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平成30年 3月 文教社会常任委員会-03月06日-01号

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  1. 海老名市議会 2018-03-06
    平成30年 3月 文教社会常任委員会-03月06日-01号


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    平成30年 3月 文教社会常任委員会-03月06日-01号平成30年 3月 文教社会常任委員会 文教社会常任委員会会議録 1.日時  平成30年3月6日(火)午前9時開議 2.場所  第1委員会室 3.出席委員  7名          ◎志 野 誠 也  ○日 吉 弘 子   森 下 賢 人           佐々木   弘   宇田川   希   相 原 志 穂           吉 田 みな子 4.欠席委員  なし 5.出席議員  なし 6.説明員  20名         保健福祉部長    橋本 祐司   同部次長(福祉担当)                                     小澤 孝夫         同部次長(健康担当)        保険年金課長    澤田 英之                   木村  洋         同課国保年金係長  林  啓之   同課賦課徴収係長  北村 祐司
            子育て支援課長   告原 幸治   同課保育・幼稚園係長                                     安齊 浩史         障がい福祉課長   鶴間由美子   同課相談支援係長  石黒 和彦         高齢介護課長    萩原 明美   同課介護保険係長  荒井  保         教育部長      岡田 尚子   同部次長      金指太一郎         教育総務課長    吉川  浩   同課総務係長    阿部 優文         同課施設係長    加賀 丈仁   就学支援課長    奥泉  憲         同課就学支援係長  山本 幸子   教育支援課長    小宮 洋子 7.委員外議員  なし 8.傍聴者  (1)議 員 なし        (2)その他 2名 9.事務局  3名         事務局次長     安齊 准子   議事調査係長    武井 慶博         主事        伊藤  穣 10.付議事件  1.議案第5号 海老名市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について         2.議案第17号 海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正について         3.議案第19号 海老名市介護保険条例の一部改正について         4.議案第20号 海老名市指定地域密着型サービスの事業に関する基準等を定める条例の一部改正について         5.議案第21号 海老名市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正について         6.議案第29号 平成29年度海老名市一般会計補正予算(第6号)〔所管部分〕                               (以上平成30年2月23日付託)         7.報告事項 第5期「海老名市障がい福祉計画」の策定について         8.所管事務調査について         9.その他 11.会議の状況                              (午前9時開議) ○委員長 ただいまの出席委員は7名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより文教社会常任委員会を開きます。  本日審査いただく案件は、お手元に配付のとおりでありますのでご了承願います。  お諮りいたします。本委員会を傍聴したい旨の申し出がありました。これを許可することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって傍聴を許可することにいたします。  暫時休憩といたします。                   午前9時1分休憩                   午前9時2分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより日程に入ります。  初めに、日程第1 議案第5号 海老名市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。  保健福祉部長の説明を求めます。 ◎保健福祉部長 それでは、議案第5号 海老名市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてご説明を申し上げます。  議案書13ページをお開きいただきたいと存じます。第1条は条例の趣旨でございまして、介護保険法の規定に基づき、指定居宅介護支援の基準等を定めることを規定してございます。  第2条は用語の定義でございます。  第3条は、指定居宅介護支援事業者等が努めなければならない事項を定めた基本方針でございます。第1項では、可能な限り居宅介護により、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮すること、第2項では、環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から提供されるように配慮すること、第3項では、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービス等が公正中立に行われること、第4項では、市、地域包括支援センター老人介護支援センター等との連携に努めることが規定されてございます。  14ページをごらんください。第4条は、指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者を法人と規定するものでございます。  第5条は、基準該当居宅介護支援の事業の準用について規定してございます。  第6条は、規則への委任について規定してございます。  なお、施行規則につきましては、参考資料といたしまして配付させていただきましたので、そちらをご高覧いただきたいと存じます。  附則でございます。本条例は平成30年4月1日から施行したいものでございます。  また、経過措置として、既に現在、指定を受けている者につきましては、この条例による基準を満たしているとみなしたいものでございます。  最後に、指定居宅介護支援いわゆるケアマネの基準はこれまで県で定められておりましたが、このたび権限移譲があり、基準を市で定めることとなったため、条例制定するものでございます。条例の内容は現在の県の基準と同じ内容であり、運用につきましても変更がないことを申し添えます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆森下賢人 委員 第6条の人員及び運営に関する基準についてですけれども、規則で定めています。これについての中身はほとんど県条例と変わらないようであろうかと見受けますが、ここをあえて規則で定めることにした理由があれば教えていただきたい。 ◎高齢介護課長 条例のつくり方になりますが、条例ではこの条例の総則的なものを示させていただきました。さらに、その詳細の部分につきましては県を準用するような形にはなりますが、規則で詳細を定めさせていただいております。 ◆相原志穂 委員 管理者は県条例のときも兼務はオーケーだったと思うのですけれども、今回も管理者は兼務してもいいという形でとっていると思うのですけれども、やはり管理者は、自分の事業所の管理をしながらケアマネをやられたりというと、かなり負担がかかってくることもあるのではないかと想定はされるのですが、そのあたりはいかがでしょうか。 ◎高齢介護課長 ケアマネが管理者になる場合も十分あるかと思います。ケアマネの事業所である以上、やはりケアマネの業務を優先することになりますが、あわせて、例えばなのですが、訪問看護事業所ですとか、他の事業所の管理者と併任するような場合につきましてはケアマネの業務が優先されます。本務の業務に支障がないように、そこは事業所に徹底をするような形になります。 ◆相原志穂 委員 ケアマネを優先すると、やはり管理者としての業務というのが、その後、事業が終わってからのしかかってくるのではないのかなという多忙化の心配が少しありますので、今回は県条例をそのままということでしたが、今後そのあたりは研究をしていっていただきたいなと思います。先ほど訪問看護ステーションが出てきたのですけれども、訪問看護ステーションになると、リハビリが入ってくると、やはり高齢者だけではなくて、その他65歳以下の成人だとか、お子さんとかも入ってくると、ケアマネは今回規則で35人に1人という形で規則を定めていますけれども、それはあくまでも高齢者の方の基準だと思いますので、そこにお子さんとか65歳以下の成人が入ってくると、35人のうちの1人というのがもっと拡大されてしまうのではないかなという懸念があるのですけれども、そのあたりはいかがですか。 ◎高齢介護課長 やはり高齢者のケアマネになりますので、高齢者というところになるかと思います。訪問看護事業所とかでもうちょっと若い世代の方を見られるということであれば、そちらの訪問看護事務所のほかの方の中で業務をお願いするような形になるかと思います。 ◆相原志穂 委員 ということは、ケアマネでも、高齢者のケアマネ、若い世代のケアマネというのは分けてやっていただけるということでよろしいですか。 ◎高齢介護課長 ケアマネは、あくまでも介護認定を受けていられる方のプランを作成する方になりますので、訪問看護ステーションでその看護を受けていられる方というのは訪看ステーションでの業務になるかと思います。 ◆相原志穂 委員 わかりました。ありがとうございます。 ◆佐々木弘 委員 1点目、条例案の基本方針で、この事業は「可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない」と明記されています。この考えというのでしょうか、県の条例も同じだと思うのですけれども、市もそれを取り入れたいということだと思うのですが、この趣旨を説明していただきたいと思います。 ◎高齢介護課長 ケアマネは、日常で高齢者の在宅の生活を見守っていられる方になります。そういった方がケアプランをつくる中で必要なサービスを見出したりとか、在宅での生活を安定的に継続するためというところに主眼を置いていくことになりますので、やはりそういったところは、県条例もそのままというか、市でも改めて認識しながら、条例制定というところで考えていきました。 ◆佐々木弘 委員 この点に関しては、いわゆる施設から在宅へという大きな流れもあるとは思うのです。一方で「可能な限り」とあるのですが、これは不可能な場合もあると思うのです。例えば状況が進んで施設に入らなければならないとか、入るべきだとかいうことも当然いろいろ出てくると思うので、そういった点で、この「可能な限り」というのは、強制力まではいかないのですけれども、どの程度の思いが市としてはあるのかどうか、その認識はいかがなのでしょうか。 ◎高齢介護課長 「可能な限り」というところは非常に難しいところではあるかと思います。ケアマネが在宅での生活を見ていただく方になります。在宅の状況も、その方々のご家族の関係ですとか、変わる場合もございます。そういった場合に、やはり施設に頼らざるを得ない場合も生じてくるかと思います。そういった在宅の延長の先に施設があると思っていますので、必要な在宅を支援するサービスもございますが、施設サービスというところは、やはり今後ケアマネがその方のことを考えて、周辺の方との意見調整などをしながら決めていくものではないかと思っております。 ◆佐々木弘 委員 介護保険制度をこの間いろいろと変えられようとしています。また実際変わっていると思うのですけれども、そういった点で、先ほど言ったように、とにかく在宅だ、最後のみとりまで含めて家でというのは一面的過ぎる部分があるので、必ずしも、絶対に居宅なのだ、在宅なのだというわけではなくて、そこは状況に合わせて市としては施策を進めていくといった理解でよろしいのでしょうか。 ◎高齢介護課長 そのように考えていただければと思います。 ◆佐々木弘 委員 2点目なのですけれども、同じく基本方針で「連携に努めなければならない」対象として介護保険施設があります。これはいろいろな施設があると思うのですけれども、今後介護医療院とかいった新しい制度も始まると思うのですが、今後いろいろな施設ができたり、あるいは廃止されたりとかするのですけれども、例えばこの介護医療院も含めた施設と連携に努めなければいけないというふうになるのか、その辺はいかがでしょうか。 ◎高齢介護課長 介護医療院というものは今回の改正で制定されました。こちらの介護医療院については介護保険施設としての位置づけがございますので、そういったところとの連携というものも十分あり得るのではないかと思っております。 ◆吉田みな子 委員 この条例は、県からの指定の権限移譲ということで理解をしています。介護保険制度が変わっていく中で、住みなれた地域で暮らしていくという方向性の中で、だんだんと市町村に権限がおりてきている、その一環だと思います。 1点目、今現在、居宅介護支援事業が28事業所ですか。30年度に更新を迎える施設が1施設と聞いているのですけれども、市がこれから指定権限等を持っていく中で、今まで県が行っていたものが市に来るということで、これまで県だった集団指導講習会については来年度からどのように行われていくように考えておりますか。 ◎高齢介護課長 ケアマネの事業所は市におりてきますが、まだまだ県で持っている、所管している業務がございます。そういったところでの研修会等がありますので、そういったところにも参加しながら、職員の研さん等を進めていきたいと思っております。 ◆吉田みな子 委員 今まで県が行っていた居宅介護支援事業所に対する集団指導講習会はもう県で行わなくなったので、市でやっていくことになると思うのですけれども、今年度だったら5月ぐらいにやっていたのかなと思うのですが、来年度の居宅介護支援事業所に対する集団指導講習会についてはどのように行われるか、改めてお聞きできますか。 ◎介護保険係長 今後、実地指導という形で30年度に関しては考えています。集団指導のほうはまだ考えていませんけれども、それにかわるものとして実施指導をしていきたいと考えています。 ◆吉田みな子 委員 個別でということになるのですか。集団指導というのも、法というか、実施マニュアル等国でも定められていることですし、介護事業所の質の確保という意味でも研修会を開いていくことはすごく大事な位置づけになっていると思うのです。市でも体制づくりということも今後なっていくのかなとは思うのですけれども、より事業所の指定権限等で身近になっていきますから、ぜひ講習会についても積極的にやっていただきたいなと思います。  2点目、今回の権限移譲について、各事業所への周知はどのように行っておりますか。 ◎高齢介護課長 指定の許可が市に移ったところで特段事業所としての違いはないかと思いますので、今後、事業所等を通じてPR等はしていきますが、現在のところ、特段PR等はしておりません。 ◆吉田みな子 委員 県でも権限が市町村におりていくという形で周知もされていると思いますし、他市で言うと、厚木市が4月1日から権限が移譲しますよということでホームページで案内もしていましたので、これから居宅介護支援事業の指定を受けたい事業者等にとっても、制度が変わってくるということで案内はより必要ではないかなと思うのですけれども、その辺のお考えはいかがでしょうか。 ◎高齢介護課長 PRについては積極的に今後もしていきたいと思います。 ◆吉田みな子 委員 わかりました。指導権限を持つということで、ぜひ積極的なPRと、繰り返しになりますけれども、質の確保ということで細かな研修会も開いていっていただきたいと思います。 ◆日吉弘子 委員 1点だけ確認させていただきたいと思います。今回は県から移譲されるということで、今お話しもありましたように、ケアマネの基準とか運用も同じであるということでいいと思うのですけれども、先ほどもちょっと相原委員からもお話がありましたが、今後いろいろな、例えば基準であるとか運用というのは市単独でどんどん変えていっていいのでしょうか。そこをもう1回確認したいと思います。 ◎高齢介護課長 省令がもとにございますので、そういったものに準拠するような形になるのかなと思います。 ◆日吉弘子 委員 わかりました。そうしますと、今回はここで移譲されてスタートのところですので、まだまだこれからいろいろ試行錯誤もあるのかなと思いますが、それに準じて今のところは行っていくというのが基本という考え方でよろしいでしょうか。 ◎高齢介護課長 そう考えていただきたいと思います。 ○委員長 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もないようですので、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
     これより議案第5号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第5号 海老名市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定については原案のとおり可決されました。  次に、日程第2 議案第17号 海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正についてを議題といたします。  保健福祉部長の説明を求めます。 ◎保健福祉部長 それでは、議案第17号 海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正についてご説明を申し上げます。  議案書44ページをお開きいただきたいと存じます。改正の主な点についてご説明申し上げたいと思います。  今回の改正は大きく分けて2つございます。1点目は、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成30年4月1日から施行され、国民健康保険の県域化を含む国民健康保険制度の改正が行われたことに伴う所要の改正でございます。2点目は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により、マイナンバーによる情報連携の本格運用が開始されたことに伴う所要の改正を行うものでございます。  議案書45ページが海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例でございます。  それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。1点目ですが、平成30年4月から国民健康保険は県域化され、財政運営責任が都道府県へ移行されることになります。市町村ごと国民健康保険事業費納付金が決定され、市町村は国民健康保険税を賦課、徴収し、その納付金を県に納める仕組みへ見直すこととされました。  第3条は、新制度におきまして、保険税の課税額が国民健康保険事業費納付金の一部として徴収することになることから、規定の整備を行うものでございます。  続きまして2点目、議案書46ページでございます。特例対象被保険者に係る国民健康保険税の軽減につきましては、申告時に雇用保険受給資格者証の提示をしなければならないと規定しておりましたが、マイナンバーによる情報連携でその情報を入手できることになったことから、提示が省略できることとされました。したがって、第27条の2第2項は不要となるところでございますが、実際の窓口では、情報連携による確認ができないことも想定されます。窓口での効率的な運用を行うため、提示を求められた場合に提示することを義務づけることを規定するものでございます。  次に、改正条例の附則でございます。本条例は平成30年4月1日から施行したいものでございます。  また、経過措置として、本条例による改正規定につきましては、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税につきましては従前の例によるものとしたいものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。  なお、国保の制度改正につきましては保険年金課長から説明いたします。 ◎保険年金課長 それでは、国保の制度改正につきまして、本案件と関連がありますので、資料をもとにご説明させていただきます。  お手元にこちらの資料がお配りになられているかと思いますが、こちらをごらんいただければと思います。こちらのチラシは、主に被保険者の方々への影響を中心にご説明するものとして、神奈川県でひな形をつくりまして、各市町村が手を加えているものです。平成30年度から県も保険者となり、主に財政運営の主体となりますが、神奈川県とそれぞれの市町村の役割分担としましては、大まかには県が保険給付に必要な資金を集め、各市町村に必要額を交付する。また、広域化に伴う資格の管理や事務処理の標準化、効率化を県が中心となって進めるものになります。これに対しまして市町村は、保険税を決定し、集め、被保険者の窓口対応や特定健診などの保健事業を行うものとなります。ただ、集めた税は、これまでは直接的に保険給付費等の財源としていたものを納付金として県へ納入することになりますので、制度改革に伴う資金の流れにつきましては、また別の資料でご説明させていただければと思います。  それでは、被保険者にとっては何が変わるのかという点がこちらの資料の裏面になります。まず被保険者証等、いわゆる保険証の様式が変わります。現状と変更後の様式を見比べていただくと違いがわかるかと思いますが、県も保険者となりまして、保険者の資格が広域化することによりまして、神奈川県の被保険者であるという旨の保険証になります。  なお、保険証が新しい様式になるのは、現在の有効期限が切れた後、海老名市では10月の一斉更新の際に変更となりますので、今お持ちの被保険者証につきましてはそのままお使いいただけるという形でご案内させていただいております。  次に、国保では、高額療養費が1年のうちで4回以上となった場合、4回目以降は自己負担額が減額になるという制度がございます。これまで、ほかの市に転出した場合は、そこで回数が切れてしまいましたが、資格が県域化されたことによりまして、県内での転居であれば回数を引き継ぐことができるというような形の制度になります。  続きまして、こちらの資料、国保制度改革に伴う資金の流れという資料をごらんいただければと存じます。資料の左側が現状で、右側が制度改革後となります。大きな違いは、これまで国、県等から国保の交付金等が市に入り、国保連等への診療報酬の支払いに充てていたものですが、30年度以降は全て基本的に県に集まりまして、県から国保連に支払われるような形になります。30年度以降のご説明をいたしますと、市が県に①になります納付金を年数回に分けて支払います。県は、その納付金と国等からの交付金などを国保の保険給付費の原資にします。手続としましては、市は国保連から請求②に対して県に交付金の申請をして、③の交付金を受け、それで国保連に⑤の支払いをするというような形になりますが、実際これでは非常に遅くなってしまいますので、説明欄の星印のただし書きになっておりますが、市が国保連に交付金の収納事務の委託をすることで、県から国保連に直接診療報酬の支払いが行われまして、それにより②から⑤までが相殺される形になって、事務の簡素化を図ります。  なお、被保険者が医療機関に行きまして、医療費の自己負担分を支払って、医療機関から国保連に残りの診療報酬の請求をする流れにつきましては、これまでと変わることはございません。  以上、大変雑駁ではございますが、ご説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆森下賢人 委員 第3条の説明で制度改革に伴う整理であるということはわかりました。  27条の2についてなのですけれども、説明では特例対象被保険者の軽減に必要な証明書の提示を求めることについてという規定だったと記憶していますが、これについて具体的にはどのような対象者やどういったケースが考えられるということなのか、もう1度説明いただければと思います。 ◎保険年金課長 この制度の対象となりますのは、会社の倒産や解雇、雇用期間の満了などで自分からやめるといった形ではない、非自発的な理由で失業された65歳未満の方で、前年度所得を30%として保険税が算定されるような制度なのですが、この非自発的な理由であるということの証明としてハローワークの手続が必要になります。ハローワークで雇用保険受給資格者証という証明書を出されるのですが、こちらの証明書を提示していただくことがこの手続に必要になるのですが、マイナンバー情報連携によりまして、この情報が確認できれば証明書の提出を省略できるというような形になりました。しかし、実際には必要な情報が入力され、また、それがマイナンバー情報連携に反映されるまでにタイムラグ、ちょっと時間がかかったりするということで、例えばハローワークで手続をして、その足で市に手続に来られても、すぐに確認ができないようなケースが想定されます。そういった場合には、手続を進めるために必要な書類の提示を求めるということがこの規定で規定されるというような形になります。 ◆宇田川希 委員 1点目、今いただいたこちらの資料から質疑させてもらいたいのですが、「高額療養費制度では、1年のうち、高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当)、自己負担額が減額になります」と書いてあります。これは制度改革の中で非常にメリットになるのかなと思うのですが、この下に「世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合」とあります。括弧では書いてあるのですが、もうちょっと詳しく、具体的にどういうことを言っているのか、教えてもらいたいと思います。 ◎保険年金課長 同じ世帯構成のまま転出入を行っているような場合は問題はない、わかりやすいと思うのですが、例えば世帯で転出しましたが、子どもだけが単身で帰ってきたりとか、市に戻ってきたりというような場合は、新たな世帯としてその世帯が構成される形になりますので、この制度の対象となることができません。また、世帯から子どもだけが転出して、再び同じ世帯に戻ってくるような場合には、また同一世帯として連続性が保たれていると言えますので対象となります。ただし、これも、世帯所得が変わったり課税区分が変わったりする場合など、厳密にはケース・バイ・ケースという形になってしまうのですけれども、基本的にはその世帯構成が同じという説明ができる場合につきましては、連続性がある、継続性があると判断されます。 ◆宇田川希 委員 わかりました。  2点目、こちらの資金の流れのほうで質疑させていただきたいのですけれども、29年度から30年度になりまして若干変わったのかなというところがあるのですが、資金の流れの表の中で④ですか。実際に県から国保団体連合会に交付金が流れております。国保連からの逆に請求と支払いというのが下の部分で相殺となっているのですけれども、なぜこのような手続をとらなければいけないのか、それについても教えてください。 ◎保険年金課長 確かにちょっとわかりにくい流れになるのですが、平成30年4月1日から改正になる国民健康保険法におきまして、保険給付費等交付金、③に当たる部分は県から当該の市町村に交付するという形で法に定められてしまっております。したがいまして、県が直接国保連へ交付金を支払うことは基本的にはできないのですが、それでは事務が煩雑になってしまうということで、それをクリアする形で国保連と市が交付金を受領する契約を結びまして、市のかわりに国保連に受け取っていただくという形で流れを簡素化して、スムーズに流れるような形にされている制度になります。したがいまして、ちょっとこの点線の部分がわかりにくいのですが、制度上はこういう形になっているのですけれども、実際はもっと簡素化した流れでお金が流れるという形になっております。 ◆宇田川希 委員 非常にややこしい仕組みになっておりますが、とりあえずのところはわかりました。 ◆相原志穂 委員 第3条の、これからは財政運営責任が県で、徴収業務がそのまま市に残るというところで、今までと切り離される部分、だけれども、残る部分というところがあると思うのですけれども、そこでちょっとやりにくいなというところが出てくるのではないのかなと思うのですが、そのあたり、もし今把握されていたら教えていただけますか。 ◎保険年金課長 やりにくいというところは、まだ本当にやってみないとわからない部分があるのですが、基本的には、一番財政運営の中で心配している部分は、今回も補正予算で出させていただきました保険の給付費が単独の市の中で急に上がったり下がったりというところで、資金繰りが大変だったり、急遽3月でも補正を出さなければいけないような状況があったのですが、今後県が財政運営の主体となると、県が各市町村から集めた納付金。これは年に1度だけ集めて、あとは、もう足りなくなっても、さらに追加徴収という形がなくなるという制度になりますので、市としては納付金という面での給付に関する心配がなくなるというところで、そこは大きなメリットになるのかな。特に小さな市町村などでは非常に財政運営が厳しいところがあったかと思いますので、そういった面ではメリットというところであるというふうに考えております。 ◆相原志穂 委員 メリットはそのようなところだと思うのですけれども、例えば、今まで滞納されていらっしゃる方はやっぱりいらっしゃると思うのですけれども、今までの滞納分は今後どういう形になっていくのでしょうか。 ◎保険年金課長 滞納分に関しましては、基本的に納付金の財源の構成の中には入っておりません。ですので、過去の分の滞納分を市が少しでも納めていただければ、その納付金の原資としてプラスアルファの形になりますので、それについては、これまでどおり適正に進めていきたいと考えております。 ◆相原志穂 委員 ということは、今までの滞納分はそのまま市に入ってくるっていうことですか。今後滞納された分は県に支払っていくという形になるのですか。 ◎保険年金課長 基本的に国保の運営に関しましては納付金で全て県のほうで行われますので、納付金の計算の根拠になるものとしては、県の現年度分。滞納分というのは各市町村によってかなり差がありますので、現年度分のほうが納付金の計算のもとになっている形になります。ですので、滞納分というのは各市それぞれで、それはちゃんと整理をしなければいけないものという中でありますので、納付金の原資には市としてできるというところになります。 ◆相原志穂 委員 わかりました。やはり徴収業務が残ってしまうと、それにかかる費用はもちろん市で独自負担をしていかなければならないということですね。そのあたりは、じゃ、県から何かおりてくるとかというのはないということですね。 ◎保険年金課長 そのとおりです。徴収業務は市で行います。 ◆佐々木弘 委員 今回の条例改正案では、いわゆる保険税の部分で、金額とか税率の部分は特に出ておりません。ということで、実際に国保加入世帯の保険税に関しては来年度以降、特に変えないということで理解してよろしいのか、確認のため伺いたいと思います。 ◎保険年金課長 また予算審査の段階でご報告させていただきますが、今回は税率を改定しておりません。 ◆佐々木弘 委員 自治体によっては、まだ当然予算案とかの段階ですけれども、税率を上げたり、あるいは下げたりというところもありました。今回の一部改正に当たって税率をどうするかといった検討は市としてしたのかどうか、その辺はいかがでしょうか。 ◎保険年金課長 税率に関しましては、当然毎年いろいろな執行状況を確認しながら検討はしておりますが、特にこの30年度からの制度改正、これから始まるものですので、国からも慎重に対応するようにという指示も出ております。県内でもかなり慎重に動いている状況が確認できていますので、海老名市としても慎重に、来年度については税率等を見送りながら状況を見守っていくというふうに考えております。 ◆吉田みな子 委員 1点だけ、国保制度改革に伴う資金の流れで国保連と市が委託契約して交付金収納事務を国保連に担ってもらうということだったのですけれども、その委託料というのは、どこから、どういう形で出ていくことになりますか。 ◎保険年金課長 委託料はかかりません。お金は国保連に集まる形になりますので、業務としては、国保連としてもこのことで市からもらったり、県からもらったり、ばらばらもらうことがなく、県から1本で入ってくる形になりますので、国保連としても事務の効率化、簡素化につながっております。 ◆日吉弘子 委員 今現在の国民健康保険の保険税の収納率というのはどれぐらいでしょうか。 ◎保険年金課長 今現在というと、ちょっとまだ年度途中なので、今年度の数字は出ていないという状況なのですが、前年度ですとおおむね92パーセント。今年度は前年度よりも少しいい状況に推移していると思います。 ◆日吉弘子 委員 わかりました。前年度が92パーセントということで、これはもしわかれば教えていただきたいのですけれども、近隣市と比べるとどんな感じか、教えてください。 ◎保険年金課長 県下平均という形でいくと、実は平均はもっと高いところにありまして、川崎と横浜は県内全域の被保険者数の半分以上を占めているところなのですが、川崎と横浜が94パーセントを超えるような数字を出しておりまして、それに引っ張られて、県の収納率はすごく高い状況になっています。ただ、同規模の自治体を比較すると平均ぐらいかなと考えております。 ◆日吉弘子 委員 今回県になるということで先ほどお話しもありましたように、安定化が保たれていくのかなというのと、あともう1点、いろいろな意味で神奈川県下の中での地域の医療の充実とかを図ってということも目的にあると伺っていますので、そういう面ではとてもいいことだなと思うのですが、やはりこの収納に関しては安定して、そこを基本でやっていきますけれども、市としても収納率の向上というのは今後も目指していくということは変わらないということでよろしいでしょうか。 ◎保険年金課長 そのとおりです。 ◆日吉弘子 委員 いろいろご苦労もあると思いますが、やはり収納率というのは大事だと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。 ○委員長 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。 ◆佐々木弘 委員 反対の立場で意見を述べたいと思います。今回は国保の都道府県化、広域化に伴う対応で、地方自治体、行政としては対応せざるを得ないという事情は理解しております。  ただ、今回の制度の改定は、本来必要な国の国保制度に対する財政支出も不十分であるといった問題も含めて、さまざまな問題点があり、この制度を具体化、実施するという市の条例ということですので反対をしたいと思います。 ○委員長 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに意見もないようですので、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第17号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 多 数) ○委員長 挙手多数であります。よって議案第17号 海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正については原案のとおり可決されました。  次に、日程第3 議案第19号 海老名市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。  保健福祉部長の説明を求めます。 ◎保健福祉部長 それでは、議案第19号 海老名市介護保険条例の一部改正についてご説明を申し上げます。  議案書49ページでございます。このたびの改正は、介護保険法第117条の規定による3年を1期とする介護保険事業計画の見直しを行ったものでございます。改正に当たりましては、多くの市民の方々からサービスに対するご意見を伺うとともに、保険料額については、介護保険運営協議会でご審議をいただき、妥当とする旨の答申もいただいております。  なお、お手元に参考資料を配付させていただきました。資料にあるとおり、保険料の段階は第6期と同様に12段階とし、基準となる第5段階の月額を第6期の4390円から5120円としたいものでございます。  附則でございます。本条例は平成30年4月1日から施行したいものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願いを申し上げまして説明とさせていただきます。  なお、えびな高齢者プラン21【第7期】の策定については高齢介護課長から説明をいたします。 ◎高齢介護課長 それでは、保険料のほうからちょっと説明をさせていただければと思います。  お手元に1枚の紙で資料をお配りさせていただいております。こちらの資料の内容になります。資料左側から、保険料段階、各段階の対象者、第6期における負担割合、月額保険料、年額保険料、第7期における負担割合、月額保険料、年額保険料、保険料伸び率、平成30年度の推計対象者数でございます。  それでは、表の中段、第5段階をごらんいただきたいと思います。この段階が基準となる月額及び年額の保険料になります。基準月額につきましては、第6期の4390円に対しまして、第7期では5120円、16.6パーセント、730円の増となりました。この基準額は、第7期計画であります平成30年度から平成32年度までの3カ年の保険給付費を推計しまして、必要となる保険料として算出したものでございます。基準額は認定者の増加に伴うサービス量の増加が見込まれることや、介護報酬のプラス改定、地域区分の変更、2019年に予定されております消費税増税、それに伴いまして、処遇改善に伴う影響額等を考慮した結果、上昇せざるを得ないこととなりました。介護保険給付費等準備基金の取り崩しによりまして、大幅な上昇は抑制をしているところでございます。そのほかの所得段階における介護保険料につきましては、基準額に負担割合を乗じて算出し、合計所得金額に応じて御負担いただく段階を決定いたしました。  なお、今般の介護保険法施行令の改正によりまして、所得段階を判定する基準となる合計所得金額につきましては、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることとされました。また、第1段階から第5段階の判定に用いる指標につきましても、合計所得金額と年金収入額の合計額で判定していたものが、当該合計所得金額から譲渡所得特別控除額および公的年金等に係る雑所得を控除した額と年金収入額の合計を用いて判定するようになります。  それでは、それぞれの段階についてご説明申し上げます。まず、第1段階になります。生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額から譲渡所得特別控除額および公的年金等に係る雑所得を控除した額、所得指標と年金収入額の合計額が80万円以下の人を対象として、負担割合は、第6期と同様に公費を投入いたしまして0.3としております。  次に第2段階は、世帯全員が住民税非課税、かつ本人の所得指標等の合計が80万円を超え120万円以下の方を対象といたしております。負担割合は0.6となっております。  第3段階は、第2段階と同様で所得指標等の合計が120万円を超える方を対象とし、負担割合は0.65となっております。  続いて第4段階でございますが、本人が住民税非課税であるものの、世帯内に住民税課税者がおり、かつご本人の所得指標等の合計が80万円以下の方を対象といたしております。負担割合は0.88となっております。  第5段階は基準となる段階でございます。ご本人が住民税非課税であるものの、世帯内に住民税課税者がおり、かつ所得指標等の合計が80万円を超える方を対象としてございます。  第6段階から第12段階までは、ご本人が住民税課税で、前年の合計所得金額から譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を所得指標の額として段階を判定いたします。第6段階では、所得指標が125万円以下の方が対象で、負担割合は1.15となります。第7段階では、125万円を超え、200万円未満の方が対象です。負担割合は1.30となります。第8段階では200万円以上350万円未満の方を対象とし、負担割合は1.64、第9段階では350万円以上500万円未満の方が対象で、負担割合は1.72、第10段階では500万円以上700万円未満の方が対象で、負担割合は2.00、第11段階では700万円以上1000万円未満の方が対象で、負担割合は2.06、最後に第12段階では1000万円以上の方が対象で、負担割合は2.10となってございます。  今後におきましても、介護保険制度の維持のために、保険料負担の公平性、適正化によりまして、介護保険事業の適正な運営を図ってまいりたいと考えております。  続きまして、えびな高齢者プラン21【第7期】の策定について、あわせてご報告をさせていただきます。概要版を1枚お配りさせていただいているかと思います。こちらの高齢者プラン21は、高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画の2つで構成されておりまして、高齢者の方が生きがいを持って、地域の中で生き生きと暮らしていただくために高齢者保健福祉施策を総合的に推進する計画として、平成12年度から策定をしております。高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第20条の8に基づき市町村が策定するものとされております。主な福祉サービスの見込み量を推計し、高齢者福祉事業全般にわたり、給付体制の確保に関しまして必要な事項を定めるものとなっております。また一方、介護保険事業計画では、介護保険法第117条に基づき、介護保険給付など対象サービスであったり地域支援事業の見込み量を定め、介護保険事業の円滑な運営に際し必要な事項を定めるものでございます。  今回、平成30年度から32年度までの3年間を第7期計画期間といたしまして策定しております。策定に当たりましては、保健福祉部長からも報告ありました策定委員会を設け、市民公募による委員の選出等によりご意見をいただいているところです。またあわせて、市民アンケート、パブリックコメント等を実施いたしまして、広く多くの方からご意見をいただき、意見反映に努めております。  プランの内容になります。基本理念になります。今回の計画の基本理念を「地域で共に支え合い 生きがいを持って安心できる生活の実現」と定め、高齢者支援事業の充実と介護保険制度の円滑な運営を推進してまいります。  基本理念の実現に向け、具体的には基本目標を3つ挙げてございます。Ⅰ 健康生活を送るための事業推進、Ⅱ 地域包括ケアシステムの深化・推進、Ⅲ 介護保険制度の適正な運営になります。さらに、この3つの基本目標を実現するための具体的な施策の中でも、特に健康維持・増進、介護予防・日常生活支援総合事業、在宅医療と介護の連携、認知症高齢者支援の推進、生活支援体制の整備、地域ケア会議、地域密着型サービスの整備・充実を重点項目として進めてまいります。  最後に、介護保険料の改定につきましては、先ほど議案第19号の中でご審議いただいております。市といたしましては、本計画に基づき、高齢者の方が住みなれた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らし続けられるよう、生きがいづくりや、介護が必要な状態にならないための介護予防事業の推進とともに、要介護状態となったとしても安心した生活が継続できるよう介護保険制度の適正な運営に努めてまいります。  なお、本計画の冊子につきましてはお手元にお配りさせていただいています。後ほどご高覧いただきますようお願いを申し上げます。  以上、雑駁な説明でございます。よろしくご審議いただきまして、ご決定賜りますようお願い申し上げて説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
    ◆森下賢人 委員 説明の中にもありましたけれども、消費税が10パーセントへ引き上げされるというのが今後予定されております中で、消費税の増税というのは、やはり家計を圧迫しまして、とりわけ収入源が年金だけという家計への影響はとても大きいものだと考えておりますが、海老名市としてはこの負担増についてどう考えているのか、伺います。 ◎高齢介護課長 確かに年金で生活されている方の生活というものもあるかと思います。今回の保険料につきましては、この3年間でこれだけの金額が必要になるという推計のもとに策定させていただきました。年金受給の方も所得段階のところでは12段階で作成しておりますので、皆さんのご理解をいただきたいと考えております。 ◆森下賢人 委員 今回の改定に当たって、今議会に上程される前に介護保険運営協議会で議論はされているのかと思うのですが、その中で今回の負担増にかかわる件について何か意見があったのであれば教えていただきたい。 ◎高齢介護課長 介護保険運営協議会の中で保険料上昇についてのご意見をいただいたところです。負担については、委員の中からは、負担についてはやむを得ないというご意見もいただいているところです。 ◆宇田川希 委員 1点目、平成30年度から3カ年における介護保険料の基準額を月額5120円に設定し、年額では6万1440円とする改正案が提案されております。第6期の基準額が4390円ですから730円の増額になっていると思いますが、まず今回設定した基準額に対する考え方についてお伺いいたします。  2点目、5120円と設定されておりますけれども、参考までに近隣市の状況についてもお伺いいたします。 ◎高齢介護課長 こちらの算定につきましては、高齢者の増加に伴いまして要介護認定者も増加してきております。そういった中で、給付費が増大することも見込まれております。またあわせて、今般介護報酬のプラス改定がございました。そういったものですとか、地域区分というものの変更で第7期において上昇せざるを得ない状況であったとご理解いただきたいと思います。  2点目で近隣市の状況になります。まだ各市議会でこのような議論をいただいているところではあるかと思いますが、厚木市では5385円と聞いております。近隣で言ってしまいますと、大和市が5699円、座間市が5212円、綾瀬市では4857円と聞いております。県内で見ましても、海老名市は県下市町村の中でも7番目に安い金額という位置づけになってございます。 ◆宇田川希 委員 順番に再質疑させていただきます。  1点目の基準額に対する考え方ということで、今お聞かせいただきました。地域区分の変更等ということで話がありましたけれども、この地域区分についてもうちょっと詳しく教えていただきたいと思います。 ◎高齢介護課長 地域区分は、その地域の物価上昇率等を加味して、国で決まっている割合になります。現在、海老名市では第6期を6級地という区分でしております。こちらの加算の割合が6パーセントとなっておりますが、これが第7期では5級地ということで級地の変更を考えております。本来、海老名市は4級地という級地が適用されることになりますが、大幅な上昇はやはり私たちもちょっと避けたいというところがございまして、第7期では5級地、10パーセントの加算で考えております。 ◆宇田川希 委員 今おっしゃるとおり、地域区分の変更というのは介護報酬の単価の上昇につながる、また、保険料にも影響するということであります。参考までに他市で地域区分の見直しを行ったところがあるのであれば、その辺についてもお伺いいたします。 ◎高齢介護課長 県内他市では、今回の計画で3つの市町村で見直しがございました。お隣の綾瀬市も今回で級地の変更がございます。また、町では愛川町でも地域区分の見直しがあるようでございます。 ◆宇田川希 委員 2点目、先ほど県内でも7番目に安いという話でありました。近隣市と比較した場合に低額に抑えられている要因はどういったものがあるのか、それについてもお伺いいたします。 ◎高齢介護課長 保険料を算出するときに、私たちもなるべく上昇幅を抑えようということで、基金の取り崩しをしております。他市で抑えられているところは、そういった基金の取り崩し幅が多かったのではないかと考えております。 ◆宇田川希 委員 ありがとうございます。海老名市でもいろいろ取り組んでおりますが、今後も介護給付の適正化についてぜひよろしくお願いしたいと思います。 ◆相原志穂 委員 大分ご丁寧な答弁があって、大体よくわかったのですけれども、私からは1点だけ。第1段階、第2段階と、生活保護受給者であるとか、所得の低い世帯の方とかは、保険料を上げられてしまうと、やはり生活をどんどん圧迫してきてしまうようなおそれも出てくると思うのです。負担割合も市町村独自で決められていると思うのですけれども、この負担割合の改定というのは今回は考えられなかったのでしょうか。 ◎高齢介護課長 負担割合につきましては、一番低いところで第1段階の方が0.3となっております。負担割合の考えにつきましては、第6期の計画の中でも12段階で0.3というところで決定しておりまして、そういったものを踏襲しながら第7期も12段階、第1段階の方については0.3といたしました。またあわせて、国では低所得者への保険料の補助というものもございますので、そういったものも反映させながら、第6期と同様の割合とさせていただいているところです。 ◆相原志穂 委員 今回はこれでというところだと思うのですけれども、今後の見通しでは、やはりここは年々上がってくるのではないのかなという不安があります。もちろん国の軽減措置があるということですけれども、そういう意味においては、負担割合も含めて、今後は少し研究をしていっていただければなと思います。 ◆佐々木弘 委員 保険料の水準に関してです。今、負担割合の話もありました。また、もう1つの考え方としては、海老名市としては引き続き12の段階でいきたいということなのですけれども、これも自治体によってはもっと段階が多くて、16段階ぐらいあるところもあって、要は所得が厳しい人は負担をより少なく、一定以上の所得、負担能力のある方はそれ相応の負担をしていただくということで、配慮しているというところもあります。そういった点で、12段階ではなくて、やはりよりきめ細かくやるべきではないかなと思うのですけれども、そこら辺の検討はされたのかどうか、いかがでしょうか。 ◎高齢介護課長 高齢者プラン策定委員会の中でも、負担の段階についての考え等もございました。実際に16段階という設定をしているところもございます。海老名市では今回、全ての段階について16.6パーセントの上昇ということで、段階間の幅も同じような形になっております。段階をふやしますと、そういった段階の均衡性がとれなくなってしまったりですとか、段階によっては非常に負担を強いる、6期よりも負担をお願いするような段階も出てきてしまうところもございましたので、今回海老名市では12段階で策定をさせていただいております。 ◆佐々木弘 委員 もちろん今までよりも負担がふえてしまう、特にほかの所得層よりも負担がふえてしまう方も出てくるとは思うのですけれども、例えば1000万円以上という、ある意味青天井になっています。そういった点では、応分の負担もしてもらいつつということも実施すべきではないかなとは思うのですけれども、そこはどうしてもこの12段階でいくという結論になった。その点に関してはもっと検討されたほうがよかったかなとは思うのですけれども、これに関しては指摘で終わりたいと思います。  2点目、先ほどもありましたけれども、勤労所得とか年金などの収入が減っているという中で負担増を求めていくということで、こういう負担増をする中で、例えば収納率というのでしょうか。滞納の部分がふえてしまうのではないかという危惧があるのですが、その点に関してはどういった認識を持っているのでしょうか。 ◎高齢介護課長 介護保険料につきましては、65歳以上の1号の方について、65歳になったときには納付書で納めていく方法でお願いをしておりますが、その後、条件はありますが、まずほとんどの方が年金からの天引きとなります。そういったところは強制的に年金からいただくような形になりますので、収納率は99%弱にはなりますが、その程度の収納と見込んでおります。 ◆吉田みな子 委員 介護保険料については、この制度そのものが保険料を上げざるを得ないということがあるので、海老名だけでそれを据え置いたり、引き下げたりすることはできないと思うのです。報酬増もありますし、地域区分で級地が上がるということは、一方で見ると事業者が入ってきやすくなるということもあるので、そのバランスというのはあると思うのです。  ただ、やっぱり今回の保険料引き上げについては少し議論をしたいなと思って質疑させていただきたいのです。 1点目、今回の第7期の介護保険制度の改定で、公費が50パーセント、保険料が50パーセントという保険料の財源構成が変わると聞いています。第6期では、保険料負担第1号被保険者が22%、第2号被保険者が28%が、第7期では、第1号被保険者が23%、第2号被保険者が27%になって、より第1号被保険者の負担割合がふえていると聞いています。今回の介護保険料アップはさまざまな要因があるかと思うのですけれども、被保険者負担割合の変化は介護保険料にどのように反映されて影響しているか、お伺いいたします。 ◎高齢介護課長 こちらの割合につきましては国から示されているようなものになりますので、それに準拠するような形になります。やはり高齢者、65歳以上の方がふえているので、こういった1号の方の割合がふえていくものだと認識しております。高齢者がふえるということは今後も確実ですので、今後も上昇するのではないかとは見込みとして思っております。やはり高齢者のためのサービスですので、高齢者の方にご負担いただきながら、広く40歳以上の方も介護保険の基礎を支えていただくという方になりますので、そういったところからいただきながら、サービスを充実させていきたいと思っております。 ◆吉田みな子 委員 65歳以上は現役ではないので、年金収入の方が多い中で、かなり負担がふえていかざるを得なくなっているということは、制度上、やむを得ないというか、苦しいなという気持ちはあるのですけれども、わかりました。  2点目、先ほども基金についての取り崩しというお話が出たのですけれども、介護保険給付費等準備基金です。実際に取り崩すということで先ほどおっしゃっていましたけれども、第6期は実際の取り崩し額よりも積立額が大幅に上回っていて、基金残額が3年間で毎年積み上がっていますね。第6期についても、基金を全て取り崩す見込みで保険料を算定していたと聞いております。実際には、介護給付費がどのぐらいになるか等は、制度の改定とか、お1人お1人の状況によって変わってくるのはわかりますし、的確につかむことが難しいのは十分わかるのですけれども、基金が積み上がっている状況だと、今回の第7期も少しでも介護保険料を抑えられなかったのかなと思うのです。実際6期に基金が積み上がっていますので、その総括と7期の基金の取り崩しの考え方についてお伺いをいたします。 ◎高齢介護課長 今回の計画では給付費総額を231億2500万円と見込んでおります。そういった給付費がかかるというもので保険料を算出させていただいているのですが、毎年の基金の積み立てというものは、積立額を最初から決めているものではなく、収入と支出の差額として余剰したものを基金に積むという形になります。第6期におきましてはそういった3年間で積み上がったものが約5億9000万円程度になっており、1号の被保険者の方からいただいてる保険料が入っておりますので、今回はそういった積み立てたものは1号の人に還元するような形で、それを使って保険料を安く抑えるということをしておりますので、第7期におきましてもこの計画は立てておりますが、結果、余剰金が余る場合もあるかもしれません。そうした場合には、やはり同じように積み立てをさせていただいて、その積み立てたものを第8期のときに、もし基金を投入するということになれば、そういったものを活用していくことになるかと思います。現在のところ、基金が積まれるから、もう少し保険料が安くなるという考えは市のほうではございません。 ◆吉田みな子 委員 基金が積まれるという考え方を持つのは、やっぱり危険だなと思うのは同じなのです。ただ、その基金残高が5億9000万円ほど今年度で見込まれるとおっしゃっていましたけれども、来年度の予算では取り崩し額が5340万円ほどだったかと思うのです。じゃ、残りはまだ5億4000万円あって、再来年度、また翌々年度、31年度、32年度でより多くの基金を取り崩す計画であるのだろうとは思うのですけれども、なかなかそこが見えてこないのです。当然基金の取り崩しを見込んだ形で介護保険料が決まっているのはわかるのですけれども、そこをもう少し見える形で示していただきたいなと思うのです。  3点目、今回基準額を5120円とお決めになって、この保険料で3年間は介護保険事業が運営できるということは承知しているのですけれども、今回の予算審議ではないのですけれども、予算書で歳入の保険料の第1号被保険者保険料を見てみますと20億976万3000円ですね。これが今回の介護保険料の改定で出された保険料額の歳入ということだと思うのです。要はこれだけの、20億976万3000円があれば来年度の給付費は賄えるということでよろしいですか。 ◎高齢介護課長 今年度につきましてはそのように思います。 ◆吉田みな子 委員 わかりました。より介護保険料の基準額を抑えてほしいなということが一貫してあるのですけれども、きょう配付された資料に介護保険料の段階別の人数がありますね。きのう事前に高齢介護課に収納率をお伺いいたしまして、98.3パーセントで計算をしたということでお伺いしたのです。それで計算すると、保険料が20億4610万3969円なのです。先ほど申しました予算書の保険料よりも3634万円多いのですけれども、この差というのはどこから来るものなのでしょうか。 ◎高齢介護課長 保険料につきましては国の統一の基準をもとに算出しているのですが、給付費以外にもかかるものがあるのですね、介護保険の中で。そういったものが入っておりますので、そういうことでお願いできればと思います。 ◆吉田みな子 委員 要は保険料の歳入が20億976万円で載っているのと、介護保険の対象者の人数と負担割合等で計算をして、収納率98.3パーセントで計算したら20億4610万円でした、その差についてお伺いをしたのですけれども、わかれば、また改めてお聞きしたいのです。何でこう言っているかというと、先ほどのご答弁の中でも、海老名市の介護保険料が決して全国的にも高いわけではないのは承知していますし、保険料の負担割合を0.3で設定しているのは近隣市で見ても海老名だけですし、全国的にも低所得者に配慮した介護保険料を設定しているということで、私は本当に評価しているのです。本当は国が25パーセント出さなければならないのに、調整交付金5パーセントが海老名は実は入っていない。第7期では0.1パーセントしか入らなくて、本来国が見るべきものを第1号被保険者の保険料で賄わなければならないという状況の中で、保険料も抑えてやっているという現場の努力もよくわかるのです。ただ、利用者負担の割合が2割や3割にふえていくこともありますし、所得に対する介護保険料の負担割合は、実は所得が100万円前後の方が一番多くて、第5段階から第7段階ぐらいの方が6パーセントから8パーセント、所得に対する介護負担割合があって、生活を圧迫するというお話もさっき出ていましたけれども、非常に厳しい状況にあるということもあるので、できれば基準額も抑えて、100円でも抑えてもらいたいなというものがあるのです。 それで先ほど20億900万円と20億4600万円の話をさせてもらったのですけれども、要は配っていただいた人数と負担割合で計算して、例えば収納率98.6%で計算した場合、基準額5000円だと20億1100万円ほどが保険料で入ってくるという計算になっているのです。先ほどの98.3パーセントで計算しても、基準額5000円で、保険料歳入が20億488万円なのです。だから、実際の収納率は、先ほどの28年度決算ベースで言うと99.18パーセントなのです。だから、年金天引きということもあるので、収納率は大体99%あるということも考えると、基準額が5000円でもできたのかなと私としては思うのですけれども、やっぱり5120円でないと厳しかったのですか。その辺はいかがでしょうか。 ○委員長 吉田みな子委員に申し添えます。もう少し質疑のほう、簡潔にお願いいたします。(吉田委員「はい」と呼ぶ) ◎高齢介護課長 こちらは3年間の給付総額を見込んで保険料を算出しております。この3年間には、第6期で積み残しになっている特別養護老人ホーム、100床規模の施設もでき上がってまいります。あわせて、在宅向けのサービスも、この3年間の中でこれから事業者を公募してまいります。そういったものも加味しておりますので、高齢者のサービス利用量の増は見込まれておりますが、総給付費が来年度劇的に多くなるということは、また予算のところでこれからご報告、ご説明を差し上げますが、今のところは考えておりませんので、3年間の給付総額というところでご理解いただければと思います。 ◆吉田みな子 委員 わかりました。 4点目、先ほどほかの委員の方からもありましたけれども、介護保険料に対する負担割合については、やっぱり累進性をより強化していっていただきたいと思うのです。座間市ですけれども、16段階というところもありますし、例えば埼玉県和光市、地域包括支援に力を入れている自治体ですけれども、最低の保険料率が0.3と低い一方で、上限額の所得を1500万円に設定していて、その保険料率が、1500万円に対しては2.65、1000万円から1500万円では2.45としていて、やっぱり累進性を強化しているのです。だから、今回の保険料では所得が1500万円だと負担割合は0.8ぐらいなので、その所得に応じた負担割合、来期の8期に向けて累進性の強化ということをぜひ検討していただきたいのですが、いかがでしょうか。 ◎高齢介護課長 第8期におきましては、また計画の前年に策定委員会等を設けさせていただいて、議論が進んでいくかと思います。そういったときの検討材料には、段階の見直しですとか、負担限度額の上限というところも議論がされるかと思います。今のところはそういうことでお願いできればと思います。済みません。 ◆吉田みな子 委員 ぜひ今後に向けて検討していっていただきたいと思います。 ◆日吉弘子 委員 では、1点伺いたいと思います。今回改正されるということで、負担もふえるとは思うのですが、今までいただいた資料の中で見ますと、これは平成32年度までの計画になると思うのですが、平成32年は後期高齢者、75歳以上の方が推計ですと11.6パーセントになると。昔で言うと65歳以上とよく言いましたけれども、今はもうどこでも75歳以上がどれぐらいふえるか、ここがポイントではないかなと感じています。今まで市で行ったアンケートなんかも見ると、75歳ぐらいまでは元気なのだけれども、75歳を超えてくると、いろいろな意味で体のどこかが悪くなったりして、そこから介護サービスを受ける方がすごくふえるというアンケートなんかも見ていますので、やはり32年度までの3年間の計画を立てるというのは、バランスも考えながら、すごく大変だったのではないかなと感じています。  いただいた平成30年度予算書説明資料にも、要支援、要介護を合わせると4662名の方が平成30年度で介護認定もしくは要支援1、2ということですので、これはさっき高齢介護課長も言われていたように減っていくことは絶対ありません。やはりふえていくというところで、大事なことは保険の適正化と介護予防だと思うのですが、その辺だけ、お考えを端的に伺いたいと思います。 ◎高齢介護課長 まず、介護保険の適正化というところでは、やはりケアプランの点検等が重要になってまいりますので、そういったところにも力を入れていきたいと思います。また、お元気な方は、今の元気を継続していただくというところで、今回の高齢者プランの基本目標の1つの柱にも高齢者の健康維持・増進と記載させていただいております。介護予防というと、皆さんちょっとかたくなってしまうかもしれないのですが、今の体力を維持して、身近な地域でできること、ちょっとした健康のポイントなどを皆さんが自分のこととしてとどめていただきたいということで、介護予防につきましては引き続き充実した施策となるよう、取り組んでまいる所存でおります。 ◆日吉弘子 委員 わかりました。3点だけ簡単に要望を言わせていただきます。  介護予防に関してなのですが、今回ホームページもリニューアルをしましたので、例えば簡単に家でできるものを動画で載せるとか、そういうところからきっかけづくりをしていただけたらな。あと、先ほど言いましたように730円上がるのですけれども、やはり3年先までを見込んでいるという海老名市の年代別の人口の推移であるとか、構成であるとか、そういうものを市民の方にもわかりやすく、また――海老名はまだ若い人が多いのではないかみたいな、それはそうなのですけれども、やはり高齢化、超高齢化は避けられないことを市民に周知していただきたい。  3点目は前に1回要望したのですけれども、介護サービスなどを受けていなくて、元気な方もいらっしゃいますので、もしできましたら、そういう方に焦点を当てていただいて。前は奨励金みたいなものはどうですかというのをやったことはありますが、そのようなことも含め、やはり元気でいるということはすばらしいことだと思いますので、またその辺も研究とかしていただけたらなと思います。 ○委員長 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。 ◆佐々木弘 委員 今回の介護保険料の見直し、条例の一部改正で、やはりこの間、勤労所得や年金などが収入減になる一方で、負担増を求めるということになります。こういった点から問題だと指摘して、反対の立場をとります。 ◆吉田みな子 委員 今回の介護保険料引き上げについて、介護保険制度そのものが、高齢社会になっていく中で、第1号被保険者の保険料をかなり投入しなければならないということもあって、保険料を上げざるを得ない制度の仕組みになっていると思います。なので、一自治体で介護保険料を安く抑えることが実際には厳しい、難しいということは十分理解をしています。先ほどの質疑の中でも申しましたけれども、今回の基準額、5120円という額も全国平均から見ればまだまだ低いということもありますし、先ほどの委員からもありました。だけれども、やっぱり年金生活をしている方にとっては、月750円だったり1000円上がることがすごく生活を圧迫してしまう。来年消費税増税もありますし、さらには国保の改定もあって、国民健康保険税も上がっていくだろうということ。今後を見据えていく中で、保険料が上がっていって、生活を圧迫せざるを得ないような状況が今つくられようとしていることに対しては、皆さんも認識されていると思いますし、より保険料の引き上げについては慎重にというか、厳密にやっていっていただきたいと思うのです。  今回基金の取り崩しもなかなか見えない部分がありますし、基準額5000円でもできたのではないかなという思いはあるのですけれども、介護保険運営協議会等で出した結果ということで、5120円という金額は認めようとは思うのです。ただ、8期に向けては、累進性を強化するなどで、保険料の所得に対する負担割合がより抑えられるような形で検討をしていっていただきたいと思います。 ○委員長 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに意見もないようですので、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第19号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 多 数) ○委員長 挙手多数であります。よって議案第19号 海老名市介護保険条例の一部改正については原案のとおり可決されました。  暫時休憩といたします。                   午前10時31分休憩                   午前10時45分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第4 議案第20号 海老名市指定地域密着型サービスの事業に関する基準等を定める条例の一部改正についてを議題といたします。  保健福祉部長の説明を求めます。 ◎保健福祉部長 それでは、議案第20号 海老名市指定地域密着型サービスの事業に関する基準等を定める条例の一部改正についてご説明申し上げます。  議案書53ページをごらんいただきたいと存じます。これまで、高齢者が利用する介護保険事業所と障がい児者が利用する障がい福祉サービス事業所については、それぞれ指定基準を満たした上、それぞれが指定を受ける必要がありました。第1条及び第14条の改正は、介護保険法が改正され、障害者総合支援法、介護保険法いずれかに基づく基準を満たして指定を受けていれば、ほかの法律による指定を受けやすくなる特例が設けられたことに伴い、根拠条文を加えるものでございます。  附則でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行したいものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆相原志穂 委員 1点だけ確認をさせてください。今まで障がいがある方が介護のところになったときに同じサービスを受けられなかったということで、今回この条例が定められて、共生型サービスが創設されたという話はわかりました。逆に言うと、障がい児のサービスを受けているところに高齢者が入ってくるようなことはないというか、障がい者の方が高齢者の数のせいで押されてしまって、あふれてしまう心配はないという形でよろしいですか。 ◎高齢介護課長 従来の障がいサービスを提供している事業者を65歳以上になった方も引き続き使えるようになるものということが趣旨になっておりますが、その逆もまたあります。障がいの指定を受けたところに高齢者がサービスを受けに来るというか、提供も可能になりますが、そこは受け入れ側のほうで障がい者が優先ということであれば、障がい者の方が優先になるかと思いますので、必ず高齢者がそちらの施設に新たに受け入れをするというものではないと思っております。 ◆相原志穂 委員 そこがやっぱりちょっと不安なところもありまして、高齢者の数がどんどんふえている中でサービス事業者がふえてこない、だから、障がいのほうに流れ込んでくるみたいなことになってくると、今度は障がいがある方たちへのサービスの提供がどんどん低下することにつながってしまうのであれば、そこは本当に危惧しているところでありますので、そのあたりは、そのようにならないような指導はきちんとしていただきたいと思います。お願いいたします。 ◆佐々木弘 委員 1点伺いたいと思うのですけれども、こちらの制度の改正に当たって、障がい者が65歳になった場合、使いなれた障がい福祉サービス事業所を利用できなくなることを防ぐといったことだと思うのですけれども、そういったケースは全国を見ればあると思うのですが、海老名市でもそういったケースがあったのか、なかったのか、その辺はいかがでしょうか。 ◎高齢介護課長 65歳になりますとやはり介護保険が優先されますので、今までも障がいの通所等を利用されていた方が、年齢によって65歳になったところで介護認定を受けていただいて、介護保険のサービスといった事例はあったかと思います。 ◆吉田みな子 委員 今回の条例なのですけれども、国の制度が変わってきていて、地域密着といいますか、住みなれた場所で、障がいがあっても、なくてもですけれども、どんな方も住みなれたところで生活しようという流れの一環なのかなと思っているのです。要はこのかなめというか、共生型サービスというところがあるのかなと思うのです。条例本文そのものには余り入ってこないですけれども、施行規則のほうで割と新たな、先ほども出ていました介護医療院のこととか、サテライト型の施設ですとか、そういったものが盛り込まれています。地域密着の介護事業所をより進めていこうという国の流れに合わせた形で条例もつくられているのではないかなと思うのです。  1点目、そういう意味でちょっとお伺いしたいのですけれども、共生型サービスということに対して、先ほどの議論の中では、今、障がいのある方が65歳を過ぎて、引き続き同じようなところでサービスが受けられるようにということで、制度的にも変わって、受けやすくなるということは1点あるかと思うのですけれども、それよりももう少しビジョンといいますか、今後海老名市で共生型サービス。誰もが住みなれた場所で住んでいけるような海老名市であるためのビジョンというか、先ほどの介護プランの中でもいいのですけれども、そういった位置づけみたいなことは、今回の条例改正をきっかけに議論とか、そういうのは何かあったのでしょうか。 ◎保健福祉部長 今回はあくまでも関係省令が改正されたことによる改正をしてございまして、それとまた、ビジョンというのは別の問題かと思ってございます。 ◆吉田みな子 委員 条例も変わって、制度が拡大して、いろいろなことがやりやすくなってくるので、そこもあわせて、ぜひ考えていっていただきたいなとは思います。  2点目、施行規則のほうで少しお聞きしたいのですけれども、今回身体拘束の禁止等が盛り込まれているかと思うのです。済みません、ちょっと手元にないのですけれども、身体拘束等の適正化の対策を検討する委員会を3カ月に1回開催するということで、従業者に周知徹底を図ることというような形でいろいろな事業所に盛り込まれていますけれども、市として各事業所に対しての指導というか、どういう形で今後行われていくのでしょうか。 ◎介護保険係長 今回の改正がされた暁には、各事業所にこういう形で施行規則が変わりましたという形で趣旨を周知していきますので、その中で知らせていくという形をとりたいと思っています。 ◆吉田みな子 委員 わかりました。市としてそういうマニュアルのようなものは作成される予定はあるのですか。身体拘束の適正化等を今後事業所に今後求めていくのですよね。そのような形のマニュアルづくりのようなものは、今のところ考えたりはしていないのですか。 ◎介護保険係長 市としては特に考えていません。 ○委員長 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。 ◆佐々木弘 委員 反対の立場で意見を述べたいと思います。今回、実際の現実的な面から言うと、市としての条例での対応はやむを得ない部分もあるとは理解はします。しかし、打ち出されている今後の共生型、地域密着型サービスに関しては、障がいがある方の障がいの特性への専門性の担保とか、そういったサービスの人員基準とか、報酬とか、具体的な内容、水準がまだ固まっていない現状です。また、全国では、いわゆる介護保険優先原則によって、高齢障がい者が介護保険に移行されることによって、それまで障がい者福祉として受けられていたサービスが打ち切られたり、縮小するなどといった深刻な問題が生じています。こういった方向性というのは、障害者自立支援法の違憲訴訟において、訴訟団と国との間の基本合意の趣旨に反する施策だと思います。  以上の点から、これらの施策を実施するという前提の条例に反対の立場を述べます。
    吉田みな子 委員 今回の議案について、先ほど問題点が指摘をされておりましたので、そこはしっかりとやっていただきたいのですけれども、私は逆に、今回の共生型の地域密着サービスというのは、例えば富山県では富山型デイサービス等を実施していて、誰もが住みなれたところで安心して暮らしていけることへの制度としての後押しになっていくと思うのです。だから、先ほど保健福祉部長は今回の条例改正とビジョンは違うということをおっしゃっていたのですけれども、海老名市としてビジョンを掲げながら、先ほどの問題をよりカバーするような形で積極的に、障がいがあっても、なくても、住んでいけるような形で進めていっていただきたいなと思います。私は賛成の立場で意見を述べさせていただきます。 ○委員長 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに意見もないようですので、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第20号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 多 数) ○委員長 挙手多数であります。よって議案第20号 海老名市指定地域密着型サービスの事業に関する基準等を定める条例の一部改正については原案のとおり可決されました。  次に、日程第5 議案第21号 海老名市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  保健福祉部長の説明を求めます。 ◎保健福祉部長 それでは、議案第21号 海老名市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  議案書55ページをごらんいただきたいと存じます。第4条第4項は、介護予防支援事業者が連携する者として、新たに障がい者福祉制度の相談支援専門員を加えるものでございます。  第7条第2項は、利用者は複数の事業者の紹介を求めることができることとし、公正中立なケアマネジメントの確保を図るものでございます。  第7条第3項は、入院時における医療機関との連携促進を図るものでございます。第7条第4項から第8項は、同条第3項が新設されたことに伴い条項を繰り下げ、引用条項を整理するものでございます。  第33条第9号は、利用者とその家族をサービス担当者会議に参加させることを基本とするよう改めるものでございます。  第33条第14号の2及び同条第21号の2は、平時から医療機関との連携促進を図るもので、同条第21号は引用条項を整理するものでございます。  56ページをごらんください。附則でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行したいものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆森下賢人 委員 このことによって地域包括支援センター等と医療機関のICTを活用した情報連携が進むと考えてよろしいのかというのが1点目。  認知症初期集中支援チームを進める上でも必要な部分だと思っておりますが、そういう理解でよろしいのかというのが2点目。  3点目、地域包括支援センターで把握している人が医療機関にかかったときに、情報が包括支援センターに提供されるようになるということでいいのか。これは包括支援センターが把握していない方々、例えば介護サービスを受けていない高齢独居、高齢者世帯の方々が入院されたりした際の医療情報の提供とか、そういった具体例です。  以上3つ、お願いします。 ◎高齢介護課長 1点目、必ずしもICTというものを使わない場合もあるかと思います。1つのツールとしてICTもありかなとは考えておりますが、包括支援センターと医療機関が細かい連携ができるようにということがこちらの趣旨になってまいりますので、ICTというのはあくまでツールになるかと思います。  2点目の認知症初期集中支援チームを進める上ではどうだろうかということになりますが、認知症初期集中支援チームも、認知症と疑われる方の支援を最初の段階でさまざまな医療関係者、福祉関係者、介護関係者等が集まって調整をして進めていくものになってまいります。こういったものも医療というところでは関係してくるのかなと思っております。  3点目の医療機関にかかったときの情報が包括に流れて、そういった情報連携ができていくのかというところになります。今までも必要な方については包括支援センターで医師との連携等はしておりますが、さらにこの条例の一部改正によりまして明確化されたものになりますので、こういったものも引き続きされていくものと認識しております。 ◆相原志穂 委員 1点だけ確認をさせてください。文言の確認なのですけれども、議案書56ページ、上から3行目に「利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するもの」とありますけれども、利用者が、例えば精神の障がいのある方だとか、知的な障がいがある方というと、利用者の同意というのは難しいのかなと思うのです。ここはあくまでもご家族の方の同意という形になると思うのですけれども、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。 ◎高齢介護課長 やはり認知症を患っていらっしゃる方は、ご自身で判断ができないという場合もございます。そういったときには、やはり身近なご家族ですとかのご協力をいただきながら、確認、同意をいただくような形になるかと思います。 ◆相原志穂 委員 そのあたりはぜひ徹底をというか、利用者の方に聞いたからというような形にならないよう徹底していただきたいと思います。ありがとうございます。 ◆佐々木弘 委員 では、確認の意味で質疑をしたいと思います。先ほどの議案第20号でも言いましたけれども、今回の条例の改正に関しては、いわゆる65歳以上の高齢障がい者の介護保険優先原則といった国の進めようとしている施策の具体化だという理解でよろしいのか、お願いしたいと思います。 ◎介護保険係長 今回の改正につきましては介護保険と障がい福祉の両サービスを使うケースを想定しまして、ケアマネと障がい福祉事業所とが情報共有を図るためのものが主な改正の内容となっています。 ◆吉田みな子 委員 ちょっと確認なのですけれども、今現在の指定介護予防支援事業者の海老名の実態はどうなっていますか。 ◎高齢介護課長 今の海老名市の指定介護予防支援事業者というのは地域包括支援センターになってまいります。そちらで要支援1、2の方のケアプランをつくっておりますが、このほかにも、地域包括支援センターが抱え切れず、市内の事業所等ケアマネに委託をする場合もございます。そういった意味で、市内のケアマネに委託された場合の方についても、ケアプランの作成等はしている状況です。 ◆吉田みな子 委員 今回の改正で、より医療との連携だったり、障がいのある方と事業所との連携だったりということだと思うのですけれども、先ほど同意と確認のとり方についてもあって、若干違った観点でお聞きしたいのですけれども、利用者の方で、ケアマネが自分の病歴というか、今の状況を無断でお医者さんとかに伝えてしまったのだと言って、かなり気持ち的にも落ち込んだり、不信感を持ってしまったりということで相談もあったのです。だから、その同意や確認のとり方というのは、今後、やっぱりケアマネお1人お1人が研修といいますか、制度も理解をして、ちゃんと利用者の同意を得ていくということで勝手に伝えないということを、ぜひこれをきっかけに徹底していっていただきたいのです。そのような研修というか、そのようなことについては今後どうお考えでしょうか。 ◎高齢介護課長 個々のケースにつきましてはサービス担当者会議というものを開いております。そこには必ずご家族の方、ご本人の方、ケアマネ、関係する団体等の方が集まって担当者会議を開いているのですが、そういった場を通じて改めて、その同意の方法についてはお話し合いをしていただくことがやはり重要になってくるのかなと思っております。ケアマネ地域包括支援センター等につきましても、こういった条例が改正され、成立した後には、情報提供ということで指導はしていきたいと考えております。 ◆吉田みな子 委員 ぜひ利用者の方に寄り添った形で進めていっていただきたいと思います。 ◆日吉弘子 委員 じゃ、1点だけ確認させていただきますが、今回の改正によって利用者の方のメリットというのが特に具体的にあればお聞かせいただきたいと思います。 ◎高齢介護課長 やはりサービス担当者会議で顔の見える関係というものをしっかりやっていくものになるかと思います。サービスを受けるときも、例えばご案内等をするときも、複数の事業所を紹介するとか、その方に合った事業所を選ぶとか、そういったところも盛り込まれておりますので、よりその方への支援が地域の中でできるようになっていくのかなと思っております。 ○委員長 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もないようですので、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第21号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第21号 海老名市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。  暫時休憩といたします。                   午前11時9分休憩                   午前11時15分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第6 議案第29号 平成29年度海老名市一般会計補正予算(第6号)〔所管部分〕を議題といたします。  初めに、保健福祉部所管部分について木村保健福祉部次長の説明を求めます。 ◎保健福祉部次長 それでは、議案第29号 平成29度海老名市一般会計補正予算(第6号)の内容につきましてご説明申し上げます。  保健福祉部関係歳入歳出予算、補正額でご説明をさせていただきます。初めに、歳入でございますが、10ページ、11ページをお開きいただきたいと存じます。14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金のうち国民健康保険保険基盤安定424万4000円の増でございます。こちらは、保険税の軽減対象者が当初の見込みを超えるため、軽減措置への保険者支援分の国庫負担の増加に伴う増でございます。次に、教育・保育給付費1566万7000円の増でございます。こちらは、民間保育所において当初見込んでいた人数よりも、低年齢児を中心に定員を超えて入所したことによる増と当初予算編成後に保育所入所措置費の算出根拠となります公定価格の単価が人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準拠して改定をされ、公定価格全体が上昇したことによります保育所等に支払う金額の増でございます。  14款国庫支出金2項国庫補助金2目民生費国庫補助金のうち子どものための教育・保育事業費222万4000円の増でございます。こちらは、平成29年度から新たに処遇改善等が新設されたことに伴いまして施設型給付費の算定方法が変更となることから、子ども・子育て支援システムの改修が必要となりまして、その歳出につきましては29年第3回定例会の議案第51号補正予算で改修経費を計上させていただいたところでございますが、この経費に対しまして、このたび国庫補助が受けられることとなりましたためにこの金額を計上したものでございます。  12ページ、13ページをお開きいただきたいと存じます。15款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金のうち国民健康保険保険基盤安定1156万3000円の増でございます。こちらは、保険税の軽減対象者が当初の見込みを超えるため、保険税軽減分と軽減措置への保険者支援分の県費負担金の増加に伴う増でございます。次に、教育・保育給付費784万2000円の増でございます。こちらも先ほど同様、低年齢児を中心に定員を超えて入所したことによる増と、また、額及び公定価格の上昇による保育所等に支払う金額の増でございます。  次に、歳出でございます。こちらも補正額でご説明をいたします。14ページ、15ページをお開きいただきたいと存じます。3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費のうち国民健康保険事業特別会計繰出金1億49万7000円の減でございます。こちらは、保険基盤安定事業の国庫負担、県負担及び市の負担分の増額による繰出金2107万6000円の増加、財政安定化支援事業繰出金所要額確定によります29万5000円の減、国保歳入の不足を補填いたしますためのその他一般会計繰出金1億2127万8000円の減から成ってございます。  3款民生費2項児童福祉費2目児童措置費のうち子育て支援施設型給付事業費4936万4000円の増でございます。こちらは、先ほど歳入でもご説明申し上げましたが、保育所等へ支払う給付費が当初見込んでいた人数よりも、低年齢児を中心に定員を超えて入所されたことに伴います増と保育所入所措置費の算出根拠となる公定価格が上昇いたしましたことによる保育所等に支払う額の増でございます。さらに、その下段の4目児童福祉施設費のうち保育所施設維持管理経費493万9000円の増でございます。こちらは、公立保育所の賄い材料費につきまして、当初予算要求時に見込んでおりました食材の単価が昨今の野菜類等食材の価格高騰に伴って上昇したことによる増額でございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 次に、教育部所管部分について教育部長の説明を求めます。 ◎教育部長 それでは、教育部所管部分についてご説明いたします。  初めに、歳入でございます。補正予算書12、13ページをお開きいただきたいと存じます。上から2番目の箱です。17款寄附金1項寄附金2目教育費寄附金3節教育総務費寄附金、教育充実事業指定寄附100万円の増は、海老名の子どもたちの育成と教育の充実に関する事業に活用してほしいという趣旨の寄附金でございます。  次に、歳出でございます。補正予算書16、17ページでございます。下から2つ目の箱、10款教育費1項教育総務費2目事務局費、学校施設適正管理事業費、13節委託料176万円の減は、学校施設長寿命化・再整備計画策定業務につきまして、本業務の調整に不測の時間を要したことにより、事業完了の時期を平成30年度まで延長するため、平成30年度で執行したい金額を今年度分から減額するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、18、19ページでございます。2つ目の箱の上の段です。3項中学校費1目学校管理費、中学校管理経費、中学校施設整備事業費、15節工事請負費821万7000円の減は、柏ケ谷中学校空調設備改修事業の契約額が確定したこと等に伴いまして、事業費の減額をするものでございます。  以上でございます。よろしくご審議をいただきまして、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆宇田川希 委員 補正予算書の4ページになりますが、教育費の学校施設長寿命化・再整備計画策定業務は策定期間の延長が含まれています。この内容と期間延長の理由の詳細ですね。延長といいましても、丸1年かかるわけではないかなと思うのですが、いつぐらいに完成するのかなということで、予定等がわかりましたら教えてください。 ◎教育総務課長 こちらは学校施設長寿命化・再整備計画についてずれ込んでしまい、30年度までかかるということですけれども、学校施設再整備計画策定検討委員会につきましては、今年度、今まで6回行っております。その中で、計画の策定を今年度中にということで目指していたのですけれども、学校施設再整備計画策定検討委員会の委員からも熟議が必要ではないかという意見等もいただきまして、来年度、30年度まで事業を延長するというものでございます。  なお、策定の目標につきましては秋ごろまでに策定をしたいと考えております。  30年度の策定の検討項目につきましては、将来の学校施設のあり方ですとか、再配置の検討並びに学校施設の多目的化に向けて、施設の複合化等の検討を行いたいと思っています。また、パブリックコメントも行いたいと考えております。 ◆佐々木弘 委員 1点です。聞き逃していたら済みませんが、歳出の部分で16、17ページ、あと18、19ページの寄附で100万円の支出先ということで、恐らく児童あるいは生徒の教材費支援事業費それぞれ50万円ずつに充てるのかなと思っています。まず、それで正しいのかどうか、確認したいと思います。 ◎教育総務課長 委員おっしゃるとおりでございます。 ◆佐々木弘 委員 この寄附に関して100万円というありがたい額をいただいたと思います。ぜひ有効活用をしていきたいなと思っているところなのですけれども、この寄附に対して、先ほどの趣旨で寄附いただいたということでいろいろ施策はあると思うのですが、教材費支援事業費に充てようと思った理由というのでしょうか。ほかの施策とかではなく、こちらにしたという理由は何かあるのでしょうか。 ◎教育部長 こちらは保護者の負担の軽減を図るという趣旨で執行する予算でございますので、そちらに充てさせていただくという考え方でございます。 ◆佐々木弘 委員 例えばほかには施策としては奨学金制度とかもあると思うのですけれども、そちらでなくて、こちらにしたということで、それはそれでいいかなと思います。例えば匿名寄附ならなかなかやりにくいと思うのですけれども、寄附者の意向とかを聞いたりとか、あるいはこういったところに使いますよといった報告というのはこういった寄附の場合はするのでしょうか、どうなのでしょうか。 ◎教育総務課長 今回いただいた寄附に関しましては児童生徒の教材費等、今、教育部長が申し上げたものに使わせていただく、充当させていただくということでご説明はさせていただいております。 ◆相原志穂 委員 私も1点だけ。先ほど学校施設再整備計画の質疑が出ておりました。30年度の事業内容もお聞きしたのですけれども、今現在で、この中で今ここまで決まっているよというのは、お話しできる範囲というのはありますか。 ◎教育部次長 昨年の12月15日に中間答申ということで、委員会の方々からは教育委員会に対して報告をなされています。その中では、先ほど教育総務課長もお話しさせていただきましたが、児童生徒数の推計、あるいは19校、57棟の施設全ての劣化状況を確認しましたので、それらの状況とプライオリティー、優先順位を決めさせていただいてございます。中間報告の中ではそれらのことが明記されてございますので、現状としてはそこまでが整理されたと。今後は、先ほどの重複になりますけれども、夢のある計画ということで教育委員会でもご審議いただいていますので、単なる縮小ということだけではなくて、さらなる魅力のある学校に整備をするようご検討を重ねていただきたいと考えてございます。 ◆相原志穂 委員 西口であるとか、駅前の海老小の学区もそうですけれども、児童生徒の推計というのは難しいとは思うのですけれども、やはりきちんと見定めていただいて、今の学校では入り切らない生徒が出てくるというところにおいては、なるべく子どもたちに負担にならないようなことをきちんと考えていただきたいなと思うのと、劣化状況ですね。19校全てが同じときにできたわけではないと思いますので、かなり劣化が激しいところもある。その中では、改修をするのと、新しく建てるのと、じゃ、どちらが財政関係できちんとできているのかという相見積もりというのですか。そのあたりもとっていらっしゃるとは思うのですけれども、いかがですか。 ◎教育部次長 委員ご指摘のとおり、施設によって建て直すほうが早いケースと、国が進めております長寿命化ということで、80年から90年、長くもたせるという方法もあると考えています。検討委員会の中でもそこについてはご議論いただいていまして、国から示されたそれらの資料をもとに、おおむねですけれども、築40年程度の場合には大規模修繕ということで、その先25年もたせましょうと。ただ、40年に満たないようなものについては、先ほどの長寿命化を図ることで、結果的に80年程度延ばしましょうと。  ただ、これは今後の議論になりますけれども、子どもたちが減少するエリアもあります。この再整備計画をつくる前に公共施設再編(適正化)計画というのが市のほうで作成されていますけれども、その中でも床面積の減少というものを求められていますので、場合によっては、施設の減築などによって面積を減らすことによってコストを縮減するということも並行して、今後さらなる議論を進めていきたいと考えてございます。 ◆相原志穂 委員 きちんとお話し合いがなされているというのもよくわかりました。本当であれば、今回29年度までに終わる予定だったものが30年度に少しずれ込んでいるというのも、そういういろいろな議論が進んでいることによって少し延びているという状況もよくわかりましたので、今後も一番は子どもたちのことですから、子どもたちに一番負担がかからないような夢のある学校設備のためにご議論いただければと思います。ありがとうございます。 ◆吉田みな子 委員 1点目、15ページの歳出の部分で、保育所等運営事業費と保育所施設維持管理経費についてお伺いいたします。子育て支援施設型給付事業費の増額ということで、当初の入所の見込みよりも子どもの受け入れ人数が多かったということなのですけれども、当初の年齢別でいうとどのぐらい伸びたのか、教えていただきたいのが1つ。 2点目、保育所の給食費ですか。今、野菜等も上がってということで説明があったのですけれども、特に野菜なんかは食育に直結するものでもあるので、そこを補正予算でとられていること自体は全然問題ないのですけれども、実際野菜とかが上がって、例えば国産の野菜を外国産にするとか、そのような形で変わったこととか、そういったものがあれば教えていただきたいのが1つ。  3点目、教育部の関係で先ほど教育部次長がご答弁されていた検討委員会の中間答申が昨年の12月15日に出されたということだったのですけれども、これは誰もが見られるような形でオープンになっているかどうか、お伺いをいたします。 ◎子育て支援課長 まず1点目といたしましては、子育て支援施設型給付事業費で当初の見込みよりふえた年齢別の内訳というご質疑かなと思います。全体を通しては200人程度見込みよりふえているのですけれども、その内訳としては、ゼロ歳で59人、1歳で76人、2歳で71人となっております。  2点目といたしましては、保育所施設維持管理経費は公立保育園の給食の賄い材料の分でございますけれども、こちらの部分で変えたことはというご質疑でございますが、実際には、やはりお子さんにおいしく、楽しく給食をいただいていただきたいという趣旨がございますし、なるべく地産のものを取り入れていきたいというところがございますので、そちらの部分での変更はございません。ただ、おやつなどについて市販のものを食べていただいたり等もしてきたわけですけれども、可能な限り手づくりでご提供できるような形なども取り入れまして、本当に若干ではございますけれども、そういったところでの経費削減等の取り組みは進めているところです。 ◎教育総務課長 中間答申につきましては、まだホームページ等にはアップされておりませんので、今後早目に皆様が閲覧できるようにしていきたいと考えております。 ◆吉田みな子 委員 わかりました。1点目、入所の見込みで、やっぱりゼロ歳、1歳、2歳がかなりふえているということなのですけれども、当初予算で見込んだ人数だったのは理解しているのですけれども、要はこれがもともと定員で見込んでいるのかどうかということをお聞きしたいのと、先ほどの給食の部分で地産のものを取り入れてということは、私も本当にそうやっていっていただきたいと思いますし、給食費を削らないで、そこはちゃんと担保されているということで安心しましたし、逆に言うと、市販のおやつではなくて、手づくりおやつに切りかえたほうがコストが下がるということなのかなと今聞いて思ったのです。それはそれでそちらのほうがいいのではないかという気はするので、ぜひ進めていっていただきたいな。これは意見なのですけれども、じゃ、当初予算の部分での考え方をお伺いできますか。 ◎子育て支援課長 実際には、当初予算を見積もる段階では定員ベースでは考えておりません。実態ベースで考えているところです。というのも、民間保育所、可能な限り受け入れる、体制が整う段階で定員より多く受け入れをしていただいている園がほとんどでございますので、その状況を見きわめた中で当初予算を計上させていただいております。 ◆吉田みな子 委員 弾力化が制度的に認められているというのも理解はするのですけれども、やっぱり現場での受け入れについては、保育所を整備したりとか、いろいろな課題があると思うので、引き続き進めていただきたいのと、ゼロ歳が59人っていうことで、海老名市は6カ月からしか入園できないという保育園がかなり多くあるので、そういう意味では、やっぱり2カ月とか、引き下げるような形で公立保育園からでも進めていただきたいなということは希望として申し上げておきます。  3点目、学校施設再整備計画については、ぜひホームページに上げていっていただいて、学校施設再整備計画というのは、やっぱり市民の関心すごく高いのです。海老名が駅前開発で人口がふえている中で、他市とかだと統廃合を進めていくということが課題の中で、海老名は統廃合を進めている一方で、学校をふやしたほうがいいのかどうかという議論もあわせて進んでいかなければならない、本当に厳しい、難しい課題を抱えているのはすごく承知しているのです。だからこそ、市民の方が、お子さんを持っていない方もどうなっているのだろうかと、すごく関心を高く持たれていますので、ぜひオープンにして、パブリックコメントも求めていかれるということでもあったので、議論の過程の中でも市民の方の意見をより反映していくような形で進めていっていただきたいなと思うのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
    ◎教育部次長 先ほど中間報告についてはというお話がありましたけれども、検討委員会の結果につきましてはホームページで公開をしていっていると。先ほどのはデータ量が多いということもあったので、中間報告の部分についてはまだ抜けているということらしいのです。ですので、今後も検討経過についてはホームページなどにもアップさせていただいて、広く市民の皆さんにごらんになっていただけるようにしてまいりたいなと考えてございます。 ○委員長 ほかに。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もないようですので、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第29号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第29号 平成29年度海老名市一般会計補正予算(第6号)〔所管部分〕は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。日程第1から日程第6までの委員会審査報告書の案文につきましては正副委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって委員会審査報告書の案文については正副委員長一任と決しました。  次に、日程第7 報告事項 第5期「海老名市障がい者福祉計画」の策定についてを議題といたします。  保健福祉部長の説明を求めます。 ◎保健福祉部長 それでは、報告事項 第5期「海老名市障がい者福祉計画」の策定について、こちらは平成30年度からの計画でございますけれども、概要について障がい福祉課長から説明いたします。 ◎障がい福祉課長 それでは、第5期海老名市障がい者福祉計画の概要についてご説明いたします。この計画は平成30年度から平成32年度の3年間を計画期間としております。障害者基本法に基づく全庁的な取り組みに係る障がい者計画、障がい者が利用するサービスに係る障がい福祉計画、障がい児への療育支援等に係る障がい児福祉計画を一体的に策定しております。  なお、本計画は平成29年3月に策定いたしました「ともに認め合うまち・海老名宣言」を基本理念として策定しております。  計画策定に当たりましては、海老名市自立支援協議会と海老名市障害者団体連合会との複数回にわたる意見聴取と協議のほか、サービス利用者を対象としたアンケート、パブリックコメント及び市内各関係機関、庁内の関係各課からの意見聴取を実施しております。  次に、内容の概要でございます。基本理念「ともに認め合うまち・海老名宣言」の実現のため、4つの基本目標を掲げ、これを具体的に展開、実施する105の事業を設定しております。  目標Ⅰ 自分らしく生きるための自己選択と自己決定の尊重、障がいのある方が総合的に支援を受けられる体制を整えてまいります。  目標Ⅱ 障がい者にやさしい福祉のまち、「ともに認め合うまち・海老名宣言」のもとに、障がいがあっても住みなれた地域で安心して暮らしていける、人権に配慮した優しいまちづくりを目指します。  目標Ⅲ 早期療育から成人期への一貫した支援、切れ目ない支援体制により、適切な障がい福祉サービスの提供及び社会参加へと、一貫した適正な支援を行ってまいります。  目標Ⅳ 地域拠点の活用と他機関との連携、社会参加の機会を与えられるような取り組みを行い、障がい福祉サービスの拠点として誰もが主体的に活動できるよう障がい当事者の意見も取り入れた拠点づくりを目指します。  いずれの事業も、詳細については、お配りしております障がい者福祉計画【第5期】の35ページからの計画体系と政策施策事業等をご高覧くださいますようお願いいたします。  障がいは特別なことではなく、誰にでも起こり得ることです。障がいがあっても地域で安心して生活できるよう、この計画を基本に障がい福祉施策を進めてまいります。  以上、大変雑駁な説明ではございますが、報告とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。  本件は報告でありますのでご了承願います。  次に、日程第8 所管事務調査についてを議題といたします。  当委員会では年間テーマを、介護保険制度のあり方について、学校教育のあり方についてと定めておりますが、本日の委員会審査において介護保険制度のあり方についての調査事項である介護保険制度についての報告があったことから、本日は学校教育のあり方についてをテーマに議論いたします。現在、当委員会では、このうち小中一貫教育について調査、研究をしており、事前に委員から質疑事項として挙がっておりました、海老名市での小中一貫教育の取り組み内容、教員の具体的な活動や負担の内容、子どもたちへの影響についての説明を求めます。 ◎教育支援課長 それでは、海老名市小中学校の小中一貫教育の現状についてご説明をさせていただきます。  お手元の資料をごらんください。まず、これまでにもご説明をいろいろな場所でしてまいりましたけれども、平成26年度からの取り組みについて大きな流れをご説明いたします。この小中一貫教育につきましては、平成26年度からのえびなっ子しあわせプランの中の大きな柱として取り組みを進めてまいりました。話し合いは平成26年度から開始をいたしまして、学校経営の在り方研究会という研究会をもとにいたしまして、海老名市に小中一貫教育の導入を進めていくことを校長会に諮り、決定してまいりました。それと同時に、26年度の11月からは、有馬中学校区をモデル校として先行的に実施することを決定し、有馬中学校区(小学校3校、中学校1校)において準備を進め、27年度からのモデル事業について計画いたしました。  平成27年度、28年度に有馬中学校区においてモデル事業を進めるとともに、市全体では平成27年度からえびなっ子しあわせプラン推進委員会という、市全体の小中一貫教育等について検討、協議を進める委員会を立ち上げまして、校長、教頭の代表、保護者の代表、そして、そこに全国的にも小中一貫教育に大変詳しくていらっしゃるスーパーバイザー、大学の教授を招聘いたしまして話し合いを続けてまいりました。  1枚目の裏面でございますが、市全体の取り組みといたしまして平成28年度に、翌年度、29年度全面実施に向けた準備委員会を各学校で設置いたしました。1年間をかけて、学校長を中心にどのような取り組みの仕方をしていくか、子どもたちの実態、地域の状況に合わせた取り組みを話し合ってまいりました。そして今年度、平成29年度の4月から6中学校区全てで全面実施をしてまいりました。海老名市といたしましても、小中一貫教育の担当者を集めまして年2回会議を行いまして、国や県の動向であるとか、海老名市のお互いの中学校区の情報交換を行いました。  この1年間の全ての中学校区で実施をした様子でございますけれども、それぞれの中学校区が、自分たちのこういうところで小中をつないでいくのがいいのではないかということで独自の取り組みをしているのですけれども、全体としては、まず、小中学校が本当にお互いを知ろうとし始めたこと、どのような視点で小中9年間をつないでいくのが子どもたちにとっていいだろうかということを協議した1年間であると考えています。  まず1つ目としては、学校長同士が、学区内の学校長が協議をするのが当たり前という雰囲気になってきたというものでございます。実際にはこれまで、本当に取り組みを進める前は、小学校、中学校の学校長が話し合いをするという場がほとんどありませんで、海老名市は校長会も一応小中全部、19校が集まってやっていたのですけれども、例えば他市ですと、小学校の校長会、中学校の校長会は全く別の日に行うという状況がございました。今は校長会も、午前中に市教委からの連絡等も含めまして小中全体で行った後に、それぞれの中学校区ごとに集まって話し合う時間というものがございます。  2つ目に、教員が小中学校それぞれを行き来するということが日常の光景になってまいりました。指導主事が校内研究等にも伺ったりするのですけれども、そのような校内研究であるとか、年度の終わりの発表会であるとか、そのようなときに、学区の小学校の発表であれば中学校の教員が参加しているというのが当たり前の光景となって見ることができるようになりました。  3つ目には、子どもの学習面もそうなのですが、支援的な面をつないでいこうという視点ができてまいりました。これまで中学校1年生のクラスづくりは中学校で行ってきたのですけれども、実は校長会で相談をいたしまして、今年度は中学校1年生のクラスづくりの基礎となるクラス分けをそれぞれの小学校が分けて、まず中学校へ持っていって、もちろんその後に中学校が調整はするのですが、そのような形を全ての小学校で行うということで、これはスーパーバイザーとして来てくださっている大学の教授も、大変よい取り組みなので、全国に広めていきたいと言っていただいたものでございます。  それから、小学校、中学校だけではなくて、小学校同士がつながろう、できる場所で足並みをそろえようという動きが出てまいりまして、合同の行事。中学校はそこに参加しないのですが、例えば田植えの行事などはそれぞれの小学校でやっていたものを、1つの田んぼを借りて一緒にやろうというような学校も出てまいりまして、そういう小学校同士が足並みをそろえることがスムーズな中学校へのつながりになるという視点も出てまいりました。本当に全体としては、あらゆる場面で小中一貫教育の視点ができ始めたというところが大きいと考えております。  2つ目の有馬中学校区小中一貫教育の実践資料につきましては、これまでにもご説明をしたとおり、算数の乗り入れ授業であるとか、小中学校教職員全員が集まった合同研修であるとか、児童生徒の交流も多く、モデル校としてやってきた27年度からのつながりでやっているとともに、今年度、有馬中学校区で大きく前進したと考えているのは、教職員が全員集まったところでお互いの教科書を持ち寄って、その教科書を開きながら、この学習がこういう次の学習につながっているというような、より具体的なつながりを研究し始めたところが大きいと考えています。  雑駁ではございますが、以上で小中一貫教育の説明を終わらせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本日の調査はこの程度にとどめたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よってそのとおり決しました。  次に、日程第9 その他に入ります。各委員から何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 各部長から何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 以上で本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして文教社会常任委員会を散会いたします。                                    (午前11時55分散会)...