海老名市議会 2022-02-25
令和 4年 3月 第1回定例会−02月25日-01号
令和 4年 3月 第1回定例会−02月25日-01号令和 4年 3月 第1回定例会
令和4年2月25日(令和4年第1回定例会第1日目)
令和4年2月25日午前9時30分、第1回
海老名市議会定例会を海老名市役所議事堂に招集した。
1.出席議員 20名
吉田みな子議員 三宅紀昭 議員
黒田ミホ 議員 たち登志子議員
田中ひろこ議員 つつ木みゆき議員
志野誠也 議員 市川洋一 議員
福地 茂 議員 戸澤幸雄 議員
相原志穂 議員 佐々木弘 議員
松本正幸 議員 倉橋正美 議員
森下賢人 議員 久保田英賢議員
宇田川希 議員 日吉弘子 議員
藤澤菊枝 議員 永井浩介 議員
2.欠席議員 1 名
葉梨之紀 議員
3.議事日程
日程第1 議案第2号 海老名市
森林環境譲与税基金条例の制定について
日程第2 議案第3号 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
日程第3 議案第4号 海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正について
日程第4 議案第5号 海老名市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について
日程第5 議案第6号 海老名市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正について
日程第6 議案第7号 海老名市保育所設置条例の一部改正について
日程第7 議案第8号 海老名市企業立地促進条例の一部改正について
日程第8 議案第9号 海老名市文化財保護条例の一部改正について
日程第9 議案第10号 海老名市学校給食費に関する条例の一部改正について
日程第10 議案第11号 市道の路線廃止について(市道732号線)
日程第11 議案第12号 市道の路線認定について(市道732号線)
日程第12 議案第13号 海老名市農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることについて
日程第13 議案第14号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第14 議案第15号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第15 議案第16号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第16 議案第17号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第17 議案第18号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第18 議案第19号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第19 議案第20号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第20 議案第21号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第21 議案第22号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第22 議案第23号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第23 議案第24号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第24 議案第25号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第25 議案第26号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第26 議案第27号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
日程第27 議案第28号 令和3年度海老名市一般会計補正予算(第14号)
日程第28 議案第29号 令和3年度海老名市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
日程第29 議案第30号 令和4年度海老名市一般会計予算
日程第30 議案第31号 令和4年度海老名市
国民健康保険事業特別会計予算
日程第31 議案第32号 令和4年度海老名市
介護保険事業特別会計予算
日程第32 議案第33号 令和4年度海老名市
後期高齢者医療事業特別会計予算
日程第33 議案第34号 令和4年度海老名市
公共下水道事業会計予算
4.付議事件
議事日程に同じ
5.説明のため出席した者 28名
市長 内野 優 副市長 萩原圭一
副市長 柳田理恵 教育長 伊藤文康
都市建設担当理事 丸茂 悠 理事兼保健福祉部長 岡田尚子
理事兼危機管理担当部長 市長室長
二見裕司 江成立夫
市民協働部長 藤川浩幸 経済環境部長 金指太一郎
まちづくり部長 谷澤康徳 消防長 青木利行
教育部長 伊藤 修 文書法制担当部長 北 雄一
市長室次長 中込明宏 財務部次長 告原幸治
市民協働部次長 小山克仁 保健福祉部次長(子育て担当)
内田拓亜
保健福祉部次長(健康・保険担当) 保健福祉部次長(福祉担当)
小松幸也 鶴間由美子
経済環境部次長 佐藤哲也 まちづくり部次長(都市担当)
清田 聡
まちづくり部次長(建設担当) 消防本部次長
関口好文 大野公彦
教育部次長 澤田英之 市民協働部・保健福祉部専任参事
高田俊一
教育部参事 坂野千幸
農業委員会事務局長
中山康一
6.出席した事務局職員 4名
事務局長 小澤孝夫 事務局次長 浜田宏美
議事調査係長 左藤文子 副主幹 田代貴之
7.速記員出席者 1名
株式会社 澤速記事務所
速記士 佐藤悦子
8.会議の状況 (午前9時30分 開会)
○議長(久保田英賢 議員) ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより令和4年第1回
海老名市議会定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
定例会開会に当たり、市長から招集のご挨拶をお願いいたします。
〔市長(内野 優) 登壇〕
◎市長(内野優) おはようございます。令和4年第1回
海老名市議会定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。議員各位におかれましては、公私ともご多忙のところ、本定例会にご参集いただき、厚くお礼申し上げます。
本当に残念なことは、平和の祭典である中国の北京オリンピックが閉会したと同時に、昨日、ロシアがウクライナに侵攻しました。平和を築き上げるという形、あるいは認識するということの祭典だったと私は思います。そういった面で、市長としては、外交問題には触れることはできませんけれども、早い終結というか、平和的な解決を望みたいと思います。
さて、
新型コロナウイルス感染症に関しましては、年明けからオミクロン株の爆発的な感染力により、感染者は全国で増え続け、神奈川県においては、1月21日から実施されている、
まん延防止等重点措置につきまして、3月6日まで延長されております。本市においても、新規感染者は日々増加し、市内の小中学校では学級閉鎖や学校閉鎖が相次ぐなど、若年層への感染も拡大しているところでございます。現在、65歳以上の高齢者等への3回目のワクチン接種を、当初予定していた時期を前倒しして、2月3日から市内3か所の集団接種会場で実施しており、65歳以上の接種率は56パーセント、全体では24パーセントでございます。64歳以下への
ワクチン接種追加接種につきましても、接種間隔を短縮し、3月24日から5月末までの毎週木曜日と土曜日にビナレッジで実施してまいります。また、5歳から11歳までの約8400人を対象としたワクチン接種につきましては、医師会等関係者の皆様のご協力をいただき、3月以降準備が整った医療機関から開始できるよう準備を進めております。新規感染者の増加に伴い、自宅療養者も1日100人程度増加していることから、
自宅療養者支援チームにおいて安否確認の連絡や買物支援を引き続き行っているところでございます。しかしながら、自主療養者につきましては情報がなく、現状を把握することは困難であることから、防災行政無線やえびなメール、さらには自治会配付等あらゆる手段により周知を行い、積極的に支援してまいりたいと考えております。
今年の冬は例年に比べ厳しい寒さとなっており、先日も雪の予報が出されたことから、大雪に備え、多くの職員により除雪等の態勢を整えておりましたが、幸いにも本市への影響はありませんでした。昨今の異常気象などを踏まえ、大雪に限らず風水害など、あらゆる災害に備え、万全の体制を整えてまいります。
今月22日に、立体駐車場等を保有する市内企業10社と水害時緊急避難場所としての駐車場の一時使用に関する協定を締結いたしました。これは、令和元年の台風19号での教訓を踏まえ、台風等の水害時において相模川が氾濫するおそれがある場合には、市民の皆さんは車両で緊急避難できるよう、協定締結企業に約6600台分の駐車スペースを無料で開放していただくものでございます。風水害は被害規模を予測できることから、常に最悪の事態を想定し、今後も引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
さて、本定例会でございますが、ご提案させていただく案件は、海老名市
森林環境譲与税基金条例の制定についてをはじめ、新年度予算等33件の諸議案でございます。令和4年度の新年度予算につきましては、「コロナ禍に光を見出す 将来の健全財政を維持」をテーマとして編成いたしました。詳細につきましては後ほど令和4年度の施政方針で申し上げますが、皆様にはよろしくご審議のほどお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。
〔市長(内野 優) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) 会期の決定についてお諮りいたします。お手元に配付いたしました会期日程(案)のとおり、本定例会の会期を本日から向こう32日間、3月28日までとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) ご異議なしと認めます。よって本定例会の会期は本日から向こう32日間、3月28日までと決しました。
次に、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、志野誠也議員、市川洋一議員を指名いたします。
本日の議事日程並びに議長報告、専決処分報告及び監査委員からの報告については、お手元に配付のとおりでありますのでご了承願います。
それでは、市長の施政方針並びに本定例会に上程されます諸議案の一括説明を求めます。
〔市長(内野 優) 登壇〕
◎市長(内野優) それでは、令和4年度予算案並びにこれに関連する諸議案をご審議いただくに当たり、施政の方針として、私の所信を述べるとともに、予算の大綱を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げる次第でございます。
事前に配信している令和4年度施政方針は後ほどご高覧いただき、この場では、お手元の施政方針概要に沿って説明させていただきます。
令和2年1月に国内初の
新型コロナウイルス感染者が確認されてから2年が経過いたしましたが、いまだ収束の兆しは見えておりません。感染リスクと向かい合いながら、感染対策の最前線に立ち奮闘されている医療従事者や介護従事者の皆様には、心からお礼申し上げる次第でございます。
市民の安心な暮らしを守るため、私はスピード感を持って
新型コロナウイルス対策に取り組んでまいりました。ワクチン接種チームの立ち上げ、ワクチン接種の救急救命士活用、
自宅療養者支援チームの取組は、他市町村の先進事例となっております。いまだパンデミック収束が見通せない厳しい状況が続く中、ウィズコロナ、ポストコロナの時代の到来を見据え、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図りながら、未来へつなげる持続可能な行財政運営を行うため、令和4年度予算のテーマを「コロナ禍に光を見出す 将来の健全財政を維持」として、基本的な方針を述べさせていただきます。
資料2ページをお願いします。「充実して暮らせるまち」であります。
昨年度は、市制施行50周年の節目の年として、様々なイベントを予定しておりましたが、新型コロナの影響で中止を余儀なくされました。
令和4年度は、市制施行50周年記念プラス1(ワン)事業として、えびな市民まつりでの5000発の打ち上げ花火をはじめ、えび玉、駅伝、健康マラソン等の事業を実施してまいります。
市内防犯灯のLED化事業を1年前倒しして令和4年度中に完了することにしました。これまでも、環境負荷の低減のため市内の安全・安心を守る防犯灯は順次LED化を進めてまいりましたが、これにより市内全ての防犯灯がLED化されることとなります。
資料3ページ、「健やかに暮らせるまち」であります。
海老名駅駅間地区のViNA GARDENS PERCH(ビナガーデンズパーチ)に
ワクチンパスポート等の発行を行う、(仮称)
ワクチンパスポート等相談センターを設置し、ワクチン接種体制の充実を図ってまいります。
また、同センターの事業終了後には、駅間という、若い世代が行き交う立地のよさを生かした健康推進事業を展開してまいります。
市民の皆様が24時間365日、健康に関する不安を相談できるコールセンターとして24時間健康相談ダイヤルを開設し、相談体制の充実を図ってまいります。
障がい者が自分らしく暮らせる地域共生社会の実現とその人にとってふさわしい自立を図ることができるよう、幅広い支援策を展開する福祉法人の設立準備を進めてまいります。
資料4ページでございます。「にぎわいがあり自然に優しいまち」であります。
昨年4月に新たな農業支援組織として設立した海老名市農業支援センターが一般社団法人化され、4月から業務を本格運用します。農業の担い手の確保、荒廃農地の有効活用、6次産業化等の地産地消の取組を推進してまいります。これによって、農福、先ほどの福祉法人とこの農業法人が、ある程度連携しながらやっていくことによって、障がい者の自立も図っていけるだろうと思っております。
家庭系ごみの一部有料化及び戸別収集は、導入後もさらなる減量に成功しております。引き続き、一層のごみ減量化に取り組んでまいります。
また、事業系ごみ減量化の取組としては、主に食品残渣が多く排出される小規模飲食店舗等に生ごみ処理機を無償貸与し、事業者にも生ごみの減量化を体感してもらうことで、店舗等への生ごみ処理機の普及啓発を図り、さらなる事業系ごみの減量化につなげてまいります。
市制施行50周年記念事業として海老名駅周辺で実施した
イルミネーション事業を、中心市街地に新たなにぎわいを創出する事業として、県の補助金や応援まごころ基金を活用しながらリニューアルして実施してまいります。
資料5ページ、「便利で暮らせるまち」であります。
中新田丸田地区で進めている土地区画整理事業に向けた取組が本格的に動き出します。令和5年度の組合設立を目指し、財政支援を行ってまいります。
市役所周辺地区の一般保留区域の市街化区域編入により、今後、海老名駅東口を中心に居住人口や来街者の増加が見込まれます。安全で回遊性のある良好な歩行者空間を目指し、海老名駅東口自由通路の延伸を見据え、基礎調査を進めてまいります。
東名高速道路海老名サービスエリア下り線に隣接した区域に、地域振興や防災機能を備えた都市公園の整備を検討するための調査を進めてまいります。
資料6ページ、「豊かな学びを育むまち」であります。
令和5年9月の中学校完全給食の実施に向け、国の16か月一体編成予算を活用し、早期に食の創造館の増築に着手します。
本市の学校給食の基本理念である、「海老名の子どもたち、ひとりひとりのおいしい笑顔のために」の実現に向けて、中学校の完全給食化を進めてまいります。
海老名中学校区・大谷中学校区で実施している生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業を、柏ケ谷中学校区・今泉中学校区に新たに開設し、学習支援体制の充実を図ってまいります。
市内小学校の新1年生から3年生に、従来の防災頭巾に替わる折り畳み式の
児童用防災ヘルメットを無償貸与し、災害時における児童の安全を守るとともに、防災意識の向上を図ってまいります。これは来年度もう一度予算化をし、それで小学校は全ての児童に行き渡るようになります。
資料7ページ、「安全で安心して暮らせるまち」であります。
消防署南分署は開署から38年が経過しております。市南部地域の消防力を強化するため、令和7年4月のリニューアルを目標に、南分署の建て替えに着手します。
海老名駅西口地区の人口増加に伴い、市内全域において消防需要が増加しております。こうした需要に対応するため、本署配備の高規格救急車や西分署の消防ポンプ車の更新を進めてまいります。
資料8ページ、「かがやきを創造するまち」であります。
人口減少による公共施設利用需要の変化を踏まえ、公共施設再編(適正化)計画の改定に取り組んでまいります。計画策定に当たっては、市民ワークショップを開催し、多くの市民の意見を反映させていただきます。
行政手続のオンライン化を進め、市民が窓口に行かない、窓口で待たない、窓口で書かない、スマート申請及びスマート窓口を導入いたします。
最後に、「新たな発見ができるまち」でございます。
令和2年国勢調査において、本市の人口は4.9パーセント増加し、人口増加率では県内2位という好結果となりました。
令和3年4月に実施した市政アンケートでも、過去最高となる93.9パーセントの市民から、これからも海老名市に住みたいとの回答をいただいております。将来にわたり、住みたい住み続けたいまちであるために、本市の魅力を発信できるような
シティプロモーション事業を引き続き展開してまいります。
以上、令和4年度に実施する新規事業や充実を図る事業、今年度積極的に推進していく事業のあらましを申し上げましたが、資料9ページでこれらを実施していく予算の概要を説明させていただきます。
令和4年度の予算規模は、一般会計は461億8000万円、前年度に比べ9億5500万円、2.1パーセントの増でございます。
国民健康保険事業特別会計は122億1300万円、前年度に比べ4億6800万円、4.0パーセントの増でございます。
介護保険事業特別会計は89億3100万円、前年度に比べ4億5300円、5.3パーセントの増でございます。
後期高齢者医療事業特別会計は21億300万円、前年度に比べ1億3500万円、6.9パーセントの増加となっております。公共下水道事業会計は46億1300万円、前年度に比べ4500万円、1.0パーセントの減でございます。
一般会計と3特別会計、1企業会計を合わせた予算総額は740億4000万円で、前年度に比べ19億6600万円、2.7パーセントの増となり、予算総額、一般会計ともに2年ぶりの増加で過去最大となっております。
各会計の詳細につきましては後ほど各担当部長から説明させます。
資料の10ページをご覧いただきたいと存じます。一般会計においては、国の令和3年度補正予算と、令和4年度当初予算を一体として編成する16か月予算を活用し、当初予算を編成いたしました。今年1月の臨時会でご審議いただいた補正予算のうち、令和4年度事業から前倒した分の予算額は、国庫補助金の交付決定を受けた道路事業、中学校給食調理施設(食の創造館増築棟)の整備事業、
避難所用感染予防備品の購入事業など10億3300万円であります。また、今定例会には、
新型コロナウイルス対策に資する令和4年度事業から一部を前倒しして実施したいため、1億5600万円の事業費を含む補正予算を提案しております。それらの合計約11億8900万円を加えると、令和4年度一般会計の実質の総額は473億6900万円となります。新型コロナ対策における予算措置については、引き続き能動的かつ機動的に対処してまいります。
資料の11ページをご覧いただきたいと思います。昨年の12月定例会で審議いただいた
公共施設附帯駐車場有料化の施策は、将来世代に負担を先送りしないよう、時代に対応した安全・安心な施設の維持に資する取組であります。対象5施設の有料化を円滑に進めるとともに、今後も最適で持続可能な市民サービスを提供してまいります。
国民健康保険は、生活習慣病の発症や重症化の予防を目的に実施している特定健診の自己負担額を無料化することで受診率向上を図り、医療費の節減に努めてまいりますが、国から一般会計からの繰入金により補填している赤字を令和7年度までに解消するよう求められていることから、段階的に保険税を引き上げてまいります。
市内の下水道管は、間もなく整備開始から50年が経過しようとしておりますが、その維持管理には多額の費用が必要となります。将来にわたり安定したサービスを提供するため、令和4年4月から下水道使用料を約10パーセント値上げすることとしております。市民の皆様には、様々負担をお願いすることとなりますが、将来の健全財政を維持するため、今、取り組む必要があるものとして、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
最後に、資料12ページでございます。私は年頭に当たり今年の言葉として「前へ」を選びました。コロナ禍は、今なお収束の兆しは見えないが、市民の皆様のたくさんの笑顔のために、様々な施策を、機を逸することなく、前へ、前へ進めてまいります。
令和4年度予算案はこのような私の気持ちを込め、私自身が先頭に立ち職員全員が一丸となって作り上げたものであります。議員の皆様をはじめとする市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、施政方針といたします。
それでは、本日提案いたします諸議案の提案理由について一括してご説明申し上げます。
初めに、日程第1 議案第2号 海老名市
森林環境譲与税基金条例の制定についてでございます。これは、森林の整備及びその促進に関する施策の財源を確保するため基金を設置したいものでございます。内容につきましては告原財務部次長から説明いたします。
次に、日程第2 議案第3号 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。これは、消防団員の出動報酬について定めたいものでございます。
次に、日程第3 議案第4号 海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正についてでございます。これは、一般社団法人海老名市農業支援センターを職員の派遣先団体として定めたいものでございます。以上、議案第3号及び議案第4号の内容につきましては江成市長室長から説明いたします。
次に、日程第4 議案第5号 海老名市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正についてでございます。これは、生活に困窮している外国人に対する生活保護の措置に関する事務において、個人番号を利用したいものでございます。内容につきましては告原財務部次長から説明いたします。
次に、日程第5 議案第6号 海老名市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正についてでございます。これは、国民健康保険税の税率等の改定及び地方税法の改正に伴う未就学児に係る国民健康保険税の軽減措置を創設したいものでございます。内容につきましては小松保健福祉部次長から説明いたします。
次に、日程第6 議案第7号 海老名市保育所設置条例の一部改正についてでございます。これは、海老名市勝瀬保育園の民営化に伴い、所要の改正を行いたいものでございます。内容につきましては内田保健福祉部次長から説明いたします。
次に、日程第7 議案第8号 海老名市企業立地促進条例の一部改正についてでございます。これは、条例の効力の期限を延長し、市内に立地する企業の奨励措置を拡充して、継続したいものでございます。内容につきましては金指経済環境部長から説明いたします。
次に、日程第8 議案第9号 海老名市文化財保護条例の一部改正についてでございます。これは、文化財保護法の改正に伴い、所要の改正を行いたいものでございます。
次に、日程第9 議案第10号 海老名市学校給食費に関する条例の一部改正についてでございます。これは、令和4年度における小学校給食費の特例を設けたいものでございます。以上、議案第9号及び議案第10号の内容につきましては伊藤教育部長から説明いたします。
次に、日程第10 議案第11号 市道の路線廃止について(市道732号線)でございます。これは、議会の議決を経た上で、路線を廃止したいものでございます。
次に、日程第11 議案第12号 市道の路線認定について(市道732号線)でございます。これは、議会の議決を経た上で、路線を認定したいものでございます。以上、議案第11号及び議案第12号の内容につきましては関口まちづくり部次長から説明いたします。
次に、日程第12 議案第13号 海老名市農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることについてでございます。これは、議会の同意を得た上、海老名市農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれに準ずる者の割合を4分の1以上としたいものでございます。内容につきましては金指経済環境部長から説明いたします。
次に、日程第13 議案第14号から日程第26 議案第27号までの海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてでございます。これは、現委員の任期満了に伴い、14名の方を任命いたしたいものでございます。議案第14号から議案第27号までの内容につきましては後ほどご説明いたします。
次に、日程第27 議案第28号 令和3年度海老名市一般会計補正予算(第14号)でございます。今回の補正は、第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6億3682万8000円を追加いたしまして、予算総額を歳入歳出それぞれ564億7559万7000円とするものでございます。また、第2条で繰越明許費の追加及び変更をいたしたいものでございます。内容につきましては告原財務部次長から説明いたします。
次に、日程第28 議案第29号 令和3年度海老名市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)でございます。今回の補正は、第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億8717万8000円を追加いたしまして、予算総額を歳入歳出それぞれ123億4042万3000円とするものでございます。内容につきましては小松保健福祉部次長から説明いたします。
次に、日程第29 議案第30号 令和4年度海老名市一般会計予算、日程第30 議案第31号 令和4年度海老名市
国民健康保険事業特別会計予算、日程第31 議案第32号 令和4年度海老名市
介護保険事業特別会計予算、日程第32 議案第33号 令和4年度海老名市
後期高齢者医療事業特別会計予算及び日程第33 議案第34号 令和4年度海老名市
公共下水道事業会計予算でございます。私の考えは先ほど申し上げました概要及び別冊の令和4年度施政方針のとおりでございます。内容につきましては、議案第30号 一般会計予算は告原財務部次長から、議案第31号 国民健康保険事業、議案第32号 介護保険事業及び議案第33号 後期高齢者医療事業の各特別会計予算は岡田理事兼保健福祉部長から、議案第34号
公共下水道事業会計予算は谷澤まちづくり部長から説明いたします。
以上、市長としての施政方針及び本日提案いたします諸議案の提案理由を一括してご説明申し上げました。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げまして説明を終わります。
〔市長(内野 優) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) これより日程に入ります。
――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――
○議長(久保田英賢 議員) 初めに、
△日程第1 議案第2号 海老名市
森林環境譲与税基金条例の制定についてを議題といたします。
財務部次長の説明を求めます。
〔財務部次長(告原幸治) 登壇〕
◎財務部次長(告原幸治) 議案第2号 海老名市
森林環境譲与税基金条例の制定についてご説明申し上げます。
議案書の1ページをご覧いただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長より申し上げましたとおりでございます。
本案は、国から使途を指定して交付される森林環境譲与税について、本市における森林整備事業に充当した残額を、今後の森林整備に関する財源として積み立てるための基金を設置いたしたいものでございます。
2ページ以降が海老名市
森林環境譲与税基金条例でございます。
第1条は設置の規定でございまして、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項各号に規定する施策に要する費用の財源に充てるために基金を設置することを規定したものでございます。
第2条は積立てでございまして、積み立てる額は一般会計歳入歳出予算で定めるところによることを規定したものでございます。
第3条は管理でございまして、第1項は、基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならないことを、第2項は、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができることを規定したものでございます。
第4条は運用益金の処理でございまして、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れることを規定したものでございます。
第5条は、繰替運用でございまして、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができることを規定したものでございます。
第6条は処分でございまして、第1号の規定は、第1条に規定する費用の財源に充てるとき、その全部または一部を処分することができることを規定したものでございます。第2号の規定は、他の基金と同様に、公金確保の観点から、基金と市債との相殺を行えるようにするための規定でございます。
3ページをご覧いただきたいと存じます。第7条は委任でございまして、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定めることを規定したものでございます。
附則でございますが、この条例は令和4年3月30日から施行いたしたいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議をいただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
〔財務部次長(告原幸治) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第2号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) ご異議なしと認めます。よって議案第2号については委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
初めに、反対意見の発言を許します。松本正幸議員。
〔松本正幸議員 登壇〕
◆(松本正幸 議員) 日本共産党市議団を代表して、議案第2号 海老名市
森林環境譲与税基金条例の制定について、反対の立場で討論を行います。
今回の条例は、国からの使途を指定されて交付される森林環境譲与税の充当残額を、今後本市における森林整備に関する財源として積み立てるものです。充当事業については、森林の整備に必要な事業であることは認識しているところです。しかし、この森林環境譲与税は、東日本大震災の復興を名目に個人住民税均等割に上乗せた1000円を、期限の切れる2024年以降も森林環境税、国税として看板だけ掛け替えて徴収し続ける制度として昨年新設されました。譲与基準は私有林人工林面積の5割と林業就業数2割及び人口の3割の基準で、森林整備の財源として譲与されるにもかかわらず、私有林ゼロの都市部に多額の譲与がなされる問題も抱えています。森林環境税及び譲与税について、日本共産党は、逆進性の高い均等割への上乗せで、低所得者への負担増となり、森林のない都市部にも多額の譲与が行く矛盾があること、環境税をうたいながら、二酸化炭素排出企業や法人には負担を求めず、森林整備の費用を国民個人に負担させるものであること、森林所有者の財産権を侵害する仕組みを持つ森林経営管理法に関わる市町村の事務の財源と位置づけられていることを理由に反対し、反対討論といたします。
〔松本正幸議員 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 次に、反対意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 討論を終結いたします。
これより議案第2号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 多 数)
○議長(久保田英賢 議員) 挙手多数であります。よって議案第2号 海老名市
森林環境譲与税基金条例の制定については原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――
○議長(久保田英賢 議員) 次に、
△日程第2 議案第3号 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
市長室長の説明を求めます。
〔市長室長(江成立夫) 登壇〕
◎市長室長(江成立夫) 議案第3号 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書の5ページをご覧いただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。
本案は、消防団員の処遇を改善するため、消防団員が水害や火災等に出動した際の支出を、これまでの費用弁償から出動報酬として位置づけるものでございます。
消防団員の出動報酬につきましては、国が設置した消防団員の処遇等に関する検討会から中間報告がされ、これを受けて消防庁長官から、水火災等に関する出動については、1日当たり8000円を標準額とし、警戒や訓練については業務の負荷、活動時間等を勘案した額とするとの通知が発出されているところでございます。
それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。
議案書の6ページをご覧いただきたいと存じます。
第3条第3項の改正は、日額報酬の支払い時期については翌月の10日と規定されていますが、消防団員の出動報酬については、出動の確認、出動した際の報告書の作成等に一定の期間が必要となることから、支払い時期を出動した日の翌月末日とするものでございます。
次に、別表の改正は、海老名市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例で、費用弁償として規定していたものを本条例の別表に出動報酬として加え、水火災に係る出動については、出動1回につき3000円から出動1日につき8000円に引き上げ、警戒に係る出動及び訓練に係る出動については、これまでと同額の、警戒については出動1日につき3000円、訓練については出動1日につき2500円とするものでございます。
附則でございますが、第1項でこの条例の施行期日を令和4年4月1日としたいものでございます。
また、第2項で、海老名市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例について、費用弁償の金額を定めていた表を削り、文言の整理を行いたいものでございます。
以上、大変雑駁ではございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
〔市長室長(江成立夫) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) これより質疑に入ります。松本正幸議員。
◆(松本正幸 議員) それでは、質疑させていただきます。
今回の議案は、出動報酬改正ということでは理解しているのですけれども、大きな視点で、消防団員の処遇改善ということでは、国のほうでは年額報酬が示されています。海老名市として変えないようなのですけれども、どうしてか、伺いたい。
また、近隣市では年額報酬の状況、どういうふうになっているのか、お伺いしたいと思います。
○議長(久保田英賢 議員) 消防長。
◎消防長(青木利行) 消防団員の処遇改善ということで私のほうから答弁をさせていただきます。
年額報酬を改正しない理由についてでございますが、今回、国が示した年額報酬の標準額が3万6500円でございます。現行の当市の年額報酬につきましては4万1200円で、標準額を上回っているというところで、今回は改正いたしません。
また、年額報酬の他市の状況についてでございます。この報酬額につきましては、各市それぞれでございます。今回、標準額を下回っている市町村につきましては、標準額を併せて改正すると聞いております。この年額報酬につきましては、神奈川県内33市町村ございますけれども、当市、13番目の支給となっております。
以上でございます。
○議長(久保田英賢 議員) 松本正幸議員。
◆(松本正幸 議員) 今回上げない理由は分かりました。常に処遇改善という点では、見直しというか、上げる方向で見ていかないと、処遇改善とか、あと、団員確保はできないと思うのですけれども、働きに報いることは、やっぱり処遇を上げないと、報いができないのではないかと思うのですが、その辺は見解を伺いたいと思います。
○議長(久保田英賢 議員) 消防長。
◎消防長(青木利行) 年額報酬につきましては、当然、当市より高い金額を示している市町村はございます。今回、年額報酬と出動報酬の標準額が示され、標準額に満たない今回は出動報酬のほうを改正させていただきたいと考えております。このことによって、団員の士気が上がることですとか、家族への理解につながると、団員確保につながるのではないかと考えております。国の検討会から最終報告書が示されましたので、この内容を踏まえまして、今後、さらなる団員確保に努めていきたいと考えておりますけれども、年額報酬につきましても、社会情勢の変化ですとか、また、特に若年層の入団者が非常に減少しているというような報告も受けております。その辺を見極めまして、見直し等についても今後研究してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(久保田英賢 議員) ほかに――吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) 質問いたします。
まず初めに、消防団員の出動件数の実績についてお伺いいたします。
それと併せて、今回の改正は消防庁からの通知に基づいて、消防団員の処遇改善を図るために、建物火災、風水害時の出動の報酬金額、出動手当を引き上げるものと承知しています。海老名市は消防団の出動報酬を日額8000円と定めていますが、県内他市の状況をお聞きすることと併せて、海老名市が提案された料金設定にした理由をまずお伺いいたします。
○議長(久保田英賢 議員) 消防長。
◎消防長(青木利行) まず、消防団員の出動件数の実績についてでございます。過去3年間の実績でお答えをさせていただきます。平成31年度が13件、令和2年度が18件、令和3年度は昨日まで15件となっております。市としましても団員の負担軽減を考えておりまして、平成31年、令和2年度につきましては、1つの火災について3つの消防団が出動しておりました。消防団員の負担軽減というところでは、令和3年度からは西分署も開署し、非常に常備消防が充実したというところもございまして、令和3年度からは消防団1隊の出動という形で行っております。
次に、県内各市の改正の予定の状況でございますけれども、県内33市町村の状況でございます。出動報酬8000円に改正を予定している市町村は、当市を含めて4つの市でございます。8000円を上限に条件をつけて改正を予定している市町村につきましては26市町村、改正予定なしは3市となっております。この3市につきましては、消防庁長官の通知が発出する前に独自で改正したというような話で聞いております。
続きまして、料金設定の理由でございます。8000円にした根拠でございますけれども、大きく3点ございます。1つ目としましては、消防団の活動につきましては、市町村によって大きく異なるものではないにもかかわらず、市町村によって手当の考え方や金額が違うというところが一般的に理解が得られないというようなことから、今回、国が標準額を8000円と定めたものでございます。このような趣旨から、国の標準額に合わせることが適切であると考えております。
2点目としまして、先ほどお話ししました他市の改正状況で、条件をつけて支給が最も多いというところでございます。内容につきましては、活動時間が4時間未満の場合は4000円、4時間を超えるときには国の標準額である8000円と聞いております。この支給方法の場合、当市の現行3時間未満の活動が3000円、3時間を超える活動が4000円支給しておりますけれども、これまでの実績から4時間を超える活動はほとんどないというところで、この支給方法では処遇改善には当たらないと判断しております。
3点目としましては、やはり消防団の皆さん、仕事や、家族との時間を中断して、また、昼夜を問わずに地域の安全・安心のために出動要請に即座に対応していただいております。精神的、身体的な負担は多いと認識しております。このような労苦が出動の背景にあることも報酬額を決める上で十分に考慮し、反映すべき事項だとして捉えております。以上の理由から8000円としたいと考えております。
以上でございます。
○議長(久保田英賢 議員) 吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) 分かりました。今、ご答弁でもありましたように、消防団の出動手当がこれまで3時間までが3000円で、4時間を超える場合4000円ということで、とても低い金額だったと思います。災害発生はいつ起きるか分からず、危険と隣り合わせの活動もされている消防団の方々への報酬金額の引上げは必要な改正であると私も理解をしています。今のご答弁の中で、建物火災での出動もあるかと思うのですが、そのうち誤報はどのぐらいあったのかということをまずお聞きしたいのと、建物火災では3時間未満が多かったということでもあると思いますが、2019年の台風19号のときは、比較的長い時間、活動されたということもお聞きしています。そうした具体な活動内容についてもお聞かせいただきます。
一方で、今回、1回から1日という報酬の区切りになっておりますが、消防団の活動に1日という単位がなじむのか疑問でもあります。建物火災では深夜の活動もありますし、風水害では長時間に及んで日をまたぐことがあることも想定されます。例えば深夜の火災で日をまたぐ場合の支出については1日なのか、あるいは2日になるのか、どのように整理をされているのかお聞きします。
また、団員の活動は労務管理上1日7時間45分を基本としていると、そのようにお聞きしていますが、大規模な風水害や地震などにおいては、その時間を超えての活動もあり得ると思います。長時間の活動についての支出についての整理もお聞きいたします。
○議長(久保田英賢 議員) 消防長。
◎消防長(青木利行) まず、誤報の件数についてでございます。先ほど申し上げたとおり、平成31年は13件中4件が誤報でございます。令和2年につきましては、18件中3件が誤報、今年、令和3年度につきましては、15件中1件が誤報という結果でございます。
日をまたぐ場合のまず考え方についてでございますけれども、基本的な考えとしましては、日額支給であるため、日をまたいだ場合につきましては、原則2日分を支給いたします。これにつきましては、深夜帯ということもあります。また、身体的な負担や、次の日の仕事に少なからず影響があるということも考慮して考えております。
また、大規模災害などの長時間の考え方についてでございますけれども、支給単位、日額としていることから、7時間45分がまず基準となります。その時間を超える活動は、団員の労務管理上好ましくないとは考えておりますけれども、長時間予測される災害であれば当然団員の交代を視野に入れながら配置が必要と考えております。しかしながら、市の災害対策本部が設置されるような大規模な災害であれば、7時間45分を超えてしまうということも考えられますので、身体的な負担を考慮しまして、柔軟に今後は考えていきたいと考えております。
手当の支給については、日をまたぐ場合ですとか、長時間労務、様々なケースがございます。今後、運用等で疑義が生じた場合には、まず消防団員の皆さんと別途協議しながら対応していきたいと考えております。
以上でございます。
○議長(久保田英賢 議員) 吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) 分かりました。日をまたぐ場合は原則2日分ということでした。それは理解はするのですが、例えば今、ご答弁にあったように、深夜12時半から3時半までの活動であれば1日分という扱いになってしまいます。そうした意味では、なかなか1日という単位の中では難しい判断といいますか、日をまたぐということではない位置づけがやはり必要ではないかと思っています。また、日をまたぐ、12時10分とか15分とか、そうした短時間の場合どうするかということもあろうかと思います。今回出てきた条例にはそういったことは明記されていないので、事前には内規などで整備していくということもおっしゃっていましたが、やはり内規だとなかなか現場での対応もまちまちになってしまうこともあり得るのではなかろうかと思いますので、そのあたりは条例に明記をしていくことも必要ではないかと思うのですが、そのあたりのご見解を伺います。
それと併せて、最後に、今回の手当の見直し、報酬にすることで、人材確保、団員の方が、より入ってきていただきやすいようにということも改正の趣旨だと思います。そうした意味でも、この条例改正に併せて、周知も行っていくことが必要というか、いい機会でもあるかと思うのですが、そのあたりの周知についてのお考え方についてお聞かせいただきます。
○議長(久保田英賢 議員) 消防長。
◎消防長(青木利行) まず時間の関係ですけれども、災害は本当にいつ起こるか分かりません。1つとして同じ災害がございません。また、活動内容によっては軽作業的な活動、また、重作業的な活動、様々ございます。これを条例できちっと決めるということは非常に難しいと思っております。これにつきましては、消防団の本団も含めて、今後煮詰めていきたいと考えております。
また、周知方法につきましては、今回、ご承認をいただければ、令和4年4月1日からの施行となりますので、現の消防団員につきましては、新年度早々、会議等で周知をしていきたいと考えております。また、市民への周知につきましては、市のホームページ等に掲載していくということでございます。また、定期的に消防団員の皆さんが地域を回って消防団員募集活動等を行っておりますので、団員の加入につなげていければなと考えております。
以上でございます。
○議長(久保田英賢 議員) ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第3号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) ご異議なしと認めます。よって議案第3号については委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
初めに、反対意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。佐々木弘議員。
〔佐々木 弘議員 登壇〕
◆(佐々木弘 議員) 日本共産党市議団を代表しまして、議案第3号に対して賛成の立場で討論をいたします。
今回の対応は、消防庁のほうから長官通知として出された消防団員の報酬等の基準の策定等についてなどに沿ったものと理解をしております。私もちょうど1年前の今年度の予算審査に当たって、委員会でも質疑をして、要望いたしました。現在の海老名市の消防団の充足率は79パーセントほどとなっております。今回はその処遇改善、また、働きと苦労、そして、労苦に報いること、団員の方だけではなく、ご家族の皆さんの理解もいただくという点で、改善が図られるということで、評価をしたいと思います。
今後に当たって、検討していただきたい、また、必要な対応を求める点、以下、2点述べます。
年額報酬に関しては、今回は据置きとするという説明でした。この年額報酬に関しては、自治体で見れば多額の報酬を出している自治体も県内近隣自治体でもあります。また、現在の報酬に関しては、平成9年に改定され、この四半世紀、25年の間、据置きとなっております。年額報酬の在り方については、今後よく検討、研究をしていただくことを求めます。
また、先ほど申しました消防庁長官の通知にも触れられております。出動に伴う実費を支給する費用弁償に関して、具体的には、旅費、ガソリン代等は別途措置するということを指摘しております。当市においては、旅費に関しては費用弁償がされていると伺っておりますが、ガソリン代等の実費に関しては支給をしないという仕組みになっております。消防庁長官の今回の通知に基づき、この点も含めて、今後、消防団員の皆さんの処遇改善に関しての検討を引き続き進めていただくことを求めまして、賛成の討論といたします。
〔佐々木 弘議員 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) 次に、反対意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。吉田みな子議員。
〔吉田みな子議員 登壇〕
◆(吉田みな子 議員) 議案第3号 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、討論をいたします。
今回の改正は、消防庁からの通知に基づき、消防団員の出動手当の見直しで処遇改善を図り、人材確保も進めていきたいという目的があると理解します。災害発生は昼夜問わず、危険とも隣り合わせの活動であるにもかかわらず、これまで出動1回で3000円という金額は低過ぎたともいえ、手当の引上げは必要な措置と理解します。しかし、消防団の活動は深夜になることもあり、また、活動時間も、災害の規模や種類によっても大きく異なります。今回、条例改定では、報酬が1日単位と定めているのは実態に合わず、状況によって対応が異なるケースも生じてしまうことも考えられます。例えば深夜に災害が起きたときに日をまたぐケースは容易に想定でき、23時から翌日1時までなら2日分になるが、深夜1時から3時まで1日分の支給では、やはり釈然としないものがあります。24時を少しまたぐ程度なら1日分になるのか、現場ごとで判断するような事態は避けることも必要です。現場に即した、よりきめ細かな規定が必要であり、報酬に関することは内規ではなく、条例で定めるべきです。あわせて、火災通報で誤報のときと実働のときに金額に差をつけることも必要と考えますので、今後見直しをしていただきたいと思います。
また、近年、各地で深刻な被害をもたらしている風水害でも、消防団員の方々が活動されていると承知しています。今回の条例改正の根拠となった消防団員の処遇改善等に関する検討会の中間報告書によれば、活動時間、1日の時間は基本7時間45分としていますが、災害時というのは平時とは異なり、長時間の活動もされることもあろうかと思います。報酬額1日という決め方では対応できない状況が生まれることは想定の範囲内です。実際に近年発生した風水害での活動実績がある自治体に活動の実態を聞き取り、研究を進め、消防団の方々が活動しやすい環境をつくるためにも、現場の実態に即した報酬の在り方を柔軟に見直していくことが必要です。積極的な見直し、検討を引き続きしていただきたいことを申し上げて、賛成の討論といたします。
〔吉田みな子議員 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) 次に、反対意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 討論を終結いたします。
これより議案第3号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○議長(久保田英賢 議員) 挙手全員であります。よって議案第3号 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――
○議長(久保田英賢 議員) 次に、
△日程第3 議案第4号 海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
市長室長の説明を求めます。
〔市長室長(江成立夫) 登壇〕
◎市長室長(江成立夫) 議案第4号 海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書の7ページをご覧いただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。
本案は、今般法人の設立をした一般社団法人海老名市農業支援センターの事務運営を行うため、職員を派遣することができる法人に当該法人を加えたいものでございます。
それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。
議案書の8ページをご覧いただきたいと存じます。
第2条第1項に「一般社団法人海老名市農業支援センター」を加えるとともに、職員を派遣することができる法人を各号に列記するものでございます。
附則でございますが、この条例の施行期日を令和4年4月1日としたいものでございます。
以上、大変雑駁ではございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
〔市長室長(江成立夫) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第4号については総務常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――
○議長(久保田英賢 議員) 次に、
△日程第4 議案第5号 海老名市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
財務部次長の説明を求めます。
〔財務部次長(告原幸治) 登壇〕
◎財務部次長(告原幸治) 議案第5号 海老名市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書の9ページをご覧いただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長より申し上げましたとおりでございます。
今回の改正理由でございますが、外国人に対する生活保護の措置に関する事務を、本条例において、個人番号、いわゆるマイナンバーを利用することができる事務に加え、迅速な審査等の事務の執行を図りたいものでございます。
日本国民の生活保護の措置に関する事務につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、マイナンバーの利用ができる事務に規定されているところでございます。しかしながら、人道的な見地から行われる外国人に対する生活保護の措置については、同法律では規定されていないことから、市が行う独自利用事務として本条例に規定することで、マイナンバーを利用できるよう改正するものでございます。
議案書の10ページをご覧いただきたいと存じます。
改正内容といたしましては、マイナンバー情報を利用できる事務を列記した別表に「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務」を6の項として加え、利用できる特定個人情報として、地方税をはじめとする12の関係情報を規定するものでございます。
また、あわせて、別表の5の項中に「児童福祉法」の次に
法律番号を加えるなどの例規上の整理を行うものでございます。
最後に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日といたしたいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
〔財務部次長(告原幸治) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) これより質疑に入ります。吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) それでは、質問いたします。
今回の条例改定は、マイナンバーの利用について、市が条例に基づいて独自利用事務を定めるものと承知しています。現在も、いわゆるマイナンバー法では、日本国籍を持っている人については、生活保護の実施に当たり、マイナンバーを利用して事務を図っていると承知しています。外国籍を持つ方に対してもマイナンバーを利用して生活保護の事務の迅速化を図ることを目的に条例改定を行うということで理解をしています。
まず、現在、生活保護の実施事務に当たって、いわゆるマイナンバー法第9条で定められており、既にマイナンバーを利用していると思うのですが、どのぐらいの割合でマイナンバーを利用しているのか、お聞かせください。
また、当局、市のほうは、マイナンバーを利用するに当たって、ご本人が、ご自身のマイナンバー、知らない方もいらっしゃるかと思いますが、そうした方に対してどのような方法でマイナンバーを利用する同意を取っているのか、実態についてまずお聞かせください。
○議長(久保田英賢 議員) 鶴間保健福祉部次長。
◎保健福祉部次長(鶴間由美子) 日本人のマイナンバーの利用状況でございますが、こちら、生活保護では年に1回、受給者の収入状況を把握するために課税の調査を行っておりまして、今年度、日本人116名分の照会を行いました。このうち、マイナンバーを利用したのは10名程度でございます。
また、2点目の独自利用に当たって同意等はどうしているかということでございますが、こちら、生活保護申請時に個人情報に関する同意書をご記入いただいておりまして、マイナンバーについてもここで同意をいただいております。現在は同意書等に記入していただく際に、マイナンバーに特化した説明はしておりませんけれども、この点についても特に丁寧に今後説明してまいりたいと考えております。また、既に同意書をいただいている方への周知も改めてしてまいります。
以上です。
○議長(久保田英賢 議員) 吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) 実際に今、日本人の方の事務については、マイナンバーを利用できると、できる規定ですので、100人ぐらい課税調査のうち10名程度とおっしゃっていましたが、それはなぜその差が生まれるのか、実際の運用としてその差はどうなっているのかお聞きしたいのと、文書照会もまだ継続してやっているというようなこともお聞きしましたが、そのあたりの現場の運用の状況ですね、実際にどうなっているのかお聞きしたいと思います。
同意書といいますか、本人がマイナンバーを記載しない場合、市の職員がマイナンバーを確認して照会等に使っているということですが、やはりそのあたり、マイナンバーに特化した説明はないということですけれども、ぜひそこはマイナンバーを使いますということは確認をきちんと取っていただきたいと思います。というのは、やはりマイナンバーの利用については不安をお持ちの方は多く、カード交付についても、国は様々なポイント付与など施策も行う中で、申請率はようやく5割を超えたところです。マイナンバー利用で確かに事務作業は短縮されて、市民へのメリットもあるかと思いますけれども、マイナンバー利用を本人が管理できる方法については十分な周知はされておらず、セキュリティー上の懸念も拭えません。そうした意味でも、ご本人に対してマイナンバー利用についてはきちんと説明するべきですし、きちんと説明せず、本人が知らないところでマイナンバーが使われることは避けるべきです。とりわけ外国籍の方は日本語に不慣れな方もいらっしゃると思いますし、より一層丁寧で分かりやすい説明をすることが必要と考えますが、今後、外国籍の方にマイナンバーを使っていきたいということなのですけれども、その利用についての確認の仕方、工夫等については現状どのようにお考えでしょうか。
○議長(久保田英賢 議員) 鶴間保健福祉部次長。
◎保健福祉部次長(鶴間由美子) まず1つ目のマイナンバーの活用が少ないようだがということでございます。これまで市外からの転入の方で容易に前住所が把握できる場合はマイナンバーでの照会をしておりましたが、それ以外の場合、頻繁に住所が変わっていて、前住所の把握がなかなかご本人の記憶も曖昧という場合は、慣例的に文書照会を行っておりました。今回の条例改正を1つの契機といたしまして、改めてマイナンバーでの照会を進めまして、事務の効率化を図ってまいりたいと考えてございます。
あと、2点目のマイナンバーをご本人が分からない場合の照会なのですけれども、こちら、そもそも生活保護の申請書にマイナンバーの番号を書いていただく欄がございまして、ご本人がカードをお持ちでなくても、マイナンバーをご自分で分かっていらっしゃればそこに記入していただいています。ただ、ナンバーも全然分からないよという場合には、こちらを市が照会していいかどうかというのは申請書をいただく時点で説明して、ご本人に改めて同意をいただいてございます。
3つ目の外国人の特に日本語がなかなか理解がまだ十分でない方への支援ということでございますけれども、こちらでは、必要に応じまして、そもそも生活保護全般の相談、それから、申請、仕組みに対してもご理解いただくように、県への通訳の派遣なども依頼しておりまして、特に配慮をしております。
以上です。
○議長(久保田英賢 議員) ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第5号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) ご異議なしと認めます。よって議案第5号については委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
初めに、反対意見の発言を許します。吉田みな子議員。
〔吉田みな子議員 登壇〕
◆(吉田みな子 議員) 議案第5号 海老名市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について、反対の立場から討論をいたします。
今回の条例改定は、外国籍の方が生活保護を受給する際に個人番号、いわゆるマイナンバーを利用して事務の迅速化を図るためのものであり、法律に基づかないものであるため、市の独自利用として条例に定めるものです。既に日本国籍を持つ人に対しては、いわゆるマイナンバー法9条に生活保護の実施の事務などに利用できることが明記されており、外国籍の市民に対しても同様に行うことを規定するということです。マイナンバーについては、課税状況を捕捉し、給付等を速やかに行うという肝腎なことは一向に進まず、マイナンバーへのポイント付与や健康保険証や運転免許証との一体利用など情報の一元化を進めて、個人情報の漏えいの不安が高まる一方です。事務の迅速化による市民メリットもあるとは理解しますが、それ以上にマイナンバーの運用がずさんであること、肝腎なことに使われていない状況にも大いに疑問を持っており、現状のマイナンバー制度に賛同できないことを、まずは申し上げておきます。
それと併せて、今回の条例改定でも幾つか問題点も見えてきました。まず、生活保護の実施事務については、現状、マイナンバー利用ができるものも従来と変わらず文書照会をしていることが非常に多く、外国籍の方に対してマイナンバーを利用することの積極的な理由が見出せないことが上げられます。外国籍の方は日本語に不慣れな方もいらっしゃることが想定され、マイナンバー利用について説明をすることは、日本国籍を持つ人たちよりも困難です。十分な説明がなく、本人が知らないままにマイナンバーを利用することはあってはならず、現状、マイナンバーよりも従来どおり文書照会を実施しているのならば、あえて条例を変えることはありません。さらに、現状のマイナンバー利用について、本人への確認方法が非常に甘いということも問題です。文書でマイナンバーを事務に利用するということを説明しておらず、口頭だけで説明しているということでもありますが、マイナンバーを利用する際は本人がマイナンバーを記入していなければマイナンバーを利用することが本人に分かるように説明し、文書で確認するよう早急に対応を見直すべきです。より丁寧な説明が求められるであろう外国籍の方にマイナンバー利用を拡大すれば、かえって現場のケースワーカーの負担がかかることも想定されます。十分に内部でマイナンバーの利用方法と、マイナンバーを提示されない場合の利用確認の取り方を想定、検討し、市民サービスの向上に資すると判断した上で条例改定をすべきです。
以上、反対の討論といたします。
〔吉田みな子議員 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 次に、反対意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 討論を終結いたします。
これより議案第5号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 多 数)
○議長(久保田英賢 議員) 挙手多数であります。よって議案第5号 海老名市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――
○議長(久保田英賢 議員) 次に、
△日程第5 議案第6号 海老名市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正についてを議題といたします。
小松保健福祉部次長の説明を求めます。
〔保健福祉部次長(小松幸也) 登壇〕
◎保健福祉部次長(小松幸也) それでは、議案第6号 海老名市
国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書13ページをご覧いただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。
国民健康保険制度は、平成30年度の制度改正以後、都道府県が財政運営を主体的に担うことになり、市町村は都道府県の財政運営の原資となる納付金を納めることとされ、納付金を納めるために保険料や保険税を徴収しております。また、都道府県は、市町村が財源不足を補填するための法定外繰入を行わないで納付金を納めることができる理論上の保険料率である標準保険料率を算定することとされ、市町村はその標準保険料率を参考にして保険料や保険税を賦課することとされています。本市におきましても、神奈川県が算定する標準保険料率を参考にして保険税を賦課することとされておりますが、制度改正以前から被保険者の負担軽減を図って財源不足を補填するための法定外繰入を行ってきたため、本市の保険税率等は標準保険料率を大きく下回っております。
こうした状況の中で、令和2年度に8年ぶりに保険税の税率を改定したところでございますが、本市の保険税率は依然として県が示す標準保険料率を大きく下回っている状況でございまして、令和4年度におきましても保険税の税率等を改定したいものでございます。
今回の改定内容といたしましては、被保険者に与える影響を考慮し、標準保険料率まで一度に引き上げるのではなく、標準保険料率との乖離が大きい後期分及び介護分の保険税率等をそれぞれ乖離幅の半分程度まで引き上げ、それほど乖離が大きくない医療分の保険税率などにつきましては据え置くこととし、次回の保険税率等の改定の際に標準保険料率まで引き上げることを目標とするものでございます。
また、税率等の改定に加えて、令和2年12月15日に閣議決定された全世代型社会保障改革の方針を踏まえて地方税法が改正されたことを受け、未就学児に係る国民健康保険税均等割を5割軽減する措置を追加するものでございます。
それでは、改正案文に従い、ご説明を申し上げます。
議案書の14ページでございます。
第6条第1号につきましては、規定の追加に伴い引用条文の修正を行うものでございます。
次に、第7条は、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額について定めたもので、現行の「100分の1.90」を「100分の2.20」に改めたいものでございます。
次に、第8条は、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額について定めたもので、現行の「8,100円」を「9,500円」に改めたいものでございます。
次に、第9条は、世帯の区分に応じた国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額について定めたもので、同条第1号は、現行の「6,600円」を「7,600円」に、同条第2号は、現行の「3,300円」を「3,800円」に、同条第3号は、現行の「4,950円」を「5,700円」に改めたいものでございます。
次に、第10条は、国民健康保険の介護納付金課税被保険者につき算定した介護納付金課税額の所得割額について定めたもので、現行の「100分の1.60」を「100分の2.10」に改めたいものでございます。
次に、第11条は、国民健康保険の介護納付金課税被保険者につき算定した介護納付金課税額の被保険者均等割額について定めたもので、現行の「8,400円」を「10,800円」に改めたいものでございます。
次に、第12条は、国民健康保険の介護納付金課税被保険者につき算定した介護納付金課税額の世帯別平等割額について定めたもので、現行の「4,500円」を「6,000円」に改めたいものでございます。
次に、第16条第1項につきましては、条文の文言の整理を行うものでございます。
次に、第24条第1号につきましては、地方税法の改正に伴いまして引用条文の修正を行うとともに、同号ウは、7割軽減適用世帯における国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額の軽減額について定めたもので、現行の「5,670円」を「6,650円」に、同号エは、世帯の区分に応じた7割軽減適用世帯における国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額の軽減額について定めたもので、同号エ(ア)は、現行の「4,620円」を「5,320円」に、同号エ(イ)は、現行の「2,310円」を「2,660円」に、同号エ(ウ)は、現行の「3,465円」を「3,990円」に、同号オは、7割軽減適用世帯における介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額の軽減額について定めたもので、現行の「5,880円」を「7,560円」に、同号カは、7割軽減適用世帯における介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額の軽減額について定めたもので、現行の「3,150円」を「4,200円」に改め、同条第2号につきましては、地方税法の改正に伴いまして引用条文の修正を行うとともに、同号ウは、5割軽減適用世帯における国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額の軽減額について定めたもので、現行の「4,050円」を「4,750円」に、同号エは、世帯の区分に応じた5割軽減適用世帯における国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額の軽減額について定めたもので、同号エ(ア)は、現行の「3,300円」を「3,800円」に、同号エ(イ)は、現行の「1,650円」を「1,900円」に、同号エ(ウ)は、現行の「2,475円」を「2,850円」に、同号オは、5割軽減適用世帯における介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額の軽減額について定めたもので、現行の「4,200円」を「5,400円」に、同号カは、5割軽減適用世帯における介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額の軽減額について定めたもので現行の「2,250円」を「3,000円」に改め、同条第3号につきましては、地方税法の改正に伴いまして引用条文の修正を行うとともに、同号ウは、2割軽減適用世帯における国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額の軽減額について定めたもので、現行の「1,620円」を「1,900円」に、同号エは、世帯の区分に応じた2割軽減適用世帯における国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額の軽減額について定めたもので、同号エ(ア)は、現行の「1,320円」を「1,520円」に、同号エ(イ)は、現行の「660円」を「760円」に、同号エ(ウ)は、現行の「990円」を「1,140円」に、同号オは、2割軽減適用世帯における介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額の軽減額について定めたもので、現行の「1,680円」を「2,160円」に、同号カは、2割軽減適用世帯における介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額の軽減額について定めたもので、現行の「900円」を「1,200円」に改め、未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減に係る規定を追加するため、同条に次の1項を加えるものでございます。
2、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下この条において「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。
(1)国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額、ア、前項第1号アに規定する金額を減額した世帯3555円、イ、前項第2号アに規定する金額を減額した世帯5925円、ウ、前項第3号アに規定する金額を減額した世帯9480円、エ、アからウまでに掲げる世帯以外の世帯1万1850円、(2)国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額、ア、前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯1425円、イ、前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯2375円、ウ、前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯3800円、エ、アからウまでに掲げる世帯以外の世帯4750円。
次に、第24条の2及び附則第3条から第6条までは、第24条第2項を追加したことに伴い引用条文を改めるものでございます。
附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、この条例は令和4年4月1日から施行したいものでございます。
第2項では、適用区分といたしまして、改正後の条例は令和4年度以後の保険税について適用し、令和3年度分までの保険税については、従前の例によるとするものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げ説明とさせていただきます。
〔保健福祉部次長(小松幸也) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第6号については文教社会常任委員会に付託いたします。
暫時休憩といたします。
(午前10時57分 休憩)
――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――
(午前11時15分 再開)
○議長(久保田英賢 議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、
△日程第6 議案第7号 海老名市保育所設置条例の一部改正についてを議題といたします。
内田保健福祉部次長の説明を求めます。
〔保健福祉部次長(内田拓亜) 登壇〕
◎保健福祉部次長(内田拓亜) 議案第7号 海老名市保育所設置条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書の17ページをご覧いただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。
本案は、勝瀬保育園が、令和4年4月1日から民間保育園へ移行するに当たり、海老名市立勝瀬保育園としての廃止を行うため、本条例において定めております、名称及び位置を削るものでございます。
議案書の18ページをご覧いただきたいと存じます。改正内容でございます。
第2条の表では、市が設置いたします保育所の名称、位置を定めておりますが、名称の欄から「海老名市立勝瀬保育園」の項を、位置の欄から「海老名市勝瀬8番1号」の項を削るものでございます。
附則でございますが、この条例の施行期日は、令和4年4月1日とするものでございます。
以上、大変雑駁な説明ではございますが、ご審議をいただきまして、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
〔保健福祉部次長(内田拓亜) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第7号については文教社会常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――
○議長(久保田英賢 議員) 次に、
△日程第7 議案第8号 海老名市企業立地促進条例の一部改正についてを議題といたします。
経済環境部長の説明を求めます。
〔経済環境部長(金指太一郎) 登壇〕
◎経済環境部長(金指太一郎) 議案第8号 海老名市企業立地促進条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書19ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長から申し上げたとおりでございます。
本案は、市外から本市に新たに立地を行う企業や市内企業の事業拡大に対して奨励措置を行うことにより、企業の立地促進や雇用機会の拡大、市内経済の活性化などを図り、本市の産業振興に寄与することを目的とした本条例が、令和4年3月31日をもって失効することから、条例の効力の期限を延長し、あわせて、市内に立地する企業への奨励措置を拡充して、継続したいものでございます。
それでは、改正内容についてご説明申し上げます。
議案書20ページをご覧いただきたいと存じます。
第3条第2号及び第4条第1項第1号並びに第2号の改正は、金額の単位の表示方法を改めるものでございます。
第4条第1項に第4号を追加する改正は、新たな奨励措置として、企業立地等に際し、工事の施工及び償却資産の取得について総額1000万円以上を市内企業に発注した場合、200万円を上限として、その5パーセント分を市内企業活用奨励金として交付するものでございます。
第4条第4項の改正は、奨励措置の適用回数を改めるものでございます。
これまで、奨励措置につきましては、雇用奨励金の交付以外は、1企業につき1回限りとしておりましたが、事業認定の日から5年を経過した場合は、企業立地奨励金、環境施設奨励金及び市内企業活用奨励金の再度の交付を受けることができるようにするものでございます。
なお、市税の減額措置につきましては、これまでどおり1回限りで変更はございません。
附則第2項の改正は、文言を修正し、及びこの条例の効力の期限を令和7年3月31日まで、3年間延長するものでございます。
本一部改正条例の附則でございますが、この条例の施行期日を令和4年4月1日といたしたいものでございます。ただし、附則第2項の改正規定については、公布の日といたしたいものでございます。
以上、大変雑駁な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
〔経済環境部長(金指太一郎) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) これより質疑に入ります。松本正幸議員。
◆(松本正幸 議員) それでは、質疑させていただきます。
議案第8号については付託されると思いますので、基本的なことを市長に伺いたいと思います。
今回、交付回数の制限を廃止するということで、大企業にも申請が可能になっているということです。大企業より中小企業を増やすべきだと思うのですけれども、そのような考えはなかったのか伺いたいと思います。
○議長(久保田英賢 議員) 経済環境部長。
◎経済環境部長(金指太一郎) まず、本事業でございますけれども、これまで13の企業が認定されてございます。その結果、市内に立地をしたり、あるいは市内で投資をしていただいております。その結果、認定申請時と比較して全体で3000人程度の雇用拡大が生まれています。また、その13社の法人市民税、固定資産税、都市計画税の納付額はこれまでに66億3900万円を超えており、奨励金や税の軽減相当額を差し引いても57億9800万円を超える収入となっており、本市の安定的な財源にも寄与していると認識してございます。その上で、今、大企業についてはというお話がございましたけれども、今回、認定を受けているものについては13社中10社が中小企業で、3社が大企業でございます。その中で、さらなる雇用拡大、先ほどのような効果、それから、安定的な財源確保が大企業、中小企業にかかわらず認められるということがございますので、大企業、中小企業にかかわらず、奨励措置の適用の制限を解除してまいりたいと考えてございます。
以上です。
○議長(久保田英賢 議員) 松本正幸議員。
◆(松本正幸 議員) この間、南足柄のアサヒビール工場、廃止、撤退する、アツギの子会社アツギ東北、青森のむつ事業所、閉鎖して、解雇されると聞いています。大企業と言われる部分、地域の状況を考えなく進められる、そういう状況で、そういうところに税金を使うというのは問題ではないかと思うのですが、その辺はどう考えるか伺いたいと思います。
○議長(久保田英賢 議員) 経済環境部長。
◎経済環境部長(金指太一郎) 先ほど申し上げましたように、効果については、検証した結果、先ほどのような結果が出てございます。また、事業検証の上、現在の市内の認定企業13社に対してアンケート調査を実施しましたが、その8割が、本事業の存在が本市への立地に影響を与えた、大企業、中小企業限らず、これがあったので、本市に来たというようなことがございます。また、活用実績のない大企業を含む115社に対してもアンケート調査を実施したところ、8割以上の企業から、この事業は必要であるというような認識をいただいてございます。言いましたように、効果、それから、事業者にとっても、非常に有益なものであると考えますので、大企業、中小企業にかかわらず、本事業については適用してまいりたいと考えてございます。
以上です。
○議長(久保田英賢 議員) 松本正幸議員。
◆(松本正幸 議員) 私は中小企業をもっと増やせばいいという考えなのですけれども、あくまでも税金の使い方、大企業が交付金というか、企業立地奨励金はありがたいと、前回も企業に聞いたらそう言っていたと言いましたけれども、本当にそれが大企業に必要なのか、そういう面では、大企業に奨励金というよりも、やっぱり税金の使い方、今回もこの間、市民の駐車場の有料化とか、今度、コミセンの有料化があるのですけれども、そっちのほうに税金を使うべきだと思うのですが、その辺の見解、最後に市長、お願いしたいと思います。
○議長(久保田英賢 議員) 市長。
◎市長(内野優) それは別の話だと私は思います。駐車場の有料化とか、そういったものを含めて、こういうところに使うならこういうところに使えというのは、それは予算の編成権で私のほうにありますから、私のほうの考え方というのは、工業地域が拡大できればもっと誘致ができると思っています。ところが、なかなか工業地域への誘致ができません。できるとすると、区画整理区域では物流になりましたけれども、その物流も、今まで人の雇用とか、償却資産とか、なかった物流が、昔ありましたけれども、今、償却資産とか雇用もすごく生まれています。そういった部分で考えると、それはプラスとして考える。今回のあれは、基本的な問題として、今まで操業していた人たちが機械を新しくして、より効率を上げたいとか、そういった部分については当然投資するわけです。投資するということは、機械が新しくなるということで、償却資産の増にもつながってまいります。私どもは、税を使って税がある程度バックされる、そういったことを考えながら、今回の案をつくりました。それから、前と比べて進化したのは、市内企業を使った場合については、200万円出すという話がありますけれども、これについても市内業者の活性化に向けた対策だと思っていますので、今までのパターンの工業誘致というものをまた進化させていく、これからまた海老名市内で工業地域が誕生すれば、新しいやり方もあろうと思いますけれども、今の段階で行くと、この中において、先ほど言いましたけれども、大手があって、そこの下に中小企業があるという構図もあるのですよ。現実にそうだと思います。そういった部分で考えると、大手が悪いのだとか、いいのだという問題ではなくて、どこの市町村も大手を呼びたいわけですよ。九州の半導体の工場、造りましたけれども、喜んでしまっていますね。うちもそういった形でやりたいのですけれども、大企業が本社もないわけですから、そういった部分で行くと、今の存在する企業について大切にして、海老名市から出ていかない、海老名の姿勢というのはこういうことですよということを現すことによって、市外に転出するようなことがないという形の中でやっていきたいと思っています。
以上です。
○議長(久保田英賢 議員) ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第8号については経済建設常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――
○議長(久保田英賢 議員) 次に、
△日程第8 議案第9号 海老名市文化財保護条例の一部改正についてを議題といたします。
教育部長の説明を求めます。
〔教育部長(伊藤 修) 登壇〕
◎教育部長(伊藤修) 議案第9号 海老名市文化財保護条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書の21ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。
初めに、今回の条例改正の趣旨及び背景につきましてご説明申し上げます。
令和3年6月の文化財保護法改正により、地域における文化財保護の取組を後押しするための制度として、文化財としての価値に鑑み、必要な措置を講ずることができる地方登録文化財制度が創設され、当該条項が本年4月1日に施行されるところでございます。本市では、平成31年度の海老名市文化財保護条例の改正時に、独自の制度として、登録文化財制度を規定しておりましたが、令和3年6月の文化財保護法改正により、法的根拠を持った登録制度とするために、今回、条例の一部改正を行いたいものでございます。
議案書22ページが、海老名市文化財保護条例の一部を改正する条例でございます。
それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。
第1条の改正は、条例の根拠として規定している、地方自治体による指定制度である文化財保護法第182条第2項に、新たに地方登録文化財制度を規定した同条第3項を加え、第182条第2項及び第3項に改めるものでございます。
次に、第7条の改正は、第1項中の登録文化財に登録する際の除外規定として、これまで国、県または市の指定となっている文化財を規定しておりましたが、これらの指定文化財に加え、国の登録を受けた文化財も除くこととし、あわせて文言整理を行うものでございます。また、法の規定に文言を合わせ、「登録するものとする」から「登録することができる」規定に改めるものでございます。
附則でございますが、この条例の施行期日を、文化財保護法の地方登録文化財に係る改正部分の施行と合わせ、令和4年4月1日といたしたいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
〔教育部長(伊藤 修) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) これより質疑に入ります。吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) それでは、こちらの議案も委員会付託にならないということで、この場で質疑いたします。
文化財保護条例は2019年の3月に全部改正されて、海老名市独自で既に登録制度を創設されています。今回、法律改正によって登録制度が文化財保護法に位置づくことから、海老名市の文化財の保護が一層進んでいくことを期待しているところなのですが、まず、今回の法改正と条例改正によって、今までとどのようなことが海老名市で具体的に変わっていくのか、お聞かせください。
それと、あわせて、2019年から、既に市の文化財登録も行っているかと思いますが、その実績についても併せてお聞きいたします。
○議長(久保田英賢 議員) 教育部長。
◎教育部長(伊藤修) まず1点目、今後の文化財の制度がどのように変わっていくのかということでございますけれども、既に平成31年4月の文化財保護条例の改正によりまして、市の登録文化財制度については位置づけがされております。したがいまして、大きな変更点はないのですけれども、今回、改正を行うのは、文化財保護法第182条第3項で、文化財保護法の中で地方の登録文化財についての位置づけがされましたので、それに伴いまして、市の文化財保護条例においても、国の趣旨と合わせて改正を行う。また、文言の整理として、従来は弱い義務づけであった「登録するものとする」という表現から、国の第182条第3項の規定と合わせて「することができる」というような規定に改めるものでございます。
また、市の登録文化財については、現在は実績としてはございません。
以上でございます。
○議長(久保田英賢 議員) 吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) 今のご答弁を聞いて、法律に合わせて文言を変えていくということで、できる規定というのが、聞いている上では、どちらかというと、「するものとする」よりも弱まっているようには感じるのです。ただ、できる規定ということで合わせることで、より積極的に文化財保護という観点でこの法律、条例を生かしていただきたいなというところは期待をしています。そのあたりについて改めて市としての姿勢、できる規定になったけれども、積極的に活用していくのか、そういったところについてのご認識をお聞きしたいと思います。
それと、文化財登録が残念ながらというのか、まだ一件もないという状況で、委員会等も諮られながら慎重な議論、審議等もしていらっしゃるということは理解するのですけれども、実際のところは登録件数としてはゼロ、ただ、2019年からですので、2年、3年ぐらいたっている中で、文化財登録をしたいという申出は今はどのようになっているのでしょうか、お聞きします。
○議長(久保田英賢 議員) 教育部長。
◎教育部長(伊藤修) それでは、「登録するものとする」から「できる」という表現に変えることについてでございますけれども、今回、文化財保護法によって地方の登録文化財制度が創設された趣旨といたしましては、従来の指定文化財に比べまして緩やかな保護制度によって文化財の枠組を広げて、地域の文化財を掘り起こし、文化財の裾野を広げるというような趣旨がございます。今回、「するものとする」から「できる」という改正を行うものでございますけれども、文化財の登録をするに当たりましては、所有者の意向の確認が当然ございますので、その所有者の財産権という点からも考えまして、「することができる」として、所有者が同意したものについて登録に向けて進めていくというような形になろうかと思います。
現在、申出につきましては、1件ございます。文化財保護条例の施行規則の中で推薦というものが位置づけられておりまして、それに基づいて、現状、1件推薦がございます。今後は、この推薦いただいているものにつきましてしっかり調査を行った後に、登録文化財に登録する場合には、文化財保護審議会等での建議をいただくことになりますので、そのような手続を進めて、登録文化財についても進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(久保田英賢 議員) 吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) 法改正のことが分かりました。緩やかな枠組をすることで、地域の文化財の掘り起こしも含めた形ということで、本当言うと、2019年の全部改正のときからも緩やかな枠組というか、登録制度そのものが位置づいていると思いましたし、発信も含めて、海老名市は本当に文化財が多くある土地柄でもあるので、保護も含めた形で市として積極的に乗り出していただきたいということは、当時も期待も含めて表明していたところなのですけれども、実際、申出がまだ1件ということなので、今後、PRというか、より多くの市民の方が、緩やかな枠組ということで、登録されるかされないかにかかわらず、推薦、申出ということがもっとなされたらいいなと思っているのです。そういう意味でも、周知についてはどのようにお考えかということと、文化財については指定というものもあります。登録というのは緩やかな枠組で、指定であれば財政的な援助ということも若干あるということは聞いているのですが、登録制度にはそういったものはないということでもあります。そういう意味では、指定と登録を今後どういうふうにしていくかということの課題もあると思いますし、より緩やかな文化財保護という観点からも、やっぱり積極的な周知と、多くの方が推薦、申出ということが必要かと思うのですけれども、その点についてのご認識をお聞きして、質問といたします。
○議長(久保田英賢 議員) 教育部長。
◎教育部長(伊藤修) 海老名市の文化財については、市の大きな魅力だと我々としても考えております。現在、この制度につきましては、ホームページ上で周知は行っているのですけれども、我々としては、ここで地方登録文化財制度が創設されておりますので、まずは登録することが最大のPRと考えております。登録に向けて、先ほども推薦いただいている案件もございますとご答弁申し上げましたので、しっかり調査を行った上で、文化財保護審議会にかけて、しっかり事務を進めてまいりたいと考えています。また、指定については、登録に比べますと、現状変更等において制約が強い部分があります。それに比べて登録のほうが緩やかな、現状変更においても届出で済むというような違いがございますので、それぞれの文化財の状況ですとか、所有者の意向等を踏まえまして、登録と指定については分けて考えてまいりたいと考えております。
以上です。
○議長(久保田英賢 議員) ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第9号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) ご異議なしと認めます。よって議案第9号については委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
初めに、反対意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 討論を終結いたします。
これより議案第9号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○議長(久保田英賢 議員) 挙手全員であります。よって議案第9号 海老名市文化財保護条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――
○議長(久保田英賢 議員) 次に、
△日程第9 議案第10号 海老名市学校給食費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
教育部長の説明を求めます。
〔教育部長(伊藤 修) 登壇〕
◎教育部長(伊藤修) 議案第10号 海老名市学校給食費に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書の23ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。
小学校給食費につきましては、令和3年4月1日に、それまでの年額4万4000円から年額4万9500円に引き上げましたが、令和3年度は
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮いたしまして、保護者負担額を4万5850円とし、経済的負担の軽減を図ったところでございます。今回の条例改正は、令和4年度も引き続き、
新型コロナウイルス感染症の影響が不透明なことから、令和3年度に比べ、保護者負担額を引き上げつつも、激変緩和措置を講じたいものでございます。
議案書24ページが、海老名市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例でございます。
それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。
本改正は、附則に、
新型コロナウイルス感染症に係る令和4年度における小学校給食費の特例を加えるものであり、令和4年度は、別表で定める小学校給食費「49,500円」とあるのは「47,700円」として、保護者負担額を軽減したいものでございます。これは、本市学校給食の年間提供食数の基準を185食としていることから、令和3年度の保護者負担額「45,850円」に1食当たり10円加算し、「47,700円」といたしたいものでございます。
なお、「49,500円」に対し不足する「1,800円」につきましては、引き続き公費での負担を予定しているところでございます。
また、本条例の施行期日を令和4年4月1日といたしたいものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
〔教育部長(伊藤 修) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第10号については文教社会常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――
○議長(久保田英賢 議員) 次に、
△日程第10 議案第11号 市道の路線廃止について(市道732号線)、
△日程第11 議案第12号 市道の路線認定について(市道732号線)、以上2件を一括議題といたします。
関口まちづくり部次長の説明を求めます。
〔まちづくり部次長(関口好文) 登壇〕
まちづくり部次長(関口好文) 議案第11号 市道の路線廃止について(市道732号線)につきましてご説明申し上げます。
議案書の25ページをご覧いただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。
26ページをご覧いただきたいと存じます。図面番号1、市道732号線は、道路用地の一部払下げを行うために路線の廃止をするものでございます。
路線における起点/終点の地番、幅員、延長につきましては、表に記載のとおりでございます。
なお、参考資料といたしまして27ページに案内図を添付しておりますので、ご高覧いただきたいと存じます。
続きまして、議案第12号 市道の路線認定について(市道732号線)につきましてご説明申し上げます。
議案書の29ページをご覧いただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。
30ページをご覧いただきたいと存じます。図面番号1、市道732号線は、道路用地の一部払下げに伴い、認定するものでございます。
路線における起点/終点の地番、幅員、延長につきましては、表に記載のとおりでございます。
なお、参考資料といたしまして31ページに案内図を添付しておりますので、ご高覧いただきたいと存じます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
〔まちづくり部次長(関口好文) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第11号及び議案第12号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) ご異議なしと認めます。よって議案第11号及び議案第12号については委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
初めに、反対意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 討論を終結いたします。
これより1件ごとに採決をいたします。
初めに、議案第11号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○議長(久保田英賢 議員) 挙手全員であります。よって議案第11号 市道の路線廃止について(市道732号線)は原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○議長(久保田英賢 議員) 挙手全員であります。よって議案第12号 市道の路線認定について(市道732号線)は原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――
○議長(久保田英賢 議員) 次に、
△日程第12 議案第13号 海老名市農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることについてを議題といたします。
経済環境部長の説明を求めます。
〔経済環境部長(金指太一郎) 登壇〕
◎経済環境部長(金指太一郎) 議案第13号 海老名市農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることについてご説明申し上げます。
議案書33ページをお開きいただきたいと存じます。提案理由につきましては先ほど市長が申し上げたとおりでございます。
農業委員会委員の任命につきましては、農業委員会等に関する法律により、認定農業者等が委員の過半数を占めるようにしなければならないとされておりますが、これが困難な場合には、法律の施行規則で、議会の同意を得たときは、認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を4分の1以上とすることができる旨が規定されております。
本市におきましては、認定農業者等を委員の過半数とすると、任命に当たり困難を生じること、また、農業者団体等からの推薦及び募集の結果を尊重することから、農業委員会等に関する法律施行規則第2条第2号の規定により、認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を4分の1以上といたしたいため、議会の同意を求めるものでございます。
以上、大変雑駁な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
〔経済環境部長(金指太一郎) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) これより質疑に入ります。吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) では、質疑いたします。
農業委員の任命に当たって、今、部長説明もあったように、推薦と募集、公募の中での結果尊重ということで、過半数には至っていないということで、4分の1規定ということで理解はするのですけれども、ちょっと確認なのですが、53の今市内の認定農業団体があると、認定農業者の方があるということで理解はしています。県内の近隣他市における認定農業者の数と、農業委員に占める認定農業者数について、動向はどのようになっているかお聞かせください。
○議長(久保田英賢 議員)
農業委員会事務局長。
◎
農業委員会事務局長(中山康一) 制度の当てはめの関係ということで、私のほうからお答えをさせていただきます。
近隣ということで、5市ほど確認をさせていただいているのですけれども、まず、認定農業者の経営体の数については、最新の数字がちょっと古いのですが、2015年の農林業センサスの結果ということでご承知いただきたいのですが、まず、厚木市につきましては74経営体、認定農業者は今6人の方が農業委員に就任しています。大和市は33経営体、認定農業者は5人の方が就任されています。座間市は25経営体ありまして、認定農業者は、ここは多くて7人、綾瀬市は33経営体ありまして、認定農業者は4人の方が就任されています。相模原市になりますけれども、144経営体ありまして、12人の認定農業者の方が農業委員をやられています。12人は、今回改選があるので、同意を求める予定の方ということで、相模原の場合はご承知いただきたいと思います。
以上です。
○議長(久保田英賢 議員) 吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) 分かりました。今、他市の状況は、2015年ということで、6年ぐらい、7年ぐらい経過しているので、少し増減があるかもしれないですけれども、近隣の状況は理解しました。ただ、座間市は25経営体で7人の方ということで、海老名市よりも認定農業者の経営体の数は半分ぐらいなのかなと、今、増えているかもしれないので、ちょっと分かりませんけれども、そうした意味では、認定農業者の方の数については、結果的には4分の1ということですが、今後、増えていくとか、そういうようなことについてはどのようにお考えでしょうか。
○議長(久保田英賢 議員)
農業委員会事務局長。
◎
農業委員会事務局長(中山康一) 認定農業者が今後増加するかどうかについては、ちょっと私のほうでは見通せないということでお答えは差し控えさせていただきたいのですけれども、今後の制度の在り方についてなのですが、今、認定農業者が少ないというみなしは、定数の8倍ですから、海老名の場合、112ですか、それよりも経営体が少なければ認定農業者が少ないという当てはめになりますので、議会にお認めいただければ特例が適用できると。その倍数を8倍から30倍に引き上げるという省令の改正が進んでおります。また、特例を適用するに際して、議案のほうをご提案させていただいてなんなんですけれども、4月から改正省令が施行されますと、議会の同意も廃止されるというような状況でございます。これは、地方からの農業制度の改正の要望の一環として、農林水産省限りで変えられる改正ということで、現在進められている内容でございます。ですので、一般的な傾向として、認定農業者の多少にかかわらず、農業委員に就任していただけるかどうかという部分に関しては、状況がだんだん困難になってきているということは間違いない状況なのではないかと推定させていただいています。
以上です。
○議長(久保田英賢 議員) ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第13号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) ご異議なしと認めます。よって議案第13号については委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
初めに、反対意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 討論を終結いたします。
これより議案第13号を採決いたします。本案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○議長(久保田英賢 議員) 挙手全員であります。よって議案第13号 海老名市農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることについては、これに同意することに決しました。
――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――
○議長(久保田英賢 議員) 次に、
△日程第13 議案第14号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてから
△日程第26 議案第27号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてまで14件を一括議題といたします。
市長の説明を求めます。
〔市長(内野 優) 登壇〕
◎市長(内野優) それでは、日程第13 議案第14号から日程第26 議案第27号までの海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてご説明申し上げます。
これは、14名全ての現委員が令和4年3月31日をもちまして任期満了となることに伴い、新委員の任命について、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
議案第14号につきましては青木莊一氏を、議案第15号につきましては市川和美さんを、議案第16号につきましては井上勝氏を、議案第17号につきましては岩壁正和氏を、議案第18号につきましては牛村律子さんを、議案第19号につきましては小松佐一氏を、議案第20号につきましては澤地正典氏を、議案第21号につきましては鈴木徹氏を、議案第22号につきましては鈴木守氏を、議案第23号につきましては橋本保氏を、議案第24号につきましては波多野寛氏を、議案第25号につきましては深澤伸治氏を、議案第26号につきましては三廻部茂氏を、議案第27号につきましては宮台功氏を任命いたしたいものでございます。
この中で、認定農業者及び認定農業者に準ずる者は、牛村律子さん、澤地正典氏、鈴木徹氏、深澤伸治氏の4名でございます。14名の皆様の略歴につきましては、参考資料のとおりでございます。地域の実情に通じ、農業に関する高い識見を有する方々であることから、農業委員会委員として最適任者であると判断し、提案するものでございます。よろしくご審議賜りご同意いただきますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
〔市長(内野 優) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) これより質疑に入ります。吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) 農業委員会委員の方は今回全員改選ということで14名の方が議案で出ていらっしゃいます。先ほど
農業委員会事務局長から答弁があったように、農業委員のなり手ということは、今後非常に厳しい状況になっていくのではないかと、そういうようなご発言もありました。そうした中で、公募の方が1名いらっしゃいます。2016年にたしか任命制が始まったかと思うのですが、そのときは当時、募集をされて、公募の方が5名、1名の方が公募から選ばれていたかと承知をしています。今回、何名の方が公募で応募をされてきたのかということをお聞きしたいのと、あわせて、公募をどのような形で募集をされたのか、その周知の仕方についてお聞きいたします。
○議長(久保田英賢 議員)
農業委員会事務局長。
◎
農業委員会事務局長(中山康一) 今回、応募をいただいた方、お2方です。周知の方法なのですけれども、「広報えびな」と市のホームページでご案内をさせていただきました。ホームページのほうには応募の用紙もダウンロードしてお使いいただけるような仕掛けになっております。
以上です。
○議長(久保田英賢 議員) 吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) 分かりました。農業委員、農業行政に関心がおありの方は市内でもいらっしゃると、私も話などを聞いて、そういう方もいらっしゃることを承知しています。ただ、公募のことについては、いつあったのか知らなかったと、「広報えびな」も見ていたのだけどというお話も聞いてはいるところなので、そうした意味でも公募のことについての周知の仕方ということは、今後もっと積極的に分かるようにしていただくといいのかなと思うのですが、そのあたりについていかがでしょうか。
○議長(久保田英賢 議員)
農業委員会事務局長。
◎
農業委員会事務局長(中山康一) 「広報えびな」とホームページというのが、市の広報上、東西の横綱と言ったら変ですけれども、そういう位置づけになっていると思いますので、それ以外の手法については、方法がちょっと適当でなかった、どうしてというようなご意見は、こちらに届いておりませんので、今後そういったものが届くようなことがありましたら、東西の横綱に代わる手法などを検討していく必要があるのかなという形で考えております。
以上です。
○議長(久保田英賢 議員) ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第14号から議案第27号までについては委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) ご異議なしと認めます。よって議案第14号から議案第27号までについては委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
初めに、反対意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 討論を終結いたします。
採決に入る前に、採決の方法についてお諮りいたします。
議案第14号から議案第27号までを一括して採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) ご異議なしと認めます。よって採決の方法は、議案第14号から議案第27号までを一括して採決することに決しました。
これより議案第14号から議案第27号までの14件を一括して採決いたします。
この14件に同意することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○議長(久保田英賢 議員) 挙手全員であります。よって議案第14号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてから議案第27号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてまでの14件はこれに同意することに決しました。
――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――
○議長(久保田英賢 議員) 次に、
△日程第27 議案第28号 令和3年度海老名市一般会計補正予算(第14号)、
△日程第28 議案第29号 令和3年度海老名市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、以上2件を一括議題といたします。
初めに、議案第28号について財務部次長の説明を求めます。
〔財務部次長(告原幸治) 登壇〕
◎財務部次長(告原幸治) 議案第28号 令和3年度海老名市一般会計補正予算(第14号)につきましてご説明申し上げます。
別冊補正予算書の2ページをご覧いただきたいと存じます。第1表 歳入歳出予算補正の歳入でございます。各款項の補正額と、その主な内容につきましてご説明申し上げます。
10款地方交付税1項地方交付税、2億3711万5000円の増は、普通交付税の増額でございます。
14款国庫支出金は、8229万5000円の増でございます。
1項国庫負担金、3418万1000円の増は、教育・保育給付費などの増額でございます。
2項国庫補助金、4811万4000円の増は、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額などでございます。
15款県支出金は、3023万8000円の増でございます。
1項県負担金、2809万3000円の増は、国民健康保険保険基盤安定などの増額でございます。
2項県補助金、214万5000円の増は、教育・保育給付費の増額でございます。
16款財産収入2項財産売払収入、1億5779万円の増は、公有地売払代の増額でございます。
18款繰入金2項基金繰入金、1億2939万円の増は、財政調整基金繰入金などの増額でございます。
歳入合計は、6億3682万8000円の増でございます。
3ページをご覧いただきたいと存じます。歳出でございます。こちらも各款項の補正額と、その主な内容につきましてご説明申し上げます。
3款民生費は、4604万円の増でございます。
1項社会福祉費、446万7000円の増は、保険基盤安定繰出金の増額などによるものでございます。
2項児童福祉費、4157万3000円の増は、子育て支援施設型給付事業費などの増額によるものでございます。
4款衛生費1項保健衛生費、6989万7000円の増は、新型コロナウイルスワクチン接種率向上のため、個別接種の実施に係る周知、相談対応等の協力について海老名市医師会に委託することに伴います、新型コロナウイルスワクチン接種事業費などの増額によるものでございます。
7款商工費1項商工費、9000万円の増は、
新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、都市部の企業が郊外に移転する動きが見られる中、市内オフィスビル等に市外企業を誘致し、また市内企業の流出を防止するため補助金を交付することで、雇用の創出と市内経済の活性化を図ることに伴います、工業振興対策事業費の増額によるものでございます。
8款土木費4項都市計画費、1223万8000円の減は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言の発出等により、運行収入が減少しているコミュニティバス運行事業を支援する一方、土地区画整理事業の入札に伴い、区画整理計画地区調査事業費が減額となったことなどによるものでございます。
13款諸支出金2項基金費、4億4312万9000円の増は、新まちづくり基金への積立金などの増額によるものでございます。
歳出合計は、6億3682万8000円の増でございます。
4ページをご覧いただきたいと存じます。第2表 繰越明許費補正の1 追加でございます。
2款総務費1項総務管理費、市制施行50周年記念公演事業委託の翌年度繰越額658万2000円は、
新型コロナウイルス感染症拡大による事業の延期に伴い、年度内完了が見込めないため、繰越明許費を設定するものでございます。
4款衛生費1項保健衛生費、海老名市医療関係団体事業運営費補助業務の翌年度繰越額3000万円は、事業の早期完了に向け、年度をまたいで実施したいため、繰越明許費を設定するものでございます。
同じく
新型コロナウイルス感染症PCR検査等補助業務の翌年度繰越額200万円は、
新型コロナウイルス感染症の拡大により、年度内完了が見込めないため、繰越明許費を設定するものでございます。
同じく
新型コロナウイルス感染症予防接種関連業務委託の翌年度繰越額3611万6000円は、事業の早期完了に向け、年度をまたいで実施したいため、繰越明許費を設定するものでございます。
7款商工費1項商工費、オフィスビル等入居奨励補助金の翌年度繰越額9000万円は、事業の早期完了に向け、年度をまたいで実施したいため、繰越明許費を設定するものでございます。
8款土木費2項道路橋りょう費、市道62号線関連相模国分1号踏切構造改良施行委託の翌年度繰越額1000万円は、他機関との調整に不測の時間を要し、年度内完了が見込めないため、繰越明許費を設定するものでございます。
同じく市道911号線ほか5路線用地取得及び補償の翌年度繰越額6578万1000円は、補償交渉等に不測の時間を要し、年度内完了が見込めないため、繰越明許費を設定するものでございます。
同じく4項都市計画費、交通処理対策検証業務委託の翌年度繰越額805万円、厚木駅南地区市街地再開発事業施設建築物工事補助金の翌年度繰越額1億7461万8000円、海老名市地域公共交通協議会負担金の翌年度繰越額1億1641万2000円は、いずれも他機関との調整に不測の時間を要し、年度内完了が見込めないため、繰越明許費を設定するものでございます。
次に、2 変更でございます。4款衛生費1項保健衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種事業は、年度内支出見込額を精査した結果、翌年度繰越使用額が増額することから、繰越明許費の限度額を6億8059万1000円から7億8390万6000円に変更するものでございます。
次の5ページから21ページまでは歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。後ほどご高覧いただきたいと存じます。
以上、大変雑駁な説明でございましたが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
〔財務部次長(告原幸治) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) 次に、議案第29号について小松保健福祉部次長の説明を求めます。
〔保健福祉部次長(小松幸也) 登壇〕
◎保健福祉部次長(小松幸也) 議案第29号 令和3年度海老名市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。
別冊補正予算書の26ページをお開きいただきたいと存じます。第1表 歳入歳出予算補正の歳入でございますが、補正額でご説明させていただきます。
1款国民健康保険税1項国民健康保険税、250万円の減は、
新型コロナウイルス感染症の影響により減収した世帯に係る国民健康保険税の減免措置に伴う減額でございます。
2款県支出金1項県補助金、1億8700万円の増は、保険給付費の増額に伴う普通交付金の増額及び
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免措置に伴う特別交付金の増額によるものでございます。
4款繰入金1項他会計繰入金、117万8000円の増は、所要額の確定に伴う保険基盤安定繰入金の増額及び財政安定化支援事業繰入金の減額、並びに財源調整に伴うその他一般会計繰入金の減額等によるものでございます。
7款国庫支出金1項国庫補助金、150万円の増は、
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免措置に伴う災害臨時特例補助金の増額でございます。
歳入合計は、1億8717万8000円の増でございます。
27ページをお開きいただきたいと存じます。歳出でございますが、こちらも補正額でご説明させていただきます。
2款保険給付費1項療養諸費、1億5000万円の増は、今年度の支出状況から増額するものです。
2項高額療養費、3600万円の増は、今年度の支出状況から増額するものでございます。
6款諸支出金1項償還金及び還付加算金、117万8000円の増は、昨年度交付を受けた国庫補助金の精算に伴う返還金でございます。
歳出合計は、1億8717万8000円の増でございます。
29ページから37ページまでは歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。こちらも後ほどご高覧いただきたいと存じます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
〔保健福祉部次長(小松幸也) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) これより質疑に入ります。松本正幸議員。
◆(松本正幸 議員) 付託になりますので、1点だけ聞きます。
オフィスビル等の入居へ補助金9000万円ということなのですけれども、これ、1社300万円、30社予定しているということなのですが、実際30社誘致できるのかどうか、それだけ伺いたいと思います。
○議長(久保田英賢 議員) 経済環境部長。
◎経済環境部長(金指太一郎) 30社可能かということでございますけれども、今回の予算計上に当たりましては、市内の賃貸オフィスの空き状況などを調べた上で申請者数を30社と見積もったものでございます。確かに不透明な部分はございますけれども、ぜひ30社を市内に呼び込んで、雇用の創出と市内経済の活性を図ってまいりたいと考えてございます。
以上です。
○議長(久保田英賢 議員) ほかに――吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) まず初めに、委員会付託にならない国保特会のことについてお聞きしたいのですけれども、コロナの減免措置で250万円減ということでしたが、昨年度は2020年度、全額国が減免の分は負担をすると、今年度は10分の4が市の負担ということで、9月の議会でも答弁があったのですけれども、実際には今年度も全額国が持つようになったということで、率直によかったなと思っています。今年度のコロナ減免の実績をまずお聞きしたいと思います。
それと、今度は一般会計の補正予算なのですけれども、5歳から11歳のワクチン接種関連の予算が入っているので、質問いたします。
5歳から11歳のワクチン接種については、先ほど冒頭での市長の挨拶でも、3月から準備が整い次第開始をしていくというお話がありました。現在、個々の医療機関による個別接種で実施をしていくお考えがあるということも承知しています。しかし、一方で、厚生労働省は、オミクロン株に対するエビデンスが確定的でないことも踏まえて、小児、5歳から11歳については努力義務の規定は適用しないことを決めており、大阪府泉大津市は、接種券の一斉送付をせずに市長は慎重に判断をしてほしいという考えを明らかにしています。5歳から11歳の小さな子どもに対してのワクチン接種への不安は私もじかに聞いていますし、議会にも陳情が出されていました。ワクチン接種のメリット、また、副反応などのリスクのデメリットも十分理解し、検討した上で判断することが重要であるということを強く感じております。
そこでお聞きしますが、海老名市の5歳から11歳の子どもへのワクチン接種券の発送について、時期や対象、一斉に発送するのか、希望者に発送するのか、どのような方法で行うのか伺います。
また、現在既に12歳以上のワクチン接種を行っていますが、10代のワクチン接種後の副反応の状況についても併せてお聞かせください。
○議長(久保田英賢 議員) 小松保健福祉部次長。
◎保健福祉部次長(小松幸也) まず1点目の国保のコロナ減免、今年度の減免件数でございますが、令和4年の1月末現在で申請が28件ございまして、そのうち減免決定が10件ございました。
2点目の5歳から11歳、小児のワクチン接種の関係なのですが、接種券の発送予定としましては、今月の2月28日に対象者約8400名、一斉に発送する予定でございます。
また、12歳以上の副反応の状況ということなのですけれども、こちら、海老名市民の中で10代の副反応というところでは把握はしてございません。
以上です。
○議長(久保田英賢 議員) 吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) 国保の減免については、実績は分かりました。ただ、この制度は国のものですけれども、前年度と比較して3割収入が落ち込んだ方になっているので、だんだんと絞られていくというか、対象者そのものが減っていっているような状況もあります。来年度も減免が継続するかということと、国がどうなっているかということが分かれば教えていただきたいのと、市として、コロナの影響、こういう減免等踏まえて、市民への影響というのがどういうふうになっているか、認識としてはどのようにお考えなのか、ぜひお聞かせいただきたいと思います。
ワクチン接種についての2問目なのですけれども、2月28日に一斉に対象の方に対しては接種券を送られるということでした。10代の方の副反応については市は把握していないということでしたけれども、積極的に状況等を言いやすい環境をつくっていくことはとても大事だと思いますので、そうした意味でも副反応が出たという方、軽症でもいいので、拾っていくような形はぜひ取っていただきたいなということをまず申し上げたいと思います。
2月28日に一斉に発送することについてですけれども、厚生労働省は、オミクロン株については今回のワクチンは出現以前の知見であることとした上で、小児における発症予防効果、重症化予防効果に関するエビデンスが必ずしも十分ではないことと公表しています。先ほども申し上げた大阪の泉大津市は、接種券の一斉送付を見送っておりますし、新潟県の村上市も、3月に接種可能な350人の枠に対して希望者に申込みをしてもらって、必要な人に接種券が届くようにしています。さらに村上市なのですけれども、ホームページで、5歳から11歳までの子どもへのワクチン接種のお知らせとして特設ページをつくっており、丁寧に説明をしています。その中で書いてあることですが、小児、5歳から11歳の新型コロナワクチン接種は、義務でも強制でもありません。ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。保護者の方の同意なく接種が行われることはありませんと明記しています。正しい知識を持てるように情報を伝えること、義務でも強制でもないということを伝えること、不安に寄り添うことが自治体に求められることだと思います。海老名市もこういう他市に倣って、接種券の一斉発送ではなくて、希望者に届くようにすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○議長(久保田英賢 議員) 小松保健福祉部次長。
◎保健福祉部次長(小松幸也) まず初めに、国保の来年度のコロナ減免の制度が継続されるかということなのですが、まだ国のほうから特に動向についてはお示しがされていない状況でございます。
2点目の市民のコロナ禍の中でのこういった収入が減っている中でどのような影響があるかというような市のこういう状況、コロナ禍での中の収入減、確かにいらっしゃいますので、そういった面では、困窮されている方がやはり増えているということでは認識しております。
3点目の小児のワクチンの接種券の一斉発送ですけれども、大きく分けて、今、保護者の考えとしては3つに分かれるかと思うのですね。早く接種したい、しばらく様子を見ていろいろ状況を見極めてから接種したい、あとは接種したくないといった方で、この中でも感覚的なのですけれども、様子を見ながら、すぐにではなくてという方がやはり多いのかなと感じているところです。一方、早く打ちたいといった考えの保護者の方も多いかと思いますので、そういった形で、希望する方にはすぐ打てるような形で一斉配送という形でさせていただいております。また、様子を見たいという方もかなり多いかと思いますので、確かに言われるとおり、オミクロンに対するエビデンスというものはまだないですけれども、そういったものも徐々に国とか県とか情報が入ってきたりして、市のほうもそういった情報をしっかり医師会と協力しながら提供しながら、保護者の方、児童も含めて、メリット、デメリット、よく考えていただいて、接種をするかしないか判断していただきたいと考えております。
以上です。
○議長(久保田英賢 議員) 吉田みな子議員。
◆(吉田みな子 議員) ワクチンについて、周知についてと、情報を伝えるということについて、最後、質問をしていきたいと思います。今、早く打ちたい方がいらっしゃると、希望される方には打てる環境をつくるというのはとても大事だと、私もそう思っています。だからこそ、一斉ではなくて、希望者に接種券を送るという方法もあると私は思っているのですが。(「質疑」と呼ぶ者あり)質疑をしますので。(「議案外」と呼ぶ者あり)議案外ではありません。ワクチンについては議案外ではありません。海老名市のホームページにある新型コロナワクチンのページには、子どもへのワクチン接種についての項目がいまだありません。村上市や泉大津市のホームページは、ぜひ参照していただきたいと思うのですけれども、市民に必要な情報を伝えて、丁寧な説明と相談窓口の案内を行い、寄り添う姿勢を示すことが必要です。海老名市としてはどのように情報を伝えていくのか、お聞きします。また、ワクチン接種の副反応などのリスクへの周知については、具体的にどのようになされるのか、お聞きいたします。
○議長(久保田英賢 議員) 市長。
◎市長(内野優) 周知の方法は、担当の保健福祉部次長から答えますけれども、先ほどから、村上市が350人の希望を取ってやっていると。希望者が350人だったらできるのですよ。うちは8400人いますから、8400人のうち5割の人が打ちたいと言った場合、四千何百人の人の申込みを受けないといけない。今でさえも大変なのですよ。今でさえも前倒しをやっていて、65歳未満の方とか、もう大混乱をして、職員も総動員して、併任ということで、自分の仕事を持ちながらワクチンをやっている。その中で、私が思うには、保護者が、打つか打たないか、子どもの状況を見て考えるというのは、今までの予防接種と全く同じなのですよ。そこを十分配慮しながら考えていく。それが保護者としての責任だと私は思います。私どもは、副反応とか、そういう部分についての資料は国から示されたものについてはちゃんとお示しをします。あるいは接種券の中に書いてあります。65歳以上の方、みんな届いていて、書いてあると思いますよ。オミクロンとファイザーの関係はどうかとか、いろいろ書いてある。そういった部分の情報は流します。だけど、一斉に出すべきではない、希望を取れと言ったら、受けるのは市役所が受けて、どこで受けるのですかと始まって、応対だけでもすごい時間がかかります。そういった部分を考えると、私どもは情報を提供して、接種券をお渡しして、あとは保護者が保護者の責任の中で、接種するかしないかを考える、それが必要なことだと思います。周知の方法は保健福祉部次長が答えます。
○議長(久保田英賢 議員) 小松保健福祉部次長。
◎保健福祉部次長(小松幸也) 周知の方法なのですけれども、28日に接種券を配送します中に、同封物として、国のほうのチラシとか、小児科学会のメリット、デメリットの記載事項等がございますので、そういうので同封物の中に入れて周知を図ったり、現時点でホームページが少し弱いのではないかというのがございますが、確かに努力義務のほうも今週の月曜日、2月21日に政令の公布がなされまして、正式に12歳未満の者については努力義務の対象としないということが明確になりましたので、そういった形でもホームページ等でしっかり周知のほうは図ってまいりたいと考えております。
以上です。
○議長(久保田英賢 議員) ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第28号については予算決算常任委員会に付託いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第29号については委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) ご異議なしと認めます。よって議案第29号については委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
初めに、反対意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) 討論を終結いたします。
これより議案第29号を採決いたします。
本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○議長(久保田英賢 議員) 挙手全員であります。よって議案第29号 令和3年度海老名市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。
暫時休憩といたします。
(午後0時27分 休憩)
――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――
(午後1時15分 再開)
○議長(久保田英賢 議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、
△日程第29 議案第30号 令和4年度海老名市一般会計予算、
△日程第30 議案第31号 令和4年度海老名市
国民健康保険事業特別会計予算、
△日程第31 議案第32号 令和4年度海老名市
介護保険事業特別会計予算、
△日程第32 議案第33号 令和4年度海老名市
後期高齢者医療事業特別会計予算、
△日程第33 議案第34号 令和4年度海老名市
公共下水道事業会計予算、以上5件を一括議題といたします。
初めに、議案第30号について財務部次長の説明を求めます。
〔財務部次長(告原幸治) 登壇〕
◎財務部次長(告原幸治) それでは、議案第30号 令和4年度海老名市一般会計予算についてご説明申し上げます。
まず、一般会計の概要について申し上げます。一般会計の予算額、特別会計、企業会計を含めた予算総額ともに、2年ぶりの増額で、過去最大となりました。
歳入では、市税が236億6100万円で、対前年度比9.2パーセントの増、19億8500万円の増収となりました。個人市民税、法人市民税、固定資産税の全ての税目で、前年度より増となり、当初予算では2年ぶりの増額となりました。
本市のまちづくりに大きな役割を果たしている基金繰入金につきましては13億7800万円で、対前年度比3.3パーセントの減額となりました。新まちづくり基金や情報システム基金などは、それぞれの設置目的に鑑み、事業を選定して効果的な活用を図ってまいります。
市債は、将来世代に負担を求めるにふさわしい事業に活用いたしますが、23億1100万円で、対前年度比41.6パーセントの減額となりました。今後も基金と市債のバランスに留意した活用に努めてまいります。
歳出では、扶助費が前年度に比べ5億6800万円、4.6パーセントの増額となったことなどから、義務的経費全体でも前年度に比べ1億9800万円、0.8パーセントの増額となりました。今後も義務的経費の動向については注視してまいります。
普通建設事業費は、(仮称)上郷河原口線整備事業、市道62号線並木橋歩道橋架設事業などを引き続き実施する一方、今泉小学校の校舎増築工事などが完了したため、前年度に比べ8億8700万円、19.6パーセントの減額の36億2700万円となりました。
それでは、予算書の3ページをご覧いただきたいと存じます。第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ461億8000万円と定めたいものでございまして、款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表 歳入歳出予算によるものでございます。
第2条は、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表 債務負担行為によるものでございます。
第3条は、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第3表 地方債によるものでございます。
第4条は、一時借入金の借入れの最高額を20億円と定めたいものでございます。
第5条は、歳出予算の各項の間で流用することができる場合を定める規定でございます。給料、職員手当等及び共済費の予算額に過不足が生じた場合には、同一款内での流用ができることを定めたいものでございます。
4ページをご覧いただきたいと存じます。第1表 歳入歳出予算の歳入でございます。なお、予算額の次に、前年度当初予算額と比べた増減率を申し上げます。
1款市税は236億6053万5000円で、9.2パーセントの増でございます。
1項市民税は102億8640万7000円で、12.9パーセントの増、2項固定資産税は108億3648万9000円で、6.6パーセントの増、3項軽自動車税は2億1879万7000円で、16.4パーセントの増、4項市たばこ税は8億5242万8000円で、3.7パーセントの増、5項都市計画税は14億6641万4000円で、5.3パーセントの増でございます。
2款地方譲与税は2億7000万円で、4.7パーセントの増でございます。
1項地方揮発油譲与税は6600万円で、1.5パーセントの増、2項自動車重量譲与税は1億9100万円で、4.9パーセントの増、3項森林環境譲与税は1300万円で、18.2パーセントの増でございます。
3款利子割交付金は1100万円で、22.2パーセントの増でございます。
4款配当割交付金は1億1300万円で、3.7パーセントの増でございます。
5款株式等譲渡所得割交付金は1億2400万円で、3.3パーセントの増でございます。
6款法人事業税交付金は2億700万円で、69.7パーセントの増でございます。これは、国の地方財政計画において、法人事業税は大きな伸びを示していることから、本市に対する交付金も増額となる見込みでございます。
7款地方消費税交付金は28億7800万円で、前年度と同額でございます。
8款環境性能割交付金は7700万円で、102.6パーセントの増でございます。これは、環境性能割の軽減措置が終了し、本来の税率に戻ることから、本市に対する交付金も増額となる見込みでございます。
9款地方特例交付金は2億557万8000円で、40.3パーセントの減でございます。これは、
新型コロナウイルス感染症の影響で減収となっていた、中小企業者などの固定資産税等減免に資する費用について、国が補填していた交付金が廃止となったためでございます。
10款地方交付税は2000万円で、前年度と同額でございます。特別交付税を2000万円見込んでおりますが、普通交付税につきましては、税収増の影響などにより不交付団体と考えられることから、交付を見込んでございません。
次に、5ページでございます。11款交通安全対策特別交付金は1600万円で、5.9パーセントの減でございます。
12款分担金及び負担金は3億7114万4000円で、9.7パーセントの増でございます。
13款使用料及び手数料は5億7795万9000円で、0.1パーセントの減でございます。
1項使用料は2億5623万3000円で、1.1パーセントの増、2項手数料は3億2172万6000円で、1パーセントの減でございます。
14款国庫支出金は79億7736万4000円で、1.3パーセントの減でございます。
1項国庫負担金は66億4521万4000円で、1.9パーセントの増、2項国庫補助金は13億92万2000円で、15.1パーセントの減、3項委託金は3122万8000円で、17.1パーセントの増でございます。
15款県支出金は34億1889万1000円で、10.5パーセントの増でございます。
1項県負担金は23億6894万3000円で、7.9パーセントの増、2項県補助金は7億2212万8000円で、21.2パーセントの増、3項委託金は3億2782万円で、8.5パーセントの増でございます。
16款財産収入は3792万2000円で、5.2パーセントの減でございます。
1項財産運用収入は1988万8000円で、2.7パーセントの増、2項財産売払収入は1803万4000円で、12.7パーセントの減でございます。
17款寄附金は7億320万円で、74.4パーセントの増でございます。これは、令和4年度当初予算は、令和3年度のふるさと納税の実績を勘案し、令和3年度当初予算から3億円増額し、7億円として見込んだことが主な増の要因でございます。
18款繰入金は13億7834万2000円で、3.3パーセントの減でございます。
1項特別会計繰入金は100万円で、前年度と同額、2項基金繰入金は13億7734万2000円で、3.3パーセントの減でございます。
19款繰越金は8億円で、前年度と同額でございます。
20款諸収入は10億2236万5000円で、11.5パーセントの増でございます。
次に、6ページでございます。1項延滞金、加算金及び過料は1834万4000円で、3.1パーセントの減、2項市預金利子は3万1000円で、16.2パーセントの減、3項貸付金元利収入は1億3680万円で、前年度と同額、4項雑入は8億6719万円で、13.9パーセントの増でございます。
21款市債は23億1070万円で、41.6パーセントの減でございます。これは、令和3年度当初予算では活用を見込んでいた歳入不足を補うための調整債や減収補填債について、令和4年度当初予算では計上していないことが主な減の要因でございます。
歳入合計は461億8000万円で、2.1パーセントの増でございます。
8ページをご覧いただきたいと存じます。歳出でございます。1款議会費は2億9608万4000円で、0.3パーセントの減でございます。
2款総務費は57億5511万8000円で、5.4パーセントの増でございます。
1項総務管理費は46億1170万8000円で、6.4パーセントの増、2項徴税費は7億760万4000円で、4.9パーセントの増、3項戸籍住民基本台帳費は2億7690万1000円で、10.9パーセントの減、4項選挙費は1億1536万9000円で、32.3パーセントの増、5項統計調査費は306万6000円で、34.5パーセントの減、6項監査委員費は4047万円で、15.4パーセントの減でございます。
3款民生費は203億4493万1000円で、6パーセントの増でございます。
1項社会福祉費は95億2751万9000円で、6.9パーセントの増でございます。これは、特別会計への繰出金や子ども医療費、障がい者医療費の助成などの経費であり、障がい者自立支援給付費の増額が主な増の要因でございます。
2項児童福祉費は84億6658万6000円で、6.7パーセントの増でございます。これは、児童手当の支給や民間保育所などへの助成、市立保育園の維持管理などの経費であり、子育て支援施設型給付事業費の増額が主な増の要因でございます。
3項生活保護費は23億4332万6000円で、0.3パーセントの増、4項災害救助費は750万円で、前年度と同額でございます。
4款衛生費は35億234万2000円で、1パーセントの減でございます。
1項保健衛生費は13億2958万1000円で、7.4パーセントの減、2項清掃費は21億7276万1000円で、3.4パーセントの増でございます。
5款労働費は1億4452万8000円で、0.2パーセントの増でございます。
6款農林水産業費は3億143万6000円で、1.1パーセントの増でございます。
7款商工費は2億4349万8000円で、25.5パーセントの増でございます。これは、令和3年度は総務費で実施した
イルミネーション事業を、令和4年度は、にぎわい振興を目的として実施するため、商工費で予算計上したことが主な増の要因でございます。
8款土木費は49億9754万5000円で、1.7パーセントの減でございます。
1項土木管理費は1億9302万6000円で、4.7パーセントの減、2項道路橋りょう費は25億7580万5000円で、9.7パーセントの減でございます。
次に、9ページでございます。3項河川費は1170万2000円で、3.1パーセントの増、4項都市計画費は21億5187万4000円で、9.8パーセントの増、5項住宅費は6513万8000円で、11.7パーセントの増でございます。
9款消防費は22億108万3000円で、14.8パーセントの増でございます。
10款教育費は46億700万7000円で、13.2パーセントの減でございます。
1項教育総務費は19億8395万7000円で、2.6パーセントの減でございます。
2項小学校費は4億5842万7000円で、67.4パーセントの減でございます。これは、今泉小学校の校舎増築工事が完了したことが主な減の要因でございます。
3項中学校費は2億9579万1000円で、19.3パーセントの増、4項社会教育費は11億6967万円で、3.5パーセントの増、5項保健体育費は6億9916万2000円で、44.6パーセントの増でございます。これは、海老名運動公園総合体育館外装改修工事を実施することが主な増の要因でございます。
11款災害復旧費は100万円で、前年度と同額でございます。
12款公債費は28億6568万6000円で、14.1パーセントの減でございます。これは、平成28年度から休止している海老名みのり債の借換えが終了したことが主な減の要因でございます。
13款諸支出金は8億6974万2000円で、109.3パーセントの増でございます。
1項災害援護資金貸付金は350万円で、前年度と同額、2項基金費は8億6624万2000円で、110.2パーセントの増でございます。これは、基金積立金が主な経費となります。令和4年度は、ふるさと納税の寄附金を7億円と見込んでいることから、応援まごころ基金への積立金が3億円ほど増加したことが主な増の要因でございます。
14款予備費は5000万円で、前年度と同額でございます。
歳出合計は461億8000万円で、2.1パーセントの増でございます。
次に、10ページをご覧いただきたいと存じます。第2表 債務負担行為でございます。各事項の期間と限度額を申し上げます。
えびな市議会だより印刷の期間は令和5年度で71万7000円、市議会速記・反訳等事務委託の期間は令和5年度で186万1000円、市民総合窓口業務の期間は令和5年度から9年度までで4億7256万3000円、契約管理システム賃貸借の期間は令和4年度から9年度までで563万円、市民活動推進補助金の期間は令和4年度から5年度までで230万円、総合案内・電話交換業務の期間は令和5年度から9年度までで7191万5000円、公共施設再編(適正化)計画改定業務の期間は令和5年度で340万円、大気汚染簡易測定調査の期間は令和5年度で18万7000円、市・県民税納税通知書等製本及び封入封緘業務の期間は令和5年度で377万6000円、固定資産税・都市計画税納税通知書等製本及び封入封緘業務の期間は令和5年度で218万6000円、県知事及び県議会議員選挙業務の期間は令和4年度から5年度までで2481万6000円、福祉総合窓口業務の期間は令和5年度から9年度までで5億4500万9000円、児童手当現況届印刷等業務の期間は令和4年度から5年度までで295万8000円、東部子育て支援センター運営委託の期間は令和4年度から7年度までで3706万3000円、海老名市立門沢橋保育園給食調理業務委託の期間は、令和4年度から6年度までで3108万6000円、えびな健康・医療コンシェルジュセンター運営業務委託の期間は令和5年度から6年度までで3960万8000円、24時間健康相談ダイヤル業務委託の期間は令和5年度から6年度までで1540万円。
次に、11ページでございます。有害鳥獣捕獲等業務委託の期間は令和4年度から5年度までで162万8000円、企業立地促進事業奨励金の期間は令和4年度から5年度までで3000万円、線引き見直し業務の期間は令和5年度で520万円、海老名駅寒川駅間路線バス運行負担金の期間は令和4年度から5年度までで1500万円、小田急海老名駅ホームドア設置事業補助金の期間は令和4年度から6年度までで1億866万6000円、情報教育支援業務の期間は令和5年度で193万2000円、中学校給食用食器等購入の期間は令和4年度から5年度までで1億1380万8000円、中学校給食調理施設(食の創造館増築棟)整備工事の期間は令和4年度から5年度までで9億9437万4000円でございます。
次に、12ページをご覧いただきたいと存じます。第3表 地方債でございます。各起債の目的の限度額を申し上げます。
文化会館等大規模改修事業は900万円、市庁舎LED化整備事業は2380万円、自転車駐車場除却事業は3860万円、防犯灯LED化整備事業は7640万円、道路橋りょう整備事業は16億1960万円、都市計画整備事業は2億1830万円、厚木駅周辺市街地再開発事業は1億680万円、消防施設整備事業は8680万円、小学校施設整備事業は290万円、中学校施設整備事業は750万円、保健体育施設整備事業は1億1750万円、災害援護資金貸付金は350万円でございます。
なお、起債の方法、利率及び償還の方法は表に記載のとおりでございます。限度額の合計は、23億1070万円でございます。
15から255ページまでは歳入歳出予算事項別明細書でございます。256から262ページまでは給与費明細書、264、265ページは継続費に関する調書、266から279ページまでは債務負担行為に関する調書、280、281ページは、地方債に関する調書でございます。
また、別冊で予算書説明資料等も配付させていただいております。併せてご高覧をいただきたいと存じます。
以上、大変雑駁な説明でございましたが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。
〔財務部次長(告原幸治) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) 次に、議案第31号から議案第33号までについて理事兼保健福祉部長の説明を求めます。
〔理事兼保健福祉部長(岡田尚子) 登壇〕
◎理事兼保健福祉部長(岡田尚子) それでは、議案第31号 令和4年度海老名市
国民健康保険事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
初めに、概要でございます。国民健康保険は、昭和13年の制度創設以来、国民皆保険制度を根幹から支え、長きにわたり地域医療の確保や地域住民の健康の保持増進に貢献してきましたが、他の医療保険制度と比較して高齢者や低所得者の加入割合が高く、財政基盤が不安定であるという構造的な問題を抱えてきました。加えて、近年は社会保険の適用拡大等による被保険者数の減少や医療の高度化、高価な薬剤の普及、加入者の高齢化等による医療費の増加などにより、国民健康保険制度を取り巻く状況は、より一層厳しいものとなっております。このため、本制度が抱える諸問題の解決に向けて、平成30年度に大規模な制度改革が行われ、都道府県が財政運営を主体的に行い、市町村が保険給付や保険税の賦課徴収などの業務を引き続き行うことになりました。
本市におきましても神奈川県が財政主体となり、県に対して国民健康保険を運営するための事業費納付金を納め、その代わりに保険給付に要した経費を交付金として受け取ることになり、国保財政の安定化が図られましたが、県に納める納付金を被保険者からの保険税だけでは賄い切れておらず、一般会計からの繰入金により補填している状況でございます。こうした状況を踏まえ、今後も、医療費適正化事業や被保険者の健康保持増進のための事業を積極的に推進するとともに、保険税の収納率向上に取り組み、安定した財政運営に努めてまいります。
それでは、内容でございます。予算書の285ページでございます。第1条、歳入歳出予算でございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ122億1282万1000円と定めたいものでございまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表 歳入歳出予算によるものでございます。
第2条、債務負担行為でございます。地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表 債務負担行為によるものでございます。
286ページでございます。第1表 歳入歳出予算の歳入でございます。
1款国民健康保険税は25億8333万3000円で、対前年度比7.4パーセントの増でございます。これは、保険税率等の引上げを行うことによるものでございます。
2款県支出金1項県補助金は82億8016万6000円で、療養の給付に要する費用や被保険者の健康の保持増進、医療費の適正化等に係る取組などに対して交付されるもので、対前年度比3.6パーセントの増でございます。これは、コロナ禍の受診控えの反動による医療費の増や被保険者の健康の保持増進などに係る取組を積極的に行ったことによる交付金の増などによるものでございます。
3款財産収入1項財産運用収入は3万2000円で、こちらは、財政調整基金の運用益でございます。
4款繰入金は13億2111万円で、対前年度比0.2パーセントの減でございます。内訳でございますが、1項他会計繰入金が11億7997万9000円、2項基金繰入金が1億4113万1000円でございます。
5款繰越金は1000万円で、前年度と同額でございます。
6款諸収入は1818万円でございます。内訳でございますが、1項延滞金、加算金及び過料が717万8000円、2項市預金利子が1000円、3項雑入が1100万1000円でございます。
歳入合計は122億1282万1000円で、対前年度比4.0パーセントの増でございます。
次に、287ページの歳出でございます。
1款総務費は2億2112万2000円で、対前年度比5.6パーセントの増でございます。内訳でございますが、1項総務管理費が2億155万6000円、2項徴税費が1909万2000円、3項運営協議会費が47万4000円でございます。
2款保険給付費は81億9345万円で、対前年度比3.6パーセントの増でございます。保険給付費は、主に医療費に係る経費でございます。内訳でございますが、1項療養諸費が71億3160万円、2項高額療養費が10億1700万円、3項移送費が5万円、4項出産育児諸費が3570万円、5項葬祭諸費が900万円、6項傷病手当諸費が10万円でございます。
3款国民健康保険事業費納付金は36億4903万6000円で、国民健康保険事業の運営に充てるために、県が決定した市町村ごとの納付金で、対前年度比4.9パーセントの増でございます。内訳でございますが、1項医療給付費分が24億3978万4000円、2項後期高齢者支援金等分が8億6888万7000円、3項介護納付金分が3億4036万5000円でございます。
4款保健事業費は1億2197万9000円で、対前年度比0.4パーセントの増でございます。内訳でございますが、1項特定健康診査等事業費が7740万1000円、2項保健事業費が4457万8000円でございます。
5款基金積立金は3万2000円で、これは財政調整基金の利子相当額でございます。
6款諸支出金は1720万2000円でございます。内訳でございますが、1項償還金及び還付加算金が1720万円、2項共同事業拠出金が2000円でございます。
7款予備費は1000万円で、前年度と同額でございます。
歳出合計は122億1282万1000円で、対前年度比4.0パーセントの増でございます。
288ページでございます。第2表 債務負担行為でございます。国民健康保険被保険者証・高齢受給者証等作成業務は、翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度をまたいで実施したいため、債務負担行為の期間を令和4年度から令和5年度までとし、限度額を315万9000円と定めたいものでございます。
国民健康保険税帳票類・封筒印刷業務は、翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度をまたいで実施したいため、債務負担行為の期間を令和4年度から令和5年度までとし、限度額を439万7000円と定めたいものでございます。
特定健診受診券作成業務は、翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度をまたいで実施したいため、債務負担行為の期間を令和4年度から令和5年度までとし、限度額を319万5000円と定めたいものでございます。
289ページから313ページまでは歳入歳出予算事項別明細書、314ページから320ページまでは給与費明細書、322、323ページは債務負担行為に関する調書でございます。後ほどご高覧いただきたいと存じます。
次に、議案第32号 令和4年度海老名市
介護保険事業特別会計予算につきましてご説明を申し上げます。
まず、概要でございます。介護保険事業は、平成12年の制度創設以降、介護サービスを受ける高齢者数が増え続ける中で、高齢者の暮らしを支える社会保障制度の中核として、必要不可欠な制度となっております。令和4年度は、3年間を計画期間とする第8期介護保険事業計画の2年目でございます。計画の実施に当たっては、介護の基盤整備及びサービスの向上を図るとともに、保険給付の適正化及び健全な財政運営に努め、介護保険制度の理念である高齢者の自立した生活の支援を進めてまいります。
それでは、内容でございます。予算書327ページでございます。第1条、歳入歳出予算でございますが、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ89億3106万2000円と定めたいものでございまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表 歳入歳出予算によるものでございます。
第2条、債務負担行為でございます。地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表 債務負担行為によるものでございます。
328ページをご覧いただきたいと存じます。第1表 歳入歳出予算の歳入でございます。
1款保険料は21億5659万4000円で、対前年度比0.4パーセントの増でございます。保険料につきましては、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料の基準額、月額5180円につきましては、令和3年度と変更ございません。また引き続き、低所得者の負担軽減を図ってまいります。
2款国庫支出金は16億3617万3000円で、対前年度比4.8パーセントの増でございます。内訳でございますが、1項国庫負担金が14億5271万7000円、2項国庫補助金が1億8345万6000円でございます。
3款支払基金交付金は22億6700万1000円で、対前年度比5.1パーセントの増でございます。この交付金は、40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料を財源とする社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。
4款県支出金は12億6022万8000円で、対前年度比3.8パーセントの増でございます。内訳でございますが、1項県負担金が11億8166万4000円、2項県補助金が7856万4000円でございます。
5款財産収入は26万4000円で、対前年度比83.3パーセントの増でございます。
6款繰入金は15億9838万3000円で、対前年度比15.5パーセントの増でございます。内訳でございますが、1項他会計繰入金が14億6921万6000円、2項基金繰入金が1億2916万7000円でございます。
7款繰越金は1200万円で、前年度と同額でございます。
8款諸収入は41万9000円で、対前年度比17.8パーセントの減でございます。内訳でございますが、1項延滞金、加算金及び過料が2万円、2項市預金利子が20万円、3項雑入が19万9000円でございます。
歳入合計は89億3106万2000円で、対前年度比5.3パーセントの増でございます。
329ページでございます。歳出でございます。
1款総務費は2億8442万4000円で、対前年度比22.9パーセントの増でございます。内訳でございますが、1項総務管理費が1億7860万円、2項徴収費が1252万6000円、3項介護認定審査会費が9329万8000円でございます。
2款保険給付費は81億2534万1000円で、対前年度比5.3パーセントの増でございます。内訳でございますが、1項介護サービス諸費が78億3543万5000円、2項高額サービス費が2億6350万円、3項諸費が907万円、4項市町村特別給付費が1733万6000円でございます。
3款地域支援事業費は5億1003万3000円で、対前年度比1.2パーセントの減でございます。内訳でございますが、1項介護予防・生活支援サービス事業費が2562万4000円、2項包括的支援事業・任意事業費が2億1951万1000円、3項一般介護予防事業費が3151万3000円、4項介護予防・日常生活支援総合事業費が2億3338万5000円でございます。
4款基金積立金は26万4000円で、対前年度比83.3パーセントの増でございます。
5款諸支出金1項償還金及び還付加算金は300万円で、前年度と同額でございます。
6款予備費は800万円で、前年度と同額でございます。
歳出合計は89億3106万2000円で、対前年度比5.3パーセントの増でございます。
330ページをご覧いただきたいと存じます。第2表 債務負担行為でございます。介護保険料納入通知書等印刷・封入封緘業務につきましては、翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度をまたいで実施したいため、債務負担行為の期間を令和4年度から令和5年度までとし、限度額を286万5000円と定めたいものでございます。
331ページから361ページまでは歳入歳出予算事項別明細書、362ページから368ページまでは給与費明細書、370、371ページは債務負担行為に関する調書でございます。後ほどご高覧いただきたいと存じます。
次に、議案第33号 令和4年度海老名市
後期高齢者医療事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
初めに、概要でございます。後期高齢者医療制度は、平成20年度の制度創設以来、被保険者数は増加を続けております。今後も、いわゆる団塊の世代全体が75歳を迎える令和7年度に向けまして、さらなる増加が見込まれます。これに伴い医療需要の増加、医療費の増大が懸念されます。本市では、昨年度に引き続き、複数の慢性疾患や心身の様々な心配事など、高齢者1人1人の状況に応じた細やかな対応を行うため、関係機関及び庁内関係各課と連携し、保健事業と介護予防を一体的に実施してまいります。
また、令和3年6月、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が制定され、後期高齢者の窓口負担割合が令和4年10月から一部2割となります。今後も、制度の見直し等に関する国の動向を注視しながら、保険者である神奈川県後期高齢者医療広域連合と連携し、後期高齢者医療制度の安定した運営が図れるように努めてまいります。
それでは、内容でございます。予算書の375ページをご覧いただきたいと存じます。
第1条、歳入歳出予算でございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21億297万8000円と定めるものでございまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表 歳入歳出予算によるものでございます。
第2条、債務負担行為でございます。地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表 債務負担行為によるものでございます。
376ページでございます。第1表 歳入歳出予算の歳入でございます。
1款後期高齢者医療保険料は16億8909万5000円で、対前年度比5.6パーセントの増でございます。これは、被保険者数の増によるものでございます。
2款後期高齢者医療広域連合支出金1項後期高齢者医療広域連合補助金は6592万円で、対前年度比2.7パーセントの増でございます。これは、被保険者数の増によるものでございます。
3款繰入金1項他会計繰入金は3億3323万3000円で、対前年度比11.2パーセントの増でございます。これは、主に被保険者数の増及び後期高齢者医療システムの運用開始に伴うものでございます。
4款繰越金は1100万円で、対前年度比1000パーセントの増でございます。これは、広域連合納付金の前年度分の精算に伴う運用方法の変更によるものです。
5款諸収入は373万円で、対前年度比15.5パーセントの増でございます。内訳でございますが、1項延滞金、加算金及び過料が10万円、2項償還金及び還付加算金が360万円、3項市預金利子が3万円でございます。
歳入合計は21億297万8000円で、対前年度比6.9パーセントの増でございます。
次に、377ページ、歳出でございます。
1款総務費は7128万円で、対前年度比42.1パーセントの増でございます。内訳でございますが、1項総務管理費が6401万5000円、2項徴収費が726万5000円でございます。これは、後期高齢者医療システムの運用開始に伴うシステム賃借料等の増によるものでございます。
2款後期高齢者医療広域連合納付金は19億1090万2000円で、対前年度比5.8パーセントの増でございます。これは、被保険者数の増に伴う後期高齢者医療保険料の増及び低所得者の保険料軽減分に係る保険基盤安定拠出金の増によるものでございます。
3款保健事業費は1億619万6000円で、対前年度比1.5パーセントの増でございます。
4款諸支出金は460万円で、対前年度比12.2パーセントの増でございます。内訳でございますが、1項償還金及び還付加算金が360万円、2項繰出金が100万円でございます。これは、被保険者数の増に伴う保険料還付金の増でございます。
5款予備費は1000万円で、対前年度比400パーセントの増でございます。これは、広域連合納付金の前年度分の精算に伴う運用方法の変更によるものです。
歳出合計は21億297万8000円で、対前年度比6.9パーセントの増でございます。
378ページをご覧いただきたいと存じます。第2表 債務負担行為でございます。
後期高齢者医療保険料帳票類・封筒印刷業務は、翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度をまたいで実施したいため、債務負担行為の期間を令和4年度から令和5年度までとし、限度額を270万2000円と定めたいものでございます。
後期高齢者健診受診券作成業務は、翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度をまたいで実施したいため、債務負担行為の期間を令和4年度から令和5年度までとし、限度額を338万7000円と定めたいものでございます。
379ページから391ページまでは歳入歳出予算事項別明細書、392ページから397ページまでは給与費明細書、398、399ページは債務負担行為に関する調書でございます。後ほどご高覧をいただきたいと存じます。
以上でございます。大変雑駁な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願いいたしまして説明といたします。
〔理事兼保健福祉部長(岡田尚子) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) 次に、議案第34号についてまちづくり部長の説明を求めます。
〔まちづくり部長(谷澤康徳) 登壇〕
◎まちづくり部長(谷澤康徳) 議案第34号 令和4年度海老名市
公共下水道事業会計予算についてご説明申し上げます。
公共下水道事業は、公共の福祉を増進するとともに、都市の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質保全に資することを目的としています。当市下水道事業におきましては、高度経済成長期より下水道施設の整備を進めてまいりましたが、下水道施設の老朽化に伴う更新需要の高まりにより、これまでの整備促進から老朽化対策へと、事業を取り巻く環境が大きく変化しております。今後も中長期的な視点に立ち、地方公営企業として経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図ってまいります。令和4年度予算につきましては、老朽化対策に取り組むとともに、資本整備には企業債や国庫補助金の活用を進めるなど、引き続き効率的な経営に努めてまいります。
それでは、予算書の403ページをご覧いただきたいと存じます。
第1条は、令和4年度海老名市
公共下水道事業会計予算の総則でございます。
第2条は、業務の予定量でございます。企業活動の基本的目標として具体的な業務予定量を定めるものでございます。排水区域面積は1719ヘクタール、年間有収水量は1639万309立方メートル、1日平均有収水量は4万4905立方メートル、主要な建設改良事業といたしましては、管渠建設事業費を5億5065万円、相模川流域下水道建設費負担金を5270万9000円と定めたいものでございます。
第3条、収益的収入及び支出でございます。収益的収入及び支出の予定額は、当該年度の経常的な営業活動に伴い発生する全ての収益と、それに対応する全ての費用を定めたいものでございます。収入予定額につきましては、第1款下水道事業収益を33億121万8000円と定めたいものでございまして、対前年度比5.7パーセントの増でございます。
収入の内訳でございます。第1項営業収益は22億5098万9000円で、対前年度比8.5パーセントの増でございます。これは、主に令和4年4月に施行される公共下水道使用料改定に伴う、公共下水道使用料収入の増によるものでございます。第2項営業外収益は10億5021万9000円で、対前年度比0.3パーセントの増でございます。第3項特別利益は1万円でございます。
次に、支出予定額でございます。第1款下水道事業費用を29億7057万5000円と定めたいものでございまして、対前年度比2.9パーセントの増でございます。
支出の内訳でございます。第1項営業費用は27億4521万3000円で、対前年度比3.6パーセントの増でございます。これは、主に相模川流域下水道施設の維持管理に要する負担金の増によるものでございます。第2項営業外費用は2億2382万円で、対前年度比5.2パーセントの減でございます。第3項特別損失は4万2000円でございます。第4項予備費は150万円でございます。
第4条、資本的収入及び支出でございます。公営企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良費の財源となる企業債や国庫補助金などの収入と、管渠等の建設や、その建設のために借り入れた企業債の償還などの投資的支出を定めたいものでございます。
収支につきましては、収入予定額が支出予定額に対して不足いたします。
次のページでご説明いたします、収入予定額6億7397万5000円が支出予定額16億4294万1000円に対し不足する額9億6896万6000円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4711万9000円、過年度分損益勘定留保資金2億7555万9000円、当年度分損益勘定留保資金5億9552万5000円及び当年度利益剰余金処分額5076万3000円で補填するものと定めたいものでございます。
資本的収入及び支出の予定額につきましては404ページをご覧ください。収入予定額でございます。第1款資本的収入を6億7397万5000円と定めたいものでございまして、対前年度比24.7パーセントの減でございます。
収入の内訳でございます。第1項企業債は5億7180万円で、対前年度比28.5パーセントの減でございます。これは、起債対象事業が前年度より減少したことが主な要因でございます。第2項国庫補助金は5440万円で、対前年度比33.8パーセントの増でございます。第3項分担金及び負担金は1061万4000円で、対前年度比23.8パーセントの減でございます。第4項他会計負担金は3394万4000円で、対前年度比10.6パーセントの減でございます。第5項他会計補助金は321万5000円で、前年度と同額でございます。第6項固定資産売却代金は2000円でございます。
次に、支出予定額でございます。第1款資本的支出を16億4294万1000円と定めたいものでございまして、対前年度比7.2パーセントの減でございます。
支出の内訳でございます。第1項建設改良費は6億6536万8000円で、対前年度比13.2パーセントの減でございます。これは、鉄道横断に係る継続事業が令和3年度に完了したことが主な要因でございます。第2項投資その他の資産は9000円でございます。第3項企業債償還金は9億7606万4000円で、対前年度比2.6パーセントの減でございます。第4項予備費は150万円でございます。
次に、第5条、債務負担行為でございます。水洗便所改造等資金貸付金利子補給金及び水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償に関する期間、限度額等を定めたいものでございます。また、公共下水道事業会計事務指導助言業務委託につきましては、専門的知見を有する公認会計士等から指導助言を受けることに係る期間、限度額を定めたいものでございます。
内容につきましては表に記載のとおりでございます。
405ページをご覧ください。次に、第6条、企業債でございます。公共下水道事業の限度額は5億1910万円、相模川流域下水道事業の限度額は5270万円でございまして、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、表に記載のとおりでございます。
第7条は、一時借入金でございます。当該事業年度に借り入れる額の限度額を5億円と定めたいものでございます。
第8条は、予定支出の各項の経費の金額の流用でございます。予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用と営業外費用、営業費用と特別損失、営業外費用と特別損失と定めたいものでございます。
第9条、議会の議決を経なければ流用することができない経費でございます。職員給与費1億4628万円につきまして、当該経費を他の経費との間で相互に流用する場合は、議会の議決を経なければならないことを定めたいものでございます。
406ページをご覧ください。第10条他会計からの補助金でございます。災害復旧費に充当するため、一般会計から補助を受ける金額を321万5000円と定めたいものでございます。
第11条、利益剰余金の処分でございます。当年度利益剰余金のうち5076万3000円につきまして、減債積立金として予定処分することを定めたいものでございます。
409ページから447ページにつきましては、地方公営企業法第25条に基づく予算に関する説明書で、予算実施計画、キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表などでございます。後ほどご高覧いただきたいと思います。
また、別冊で予算書説明資料等を配付させていただいておりますので、併せてご高覧いただきたいと存じます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議をいただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
〔まちづくり部長(谷澤康徳) 降壇〕
○議長(久保田英賢 議員) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(久保田英賢 議員) ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて延会といたします。
なお、次の会議は3月3日午前9時から開きますので、所定の時刻までに議事堂にご参集くださいますようお願い申し上げます。
本日は大変お疲れさまでした。
(午後2時7分 延会)...