海老名市議会 2022-12-01
令和 4年12月 第4回定例会−12月01日-01号
令和 4年12月 第4回定例会−12月01日-01号令和 4年12月 第4回定例会
令和4年12月1日(令和4年第4回定例会第1日目)
令和4年12月1日午前9時30分、第4回
海老名市議会定例会を
海老名市役所議事堂に招集した。
1.出席議員 19名
吉田みな子議員 三宅紀昭 議員
黒田ミホ 議員 たち登志子議員
田中ひろこ議員 つつ木みゆき議員
志野誠也 議員 市川洋一 議員
福地 茂 議員 戸澤幸雄 議員
相原志穂 議員 葉梨之紀 議員
佐々木弘 議員 松本正幸 議員
倉橋正美 議員 宇田川希 議員
日吉弘子 議員 藤澤菊枝 議員
永井浩介 議員
2.欠席議員 1名
森下賢人 議員
3.議事日程
日程第1 議員提出議案第1号 海老名市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について
日程第2 議案第78号 海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の制定について
日程第3 議案第79号 海老名市
個人情報保護審査会条例の制定について
日程第4 議案第80号 海老名市特別会計条例の制定について
日程第5 議案第81号 海老名市一般職の職員の定年等に関する条例等の一部改正等について
日程第6 議案第82号 指定管理者の指定について(
海老名市立総合福祉会館)
日程第7 議案第83号 指定管理者の指定について(海老名市障害者第一
デイサービスセンター・海老名市障害者第二
デイサービスセンター)
日程第8 議案第84号 指定管理者の指定について(海老名市
障害者支援センターあきば)
日程第9 議案第85号 指定管理者の指定の期間の変更について(
海老名市立わかば会館)
日程第10 議案第86号 令和4年度海老名市
一般会計補正予算(第11号)
日程第11 議案第87号 令和4年度海老名市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
日程第12 議案第88号 令和4年度海老名市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
日程第13 議案第89号 令和4年度海老名市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)
日程第14 議案第90号 令和4年度海老名市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)
日程第15 議案第91号 令和4年度海老名市
公共用地先行取得事業特別会計予算
4.付議事件
議事日程に同じ
5.説明のため出席した者 25名
市長 内野 優 副市長 萩原圭一
副市長 柳田理恵 教育長 伊藤文康
都市建設担当理事 丸茂 悠 教育担当理事 小宮洋子
理事兼市長室長 江成立夫 理事兼まちづくり部長 谷澤康徳
財務部長 藤川浩幸 保健福祉部長 伊藤 修
経済環境部長 金指太一郎 消防長 青木利行
教育部長 中込明宏
危機管理担当部長 村上順一
建設担当部長 関口好文 市長室次長 澤田英之
財務部次長 佐藤哲也 市民協働部次長 高田俊一
保健福祉部次長(健康・保険担当) 保健福祉部次長(福祉担当)
小松幸也 篠原勝彦
経済環境部次長 吉沢正樹
まちづくり部次長 清田 聡
消防本部次長 大野公彦 教育部次長 江下裕隆
教育部参事 坂野千幸
6.出席した事務局職員 5名
事務局長 小澤孝夫 事務局次長 中島真二
議事調査係長 左藤文子 副主幹 田代貴之
主査 木村涼子
7.速記員出席者 1名
株式会社 澤速記事務所
速記士 佐藤悦子
8.会議の状況 (午前9時30分 開会)
○議長(宇田川希 議員) ただいまの出席議員は19名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより令和4年第4回
海老名市議会定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
定例会開会に当たり、市長から招集のご挨拶をお願いいたします。
〔市長(内野 優) 登壇〕
◎市長(内野優) おはようございます。令和4年第4回定例会開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。
議員各位におかれましては、公私ともご多忙のところ本定例会にご参集いただきまして、誠にありがとうございます。
初めに、先日の臨時会にて、議長に宇田川希議員、副議長に佐々木弘議員が就任されました。あわせて、各委員会等におかれましても新たな委員構成となり、私ども行政といたしましても、引き続き市民の代表である議会に対してはしっかりと説明責任を果たしながら、ご理解をいただけるよう努めてまいります。
さて、
新型コロナウイルス感染症対策を行い、11月3日に文化会館大ホールで市制施行51周年記念式典を挙行いたしました。式典では、長年にわたり、様々な分野で市政発展のために貢献いただいた方々お一人お一人に賞状をお渡しすることができました。当日は多くの議員の皆様にご出席いただき、無事開催できましたことに、この場をお借りいたしまして厚くお礼申し上げます。
さて、今年度は、昨年開催できなかった市制施行50周年記念事業を50プラス1として様々な記念事業を展開しているところでございます。10月に
健康マラソン大会、そして11月にはえびな市民まつりを開催いたしました。コロナの影響で3年ぶりとなった市民まつりでは、感染症対策を徹底し、今回は19日の前夜祭、20日の当日と2日間開催したところ、延べ24万人の方々が来場され、盛大に開催することができました。これは私どもの主催者発表でありますので、よろしくお願いします。来場された多くの方々の笑顔を見ることができ、私もうれしくなったところであります。20日はあいにく雨模様でありましたが、多くの方々にご来場いただき、私もKENZOさんや高校生と一緒に
EBINAダンスを一生懸命踊りました。どうだったかというのはいろいろあろうと思いますけれども。
しかしながら、私が思うことは、子どもたちがああやって雨の中、ステージで踊ったり、いろいろなことをやっていて、保護者の方が雨の中でも傘を差さずスマホを構えたり、あるいはいろいろなことをやって。そういうところを見ると、海老名は若い人たちが多いのだなとつくづく感じますし、こういったことがずっと続けば、本当に海老名ってすばらしいまちになるのだなとつくづく感じました。親と子どもというのは、一定の時期はいいですけれども、ある時期になりますと離れていくということもありますけれども、そういったことが、ファミリーの姿を見ていますと、すがすがしい気持ちになりました。
祭りの目玉でありました花火は、前夜祭に1000発、2日目のフィナーレでは5000発の花火が海老名の夜空を彩り、皆さんの記憶に残るような祭りになったのではないかと思います。これも実行委員会をはじめとする関係者の皆様のご理解、ご協力のたまものだと感謝申し上げます。
また、本市では、山梨県甲斐市と災害時における相互応援に関する協定を締結し、19日の市民まつりの前夜祭の中でお披露目式を実施いたしました。この協定は、万が一の大規模災害発生に伴い、迅速かつ円滑な応急措置を目的に食料、飲料水、資機材、車両の提供、被災者の救出、職員派遣、一時収容などを行うもので、今回の甲斐市との協定で12件目となったところでございます。今後においても、相互に顔の見える関係をしっかりと築いてまいりたいと考えております。
その反面、
新型コロナウイルスにつきましては、全国で増加傾向であり、海老名でも新規感染者が増加しております。対策の1つは、何といってもワクチン接種であります。4回目を接種された方を対象として5回目のワクチン接種券を10月末に発送しておりますので、早めの接種をお願いいたします。ワクチン接種は重症化リスクを低減する効果があると言われております。また、
オミクロン株対応ワクチンの集団接種をビナレッジ、北部公園体育館、
海老名運動公園総合体育館の3会場において12月まで実施してまいりますので、積極的なワクチン接種にご理解とご協力をお願い申し上げます。これから年末年始に向け、最重要課題として全庁的に引き続きコロナ対策を図ってまいりたいと考えているところでございます。
世界に目を向けますと、先月開催されたCOP27では、
国連気候変動枠組条約に加盟する約200か国の代表が集まり、地球温暖化を防ぐ枠組について議論され、新しい一歩を踏み出すことが求められております。本市ではSDGsの推進体制を整え、全庁的な取組をスタートしております。その柱の1つとして、海老名市ゼロカーボンシティの実現を目指すことを宣言いたしました。市としても、持続可能なまちの実現に向け、具体的な取組が必要であることから、一歩一歩着実に進めてまいります。
また、本日から、政府から節電の要請がありました。市では、公共施設、様々な点で節電の具体的な取組を実施してまいります。しかしながら、あすの4時からはサッカーのワールドカップの
トーナメント進出をかけたスペインの一戦があります。すごく電力の消費が激しいのではないかなと思います。そういった面では、ワールドカップを見ていますと、それぞれの国が代表として戦っている姿とか、そこにドラマがあるなとつくづく思っています。私もサッカーはふだんは見ませんけれども、
にわかサポーターになって日本を応援しております。そういった面では、あしたどうするか考えていきたいと思っています。
さて、本定例会でございますが、提案させていいただく案件は、海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の制定についてをはじめ14件でございます。議員各位におかれましては、よろしくご審議いただきご決定いただきますようお願い申し上げまして、招集の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
〔市長(内野 優) 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) 会期の決定についてお諮りいたします。お手元に配付いたしました会期日程(案)のとおり、本定例会の会期を本日から向こう16日間、12月16日までとしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) ご異議なしと認めます。よって本定例会の会期は本日から向こう16日間、12月16日までと決しました。
次に、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、永井浩介議員、吉田みな子議員を指名いたします。
本日の議事日程並びに議長報告、専決処分報告及び監査委員からの報告については、お手元に配付のとおりでありますのでご了承願います。
それでは、市長から、本日提案されます諸議案の一括説明を求めます。
〔市長(内野 優) 登壇〕
◎市長(内野優) それでは、本日提案いたします諸議案の提案理由について一括してご説明を申し上げます。
初めに、日程第2 議案第78号 海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の制定についてでございます。これは、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、必要な事項について定めたいものでございます。
次に、日程第3 議案第79号 海老名市
個人情報保護審査会条例の制定についてでございます。これは、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、海老名市
個人情報保護審査会の設置について、新たに定めたいものでございます。以上、議案第78号及び議案第79号の内容につきましては江成理事兼市長室長から説明いたします。
次に、日程第4 議案第80号 海老名市特別会計条例の制定についてでございます。これは、
公共用地先行取得事業の円滑な運営とその経理の適正を図るとともに、特別会計について定めたいものでございます。内容につきましては藤川財務部長から説明いたします。
次に、日程第5 議案第81号 海老名市一般職の職員の定年等に関する条例等の一部改正等についてでございます。これは、地方公務員法の改正に伴い、職員の定年制度等に関する所要の改正を行うものでございます。内容につきましては江成理事兼市長室長から説明いたします。
次に、日程第6 議案第82号 指定管理者の指定について(
海老名市立総合福祉会館)でございます。これは、
海老名市立総合福祉会館の指定管理者を指定したいものでございます。
次に、日程第7 議案第83号 指定管理者の指定について(海老名市障害者第一
デイサービスセンター・海老名市障害者第二
デイサービスセンター)でございます。これは、海老名立障害者第一
デイサービスセンター及び海老名市障害者第二
デイサービスセンターの指定管理者を指定したいものでございます。
次に、日程第8 議案第84号 指定管理者の指定について(海老名市
障害者支援センターあきば)でございます。これは、
海老名障害者支援センターあきばの指定管理者を指定したいものでございます。
次に、日程第9 議案第85号 指定管理者の指定の期間の変更について(
海老名市立わかば会館)でございます。これは、
海老名市立わかば会館の指定管理者の指定の期間を変更したいものでございます。以上、議案第82号から議案第85号までの内容につきましては
伊藤保健福祉部長から説明いたします。
次に、日程第10 議案第86号 令和4年度海老名市
一般会計補正予算(第11号)でございます。今回の補正は、第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ29億8497万2000円を追加いたしまして、予算総額を歳入歳出それぞれ528億5619万8000円とするものでございます。また、第2条で繰越明許費の設定を、第3条で債務負担行為の追加を、第4条で地方債の追加及び変更をそれぞれいたしたいものでございます。内容につきましては佐藤財務部次長から説明いたします。
次に、日程第11 議案第87号 令和4年度海老名市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)でございます。今回の補正は、第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1143万4000円を追加いたしまして、予算総額を歳入歳出それぞれ123億546万4000円とするものでございます。
次に、日程第12 議案第88号 令和4年度海老名市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)でございます。今回の補正は、第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億6401万円を追加いたしまして、予算総額を歳入歳出それぞれ92億1951万8000円とするものでございます。
次に、日程第13 議案第89号 令和4年度海老名市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)でございます。今回の補正は、第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ770万7000円を追加しまして、予算総額を歳入歳出それぞれ21億1889万7000円とするものでございます。以上、議案第87号から議案第89号までの内容につきましては
小松保健福祉部次長から説明いたします。
次に、日程第14 議案第90号 令和4年度海老名市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)でございます。今回の補正は、第2条で収益的支出の額を補正したいものでございます。内容につきましては谷澤理事兼まちづくり部長から説明いたします。
次に、日程第15 議案第91号 令和4年度海老名市
公共用地先行取得事業特別会計予算でございます。これは、先ほど第80号でご説明申し上げました
公共用地先行取得事業の円滑な運営等を図るために設置したい新たな特別会計の予算でございます。第1条といたしましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3619万2000円とするものでございます。また第2条で地方債の設定をしたいものでございます。内容につきましては藤川財務部長から説明いたします。
以上、本日提案いたします諸議案の提案理由を一括してご説明申し上げました。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げまして、説明を終わります。
〔市長(内野 優) 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) これより日程に入ります。
――
――――――――――――――― ○ ――
―――――――――――――――
○議長(宇田川希 議員) 初めに、
△日程第1 議員提出議案第1号 海老名市議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。志野誠也議員。
〔志野誠也議員 登壇〕
◆(志野誠也 議員) 政進会の志野誠也です。ただいま議題となっております議員提出議案第1号 海老名市議会の個人情報の保護に関する条例についての提案説明を行わせていただきます。
賛成議員各位の氏名及び案文につきましてはお手元に配付のとおりでございますので、ご高覧いただきたいと存じます。
令和3年5月に公布されましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護法が改正され、同法、
行政機関個人情報保護法、
独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が、個人情報保護法に統合されました。これにより、国の行政機関、地方公共団体の機関等における個人情報の取扱いなどに関する共通ルールが規定された一方で、改正後の個人情報保護法では、原則として、議会は同法の適用外とされたところであります。すなわち地方公共団体の執行機関には今回の法律改正によって、新たな個人情報保護法の規定が直接適用されることとなりますが、地方議会におきましては、国会と同様、形式や規律の内容も含め、その自律的な対応に委ねられることとなり、個人情報保護法の改正規定の施行までに、議会における個人情報保護に関する条例の制定など、議会として適切な対応を図る必要があることを踏まえ、この条例案を提案するものであります。
今回、この条例を提案するに当たりましては、8月の段階から、議員各会派、あるいは無会派も含めた中で、勉強会を開きながら、市議会議長会での例文をたたきとして、制定に向けて進めてきたものであります。そして、検察協議も行い、上がってきたのが今回の条例案となります。これまでは海老名市
個人情報保護条例の中に議会も含まれており、改正法の施行後においても、議会と行政の両輪が同じ方向で海老名市としての取組を行うことが重要であると考えます。
議員各位におかれましては、よろしくご審議いただきご賛同くださいますようお願い申し上げまして、提案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
〔志野誠也議員 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) これより提出者に対する質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第1号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第1号については委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
初めに、反対意見の発言を許します。松本正幸議員。
〔松本正幸議員 登壇〕
◆(松本正幸 議員)
日本共産党市議団を代表して、議員提出議案第1号 海老名市議会の個人情報の保護に関する条例制定について、反対の立場で討論を行います。
提案理由として、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、海老名市議会における個人情報保護に関し必要な事項を定めるものです。今回の個人情報の保護に関する法律の改正は、行政が個人情報を集積し、そのデータを企業などに開放し、利活用しやすい仕組みにすることを優先することで、個人情報の保護はないがしろにされます。
現在、自治体の
個人情報保護条例においては、ほとんどのところで議会を実施機関に含め、条例の対象にしています。一方、改定法では、国会や裁判所を対象にしていないことに倣い、地方議会を新制度の対象としていません。同時に国は自治体に対し、ほとんどの団体が条例対象にしてきた現状から、引き続き条例を設け、共通ルールに沿った自律的な措置を講ずることが望まれるとしています。
都道府県議会議長会、市議会議長会、町村議会議長会は、この考えを受け、改定法に準じた議会の
個人情報保護条例をつくり、各議会に送付しました。この条例が長文なのは、改定法が根拠法にならない下で、定義など改定法に規定をなぞっているためです。議会は共通ルール化の適用対象から除かれているにもかかわらず、条例には、匿名加工情報の定義づけがされるなど問題です。
以上の理由で反対し、討論を終わります。
〔松本正幸議員 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 次に、反対意見の発言を許します。吉田みな子議員。
〔吉田みな子議員 登壇〕
◆(吉田みな子 議員) 吉田みな子です。反対の立場から討論をいたします。
これまで議会は、海老名市の
個人情報保護条例の中で位置づけられていましたが、自治体条例は国の法律に一元化されました。議会は自律的な機関であるとして、国の個人情報保護法に規定されておらず、議会独自で条例にて個人情報の取扱いなどを定めなければなりません。今回の法改正は、デジタル化に伴い、個人情報が利活用しやすくなるようになったことが特徴です。これまで個人情報保護を国の法律に先んじて条例制定してきたことから、法律よりも、より厳しく個人情報が守られるようになっていましたが、大きな転換を迎えます。多くの自治体では、法律に合わせることで、これまでのような保護規定を設けることができず、苦慮しています。議会は法律から外れるからこそ、今までどおりの、より個人情報を保護する観点で条例を制定することができます。しかし、今回の条例制定は、残念ながら法律に合わせる形となり、議会としてどのように個人情報保護の観点から条例制定をするのか、議論が尽くされたとは言えません。議会の収集、保有する個人情報を国の法律が目するようなデータ流通に活用することは想定できないからこそ、議会として個人情報保護の観点から、現行条例同様に収集制限などを盛り込むべきです。個人情報をどう取り扱うか、議会としての自律的、主体的な姿勢を示すことが必要であり、今回の条例制定では、市民に対する説明責任が果たせません。
以上、反対の理由として討論といたします。
〔吉田みな子議員 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 次に、反対意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 討論を終結いたします。
これより議員提出議案第1号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 多 数)
○議長(宇田川希 議員) 挙手多数であります。よって議員提出議案第1号 海老名市議会の個人情報の保護に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。
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○議長(宇田川希 議員) 次に、
△日程第2 議案第78号 海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の制定について、
△日程第3 議案第79号 海老名市
個人情報保護審査会条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
理事兼市長室長の説明を求めます。
〔理事兼市長室長(江成立夫) 登壇〕
◎理事兼市長室長(江成立夫) それでは、議案第78号及び議案第79号を一括してご説明申し上げます。
初めに、議案第78号 海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の制定についてでございます。
議案書の29ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。
本案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、個人情報保護制度が法律による全国的な共通ルールに基づき運用されることに伴い、必要な事項について条例で定めたいものでございます。
議案書の30ページをご覧いただきたいと存じます。制定の内容でございますが、今後の本市の個人情報保護制度につきましては、法律が許容する範囲内で、現行条例の制度と同じ水準を維持することを前提とし、運用したいものでございます。
第1条は、趣旨規定で、法の施行に関し、必要な事項を定めるものとしております。
第2条は、定義規定で、市の機関として、市長、教育委員会等を定め、用語については法で使用する例によるものと定めるものでございます。
第3条は、条例個人情報ファイル簿の作成及び公表に関する規定で、法定事項である対象者1000人以上の個人情報ファイル簿の作成及び公表に加え、法定基準の人数未満であっても条例個人情報ファイル簿として、市独自に作成、公表することを定めるものでございます。
第4条は、個人情報の開示請求に係る手数料及び費用負担に関する規定で、法の規定により手数料の額を条例で定めるものでございます。本市では手数料を0円とし、写しの交付に要する費用については現行どおり徴収することを定めるものでございます。なお、写しの交付に係る実費の額については、現行と同額とし、規則において定めてまいります。
第5条は、審査会への諮問に関する規定で、個人情報の適正な取扱いを確保するため、本条例の改正を行うなど専門的知見に基づく意見が必要な際、審査会へ諮問ができることを定めるものでございます。
第6条は、運用状況の公表に関する規定で、毎年、一般に公表することについて定めるものでございます。
第7条は、委任に関する規定で、条例の施行に関し必要な事項は市の機関が別に定めるものでございます。
附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和5年4月1日とし、第2項では、現行の海老名市
個人情報保護条例の廃止をしたいものでございます。
次に、第3項から第11項までは、海老名市
個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置で、第12項から第16項までは、関係する条例について、文言の整理等を行うものでございます。
次に、議案第79号 海老名市
個人情報保護審査会条例の制定についてご説明申し上げます。
議案書の35ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。
本案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、議案第78号においてご説明いたしましたが、海老名市
個人情報保護審査会について規定していた海老名市
個人情報保護条例を廃止することから、新たに海老名市
個人情報保護審査会の設置について定めたいものでございます。
議案書の36ページをご覧いただきたいと存じます。制定の内容でございますが、第1条は、趣旨規定で、組織、運営に関し、必要な事項を定めるものとしております。
第2条は、設置規定で、開示決定等の審査請求に係る市の機関及び議会の諮問に応じ、調査審議すること。個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める場合の、市の機関及び議会の諮問に応じ、調査審議することを所掌事務として定めるものでございます。
第3条は、組織及び委員に関する規定で、個人情報保護制度に関し見識を有する者5人以内をもって組織すること、任期は2年とすること、守秘義務を課すことを定めるものでございます。
第4条は、会長及び副会長に関する規定で、委員の互選により定めるものでございます。
第5条は、調査権限等に関する規定で、審議に際しての必要な調査権について定めるものでございます。
第6条は、意見の陳述等に関する規定で、審査請求人等から申立てがあった際、口頭による意見陳述の機会を与えることについて定めるものでございます。
第7条は、意見書等の提出に関する規定で、審査請求人等が審査会に対し、意見書等を提出することについて定めるものでございます。
第8条は、提出資料の閲覧に関する規定で、審査請求人等が提出した意見書等の閲覧等についてその方法を定めるものでございます。
第9条は、会議に関する規定で、会長が招集し、委員の過半数の出席をもって、開くことを定めるものでございます。
第10条は、調査審議の非公開等に関する規定で、審査請求に係る審議については非公開とし、個人情報の適正な取扱いを確保するための審議は公開とすることを定めるものでございます。
第11条は、答申書の公表等に関する規定で、諮問に係る答申をしたときは、答申書を公表し、その写しを審査請求人等に送付することを定めるものでございます。
第12条は、委任に関する規定で、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定めるものでございます。
第13条は、罰則規定で、現行条例と同様に、秘密漏えいに係る罰則を定めるものでございます。
附則でございますが、この条例の施行期日を令和5年4月1日としたいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
〔理事兼市長室長(江成立夫) 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) これより質疑に入ります。松本正幸議員。
◆(松本正幸 議員) それでは、質疑させていただきます。
最初、この非識別加工情報には、その元になる個人情報ファイルがあると思います。この個人情報ファイルに何が記載されているのか、本人を確認することができるのかどうか、伺いたいと思います。
○議長(宇田川希 議員) 理事兼市長室長。
◎理事兼市長室長(江成立夫) 個人情報ファイルの記載登録項目ということだと思いますので、それについてお答えさせていただきます。
項目で申し上げますと、名称、利用目的、記録項目、収集方法、要配慮個人情報の有無等、こういったものが記載されているといったところでございます。
以上でございます。
○議長(宇田川希 議員) 松本正幸議員。
◆(松本正幸 議員) 海老名市はこの法律を施行するときに、収集した個人情報を第三者に提供するとき、本人の同意を得るのかどうか、伺いたいと思います。
○議長(宇田川希 議員) 理事兼市長室長。
◎理事兼市長室長(江成立夫) 基本的に個人情報の請求というものに関しましては、本人に限られているといったところになりますので、第三者が請求するといったところの設定ではございません。
以上でございます。
○議長(宇田川希 議員) 松本正幸議員。
◆(松本正幸 議員) もし、私の情報は提供対象者から外してほしいと言えば外してもらえるのか、その辺を伺いたいと思います。
○議長(宇田川希 議員) 理事兼市長室長。
◎理事兼市長室長(江成立夫) 解釈等につきましては、今後、国のほうから示されるガイドライン等に沿って適切に行っていきますので、その辺の扱いになろうかと思います。
以上でございます。
○議長(宇田川希 議員) ほかに――吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) それではまず、開示決定の関係でお聞きしたいのですけれども、今回、法律に合わせる形で開示決定を30日にしています。現行条例では14日以内でということになっていますが、平均開示決定の期間、それと延長にかかった件数をまずお伺いしたいと思います。
それと併せて、今回、開示決定を30日にしたということの理由をお聞かせください。
○議長(宇田川希 議員) 理事兼市長室長。
◎理事兼市長室長(江成立夫) 開示決定にかかる期間ということでございますけれども、これまで過去3年間で申し上げさせていただきますと、令和元年度が平均で申しますと12.15日、令和2年度が7.82日、令和3年度が5日ということになってございます。
それから、30日に定めた理由でございますけれども、期限につきましては、開示決定までの期間だけではなくて、その後の延長期間も含めて検討を行ってまいりました。現行制度では、開示決定等の期限が14日、延長が46日ということで、これで合計で60日となってございます。法では、開示決定等の期限が30日、延長が30日ということで60日となってございますが、決定期限及び延長につきましては、短縮は可能なのですけれども、延長は許容されていないといったことになりますので、今回、延長の46日は30日となって、現行と同じ日数を規定することができないといったことになります。合計の60日を維持するために法の適用をさせるということに判断したものでございます。
以上でございます。
○議長(宇田川希 議員) 吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) それでは、延長で46日を超えるようなことというのはあったのでしょうか。
○議長(宇田川希 議員) 理事兼市長室長。
◎理事兼市長室長(江成立夫) これまで、それを超えるといったことは実際は実績としてはございません。ただ、今後、14日というところにつきましては、期限としましては、第三者意見を聴取しなければいけない場合、そういったときにはそれを超える可能性があるというものでございまして、市の事務処理だけではなく、第三者機関での事務処理、そういったものも含めますと14日では厳しいといったことが想定されると思います。
以上でございます。
○議長(宇田川希 議員) 吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) 情報の利活用をすることが法改正の背景にあるかと思いますが、自治体で守ってきた保護の観点をどのように担保するのか、市独自のガイドラインなどをつくる考えはあるのか、お伺いいたします。
○議長(宇田川希 議員) 理事兼市長室長。
◎理事兼市長室長(江成立夫) 市独自のガイドラインというご質問でございますけれども、今後は、先ほど申し上げましたように、国による統一のルールということになりますので、地方自治体は国の行政機関である個人情報保護委員会に対して必要な情報提供や技術的な助言を求めるといった制度になってまいります。本市としましては、法律やガイドライン等に従って個人情報を取り扱っていくということになりますので、運用につきましては、国が示すガイドライン等に従って進めてまいりたいと考えておりますので、市独自のガイドライン等をつくる予定はございません。
以上でございます。
○議長(宇田川希 議員) 吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) 先ほどの質問に戻るのですけれども、60日にした理由が、今後、45日を過ぎることもあるのではないかというお話でしたが、近隣市で45日にしている自治体数はどのぐらいありますか。
○議長(宇田川希 議員) 理事兼市長室長。
◎理事兼市長室長(江成立夫) 神奈川県内ということでお答えさせていただきますと、60日から45日ということで、45日に規定するところが7都市、それから、60日にするところが7都市ということで、そのほかにも45日のままにするところが2都市など、合わせますと45日にするところが10都市ということになります。
以上でございます。
○議長(宇田川希 議員) ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第78号及び議案第79号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) ご異議なしと認めます。よって議案第78号及び議案第79号については委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
初めに、反対意見の発言を許します。松本正幸議員。
〔松本正幸議員 登壇〕
◆(松本正幸 議員)
日本共産党市議団を代表して、議案第78号 海老名市個人情報保護に関する条例制定について、反対討論を行います。
今回、これまで地方自治体がそれぞれの観点で築き上げてきた個人情報を保護する条例をなくし、国が定めた個人情報保護に関する法律に地方自治体が従うという、地方自治を侵害されることが起きました。その中で出されてきたのが、この施行条例です。デジタル化により便利になる部分もありますが、今進められているのは、行政が個人情報を集積し、そのデータを企業などに開放して利活用しやすい仕組みにすることを優先することで、個人情報の保護はないがしろにされています。行政が保有する個人情報を儲けの種として、本人の同意なく目的外利用し、外部提供して企業の利益につなげようというものです。守るべき個人情報を儲けの種とすることが行政の仕事と言えるのでしょうか。特定個人を容易に識別することができないものに加工しているという言い分で、本人の同意も得ずに販売もできる匿名加工情報なるものもあります。実例として、これは地方自治体ではなく、住宅金融支援機構、昔の住宅金融公庫ですが、ここが約118万人の非識別加工情報を民間事業者である銀行に提供しました。提供された非識別加工情報には、性別、年齢、職業、勤続年数、年収、住宅以外の借入残高、さらに郵便番号、家族構成など23項目が含まれていたということです。幾ら匿名の加工がしてあるといっても、ほかの情報と組み合わせれば判別される可能性が排除できないと思います。例えば郵便番号243−0421であればさつき町に絞られますし、人工知能などでほかの情報と照合すれば個人の特定もできてしまうかもしれません。
今回の海老名市の条例には匿名加工情報は導入されていませんが、今後導入される場合、莫大な作業になると思います。この作業は外部委託される場合も想定されるのではないでしょうか。もしそうであるならば、重要な個人情報が裸のまま民間事業者に渡されることになり、ここにも情報流出の危険が存在します。
また、法施行後における開示決定期限が、本市も含めて全体で60日とすることも問題です。
以上の理由で反対し、討論を終わります。
〔松本正幸議員 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 次に、反対意見の発言を許します。吉田みな子議員。
〔吉田みな子議員 登壇〕
◆(吉田みな子 議員) 吉田みな子です。反対の立場から討論をいたします。
今回の条例は、国の個人情報保護法に合わせる形で自治体の
個人情報保護条例を新たに制定し直すものです。これまで国に先んじて個人情報を保護するために自治体が条例を制定してきました。国の法律はデジタル化に伴い、ビッグデータの利活用を容易にする匿名加工情報制度の新設にも現れているように、個人情報の利活用を進めていくものです。個人情報保護法では、個人情報の保護を強化したとも言われますが、これまで自治体条例で定めていた個人情報の収集制限を規定できないなど、市民側としてはやはり懸念が残ります。法律には保有の制限という条文がありますが、それも保有をすることの利用をすることを、できる限り特定しなければならないとトーンが弱いものです。これまでのように収集制限を条例で明記できず、運用に委ねられることになります。
市は、条例新設後もこれまでどおりの水準を維持すると説明されていますが、個人情報開示請求の開示決定期限が、これまで14日以内だったものを法律に合わせ30日以内にして後退させています。現状、ほとんどが14日以内に開示決定しており、30日以内にする合理的理由はありません。延長した件数もごく僅かであり、市民側に立てば14日以内を堅持することが望ましく、さらにこれまでどおりの運用と言うならば、開示決定期限をこれまでどおりにすべきではなかったでしょうか。県内他市の半数以上が法律よりも短く開示決定期限を設定しています。今回、匿名加工情報制度の導入は見送られましたが、法律に合わせることなく、自治体でできることをやっていく姿勢が今回の
個人情報保護条例新設に向けて必要だったと思います。
今回の条例制定に向け、積極的な議論をしてきた自治体は多くあります。これまでどおりの運用をしていくため、世田谷区では区独自の取組を継承する具体的な取組として、独自の規定として、情報公開・個人情報保護審議会への意見聴取等を設けることを素案に盛り込み、個人情報の取扱いに関する運用上の細則を制定していく考えを示しています。世田谷区では、審議会の委員が制度運用に関与することで、区民の個人情報保護をより確実なものにしていくと市民に説明し、来年4月の実施に向けて広報で
個人情報保護条例の特集号を発行して、市民的議論ができるように積極的に喚起し、取り組んでいます。海老名市でも運用面の担保を具体的にしていくべきです。
今回の条例制定では、市民の個人情報を保護するという市の前向きな姿勢が反映されず、保護の観点からの具体的な担保もありません。開示決定を14日から30日にする客観的な必要性が見出せず、後退していると言わざるを得ません。
以上の理由から条例制定には反対し、討論を終わります。
〔吉田みな子議員 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 次に、反対意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 討論を終結いたします。
これより1件ごとに採決をいたします。
初めに、議案第78号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 多 数)
○議長(宇田川希 議員) 挙手多数であります。よって議案第78号 海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。
次に、議案第79号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 多 数)
○議長(宇田川希 議員) 挙手多数であります。よって議案第79号 海老名市
個人情報保護審査会条例の制定については原案のとおり可決されました。
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○議長(宇田川希 議員) 次に、
△日程第4 議案第80号 海老名市特別会計条例の制定についてを議題といたします。
財務部長の説明を求めます。
〔財務部長(藤川浩幸) 登壇〕
◎財務部長(藤川浩幸) それでは、議案第80号 海老名市特別会計条例の制定についてご説明申し上げます。
議案書の41ページをご覧いただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長より申し上げましたとおりでございます。
本案は、
公共用地先行取得事業の円滑な運営とその経理の適正を図るとともに、法律の規定に基づいて設置している本市の特別会計について定めるものでございます。
42ページが海老名市特別会計条例でございます。
第1条は設置の規定でございまして、地方自治法第209条第2項の規定により、
公共用地先行取得事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、海老名市
公共用地先行取得事業特別会計を設置することを規定したものでございます。
第2条も同じく設置の規定でございまして、第1条に規定する海老名市
公共用地先行取得事業特別会計を除くほか、法律の規定に基づいて設置している海老名市国民健康保険事業特別会計などを規定したものでございます。
第3条は歳入及び歳出でございまして、第1条及び第2条第1号から第3号までに掲げる会計においての歳入、歳出を規定したものでございます。
第4条は弾力条項の適用でございまして、第2条第1号から第3号までに掲げる会計において、地方自治法第218条第4項に規定されている弾力条項を適用することを規定したものでございます。
附則でございますが、この条例は、公布の日から施行いたしたいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
〔財務部長(藤川浩幸) 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) これより質疑に入ります
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第80号については総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(宇田川希 議員) 次に、
△日程第5 議案第81号 海老名市一般職の職員の定年等に関する条例等の一部改正等についてを議題といたします。
理事兼市長室長の説明を求めます。
〔理事兼市長室長(江成立夫) 登壇〕
◎理事兼市長室長(江成立夫) 議案第81号 海老名市一般職の職員の定年等に関する条例等の一部改正等についてご説明申し上げます。
議案書の43ページをご覧いただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。
初めに、本案に関する背景でございますが、昨年の国家公務員法等の一部を改正する法律によりまして、国家公務員の定年は、65歳まで段階的に引上げられるとともに、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年年齢や、定年前再任用短時間勤務制などが設けられたところでございます。
一方、地方公務員の定年などについては、国家公務員を基準として条例で定めることとされており、地方公務員法の一部を改正する法律に基づき、定年の引上げに伴う諸制度を導入するため、条例改正を行うものでございます。
それでは、主な改正内容につきましてご説明申し上げます。
第1条は、海老名市一般職の職員の定年等に関する条例の一部を改正するものでございます。
第1章、総則では、地方公務員法の改正に伴う引用条項を改正してございます。
第2章、定年制度では、現行の定年年齢60歳を65歳に改めることなどを規定してございます。
第3章、管理監督職勤務上限年齢制では、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の対象となる職を管理職手当の支給対象の職とし、その年齢を60歳と定めるものでございます。
また、いわゆる役職定年後に行われる他の職への降任等を行うに当たり、人事評価の結果など順守すべき基準を規定してございます。
なお、管理監督職からの降任等の特例として、管理監督職職員が降任等することにより公務の運営に著しい支障が生ずる場合には、降任等をせずに1年を超えない期間で管理監督職として勤務することができることを規定してございます。
第4章、定年前再任用短時間勤務制では、60歳に達した職員を定年退職日までの間、定年前再任用短時間勤務職員として採用することができると規定してございます。
第5章、雑則では、この条例の実施に必要な事項は、規則で定めると規定してございます。
定年に関する経過措置では、定年年齢を令和5年度から2年ごとに1歳引き上げるとともに、職員が60歳に達する前に、任用及び給与などの情報提供や意思確認を行うことを規定してございます。
次に、第2条は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でございます。主な改正内容は、懲戒処分の減給について、定年の引上げに伴う給与額の変更に対応するものでございます。
次に、第3条は、海老名市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の算定方法などを規定してございます。また、附則第21項から第28項までは、61歳となる年度以降は60歳時の給料月額の7割とすることなどを規定してございます。なお、定年前再任用短時間勤務職員の給料表は現行の再任用職員の給料表を使用するため、給料表別表の項について改めるものでございます。
次に、第4条は、海老名市一般職の職員の分限に関する条例の一部改正でございます。主な改正内容は、地方公務員法の改正に伴う引用条項の改正及び本条例から定年引上げに伴う降給を除くことを規定してございます。
次に、第5条は、海老名市一般職の職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。主な改正内容は、育児休業・育児短時間勤務をすることができない職員に、役職定年の特例により、引き続き管理監督職を占める職員を追加するものでございます。
次に、第6条は、海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。主な改正内容は、地方公務員法の改正に伴う引用条項の改正などでございます。
次に、第7条は、海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正でございます。主な改正内容は、公益的法人等へ派遣できない職員に、役職定年の特例により、引き続き管理監督職を占める職員を追加するものでございます。
次に、第8条は、海老名市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございます。主な改正内容は、地方公務員法の改正に伴う引用条項の改正でございます。
次に、第9条は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正でございます。主な改正内容は、外国の地方公共団体の機関等に派遣できない職員に、役職定年の特例により、引き続き管理監督職を占める職員などを追加するものでございます。
次に、第10条は、海老名市職員の再任用に関する条例の廃止でございます。
次に、附則でございます。第1条は、この条例の施行期日でございます。新たな制度につきましては令和5年4月1日から施行となりますけれども、第2条の
準備行為及び第12条の制度説明対象年齢については、公布の日から施行するものでございます。
第2条は、ただいま申し上げました
準備行為として、人事行政に関し必要な
準備行為については、施行日前に行うことができるとするものでございます。
第3条は、勤務延長に関する経過措置で、改正前の条例により、61歳到達年度以降の勤務延長をしている職員の取扱いなどについて規定するものございます。
第4条から第7条までは、定年退職者等の再任用に関する経過措置でございまして、定年引上げ制度の完成までの間は、現行の再任用職員を暫定再任用職員とする制度を措置することなどについて規定するものでございます。
第8条から第10条までは、定年引上げ制度完成までに、採用された暫定再任用職員や暫定再任用短時間職員についての職及び定年に相当する年齢などを規定するものでございます。
第11条は、定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置でございまして、定年引上げ年度の前年度までに引上げ前の定年に達している者の任用の制限を規定するものでございます。
第12条は、定年引上げに伴う制度説明を行う対象年齢について、60歳と規定してございます。
第13条は、海老名市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置でございまして、特例による勤務延長職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与について規定するものでございます。
第14条は、海老名市一般職の職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置でございまして、暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、本条例の規定を適用するものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議をいただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
〔理事兼市長室長(江成立夫) 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第81号については総務常任委員会に付託いたします。
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――――――――――――――― ○ ――
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○議長(宇田川希 議員) 次に、
△日程第6 議案第82号 指定管理者の指定について(
海老名市立総合福祉会館)を議題といたします。
保健福祉部長の説明を求めます。
〔保健福祉部長(伊藤 修) 登壇〕
◎保健福祉部長(伊藤修) 議案第82号 指定管理者の指定について(
海老名市立総合福祉会館)についてご説明申し上げます。
議案書の67ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長から申し上げたとおりでございます。
海老名市立総合福祉会館につきましては、公の施設として平成18年4月1日から指定管理者による管理を行い、福祉施設として指定管理者制度が適当であるか、検討を行ってまいりました。その結果、施設及び設備を一括して管理、運営を行うことにより、人件費等の削減につながること、また、指定管理者が社会福祉士などの有資格者を配置することにより、利用者への適切な対応が可能であることから、指定管理者制度を活用していくことが望ましいと判断し、引き続き指定管理者制度を継続したいものでございます。
指定管理者の選定につきましては、公募を行った結果、1法人から応募がございました。
選定につきましては、外部委員3名を含む6名による指定管理選定委員会を組織し、一次審査6項目、二次審査7項目に基づき、8月15日及び9月29日の2回の選定委員会におきまして審査を行い、指定管理者の候補者の決定をいたしました。審査の結果、社会福祉法人海老名市社会福祉協議会を
海老名市立総合福祉会館の指定管理者として指定いたしたいものでございます。
68ページでございます。管理を行わせる公の施設の名称及び位置でございます。名称は、
海老名市立総合福祉会館、位置につきましては、海老名市めぐみ町6番3号でございます。
指定管理者となる団体の名称は、社会福祉法人海老名市社会福祉協議会、代表者は、会長、前田洋子でございます。住所は、海老名市勝瀬175番地の1でございます。
指定の期間につきましては、令和5年4月1日から令和10年3月31日まででございます。
なお、参考資料といたしまして、選定結果報告書、指定管理者募集要項、指定管理者業務仕様書を添付させていただいておりますので、後ほどご高覧いただきたいと存じます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げ説明とさせていただきます。
〔保健福祉部長(伊藤 修) 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第82号については文教社会常任委員会に付託いたします。
――
――――――――――――――― ○ ――
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○議長(宇田川希 議員) 次に、
△日程第7 議案第83号 指定管理者の指定について(海老名市障害者第一
デイサービスセンター・海老名市障害者第二
デイサービスセンター)を議題といたします。
保健福祉部長の説明を求めます。
〔保健福祉部長(伊藤 修) 登壇〕
◎保健福祉部長(伊藤修) 議案第83号 指定管理者の指定について(海老名市障害者第一
デイサービスセンター・海老名市障害者第二
デイサービスセンター)についてご説明申し上げます。
議案書の69ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長から申し上げたとおりでございます。
海老名市障害者第一
デイサービスセンター及び海老名市障害者第二
デイサービスセンターにつきましては、公の施設として平成18年4月1日から指定管理者による管理を行ってきたところでございます。
指定管理制度導入時から、利用者の特性や個性を尊重した寄り添う障がい者支援の実施や、多様化する障がい者のニーズに効果的、効率的に対応していること、また、指定管理費用を全て利用料金で賄うなど経費の削減にも寄与しているところでございます。
このようなことから、引き続き、指定管理者制度を活用していくことが望ましいと判断し、指定管理者制度による管理、運営を継続いたしたいものでございます
指定管理者の選定につきましては、公募を行った結果、1法人から応募がございました。
選定につきましては、外部委員3名を含む6名で海老名市障害者第一
デイサービスセンター・海老名市障害者第二
デイサービスセンター指定管理者選定委員会を組織し、8月22日及び10月4日の2回の選定委員会におきまして、それぞれ、第一次審査6項目、第二次審査7項目に基づき審査を行い、指定管理者の候補者を決定いたしました。
審査の結果、社会福祉法人星谷会を海老名市障害者第一
デイサービスセンター及び海老名市障害者第二
デイサービスセンターの指定管理者として指定いたしたいものでございます。
70ページでございます。管理を行わせる公の施設の名称及び位置でございます。名称は、海老名市障害者第一
デイサービスセンター及び海老名市障害者第二
デイサービスセンターでございます。位置は、第一
デイサービスセンターが海老名市社家五丁目8番16号、第二
デイサービスセンターが海老名市望地二丁目24番1号でございます。
指定管理者となる団体の名称は、社会福祉法人星谷会、代表者は、理事長、河原雄一でございます。住所は、海老名市杉久保南三丁目31番8号でございます。
指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日まででございます。
なお、参考資料といたしまして、選定結果報告書、指定管理者募集要項、指定管理者業務仕様書を添付させていただいておりますので、後ほどご高覧いただきたいと存じます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
〔保健福祉部長(伊藤 修) 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第83号については文教社会常任委員会に付託いたします。
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――――――――――――――― ○ ――
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○議長(宇田川希 議員) 次に、
△日程第8 議案第84号 指定管理者の指定について(海老名市
障害者支援センターあきば)を議題といたします。
保健福祉部長の説明を求めます。
〔保健福祉部長(伊藤 修) 登壇〕
◎保健福祉部長(伊藤修) 議案第84号 指定管理者の指定について(海老名市
障害者支援センターあきば)についてご説明申し上げます。
議案書の71ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長から申し上げたとおりでございます。
海老名市
障害者支援センターあきばにつきましては、公の施設として、平成30年4月1日から指定管理者による管理を行い、
障害者支援センターとして、指定管理者制度が適当であるか、検討を行ってまいりました。その結果として、施設及び設備を一括して管理、運営を行うことにより、人件費等の削減につながること、さらに、利用者に寄り添う障がい者支援などの適切な対応が可能であることから、指定管理者制度を活用していくことが望ましいと判断し、引き続き指定管理者制度を継続いたしたいものでございます。
指定管理者の選定につきましては、公募を行ったところ、1法人からの応募がございました。
選定につきましては、外部委員3名を含む6名で海老名市
障害者支援センターあきば指定管理者選定委員会を組織し、8月23日及び10月5日の2回の選定委員会におきまして、第一次審査6項目、第二次審査7項目に基づき審査を行い、指定管理者の候補者を決定いたしました。審査の結果、社会福祉法人星谷会を海老名市
障害者支援センターあきばの指定管理者として指定いたしたいものでございます。
72ページでございます。管理を行わせる公の施設の名称及び位置でございます。名称は、海老名市
障害者支援センターあきば、位置は、海老名市上今泉六丁目11番20号でございます。
指定管理者となる団体の名称は、社会福祉法人星谷会、代表者は、理事長、河原雄一でございます。指定管理者となる団体の住所は、海老名市杉久保南三丁目31番8号でございます。
指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日まででございます。
なお、参考資料といたしまして、選定結果報告書、指定管理者募集要項、指定管理者業務仕様書を添付させていただいておりますので、後ほどご高覧いただきたいと存じます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げ説明とさせていただきます。
〔保健福祉部長(伊藤 修) 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第84号については文教社会常任委員会に付託いたします。
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――――――――――――――― ○ ――
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○議長(宇田川希 議員) 次に、
△日程第9 議案第85号 指定管理者の指定の期間の変更について(
海老名市立わかば会館)を議題といたします。
保健福祉部長の説明を求めます。
〔保健福祉部長(伊藤 修) 登壇〕
◎保健福祉部長(伊藤修) 議案第85号 指定管理者の指定の期間の変更について(
海老名市立わかば会館)についてご説明申し上げます。
議案書の73ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長より申し上げたとおりでございます。
変更内容でございます。74ページをご覧ください。
管理を行わせる公の施設の名称及び位置でございます。名称は、
海老名市立わかば会館、位置は、海老名市中新田383番地の1でございます。
指定管理者の団体の名称は、社会福祉法人県央福祉会、代表者は、理事長、柴田琢でございます。住所は、神奈川県大和市中央2丁目4番8号SKビル1階でございます。
指定の期間の変更は、現在の平成30年4月1日から平成35年3月31日までを2年間延長し、令和7年3月31日までに変更いたしたいものでございます。
次に、指定管理者の指定の期間の変更の背景についてでございます。
わかば会館は、現在、障がい児等を対象に療育を行うわかば学園、身体障がい者や知的障がい者を対象とした障がい福祉サービスを提供するわかばケアセンターのほか、相談支援事業所や地域活動支援センター機能、さらに貸館機能を有する海老名市の障がい福祉の拠点施設でございます。わかば学園は、児童発達支援センター機能を有していることから、通所を希望する児童が多く、年間を通して相談に関する待機者が多くいる状況が続いております。
一方、わかばケアセンターでは、民間事業所では対応が難しい、重度心身障がい者を受け入れており、近年、通所を希望する重度心身障がい者が増加している状況でございます。
このようなことを踏まえ、施設全体の見直しが必要となっており、利用者からの意向や施設運営の実態を把握し、現在の指定管理者の意見も聴きながら、今後の施設運営について検討を深めるため、現在の指定管理期間を2年間延長したいものでございます。
なお、事業者及び事業内容につきましては、同一のまま2年間延長したいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
〔保健福祉部長(伊藤 修) 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) これより質疑に入ります。吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) こちらの議案は委員会付託にされるとは思いますが、総括的に。わかば会館の見直しということで、保健福祉部長からもご説明がありましたけれども、ここの指定管理の更新に合わせてというよりは、今まで、2019年のときからも、わかば学園のインテーク、相談、面接に関しては三、四か月待ちだと、各議員からは、半年以上待っているという声も聞いているというお話もあったかと思います。そういう意味でも、療育相談等のニーズは非常に高まっていると思いますし、ケアセンターのほうでも重度心身障がい者の方たち、特に入浴施設のニーズは非常に高いと思うのです。そういう中でも、議論を今まで積み重ねてきていなかったのかというのは率直に疑問ではあります。この2年間でどのように意見集約して具体的な方向、わかば会館、わかば学園を一本化して障がい児に、子どもたちに特化した施設にするのかとか、あと入浴施設を例えば分散して、より多くの方々が入浴できるような形で対応するとか、そういう抜本的な見直しも含めて考えていらっしゃるのでしょうか。
○議長(宇田川希 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(伊藤修) 今後の見直しの方向性でございますけれども、演壇でご説明申し上げましたとおり、まず、わかば会館については児童発達支援、また、放課後デイサービス等の利用が非常に伸びている状況がございます。一方、わかばケアセンター機能につきましても、やはり同様に、5年間の指定管理期間の中でも利用が増えているというような状況を踏まえまして、現在のわかば会館ではキャパシティー的に非常に厳しくなってきているというような状況がございます。今後も、わかばケアセンターの利用なども伸びることが想定されますので、果たしてこのままわかば会館で同様のサービスを提供できるのか、また、今後の海老名市の障がい者の見込みなどを考えたときに、海老名市の障がい福祉サービスの施設として今後どのような方向性を持っていったらいいのかというのを、この2年間でしっかり議論しなければいけないと考えています。その際には、ソフト、ハード両面から様々な検討を行いまして、その結果、予算が必要であれば予算審議の際にしっかりと説明させていただきますし、また、条例の改正が必要な場合にはその際にしっかり説明させていただきますので、まずはこの2年間を通じて、今後の海老名市の障がい福祉行政をどのように進めていくのかという観点からも議論を深めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(宇田川希 議員) 吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) キャパオーバーというのは本当にそのとおりだと思います。今に始まったことではないですし、ケアセンターとわかば学園そのもののニーズが非常に高いということは、誰もが分かっている課題でもあると思うのです。そういう意味では、2年間というのは非常に短いのではないかと思うのですね。これからの需要も含めて、ニーズも含めてある中で、ここの更新に合わせて2年間延長というよりも、課題に対して期間を決めないで。2年と言われると、そこに合わせてしまうところもあると思うのです。だから、それは利用者のニーズも含めて十分に意見を酌み取るような形で、それは指定管理の更新延長ではなくて、直営も含めて、もう少し議論を深めていくというような方向は考えられなかったのでしょうか。
○議長(宇田川希 議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(伊藤修) 2年が短いのではないかということに関しましては、先ほど申し上げましたとおり、早急に我々としては今後の障がい福祉行政を考えたときに、しっかり議論を進めながらも早めに結論を出す必要があるというふうに考えております。また、指定管理の延長ではなくて、直営という考え方もなかったのかということに関しましては、指定管理者制度を導入することによって、障がい者のそれぞれの特性ですとか、障がいの重い軽い等に応じて1人1人に寄り添った支援を行うためには、やはり運営に対して指定管理者制度を導入したほうが、障がい福祉サービスの提供についても主体性、自立性が発揮できると考えておりますので、今回については指定管理期間の2年間延長という方法を取らせていただきたいというものでございます。
以上でございます。
○議長(宇田川希 議員) ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第85号については文教社会常任委員会に付託いたします。
暫時休憩といたします。
(午前10時46分 休憩)
――
――――――――――――――― ○ ――
―――――――――――――――
(午前11時 再開)
○議長(宇田川希 議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、
△日程第10 議案第86号 令和4年度海老名市
一般会計補正予算(第11号)、
△日程第11 議案第87号 令和4年度海老名市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、
△日程第12 議案第88号 令和4年度海老名市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)、
△日程第13 議案第89号 令和4年度海老名市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)、
△日程第14 議案第90号 令和4年度海老名市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)、以上5件を一括議題といたします。
初めに、議案第86号について財務部次長の説明を求めます。
〔財務部次長(佐藤哲也) 登壇〕
◎財務部次長(佐藤哲也) 議案第86号 令和4年度海老名市
一般会計補正予算(第11号)につきましてご説明申し上げます。
別冊補正予算書の2ページをご覧いただきたいと存じます。第1表 歳入歳出予算補正の歳入でございます。各款項の補正額とその主な内容につきましてご説明申し上げます。
1款市税は1億7500万円の増でございます。1項市民税、1億2500万円の増は、
新型コロナウイルス感染症の影響により減収を見込んでおりましたが、企業収益が見通しほど減少しなかったことから、法人市民税法人税割を増額するものでございます。
4項市たばこ税、5000万円の増は、令和3年10月1日に税率が引き上げられたものの、たばこの消費本数が見通しほど減少しなかったことから、市たばこ税を増額するものでございます。
2款地方譲与税3項森林環境譲与税、200万円の増は、交付額の増額が見込まれることから、森林環境譲与税を増額するものでございます。
12款分担金及び負担金1項負担金、66万3000円の増は、消防指令センター維持管理負担金の増額でございます。
14款国庫支出金は3億8739万2000円の増でございます。
1項国庫負担金、6422万6000円の増は、障がい者自立支援給付費などの増額でございます。
2項国庫補助金、3億2316万6000円の増は、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額などでございます。
15款県支出金は1531万9000円の増でございます。
1項県負担金、1531万9000円の増は、障がい者自立支援給付費の増額などでございます。
3項委託金は、本年執行された参議院議員通常選挙で購入予定だった投票管理システムサーバーが、海外情勢等の影響を受け調達できなかったことから、令和5年に執行予定の神奈川県議会議員選挙及び神奈川県知事選挙に向けて改めて購入することに伴い、参議院議員選挙を737万円減額するとともに、県知事・県議会議員選挙についてその同額を増額するものでございます。
17款寄附金1項寄附金、2億3071万4000円の増は、ふるさと納税が当初の見込みを大きく上回る寄附をいただいていることに伴います、ふるさと振興事業指定寄附などの増額でございます。
18款繰入金は9426万6000円の増でございます。
1項特別会計繰入金、6592万円の増は、後期高齢者医療事業及び介護保険事業の両特別会計における前年度決算の確定に伴いまして、剰余金相当額を一般会計に繰り入れるものでございます。
2項基金繰入金、2834万6000円の増は、新まちづくり基金繰入金などの増額でございます。
19款繰越金1項繰越金、21億835万3000円の増は、前年度決算の確定に伴います、純繰越でございます。
20款諸収入4項雑入、36万5000円の増は、私用電気料・水道料の増額でございます。
21款市債1項市債、2910万円の減は、財源更正に伴います、(仮称)上郷河原口線整備事業債の減額などでございます。
歳入合計は29億8497万2000円の増でございます。
3ページをご覧いただきたいと存じます。歳出でございます。こちらも各款項の補正額とその主な内容につきましてご説明申し上げます。
2款総務費は2億239万7000円の増でございます。
1項総務管理費、2億239万7000円の増は、ふるさと納税の寄附金が想定を上回る伸びを見せていることに伴います、ふるさと納税関係事業費などの増額によるものでございます。
4項選挙費は、本年執行された参議院議員通常選挙で購入予定だった投票管理システムサーバーが、海外情勢等の影響を受け調達できなかったことから、令和5年に執行予定の神奈川県議会議員選挙及び神奈川県知事選挙に向けて改めて購入することに伴い、参議院議員通常選挙経費を737万円減額するとともに、県知事・県議会議員選挙経費についてその同額を増額するものでございます。
3款民生費は3億4943万7000円の増でございます。
1項社会福祉費、9097万4000円の増は、障がい福祉サービスの利用量が増加したことなどに伴います、障がい者自立支援給付費等事業費の増額などによるものでございます。
2項児童福祉費、1億5662万4000円の増は、電気料金等の高騰の影響を受けている保育施設を補助することに伴います、保育所施設維持管理経費などの増額によるものでございます。
3項生活保護費、1億183万9000円の増は、生活保護総務管理経費の増額によるものでございます。
4款衛生費は593万6000円の増でございます。
1項保健衛生費、170万5000円の増は、寄附金を活用し、健康機器を購入することに伴います、健康増進指導事業費などの増額によるものでございます。
2項清掃費、423万1000円の増は、電気料金等の高騰に伴います、資源化センター維持管理経費などの増額によるものでございます。
7款商工費1項商工費は、財源更正によるものでございます。
8款土木費は4920万3000円の増でございます。
2項道路橋りょう費、540万円の増は、電気料金等の高騰に伴います、道路維持管理経費の増額などによるものでございます。
4項都市計画費、2186万4000円の増は、中新田丸田地区土地区画整理事業について、行政協議の進捗及び事業の前倒しに伴う区画整理計画地区調査事業費の増額などによるものでございます。
5項住宅費、2193万9000円の増は、借上型市営住宅運営費の増額によるものでございます。
9款消防費1項消防費、5199万1000円の増は、老朽化した防火水槽の撤去工事を実施することに伴います、消防水利施設整備事業費などの増額によるものでございます。
10款教育費は1億1219万5000円の増でございます。
1項教育総務費、921万4000円の増は、GIGAスクール構想による1人1台端末の活用を推進するため、海老名市立小中学校のネットワーク接続環境を改善することに伴います、ICT教育推進事業費などの増額によるものでございます。
2項小学校費、6976万3000円の増は、社家小学校の空調室外機部品交換工事などを実施することに伴います、小学校施設整備事業費などの増額によるものでございます。
3項中学校費、1160万2000円の増は、今泉中学校ほか3校の牛乳保冷庫を更新することに伴います、中学校施設整備事業費などの増額によるものでございます。
4項社会教育費、2161万6000円の増は、温故館の館内及び展示ケースのLED化改修工事を実施することなどに伴います、温故館改修事業費などの増額によるものでございます。
13款諸支出金2項基金費、22億1381万3000円の増は、新まちづくり基金への積立金などの増額によるものでございます。
歳出合計は29億8497万2000円の増でございます。
4ページをご覧いただきたいと存じます。第2表 繰越明許費でございます。
2款総務費1項総務管理費、市庁舎照明器具LED化改修工事の翌年度繰越額6406万5000円、文化会館駐車場舗装工事の翌年度繰越額630万円は、いずれも事業の早期完成に向け、年度をまたいで実施したいため、繰越明許費を設定するものでございます。
8款土木費4項都市計画費、街区公園等ナラ枯れ樹木処理の翌年度繰越額442万2000円、緑地等ナラ枯れ樹木処理の翌年度繰越額430万1000円は、いずれも樹木処理に時間を要し、年度内完了が見込めないため、繰越明許費を設定するものでございます。
9款消防費1項消防費、消防本庁舎トイレ改修工事の翌年度繰越額859万3000円、感染防止衣購入の翌年度繰越額1273万円、大谷北二丁目ほか2か所防火水槽撤去工事の翌年度繰越額1963万6000円は、いずれも事業の早期完成に向け、年度をまたいで実施したいため、繰越明許費を設定するものでございます。
10款教育費2項小学校費、大谷小学校ほか1校屋内運動場大規模改修工事設計委託の翌年度繰越額734万8000円、今泉小学校南棟系統空調改修工事設計委託の翌年度繰越額279万4000円、中新田小学校校舎外装改修工事設計委託の翌年度繰越額427万9000円、門沢橋小学校ほか1校空調室外機部品交換工事の翌年度繰越額1969万2000円は、いずれも事業の早期完成に向け、年度をまたいで実施したいため、繰越明許費を設定するものでございます。
10款教育費4項社会教育費、温故館照明器具LED化改修工事は、事業の早期完成に向け、年度をまたいで実施したいため、繰越明許費を設定するものでございます。翌年度繰越額は643万9000円でございます。
5ページでございます。第3表 債務負担行為補正の1 追加でございます。
広報えびな印刷は、翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度をまたいで実施したいため、債務負担行為の期間を令和4年度から令和6年度までとし、限度額を4941万3000円と定めたいものでございます。
海老名市立総合福祉会館指定管理料は、翌年度以降の5年間の管理運営について協定を締結するため、債務負担行為の期間を令和4年度から令和9年度までとし、限度額を1億3199万1000円と定めたいものでございます。
海老名市
障害者支援センターあきば指定管理料は、翌年度以降の5年間の管理運営について協定を締結するため、債務負担行為の期間を令和4年度から令和9年度までとし、限度額を1億179万5000円と定めたいものでございます。
海老名市立わかば会館指定管理料は、指定期間を2年間延長することに伴い、年度内に協定を締結するため、債務負担行為の期間を令和4年度から令和6年度までとし、限度額を7581万4000円と定めたいものでございます。
荷卸用降装置付車両及び脱着装置付コンテナ専用車購入は、翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度をまたいで実施したいため、債務負担行為の期間を令和4年度から令和5年度までとし、限度額を2418万2000円と定めたいものでございます。
消防署南分署移転工事は、翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度をまたいで実施したいため、債務負担行為の期間を令和4年度から令和6年度までとし、限度額を9億946万9000円と定めたいものでございます。
学習支援ソフト運用は、翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度をまたいで実施したいため、債務負担行為の期間を令和4年度から令和5年度までとし、限度額を200万8000円と定めたいものでございます。
学習者用端末フィルタリング導入は、翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度をまたいで実施したいため、債務負担行為の期間を令和4年度から令和5年度までとし、限度額を80万6000円と定めたいものでございます。
学校給食調理等業務委託は、現契約の契約期間を翌年度に延長し、年度をまたいで実施したいため、債務負担行為の期間を令和5年度とし、限度額を2億4427万2000円と定めたいものでございます。
6ページでございます。第4表 地方債補正の1 追加でございます。
駐車場整備事業につきましては、対象事業の開始に伴いまして、地方債の限度額を380万円といたしたいものでございます。
7ページでございます。次に、2 変更でございます。
市庁舎LED化整備事業につきましては、対象事業費の増額に伴いまして、地方債の限度額2380万円を8720万円といたしたいものでございます。
道路橋りょう整備事業につきましては、財源更正に伴いまして、地方債の限度額16億1960万円を15億790万円といたしたいものでございます。
都市計画整備事業につきましては、財源更正に伴いまして、地方債の限度額2億1830万円を2億1440万円といたしたいものでございます。
消防施設整備事業につきましては、対象事業費の増額に伴いまして、地方債の限度額8680万円を9480万円といたしたいものでございます。
小学校施設整備事業につきましては、対象事業費の増額に伴いまして、地方債の限度額3220万円を4350万円といたしたいものでございます。
9ページから49ページまでは歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。また、50ページは補正予算給与費明細書でございます。後ほどご高覧いただきたいと存じます。
以上、大変雑駁な説明でございましたが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
〔財務部次長(佐藤哲也) 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) 次に、議案第87号から議案第89号までについて
小松保健福祉部次長の説明を求めます。
〔保健福祉部次長(小松幸也) 登壇〕
◎保健福祉部次長(小松幸也) 初めに、議案第87号 令和4年度海老名市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。
別冊の補正予算書の54ページをお開きいただきたいと存じます。
第1表 歳入歳出予算補正の歳入でございますが、補正額でご説明させていただきます。
2款県支出金1項県補助金、16万5000円の増は、未就学児の均等割保険税減額に伴うシステム改修に対して、保険給付費等交付金(特別交付金)が交付されるため、増額するものでございます。
4款繰入金1項他会計繰入金、1357万2000円の増は、保健事業の増額に伴い、繰入金を増額するものでございます。
5款繰越金1項繰越金、9769万7000円の増は、令和3年度純繰越額と当初予算額との差額を増額するものでございます。
歳入合計は1億1143万4000円の増でございます。
次に、55ページの歳出でございますが、こちらも補正額でご説明させていただきます。
1款総務費1項総務管理費、16万5000円の増は、未就学児の均等割保険税減額に伴うシステム改修に伴い、増額するものでございます。
4款保健事業費1項特定健康診査等事業費、1357万2000円の増は、今年度の支出状況から増額するものです。
5款基金積立金1項基金積立金、9671万4000円の増は、令和3年度の決算剰余金を国民健康保険財政調整基金に積み立てるものでございます。
6款諸支出金1項償還金及び還付加算金、98万3000円の増は、過年度に交付を受けた国県補助金の精算に伴う返還金でございます。
歳出合計は1億1143万4000円の増でございます。
57ページから65ページまでは歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。後ほどご高覧いただきたいと存じます。
続きまして、議案第88号 令和4年度海老名市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明を申し上げます。
補正予算書の70ページをお開きいただきたいと存じます。第1表 歳入歳出予算補正の歳入でございますが、補正額でご説明させていただきます。
2款国庫支出金1項国庫負担金、1308万4000円の増、3款支払基金交付金1項支払基金交付金、1766万3000円の増、4款県支出金1項県負担金、817万7000円の増、6款繰入金1項他会計繰入金、817万8000円の増、2項基金繰入金、1831万9000円の増は、いずれも居宅介護サービス給付費、居宅介護サービス計画給付費及び介護報酬審査支払手数料の保険給付費の増額に伴い、それぞれ国負担分、支払基金負担分、県負担分、市負担分及び基金繰入金を増額するものでございます。
7款繰越金1項繰越金、1億9858万9000円の増は、令和3年度における純繰越額と当初予算額の差額を増額するものでございます。
歳入合計は2億6401万円の増でございます。
次に、71ページの歳出でございますが、これも補正額でご説明させていただきます。
2款保険給付費1項介護サービス諸費、6517万円の増は、居宅介護サービス給付費及び居宅介護サービス計画給付費を増額するものでございます。
3項諸費、25万1000円の増は、介護報酬審査件数の増加が見込まれるため、介護報酬審査支払手数料を増額するものでございます。
4款基金積立金1項基金積立金、7941万4000円の増は、介護保険給付費等準備基金に積み立てるものでございます。
5款諸支出金1項償還金及び還付加算金、6975万6000円の増は、令和3年度決算に伴う精算により、国庫負担等を国及び県へ返還するものなどでございます。
同じく2項繰出金、4941万9000円の増は、令和3年度決算に伴う精算により、市へ返還金として繰り出すものでございます。
歳出合計は、2億6401万円の増でございます。
73ページから83ページは歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。後ほどご高覧いただきたいと存じます。
続きまして、議案第89号 令和4年度海老名市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。
補正予算書の88ページをお開きいただきたいと存じます。第1表 歳入歳出予算補正の歳入でございますが、補正額でご説明させていただきます。
3款繰入金1項他会計繰入金、879万4000円の減は、保険基盤安定制度拠出金の減額に伴い、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。
4款繰越金1項繰越金、1650万1000円の増は、令和3年度純繰越額と当初予算額の差額を増額するものでございます。
歳入合計は770万7000円の増でございます。
次に、89ページの歳出でございますが、こちらも補正額でご説明させていただきます。
2款後期高齢者医療広域連合納付金1項後期高齢者医療広域連合納付金、879万4000円の減は、後期高齢者医療保険基盤安定制度拠出金の確定に伴うものでございます。
4款諸支出金2項繰出、1650万1000円の増は、令和3年度決算に伴う剰余金を一般会計に返還金として繰り出すもので、当初予算額及び予備費相当分を差し引いた額を増額するものでございます。
歳出合計は770万7000円の増でございます。
91ページから97ページは歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。後ほどご高覧いただきたいと存じます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願い申し上げて説明とさせていただきます。
〔保健福祉部次長(小松幸也) 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) 次に、議案第90号について理事兼まちづくり部長の説明を求めます。
〔理事兼まちづくり部長(谷澤康徳) 登壇〕
◎理事兼まちづくり部長(谷澤康徳) 議案第90号 令和4年度海老名市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
補正予算書の101ページをご覧いただきたいと存じます。
第1条は、令和4年度海老名市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)の総則でございます。
第2条は、収益的支出の補正でございます。
第1款下水道事業費用、8615万2000円の増は、第1項営業費用において、昨今の燃料価格高騰に伴い、相模川流域下水道管理費負担金に係る電気料金に不足が見込まれることから、当該負担金を増額するものでございます。
補正後の下水道事業費用の計は30億4763万6000円でございます。
102ページから109ページにつきましては地方公営企業法第25条に基づく予算に関する説明書で、補正予算実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表などでございます。後ほどご高覧いただきたいと存じます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
〔理事兼まちづくり部長(谷澤康徳) 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) これより質疑に入ります。吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) それでは、即決議案である特別会計と企業会計についてお聞きします。
まず、介護保険事業に関してなのですが、居宅介護等サービス給付費が昨年同様増加していると思います。去年は施設介護等サービス給付費は見込みよりも少なくて、予算上は増えていなかったのですが、今回は介護保険給付費等準備基金を崩して充てるということなのですけれども、増加傾向にあるという要因をどのように考えているかということと、来年度、えびな高齢者プランの3年目となって、居宅介護サービスの給付費の計画からの見直しなどは今のところどのように考えているか、それと併せて、準備基金の今回取り崩しも含めて、積み上げも含めてあると思うのですが、準備基金の残高を教えてください。
それと、国保特会のほうでお聞きしたいのですが、今回、特定健診、今まで2000円負担だったのが負担ゼロということで、受診されている方が非常に多くなっていると聞いています。特にどのぐらいの年代の方が受けていらっしゃるのか、分かれば教えてください。
公共下水道事業に関してなのですが、燃料費の高騰での電気代で流域下水に関しての負担金の増額と、8600万円ということで、かなりの額だなと率直に思います。それは流域下水のほうから言われた額がこの金額ということだとは思いますけれども、全体としてどのぐらい電気代が増えているのか、それと併せて、電気代の費用低減のために何か具体的な取組、また、市として申し入れることも含めてなのですが、何か取り組んでいることがあれば教えてください。
○議長(宇田川希 議員)
小松保健福祉部次長。
◎保健福祉部次長(小松幸也) 介護給付費の増加の要因ということなのですけれども、まず、どのような要因が考えられるかということで、基本的に介護認定者数自体が増加傾向にあることも要因としては考えられます。施設自体につきましては、令和元年度、特養が設置されまして、その後は施設はそれほど大きな施設は増加がございませんので、どうしても認定者数の増加に伴って居宅のサービスの伸びが著しくなっているのではないかと推察しております。そのような状況、見直しにつきましては、令和6年度からのえびな高齢者プラン第9期の改定がございますので、それに向けて今策定委員会等の準備を進めておりますので、そういった状況で進めているところでございます。
次に、介護保険給付費等準備基金の残高なのですけれども、令和3年度末におきましては約14億6000万円でございました。今回、ここで補正をお認めいただきますと、基金の積立額が約8000万円で、基金の取崩し額が1億5000万円となることから、差引7000万円が引かれて、現在の予定ですと、基金残高は、令和4年度末で約13億9000万円になる見込みでございます。
あと、国保特会のほうの特定健康診査の年代別、どの年代がたくさん受けられているかというところは、申し訳ございません、今、資料がございませんので、文書回答等させていただきたいと思います。
以上です。
○議長(宇田川希 議員) 理事兼まちづくり部長。
◎理事兼まちづくり部長(谷澤康徳) 公共下水道事業会計の関係でございます。流域下水道全体での電気料金のお話でございます。令和4年度当初では流域全体で約19億5500万円という予算を組んで、そういう見積りをしていたというところを、現在の推計では今年度年間を通じてでいくと約36億3600万円まで増えてしまうということです。そうしますと、その不足額が約16億8000万円という形になってございます。(時間切れのブザーが鳴る)そのうちの一部を各市町で負担するという形でございます。それから、費用低減のためということでございますけれども、流域のほうで入札をかけて小売り電気事業者からなるべく安い電気を買おうということで、それなりの効果が今まで出ていたのですけれども、それがかなわなくなって、今、大手のほうから最終保障供給という形で電力を受けると、それが少し高いものですから、低減の方策としては、最終保障供給ということではなくて、標準の契約に何とか戻すような事業者を見つけられないかということで努力をされているようでございますので、市としてもそれらを見守っていきますけれども、何とか料金のほうが安い、負担が少ない、そういったことで努力していただきたいと、このように思ってございます。
○議長(宇田川希 議員) ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第86号については予算決算常任委員会に付託いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第87号から議案第90号までについては委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) ご異議なしと認めます。よって議案第87号から議案第90号までについては委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
初めに、反対意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 討論を終結いたします。
これより1件ごとに採決をいたします。
初めに、議案第87号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○議長(宇田川希 議員) 挙手全員であります。よって議案第87号 令和4年度海老名市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。
次に、議案第88号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○議長(宇田川希 議員) 挙手全員であります。よって議案第88号 令和4年度海老名市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。
次に、議案第89号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○議長(宇田川希 議員) 挙手全員であります。よって議案第89号 令和4年度海老名市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。
次に、議案第90号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○議長(宇田川希 議員) 挙手全員であります。よって議案第90号 令和4年度海老名市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。
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○議長(宇田川希 議員) 次に、
△日程第15 議案第91号 令和4年度海老名市
公共用地先行取得事業特別会計予算を議題といたします。
財務部長の説明を求めます。
〔財務部長(藤川浩幸) 登壇〕
◎財務部長(藤川浩幸) 議案第91号 令和4年度海老名市
公共用地先行取得事業特別会計予算につきましてご説明申し上げます。
別冊予算書の113ページをご覧いただきたいと存じます。
第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億3619万2000円と定めたいものでございます。款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表 歳入歳出予算によるものでございます。
第2条は、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第2表 地方債によるものでございます。
114ページをご覧いただきたいと存じます。第1表 歳入歳出予算の歳入でございます。
1款繰入金1項他会計繰入金は19万2000円でございます。これは、一般会計からの繰入金でございます。
2款市債1項市債は1億3600万円でございます。
歳入合計は1億3619万2000円でございます。
115ページをご覧いただきたいと存じます。歳出でございます。
1款
公共用地先行取得事業費1項
公共用地先行取得事業費は1億3619万2000円でございます。これは、市役所西側催事広場の用地の一部を取得するための経費でございます。
歳出合計は1億3619万2000円でございます。
116ページをご覧いただきたいと存じます。第2表 地方債でございます。
西側催事広場整備事業の限度額は1億3600万円でございます。
なお、起債の方法、利率及び償還の方法は表に記載のとおりでございます。
117ページから123ページまでは歳入歳出予算事項別明細書でございます。後ほどご高覧いただきたいと存じます。
以上、大変雑駁な説明でございましたが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
〔財務部長(藤川浩幸) 降壇〕
○議長(宇田川希 議員) これより質疑に入ります
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(宇田川希 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第91号については予算決算常任委員会に付託いたします。
以上で本日の議事は全て終了いたしました。本日はこれにて散会といたします。
なお、次の会議は12月12日午前9時から開きますので、所定の時刻までに議事堂にご参集くださいますようお願い申し上げます。本日は大変お疲れさまでした。
(午前11時37分 延会)...