海老名市議会 > 2018-10-31 >
平成30年10月 議会改革特別委員会-10月31日-01号

ツイート シェア
  1. 海老名市議会 2018-10-31
    平成30年10月 議会改革特別委員会-10月31日-01号


    取得元: 海老名市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-07
    平成30年10月 議会改革特別委員会-10月31日-01号平成30年10月 議会改革特別委員会 議会改革特別委員会会議録 1.日時  平成30年10月31日(水)午前10時開議 2.場所  第1委員会室 3.出席委員  7名         ◎久保田 英 賢  ○氏 家 康 太   田 中 ひろこ          戸 澤 幸 雄   森 下 賢 人   佐々木   弘          中 込 淳之介 4.欠席委員  なし 5.出席議員  なし 6.説明員  なし 7.委員外議員  なし 8.傍聴者  (1)議 員 なし        (2)その他 1名 9.事務局  2名         議事調査係長    武井 慶博   主事        長島 利恵 10.付議事件  1.議会基本条例について         2.議会改革見直しを含めた検証について
            3.議会クラウドについて         4.その他 11.会議の状況                            (午前10時39分開議) ○委員長 ただいまの出席委員は7名であります。定足数に達し会議は成立しましたので、これより議会改革特別委員会を開きます。  本委員会についてインターネット中継を行っておりますのでご了承願います。  お諮りいたします。本委員会傍聴したい旨の申し出がありました。これを許可することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって傍聴を許可することにいたします。  暫時休憩といたします。                   午前10時4・分休憩                   午前10時41分再開委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  本日ご協議いただく案件は、お手元に配付のとおりでありますのでご了承願います。  それでは、日程第1 議会基本条例についてに入ります。議会基本条例(案)として、全体の構成としては条例(案)のとおりとすることで決定しました。また、条文ごと見直しを進めていくこととし、前回は第8条までの見直し作業を始めました。まず初めに、議会基本条例作業部会内容について氏家委員長よりご報告をお願いいたします。 ◆氏家康太 委員 それでは、ご報告いたします。本日午前9時から作業部会を行いました。そして前回、第8条までの修正案について会派に持ち帰っていただき、その部分確認をいたしました。そして本日は、新たに第9条から第18条まで見直し作業を行いました。その中で、第11条の委員会部分持ち帰り、そして、第13条と第12条を入れかえる、それと、第18条の部分について、2行目の「説明機会の確保に努めるとともに、」のところを「努める。」にし、「とともに」以降の文を削除するという案が出まして、こちらの部分持ち帰りとなりました。もう1度言いますと、第18条と第11条の部分持ち帰りです。  そしてまた、新たに持ち帰りとしては、条文の中で、文の終わりの部分統一性がないところがあるということで、例えば第15条の第2号であるとか、第4条の第6号であるとか、あと第6条の第2項ですね。第6条第2項は、文言の終わり方というよりは、議案の審査のあり方と、この表現が合っていないのではないかというご意見が出まして、持ち帰りとなりました。 ○委員長 ありがとうございました。  前回の第1条から第8条まで及び今回の作業部会見直しをした第18条までについて、文言などを含め修正する部分について確認をしていきたいと思います。  第4条の第1号と第6号の冒頭に「議会は、」とありますが、この部分を削除する案です。また、第5号の「市民傍聴意欲」という部分については、「市民市政参加意欲」と修正する案となっています。このことについてご意見があればどうぞ。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご意見もないようですので、意見を終結いたします。  第4条の第1号と第6号の「議会は、」を削除し、第5号の「市民傍聴意欲」を「市民市政参加意欲」に修正することでご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よってそのとおり決定といたします。  次に、今回の作業部会見直しをした部分についてご意見等あればどうぞ。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご意見もないようなので、意見を終結いたします。  今回の作業部会見直しをした部分について修正することに関しましては、各会派にお持ち帰りをいただきたいと思いますので、次回作業部会まで各会派での議論をよろしくお願いをいたします。  各条文については、今後も同様に見直し作業を進めていくことで決定しておりますので、よろしくお願いいたします。  議会基本条例についてはこの程度とさせていただきたいと思いますが、皆様から何かご意見ございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご意見がないということで、この程度とさせていただきます。  次に、日程第2 議会改革見直しを含めた検証についてに入ります。  ⑥の議長委員会所属について、前回議長が判断するものとするという形で決定いただきました。また、手法については、正副委員長でお示しさせていただくことになりましたが、この部分については、もう少しお時間をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、⑦、会派あり方について、いちごの会から具体的な提案を含めて再度ご説明をいただくことでお持ち帰りいただいておりますので、ご説明をお願いいたします。 ◆田中ひろこ 委員 会派について申し上げたいと思います。7月のこの議会改革特別委員会で、いちごの会としては、議会基本条例会派について明記することになると議会活動が縛られることになるので、会派については今までどおり柔軟に取り扱うことにして、基本条例には「できるものとする」という文言を記載していただきたいというようなことを申しました。  これに対して、条例とは切り離して、会派あり方について変えることがあれば議論して、それを条例に反映すべきだというような意見があり、そして8月31日ですか、議会改革特別委員会会派制について、いちごの会として否定するものではないのですが、会派に入らないことで不利益が生じている現状改善が必要だということを申し上げました。  そのときに、会派について現状はわかるけれども、どのようにしたらよいかというような提案をすべきだというご意見をいただいたので、今回そのことについて議論させていただければと思います。  いちごの会としては、先ほども申し上げましたように、今現状では、緩やかな捉え方をして取り扱うことにしているので、基本条例の「するものとする」という文言を変えていただきたい、その1点だけなのですね。そして、提案としては、さっき言いましたように、会派に入らないことで不利益が生じないようにする必要があると。なぜかというと、議員というのは、選挙のときに、市民から負託され、選挙で選ばれて、まずは1人の議員として議会活動をするということが基本であるということを踏まえた上で、もし会派に入らなくても、不利益が生じないようにしていただきたい。  そして、そのためには、提案としては、今の現状では、委員会ドント方式で入っているので、できれば無会派でも委員会希望が入れられるようにするということと、それから傍聴はできますが、議運にも出られないですよね。議運に出席して、意見を言えるようにするということと、それから3番目に、これは今は活発に行われるようになりましたが、議員全員協議会で、しっかりと議員同士議論できるようにするということですかね。  そして、議員全員協議会で、私が議員になったときに、最初のころは、やはり行政からの報告だけを受けて、「はい、そうですか」で終わっていたものが、この3年間ぐらいで随分質問も出て、活発になってきたなと思うのですが、その全員が参加したところで、やはり討議が行われるということはすごくよいかなと思うのですが、そのことを提案させていただきたいと思います。 ○委員長 説明が終わりました。田中ひろこ委員に申し上げます。改めてその提案をもう1回、1つずつ提案内容をご説明ください。 ◆田中ひろこ 委員 1点については、無会派でも対等に希望委員会に入れるように、できるようにすること。そして2番目は、議会運営委員会に、今は会派代表が出ていますが、無会派の方も参加して意見を言えるようにする、議論ができるようにする。それから3番目は、議員全員協議会で活発な討議が行われるように、これはちょっと踏み込んだ話になりますが、議員全員協議会も正式にするという形ですかね。先ほど広報委員会を正式な形にしたいという話が出ていましたが、議員全員協議会というものをもう少ししっかりと、全員議論ができるようにするというような形を提案したいと思います。 ○委員長 暫時休憩といたします。                   午前10時50分休憩                   午前10時55分再開委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  田中委員より今3つ提案がなされました。田中委員委員長より1つ説明をさせていただきたい事項があります。3つ目お話をされた、全協での議論ということでありますが、現状でも全協で議論ができる体制になっておると思います。また、海老名市議会の中では、議員間討議を行う場合に、各常任委員会特別委員会の中での議員間討議委員会の中での討議ができるとともに、議員全員に対して議員間の討議を申し入れて行えるような体制になっているということをご説明させていただきますので、ご理解をいただければと思います。  それでは、ただいま田中ひろこ委員より提案されました会派あり方に関して、これより委員会の中での議員間討議を行いたいと思いますので、よろしくお願いします。  それでは、意見、質疑ある方はどうぞ。 ◆戸澤幸雄 委員 まず、3番目の協議会の件ですが、これについては、では、取り下げるということでよろしいのでしょうか、田中委員。 ◆田中ひろこ 委員 できれば、いちごの会としては、全員協議会という議論する場がせっかくあるので、そこを正式に、この海老名市議会議論する場として認めて、できれば議事録を残す、正式にするという形を提案したいと思います。 ○委員長 暫時休憩といたします。                   午前10時57分休憩                   午前10時58分再開委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◆田中ひろこ 委員 今申し上げた全員協議会についてのあり方ということについては、これからまた検討項目として、いちごの会として提案させていただきますので、今、きょうはこの場では取り下げます。 ○委員長 ただいま田中ひろこ委員よりご提案がありました3つ項目に関しての3番目、全協での議論という項目に関しては取り下げをされるということですが、これに対して皆さんからご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって、いちごの会、田中ひろこ委員よりご提案があったものは、無会派でも委員会を選択できる、無会派でも議運に入れるという2項目に関しての提案ということになりましたので、この2項目に関しての議員間討議を改めて行いたいと思いますので、よろしくお願いします。  それでは、質疑、意見のある方はどうぞ。 ◆氏家康太 委員 田中委員にお伺いしたいのですが、会派あり方というよりも、いちごの会のご意見は、これまでの海老名市議会における「2名以上の議員会派を結成するものとする。」というところと「議会活動を行うに当たり」というところが強く結びつくことによって、全てのことにおいて会派ありきになっていて、弊害があるのではないかという意見ですから、会派あり方を変えるというよりは、今の会派制で少し行き過ぎたところがあるなら、直してほしいということですよね。その中の1つとして、例えば役職調整会議に出席できるとか、議運委員会メンバーになることができるとか。だから、会派あり方というよりは、会派制が及ぼす影響とか効力と、その範囲をちょっと変えてほしいというご提案ですよね。そうではないですか。 ◆田中ひろこ 委員 そうですね、そのとおりです。会派を否定するものだと、先ほどいろいろなご意見は今までもありましたが、否定するものではなくて、会派ありきだと、本当に、無会派になった場合に影響を及ぼすことがあるということなので、今の氏家委員のおっしゃったこと、そのとおりだと思います。 ◆氏家康太 委員 わかりました。そして、そのご提案の中で私が賛同できるとすれば、今でも役職調整会議について、委員会配属希望については、各会派調整しますから、必ずしも、今でさえも、各議員希望どおり委員会に所属できるかどうかはわからないのですが、ただ、調整機会はあると。ですから、その部分で、確かに全議員から、無会派の人が出てしまった場合には、その調整のチャンスの芽まで摘むことはどうかなというところで、その部分は賛同はできます。  2点目の議運に関しては、もう議会運営を円滑に行うためだから、これは賛同できません。会派代表者でやるべきだと思います、会派から出た委員メンバーでやるべきだと思いますが、ただ、そうすると、それは会派あり方というよりも、文言から出ているというところですね。だから、今回の議会基本条例(案)の「結成するものとする。」でも、そういう改革はできるのではないですか、できないのですか。「することができる。」にしないと、例えば役職調整会議あり方をちょっと変えようとかいうことはできないのですか。そこはどうなのですか。 ◆田中ひろこ 委員 いちごの会は今回の「するものとする。」ということにこだわっているのですが、やはり議会基本条例というものは、定めていると、かなりそのあり方を規定することになるので、それをもう少し緩やかな形に、「できる」というふうにしてほしい、それであれば、先ほど氏家委員がおっしゃったような改善ということが緩やかにできていくのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 ○委員長 暫時休憩といたします。                   午前11時3分休憩                   午前11時29分再開委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  ほかに。 ◆氏家康太 委員 そうしますと、田中委員のご提案は、先ほどの2つのご提案を聞くと、会派あり方とは直接関係ないですね。その辺はどうですか。 ◆田中ひろこ 委員 会派あり方という枠組みには、ちょっと違ってきているかなと思うので、できれば無会派あり方に対して配慮したやり方というものが私たちの主張なので、今後、次回、もう少し煮詰めて提案をしたいと思います。済みません、ありがとうございます。 ○委員長 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに意見もないようなので、議員間討議をここで閉じたいと思います。  ただいま議題になっています会派あり方についてですが、いちごの会、田中ひろこ委員より、今回の2提案に関して改めて会派持ち帰り、再度提案をしたいということですが、これにご異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって、そのとおり次回提案をいただきたいと思います。  議会改革見直しを含めた検証については、この程度とさせていただきます。  次に、日程第3 議会クラウドについてです。  本件については、前回、具体的な進むべき方向性ルールづくりについて、正副委員長案を提示することと決定いたしました。  まず、本件導入についてですが、次年度での導入に向けて進めていきたいと思っています。議会側のみの導入で考えており、各議員には、統一機種タブレットをお持ちいただくような想定でございます。本件導入に伴い、ネット解禁もあわせて進めていきたいと考えております。  タブレットについては、ソフトの更新や機器の性能などを考慮し、リースとするほうがよいと考えております。  このことを踏まえて、ルールづくりを進めていきたいと思いますが、皆様から、本日ご提案をさせてもらっているものも含めて、ご意見をいただきたいと思います。  本日のルールづくりについて、正副委員長(案)を資料2としてご提示しておりますので、あわせてご意見をいただきたいと思います。  それでは、正副案に関して氏家委員長より読み上げをいただきたいと思いますので、お願いいたします。 ◆氏家康太 委員 そうしましたら、議会側のみの導入統一機種タブレットネット解禁リースという前提で読み合わせさせていただきたいと思います。             海老名市議会タブレット端末使用基準(案) (趣旨) 第1条 この基準は、議会審議および議会活動における議員タブレット端末使用について、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。     (1)会議用システム 会議用アプリケーションソフトウエアおよびサーバを一体化させたシステムのことをいう。     (2)端末機 会議システムを利用するためのタブレット型端末機のことをいう。     (3)アプリケーションソフトウエア コンピュータ利用者コンピュータ上で実行したい作業を実施する機能を直接的に有するソフトウエアのことをいう。     (4)サーバ 主として端末機の操作によって生じる各種サービス要求を処理するコンピュータのことをいう。     (5)アカウント ネットワーク、コンピュータ等にログインするための権利のことをいう。
        (6)会議等 海老名市議会の本会議常任委員会特別委員会議会運営委員会全員協議会各派代表者会議広報委員会その他議長が認めるものをいう。 (端末機使用者) 第3条 端末機使用することができる者は、海老名市議会議員(以下「議員」という。)および議会事務局職員並びに議長が許可した者(以下「使用者」という。)とする。 (会議用システム使用者) 第4条 会議用システムは、アカウントを持つ使用者でなければ利用してはならない。 2 会議用システム使用するときは、使用者は、パスワードを入力するものとし、パスワード管理は、適正に行わなければならない。 (端末機貸与) 第5条 議長は、議会活動使用するため、使用者端末機貸与をするものとする。なお、端末機は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。また、端末機使用権限がなくなったときは、使用者は直ちに議長に返却しなければならない。 (端末機取り扱い) 第6条 使用者は、貸与された端末機を善良な管理者として適切に管理するものとする。 (端末機使用制限) 第7条 使用者は、市議会に関する会議に、当該会議目的外使用してはならない。 (禁止事項) 第8条 端末機使用にあたって、次に掲げる事項については、これを禁止するものとする。     (1)個人情報、その他市議会および市において公開されていない情報を開示すること。     (2)会議の写真、映像などの撮影、録音すること。     (3)他者の迷惑になる行為を行うこと。     (4)端末機の改造、交換および拡張機能の追加、動作環境の変更を行うこと。     (5)グループウエア会議用システムおよびOSの削除および改版(バージョンアップ)すること。     (6)端末機性能機能などを変更すること。     (7)会議中における電子メール送信SNS(ソーシャルネットワーキングシステム)、掲示板などへの投稿を行うこと。     (8)その他議長が定めたことに違反する行為。 (セキュリティ対策) 第9条 使用者は、市の情報および会議用システム保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。 (違反行為に対する措置) 第10条 議長又は会議の長は、第8条に違反する行為をし、またはしようとする者に対しては、注意をするものとする。ただし、再三の注意によっても違反する行為が改められない場合は、端末機使用の停止を命ずることができる。 (補則) 第11条 この基準に定めるもののほか、必要な事項議長議会運営委員会意見を聴いて定める。また、この基準の運用について疑義が生じた場合は、議長がこれを決定する。 附則 この基準は、平成  年  月  日から施行する。 ○委員長 ありがとうございました。  今、正副案氏家委員長に読み上げていただきました。まず整理させていただきますと、先ほどお話ししたとおり、導入に向けては、次年度議会側のみの導入で、各議員統一機種タブレットで進めていくという方向でいきたいと思います。まずこの点に関して皆様からご意見があれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◆佐々木弘 委員 作成をどうもありがとうございました、お疲れさまでした。リースでということでお話がありまして、私もリースでよいと思うのです。ただ、この間、ほかの先行市では、場合によっては自己負担といったものを設定しているところもあったと思うのですが、リースと言うと、では、完全に自己負担なしで、全部公費でやるのかどうか、そこら辺については確認というか、必要なら議論もしたいと思うのです。 ○委員長 暫時休憩といたします。                   午前11時38分休憩                   午前11時39分再開委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  統一機種に関する件は、委員長よりお答えさせていただいてよろしいですか。今のところ想定している機種タブレットSIMフリー機種なので、Wi・Fiモデルとなると思います。通信が必要な場合は、議員それぞれが各通信会社と契約して通信費を個人負担することを想定しております。 ◆佐々木弘 委員 ありがとうございました。それでは、ハードとか端末代に関しては基本的に自己負担なしで、公費でやるといった理解でよろしいのでしょうか。 ○委員長 そのとおりです。 ◆佐々木弘 委員 わかりました、ありがとうございました。 ○委員長 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに意見もないようですので、この導入に関しては次年度に向けて、議会側のみで、議員統一機種タブレットをお持ちいただくという方向で進めていくことでご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって、そのとおりに進めさせていただきます。  次に、先ほど氏家委員長が読み上げたルールづくりに関するご意見をいただきたいと思いますので、ご意見ある方はどうぞ。 ◆中込淳之介 委員 ルールづくりに関して、アプリ取り扱いについてお伺いしたいのですが、第8条の「(7)会議中における電子メール送信SNS掲示板などへの投稿を行うこと。」ですが、会議中にSNSを発信とかしなければよいと読み取れるのですが、そうしたら、SNSアプリのダウンロードとかは各議員管理においてお任せするということになるのかをちょっとお伺いしたいと。 ◆氏家康太 委員 そちらのほうは、おっしゃるとおりなのですが、なぜそうなったかというと、先日、視察をして、飯能市でしたか、私も質問させていただいたのですが、そういうアプリの心配はないかということですが、議員は皆さん常識を持ってやっていて、市民から余り指摘を受けるようなアプリ導入はないということですから、それであれば、やはり議員の常識を信じてということで、アプリに関しての規定はこの使用基準(案)には入れませんでした。 ◆中込淳之介 委員 わかりました。そうしますと、この第7条の「使用者は、市議会に関する会議に、当該会議目的外使用してはならない。」というところですが、このアプリ市議会に関するものかどうか、この辺にずれが起きてしまうのかなと読み取れるのですが。 ◆氏家康太 委員 そのあたりは、広報委員会でもフェイスブック等を管理していますので、それが会議に当たるか当たらないかはちょっと議論していただかなければいけないかなとは思うのですが、ソーシャルネットワーキングも、議会基本条例でも、そういう情報技術の進歩に合わせて、情報発信で活用するという中では、それも目的の中におさまるのではないかというような解釈も成り立つかなと思ってはいたのですが、その辺はどうですかね、これは議論をお願いします。 ◆中込淳之介 委員 率直に、僕はちょっと難しいところなのかなと感じるので、この辺もしっかり皆さんで議論をしたほうがよいかなと思います。 ◆佐々木弘 委員 今の点にも関連するのですが、先日、飯能市議会のほうに視察に行ったときに、へえっと思ったのですが、会議中に議員同士がメールで意見交換でもないですが、指示を出したりとかいった活用もしていると言うので、それはある意味びっくりしたのですが、それも1つよい面もあるし、逆に議事に集中するという点で、いかがなものかなというところもあるので、この点もあわせて議論できればと思います。 ◆森下賢人 委員 第7条の言い回しですが、「使用者は、市議会に関する会議に、当該会議目的外使用してはならない。」というのではちょっとあれだから、「市議会に関する会議に」というところに「端末機を」とか「貸与されている端末機を」とかとしたほうがよいのかなと思いましたが、いかがでしょうか。 ◆氏家康太 委員 そうですね。 ○委員長 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに意見もないようですので、このルールづくりに関しては引き続き進めていきたいと思っております。資料2の内容については各会派にお持ち帰りいただきまして、各会派で、またご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本件に関しては会派持ち帰りいただき、次回ご意見等をいただくということでご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって、そのとおりに決定といたします。  次に、日程第4 その他に入ります。  皆様から何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 暫時休憩といたします。                   午前11時46分休憩                   午前11時50分再開委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  それでは、次回の委員会ですが、11月9日(金)全協、議会運営委員会終了後、作業部会から始めて、特別委員会へと移りたいと思います。日程調整は、よろしくお願いいたします。  以上で本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして議会改革特別委員会を散会いたします。                                    (午前11時51分散会)...