2.
議会改革の
見直しを含めた検証について
3.
議会クラウドについて
4.その他
11.
会議の
状況 (午後2時10分
開議)
○
委員長 ただいまの
出席委員は7名であります。定足数に達し
会議は成立しましたので、これより
議会改革特別委員会を開きます。
本
委員会について
インターネット中継を行っておりますのでご了承願います。
お諮りいたします。本
委員会を傍聴したい旨の申し出がありました。これを許可することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご
異議なしと認めます。よって傍聴を許可することにいたします。
暫時休憩といたします。
午後2時11分
休憩
午後2時12分再開
○
委員長 休憩前に引き続き
会議を開きます。
本日ご協議いただく
案件は、お手元に配付のとおりでありますのでご了承願います。
それでは、
日程に入ります。
日程第1
議会基本条例についてを議題といたします。
議会基本条例(案)として
前回第25条までをご提示させていただきました。本日は第25条の
条文及び
前文についてご
議論をいただきたいと思います。
ここで、
議会基本条例作業部会の
内容について
氏家副
委員長からご報告を願います。よろしくお願いします。
◆
氏家康太 委員 本日午後1時より
作業部会を行いました。そして、第25条と
前文について
検討を加えました。
第25条に関しましては各
会派から4つのご提案をいただきました。そして、結果、まとまりました
部分を申し上げます。
まず、
条例案の第25条第1項の最初の
部分「この
条例の施行後、」までを削除しまして、読み上げますと、まず第25条第1項として「
議会は、常に
市民の
意見、
社会情勢の
変化等を勘案して、
議会運営に係る不断の評価と改善を行い、必要があると認めるときは、この
条例の規定について
検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」を
委員会で
検討していただきたいということになりました。
そして、既存の第2項の前に別の
条文を第2項として加えまして、既存の第2項案を第3項案にし、新しい第2項案については、第1項の
内容を踏まえた上で、
条文案としては「上記の目的に資するため、改選後、速やかにこの
条例の目的が達成されているかどうかを点検し、
市民にその
内容を公開するものとする。」を最終的に第25条案ということにしました。第25条の既存の第2項を第3項にしまして、これを読み上げます。「
議会は、この
条例を改正するに当たっては、
議員全員が賛同する場合であっても、本
会議において改正の理由を
説明しなければならない。」を第3項にしまして、以上をもって第25条案ということでご
検討をお願いすることになりました。
そして、
前文の正副
委員長案に対しては、皆様お手元の
資料を拝見していただきたいのですが、4
段落目「これまで本
市議会は、」で始まる文章について
括弧書きで示されておりました「『
透明性のある開かれた
議会をめざして』『
議論ある
議会をめざして』『
議会のあるべき姿をめざして』」の「めざして」を取って、またその後に続く「という
体系図を定めて、」も取って、いわゆる削除して
前文案にするということになりましたので、これを読み上げます。「これまで本
市議会は、『
市民に信頼される
二元代表制の一翼を担う
議論ある
議会を目指す』という
基本理念を実現するために『
透明性のある開かれた
議会』『
議論ある
議会』『
議会のあるべき姿』をめざして、継続して
議会の
制度改革及び
活性化に努めてきた。」というふうに直して、
基本条例(案)として
委員会に提案するということになりました。
また、2
段落目の「
海老名市政は、」という
部分については、ほかの表現もあるのではないかというご
意見が出ました。
最後に、第4条第2項と第22条の
条例案全部が重なっているということで、こちらについては第4条第2項を削除するというお話があったのですけれ
ども、その
作業ができていなかったので、改めて第4条第2項のほうを削除するという確認をいたしました。
以上です。よろしくお願いします。
○
委員長 それでは、皆様から、まず第25条に関してご
意見をいただきたいと思いますので、ご
意見のある方はどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 続いて、
前文に関しても副
委員長から
説明をいただきました。この
前文に関してもご
意見をいただきたいと思いますので、
皆さんからよろしくお願いします。
それではどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 それでは、ご
意見もないようですので、お諮りいたします。第25条、そして
前文について、本日の結果を
会派にお持ち帰りいただき、次回報告いただきたいと思いますが、ご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご
異議なしと認めます。よってそのとおり
前文及び第25条に関しては進めさせていただきます。
そして、
前文、第25条が今回で終わったということの中で、全ての項目に関して
特別委員会で素案ができ上がりました。次回以降ではありますけれ
ども、
特別委員会でも
前文から第25条までの流れを再度点検するために
作業部会を引き続き続けさせていただいて、その
内容の
見直しを図っていきたいと思いますが、これに対してご
異議はございませんでしょうか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご
異議なしと認めます。よって今後の
作業部会に関しても継続をさせていただき、
前文から第25条までの改めての
見直しをしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
なお、本日、視察に行く予定でありました逗子市と富山県南砺市の
議会基本条例も追加でお配りをしていますので、お目通しいただければと思います。
それでは、
日程第1に関してはこの程度にさせていただいて、次に、
日程第2
議会改革の
見直しを含めた検証についてに入りたいと思います。
前回、
関係団体の
意見交換については、特定のプロセスに関しては従来どおりとしますが、
議会としては積極的に
情報収集を行っていくというご決定をいただいております。
次に、
議長の
委員会所属についてですが、今回、各
市議会の
状況を
資料3にまとめておりますので、その
資料3についてごらんをいただき、
事務局から
説明をさせます。
◎
事務局 それでは、お配りしてございます
資料3−1からごらんいただければと思います。
各市町議会の
議長の
委員会所属について調べた
一覧表になります。
最初に、
委員会所属なしと書いてあるところについては、
議長が
委員会に
所属していないという
町議会もしくは
市議会の一覧です。
栗山町議会、
伊達市議会、
会津若松市議会、
岡山市議会、
秦野市議会、
逗子市議会という形です。
議長がいずれかの
常任委員会に
所属しているというところがそこに書かれている流山市、伊賀市等々という形になります。
資料3−2と書かれた四角の表になっているものにつきましては、今お話しさせていただいた
町議会もしくは
市議会の
議長に加えて、副
議長、
監査委員がどこに
所属しているかというのを調べた
一覧表になってございます。
続いて、
資料3−3もごらんいただければと思います。
議長が
委員会に
所属することについて
全国市議会議長会にお問い合わせをさせていただきました。問い合わせした
内容については、
議長が
常任委員会に
所属することについて何か問題があるのか、ないのかというところをお尋ねさせていただいております。
地方自治法の第105条では
議長の
委員会への出席ということで「
普通地方公共団体の
議会の
議長は、
委員会に出席し、
発言することができる。」となってございます。こちらは
議長の
委員会に対する権能に関する規定なので、このようになっているというお答えでした。それを受けてまた、
海老名市議会委員会条例については「
議員は、少なくともいずれかの
常任委員となるものとする。」と規定されているのですが、こちらについては、いわゆる
議員の権利として
常任委員会に
所属する、それについては
委員として
所属をしているので、特に
議長がということではなく、
議員が
委員として
所属しているという捉え方であれば特に問題はないということで、下にちょっとまとめて書いてあるのですが、「
委員」であって「
議長」ではないという
考えのもとであれば、
常任委員会に
所属することは特に問題ないでしょうと。逆に「
委員」であってもやはり「
議長」であると
考えるのであれば、やはり
中立・公平・公正の
立場から好ましくないので、じゃ、外しましょうというところで、
議長が
委員会に
所属しないことも一応可能であるということが
行政実例で過去ありますので、そういったことも可能であると。結論としては、各
議会でどのように捉えるかというところでよろしいのではないでしょうかというのが
全国市議会議長会でのお話でした。
その線の下のほうをちょっと見ていただければと思うのですが、
常任委員会の
所属の
部分なのですが、
地方自治法第109条にその辺の
部分がうたわれておりまして、
平成18年と24年に改正されているのですが、
平成18年の改正前までは「それぞれ一箇の
常任委員となるものとし」とありましたので、こちらは必ずどこかに入らなければいけないという規定がありました。それが
平成18年で改正して「少なくとも一の
常任委員となるものとし」、要は複数になってもいいというような捉え方ができる形になります。ただ、それが今度、
平成24年の改正のときには「
議員の
常任委員会への
所属制限を撤廃。
地方公共団体の
条例で定めることとされた。」という形になりますので、こちらを読み取ると、
所属をしなくても、
条例で定めてあれば特に問題はないという形になりますので、
前回、法的な
部分もということもありましたので、現在の
地方自治法第109条の
条文からすると、もし入らないということがあっても、法に触れることはないのかなというところでございます。
ただ、
参考文献をちょっと調べさせていただいたところ、「
質疑応答 議会運営実務提要」という本によりますと「
議長は……
常任委員とすることが適当でないと
判断する場合は、
常任委員から除外することも差し支えないものと解する。この場合は、
議長も一旦
常任委員となった後、
議会の同意を得て辞退するという手続をとるべきであろう」という文章が書かれてございました。その辺のものについては
資料3−3に文献のコピーをおつけしてございます。その該当するところについては傍線を引いてございますので、またちょっとご確認をいただければと思います。
議長の
委員会所属については以上でございます。
○
委員長 説明が終わりました。
本件については各
会派にお持ち帰りいただいておると思いますので、各
会派からご
説明をお願いしたいと思います。
それでは
創志会から。
◆
中込淳之介 委員 創志会では以前から、
議長は、
中立・公平・公正な
立場から
1つの
委員会に
所属するべきではないという話を
前回からさせていただいたのですが、今回
事務局からの
説明で、
自治法上問題がないならば、このとおり
意見は変わらず、
1つの
常任委員会に
所属するべきではないということとさせていただきます。
○
委員長 公明党。
◆
戸澤幸雄 委員 私
どもでは、
議員の
1つの権利でもありますので、その辺は
議長のご
判断にお任せしてよろしいのではないかというようなことでございました。
○
委員長 いちごの会。
◆
田中ひろこ 委員 議長は
中立、公正でなければならないというのがあるのですけれ
ども、
1つの
委員会に
所属すると
中立、公正にできないのかというと、そうではなくて、やっぱり
議員としての
議論をしたり、行政の監視もすべきであるし、
仕事ができるという意味では、
議長はやはり
委員会に
所属して働く必要があるのではないかということです。
○
委員長 共産党。
◆
佐々木弘 委員 法的な
部分がどうなのかというのを
前回伺って、了解しました。ただ、
議長も
議員ですので、
常任委員会中心主義という
考えもあります。そういった点で、本来ですと
議長というのは4年間やるものですが、以前は申し合わせで1年だったのですけれ
ども、今は2年になっています。2年間、そういった
常任委員としての場がなくなるというのはいかがなものかなと思っておりますので、この点に関しては基本的には
所属して、
常任委員としての活動もしていただくというのが原則かなと思っているところです。
○
委員長 太平会。
◆
氏家康太 委員 私
どもは、
議長は
議案の
賛否が
同数のときには
議長が決定するという
立場であるので、
委員会には
所属しない、
委員会の審査において
賛否を表明しないのが好ましいと思っています。ただ、
議長はどの
議案に対しても最終的には決定する
立場にあるので、どの
委員会にも積極的に参加していただいて
発言されたり、調査していただきたいとは
考えております。
○
委員長 それでは、各
会派からご報告をいただきました。そして、
前回からの
部分で、近隣市の
状況または法的な
根拠等に関しても
資料でお出しをさせていただいておりますので、これを用いて少し
議員間討議をさせていただきたいと思います。今
意見は2つに分かれていると思います。
所属がなくてもいいだろうという
部分と、
所属すべきであろうという2つに分かれていると思いますので、その辺に対して、
質疑、
意見で
議員間討議をお願いいたします。
それではどうぞ。
◆
戸澤幸雄 委員 まず最初に、現状、
所属することになっておりますので、
所属しないことになると、これは変更が生じることになると思うのですけれ
ども、例えば私
どもは、
議長の
判断に任せるとすると、今のままでもできるのかなと思うのですけれ
ども、その辺も踏まえて
議論していただけるとよろしいかなと思います。
○
委員長 ただいま
戸澤委員からお話がありました。失礼しました。
議長自身で
所属するか、しないか、
判断ができるということも含めて
議論をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
それではどうぞ。
◆
森下賢人 委員 先ほど
事務局から
資料3−3を用いて
説明いただいた
議長の
常任委員会からの除外という
部分のことで、一旦
常任委員に
所属してから辞退するというようなことを書いてあります。これはテクニックとしてそういうことなのかなという
部分はよくわかったところなのですが、我々
創志会としては、
議長は
常任委員会に
所属しないという
立場で
発言してきました。
あとは、
いちごの会と
共産党のほうでは、一
委員として
常任委員会に
所属して積極的に
発言すべきだというようなことをおっしゃられておりましたが、それについて否定しているものではなくて、
議長はどの
常任委員会にも積極的に出て、
発言ができるということは常々私
どもも申していますし、ただ、それに対しての
賛否を明らかにしないというだけであって、
議長はどの
委員会でも積極的に
発言ができますよという
部分をもう1回お
考えいただいた上で、
議長の
委員会所属について
考えてもらえればなと思います。
○
委員長 ただいま
森下委員から、恐らく先ほどの
いちごの会からの
意見に対して
意見を言われていると思いますので、
議員間討議なので、ぜひ
議論していただければと思います。
◆
田中ひろこ 委員 議長という役職についたために、2年間、
委員会に
所属しないことによって、
議長というのは
公務があられますよね。
森下委員もされたので、本当に忙しいと思います。ただ、本来ならば
委員会に
所属して、いろいろな
案件を審査したり、
議論したりしなければいけないところなのに、
公務が優先になってしまう
可能性が私はあるかなと思うのです。それはどうですか。わかりませんが、やはり
議員として当選されて、
議長になりますと言って当選したわけではないので、その方がしっかりと市政についての
仕事をされる――
公務はもちろんすごく大切な
仕事だと思いますけれ
ども、そのことについてはどのようにお
考えですか。
◆
森下賢人 委員 公務といっても、いろいろな意味で
公務はありますが、恐らく
田中委員が言われているのは役所の外、
議会の外に対しての
公務ということだと思うのですけれ
ども、それと
議会の
会議は、
議長をやっている人も、
議長のスケジュールをつかさどる
事務局も、同列にあるとは
考えていないのです。その辺は別に
考えていただいて問題ないかと思います。これまで僕も短い
議員の間ですけれ
ども、見てきた
議長もちゃんと
常任委員会委員として
1つの
常任委員会に
所属して、
意見もされてきて、
賛否もその間ははっきりさせてきていますので、忙しい、忙しくないというところで言っているわけではなくて、
議長は公平、公正であるという前提の中で、
1つの
常任委員会に
所属して、その
常任委員会で扱う
議案に対しての
賛否を本
会議の場ではないにしろ、そこでマル・バツの態度をあらわしてしまうということ自身が好ましくないのかな。
先ほど
氏家副
委員長もおっしゃっていましたけれ
ども、最終的に議場での
賛否が
同数だった場合は、そこで
議長が最後の1票をとなるわけですから、それがあらかじめ
常任委員会の場でわかってしまっていた場合とか
考えると、
議長はこの間の
常任委員会でマルだったから、
同数になればマルで決着がついてしまうなとわかってしまうし、仮にそうではなく、
議長が
常任委員会のときと違う
判断をしてしまったりとかという場合ももしかしたらあるかもしれないし、そういうことになってしまわないようにということも懸念されるのですね。
先ほどから、
意見が言えなくてかわいそうだみたいな
部分はあるのですけれ
ども、
意見はどの
常任委員会に出ても言えるのですね。
発言の仕方とかというのはまだ決めていないから、わからないですけれ
ども、どの
常任委員会に出ても
議長は
質疑、
意見を述べることができるという、そこまではちゃんと保障しましょうという案を発していますので、そこら辺はご理解いただきたいなと思います。
◆
田中ひろこ 委員 ありがとうございます。
議長が
意見を言えなくてかわいそうとは私は全然思っていないのです。当たり前のことだし、
議員として
委員会に
所属して、いろいろな
案件について、
議員になったらそれをどう
考えるかというのは
意見を言って当たり前だし、言えないということはないし、
意見があれば言うべきだと思っているのですね。さっきおっしゃった
委員会で
賛否をあらわして、議場で
可否同数の場合にも最終的に裁決しなければいけない。それがわかってしまうからとか、違う
判断をしてしまうといけないからという理由で、
議長が
委員会に
所属をしないということには私はならないと思うのですけれ
ども、その辺はどうですか。
◆
森下賢人 委員 あくまでも一例であって、そういういろいろな懸念も含めて、
議長が
1つの
常任委員会に
所属して
賛否を明らかにする状態にあってはならないのではないのかなというところですから。
◆
田中ひろこ 委員 経験が浅いのに済みません。やっぱり経験は大事だなと思うのですけれ
ども、
議長が
賛否をあらわすと、そこで結果が出てしまったりする懸念は確かにあると思うのですけれ
ども、ただ、さっきも言ったように
議長というのは一
議員なので、それは当然だと思うのですね。
考えが変わるということは、なかなかないと思うのです。
委員会で賛成したことに本
会議場で反対するということはむしろおかしいと思うのです。数でそちらに流れてしまうことがおかしいと思うので、私はそういう懸念というのはないと思いますし、そうであってはならないと思うのですけれ
ども、その点はいかがですか。
○
委員長 暫時休憩といたします。
午後2時41分
休憩
午後2時44分再開
○
委員長 休憩前に引き続き
会議を開きます。
ただいまの論点としては、
議長は
委員会における
質疑や
意見を言える
立場であるべきであろうということに対しては、
議長がもし
1つの
常任委員会に
所属をしなくても、どこの
常任委員会でも
意見や
質疑が言えるという
立場は保障されているというところに関しては、
皆さんの中では理解はされていることと思います。もう
1つの論点として、
議長は、公平、公正な
立場の中で表決には加わるべきではないだろうということと、
議長であったとしても、
委員会の中で表決をしていいだろうという
部分で論点が今分かれていると思いますので、その点に関して改めてまた、ご
意見をそれぞれいただければと思います。
それではどうぞ。
◆
森下賢人 委員 今まとめていただいて、ありがとうございます。
改めて
発言させてもらいますが、その上で、
1つの
常任委員会に縛られて、その表決は
1つの
常任委員会の中の
議案でしかできないという
部分もございますので、やはり
議長というのは全体の議事をつかさどるという
立場でもありますので、
1つの
常任委員会の
委員としてそこに縛られるべきではなく、全ての
常任委員会に出席して
発言ができるという
立場を持っていてほしいなと思います。
◆
田中ひろこ 委員 森下委員のおっしゃることはわかりました。
議長というのは
議会全体を見なければいけないというのはわかります。ただ、
議員それぞれみんなそうなのではないですか。
議会というのは、私たちは
委員会だけを見ているわけではないし、議決するときにも全部の採決に加わるわけですから、全体を見ているのはそれぞれ
議員みんながやっていることだと思うのです。それを特別に
議長はそうであるというふうには私は
考えられません。それと、
1つの
委員会に
所属すると、それによって縛られるとおっしゃいました。でも、それは
議員みんなが同じです。私
たち議員はほかの
委員会の
議案についても調査したり、調べたり、聞いたりして、
判断をしているわけです。それは当然だと思うのです。
議員として当然のことを、
議長だからといってなくすことは私はおかしいと思うのです。もちろん
議長がいろいろな
委員会に行って
発言するのはやぶさかではないです。いいと思います。ただ、
1つの
委員会に
所属すると縛られるとか、それは違うと思うのですけれ
ども、いかがですか。
◆
森下賢人 委員 済みません。縛られるという言い方は語弊があったかもしれませんけれ
ども、そのほかについては今の
田中委員のご
発言を聞いていれば、私の言っていることはご理解いただけているのかなとは思います。もうちょっと時間をかければ理解もいただけるのかなとは思っていますので。
◆
田中ひろこ 委員 時間をかけても理解はできません。
議長もやはり
1つの
委員会に
所属していただきたい。そこで
所属しなければ、どこの
委員会でも行っていいですよとなると、
議員として責任がとても曖昧になると思います。
議長の役割を何か固定していくような気がします。
森下委員も2年間されたので、本当に大変だったとは思います。私は経験していないので、それはわかりませんけれ
ども、ただ、基本的には、
議員はそれぞれ対等であって、
議会に臨むということは同じだと思うのです。
公務がおありになるのは本当に大変だと思いますけれ
ども、
市民から負託された
仕事をするという意味では、
議長だからといって特別にすることはないと私は思っています。
◆
森下賢人 委員 最後にしておきます。大変だからという捉え方をされてしまうと語弊があるので、大変だからという言い方と
考え方はなしにしておいてもらって。ただ海老名
市議会の
議長としてこうあるべきだということをお伝えしているだけなので、そこら辺は、思いの共有はしておいてください。お願いします。
◆
氏家康太 委員 田中委員にお伺いしたいのですけれ
ども、日本の地方
議会は
委員会主義で、
議案の審査は
委員会でやりますね。ただ、最終的な意思決定は本
会議で正式にはやるので、
委員会に
所属していない
議員のほうが多いのですけれ
ども、そういった中で、審査した
委員会では、例えば全員賛成ですとか賛成多数、否決される場合もあるでしょうけれ
ども、そういう
状況を
説明して賛同いただいて、最終的には決定するわけです。ですから、
可否同数の場合においては、そういう
状況を見て、
議長がそのときに
判断しなければいけないこともあると思うのです。
議長というのは
議会を体現している人ですし、
議会全体をあらわしている方だし、そういう方が例えば
委員会と違うジャッジをした場合の信頼性というのかな。信用が僕はやっぱりちょっと毀損するのではないかと思っているのですね。
田中委員はそのあたりをどう
考えていますか。
◆
田中ひろこ 委員 今の
氏家委員からの
質疑ですけれ
ども、私も同じだと思います。
委員会で賛成したことを、本
会議場になったら全体を見なければいけないから反対するということは私もあり得ない。さっきも
発言したのですけれ
ども、そう思っています。同じです。
◆
氏家康太 委員 そうであるならば、
議長の権能として、
委員会に出席し、
発言するということはもともと認められているわけですから、そういった本
会議場でのそごをなくすために、
議長は
委員としての
賛否を明らかにする必要はないということでいいのではないですか。
田中委員が同じということであれば。
◆
田中ひろこ 委員 ちょっとよくわからないのですけれ
ども、
委員会で表決をしなくても、議場で裁決ができるから、要らないということなのですか。そういうことではないですよね。だって、
議長は、
可否同数でなければ
賛否は表明しないですよね。
◆
氏家康太 委員 そういったことではなくて、
田中委員もそごが起きてはいけないと言うのであれば、そういうことを回避するためには
賛否をあらわさないほうがいいのではないですか。そういう
委員の
立場にして。
◆
田中ひろこ 委員 済みません。
氏家委員にお聞きしたいのですけれ
ども、そごが起きたときというのが私は余り想像がつかないのです。
委員会で審査して、採決した
意見が本
会議場では変わるということがそごが起きるということなのですか。どういうことでそごが起きるのですか。私は
議員として変わらないと思うのです。そこまで多分経験がないので、本当に申しわけないのですけれ
ども、そういうことがあるのかどうか、お尋ねしたいのですが。
◆
氏家康太 委員 言葉遣いとしてちゃんとお伝えできなかったのであれば、言葉をかえますけれ
ども、要は
議長の
委員会での
委員としての
賛否の表明と、最終的な
議長としての裁決をするときの
議長の
判断が違った場合ですよね。
議会全体としての信用とか、例えば
議長が
委員としての
委員会メンバーに対するとか、
委員会審議に対するとか、行政に対する信用とか、そういった
部分をどう
考えていますかと聞いたのですよ。そうしたら、それは私の
意見と同じですと。そういうことはあってはならないと言うのであれば、同じ
意見なのだから、
常任委員として
議長が特定の
委員会に、
賛否をあらわすような
委員として正式に
所属する必要はないのではないのですか。もう1回お尋ねします。
◆
田中ひろこ 委員 済みません、私の勘違いです。あり得ないと言ったのは逆です。さっきから何度も言っているかもしれないのですけれ
ども、
委員会で賛成したならば、本
会議場においても自分の
考えというのは翻すことはできないはずなのに、それを変えることについてはあり得ないというふうに私は思っています。全体を見てとおっしゃいましたけれ
ども、それは
議長であっても、平の
議員であっても、全体を見て
判断するのは同じだと思うのです。だって、議場で表決するときに、やっぱりそれは
考えますよね、確かに。
委員会で私は賛成したのだけれ
ども、ううんと思って、本当に
考えますけれ
ども、それは
議長であってもなくても同じだと思います。
◆
氏家康太 委員 委員会というのは全員でやるわけではなくて、代表者がやっています。ですから、最終的には本
会議場の採決までその
議案の可否というのはわからないので、例えば
委員会以外の方たちが反対すれば当然通らないわけです。
議案とはそういうものだと思うのです。そういう性質を抱えたまま本
会議場に上がってきて、本
会議場で最終的にその採決をする段階において、討論とかいろいろありますよね。そういう
状況を見て、
委員会では賛成で通ったのだけれ
ども、結局のところ
可否同数になったというときに、やっぱり
議長としての
立場の
判断があるのですよ。一
議員だからという見方は私はよくないと思うのですよ。やっぱり
議長という権能を与えられたからには、
議長としての
判断があるわけですよ。その点をどうお
考えかなと。
◆
佐々木弘 委員 今の
議論は非常に大事な
議論で、副
委員長おっしゃるとおり、確かに
議長が
可否同数のときにどう対応するかというのは、いわゆる現状維持の原則で
議長は当たるべきだというのがこれまでの多数
意見というのでしょうか、一般的な見方だったのですが、一方で、最近はそうでもなくて、そういうものに余りこだわらずに、やはり一
議員としての
判断で
賛否は決めていいのだという
意見も結構多数になってきたりとか、この点に関してはなかなか正解がないのかなというのが今のところなのですけれ
ども、大事な話ではあると思うのです。
◆
氏家康太 委員 それでも
田中委員は、
議長といえ
ども委員会で
判断したら変えるなというのは、
議長の権能に対してそういう
考え方はよくないな。あえて違ってしまう場合もあると思うのですよ。意思を表明していれば、結果として。でも、意思を表明していなければ、最終的に
議会としても
議長の
判断だということになると思うので。ましてや、
委員としては
所属してください、
委員として出した結論については
議長としてはもう変えないでくれというのはちょっとどうかな、そこまで
議長の権能を縛ってしまったら、
議会としてはよくないのではないかなと思うのです。その点はどうですか。
◆
田中ひろこ 委員 そういう場に遭遇したことがないので、
議論がかみ合わないのかもしれないのですけれ
ども、
議長が全体を見て、自分の
考えを翻すような
判断をしなければいけないというのはどういうときなのでしょうか。(
森下委員「そこまでの覚悟を持ってやるということですよ」と呼ぶ)そこまでの覚悟を持って、もちろん葛藤しながらやるのでしょうけれ
ども、それはどういうときなのだろうとすごく思うのです。自分が信じた、それまで政治的ないろいろなことを学びながら、
考えながら、
議論しながらやってきた
判断を議場で翻さなければいけない
判断というのは、それを保障するために今回
委員会に
所属しないということを決めるのですか。そこがよくわからないのですけれ
ども。
◆
氏家康太 委員 議長として
判断しているのだから、
議長に決めてもらう権利があるのではないですか。
田中委員の
意見だともうないのでしょう。だって、
議長が本
会議場に
議長として上がる前に、例えばある
常任委員会に
所属をして、
常任委員として賛成もしくは反対に1票投じたら変えるなということでしょう。そういう見方でやるなら
議長としての権能に対して、そういう捉え方はよくないから、そういう
議員がいるなら、なおさら
常任委員会に
所属しないほうがいいかなと思ってしまうのですよ。今の
意見を聞いていると。その点はどうですか。
◆
田中ひろこ 委員 済みません、よくないとか言われると、何か変な感じがするのですけれ
ども、よくないとか悪いとかいう問題ではないと思うのです。そういう私は
意見なのです。
氏家委員がおっしゃることがいいことなので、私が言っていることがよくないという
判断はおかしいと思うのですね。さっき言いましたように
議長が
考えを翻さなければいけない
判断をそこでしなければいけない。それはわかります。そういうことも多分あるのでしょう、
可否同数のときには。大変なお
仕事だと思いますけれ
ども、だからといって一
委員会に
所属しないと決めることは、根拠が私はわかりません。
◆
氏家康太 委員 お互いこういう
考えを持っているのです、
議論ですではなくて、ここは
議会の
特別委員会で、
議長の
所属についてどういう結論を出そうかと
委員会としてやっているわけですから、それぞれの
考え方で
議論ですというのではちょっと違うのではないかなと思うのです。
◆
戸澤幸雄 委員 いろいろ深い討議をしていただいて参考になりました。
まず
1つは、
議長は今、
委員会に
所属しているのですよね。
賛否も言っているわけで、今、障害といいますか、弊害があるということなのかどうかが1点。あるのであれば変えるべきだという、この
議論はよくわかります。
もう
1つは、いろいろ
資料をつくっていただいたのですけれ
ども、この間の経緯として、
所属することから、どちらでもよいというふうに変わってきている。この流れがあるのは確かなのだと思います。これは、それぞれの
議会の裁量にお任せしますということになっているのですね。そうしますと、いわばいろいろな
考え方があるのは、前提として当たり前のことなのだと思うのです。ですので、このような
議論になってくるのだと思います。私としては、ここで変えるとすれば、
委員会条例を変えて
議長は
所属しないということになると、これはどうなのかなと思う
部分があるのです。それは、
議員個人の
考え方が違うのであれば、
議長が違う
考えをお持ちである場合もあるだろうと思います。それをどう使うかというのはそれぞれの
議長の
考え方次第ですけれ
ども、ここは、例えば「なるものとし」としてあっても、附帯で、
議長に関しては自分の意思に任せるというようなことでしておいて、あとは
議長の
判断で、これは参加しないほうがいいだろうということで辞退していただくというほうが現時点では自然な形なのではないかなと思うのです。そういうやり方もあるということで、これは折衷というわけではないのです。いろいろな
考え方がおありでしょうから、どうなっても、その責任は最終的に
議長がとるということが現時点ではよろしいのではないかなと思うのですが、
皆さんどうお
考えになられるか、いかがでしょうか。
◆
佐々木弘 委員 私も最初に
戸澤委員が言われたように、それぞれの
判断で例えば
常任委員会の
所属を辞退するとか、あるいは、
所属しないというのではなくて、その場を欠席するとか、いろいろあり得ると思うので、そういったところが現状では、調べていただいたところでも拮抗しているのではないかな。
所属しているところもあれば、
所属していないところもあるということで、やはりここは、今の時点では、どちらが正しくて、どちらが正しくない
意見だというのはまだなかなかはっきりしないところもあると思うので、そこら辺は折衷案でもないですが、そういうことでもいいのではないかなと思います。
今回は結論が出ないかもしれませんので、
1つちょっと確認ですけれ
ども、
議長は
常任委員会に
所属するべきではないというご
意見はわかるのですけれ
ども、そういう場合、例えば
条例でもうはっきりとそれをうたってしまうのかどうか。
議長は
常任委員会に
所属しないとうたうのか、あるいは、そうではなくて、基本的に現状の
条例のままにして、あとはそのときの各
議長の
判断でいいというふうにするのか。そこら辺のお
考えも、今の時点であれば教えていただければ、こちらも
検討できると思いますので。
◆
氏家康太 委員 私の
考えとしては、手法論としては辞退をするという形がいいと思っていますので、申し合わせ等ではないですけれ
ども、辞退をするものとするというような取り決めで、申し合わせでいいかと思いますが、そこまで一足飛びにいかなくても、先ほどの
戸澤委員のご
意見のように、辞退ができるというステップを踏むというのでも、現状ではいいというふうに感じました。
◆
森下賢人 委員 氏家委員とほぼ一緒なのですけれ
ども、ここにこの
考えを持ち込んだ時点では、
条例の中で
議長は
常任委員会に
所属しないというような強い縛りぐらいの頭はあったのですけれ
ども、
事務局の調査結果を見たときに、
議長の
考え方で
所属することもしないことも選択できるや、
常任委員会に一旦
所属した後に辞退というような手段もあり得るということが本日わかったので、その辺については、
所属しないという決定に至るのであれば、今の
議会運営の手引の先例・申し合わせに書いてある例で言えば、「一旦
所属してから辞退するのが例である」ですとか、「辞退できるものとする」とかというふうにするのもよいなと今感じているところです。
○
委員長 いろいろと
議員間討議の中でご
意見をいただきました。どちらが正解とかいうことでは恐らくないと思います。どうするべきなのかという
議論を海老名
市議会として行っているわけでありますので、あくまでもこれは検証項目として、
議長の
委員会所属に関して
見直したらどうだろうかという中からの
議論であります。きょういろいろと出た
意見を改めてまた持ち帰っていただいて、もう少し深めていただきたいなということと、先ほど
戸澤委員から今現在での障害というか、課題が何かあるのかという
部分に関しては、
議長経験者の皆様からのヒアリング等も含めて、またこういうところに課題があるよとか、問題があるよというようなところは少しこちらでも調べてみたいなと思います。
この件に関しては、引き続きまた、継続的な
議論をさせていただくということでご
異議ございませんでしょうか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご
異議なしと認めます。それでは、この検証項目の
議長の
委員会所属については引き続き
議論をしていきたいと思います。
暫時休憩といたします。
午後3時9分
休憩
午後3時12分再開
○
委員長 休憩前に引き続き
会議を開きます。
本日の
日程で、ただいま
日程第2
議会改革の
見直しを含めた検証についての
議長の
委員会所属まで
議論しましたが、当初の予定どおりの時間となりましたので、本日はこの程度とさせていただきたいと思いますが、ご
異議ございませんでしょうか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご
異議なしと認めます。それでは、本日の
特別委員会に関してはこの程度にさせていただき、次回の
日程の調整をさせていただきます。
次回
特別委員会の
日程は8月31日(金)、本
会議初日の終了後、速やかに行いたいと思いますので、ご準備をよろしくお願いします。また、招集通知は改めてお出しいたしますので、皆様のスケジュール、ご都合のほうをよろしくお願いします。
以上で本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして
議会改革特別委員会を散会いたします。
(午後3時14分散会)...