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平成30年12月 経済建設常任委員会-12月07日-01号

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  1. 海老名市議会 2018-12-07
    平成30年12月 経済建設常任委員会-12月07日-01号


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    平成30年12月 経済建設常任委員会-12月07日-01号平成30年12月 経済建設常任委員会 経済建設常任委員会会議録 1.日時  平成30年12月7日(金)午前9時開議 2.場所  第1委員会室 3.出席委員  7名         ◎中 込 淳之介  ○宇田川   希   藤 澤 菊 枝          鶴 指 眞 澄   戸 澤 幸 雄   西 田 ひろみ          氏 家 康 太 4.欠席委員  なし 5.出席議員  なし 6.説明員  22名         理事兼まちづくり部長 武石 昌明         経済環境部長    清田 芳郎   同部次長      谷澤 康徳         商工課長      安宅 靖典   農政課長      秦  芳生         同課地産地消推進係長        環境課長      小川 隆太
                      三浦ゆかり         同課課長補佐    吉沢 正樹   同課資源循環係長  倉橋 大典         まちづくり部次長(都市担当)    まちづくり部次長(建設担当)                   渋谷 明美             栗山 昌仁         同部専任参事    平井 泰存   都市計画課長    江下 裕隆         同課都市政策係長  佐々木良一   まちづくり指導課長 佐藤 秀之         市街地整備課長   東城 利治   同課課長補佐    得田 悟志         同課駅周辺整備係長 佐藤 広明   道路管理課長    深谷 誠二         道路整備課長    関口 好文   下水道課長     佐藤 恒夫         農業委員会事務局長 植松  正 7.委員外議員  なし 8.傍聴者  (1)議 員 2名         市 川 洋 一   山 口 良 樹        (2)その他 4名 9.事務局  3名         事務局次長     安齊 准子   議事調査係長    武井 慶博         主事        二見 蔵人 10.付議事件  1.議案第70号 海老名市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定について         2.議案第76号 海老名市まちの美化に関する条例の一部改正について         3.議案第77号 海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正について         4.議案第79号 指定管理者の指定について(海老名中央公園地下駐車場)         5.議案第80号 指定管理者の指定について(海老名市有料自転車等駐車場)         6.議案第85号 平成30年度海老名市一般会計補正予算(第5号)〔所管部分〕         7.議案第89号 平成30年度海老名市公共下水道事業会計補正予算(第2号)                              (以上平成30年11月29日付託)         8.報告事項 海老名市新農業振興プランの改訂について         9.報告事項 相模鉄道海老名駅整備事業の計画変更について         10.その他 11.会議の状況                            (午前9時1分開議) ○委員長 ただいまの出席委員は7名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより経済建設常任委員会を開きます。  本日の委員会日程は、お手元に配付のとおりでありますのでご了承願います。  お諮りいたします。本委員会を傍聴したい旨の申し出がありました。これを許可することにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって傍聴を許可することといたします。  暫時休憩といたします。                    午前9時2分休憩                    午前9時3分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより日程に入ります。  初めに、日程第1 議案第70号 海老名市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定についてを議題といたします。  理事兼まちづくり部長の説明を求めます。 ◎理事兼まちづくり部長 それでは、議案第70号 海老名市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。  議案書2ページ及び3ページでございます。昨年6月に改正生産緑地法が施行され、自治体の条例により生産緑地地区の面積要件が緩和されることとなったことから、本市においても生産緑地地区に定めることができる区域の面積を条例で制定するものでございます。  なお、本日は、本条例の制定とあわせて、生産緑地地区指定基準の見直しを予定しておりますので、参考といたしましてお手元に海老名市生産緑地地区指定基準(案)等についてをご用意させていただきました。  詳細につきましては江下都市計画課長から説明いたします。 ◎都市計画課長 それでは、本条例制定のご説明をさせていただきたいと思います。  まず初めに、この条例制定の経緯及び趣旨につきましてご説明させていただきます。今、理事兼まちづくり部長からもお話しございましたが、平成29年6月ですけれども、生産緑地地区の面積要件が300平方メートルから500平方メートル未満の範囲内において、各自治体が条例で別に定めることが可能となった改正生産緑地法が施行されました。生産緑地地区ですけれども、市街化区域内における都市農地としての緑地効果や災害時の避難場所等としての役割など、近年の社会状況等の変化において都市に「あるべきもの」として、多様な機能を有するものとなっております。しかしながら、2022年以降の生産緑地地区の大量の買い取り申し出、営農者の高齢化など、都市農地の維持、保全が危惧されているところであります。このことから、この生産緑地地区について、都市に「あるべきもの」としてできる限り維持していくことを目的に、指定面積を生産緑地法で規定できる下限値となります300平方メートル以上とすることを条例として制定するものであります。  条例案の内容でございます。本条例は全2条で構成されております。第1条は、本条例案の趣旨としまして生産緑地法に基づくことを、第2条は、生産緑地地区に定めることができる区域の規模を300平方メートル以上とすることを規定してございます。  附則でございますが、この条例は公布の日から施行いたしたいというものでございます。  なお、参考資料といたしまして、本条例の制定にあわせ見直しを予定してございます生産緑地地区指定基準の概要をまとめましたA3横の海老名市生産緑地地区指定基準(案)等についてをお配りさせていただいております。この後、この資料のご説明をさせていただきたいのですけれども、まず、資料の左側、文章でいろいろと説明を入れさせていただいています。この項目2ですけれども、海老名市生産緑地地区指定基準の概要としまして、①として指定に係る必須要件をお示ししております。読み上げさせていただきますが、まず、公共施設等の敷地に適しているもの、300平方メートル以上の区域であるもの、幅員4メートル以上の公道に2メートル以上接しているものなど、農地等の所有者など利害関係人全員の同意を得ているものの4点ございます。これは、いずれも一団のものの区域であるということが条件となります。  続きまして、②として指定に係る選択要件をお示ししてございます。4点ございます。市の個別計画に位置づけられているもの、既に指定されている生産緑地の一体化・整形化が図られるもの、街区公園に準ずる緑地効果が期待できるもの、延焼防止の機能を有するなど、災害対策の観点から効果が期待できるもの、これはいずれかに該当していれば大丈夫な要件になってございます。  次に、③といたしまして、生産緑地として指定できない要件をお示ししております。まず1点目は、都市計画法の認可等が行われている道路・公園等の区域、農地転用の届け出及び買い取り申し出後に行為の制限が解除されている土地(再び農地等として利用され、将来的にも営農の継続が確認できる場合は除く)としております。最後ですけれども、公道から容易に入ることができないものとなっております。これが指定基準の今回見直しをする概要となってございます。  続きまして、項目3といたしまして、指定基準細則をまとめました。この細則ですけれども、指定基準の言葉とか定義をどのように解釈するかをまとめているものでございます。その主な内容ですけれども、まず「一団のものの区域」の定義は、図をごらんになっていただければと思いますが、資料の右側になります。右側の参考図①と②をごらんいただければと思います。今までですけれども、幅員6メートルを超える公道等を挟んで農地等があった場合、これを一団とみなしてはおりませんでした。今後は、それぞれの農地等が6メートルを超えて離れていても、例えば参考図②のように、直線で250メートル以下であること、それぞれの農地等の面積が100平方メートル以上で合計が300平方メートル以上であること、農地等が同一の所有者で管理できている場合は、一体性を有する農地等としてみなして、指定対象とすることとしております。  次に「公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの」の定義なのですけれども、今までは計画等に位置づけられている都市施設としての利用に見合うものを指定対象としておりました。今後は、現在も含めまして将来、公園や緑地などの公共施設の活用の可能性があると判断できる農地等を指定対象とすることを定義として示してございます。  続きまして「延焼防止の機能を有するなど、災害対策の観点から効果が期待できるもの」の定義は、昨今、自然災害や火災等が発生した場合、災害対策上の効果や防災機能を有すると判断できる農地等を指定対象とすることを定義として示しているものでございます。  続きまして「公道から容易に入ることができないもの」の定義も、右側の参考図③をごらんいただければと思います。公道の接道要件については、今までは4.5メートル以上としておりました。今回はこれを4メートル以上と変更したいものであります。また、公道に接する部分のうち2メートルの範囲については、防災機能等を発揮するため、原則、垣根、柵、塀などを設置せず、公道から容易に入るスペースを確保することを指定対象の要件としております。そのため、公道に入ることが逆にできない場合は地区指定をしないこととしているのですけれども、当然農地の管理等から、公道に接する2メートルの範囲については、道路面からの高さ60センチ未満のブロック等を設置してあれば、容易に入ることができるとみなしまして、指定対象とすることを定義として示したものでございます。  項目4なのですけれども、指定基準の主な変更点は、ただいまご説明した内容となっております。  今回ご提案させていただきました指定面積要件を300平方メートル以上ですとか、ただいまご説明いたしました必須要件、選択要件など指定基準に該当しているかどうかという、まずは条件になりますが、この指定基準をもとにしまして、今後も都市農地としての生産緑地地区指定を行ってまいりたいと考えております。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆藤澤菊枝 委員 それでは、3点ほどお伺いさせていただきます。  1点目、現時点で生産緑地はどのくらいの箇所があるのかと、面積があるのかお尋ねいたします。  2点目、当初の指定から比較してどのくらい減少しているのかということもお伺いさせていただきます。  3点目、指定面積下限を300平方メートルとすることによる効果をどのようにお考えなのか、お伺いさせていただきます。 ◎都市計画課長 1点目、現時点で生産緑地地区は198カ所、約25.5ヘクタール指定されてございます。  2点目、生産緑地ですけれども、海老名市では平成4年11月が当初指定となってございます。そのときが254カ所、約32.8ヘクタールございました。現在と比較しまして56カ所、約7.3ヘクタール減少しておりますので、箇所数と面積ともに約2割減という状況になってございます。  3点目、生産緑地地区は今まで大体2割減で来ております。ただ、一方、生産緑地以外の市街化区域内農地というものは大体60パーセント強減少していると。これは市街化区域であるということと、生産緑地という制限がないものですから、当然といえば当然なのですけれども、そういった市街化区域農地の減少というものが生産緑地地区を指定することによってある程度抑制されたという効果は1つあると思っております。それが2022年問題等ございますので、生産緑地が減少するといった場合と、現在人口減少が進んでおりますので、ある程度開発等、住宅開発の需要が鎮静化するということも考えております。そういった場合、300平方メートルとする小規模な農地ということで、下限の面積を設定することで、ある一定の農地の保全、市街化の中での緑地、オープンスペースという効果が出てくると考えてございます。 ◆藤澤菊枝 委員 それでは、再質疑を少しさせていただきます。  1点目、条例の制定に当たって、農地所有者への周知とか意向確認などは行っていられたのでしょうか。また、2点目、行っている場合、どのような意見があったのでしょうか。その2点についてお伺いしたいと思います。 ◎都市計画課長 1点目、条例制定の場合、当然農地所有者の方が一番大切というか、説明しなければならないということで、これはさがみ農協とも協力いたしまして、ことしの6月に説明会を3会場で行わせていただきました。そのときには142名の方に参加していただいてございます。そのほかにも、当然生産緑地をお持ちの方にはご案内を差し上げまして、あとはさがみ農協の回覧、農業委員会の会報等を使いまして、この制度の周知を図ったところでございます。  2点目、意向確認につきましては、この説明会のときにアンケート調査もあわせて実施をさせていただきまして、そのアンケート調査の回答では、こういった300平米といった小規模農地に対して必要であるというお答えの方が大体6割強ございました。そのアンケート調査、説明会等になるのですけれども、どのようなご意見があったかですが、現行の生産緑地の指定基準を見直してほしいということで、これは面積ですとか設営要件が厳しいので、もうちょっと緩和してくれないかというご意見ですとか、過去に1度生産緑地を解除しているけれども、まだ営農意欲があるから、もう1度設定できないかというようなご意見をいただいているところがございます。 ◆藤澤菊枝 委員 ありがとうございます。私の住んでいるところも農地とか市街化区域が多いところで、大変ためになって、貴重な農地でございますので、減少傾向にもある農業従事者に寄り添って、今後も施策展開を行っていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆戸澤幸雄 委員 1点目、生産緑地の今回の指定基準の見直しで容易になった面積等、その基準が緩和されたということなのですけれども、一定の街区公園に準ずる緑地効果が期待できるもの。将来も含めてということですので、この辺は多くのものが該当してくるということなのでしょうが、何か要望とかがあってこういうことをされたのか、お聞きしたいと思うのですが。 ◎都市計画課長 特に要望等があってというわけではございません。ちょっとこの指定基準の歴史的なものをご説明いたしますと、市街化区域というのは宅地化すべき土地だというところが一義的にございました。その中でも農地として維持していくというところで生産緑地制度というのはスタートしているところでございます。そうはいっても、人口減少である程度宅地開発はもう落ちついてきているだろうとなった時点で、やはり国としても生産緑地として守っていただいた農地等を有効活用していこうというところはございました。当初の生産緑地は今のような経緯になっているのですけれども、市街化区域内の生産緑地というのはある程度市が買い取るという条件がございましたので、市が買い取るという場合は都市施設ということが必要になってくる。そうなった場合、やはり農地の形状を活用するためには街区公園並みというところで、今のところは1000平米が街区公園の標準の大きさになっていますので、街区公園という例示的な形で説明しているところになります。 ◆戸澤幸雄 委員 2点目、緩和されることによって新たな生産緑地が生まれてくるということが期待できるのだと思うのですけれども、1点、2022年問題について、端的に説明していただけるとと思うのですが。 ◎都市計画課長 2022年問題というのは、生産緑地の制度というものは指定してから30年を経過した後、市に買い取り申し出をすることができるようになっています。通常買い取り申し出ができるのは、例えば農業従事者の方が亡くなられたですとか、故障されたということで、農業に従事できないといった場合は買い取り申し出をした後に解除となるのですけれども、そうでなくて、30年経過したら、もう生産緑地として買い取り申し出ができるというのが法律で定まっております。それが、海老名市でいいますと、全国ほぼ一緒だと思うのですが、平成4年にこの生産緑地の指定がスタートしております。厳密には平成3年度末からなのですけれども、それがちょうど30年経過するのが2022年と。そうなりますと、大量の生産緑地地区の買い取りが申し出る、もしくは、そこで自治体が買い取りをしない場合は、市街化区域の中に空地として開放されるところになります。それが余りにも大きい面積になりますので、それが2022年問題。それにあわせまして人口減少しているとなったときに、その土地利用として、例えばもう何も活用されない空地等が出てきてしまうことが危惧されているところがこの問題点になってございます。 ◆戸澤幸雄 委員 その中で今回の緩和というのは、2022年問題の解決の一端と申しますか、緩和といいますか、そういうことに寄与するということなのでしょうか。 ◎都市計画課長 そのとおりでございます。今まで海老名市は1000平米以上という基準で行っておりましたが、その基準というのは現状としてはなかなか厳しいところがございましたので、国の考え方も変わったという経緯もございますが、300平米は国の法律で定まっている最下限になりますので、それ以下にはできないのですけれども、できる限り小規模な農地であっても維持してもらいたいということで、指定面積要件を下げているということでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 1点目、今回の法律の改正によって生産緑地指定が緩和されたことによって、市街化区域内の農地を運用する所有者にとっては非常に利用しやすくなったのかなと。そういった中で、先ほどの海老名市生産緑地地区指定基準(案)等についての中でお伺いしたいと思うのですが、2の指定基準の概要についての①の一番下に「農地等の所有者など利害関係人全員の同意を得ているもの」と記載されているのですが、これをもう少し具体的に……。要するに指定基準の農地の範囲とか、そういった部分なのでしょうか。 ◎都市計画課長 生産緑地というのは、基本は農業を継続して行っていただきたいというところを趣旨としてございます。手法はいろいろあると思うのですけれども、そういった関係。所有者と借りてやっていらっしゃる方、そういった土地で農業を営むことに関する利害関係者の方々の同意を得ていないとなかなか継続というのも難しいということになりますので、そこのご理解をいただいた上でということで指定基準として定めているところでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 要は対象となる生産緑地の所有者関係の利害関係人という理解でよろしいのですか。 ◎都市計画課長 そのとおりでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。  2点目、3の指定基準細則の概要についてで、「各々の農地が100m2以上、農地間の距離が250m以下、同一所有者の場合には一団の区域と判断」と記載してあるところでございますけれども、同一所有者が例えば家族の名義とかではどうなのでしょうか。 ◎都市計画課長 原則としては、同一所有者の方で複数の農地を管理していただくということを私どもとしては考えているのですけれども、ただ、農業というのは恐らく家族経営等ございます。あとは、相続ですとかで、例えば息子さんの名義、お母様の名義とか、お父様の名義等いろいろあると思うのですが、所有者の名義が違うという場合がございますので、ここはその状況を踏まえながら運用はしていきたいと思っておりますが、例えば生計を1つ、同じにしている方ですとか、最後は管理がちゃんとできるかというところを判断しながら、市としてはできる限り維持していきたいというスタンスで対応したいと思っております。 ◆鶴指眞澄 委員 では、ある程度弾力運用も検討するといった理解でよろしいでしょうか。 ◎都市計画課長 そういった対応をしていきたいと思っております。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。  3点目、生産緑地に指定された場合は、農産物の直売所とか、あるいはそれにかかわるレストランを家族で経営するとか、そういった目的使用も可能なのですか。 ◎都市計画課長 今回の生産緑地法の改正で、それは可能となってございます。ただ、生産緑地全面を使って、例えばレストランをつくることはできません。そういった建物は、その敷地のうちの10分の2まで。あとは、なかなか判断が難しいのですけれども、レストランをする場合、その生産緑地で生産された農作物等を料理に使う。その場合、単価的なもの、例えば半分以上、5割以上使ってくださいと。プラス生産緑地の中だけではなくて、海老名市内の農産物でも可としておりますが、なるべく地産地消的な考え方でやっていただければという法改正になってございます。例えば加工業でジャムをつくることも可能とはなっておりますが、海老名市で農業として食肉をやっているかというと、なかなか難しい。アユはありますけれども、魚介類があるかというとないので、状況としてはなかなか難しいのかなとは思いますが、野菜等は可能になっていて、レストラン等は可能になってございます。 ◆鶴指眞澄 委員 そういったところは細則か何かで記載される、要は市民の方がわかる方法はどんなところで……。
    都市政策係長 生産緑地内でできる建築物は生産緑地法で規定されるところでございますので、そちらに記載はされるところでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。  4点目、先ほどもちらっとお言葉の中にあったと思うのですが、生産緑地を転貸ししたい。高齢になったので、農作業ができなくなってしまったと。たまたま農業者の方からそこを貸してもらえないかといったような転貸しは可能なのでしょうか。 ◎都市計画課長 転貸し、借地として使うことは生産緑地法上は可能となってございます。  ただ、1点気をつけなければならないのは、契約行為等で、そのやり方によっては、例えば納税猶予を受けられている場合とかは気をつけられたほうがいいかなと思いますが、それは生産緑地法上、特に定めはないのですけれども、そういったことは可能であります。  もう1つ、ことしの9月なのですけれども、国で都市農地の貸借の円滑化に関する法律というものが定められました。これは、生産緑地を対象にしているものでございます。その中で、例えばある程度手続ですね。これは自治体がかかわってくるのですけれども、自治体が農業委員会の決定を受けまして市長が認定するといった場合は、農地の貸し借りができるという制度は新たに設けられましたので、これをお使いになることも可能となってございます。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。ありがとうございました。 ◆西田ひろみ 委員 1点目、今回市では面積要件の緩和というところで、これは生産緑地法が改正されたということでやるということですがが、このほかに生産緑地法の大きな改正点はありますか。 ◎都市計画課長 この面積要件の見直しと、ほかに、先ほど鶴指委員からもお話しありました、生産緑地地区で例えば直売所ですとか農家レストランといったものをしていいですよということと、あとは特定生産緑地の指定というものがございます。これは、先ほどお話ししましたように2022年問題というものがございますので、それで全て生産緑地が終わってしまうというわけではなくて、希望されれば、生産緑地を10年間継続できるという制度が設けられたところでございますので、希望があればその10年を繰り返していくということなので、今のところ生産緑地地区が急激になくなるということではないといった制度が設けられたところでございます。 ◆西田ひろみ 委員 今までは生産緑地に指定されると、30年間、営農しなくてはいけないということだったと思うのですね。それで農地が宅地並み課税を受けることがなかったということなのですが、今度はそれが10年ごとに見直しできるということで、生産緑地の指定を続けていくことが少し可能になった。高齢化して後継者がいないところも、あと10年なら何とかできるというところでは可能になったかと思うのですが、そのような解釈で、都市化するところでの農地の確保というのは私はすごくよかったかなと思うのですが、海老名市の場合もこういったところが適用されるということですね。  2点目、生産緑地法の中で、30年間、農業をするから、農地並みの課税にするというものと、もう1つは相続税の納税猶予という方もいると思うのですが、そうすると、その場合は終身営農でないとだめというようなことをお聞きしているのですが、それはどうなのでしょうか。 ◎都市計画課長 生産緑地地区指定、特定生産緑地を継続されたとしても、終身営農というか、新規指定としたとしても、営農していただくということになります。 ◆西田ひろみ 委員 相続税の納税猶予ということは、相続税を納めるときに宅地並みの評価だと高いからということで、そうなっているのだろうと思うのですが、今、海老名市の中で相続税の納税猶予をしているところは何カ所ぐらい、面積的にはどのくらいあるか、おわかりですか。 ◎都市計画課長 申しわけございませんが、納税猶予を受けられている方の把握はしてございません。 ◆西田ひろみ 委員 なぜこれを聞くかというと、先ほど30年間の指定をしたものが、2022年で30年間の期限が切れると、解除申請の申し出がふえるのではないかということですけれども、さがみ農協とかでの説明とかアンケート調査では、6割ぐらいの方が今も継続してやっていこうというご意思だということをお聞きしましたが、相続税の納税猶予をしている方は、猶予していた分を返納しなくてはいけないので、これは継続性が結構高いと見られるところがありましたので、こういったところがどのくらいあってというところをつかんでおけば、指定解除の申し出がどのくらいあるのかもあらかじめつかめるのではないかなと思いましたので、お聞きしました。ぜひ後でお知らせください。  3点目、私が住んでいる市街化区域もとても緑が少なくて、公園がない。公園をつくっていただきたいと市に言っても、土地を提供してくれる方がいないとそれはできないと、いつも断られ続けているわけでございますけれども、今後の市街化区域の中でも、やっぱり緑、緑地というのは、先ほどから市がおっしゃっているように、住宅地の中の公園とか、災害時の避難所とか、そういった意味でもとても有効性があると思いますので、2020年前後になりまして、生産緑地を手放したいというような申し出がありましたら、緩和されたいろいろな生産緑地の条件があると思いますので、どうぞそちらのほうにと市として導くというか、指導していただければなと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 ◎都市計画課長 今のご質疑の前に、先ほどの納税猶予のご説明をさせていただきたいのですけれども、生産緑地は、30年経過後、買い取り申し出ができるとなっております。ただ、生産緑地の買い取り申し出をする、しないは、所有者の方の自由になってございますので、例えば納税猶予を受けられている場合、買い取り申し出をして、買い取らなければ解除となるのですけれども、解除したくないということであれば、それはずうっと生産緑地のままでいきますので、想定するならば、納税猶予期間は生産緑地のままでいきたいという方はいらっしゃるかと思います。そこで納税猶予の問題が絡んでくることはないかと思っています。だから、生産緑地のままであれば納税猶予は受けられますので、問題ないかと思います。  公園がない、そういったものを生産緑地で活用できないかというようなご質疑かと思いますが、住宅地内で公園等が不足しているというようなご意見があったとしても、土地所有者の方とのご相談というか、ご意向があると思いますので、そこは今後部内としても調整はさせていただきたいと思っております。ただ、今のところ、生産緑地としては、例えば防災機能等、空地。今、空地がなくなってきておりますので、貴重な空地を活用したいと考えてございますので、まずはそういったところから調整させていただきたいと思っております。 ◆西田ひろみ 委員 納税猶予のところは私も不十分な調べかもしれませんが、納税猶予をしている方は営農していく意思が高いと捉えることができるのかなと思うので、その方はどのくらいいるのか、お聞きしたところです。個人の持っていることですから、それをああしろ、こうしろと言うのは行政でもできないと思いますが、ぜひそのような指導にしていただきたいのと、今、海老名市は1000平米以上で生産緑地に指定していますね。それを一挙に300平米にするということは、3分の1以下になってしまうわけですから、考えると、逆に農地の確保が少なくなってしまうのではないか。市街化区域における農地の確保が難しくなってしまうのではないかと思うのですが、その辺はどうなのでしょうか。 ◎都市計画課長 市街化区域内農地という視点で言いますと、生産緑地以外のところであれば、お持ちの方が生産緑地指定をされるかどうかというのはありますけれども、面積を小さくすれば、それだけ活用、生産緑地として指定していただける方が多くなると考えてございますので、300平米に追加指定してどのくらい出てくるかというのはまだわかりませんけれども、農地としての可能性は高くなると考えてございます。 ◆西田ひろみ 委員 わかりました。1000平米ではできないけれども、300平米とか500平米だったらできるから、生産緑地に指定しようという方が出てくるのではないか、そのように捉えているということですね。わかりました。  4点目、ぜひ生産緑地の指定を続けていただきたいなと思うのですが、ある程度まとまったら、これはちょっと難しい問題だと思うのですけれども、市街化調整区域へ組み込んでしまうとか、そういう線引きの見直しというところまでは難しい問題でしょうか。 ◎都市計画課長 市街化調整区域、逆線引きの場合は、ある程度の面積が必要でございます。生産緑地があるから、そこの部分だけというのはなかなか難しい。また、その区域の中に例えば建物があった場合、要するに建物の状況が調整区域の位置づけになったとき、なかなか厳しいことが出てきますので、そこは難しいかと思います。 ◆西田ひろみ 委員 難しいことは重々承知しております。しかし、そういった希望を持ちたいなと思ったところでございますので、ぜひ今回緩和された要件緩和のところ。先ほども言いましたように、小さい規模でも生産緑地にできるということと、行為制限の緩和ということで、農業以外に農家レストランとか直売所もそこでできる、あるいは30年間でなくて、特定生産緑地にすれば10年間でもできるというところを活用して、ぜひ市街化区域の中における農地をこれ以上減らさないでほしいな、そういう努力を強く望んで、要望とさせていただきます。 ◆氏家康太 委員 1点目、施行期日なのですが、2022年の次の指定までに間に合うように公布するということでいいのでしょうか。  2点目、現在の基準では1000平米以上となっていますけれども、例えば例外等で1000平米未満のものもあるのかということと、先ほどの西田委員と実は私も同じことを考えていて、例えば1000平米以上のものしかないのであれば、今度の新しい基準が300平米以上になると、極端な話、残りの700平米についてはしたくありませんよということが起こり得るのか。要は1000平米で指定を受けてきたものを300平米にしてもらうようなこともできるのかどうか。  以上、お願いします。 ◎都市計画課長 1点目、この条例の施行日ですけれども、公布の日からとしてございますので、議会の皆さんにもご理解いただいて、可決いただければ、即公布の手続をしたいと思ってございます。なので、2022年問題という2022年まで引っ張るとか、そういったことではございません。  2点目ですけれども、今は1000平米が基準になっております。実際、現状として、1000平米以上の生産緑地ばかりかというと、実はそうではなくて、当初指定した平成4年、平成5年は500平米以上で行っておりました。ただ、ある程度の面積というか、件数となってきたときに、先ほどもご説明しましたが、市で公共施設にしなければいけないというか、市の買い取りというのがございましたので、そこで指定基準を平成9年に1000平米としてございます。ただ、指定される方はほとんど当初に指定されてございますので、その後、追加で新たに出てきている指定は少ないものですから、そういったことを考えたとしても1000平米以上ばかりということではございません。今回の条例制定で300平米となってございますが、例えば1000平米の方が、700平米は除いて、300平米でということも可能でございます。 ◆宇田川希 委員 1点目は、先ほど鶴指委員もおっしゃっていたのですけれども、面積要件だったり、施行時期以外の要件というのは上位法ですよね。生産緑地法に基づいて考えていいのかなということで、その辺について確認したいのですけれども、要は今までできていない生産緑地の貸し借り要件とか、先ほどの直売所、農家レストラン等の内容は上位法で可能になるという解釈でいいのか、まず1点伺いたい。  2点目、条例の施行時期についてなのですけれども、条例は公布の日となっておるのですが、この解釈というのは、今受けているものと新規のものがあると思うのですけれども、分離するのか。また、今あるものは30年の期間が2022年に終了して、新規というのがそれからさらに10年ごとの延長、見直しとなっているのですけれども、そうすると、今回の指定の基準、条例施行のぐあいによっては理解が難しいので、この辺はどうなるのか、教えてほしいのですけれども、よろしくお願いします。 ◎都市計画課長 1点目ですけれども、今回の条例制定というのは、自治体で可能となっているのは面積要件だけなので、それ以外、例えば農家レストラン、直売所といったものを設置できるよ、使えるよということは上位法の生産緑地法で全て決まっているところから、それを運用するということになります。  2点目、今回の生産緑地法の改正で特定生産緑地の制度というのが新たに追加されまして、これは期間が今までの30年ではなくて、10年となってございます。この30年、10年の考え方は、生産緑地を指定した時点から例えば30年、10年ということになりますので、今は生産緑地法のみになってございます。なので、今新規指定をすれば、それから30年。特定生産緑地というのは、生産緑地指定をした方が30年に達する前までに、あと10年延ばしたいよというご要望があればやるものでして、継続されたい場合、名称が特定生産緑地に変わることになります。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第70号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第70号 海老名市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。  次に、日程第2 議案第76号 海老名市まちの美化に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  経済環境部長の説明を求めます。 ◎経済環境部長 それでは、議案第76号 海老名市まちの美化に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  近年の禁煙に関する意識の高まりなどを鑑みまして、来街者の多い海老名駅周辺地区において、周囲の者へのやけど、あるいは衣服等を焦がすなどの危険、副流煙による不快感といったものを未然に防止するとともに、喫煙マナー向上等を目的としまして、区域内での路上喫煙を禁止する規定を加える改正を行いたいものでございます。  詳細は環境課長よりご説明させていただきます。 ◎環境課長 それでは、海老名市まちの美化に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  なお、条文のご説明は今定例会の議場での説明と重複いたしますので省略させていただき、改正の主な点についてご説明申し上げます。  今回の改正の内容は大きく4点となります。  まず1点目ですが、路上喫煙禁止に関する内容の明確化のため、条例名を「海老名市まちの美化に関する条例」から「海老名市路上喫煙の防止及び美化推進に関する条例」に変更するものでございます。  2点目につきましては、路上喫煙禁止地区の指定を行いまして、その地区内での喫煙を禁止することです。ただし、自動車内及び市の指定した喫煙所では喫煙可能といたします。  3点目は、禁止行為である喫煙の定義をたばこを吸う行為及びたばこに火をつけて所持する行為とし、加熱式たばこについても適用するものでございます。  最後に、路上喫煙禁止地区内で喫煙者を確認した場合、その者に対し、指導、命令を行い、従わない場合には2万円以下の過料に処することができるとした罰則規定を設けるものでございます。  以上、大変雑駁な説明ではございますが、よろしくご審議を賜り、ご決定いただきますようお願い申し上げて説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆藤澤菊枝 委員 1点目、罰則も含まれているような内容でございましたので、制度の周知は徹底して行う必要があると思いますが、どのような方法で周知を図っていかれるのでしょうか、お尋ねいたします。 ◎環境課長 周知の方法でございますけれども、海老名市のホームページを初め、広報、また、安全・安心メール、横断幕、そして掲示板、あと路面標示などを利用しまして周知を図る予定でございます。 ◆藤澤菊枝 委員 わかりました。海老名駅の周りなんかには来街者も大変多いと思うのです。幅広い周知が必要と考えておりますが、さまざまな方法で周知徹底をお願いしたいと思います。  2点目、周知方法は路面標示とお答えしていただきましたが、路面標示はどのようにされるのでしょうか。 ◎環境課長 直接路面に張る30センチ四方くらいの耐久性のあるシールを、交差点など人が立ちどまり、喫煙されそうな場所に張って周知を図りたいものでございます。 ◆藤澤菊枝 委員 ありがとうございました。指導的には少なからずトラブルも伴うと思いますので、誰にでも路上喫煙禁止とわかるよう効果的な標示をしていただいて、トラブル防止にも努めていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 ◆戸澤幸雄 委員 1点目、たばこを吸う行為の中に加熱式たばこを含むということなのですが、これについてはいわゆる加熱式たばこ、火をつけないようなたばこ全てが含まれるということなのでしょうか。 ◎環境課長 今回対象のたばこというお話かと思いますけれども、加熱式たばこは確かに火はつけないのですけれども、そちらも今回の条例では対象とするところでございます。 ◆戸澤幸雄 委員 今後新たなものが出てくるとしても、それに類するものであれば禁止に入るということでよろしいのかなと思いましたので。  2点目、先ほども藤澤委員からありましたけれども、標示ということで道路に標示をしていただくということなのですけれども、路上喫煙禁止地区ということでエリアがあるわけですけれども、そこの境界といいますか、そこら辺に標示をされるということなのか、この内側は禁煙区域であるとかということなのか、それとも一定の距離を置いて標示していくというようなことなのか、お願いします。 ◎環境課長 境界ももちろんですけれども、境界内、駅を出たすぐの場所についても路上喫煙が心配されるようなところも含めて、効果的なところに設置してまいりたいと考えてございます。 ◆鶴指眞澄 委員 1点目、この路上喫煙禁止地区を海老名駅周辺だけにした理由についてお伺いいたします。 ◎環境課長 海老名市はほかの駅もございますけれども、他の駅に比べて1日の乗降客が著しく多いというところもございます。人の往来が激しい海老名駅周辺ということで今回指定をさせていただいたところでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 駅は一般的に、人が集積しやすいところであります。今後、市内のほかの駅にも適用するようなお考えはお持ちなのか、どうなのか。 ◎環境課長 まずは今回の海老名駅周辺を実施させていただきまして、その効果等を検証した上で、路上喫煙禁止地区の拡大の可否なども含めて、その必要性について検討はしてまいりたいと考えてございます。 ◆鶴指眞澄 委員 私も愛煙家ですけれども、やはりこういったことは大変大事だと感じております。  2点目、喫煙防止の取り締まりはどういった方がやられるのか、そこら辺をお伺いします。 ◎環境課長 取り締まりについては、現在も美化推進員という方を非常勤で入れさせていただきまして、2名体制でポイ捨てや歩行喫煙の指導、啓発を行っておりますので、この方たちに、あわせて禁止地区内の路上喫煙者への指導、啓発も行ってまいりたいと考えてございます。 ◆鶴指眞澄 委員 現在、美化推進員がおられると思うのですが、今回こういったことも付加されることから、人員体制は現状の体制でいかれる予定なのか。そこら辺についていかがですか。 ◎環境課長 制度導入時は、取り締まり等も含めて指導、啓発の強化が必要だと考えてございますので、美化推進員を随時動員して対応していきたいと現在考えているところでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。  3点目、指導とか、いろいろ命令等をした中で、従わない者は2万円以下の過料とするということでございますけれども、その程度によって、例えば1万円とか、そういう金額もあるという理解でよろしいのですか。 ◎環境課長 基本的には2万円というような形でやっていきたいと考えてございます。 ◆鶴指眞澄 委員 過料の徴求方法はどのようにされるのか。 ◎環境課長 まず、罰則の適用でございますけれども、口頭による指導、勧告等を行いまして、それでも従わない場合については命令をする。命令を経ても、なお従わない者について、弁明の機会を与えた上で過料処分の通知をして、納付書の発行というような手続になろうかと思います。 ◆鶴指眞澄 委員 納付書を発行するというふうなところでありますので、必ず払えとなると、かなり徴求方法も難しいような形。納付書発行だけでは払わない人もあり得るということも発生するのではないかと思うのですけれども、そこら辺はどのようにお考えになっておられるのですか。 ◎環境課長 手続的には他市でもこうやって行っているところはございます。ただ、初期の段階、口頭等で従っていただける方がほとんどでございますので、そちらについてはこの方法で行っていきたいと考えてございます。 ◆鶴指眞澄 委員 4点目、こちらは来年の5月31日から実施とされて、大分長くおとりになっておられるのですが、その辺の理由についてお伺いしたいのですが。 ◎環境課長 喫煙者への配慮も必要かなと考えてございます。違反者の方には過料を科すというようなこともございますので、やはり一定の周知期間を図る必要があるかなということでございまして、近隣の先行市の状況も踏まえた上で施行日を決定したところでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。  5点目、路上喫煙禁止地区の道路に面した場所ですね。例えば公共施設などで駐輪場とか、いろいろあると思うのですが、そういったところは当然この条例に該当しないという理解でよろしいですよね。 ◎環境課長 今回指定させていただくところは、公道と市が持っている土地でございますので、それ以外については該当はしないところでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 確認ですが、市が所有している公共施設。先ほど具体例で駐輪場等とありましたが、そこも路上喫煙禁止地区の範囲に入るという理解でよろしいのですか。 ◎環境課長 公共施設は該当しております。ただし、施設管理者、指定管理者などでやっているところについては、施設管理者に禁煙を促すというようなところで所管課とは協議してまいりたいと考えてございます。 ◆鶴指眞澄 委員 市の駐輪場などは指定管理者でやっていると思うのですが、その指定管理者に一任という理解でよろしいのですか。 ◎経済環境部長 概要資料の25ページに路上喫煙禁止地区(案)という図があります。この赤で塗ったところは全てこの対象になるというお考えで理解していただければ結構だと思います。その中に文化会館とか市役所の敷地は入っていますので、そこは基本的には喫煙禁止になるというところでございます。あとは敷地を管理する管理者の判断で、改正健康増進法等の関係もありますので、その辺で整理をしていただくようになろうと思います。 ◆西田ひろみ 委員 1点目、先ほども鶴指委員から質疑がありましたが、違反者への対応でちょっとお聞きしたいと思います。1つは巡回して見て回る美化推進員ですけれども、現在は4人でやっているということでよろしいのですか。 ◎環境課長 4人のローテーションで、2人1組で回っているところでございます。 ◆西田ひろみ 委員 そうしますと、この方たちは海老名駅周辺の美化推進重点地区をやっている方が4人で、2人1組でやっているということで、ほかにも美化推進重点地区はありますね。そういったところは別の美化推進員が見回っているということですか。
    ◎環境課長 2名1組の美化推進員が必ず海老名駅は行くのですけれども、週6でやっていただいてる中で、海老名駅とさがみ野駅だったりとか、そういう形でローテーションで回っていただいている。海老名駅は必ず行っていただいているところでございます。 ◆西田ひろみ 委員 そうしますと、ほかの地域に美化推進員の方たちが行っている場合は、海老名駅は見回りがないということになるわけですね。 ◎環境課長 現在はそのような形になっております。 ◆西田ひろみ 委員 現在はそうで、これからもそういう状況。そのために増員はしていくのでしょうか。 ◎環境課長 先ほどもご答弁させていただきましたが、制度導入時については啓発等指導が必要なことから増員して対応してまいりたいとは考えてございます。 ◆西田ひろみ 委員 導入時というと、導入するときに増員したら、それはずっとそうなるということでよろしいですか。 ◎環境課長 当初導入時の一定期間、増員して対応してまいりたいと考えているところです。 ◆西田ひろみ 委員 そうしますと、海老名駅のところでたばこを吸っている方を注意したり指導する人は、時間によっては随分不在になる場合もあるということですね。当初の期間だけは一定増員しても、その後がないということになりますと、いつもこの時間帯は来ないなと思ったら吸ってしまうとか、そういった意味でも、私はやっぱりこういったことが業務に付加されるということでしたら、その増員を導入時期だけでなくて、今後もずっとそれは増員していく必要があるのではないかと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。 ◎環境課長 まずは一定期間やった中で検証させていただきながら、その方向については考えてまいりたいと考えてございます。 ◆西田ひろみ 委員 わかりました。ぜひ検証して、増員していただければと思います。  2点目、先ほど過料を払う場合、納付書の発行ということでしたが、これまでもまちの美化に関する条例の中では、違反した場合、こういったことをやっていたと思うのですが、それは実質的に1年間でどのくらい発行されていたのでしょうか。 ◎環境課長 実績はございません。 ◆西田ひろみ 委員 わかりました。ないということなので、美化推進員の方の指導が進んでいるのか、あるいは市民のマナーがいいのかという ところにありますけれども、この間もニュースでやっておりましたが、交通違反をした場合、納付書で何日までに納めなさいと言っても、納付していない率が結構あるということでした。ですから、私は今までのまちの美化に関する条例でそういうものがあった場合、そういった納付されない率もあるのかなと思っていたのですが、ないということですが、今後あり得る可能性があるということですよね。立ちどまって喫煙して、命令に従わない場合は過料が発生するということですので、やはりそういったところも、少ないとは思いますが、きちんと取り組む体制をとっていただきたいと思います。  3点目、今回いろいろと条例に付加されました。まちの美化に関する条例の一部改正となっていますが、一部というより、かなりの改正になっているかと思うのですね。今までのまちの美化に関する条例の中にも喫煙の防止というのが入っていましたから、ここに関係する条例だということはわかりますが、第4章には自動販売機の設置なども入っています。ですから、喫煙の防止に特化して際立たせるためには、私は新たな条例にしたほうがよかったのではないかなと思うのですが、その辺はどのように考えていらっしゃいますか。 ◎環境課長 まちの美化に関する条例についても、歩行喫煙、喫煙者の責務というところもございましたので、そういったところも踏まえまして、今回こちらのほうの一部改正で対応させていただいたところでございます。 ◆西田ひろみ 委員 喫煙の防止というところをやるのだったら、別のほうが、新たに条例をつくるというほうが私はいいかなと思うのですが、それは今までのところを取り出して、付け加えて、新たにするという方法もあったのかなと思いましたので、それは意見として申し上げておきます。  4点目、先ほども意見が出ていましたが、施行期日を4月1日にしなかった。世界禁煙デーに合わせるというのも大きな理由の1つになっていたかと思うのですが、経済環境部の担当でまちの美化に関する条例の中に喫煙の防止を入れるのは、健康面もあるけれども、美化が第一だよというような説明もありましたので、それだったら4月1日にしたほうがよろしいですし、いい条例はなるべく早く施行すべきだと思うのですが、その辺の見解をもう1度お聞きします。 ◎環境課長 先ほどもご説明しましたが、やはり喫煙者の方にも周知期間、配慮は必要だと考えてございます。そして、もう導入している先行市を見ましても、やはり半年程度は周知期間を設けているという自治体もかなり多いので、海老名市としても周知期間を設けて、そういったところを考えながら5月31日の世界禁煙デーで施行したいというふうにしたところでございます。 ◆氏家康太 委員 1点目、これまではポイ捨てが禁止で、それに対する罰則の適用はなかったということですけれども、今までの過料の金額を教えてほしいのと、あとは指定区域がこれまでより広がるのか、同じなのかということを最初に教えてください。 ◎環境課長 まず、指定区域のほうですけれども、今まで美化推進重点地区としてございました。そんな中で、まちの様子も変わってございますので、そういった意味での時点修正等の必要はありますが、基本的には範囲は変わらないところでございます。  今まででございますけれども、ポイ捨てについて違反した者については2万円以下の罰金というところで、それは条例では変わらないと伺っているところでございます。 ◆氏家康太 委員 わかりました。  2点目、罰則の適用なのですが、いただいた概要資料では「従わない者には、」と書いてあります。道路交通法の違反金などと比べても、これまでも2万円というのは少し高い設定なのかなと感じてはいたのですが、概要資料には「従わない者」ということで、よっぽどのことがない限りというふうに理解もできるのです。これまでも適用がないというお話でしたが、これまでの答弁を聞いていると、違反者にはという答弁もあるのですね。ですので、吸うこと即違反になってしまうので、違反者には罰則をすぐ適用するのか、それとも、よっぽど悪質な場合なのかというところをもう1度聞きたいのですが。 ◎環境課長 導入自治体を見ますと、違反行為、即過料を科すところもあれば、手続を踏んでやるところもございます。海老名市においては、知らなかったということも多分に考えられますので、そういった手続を踏んだ上で過料を科すような形で考えているところでございます。吸ったからといって、すぐに過料ということではございません。指導していきたいと考えてございます。 ◆氏家康太 委員 わかりました。ただ、副流煙を吸ってしまえば健康被害があるのではないかと言っていますけれども、迷惑をかけない吸う行為自体が即厳しく罰せられるとすると、マナーというか、道徳の面もあるので、かえって反発をいただいてしまうのかなと思うので、この辺の適用はしっかり――まずは納得していただくという行為が大事だと思うので、よろしくお願いします。  3点目、時間的なものなのですが、この条例はやはり24時間適用されるものなのでしょうか。 ◎環境課長 24時間適用でございます。 ◆氏家康太 委員 確かに混乱を生じさせないという意味では、24時間というのが大事かと思うのですが、電車がなくなったりすれば、人も少なくなるのかなと思うし、逆に私が懸念しているのは、今までみたいに吸うのはいいということが前提にあれば、ポイ捨てするまでは市民の方もなかなか確認できないので、特にクレームはないのかなと思うのですけれども、今度は、吸うことがもういけないとなると市民の目も厳しくなって、吸っている人に対する注目がこれまで以上に集まると思うのですけれども、そのあたりで、例えばあそこで吸っているけれども、全然取り締まりがされていないとか、場所とか時間によって逆に市民から不公平感というか、クレームが来ないかなと思うのです。例えば先行している市では、そのあたりはどのような状況だったり、そういうことを行政は今どう捉えているのか、教えてください。 ◎環境課長 先行市についても、巡回員を配置して、巡回して取り締まっているという現状があろうと思います。そこにとどまるわけではないので、巡回しますので、一時的にいなくなるところもありますので、そういったところでは喫煙の行為を見逃すこともあるかと思いますけれども、そういった通報がありましたら、我々環境課でも対応してまいりたいとは考えてございます。 ◆氏家康太 委員 4点目、駅前でもいろいろ周知を徹底されるというお話でございました。今は喫煙所ができて、喫煙の仕方も変わっていると思うのですが、以前、喫煙所ができる前には、海老名駅東口をおりて、左側のエスカレーターがおりてくるところが死角になっていて、そのあたりで喫煙をして、ポイ捨てをする人、あとは駐輪場に行く手前の自販機のあたりで喫煙をして、ポイ捨てをする人が目立ったのですが、最近はそのあたりの状況はどうなのでしょうか。 ◎環境課長 やはり喫煙所を設けることによって、そちらに行っていただけるということは聞いているところでございます。 ◆宇田川希 委員 1点目、この地図を見ますと、路上喫煙禁止地区を駅から市役所のほうまでというのは理解できるのですけれども、あえて市役所の先のコメダ珈琲付近まで延長した理由というのをお聞かせ願います。 ◎環境課長 第一に、美化推進重点地区に指定していたというところが大きいのですけれども、海老名駅を使う方については、この範囲まで行動範囲があろうかという想定のもとにこちらを指定させていただいているところでございます。 ◆宇田川希 委員 わかりました。  2点目、今、氏家委員からもお話しありましたけれども、私も2万円というのはちょっと高いかなと前から思っていて、2万円の根拠というのを聞きたいです。というのも、いろいろと周辺自治体の状況を鑑みてというような意見もあろうかと思うのですが、2万円も取るのというところなのですね。だから、その辺ちょっと教えてほしいのと、ほかには2000円としているような自治体もあるようです。その辺についての市の見解も伺います。 ◎環境課長 まず、2000円の自治体があるのは承知してございます。先ほどちょっとお話しさせていただきました喫煙直罰というところもございまして、あと手続型というところもございます。2000円と設定しているところは直罰型だったり、手続型だったりというところでございますが、2万円については手続型が大多数を占めておりまして、やはり金額が高いところでもございますので、まず指導から入って、順を追って、手続型で2万円の過料というところで、海老名市もこちらを採用させていただいたところでございます。 ◆宇田川希 委員 実際に2万円取っているような自治体はあるのですか。 ◎環境課長 2万円の手続型については、実際に徴収したところは、私が聞いているところではございません。 ◆宇田川希 委員 わかりました。金額だけ聞くと、ちょっとびっくりしてしまって、この金額でトラブルになりそうな気もするので質疑しました。2000円としている自治体は直罰型ということで、現場で徴収しているということなのですけれども、いずれにしてもお金が発生するとトラブルになる懸念があるのかなと思っています。  3点目、市では美化推進員、さっき4名で2人1組という話でありました。指導、勧告、命令の手続型で過料を取っていくということでありますけれども、参考までに路上喫煙禁止を条例化している自治体はたしか県内でも13自治体ぐらいあったと思うのですけれども、先ほど質疑もありましたが、加熱式たばこを条例化しているのは何自治体あるのか。また、先ほどもちょっと話があったかと思うのですが、やはり車の違反の取り締まりなんかと一緒で不公平感というか、あいつもそうだよだとかいうことがあったりするのかななんて思うので、十分に注意してもらいたいなと思うのですけれども、その辺の見解についてお伺いします。 ◎環境課長 加熱式たばこについては、13自治体中、6自治体が対象としていて、7自治体は非対象となってございます。不公平感につきましては、そういったところも加味して、美化推進員にはそういったところも注意しながら指導していくように伝えてまいりたいと思います。 ◆宇田川希 委員 そうですね。やはり2人1組で回るということですから、海老名市も今本当に利用者が非常に多くなっていますので、重点時間というのですか。一番たばこを吸っている時間というか、人が集まっているときはやっぱりそんなこともあろうかと思うので、重点的に注意していくような時間もよく分析をしてもらいたいと思います。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。 ◆鶴指眞澄 委員 私は、賛成の立場から意見をさせていただきたいと思います。現在、国を初め県も喫煙の禁止区域を拡大しております。そしてまた、全国的にも駅周辺はほとんどが喫煙禁止区域となっている現状でございます。海老名市もようやく海老名駅周辺が喫煙禁止区域となる計画でございますけれども、今後もぜひ早目に市内各駅についても、その周辺を喫煙禁止区域に指定していただくことを要望させていただきます。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第76号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第76号 海老名市まちの美化に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。  暫時休憩といたします。                    午前10時26分休憩                    午前10時40分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第3 議案第77号 海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  理事兼まちづくり部長の説明を求めます。 ◎理事兼まちづくり部長 議案第77号 海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  議案書31ページから33ページでございます。今回の改正は、建築基準法及び同法施行令の一部改正に伴う建築物の用途の制限、容積率の制限に関係する条例の規定と建蔽率の制限に係る街区の角にある敷地等における緩和の適用要件を明確にしたいため、条例の一部を改正したいものでございます。  詳細につきましては都市政策係長から説明いたします。 ◎都市政策係長 それでは、海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  本条例は、建築基準法第68条の2に基づき、市町村が定める地区計画等の区域内において、建築物の用途の制限、建築物の容積率の制限、建蔽率の制限などを定めるものでございます。条例を定めることにより、建築基準法における建築確認申請の際に関係規定として取り扱われることとなり、条例に適合しない場合には建築確認がおりないこととなります。今回、建築基準法及び同施行令の改正により、容積率の算定の基礎となる延べ床面積から除外する部分が新たに追加されたこと及び建蔽率の緩和に関する適用要件を明確にしたいことから、条例の一部改正をするものでございます。  改正する条例の内容でございます。議案書32ページでございます。条例第5条は建築物の容積率の制限となっており、第2項では建築物の容積率算定の基礎となる延べ床面積から除外できる部分が規定されております。条例に容積率の最高限度や建蔽率の制限を定めた場合、建築基準法の緩和要件を適用させるためには同様の内容を条例に定める必要があることから、緩和規定を今回追加するものでございます。  第2項につきましては、第6号に、後ほどご説明させていただきますが、宅配ボックスの除外規定が追加されることに伴い、以降の号について1号ずつ繰り下げを行いまして、第8号には既に共同住宅の共用廊下もしくは階段の用に供する部分の除外が規定されております。そこに老人ホーム等を追加するものでございます。  第7号は地階の規定になっておりまして、第8号の改正に伴い「老人ホーム等」を追加するものでございます。  第6号は、宅配ボックスを設ける部分の床面積のうち、各階の床面積の合計の100の1を限度とする部分を除外する規定でございます。  次に、第6条は建蔽率の制限となっております。第2項では街区の角にある敷地等における建蔽率の緩和が規定されており、その適用要件を明確にするため、特定行政庁であります神奈川県の運用基準に準じまして、第3項及び第4項を追加するものでございます。建蔽率の緩和は敷地が2以上の道路に接する場合に適用することが可能となっておりまして、第3項は敷地に接する道路の適用要件、第4項は道路にみなすことができる公園等の規定になってございます。  別表第2は、地区ごとの制限の内容になっております。建築基準法の改正に伴いまして、用途地域ごとの建築物の制限が定められております建築基準法別表第二に、新たな用途地域である田園住居地域が追加されました。これにより、符号の繰り下げが行われたことから、条例別表第2の建築物の用途の制限のうち、引用する符号、別表中の「(ぬ)の項」を「(る)の項」に改めるものでございます。  附則でございますが、この条例は公布の日から施行したいものでございます。  なお、改正後の第5条第2項の規定、容積率の緩和規定になりますが、こちらは条例の施行日以後の確認申請から適用するものでございます。  以上、雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆藤澤菊枝 委員 1点だけお伺いさせていただきます。改正理由の容積率の除外規定の追加はどのような背景から改正されているのか、お伺いいたします。 ◎都市政策係長 今回の背景でございますが、建築基準法では、社会状況の変化ですとか時代の要請を受けまして、必要な規制緩和を必要に応じて行っているところでございます。今回の容積率の緩和につきましては、既存建物の用途変更をしやすくするため、また、既存ストックの利活用の促進を図るため行われている改正でございます。また、宅配ボックスの緩和につきましては、再配達の減少につながることから、国が進める働き方改革の実現ですとか、物流生産性革命の推進に関与するということから法改正が行われたものでございまして、これらを踏まえまして、市としても緩和の必要性があると判断し、条例に追加するものでございます。 ◆戸澤幸雄 委員 私も1点だけお伺いします。まず、老人ホーム等ということなのですが、等というほかの例といいますか、何かありましたら教えていただきたいと思います。 ◎都市政策係長 老人ホーム等の定義でございますが、まず、共同生活を営むための居住の機能を有するものが該当する施設となってございまして、具体的には、例えば老人福祉法による養護老人ホームですとか特別養護老人ホーム、また、障害者総合支援法による福祉ホームですとかグループホーム、また、児童法による母子生活支援施設とかいったものが定義づけされています。こちらにつきましては国土交通省で法改正に伴う技術的助言というものを出しておりまして、こちらに準じて運用することになってございます。 ◆鶴指眞澄 委員 1点目、宅配ボックスを設ける場合の容積率の規制対象外は、区域内の全ての建物が対象となるのかについてお伺いします。 ◎都市政策係長 宅配ボックスの法改正の適用といいますのは、まず全国的に、建築基準法を適用する場合については適用除外になります。今回は、条例に地区計画の容積率の制限を定めている地区が5地区あるのですが、こちらについては、要は条例で容積率の最高限度を定めますと建築基準法の適用がそのまま適用されないのですね。そういうこともありまして、条例に追加させていただくようなことでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。  2点目、隅切りを設けた場合の建蔽率の緩和の内容についてですけれども、要は隅切りをしなかったときの敷地面積で建蔽率の算定を考えていくという理解でよろしいのでしょうか。 ◎都市政策係長 隅切りにつきましては、隅切りの場所を道路上に整備することによりまして対象になります。この場合、道路となってございませんので、既存の敷地面積にカウントされるような形になります。 ◆鶴指眞澄 委員 3点目、概要資料によりますと、28ページの上段ですけれども、3番目として、建築基準法の一部改正に伴う改正【条例別表第2(建築物の用途の制限」関係】で「用途地域に『田園住居地域』が新たに追加されたことにより、建築基準法別表第二の項のずれが生じたための改正」という部分で、田園住居地域というのはどういった地域なのかというところなのですが。 ◎都市政策係長 田園住居地域に関してですが、先ほど生産緑地の中でもあったのですが、都市緑地法の一部を改正する法律があった中で田園住居地域が創設されたところでございまして、要は第1種低層住居地域とか低層の専用住居地域。こちらにつきましては、例えばレストランですとか、ちょっとした倉庫、工場みたいなものが建築基準法で認められてございません。そういった中、生産緑地等の都市農地の保全を図るところを目的に、田園住居地域というのは、基本的には低層住居地域の中で農家の方が農家レストランですとかを建てることが可能になるような部分だけを緩和しているような住居地域になっているところでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 海老名市では、今の下の段で横浜伊勢原線沿道東地区及び海老名運動公園周辺地区といったところが対象地区として挙げられているわけでございますけれども、これは今申された田園住居地域であるからという理解になるのでしょうか。 ◎都市政策係長 海老名市では田園住居地域を指定しておりません。建築基準法の別表の中の1つに田園住居地域が入ってしまったことによりまして、1個項がずれたのです。ここにつきましてはもともと準工業地域の基準を記載させていただいているのですが、その準工業地域が(ぬ)項から(る)項に変わったところがございまして、今回改正させていただいているところでございまして、内容につきましては特段何も変わっているような状況ではございません。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。 ◆西田ひろみ 委員 1番目の老人ホーム等に係る共有の廊下・階段の部分の改正なのですが、改正することで2番目の宅配ボックスのところもそうですが、どのような効果が得られると考えられますか。 ◎都市政策係長 効果につきましては、廊下とか階段というものが容積率の算定の基準からなくなるというところがございますので、居室が1部屋ふえるとか、2部屋ふえるとかの効果があると思います。 ◆西田ひろみ 委員 先ほど他の委員の方から質疑があったときに、社会状況の変化というところでは、やはり高齢化社会とか、そういったところからの要請があったのかなと思うのですが、居室がふえたりするということは、収容人員、入れる方も可能になるかと思うので、いいと思うのです。ただ、そういった場合、また別の法律とか、建築基準法でも書かれているのかと思うのですが、エレベータールームとかが削られるとなりますと、老人ホームの場合などは車椅子の歩行の確保とか、そういったところは他の建築基準法か何かできちんと守られているということでよろしいでしょうか。 ◎都市政策係長 建築基準法ではそのようなことも踏まえまして、済みません、全ての内容を把握しているわけではないのですが、そういった緩和が必要な部分では必要な緩和をしているといったところで、建てやすくするといった部分としているところはございます。 ◆西田ひろみ 委員 今回、地区計画の区域内における5地区の中でこういった対象物件はあるのでしょうか。そして、今後これを制定することで対象物件の対応に効果が期待できるのでしょうか、お聞きします。 ◎都市政策係長 法改正の前からどれだけあるかというところは確認していないのですが、現状でこのような話が来ているような部分というのはございません。今回、地区計画に位置づけさせていただいたというのは、地区計画のかかっていない区域というのは建築基準法の緩和が普通に受けられるといったところ、今回地区計画の区域についても同じような緩和を受けていただこうという趣旨で入れさせていただいてございますので、効果は出てくると考えているところでございます。
    ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第77号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第77号 海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。  次に、日程第4 議案第79号 指定管理者の指定について(海老名中央公園地下駐車場)を議題といたします。  理事兼まちづくり部長の説明を求めます。 ◎理事兼まちづくり部長 議案第79号 指定管理者の指定について(海老名中央公園地下駐車場)をご説明申し上げます。  議案書36、37ページをお開きいただきたいと存じます。海老名中央公園地下駐車場は、平成18年度から指定管理者制度を導入しており、3度目の平成26年度から5年間の指定管理期間が平成31年3月31日をもって満了となります。このため、これまでの実績検証等を行った結果、おおむね良好な結果が得られ、今後も当施設の指定管理者制度を継続していくものとし、平成31年度以降も引き続き指定管理者制度を継続いたしたいものでございます。  詳細につきましては市街地整備課課長補佐よりご説明申し上げます。 ◎市街地整備課課長補佐 議案第79号 指定管理者の指定について(海老名中央公園地下駐車場)をご説明申し上げます。  指定管理者の選定につきましては、平成30年6月から7月に公募を行った結果、2団体からの応募がございました。選定につきましては、税理士、社会保険労務士各1名を含む6名で指定管理者選定委員会を組織し、2回の選定委員会を行っております。第1回選定委員会は8月24日に、提出された事業計画書、収支予算書、就業規則、その他会社の経営状況に関する書類について6つの審査項目に基づいて審査を行いました。第2回選定委員会は10月3日に、プレゼンテーション及びヒアリングを行うとともに、6つの審査項目に基づいて審査を行い、順位及び指定管理者の候補者を選定いたしました。  審査の結果は、議案参考資料3の選定結果報告書にありますように、全選定委員から高評価を受けたタイムズ24株式会社・タイムズサービス株式会社グループが第1順位者となりました。市といたしましては、審査結果に基づき、タイムズ24株式会社・タイムズサービス株式会社グループを海老名中央公園地下駐車場指定管理者として指定いたしたいものでございます。  議案書37ページでございます。管理を行わせる公の施設の名称及び位置でございます。名称は海老名中央公園地下駐車場で、位置につきましては海老名市中央一丁目5番1号でございます。  次に、指定管理者となる団体の名称は、タイムズ24株式会社・タイムズサービス株式会社グループで、代表者はタイムズ24株式会社代表取締役、西川光一、構成員はタイムズサービス株式会社代表取締役、山沢一善でございます。  指定管理者となる団体の住所は、タイムズ24株式会社、タイムズサービス株式会社とも東京都千代田区有楽町二丁目7番1号でございます。  指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆藤澤菊枝 委員 1点目、地下駐車場に指定管理者を導入することによってメリットはどんなことがあられましたか。  2点目として、利用者の声で多いものはどのような声があったのかということと、利用者の声を反映して行っているようなものはございますでしょうか。 ◎市街地整備課課長補佐 1点目、地下駐車場に指定管理者制度を導入するメリットについてになりますが、中央公園の地下に整備された駐車場であり、駐車場運営のほか、設備の保守、点検、清掃など管理運営項目が多岐にわたります。このため、本駐車場は指定管理者制度を導入し、一体的な施設の運営、管理を行うことで修繕等への迅速な対応ができます。また、閉場することない駐車場の実現や指定管理者が入場ゲート、精算機等の料金徴収に関する主要な設備を導入することで、交通系ICカードの使用やクレジット払いを可能としております。このように、指定管理者のノウハウにより、最大料金の設定や定期駐車台数の設定などの見直しを図り、毎年度収益を確保してございます。  2点目の利用者の声になりますが、利用料金や時間に関する案内がわかりにくいというようなご意見がございます。この声を反映いたしまして、今回の提案の中で、この料金、また、時間等に関する看板サインの変更についての提案がなされております。 ◆戸澤幸雄 委員 1点目、選定基準等、審査なのですけれども、選定結果を見ますとかなりの点数が開いているのかなとも思うのですが、どの辺の基準に差があったのか、教えていただけないでしょうか。 ◎市街地整備課課長補佐 まず、次点候補者との大きな差になりますが、次点候補者につきましては、このような大規模な駐車場を管理しているという実績が少ない業者になっております。このような業者の中で、第1次審査におきましては税理士等が選定委員に入っておりますので、財務状況等の審査をしていただいた中で、5年間の指定管理期間におきましては財政的に少し弱い部分があるというようなこともございまして、1次審査の段階から点数には差が開いてございます。また、2次審査におきましては新たな提案というもの、やはり現指定管理者との提案内容の差がございました。新たな提案とするものがなかったことにより、現指定管理者のほうが2次審査においても高得点ということになったものでございます。 ◆戸澤幸雄 委員 2点目、ほかの施設でもそうなのですけれども、指定管理者独自の例えばポイントであるとか、機器的なものですか。この指定管理者なので、こういう機器がつけられているということがあるかと思うのですけれども、例えば指定管理者がかわった場合には、地下駐車場でいいますと、集中管理であるとか、コンタクトセンターであるとか、ポイントであるとか、カードが使用できる、できないであるとか、そういうことが変わる可能性があるのでしょうか。施設的にもある程度更新をしないといけない、改修をしないといけないということが発生したり、今までは使えていたのだけれども、使えなくなってしまうということがあり得るのかどうか、教えていただきたいと思うのですが。 ◎市街地整備課課長補佐 指定管理者がかわったことによって使えない設備というものはございます。設備に関しましては、事前精算機、駐車場整理券発行機、カーゲート、無人精算機等が現指定管理者のほうで導入しております。これが指定管理者がかわった段階で新たに導入する設備となっております。また、指定管理者のほうで現在は独自のカードを発行しておりまして、ポイントが換算されます。こちらにつきましても、指定管理者がかわれば新しいものを導入することになります。 ◆戸澤幸雄 委員 3点目、そうしますと、そういったものを上回るような新たな提案がされていれば、市民の皆さん、利用される方に恩恵があるようであれば、点数が高くなるというような形なのでしょうか。そうしますと、例えば指定管理者がかわる、選定のときにかえる必要があるというふうな判断というのは、そういう設備を更新したりということも織り込んで考えられている、審査をされているということでよろしいでしょうか。 ◎市街地整備課課長補佐 募集要項の中に、今ご説明したような設備について更新をしていただくということを明記してございます。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、それは指定管理者が更新をするということでよろしいですか。 ◎市街地整備課課長補佐 そのとおりでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 1点目、現在と同じ指定管理者が候補者となっているところですけれども、今まで指定管理者に対して、市として問題点等はあったのか、どうなのか、そこら辺についてお伺いします。 ◎市街地整備課課長補佐 現指定管理者におきましては、毎月の経営会議等を行っている中で、特に問題点等は今までございません。 ◆鶴指眞澄 委員 順調に管理、運営してきたというふうなことで理解させていただきました。  2点目、指定管理者候補者から提案事項の中でカーシェアリングを挙げておられるのですけれども、これを実施するに上において、当然、駐車場を活用してやられるのかどうなのか、どのような方法でやられる提案だったのか、そこら辺をお尋ねしたいのですが。 ◎市街地整備課課長補佐 カーシェアリングの内容につきましては、事前に会員登録を行った方を対象に車を共同利用する仕組みでございます。自家用車を所有せずに、必要なときに乗った分だけ負担するため、無駄がなく、環境にも優しいシステムとなっております。地下駐車場利用者だけではなく、会員登録をされている方、また、近隣住民や在勤の方などに関しても活用いただけるため、地下駐車場の認知度の向上に貢献するものと考えております。また現在、地下駐車場につきましては197台の駐車台数がございます。カーシェアリングに伴いまして1台から2台導入したいというような提案がございます。細かいところについては協議をこれから行っていきますが、今現在の駐車台数を一、二台減らすような形でカーシェアリングを実施するような提案がなされてございます。 ◆鶴指眞澄 委員 これから具体的に協議をされていかれるといった中で、要は2台分のスペースがその用途に使われるという可能性もあるというわけですね。それはそれで、カーシェアリング自体は、駅前の駐車場として私としては大変いいことではないかなという感じを受けるのですけれども、ぜひひとつ、そういったことも取り入れていただくような協議内容で進めていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ◆西田ひろみ 委員 1点目、参考資料の4ページにございますが、納付金も従来の年額750万円から20万円増していくということが選定理由の1つに挙がっていますけれども、そのためにいろいろな提案があったのかと思っていますが、特にその提案の中で、参考資料の8ページに道路上案内看板の活用とありますが、それの①にラッピング、②に満空配信ということで、道路上に今地下駐車場はどのくらいのあきがあるよとか、そういうものがわかるようにすることかなと思うのですが、これは市と協議の上、伝送器を設置するとなっています。こういったことを設置するために市が費用を負担することにはならないのでしょうか。例えば新たなところでは、130万円以上の場合は市と協議の上と書いてありますが、この辺は、納付金は上がるけれども、こういったところへの市の費用はかかるのかどうか、その辺はどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。 ◎市街地整備課課長補佐 まず、納付金でございますが、今までは750万円の納付金になっていたものが、ここの提案で770万円という形になっております。それに関する関連として看板関係ですね。こちらのサインにつきましては、提案の中で指定管理者の負担においてサインの見直しを行うことになっておりますので、市での負担というものはございません。 ◆西田ひろみ 委員 わかりました。では、道路上案内看板の活用とか、オンライン化により満空情報をリアルタイムに配信するといったところには、市の負担は一切かからないということでよろしいのですね。わかりました。  2点目、先ほど応募は2社ということでしたが、現地見学会も実施していると思います。そのときは何社ぐらい来ていたのですか。 ◎市街地整備課課長補佐 4社でございます。 ◆西田ひろみ 委員 実際的には応募してきたのは2社になったということで、やっぱり現場を見て、ご自分のところに合っている営業内容ではないという判断があったのかなと思いますが、そういった2社で今までの実績、指定管理料を払わなくても、納付金を払って市にお金が入るということで、さらにそれを上げていくということで、このところが選ばれたのかなと思うのです。  3点目、もう1つ気になるのは、地下駐車場でありますので、災害時の対応。例えば近年すごく豪雨が多いと思いますが、そういったところへの対応と深夜の防犯体制といいますか、利用時間ぎりぎりに入ってくる方もいると思いますので、そういったところの体制の確認というのはどのようになされていますでしょうか。 ◎市街地整備課課長補佐 災害時の対応といたしましては、災害対策本部を立ち上げる体制ということで提案していただいております。また、豪雨等につきましては、雨水の場内浸入を防ぐために止水板の設置がございます。こちらにつきましては車が進入してくるゲート、また、駅寄りの階段の一番広いところに止水板の設置というものを行う予定になっております。また、閉場している夜間につきましては、警備員が常駐するような形での提案となってございます。 ◆西田ひろみ 委員 確かに地下駐車場に入っていくときに、止水というのですか。豪雨のための入ってこないような設置がなされているところは確認していますが、このごろの豪雨の量というのは物すごいものがありますので、果たしてそれで十分なのかどうか。もう1度この辺は、やっぱり市と調整して対応を私はとっていただきたいなと思いますので、これは今後の要望といたします。 ◆氏家康太 委員 1点目、カーシェアリングについては今後の交通不便地域、交通手段の穴を埋める1つのいい手段かなと思うのですが、今回カーシェアリングや看板サインのリニューアル等、提案があったということで、そうすると、これは130万円以上であります。西田委員の質疑とかぶりますけれども、向こうの提案なので、こういった部分は向こうの負担でやるということでよろしいのでしょうか。まず、それをお伺いします。 ◎市街地整備課課長補佐 カーシェアリング、また、看板につきましては、あくまで指定管理者側の提案となってございますので、指定管理者側で費用については対応いたします。また、130万円というものは現施設の修繕費、修繕に係るものについて、130万円以下につきましては指定管理者で負担をしていただくということになってございます。 ◆氏家康太 委員 わかりました。では、導入に際しては改修ではないという理解でよろしいのかな。  2点目、別紙1の収支状況ですね。これが平成28年度、29年度はほぼ横ばいなのですが、平成26年度から収入が減っている、利用料が減っているという状況等をどう捉えているのかということと、今後これがどのように推移すると推測されているのか、お伺いします。 ◎市街地整備課課長補佐 平成26年度は利用料の収入がふえてございます。こちらにつきましては、西口のまち開きに向けて工事関係の方たちの利用も東口のほうまで需要があったということになってございます。それ以降、西口のまち開きも落ちついてきました。また、西口にも新たな時間貸しの駐車場等ふえたことにより、平成28年度からは現在の利用料収入で落ちついているような状況になってございます。 ◆氏家康太 委員 そうすると、今回また新たに指定管理するに当たっても、この程度の利用料で、横ばいで推移していくという見方をされているということでいいのでしょうか。 ◎市街地整備課課長補佐 海老名駅東口につきましては、また新たな駐車場もできています。また、この駐車場よりも安い料金を設定されているところもございますが、現指定管理者の今回の提案につきましても、特に料金の見直し等なく、現状のまま経営を続けていきたいというような提案内容になってございます。 ◆氏家康太 委員 わかりました。  3点目、選定方法をお伺いしたいのですけれども、1回目の選定委員会があって、次に第2回目の選定委員会があってというふうに段階を追ってされているのですが、例えばもし第1回の応募。今回2社でしたが、それが5社とか、6社とかになった場合には、第1回の選定委員会で2社まで絞るのですか。それとも、参考資料4ページの9 選定結果ですと、ポイント制で3位まで一応ポイントが書いてありますけれども、3社まで絞るとか、そういう基準はあったのですか。 ◎市街地整備課課長補佐 募集する際の募集要項の中で、1次審査につきましては上位3社までという規定をさせていただいております。 ◆氏家康太 委員 そうすると、項目によっては1位をとったり、項目によっては3位をとったりすると、1位が5点、3位が1点で、かなり点数差があるのですが、この1位、2位、3位の点数はどんな基準で決めたのですか。 ◎市街地整備課課長補佐 今回ポイント制というものを採用させていただきましたのは、各委員によって評価に大きな開きが出てしまったときに、次点候補者であってもその差を埋め切れないようなことが出てしまうことを避けたいということから、ポイント制ということで、1位につきましては5点、2位につきましては3点、3位については1点ということで、1人の委員が離れた、極端な点数差をつけたとしても、全体の評価の中で逆転ができるといいますか、全体を通してよかった候補者が選定されるような仕組みとして、ポイント制を採用させていただいたということになります。 ◆氏家康太 委員 わかりました。  4点目、選定委員についてなのですけれども、今回、学識経験者として税理士や社会保険労務士が入っていますが、そうすると、全体的にこれを審査するというよりは、職業的な知見を求めて、こういった選定委員を選定したと。ですので、学識経験者の2名の方にはそれぞれ特別なミッションがあったと捉えていいのでしょうか。 ◎市街地整備課課長補佐 1次審査の段階で、やはり労働環境関係の審査というものもございます。これにつきましては、社会保険労務士の方から講評をいただいた中で、各委員で審査をしていただいています。また、指定管理期間は5年間ございますので、そちらに関する財務状況関係の書類等もお出ししていただいています。そちらにつきましては税理士の方の講評をいただきながら、審査に反映させていただいております。 ◆氏家康太 委員 そうしますと、これはあくまでも応募してきた会社の書類審査ですか。それとも、例えば踏み込んだ現地調査がされたのか、その辺はいかがなのでしょうか。 ◎市街地整備課課長補佐 あくまでも、1次審査につきましては提出された書類の範囲内での審査ということになっております。また、2次審査につきましては、1次審査通過者のプレゼン、ヒアリング等を行ったということになります。 ◆宇田川希 委員 1点目、営業時間について質疑しますが、午前4時30分から翌日午前1時となっているのですけれども、相鉄線で帰ってくると、海老名から出るのは午後11時台で終わって、横浜から帰ってくるのはもっとあるのですね。午前0時台があるのですよ。そうすると、帰ってくる人が、利用している人が、午前1時だと間に合わないという声があるのですね。そういったことを踏まえると、午前1時30分とか、そのような延長とかというのも考えられないのか、お伺いしたいのですが、いかがでしょうか。 ◎市街地整備課課長補佐 今回の提案の中では、特に営業時間についての変更というものは提案されておりません。また、毎年行っていますアンケートでは、今現在は営業時間に関するご意見というものがないものですから、特にうちから営業時間に関する、最終電車に間に合うような形での開場時間の変更というのも今の指定管理者には要望はしておりませんが、やはり鉄道ダイヤの改正等もございますので、そういうものも踏まえて、今後指定管理者とも何かしらの協議等はさせていただきたいなとは考えております。 ◆宇田川希 委員 では、要望があれば考えていくということでいいのですか。 ◎市街地整備課課長補佐 現在の深夜帯の利用状況等につきましても指定管理者に確認をさせていただきながら、利用状況に合った駐車場として検討していきたいと考えてございます。 ◆宇田川希 委員 それはそうなのだけれども、市に要望があった場合を聞いているのです。 ◎市街地整備課課長補佐 やはり要望がございましたら、公の施設としての駐車場になりますので、その辺につきましては検討していきたいと考えてございます。 ◆宇田川希 委員 そういった声があるようであれば、それはぜひ考えてもらいたいかなと思います。すぐにしてくれという話でもないので、そこはお願いしたいと思います。  2点目、チケット販売についてなのですけれども、駐車場を持たない近隣小売店舗等への駐車チケット販売を実施するということです。これはどのように周知されるのか、どのあたりがそういう範囲になっていくのか、その辺を教えていただければと思います。 ◎市街地整備課課長補佐 こちらにつきましては、駅周辺の施設を中心に指定管理者で訪問等をさせていただきながら、顧客といいますか、提携店の獲得に努めてございます。現在、海老名駅周辺になりますが、8店舗ほど提携の駐車場としてご利用いただいているような実情がございます。 ◆宇田川希 委員 それは、8店舗のお店に行って初めてわかるということですか。 ◎市街地整備課課長補佐 現在、この指定管理者のホームページにつきましても、地下駐車場で提携している店舗というものは、会員向けになってございますが、周知をさせていただいています。また、店舗にもそういうのぼり旗、ステッカー等、指定管理者でご用意してお渡しをしてございます。また、地下駐車場にも提携店ということでの掲示はさせていただいております。 ◆宇田川希 委員 わかりました。その辺、わかりやすくしてもらえればと思います。  3点目、先ほどほかの委員からも質疑がありましたけれども、1次審査の提出書類によって、得点の差異についてなのですけれども、ご答弁の中で大規模駐車場の管理経験がないとか、企業の財政規模、要は学識経験者の税理士から指摘があっただとか、そういうご答弁があったかと思うのですけれども、これはどのように理解すればいいのかなと思ったのです。というのは、税理士から税務上の指摘があったのだろうけれども、業績が悪いということなのか、それとも何か市で考える基準があるのか。先ほどお話の中でも、提案内容によったり、ポイント制で逆転が可能だと言うのだけれども、もうこの時点でアウトではないかなと私は思ったのだけれども、どのような理解でいいのですか。 ◎市街地整備課課長補佐 書類につきましては、提出された段階で事務局でも確認させていただきまして、特に提出されたものについて、求めているものが提出されていれば、1次審査ということで選定委員会に諮らせていただいております。その1次審査の中で出していただいている――今回外部の選定委員がございます。先ほど言いました税理士の方もそうですし、社会保険労務士の方もございます。そういう方に専門的な知見で書類等を分析していただいた中でご講評をいただいているような状況になります。ですから、先ほど大規模な実績がなかったというお話もさせていただいたのですが、同様な駐車場の管理、運営があれば、そちらも対象となっていますので、そちらが指定管理を実施していないから資格がないということではございません。あくまで、時間貸し駐車場を経営していればそれは資格となりますので、そのような評価をさせていただいています。  また、財務状況につきましては、やはり財務諸表、関係するそういうものを出していただいておりますので、その中で分析していただいた結果を受けて、今後5年間、指定管理を受けたときに、その体力があるのかとか、そういう視点の中で評価をいただいたものでございます。決してそれが、これを管理する上で財政状況的にだめだというわけではなくて、やはりより財政規模が高いところにつきましては、評価がどうしても高くなってしまうので、普通の経営をしているところについては評価が普通であるというような形であったりして、多少の差がつくということでご説明させていただいたものでございます。 ◆宇田川希 委員 わかりました。ご答弁の意味はわかるのですけれども、当然大規模の駐車場管理経験がないというのは、類似するような規模の駐車場の管理経験があったりということもあるかと思うのだけれども、こういう指定管理者の指定というのは原理原則、既存業者が絶対的に有利に事が進むというのが僕はあると思うのですね。ですから、やはりその辺の表現といいますか、審査ですね。だからといって、企業的に体力が怪しいだとか、費用的に心配だという企業にお願いしろと言っている話ではなくて……。聞いていると、1つの事例を持ってきて、こうだから、こうだからというふうに持ってくるのだけれども、新規に入ろうとしている業者に対してもうちょっと寄り添ったような対応を私はしてほしいなと。していないとは言わないのだけれども、そのように感じる部分があるので、ぜひ今後、そういったことも審査の内容の中で加味してもらえればなというふうに要望します。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第79号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員)
    ○委員長 挙手全員であります。よって議案第79号 指定管理者の指定について(海老名中央公園地下駐車場)は原案のとおり可決されました。  次に、日程第5 議案第80号 指定管理者の指定について(海老名市有料自転車等駐車場)を議題といたします。  理事兼まちづくり部長の説明を求めます。 ◎理事兼まちづくり部長 議案第80号 指定管理者の指定について(海老名市有料自転車等駐車場)をご説明申し上げます。  議案書38、39ページをお開きいただきたいと存じます。海老名市有料自転車等駐車場は、平成18年度から指定管理者制度を導入しており、3度目の平成26年度から5年間の指定管理期間が平成31年3月31日をもって満了となります。このため、これまでの実績検証等を行った結果、おおむね良好な結果が得られ、今後も当施設の指定管理者制度を継続していくものとし、平成31年度以降も引き続き指定管理者制度を継続いたしたいものでございます。  詳細につきましては市街地整備課課長補佐よりご説明申し上げます。 ◎市街地整備課課長補佐 議案第80号 指定管理者の指定について(海老名市有料自転車等駐車場)をご説明申し上げます。  指定管理者の選定につきましては、平成30年6月から7月に公募を行った結果、3団体からの応募がございました。選定につきましては、税理士、社会保険労務士各1名を含む6名で指定管理者選定委員会を組織し、2回の選定委員会を行っております。第1回選定委員会は8月22日に、提出された事業計画書、収支予算書、就業規則、その他会社の経営状況に関する書類について6つの審査項目に基づいて審査を行いました。第2回選定委員会は10月3日に、プレゼンテーション及びヒアリングを行うとともに、6つの審査項目に基づいて審査を行い、順位及び指定管理者の候補者を選定いたしました。  審査の結果は、議案参考資料4の選定結果報告書にありますように、太平ビルサービス株式会社が第1順位者となりました。市といたしましては、審査結果に基づき、太平ビルサービス株式会社を海老名市有料自転車等駐車場指定管理者として指定いたしたいものでございます。  議案書39ページでございます。管理を行わせる公の施設の名称及び位置でございますが、名称は海老名駅東口立体有料自転車駐車場、位置、海老名市中央一丁目299番地4ほか6カ所の計7施設でございます。  指定管理者となる団体の名称は、太平ビルサービス株式会社、代表取締役会長兼社長、狩野伸彌でございます。  指定管理者となる団体の住所は、東京都新宿区西新宿六丁目22番1号でございます。  指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。  以上、大変雑駁なご説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆藤澤菊枝 委員 1点目、先ほどもそうなのですが、駐輪場に指定管理者制度を導入することによるメリットはどのようなものか、教えていただきたいと思います。  2点目なのですが、現在、現指定管理者からは課題となっている点など改善点について提案はあったのか、教えていただきたいと思います。また、人とのつながりを重視した従来のスタイルの運営が選ばれましたが、所管も同じ考えなのでしょうか、お伺いをさせていただきます。 ◎市街地整備課課長補佐 1点目、指定管理者制度を導入するメリットについてお答えいたします。民間事業者の持つノウハウを活用することで、駐車台数以上の稼働率の実現やレンタサイクル等自主事業により収益が確保され、運営費用を賄っているため、経費縮減が図られている点、また、機械式駐輪場のふぐあいに対する迅速な修繕等の対応を図ることが可能な点からも、指定管理者制度を導入するメリットがあると考えてございます。  2点目、現指定管理者から課題となっている点、改善点につきましては、利用者アンケートの結果で意見のありました海老名駅西口第3有料自転車・原動機付自転車駐車場への自転車ポートの設置、海老名駅東口立体有料自転車駐車場の開場時間の変更など、従来からの課題を解決する提案がなされております。また、海老名駅西口第2有料自転車・原動機付自転車駐車場の2段ラック上段の料金の値下げについても、西口地区の課題である利用率向上のための提案であったと考えてございます。  従来型の運営が選ばれた理由は所管も同じ考えかということにつきましては、駐輪場は年代を問わず多くの方にご利用いただく施設のため、利用者のみでなく、人とのつながりを大切にする運営を所管でも評価しております。また、利用者からのアンケートからも、挨拶がよい、清掃がきちんとされている等、有人管理のよさを感じていただいていることが見受けられますので、次期指定管理者についても太平ビルサービス株式会社にお任せできると考えてございます。 ◆藤澤菊枝 委員 よくわかりました。ありがとうございます。 ◆戸澤幸雄 委員 1点目、今回は第2順位者との点数差が非常に少ないですけれども、接戦であったのかなと思うのですが、選定理由としては、今おっしゃっていたとおり、人と人とのつながりを生かした管理、運営の提案と、高齢者の雇用関係の大きく2点なのかなと思ったのですが、新たな第2順位者とどの辺が違うのか、もう1回伺いたいと思うのですが、よろしくお願いします。 ◎市街地整備課課長補佐 候補者と次点候補者との違いとなりますが、候補者の提案は、委員おっしゃいましたとおり、人と人とのつながりに重点を置いたもので、市内在住者を積極的に雇用するなど地域に根差した運営を提案しており、市民サービスの提供、また、高齢者の就業場所の提供という内容となってございます。また、次点候補者の提案につきましては、一時利用に対する電磁ロック式の駐輪機の設置、また、IC精算機の導入、インターネットなどによる定期券の購入など主に機械化が中心の提案となってございます。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、特徴がはっきり分かれていたのかなと思うのですが、人と人とのつながりというのは、業務に当たる方の姿勢であるとか、教育であるとか、そういうことをしっかりなされているというふうな見解でよろしいのかなと思うのです。  高齢者の雇用関係については、今も雇用されていると思いますし、シルバー人材センターの活用といったようなこともあると思うのですけれども、この辺は第2順位者との差というものがあったのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎市街地整備課課長補佐 シルバー人材センターに対しましては、今回の候補者、また、次点候補者にも委託というものは考えてございますが、今回候補者になられた業者につきましては、駐車場管理員としての直接雇用25名ほどを予定してございます。こちらにつきましても、市内在住の方を優先的に採用していくというような提案がございました。また、現在の実績につきましても、25名中15名が海老名市内在住の方の採用をしていただいているということでございます。 ◆戸澤幸雄 委員 わかりました。 ◆鶴指眞澄 委員 1点目、この指定管理者候補者も、先ほどの中央公園地下駐車場と同様に現在の指定管理者指定管理者候補者となっているところでございますので、同様に、今までやってきた管理、運営上で問題点はあったのか、どうなのか。そしてまた、市民からの要望や苦情などに対しても適正に対処していたのか、どうなのか、その辺についてお尋ねします。 ◎市街地整備課課長補佐 こちらの事業者につきましても、毎月経営会議等をさせていただいております。また、市民、利用者の方から寄せられたそういう苦情等につきましても、その中で協議を行いまして、解決をしていただいてございます。また、利用者の声として多いのは、やはり常駐している施設になりますので、常駐時間外につきましては定期の更新ができない等の要望等も寄せられております。それにつきましては海老名駅東口立体有料自転車駐車場の開場時間というか、常駐時間が長くなっております。そちらでの対応等について今回検討していただいているような状況でございます。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。  2点目、指定管理者候補者から、雨のときに着がえ用の屋根を設置されるという提案がされています。私もよく自転車で利用するときもあるのですが、やはり雨のときはこういったものが大変利用者にとって利便性があるところだと思いますけれども、この費用は提案者負担という理解でよろしいのですか。 ◎市街地整備課課長補佐 そのとおりでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 3点目、ちょっと収支状況を見た中でも疑問があるのですけれども、指定管理者からの納付金などはやっぱり難しいというところがあるのですか。 ◎市街地整備課課長補佐 こちらの収支状況、昨年度、29年度の実績になりますが、実は収入につきましては5373万6000円、支出につきましては5326万6127円というふうに、利益的には約47万円程度しか上がっていないような施設になりますので、管理運営費を賄っていただくという部分での状況というふうになっているのが現状でございます。 ◆西田ひろみ 委員 1点目、今、太平ビルサービス株式会社に指定管理をしていただいていると思うのですが、その駐輪場の現在の課題といったところはどのように捉えていますでしょうか。 ◎市街地整備課課長補佐 現在課題と捉えておりますのは、実は西口地区につきまして、海老名駅西口第1有料自転車駐車場、海老名駅西口第2有料自転車・原動機付自転車駐車場、こちら駅直近の駐輪場になりますが、やはり商業施設がオープンしたことから、近隣に新しい一時利用の駐輪場が開業しております。そういうものに対しまして稼働率が年々下がってきているということが現在の課題と認識しております。 ◆西田ひろみ 委員 それに対して事業者からいろいろな提案ができて、さっきのような着がえる場所とか、2段式ラックの高いほうは安くするとか、そういう提案が出ているのかなと思うのです。  2点目、この選定理由の中で「人と人とのつながりを活かした」とありますが、こういった人と人とのつながりを生かした管理運営体制のよいところというのをもう少し詳しくお話ししていただけますか。 ◎市街地整備課課長補佐 こちらにつきましては、最近の自転車等は大型化しているものとか、子どもが載せられるようなものがついている、また2段ラック。やはり女性の方とか力のない方、高齢者の方とかはなかなか上げづらいところがあります。こういうものに対して、時間帯に補助員を配置するなど、また、お声がけをするなど、そういうことによって利用者の方に対しての安心感、安全感を与えているという部分が人と人とのつながりという意味では利点というか、メリットになるのかなと考えております。 ◆西田ひろみ 委員 わかりました。  3点目、人と人とのつながりということで、管理のために常駐している方の働く環境なのですが、今ここでは7カ所のうち、人が常駐しているのは4カ所。その方たち、さっきも高齢者の方の雇用につながっているということで、高齢者の方が多いと思うのです。交代でやっていらっしゃるのかと思うのですけれども、結構1人体制のところがあったりとか。そうしますと、その方がトイレに行ったりとか、そういったときは人がいないわけですから、使いたいと思っても利用のお金が払えない。朝晩の営業、人を配置している以外の利用のときにもお金が払えないというような、人がいないときは支払いができないような状況でありますし、働いている方の環境ですね。交代は可能になっているのか。そして、特に海老名駅西口第1有料自転車駐車場はトイレもそばにございませんから、そういった高齢者にとってはとても劣悪な環境ではないかと思いますが、その辺はどのように考えていらっしゃいますか。 ◎市街地整備課課長補佐 まず、労働環境になりますが、選定委員の中にも社会保険労務士が入っており、応募資料により勤務体制その他については確認をしていただいているところでございます。その中で、コンプライアンス等につきましても適切であるというような報告はいただいております。また、先ほどおっしゃられましたとおり、常駐時間外、また、休憩時間等に一時利用者が来られたときに対応ができないのではないかというようなお話がございましたが、一時利用につきましては発券機というものがございますので、営業時間内であれば、その発券機を利用していただいて一時利用していただくことは可能となってございます。また、24時間開放している駐車場につきましては、夜間8時までしか常駐者がいませんので、それ以降の利用につきましては、海老名駅東口立体有料自転車駐車場が深夜1時30分までやってございます。また、早朝は午前5時からやっておりますので、その時間内につきましては、例えばほかの駐車場で使った料金は、大変申しわけないのですが、そちらに払いに行っていただくとか、そのような体制を整えるような形で今回調整をさせていただいてございます。 ◆西田ひろみ 委員 労働環境の面ですけれども、書類上ではそのように判断なさったのかと思いますが、実際その現場で働いているところを見ていただいているのかどうか。やっぱりそういったところを見ていただくと、高齢者の方、シルバーの方が対応していて、すぐそばにもトイレはない。そして寒いときも、駐在する場所がとても狭いですので、ストーブがあっても危ないような状況のところで働いていらっしゃる。これはとても劣悪な環境だと私は感じます。  そして、先ほど常駐時間外のところは東口のほうに行ってくれ。それは、利用者にとってはとても乱暴なやり方ではないかなと思うのです。そういったところが、人での対応というところでは、先ほどいいところもありますが、やはり市の駐輪場ですから、きちんと労働環境も実際に即して判断していくところが私は必要ではないかなと考えます。そして、利用者にとっても、やはり人との対応というよりも、今民間の駐輪場は全部機械式になっておりますので、それであれば深夜でも、いつでも利用できるわけです。そういったところで機械化を進めていくことが必要ではないかと思いますが、その機械化のところでは、先ほど次点のほうが機械化で進めてきたというところでありました。今回、次点のところとは、総合得点にしてもほんの僅差ですよね。2点でしたか、数点の差でございましたから、私はここのやり方は結構問題があるのではないかなと思います。次点のところからは機械化にする提案があったということですけれども、そのほかにどんな提案がありましたか。 ◎市街地整備課課長補佐 次点の候補者につきましては、先ほど言いましたように主に機械化というものがメーンの提案になってございます。それ以外ということでございますと、海老名駅自由通路とかで定期の購入。こちらも機械化という形になるかもしれませんが、そういうものを設置するとか、自主事業として、利用者に対する飲み物の販売機とか、そういうものを設置する。また、現在の指定管理の中で好評を受けていますレンタサイクルを実施するような提案がございました。 ◆西田ひろみ 委員 4点目、海老名中央公園地下駐車場の場合は規模も違いますから、納付金というのがあったかと思うのですが、駐輪場の場合はどの事業者も納付金の提案はなかったのでしょうか。 ◎市街地整備課課長補佐 今回3社から提案がございました。その中で今回、次点候補者になったところにつきましては、指定管理料はゼロ円となってございます。また、納付金については売り上げ、黒字が出た段階で、その半分の50パーセントを市へ納付するような提案がございました。また、第3順位者につきましては、指定管理料についての請求といいますか、施設の更新に関する指定管理料の更新というものの提案がございました、納付金はなしという形になってございます。 ◆氏家康太 委員 1点目、自主事業に関しては、マンスリーサイクルの増車と月単位ではない1日貸しのレンタサイクルを導入するということで、20台から35台に15台ふえるということでいいのでしょうかということと、海老名駅東口立体有料自転車駐車場で行うということですが、こちらは収容台数が700台ということですけれども、月決め利用している市民に対する影響はないのかということをお伺いします。  2点目、別紙2なのですけれども、指定管理料が27年度、28年度に発生をして、これは損失補填分ということなのですが、あらかじめ金額が決まっていたのでしょうか、それとも何か積算してこういう金額になったのか、お伺いします。 ◎市街地整備課課長補佐 1点目につきましては、現在20台で運用しておりますが、こちらの稼働率といいますか、好評であることから、月単位のレンタサイクル台数につきまして20台から30台ヘ台数をふやすというものになっております。残りの5台につきましては、1日当たりで貸し出す自転車を新たに設けたいということで、5台ほどの1日対応のレンタサイクル事業を行うものでございます。また、海老名駅東口立体有料自転車駐車場のレンタサイクルが15台ふえることによって、定期貸しの方に対して影響があるのかということにつきましては、こちらは敷地内のあいているスペース、平面の部分を活用してレンタサイクル事業をやっておりますので、定期貸しの700台に対しましては影響はございません。  2点目、27年度、28年度の指定管理料は、神奈川県道の高架下を利用した有料自転車駐車場がございます。こちらの関係が耐震事業の関係で使えなくなるということで、使えなくなる台数掛ける月当たりの自転車の金額で算出をさせていただいております。 ◆氏家康太 委員 そうすると、自主事業は10台をふやして、マンスリーサイクルの中から1日貸しもやるよということなのですか。 ◎市街地整備課課長補佐 マンスリーというか、月決めの関係で10台をふやします。また、1日貸しとして5台ふやします。計15台ふやすということになってございます。 ◆氏家康太 委員 2点目の指定管理料なのですが、これはこうやって何か事情があるときには払いますよという取り決めがあったのですか。 ◎市街地整備課課長補佐 こちらにつきましては募集時点の関係もございますが、指定管理料が発生していない施設になります。これの条件といたしましては、現在の駐車台数を活用していただいた中で、その収入をもとに管理、運営を行っていただくことになりますので、やはりその台数が減ってしまうということは基本協定等の条件から変わってしまうということで、なくなってしまう台数分、補填をさせていただいたということになります。 ◆氏家康太 委員 わかりました。いろいろな考え方やノウハウが積み上がっていくのでしょうが、そうすると、この164万8800円というのは実績に対して払うものなのですか。例えばこれだけ駐車収容台数というか、能力があって、実際使っている人が使われなくなった分だけの積算根拠なのか。それとも稼働率は100パーセントでないのだけれども、例えば100台とめられて、実際50台しかとまっていないということであれば、実質的な損失はゼロだと思うのですけれども、こういう場合はその辺の基準というのはどのようにされているのですか。 ◎市街地整備課課長補佐 基本的には、駐車台数として減ってしまう分について補填はさせていただいてございますが、今回対象となった施設、海老名駅東口第3有料自転車駐車場の稼働率等につきましても、現在96パーセントぐらいと高い稼働率になってございます。また、海老名駅西口第4有料自転車・原動機付自転車駐車場が対象になりますが、こちらは130パーセントを超える稼働率となってございます。そういう点も踏まえまして、なくなった台数について全て補填という形になってございます。 ◆氏家康太 委員 実質に対するということではなくて、そういう考え方ということですね。わかりました。 ◆宇田川希 委員 1点だけ確認します。今回大分僅差だったかなと思うのですけれども、先ほどの議案では随分大差ということで、今度は僅差と。これは想定内、それとも想定外でしたか。 ◎市街地整備課課長補佐 今回提案されてきた3社とも、いろいろ違う提案をされてきたものですから、こちらとしても、どの業者の方が選ばれるということは想定できませんでしたので、その点から言えば、これにつきましては想定外ということになります。 ◆宇田川希 委員 そうしますと、市としても、想定外にも十分対応していけるような体制はきちんとできているという判断でいいですか。 ◎市街地整備課課長補佐 そのとおりでございます。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。 ◆西田ひろみ 委員 今回の有料自転車等駐車場の件ですけれども、やはり先ほどから第1次審査では太平ビルサービス株式会社の得点が高く、494点、そして第2順位者が462点。第2次審査では逆に、太平ビルサービス株式会社が478点で、第2順位者のほうが508点。総合得点では972点と970点という本当に僅差の点数でした。ポイント得点でも26点と24点ということですから、ほとんど同じということで考えていいのかと思います。私が考えるのは市民の利用にとって何が一番優先されるべきか、いつ行ってもきちんとお金を払って、受け付けができて、いつでも自転車の出し入れができるという。やっぱりそこは機械化のほうが私はすぐれているのではないかなと思います。  もう1つは、今常駐しているところでは、やっぱり働く環境が現場を見るととても劣悪であるというところから、ここはかなり問題があるのではないかと思いまして、私は第2順位者にすべきではないかという反対の立場の意見を持っております。 ◆氏家康太 委員 私は、賛成の立場から意見を言います。選定理由の人と人のつながりを生かしというのは、安全面からも必要なことでありますし、また、自転車等駐車場を熟知していることから、実情に即した臨機応変な対応が期待できるところはやはり大事なところなので、もっともな理由で選定されたと思っております。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第80号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 多 数) ○委員長 挙手多数であります。よって議案第80号 指定管理者の指定について(海老名市有料自転車等駐車場)は原案のとおり可決されました。  暫時休憩といたします。                    午後0時6分休憩                    午後0時59分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第6 議案第85号 平成30年度海老名市一般会計補正予算(第5号)〔所管部分〕、日程第7 議案第89号 平成30年度海老名市公共下水道事業会計補正予算(第2号)、以上2案を一括議題といたします。  なお、審査の進め方については、各部長から各所管事項についての説明をいただき、説明終了後、2案を一括質疑、次に意見、その後、議案ごとの採決の順で進めますのでご了承願います。  初めに、一般会計の経済環境部所管部分について経済環境部長の説明を求めます。 ◎経済環境部長 それでは、議案第85号 平成30年度海老名市一般会計補正予算(第5号)のうち、経済環境部所管部分についてご説明を申し上げます。  補正予算書6ページをお開きいただきたいと思います。第3表 債務負担行為補正、1 追加でございます。4行目、スモーキングエリア整備工事は、先ほどご審議いただきました海老名市まちの美化に関する条例の一部改正に伴い、路上喫煙禁止地区内に喫煙所の整備を行いたいため、翌年度以降の業務を年度内に契約し、年度をまたいで実施したいもので、債務負担の期間を平成30年度から平成31年度とし、限度額を874万2000円と定めたいものでございます。  次に、28、29ページをお開きいただきたいと思います。歳出でございます。下の箱、4款衛生費2項清掃費4目資源対策費1016万5000円の増は、資源物の処理量、生ごみ処理機の設置補助件数などがそれぞれ増加したことにより、予算を増額して対応したいものでございます。その下、6目リサイクルプラザ費1279万8000円の増は(仮称)再生工房の整備に伴いまして、外構の詳細が確定したことにより、整備工事費の増額を行うものでございます。  30、31ページをお開きください。中段、7款商工費1項商工費2目商工振興費5万3000円の増は、企業立地促進事業で新たな計画認定の申請が見込まれ、審議会の開催回数をふやす必要が生じたため、審議会委員の報酬を増額させていただくものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げて説明とさせていただきます。 ○委員長 次に、一般会計のまちづくり部所管部分及び公共下水道事業会計について理事兼まちづくり部長の説明を求めます。 ◎理事兼まちづくり部長 議案第85号 平成30年度海老名市一般会計補正予算(第5号)まちづくり部所管部分についてご説明申し上げます。  補正予算書6ページをお開きいただきたいと存じます。第2表 繰越明許費補正、1 追加でございます。8款土木費2項道路橋りょう費、市道62号線道路改良工事の3300万円は、鉄道事業者に委託している関連工事との工事間の調整に不測の日数を要し、年度内の完成が見込めないため、繰越明許費を設定するものでございます。  4項都市計画費、海老名駅北口駅前広場用地補償の4億1211万6000円は、補償交渉等に不測の時間を要し、年度内完了が見込めないため、繰越明許費を設定するものでございます。  補正予算書12、13ページをお開きください。2 歳入でございます。下段の枠13款国庫支出金2項国庫補助金6目交付金1節社会資本整備総合交付金1億4480万6000円の増は、国の社会資本整備総合交付金の内示などの変更に伴い補正するものでございます。各事業の補正額については、都市再生整備計画事業分(都市再生整備事業)1億5290万円の増額は、海老名駅北口駅前広場整備に関する物件の移転補償であります。住環境整備事業分(住宅・建築物安全ストック形成事業)809万4000円の減額は、マンション耐震の本診断を計画していた建物の住民意思決定のおくれにより、実施できなく、減額するものでございます。  次に、32、33ページをお開きください。3 歳出でございます。上段の枠でございます。8款土木費2項道路橋りょう費2目道路維持費14節使用料及び賃借料、道路維持管理経費200万円の減は、道路照明灯のLED化に伴う賃借料の入札執行残により減額するものでございます。3目道路新設改良費13節委託料、幹線・準幹線道路整備事業費200万円の減は、市道8号線設計業務委託等の入札執行残により減額するものでございます。4目橋りょう維持費13節委託料橋りょう維持管理経費2700万円の減は、橋梁点検に伴う補助業務の協定において、鉄道事業者及び施工業者との調整により足場の変更が生じたこと、また、道路施設点検の地域一括発注に伴う諸経費の軽減化及び入札執行残により減額するものでございます。  次に、34、35ページをお開きください。上段の枠でございます。8款土木費4項都市計画費1目都市計画総務費19節負担金、補助及び交付金1610万3000円の減のうち、震前・震後対策事業費1560万円の減は、耐震診断を計画していたマンションの管理組合から、今年度中の実施が困難との報告を受けたことから減額するものでございます。同じく、公共下水道事業会計繰出金50万3000円の減は、公共下水道事業会計への繰出金の減額によるものでございます。22節補償、補填及び賠償金、駅周辺整備推進事業費4億1221万6000円の増は、海老名駅北口駅前広場整備に関連し、その計画地に存する物件の移転補償のための費用でございます。当該地権者との交渉の進捗により、物件移転補償を行うため、ここで補正予算の計上をいたしたいものでございます。以上が一般会計補正予算(第5号)でございます。  続きまして、議案第89号 平成30年度海老名市公共下水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
     97ページから109ページにつきましては、本会議にてご説明させていただきましたので省略させていただき、平成30年度海老名市公共下水道事業会計補正予算説明書により、補正内容をご説明いたします。  110、111ページをお開きください。収益的収入及び支出の収入でございます。1款下水道事業収益1項営業収益2目他会計負担金100万6000円の減及び2項営業外収益2目他会計負担金34万6000円の減は、他会計負担金に計上している職員給与など人事異動に伴い減額するものでございます。  112、113ページをお開きください。収益的収入及び支出の支出でございます。1款下水道事業費用1項営業費用3目普及促進費、水洗化促進助成事業171万円の増は、水洗便所改造等助成金の交付件数が、当初予定した件数を大幅に超えることが見込まれることから増額するものでございます。5目総係費、職員給与費1912万3000円の減は、人事異動に伴い減額するものでございます。  114、115ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入でございます。1款資本的収入4項他会計負担金1目他会計負担金84万9000円の増は、他会計負担金に計上している職員給与費など、人事異動に伴い増額するものでございます。  116、117ページをお開きください。資本的収入及び支出の支出でございます。1款資本的支出1項建設改良費3目建設総務費、職員給与費228万1000円の増は、人事異動に伴い増額するものでございます。以上が公共下水道事業会計補正予算(第2号)でございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。本2案に対して質疑のある方はどうぞ。 ◆藤澤菊枝 委員 1点目、補正予算書34、35ページ、駅周辺整備推進事業費について、なぜ当初予算で見込まないで、ここで補正を行うのか、お伺いさせていただきます。  2点目として、補正予算書6ページ、繰越明許費補正、市道62号線道路改良工事について、改良工事の内容、繰り越しの主な理由をお伺いさせていただきます。  3点目、補正予算書29ページ、廃棄物減量化事業費、負担金、補助金及び交付金についてお伺いします。先ほど経済環境部長からの説明で生ごみ処理機の設置補助件数が増加しているとのことでしたが、現在の補助台数と執行率はどの程度なのか、お伺いいたします。よろしくお願いします。 ◎市街地整備課長 1点目の駅周辺整備推進事業費の補正の理由でございます。今回、補正いたしたい予算は、相鉄海老名駅北口改札設置に伴い、駅前広場を整備することに伴う物件移転に係る補償費となります。相手方との交渉が進み、契約に向けた協議が進められる見込みとなりましたことから、補償費の算定を行い、ここで予算化を図りたいものです。また、国の補助金も厳しい時期ではあるものの、今年度の国費を有効活用し、市の財政負担の軽減を図ることができるものと考えているところでございます。 ◎道路整備課長 2点目の対象工事である市道62号線道路改良工事の内容と繰り越しの主な理由についてご説明いたします。工事の内容につきましてですが、海老名国分団地前の尼寺交差点から並木橋までの区間におきまして、鉄道側ののり面用地への拡幅のご協力をいただき、新たに歩道の整備と車道の拡幅を行っていく工事でございます。延長は約150メーター、歩道幅員が2メーターの工事を実施してまいります。繰り越しの主な理由でございます。相模鉄道事業者に施工委託して、先行工事をする鉄道のり面への擁壁築造工事についてですが、不測の日数を要したことから、完了後に発注を予定しておりました本工事の適正な工期が確保できなくなったことにより、年度内の完成が見込めなくなったということで繰り越しをするものでございます。 ◎環境課長 3点目、廃棄物減量化事業費、負担金、補助及び交付金でございます。家庭用の生ごみ処理機の設置費に対しましては補助を行ってございますが、電動式が現在39基、非電動式が29基の計68基、今年度補助してございます。予算額に対して既に80.9パーセントの執行率となっており、購入を希望される方が多いことから、ここで補正させていただくものでございます。 ◆藤澤菊枝 委員 再質疑させていただきます。  1点目、駅周辺整備推進事業費について、補正予算の内訳など概要をお聞かせください。  2点目、市道62号線道路改良工事についてでございますが、工事の発注時期とか完成時期、また、これによる渋滞緩和の見込みについてお聞かせください。  3点目、市長みずからが集中説明会に出向き、ごみの減量化について理解をしていただいたため、ごみの一部有料化に対する認識が高まっていると思いますが、有料化を導入した先行市でも海老名市同様に生ごみ処理機の需要が多くなっていたのか、お尋ね申し上げます。 ◎市街地整備課長 1点目の補正の内訳の関係です。個人の対象者の財産にかかわるため、詳細な金額は伏せさせていただきますが、公共工事における移転補償費につきましては、用地対策連絡協議会の補償費算出基準をもとに算定させてもらっております。主な内容を項目で説明させていただきますと、建物の移転に要する費用、工作物、立竹木、動産、機械設備、移転雑費、営業等の補償費を積み上げたものとなります。 ◎道路整備課長 2点目、工事の発注時期でございますが、年明けに発注手続を行いまして、年度内の工事契約を予定しております。工事の完成は来年の8月ごろをめどに考えております。渋滞の解消ということでございますけれども、今回の工事につきましては、歩道のない鉄道側への歩道整備、また、現況歩道を拡幅する工事でございます。基本的には、歩行者等の利便性の向上と安全対策が主な目的の工事でございます。最終的には、並木橋方面からおりてくる尼寺交差点の部分に右折レーンを設置いたします。これによって右折車両による交通阻害の軽減を図っていく予定でございます。基本的に並木橋方面への渋滞につきましては、鉄道による地域分断が主な原因となっております。これらの渋滞解消には、現在進めている上郷河原口線のアンダーパスが完了するなど、道路ネットワークによる交通の分散化が不可欠となってまいります。東西一体のまちづくりといたしまして、引き続き幹線道路網の整備を進めてまいりたいと考えております。 ◎環境課長 3点目、有料化を導入した先行市の生ごみ処理機の需要でございますが、神奈川県内では先行して有料化を導入した市は4市ございますが、多少の多い少ないはありますが、いずれも増加しているということで聞いてございます。 ◆藤澤菊枝 委員 それでは、要望だけさせていただきたいと思います。  1点目の駅周辺整備推進事業費についてでは、北口改札及び駅前広場は早期に完成されることが市民や利用者の待ち望んでいることと感じております。今後も相鉄海老名駅の整備事業にもあわせ、円滑に事業が進むよう努力していただきたいと存じます。  2点目といたしまして、市道62号線道路改良工事は、踏切もあり、坂道で、交通量も多く、大変な工事だと思います。地域の歩行者の方々の利便性、安全施工ためにも、早期完成を要望しておりまして、これは要望とさせていただきます。  生ごみは家庭で処理できる唯一の品目と解釈しておりますが、また、有料化を導入した他市でも生ごみ処理機の需要が多くなっているのであれば、来年度の予算にもその点を考慮していただけたらと要望しておきます。  終わりでございます。 ◆戸澤幸雄 委員 1点目、北口の駅前広場用地補償でございますが、これは後ほど報告事項で駅整備事業の遅延と申しますか、2年ほど延びるということなのですけれども、これと関連して、駅前広場への計画がどうなっていくのか、詳細をお聞かせいただければと思います。  2点目、スモーキングエリア整備工事の詳細を教えていただければと思います。  3点目、リサイクルプラザ整備事業費ですけれども、これで外構設計が決まったということなのですけれども、どの辺が変更になったのか、教えていただければと思います。  4点目、企業立地にどういった企業が名乗りを上げているのか、教えていただける範囲で教えていただければと思います。  ◎  市街地整備課長 1点目、今年度中に用地取得まで完了して、並行して物件の移転補償契約を進めたいと考えておりますが、代替地の調整や再築する建物の施工期間もかかることから、移転するまではちょっと期間を要するかなと考えております。また、移転完了後も、現在施工中であります相鉄海老名駅の北口改札からの階段、エスカレーター、エレベーターの施工期間等を見据えた上で北口駅前広場の整備を行っていきたいという考えでございます。供用開始の予定としましては、この後、報告事項でも詳細説明しますが、相鉄駅舎改良事業の一部である北口改札におくれが想定されています。よって、供用開始時期についても、それに合わせた供用と考えているところでございます。 ◎環境課長 2点目、スモーキングエリアの整備でございますが、現在海老名駅周辺の喫煙所は、植栽で囲むような形態になってございます。そのため、横に煙が漏れる等もございますので、上に逃がすときの煙返しの方向をちょっと変えるようなものがついているような、あとパーティションで囲むような形のものでの整備を考えているところでございます。  3点目の再生工房の外構でございます。再生工房の用地につきましては隣接するコミュニティバスの停留所がありますので、そちらとの用地の兼ね合い等もございました。また、美化センターの改修工事、車庫の工事はこの11月から始まったのですけれども、それに伴いまして粗大ごみの受け付け場所等、じんかい処理車、パッカー車の置き場などについてどうしようかということが当初ございまして、結局東名の高架下を借り受けはできたのですけれども、それの調整がここでついたので、再生工房の用地についてはパッカー車を置かなくなったこともございまして、ここで整理がついたので補正をさせていただいたところでございます。 ◎商工課長 4点目、企業立地の申請見込みでございますが、現時点では本事業の申請手続に係ります事前相談を受け付けているのみでございまして、お申し込み企業の情報については差し控えさせていただきたいと思います。 ◆戸澤幸雄 委員 1点目、北口に関してなのですけれども、これは駅舎についてはおくれるということなのですけれども、供用開始のあり方といいますか、広場そのものは工事を進めていくのだと思うのですけれども、この辺で一部供用とか、そういったことを考えられないのかどうか、お願いします。 ◎市街地整備課長 現時点ではそこまで詳細は詰めていないのですが、あわせて供用開始という考えで今のところおります。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、一部この辺まではできているので、先に供用開始できるというような判断があれば、そのときに考えたいということでしょうか。 ◎市街地整備課長 実際は駅前広場の規模もそれほど広大な規模ではありませんので、その辺はちょっと難しいかもしれませんが、状況を見ながら判断していきたいと考えております。 ◆戸澤幸雄 委員 市民の方が便利になるのであれば、一部供用開始していただければなと思いますので、よろしくお願いをいたします。  2点目、スモーキングエリアですけれども、今までも煙が結構流れてくるというような話も伺っておりまして、かなりの方があそこに固まるといいますか、喫煙者の方は多いのだなという実感を持っているのですけれども、全て囲うということなのでしょうか。それとも、一部歩道に面している面を囲うことになるのか、ちょっとわかりやすく説明していただければと思うのですが。 ◎環境課長 現在のパネル式というのは全体的に四方を囲うのですけれども、出入り口だけあけて、そのほかは囲ってというような形を考えてございます。 ◆戸澤幸雄 委員 そうしますと、出入り口はあけっ放しというか、出入りはいつでもできるような形で、ほかのところは囲うということで、高さはどれぐらいなのでしょうか。 ◎環境課長 ほぼ2メーターぐらいだと考えてございます。 ◆戸澤幸雄 委員 これまでも要望ありましたので、しっかりやっていただければと思います。  3点目、再生工房に関してなのですけれども、この辺はコミバスとの関係であるとか、新しくできるものがあるということなのでしょうか。 ◎環境課長 道路に面しているのはコミュニティバスの停留所があって、その奥に再生工房を建てると。道路に面している部分も当然あるのですけれども、再生工房の用地に入るようなところでコミバスの用地もあったりというところの中で、その調整をさせていただいていたという部分もございます。 ◆戸澤幸雄 委員 施設として増加するということではなくて、決定したので、それに伴って金額を増加したということでよろしいのでしょうか。 ◎環境課長 その辺の用地の兼ね合いだとか、先ほど言ったじんかい処理車がとまらなくなったというところがここで整理されたので、ここで補正させていただくというところでございます。 ◆戸澤幸雄 委員 よくわかりました。  4点目、企業立地なのですけれども、今相談ということで、ただ、来ていただいているのはすごく喜ばしいことだと思いますので、言えなということですので、粛々と、しっかりとやっていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。 ◆鶴指眞澄 委員 1点目、補正予算書6ページのスモーキングエリア整備工事で、先ほど来ちょっと質問がありましたが、具体的な場所というのはもう決まっておられるのですか。 ◎環境課長 海老名駅周辺は敷地内に喫煙所を持っている店舗、飲食店とかもありますし、現在市では3カ所の喫煙所をやっていますけれども、苦情等があることも事実でございますので、そういった現状を踏まえて、駅全体を見た中で総合的に喫煙場所についても選定したいと考えておりまして、今現在ここにすると決まったところはないので、その辺は柔軟に対応を図っていって、場所については設定していきたいと考えてございます。 ◆鶴指眞澄 委員 そうすると、見通しとしては、債務負担行為でありますので、来年度中には間違いなく完成していくというふうな見通しでよろしいでしょうか。 ◎環境課長 お認めいただければ早急に詰めていって、来年度の早いうちには整備させていただきたいと考えてございます。 ◆鶴指眞澄 委員 できるだけ早くやっていっていただけたらというふうな感じがいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。  2点目、補正予算書29ページの廃棄物減量化推進事業費の中の資源物処理事業費、委託料800万円弱ありますけれども、これは資源化センターへの委託料ではないかと思いますけれども、まずそういった理解でよろしいのでしょうか。 ◎環境課長 これは廃棄物ではなくて、資源物処理する費用でございまして、リサイクルセンターの管理、運営に関する委託料ではございません。 ◆鶴指眞澄 委員 そうすると、この委託料はどこに対しての委託でしょうか。 ◎環境課長 容器包装プラスチックだとかペットボトルなんていうのは、容器包装リサイクル協会に処理を委託しておりますので、そういったところへ支払う委託料となってございます。 ◆鶴指眞澄 委員 要は補正800万円弱の委託料増加の実際の中身はどういったことでの補正ですか。 ◎環境課長 資源物、具体的にはペットボトルとかミックスペーパー、容器包装プラスチック、その他プラスチックが当初の見込みより量が増加したという中で、今回させていただいているところでございます。  ちなみに、ペットボトルは約2割ほど、ほかの3品については1割ほど増加しているというようなところでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 それがふえ出したのは大体いつごろからふえてきたのでしょうか。 ◎環境課長 全体的に量がふえているところでございます。ペットボトルについては、9月現在までしかデータを持っていないのですけれども、夏場の暑かった時期というのもあったのかなとは考えているところでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 そういったものがふえたということは、私なりに、分別がいろいろ説明をされてきた中で、市民も意識が向上したのではないかなというふうな感じでふえてきたのではないかと思います。大変よい傾向ではないかと理解しているのですが、そんなことでよろしいのでしょうか。 ◎環境課長 そのようなことも多少あるかと思いますが、ペットボトルのふえも多いことから、ペットボトルが可燃物に入っているところもなかなかないので、そういった面では、先ほど言ったような夏場の暑い時期に消費したところもあるのかなとも考えられるところでございます。 ◆鶴指眞澄 委員 わかりました。  3点目、補正予算書113ページ、公共下水道事業会計で、先ほど水洗化促進助成事業が大幅に増加したというふうなことですけれども、この辺の具体的、なぜといったところはいかがなのでしょうか。 ◎下水道課長 水洗化促進助成事業の申請件数がふえたという形の中では、背景としましては、やはり市街化調整区域、アクションプランで進めさせていただいている地域。おととし、昨年と中河内地区でやらせていただいた中で、やはりそこでお待ちいただいている方がすぐに、3年間の接続期間があるのですけれども、1年目から排水設備の申請をしていただいて、それに伴って水洗化促進助成事業にも申請いただいているという形の中で、件数がふえているという背景があるのではないかと思っています。これは今後もアクションプランが進んでいく中では、数字的には申請者がふえていく。今までの四、五年前よりかはふえていくのではないかというふうなことは考えておりまして、今後も予算的には対応していきたいと考えております。 ◆西田ひろみ 委員 1点目は海老名駅北口のことです。今回、補正予算に上がってきたわけですが、これは今年度は当初予算にはなかった。見込みがあり、移転して、来年度中にはどうにかなるだろうということで今回補正予算に上がってきたということでよろしいですか。 ◎市街地整備課長 そのとおりでございます。 ◆西田ひろみ 委員 そうしますと、昨年、2017年12月の議会でも、そのときは、2017年度は当初予算にあったのだけれども、見込みがないから削るということで、これと同様なことが、今回はふえたのですけれども、2017年のときは削るというような補正予算が出てきたと思うのですけれども、そのときの金額と今回の金額をもう少し詳しく教えていただきたいのと、その内訳を教えていただけますか。 ◎市街地整備課長 まず、内訳につきましては、先ほど申し上げた項目ということでご理解いただきたいと思います。前回と金額に若干差異がありますのは、移転して新たなところにつくる、再築するときの人件費、資材の費用が上がってきているということで、過去、補正で減額させていただいたものにつきましては平成27年の基準で算定したものでございます。今回のものについては、ここで新たに発生するわけで、ここで算定して上げたものでして、金額の差異が出たというものです。  なお、この金額につきましては、まず今年度中には契約をして、最初の一部を執行していきたいという考えでおります。 ◆西田ひろみ 委員 昨年度上がってきた金額が3億9800万円ぐらいだったかと思います。今年度は4億1200万円ということで差額があるわけですけれども、それは算定基準が、再築するときの資材とか、人件費とか、そういったものが27年度のものであったということですね。それで今回は、現状に戻すと、この金額になるだろうということで、27年ですから3年前のということで、それが上がったということで理解してよろしいのですね。 ◎市街地整備課長 そのとおりです。 ◆西田ひろみ 委員 そうしますと、そのとき、内訳としては、今年度と同じように建物と営業権の補償というのですか。そのようなところだったと思うのですけれども、そのときにはお隣に駐輪場がありますが、それはこの中には入っていないということですか。 ◎市街地整備課長 今回の補正につきましては入っています。 ◆西田ひろみ 委員 今回の補正に対しては駐輪場の移転補償も入っているということですか。 ◎市街地整備課長 そのとおりです。 ◆西田ひろみ 委員 では、2017年、昨年の3億9800万円ぐらいの中には駐輪場の補償は入っていなかったということですか。 ◎市街地整備課長 入っております。 ◆西田ひろみ 委員 昨年の3億9800万円の中に建物と駐輪場の移転補償が入っていたということですが、それは昨年度の当初予算にも入っていたのですか。 ◎市街地整備課長 昨年度は、当初予算に盛っていたものを12月で補正減額させていただいているというものです。入っています。 ◆西田ひろみ 委員 わかりました。では、今回上がったのは純然たるこの3年間の資材の上がりと人件費の上がりということでよろしいですか。 ◎市街地整備課長 そのとおりでございます。 ◆西田ひろみ 委員 今営業していますクリニックは、最初は市有地のところをあっせんしていたかと思うのですが、それから昨年度は民有地になるとか、そういったところですが、現在移転先はどのように――わかる範囲でいいのですが、教えていただけますでしょうか。 ◎市街地整備課長 まだ移転先は正式に決定しているものではありません。移転先というのは、我々が購入させていただくその方が民間の方と調整するという民民の取引になってまいりますので、詳細は現時点でお伝えすることはできません。 ◆西田ひろみ 委員 わかりました。説明できる範囲でというところでは、現在ではこういう時点だというところですね。北口に関してはわかりますが、意見として言わせていただきますと、終わった後に海老名駅の改良工事もいろいろな条件で2年ぐらい延びるだろうということもありますが、やっぱり北口の広場をつくるといったところがなかなかスムーズにいかなくて、延びているということで、営業しているものを移転していくというのはとても大変だなというところもわかります。しかし、市民にとってみれば、これはもうかなり前から望んできたところでありますので、本当にじっくりと、しかし、確実に情報を持って当たっていただきたいと思います。以上で終わります。  2点目、市道62号線のところでお聞きしたいのですが、先ほどのところですと、JRと相鉄の引き込み線ののり面の工事が不測で長くなったということで、歩道と車道の整備がおくれているということでよろしいですか。 ◎道路整備課長 そのとおりでございます。 ◆西田ひろみ 委員 私もあの辺はよく使うのですが、並木橋のほうからららぽーと、JRの踏切のほうに下っていくときに、結構幅が広いので、右折車は今でも、レーンはないのですけれども、右折のところにいる。そういうところがしっかりできるということなのですが、その先の国分団地の中。国分団地までは道がしっかりしていますが、その先の住宅地に入ると、とても狭くなっています。その右折レーンをつくって行ってしまう、その先のほうの対策は何かとられていく方向性があるのかどうか、お聞きしたいと思います。 ◎道路整備課長 右折レーンはあくまでも、現在、国分団地で利用されている方々の車両のためにつくるものであって、それ以上に通過交通を呼び込んでいくものではないということで、それ以上の道路の拡幅については、現状、用地協力というのはなかなか難しい部分がございますので、今の段階では考えてはおりません。 ◆西田ひろみ 委員 ららぽーとができるときに、やはり周辺の交通量が著しく増加するのではないかというところでかなり問題になりました。国分団地の先のところでは、住宅地の中の道路がとても狭いので、生活道路だから、住んでいる方以外の車が入ってこないようにという立て看板を出入り口に立ててありますけれども、それでも今度こういった右折レーンができることで、かなりそこのところへの呼び込みということはないですけれども、なってしまうのではないかと私はおそれとして感じているところでございますが、市としては国分団地の利用者の便宜を図るというところかもしれませんが、その先のほうが住民もたくさんいますし、大きな交通の問題点もあると思いますので、その辺の対策を、用地買収ができないから、何もできないということはないと思うのです。例えば立て看板もそうで、今も立っていますけれども、もうかなり見えにくくなってきているところもありますし、もしやってみて、やる前でもそうですが、余りにもそちらのほうに迂回するような車が多かったらば、指導員を立てるなりの対策をとっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎道路整備課長 道路ができまして、完了して、供用した中で、現状を見ながら、その辺のところは研究してまいりたいと考えております。 ◆西田ひろみ 委員 3点目、生ごみ処理機の質疑をさせていただきます。生ごみ処理機、前期で1年間の計画の81パーセントぐらいにもう来ているということで、やはりごみの有料化ということで、市民の考え方にも随分いい影響が出ているのだと思いますので、それはよかったのではないかと思うのですが、生ごみ処理機ですね。普及されるのはいいのですが、使い方とか手入れ。常時使って、長く使っていただきたいなと思うのですけれども、そういったところの講習とか、市民への啓発というのはどのように考えていらっしゃいますか。 ◎環境課長 現在は補助をさせていただいた中で、1年後にアンケートというところで、講習等は行ってはいません。なので、購入した機種等、使っていただけるような形で啓発のチラシを配ったりというのも1つあろうかと思いますので、生ごみは自家処理できる唯一のものでございますから、幅広く使っていただけるような形で啓発等も考えてまいりたいと思ってございます。 ◆西田ひろみ 委員 アンケートも購入後1年というのでは、それだけではどのくらい生ごみ処理機が市民に普及しているのか、ちょっとつかみにくいと思うのですね。例えば2年、3年になると、もう面倒くさくなって、やめてしまうというところが現状なのですよ。ですから、もう1回、四、五年目にとるとか、そういうところの後追いの調査をしっかりしていただきたいと思います。もう1つは啓発活動もしていくというところなのですけれども、そこでお聞きしたいのです。  4点目、リサイクルプラザのところなのですが、ここでは再生工房ということで大型家具などの手入れをして、再度利用するよというところだと思うのです。それはリサイクルプラザの大きな位置を占めていると思うのですが、もう1つは市民のごみへの啓発事業も――昔のリサイクルプラザはやっていました。学習室や工作室などありましたが、今回はそういうのは含まれているのでしょうか。 ◎環境課長 今回の施設につきましては、再生した家具の展示場所だとか、家具や自転車の再生場所とか、解体する場所とか、そういうところを考えているところでございます。
    ◆西田ひろみ 委員 では、そういうものは含まれていないと捉えてよろしいのですね。 ◎環境課長 会議室等は設けてございません。 ◆西田ひろみ 委員 今いろいろなところで、コミセンもあったりとか、市の会議室とかもありますけれども、ごみを根本から考えていくというところでは、私はこのリサイクルプラザにつくる必要があるのではないかと思うのです。まだ設計が決定――今回は設計の段階でよろしいのですか。 ◎環境課長 建物については既にもう設計も終わりまして、やってございます。 ◆西田ひろみ 委員 もしまだ余裕があるならば、そういったところを私はきちんと設計して、そして市民がごみを自分のこととして考えられるような環境をつくっていくべきだと思っておりますので、ぜひ何らかの形でここもしていただければと。要望にしかなりませんが、そのように伝えておきます。  5点目、スモーキングエリアなのですけれども、現在海老名駅東口では階段の下に2カ所ありますけれども、植栽で囲って、たばこを吸っているので、もう朝晩、皆さん一息入れて吸っているとき、本当にそばを通るだけでも煙がしてきて、受動喫煙になってしまうような状況なのですね。ですから、その工事をするのはそういうところではなくて、別の場所にスモーキングエリアをつくって、さっき言ったパーティションで囲んでやるというのは別の場所にするのか、今の場所を改良していくのか、どちらの方法なのでしょうか。 ◎環境課長 現在それも含めてまだ決定しておりませんので、今後決定してまいりたいと考えてございます。 ◆西田ひろみ 委員 それは、現在は2カ所、階段の下になっていますけれども、箇所数とかも今後の検討ですか。 ◎環境課長 先ほどちょっとご答弁させていただきましたけれども、周辺には喫煙場所を設けている飲食店等もございますので、そういった海老名駅全体を把握した中で設置箇所についても考えてまいりたいと考えてございます。 ◆西田ひろみ 委員 補正予算の金額でいくと大体何カ所ぐらいできる予定でしょうか。 ◎環境課長 2カ所程度はできるものと考えてございます。 ◆氏家康太 委員 スモーキングエリアのことについてお伺いしたいと思います。今でも利用者の方が多いときには、喫煙場所からはみ出して吸っている方がいらっしゃるのですけれども、今はポイ捨てだけが禁止だから、それでも構わないと思うのです。ですが、今度、禁煙となると、このスモーキングエリアがいっぱいだから、外で吸っていますというようなことは許されないでしょうし、また、このエリアから煙が出ていくのも許されないとは思うのです。場所は今後決めていただければいいのですけれども、多分個数は2カ所というお話があって、個数とか、ある程度の、こんなものができるという想定があるからこそ、1000円単位の細かい金額が出ていると思うのです。その中で、例えば中に空気清浄器を置くとか、いろいろな形の中で、人が外に漏れずに、かつ煙が外に漏れないような設備までできるとお考えですか。それとも、そこまではまだ計画していないか、教えてください。 ◎環境課長 今現在はパネル式のものということですので、個室というようなタイプではないのですけれども、個室をやった自治体もありますが、中に入るのがはばかられて、外で吸っているというパターンもあったということも聞いておりますので、そういったものを踏まえて、箇所数も含めて柔軟に対応できればなとは考えているところでございます。 ◎経済環境部長 補足させていただきます。予算的にはパーティションで囲うものが2つできるような予算なのですけれども、委員の中でもいろいろなご意見があるとおり、苦情もありますし、どういうものをつくるかというのも含めて、柔軟にその箇所数は対応させていただきたいな。いいものをつくるのであればもうちょっと減るでしょうしというようなことも含めて、検討させていただきたいと思っております。 ◆氏家康太 委員 わかりました。実は私も交番の前を歩くときは、私はたばこを吸わないので、息をとめて歩いているので、ぜひよろしくお願いします。  そうすると、あとは、例えば物によっては建造物となったりして、建てる場所が規制されてしまうとか、そんな心配はないのでしょうか。 ◎環境課長 箱型等も含めて、物によってはそういう規制の対象になる場合もあるとは認識しております。 ◆氏家康太 委員 わかりました。いろいろ条件は厳しいとは思うのですけれども、ぜひ吸う人も、吸わない人も、納得できるようなものをつくっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  ◆宇田川希 委員 公共下水道事業会計の先ほど水洗化促進助成事業費というところなのですけれども、水洗便所の工事等で大幅に見込み件数を超えたということなのですが、これについてもうちょっと詳しく教えてください。 ◎下水道課長 30年度当初予算のこの事業の予算額が30万円だったのですけれども、申込件数が……。 ◎理事兼まちづくり部長 今、下水道課長が答弁いたしましたように当初予算は10件で30万円を予定してございました。ここの申し込みの見込み件数ですけれども、57件見込んでございまして、その差額分を補正したいということでございます。 ◆宇田川希 委員 わかりました。大幅に件数がふえているということなので、十分注意してもらえればと思います。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本2案に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより採決に入ります。  初めに、議案第85号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 多 数) ○委員長 挙手多数であります。よって議案第85号 平成30年度海老名市一般会計補正予算(第5号)〔所管部分〕は原案のとおり可決されました。  次に、議案第89号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第89号 平成30年度海老名市公共下水道事業会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。日程第1から日程第7までの委員会審査報告書の案文につきましては、正副委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって委員会審査報告書の案文につきましては正副委員長一任と決しました。  次に、日程第8 報告事項 海老名市新農業振興プランの改訂についてを議題といたします。  経済環境部長の説明を求めます。 ◎経済環境部長 それでは、報告事項の海老名市新農業振興プランの改訂についてご報告させていただきます。  新農業振興プランは、平成28年7月に、目標年度を平成32年度として本市農業の持続的な発展と都市農業の振興を図るための効果的な具体策を提起することを目的として策定しております。今回、計画期間内での改訂になりますけれども、本プランの策定後に都市農業基本法が制定されております。これによって、国、県における都市農業施策に対する方向性が示されまして、地方計画の策定がその中で努力義務ということで定められました。このプランはそういった理念に先駆けてつくったものでありますので、まさに合致できるものということで、このプランを地方計画に位置づけるということを主とした見直しを今回行うものでございます。  詳細につきましては農政課長から説明させていただきます。 ◎農政課長 それでは、海老名市新農業振興プランの改訂についてご説明させていただきます。  本プランにつきましては製本した改訂版を配付させていただいておりますが、説明はもう1つ配付させていただきましたA3の資料に沿って改訂の要旨を説明させていただきます。  左上、1番目、策定の目的及び2番目の改訂の趣旨につきましては、先ほど経済環境部長からご説明申し上げたとおりでございます。都市農業振興基本法では、都市農業振興に関し、国や地方公共団体、都市農業者の責務を明確にして、国においては基本計画、都道府県、市町村においては地方計画で施策を講じることが求められております。  その下の3番目の改訂の概要についてでございます。1点目、地方計画としての位置付けでございます。本市は都市農業が展開されていることから、先ほどお話ししましたように、本プランは平成28年7月策定の時点で既に都市農業の振興を図るための計画になっていることから、本プランを国の計画の第10条第1項に基づく地方計画に位置づけ、その旨を本プランに明記いたしました。  2点目の市街化区域内農地の位置付けは、国の基本計画において、市街化区域内農地の位置づけを「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと転換し、施策の方向性を明示しているため、本プランにもその旨を明記いたしました。  3点目の国・県との整合による施策等の追加は、国、県の計画や施策との整合を図るため、一部施策等について追加を行ったものです。  それでは、章ごとの具体的な改訂内容についてご説明申し上げます。  右側、緑色の表をごらんください。まず、上欄の左側、地方計画と市街化区域内農地の位置付けにつきましては、第1章、この計画の目的【P3】に明記いたしました。  次に、下欄の国・県との整合による施策等の追加につきましては、内容の追加と施策の追加を行っております。まず、内容の追加につきましては、第1章の農地の維持・保全のカテゴリーに、国の規定である記述の内容を追加しております。次に、施策の追加は、国の施策の1つである学校教育における農作業体験機会の充実等を第3章【P38】に新たに施策として追加しております。追加の理由といたしましては、追加施策の事業内容の記述については、従来から学校と連携し実施してきているため、ここで正式にプランの中に位置づけたというものです。補足ですが、この施策を追加することで、国の基本計画の施策と全て合致いたします。また、その他、プラン全体を通じて、文言、表現等の時点修正も行っております。  次に、5番目の意見照会・実施結果でございます。庁内各課や農業者団体等に意見照会を行っております。結果につきましては記載のとおりでございます。  以上、大変雑駁ではございますが、海老名市新農業振興プランの改訂についてのご報告とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。  本件は報告でありますのでご了承願います。  次に、日程第9 報告事項 相模鉄道海老名駅整備事業の計画変更についてを議題といたします。  理事兼まちづくり部長の説明を求めます。 ◎理事兼まちづくり部長 報告事項 相模鉄道海老名駅整備事業の計画変更についてご説明いたします。  相模鉄道海老名駅整備事業につきましては、平成27年度から実施設計を行い、平成28年度に入りまして、駅舎改良の本体工事に先立ち、工事ヤード等の準備工事に着手してきたところでございます。昨年度に開発許可並びに建築確認申請の手続が完了し、今年度につきましては、昨年度に引き続き、くい打設の準備工事としてホームやホーム上屋の仮設化を進め、現在、本格的に駅舎改良のくい工事を進めているところでございます。  本日は、相模鉄道海老名駅整備事業の補助対象事業費及び事業期間に変更が生じておりますので、ご報告させていただくものでございます。  お手元にA3判の資料をお配りしておりますので、詳細につきましては佐藤駅周辺整備係長からご説明いたします。 ◎駅周辺整備係長 それでは、報告事項 相模鉄道海老名駅整備事業の計画変更についてご報告させていただきます。  お手元のA3、2枚の資料をごらんください。1枚目が相模鉄道海老名駅整備事業の計画変更の概要です。2枚目のカラー刷りがその変更箇所を示した図となっております。この事業は、国の補助メニューである鉄道駅総合改善事業を活用し、実施している事業であります。その補助金交付要綱の規定により、事業主体となっているのは一般社団法人海老名市地域公共交通協議会で、その協議会に対し補助対象事業費の3分の1ずつを国、市、鉄道事業者が負担して進めているものであります。このたび鉄道事業者から今回報告させていただく内容が提示され、補助対象事業費及び供用開始時期の変更の内容が具体になってきたところでありますので、ご報告させていただくものであります。  それでは、資料に基づき、順次ご説明します。  資料の1枚目からでございます。1番目の計画変更の概要。変更になる点は、補助対象額、当初50億円と示されておりましたが、約64.23億円となり14.23億円の増加、開業予定の2020年度から2年おくれの2022年度ということであります。  2番目の事業費変更の主な内容です。ここ数年、海老名駅の利用者は年々増加しております。施工に際して、駅利用者や周辺に対して安全確保を確実に行うことが必須となっております。また、相鉄も含め、運行ダイヤの改正、発着本数の増加、本事業に際しては設計協定後の地質調査、施工方法の詳細検討、それらの結果、施工における変更が必要になったところでございます。  その下段の表に、事業費の変更について、項目、主な変更理由を記載しております。項目の欄には、項目ごとの補助対象事業費の増額分という金額もあわせて記載しております。  まず、1点目が労賃・物価上昇による増加でございます。この金額については、既に実施済みの施工部分もありますので、その分の事業費については対象とせず、これから施工されていく内容について上昇率の対象とした額でございます。  2点目は基礎くい構造の変更で、設計協定後、各種調査、構造設計を精査し、施工方法の詳細検討をしたところ、さらには安全確保を踏まえ、総合的に検討し、くいの構造変更の必要が生じたものでございます。  3点目は、支障物撤去・作業構台の変更ですが、作業構台を設置する場所が左岸幹線用水路上部であり、施工前の試掘調査により台帳、既存図面等と現地の相違が判明し、さらなる試掘調査の追加、さらに試掘調査の結果、埋設物が一部出てきたところもありますので、それらの除去、構台設置範囲の変更といったものが余儀なくされたところでございます。  4点目の仮設通路の変更については、既存駅舎解体時の鉄道駅利用者動線、乗降客数自体が先ほど年々ふえているというお話をしましたが、当初から約8パーセント増加しているという事象を踏まえ、流動シミュレーションによる検証をさらに行ったところ、どうしても滞留ができてしまうところから、一部動線を変更し、仮設昇降機や屋根の設置といった施設が追加となるところでございます。  5点目は軌道計測の追加、先ほどご説明いたしましたくい構造の変更も踏まえ、隣接する他社線の軌道への影響範囲が広くなりました。そのため、当初計画より高度な軌道計測、管理が必要となったことから増加となっております。  6点目は近隣要望等への対応、連絡通路からの視界などを配慮する必要が生じましたので、目隠しルーバーの設置、さらにはひさし範囲を拡大する、その他確認申請時の行政指導により外階段の2カ所が追加となっております。  これらの合計が14億2300万円となります。よって、市の負担額がさきに申しました3分の1という数字でありますので、約4億7400万円。この事業全体を考えますと、当初50億円の3分の1、16億6700万円でありましたので、増額分を合わせると合計21億4100万円となります。  3番目の事業期間変更の主な内容でございます。現場施工前の許可申請等の事務手続であります開発許可や建築確認申請等の手続に相当な期間を要し、また、施工段階では、変更理由にもありました作業構台の変更、支障物の撤去などの期間も影響し、くい構造の変更によって施工期間の延長を余儀なくされているところから今回の期間の延長となりました。  下段の表に、主な工種、工程と開業予定時期について示しております。当初計画工程を点線、変更後の工程を実線で示していますが、開業予定時期が当初平成32年度(2020年度)でしたが、期間変更により平成34年度(2022年度)となります。  4番目の市の対応ですが、この事業は国の補助メニューである鉄道駅総合改善事業・連携計画事業で進めていますが、市の負担は3分の1でございますが、国の負担も同じく3分の1という協調補助でございますので、それぞれ協議の上、進めていきたいと思っております。  事業期間における負担金の総額は、先ほど申しましたとおり、補助対象事業費が追加分を合わせると64.23億円になりますので、3分の1の21.41億円という負担金総額になります。事業期間の変更に関しましては、関連する北口駅前広場というのが市の直接発注工事になりますので、北口改札、相模鉄道海老名駅整備事業も直接影響ということもありますので、供用開始時期についてはお互いの事業の進捗を適切に把握した上で、円滑に行われるよう注視していきたいと思っております。  2枚目のカラーの資料なのですが、今ご説明いたしました変更の内容の場所を図示したものでございますので、あわせてご参照いただきたいと思いますが、図中の左上に凡例がございます。階段・エスカレーター、エレベーター、改札口、旅客トイレ等、一般の利用客が利用されると思われる主要なものを示しております。これは直接変更には影響ありませんが、変更内容については図中の下段、箱に示している①から⑥までの内容が先ほど申した内容とリンクしておりますので、あわせてご参照いただければと思います。  今後は、事業主体である海老名市地域公共交通協議会にて、この計画変更について審議の上、事業を進めていくこととなります。市も負担金を払うこともありますので、お互いに協調しながら進めていきたいと思っております。  以上、雑駁な説明ではございますが、報告とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。 ◆藤澤菊枝 委員 今、報告いただいた計画変更は鉄道事業者からの提案のことだったと思いますが、今後どのような手続を進めていくのか、確認させてください。 ◎駅周辺整備係長 この事業は、先ほど一部触れましたが、国の補助金も活用している事業でございます。このたび鉄道事業者から補助対象事業費及び供用開始年度の変更を示されたということですので、国及び、また、事業主体となる海老名市地域公共交通協議会の中で審議した上で進めていくことになります。 ◆藤澤菊枝 委員 では、関連する北口駅広場のスケジュールとの関係もどうなっているのでしょうか。 ◎駅周辺整備係長 北口駅前広場の整備は、先ほど補正予算のほうでも審議していただいたところでございますが、物件移転の完了年度が来年度までずれ込む予定となっております。その後、移転が完了していただいたら更地になりますが、その場所というのが北口の駅前広場、さらには、北口改札ができた後に駅舎からおりる昇降設備の設置も含まれてきます。それらの事業を合わせながら進めていかなければいけないと思いますが、基本的にはお互いに円滑に供用開始できるように進めていきたいと考えております。 ◆藤澤菊枝 委員 では、要望だけさせていただきます。鉄道事業者の施工であるものの、市が行う駅前広場の整備と影響が大変大きいことから、事業の進捗に関して市側もよく把握の上、適切に遂行していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ◆戸澤幸雄 委員 1点目、経緯なのですけれども、事業期間の変更工程を見ますと、今は平成30年度ですから、基礎くい工事とかが終わっていないといけない。解体工事も終わってないといけなくて、本体工事まで入っていないといけないということだと思うのですけれども、これを見ますと、かなり前から全体的におくれが見られるのかなと思うのですが、主たる理由はくいの構造変更といいますか、強化といいますか、現在の設計のくいでは足りないということなのだと思うのですけれども、この辺の現在に至るまでの経緯というものはどういった感じだったのでしょうか。 ◎駅周辺整備係長 まず、おくれてきている内容というのは、くいの変更というのもあるのですが、主に開発許可の手続、確認申請の手続、それらに対応する設計ですね。その対応自体が実際おくれているのが一番の要因なのですけれども、施工に関しては、工事を進める上で、本体工事を始める前に、まず工事ヤードの築造をしている。それが平成28年度の途中から始まっていたのですけれども、工事ヤードというのは作業構台ですね。実際、仮設の鉄骨のくいを打って、作業機体が乗れるような構台をつくるというところで、その左岸幹線用水路の構造自体が図面ですとか、現存していた資料と現地が違っていたところがあるというところで見直しをしなければいけなくなったというのが主な要因です。
    ◆戸澤幸雄 委員 当初から、設計段階から、手続等も踏まえておくれていたということで、内容も、調査してみるとかなり違う部分があったということなのかなと思います。  2点目、くい構造変更の部分なのですが、本数が4本ふえて、ケーシングの長さも2メートルから14メートルに、主筋もD32からD38に太くなっている、継ぎ手への変更ということで、構造的にはかなり強化しないといけないということなのかなと思うのですが、この辺は地盤とかと関係してくるのか、それとも上部構造との兼ね合いなのでしょうか。 ◎駅周辺整備係長 おっしゃるとおり、まず設計協定した後に地質調査を行っていますので、その地質調査の結果、さらに構造計算を進めたところ、この結果になりました。 ◆戸澤幸雄 委員 それに加えて、支障物が出てきたというようなことでよろしいのでしょうか。 ◎駅周辺整備係長 済みません。説明が足りなかったかもしれませんが、ここで言うくい構造変更というのは、実際新築する建物の柱の下につくくいの話でございます。先ほど工程のおくれに触れたのは工事ヤードを築造するところなのですが、カラー刷りの図面でいきますと、真ん中付近に緑色の絵があります。箱でいいますと③ですね。ここの支障物撤去、構台変更の構台変更のほうで……。構台というのは鉄骨のくいを打って築造するのですけれども、支障物というのは、どちらかというと、そちらのほうで出てきている内容です。 ◆戸澤幸雄 委員 わかりました。本体工事のくいと、それに加えて、構台のほうを掘ってみたら支障物が出てきたということで、2年のおくれで何とかやりたいということなのですけれども、もうこれで出てこない予定といいますか、2年後にはきちんと開設といいますか、開業できるということでよろしいでしょうか。 ◎駅周辺整備係長 鉄道事業者からはそういう提示をされています。 ◆戸澤幸雄 委員 わかりました。それに附帯して安全対策であるとか、いろいろなものが追加になってくるということで、安全に留意して、しっかりと進めていただきたいと思います。 ◆鶴指眞澄 委員 1点目、事業主体、海老名市地域公共交通協議会には、当然鉄道事業者、相鉄とか小田急の事業者も入っているわけですよね。 ◎駅周辺整備係長 今おっしゃられた小田急ですとか、JRとかの鉄道事業者以外に、バス事業者、地元の代表者の方、オブザーバーとして国の方、神奈川県の方がメンバーとして入っております。 ◆鶴指眞澄 委員 そういう構成の協議会なのですけれども、事業費の変更理由を見てみますと、要は鉄道事業者の関係の理由がかなり多いのです。例えばホーム上の安全確認やダイヤ改正とか、利用者の増加とか、この辺はそれぞれ鉄道事業者が事業を運営していく上においては、当然こんなことは事前にわかっているところではないかなと。なのに、なぜ変更理由としてこんな理由が挙がったのかな。これを行政の方に質疑するのはちょっとあれなのですが、そこら辺で腑に落ちないところがあるのですが、行政も入っておられるのですよね。そこら辺については、今までの成り行き上ではどのようにお感じですか。 ◎駅周辺整備係長 当初の50億円という概算の数字があるのですけれども、実際その後のスタートというのは、設計協定を結んで、そこから詳細設計を始めているところがあります。なので、当初見込みが甘かったと言われたら、それまでなのかもしれませんが、実際提示された数字ですので、市の積算とは違って、また見込みがあるわけなのですけれども、詳細設計、あと施工方法の検討もあわせてした内容なのですね。理由の中ではダイヤ改正ですとかもありますけれども、当時の50億円出された時期というのも当然平成25年度の協議書からなのですけれども、年数もたっている、利用者もふえているというのは事実でございますので、工事を進める上で安全を確保してやらなければいけないというのは当然でありますので、その状況に合わせた工事の進め方、市の負担というのは考えていかなければいけないとは思っています。 ◆鶴指眞澄 委員 2点目、市の補助金が入りますよね。この辺について、今後いつごろ市の負担が支出されるかというスケジュール感はありますか。 ◎駅周辺整備係長 平成33年度までの2年延びるという見込みがありますので、事業自体が国の補助金等、市の交付金というのが協調補助になっていますので、今は年度ごとの予算化、支出となっています。今後2年延びる中で、その年度ごとの事業計画というか、どういう工事をやるのか。それによって補助対象事業費というのも見込みが出てくるので、今後、年度ごとに、またその補助対象事業費に合わせて、国の補助、市の負担が年度ごとに支出されることになります。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。  本件は報告でありますのでご了承願います。  次に、日程第10 その他ですが、各委員から何かございますか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 各部長から何かございますか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 以上で本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして経済建設常任委員会を散会いたします。                                     (午後2時28分散会)...