同
課都市政策係主査 見冨 基裕 同
課開発指導係主任主事
伊藤 誠
7.
委員外議員 なし
8.傍聴者 (1)議 員 なし
(2)その他 2名
9.
事務局 3名
議事調査係長 武井 慶博 主査 青柳 貴子
主事 伊藤 穣
10.
付議事件 1.議案第60号
海老名市住みよい
まちづくり条例の制定について
2.議案第65号
海老名市
都市計画審議会条例の一部改正について
(以上平成29年11月29日付託)
3.その他
11.会議の状況 (午前9時開議)
○
委員長 ただいまの
出席委員は8名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより
総合まちづくり特別委員会を開きます。
本日
審査いただく案件はお手元に配付のとおりでありますので、ご了承願います。
お諮りいたします。本
委員会を傍聴したい旨の申し出がありました。これを許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご異議なしと認めます。よって傍聴を許可することにいたします。
暫時休憩といたします。
午前9時1分休憩
午前9時2分再開
○
委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより日程に入ります。
初めに、日程第1 議案第60号
海老名市住みよい
まちづくり条例の制定についてを議題といたします。
本件は、平成29年12月11日に
審査を行い、
継続審査となっています。
最初に、前回
審査した部分についての質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、第4章、
地域へ
配慮する
まちづくり(
地域配慮部分)の
審査に入りたいと思います。
概略等について
都市計画課長。
◎
都市計画課長 それでは、A3判の
概要イメージですと真ん中になります。ポイント2、「3.
地域配慮」につきましてご
説明をさせていただきたいと思います。
説明資料では12ページになります。そちらをごらんいただければと思います。
条例の第4章、
地域へ
配慮する
まちづくり、第1節
開発事業による
地域と
まちづくりへの
配慮及び第2節
大規模土地取引行為の
届出等につきましてご
説明をいたします。
対象条文は
条例第28条から第32条までとなってございます。
まず、第1節
開発事業による
地域と
まちづくりへの
配慮ですけれども、これは、
事業者が行うべき
まちづくりへの
配慮について
規定をしてございます。第28条では、
地域への
配慮といたしまして、
事業者が「既存の良好な
住環境、景観及び
自然環境の保全及び形成に努めなければならない」という
倫理規定を設けております。
また、第29条では、
まちづくりへの
配慮といたしまして、
事業者に対しまして3点ほど
規定を設けさせていただいております。1点目、
都市計画法により定められた
用途地域の特性に応じた
土地利用に努めること、2点目、
土地区画整理促進区域内で
開発事業を行う場合は、
大都市地域における
住宅及び
住宅地の供給の促進に関する
特別措置法、いわゆる
大都市法に基づいた
住宅地の供給と良好な
住宅街区の整備を行うこと、3点目としまして、本
条例で定めます
開発事業の
手続、
基準等に従い
開発事業を行うことを
規定しております。
第30条では、
事業区域の
面積が5000平米以上となる
戸建て住宅の
宅地開発事業を行う場合は、
開発事業者に対しまして、
都市計画法に基づきます
地区計画制度または
建築基準法に基づきます
建築協定制度の活用に努めることということを
規定してございます。あわせて、この2つの制度を活用する場合は、その
事業区域で
戸建て住宅を購入される方へ、その
内容を十分に周知することを
規定しております。
この
地域と
まちづくりへの
配慮に係る
規定を
事業者に対しまして設けた理由といたしましては、
開発事業当初、
開発事業直前に、その既存の
住環境ですとか、
計画している
まちづくりに対しまして、その後の
開発事業によってマイナスの影響を及ぼすことがないようにするためということがまず1点ございます。
2点目としまして、良好な
まちづくりを進めるためには、
事業者が
大都市法などの法令ですとか、本
条例で
規定しております
まちづくりの
計画の趣旨を
配慮した上で
開発事業を行うことが必要であるということ。
3点目、
地区計画ですとか
建築協定制度を導入することで、長期的な
住環境の保全が担保されるということを考えたためでございます。将来、
人口減少が進んでいった場合、
開発を行うことにより人が集まることが
まちの
活性化につながるという反面、
土地に対する需要と供給のバランスが、例えば
土地の
供給過多となった場合、良好な
住環境が維持できなくなることも懸念されております。その場合であっても、
事業者として、
地域と
まちづくりへの
配慮をしていただくということを
規定したものでございます。
続きまして、第2節
大規模土地取引行為の
届出等でございます。
条例第31条では、対価が伴う
契約による5000平米以上の
土地に関する
所有権の移転を行う場合は、その
契約の3カ月前までに市に
届け出を行うことを
規定してございます。その
届け出がなされたときは、市はその
契約の
当事者と
土地利用に関する協議を求めることができること、また、必要に応じまして、市の
都市計画審議会の意見を聞くことができることを
条例第32条で
規定してございます。
資料の3)になるのですけれども、「国が定める
土地取引時に行わなければならない
手続きとの比較」としまして、本
条例で定める
大規模土地取引行為との比較を表で示させていただきました。例示させていただきました国の
手続は、
国土利用計画法と
公有地の拡大の推進に関する法律、いわゆる
公拡法の2点を示させていただきました。この2つの法律なのですけれども、大
規模な
土地取引を行う際に
届け出が義務化されているものでございます。
まず、
届け出の違いなのですけれども、
国土利用計画法では
契約締結日から2週間以内、
契約の事後に行うことになります。その
規模は、
市街化区域では2000平米以上、
市街化調整区域では5000平米以上となりまして、
届け出提出者は
権利取得者(
買い主)となります。
届け出後の対応なのですけれども、これは市で
届け出を受理した後に県へ送付されて、
審査がなされます。県では、
利用目的ですとか、
土地の利用に関する
計画に適合していない場合は、
利用目的の
変更勧告ですとか助言といった指導を行うこととなってございます。続きまして、
公拡法では
契約予定日の3週間前までですので、事前に行うこととなっておりまして、
都市計画施設等の
土地取引は省略させていただきますけれども、その
規模は
市街化区域の5000平米以上でありまして、
届け出提出者は
土地を譲渡しようとする者(
売り主)となります。このように、大
規模な
土地取引につきましては、その
届け出時期等が法律で定められております。
しかし、本
条例で
規定を設けた理由は、特に
公拡法における
契約予定日の3週間前までの
事前届け出時点において仮に
行政指導を行おうとしましても、既に
土地利用計画が決まっている場合が多いです。それが市の
まちづくり計画に沿っていない場合であったとしても、その時点ですと、なかなか
行政指導が行えない、後手になってしまうことがございます。また、
事業者が
土地を購入する際に
開発計画ですとか構想を考える時点、段階で、本市の
まちづくりですとか
開発に対する
考え方を示す必要があると考えました。そのため、本
条例では、
公拡法の
手続による前、
計画や
事前調査段階の
レベルにおいて
届け出をしていただくこと、その時期を3カ月前ということにしました。また、その
届け出提出者は、譲渡しようとする者以外に購入しようとする者も対象としてございます。この
手続をしていただくことで、
購入者が
計画しております
土地利用に係る情報を事前に把握することができる。そうすることで
行政指導等を早期に行うことができる、また、
事業者にとっても
計画内容について
事前協議を行うことができることになりますので、お互いに良好な
まちづくりを進めていくことができるものと考えてございます。
雑駁ではございますが、以上で
説明を終わらせていただきます。
○
委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆
藤澤菊枝 委員 1点目、
議案書28ページ、
条例第31条について質疑させていただきます。第31条の
大規模土地取引行為の
届出等を対価が伴う
契約としていられるのですが、贈与や、そしてまた、相続に対しては該当しないのでしょうか。
◎
都市計画課長 対価が伴う
契約という条件をうたっておりますので、例えば贈与とか相続というのは対価が伴う
契約行為とみなされるものではないものです。逆に言うと、無償によるものであれば該当しないものと判断してございます。
◆
藤澤菊枝 委員 わかりました。
2点目、第31条のことなのですが、
土地取引の
届け出と同じような
条例で定めている
自治体はほかにはあるのでしょうか。あるならば、その
自治体とその違いを教えていただければと思います。
◎
都市計画課長 近隣市になりますけれども、平塚市ですと
面積要件を5000平米としております。ただ、
市街化調整区域は3000平米という
規定が追加で入ってございます。それが
海老名市とは違うところでございます。
あとは、東京都になりますけれども、杉並区とかですと
面積要件は5000平米と同じなのですが、一方で、
買い主ではなくて、
売り主のみが
届け出をする。
海老名は
売り主と
買い主それぞれわかった段階で
届け出をとしているのですけれども、杉並区は
売り主のみの
届け出としてございます。
届け出の期間というのがあるのですけれども、私どもは3カ月前としてございますが、平塚市は基本は6カ月前としてございます。ただ、それが困難である場合は3カ月前というただし書きの
規定をつくってございます。
あとは、県内ですと逗子市で、特徴があるのですけれども、ある程度
区域を限定してございまして、その中での
届け出は6カ月前、
海老名市は
市域全域で判断しているところがございますけれども、逗子市はある程度
区域を限定した中での
届け出があった場合ということで、そういった
区域条件を設定してございます。
あとは、
東京都内の事例になりますけれども、例えば杉並区ですとか、武蔵野市、小平市は全て3カ月前までと
規定してございます。
◆
藤澤菊枝 委員 わかりました。やはり余り長くないほうがということで、3カ月とした意味がわかりました。いつの間にか話がなくなってしまったらあれですので、3カ月前ぐらいという
規定としたのはよくわかりました。
3点目、また第31条なのですが、
土地取引の
届け出の後、第32条で「市長は、……
契約当事者に対して
土地利用に関する協議を求めることができる」としていますが、どのような協議を想定していらっしゃるのでしょうか。
◎
都市計画課長 例えばどのような
開発の構想を持っていらっしゃるか、
計画を持っていらっしゃるか、そういったところをお話しいただくことによって、それが市の
まちづくり全体の方針ですとか
計画に及ぼす
影響等を協議できればと思っております。例えば
開発が及ぼす
周辺地区への
配慮はどういったことを考えていますかですとか、
都市整備、
道路関係ですとか公園というのはどういった考えを持って
開発していくのか。そういったところは当然
開発の協議になれば具体的には出てくるのですけれども、事前に私どもとして情報を得ることができれば、事前にまた相談できると考えてございます。そういったところを調整したいと思ってございます。
◆
藤澤菊枝 委員 わかりました。よろしくお願いします。
これで結構です。終わります。
◆
宇田川希 委員 1点目、
議案書27ページの
条例第30条第1項で
事業区域の
面積が5000平方メートル以上ということで、
開発事業を行うときには
地区計画または
建築協定の案の作成に努めていくようにとあるのですが、まず初めに、5000平方メートル以上とした理由について伺います。
◎
都市計画課長 先ほども例示をさせていただきましたが、
大都市法というものがございます。この
大都市法は、
大都市地域における
住宅及び
住宅地の供給の促進に関する
特別措置法ということで、その名のとおり、
住宅を供給するための法律になってございます。その中で法律上、
大都市の
区画整理の
促進区域というのは5000平米以上と
規定してございますので、その
基準と
同等レベルで
住宅開発をしてくださいという意味を込めまして、5000平米以上と
規定させていただきました。
◆
宇田川希 委員 わかりました。2点目、ここにも書いていますように
地区計画と
建築協定というものがありまして、これまで市内の
宅地開発の
事業で導入している事例がありましたら、参考までにお聞かせください。
◎
都市計画課長 地区計画は
住居系ですね。
地区計画というのは市内にいろいろございます。その中で
住居系における
開発行為でやっているものは2
地区ほどございまして、
下今泉一丁目と、今お話ししたように
土地区画整理の
促進区域、
柏ケ谷の瀧ノ本
地区にございます。そういったところで事例がございます。
建築協定も
住宅系の
開発行為によるものが3
地区ございまして、
名鉄海老名緑苑、
国分北三丁目にございます。あとは
三井不動産海老名住宅地、
国分南三丁目にございます。もう1つ、
名鉄海老名緑苑(2次
地区)、同じく
国分北三丁目で
建築協定を結んでございます。
◆
宇田川希 委員 理解いたしました。
次に、根本的な、基本的な話になると思うのですけれども、今ご
説明いただいて、
地区計画と
建築協定というのがあります。これではもととなる法律が違うと思うのです。
都市計画法だったり、
建築基準法だったり、あると思うのですけれども、定めるまでの
手続だったり、
制度導入後の管理というものに違いがあると思うのですけれども、その辺についてお伺いいたします。
◎
都市政策係長 建築協定と
地区計画の違いにつきましては、今、
委員もおっしゃられたように
根拠法がまず、
建築協定は
建築基準法、
地区計画は
都市計画法になります。定められる
内容も多少違っておりまして、
地区計画につきましては
都市計画法で定められる
内容が限定列記されているところがございます。代表的なものを言いますと、建築の用途、敷地の
面積、
建築物の建ぺい率、
容積率、高さ、外壁の
後退距離等々ございまして、いわゆるできる範囲が定まっております。
建築協定におきましては、
地区計画以外に敷地の分割の禁止であったりとか建物の階数といった、もう少し具体的に踏み込んだ部分まで
規定できるようになっております。
この設定において、まず
建築協定につきましては、
建築協定を定める
区域を
海老名市が
条例で位置づけ、告示した上で、その
協定の
内容については神奈川県が
審査して認可する形になります。また、
地区計画につきましては
都市計画法で
都市計画手続を踏んで
手続を行うという形になるのですが、この
手続の中でおおむねその期間も変わってきます。
建築協定におきましては、
地域でいろいろとご議論された後、市の
手続に入ってからの
手続は約4カ月ぐらいを目安に考えております。一方で、
地区計画につきましては、
地元調整等を終わった上で
都市計画の
手続を踏んで、最速で6カ月ぐらい。そういった
手続の
スケジュール感もちょっと違ってくるかと思います。
最後に、
地区計画、
建築協定の
審査等、今後の運用、運営についてなのですが、
建築協定につきましては、基本的にはその
地域の
方たちでつくった
基準でございまして、
審査も
地域の方、特に
協定区域内で
審査委員みたいなものを選定していただいて、その方が
審査するような形になります。
地区計画につきましては、
都市計画の
手続で
海老名市に
届け出を出す形で
適合審査をする形になります。
◆
宇田川希 委員 詳しく
説明していただいたのでわかりました。
3点目、
地区計画のところなのですけれども、
先ほども
地区計画の中で
柏ケ谷瀧ノ本と
下今泉一丁目
地区の話がありました。
柏ケ谷瀧ノ本
地区の話がありましたので、先日、
経済建設常任委員会の報告でも
説明があったのですが、こちらにも
条例第30条第2項のところであります。ここが
柏ケ谷土地区画整理促進区域内での
開発事業について
規定しているということだと思うのですが、
許可基準の見直しの関係で今後支障となってくることはあるのか、その辺について伺います。
◎
都市政策係長 今回、
経済建設常任委員会で報告させていただいた
柏ケ谷土地区画整理促進区域の
内容、具体的には、例えば
地区内の
幹線道路の整備するべき幅員については6メートルでございます。また、
住宅を設置する場合の1
区画の
最低敷地面積は100平米と設定されております。こういった
内容と今回の本
条例の
内容、今後
開発行為に関する
技術基準のご
説明をさせていただくことになるかと思うのですが、その
内容とは整合を持っておりますので、今後の運用の中で支障となるようなことは考えてございません。
◆
宇田川希 委員 わかりました。結構です。
◆
吉田みな子 委員 1点目、
地域へ
配慮する
まちづくりということなのですけれども、これまでも
地域に
配慮してこられていると思うのです。
条例化をすることで位置づけとしてはっきりしたのかなと思うのですけれども、じゃ、今まで
地域に
配慮する
取り決めというものがどういうところに位置づけられていたというか、要綱があったのか、どうなのかということと、
条例化をすることでより強化されている点などがありましたらお願いします。
◎
都市計画課長 地域への
配慮は、今までは当然
開発の
指導要綱に基づきまして調整しております。その中では地元の三役の方、
自治会長とか、
農業委員ですとか、そういった方々への
説明もございますし、周辺の方への
説明会というものもやっていらっしゃる。ただ、それが要綱の中での
手続というところでちょっと弱い部分もあったかもしれませんけれども、そういった
配慮をしていただくということは、当然こちらからお願いしているところでございます。今回これを
条例化することによりまして、ある程度議員の皆様の審議を経て、こういった
特別委員会でやっていただけることで
条例化するということは、明文化されるという1点強いものであるのかなと思ってございます。
強化したところ、当然
開発事業者に対してというところがございますので、今後、
開発事業に関係する
説明をさせていただく中でも、ある程度
基準というものを示していく
条例にしてございますので、そういったところで対応していると考えてございます。
◆
吉田みな子 委員 2点目、
先ほども
建築協定と
地区計画のご
説明をいただいたのですけれども、私も浜田町と
国分北三丁目の緑苑は何となくわかって、
国分南三丁目の
三井不動産がどこか、申しわけないのですけれども、ちょっとわからないなと思っているのですけれども、
国分北三丁目、浜田町も、もう40年ぐらい前に
開発された場所だと思うのです。多分
面積も広いのかなとは思うのです。あそこ一帯で
開発したところで
建築協定を結んでいるのではないだろうかと思うのですけれども、今、
海老名で
建築協定を結んでいる3カ所の
面積がどのぐらいなのかということ。
3点目、5000平米ということで
ミニ開発というのですか。そういう小さい
区域の
開発でも、一定決めましょうねという
意思表示を
条例で示しているのかなと思うのです。実際に上今泉三丁目とか、一、二丁目とかは、昔は家が少なくて、斜面にたくさん家ができることで割と冠水するということも住民の方から聞いているので、そういう意味では一定、小さい
区画でも
取り決めをすることで
住環境が守れるのだろうなとは思うのです。でも、
建築協定を結ぶというと、昔ほど
区画を大きく、家もなかなか建てられない状況の中でどこまで効果といいますか、
事業者側も
建築協定を結ぶことでインセンティブが働いていくのかなというのはあるのですけれども、その
あたりの
考え方というのですか。5000平米で条文化することで期待できることはどういうことがあるのか、その
あたりを教えていただけますか。
◎
都市計画課長 先ほど建築協定を結んでいるのは3
地区とご
説明したのですが、
建築協定そのものは市内に8
地区ございます。ただ、
開発行為に基づいて
建築協定を結んでいるという、
住宅を絡んで
開発をやっているものが3
地区ということで、
開発の手法によって、例えば
土地区画整理事業とかを行って
建築協定を結ぶというものもございますので、今のところの3
地区は
住宅の
開発行為によってというところでご
説明させていただきますと、例えば
名鉄海老名緑苑は1次と2次とに分かれていまして、合わせますと大体15ヘクタールほどになります。
三井不動産海老名住宅は約2.1ヘクタールです。そのくらいの
面積になりますので、私どもが考えています5000平米以上というよりは、大分大
規模な
開発になるかと思います。
3点目の
建築協定をつくることによる効果があるのかというか、私どもとして考えるメリットなのですけれども、確かに
海老名では昭和50年代が一番こういった
建築協定を結ぶ時期、多いときでございました。それはある程度の
区画を確保するという条件がございまして、それで良好な
住環境を保とうというところがあるのですけれども、ただ、これもその当時の
開発、郊外に広い
土地を持ちたいという方々の要望もあったと考えてございます。それが今とどうかというふうになりますと、やはり建物というか、
住宅に対するニーズというものも当然変わってくると思いますので、
建築協定というのはその中に住まわれる方々が皆さんでご判断してできるものですので、そこは柔軟に考えていただいたらいいのかなと思ってございます。
ただ、私どもとしては、5000平米以上というのは
ミニ開発というよりか、一定の
規模の
開発になりますので、そこである程度ルールをつくっていただくことによって、当初に住まわれる方、その後に入ってこられる方もそこを守っていただくことができるのが
建築協定ですので、そういったところで良好な
住環境を確保してほしいという希望から5000平米以上ということで、できることによって
十分効果はあるものではないかと考えてございます。
◆
吉田みな子 委員 4点目、
周知方法についてお聞きしたいのですけれども、これまでの
建築協定を結んでいるところの
周知方法がどうだったのかということと、明文化することで市として周知のかかわりといいますか、そういったものが今後変わってくるのかどうか。なかなか見えないというか、条文化されることでの市のかかわりについてお聞かせいただけますか。
◎
都市計画課長 周知方法、
建築協定という制度は、その
地区の方々が申請をされて、認可権者は神奈川県でありますので、県に提出していただくというふうになります。それは
条例ができ上がったとしても、
手続上は特段変わるものではございませんので、
開発業者ですとか、そこに住まわれる方が、例えば
土地の売買とか建物の売買をした際には、私どもの窓口でここは
建築協定があることをお示しして、そこには
建築協定の
委員がちゃんといらっしゃいますので、
委員会等も設置されている、組織上はでき上がっているものになりますので、そういった方々にちゃんと連絡をしていただいて、その方々が
審査するような流れになりますので、私どもとしてはそれを案内するということになるかと思います。
◎
まちづくり部次長 若干補足
説明させていただきます。
まず、
建築協定に限ってお話しさせていただきますと、まず、
開発事業者が
開発をするとき。
開発ですから、当然
事業者は1人になりますので、その時点で
建築協定をやる場合には俗に言われている1人
建築協定で、それは
開発事業者が
建築協定の
内容を当然行政側と整理して決めて、それで神奈川県に認可申請をして認可をいただくという形になります。
開発事業者は今度はそれを分譲するような形になりますので、分譲時に購入する方に対して重要事項
説明の中で、この
地区はこういう
建築協定を定めておりますから、こういうルールにのっとっていただきたいということを
購入者の方に周知するという形になります。
最初に分譲したときにお住まいになった方が処分をされて、出ていかれる。そうなりますと、当然後から購入されて住まわれる方は最初の経緯がわからない。そういう場合は当然不動産取引の中で、不動産取引を行う
事業者が重要事項の
説明の中で、この
地区はこういうことを定めていますからルールにのっとってくださいというふうな
説明をするようになります。じゃ、一番最初の
開発をやろうという
事業者への指導というのは当然
条例でうたっていますので、市のほうが窓口でさせていただくという形になります。
◆
吉田みな子 委員 わかりました。
5点目、第31条と第32条の
大規模土地取引行為の
届出等のことなのですけれども、要は
条例で定めているけれども、義務ではないという理解なのですね。
公拡法と
国土利用計画法、参考のものは義務ということでしなければならないものだと思うのですけれども、もちろん3カ月前にして、
行政指導等々を行っていきたいよということもよくわかるのですけれども、実際のところで罰則
規定もないですし、義務化でもないので、なかなか強制力も働いてこないかなというのが実態かなと思うのです。なので、まず、
事業者がちゃんと3カ月前に市に言ってねということがどこまで周知できるかなということはすごくポイントになってくるのではないかなと思いますし、市が捕捉するというのですか。
開発しそうだといったら、やっぱり出向いていくことも必要になってくるかなとも思うのです。
条例をつくることと市の姿勢も示しているので、つくるのであれば実効力のあるものになっていってほしいなと思うのですが、その
あたりはいかがお考えなのでしょうか。
◎
都市計画課長 確かに
委員おっしゃられるとおり、これは強制力がないものでございます。私どもとしましては、事前相談というのは、業者は割と窓口にお越しになることが多いです。例えば5000平米以上という
土地になりますと、ある程度、準備、
計画からご相談というふうにお越しになられる業者も多いものですので、そういった場合、今後、4月1日以降はこういった
条例をつくっていきますということを今のうちからご
説明させていただく。あとはホームページ、手引書等、今後整理して周知を図っていきたいと思っておりますので、その中でできる限り私どももそういった情報をなるべくとっていけるような体制づくりはしていきたいと思っています。ぜひそういったところで実効力につなげていきたいと思っております。
◆
吉田みな子 委員 わかりました。
6点目、
面積の部分で、
土地の取引――済みません。取引なのか、
届け出なのか、いろいろあったので、練馬区は2000平米だったのではないかなと思ったのですけれども、5000平米よりももう少し狭い範囲で
届け出等をしてもらうというお考えはなかったのでしょうか。
◎
まちづくり部次長 今回、こういう形で5000平米と整理させていただくに当たりまして、
都市計画審議会の専門部会の中でもいろいろご議論いただいております。やはりその根拠となるもの、近傍の事例を参考に、
先ほど都市計画課長がお話しさせていただいたとおり、例えば平塚市は5000平米、実は鎌倉市も5000平米なのです。ただいま練馬区の話をされたと思うのですけれども、やはり都内と神奈川県内とでは、それぞれ不動産の価値、価格も違いがあるかなと思いまして、近隣事例を参考の1つにさせていただいています。また、
国土利用計画法なんかの
届け出も5000平米というのがありますので、そういった意味から5000平米という形で、最終的に
都市計画審議会の方からもいろいろご意見をいただいた中で整理させていただいたところでございます。
◆
吉田みな子 委員 わかりました。住んでいると、5000平米、3000平米、2000平米ということがぴんと来ない部分もあるのですけれども、住んでいる人にとっては、大きな
開発よりは、なるべく小さい
開発の中からも
住環境を守ってほしいなという思いもあると思うので、
条例に書いてはありながらも、引き続き
地域に
配慮するように指導等も行ってほしいなと思います。
◆相原志穂
委員 1点だけお伺いをしたいのですけれども、第31条にあると思うのですけれども、
契約予定日の3カ月前までに
届け出をというところで、
売り主側からしたら、いろいろ状況もあると思うのです。すぐに売りたい状況もあると思うところで、
先ほどいろいろな参考事例で6カ月というところもあったのですけれども、きちんと
開発事業者が3カ月も協議して、指導されている中で、ここの
土地ではうまくいかないなと思って撤退するケースもあると思うのですけれども、
売り主側からとったら、
土地を早目に売りたいという話になると、3カ月も待たされたあげくに、話がなくなってしまうというのはすごく重いことになってくるのではないかなと思うのですけれども、その
あたりは、逆に
売り主側から市に、こんなことになってどうしてくれるのだみたいな話になったときに、市としてはどのようなフォローができますか。
◎
まちづくり部次長 例えば5000平米の
土地取引となりますと、基本的には、やはり一個人の方が5000平米所有していて処分するというケースは、当市の場合、非常に少ないのかな。例えばこれが地方に行きますと、1人の地主で山林を5000平米持っているというのはざらにいらっしゃるケースがあるかと思うのですけれども、当市に当てはめると、まずそういうのは非常に少ないのかな。むしろこれは企業が、例えばまとまった一団の
土地を5000平米以上持っていて、それを処分されるということを前提に制度設計はしています。市内では今いろいろ大
規模な
開発、
委員の皆さんもご存じかと思うのですけれども、その
土地を処分するということは、当然その周辺に与える影響が大きいということになりますから、あらかじめその
計画が、固まる前に指導する上では、この後、ご審議いただく特定
開発事業の構想届も3カ月にしているのですけれども、
計画が固まる3カ月というのは最低限必要ではないかなという中での議論で3カ月とさせていただいています。
委員から事例として6カ月と出ましたけれども、
都市計画審議会の審議の中ではその3カ月というのもちょっと短過ぎるのではないかというご意見をいただく
委員もいらっしゃったのです。よその
自治体が6カ月としている以上は、やはり6カ月に合わせるべきではないかというのもあったのですけれども、一方では、長きにわたって
契約行為をとめなければいけないということに対してのマイナス面から、結局落ちつくところで3カ月としてまとめさせていただきました。ですから、今後そういう中で、例えば処分をされる方からいろいろな問題があるのであれば、いずれの機会に見直しなりは当然やらなければいけないのかなとは思っています。
◆相原志穂
委員 6カ月とか、ほかの参考の市で今までで問題があったというケースは、今のところ情報としては上がっていないということでよろしいですか。
◎
都市計画課長 特に問題は、私どもでは把握はしてございません。
◆相原志穂
委員 それなら少し安心したのですけれども、
先ほども、もし何か問題が生じたときには見直しも検討するというお話もありましたので、その
あたりで調整をしていただければと思いますし、柔軟に対応していただければと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
◆市川洋一
委員 今までも大
規模取引に対して幾つか質疑が投げかけられているのですが、2つほどお聞きしたいなと思います。
1点目は5000平米ということで、これの市としてできる範囲というのは助言と指導というふうになっているわけです。この助言、指導というのはどのようなことを期待されているのか。
先ほども拘束力はないという話だったのですが、そこら辺はどのように考えておられるのか。それと、どんな書式、書類でやられるのかな。単なる口頭だけ、対面での話なのか、それとも何か、どのようなことを考えておられるのか、お聞きしたいなと思います。
◎
まちづくり部次長 現在も、例えばある一定
規模以上の
面積で
開発をやろうという
事業者。当然
土地取引の売買情報を踏まえてなのですけれども、そのときに、それぞれの所管する窓口に事前に調査に来るのです。当然その調査は、例えばそこで
事業を行うに当たってどういう負担が出てくるのか。例えば道路の問題とか、公園、緑地の問題とか、下水道で
規模が大きくなると遊水池も必要になってくる場合もあるので、そういうものを事前に確認した上で、じゃ、
土地取引をしよう、その後、
開発しようという形になるのですけれども、今まで窓口で、口頭でやっていたものを、そういう形ではなくて、事前にきちんとそういう前提の取引をやるのだという
届け出をしていただこうというのが今回の制度の趣旨といいますか、やり方なのです。そこで初めて
事業者は、例えば道路をこれだけ広げなければいけないとか、これはちょっとリスクが大き過ぎるなというところで、取引を手控えるということもあるかと思います。ですから、常日ごろ窓口でやっている相談業務を書類にして、きちんと形にして残していきたいと考えての制度設計でございます。ですから、指導、助言についても、場合によっては口頭で協議させていただく場合がありますし、必要に応じては任意の書式、書面で出していただくことも当然あるかと思います。
大規模土地取引行為の
届け出承認なのですけれども、表紙がありまして、それにつける資料なのですけれども、その
土地の位置図と公図と全部事項証明書の写し、場合によってはそれ以外に市長が必要と認めたものということで、規則案第41条で整理させていただいています。ですから、例えばこういう
開発をしているから、
計画をしているから、じゃ、
開発の概要図みたいなものをつけろというところまでは特に要求していないところでございます。
◆市川洋一
委員 わかりました。ある程度は、まだ基本構想も固まっていない、大まかな用地を買いたいのだけれどもという
届け出のもとに、どんなあれをつくるのだというのをヒアリング等でまず聞きながら、お互いの書類、書面で各関係部課との基本的なあれをすり合わせていくというようなこと。その中でここはこうではないかとかというのは具体的にはできないのでしょうけれども、6メーター道路をつくれとか、してもらいたいとか、そのようなものを指導するということでよろしいということですね。わかりました。
2点目、5000平米というと相当大きな
面積なのですけれども、これは2つのパターンがあるかと思うのです。1つは、既存に業者が確保しているものを転用して売ってしまうみたいなことがあるかと思うし、小さい、個人が幾つか持っておられるものを個々に業者が買っていくときはひっかからないというか、
届け出は不要であると。その後、業者がまとまった
土地を建築なり
開発しようというケースというのをどのように考えるかという2つのパターンがあるのだけれども、後者は防止できないのかなと思うのです。要は昔よくあった、地上げ屋が買いあさるみたいなことですよね。そのようなことはひっかからないわけですね。そこら辺の見解をお願いしたいなと思うのです。
◎
まちづくり部次長 今回、当市の場合は、
届け出をする人を売る人もしくは買う人ということで整理させていただいています。例えば売る人が1000平米とか、500平米とか、その程度持っていて連担している場合は、売る人は当然5000平米に該当しない。ところが、買う人がそういう
土地をまとめて、集約して5000平米になるとなると、むしろ買う人が
届け出ていただくようになるかと思います。期間を3カ月という形でセットした以上は、例えばある業者が買って、転がして、すぐに処分することができなくなるのです。
契約予定日の3カ月前に
届け出をしなければいけなくなってしまうので。ですから、悪い言い方をすると
土地転がしというのをこういった制度で防いでいきたいなという趣旨もあるということでご理解いただきたいと思います。
◆市川洋一
委員 要は買い集めというのも1つの範囲に入りますというふうなことですね。わかりました。
◆山口良樹
委員 墓地等の経営の許可等に関する
条例の周知範囲はたしか50メートルではなかったですか。今現在の墓地等の経営の許可等に関する
条例、50メートルではないですか。110メートルにはしていないはずだよ。
○
委員長 暫時休憩といたします。
午前9時53分休憩
午前9時55分再開
○
委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎
まちづくり部次長 110メーターの周知範囲と墓地等の経営の許可等に関する
条例との関係でございますけれども、基本的には、墓地等の経営の許可等に関する
条例施行規則第8条の中で、今回の場合、周知というよりも、墓地等の設置場所の
基準の中で、一定の要件を満たすものについては水平距離110メートルをとることという形で決めております。今回、定めようとしている
海老名市住みよい
まちづくり条例は、特に対象物の離隔については、遊技場とラブホテルについては建築等抑制
区域で定めておりますけれども、それ以外の施設についてはあくまでも周知範囲、この中に
土地を持っている方、お住まいの方について周知してくださいという
規定でございまして、墓地に限定して、例えばその範囲内に墓地をつくってはいけませんという決まりではございません。
◆山口良樹
委員 周知ということであれば、110メートルでも、200メートルでもいいのでしょうけれども、いずれにしても、
条例とか法律というのは、あくまでも拘束力があって、初めて制度として成り立つのです。今回の
条例案の中には努力義務、要するに努めてくださいよというのがほとんどなのだよね。例えば
開発行為の5000平米といっても、5000平米を超えてしまうと義務づけられて、いろいろと
手続が面倒くさい。じゃ、2500平米、2500平米に分けて、2期にして、その規制を免れようという業者も出てきたりするから、これは一概に何とも言えないのですけれども、やはり何かを目指すものであれば、
条例として何かを規制する、あるいは拘束力を持って制限するということであれば、やはりそれなりの哲学と合理性というものがあって、そこに拘束力があって初めて生かされてくるので、努力しなさいよと言ったら、じゃ、俺は努力しないよで済んでしまうような
条例というのは余り意味がないのです。しかし、理想として掲げることは決して悪いことではない。いいことなので、ぜひその辺のところは、行政として構えをきちんとしてもらわないと、努めてくださいよでは非常に曖昧になってしまう。曖昧な
条例をつくる必要はない。
条例をつくる以上は、それに基づいた哲学と、合理性と、妥当性と、正当性とを全部兼ね備えて、きちんとした拘束力を持った
条例をつくるのが本来の務めではないかなと思いますけれども、その辺、どうお考えになられますか。
○
委員長 山口
委員に申し上げます。本日はできれば
地域へ
配慮する
まちづくり(
地域配慮部分)での
審査でお願いしたいと思いますが、一応答弁はお願いしたいと思います。(山口
委員「それが一番大事なのだよ。それが問題なのだから」と呼ぶ)ただ、私も
委員長として努力義務としてお願いしているところでもございますので、答弁をお願いいたします。
◎
まちづくり部次長 先ほども大
規模土地取引の3カ月前、5000平米、どちらかというと、罰則がないという趣旨と同じご質疑と捉えているのですけれども、今回の
条例を制定するに当たって、1つは、罰則については過料で済む行政罰と警察に告訴できる刑事罰という形であるのですけれども、何分にも、やはりベースとなっているのが
開発指導要綱という流れと、当市が
開発の許可権限を持っていないのと、特定行政庁になっていないという趣旨で、今回の場合には行政罰で整理させていただいているところでございます。
先ほども
届け出をするしないというのがあったのですけれども、仮に
開発が
住宅の分譲という形で考えた場合、今これだけ不動産市場の競争力が強いところといいますか、それだけ魅力がないと、幾ら資産価値が上がっているとはいえ、売れない時代かと思います。当然
事業者側にとってはいろいろ付加価値をつけて、新しい
住宅を分譲しているというのが実態だと思います。例えば省エネ型の
住宅であるとか、防災機能を充実しているとか、そういったものは通常の
建築基準法以上のものであります。今回の取引行為もきちんとそういった
手続をやっている
事業者なのか、やっていない
事業者なのかというのも、
購入者にとってみれば企業が持つコンプライアンスというものを整理する上での1つの判断材料になるのではないかなと考えています。ですから、確かに罰はないとは言いつつも、結局こういう制度にのっとってきちんと
行政指導を受けている、受けていないによって、やはりその次にどのような評価を受けているのかなというところを私どもは考えての制度ということでご理解いただきたいと思います。
○
委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、散会としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて散会といたします。
なお、次の
総合まちづくり特別委員会は平成30年1月11日(木)午前9時から開きますので、所定の時刻までに第1
委員会室にご参集くださいますようお願いいたします。
なお、招集通知は出しませんので、よろしくご了承願います。本日は大変お疲れさまでした。
(午前10時4分散会)...