海老名市議会 > 2018-12-14 >
平成30年12月 議会改革特別委員会−12月14日-01号
平成30年12月 第4回定例会-12月14日-04号

ツイート シェア
  1. 海老名市議会 2018-12-14
    平成30年12月 議会改革特別委員会−12月14日-01号


    取得元: 海老名市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-07
    平成30年12月 議会改革特別委員会−12月14日-01号平成30年12月 議会改革特別委員会 議会改革特別委員会会議録 1.日時  平成30年12月14日(金)午後2時30分開議 2.場所  第1委員会室 3.出席委員  7名         ◎久保田 英 賢  ○氏 家 康 太   市 川 洋 一          田 中 ひろこ   戸 澤 幸 雄   佐々木   弘          宇田川   希 4.欠席委員  なし 5.出席議員  なし 6.説明員  なし 7.委員外議員  なし 8.傍聴者  (1)議 員 なし        (2)その他 1名 9.事務局  2名         議事調査係長    武井 慶博   主事        二見 蔵人 10.付議事件  1.議会基本条例について         2.議会クラウドについて
            3.検証項目について         4.その他 11.会議の状況                            (午後2時30分開議) ○委員長 ただいまの出席委員は7名であります。定足数に達し会議は成立しましたので、これより議会改革特別委員会を開きます。  本委員会についてインターネット中継を行っておりますのでご了承願います。  お諮りいたします。本委員会傍聴したい旨の申し出がありました。これを許可することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって傍聴を許可することにいたします。  暫時休憩といたします。                    午後2時31分休憩                    午後2時32分再開委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  本日ご協議いただく案件は、お手元に配付のとおりでありますのでご了承願います。  それでは、日程第1 議会基本条例についてに入ります。  議会基本条例(案)について、前回お持ち帰りいただいておりました第2条についてご議論をいただきたいと思います。  初めに、本日の作業部会について氏家委員長からご報告をお願いいたします。 ◆氏家康太 委員 それでは、ご報告いたします。  本日1時半から議会基本条例作業部会が行われました。第2条について、検討案を持ち帰っていただきまして、結果としてこの第2条の検討案で今後議会基本条例案として進めていくということで、一部異論のあるものの、合意に至りましたので、今後そのような形で進めていき、作業部会については、今後は別に定める規定の中身について、また、逐条解説について作業を進めていくということになりました。 ○委員長 ありがとうございました。  このことについてご意見があればどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご意見がないようですので、意見を終結いたします。  それでは、作業部会のほうで、今ご報告があったとおり、条例に関しましては、第2条については、お手元に配付してある検討案ということで進めさせていただきます。ただし、いちごの会より、この件に関しては保留してほしいというご意見がありましたので、保留という扱いにさせていただき、ただし、議会基本条例を進めるに当たっては、この内容でスケジュールどおり進めさせていただきます。市民に対しての意見交換についても、今までの経過をしっかりと報告し、現状いちごの会とその他の会派の中で合意に至っていない点に関してもしっかりと市民皆さん報告していくという形で臨みたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よってそのとおり決定いたします。  本件については、法制チェックなどと並行して逐条作成別途規定作成などの作業を進めてまいりたいと思いますので、先ほど氏家委員長のほうからご報告があったとおり、改めてまた作業部会皆様にお世話になると思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、日程第2 議会クラウドについてに入ります。  使用基準(案)を資料2としてお配りしております。お示しした使用基準(案)について、各会派にお持ち帰りいただいており、ご検討いただいていると思いますが、本件については、1条ごと確認しながら進めてまいりたいと思います。  初めに、第1条から進めていきたいと思いますので、第1条から委員皆様から朗読をそれぞれいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、宇田川委員のほうからお願いしてよろしいでしょうか。 ◆宇田川希 委員 趣旨、第1条、この基準は、議会審議および議会活動における議員タブレット端末使用について、必要な事項を定めるものとする。 ○委員長 ありがとうございました。  それでは、この第1条について、皆様からご意見があればいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 特にないということでありますので、第1条に対してはこの内容で進めていきたいと思います。  それでは、続きまして、第2条に関して、市川洋一委員、よろしくお願いいたします。 ◆市川洋一 委員 定義、第2条、この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1)会議用システム 会議用アプリケーションソフトウエアおよびサーバを一体化させたシステムのことをいう。(2)端末機 会議システムを利用するためのタブレット型端末機のことをいう。(3)アプリケーションソフトウエア コンピュータ利用者コンピュータ上で実行したい作業を実施する機能を直接的に有するソフトウエアのことをいう。(4)サーバ 主として端末機の操作によって生じる各種サービス要求を処理するコンピュータのことをいう。(5)アカウント ネットワーク、コンピュータ等にログインするための権利のことをいう。(6)会議等 海老名市議会の本会議常任委員会特別委員会議会運営委員会全員協議会各派代表者会議広報委員会その他議長が認めるものをいう。 ○委員長 ありがとうございました。  それでは、用語定義になると思いますけれども、この件に関しましてご意見があればどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご意見が特にないようなので、第2条の定義に関してはこの内容で進めさせていただきます。 ◆佐々木弘 委員 戻ってしまって申しわけないのですけれども、第1条のほうで、「議会審議および議会活動」となっていますが、こちらの後ろのほうは「議員活動」というふうにする必要はないかなと気づいたものです。要は、議会活動というのは狭い意味で捉えれば、基本的に議会の会期中しかできないという建前にはなっていますので、そういった点では、より幅広く議員活動における、次の「議員の」とダブってしまいますけれども、そこはどうなのかなと思ったのですが。 ○委員長 ただいま佐々木弘委員より、第1条に関しましてご意見がありました。  それでは、第2条を終えた形として、改めて第1条に戻って議論をしたいと思います。  第1条、今、佐々木弘委員意見に対しまして、皆様からも意見をいただきたいと思います。それでは、どうぞ。 ◆宇田川希 委員 今、佐々木委員のほうから話があって、「議会活動」を「議員活動」というふうにするのであれば、これを読みますと、「この基準は、議会審議および議員活動におけるタブレット端末使用について、必要な事項を定めるものとする」というふうにやったほうがいいかなと思いましたので、意見として述べさせていただきました。 ◆戸澤幸雄 委員 ちょっと微妙なところだと思うのですけれども、「議会活動」にしている意味というのは、会議等とか、そういった部分を指しているのか――「議員活動」になりますとかなり広範囲になると思います。そこにも使用基準を当てはめていくというのが適切なのかどうかというのは、即答できないところなのですけれども、考える必要があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 ○委員長 暫時休憩といたします。                    午後2時39分休憩                    午後2時44分再開委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  ほかに。 ◆氏家康太 委員 この使用基準に関しては、議会審議及び議会活動中の使用基準でありまして、議員活動中のことは私たち委員会で視察に行って飯能市から実際話を聞いて、議員活動中は個々がそれぞれモラルを持ってタブレット使用しているという話を聞きましたので、議員活動中に関しての基準というのですか、そういうのは設けなくてもいいと思います。 ◆佐々木弘 委員 わかりました。私も飯能市に行って、そういう前向きな話を聞きましたので、そのとおりでよろしいかと思います。 ○委員長 それでは、ただいま意見の中で、議会活動議員活動というところの意見が出ましたが、第1条に関してはこのとおり、「議会活動における」という内容でご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって第1条に関しては原案のまま進めさせていただきます。  続きまして、第3条に行きたいと思います。 ◆佐々木弘 委員 端末機使用者、第3条、端末機使用することができる者は、海老名市議会議員(以下「議員」という。)および議会事務局職員並びに議長が許可した者(以下「使用者」という。)とする。 ○委員長 ありがとうございました。  それでは、第3条に関して、端末機使用者という項目であります。ご意見ある方はどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご意見がないということなので、第3条に関しては原案のとおりでご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。それでは、第3条に関しては、原案のとおり進めさせていただきます。  次に、第4条に移りたいと思います。第4条、戸澤幸雄委員、お願いいたします。 ◆戸澤幸雄 委員 会議用システム使用者、第4条、会議用システムは、アカウントを持つ使用者でなければ利用してはならない。2、会議用システム使用するときは、使用者は、パスワードを入力するものとし、パスワード管理は、適正に行わなければならない。 ○委員長 ありがとうございました。  第4条、会議用システム使用者というところでありますけれども、この件に関しまして皆さんからご意見があれはどうぞ。 ◆氏家康太 委員 先ほどセキュリティーに対するご疑念の意見もございましたが、まず、システムを使う上によっては、パスワードがしっかり設定されて、それを管理するということが第一義的には大事だと思いますので、第4条の規定をしっかり守っていただければ、セキュリティーの確保にもつながるかと思いますので、こういう文言でよろしいのではないでしょうか。あえて「パスワードを入力するものとし」と入っていることが、私はいいと感じました。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかになければ、第4条に関しては原案のとおりとさせていただきますが、ご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。それでは、第4条は、原案のとおりとさせていただきます  続きまして、第5条に移りたいと思います。 ◆田中ひろこ 委員 端末機貸与、第5条、議長は、議会活動使用するため、使用者端末機貸与をするものとする。なお、端末機は、他人貸与し、又は譲渡してはならない。また、端末機使用権限がなくなったときは、使用者は直ちに議長に返却しなければならない。 ○委員長 ありがとうございました。  それでは、端末機貸与というところで、第5条であります。この第5条の原案に関しましてご意見があれはどうぞ。 ○委員長 暫時休憩といたします。                    午後2時48分休憩                    午後2時53分再開委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  ほかに。 ◆氏家康太 委員 実は第3条に戻ってしまうのですけれども、端末機使用者のところ、「海老名市議会議員(以下「議員」という。)」、「議会事務局職員並びに議長が許可した者(以下「使用者」という。)とする」として、その後続く各条文では、「使用者」という表現が続くのですが、この部分議員にも当てはまる内容なので、このあたりどう考えたらいいかということで、皆さんのご意見を聞かせていただければと思いますので、よろしくお願いします。 ◆戸澤幸雄 委員 第3条で「端末機使用者」という条文ですので、これ全体が端末機使用者と解釈することはできるのではないでしょうか。 ◆氏家康太 委員 おっしゃるとおりだと思います。そうすると、第3条に戻って、使用基準(案)の文言を訂正したほうがいいと思うのですが、いかがでしょうか。 ○委員長 ただいま氏家康太委員から、3条の「端末機使用者」に関しての項目を訂正したほうがいいのではないかという意見が出ました。具体的にどのような形での訂正が望ましいということなのか、氏家康太委員よりご説明願います。 ◆氏家康太 委員 それについては、休憩中、佐々木委員のほうからご提案がありましたので、佐々木委員からお聞きしたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ◆佐々木弘 委員 第3条ですね、(以下「議員」という。)というところが括弧づけがありますので、ここを削除すればよろしいかと思います。いかがでしょうか。 ○委員長 ただいま佐々木弘委員より、第3条の「端末機使用者」に関しての項目で、海老名市議会議員「(以下「議員」という。)」を削除することによって、「端末機使用者」が、ここに記載ある全員使用者という項目になるので、このようにされたらいかがかという意見がありましたけれども、いかがでございましょうか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議がないということなので、第3条を改めてさかのぼって訂正させていただきます。  朗読させていただきます。「端末機使用することができる者は、海老名市議会議員および議会事務局職員並びに議長が許可した者(以下「使用者」という。)とする」でご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって、第3条をそのようにさせていただきます。  暫時休憩といたします。                    午後2時57分休憩                    午後2時58分再開委員長 休憩前に引き続き会議を開きます
     それでは、第5条、田中ひろこ委員に読んでいただきましたので、第5条に関してのご意見をいただきたいと思います。 ◆氏家康太 委員 第5条の1行目なのですが、これがそもそもこの基準が、議会審議及び議会活動におけるというところの基準ですので、この第5条に改めてまた「議会活動使用するため」と入ってしまうと、広く議員活動でも使用していいよという合意形成ができている中で、誤解を生じるので、今、「使用者」という部分を第3条で直しましたので、この「議会活動使用するため」というのは削除してしまって「議長は、使用者端末機貸与をするものとする」というような形にしてはどうでしょうか。また、この部分がなくなっても、第5条の規定は、端末機他人に貸すとか、もしくは譲渡するとか、使用権限がなくなった場合というのは、多分、使用者の地位を失ったという場合ということでしょうけれども、こういう返却規定貸与規定でなければいけないので、そのままこの条文というのは生かせると思うのですが、いかがでしょうか。 ○委員長 ただいま氏家康太委員より提案がありましたけれども、その件に関しましてご意見がある方はどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご意見がないようですので、第5条を朗読させていただきます。「議長は、使用者端末機貸与をするものとする。なお、端末機は、他人貸与し、又は譲渡してはならない。また、端末機使用権限がなくなったときは、使用者は直ちに議長に返却しなければならない」ということでご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって、第5条に関してはそのとおり決定します。  それでは、第6条に関して、氏家康太委員、お願いします。 ◆氏家康太 委員 端末機取り扱い、第6条、使用者は、貸与された端末機を善良な管理者として適切に管理するものとする。 ○委員長 ありがとうございました。  それでは、第6条に対してご意見がある方はどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご意見がないようですので、第6条に関しては原案のとおりでご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。第6条は、原案のとおりとさせていただきます。  本日は、この日程第2の議会クラウド無料版電子書棚)についてはこの程度とさせていただきたいと思いますが、ご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって、本日は、第6条までとさせていただき、第7条以降は次回以降の委員会で改めて進めさせていただきますので、各委員皆様におかれましては、会派にお持ち帰りをいただき、内容の精査をお願いいたします。  それでは、日程第3 検証項目についてに入ります。  前回検証項目の1つとして、議員定数議員報酬についての検証を行うことについて決定しております。  本件については、各会派お持ち帰りいただいておりますので、議員定数議員報酬以外の項目について、検証が必要と思われる項目についてご報告いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  それでは、創志会からよろしくお願いします。 ◆宇田川希 委員 会派で協議させていただいた結果、特にうちのほうからはございません。 ○委員長 次に、公明党。 ◆戸澤幸雄 委員 私どもも特にございません。 ○委員長 次に、いちごの会。 ◆田中ひろこ 委員 さきにいちごの会で検討した検証項目を言わせていただきます。  1点目は、本会議での提出資料を、今は議員皆さんに配りたい資料などは、議長に言って、議長の許可を得たら、それを皆さんに配っていただいています。ただ、傍聴者にはその資料が配られなくて、見れないので、それを見えるようにすることについて検討していただきたいということで、傍聴者に見えるように、モニターに映すなど工夫してはどうかということなのですけれども、こういうことが検証項目として上げていいのかどうか。  2点目は、議会図書室の充実です。現状、官報が入っていないのですけれども、議会図書室は、議員がいろいろな調査したりすることに使うように、もう少し充実していっていただきたいということです。  3点目が、予算委員会決算委員会質疑方法についてなのですけれども、現状一括質疑一括答弁、その後、一問一答なのですけれども、最初から一問一答を選択できるようにしていただきたいということです。  4点目が、本会議委員会での答弁の際、理事者側から役職名を名乗ってほしいということについてなのです。現状では、委員長議長が指名して、保健福祉部次長とかと言って答弁されるのですけれども、どうやら厚木市とか相模原市のやり方を見てみますと、理事者側がみずから役職名を名乗って答弁するという方法を使っているらしいのです。そのほうが、委員長の采配を見ているととても大変そうですし、時間もかかりますし、時間短縮に協力していただくことも必要なのではないかということで提案させていただきます。  そして、5点目ですけれども、議事録早期作成についてです。現状では、速記さんに来てもらって、議事録を起こしていただいています。ただ、その後、テープを送っているのでしょうかね、テープ起こしなんかも事務局のほうでしていらっしゃると思うのですけれども、今後、もう少し早く議事録ができるように工夫ができないか。例えば議会があって、すぐ見たいという議員の願いもあります。市民にとっても、このことについては議案どうなったのだというところで、見たいということがあるので、できれば、座間市、綾瀬市などを参考にして、図ってほしいということです。  それから、6点目は、ネット中継録画を早く流してほしいということなのです。本会議ですね。今、委員会ネット中継は即座にそのまま録画が流されています。しかし、本会議でのネット中継というのは1週間ぐらいかかってしまっているのですけれども、今回は流れているようで、すぐ対応していただいたようなので、それについては今後もそういうふうにしていただければと思います。  それから、7点目は、先ほどの会派について、議会基本条例規定するということで、いちごの会としては、会派について、もう少し現状について議論したいということで、検証項目に再度載せていただければなと思います。 ○委員長 次に、共産党。 ◆佐々木弘 委員 1点で、以前も検証しましたけれども、一般質問の日数で、現状維持でとりあえずやっていきながら、また検討していこうというふうになりました。その後、また期間もたちましたので、今回も結構長く夜までかかりましたので、その点の再度検証をお願いしたいと思います。 ○委員長 次に、太平会。 ◆氏家康太 委員 太平会は、本件以外の検討項目提案はありませんが、来年は11月が選挙でありますので、特に議員定数については、最終的に議会合意が図れる形で具体的な人数まで検討できることを望みます。 ○委員長 暫時休憩といたします。                    午後3時6分休憩                    午後3時13分再開委員長 休憩前に引き続き会議を開きます  それでは、皆様から今検証項目に関して上げていただきました。各会派からの検証項目に関しての取り扱いに関してご意見をいただきたいと思います。  それでは、どうぞ。 ◆宇田川希 委員 今、いちごの会から7項目についていろいろご提案があったかと思います。その中で、さまざま内容を見ますと、議運のほうでも検討するような案件もあろうかと思うところもあります。よって、この辺については、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。 ○委員長 暫時休憩といたします。                    午後3時14分休憩                    午後3時15分再開委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま正副委員長一任とのご意見がありましたが、正副委員長一任でご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって、正副委員長のほうでこの検証項目に関してはまとめ、次回、皆様にご提示させていただきたいと思います。  この検証項目に関してはこのとおりとさせていただきます。  次に、日程第4 その他に入ります。皆様から何かありますでしょうか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 暫時休憩といたします。                    午後3時16分休憩                    午後3時17分再開委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  それでは、次回開催予定については、追ってまた招集通知をお出しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして議会改革特別委員会を散会いたします。                                     (午後3時18分散会)...