている
一般社団法人海老名市障がい
者サポートセンター【事業概要】を後ほどご高覧いただければと存じます。
3の設立でございますが、令和6年2月1日に法人登記をいたしました。本格運用は令和6年4月1日からの予定でございます。
次に、A4横のカラーの資料についてでございます。まず、上段の概要についてでございます。海老名市障がい
者サポートセンターは、障害者手帳の有無にかかわらず、障がいによる悩みや不安、身体に起因する生きづらさを感じて支援を必要とする人がその人にとってふさわしい自立をするための支援、また自分らしく暮らせる地域共生社会を実現することを目的に活動してまいります。
左側のイメージ図でございますが、これは、法人が中心となり、行政や関係機関等と連携、協力して地域特性や個別性を考慮し、横断的かつ柔軟に支援に取り組んでいくものをイメージ図としているものでございます。
次に、右側の中央障がい
者サポートセンターが取り組むことでございます。これは、障がい
者サポートセンターが今後取り組んでいくものでございますが、障がい者が求めているサービスは既存の制度にないものが多くあります。制度にはなく、障がい者が求めているサービスを関係機関と連携し、独自事業に取り組んでいくものでございます。
右下の3つの柱についてでございます。先ほどA縦の資料の概要の(3)事業目標でもご説明しておりますが、地域共生社会の実現に向けた取組として、しごと、くらし、すまいの3つの柱を基本とした障がい者の生きがい、働きがいを支援していくこととしているものでございます。
このほか、障がい
者サポートセンターでは、基幹相談支援センターとして、地域の相談支援の中核的役割を担ってまいります。
障がい
者サポートセンターの将来の事業展望といたしましては、しごと、くらし、すまいの3つの柱を基本に、既存体制、制度にとらわれない発想を持ち、障がいのある方のニーズを形にし、制度のはざまを埋める支援体制を構築していくことでございます。また、障がい者の支援から、その家族や周辺環境を含めた包括的な支援が求められている中で、その一翼を担うとともに、社会問題になっている福祉人材不足についての課題にも取り組んでまいります。
このように海老名市障がい
者サポートセンターが中心となり、市や社会福祉協議会、関係機関との連携を深めることにより、地域共生社会の実現を目指してまいります。
以上、大変な雑駁な説明でございますが、
一般社団法人海老名市障がい
者サポートセンターの設立についてご報告とさせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。
◆葉梨之紀 委員 今のお題目だけではどうも具体的にイメージが湧かないのです。何をやるつもりなのですか。
◎障がい福祉課長 まずは現在の障がい福祉制度にないもの、市がやっているものとしましては、障害者手帳のある方に対して、国、県の制度にのっとった支援ということになっています。このサポートセンターでは、手帳のない方でも、ちょっとした支援を受けることで自立できるということもございますので、そういった部分、今現在、制度にない部分の支援を行いながら支援をしていくということでございます。
◆葉梨之紀 委員 障がいといっても、身体障がい、それから、臓器が障がい、心臓が悪いとか、それから、精神的な障がいとか、いろいろあるし、大人と子どもの違いもあるのですね。何をやろうとしているのかちょっと分からないのですが。
◎障がい福祉課長 まず、先ほど申し上げましたしごと、くらし、すまいの3つのことについて、相談を受けて、その中でニーズを把握して、個々に合った対応をしていくという形で考えております。
◆葉梨之紀 委員 仕事は、障がい者がやるような仕事で、賃金を出すようなのは幾つかありますね。そういうところは、中に住まってやる場合もあるし、通所でやる場合もあります。僕は肢体不自由しか専門的には知らないのですが、あと住まいなんかは、相模原に一番最初にできたのが、身体障がい者が中で住めるような、介助をしやすいような、そういう仕組みでしたね。住まい、貸家かどうか分からなかったのですが、幾つか、1つの村みたいにつくってやっていたのですが、どういうことをやろうとまずしているのだろうか、それを教えてください。
◎障がい福祉課長 まず仕事につきましては、今現在、就労継続のA型、B型という形の事業所がございます。そのほか、就労というと、ハローワークへの求人ということになるのですけれども、そういったところにもちょっと行けないような方がいらっしゃいますので、まずはそういうところに行けるような、仕事に取り組む体制をつくれるような形の支援ですとか、そういったものについて取り組んでまいりたいと考えております。住まいにつきましては、障がい者ということで、なかなか部屋を借りれないというようなこと、これ、肢体だけではなくて、例えば精神障がいであったり、知的障がいであったりということもあるのですけれども、そういったところを、障がいだからということにならないように、貸主のほうに障がいの理解を求めるような働きかけですとか、そういった部分に関して取り組んでいきたいと考えております。
◆葉梨之紀 委員 失礼ですが、うまくいくといいなと思います。というのは、やっぱりそういうのに困って相談に来るのは結構いますからね。ただ、家をつくってあげるとか、工場を用意してあげるとか、大変だろうなと僕は思うので、頑張ってください。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。
本件は報告でありますので、ご了承願います。
次に、日程第12 その他に入ります。各委員から何かありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 各部長から何かありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 以上で本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして
文教社会常任委員会を散会いたします。
(午後1時26分散会)...